澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」を特集する「法と民主主義」7月号購読のお願い

(2020年7月31日)
「法と民主主義」7月号(№550)の特集は「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」である。僭越ながら、私が総論に当たる一文を書いている。だからというわけだけでもないが、だからということもあって、ご購読いただくよう、お願い申しあげます。

以下、特集のリードをご紹介する。

突然に世界を襲った新型コロナウィルス (COVID-19)の蔓延は、それぞれの国と社会に大きな衝撃を与えた。各国とも、否応なく突きつけられたこの現実に全力で対応せざるをえない。同時に、この災厄は、克服しなければならない国家や社会の諸問題を露呈している。それぞれの国や社会の対応能力が試されてもいる。

本誌は、本年5月号に「新型コロナウィルス問題を考える」を特集し、続く6月号の特集を「新型コロナウィルス問題があぶり出したもの」とした。そして、今号は「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」である。

唐突に生じた新型コロナ禍がいったいいかなる現象で、社会的にいかなる意味をもち、どのような法的・政治的問題を孕んでいるのか。その関心に応えた特集が、「問題を考える」という表題となった。次いで、感染症蔓延の現実が進行する中で、平常時には必ずしも十分に見えなかったこの社会の諸矛盾がさらけ出された。見えてきたものは、何よりも医療と福祉の脆弱性であり、経済至上主義がもたらした格差・貧困の実態であった。また、コロナ禍による経済活動の自粛は、社会的弱者への苛酷な皺寄せとなった。その実情報告が、「あぶり出したもの」である。

そして、今号の特集は、「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」。コロナ禍が生みだした直接の問題点ではなく、安倍政権によってなされた「対策」を検証しようというもの。言うまでもなく、「対策」には括弧を付けねばならない。嘘とごまかしをもっぱらとし、政治と行政を私物化してきた安倍政権である。コロナ禍がこの社会の矛盾点をあぶり出したように、コロナ禍対策が改めてこの政権の体質をあぶり出している。

総点検は、対策の分野別に、[経済][財政][税制][労働][外国人][福祉][ジェンダー][政策手法]などを取りあげる。通底しているものは、一強体制のもと、国民からの信頼を失った政権の末期症状である。この期に及んでなお、相も変わらぬ新自由主義的本質と、オトモダチ偏重の体質である。

破綻寸前の政権による、コロナ対策不手際の実態を明らかにしつつ、憲法の理念から根底的に批判することが本号特集の趣旨である。

問題意識を示す[総論]は、「安倍政権のコロナ対策を素描する」との標題で、編集部の澤藤が執筆した。本来、国はこのような危急の事態に経済的弱者を救済するためにこそ存在する。そのあるべき姿と大きく乖離した安倍政権の在り方を批判するもの。また、この政権の否定的な諸特質がコロナ対策において顕著に露呈し、政権の末期症状を呈していることに言及されている。

[経済]の部門は、浜矩子氏インタビュー。コロナ対策で露わとなったアベノミクスの本質を語り、そもそも経済とは人の幸せのためにあると力説。「Go To トラベル」キャンペーンなどに典型的に見られる景気振興策の実態と問題点。監視社会論やベーシックインカムなどにも触れて切れ味がよい。提唱される「人間の経済学」に耳を傾けたい。
[財政]は熊澤道夫氏に解説願った。コロナ対策の財政出動は、時期に遅れ、生存権保障、事業継続の必要額に届かず、金融では内部留保豊かな大企業ほど有利。そして、一〇兆円の予備費計上が憲法上の財政民主主義を侵しているという。
[税制]は、全ての対策費用の財源に関わる論点。菅隆徳氏の論稿は、「コロナ税」や消費税増税を許さず、財源は大企業、大資産家に応分の負担をもとめ、法人税に所得税並みの超過累進課税を提言している。
[労働問題]は、実務家諸氏には避けて通れない。棗一郎氏の論稿は、コロナショック下の労働者の雇用と労働条件の維持に、安倍政権の政策は適切に対応しているかに焦点を当てて、網羅的に論点が提示されている。新しい事態に生じた労働問題と政権の対応も論じられている。
[福祉]政策は、今がその真価を問われるとき。藤田孝典氏は「コロナ対策とあるべき福祉」では、生存のための権利を保障するための三一の緊急提案が掲載されている。その中には、ジェンダーや外国人政策が詳細である。
[ジェンダー]の問題を明珍美紀氏が指摘している。自粛要請の中でDV被害が深刻化している。にもかかわらず、暴力に対する処罰は生ぬるく、窮地に陥る人々への支援は不十分。それが、「女性活躍を掲げる」この国の実態だという。
[政策手法]は栗原猛氏。まず、安倍政治の通弊を8項目にまとめる。それが、コロナ対策にどう現れているかを論じる。「財政民主主義と説明責任」「『中抜き』『孫抜き』と利権構造」 「経産省、電通、パソナをめぐる ブラックホール」「トップダウン手法と側近政治」と肯かざるをえない。

栗原氏論稿の末尾が、「今一番大事なことは国民一人一人が、不真面目でいい加減な政治に怒りを発することではないか。」と結ばれている。これが、特集の結論でもあろう。
(「法と民主主義」編集委員会)

ホームページは下記のとおり。
https://www.jdla.jp/houmin/index.html

お申し込みは、下記のURLから。
https://www.jdla.jp/houmin/form.html

**************************************************************************

「法と民主主義」7月号

特集●総点検・安倍政権のコロナ「対策」

◆特集にあたって … 「法と民主主義」編集委員会
◆安倍政権の新型コロナ対策素描 … 澤藤統一郎
◆インタビュー●コロナ対策で露呈、覆い隠せないタチの悪さ
世のため、人のためを考えないアホノミクス
あらためて「人間の経済学」を … 浜 矩子
◆新型コロナウイルス感染症の財政政策 … 熊澤通夫
◆コロナ禍で問われる税収の空洞化 … 菅 隆徳
◆新型コロナショック下における労働問題に安倍政権の政策は対応できているか
── 労働者の雇用・労働条件は守られているか? … 棗 一郎
◆コロナ禍と外国人労働者を巡る課題と現状 … 板倉由実
◆コロナ対策とあるべき福祉 … 藤田孝典
◆加害者の処罰と支援体制の充実を──国際社会に後れを取る日本 … 明珍美紀
◆グローバル主義の限界と利益誘導政治 … 栗原 猛

◆連続企画●憲法9条実現のために〈31〉
イージス・アショア導入断念と日米の防衛戦略 … 千坂 純
◆司法をめぐる動き〈58〉
・解釈すれども判断せず
──憲法53条訴訟・那覇地裁判決が投げかけたもの … 志田陽子
・5/6月の動き … 司法制度委員会

◆メディアウオッチ2020●《コロナ危機とメディア》
いま改めて問われるジャーナリズム
メディア利用で知事選勝利、 宣伝効果求めコロナ政策迷走 … 丸山重威
◆あなたとランチを〈番外編〉
美魔女は法民に乗って? … 林 敦子さんインタビュー×佐藤むつみ
◆改憲動向レポート〈No.26〉
「憲法改正国民投票」を訴える安倍首相、橋下徹氏、吉村洋文氏 … 飯島滋明
◆時評●辺野古から考える「法の支配」の現在 … 岡田正則
◆ひろば●追悼 鬼追明夫先生
あの「記録映画・日独裁判官物語」は
今なお、司法のあり方を問うています … 高橋利明

政教分離の旗を掲げ続けた人 ー 西川重則さんを悼む

(2020年7月30日)
西川重則さんの逝去を本日(7月30日)知った。7月23日のことという。1927年のお生まれで享年92。死因は老衰と報じられている。敬虔なクリスチャンだったこの方。きっと、穏やかに神に召されたのであろう。

西川さんの逝去を報じる限られたメディアでは、西川さんの人生の紹介を、「政教分離、天皇制問い続け」「20年間国会傍聴」などと報じている。まことにそのとおりの方なのだ。

私が西川さんに初めてお目にかかったのは、盛岡を舞台に岩手靖国違憲訴訟の準備が始まったころのこと。あれからもう40年近くにもなる。当時西川さんは、「政教分離の侵害を監視する全国会議」事務局長の任にあった。先輩格のいくつもの訴訟の運動体や学者文化人に顔が広く、いろんな運動のまとめ役となっていた。世の中は広い、こんな凄い人がいるものだと感心するばかりだった。

高柳信一さんも村上重良さんも、そして大江志乃夫さんも。みんな西川さんの紹介で知り合い、親切にしていただいた。それぞれのご自宅に伺って、貴重な助言を得、訴訟の証人にもなっていただいた。その経過は、私の「岩手靖国違憲訴訟」(新日本新書)に詳細である。今はその全員が鬼籍に入られた。

西川さんから学んだことは多いが、印象に深い言葉がある。盛岡での集会で、西川さんは発言の最後をこう締めくくった。

「皆さん。よく心に留めおいてください。人権は、多数決を以て制約することはできません。人権は、民主主義にも屈することはありません」

当時、なんとなく平板に聞いた。人権とは当然そんなものだろう、教科書にもそう書いてある、と。しかし、だんだんと、この西川さんの言葉が、身に沁みるようになってくる。西川さんにとって、人権、とりわけ信仰の自由は、何物にも換えがたい宝ものであった。その自由は、最高度に民主的な政権の、最高度の民主的手続によっても、傷つけられてはならない。そう考え続けられた人生だったに違いない。

この社会の少数派にとって、自分らしく生きること、自分なりの価値観で、自分の信じるものを大切に精神生活を全うすることが、実は難事なのだ。そのことの意識が、民主主義ではなく、人権こそが大切なのだという認識になる。さらに、精神的自由を全うするためには、権力を抑制し、平和を守り、巨大な精神的権威形成を拒否しなければならない。

戦時下の苦い歴史の反省から、政治権力が天皇を神と崇める宗教と癒着することへの警戒の念は強く、それが、当時右翼勢力の靖国神社国営化実現要求や、天皇・首相の靖国神社公式参拝要請運動などに反対する「政教分離の侵害を監視する全国会議」の活動となった。

西川さんの心の中では、信仰の自由と平和と憲法が緊密に結びつき、これと対峙するものとして、権力と戦争と天皇という結びつきがあったように思う。とりわけ、天皇を神と仰ぐ宗教と権力との癒着が、信仰を弾圧し戦争をももたらすことになる、そのような信念をもって、祈りつつ、一貫した行動をとり続けた。

報じられている経歴を見ると、次のようである。

「1927年香川県生まれ。69年に靖国神社法案が国家に提出されたのを契機に「キリスト者遺族の会」が発足し、同法案反対の運動を展開、同法は74年に廃案。同会実行委員長。「昭和」から「平成」の代替わりに際しては、1990年参議院予算委員会で、参考人として、即位の礼・大嘗祭について憲法的根拠が無いことを指摘した。自身の兄がビルマで戦病死したのを原点に、「靖国神社国営化反対福音主義キリスト者の集い」代表、「平和遺族会全国連絡会」代表、「日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会」委員、「重慶大爆撃の被害者と連帯する会・東京」事務局長。「戦争被害調査会法を実現する市民会議」共同代表、「政教分離の侵害を監視する全国会議」事務局長などを歴任し、キリスト教会内外で、政教分離を監視し、天皇の戦争責任を問い続けた。25日に家族葬の形での葬儀が、熱海市火葬場において、今井献氏(改革派・東京教会牧師)の司式により行われた。喪主は長男の西川純氏。1999年の周辺事態法、国旗・国歌法を機に、国会傍聴を2019年まで続けたことで知られる。

西川重則さん。祈りの人であるだけでなく、信念の人であり、行動の人でもあった。

**************************************************************************

追記(2020年7月31日)

日本キリスト改革派 東京協会のホームページに、「西川重則名誉長老召天」の記事を目にした。その中の次の一文をご紹介したい。

 西川重則名誉長老は、ご存知のように靖国神社問題を中心にして平和運動に、クリスチャンとして参加し、リーダーシップを発揮してこられました。その原点には、敗戦後1か月たったとき、兄の「ビルマ南方方面で戦病死」との知らせが届いて母親が号泣し、家族も悲しみに泣き暮れた、という経験があったからでした。

 新教出版社に勤めながら平和運動に力を尽くしてこられましたが、退職後は国会傍聴を1日も休むことなく続けておられました。理由は、国会について学んで導き出した結論が「戦争は国会からはじまる」であったからです。

 「戦争は国会からはじまる」を西川さんの遺言として肝に銘じておきたい。

育鵬社版教科書の不採択に思う ー 都教委は変わりつつあるのだろうか?

(2020年7月29日)
学校教育における教科書が子どもに与える影響力は大きい。とりわけ、歴史観や社会観に関わる教科書は将来の国民の主権者意識を決定しかねない。教科書の記載は、歴史の真実を曲げてはならず、その社会の良識をよく反映するものでなくてはならない。

かつては、国定教科書が皇国のイデオロギーを臣民に注入する役割を果たした。その歴史教科書は、荒唐無稽な神話の伝承と区別されるところはなく、國體の賛美に満ち満ちていた。この過ちを繰り返してはならないとして、国定教科書は廃絶された。しかし、これに代わる教科書検定の制度が必ずしもあるべき運営となってはいない。

複数の検定済み教科書からの採択が最も問題となるのは公立中学校の社会科の教科書である。採択の権限は、管轄の各地教委にある。市立中学校なら各市教育委員会に、区立中なら各区教育委員会に…。歴史や公民の教科書採択には、各教育委員のイデオロギーが表れる。侵略戦争を美化するもの、日本国憲法をあからさまに敵視する教科書の採択が現実に問題となっている。

一昨日(7月27日)東京都教育委員会は、都立中高一貫校10校と特別支援学校22校の各中学部の教科書採択を行なった。
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/release20200727_01.html#link1

その結果、採択されたのは、都立中学では【歴史=山川出版】、【公民=教育出版】(1校のみ日本文教出版)、【道徳=廣済堂あかつき】。特別支援学校では、【歴史=東京書籍】、【公民=日本文教出版】、【道徳=光村図書出版】で、歴史修正主義派とされる育鵬社・自由社・日本教科書の採択はなかった。

本日(7月29日)の赤旗が、「都教委 育鵬社版採択せず」「侵略美化の教科書不使用」と大きく見出しを打って、「19年ぶり」という小見出しを付けている。都教委は2001年以来、歴史修正主義派の教科書を採択してきた。都立校に「新しい歴史教科書をつくる会」系の教科書採択がなくなったのは、実に19年ぶりのことなのだ。

 来年度から使われる中学教科書の採択で、東京都教育委員会が都立の中高一貫校と特別支援学校について、育鵬社の歴史教科書・公民教科書を不採択にしたことが28日、わかりました。都立学校から侵略美化の中学教科書がなくなるのは19年ぶりです。27日の会議で決定しました。
 現在、都立の中高一貫校(10校)と聴覚障害・肢体不自由・病弱の特別支援学校中学部(22校)では全校で育鵬社の歴史・公民教科書が使われていますが、来年度からは育鵬社の教科書は都立学校では使われないことになります。

これはまことに喜ばしい。インパクトが大きい。だが、実は薄氷を踏む思いの成果なのだ。
都教委のメンバーは下記の6名である、問題の歴史や公民の採択についての投票の表決は、いずれも「過半数」とはならなかった。育鵬社を支持した委員は2人、自由社は1人、計3名だった。もし、2回目投票で自由社の1票が育鵬社に流れれば計3票となり、教育長の決裁で育鵬社版採択もあり得たのだ。これが、都教委の実態である。

藤田 裕司(教育長・都職員)
遠藤 勝裕(実業家)
山口  香(元柔道選手)
宮崎  緑(元ニュースキャスター)
秋山千枝子(小児科医)
北村 友人(東大大学院准教授)

このうち、誰が育鵬社や自由社の教科書採択を支持していたかは、公表されていない。

よく知られているとおり、1996年歴史修正主義派は「新しい歴史教科書をつくる会に結集して、「子供たちと日本の名誉を守る」ための教科書を作り、その採択運動に奔走してきた。その立場は、極めて明白である。発足時、「Mission 子供たちと日本の名誉を守る!」として、こう言っている。

 皆さんはご家庭でお子さんが学校で使われている教科書をのぞいてみたことはありますか?
 「南京大虐殺」「従軍慰安婦」…今、全国の学校で使われている歴史教科書の多くは、ありもしない話を多く並べた、過去の日本を貶めるものばかりです。
 そして今年に入り、「従軍慰安婦」問題は、いよいよ世界中に広がりを見せ始めました。これで子供たちは、自分の国に誇りを持ち、健全に育つことができるでしょうか。
 自国の歴史・伝統と文化をないがしろにした国の未来に「繁栄」はありません。子供たちのため、そしてこの国の未来のために、健全な歴史教育・公民教育が行われる環境を、私達と一緒に作っていきましょう。

 ここに謳われていることは、「歴史の真実」ではなく、「国の誇り」であり、「自国の歴史・伝統」である。1999年石原慎太郎が都知事となり、「石原教育行政」が始まった。都教委は、2001年に「新しい歴史教科書をつくる会」が編集した扶桑社の歴史教科書と公民教科書を、都立養護学校(現特別支援学校)で採択した。公立学校での扶桑社版教科書採択はこれが全国で初めてのこと。都教委はその後、新設された都立の中高一貫校でも扶桑社の教科書を採択した。

そして、2003年石原都政2期目となって、悪名高い「10・23通達」が発出される。こうして、つくる会系教科書採択に引き続いて、「日の丸・君が代」強制が始まった。その後、「つくる会」の運動は離合集散を繰り返し、扶桑社版教科書は、その後継の育鵬社や自由社の教科書となっているが、都教委はその後掲教科書の採択を続けてきた。19年にもわたってのことである。その19年も続いた、「つくる会」系教科書採択が薄氷を踏む思いながらも終焉したのだ。

6人の教育委員の内、「つくる会」系教科書支持の委員が3人というのは、余りにも偏頗な構成。とは言え、去年まではもっと酷かったというわけだ。「日の丸・君が代」強制を続けてきた都教委は、少しは変わってきているのだろうか。希望的な観測も込めて、そう思いたい。

しかし、問題は東京にだけあるのではない。横浜市の教科書採択が8月4日に行われる。横浜市教委は育鵬社教科書を採択しているのだ。東京同様に逆転できるだろうか。育鵬社版を採択している大阪市、東大阪市も注目される。大阪府下で前回採択時に育鵬社教科書を採択した四條畷市、河内長野市で、今回は育鵬社教科書が不採択となったという報告もある。

安倍政権という存在が、「新しい歴史教科書をつくる会」や育鵬社・自由社を鼓舞してきた。あるいは、「つくる会」や育鵬社・自由社教科書が跋扈する世の中の空気が、安倍政権を長く支えてきたというべきだろうか。その育鵬社・自由社の衰退である。最初に「歴史修正主義教科書」に手を差し伸べた都教委の、その手が引っ込められたのだ。続く、都教委の変化に、また全国の動向に注目したい。

都教委は、懲戒処分に先立つ事情聴取に弁護士の立ち会いを認めよ

(2020年7月28日)

申  入  書

2020(令和2)年7月22日

東京都教育委員会
教育長  藤  田  裕  司  殿
委員   遠  藤  勝  裕  殿
委員   山  口     香  殿
委員   宮  崎     緑  殿
委員   秋  山  千? 枝? 子  殿
委員   北  村  友  人  殿

弁護士 澤 藤 統一郎
外弁護士6名連名

 私たちは、東京都立I特別支援学校に勤務するT教諭から依頼を受けた弁護士として、連名で貴委員会に下記の申し入れをいたします。

 東京都教育庁人事部から所属校の学校長を通じてT教諭に対して、口頭での「事情聴取」の通告がありました。同時に、「事情聴取」実施日について同教諭の日程問い合わせがなされているところです。
おそらくは、この「事情聴取」は貴委員会が、T教諭に対する懲戒処分発令する手続きの一環としてなされるもので、当該の「事情聴取」とは、行政手続法13条1項2号にいう、「弁明の機会の付与」であるものと理解いたします。
 いうまでもなく、懲戒処分発令はこれを受ける公務員にとっては重大な不利益処分となります。しかも、T教諭には、教育公務員としての職責の遂行に何の落ち度もなく、むしろ貴委員会が発令しようとしている懲戒処分にこそ憲法違反、ないしは数々の法令違反が窺われるところです。
 しかし、T教諭には貴委員会による処分決定に向けた教育庁人事部による「事情聴取」を拒絶する意思は豪もなく、むしろ、与えられたこの機会に、予想される懲戒処分の違憲・違法・不当について十分な弁明を尽くしたいと考えています。そして、その弁明に遺憾なきを期するために弁護士の立ち会いを希望しています。私どもは、同教諭の依頼に応えて、私たちのうちの日程の都合のつく者が「事情聴取」に立ち会い、法律専門家の立場から、弁明に必要なアドバイスを行う所存です。
 ご存じのとおり、行政手続法は「聴聞」と「弁明の機会の付与」とを分け、前者の手続には代理人選任を被聴聞者の権利として認めており、後者の場合には認めていません。しかし、もとより「弁明の機会の付与」に、代理人の選任を禁ずる規程はなく、ましてや弁護士の立ち会いを不都合とするものではあり得ません。
本件は、優れて法的に複雑な問題を伏在している事案として、弁明者の権利の保護という観点からも、なされるべき弁明が全うされて法が要求する手続に瑕疵なきを期するという視点からも、弁護士の立ち会いを認めて然るべき事案だと思料せざるを得ません。
 弁護士という職能は国民の基本的人権を擁護するために、法治国家としてのわが国の法が認めた法律事務専門職であります。国民の誰もが、法的な助言を得たいと希望するときに、これに応えることが弁護士の職責であることをご理解いただきたいと存じます。
 なお、教育行政を司る貴委員会の在り方としても、教師としての職責を有する公務員の立場を尊重され、是非とも弁護士立ち会いを認めていただくよう申し入れする次第です。

**************************************************************************
T先生は、特別支援学校で美術を教えている。穏やかな人だ。京都で育ち、身近に在日差別や部落差別に接して心を痛めてきた。そして、自分が教師になって差別をを許さない教育実践をしようと思ったという。そのT先生にとって、学校での「日の丸・君が代」は、かつての皇民教育の象徴であり、民族差別・身分差別の象徴でもあった。自分が教員を志した原点に関わる問題として起立・斉唱の強制に服することはできない。それは、教え子に対する裏切りである、と言う。

T先生は、東京君が代裁判・4次訴訟の原告のお一人。訴訟では、次の5件の懲戒処分の取消を求めた。
第1回不起立 戒告
第2回不起立 戒告
第3回不起立 戒告
第4回不起立 減給10分の1・1か月
第5回不起立 減給10分の1・1か月

一審・東京地裁判決は、残念ながら戒告処分の取消を認めなかったが、2件の減給処分をいずれも違法として取り消した。都教委は、これを不服として東京高裁に控訴したが控訴棄却の判決となった。都教委は、さらに上告受理申立までしたが最高裁は申立を不受理として、一審判決が確定した。これが、2019年3月28日のことである。

なお、4次訴訟の一審判決では、《停職6月》1名、《減給10分の1・6月》2名、《減給10分の1・1月》3名(4件)が、いずれも取り消された。これについて、都教委は、T先生の《減給10分の1・1月》(2件)だけを控訴して、他は確定させている。東京都も都教委も、この6名7件の確定した処分取消に対して、謝罪をしていない。謝罪をしようともしていない。まずは、真摯に謝罪すべきが当然であろう。

謝罪するどころか、都教委は「減給が認められないのであれば、改めて戒告処分としなければならない」ということなのだ。これが通るのなら、T先生としては、ひとつの不起立行為に2度の制裁手続を強いられ、再度の救済手続を強いられることにもなる。これは、過重な負担となる。

それにしても、昨年3月28日から既に1年4か月である。これまで、再処分手続に着手しようとしなかったことに、都教委の自信のなさを窺うことができよう。

都教委は弁護士の立ち会いを認めて、T先生に十分な弁明の機会を保障しなければならない。それが、教育行政に携わる者に要求される最低限の誠実さではないか。

この申し入れに、教育委員会からの返答はまだない。

このようにして政権批判勢力が潰されていく

(2020年7月27日)
昨日(7月26日)の毎日新聞朝刊に、「中国『不動産王』、共産党党籍剥奪 指導部批判問題視か」の記事。その全文が次のとおり。

「中国共産党北京市西城区規律検査委員会は23日、「不動産王」として知られた任志強氏の党籍を剥奪した。中国各紙の電子版が24日、報じた。理由の一つとして「党の原則に反対する文章を公開で発表した」と指摘されており、新型コロナウイルス対策を巡り習近平指導部を批判したことが問題視された可能性がある。

 香港紙などによると、中国国内では新型ウイルスの初期対応に関し、情報隠蔽などを批判する文章がインターネット上で出回り、任氏が友人に送った文章が流出したなどと報じられていた。」

 政党の規律は、もとより私的自治の問題。党の判断が最大限尊重されることになる。しかし、中国共産党の党籍剥奪となれば、同列に論じることはできない。党が政権の上位に位置しているからだ。中国共産党員の党籍剥奪は、深刻な政治的社会的制裁となる。
「党の原則に反対する文章を公開で発表した」「新型コロナウイルス対策を巡り習近平指導部を批判した」ことが党籍剥奪の理由とすれば、中国に表現の自由は存在しないにも等しい。

しかも、24日夕刻の毎日新聞デジタルには、以下の記事が付け加えられていた。

「任氏は著名な企業家だったが、3月中旬に行方不明となり、同委員会が4月上旬に規律違反で調査中だと発表。新型コロナ対策を巡る言論統制強化を象徴する事件の一つとみられていた。任氏については収賄や職権乱用なども指摘されており、今後は検察による手続きに入る。」

まず「行方不明」が先行し、次いで「規律違反で調査中」となり、そして「党籍剥奪」となったわけだ。さらに、「今後は検察による刑事手続きに入る」ことになる。任志強は単なるビジネスマンではない。習近平批判で知られた政治家でもある。その舌鋒の鋭さで知られ歯に衣着せぬ発言から「任大砲」(大口叩きの任)とか、最近は「中国のトランプ」とも呼ばれてもいたという。

2016年2月、習近平総書記が、中国中央電視台、人民日報、新華社通信を視察した後、「党・政府が管轄するメディアは宣伝の陣地であり、党を代弁しなければならない」と、党への忠誠を命じたことがある。これに対して任は微博(中国版Twitter)上で「納税者が治めた税金を納税者に対するサービス提供以外に使うな」「人民政府はいつの間に、党政府に変わったのだ? 人民政府が使うカネは党費なのか?」「メディアが人民の利益を代表しなくなる時、人民は隅に捨てられ、忘れ去られる」などと疑問を呈して、以来国営メディアから非難の集中砲火を浴びているとされる。

彼の微博アカウントは3700万人以上のフォロワーを持ち、政権に批判的な内容を発信した。だが、2016年に政府の命令でアカウントは閉鎖されたという。

報道によると、今回党籍剥奪の根拠とされた任の「党の原則に反対する文章を発表」の内容は、中国当局が感染拡大の情報を隠蔽したと指摘したうえで、感染の抑え込みに成功したとして習氏が自らの権力を強めようとしているとの批判だとのこと。党の信用を貶める発言は、「党の原則に反」する規律違反というわけだ。

美根慶樹という元外交官がいる。香港総領事館や中国大使館にも勤務し、『習近平政権の言論統制』(蒼蒼社・2014年5月)という著書のある人。この人が、任志強について、こう語っているのが興味深い。(抜粋の引用元は、下記ブログ)
http://heiwagaikou-kenkyusho.jp/china/2515

 中国では、共産党の一党独裁体制に面と向かって歯向かうことはもちろんできないが、可能な限り客観的に見ようとする人たちが、少数ではあるが存在している。具体的には、

?人権派の弁護士や学生などいわゆる民主派、
?政府の経済政策に批判的な学者・研究者、
?一部の新聞記者、
?少数民族の活動家、
?特定のグループに属さず、いわば一匹狼的に活動している人、
などに大別できるだろう。任志強は?のタイプの人物である。任志強は不動産売買で巨万の富を築いた後、もっぱら「微博」〔中国版ツィッター〕を通して共産党の在り方に批判的な発言を続けた。

任志強は多くの支持者を集め、フォロワー数が3700万に達して社会に大きな影響力を持つようになった。当然当局からは要注意人物とみられていたが、蔡霞中共中央党校教授などは、任志強は「意見発表の権利を持つ」、「党規約と党規則は任志強たちの党員の権利を保護している」などと論じて同人を擁護したので2016年春、大論争となった。

 …任志強は新型コロナウイルスによる感染問題をきっかけに、ふたたび口を開き、2月23日、米国の華字サイト「中国デジタル時代」に習近平の新型コロナ肺炎対応を批判する文章「化けの皮がはがれても皇帝の座にしがみつく道化」を発表し、中国政府が言論の自由を封じていることが感染対応の阻害になり、深刻な感染爆発を引き起こしたと、批判した。

 …北京市規律監査委員会は4月7日、同人に対する調査が行われることになったと発表した。中国の常識では、この調査は決定的なものであり、今後同人が再浮上することはあり得ない。

なるほど、このようにして政権批判勢力が潰されていくのだ。対岸の火事として傍観するのではなく、他山の石としなければならない。

「法務・検察行政刷新会議」は、官邸の守護神・黒川弘務の政権との癒着の実態を検証せよ

(2020年7月26日)
昨日(7月25日)の朝日が、「検察刷新会議 開く以上 本気の議論を」という社説を掲載した。なかなかのトーンの高さである。

正確な名称は、「法務・検察行政刷新会議」というようだ。森雅子法相の私的諮問機関という位置づけ。この人が自分の失態を繕うために急拵えしたという以上の印象はなく、期待度も注目度も低い。この会議設置の趣旨について、法相は、こう説明している。

 「法務・検察行政刷新会議(仮称)」は,今回の黒川氏の問題を受けて,私が設けることとした会議です。今回の黒川氏の行動を受けて,国民の皆様から,法務・検察に対して,様々な御指摘・御批判をいただいているところでございます。
 国民の皆様からの信頼を回復し,法務・検察が,適正にその役割を果たしていくことができるよう,この会議を,これからの法務・検察行政に関して,しっかりと議論をできる場としていきたいと思っています。…国民の皆様の幅広い御意見をいただいて,検察・法務行政への国民の信頼回復という目的を達成できる形にしてまいりたいと思っています。

 不祥事があると、「有識者」を集めて何を反省すべきかを確認してもらうという、今流行りの他人任せ禊ぎの儀式。そんな役割の第1回会議が7月16日に開かれた。「やっぱりね」というほかはない低調な会議の進展で、相変わらずの話題性の低さ。

この会議の経過が、法務省のホームページに掲載されているが、そこで何が行われたのか、実はさっぱり分からない。
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00002.html

当日の議事次第は、以下のとおりだが、「1 法務大臣挨拶」以外は非公開だったという。これでは、何をしたのやら、これから何をすることになるのやら、さっぱり分からない。
1 法務大臣挨拶
2 委員等の自己紹介
3 議事の公表等の在り方について
4 検察の在り方検討会議提言及びその後の検察改革の状況等についての説明
5 その他

朝日社説は、「話題性乏しいから無視」ではなく、「本来何をなすべきか」を厳しく問うものとなっている。その書き出しから、言葉がまことに厳しい。

「看板に偽りあり――。先日、初会合が開かれた『法務・検察行政刷新会議』のことだ。
『刷新』を掲げながら、元東京高検検事長の異例の定年延長や、廃案に追いこまれた検察庁法改正案をめぐる諸問題は、会議のテーマにならない見通しだという。到底納得できない。」

続く文章は、さらに厳しい。

「もともと支離滅裂・国会軽視の答弁を重ね、大臣の任に堪えないことが明らかになった森雅子法相が、唐突に設置を表明した会議だ。期待するのが筋違いといえばそれまでだが、せっかく各界の有識者が集まったのなら、議論を公開し、本気で刷新に取り組んでもらいたい。」

厳しいが、まったくそのとおりというしかない。

「森氏は初会合で、(1)検察官の倫理 (2)法務行政の透明化 (3)刑事手続きについて国際的な理解が得られるようにする方策――を検討課題に挙げた。その底意はともかく、三つはいずれも今日的で重要なテーマだ。」

社説は、この3点をそれぞれに点検する。

(1)まず検察官の倫理である。
 まさか賭けマージャンの当否を論じるわけではあるまい。何より問われるべきは、一人ひとりが「公益の代表者」の自覚をもって、捜査・公判・刑の執行に臨んでいるか否かだ。
 検察官の責務は単に有罪を勝ち取ることではない。だが実際の裁判、とりわけ再審請求審では、制度の不備をいいことに、自分たちに不利な証拠を隠すことがしばしばだ。職業倫理に照らして正すべき点はないか。実例を踏まえ、この機会に外部の目でしっかり検証してほしい。

2)の法務行政の透明化は、まさにこの半年間の法務・検察の混乱の根底にある問題だ。
 元検事長の定年延長は、従来の政府見解を変更したうえで閣議決定したと森氏は説明する。しかし検討の経過をたどれる文書はなく、重大な変更を口頭で決裁したというから驚く。
 森氏は、検察庁法改正案の作成経緯を明らかにする文書を作成すると国会で約束しながら、約5カ月経った今も履行していない。なぜこのような不透明で国民を愚弄した法務行政がまかり通るのか、本質に切り込む議論が求められる。

(3)カルロス・ゴーン被告の逃亡を機に、容疑者・被告の長期に及ぶ身体拘束をはじめ、日本の刑事司法は異様との認識が広がった。(3)の「国際的理解」はこれを受けたものだろう。
 たしかに批判の中には誤解に基づくものもある。だが人質司法という言葉が定着するなど、国際人権基準から見たとき、是正すべき点は少なくない。
 説明の仕方をあれこれ工夫するのではなく、おかしな制度や運用を実際に見直すことが理解への早道だ。どこを、どう変えるべきか。そこを話し合わなくては刷新会議の名に値しない。」

 朝日の社説に大筋合意しながらも、やや物足りなさを禁じえない。
 法相の言うとおり、「刷新会議」は,黒川問題を受けてのもの。国民の批判は、黒川が「官邸の守護神」と言われる関係にあったことに集中していた。そのような、時の政権にベッタリの法務・検察の実態を抉り出し、癒着の原因を探り、適切な再発防止策を講じることなくして、国民からの信頼回復はあり得ない。

衆目の一致するところ、糾弾されるべき最大の責任者は内閣総理大臣であり、次いでその意を酌んだ法務大臣である。その各々の責任を明確にしたうえで、刷新会議は、検察倫理に背いて「政権の守護神」と言われた人物と現政権との緊密な関係を「透明化」しなければならない。そこに焦点を当てずしてお茶を濁すようでは、朝日の社説が言うとおり、「看板に偽りあり―」ではないか。

朝日社説「虐殺の史実 都は改ざんに手貸すな」に敬意

(2020年7月25日)
本日(7月25日)の2本の朝日社説。ひとつは、「朝鮮人犠牲者追悼式」に対する小池知事の姿勢を批判するもの。そうして、もう一つが「検察刷新会議」の議論の在り方についてのもの。いずれも、分かり易く説得力があり余計な忖度のない、優れた内容である。

そのうち、「虐殺の史実 都は改ざんに手貸すなと表題する小池知事の姿勢についての社説を取りあげて紹介したい。

「虐殺の史実 都は改ざんに手貸すな」という表題が立場を明確にしている。「関東大震災時の朝鮮人虐殺」は「揺るぎない史実」なのだ。小池都政は、「その史実の改ざんに手を貸してはならない」と警告している。

冒頭の一文が、次のとおりである。

「こうしたおかしな行いが自由な社会を窒息させ、都政に対する不信を膨らませると、小池百合子知事は気づくべきだ。」

「史実の改ざんに積極的に手を貸す、こうしたおかしな行い」は、「自由な社会を窒息させ」る罪の深い醜行である。にもかかわらず、小池百合子は自分の生来の歴史修正主義思想や差別意識から、あるいは支持勢力への慮りから、敢えて「こうしたおかしな行い」をしようとしているが、そのことは、結局のところ、都民の小池都政に対する不信を膨らませることになるのだから、「結局あなたの得にはならないことに気づくべきだ」と、説得を試みているのだ。

「関東大震災後の混乱の中で虐殺された朝鮮人や中国人の追悼式典を開いてきた団体が、会場の公園を管理する都から「誓約書」の提出を求められている。
 (提出を求められている誓約書の)内容は、
▽参加者に管理の支障となるような行為をさせない
▽順守されなければ都の式典中止指示に従う
▽次年度以降、公園利用が許可されなくなっても異存はない、というものだ。」

この「誓約書」提出の要求が、「自由な社会を窒息させるおかしな行い」であり、都政に対する都民の不信を膨らませる」問題の行為なのだ。

 なぜ問題か。虐殺の事実を否定する団体が3年前から式典と同じ時間帯に「犠牲者慰霊祭」と称して集まり、大音量で「虐殺はでっち上げだ」などと演説を行っているためだ。昨年はこれに抗議する人たちとの間で衝突もあった。
 同様のことが起きれば来年から式典を開けなくなる恐れがある。否定派の団体の関係者はブログで「目標は両方の慰霊祭が許可されないこと」だと公言している。その思惑に手を貸し、歴史の改ざんにつながる「誓約書」になりかねない。

「関東大震災時の朝鮮人虐殺」は、検証された史実である。しかし、この史実を認めたくない人々がいる。「常に清く正しい日本人がそのような悪逆非道の行いをするはずはない」「存在しない虐殺をあたかも存在したように吹聴するのは、悪意の陰謀である」「仮に、朝鮮人殺りくがあったとしても、それは悪行に対する懲罰に過ぎず、朝鮮人の自業自得で日本人に責任はない」と言いたいのだ。史実を直視しようとしない、歴史修正主義派の一群。その典型である「そよ風」というグループが、小池百合子の知事就任直後から、追悼式典にぶつける形で集会をもち、大音量で「虐殺はでっち上げだ」と演説を始めたのだ。

 そもそも地方自治法は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と定め、安易な規制は許されないとする最高裁の判例もある。都の対応は集会や表現の自由への理解を欠き、いきすぎと言わざるを得ない。

この問題に関する東京弁護士会の「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典のための公園占用許可につき不当な誓約書の提出を条件とすることの撤回を求める会長声明」(本年6月22)の次の一節を引用しておきたい。
言うまでもなく、集会の自由(日本国憲法第21条第1項)は、民主政の過程を支える憲法上優越的な人権として尊重されるべきものである。これを受けて公共施設の利用について、地方自治法第244条第2項は、「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」としているところ、判例上も、特段の事情がない限り、妨害者の存在を理由として、被妨害者の不利益を帰結するような取扱いはなされるべきではないものと解されているところである(最判平成8年3月15日・民集第50巻第3号549頁)

 知事の姿勢が影響していることはないだろうか。小池氏は歴代知事が式典宛てに出してきた追悼文をとりやめ、虐殺について「様々な見方がある」などとあいまいな発言を繰り返す。

「知事の姿勢が影響していることはないだろうか。」は、反語表現である。明らかに影響しているのだ。小池の姿勢が、歴史修正主義派、ヘイトスピーチ派の跳梁を誘発している。しかし、かろうじて、小池自身にあからさまにホンネを語らせないだけの世論状況にはある、ということなのだ。

 だが「朝鮮人が暴動を起こした」「井戸に毒を投げ込んだ」といった虚偽の話が広がり、市民や軍、警察によって各地で虐殺が行われたのは厳然たる事実だ。多くの公的記録や証言があり、内閣府中央防災会議の報告書にも明記されている。にもかかわらず、否定派の団体は差別的表現を使いながら、暴動やテロがあったと言い募る。

歴史の修正は一種の信仰である。「神聖なる陛下ご親政の御代の日本人が、理由もなく他国の民を虐殺することなどあり得ない」「伝えられる自警団の朝鮮人への懲罰は、あったとしてもやむを得ない正当防衛に過ぎない」。明治維新後権力者によって意図的に作られたこのような信仰が、いま息を吹き返しつつあるのだ。恐るべきことではないか。

 小池氏は先の知事選で、ヘイトスピーチ対策を盛り込んだ都条例の制定を1期目の成果に挙げた。そうであるなら、事実に基づかぬ差別的な言説を放置せず、適切に対応するのが知事の務めではないか。自らも歴史に誠実に向き合い、都民の代表として追悼文を出すべきだ。

まったく、そのとおりだと思う。ここで提言されているのは以下の2点である。
(1) 事実に基づかぬ差別的な言説を放置せず、知事の務めとして適切に対応すべきこと
(2) 自らも歴史に誠実に向き合う証しとして、都民の代表として追悼文を出すべきこと

(2) は、都知事独断でできることだ。追悼式実行委員会への「誓約書」要求は撤回して、改めて都民の代表として追悼文を提出するべきであろう。できることなら、ご自分で起案をされて、心情のあふれるものとしていただきたい。
(1) については、3年後に迫った100周年の記念史を編纂してはどうだろうか。史実に基づく生々しい過去の記録に留めず、この史実を踏まえて「共生の東京」の未来図を描くものとして。

朝日の社説は、ここで終わらない。関東大震災時に振りまかれ今に至る「災害時のデマ」に筆を進めて締めくくっている。この締めくくり方には、やや不満が残る。

 災害時のデマは過去の問題ではない。東日本大震災では外国人窃盗団が暗躍しているとの流言が広がり、現下のコロナ禍でも外国人の排斥や感染者へのいわれない攻撃が起きている。
 社会不安が広がるとどんなことが起き、そうさせないために日頃からどうすべきか。97年前の惨劇から学ぶことは多い。

97年前の軍・警・民間が一体になっての朝鮮人虐殺は、決して「災害時のデマ」一般の問題に矮小化してはならない。帝国日本の朝鮮侵略に伴う作られた差別意識と反抗への恐れの感情を基本に据えて読み解かれるべきであろう。

とは言うものの、この朝日社説の見識に敬意を表したい。

有罪認定に合理的疑いの余地が残れば、無罪としなければならない。

(2020年7月24日)
注目の、民医連柳原病院・乳腺外科医師「冤罪」事件。一審判決は予想のとおりに無罪だったが、控訴審で意外の逆転有罪となった。しかも、執行猶予のない実刑。愕然とせざるを得ない。

7月13日、東京高裁第10刑事部(朝山芳史裁判長・代読細田啓介裁判長)は、一審無罪判決を破棄して、懲役2年の実刑判決を言い渡した。冤罪の可能性が高い。

事件は、2016年5月、全身麻酔下に乳腺腫瘍摘出手術を受けた女性患者が、執刀した外科医師から「術直後に左胸を砥めるなどのわいせつ行為をされた」と訴えたもの。医師は、同年8月に「準強制わいせつ罪」で逮捕されて105日間勾留されているが、一貫して無実を主張している。

一審での主要な争点は、
?患者証言の信用性 (麻酔覚醒時のせん妄の有無や程度に関連する)
?科捜研のDNA鑑定及びアミラーゼ鑑定の証拠としての信用性及び証明力

19年2月20日の一審判決は、各争点について、有罪とするには合理的疑いを入れる余地が残る、として無罪判決を言い渡した。これが、文明社会のゴールデンルール。

二審では、「術後のせん妄の有無」を争点として審理。高裁判決は、せん妄の専門家ではない検察側証人の見解を採用し、一審段階からのオーソドックスな専門家の知見を排斥した。ゴールデンルールが崩壊した。

DNA鑑定及びアミラーゼ鑑定については、データや抽出液廃棄が行なわれて再現性・科学的信頼性に欠けることが問題となったが、一審と二審で判断が分かれた。科捜研鑑定の採用について、記者会見での高野隆主任弁護人は、こう厳しく批判している。

「非常識かつ非科学的な判決。科捜研の技官が『ちゃんとやった』と言いさえすれば、何の裏付けがなくても裁判所は信用する。…こんなに非科学的な裁判が行われ、冤罪が生まれていることに衝撃を受けている」

判決後、外科医師は改めて「私はやっていません」と発言。「公正であるべき裁判官が公正な判断をしないことに怒りを覚えている。一度壊れた生活を、やっとここまで立て直してきたのに、再びこれが壊される。この生活を守るためにたたかっていく」と訴えた。

この件に関する、医師の立場からの二つの見解をご紹介したい。

**************************************************************************

2020年7月17日

東京高裁 第10刑事部の乳腺外科医裁判逆転有罪判決に対する声明

一般社団法人 東京都保険医協会 代表理事 須田昭夫
(文責)同協会 勤務医委員会担当理事 佐藤一樹

 東京高等裁判所第10刑事部(朝山芳史裁判長 本年5月2日定年退官)は、本年7月13日、いわゆる乳腺外科医裁判控訴審(平成31年(う)第624号 準強制わいせつ被告事件)において、東京地方裁判所刑事第3部の無罪判決を破棄し被告人に懲役2年の実刑を言い渡した。
原審では、乳腺腫瘍摘出術後の女性患者の診察時に、執刀医が健側の胸をなめ回し、二度目の診察時に自慰行為をしたという事件があったとするには、合理的な疑いを挟む余地があると判示していた。
本控訴審判決における、1非科学的誤謬、2反医学的判断、3非当事者対等主義による人権侵害、4「疑わしきは被告人の利益に」の原則否定などは、医師団体としても一般市民としても絶対に許容できない。当協会はこの冤罪判決に強く抗議する。以下上記4項目についての当協会の見解を述べる。

1.非科学的誤謬:
科捜研の鑑定は、採取資料を証拠物として保存せず廃棄し、呈色反応結果を撮影せず、検査結果を消しゴムと鉛筆で数回にわたって修正するなどしており、科学的検証が行えないものである。再現性のないものには、科学的信用性もない。しかし、裁判所は、そのような科捜研のアミラーゼ活性検出試験結果やリアルタイムPCRによるDNA型検出検査結果と検証実験結果を基に、舐めた場合の唾液量と飛沫の唾液量の比較定量評価を行っている。これでは、非科学的誤謬があると言わざるをえない。
さらに、裁判所は、これらのアミラーゼ鑑定とDNA鑑定に関する、検察側証人である元科捜研職員の原審証言を弾劾した、DNA鑑定の専門家医師の証言を根拠なく排斥している。

2.反医学的判断:
有罪の根拠とされた原告の証言の真実性の評価を左右するせん妄について、学術的に世界共通認識であるせん妄の診断基準を根拠にした延べ3人のせん妄の専門医(精神科医2人、麻酔科医1人)の証言を排斥し、反医学的判断をしている。具体的には、プロポフォールなどによるせん妄状態での性的幻覚出現の可能性が高い点、LINEメッセージ送信は、せん妄状態であっても「手続記憶による行動」で可能である点などを根拠なく否定していることがある。これに対し、裁判官が依拠する医師証人はせん妄の専門家ではない司法精神医学の専門家であり、本訴訟の証人としてふさわしくない、いわば「検察お抱え医師」である。

3.非当事者対等主義による人権侵害:
一審で証言した看護師証言を完全に排斥し、カルテの記載事実を実臨床に即さない恣意的解釈で評価している。例えば、「不安言動は見られていた」と記載があるのに「せん妄である旨の記載はない」ことを理由にせん妄症状ではないと判断している。看護師が実臨床において、医師のように診断して診断名をカルテに記載しないからといって、症状が存在しなかったことの証明にはなるはずがない。
なお、客観的な立場にある病室患者の証言について何も判示していない。

4.「疑わしきは被告人の利益に」の原則否定:
証拠調べを尽くして事実の存否が明確にならないときは被告人の不利益に扱ってはならないという刑事訴訟法の原則を無視している。「原判決は、合理性の観点から疑問を入れる余地がある」「DNAは、被告人の口腔内細胞を含む唾液に由来する可能性が高い」などと疑問を残したり絶対的真実性が存在しないのに、明確な根拠もなく被告人の不利益になる判断を行っている。
また、せん妄に幻覚が生じるのは、原審証拠で30%程度、控訴審証拠で20から50%あることを認めながら、性的幻覚体験の出現を完全に否定している。
なお、原審では被告人が自慰行為をしたという患者の証言の信用性を徹底的に否定しているが、控訴審判決では判決結果に不都合となる事柄について何の判示もされていない。

総じて、本控訴審判決では、明確に判示できない判断根拠については何の論証もなく唐突に「論理則、経験則等に照らして」という文言が随所に見られ、飛躍した結論を導いている。これは、有罪を支えようとする恣意的判断を論理的には説明ができないために、誤魔化しているとしか考えられない。ある著名な法律家が、「東京高等裁判所は、東京地検公判部東京高裁出張所(というべきで)、東京地検公判部の後ろ盾である」と評した通りである。
現在、世界的COVID-19の感染拡大によって、一般国民であっても会話時の飛沫の動態や、PCR検査の評価方法や、各検査間の感度や特異度の相違などの医学的基礎知識が高まり、サイエンスリテラシーやメディカルリテラシーのレベルが上がっている。そのような背景において、「検証可能性の確保が科学的厳密さの上で重要であるとしても、これがないことが直ちに本件鑑定書の証明力を減じることにはならないというべきである。」と嘯く傲慢な姿勢は、医師や医療者だけでなく一般国民からも批判を浴びている。誰が読んでも、常識から大きく乖離した冤罪判決である。
裁判官は科学の専門家ではない。だからこそ、科学技術の専門家証人の意見に公正に耳を傾けねばならない。本控訴審判決で真の専門医の証言を排斥し、科学的証拠の認定よりも裁判官の経験則を優先したことは、医療界を愚弄し、日本の刑事司法への絶望感を増長するものである。
最高裁においては、誤った原判決を破棄のうえ被告人を無罪とするか、あるいは原審裁判所へ差し戻して、被告人とされている医師を冤罪から救済しなければならない。

**************************************************************************

令和2年(2020年)7月16日(木) / 「日医君」だより / プレスリリース

乳腺外科医控訴審判決に関する日医の見解について

 今村聡副会長は、7月13日に東京高等裁判所が、一審で無罪判決を受けた医師に対し、無罪を破棄し、懲役2年の実刑判決を言い渡した控訴審判決について日医の見解を発表した。

同副会長はまず、平成31年2月20日の一審の無罪判決についての記者会見時に、判決は妥当であり、検察は控訴を控えるべきと主張したことなど、本件に関する経緯を説明。

今回の控訴審判決については、

(1)報道等によれば、控訴審判決では、せん妄の診断基準について、学術的にコンセンサスが得られたDSM?5(米国精神医学会の精神疾患診断分類)に当てはめずに、独自の基準でせん妄や幻覚の可能性を否定した医師の見解を採用している、

(2)全身麻酔からの回復過程で生じるせん妄や幻覚は、患者にとってはリアルな実体験であり、現実と幻覚との区別がつかなくなることもある。このような場面は全国の医療機関で起こる可能性があり、もし、それが起こった場合には、医師や看護師が献身的にケアに当たっているのが実際であるにもかかわらず、そのことが理解されていない、

(3)科捜研のDNA鑑定等では、1.データを鉛筆で書き、消しゴムで消す、2.DNAの抽出液を廃棄する、3.検量線等の検査データを廃棄するなど、通常の検査では考えられない方法がとられるなど、一審の無罪判決の記者会見時でも述べた通り、再現性の乏しい杜撰な検査であるにもかかわらず、検査の信用性を肯定している―ことなどの問題点を挙げ、「もし、このような判決が確定すれば、全身麻酔下での手術を安心して実施するのが困難となり、医療機関の運営、勤務医の就労環境、患者の健康にも悪影響を及ぼすことになる」とした。

その上で同副会長は、「医師を代表する団体として、控訴審の有罪判決に強く抗議する」と述べるとともに、日医として今後も支援を続けていく考えを示した。

首相の巣ごもりは、政権の末期症状

(2020年7月23日)

あ?あ、残念。無念でならない。この無遠慮なコロナ禍さえなければ、今ごろは「東京オリパラ2020」で国中が湧いていたはずじゃないか。明日は開会式で日本中が祝賀ムード。野党だって、メディアだって、政権の悪口は言いにくい雰囲気だったはず。私も、主催国の首相として、歴史に晴れがましい足跡を残すことになったはず。

その晴れがましさ獲得のために、ブエノスアイレスでは、事情の分からないIOC委員に、「フクシマはアンダーコントロール」なんて大嘘ついて手にした東京オリンピック。だって、ほかに、私の功績なんてまったく何にもないんだもの。せめて東京オリンピックと思ったんだが、これがダメ。罰が当たったのかねえ。気が重い。

オリンピック前夜の晴れやかさに代わって、目の前にある現実は、急速なコロナ感染の再拡大。そして、国民世論の反対を敢えて押し切っての「Go Toトラベル」キャンペーン強行の不安。さらに、それ故の野党とメディアの遠慮のない政権批判。天国から地獄に突き落とされた思いだ。ああ、気が滅入る。確かに、政権末期の雰囲気だ。だから、記者会見なんかしたくない。巣ごもりで、不貞腐れているしかないんだ。

何をやってもうまくいかない。やることなすこと、みんな裏目だ。私が口を開けば、言葉のつぶてが飛んでくる。チグハグだ、朝令暮改だ、業界寄りだ、オトモダチ優遇、嘘とゴマカシ、公文書改ざん、政治の私物化、一強の驕り、政権の末期症状だって、批判されまくり。そう言われれば、みんなそのとおりだから、余計にヤになっちゃう。

だから、国会なんて開かないし、開けない。閉会中の委員会審査もあるけれど、出席しない。記者会見もしないんだ。とにかく、しゃべればボロが出るだけ。

私は、人の作った作文をいかにも自分の見解のように読み上げることなら少々得意だ。難しい漢字には、必ずルビを振ってもらっているから大丈夫。でも、それ以上のことは無理。とりわけ、事前通告のない質問は困る。トンチンカンなことを口にしたり、うっかり本音をしゃべったり、碌なことにならない。だから、巣ごもりが一番。もう、1か月以上も記者会見はしていない。

これまでは、「まさに」と「しっかり」「丁寧に」の3語で切り抜けてこられたから、まあ楽な仕事だった。「国民の皆様には、今後ですね、まさに、まさにですよ、この問題については、しっかりと、丁寧に、説明をさせていただきたい」なんて、ごまかしてきたけど、我ながら、もう限界だよね。

この頃は、新しく「専門家の皆様のご賛同をえて」でやってみたけど、ずいぶん早く鮮度が落ちて、使えなくなっちゃった。忖度専門家の化けの皮の剥がれるのが、こんなに早いとは思わなかったんだ。

ところで、今日のコロナ感染者数発表が、東京だけで366人だっていうじゃない。しかも、東京一極から拡散しすでに全国的に感染再爆発が広まりつつあるとも言われているようだ。どうして、コロナって奴は、遠慮がないんだろう。もう少し、政権に忖度したってよかろうに。忖度しない相手は恐い。悪評サクサクの「Go Toトラベル」始まった途端に、この感染拡大だ。非難囂々だろうな。このあとどうなるかが恐い。「私の責任です」と軽く言って済む問題ではなさそうだから、なお恐い。

私にコロナ対策の指揮能力はないし、やる気もない。正直、外へは出たくない。だって、だんだんコロナが身近に迫っている感じがあるし、外に出るには、あのアベノマスクを付けて出なければならないが、実は、あれ、本当にコロナを除ける効果があるのか自信がないんだ。だから、巣ごもり。

だけど、身内の会合は別。私を批判しないヨイショの安心メディアが相手ならどこへでも出て行く。「権力批判こそが、ジャーナリズムの神髄」なんて格好付けている不届き記者が紛れているところでの会見なんてヤなこった。櫻井よしことか、岩田朋子とか、田?史郎や月刊花田、あるいはDHCテレビジョンなど、志を同じくし気心の知れた記者だけなら会見も結構なんだけど。

通常国会が終わってホッとしているところに、記者会見は嫌なんだ。こっちが返答に困る質問をぶつけようというのは、人権問題じゃないのかね。「嫌な質問には答弁を拒否して体面を保つ首相の権利」は、法のどこかに書いていないのかな。書いてなければ、閣議決定で決められないだろうか。これまで、ずいぶんいろんなことを閣議決定で決めてきたからね。

最後の首相記者会見は6月18日だった。あのときに、まさに、まさにですよ、はっきり分かったね。政権に好意的な記者と、敵対的な記者とのくっきりした色分け。忖度派と攻撃派だ。私に忖度しないで、困らせてやろうという無頼な記者たちにサービスする必要なんてあり得ない。「時間がない」「次の日程が詰まっている」を口実に質問なんかさせたくない。少なくとも、重ねての質問で突っ込ませるようなことはさせない。そんなことをさせたら、聞いている国民に、私の無能がさらけ出されてたいへんなことになる。できるなら、会見そのものをやらないに越したことはない。だから、巣ごもり。

それにしても、コロナ感染再拡大の勢いは凄まじい。その中での「Go Toトラベル」強行は、私の所為じゃない。二階と菅の二人が、それぞれの理由で頑張っているんで、私が頑張っていると誤解されたくないんだ。でも、そうも言いにくいから、これも記者会見はやりたくない理由のひとつ。

ものごとがうまく行っているときの記者会見なら、私は好きなんだ。第一波の緊急事態宣言解除のときは、晴れがましく私の手柄みたいに記者会見をやった。まさしく、まさしくですね、あのように、私の支持拡大につながる記者会見ならやりますよ。でも、今は、まったくプラスの材料がない。結局、記者たちの攻撃の矢面に立つだけ。そんな政権の末期症状をさらけ出すような記者会見などできようはずもない。だから巣ごもり。あ?あ。

近畿財務局は、国有地を8億値引いて売った。石原慎太郎は都有地を156億円高い値で買った。

(2020年7月22日)
地方自治法に「住民訴訟」という貴重な制度が設けられている。自治体の首長や幹部職員に財務会計上の違法行為があって自治体に損害を生じさせた場合を典型に、住民が一人でも原告になって、「この損害を自治体に賠償させることを求める訴訟」を提起することができる。

民事訴訟の提起は、原告の私的な権利侵害に関わるものでなくてはならないことが原則。自分の利害とは無関係に、違法の是正を求めて正義を実現しようという訴訟は受け付けられない。却下(門前払い)の判決で終わることになる。住民訴訟はその例外で、自治体の利益のために住民が裁判を起こすことができる。

国立市の住民が原告になって、「上原公子国立市長の行為に違法があって」、「そのために国立市に3124万円の損害が生じた」「だから、国立市は上原公子個人に対して3124万円の賠償を請求せよ」という訴訟を提起し最終的に勝訴した。こうして国立市の財産的損害が回復された。

これと同じ構造で、東京都の住民40人が東京都を被告として、「石原慎太郎都知事の行為に違法があって」、「そのために東京都に578億円の損害が生じた」「だから、東京都は石原慎太郎に対して578億円の賠償を請求せよ」という訴訟を提起した。昨日その一審判決が言い渡され、残念ながら請求棄却の判決となった。こうして東京都の財産的損害は回復されないままである。

問題は、旧築地市場の移転を巡って生じた。都は、市場移転先の豊洲の土地を東京ガスから587億円で購入した。しかし、これは高額に過ぎる。買った土地は深刻な汚染地で、土壌汚染除去対策費を差し引いた適正額でなければならない。この587億円のうちの適正額との差額が、石原慎太郎の賠償責任の対象となる東京都の損害。石原はこれを支払って、東京都に生じた損害を回復せよ、というのが原告の主張だ。

森友事件と根本のところでよく似ている。一方は、国有地を安価に売り渡した事例。もう一方は、都有地を高額に買い入れた事例。どちらも、地下埋設物の除去費用の負担が問題となっている。石原慎太郎事件で裁判所が認めた損害額は156億円である。森本学園事件での8億円とは比較にならない巨額。判決は、「対策費を踏まえると、正常価格よりも約1・37倍高いが、著しく高額とまでは言えない」「購入は裁量の範囲内で、石原慎太郎に賠償責任はない」と請求を棄却した。これは残念。

原告の主張は分かり易い。「適正な土地購入価格」とは、「汚染のない正常土地と仮定した場合の取引価格」から、「当該の汚染物を除去する対策費用」を差し引いたものでなくてはならない。石原は、環境基準4万3千倍のベンゼンなど深刻な汚染があることを知りながら、汚染除去費用をまったく考慮せず、汚染のない土地としての価格(約578億円)で東京ガスから購入して東京都に差額分相当の損害を与えた、というもの。

問題は、この土地を高く買った石原慎太郎の行為についての違法性の有無。地方自治法及び地方財政法は、公金の無駄遣いを明確に禁止している。私人間の取引とは異なり、税金を原資とする以上は購入価格は適正な金額でなければならない。つまりは、原告の主張は「公金の無駄使いは即違法」ということなのだ。

残念だが、裁判所は原告の主張に同意しなかった。「正常価格よりも約1・37倍高い価格で購入した」ことは認めたが、「この価格は著しく高額とまでは言えない」という。「著しい高額に至らなければ裁量の範囲内で違法とまではいえない」との判断。

石原慎太郎は東京都の財産を「正常価格よりも約1・37倍高い価格で購入し」て、東京都には156億円の損害をもたらしたが、「この程度では違法とまではいえない」というのが判決の理由。本当にそれでよいのだろうか。156億円の全部ではなくても、その一部については違法と言えないだろうか。

住民訴訟は、住民の一人ひとりを、自治体の財務会計上の非違行為の監視役とする貴重な制度である。その活用は、自治体財産の保全に裨益するだけでなく、住民の自治意識の涵養にも大きな意義をもつ。一審原告の皆さんと弁護団には、是非控訴のうえ、逆転勝訴に向けて力を傾けていただきたい。控訴審判決での朗報を期待したい。

澤藤統一郎の憲法日記 © 2020. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.