澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

プーチンに逮捕状。彼は、国際指名手配犯となった。

(2023年3月18日)
 早朝、寝床でラジオのスイッチを入れて驚いた。「プーチン・ロシア大統領に逮捕状が発行されました」と聞こえた。逮捕状を出したのは国際刑事裁判所(ICC)、被疑事実はウクライナでの戦争犯罪。大勢のウクライナの子どもたちの誘拐ということだ。

 プーチンに逮捕状とは素敵なニュースだが、現状では逮捕状の執行が不可能に近い。本来であれば、逮捕状発付は、プーチン逮捕、プーチン起訴、プーチンの公判、プーチン有罪の判決、そして刑の執行と進行する予定の最初のステップ。だが、その見通しは暗い。プーチンの身柄の確保が困難なことは百も承知での逮捕状の請求があって、逮捕状の執行困難を自覚しながらの逮捕状の発付である。このことにいったいどのような意味があるのだろうか。

 国際刑事裁判所(ICC)は、オランダ・ハーグにある常設国際機関。冷戦終結後、旧ユーゴスラビアやアフリカのルワンダでの集団虐殺などをきっかけに、常設の国際刑事裁判所の設置を求める声が高まり、2003年に設立された。日本を含む123の国と地域が参加しているものの、ロシアやアメリカ、中国などは管轄権を認めていない。要するに、自国が訴追される恐れのある国は参加していないのだ。アメリカがその典型と指摘されてきたが、今回のプーチンへの逮捕状発付をアメリカは積極的に支持している。「逮捕状にはとても説得力がある」「戦争犯罪を犯したのは明白だ」なんちゃって。
 
 ICCが管轄する犯罪は、いわゆる「ジェノサイド」や、一般市民への組織的な殺人や拷問などの「人道に対する犯罪」、戦場での民間人の保護や捕虜の扱いなどを定めた国際人道法に違反する「戦争犯罪」など。

 ウクライナへの軍事侵攻をめぐって、国際刑事裁判所は、去年3月、ウクライナ国内で行われた疑いのある「戦争犯罪」や「人道に対する犯罪」などについて捜査を始めると発表し、現地に主任検察官を派遣するなどして調べを進めてきた。

 そのICCが、ウクライナのロシア占領地域から子どもたちをロシア領に移送したことが国際法上の戦争犯罪にあたり、しかもプーチンがこれに関わったことが証拠上明らかと判断した。戦時の文民保護を定めたジュネーブ諸条約は、住民の違法な移送や追放を禁じている。裁判所のホフマンスキ所長は声明を発表し「国際法は占領した国家に対し住民の移送を禁じているうえ、子どもは特別に保護されることになっている」「逮捕状の執行は、国際社会の協力にかかっている」と述べ、プーチンの身柄拘束への協力を訴えた。

 ICCのカーン主任検察官は、少なくとも数百人の子供が孤児院や施設から連れ去られ、多くはロシア国籍を押し付けられて養子に出された疑いがあると発表した。なお、ロシアで養子縁組を進めたマリヤ・リボワベロワ大統領全権代表に対しても逮捕状が発令されている。

 ICCが現職の国家最高指導者に逮捕状を出したのは、スーダンのバシール大統領(2009年)、リビアのカダフィ大佐(11年)に続く3度目。国連安全保障理事会の常任理事国元首では、もちろん初めてとなる。国家元首が戦犯容疑者となったことで、ロシアの国際的な孤立が強まることになった。

 当然のことながら、ロシアは強く反発している。ということは、逮捕状発付の影響を無視し得ないと受けとめているのだ。「言語道断で容認できない」「この種のいかなる決定も法律上の観点からロシアでは無効だ」「ロシアはICCに加盟しておらず、何の義務も負っていない。何の意味もない」と述べて非難している。それはそのとおりだ。ウクライナに対する侵略も、民間人の虐殺も、非軍事組織の破壊も、ロシア国内では非難される行為ではない。しかし、ロシア国内での判断がどうあろうと、国際道義がロシアの行為を許さないとしているのだ。「この種のいかなる決定も法律上の観点からロシアでは無効だ」という、ロシアの独善性が批判されていることを知らねばならない。

 ボロジン露下院議長は「プーチン氏への攻撃はロシアへの攻撃とみなす」と主張。露国営メディア「RT」トップのシモニャン氏も「プーチン氏を逮捕する国を見てみたいものだ。その国の首都までの飛行時間はどれくらいだろうか」とミサイル攻撃を示唆した。恥ずかしくないか。このような発言、このような姿勢こそが、ロシアの野蛮を証明し、ロシアの国際的威信を貶めているのだ。

 なお、ロシアはウクライナから多数の子どもたちをロシアに連れ去っていること自体は否定していない。「連れ去りではなく保護した」「危険な戦闘地域から避難させた」と主張している。その上で、ウクライナの子どもをロシア人の養子にする取り組みを進め、ロシアの主張に沿った愛国教育を行っていると報道されている。プーチンはこれらの取り組みを推進する大統領令に署名しているという。

 一方、これも当然ながら、ロシアの責任追及を訴えてきたウクライナはICCの決定を歓迎している。ゼレンスキーはSNS上に公開したビデオメッセージで、「歴史的な決断だ。テロ国家の指導者が公式に戦争犯罪の容疑者となった」と述べている。また、シュミハリ首相もSNSに、「プーチン大統領に逮捕状が出されたことは正義に向けた重要な一歩だ。この犯罪やその他の侵略の犯罪に責任があるのはプーチン大統領だ。テロ国家の指導者は法廷に出てウクライナに対して犯したすべての犯罪について裁かれなければなない」と投稿した。

 ウクライナの司法当局は、ロシアの軍事侵攻が始まって以降、東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州、それに南部ヘルソン州であわせて1万6000人以上の子どもがロシアによって連れ去られたことが確認され、実数はさらに多い可能性があるとされている。コスティン検事総長は、17日、「ロシアは子どもたちを連れ去ることでウクライナの未来を奪おうとしている」と述べた。

 メディアに、国際刑事裁判所の元裁判官だった、中央大学の尾崎久仁子特任教授の指摘が紹介されている。「あえて逮捕状を出したと公表したのは子どもの連れ去りがいまも引き続き行われているので、こうした犯罪が繰り返されることを阻止するとともに、ほかの非人道的な行為を抑止する狙いもある」「ロシアという国連安保理の常任理事国である大国の現職の大統領がこういった犯罪で逮捕状を請求され、正式に被疑者になることが国際社会に与える影響は大きい。いままでロシアに対して中間的な対応をとってきた国々に一定のインパクトを与えるだろう」。なるほどそうなのだろう。

 ウクライナのコスティン検事総長は「逮捕状が出されたということは、プーチン大統領は、ロシア国外では逮捕され裁判にかけられるべき人物となったことを意味する。世界の国々の指導者は、プーチン大統領と握手をしたり、交渉したりすることをためらうようになるだろう。これはウクライナと、国際法の秩序全体にとって歴史的な決断だ」と発言した。

 折よくというべきか、あるいは折悪しくか、明後日(20日)には、このタイミングで中国の習近平がロシアを訪問する。さて、習は、逮捕状の出ている「国際指名犯・プーチン」と躊躇なく握手をするだろうか、あるいはためらいを見せるだろうか。

プーチン・ロシアのウクライナ侵略開始から1年。

(2023年2月24日)
 先日のとある日。寒さは緩み風もなく、青空に春の陽の光がきらめく素晴らしい日。都心にありながら、深山幽谷と見まごうばかりの小石川植物園。梅園は、6分から7分咲きの今が見頃。しかも、訪れる人もまばらで、赤い梅、白い梅、目を愉しませる花の下で、ウトウトとしていると、極楽もかくやと思われる心地よさ。

 ではあるけれど、思い起こさざるを得ないのがウクライナのこと。この瞬間にも街々では砲弾が飛び交い、多くの人々が殺され、焼かれ、家を壊され、電力や飲み水を断たれて、地獄絵図さながらの様相であるということ。眼前の風景と彼の地の惨状との、何という大きな隔たり。結局、素晴らしい梅を見ても、彼の地の戦争を思うと、何とも心穏やかではおられない。

 美味しいものを食べても、馴染んだ曲に耳を傾けても、近所の公園に遊ぶ保育園の子どもたちを眺めても、やはり心穏やかではいられない。こちらが長閑であればあるほど、ウクライナが思いやられる。彼の地では、人が殺されている。心ならずもの殺し合いが強いられている。人の平穏な暮らしが奪われ、恐ろしい不幸が蔓延している…。しかも、ウクライナに起こったその不幸が、我が国に起こらないという保証はない。もしかしたら、今日のウクライナの景色は、明日の我が国のものであるかも知れないのだ。

 人は、何のために生まれてきたのか。人を殺すためではない。人に殺されるためでもない。せめて穏やかに、つつましく、平和に生きたい。寿命を全うしたい。誰にも、そのささやかな望みを断つことができるはずはない。にもかかわらず、プーチンはロシアの若者に命じた。「人を殺せ、そのために自分の命を惜しむな」と。もとより、彼にそんな権限はあり得ない。

 1年前の今日、何とも理不尽極まる戦争が始まった。戦争を仕掛けたのは、ロシアだ。国境を越えて、ロシアの軍隊がウクライナに攻め込んだのだ。ロシアとプーチンは、永久に侵略者の汚名を雪ぐことはできない。この戦争によってウクライナの多くの軍人も民間人も、命を失い、負傷した。家族と離れ離れになり、住むところを奪われた多くの難民が生まれ。侵略された側の悲惨な戦禍。

 だが、悲惨はこの戦争に動員されたロシアの若者の側も同様。心ならずも訓練未熟のまま戦場に駆り出され、戦闘の技倆なく、多くの若者が殺された。ウクライナ兵に殺されたと言うよりは、プーチンに殺されたと言うべきではないか。

 どうすればこの戦争を終わらせることができるのか。世界は無力のまま、無為に1年を過ごした。国連安保理の常任理事国5か国のうち、1国が侵略戦争を起こし、もう一国が、事実上これを支援している。世界は良識で動いていない。

 この現実の中で、世界は戦争終結の方法を見出すことはできないままだが、侵略者ロシアは多くのものを失っている。この国を偉大な国だと思う者はもういない。もはや尊敬される国ではなくなっている。世界に印象づけられた「道義に悖る国」という刻印は容易に消えない。この国を見捨てて国外に逃亡する若者はあとを絶たない。国民からも見離されつつあるのだ。

 そして、世界中に平和を願う多くの人がいる。多くの人の声がロシアを弾劾している。多くの人が、ウクライナの平和のために尽力している。国連総会では多くの国が、ロシア非難決議に賛成している。平和を願う世界の良識はけっして微力ではない。この良識の声を、力を、行動を積み重ねるしか、今は方法がない。

 いつか、心おきなく、ウメを愛でることができる日が来る。きっと来る。 

学校式典での国旗国歌の起立斉唱強制は、自由権規約18条に違反する。当然に、憲法19条にも。

(2023年2月9日)
 本日、午前11時から、東京「君が代」裁判・5次訴訟の第8回口頭弁論期日。満席の法廷で、原告側から準備書面(11)を要約して陳述した。担当したのは、弁護団最若手の山本紘太郎弁護士。

 今回のテーマは、国連の自由権規約委員会の日本政府に対する総括所見である。「日の丸・君が代」強制問題に触れて、その是正を求める内容となっている。セアートに続いてのダブル勧告となった。いつの間にか、日本は人権後進国になってしまった。同性婚不承認問題、LGBT差別問題、夫婦同姓強制問題等々と同様に、日本の自由や民主主義は、大きく世界の水準から遅れてしまった。日の丸・君が代強制の現場から、「世界水準から遅れた日本の人権状況」が見えてくるのだ。

 以下、山本弁護士の陳述である。じっくりとお読みいただきたい。

***********************************************************

 本日陳述の準備書面(11)につき概要を口頭で説明いたします。

1 準備書面(11)の位置づけ
(1)原告らは、約2年前の2021年3月31日に提訴して以来、10・23通達から始まった国旗国歌についての起立斉唱命令、そして職務命令に従えなかった教職員には機械的累積的に懲戒処分を科すという都教委の処分が違憲違法なものであるとの主張を重ねてきました。そのような中、正に都教委の問題が国連の自由権規約委員会の審査で取り上げられていました。そして、昨年2022年11月3日、自由権規約委員会は日本政府に対して勧告を出しました。その結論を読み上げます。

 38.委員会は、締約国(日本)において思想及び良心の自由が制限されているとの報告に懸念を抱いている。学校の式典で国旗に向かって起立し、国歌を歌うということに従わないという教師の消極的で破壊的でない行為の結果、一部の者が最長6ヶ月の職務停止の処分を受けたことを懸念している。さらに、委員会は、式典中に生徒に起立を強制するために物理的な力が行使されたとされることに懸念している(第18条)。
 39.締約国(日本)は、思想及び良心の自由の効果的な行使を保障し、規約第18条の下で許容される狭義の範囲を超えて制限するようないかなる行動も慎むべきである。自国の法律と慣行を規約第18条に適合させるべきである。

  勧告を踏まえ、原告らの主張のうち、主に憲法違反、条約違反の主張をより盤石なものとすることが準備書面(11)の目的です。
(2)勧告からも明らかなとおり、昨今、国旗国歌の起立斉唱命令をめぐる問題は、国内に留まらず、国際的な関心事にもなっています。
  国旗国歌の起立斉唱命令をめぐる問題について、前回2014年、自由権規約委員会から勧告が出ていたことは、準備書面(8)で主張しました。
  同じ問題で、ILO・ユネスコ合同委員会セアートから、2019年・2022年と繰り返し勧告が出ていることは本訴で主張してきました。
  更に、2022年11月、総括所見において勧告が出されました。
  既に準備書面(8)で主張したところですが、総括所見がどのようなものなのかについて若干補足します。自由権規約40条では、締約国に、条約加入後の一定期間に、条約上の義務履行状況を条約の実施機関である自由権規約委員会に政府報告書を提出し、審査を受ける手続きである国家報告制度を採用しています。条約の実施機関が締約国の条約の実施状況を監視するモニタリングシステムです。自由権規約委員会は、政府報告書の審査の後、自由権規約40条4項の規定に従い適当と考え得る意見として総括所見を出し、締約国に送付します。総括所見は、「序、積極的側面、主要な懸念事項および勧告」から構成され、一般的に自由権規約委員会からの勧告というと、この総括所見における勧告のことを指すことになります。
  総括所見は、締約国の国内法令や行政慣行など、人権侵害の温床となっている問題点の改善を勧告することに力点が置かれています。2022年総括所見においては、国旗国歌の起立斉唱命令をめぐる問題に懸念が示され、勧告が出されました。前回2014年総括所見においても勧告を受けていましたが、2022年の総括所見では、より具体的かつ明示的に問題が取り上げられたことが特徴として指摘できます。
(3)言うまでもなく、日本は条約である自由権規約に批准しています。国際協調の精神が必要であり、条約の実施機関からの指摘は無視できません。
  条約の実施機関からの勧告を踏まえた法解釈の必要性については、最高裁判所自身が指摘しているとも言えます。記憶に新しいところでは、夫婦別姓に関する2021年6月23日の最高裁判決において、その理由と三浦守裁判官の意見において条約の実施機関である女子差別撤廃委員会からの勧告が出たことが指摘され、宮崎裕子裁判官と宇賀克也裁判官の反対意見では、違憲判断を基礎づける事情として勧告が引用されています。また別の、非嫡出子の法定相続分に関する2013年9月4日の最高裁決定においても、違憲判断をする際の一事情として自由権規約委員会などからの勧告を指摘しています。更に、元最高裁判所判事の千葉勝美弁護士は、憲法と国際人権法で共通のテーマが争点となる事件においては、勧告の基である「国際人権法」について、「憲法解釈において、これらを除外する合理的な理由がない限り、参考にしなければならない必須の要素とされているものと考える。」とまで述べています。
  今日において、条約の実施機関からの勧告は、憲法をはじめとする日本の法解釈において必ず考慮すべき事情と言うべきです。
(4)そこで、準備書面(11)では、原告らの主張のうち、その第1において条約違反を、第2において憲法違反を主張します。憲法の掲げる国際協調の精神から2022年総括所見による勧告の存在やその内容を踏まえて法解釈がされなければならないこと、そして、国旗国歌の起立斉唱命令をめぐる法令や被告らの実務は憲法や条約に違反することを明らかにしました。

2 準備書面(11)における各主張の概要
(1)条約違反(準備書面(11)第1)
  国連の自由権規約委員会は、原告らの不起立等を自由権規約18条が保障する思想、良心の表明と捉え、都教委の法令や行政慣行が思想、良心の表明の自由を侵害していることに懸念を示し、自由権規約18条に適合するよう、人権侵害の温床となっている都教委の法令や行政慣行の改善を勧告しました。
  自由権規約委員会は、本訴で争われている都教委の法令や行政慣行は自由権規約18条に適合していないと判断しています。
  そして原告らは、条約実現義務がある裁判所には、10・23通達や本件職務命令、本件懲戒処分が条約不適合によって無効になることを宣言すべきであると主張しています。
  起立斉唱命令をめぐる2011年最高裁判決が示した憲法19条の人権の保障範囲と自由権規約18条の人権の保障範囲が異なっています。憲法違反とは別個の解釈基準で条約違反は判断されなければならないことを強調しています。
(2)憲法違反(準備書面(11)第2)
  人権の普遍性、国際協調の精神から、その精神、原理原則を同じくする自由権規約を踏まえた憲法解釈をすべきことを3つの視点から主張しました。
  まず、自由権規約委員会の委員から、職務命令に従って教育を行うよう求めることと起立斉唱行為を求めることは別であり、起立斉唱命令による思想、良心の自由の制限と自由権規約18条の適合性を問う質問が出ていました。本件職務命令が教育実施を目的としても、思想、良心の自由の制限は、それはそれとして発生するからです。このような、国際的な常識で違憲審査をすれば、本件職務命令は違憲無効です。明治憲法下における思想弾圧の歴史を反省し、法律の留保を認めず、本来は自由権規約よりも徹底的に人権保障をしているのが日本国憲法だからです。
  次に、2022年総括所見は、自由権「規約第18条の下で許容される狭義の範囲を超えて制限するようないかなる行動も慎むべきである。」と述べます。これは、国家による恣意的な解釈を制限するという違憲審査基準論における二重の基準論の考え方と趣旨を同じくします。憲法と自由権規約はその精神、原理原則を同じくし、国際人権規約に定められた権利は日本国憲法上も保障されているとするのであれば、憲法19条には、自由権規約18条の保障範囲以上の人権保障が求められているというべきです。表明の自由の違憲審査には、少なくとも、いわゆる厳格な審査が必要です。起立斉唱命令をめぐる2011年最高裁判決の法理では、人権保障水準が国際社会のものよりも低く、憲法19条がその役割を果たせていません。
  更に言えば、10・23通達など都教委の実務は、法律より上位にある条約である自由権規約への不適合を勧告されました。条約不適合の勧告は2014年に引き続き2回目です。都教委の実務は、ILO/ユネスコ合同委員会のセアートからも勧告を受けています。国際協調の精神は教育の目標の一つです。都教委は、自由権規約や教員の地位に関する勧告に適合するよう率先して対応しなければなりません。しかし、都教委は、何ら実質的な対応をせず、今日に至りました。かような状況で形式的に繰り返し続けられる本件職務命令に合理性を見出すことはできません。そして起立斉唱命令をめぐる最高裁判決の法理によれば、本件職務命令に合理性を見出せなければ、違憲無効です。

3 さいごに
  数多の人権問題を扱う国際機関から個別の問題に勧告が出ると言うのは、決して無視してはならない理由と重みがあります。曲がりなりにも「人権先進国」を標榜する日本においては猶更です。裁判所におかれては、起立斉唱命令をめぐる2011年最高裁判決が出てから今日に至るまでの国内外の社会実態を踏まえ、人権を保障することで国際社会の平和と発展に寄与できるような適正な判断を求める次第です。

ICCのプーチン訴追に期待する ー 各国が安心して武器を置く日のために

(2022年4月11日)
 1993年2月、自由法曹団が「カンボジア調査団」を派遣した。私もその調査団10名の一人として、内戦直後の現地をつぶさに見てきた。国連(UNTAC)の活動あって、平和は回復していたとされた時期ではあった。しかし、小さな紛争は頻発し、私たちがプノンペンに到着する前日(2月10日)に、ポルポト派がUNTACのシェムレアップ(アンコールワット近くの街)事務所を襲って12人の死傷者を出すという事件も起きていた。その4日前には、同じシェムレアップで銃撃戦があり、死者6人、負傷者16人と報道されていた。

 そんな時期だったがプノンペンの市場は賑わっていた。そこで地雷も買えると聞かされて驚いた。金持ちは夜間の侵入者に備えて、毎晩屋敷の門に地雷を仕掛け、朝には取り外すのだという。銃も手榴弾も入手できるとか。人々は、信頼できる刑事司法や警察制度が整備されるまでは、武器を手放すことができないのだと説明された。

 国際関係も似たようなものだ。今、各主権国家が、他国への不信感故に、自衛のための武力を手放すことができないと言っている。もし、国際的に「信頼できる刑事司法や警察制度が整備され」たら、各国は互いに武器を捨てることができるのではないか。国際刑事裁判所(ICC)が創設されたとき、そんな感想をもって大いに期待した。

 「国際刑事裁判所(ICC)とは、国際社会にとって最も深刻な罪(集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪)を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷」「国際社会における最も深刻な犯罪の発生を防止し、もって国際の平和と安全を維持する」(外務省の解説)なのだから、これが実行されれば、世界の平和はすぐそこに来ることになる。

 今、その期待が試されている。プーチンを罰することができるかどうか。プーチンを処罰することができれば、各国が互いに武器を捨てる展望が大きく開けることになる。プーチン処罰までには至らずとも、どこまで迫れるかが問われている。

 各国国内の刑事作用は、国家権力によって創設され運営されている。実体法としての刑法が作られ、手続き法としての刑事訴訟法が作られ、これを運用するシステムとしての、警察・検察・裁判所・刑務所が作られている。ところが、国際的な権力というものはない。各国の合意によって、刑事法をつくり運用することしかできない。

 国際刑事裁判所(ICC)は、「国際刑事裁判所に関するローマ規程」と呼ばれる条約によって創設された。その条約の発効が2002年、現在締約国数は123か国を数えている。が、大国が未加盟である。

 他国に武力を行使し他国を侵略し戦争犯罪を起こしてICCによる訴追を受ける可能性が高い国は、当然のことながらICC加盟に消極的となる。そのような国の筆頭がアメリカをはじめとする軍事大国であることは論じるまでもない。

 アメリカ・ロシア・中国、この3か国が世界の軍事大国ビッグ・スリーである。侵略国となるべき条件を備えている最も危険な国家である。国連の常任理事国でもあるこの3か国が、ICCに加盟しようとはしない。第4位の軍事力を持つインドも未加盟。これらの軍事大国にこそICC加盟が必要なのだが、これを強制する手段がない。

 ウクライナも条約未締結国なのだが、過去にICCの管轄権を受け入れる宣言をしており、ウクライナ国内でのICCの捜査が可能となっている。ICCの主任検察官は、ウクライナで「戦争犯罪」などが起きている可能性があるとして、既に捜査開始を発表している。

 任意捜査が済めば、被疑者プーチンを逮捕し、勾留して法廷への出廷を確保し、法廷で戦争犯罪についてのプーチンの関与を立証して、有罪判決を言い渡し、収監して刑の執行をしなければならない。確かにこれは難事である。何重にも壁がある。何しろ軍事大国のトップに、実力を行使しなければならないのだから。

 ICCは、2016年に、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦でセルビア人勢力の指導者だったラドバン・カラジッチ被告に対して、ジェノサイドの罪を認定し、禁錮40年の判決を言い渡した実績がある。

 難事ではあっても、被疑者プーチンに対して、できるだけの訴追の努力を期待したい。成功すれば、素晴らしいことだ。そのことが、「国際社会における最も深刻な犯罪の発生を防止し、もって国際の平和と安全を維持する」ことにつながる。

 プーチンの訴追に頓挫すれば、何がネックとなったのか、具体的にどうすれば訴追可能であったのかを国際世論に訴えてもらいたい。いつの日か、機能するICCが実現し、そのことによって、各国が安心して武器を置く日がやって来ることを期待したい。

参院予算委中央公聴会 松井芳郎氏の公述から ー ロシアはどう間違っているのか

(2022年3月12日)
 松井芳郎・名古屋大学名誉教授は、国際法の権威として知られる。かつて国際法学会の理事長(2000?2003年)を務め、現在は名誉理事(2003年?)である。その人が、3月8日参院予算委中央公聴会でロシアのウクライナ侵攻問題について公述人として発言した。国際法から見たロシアの違法。そして、核抑止論、敵基地攻撃論、核共有論にまで論点は及んだ。できるだけ正確に、要点をご紹介したい。

※陳述の概要について
 私に与えられた課題は、ウクライナ危機についての国際法的な問題点について話をしろという御注文でありましたが、参議院予算委員会の議論でありますので、日本ともどういう関わりがあるかということを最後に簡単に触れることができればいいと思っております。

※ ロシアの国際法違反を確認する意味
 まず最初に、ウクライナ危機について、国際法とか国連がどのように関わるかという問題でありますが、ロシアの行動が国際法を踏みにじった暴挙であるということはもう国際社会で一般に行き渡っておりまして、日本でも、政府もそう言っておりますし、衆議院、参議院でもその趣旨の決議をしておられるという状況でありまして、今更国際法学者が出向いて国際法に違反しているよというふうな議論をしても余り意味がないようにも思われます。しかし、やっぱりどの点にどのように違反しているかということを確認するのは、この問題、解決を考える際に必要なことだろうというふうに思っております。

※ 国連は無力ではない
 それから、国連無力論というのも一部に登場しておりまして、ロシアがあんなひどいことをやっているのに国連何もできないじゃないかという議論であります。これについても是非考えておく必要があるだろうと思っております。
 それで、3月2日の国連の緊急特別総会の決議がロシアに対してどういう非難をし、どういう要求をしているかということを簡単に箇条書をいたしました。ここに含まれているような論点がこの危機が示す国際法上の論点だろうというふうに思って箇条書にしたわけであります。時間が詰まっておりますので一々読み上げませんが、御覧をいただきたいと思います。

※ 触れない論点
 なお、国際法の問題を取り上げると申しましたが、最近特に問題になっている原発への攻撃ですね、それから、これは紛争の始まった当時からずっと言われている文民とか民用物への攻撃、これは国際人道法に違反するのではないかという議論がございますが、残念ながらこれには触れることができない。
 それからもう一つ、この紛争で行われている、特にロシア側の様々な戦闘行為が戦争犯罪に該当するんじゃないかということで、これを処罰しようという動きが国際刑事裁判所等でも行われておりますが、これにも触れることはできません。
 紛争自体、ロシアの武力行使自体が国際法的にどういう問題を含んでいるかということに絞りたいと思います。

※ ロシアの武力行使正当化の論拠
 ロシアがこの作戦をどういう根拠で説明しているのかということであります。まだ紛争始まってそんなにたつわけではありません。つまり、武力が使われてそんなにたつわけ ではありませんので、系統立った国際法的な説明というのはロシア側はやっておりません。準備の時間が余りなかったので十分調べられておりませんけれども、プーチン大統領の幾つかの演説が新聞紙上でも大きく報道されました。それから、国連機関、安保理事会とか総会で議論が行われておりまして、もちろんロシア代表が発言しております。そういうところから大体ロシアはこういうつもりだろうというところを取り上げてみたのがその次の項目であります。
 まず、何よりも先頭に来るのが国連憲章第51条、プーチンさんの演説も具体的にこの条を援用しておりますが、これに基づく自衛権の行使だということです。これが中心的な議論だろうと思います。
 これに二つの側面がありまして、一つはロシアが承認したと言っておりますウクライナの東部地域の、ロシア系の人たちがつくった国ですね、そういう国からの要請に基づいて集団的自衛権を行使しているという議論であります。もう一つは個別的自衛権の議論でありまして、ウクライナが核兵器の取得を追求している、あるいはNATO加盟を求めている。それから、ロシアに対して様々な領土要求を行っているというふうなことを挙げまして、これに対する自衛だということは、つまり個別的自衛という主張であります。
 とりわけNATOの加盟については大変敏感でありまして、越えてはならない一線だと。それを越えたじゃないかという言い方をしております。
 もう少し一般的に申しますと、ウクライナの「非軍事化」と「非ナチ化」ということを何度かいろんな場所で言っておりまして、これは要するにウクライナの体制自体を変更するという要求あるいは意図を示しているというふうに思われるわけであります。

※ 武力行使禁止原則違反
 それでは、こういった根拠による武力行使が国際法上どのように評価されるかという問題であります。
 何よりも武力行使禁止原則違反であります。このことは総会決議も非常に強調して、侵略行為という非常にきつい言葉を使って非難しているところであります。
 50年ぐらい前になりますが、「侵略の定義」という国連総会決議がありまして、「一国の軍隊による他国の領域に対する攻撃、侵入、占領は侵略行為になる」ということで、これに責任を負う指導者は個人としても刑事責任を負うという考えが確立しております。
 もっとも、幾つかの違法性阻却事由が考えられるわけでありますが、自衛権については、自衛権の行使を主張する国は相手国が自国に対して武力攻撃を行ったということ、そして、自国の対応は攻撃に対して必要であり、かつ均衡が取れたものであるということを証明しなければならないというふうにされております。
 しかし、ロシア自身がウクライナによる武力攻撃があったとは言っておりません。これはもう客観的にもそういう攻撃があったとは言えないと思いますが、ロシアの言い分では、自国に向けられた脅威に対して自衛をしているという言い方であります。しかし、単なる脅威では自衛権の発動は正当化できません。

※ ジェノサイドの防止は国連の役割
 それからもう一つ、これもプーチン大統領等がしばしば言うことでありますが、ジェノサイドの防止、つまり東部諸国、ロシアが承認した東部諸国でウクライナ政府がロシア系の住民に対してジェノサイドを行っているという、これをやめさせるんだという議論であります。
 確かにジェノサイドは国際法上の犯罪でありまして、これも刑事責任が発生する問題でありますが、これに対処するのは国際社会全体、とりわけ国連の役割でありまして、個々の国家が自称お巡りさんのようにしゃしゃり出て武力を使うというようなことを正当化するわけではありません。
 実際にジェノサイドが行われているかどうか、行われているとすれば、ロシアがそのジェノサイドをやめさせるためにいろんなことをやる、そういうことができるのかどうかということをウクライナが国際司法裁判所に提訴をしておりまして、裁判が始まるかどうかはなお未知数でありますけれども、もし判決が出れば、その辺りのことは司法的に明確になるというふうに考えております。

※ 不干渉原則の侵害
 それから、不干渉原則の侵害ということがありまして、ウクライナがどのような対外政策、例えばNATOに入るかどうかですね、どのような対内政策を取るかということは、国際法が認める範囲内でウクライナ自身が決めることでありまして、これらの問題について何らかの圧力を掛けて、武力には限りませんが、圧力を掛けてああしろこうしろと言うことは不干渉原則に違反をいたします。
 それから、東部諸国の独立承認という問題ですが、これらの諸国、中身をお話しする時間はありませんけれども、国家として国際法上国家と認められる要件を備えていないというふうに思われますし、国家でなくても自決権を有する人民と認められれば、これに対する援助をするということも違法ではありませんけれども、そういう人民でもない。むしろ、ロシアが言わばでっち上げた、日本の歴史を思い起こせば、満州国のようなかいらい政権であろうというふうに見られます。
 そういう政権に対して承認を与えることはウクライナに対する違法な干渉となります。
 それから、ウクライナの「非ナチ化」、つまり体制変更を求めるというのは、実はイラク戦争のときにもアメリカはちらっとそういうことを言ったんですが、これは同盟国からもう全て、例えば英国等からも総スカンを食いまして、少なくとも表立った目標として体制変更を掲げるのは妥当ではないということが確認されたと思われます。もちろん、ウクライナの政治的独立の侵害となります。

※ 大ロシア主義を思わせる拡張政策
 その次の問題は、周辺諸国に対して昔の大ロシア主義を思わせるような拡張政策を繰り返して取っていること。
 最近では、ウクライナについても、「あれは実は昔はロシアの一部であったので、ロシア革命の際にレーニンが間違って独立を認めちゃった、それが問題なんだ」ということをプーチン大統領などは言っておりますから、これはひょっとして「昔の領土だから返せ」という議論につながっていくのかもしれません。
 それから、もちろん国連憲章でいえば紛争の平和的解決義務にも違反しております。NATOの、ウクライナNATO加盟はロシアの安全保障上の懸念になっているということは、国連の議論でも幾つかの国が認めているわけです。しかし、そういう懸念があるからといって、それは平和的な交渉等で解決するべき問題でありまして、そのために武力を使うということの根拠にはならないというふうに考えます。
 この紛争自体の国際法上の問題、これに尽きませんが、主要な論点は以上のようなことかと思います。

※ 国連は正常に機能している
 国連における討論の経過は、ロシアの行動が国際社会の圧倒的多数の世論によって批判され、やめるように求められているということを明らかにしています。「国連は結局何もしていないじゃないか」と言われる方もありますけれども、国連は一応、国連憲章と関連の決議が定めるとおりに機能しております。
 確かに、総会決議は法的な拘束力を持たないわけですけれども、国際世論を結集するという意味では非常に重い道義的、政治的意義を有するわけでありまして、今回の緊急特別総会の決議もそのような意味が大きいだろうと思われます。
 確かに、具体的な措置は何もとられていないわけですが、これは国連憲章の欠陥とか国連の落ち度ということではなくて、むしろロシアが核大国であって、しかもしばしば核兵器を使うという脅しを掛けている、このことがやっぱり一定の効果を上げているという側面が否定できませんで、むしろそちらが問題だろう。

※ 核抑止論こそが問題
 で、その裏返しとして、国連が機能していないということを理由にして、核抑止でやっぱりやらなきゃ駄目だという議論が一部に登場しておりますが、核抑止というと大変現代的な概念のように思われますが、歴史的に見れば、十九世紀の国際社会を支配していた勢力均衡の考え方と基本的には同じでありまして、その勢力均衡がうまくいかなかったからこそ国際連盟で集団安全保障がつくられたという経過があります。したがって、核抑止論でいこうという議論は、実は十九世紀的な古い古い国際関係に戻るべきだと主張でありまして、これはとても取ることはできないだろうというふうに思われます。 

※ 敵基地攻撃論はロシアと同じ過ち
 で、それとも関わりまして、現在、日本ではいわゆる敵基地攻撃論が検討の対象になっておりますが、下手をすると、敵基地攻撃をやれば今回のロシアと同じ立場に立つ危険があるということを認識しておく必要があるだろう。つまり、自衛権の行使である、敵基地攻撃を自衛権の行使であるという説明をしようとすれば、そのことは事実において立証しなければいけませんが、今回ロシアが全くできていないように、日本も、もし、そういう場合、立場に立てば、立証が非常に困難であろうというふうに思われます。で、立証できなければ日本が侵略者だということになってしまうわけであります。

※ 核共有論の危うさ
 それから、もう一つ、これも懸念されることでありますが、ごく一部のようですけれども、核共有という議論があるように見受けます。つまり、非核三原則を外して核を持ち込ませて、そしてその引き金に日本も手を掛けるというふうな仕組みをつくるべきだという議論です。言うまでもなく、これは日本の国是である非核三原則に反する、少なくとも一原則はほごにするということになるわけでありますが、それだけではなくて、核拡散防止条約ですね、NPT、この第二条で非核兵器国の義務というのが幾つも定められておりますが、そのうちの一つに核兵器の管理を直接又は間接に受領しないことという義務がありまして、これに違反するだろうというふうに考えております。

 もう時間が過ぎましたので、取りあえず、以上でお話終わります。どうもありがとうございました。

「台湾に国際法の保護は及ぶ」 ? 伊藤一頼論文紹介

(2022年2月19日)
 50年前、1972年9月29日に日中共同声明が発出されて日中間の国交が回復した。そのとき、私は無条件にこれを歓迎した。「一つの中国」論にもとづき、台湾が中国の一部であることを当然と考えた。声明に盛られた「平和五原則」や「国連憲章の原則」の確認、「覇権主義に対する反対」等々は、東アジアに明るい未来を開くものとまぶしささえ感じた。帝国主義国アメリカの干渉さえなければ、中国の統治は即刻台湾に及ぶことになろう。中国の台湾統治は疑う余地もなく望ましいことだった。

 当時、人民が主人公となった革命中国と、蒋介石が君臨する反動台湾という対比のイメージ。それが、両者ともに少しずつ変わってくる。とりわけ、中国側の天安門事件が衝撃だった。さらに、チベット・ウィグル、内モンゴル、そして香港における民主主義圧殺の信じがたい事態である。一方、台湾の民主化は進んだ。今や、民主・台湾と、専制・中国との対峙の構図。ささやかれる台湾有事とは、民主主義の一角が独裁体制に飲み込まれる危機のこととなった。

 中国は、台湾併合の方針を「核心的利益」に関するものとして、絶対に譲ろうとしない。そして振りかざすのが、「中国は一つであり、台湾併合は内政問題。国連憲章にも明記されているとおり、内政干渉は違法だ。台湾併合への干渉は誰であっても許さない」という国際法上の『論理』。

 はたして、台湾に居住する2300万の人々は、圧倒的な実力による中国の併合圧力に対抗する国際法上の権利はないのだろうか。この素朴な疑問に対する良質の回答として、「台湾に国際法の保護は及ぶか」(伊藤一頼)という「法律時報」(22年2月号)の論文の存在を教えられた。伊藤一頼は、東大の国際法教授である。その概要を紹介したい。

 「台湾に国際法の保護は及ぶか」? その問いに対する答は、疑いもなく「イエス」である。その根拠として挙げられているのが、台湾を「事実上の統治体」という概念で捉え得ること。そして、もう1つとして「自決権」があるという。それゆえ「台湾が受けうる国際法上の保護が通常の国家に比べ大きく見劣りすることは(理論上は)ないはずである」という結論。

 論文は、「台湾は国家ではないのか」から説き起こす。台湾は、客観的には国家の要件を満たしているが、「台湾自身がみずからを(台湾という領域のみを領土とする)国家であると主張していないことから、多くの論者は台湾の国家性を認めていない」という。

 しかし、「国際法上、完全な主権国家には当たらないものの、何らかの(中間的な?)法主体性を観念することはできる」という。それが、「事実上の統治体(de facto regime)」の概念だという。「現実に一定の領域を統治している主体に国際法上の地位を全く認めないことは様々な不都合を生む。そこで、国際社会で正式に国家として扱われていない主体にも『部分的な国際法主体性』を認め、状況に応じて必要な権利義務を付与しようとするのが事実上の統治体の概念である」と説明されている。

 国連の「友好関係原則宣言」(国連総会決議2625)や、「侵略の定義に関する決議」(国連総会決議3314)でも、武力行使禁止原則の対象になりうることが示唆されており、「仮に台湾が完全な国家としての地位を持たないとしても、それにより武力行使からの保護が全く受けられないわけではなく、事実上の統治体として国家と同等の保護の下に置かれると考えてよいだろう」とされている。

 また、自衛権を定めた国連憲章51条では、国連加盟国が権利主体となっているが、自衛権は慣習国際法においても存在する権利であって、「事実上の統治体」も政治的独立を守るため自衛権を行使しうると考えられている。とすれば、台湾からの要請を受けて他国が集団的自衛権を行使することも可能になるだろう、という。

 台湾が主張しうるもう1つの国際法上の権利として「自決権」がある。自決権は、一般的な「人権」としての性格を認められるようになった。もし台湾の人々が自決権を持つとすれば、その自己決定・自己統治の機会を奪うような行為は禁止されることになり、これは台湾の安全保障にとっても大きな意味を持つ。

 「自決権の法的基盤は、国連憲章1条2項に規定された「人民の同権及び自決の原則」であり、そこでの権利主体は「人民(people)」である。仮に台湾が国家の地位を持たなくとも、その住民が人民に該当すれば自決権の主体となることができる。

 台湾の社会は、植民地支配、一党独裁、民主化、自由主義改革といった形で、本土とは全く異質の政治経済的発展を遂げてきた。何よりも、台湾は共産党政府の支配を一度も受けることなく自律的に統治されてきたのであり、この経験が台湾の人々に、自己の政治的将来をみずから決定する「人民」としての地位を与えることになろう。

 人民から自決権・自由・独立を奪ういかなる強制的な行為をとることも禁じており、台湾は武力行使禁止原則による保護を、事実上の統治体としてのみならず、自決権の主体という形でも受けることができる。また、ここでいう強制的な行為(forcible action)には、武力行使だけでなく、自決権行使を困難にする他の強圧的措置も含まれると考えられ、様々な形態の非軍事的圧力に対して抗議するための根拠となりうる。」

 この短い論文は大きな影響をもつことになるだろう。そして、大国となった中国に、その地位にふさわしい、真摯な国際法遵守の姿勢を期待したい。

核兵器禁止条約の発効 ー 国民に朗報、政府に悲報

(2020年10月26日)
一昨日(10月24日)、国連が、核兵器禁止条約の批准国数が、条約の発効に必要な50ヶ国・地域に達したと発表した。同条約は、90日後の来年(2021年)1月22日に発効することになった。

同条約は、核兵器の開発から使用までの一切を全面禁止する内容だが、非批准国を拘束する効力はない。周知のとおり、米・英・仏・ロ・中の五大核保有国とその核の傘の下にある諸国は条約への参加を拒否している。インド・パキスタン・イスラエル・北朝鮮も。

しかし、国連で成立した条約が核兵器の存在自体を違法としたことの意味は大きい。これが国際規範なのだ。これからは、この条約を論拠として、全世界からの核廃絶を求める運動が可能となる。

問題は、日本である。正確にいえば日本政府の態度である。唯一の戦争被爆国である日本が、米国の「核の傘」に安住した形で、核廃絶に無関心である。この日本政府の姿勢は、核廃絶を求める国際世論にとって理解し難いものであろう。しかし、多くの日本国民が核廃絶を自分の問題として希求している。だから、政府も核廃絶反対とは言えない。そこで、詭弁を弄することになる。

核廃絶を訴える原水禁運動体や被爆者団体の切実や批准要求の声を拒み続けたアベスガ政権である。本日(10月26日)の臨時国会冒頭におけるスガ首相の所信表明演説にも、核禁条約への言及はまったくなかった。

もしもの話だが、スガがこのタイミングで被爆者の思いを語って核廃絶を訴え、核禁条約の発効に祝意を表したうえ、批准の方針を示したとしたなら…、議場は万雷の拍手に包まれたであろう。政権の支持率は20ポイントも上昇したに違いなかろうに。

決して冗談ではない。米中両大国対立時代における日本の立ち位置として、両国への等距離外交選択の余地は十分にあろう。その第一歩としての、日本の核禁条約批准はあってしかるべきではないか。政権が交代したら実現することになるだろう。

もちろん、現実は「批准NO」の一点張りだ。本日の首相所信表明に先立つ、午前の加藤勝信官房長官会見は、「核禁条約は、我が国のアプローチとは異なる。署名は行わない考え方には変わりない」とニベもない。スガの腹の中を忖度すれば、こんなところだろう。

 「核兵器禁止条約ね。あれは困るんだ。だってね、あの条約は、核兵器の「使用」や「保有」だけでなく、核による「威嚇」も禁じている。「威嚇の禁止」ということは、「核抑止力を原理的に否定する」と同じことだ。北朝鮮だけでなく中国の核も、我が国を標的にしている。米国の核抑止力に依存せざるを得ないじゃないか。そんな、非現実的なトンデモ条約を受け入れられるはずはない。 

 この度の条約発効で、日本政府に条約批准を求める圧力は強まるだろう。それが困るんだ。つまり、ホンネは核廃絶なんて時期尚早と一蹴したいところ。でも、国際世論にも国内世論にも配慮しなけりゃならない。対外的にも、対内的にもそんなホンネは口にできないのが辛いところ。そこで、「条約が目指す核廃絶というゴールは我が国も共有している」「ただ、我が国のアプローチが条約とは異なる」「抑止力の維持・強化を含めて現在の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に現実的に核軍縮を前進させる道筋を追求していくことが適切だ」「我が国としては、地道に核兵器国と非核兵器国の橋渡しをする」と繰り返し言ってきた。もちろん、口先だけのこと。

 ちょっと困っているのが、締約国会議へのオブザーバー参加問題だ。批准して参加国とならないまでも、オブザーバー参加をしたらどうかという問題。そのことを公明党の山口代表が茂木外相に申し入れている。無碍にもしにくいところが悩みのタネだ。ここは、「会合のあり方が明らかになっていないなか、具体的に申し上げる状況にはない。この条約に対する我が国の立場に照らし、慎重に見極めていく」としておこう。

 今日の所信表明演説でも、「わが国外交・安全保障の基軸である日米同盟は、インド太平洋地域と国際社会の平和、繁栄、自由の基盤となるものです。その抑止力を維持しつつ、沖縄の基地負担軽減に取り組みます」と言っておいた。

 なんと言っても抑止力。抑止力のためには新基地建設を強行しなけりゃならんだろう。沖縄の人々に寄り添うと言いながらも、辺野古の海は埋立てる。核廃絶も同じ。被爆者の声に耳を傾けると言いながら、核禁条約に署名はできない。公明党には、格好つけて本気になってもらっては困るんだ。」

中国当局は、「香港国家安全維持法」批判の国際世論に耳を傾けよ。

(2020年9月7日)
独善性の強い国と言えば、長くアメリカがトップの地位を保ってきた。大戦後の歴史を通じて世界の警察官を任じてきたが、「割に合わない」として今その役割から降りようとしている。替わって、その座を占めつつあるのが理念なき中国である。経済力があっても、近代の常識が通じない大国だから、まことに厄介である。

その中国の香港支配の現状は、これまでの国際公約を反故にするというだけではなく、誰が見ても、法の支配と民主主義の原則に反し、人権を弾圧するものと指摘せざるをえない。人類が築き上げた文明の共通ルールをないがしろにするものなのだ。

ある政権の国内人権抑圧に対しては、これを批判する国際世論を集約することが対応の基本手段である。この批判に対して、当該国は「内政干渉」と反発するのが定番だが、批判は決して無力ではない。当該国の反発は、その効果の証左にほかならない。

中国の「香港国家安全維持法」(国安法)施行にもとづく香港市民の民主化運動弾圧は、既に大きな国際世論の批判の的になっており、国連マターにもなっている。同法は20年6月30日全国人民代表大会常務委員会において全会一致(162票)で可決され、即日公布・施行となった。その同じ日に、スイス・ジュネーブで第44回国連人権理事会が開催され、国家安全維持法に関する審議が行われている。

この日、英国、フランス、ドイツなど日本を含む27か国が、国連人権理事会の会合で「強い懸念」を示す共同声明を発表した。一方、同じ会合でキューバ政府が53か国を代表して中国への支持を表明。中国の香港政策を巡り国際社会が分裂した形となった。

27か国の対中国批判声明は、国連にも登録されている中英共同宣言(1984年)が香港の高度な自治を規定していると指摘し、香港市民の頭越しに行われた同法制定は「1国2制度」を損なうと批判するもので、併せて中国の新疆ウイグル自治区における人権侵害についても言及したものという。

一方、中国に賛意を示した53か国の声明は、27か国批判声明を「内政干渉だ」と非難した上で、同法が「香港の繁栄と安定に資する」と中国政府の見解をなぞったもの、と報じられている。

念のため、国家安全維持法を批判した27か国を挙げておこう。
 英国、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、オーストリア、スロベニア、スロバキア、アイルランド、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ラトビア、エストニア、リトアニア、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、パラオ、マーシャル諸島、ベリーズ、日本。(米国はトランプ政権になってから、同理事会を脱退)

中国支持にまわった53か国は、以下のとおりである。
 中国、キューバ、ドミニカ、アンティグア・バーブーダ、ニカラグア、ベネズエラ、スリナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、スリランカ、ネパール、パキスタン、タジキスタン、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、オマーン、イエメン、シリア、レバノン、パレスチナ、エジプト、モロッコ、スーダン、南スーダン、エリトリア、ジブチ、ソマリア、ニジェール、ガンビア、シエラレオネ、トーゴ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、ガボン、カメルーン、ブルンジ、中央アフリカ、レソト、コンゴ共和国、モーリタニア、トーゴ、ザンビア、ジンバブエ、モザンビーク、パプアニューギニア、コモロ、ベラルーシ、北朝鮮。

この53か国は、自身が独裁ないし権威主義政治体制であるか、中国からの経済援助の恩恵に預かっているかである。53国の内実はどうであれ、恐るべき「一帯一路」パワーの実力を見せつけられた思いが強い。

中国の経済力にもとづく国際影響力の前に国連の知性も無力かと思うと、実はさに非ず。「香港国安法は人権侵害」「国連特別報告者らが書簡」「国連の人権専門家ら中国に公開書簡」「中国政府に見直し要求」などの報道が飛び込んできた。

[ジュネーブ 4日 ロイター]の次の記事を紹介したい。

国連の人権問題特別報告者ら専門家7人が連名で、中国に異例の書簡を送付し、中国が新たに施行した「香港国家安全維持法」が「特定の基本的人権を侵害」しているとの見解を示した。香港の政治活動の弾圧に利用される可能性があるとしている。

専門家らは、中国政府に書簡を送付して48時間経過後、その内容を公開した。14ページに及ぶ書簡には、「香港国家安全維持法」について法的側面からみた詳細な分析を反映させ、同法が香港司法の独立性を脅かす可能性もあるとしたほか、「国際法における中国の法的義務に従っておらず、『重要部分の精度に欠け』、特定の基本的人権を侵害している」などと指摘した。

また発言や表現の自由、および平和的集会を行う権利を含む基本的自由の抑制や制限に同法が使用されるべきではないとし、香港で多くの合法的な人権保護活動が違法とされたことに懸念を表明。

さらに、中国は「香港国家安全維持法」が国際的な人権保護義務に適合しているかを検証する「完全に独立したレビュアー」を任命すべきとしている。

人権の促進と保護に関する特別報告者のフィオヌアラ・ニ・アオレイン氏は、ロイターに対し「国安法に関する国連による初の包括的な評価であり、中国が国際的な人権義務を順守しているかどうかを法的に分析した。そして(われわれの)見解では、中国は順守していない」と語った。

さらに、香港での表現、集会、公正な裁判などの権利に関して、中国には一段と高度な義務が課せられるとした。アオレイン氏によると、中国当局は書簡の受領を認めているという。

この人権専門家7人連名の書簡に対して、中国当局は何と答えるだろうか。おそらくは、「内政干渉」「誹謗・中傷」「国際陰謀」と反発することだろう。

実は、日本政府もよく似ているのだ。いま市民運動は、国連の勧告に謙虚に対応しようとしない日本政府の傲慢な姿勢を正そうと活動している。「国旗・国歌(日の丸・君が代)強制に関するセアート(ILO/ユネスコ合同勧告委員会)の勧告」についてのことである。

ILO/ユネスコ勧告実施市民会議、文科省交渉の場で
https://article9.jp/wordpress/?p=15275

セアート勧告は、日本政府に対して、「国旗掲揚と国歌斉唱に参加したくない教員への配慮ができるように、愛国的な式典に関する規則について教員団体と対話する場を設定すること。」「不服従という無抵抗で混乱を招かない行為に対する懲罰を回避する目的で、懲戒処分のメカニズムについて教員組合と協議すること」を求めている。

国(文科省)は、この勧告について「我が国の実情や法制を十分斟酌しないままに記述されている」と繰り返して、わが国が尊重するに値するものではないとの意見。しかし、世界の良識は、その傲慢な態度を批判しているのだと知らねばならない。

中国についても同様である。世界の良識の言に謙虚に耳を傾けていただきたい。大国にふさわしい風格を見せていただきたい。いつまでも人権後進国・没道義国家との非難を甘受してはおられまい。国連加盟国として、人権規約締結国として、国連人権理事会の言には、真摯に対応していただきたい。

本日も、香港では市民のデモに対する野蛮な弾圧が報じられている。嗚呼。

ILO/ユネスコ勧告実施市民会議、文科省交渉の場で

(2020年7月21日)
弁護士の澤藤と申します。「日の丸・君が代」強制問題に関わるようになってから、20年余になります。

先程来、文科省の担当者から、セアート(ILO/ユネスコ合同勧告委員会)の報告書に関して、「我が国の実情や法制を十分斟酌しないままに記述されている」と繰り返されています。だからこの報告書はわが国が尊重するに値するものではないとのご意見のようですが、世界の良識は、その傲慢な態度を批判しているのだと知らねばなりません。

セアート勧告は、「国旗掲揚と国歌斉唱に参加したくない教員への配慮ができるように、愛国的な式典に関する規則について教員団体と対話する場を設定すること。」「不服従という無抵抗で混乱を招かない行為に対する懲罰を回避する目的で、懲戒処分のメカニズムについて教員組合と協議すること」を求めています。これを、「我が国の実情や法制を十分斟酌しない記述」と排斥してはなりません。

どこの国にも、それぞれの「実情」があり、それぞれの「法制」があります。それぞれの国の「実情」や「法制」に従っていればこと足れりで、国連が何を言おうと知らぬ顔というわけには行かないのです。「わが国にはわが国なりの人権の在り方がある。他国の批判は受けない」という国を、人権後進国といいます。今回の文科省の姿勢は、日本を人権後進国として印象づけるものというほかはありません。

実のところ、「我が国の実情」こそが問題なのです。教育の場に日の丸・君が代の強制が持ち込まれています。あまりに深く大日本帝国と結びつき、侵略戦争の歴史とも一体となったこの旗と歌。新しい憲法下の今の時代に、この歌を歌え、この旗に敬意を表せと言われても、それには従いかねます、というのが真っ当な主権者というものではありませんか。

また「我が国の法制」も問題なのです。立派な憲法をもちながら、これが活かされていない。むしろ憲法の下位にあるべき法令や、さらにその下位にあるはずの学習指導要領などに侵蝕されて、憲法は半分枯死してしまっている。法の下克上という現象です。最高裁は、毅然としてこれを正すことをしない。行政の暴走にブレーキを掛けるべきところを決して止めようとしない。暴走に任せてしまっている。

このような「我が国の実情や法制」こそが、国連という世界の良識から批判されていることを自覚しなければなりません。人権も、民主主義も、教育の権力からの独立も、文明社会の共通価値ではありませんか。「わが国には、わが国流の、人権や民主主義がある」という主張は、今や通じるものではないことを知らねばなりません。

時の首相がウルトラナショナリストだから、また文科大臣もその内閣の一人だから、という理由で身をすくめていてはなりません。人権も、教育の政権からの独立も、文明社会の共通の理念だとお考えになって、是非ともこのセアートの勧告を十分に活用していただくよう、お願いいたします。

**************************************************************************

2020年7月9日

萩生田 光一 文部科学大臣殿

「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議
共同代表 金井 知明・寺中 誠・山本 紘太郎

「ILO/ユネスコ合同専門家委員会 第13回会期最終報告」に関する7・9質問書

本年2月、「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議は、貴職に対してILO・ユネスコ合同専門家委員会第13回会期最終報告に関して質問書を提出し、4月10日に回答を受領した。
回答を受けても猶不明な点や、回答によって新たに生じた疑問について、5月に再質問書を提出し、6月29日に回答を受領した。
2回にわたる回答に感謝するとともに、貴職の見解をより正確に理解するために、新たに質問をまとめた。以下について再度貴職の見解を伺う。

質問1
文科省は、CEART第13回会合報告書(勧告)の日本語訳を求める当方に対して、「和訳を作成する予定はない」と繰り返すのみで、なぜ日本語訳をしないのか理由を一切説明しない。当方は「質問1(6)及びその回答に対する再質問」で、文部科学省が第10回会期最終報告書を日本語訳(仮訳)したことを指摘しているが、貴省はそれを否定していない。
全日本教職員組合の申し立てに対して、2009年11月、ILO理事会法務基準委員会は「政府はCEART報告を、コメントをつけて各県教育委員会に伝達すること。政府および全ての教員団体の代表は前進や解決できていない困難についてCEARTに情報を提供し続けること。」と勧告し、2009年9月にCEARTは「上記の所見と勧告を日本政府、県教委、関係する教員団体に伝達し、政府と代表的な教員団体全てにたいし、これらの事項についての進展や継続する困難にかんする情報を共同専門家委員会に引き続き提供すること。」と勧告している。これはCEARTの一貫した基本姿勢である。
直ちに、CEART第13回最終報告書を日本語訳し、地方自治体へ送るよう求める。

質問2
(1) 文部科学省は<質問4(10)?(12)の回答に対する再質問に対する回答>で、「我が国の実情や法制を十分斟酌しないままに記述されていると考えております。」と回答した。パラグラフ103・105で日本の実情を斟酌しないままに記述されているのはどの部分か、日本の法制を十分斟酌しないまま記述されてるのはどの部分か。具体的に指摘されたい。
(2)(1)に記載した文科省回答で、文科省は、パラグラフ103・105の見解に同意しないことを言明した。同意しないという見解である、という理解で間違いないか。
(3)CEART第13回会合報告書(日本政府への勧告を含む)、及び、後にILOならびにユネスコで承認された最終報告書(日本政府への勧告を含む)が、法的拘束力を有するものではないことは周知の事実である。しかし、法的拘束力を有しないから尊重する必要性がないということではない、ことも周知の事実である。
2015年1月、市民団体の質問に対して、文部科学省自身が(勧告は)「法的拘束力を有するものではないが、政府として適切に対処していきたいというのが我が国政府の考え方である」と答弁している。勧告についての貴省の見解は、現在も同じだと考えて間違いないか。
(4)CEART第13回会合報告書の中に書かれているように、CEARTは「教員の地位に関する勧告」(1966年)に照らして、申し立てを判断している。「教員の地位に関する勧告」パラグラフ80、自由権規約第18条、世界人権宣言など、人権保障の国際基準に基づいて出されたパラグラフ103並びに105の見解が、文部科学省が拠り所とする2011年6月6日の最高裁判決と相違する場合、貴省は「我が国の実情や法制に適合した方法で取組を進めてまいりたい」(「質問4(10)?(12)の回答に対する再質問」への回答)として、CEART第13回会合報告書は日本には妥当しないものとして処理するのか。
(5)「我が国の実情や法制に適合した方法で取組を進めてまいりたいと考えており、自由権規約委員会により日本の第7回政府報告に関する事前質問票への回答についても、従来の見解を回答しているところです。」とする回答は、CEART第13回会合報告書パラグラフ103・105の見解を退け、日本には妥当しないものとして処理した、ということか。
(6)CEART第13回会合報告書パラグラフ93から110の中で、文部科学省が尊重し、受け入れられる箇所はどこか、示されたい。

質問3
(1)2011年6月6日の最高裁判決は、2011年5月30日から7月14日にかけて出された10件の判決群の中の1つである。これらの判決に関わった第1、2、3小法廷の裁判官のうち、7人から補足意見が、2人から反対意見が出された。
文部科学省が回答で取り上げている6月6日第1小法廷判決でも5人(金築、桜井、白木、宮川、横田)の裁判官のうち、金築裁判官から補足意見、宮川裁判官から反対意見が出され、後に、桜井裁判官(2012年「君が代」訴訟判決・予防訴訟判決)、横田裁判官(2012年予防訴訟判決)からも補足意見が出された。
これほどの数の反対意見、補足意見が出されたのは、多数意見を述べるだけでは根本的問題が解決し得ないと裁判官自身が感じていたからに他ならない。
補足意見には「このような職務命令によって、実は一定の歴史観等を有する者の思想を抑圧することを狙っているというのであるならば、公権力が特定の思想を禁止するものであって、憲法19条に直接反するものとして許されない」(須藤正彦裁判官)、「この問題の最終解決としては、国旗及び国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要である」(千葉勝美裁判官)、「教育の現場でこのような職務命令違反行為と懲戒処分がいたずらに繰り返されることは決して望ましいことではない。教育行政の責任者として、現場の教育担当者として、それぞれがこの問題に真摯に向かい合い、何が子供たちの教育にとって、また子供たちの将来にとって必要かつ適切なことかという視点に立ち、現実に即した解決策を追求していく柔軟かつ建設的な対応が期待されるところである。」(桜井龍子裁判官)などと書かれている。
これらはセアート第13回会合報告書の内容と通底する。
危惧や異口同音に指摘された解決のため対話の重要性が記されている一連の最高裁判決は、補足意見や反対意見も含めて判決文全体が尊重されるべきであると考えるが、文部科学省の見解を問う。
(2)2011年の最高裁判決は、国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が、起立斉唱を求められることは、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があると判示している。起立斉唱命令は思想良心の自由への「間接的制約」となる面があるという最高裁の判示についての文部科学省の見解を問う。
(3)文部科学省が回答した「国旗国歌に係る懲戒処分等の状況」によれば、2001年度・2002年度の東京都の懲戒処分件数はゼロだった。2003年10月23日に東京都教育長が発出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」以後、2003年度は179人、2004年度は114人(他に訓告1人)と急増した。貴省は急増の原因を何だと考えるか。

質問4
2003年10月23日、東京都は「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を発出するとともに、別紙「入学式・卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」を示した。実施指針は「3 会場設営について 入学式、卒業式等における会場設営等は、次のとおりとする。(1)卒業式を体育館で実施する場合には、舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する。(以下略)」と定め、都内公立養護学校(現特別支援学校)では、それまでは一般的だった舞台を使用しないフロア形式の卒業式が一律禁止されることになった。
松葉杖や車椅子を使用する生徒も自力で演台の前に進み、卒業証書を受け取ることができるフロア形式は、障がいを持つ児童生徒、障がい児教育の専門家である教職員、子どもの成長を見守り励ましてきた保護者など、当事者・関係者のニーズに応えて考え出された卒業式の形だった。児童生徒や学校の実情を考慮することなく、一律に禁止するのは、障害者差別禁止法が行政機関に義務づけている合理的配慮を欠いた措置である。文部科学省は、都内公立の特別支援学校全校の卒業式で、フロア形式を禁じられ、壇上を使用させられている事実を把握しているか。合理的配慮を欠くこの事実に対する貴省の見解を問う。

質問5
文部科学省は、地方公務員法55条を理由に教員団体との対話を拒むが、地方公務員法55条3項は、管理運営は交渉の対象としないというもので、交渉に限定したものであり、教育行政を円滑に進めていくための相互理解をはかる対話までも拒否しているものではない。
そもそも、CEARTが推奨する対話は「教員の地位に関する勧告」の適用促進を目的とする、説得的で相互理解促進型の対話である。地方公務員法上の交渉を指しているものではない。CEART第13回会合報告書の中に記載される懲戒処分に関する話し合いを、積極的に誠実に行うよう求める。

「日の丸・君が代」強制問題 文部科学省交渉&記者会見のご案内

(2020年7月10日)

日の丸・君が代」ILO・ユネスコ勧告実施

文部科学省交渉&記者会見にご参加を!(要予約)

日時2020721日(火)

会場:参議院議員会館 B109会議室(地下1F)

*文科省交渉 13時?14時30分

*記者会見  14時40分?15時20分

*発  言

●前田朗さん(東京造形大学)
●中村雅子さん(桜美林大学)
●寺中誠さん(東京経済大学)
●澤藤統一郎さん(弁護士)
●金井知明さん(弁護士)
●山本紘太朗さん(弁護士)

東京では2003年から、大阪では2011年から「国歌・君が代」の強制が続き、卒業式や入学式で起立できない教職員に対する懲戒処分が行われています。2014年に2つの労働組合がILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(セアート)に、「日の丸・君が代」強制は「教員の地位に関する勧告」(1966年のユネスコの特別政府間会議で採択)に違反していると申し立て、ILO/ユネスコから2019年3、4月日本政府に対して、強制の是正を求める勧告が出されました。

2020年3月1日に「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議が発足し、日本政府に勧告の実施を求めていくことを決意しました。その第一歩として、来る7月21日に文科省交渉を行います。その後、交渉内容とセアート勧告について記者会見も行います。ぜひ、ご参加下さい。

主催 「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議

共同事務局長 金井知明・寺中誠・山本紘太朗

連絡先:澤藤統一郎弁護士事務所

*定員30名程度。要予約。

市民会議メールアドレス<cciu@teramako.jp>へお申し込みください。

※通行証を参議院議員会館入り口で 12時30分?14時30分 お渡しします。

※コビット19(新型コロナウイルス)感染症対策のため、参加者数を30人程度とします。

議員会館入り口での手指消毒、マスク等を着用してください。

体調のよくない方、発熱の ????ある方は参加をご遠慮ください。

※会場入り口で参加票ご記入下さい。    *資料代300円

**************************************************************************

ボーっと生きてんじゃねーよ。

日本政府が、 国歌斉唱の強制で、国連機関に叱られる。

Qどうして叱られたの?
東京や大阪の公立学校では、国歌斉唱時に起立できない先生に対して懲戒処分が行われています。
これが、市民的権利を侵害しているとして、是正を求める勧告が出されました。

Q誰に叱られたの?
ILO(国際労働機関)とユネスコ(国連教育科学文化機関)です。いずれも国連の機関です。
日本は、ILOの常任理事国で、ユネスコの執行委員国になっています。

Q先生だから歌わなければいけないんじゃないの?
ILOとユネスコは、仕事中の先生であっても、国歌斉唱時に起立斉唱を静かに拒否することは、市民的権利として保障されるとしました。
国歌の強制は、民主主義社会にそぐわないと指摘しています。

Q国際機関から叱られて、日本政府はどうしたの?
市民的権利の保障が国際基準に達していないと叱られたのに、「勧告には法的拘束力がない」などと言って、勧告をスルーしています。

******************************

たいていの国には、国歌がある。日本の国歌は、「君が代」。1999年に法律で決められた。
国歌は様々な場所で演奏される。スポーツの国際試合の前に演奏されることもあるし、日本では、卒業式や入学式で国歌斉唱が行われる。
国歌を「歌う」・「歌わない」ということが、時々ニュースになる。
例えば、アルゼンチンのサッカー代表選手メッシは、長らく国歌を斉唱しなかった選手として話題になった。また、アメリカでは、アメリカンフットボールの選手が、国歌斉唱時に、今の自分の国は敬えないといって、片膝をつく行為をしたことが、社会問題となった。
日本でも、総理大臣だった人がオリンピック開催前に「国歌を歌えないような選手は日本代表ではない」と言ったことがニュースとなった。
また、卒業式や入学式で国歌を起立斉唱できない先生が懲戒処分を受けている。
国歌を歌わない人に対し、自分の国の国歌ぐらい歌ってはどうかと言う人がいる。色々な意見があるのは当然だし、その思いも理解できる。
でも、歌うことを強制されるのは、ちょっと違うと思う。
国歌を歌わなかったら罰則があるような社会は窮屈だ。サッカーの代表選手が懲罰を恐れて国歌を熱唱していたとしたら、その姿に感動する人はいないだろう。
メッシが、愛国心はあるけど、歌う必要はないと言っていたように、国歌を熱唱するひとだけが愛国者ではない。また、そもそも、国を敬う、愛するかどうかは、国が決めることではない。自分を愛せ、敬えと強制するような人はちょっとあやしいし、そのような国はもっとあやしい。
歌いたければ熱唱してもよし、歌わなくとも咎められない。そんな自由のある国なら、多くの人が国歌を自然に歌うようになるかも。

「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議
共同事務局長:金井知明(弁護士)・寺中 誠(東京経済大学)・山本紘太郎(弁護士)
連絡先:澤藤統一郎法律事務所

澤藤統一郎の憲法日記 © 2020. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.