明日(9月1日)午後、参議院議員会館1階講堂で、全国沿岸漁民連絡協議会(JCFU)がシンポジウムを開催する。その趣旨は、以下のとおりだ。
■開催趣旨:家族漁業・小規模漁業を営む沿岸漁業就業者は漁民全体の96%。まさに日本漁業の主人公です。全国津々浦々の漁村の自然と経済を守るこの家族漁業・小規模漁業の繁栄無くしては「地方創生」などありえません。ここでは、沿岸漁民の暮らしと資源、法制度をめぐる問題をとりあげ、日本の漁業政策のあり方をさぐります。
その趣旨や良し。経済の目的は効率でも生産性でもない。ましてや、市場での支配者に過剰な利益を与えるためのものでもない。多くの人々が安心して、健康で文化的な生活を持続していくことではないか。漁業にあっては、「全国津々浦々の漁村の自然と漁民の生計」を守らねばならない。漁民の暮らしを支える「家族漁業・小規模漁業の繁栄」が必要なのだ。そのためには、漁民一人ひとりの営業が成り立ち、後継者が育つ展望が持てなければならない。そのための、行政でなくてはならず、その目的に適う経済政策でなくてはならない。
大資本や中央資本の規制改革に対決する局面では、漁協も漁連も自治体も極めて重要である。しかし、漁協も漁連も自治体も、それ自体が価値を持つものではない。漁民を代表し、漁民に奉仕する存在であることが、その発言権や正当性の根拠である。漁協は飽くまでも漁民に奉仕する立場の存在である。漁民あっての漁協であって、漁協のための漁民ではない。漁協の経営のためとして、漁民を切り捨てるようなことは絶対にあってはならない。いま、岩手県の水産行政は、この倒錯の事態にある。
沿岸漁業フォーラムのプログラムと、岩手からの報告「サケの定置網独占と沿岸漁民の権利」のレジメをご紹介する。
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■JCFU沿岸漁業フォーラム■
「規制改革会議と漁業権を考える」―沿岸漁民の暮らしと資源を守る政策を
共 催: JCFU全国沿岸漁民連絡協議会・NPO法人21世紀の水産を考える会
と? き: 2017年9月1日(金)13:00?17:00
ところ: 参議院議員会館1階講堂
コーディネーター:二平 章(茨城大学人文学部客員研究員)
山本浩一(21世紀の水産を考える会理事長)
<プログラム>
●特別講演
「亡国の漁業権開放論?資源・地域・国土の崩壊」
鈴木宣弘 (すずき・のぶひろ)
(東京大学大学院農学生命科学研究科国際環境経済学 教授)
●第2部 「各地の沿岸漁民の生活と権利をめぐる諸問題」?
1 クロマグロの漁獲規制と漁民の生活権
高松幸彦 (北海道留萌海区漁業調整委員会委員)
宇津井千可志(長崎県対馬市曳き縄漁業協議会会長)
本吉政吉 (千葉県沿岸小型漁協副組合長)
2.沿岸カツオ漁業の危機と熱帯まき網漁獲規制
杉本武雄(和歌山県漁業調整委員会委員・和歌山東漁協副組合長)
福田 仁(ジャーナリスト・高知新聞)
3.サケの定置網独占と沿岸漁民の権利
澤藤大河(弁護士:岩手県「浜の一揆訴訟」弁護団)
4.震災復興と水産特区の問題点
綱島不二雄(復旧・復興支援みやぎ県民センター代表世話人)
5.原発事故後の福島漁業と汚染水問題
林 薫平 (福島大学特任准教授)
6.「開門」は有明海漁業の生命線
堀 良一(弁護士:よみがえれ!有明訴訟弁護団)
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「サケの定置網漁独占と沿岸漁民の権利」ー岩手からの報告
??????????????????????????????????????????????????????? 報告者 弁護士 澤藤大河
1.「漁協・漁業権」の二面性
基調講演のテーマが、草案段階では、「危機にさらされる漁協・漁業権」となっていました。当然に「漁協・漁業権」擁護の趣旨。ところが、三陸の沿岸漁民が起こしている行政訴訟では、被告岩手県知事側が、「漁協・漁業権」を擁護する立場から零細漁民にはサケ刺し網漁を禁じるとして一歩も引きません。「漁協・漁業権」が、零細漁業者の経営を圧迫しているのです。
三陸の沿岸漁民は、けっして漁協や漁業権を敵視しているわけではありません。しかし、漁協の存立や漁業権漁業の収益確保を絶対視して、零細漁民の権利を認めないとなれば、「漁協・漁業権」に譲歩を要求せざるを得ません。
「漁協・漁業権」の二面性を見極めなければならないと思います。横暴な大資本や国と向かい合う局面では、漁民を代表する組織としてしっかりと漁協・漁業権を擁護しなければなりません。しかし、組合員個人、個別の零細漁民と向かい合う局面では漁協は強者です。零細漁民の利益と対立するのです。
言うまでもなく、漁協は漁民に奉仕するための組織です。漁民の利益を代表してこその漁協であり、漁民の生業と共存してこその漁業権であることを再確認する必要があります。それが、私たちの基本的な立場であることをご理解ください。
2.「浜の一揆」訴訟の概要
岩手の河川を秋に遡上するサケは岩手沿岸における漁業の主力魚種です。「県の魚」に指定されてもいます。
ところが、現在の三陸沿岸の漁民は、県の水産行政によって、厳格にサケの捕獲を禁じられています。うっかりサケを網にかけると、最高刑懲役6月となります。岩手の漁民の多くが、この不合理を不満として、長年県政にサケ捕獲の許可を働きかけてきました。とりわけ、3・11の被災後はこの不合理を耐えがたいものと感じることとなり、請願や陳情を重ねてきました。しかし、なんの進展も見ることができなかったのです。
そのため、2015年11月100人の沿岸漁民が岩手県(知事)を被告として、盛岡地裁に行政訴訟を提起しました。要求は「固定式刺し網によるサケ漁を認めよ」「漁獲高は無制限である必要はない。各漁民について年間10トンを上限として」。原告らは、これを「浜の一揆」訴訟と呼んでいます。苛斂誅求の封建領主に対する抵抗運動と根は同じだと考えているからです。
訴訟の進行は、最終盤に近づいています。本年6月22日の法廷で、原告4名と県職員1名の尋問が行われ、次回9月8日には、原被告がそれぞれ申請した学者証人お二人が証言します。おそらく、年内に結審して、来春判決言い渡しの見通しです。
3.何が争われているのかー本日のテーマに即して
☆現状
* 三陸沿岸の海の恵みであるサケは、主として各漁協が自営する大型の定置網漁によって漁獲されています。漁協は定置漁業権を得て、定置漁業を行っています。
* 原告ら漁民はサケ漁から閉め出されています。サケの延縄漁は可能なのですが、とうていペイしません。「刺し網によるサケ漁を認めろ」というのが、原告らの切実な要求ですが、漁協の自営定置漁業に影響あるからとして、許可されません。
* 原告ら漁民は、漁協や漁連の民主的運営には懐疑的な立場です。社会的強者と一体となった、零細漁民に冷たい県政への挑戦として、「浜の一揆」の心意気なのです。
☆法的構造
* 三陸沿岸を泳ぐサケは無主物であり、そもそも誰が採るのも自由。これが原則であり、議論の出発点です。
* 憲法22条1項は営業の自由を保障しています。漁民がサケの漁をすることは原則として自由(憲法上の権利)なのです。
* とはいえ、営業の自由も無制限ではあり得ません。合理性・必要性に支えられた理由があれば、その制約は可能です。このことは、合理性・必要性に支えられた理由がなければ制約できないということでもあります。
* 具体的には、
漁業法65条1項は、「漁業調整」の必要あれば、
水産資源保護法4条1項は、「水産資源の保護培養」の必要あれば、
特定の漁には、「知事の許可を受けなければならない」とすることができます。
* これを受けた岩手県漁業調整規則は、サケの刺し網漁には知事の許可を要すると定めたうえ、「知事は、『漁業調整』又は『水産資源の保護培養』のため必要があると認める場合は、漁業の許可をしない。」と定めています。
* ということは、申請があれば許可が原則です。不許可には、県知事が「漁業調整」または「水産資源の保護培養」の必要性の具体的な事由を提示しなければなりません。
☆キーワードは「漁業調整」と「水産資源の保護培養」です。
* 「水産資源の保護培養の必要」は、科学的論争として問題はありません。
本件許可をしても、水産資源の保護培養に影響はあり得ません。
* 問題は、極めて不明瞭な「漁業調整の必要」です。そもそも何を言っているのさえよく分かりません。
4.漁協優先主義は漁民の利益を制約しうるか
☆定置網漁業者の過半は漁協です。被告の主張は、「漁協が自営する定置営業保護のために、漁民個人の固定式刺し網によるサケ漁は禁止しなければならない」ということに尽きるものです。県政は、これを「漁業調整の必要」というのです。
☆ しかし、「漁業調整の必要」は、漁業法第1条が、この法律は…漁業の民主化を図ることを目的とする」という、法の視点から判断をしなければなりません。
弱い立場の、零細漁民の立場に配慮することこそが「漁業の民主化」であって、漁協の利益確保のために、漁民の営業を圧迫することは「民主化」への逆行です。
☆ 漁民あっての漁協であって、漁協あっての漁民ではない。
主客の転倒は、お国のための滅私奉公と同様の全体主義的発想ではないでしょうか。
☆ 被告岩手県は、最近になってこんなことを言い出しています。
・各地漁協などが多大な費用と労力を投じた孵化放流事業により形成されたサケ資源をこれに寄与していない者が先取りする結果となり、漁業調整上の問題が大きい
・解禁に伴い膨大な漁業者が参入し一挙に資源が枯渇するなどの問題が生じる
☆ これは、定置網漁業完全擁護の立論です。少しでも、定置網漁業の利益を損なってはならないとする、行政にあるまじき偏頗きわまる立論と言わねばなりません。
☆ 「漁協が孵化事業の主力になっているから、成魚の独占権がある」というのは、暴論です。むしろ、孵化事業の大半は公金の補助でまかなわれているのですから、その成果を独占する権利は誰にもありません。漁協も漁民も。定置も刺し網も。そして漁果を得た者は平等に応分の負担を。というのが、あるべき姿です。
☆ 軽々に、漁民の切実な漁の自由(憲法22条の経済的基本権)が奪われてはならないのです。
(2017年8月31日)
カジノ反対パブコメの提出と拡散のお願いです!
明日、8月31日の午後5時が締め切り。よろしくお願いします。
■昨年12月「カジノ推進法」が成立しました。
昨年12月、刑法が禁じる賭博(カジノ)を「成長戦略の目玉」とする安倍政権のもとで、きわめて短時間の審議により、特定複合観光施設区域整備推進法が成立しました。
この法律は、【観光先進国としての日本を実現するため】に、カジノ施設と会議場・レクリエーション施設等が一体となった施設(=IR施設)を民間事業者が設置・運営できるようにするための法整備を1年以内(=2017年中)にすることを内容とするものです。わたしたちは、カジノの合法化を推進する法律、という意味で、カジノ【推進】法と呼んでいます。(つまり、今はまだ、カジノは合法化されていません。
■秋の臨時国会に「カジノ実施法案」が提出される予定!
政府は、いよいよ、この秋の臨時国会にカジノ【実施】法案を提出する方針です。
■圧倒的な数のカジノ反対のパブコメを寄せ、秋の臨時国会での法案成立を阻止しましょう!
現在、同とりまとめに対して全国で公聴会が開催されるとともに、パブコメが募集されています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/kokumintekigiron/ikenbosyu.html
パブコメの期間は【8月31日】まで。明日の午後5時が期限です!!
パブコメは質を確保するとともに【数も確保する必要】があります。質の方は、日弁連や市民団体、労働・福祉団体、消費者団体などにお任せするとして、数の力はきわめて重要です。(日弁連の意見書は下記のとおりです)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170823.html
パブコメ提出は以下の手順で、画面の指示にしたがってください。
●e-Gov(電子政府の総合窓口)のホームページにアクセスしてください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060170801&Mode=0
◆【パブリックコメント・意見提出フォーム】というページにたどり着く
◆(差し支えなければ)住所、氏名等の情報を入力する(任意)
◆一番下の提出意見(必須)の枠の中に、2000文字以内で意見を書く。
(末尾パブコメ例からコピーして貼り付けてもよい。)
◆書き終えたら、提出意見の下にある「確認画面へ進む」のボタンを押す。
◆【パブリックコメント:提出内容の確認】というページに行く。
◆そのページの下の方に「画像や音声による認証」という項目があり、そこに
記載されている8桁の数字を認証入力欄に入力する。
◆数字の入力が終わったら、その下にある「提出する」のボタンを押す
◆これで提出完了!
★パブコメ例は末尾に記載しています!気に入ったコメントをコピペして使ってください。
★このメールは転載・拡散自由です。お知り合いの方やMLなどにどんどん拡散してください。
私(澤藤)のパブコメは以下のとおり。
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「特定複合観光施設区域整備推進」にかかるカジノ賭博解禁に反対する。その理由は以下のとおり。
世に賭博は溢れている。競馬・競輪・競艇・パチンコ・スロット、宝くじ…。もちろん、先物取引もFXも立派な賭博である。もはやこれ以上の賭博は要らない。カジノ賭博解禁はさらに人を不幸にするからだ。
賭博とは何か。「複数の者が財貨を拠出しあい、お互いに何らかのルールでこの拠出された財貨を取り合うこと」である。賭場に金を積んで、積まれた金を、サイコロの目でも巨人阪神戦の勝敗でも日経平均の上下でも、何かを基準に勝ち負けを決めて取り合うのだ。何のために賭博に参加するのか。当然のことながら、人の金を我が物としたいから。他人の懐に手を突っ込んで取ってくれば、窃盗か強盗になる。お互いの了解で、ルールを決めて、他人の懐の金の取り合いをするのが賭博である。賭博は、財貨の所在を変えるが、何の経済価値も産みださない。
賭博は窃盗や強盗にはならないが、やはり犯罪である。国家が刑罰権を発動して制裁を科する必要があるとされている違法性の高い行為なのだ。その本質において、互いに相手の財産を奪い合う醜い行為であり、社会の健全さを失わしめ、やがては賭博参加者自らをも滅ぼす看過し得ない違法な行為でもある。単純賭博罪(刑法185条)、常習賭博罪(同186条1貢)、賭博場開張図利罪(同186条2項)。博徒結合図利罪(同)と類型化され、富くじの発売も、発売の取次も、授受も犯罪(同187条)とされている。
ダンテの「神曲」では、賭博を行う者が堕ちて行く地獄はことのほか深い。「他人の不幸を自己の幸福とする」その心根の卑しさの罪が深いのだ。つまり、賭博とは不幸をうむゲームだ。賭博開帳の業とは、不幸を売る商売なのだ。まさしく、カジノは大規模に不幸をつくり出す、不幸を売る商売ではないか。
最高裁判例は、「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済に悪影響を及ぼす」ことを処罰の根拠と説明している。真面目に働く奴はバカだ。それよりは人の金をくすねようという卑しい心根が博打打ちの本性。そこから、テラ銭を掠めとろうというのが、賭博の開帳者。当然に処罰の対象者である。
ところが、「賭博はお互い負ければ取られることを了解での大人のゲームだ。許された娯楽と考えるべきで、刑罰をもって禁圧するほどのことはあるまい」「カジノなんてしゃれた大人のムード」という意見は昔からあった。最近この声は大きい。安倍政権になってからはことさらのこと。経済政策の目玉のひとつになろうとしているからだ。賭博を開帳してテラ銭を稼ごうという、有力企業は政治と結託してこの論調を吹聴している。政治家と胴元企業の大規模の醜悪な関係があるのだ。
この醜悪な連中は、博打とか、賭博という言葉を敢えて避ける。推進議員の集まりは「カジノ議連」で、賭博場は「IR」(インテグレイテド・リゾート)という。しかし、なんと言葉を言い換えても本質が醜悪な賭博であり、パクチであることに変わりはない。
賭博の繁栄がもたらす経済効果を当てにしてのアベノミクス。「おかしいだろ、これ。」としか言いようがないではないか。
カジノ議連や「カジノ推進法」の罪は深い。安倍晋三の取り巻きたちが虎視眈々とカジノの実現を狙っている。「社会の健全化よりも経済振興の方が大切だ」「アベノミクスの3本目の矢の中に賭博もはいっている」「客寄せには賭博が一番」「これこそ経済復興の目玉」…。
何のための経済振興か。経済政策とは何なのか。その哲学が問われている。人を不幸にしての経済振興。人に不幸を売る商売の繁栄を当て込んだビジネスチャンスの創出。カジノもIRも、そして大本のアベノミクスもカジノ議連も一掃して、はじめて健全な社会を取り戻すことができるのだ。カジノ解禁に強く反対する。
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■■カジノ反対パブコメ例■■
*自分の感覚に合う文案をコピーして使ってください。
*いろいろなところで出ているカジノ反対の意見をつまみ食いさせていただきました。
*【パブコメの〆切】8/31(電子メール及びFAXの場合は午後5時まで)
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◆意見
私は、「特定複合観光施設区域整備推進」にかかるカジノ賭博解禁に反対します。
◆理由
○観光先進国としての日本を実現するためにカジノを合法化することについて
・カジノ頼みの国際会議や観光はまともではない。
・観光先進国の実現を賭博解禁で実現する発想が貧困である。
・安倍政権の新たな「賭け問題」である。
・世界の人々を引きつける観光資源の創造はカジノなしで行うことができる。日本のすばらしい観光資源を見つめることなく賭博で「観光客」を集めることは「美しい国日本」のすることではない。
・ハワイにはカジノは無いが世界の人々を惹きつけている。
・人を不幸にしたお金を収益源にすることは許されない。
・カジノに依存しないクリーンな観光立国を目指すべき。
○ギャンブル依存症対策について
・依存症対策はカジノをつくらないことが一番の対策である。
・入場回数制限など、いくつかの対策を掲げているが、発足当初の数年間はそれらの規制が守られても、やがて入場者数の減少などに伴い、そうした規制が徐々に緩和されて行く可能性がある。
○地域の経済振興に寄与するということについて
カジノ賭博解禁を含む「特定複合観光施設区域整備推進」の目的の一つとして、地域経済の振興があげられている。しかしIRに客足を奪われ、周辺の商店街が衰退した海外の前例がある。人を不幸にし、地域の環境を破壊することで事業者(胴元)は利益をあげても、政府並びに関係者が期待する「地域経済の振興」に寄与するとは考えられない。
○カジノによる経済的効果について
・カジノを導入した韓国では、利益よりも依存症問題など負の影響の方が大きいと指摘されている。
・また、カジノ賭博場周辺の市民生活における環境汚染も社会問題になっている。・依存症対策や、そうした社会的環境汚染対策にかかる経費などを考慮すれば、カジノによる経済的効果はほとんどないとみるべきである。
○「反社会的団体」との関係について
・人を不幸にすることで金を稼ぐ方法は、古来、戦争・麻薬・売春そして賭博だった。かつ、戦争以外は例外なく反社会的団体と深く結びついてきた。
・カジノは、やがてその道のプロである暴力団が絡め取って仕切ることになることが容易に推測できる。
○「世界最高水準のカジノ規制」に対する意見
・賭博を解禁しないことが世界最高水準のカジノ規制である。
・報告書にある「世界最高水準のカジノ規制」には、さまざまな規制が掲げられており、それだけでもカジノがいかに危険な施設であるかが読み取れる。そのような危険な施設は日本にはいらない。
以 上
(2017年8月30日)
午前9時。水道橋の東京都教職員研修センター正門前で「被処分者の会」主催の抗議と激励の集会が始まる。9時10分、私がマイクを取って、センターの総務課長に申し入れを行った。私が敷地の外、総務課長が内側で対峙する位置関係。総務課長への語りかけだが、私の呼びかけ先は課長の背後にいる教育長であり都知事である。
《都立高校教員のAさんを代理する立場で、弁護士の澤藤から、東京都教育委員会と都知事に対して、そして、本日研修を担当されるセンター職員の皆さんにも、抗議と要請とを申し上げる。
都教委は、Aさんに対する「服務事故再発防止研修」の受講を命令し、本日(8月29日)これから、その研修が実施されようとしている。研修受講命令発令の理由は、今年3月の卒業式において、Aさんが「君が代」斉唱時に起立しないことで戒告処分を受けたこととされている。
都教委は、「君が代」不起立が研修を実施することによって再発防止が可能な「服務事故」であると考えていることになる。しかし、この考え方にはいくつもの大きな間違いがある。
なによりも、「君が代」斉唱の強制が間違いといわねばなならない。威儀を正して国歌を唱えという命令は、日本という国家に敬意を払えという命令にほかならない。しかし、国家と個人の関係をどうとらえるかは、優れて個人の価値観に関わる問題として、国家が特定の立場を強制してはならない。私たちは、国家主義・軍国主義の時代の苦い歴史的教訓を踏まえて、現行憲法を制定し、個人の尊厳は国家を凌駕するものだという大原則を確認している。そして、個人の尊厳に関わる基本権として、「思想・良心の自由」を精神的自由権条項群の冒頭に憲法第19条として書き込んだのではなかったか。これを忘れてはならない。ましてや、教育の場で、特定の価値観を押しつけることなどあってはならない。
教員一人ひとりには、その人なりの国家観や歴史観があり、また教育観がある。さらに、歴史的に日の丸や君が代が果たした役割についても、さまざまな見解がある。それをすべて切り捨てて、日の丸・君が代を強制することは、思想を統制することにほかならない。これに従えないとする教員に対する懲戒処分は、思想弾圧であり、良心に鞭打つものと言わざるを得ない。
特に申しあげたいのは、懲戒処分にともなう再発防止研修の本質についてである。都教委がプログラムした説示や説得によって、日の丸・君が代強制を受容しない態度や考え方をあらためよ、ということではないか。これは、自らの思想・信念や良心に基づいて日の丸・君が代強制には服しがたいとする教員に対する、直接的な思想的転向の強制であり、良心に鞭打って、その屈服を促す行為というほかはない。
Aさんは、自らの信念と良心の声に忠実であったことから、今日これから、この場で、反省を迫られようとしている。しかし、Aさんの行為に反省すべきところはない。むしろ、反省すべきは都教委ではないか。国民の思想・良心を蹂躙していること、教育の場に国家主義を持ち込んでいることを、憲法や教育基本法に照らして反省しなければならない。
以上の理由をもって、憲法に保障された「思想・良心の自由」と「教育の自由」を踏みにじる都教委の「再発防止研修」の強行に満身の怒りを込めて抗議する。
飽くまでも、この違憲違法の研修の中止を求めるが、仮に実施するにしても、絶対にAさんの良心に鞭打つような行為があってはならない。Aさんは、教員としての本分を尽くすことを真摯に考え、煩わしさや不利益を覚悟して、自分の良心を貫くことを決意して、今ここにいる。
本日の研修を担当するセンター職員諸君、Aさんには敬意をもって接していただきたい。あなた方にも、教育に携わる者としての矜持があろうことを期待したい。Aさんには、ぜひとも尊敬の念を失わず、礼を失しない態度をもって接していただくようお願い申しあげる。》
(2017年8月29日)
「小池都知事の英断に感謝します!」という、声明が現れた。もちろん右翼のもの。8月25日のことのようだ。
「私達は、この度の小池都知事の関東大震災朝鮮人慰霊式への追悼文送付を断るという大英断に、心より称賛の言葉を送りたいと存じます。
40年の長きに渡った、都の慣例を打ち破るという事がどれほど難しい選択だったか想像に難くありません。この横網町の碑の問題に取り組んできたそよ風としては感謝の言葉しか御座いません。
又、この問題を都議会で取り上げて下さった、自由民主党古賀俊昭議員の勇気ある質問がなければここまで来られなかったことは間違いありません。古賀議員の元には抗議が来ているそうですが、それでも毅然としていらっしゃる御姿はまさに日本を護る守護神のように思えてなりません。又、何より、これまでご支援下さった皆様、関心を持ち続けて下さった皆様に、御礼を申し上げます。
しかし、戦後自虐史観との闘いは緒に就いたばかりです。
今後とも、どうか宜しくお願い致します。
そよ風代表 鈴木 由喜子 他一同
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関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付の問題は、「戦後自虐史観との闘い」だという位置づけ。だから、追悼文送付の取りやめは大英断として小池百合子に感謝する、というのだ。右翼からの小池へのオマージュである。なるほど、あの極右・石原慎太郎もできなかったことを小池百合子がやってのけたのだから、感謝感激であり、心からの称賛ということになるわけだ。
「そよ風」とは、真正右翼の模様。こんな調子だ。
「マスコミの偏向報道、教育の場での自虐史観授業等に日本の危機を感じています。もう男性達だけには任せておけない!
日本を護る為に私たち女性は立ち上がります。先人達が命をかけて築きあげてきたこの素晴らしい国、日本を失わないために、今、私達が頑張らないといけないのではないでしょうか。
語るだけでは何も変わらない、私達は行動します。
そよ風は日本を愛する女性の会です。」
こういう歴史修正主義派の右翼連中が、小池百合子の本性を褒めそやしているのだ。
もっとも、小池自身はそう広言しているわけではない。いかにもポピュリストらしく、「これまでも都知事として関東大震災で犠牲となられた全ての方々への追悼の意を表し、全ての方々への慰霊を行なってきました」「今回は全ての方々への法要を行いたいという意味から、特別な形での追悼文提出を控えた」というのだ。いかにも控えめ。
しかし、本当にこれが小池の本心なら、右翼が「大英断」などと持ち上げようはずもない。ここは、想田和弘(米国在住)が、下記のごとく言うとおりではないか。
「政治性を排除することが、極めて政治的であることの好例。『震災の犠牲者すべてを追悼する』という一見中立的・公平にみえる言説が、朝鮮人に対する暴力を隠蔽する。実は全く中立でも公平でもない。最近、こういうことがあちこちで起きている。」
そのそよ風が、朝鮮人犠牲者慰霊式の場所と時間に合わせて、カウンターの行事を行うという。下記のとおり。
9月1日午前11時より私達の悲願であった都立横網町公園・真実の関東大震災石原町犠牲者慰霊祭ですが、都立公園での開催申請が受け付けられましたのでご報告申し上げます。
真実の慰霊祭を執り行いますので皆様ぜひご参集下さいませ。
日時 平成27年9月1日午前11時より
場所 都立横網町公園関東大震災石原町慰霊碑前
同じ公園内の目と鼻の先の距離で、対抗集会を開こうというのだ。「虐殺犠牲者の縁故の者が慰霊・追悼の儀式を行う」ということはわかりやすい。しかし、右翼の連中は「虐殺はでっち上げだとして『真実の慰霊祭』を執り行う」という。これは極めて分かりにくい。なんでもアンチの右翼が、ことを起こそうとしている可能性を否定し得ない。無用な衝突なく、充実した行事が平穏に運ぶように、朝鮮人犠牲者追悼式典に圧倒的な多数者が参列することを期待する。両国駅下車の横網町公園、午前11時である。
ところで、TBSラジオ「荻上チキSession22」に、加藤直樹が出演した「小池都知事・関東大震災朝鮮人犠牲者への追悼文送付取りやめを語る」。
https://www.tbsradio.jp/177037
下記では読むことができる。
http://miyearnzzlabo.com/archives/44795
たいへん分かり易く、貴重な意見を語っている。以下だけを引用する。
「(加藤直樹)焦点になっているのは追悼碑だと思うんですけど、もともとこの追悼碑は1973年に民間で作られたものなんですけど、ただ非常に広範な人々の協力でできたんですね。(当時の)美濃部都知事を筆頭に、当時の自民党の各区の区議団や共産党、社会党は当然としても公明党、民社党も含めて地域レベルでは協力する。そして寺院とか学者、学術団体、病院、労働組合。そういった幅広い人たち。数えてみたら個人で約600人。団体で240団体が協力者に名を連ねる形で当時作られたんですね。
(荻上チキ)ええ、ええ。
(加藤直樹)それは東京で起きたそういう事件を……要するに、民族差別によって殺してしまうという事件を二度と起こしてはいけないという思いがあったからだと思うんです。だからこそ、歴代の都知事はメッセージを送ってきたと思うんですね。それを取りやめるということは、歴史的な教訓を忘れるということですから。要するに、東京はいつ大地震が起きるかもわからない都市ですし、また非常に多民族的な都市なんですよね。そういう都市で「民族差別による暴力は許さないんだ」っていうメッセージが非常に後退してしまうんじゃないか?っていう気はしますよね。」
小池百合子には、耳に痛い言葉ではないか。とりわけ、右耳に。
また、「関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会」のホームページが以下のとおり。
https://www.shinsai-toukai.com/
「関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会」(以下、「問う会」)は、虐殺された犠牲者を悼み、真相を究明してきた地域の市民と研究者により、2010年9月に発足しました。日本政府が流言の流布と虐殺に主体的に関与したことを認めて遺族に謝罪し、真相究明の調査を行なうこと、そして資料の恒久的な公開と保存を求めています。
「問う会」役員(共同代表)
石田貞(埼玉県朝鮮人強制連行真相調査団顧問)
石橋正夫(日朝協会会長)
姜徳相(滋賀県立大学名誉教授、在日韓人歴史資料館館長)
山田昭次(立教大学名誉教授)
吉川清(千葉県における関東大震災と朝鮮人犠牲者追悼・調査実行委員会代表)
このサイトに、次の一文がある。
1923年9月1日、関東地方をマグニチュード7.9の大地震が襲いました(関東大震災)。この時、朝鮮人や社会主義者が暴動を起こす等の流言が流され、多くの朝鮮人や中国人、そして日本人が殺されました。なかでも朝鮮人については各地で広範囲に、多くの犠牲者が出ました。
流言を流したのは、国家と民衆でした。また、国家と民衆双方が朝鮮人を虐殺しています。とりわけ国家は、地方行政機関や無電を使うなど、組織的・広範囲に流言を流布し、軍隊による多数の朝鮮人の虐殺事件を引き起こしました。
しかし、当時の日本政府は自らの責任を回避するために事件を隠蔽し、遺族に対する謝罪も真相を明らかにすることもしませんでした。今なお、朝鮮人犠牲者数も多くの犠牲者の名前も不明のままです。
本来犠牲者の調査は、当時の日本政府が責任を持ってなすべきことでした。ところが、政府は調査を行なうどころか遺体の損壊を始めとした隠蔽工作を行ない、事件直後の朝鮮人による調査や追悼の妨害まで行ないました。
朝鮮人虐殺の問題については、日本弁護士連合会が調査を行ないました。同会は震災から80 年目の2003 年に『関東大震災人権救済申立事件調査報告書』を作成し、小泉首相に対して国家責任を認めて遺族に謝罪し、真相調査を行なうよう勧告しました。しかし、政府はこれを無視たまま現在に至っています。
以上のような状況を変えようと、これまで各地で追悼・調査に携わってきた市民が連帯して地域を越えた大きな枠組みによる会を作ろうという気運が高まりました。こうして2010年、「関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会」(以下、「問う会」)が生まれました。
歴史の闇に光を。ぜひとも邪悪な妨害をはねのけて。切にそう思う。
(2017年8月28日)
9月1日都立横網町公園における関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式。昨年までは、毎年恒例となっていた歴代の都知事の朝鮮人犠牲者への追悼文の送付が、今年は小池百合子の意識的な決断によってなくなった。
豊洲か築地か、優柔不断で決められない都知事と揶揄されたポピュリスト小池である。日本人の対朝鮮人虐殺問題では決然とレイシストの立場を鮮明にしたのだ。これは、小池都政の評価に決定的な重大事といわねばならない。この追悼文送付の有無は、日本人の恥ずべき歴史の汚点を事実と認めてこれに真摯に向きあうか、それとも歴史を都合よく修正するかの姿勢を公的に問うものだからである。
この小池の決断を促したのが、自民党都議団の中での最右翼と言われる古賀俊昭。右翼レイシスト集団の先頭にあって、自警団という名の日本人民衆が、無辜の朝鮮人に対して行った戦慄すべき残虐行為を認めるべきでないとの主張者である。
私が古賀を知ったのは、悪名高い石原都政での「10・23通達」発出直後のこと。この通達を援護して、都立校に日の丸・君が代強制秩序を押しつけようという都議会内勢力の尖兵として、である。
こんな人物がまだこの世にいるのかと驚いたのは、2005年12年8日の都議会本会議での彼の質問。冒頭に「大詔渙発」が出てきたことである。
議事録を見ると以下のとおりである。
「本日は、大東亜戦争開戦の大詔渙発より六十四周年に当たります。さらにことしは、日露戦勝から百年の節目であると同時に、日本文化史上最大級の事業である我が国最初の勅撰和歌集「古今和歌集」が成立して千百年になります。それまでの漢詩文偏重に終止符を打ち、和歌を日本文化のかなめにしたこの平安朝時代に編さんされた「古今集」の祝賀の歌の初めに、詠み人知らずとして、国歌君が代の原歌があります。本日は、そうした国史の意義を踏まえながら、一般質問を行います。初めに、学校式典における国旗・国歌の適正な取り扱いと、それに関連する特殊法人NHKの報道について問題点を指摘し、同時に所見を伺います。…」
「大詔」も「渙発」も、今や完全な死語である。米英に対する宣戦布告を国民に広報する、「大東亜戦争開戦の大詔渙発」は結構長い。その冒頭は次のようなもの。
「天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ、昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス。朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス。朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ、朕カ百僚有司ハ勵?職務ヲ奉行シ、朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ、億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ」(原文に句読点はない)
天皇が勝手に戦争を始めたのだ。「もう戦争を始めちゃったから、みんながんばれよ」という、上から目線の代物。そのおかげで、東京も、沖縄も、広島も長崎も、日本中の国民がたいへんな被害にあった。戦争を仕掛けられた相手国にもこの上ない惨禍をもたらし、何百万人もの犠牲者を出したのだ。
大詔渙発とは、国内外に惨劇をもたらした償いようもない重大な責任をともなう天皇の過誤。ところが、古賀はまったくあの戦争を反省していないのだ。歴史に学ぶところのない、典型的な歴史修正主義者。
その古賀が、本年(2017年)3月2日の東京都議会本会議において、工藤美代子著「関東大震災 朝鮮人虐殺の真実」を論拠に、朝鮮人犠牲者の数がこんなに多いはずはないとして、次のように知事に質問した。
○都内墨田区に所在する東京都立横網町公園に建つ朝鮮人犠牲者追悼碑などの問題について質問を行います。
本年は、十万人余が犠牲となった大正十二年の関東大震災から九十四年になります。この震災の混乱の中での不幸な事件により生じたのが、朝鮮人犠牲者であります。
横網町公園内に朝鮮人犠牲者を追悼する施設を設けることに、もとより異論はありませんが、そこに事実に反する一方的な政治的主張と文言を刻むことは、むしろ日本及び日本人に対する主権及び人権侵害が生じる可能性があり、今日的に表現すれば、ヘイトスピーチであって、到底容認できるものではありません。
追悼碑には、誤った策動と流言飛語のため六千余名に上る朝鮮人がとうとい生命を奪われましたと記されています。この碑は、昭和四十八年、共産党の美濃部都知事時代に、関東大震災朝鮮人犠牲者追悼行事実行委員会が建てて、東京都に寄附したものでありますから、現在、碑文については東京都に全責任があります。
本来は、当時、都が受領に際し、六千余名、あるいは流言飛語などの表記、主張に対しては、公的資料などによる根拠を求めるべきでありましたが、何せ共産党を中核とする革新都政でありましたから、相手のいうがままであったと思われます。
私は、小池知事にぜひ目を通してほしい本があります。ノンフィクション作家の工藤美代子さんの「関東大震災 朝鮮人虐殺の真実」であります。工藤さんは、警察、消防、公的機関に保管されている資料を詳細に調べ、震災での死者、行方不明者は二千七百人、そのうち不法行為を働いた朝鮮独立運動家と、彼らに扇動されて追従したために殺害されたと思われる朝鮮人は約八百人、また、過剰防衛により誤って殺害されたと考えられている朝鮮人は二百三十三人だと調べ上げています。この書籍は「SAPIO」に連載され、現在、産経新聞から単行本として出版されています。
(略)
流言飛語に関しても、当時の我が国の治安状況を知るべきであり、震災の四年前に朝鮮半島で勃発した三・一独立運動に関与した朝鮮人活動家が多数日本に来て、ソビエトや日本人無政府主義者の支援を受けて頻繁に事件を起こしていたことは、現存する当時の新聞記事からも確認できるのであります。
また、彼らは、当時皇太子殿下であった後の昭和天皇のご成婚に合わせての危害行動を準備していました。そのほか、現に震災に乗じて凶悪犯罪が引き起こされたことは、具体的に事件としてたくさん報道されています。
こうした世相と治安状況の中で、日本人自警団が過敏になり、無関係の朝鮮人まで巻き添えになって殺害された旨の文言こそ、公平、中立な立場を保つべき東京都の姿勢ではないでしょうか。
(略)
歴史の事実と異なる数字や記述を東京都の公共施設に設置、展示すべきではなく、撤去を含む改善策を講ずるべきと考えますが、知事の所見を伺います。
また、小池知事は、昨年九月一日、同公園で行われた日朝協会が事務局を務める関東大震災犠牲者追悼式典に追悼の辞を寄せています。当組織の案内状には、六千余名、虐殺の文言があります。東京都を代表する知事が歴史をゆがめる行為に加担することになりかねず、今後は追悼の辞の発信を再考すべきと考えますが、所見を伺います。
(以下略)
古賀の追悼行事攻撃は、右翼ジャーナリストとして知られる工藤美代子本を援用して、朝鮮人虐殺犠牲者の数を過小に見積もり、否定し得ないところは、「それなりの理由があった」とするものなのだ。南京大虐殺は正確な犠牲者数が分からないのだからなかったも同然という論法に酷似している。
ネット上で、この工藤美代子本を検証するサイトが充実している。
その筆頭に挙げるべきが、《「朝鮮人虐殺はなかった」はなぜデタラメか一関東大震災時の朝鮮人虐殺を否定するネット上の流言を検証する―》という下記URL。
http://01sep1923.tokyo/
「20分でわかる『虐殺否定論』のウソ」や、「虐殺問題関連資料庫」に掲載の、黒澤明や清川虹子の生々しくも貴重な証言をぜひお読みいただきたい。リンク先も充実している。
中に、「工藤美代子/加藤康男『虐殺否定』本を検証する」というページがある。下記ブログを引用するページ。
http://kudokenshou.blogspot.jp/
「このブログは、工藤美代子/加藤康男による『関東大震災時の朝鮮人虐殺を否定する本』を検証するために、『民族差別への抗議行動・知らせ隊+チーム1923』が作成するものです。」とされているが、具体的で説得力がある。
朝鮮人虐殺を否定する怪しげな工藤美代子本を手にかざして、小池百合子に対して、朝鮮人虐殺への追悼文は送るなと働きかけたのが右翼古賀。。小池百合子の耳は、右側の耳だけがとてもよく聞こえるようである。工藤や古賀の言には、聞き分けがよいのだ。
どう考えてもおかしい。納得しがたい。
(2017年8月27日)
8月が終わりに近い。毎年この時期になると、し残したことのあるような、忘れ物があるような、なんとなく焦りにも似た気持になる。当ブログも、8月のうちに言っておくべきことを言い尽くせていない。
何を素材にすれば、言い残した語るべきことを語れるか。典型右翼の言論に対置する反論の形式が分かり易い。そのような観点で素材を探してみたが、適切なものが見つからない。結局、神社新報(神社本庁の準機関紙)の論説に落ちついた。8月21日付「終戦記念日 英霊への感謝と自戒を常に」と表題するものである。
同論説は、表題のとおり、「終戦記念日に際して、(1) 英霊への感謝と、(2) 英霊に恥じぬ自戒」とを呼びかけるもの。しかし、もちろんそれだけのものではない。そして、戦争観、戦没者観がよく出ている。
論説は、4個のパラグラフから成っている。必ずしも、各パラグラフが論理的に連関しているというわけではない。その意味で、出来のよい論説とは言いがたい。
○第1パラグラフは、戦没者の慰霊や追悼のあり方を述べる。
「『戦没者を追悼し平和を祈念する日』である八月十五日、今年も靖國神社をはじめ全国の護国神社には多くの人々が参拝し
て英霊に感謝を申し上げ、東京・日本武道館では天皇・皇后両陛下御臨席のもとに、政府主催の「全国戦没者追悼式」が執りおこなはれた。
戦後七十二年を経過し、戦争の記憶を持つ人々が減っていく中にあっても、国を護るために遠く戦地に赴き、もしくは戦禍によって命を落とされた方々に思ひを馳せようとする心は綿々と受け継がれてをり、靖國神社・護国神社で社頭に額づき、また両陛下の黙祷に合はせて御霊の安らかなることを祈ってゐる。
先の大戦のことを思ひ、慰霊の誠を捧げることはごく自然におこなはれ、数多くの人々がそれを当然のことと理解してゐるが、残念ながらさうした雰囲気に反する行動も見られる。六月の「沖縄全戦没者追悼式」における野次や罵声なども含め、慰霊や追悼といふ厳粛であるべき場において、相応しくない行為に及ぶ人たちに対しては、ぜひともその再考を促したい。」
8月15日、国民が追悼した対象が、「国を護るために遠く戦地に赴き、もしくは戦禍によって命を落とされた方々」と表現されている。これは天皇(明仁)の戦没者追悼式での式辞からの転用だが、「(国を護るために)遠く戦地に赴いた」のは、帝国主義的侵略戦争に駆り出されたということだ。けっして自国を守るために、国土への侵入者と戦ったものではない。にもかかわらず、被侵略国の被害者に対する謝罪も反省も、追悼の言葉すらもない。これが宗教者の言だろうか。
また、本当に、「先の大戦のことを思ひ、慰霊の誠を捧げることはごく自然におこなはれ、数多くの人々がそれを当然のことと理解してゐる」だろうか。死を悼み、死者を回想してその人を偲び、その死を悼んで追悼すること自体は自然におこなわれていることだろう。しかし、ここで論じられているのは、戦争犠牲者一般の死を追悼することではない。皇軍兵士の戦没者だけを特別に「英霊」(優れた霊魂)と称して、これに「慰霊の誠を捧げる」と顕彰するのだ。死んだ兵士に、「あなたは立派だった」「あなたは優れた行いをした」と称賛しているのだ。こうして、侵略戦争の性格や戦争責任の所在は切り捨てられる。靖國神社や護国神社への参拝は、そのようなことさらの意図をもった、特殊な戦死者への接し方なのだ。
なお、慰霊や追悼が厳粛であるべきことは論を待たない。しかし、厳粛な問題であればこそ、死者の政治的利用は許されない。慰霊や追悼に名を借りた、現政権の9条改憲策動への靖国神社利用を許してはならないのだ。
○第2パラグラフは、信教の自由援用の問題である。
「もとより、自らの信仰から英霊祭祀に異議を唱へる人々に対しては、信仰の営みの観点から我々が信ずる英霊祭祀のあり方を示し、そこに存する我々の意志を地道かつ明確に示していくことが必要であるだらう。
しかし、この慰霊の日にあたり、ややもすれば反対することが目的化したやうな集会なども開かれ、例へば「平和安全法制」や「共謀罪」などに関する主張を絡め、または現政権への批判を持ち出して、慰霊とはかけ離れた極めて政局的な事柄を論じるやうな向きも見られる。また一方で、自らの信仰を充分に咀嚼しないまま、英霊祭祀に反対するやうな勢力に対していたづらな反論を試み、混乱に拍車をかけるやうなこともあってはならない。いづれにしても、不毛な論議が雑音のやうに入り乱れ、真摯な祈りを妨碍するやうなことが最も懸念されるところである。」
興味深いのは、「(靖国の)英霊祭祀に異議を唱へる人々」の二分論である。その一として、「自らの信仰」を動機とする一群の人々のあることを認めている。戦没者、あるいはその遺族が、自らの信仰から英霊祭祀に異議を唱えることに対しては、必ずしも感情的な反発をしていない。神社側の信仰の営みとして神社側が信ずる英霊祭祀の意志を地道に示していくしかないという。「あなたたちと私たちの、それぞれの信仰の衝突なのだ。ここは、私たち流を貫かせていただく」という姿勢。
「英霊祭祀に異議を唱へる人々」の別の一群とは、「慰霊とはかけ離れた極めて政局的な事柄を論じるやうな向き」である。神社側は「真摯な祈り」を捧げており、これに政治的な立場から異を唱えることは、「真摯な祈り」の妨害と位置づけられている。
しかし、戦没兵士の死をことさらに美化し、特別の意味づけを行っているのは、(靖国)神社側である。戦争や兵士の死の真実を明らかにし、その死の意味を明らかにする議論は、同じ過ちを繰り返さないために、避けて通ることはできないのだ。これを「真摯な祈り」の妨害として議論を封じることは、結局は戦争と戦死の美化論につながらざるを得ない。
○第3パラグラフは、8月15日の意味づけを中心とした叙述。さしたる論争点はない。
「いふまでもなく八月十五日は、「大東亜戦争終結ニ関スル詔書」の玉音放送があり、終戦の象徴的な日となってゐる。終戦の日としては、ポツダム宣言を受諾した八月十四日や、ポツダム宣言に基づく降伏文書の調印日である九月二日、またはサンフランシスコ講和条約発効日の四月二十八日など、いくつかが挙げられようが、やはり昭和天皇が御親らポツダム宣言受諾の旨を国民に示された八月十五日が似つかはしく、加へて月遅れの盆と重なることで、さうした意味合ひが強くなってゐる感がある。
盆行事は本来旧暦の七月十五日だが、太陽暦採用にあたって月遅れの行事が八月十五日におこなはれるやうになり、各家庭では祖霊を迎へたり墓参りをしたりと、さまざまな行事がおこなはれる。それゆゑに多くの人々が休暇を取って帰省することになり、東京都心は正月に人々が帰省したときのやうな、ある意味で独得な静けさにも包まれる。さうした都会の中で「全国戦没者追悼式」が執りおこなはれ、隣接する靖國神社では、ほぼ終日に亙って降り続いた雨に濡れることも厭はず、神前で真摯に祈りを捧げる人々が列をなしてゐた。」
○第4パラグラフでは、神社流の慰霊のあり方の肯定を強く押し出している。
「英霊に感謝を申し上げ、慰霊と顕彰の誠を捧げる営みには、もちろん戦争の惨禍に思ひを馳せ、平和を誓ふ祈りが含まれることは当然であり、決して好戦的なものではない。平和を護ることを常に意識し、挑撥をくり返す周辺国に対して充分な備へをおこなひ、また友好国との連携に努めることも当たり前のことである。ただ闇雲に「平和」の言葉を唱へるだけでは、決して真の平和は護れない。歴史と現実を直視し、時に毅然たる態度を執らねばならないことはいふまでもない。
また八月十五日の祈りを捧げるとき、平素の自らの行為についても充分に考へる必要があらう。果たして今の自らが英霊に恥ぢないやうな生活を送り、浄明正直といふ言葉に反してゐないかといふことも含め、常に自戒の念を持つ必要性を指摘したい。
八月十五日といふ節目の日に際し、英霊が護らうとしたこの日本において日々の生活を送れてゐることへの感謝の念を持ち、また内外の情勢への的確なる対応を常に考へ、そして、現今の平和な世の中を後世に伝へるためにも、改めて祈りを捧げるものである。
平成二十九年八月二十一日」
「英霊に感謝を申し上げ、慰霊と顕彰の誠を捧げる営み」という表現が曲者である。兵士の戦死を、意味のない無駄死にだったとは国民感情において口にしにくい。とりわけ、遺族の面前では。そこで、立派な目的をもった戦争で、国のために立派な死を遂げたと、死が美化されることになる。戦死の美化は、必然的に戦争目的の美化をともなう。国の膨張政策や軍国主義までカムフラージュされる。そして、戦った敵国は、邪悪で卑劣な国でなくてはならない。このようにして、英霊への感謝と顕彰は、戦争に対する反省をないがしろにし、次の戦争の準備に利用されることになる。
しかし今の国民感情を考慮するとき、平和の大切さに言及せざるを得ない。論説は、微妙な言い回しで、「慰霊と顕彰の誠を捧げる営みには、もちろん戦争の惨禍に思ひを馳せ、平和を誓ふ祈りが含まれることは当然」という。どうして「もちろん」なのかは了解しがたい。「戦没者の慰霊と顕彰」は、軍事的行為として過去の戦争の肯定そのものではないか。好戦的なものといって差し支えない。
さらには、「平和を護ることを常に意識し、挑撥をくり返す周辺国に対して充分な備へをおこなひ、また友好国との連携に努めることも当たり前のことである。」という。ここに述べられていることは、英霊の名を借りての「中国・北朝鮮に対する軍事的防備の増強」と、「アメリカとの軍事同盟強化」のアピールである。英霊に名を借りた、好戦的防衛政策の鼓吹にほかならない。
そして、神社イデオロギーのホンネが出てくる。
「ただ闇雲に『平和』の言葉を唱へるだけでは、決して真の平和は護れない。歴史と現実を直視し、時に毅然たる態度を執らねばならないことはいふまでもない。」
ここに、「平和」と「真の平和」のダブルスタンダードが語られている。ここでの「真の平和」は、安倍晋三のいう「積極的平和主義」に酷似する。平時から軍備を調え、必要なときには毅然として軍事力を行使せよ、というのだ。それが、「英霊に感謝を申し上げ、慰霊と顕彰の誠を捧げる営み」の意味するところとして、言及されているのだ。「靖国派」の面目躍如ではないか。
もちろん、平和を実現するためには、「ただ闇雲に『平和』の言葉を唱へるだけ」ではたりない。「歴史と現実を直視する」ことを通じて、徹底した靖国派との論争が必要である。そして、あらゆる国との間で核廃絶や軍縮に「毅然たる態度」を執り、紛争のタネをなくするために国際協調の「的確なる対応」を考えなければならない。
(2017年8月26日)
スポーツは多彩だ。多彩なだけに、スポーツがみな見て面白いというわけでもない。
アメリカンフットボールなるもの、私には面白いともおかしいとも思えない。ところが、アメリカでは、これが最大の観客を集めるビッグスポーツなのだそうだ。プロリーグ(NFL)が一大産業であるだけでなく、大学アメリカンフットボールがまた盛んで、プロリーグの隆盛を支えているともいう。この人気が米国内に限られているのが興味深い。アメリカンフットボール世界大会などもあるようだが、注目度は極めて低い。盛りあがるのはNFLの国内試合だけ。
そのNFLの試合の都度、国旗(星条旗)を掲揚して、国歌(The Star-Spangled Banner)を唱うのが慣例のようだ。このときの国旗・国歌とはどんな作用を果たしているのだろうか。
国旗国歌の象徴としての作用には、対外的な識別機能と対内的な統合機能があると説かれる。NFLの場合、国際試合ではないのだから識別機能は問題とならず、もっぱら対内的な統合機能だけが働くことになる。
両チームとその応援者そして大観衆が、一つの旗を注視し、一つの歌を唱うことによって、情緒的な集団的一体感を醸成する。その一体感は、旗や歌が象徴する国家という抽象的な存在に集中する。まさしく国家に統合されることとなる。
かくして、NFLの試合のたびに、国旗と国歌の国民統合作用が多くの国民に印象づけられることになる。このスポーツの一大イベントは、国旗国歌を中心とする、一大国民意識確認セレモニーであるのだ。
だが、選手と観衆のすべてが、このような国民統合に肯定的であるとは限らない。そもそも国家という存在に個人が絡めとられることを潔しとしない立場もあろうし、国旗国歌を今ある現実の国家の象徴ととらえて、現政権への批判の立場から、国旗国歌への敬意の表明を拒絶するという立場もある。
とりわけ、国家が差別を容認するとき、差別される側は、とうてい国家に敬意を表することはできない。国民の一体が喪失され、差別する側の国と意識したとたんに、差別する側の国を象徴する旗や歌に敬意を表することはできなくなる。
ことは差別だけではない。国民として国家の不合理を容認し得ないとき、とうていその国の国旗も国歌も受け容れがたいこととなる。そのとき、国旗国歌を拒絶することが思想の表明行為となる。
人種差別を容認したトランプ政権への抗議が、NFL選手の国歌斉唱拒否の行動に表れているという。そのことを一昨日(8月23日)の近藤徹さんの、下記メールで教えられた。近藤さんは、「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」の事務局長。定年前は英語の先生だから、いち早く、米国の情報をキャッチして伝えてくれる。
■2人の白人選手、NFLでこれまで最大の国歌斉唱時の抗議に加わる?ブラウンズの選手たち
*報道されていない必見の注目ニュース。
↓
アメリカ・インターネットニュース”SALON”
http://www.salon.com/2017/08/22/browns-national-anthem-protest-kneel/#.WZ0Qw
pdzpNc.facebook
日本のどの新聞も報じていない注目のニュースです。
米プロフットボールリーグ(NFL)で人種差別に抗議して国歌斉唱を拒否する動きが広がっている。
シーホークスのベネット選手が国歌斉唱を拒否してベンチに座り続けて抗議した(既報)のに続き8月21日(米時間)、今度はクリーブランド・ブラウンズの10名の選手がニューヨーク・ジャイアンツとの試合前の国歌斉唱時にひざまづいて人種差別に抗議の意思を表した。
これは「NFL史上最大のデモンストレーション」で、しかもこれも史上初だが、白人選手2名が黒人のチームメートに加わった。人種差別に抗議する黒人選手と白人選手の連帯の行動に拍手を送りたい。
上記”SALON”によると、10名の選手たちが、国歌演奏中輪を作って、祈る形で互いの肩に手を置いた。加えて5名の選手が立ったまま、ひざまづいているチームメートの肩に手を置き、連帯を表明した。何と計15名のブラウンズの選手が公然と抗議を表明し、内2名が白人だったのだ。
なお、この膝をつくポーズ(“ニーダウン”)は、2016年8月、NFLのサンフランシスコ・フォーティーナイナーズのコリン・キャパニック選手がとったポーズと同じだ。
今後もこうした人種差別に抗議する行動がアメリカのスポーツ界に広がるかも知れない。
近藤さんは、「卒入学式で『君が代』斉唱時に起立せず、不当にも都教委に処分され、処分撤回を求めて裁判を闘っている私たちも励まされる。」とも言っている。
近藤さんが、メールを送信した頃は、「報道されていない必見の注目ニュース」だったが、その後幾つかの記事が出ている。
たとえば、スポニチ。詳細な報道になっている。
「NFLは21日にオハイオ州クリーブランドでプレシーズンの1試合を行ったが、ホームチームでもあるブラウンズの11選手が国歌斉唱の際、膝をついて整列しなかった。
“ニーダウン”したのはRBデューク・ジョンソンJR(23歳)、ジェイミー・コリンズ(27歳)、QBディショーン・カイザー(21歳)といったアフリカ系アメリカンの選手が中心。しかし白人でプリンストン大出身のTEセス・ディバルブ(24歳)もこの輪の中に加わっており、NFL選手による抵抗運動は人種に関係なく拡大する気配を見せている。
この行動は警察官による黒人射殺事件が続いた昨年からBLM(BLACK LIVES MATTER=黒人の命も大切)というフレーズとともに顕著になり、49ersのQBコリン・キャパニック(29歳)らはシーズン通して試合前に無言の抵抗を続けていた。今月になって白人至上主義団体をめぐるトランプ大統領の対応が各地で批判を浴び、昨年とは違った要因でNFLにBLM運動が再燃している。」
メキシコオリンピック(1968年)時の米黒人選手の黒人差別への抗議の行動が印象に深い。男子200メートル競争を世界記録で優勝したトミー・スミスと3位のジョン・カーロスが、表彰式でアメリカ合衆国国歌が流れて星条旗が掲揚される間、壇上で首を垂れ、黒い手袋をはめた拳を空へと突き上げていた。あれが、“ブラックパワー・サリュート”だった。アメリカ公民権運動で黒人が拳を高く掲げ黒人差別に抗議する示威の姿勢である。
“ニーダウン”も“ブラックパワー・サリュート”も、国家に対する抗議の行動。NFLのニーダウンは全米注視のなかで、トミー・スミスのブラックパワー・サリュートはオリンピックの表彰式というこの上ない晴れ舞台でのパフォーマンス。国家の象徴が国旗と国歌なのだから、具体的な抗議の行動の対象が、国旗国歌とならざるを得ない。強力な国家に対する象徴的な抗議の行為が、国旗国歌への敬意表明の拒絶となるのだ。
国家に対する国民の抵抗も抗議の行動も止めようがない。アメリカに人種差別が存在する限り、政権が差別を容認する姿勢である限り、“ニーダウン”も“ブラックパワー・サリュート”も続くことにならざるを得ない。
ひるがえって、都教委の「10・23通達」に基づく日の丸・君が代強制への不服従。こちらは、教員の思想や良心の救済行為としての貴重な抵抗である。この魂の抵抗も、教育の場での理不尽な強制が続く限りけっして途絶えることはない。国家の横暴に対する個人の良心の抵抗の灯はこの上なく貴重なものである。これを消してしまうようなことがあってはならない。多くの心ある人々の手で、守り抜いていかなければならないと思う。
(2017年8月25日)
本日の毎日新聞・万能川柳欄に、このきつ?い一句。
アベを見て性善説に疑問湧く 宝塚・忠公(招待席)
安倍晋三が、歴史修正主義者であり、好戦的性格であり、さらには嘘つきで徹底したジコチュウ派であることは、この間天下周知の事実となった。それにしても、「性善説に疑問湧く」とは痛烈極まりない。
アベだけではない。実は小池百合子も同断なのだ。小池百合子の行為を見ても、人の性は本来善なりとの説に疑問が湧く。その邪悪な行為の一つが、本日報道されている。
東京新聞が今朝(8月24日)の朝刊で抜いた。他紙も続いて、これを追った。東京の見出しは、「関東大震災の朝鮮人虐殺 小池都知事が追悼文断る」。心配していたことが現実になった。衝撃は大きい。が、これでようやく小池百合子の本性が国民の目に露わになってきた。「都民ファースト」ではない。「大日本帝国ファースト」であり、「日本民族ファースト」なのだ。
都立横網町公園は、関東大震災で多くの焼死者を出したことで知られる陸軍被服廠跡地だったところ。ここに、関東大震災と東京大空襲被災者の慰霊堂が建っている。その同じ公園の一角に、「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」がある。そこには、次の碑文が刻されている。
「この歴史
永遠に忘れず
在日朝鮮人と固く
手を握り
日朝親善
アジア平和を
打ちたてん
藤森成吉」
この追悼碑は建立実行委員会の東京都への強い働きかけで墨田区横網の都立公園に建てられたもの。追悼碑建立の経過が次のとおり、書かれている。
「1923年9月に発生した関東大震災の混乱のなかであやまった策動と流言蜚語のため6千余名にのぽる朝鮮人が尊い生命を奪われました。私たちは、震災50周年をむかえ、朝鮮人犠牲者を心から追悼します。この事件の真実を知ることは不幸な歴史をくりかえさず民族差別を無くし人権を尊重し、善隣友好と平和の大道を拓く礎となると信じます。思想・信条の相違を越えてこの碑の建設に寄せられた日本人の誠意と献身が、日本と朝鮮両民族の永遠の親善の力となることを期待します。
? 1973年9月 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑建立実行委員会」
毎年9月1日には、この碑の前で、朝鮮人犠牲者追悼式が行われる。民間の実行委員会が主催するもの。日朝協会東京都連が中心になっている。この主催者の要請に応じて、歴代知事が追悼文を寄せてきた。石原慎太郎も、猪瀬直樹も、舛添要一もである。昨年は小池百合子も追悼文を寄せた。まさしく日本人の良心の行為には、行政も応えざるを得なかったのだ。それを、小池百合子は、今年から意識的に方針転換して追悼文を送らないという。
昨年寄せられた都知事の追悼文は、「多くの在日朝鮮人の方々が、言われのない被害を受け、犠牲になられたという事件は、わが国の歴史の中でもまれに見る、誠に痛ましい出来事」などというものだという。このくらいのことが、今年もどうして言えないのだろうか。一人の人間として、加害者たる日本人の一員として、心が痛まないのだろうか。人の性は本来善ではなかったのだろうか。
関東大震災後の朝鮮人虐殺の全貌は、吉村昭『関東大震災』(菊池寛賞受賞作・文春文庫)と姜徳相『関東大震災』(中公新書)の2冊に詳しい。混乱の中で、多くの朝鮮人が文字通り虐殺されたのだ。中国人も犠牲になっている。虐殺したのは、日本人住民である。特殊な人たちではない。ごく普通の人々が、自警団を作って、刃物や竹槍などの武器を持ち寄って、朝鮮人狩と虐殺に狂奔したのだ。恐るべき蛮行というほかはない。
30年ほど以前のこと、私はカンボジアを訪れた。そこで、クメールルージュが革命の美名のもとに行った残虐の数々の現場を見てきた。不愉快な体験ではあったが、冷静にものを見、聞くことができた。あくまで他人の国のできごとだったのだから。
その直後に私は旧満州に旅して、731部隊の跡地や、平頂山事件の現場などを見た。覚悟はしていたつもりだったが、そのときの衝撃は大きかった。とうてい平穏ではいられない。日本人がこの残虐な蛮行を行ったのだから。そして、私の父親も関東軍の下士官だったから。幸い、私の父は、ソ満国境の警備だけで帰国したが、配属次第ではこのような残虐行為に関わったかも知れない。
関東大震災時の朝鮮人虐殺は、戦争中のことではない。国外のできごとでもない。普通の日本人が、自分の暮らしの場所で、突然に殺人鬼になったのだ。侵略戦争も、植民地支配も忘れてはならないことだが、震災後の朝鮮人虐殺は、もっと異質の恐怖の民族的体験である。けっして、この事件から目をそらしてはならない。加害者としての自覚を忘れてはならない。
私が子供だった時代。大人たちには暗黙の秘密があった。公然と語られることはなかったが、男の大人たちは戦地で「悪いこと」をしてきたのだ。それを隠して暮らしている、そんな漠然とした空気を感じていた。
おそらく、関東大震災時の朝鮮人虐殺も、同じだったろう。誰もがみんな忌むべきできごととして知っていたことなのだ。しかし、思い出したくないし、触れられたくないこととして、蓋をされてきた秘密だったのだ。
見たくない歴史には蓋を。汚れた歴史は美化を。これが歴史修正主義というものだ。小池百合子とは、その実践者なのだ。日本人のした蛮行を事実のとおりに見つめようという良心の行為に背を向け、水をかけようというのだ。
この小池の方針転換のきっかけは、今年三月の都議会一般質問での、古賀俊昭の質問である。古賀は、極右として知られている人物。これが、前記の追悼碑の碑文にある犠牲者数「六千余名」という数を「根拠が希薄」と攻撃した。
これに対する小池百合子答弁は以下のとおりである。
○知事(小池百合子君) 古賀俊昭議員の一般質問にお答えを申し上げます。
? まず、都立横網町公園におけます関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑についてのご質問でございます。
? この追悼碑は、ご指摘のように、昭和四十八年、民間の団体が資金を募集し、作成したものを受け入れる形で、犠牲者の追悼を目的に設置したものと聞いております。
? 大震災の際に、大きな混乱の中で犠牲者が出たことは、大変不幸な出来事でございます。そして、追悼碑にある犠牲者数などについては、さまざまなご意見があることも承知はいたしております。
? 都政におけますこれまでの経緯なども踏まえて、適切に対応したいと考えます。
? そして、この追悼文についてでありますけれども、これまで毎年、慣例的に送付してきたものであり、昨年も事務方において、例に従って送付したとの報告を受けております。
? 今後につきましては、私自身がよく目を通した上で、適切に判断をいたします。
「適切な判断」が、追悼文送付はすべてやめる、ということなのだ。なお、都側は犠牲者数について「六千人が正しいのか、正しくないのか特定できないというのが都の立場」としている(東京新聞)。
もちろん、犠牲者数については諸説ある。その吟味については、姜徳相『関東大震災』に詳しい。なぜ諸説が生じたか。行政が調査をしなかったから、というのは不正確。行政が調査を徹底して妨害したからなのだ。関東全域での犠牲者数を6000余とするその根拠や各地の内訳一覧表が同書の巻末に掲載されている。
南京事件も同様だ。「犠牲者数の厳密な証明ができない以上はすべてが捏造」という「ロジック」。実は日本人のした残虐行為や民族差別を覆い隠したいのだ。
知事よ。小池百合子よ。心あらば、90年前に異国の地で虐殺された隣国の民衆の慟哭を聞け。これを追悼しようという、日本人の良心の行為に応えよ。
(2017年8月24日)
「浜の一揆」訴訟を受任して以来、サケに関心をもたざるを得ない。サケの切り身の味も変わってきた…ような気がする。サケの生態やサケ漁の話題を追って、佐藤重勝著の「サケー作る漁業への挑戦」(岩波新書)を読んでいる。やや古い(1986年)著作だがとても面白い。
この書のなかで、「サケは誰のものか」という問いかけが繰り返される。自然の恵みであるサケは、誰のものだろうか。著者の結論はこういうことだ。
「サケは、とる人だけのものでなく、地域社会のもの、みんなのものであり、地域社会全体のものとして殖やすのが、サケを殖やす途だ」
民事的な所有権の帰属を論じているのではない。社会や行政がサケやサケ漁とどう関わるべきかという原則論を述べているのだ。著者の結論に、私もまったく異存はない。というよりは、我が意を得たり、という感想だ。
興味深い幾つかの実例が紹介されている。たとえば…。
「岩手県津軽石川のサケ漁について、元禄9年(1696)から20年ほどの事件を記述した『日記書留帖』には、こう書いてある。川にさけが急にのぼるようになったため、その漁獲をめぐって、毎朝村中が喧嘩していたのが、当時の領主であった津津石一戸氏の耳に入り、『とにかく思いがけず上ってきたサケであるから、誰のものというわけにはいかない』という裁定が下された。村では、漁業権を村民の持高に応じ、村役人から水呑百姓にいたるまで細分して割付け、地付支配を仰せつけられたという。(略)
これによれば、サケは地元の『総有』、つまり“みんなのもの”という形で、領主に上納金を納める形であったことがわかる。」
封建領主でさえ、サケを一部有力者のものとはしなかった。「地元の『総有』、つまり“地元民みんなのもの”」と観念し、具体的にサケの取り分を「村民の持高に応じ、村役人から水呑百姓にいたるまで細分して割付けた」という。当時から、「サケは地元民みんなのもの」と考えられていたというわけだ。
「サケは誰のものか(米国の場合)」という一節がある。
「米国で…ヨーロッパから渡来した白人が、現地人であるアメリカ・インディアンからサケをとる権利を奪ってゆく様子は、ブルース・ブラウンの『雲の峰鮭の川』(池央耿訳、昭和59年新潮社刊)にくわしく書かれている。
1912年、白人入植者が、クゥィリュート族の保留地からクウィラユート川を1キロ半ほど遡った支流の川尻に、サケ缶詰工場を建設した。そしてサケをとりまくった。インディアンの抗議は、この川の権限は陸軍省に属するという口実でしりぞけられ、彼らは川とサケを奪われた。
その後、間もなく、ワシントン州議会は、サケ漁業者はすべて州から鑑札を受けなくてはならないことを法制化した。そしてインディアンは合衆国民ではないという理由で、彼らに鑑札を交付することを拒んだ。
これでインディアンたちは、完全にクウィラユート水系から締出されることになったが、さすがにインディアン保護局がみかねて、州の法律施行に「待った」をかけた。しかし、彼らへの圧迫はなおも続けられたので、彼らは早い時期にこれを、権限のより大きい連邦裁判所に持ちこむ戦術をとった。1946年、裁判所はインディアンの権利を認める判決を下し、彼らは限られた範囲ながら白人の手から漁場を奪回した。裁判所は、ラ・プッシュの保留地、2・6平方キロの内で、この川を管理する権限を全面的に認めた。
しかし、保留地を一歩出れば、州政府の締めつけは厳しかった。同じようなことが、米国とカナダのいたるところで起こっていたが、インディアンを漁場から一掃しようとしたのは、ワシントン州が最初であった。こうして州対インディアン7部族に代わった連邦裁判所の裁判がはじまる。そして、3年間の論戦の後、合衆国地方裁判所判事のジョージ・ボルトは判決を下した。
まず彼は、サケ資源減少の原因はインディアンの無軌道な乱獲であるという州側の主張をきっぱりとしりぞけ、インディアンたちが当然の権利によってサケを確保するために、ワシントン州に対し、条約を結んでいる部族が古来の習慣にしたがってサケやスチールヘッド(ニジマスの降海型)をとれるよう、漁獲量の50パーセントをインディアンに譲ることを命じた。」
この記事を読んで嬉しくなった。「おれたちにもサケを獲らせろ」という裁判の先例はアメリカにあったのだ。まずは、クゥィリュート族の提訴。そして続いた先住民7部族対ワシントン州の訴訟。いずれも、先住民側が勝訴したのだ。訴訟の詳しい内容は分からない。しかし、州政府は「サケ資源減少の原因はインディアンの無軌道な乱獲である」と主張して敗れたのだ。資源の保護培養を通じての漁業の持続性が争点となった訴訟であったようだ。先住民の勝訴、州の敗訴が嬉しい。
しかし、問題はこれで終わらなかった。
「この判決にもかかわらず白人漁業者は増えつづけ、1975年には、州魚類狩猟局は、インディアンは州のふ化場が育てた魚をとる権利はないという理由で、インディアンがスチールヘッドをとることを禁止した。この年の6月、第9回巡回控訴裁判所は、ボルト判決を全面的に支持する判決を下した。」
サケの孵化場が出てきて、孵化事業がインディアンをサケ漁から排除する理屈にされたのだ。「浜の一揆」訴訟と、ますます似てきた。そして、ここでも、先住民側が勝訴している。
「しかし、白人漁業者の違法操業は続いた。こうして紆余曲折をへながら、ボルト判決は、ワシントン州で徐々に効果をあらわしはじめた。年々インディアン各部族の水揚は増加して、州全体の20?35パーセント、時には50パーセントを上廻るサケが、インディアンの手に渡るようになった。それにもかかわらず、ピュージェット湾岸の一部のインディアンの漁獲量が事実上ゼロになる事態が発生した。1977年、合衆国が200カイリ法を宣言すると、商務省は、日本への輸出のため増えた需要に応じて、トロール船団にギンザケとマスノスケをとりたい放題とらせた。1980年には、ホー族のインディアンは、1尾の秋サケにも恵まれなかったという。つまり、船団はギンザケをとりつくしてしまい、産卵のためホー川を遡るギンザケはいなくなってしまったのである。ホー族は、商務省を相手に提訴した。1981年、ホー族は勝訴したが、肝腎の資源はそれによって減少がくいとめられるものではなかった。」
先例としての教訓に満ちている。訴訟が万能でないことは明らかだ。資源保護のための施策が不可欠なのだ。
ひるがえって、公的資金による孵化事業が軌道に乗っているわが国の今、サケは“生産者・消費者を含むみんなのもの”という根拠はより強くなっている。みんなのものであるということは、特定の事業者にサケを独占させてはならないということであり、地域・生産者・消費者・行政をあげての資源の保護育成が必要だということなのだ。定置の業者にサケ漁を独占させる合理的な根拠はありえない。
あらためて思う。幕府と松前藩は徹底してアイヌを弾圧して彼らのサケ漁の権利を取り上げたが、アメリカは訴訟で先住民の権利を認めたのだ。明らかな、文明度の差と言えよう。アメリカ先住民の怒りを共有する心意気で、三陸沿岸の漁民も法廷闘争を勝ち抜きたい。
(2017年8月23日)
天皇制に関する書物にはしっかり目を通したいと思いつつ、なかなか思うとおりにはならない。ようやく、話題の阿満利麿「日本精神史: 自然宗教の逆襲」(筑摩書房・2017年2月刊)を一読した。広告文の「渾身の書き下ろし」はまさしくそのとおり。しかも、書名の硬さには似ない読みやすい文体。
問題意識が鮮明で、その問題に肉薄して、解決策を探るという構成。
全7章のうちの問題提起部分が、第1章「無常観とニヒリズム―日本人の歴史意識」と第2章「人間宣言―日本人と天皇」。この本の書き始めが天皇についての叙述。天皇を描いて、これを奉っている日本人の精神構造が問題視される。
第1章第1節の表題が「天皇の責任」。ここで、天皇の無責任が語られる。同時に、天皇の無責任を許容している日本人の精神性があぶり出される。素材として取り上げられているのは、写真で有名な、東京大空襲で被災した深川地域を視察する昭和天皇である。堀田善衛は、富岡八幡宮の近くで、たまたまこのときの光景を目撃して衝撃を受ける。彼が目撃したのは、天皇だけでなく、天皇に接した被災者民衆でもあった。
やや長いが、どうしても引用しておきたい。「日本精神史」と表題する本書の冒頭を飾るにふさわしい、奇っ怪きわまる異常事なのだから。
「茫然とあたりをさまよった堀田が、ふたたび富岡八幡宮へ戻ったところ、わずかの間に焼け跡が整理され、憲兵が随所に立っている。やがて、外車の列が永代橋の方角からあらわれて、近くに止まった。車のなかから天皇がおりてきた。自動車も彼の履く長靴もピカピカに磨き上げられており、天皇は『大きな勲章』もぶらさげていた。役人や軍人が入れ代わり立ち代わり最敬礼をして、報告か説明をくり返している。
堀田は記す。『それはまったく奇怪な、現実の猛火とも焼け跡とも何の関係もない、一種異様な儀式……と私に思われた』、と。それだけではなかった。この『儀式』の周りに集まってきたかなりの人々が、思いもかけない行動を起こしたのだ。
彼らは、それぞれが持っていた鳶口やシャベルを前において『しめった灰のなかに土下座をした…(そして)涙を流しながら、陛下、私たちの努力が足りませんでしたので、むざむざと焼いてしまいました、まことに申訳ない次第でございます、生命をささげまして…』と口々に小声でつぶやいていた、というのである。
私は本当におどろいてしまった。私はピカピカ光る小豆色の自動車と、ピカピカ光る長靴とをちらちらと眺めながら、こういうことになってしまった責任を、いったいどうしてとるものなのだろう、と考えていたのである。
こいつらのぜーんぶを海のなかへ放り込む方法はないものか、と考えていた。ところが責任は、原因を作った方にはなくて、結果を、つまりは焼かれてしまい、身内の多くを殺されてしまった者の方にあることになる! そんな法外なことがどこにある! こういう奇怪な逆転がどうしていったい起り得るのか!
天皇という、戦争を引き起こした責任者を前にして、その被害者である人民たちがどうして天皇に謝らねばならないのか。しかも、その謝り方は『生命をささげ』てというのである。それを聞いた堀田は、『ただ一夜の空襲で10万人を越える死傷者を出しながら、それでいてなお生きる方のことを考えないで、死ぬことばかりを考え、死の方へのみ傾いて行こうとするとは、これはいったいどういうことなのか? 人は、生きている間はひたすら生きるためのものなのであって、死ぬために生きているのではない。なぜいったい、死が生の中軸でなければならないようなふうに政治は事を運ぶのか?」、と憤る。
この「天皇にかしずく精神」が、アキラメ主義、事大主義、附和雷同、長いものには巻かれろ、社会的同調圧力、非国民などの言葉で語られる。「どうやら、天皇信仰を生み出す分厚い土壌が日本人の精神には堆積しているのではないか。その分厚い土壌を明らかにしないと、いつまでたっても、天皇信仰は存続し、事大主義は生きながらえ、主体性の確立など夢のまた夢といわざるを得ない」。この、天皇制を生み出し、天皇制を支える精神を、筆者は「自然宗教」という言葉で説明している。そして「自然宗教」に対置されるのが、「普遍宗教」である。
通例、宗教は「民族宗教」と「創唱宗教」とに分類される。「自然宗教」と「普遍宗教」との対置に似てはいるが、「創唱宗教」がすべからく「普遍宗教」ではない。普遍宗教とは、すべての民衆を貴賤男女の差別なく平等に救うことを明確に意識している宗教であり、その宗教は必然的に俗世の権威を否定することになる。そして、普遍宗教こそが、国家や集団の宗教ではなく純粋に個人の宗教である。そのような宗教こそが、個を重んじ、主体性の確立につながるという。有り体に言えば、普遍宗教こそが天皇制に屈しない国民精神の主体性を形づくる。少なくも、天皇に代表される現世の支配者の権威を相対化する精神となる。
はたしてそのような宗教がかつて日本にあったか。筆者は「あった」という。名を挙げられるのが、法然であり、浄土宗である。最近、法然が注目されているようだ。9条の精神の体現者としてだけでなく、徹底した差別否定論者で、天皇の権威と無縁だった人としてということらしい。
法然以前の仏教教団はすべて、天皇の裁可によって成立したものだという。仏教とは、伝来以来鎮護国家の宗教であり、国家の民衆に対する権威的精神統治に一役買う存在でもあった。仏教と国家との紐帯の象徴が天皇の裁可であったが、法然は朝廷を無視して、「浄土宗」を一方的に宣言した。民衆の側に立った法然には朝廷の権威は目に入らなかったのだろう。これが、既成教団からの反発を買い、朝廷からの大弾圧を受けることとなった。名高い「承元の法難」である。
しかし、結局は、普遍宗教は育たなかった。「浄土宗」も、法然亡き後は権力に屈して既成教団化していく。筆者の立場からは自然宗教だけが残ったということになる。日本の歴史では、「法然以来100年」が普遍宗教成立のチャンスだった。それが潰えてからは、形だけの創唱宗教は残ったが、その実質は祖先崇拝であったり、現世利益であったり、共同体信仰であり、血筋(貴種)信仰であって、天皇を神とすることに抵抗の無い「自然宗教」であったという。
だから今なお、天皇を神と観念する日本人の精神構造は健在なのだ。これを払拭せずして、日本国憲法が想定する主権者たる国民の創出はないだろう。国民主権あるいは民主主義と、天皇制との角逐を意識せざるを得ない。「普遍宗教」に代わって、「近代立憲主義」を徹底する必要があるだろう。多様性を尊ぶ教育によって理性にもとづく自立した主体性を確立した個人を育てよう。天皇に「申し訳ありません」などと言う国民を、再びつくり出さないために。
(2017年8月22日)