澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

あやまれ つぐなえ そして なくせ『君が代強制』

弁護士の澤藤から、「君が代裁判4次訴訟」の弁護団を代表して、東京都教育委員会の情報課長に一言申し上げる。

「10・23通達」発出以来、私は毎年々々、この季節にはこの場にやってきて、歴代の情報課長にもの申してきた。いつも、情報課長の後にいる極右というべき知事や、無能な教育長やお飾りの教育委員に語りかけてきた。私は、陳情や要請をしてきたのではない。憲法を知らず人権を知らない都教委に、怒りの抗議をしてきたのだ。

私は、本件のような行儀のよい原告の事件ばかりを担当してきたわけではない。不当労働行為や争議介入をする乱暴な企業、解雇事件や、公害や、消費者被害や、労災職業病などの事件で、悪徳企業・悪徳商法と果敢に闘う事件の担当を経験してきた。いま、東京都がしていることは、悪徳企業・悪徳商法並みの反憲法的違法行為以外のなにものでもなく、嘆かわしいというほかはない。

本日の抗議と要請は、3月28日の最高裁決定を受けてのもの。都教委は、この席にいる田中教諭に「君が代」斉唱時の不起立を理由に懲戒処分を科した。一再ならず、5回にわたってのこと。処分の量定は、1回目から3回目までは戒告だった。ところが、4回目・5回目は減給(10分の1)1か月というものとなった。

戒告処分についても、その違憲違法不当について言いたいことはいくつもあるが、本日の抗議の趣旨は、田中教諭に対する減給処分についてのことだ。この件については、これまでの最高最判例を踏まえたかたちで、一審東京地裁は原告の言い分を全面的に認めて当該の処分は懲戒権の逸脱濫用にあたると判断し、違法な処分と認定して処分を取り消した。都教委は、この地裁判決を不服として東京高裁に控訴したがここでも敗訴した。都教委は、さらに最高裁に上告受理申立までして、これが不受理となって、敗訴確定に至ったのが、3月28日である。

公害や、職業病や、悪徳商法の被害回復運動の合い言葉を紹介したい。
「あやまれ つぐなえ なくせ」というのだ。今、原発事故被害回復の運動や訴訟でも、「あやまれ つぐなえ なくせ 原発」というふうに使われている。

「あやまれ つぐなえ なくせ 「君が代」処分」と言いたいところだが、本日は減給以上の処分に限って言う。まずは、「あやまれ」である。

本件4次訴訟の一審判決では、《停職6月》1名、《減給10分の1・6月》2名、《減給10分の1・1月》3名(4件)が、いずれも取り消された。これについて、都教委は、田中教諭の《減給10分の1・1月》(2件)だけを控訴して、他は確定させた。そして、このたび、6名7件についての一審判決の処分取消の全部が確定した。

ところが、東京都は、この6名7件の確定した処分取消に対して、謝罪をしていない。謝罪をしようともしていない。まずは、真摯にあやまっていただきたい。

まずは、当事者本人に。それだけではない。この教員たちに苛酷な処分をすることによって、他の多くの教員を威嚇し萎縮させたのだ。すべての教員にあやまっていただきたい。そのような見せしめで、子どもたちが一つのイデオロギーに染められてきたのだ。子どもたちにもあやまらねばならない。また、訴訟費用という無駄な税金の拠出をしたことを納税者である都民にもあやまれ。

苛酷な処分によって、当事者がどんなに苦しんだか。その身なって考えて見よ。処分は、ホームページに掲載されるのに、処分の取り消しはホームページに掲載しないというのは、まったくわけの分からぬ奇妙奇天烈。至急に名誉回復の措置をとるべきが当然ではないか。

次が「つぐなえ」だ。減給処分取消に伴う、バックペイだけでこと足りたとしてはならない。原告となった教員たちは、都教委の違法な処分を取り消させるために、人事委員会申立・提訴を余儀なくされた。訴訟にはカネがかかるのが、常識ではないか。都教委側は税金で訴訟を維持しているが、教員側は手弁当だ。訴訟にかかった費用くらいは、償うべきが当然ではないか。

最後に、「なくせ」だ。教育長以下のお飾り教育委員、そして教育庁幹部には、再発防止研修がどうしても必要だ。憲法とはなにか。権力の行使とはどんな意味をもつことなのか。教育と教育行政とはどう違うのか、教育の本質とは何か、教育行政は何をすべきで何をしてはならないのか。思想・良心・信仰の自由とは何か。「10・23通達」関連判例は、都教委に何を求めているのか…。しっかりと研修を受けさせ、その研修の成果としての理解の程度を確認しなければならない。

場所は研修センターで、研修の担当者は、教育学や教育法学、あるいは憲法学のしかるべき研究者や法曹から選任すべきだが、原告弁護団からも講義担当者を出してもよい。都教委幹部は、真摯に、自分がまちがっていることを自覚しなければならない。

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?請 願 書

2019年4月15日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之

東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿

<請願の趣旨> 

1.最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は2019年3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名。上告人13名)において、一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を不受理とする一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても不受理とする決定をした。これにより、1名・2件(特別支援学校教員)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)が取り消され、都教委の敗訴が確定した。これは、従来の最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)に沿って、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものである。

2.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、これまでに懲戒処分を受けた教職員は延べ483名にのぼる。

3.これらの懲戒処分について、最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めた上で、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消した。これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている。

4.最高裁判決とその後の確定した東京地裁・東京高裁判決及び今回の最高裁決定で、10・23通達関連裁判の処分取り消しの総数は合計76件・65名にのぼる。

5.ところが都教委は、裁判で敗訴したにもかかわらず、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪しないばかりか、2013年12月、2015年3月?4月及び2018年2月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員計18名に新たに戒告処分を科す(以下再処分という)という暴挙を行った。また、2012年4月より、被処分者に対する服務事故再発防止研修を質量共に強化して、「反省・転向」を強要している。更に、最高裁判決に反して、4回目以上の不起立に対して都立学校教員2名に減給処分を出した。今回の最高裁決定は、その内1人の減給処分が取り消されたことを意味する。残る1人の減給処分は東京都人事委員会において係争中である。これらは、最高裁判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできない。

6.東京都教育委員会が、これまでの一連の10・23通達関連訴訟で司法に断罪され、「違法」とされた減給・停職処分を行ったこと、また今回も最高裁判決に反して4回目以上の不起立に対して行った減給処分が「違法」として取り消されたことは、教育行政として重大な責任が問われる行為である。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきである。また、都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことを都教委ホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきである。

7.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すべきである。

8.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどについては教育委員会に報告・検討されず、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が「回答」として送付されるだけだった。都民の請願権を踏みにじる対応を反省するとともに、10・23通達発出当時の教育委員がすべて退任した現在、あらためて同通達に係わる諸問題について教育委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を抜本的に見直すことを強く求める。

以上の趣旨から、下記請願する。

<請願事項>

1.最高裁決定を真摯に受け止め、該当者に謝罪すること。

2.最高裁・東京高裁・東京地裁及び今回の最高裁決定等で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。

3.最高裁決定で減給処分取消が確定した教員に再処分(改めて戒告処分を発令すること)をしないこと。

4.最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令への違反を理由としていかなる懲戒処分も行わないこと。

5.職務命令違反を理由に最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で違法とされた減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと

6.今回減給処分取消が確定したことに鑑み、人事委員会で係争中のもう一人の減給処分を撤回すること。

7.10・23通達に基づく校長の職務命令への違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。

8.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

9.10・23通達を撤回すること。

10.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。

11.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。

12.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、慎重に検討・議論し、回答すること。

(2019年4月15日)

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