来月28日(土)午後に、DHCスラップ訴訟被告勝利報告集会?「DHCスラップ訴訟」を許さない・第91弾
暮れも押し詰まった本日、DHCスラップ訴訟弁護団会議が開かれた。
テーマは下記の3点。
☆ 勝利報告文集作成の件
☆ 1月28日勝利報告集会の持ち方
☆ 反撃訴訟提起の件
以下に、各テーマごとの協議の概要をご報告する。
☆報告文集の作成と内容の件
・報告文集のコンセプト
勝利を記録し世に広める。
スラップ対策実務に役立つものとする。
読者対象は、ジャーナリスト+市民+弁護士。
・発行主体はDHCスラップ訴訟弁護団(光前団長)
編集は株式会社プラスワンに依頼
1500冊を作成
B5版 横組み 本文144頁+表紙
1頁1500字の見当
・ただし、1月28日報告集会配布には間に合わない。
1月16日第1次入稿で、順次1月28日集会報告を含めて原稿を追加し、
2月末発刊のスケジュールとする。
・内容の概要(4部構成)
(1) 経過報告
(2) 論文
(3) 感想・祝意・メッセージ
(4) 資料
(1) 経過報告(30頁見当)
団長挨拶(2頁)
本人挨拶(2頁)
スラップについて
本件の経過(10頁)
(2) 論文(全40頁見当)依頼先
*弁護団論文(各4?8頁見当)
1 名誉毀損訴訟判例の推移の中にDHCスラップ訴訟を位置づける。(光前)
2 スラップ訴訟対策のノウハウ(小園)
3 名誉毀損裁判とは何か(神原)
4 政治とカネ 政治資金に対する監視と批判の重要性(阪口)
5 規制緩和と消費者問題(中川)
*研究者論文(各6?8頁見当)
1 田島泰彦さん(メディア法) 講演報告を兼ねて
2 右崎正博さん(憲法)
3 内藤光博さん(憲法訴訟)
*スラップ体験者等(各2頁見当)
1 三宅勝久さん
2 北健一さん
3 烏賀陽弘道さん
4 ネットユニオンさん
5 今瞭美さん
6 新里宏二さん
(3) 感想・祝辞・コメント・メッセージ(30頁見当)
(1頁×30)
(4) 資料(全40頁見当) 分量は適宜調整とする
ブログ抜粋
週刊新潮記事(内容の引用とする)
本件訴訟資料
判決(1審・2審・上告不受理決定)
参考判例の抜粋
弁護団長陳述書
本人陳述書等
可能であれば、反撃訴訟の訴状を掲載する。
・この報告集は、販売して売り上げを弁護団費用に充てる。
原価400円ほどになり500冊は無料配布することになるので、頒価は1000円(+消費税)とする。
・弁護団員や御世話になった方には郵送献本する。
☆報告文集のタイトルを募集
以上の報告文集のタイトルが決まらない。
副題は「DHCスラップ訴訟・勝利の記録」くらいでよい。
メインタイトルは、固すぎず、面白そうで、読んでみようと思わせるものを。
「表現の自由を求めて」「言論の自由の今」「社会の健康に」などが候補にあがったが、いずれも没。広く、衆知を集めようということになった。よいお知恵を。
☆1月28日勝利報告集会の持ち方
・日時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
場所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」にて
・進行
司会は佐藤・山本
弁護団長挨拶 15分
田島先生記念講演 30分
+質疑 15分
常任弁護団からの解説(各10?15分)
神原(名誉毀損訴訟の構造)
中川(サプリメントの消費者問題)
小園(反撃訴訟の内容)
会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
澤藤挨拶
・資料 資料集を配布する。
報告文集の主要な原稿の抜き刷りを100部作成して配布資料とする。
資料代として500円のお支払いをお願いする。
☆ DHC・吉田に対する損害賠償訴訟(反撃訴訟)の構想について
・提訴予定日
DHCスラップ訴訟の提起が2014年4月16日
時効を考慮して2017年4月16日以前の提訴が望ましい。
候補日を最初のブログ掲載の日から3年目の3月30日(木)として準備する。
・被告は、DHC・吉田嘉明の両名だけとするか、
あるいは原告訴訟代理人となった弁護士も被告とするか。
スラップ訴訟や不当懲戒請求事件の代理人となった弁護士の責任を追及した事案についての報告があり、検討したが本日は結論に至っていない。
・訴額 請求額は660万円。
・訴額の根拠は、6000万円請求のスラップに対抗して応訴するための弁護士費用がその10%の金額として主損害を600万円とし、その請求のための弁護士費用10%を付加しての660万円。つまり、スラップ応訴のために被告(澤藤)が本来支払うべき弁護士費用(着手金+成功報酬)の妥当額が600万円、そして、反撃訴訟の弁護士費用がその10%の60万円。これなら妥当というべきではないか。
・違法性を基礎づけるキーワードは、
(1) DHC側の「調査義務懈怠」
(2) 6000万円の過大請求
(3) 合計10件もの濫訴
DHC・吉田の本件提訴は、原告の権利・利益の実現のための民事訴訟という、制度本来の提訴ではない。自分への批判の言論を封殺する目的をもった損害賠償請求訴訟である。わけても、政治的批判の対象とされた「公人」は、批判の言論に寛容を要求され、客観的に当該言論を封殺する結果となる高額損害賠償請求訴訟の提起には慎重でなくてはならない。そのため、批判の言論を萎縮せしめる違法・不当に訴訟ではないかとの検討に関して高度の調査義務が課せられる。その言論封殺の威嚇効果を狙った提訴として、違法を支える根拠たる事実が(1) ?(3) である。
・スラップ訴訟の原告が違法とした、3本の吉田嘉明批判のブログの最後の掲載が、2014年4月8日「政治資金の動きはガラス張りでなければならない」というもの。これを違法とする2000万円の損害賠償請求訴訟の東京地方裁判所への提訴が同年4月16日である。到底、政治的言論の自由に配慮して提訴の可否を検討した形跡はない。しかも、DHC・吉田の提訴のしかたは、事前の交渉も通知もない、いきなり提訴の乱暴極まりないやり方。さらに、一審で敗訴しても、成算のない控訴審、そして最高裁への上告受理申立とフルコースを付き合わされたのだ。
・提訴が不法行為となるべき判断についてのリーディングケースとされている1988年(昭和63年)最高裁判決の枠組みは、表現の自由という価値に無関係の不動産取引における紛争事例である。提訴が変える意気込みが必要。
・調査義務違反の主体は、むしろ本人よりは弁護士ではないか。DHC・吉田の代理人となった弁護士こそ専門家責任を負うものとして被告にすべきではないか、という強い意見もあったが、前述のとおり本日は結論に至らなかった。
ご支援いただいた皆さまには、報告文集への寄稿をお願いします。感想・コメント・メッセージなんでも結構。できるだけ、1月16日までに。1500字程度を歓迎しますが、長短あっても極端でなければ差し支えありません。そして、1月28日集会へも、是非ご出席ください。
さて、新たな年には新たな訴訟が始まる。今度はこちらが攻める立場だ。被害回復の訴訟であるとともに、スラップを許さず言論の自由を擁護する闘いでもある。新たな弁護団員を募集し、新たな弁護団費用捻出のためのカンパ活動にも着手しなければならない。
新たな年には、新たなご支援を、どうぞよろしく。
(2016年12月26日)