澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

肥田舜太?医師の証言に感動した元裁判官の新聞投稿

昨日(3月29日)の毎日新聞「みんなの広場」欄に、元裁判官・森野俊彦さんの投書が掲載されている。「肥田舜太郎さんの遺志生かせ」という表題。全文を転載させていただく。

「広島原爆で被爆し、医師として被爆者医療に尽力した肥田舜太郎さんが亡くなられた。私は裁判官時代、原爆症認定訴訟に関与し、肥田さんの証言録に接した。自らの被爆体験を出発点として、長きにわたる被爆者の治療経験と、海外の文献研究に基づく証言内容に強い感動を覚えた。

 裁判官退官後、肥田さんの講演会があることを知り、会いに行ったことがある。訴訟に関与した者ですと名乗った私に、肥田さんは「よくぞ会いに来られた」と言われ、私の手を力強く握られた。

 肥田さんはその後も被爆者全員の救済実現のために貴重な提言を続けられた。残念なことに原爆症認定問題は司法判断と行政認定との間の溝が埋まらないままだ。仄聞するところ、被爆者側が相応の歩み寄りを示したものの、国側は従前の認定手法にこだわっているという。原爆投下から70年以上経過した今こそ、肥田さんの言葉に真摯に向き合い、全面的な解決を図るべきではなかろうか。」

森野俊彦さんは、私と司法修習同期生(23期)で裁判官として任官された方。定年退官の後に現在大阪で弁護士をされている。親しい間柄ではないが、身近な懐かしさを覚える。

森野さんのこの投書の動機を忖度してみたい。いま、「忖度」のイメージが悪いから、「考察」でも「推理」でも、あるいは「推測」でも「推量」でもよい。

森野さんは、「裁判官も感動する」ことをみんなに知ってもらいたいと考えたのだろう。少なくとも、「感動する裁判官もいる」ということを。裁判官とて、血の通った生身の人間だ。なかには、熱い血をたぎらした裁判官もいるのだ。投書の内容からすると、森野さんは法廷で直接に、肥田さんの謦咳に接したということではないようだ。他の法廷で作成された「肥田俊太郎証言録」を読んで感動したのだ。民事訴訟では、書証として提出された証言録が法廷で読み上げられることはない。森野さんは、裁判官室であるいは自宅に持ち帰って読みふけったのだろう。

その証言録には、「ヒバク医師肥田舜太?自らの被爆体験を出発点として、長きにわたる被爆者への治療経験と、海外の文献研究の成果」が記録されており、これが森野裁判官を強く感動させたのだ。

おそらく、森野さんはこう言いたいのだと思う。あるいは知ってほしいのだ。「法廷でのあなたの声に、懸命に耳を傾ける裁判官もいるのですよ」ということを。そして、退官後も、その感動を持ち続け、その感動に基づいて行動し発言する裁判官もいるのだと。

同じ朝刊の紙面に、「高浜原発再稼働へ」「大阪高裁 稼働停止仮処分覆す」の記事が出ている。社会面に、住民サイドの弁護団長として、井戸謙一さんが高裁決定を強く批判している。井戸さんも、元裁判官。金沢地裁の裁判長として担当した事件で、志賀原発2号機運転差し止め認容判決を出したことで知られている。裁判官として原発訴訟を担当し、そのときの知見から反原発の立場をとるようになった。退官後弁護士となってからは、住民サイドでの原発訴訟をライフワークとしておられる。

家永教科書裁判の東京地裁杉本判決(1970年)を起案したことで知られる中平健吉さんも、退官後は著名な人権派弁護士として活躍された。「人間裁判」と言われた、朝日訴訟第一審判決(1960年)を起案した小中信幸裁判官も、退官後は朝日訴訟判決の意義を語り続けた。当事者の熱意は、裁判官を動かし得る。そのような例は、探せばいくらもあるだろう。

森野さんは、私に語りかけているのではないか。「担当裁判官に共鳴し感動してもらえるような、そんな語りかけを工夫した訴訟活動をしなさいよ」「裁判官を味方につけるようでなくては、人権の擁護も憲法の理念尊重も絵に描いた餅」。その忖度、多分当たっていると思う。
(2017年3月30日)

「忖度」「口利き」「アッキード」「神風」「見えない力」「安倍晋三記念小学校」「名誉校長」「私人・公人」「何むきになっているんですか」。そして「恫喝」と「満額回答」。

今年の流行語大賞は早くも決まりだ。「忖度」以外にないだろう。これに、「口利き」「アッキード」「神風」「見えない力」などが有力に競う。そして、「安倍晋三記念小学校」「瑞穂の國記念小学院名誉校長」「私人・公人」「何むきになっているんですか」もノミネート。このレースに、新たに割って入ろうというのが、「恫喝」と「満額回答」である。

「忖度」って、昔からの我が国の伝統。和菓子屋よりずっと古い。17条憲法とは、忖度の教えだ。以和為貴。無忤為宗。承詔必謹(「和をもって貴しとなし、逆らうことなきを旨とせよ」「詔を承けては必ず謹め」)とは、「下々は、すべからく上の意向を忖度して、その意のとおりに行動せよ」ということ。

もう少し分かりやすく言えば、「分かっているだろう。一々口に出して言わせるな」。上司の望んでいることをいち早く察して動け。とりわけ、やばいことは上からの指図と見抜かれることのないよう細心の注意をし、しかも上司が満足するように取りはからえ。そうでなくては出世ができない。うまくやれば、国税庁長官にもなれるということ。徳による政治なんて所詮その程度のもの。

ところが、その程度の「徳治」も、行き詰まって余裕がなくなれば権力の地金がむき出しになる。「うしはく」「武断政治」とならざるを得なくなるのだ。その手段が、「恫喝」だ。アベ政権、いよいよ地金むき出しの恫喝に頼らざるを得ない危険水域に入ってきた。

その典型が籠池に対する偽証罪告発恫喝である。政府に不都合な言辞を弄する人物を国会に呼び出す。偽証罪の制裁で恫喝してびびらせようという見え見えの思惑。これがうまくいかないとなるや、今度は偽証罪告発だという。無茶苦茶というよりは、不気味で薄汚い。これを恫喝政治というのだ。籠池を黙らせ、籠池周辺のうるさい連中を萎縮させようという魂胆。この恫喝は、沖縄県や翁長知事にも向けられている。「損害賠償請求するぞ」と息巻く、あの手の恫喝。

もうひとつが「満額回答」。これは、「ゼロ回答」の対語。
籠池から首相夫人への要請に対する、首相夫人付き公務員からの回答ファクスの内容が、「ゼロ回答」だったから問題ない。「これで、口利きも忖度もなかったことが明らかになった」というのが、政権の立場。

政権の「ゼロ回答論」に果敢に切り込んだのが大門実紀史。昨日(3月28日)の参議院決算委員会質疑での反論。「ゼロ回答なものか。満額回答じゃないか」ということだ。

籠池側から、首相夫人付きに送られた封書の内容に、細かい要望が書かれている。官邸は、封筒のコピーだけは公表したが、どういう訳か(もちろん、都合が悪いから)、肝腎の中身は出そうとしない。それで、なんとかやり過ごそうとしたのだ。ところが大門は、独自にその手紙のコピーを入手したとして、これにもとづいての質問をした。その内容は、以下のとおり。

まず定期借地契約について、籠池さんの方の手紙で何を要望したか。定期借地契約10年は短過ぎると、50年契約にしておいた上で、実は一番の眼目は早く買い取ることはできませんかということ。財務省のファクスにはその部分がありませんで、その回答として10年は短くないと、50年契約は難しいということしかありませんので、いかにもゼロ回答のように見えますけれども、しかし、籠池氏が要望していた主な内容は早く買い取ることはできませんかということだったわけですね。これが実は、その後2016年6月20日、半年後に実現をしているわけであります。

二つ目の賃料ですね。これは籠池氏からの手紙によりますと、「賃料が高い」と。「227万円の賃料を半額程度にしてもらえないか」というような要望が出されて、それを財務省がファクスで回答されておりますけれど、契約上のことしか答えておられません。実はこのことも、その後の2016年6月20日に売買契約が締結されて、森友側から支払う年間支払額を月額にしてみるとどうなるかというと、月額100万円程度になった。森友が「227万じゃ払えない、半額ぐらいにしてくれ」と言った金額の範囲で月額の支払いが抑えられたということで、実はこの要望も実現しているわけでございます。

三つ目に、工事費の立替払、これも手紙の中で、ファクスで答えたように要望があります。結局、籠池さんの方は、「平成27年度予算で工事費を立替えした分返してくれると言ったのに、28年度に遅れるのは何事か」ということが手紙にかいてあるわけですね。ファクスでは、いろいろ考えます、その方向で検討中だということを書いていますが、結局これは年度またいだ28年度といっても、28年4月6日、年度変わった途端に支払われております。

つまり、ファクスだけ見ますと、いかにもゼロ回答が並んでいるように見えますけれども、籠池さんの手紙と突き合わせていくと、時間差はありますけれど、その後、籠池氏の要望は全て実現したことになります。ゼロ回答どころか、満額回答ではないか。

「『ゼロ回答』だったから問題はない」と言っ切っていた政府の見解が、「実は『満額回答』だった」となれば、それこそ「問題大あり」と考え直さねばならない。忖度も口利きもあったに違いない、ということになろう。まずは、首相の妻の証人喚問が必要だ。宣誓の上、偽証罪の制裁を科される土俵での証言をしていただきたい。国会も官邸もメディアも、何をためらい、何を恐れているというのだろうか。
(2017年3月29日)

「被爆者である私は、日本政府の姿勢に心が裂ける思いです。」

世の中には、落ちついて耳を傾けると「なるほどそういうことだったのか。よく聞いてみて初めてわかった」と納得できることがある。しかし、その反対に、聞けば聞くほど「さっぱり分からん。やっぱりおかしい」と思うこともある。日本政府の核兵器禁止条約に反対という理屈は、「いくら聞いても分からない」「聞けば聞くほど、やっぱりおかしい」の典型というほかはない。

この日本という国の政府は、確かに私たち日本の国民が作ったはずの政府なのだが、本当はだれの政府なのだろうか、そしてどこを向いているだれのための政府なのだろうか。何とも釈然としない。その思いは、被爆者の熱い訴えと、政府を代表しての軍縮会議代表部大使の冷たいスピーチを対比させるときに、ますます募ることとなる。

ニューヨークの国連本部で、昨日(3月27日)から「核兵器禁止条約」制定に向けての交渉会議が始まっている。核兵器の存在を違法とし、法的に禁止しようという試みである。その会議の冒頭、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)を代表して、藤森俊希事務局次長が壇上から訴えた。「1945年8月6日、米軍が広島に投下した原爆に被爆した一人です」と自己紹介してのことである。以下、その内容を抜粋して紹介する。

 被爆者は「ふたたび被爆者をつくるな」と国内外に訴え続けてきました。被爆者のこの訴えが条約に盛り込まれ、世界が核兵器廃絶へ力強く前進することを希望します。

 被爆した時の私は、生後1年4カ月の幼児でした。母に背負われ病院に行く途中、爆心地から2・3キロ地点で母とともに被爆しました。私は、目と鼻と口だけ出して包帯でぐるぐる巻きにされ、やがて死を迎えると見られていました。その私が奇跡的に生き延び、国連で核兵器廃絶を訴える。被爆者の使命を感じます。米軍が広島、長崎に投下した原爆によって、その年の末までに21万人が死亡しました。キノコ雲の下で繰り広げられた生き地獄後も今日3月27日までの2万6166日間、被爆者を苦しめ続けています。

 同じ地獄をどの国のだれにも絶対に再現してはなりません。私の母は、毎年8月6日子どもを集め、涙を流しながら体験を話しました。辛い思いをしてなぜ話すのか母に尋ねたことがあります。母は一言「あんたらを同じ目にあわせとうないからじゃ」と言いました。母の涙は、生き地獄を再現してはならないという母性の叫びだったのだと思います。?

 ねばり強い議論、声明が導き出した結論は「意図的であれ偶発であれ核爆発が起これば、被害は国境を超えて広がり」「どの国、国際機関も救援の術を持たず」「核兵器不使用が人類の利益であり」「核兵器不使用を保証できるのは核兵器廃絶以外にあり得ない」ということでした。多くの被爆者が、万感の思いをもって受け止めました。

 核兵器国と同盟国が核兵器廃絶の条約をつくることに反対しています。世界で唯一の戦争被爆国日本の政府は、この会議の実行を盛り込んだ決議に反対しました。被爆者で日本国民である私は心が裂ける思いで本日を迎えています。しかし、決して落胆していません。会議参加の各国代表、国際機関、市民社会の代表が核兵器を禁止し廃絶する法的拘束力のある条約をつくるため力を注いでいるからです。法的拘束力のある条約を成立させ、発効させるためともに力を尽くしましょう。

核廃絶こそは民意だ。広島・長崎、そして第五福竜丸の悲劇に戦慄した日本国民は、全国民的な規模で原水爆禁止運動を巻き起こし、切実に核兵器のない世界の実現を願い、行動を積み重ねてきた。今回の国連を舞台とした核兵器禁止条約交渉会議も、その成果の一端ではないか。被爆者の発言に表れたこの思いは、日本国民全体のものと言ってよい。

ところが同じ日に、日本政府を代表する立場で、高見沢将林軍縮会議代表部大使は、核兵器禁止条約への交渉不参加を表明する演説をしたのだ。棄権ではない、明確な反対の立場。被爆者の心を逆撫でにし、「心が裂ける」までにすることを承知の上でのことである。

日本政府は、昨年以来このような立場で一貫してきた。その理由とするところに耳を傾けてみるのだが、およそ理解し難い。

「交渉には核軍縮での協力が不可欠な核兵器保有国が加わっておらず、日本が『建設的かつ誠実に参加することは困難』」、「核保有国抜きの禁止条約は実効性がないばかりでなく、『核兵器国と非核兵器国、さらには非核兵器国間の分裂を広げ、核なき世界という共通目標を遠ざける』」あるいは、「核軍縮と安全保障は切り離せない」「禁止条約がつくられたとしても、北朝鮮の脅威といった現実の安全保障問題の解決に結びつくとは思えない」「実際に核保有国の核兵器が一つも減らなくては意味がない」「日本は核拡散防止条約(NPT)強化や核実験全面禁止条約(CTBT)早期発効に努力する」などなど…。理解可能だろうか。

外務行政のトップである岸田文雄外相(広島一区選出!!)も本日(28日)午前、東京での記者会見で、「我が国の主張を満たすものではないことが明らかになった。日本の考えを述べたうえで今後この交渉に参加しないことにした」「核兵器国と非核兵器国の対立をいっそう深めるという意味で逆効果にもなりかねない」と弁明したという。さて、はたしてこれも理解できるだろうか。

政府も国民と同じく、核廃絶あるいは核軍縮という目標を共通にしているはずという前提でものを考えるから、理解ができないのかも知れない。「核は、安全保障に有効だから、どこの国にも保有の権利がある。」「核あってこそ平和が保たれるのだから、核あってもよい。いや、核はこの世にあった方がよい」。そう政府が考えているのなら、政府の発言はストンと腹に落ちるのだ。

核保有国が、易々と核兵器違法という条約に賛成するはずはない。いやいやながらも、賛成せざるを得ない条件を作っていくしかない。今回の条約交渉は、そのような努力の一つである。「核保有国が賛成しないから実効性を欠く」「だから反対」では、百年河清を待つに等しい。この日本政府の姿勢では、核兵器の違法化、核廃絶の目標に一歩も進まない。

昨年12月国連総会で、核兵器禁止条約の制定を目指す交渉会議開催が決議された。その決議を受けて、昨日から交渉会議が始まり、日本はこれに不参加の態度をとったのだ。昨年12月決議の提案者となったのは、オーストリアなど核兵器を保有しない50余りの国々。決議での賛否の内訳は、賛成113、反対35、棄権13という票差だった。被爆の歴史をもち今なお被爆者を抱える日本は、提案国にならないばかりか、賛成にもまわらなかった。棄権ですらなく、核廃絶を求める世界の世論に敢えて敵対する立場をとったのだ。日本の政府は、核廃絶を求める国際運動の妨害者として批判されている。

ある被爆者が怒りを込めてこう語っている。
「核保有国に抗議するのではなく、アメリカの側に立って非核保有国と敵対するという恥知らずな姿勢に怒りを感じる。安倍首相は“自主憲法を”といって憲法改定まで主張しているが、どこに自主性があるのか。広島出身の岸田外相は市民の前に出てきて説明すべきだ」

「核兵器禁止条約」制定に向けての交渉会議の前半スケジュールは3月27日から31日まで。その後5月ごろに最初の条約案を作成し、6月15日から7月7日までの後半の交渉スケジュールで条約を作り上げる見通しだという。核保有国や、日本政府の妨害に負けることなく、世界の反核勢力が力強い成果を生み出すことを期待して、見守りたい。
(2017年3月28日)

「マイナンバー使用は 自尊心が許さない」

先日、少人数の学習会の席で、マイナンバーを話題にした。「みなさん、役所への書類にマイナンバーを書いていますか?」と振ったら、一人の女性がこう言った。
「私には、ちゃんとした名前があります。役所から勝手に12ケタの番号を押しつけられて、これを名前の代わりに使えといわれてもその気にはなれません。私は、国から番号で管理されるのはイヤですから、マイナンバーはけっして使いません。マイナンバー書かないから逮捕するなどということがない限り(笑)」
なんときっぱりした、すがすがしい姿勢。これは素晴らしい。

この女性の発言は、マイナンバー使用の押しつけは自分の人格の尊厳を傷つけるものだという主張。「私は名前を持っている」「私を特定するのは名前で願いたい」「割り当てた番号で私を管理することは拒否する」という、自尊心がほとばしり出た言である。これを支える憲法の条文を探せば13条(個人の尊重)であり、11条(基本的人権の享有)であり、あるいは97条(基本的人権の本質)ということになろう。憲法にどう書かれていようと、なにより大切なのが個人であり、その尊厳だ。国家は、個人の尊厳を傷つけてはならず、個人の尊厳を最大限尊重しなければならない。マイナンバーの使用は、これに反するではないか。

そう思っていたところに、先週金曜日(3月24日)赤旗「くらし・家庭」欄のマイナンバー解説記事に接した。その見出しが「マイナンバーは個人の尊厳侵す」である。解説者は、旧知の浦野広明さん(税理士・立正大学法学部客員教授)。大いに賛同する立場から、ご紹介したい。

まず、結論。明快この上ない。
個人番号(マイナンバー)は憲法13条が保障する個人の尊厳を侵すもので、明らかに憲法違反です。『法律だから』といって従うのではなく、はっきり拒否すべきです。

マイナンバーを違憲と主張する複数の裁判も係属中だという。
国を相手に個人番号の利用停止や削除などを求める違憲訴訟も、全国八つの地裁で進行中です。

具体的にどう対応すべきか。
悪法は世論と運動の力で使わせずに形骸化させることが大事です。窓口で『知りません』『番号を使うつもりはありません』といえば、それまでです。

ほんとうにそれで大丈夫なのか。面倒なことにならないか。
約100件の相談を受け、番号を記載せずに郵送で申告してすべて受理されました。国税庁などの省庁も『番号未記載でも受理し、罰則や不利益はない』と繰り返し表明しています。

次いで、制度についての納得できる説明。まずは法の名称。こんなことご存じでしたか。
「マイナンバー」の根拠法である「個人番号法」の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。似た名前の法律に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(2003年)があります。BSE(牛海綿状脳症)対策として導入された同法によって、肉屋さんや消費者は、肉の生産履歴を知ることができます。牛の個体識別は食の安全・安心にとって有用でしょうが、私たちは家畜ではありません。

表向きの立法目的と真の立法動機
徴税など政府の都合や目的のために、私たちの全情報を一つの番号で収集・管理し、「特定の個人を識別するための番号の利用」が個人番号の核心なのです。私たちは既に、個別の目的ごとに、さまざまな番号をつけられています。基礎年金番号や保険者番号、・住民登録番号、運転免許証、パスポート、診察券、口座番号、社員番号などなどです。しかし、個人番号は、すべての情報を一つの番号で国が一元的に管理しようというものです。

マイナンバー制度はどんな危険をもっているか。
番号制を導入している韓国では、コンビニで買い物する際に番号を提示します。何番が、いつ、どこで、何を売買したかが、レジと国税庁のコンピューターが連動していて把握できます。このように、一つの番号で個人の全情報をつかむことは、憲法13条が保障する個人の尊厳に反することは明らかです。

マイナンバーの利便性についての国の説明
国は、「マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」(内閣官房ホームページ)と説明します。しかし、《コンビニで住民票が取れる》程度の利便性と引き換えに、個人の尊厳を捨てたり、個人情報の流出・番号不正利用の危険に甘んじたりするわけにはいきません。

国民にマイナンバー使用の義務はない。
番号を扱うのは、国と地方自治体、「番号を利用する事業者」です。国民には何ら義務規定はなく、もちろん罰則や不利益もありません。

他人の番号を集めると苦労する
番号は最終的には国が把握しますが、社会保障や税の分野などでは個人番号を集めるのは主に民間です。漏えいなどに対する重い罰則があり、取り扱いで苦労することになります。すでに、番号がもれた時の損害保険も用意されています。

マイナンバー笑うは政府と大企業
個人番号は初期投資だけで3000億円、セキュリティー対策などで1兆円市場といわれます。大儲けするのは一握りの大手IT企業だけです。
(2017年3月27日)

風の神の心変わりー神風変じて逆風の冷たさ

おや、ご存じなかったのですか。この秋津島瑞穂の國は、八百万の神々がしろしめす神域なのですよ。山川草木のすべてに神々が宿りたまい、天が下の森羅万象はことごとく神様の思し召し。ほら、思い出してください。何代か前の首相が、ついつい秘密を漏らしたでしょう。「日本の国、まさに天皇を中心としている神の国であるぞということを国民の皆さんにしっかりと承知していただく」とね。あれが、真実なのですよ。

もちろんこの国では、政治のすべてが神々の御手で動いています。民が国の主で、民の意思がこの国を動かしているなど思い上がってはいけません。ましてや、アベ一強がこの国を動かしているなんて傲慢この上ないことなのです。すべては、人の祈りと、その祈りを聞き届けた神の力によって、政治も行政も動いているのです。だから、「祈ります」という、あの首相夫人のメールの文章は意味のないことではなく、とても大切なことなのです。

人々の利害が複雑に絡みあっているように、何しろ神様の数も多い。神々の力関係も複雑で、難しい談合や駆け引きを経て神意が表れることになりますが、この過程は、一切人の目には見えません。だから、一見すると、神は気まぐれとも無責任とも見えるのですが、実は神々も苦労しているのです。その辺のことは「国民の皆さんにしっかりと承知して」いただかねばなりません。

神風を吹かせるのは、ご存じ風の神です。この神様、怠け者で普段は寝ているばかり。だから、滅多に神風が吹くことはありません。風の神を揺り動かし、目を覚まさせて、その気になって神風を吹かせるには他の神々の苦労が必要なのです。つまりは、風の神への積極的な働きかけがなければ無理なことなのです。

どうやって、風の神をその気にさせるかですって? それは、「ひ・み・つ」なのですが、人間の世界とそうは違いがありません。人も神も、何らかの利益なくして動くことはありません。どの神様も、その点はしっかりしていますから、その神様のほしいものを用意して提供しなければなりません。一般論として、神様の大好物はお賽銭です。「御神酒あがらぬ神はなし」というとおりでもあります。神様を脅かしたり強請ったりという手もありますし、揉み手や泣き落としの戦術も結構利きますよ。それから、なんと言っても有力な神様の口利きと、忖度です。今回森友に吹いた神風の原因には、口利きと忖度の両方があったと聞いていますね。どこからの情報かって? 実はよく分かりません。そりゃ神のみぞ知るってことですよね。

大事なことは、すべてが生身の人間の目には見えないことなのです。人知を超越した見えないところで風が吹き、見えない風が見えない力となって、その見えない力がものごとを成就させるのです。見えないことが、神風の神風たる所以。口利きがあったとか、忖度があったのでは、と見破られるようでは神風ではありません。見えないからこそ、風の神の仕業なのですが、実は風の神をその気にさせた原因は確かにあるのです。

それを、「口利きも、忖度もないことが明らかになった」などと言うのは笑止千万。愚かしいにもほどがある。身の程を知らない人間の分際での独断。

このたび、風の神になにがしかの働きかけをして、風の神に神風を吹かせたのは、よくは分からないのですが、神々の口に戸は立てられないということで、我々の世界でもうわさは飛びかっています。一番有力なのは、アマテラス以来の皇祖皇宗の神霊ではないかということ。もちろん確証はないのですが、なにしろ、教育勅語復活の小学校教育設立ですから、朕の皇祖皇宗が喜んで一肌脱いだのだろうという憶測。それに出世の神、保身の神、処世の神、へつらいの神なんぞが力を貸して、風の神に働きかけたのだろうと言うのが、もっぱらの風評。

では、なぜ急に風向きが変わって、神風が逆風となったか。こんなことが言われていますね。今や、八百万の神々の勢力関係に変化が生じているというのです。天つ神と国つ神との争いの骨格が古事記以来の伝統でしたが、今やこの構図が壊れそうになっている。アマテラスを筆頭とする天つ神の勢力はこのところ、衰退の一途なのです。ですから、一度は皇祖皇宗の霊の口車に乗せられた風の神は、途中で気が変わったのです。明らかに別の神の働きかけ。

どうも、「民の声は神の声」というのが今高天原のはやり言葉のようなのです。ですから、風の神も考えた。「アベの手下みたいなことをやっていて、私の将来は大丈夫なのか」と。こんな時代錯誤の教育のための右翼学校経営者と右翼政権のために、一肌脱いだことで後世批判の矢面に立つのはイヤだ。となったらしいのです。

で、捨てる神と拾う神がバトンタッチ。その結果風向きが真逆に変化したというのです。アベ政権への追い風が、完全にアゲンストの向かい風になった。森友で着いた火は、逆風に煽られて「加計学園問題」にも飛び火するでしょうし、さらには「順正学園問題」にも類焼しそうではありませんか。その同じ風が、稲田防衛大臣のボロを暴き出しつつあります。これこそが人知を越えた風向きの変化です。これを神のミワザと言わなくて、なんというべきでしょうか。
(2017年3月26日)

「法と民主主義」516号(『特集・象徴天皇制をめぐる今日の議論』)購入の再度のお願い

過日(3月19日)、当ブログで日民協機関誌「法と民主主義」の516号(『特集・象徴天皇制をめぐる今日の議論』)購読のお願いをしたところ、昨日(3月21日)までに21人の方から当ブログを契機の購読予約をいただきました。まことにありがとうございます。貴重な論稿をお寄せいただいた寄稿者にも、この場を借りて感謝申しあげます。

同誌は予定のとおり昨日(3月24日)発刊となり、夕刻ヤマト運輸宅急便での発送作業を完了しました。お申し込みいただいた方には、明日(26日)までには届くことになろうと思われます。

なお、「法と民主主義」4月号(№517)は、小澤隆一さんの責任編集で、特集は「日本国憲法施行70年ーその歩みと展望」(仮題)。執筆者とタイトルは以下のとおり確定しており、4月下旬に発行となります。
◆目本国憲法70年の歩みと対決点……和田進
◆.集団的自衛権一内閣法制局「想定問答」を読み解く……浦田一郎
◆核兵器禁止条約交渉の実現に向けて……梶原渉
◆.差別と分断を克服して市民的自由の実現を……志田陽子
◆憲法24条「個人の尊厳」の意義……中里見博
◆.民主的な選挙制度と議会制……小松浩

さらに、「法と民主主義」5月号(№518)は、海部幸造さんの責任編集で、原発被害訴訟特集。集団訴訟第1号判決(3月17日・前橋地裁)である群馬判決を素材に当該の弁護団や原弁連の主要弁護団からの寄稿を掲載します。巻頭論文は淡路剛久さん。これに、緊急小特集として共謀罪の審議の進行に応じたビビドな論稿を予定しています。6月18日が今国会会期末。それまでの共謀罪法案廃案を目指す運動に資する内容のものを。
引き続き、ご購入いただけたらありがたいと存じます。

ご注文は、下記のURLへ。どうぞよろしく。
http://www.jdla.jp/kankou/itiran.html#houmin

さて、本日の記事は、「法と民主主義・516号」(『特集・象徴天皇制をめぐる今日の議論』)の再度のお薦めである。3月19日ブログのURLは、以下のとおり。もう一度ご覧になっていただけたらありがたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=8299

この特集は、昨年8月の天皇(明仁)生前退位希望発言をきっかけに、活発化した象徴天皇制のあり方をめぐる議論を整理して、日本国憲法の理念からの原則的な基本視点を提供しようとするものである。基調は、リベラル派の一部にある「公的行為拡大」容認論を採らない。天皇を神権的な権威と把握することを拒否するだけでなく、象徴天皇の国民統合機能の拡大をも警戒しなければならないことを当然とする立場を堅持している。

国政に関する権能をもたないはずの天皇が、生前退位の希望を発言することによって政府と国会を動かし、皇室典範という法の改正が実現しようとしている。これは、象徴天皇制への枠組みを揺るがす異常事態というほかはない。そのような問題意識からの特集である。このような問題意識を基調とする特集は他の雑誌には見られないものと思う。

7本の貴重な論稿のうち、憲法学者の2本の論稿が、議論を整理し憲法を原点とした原則的な視点を直接に提供するもの。そして、その余の5本の論稿が象徴天皇制を考える上での多様な視点を提供するものとなっている。人選がよかった。ユニークで、読み易く、面白い。

「日本国憲法における象徴天皇の位置─生前退位問題に関連して」(植村勝慶)は、錯綜した議論の基本視点を提供するものであり、「『天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議』論点整理を憲法学から読み解く」(麻生多聞)は、論争の整理を試みたものである。

「『生前退位』をめぐる断想─象徴天皇制の根っこを見つめながら」(田中伸尚)は、エッセイのかたちで象徴天皇制の問題の根源を抉っている。「生前退位に伴う天皇代替わり儀式の問題点」(中西一裕)は、1989年天皇代替わりに伴う儀式を政教分離違反と争った訴訟弁護団からの貴重な問題提起。「戦後天皇制と捏造『教育勅語』─森友学園事件と『愛国者』たちの欺瞞」(早川タダノリ)は、教育勅語論争における右派の論理の分析として有用な視点を提供するもの。そして、「安倍政権の天皇制利用─伊勢と靖国を通じて」(辻子実)は事情通の貴重な論稿。最後の「琉球沖縄から見た天皇・天皇制」(石原昌家)は、天皇と琉球沖縄との関わりを通史としてまとめ、その視点から沖縄と本土の現在の関係を再考する。

できあがったこの特集は、象徴天皇制を憲法原則の視点から、多面的に見つめ直すきっかけとなるものと思う。是非ご活用をお願いしたい。もう一度、目次だけを掲載し、ご注文のURLも、再掲する。どうぞよろしく。
http://www.jdla.jp/kankou/itiran.html#houmin

◆特集にあたって     ………………………          澤藤統一郎
◆日本国憲法における象徴天皇制度の位置ー生前退位問題に関連して……植村勝慶
◆「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」論点整理を憲法学から読み解く……麻生多聞
◆「生前退位」をめぐる断想? 象徴天皇制の根っこを見つめながら…………田中伸尚
◆生前退位に伴う天皇代替わり儀式の問題点…………………………………中西一裕
◆戦後天皇制と捏造「教育勅語」森友学園事件と「愛国者」たちの欺瞞………早川タダノリ
◆安倍政権の天皇制利用ー伊勢と靖国を通じて…………………………………辻子実
◆琉球沖縄から見た天皇・天皇制……………………………石原昌家
(2017年3月25日)

「朋友相信シ」の蜜月変じて、「朋友相食ム」の醜悪

ボクって愚かなんだ。あんなこと言わなきゃよかった。いつものことだが、もう少し落ちついて、言葉を選んでものを言うべきだったんだ。でも、ついついカーッとなって、「何をムキになっているんですか」なんて言われちゃうんだ。

あのときは、まさかこんなことになるとは思わなかった。籠池があすこまで肚をくくって逆襲するなんて思いもよらなかった。だって、ボクは総理大臣だよ。長期政権を目指して、アベ一強と言われてもいる。みんな、ボクには揉み手をして擦り寄って、忠義を売ろうとしているじゃないか。籠池もその一人だ。ボクは、擦り寄ってきた友だちをおろそかにせず、それぞれに処遇してやってきた。そのボクに、無名の民間人が食ってかかるなんて、考えられないことだろう。

だから、2月17日の衆議院予算委員会でのこと。森友学園疑惑がメディアに報じられて間もなくの頃だ。民進党の福島伸享議員から森友学園との関係について問われて言っちゃった。「私や妻がですね、認可あるいは国有地払い下げにですね、勿論事務所も含めて一切関わっていないということは明確にさせていただきたいと思います。もし関わっていたんであればですね、これはもう私は総理大臣を辞めるということでありますから、はっきりと申しあげたいとこのように思います」「いずれに致しましてもですね、繰り返して申し上げますが私も妻もですね、一切認可にもですね、あるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして…繰り返しになりますが私や妻が関係していたとなればこれはもう、まさに総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申しあげておきたい」

あんまり、はっきりと言っちゃったんだ。あとさき考えないで。
条件節の主語は「私」「妻」「(安倍晋三議員)事務所」の3者。述語は、(私立小学校設立)認可あるいは(その敷地の)国有地払い下げに、関係していたこと。そして、条件充足の効果は、ボクが「総理大臣も国会議員も辞める」ということ。

ああいう世間知らずの危険な人物と付き合ってしまったのが、かえすがえすも残念だ。あ?あ、また、うるさい野党の連中やメディアに叩かれる。「総理を辞めろ」、「議員も辞めろ」とうるさいだろうな。デモ隊も、「アベは、やめろ」「議員をやめろ」「嘘つきはやめろ」なんて、「ヤメロ・ヤメロ、コール」が鳴り響く。頭が痛くなってきた。

こんなことにもなろうかと、籠池の参考人招致にはゴーサインを出さなかったんだ。もしかしてホントのことを洗いざらい口走ってしまいかねない危険を感じていたんだ。でも、ここまで開き直ることは思っても見なかった。もっと上手に繕って、ボクの窮地を救ってくれてもいいじゃないか。もとは肝胆相照らす同志だった仲じゃないか。それをあんな風に足蹴にされたんじゃ、こちらも惻隠の情を示しようがない。もう終わりだ。

昨日(3月23日)の証人尋問。案の定、証人になんか呼ぶんじゃなかった。だれが見たって、疑惑はいっそう深まった。偽証罪で脅かせばビビって口をつぐむだろうと思ったんだ。見事に思惑外れだ。あれで、内閣支持率は10ポイント下がったんじゃないか。

それにしても、与党担当者の無能力に呆れる。まあ、自分のことは棚に上げてのことだけどね。自民党の国対委員長は、「首相に対する侮辱だから」証人に呼び出す、としっかり言っちゃった。あれはひどい。マイナス5ポイントくらいになったんじゃないの。そして、「首相に対する侮辱だから懲らしめてやる」という姿勢が見え見えの尋問担当者。自民党も公明党も、そして維新もだ。

アベ政権と与党が悪役を買って出て、意地の悪い悪代官と木っ端役人を演じて、結局は籠池をいじめることもできなかった。

あの籠池の「100万円寄付」の証言は痛い。供述に生々しい信憑性がある。とても作り話とは思えない。あの証言を聞かされれば、だれだって妻が籠池に100万円を寄付したと信じるだろうさ。なんと言っても、描写が具体的で詳細だ。客観的な状況に照らして破綻がない。しかも、宣誓をし、偽証罪の制裁を科せられての証言だ。12名の尋問者の質問にほころびが出なかった。

いまさらながら、自民党の国対委員長は、開き直って「百歩譲って、首相夫人が100万円寄付していたとして、それがいったい何だというんですか」と言い始めた。だれだって分かる。「アベの妻は100万円出すくらいの熱い籠池教育支持者だった。ならば、忖度の条件も作ったろうし、口利きだってしただろう」。そのように国民が考えるだろうと言うことだ。

証人に呼び出して、かえってコチラが窮地に立った。野党が嵩にかかって「フェアに、同じ土俵で、首相の妻にも証人として証言をさせよ」と言っている。当たり前だが、そんなことをさせたらおしまいだ。だって、そんなことをさせたら、偽証罪で脅されて、本当のこと言っちゃうもん。

でもよく考えてみると、この話、もともとは妻とボクとが塚本幼稚園の教育に共感し共鳴したことが発端なんだ。なにしろ、幼稚園児に教育勅語を暗唱させ、五箇条のご誓文や軍歌を覚えさせる素晴らしい理想の教育。籠池夫婦もボクら夫婦も、ともに戦後民主主義を否定して、戦前の臣民の道を履践しようという右翼と右翼。言わば、妻も私も籠池の臣民教育に感動し、籠池夫婦はアベ極右政治姿勢に共鳴して、同志的な連帯感をもったということだ。籠池が、設立予定の学校に、安倍晋三記念小学校などと命名しようとしたのはその同志的連帯の証し。私も、右翼の支持者に手柄顔ができると思ったんだ。今は、勅語教育が攻撃の的になり、私が手のひら返したことで、右翼の諸君も私を裏切り者と言い始めている。

ボクは、こんなとき、教育勅語を読み直す。
爾臣民
父母ニ孝ニ
兄弟ニ友ニ
夫婦相和シ
朋友相信シ
恭儉己レヲ持シ
博愛衆ニ及ホシ
學ヲ修メ 業ヲ習ヒ
以テ智能ヲ啓發シ
徳器ヲ成就シ
進テ公益ヲ廣メ……

妻との間の「夫婦相和シ」も実は怪しい。「朋友相信シ」は完全に壊れてしまった。正直の徳目は、教育勅語にはない。「徳器ヲ成就シ」がこれに当たるだろうか。ともかく今はなんとしてでも、籠池を嘘つきの悪者に仕立てて、右翼政権の窮地を脱しなければならない。

妻を証人喚問させるなんて、そんな真実バレバレを許してはならない。そんなことをするくらいなら、総理大臣も議員もやめた方がマシだ。さりとて、証人喚問を拒否すれば、ますます疑惑がふくらんで支持率はますます下がることになる。疑惑が深まっても、拒否せざるを得ない。いい考えも出てこないから、ここしばらくユーウツなんだ。頭がイタイ…。
(2017年3月24日)

都教委よ、裁判官よ、教員の良心の叫びを聞け。

3月15日の東京地裁527号法廷で、東京「君が代」裁判第4次訴訟の第15回口頭弁論。この日の法廷で弁論は終結し、判決言い渡しは9月15日午後1時10分と指定された。この日、一審最後の法廷で、二人の原告が結審にあたっての思いの丈を、裁判官に語った。

今月15日の当ブロクで、渡辺厚子さんの陳述はご紹介した。
https://article9.jp/wordpress/?p=8281
本日は、もうひとりの原告である現役教員の意見陳述をご紹介する。

その陳述内容は、教師として徹頭徹尾生徒の立場を慮ったものである。教員の良心において生徒の思想信条の自由を擁護しなければならないという真摯さに貫かれたもの。私たちの社会は、このような良心的で良質の教員を受容し得ない狭量なものに変質してしまっているのだろうか。国旗・国歌(日の丸・君が代)強制の可否は、社会の寛容の程度である。表現を変えれば、社会の柔らかさ、生き易さのバロメータではないか。

そのような目で、この陳述書をお読みいただきたい。そして、そのような思いで、東京地裁民事11部の9月15日判決を注視していただきたい。
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  東京「君が代」裁判四次訴訟  最終意見陳述? 2017.3.15

原告のKSです。第1回口頭弁論でも意見陳述しました。今回は現職の都立高校の教員として、原告らを代表して、10.23通達による生徒の被害について陳述します。

10.23通達のターゲットが生徒であるということがはっきりわかる出来事が今年ありました。都立高校では卒業式の3週間前までに卒業式の実施要項や式の進行表を都教委に提出しなければなりません。2008年から多くの学校で、進行表に「不起立の生徒がいたら司会が起立を促す」という文言が入れられるようになったのですが、これまではその文言がなくても都教委は受け取っていました。しかし今年から、進行表に生徒の不起立に対する対応が書かれていないと「司会は、生徒の不起立者多数の場合『ご起立ください』という」との文言を入れるよう、都教委から強い指導を受けるようになったのです。これは生徒への強制以外の何物でもありません。

10.23通達以前は、開式前に「内心の自由の説明」がありました。「内心の自由の説明を聞いて、安心して座ることができた」と喜んでいる生徒もいました。しかし、10.23通達以降は、内心の自由の説明をすることはできなくなりました。さらに都教委は2006年に「3.13通達」を出し、「適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう」通達しました。この通達は、教員が生徒に内心の自由の説明をすることを禁じたものです。

2005年の卒業式の前に、こんなことを作文に書いた生徒がいました。「間違っていることを『間違っている』と言えずに、従わざるを得ない先生たちは、どれだけ辛いだろうと思う。しかも間違っていると思うことを指導しなければならないのは、とても苦しいことだと思う。自分が通っている学校で、そんな風に間違ったことが行われ、そしてそれによって辛い思いをしている先生がいることが、私はとても悲しい。」
10.23通達発出当時、多くの生徒が教員に出された命令を「間違っている」と感じ、様々な形でその意思を表明しました。教員が苦しんでいる姿に接して、生徒たちも辛い思いをしていたのです。

「『君が代』を聞くと苦しくなる」と私に訴えてきた生徒がいました。彼は在日韓国人で、差別されているという思いを強く持っていました。私は彼の担任でもなく、特に私になついていたわけでもないのに、どうしてそんなことを私に訴えてきたのかわかりませんが、その気持ちには重いものがあると感じました。職員会議で、校長に「内心の自由の説明をしてほしい」と頼んだ時、この生徒のことも話しました。校長は「辛い思いをする生徒も実際にいるでしょう。けれど我慢してもらうしかないですね。」と答えました。生徒の入学や卒業を祝う喜ばしいはずの式で、その主人公の生徒が、どうして、何のために、苦しまなければならないのでしょうか。かけがえのない存在である一人一人の生徒を大切にし、一人一人の心の痛みに寄り添い、切り捨てないことが教育、特に公教育では重要です。毎年卒業式・入学式のたびに内心の自由を踏みにじられる生徒が確実にいるということを私たちは忘れてはならないと思います。

10.23通達は教職員に起立斉唱を命じるものですが、教職員が全員起立することは、生徒への圧力になります。先日、ある保護者が「子どもの入学式に参列し、国歌斉唱の時座ったが、周りは教員も含めてみんな立っていた。先生の中の一人でも座っている人がいたら、これからの学校生活にどれだけ希望が持てただろう」と話しているのを聞きました。内心の自由の説明もなく、会場にいる人全員が起立する中で立たないでいるのはとても難しいことです。それでもどうしても立てずに座っている生徒に対して司会が「ご起立ください」と言ったとしたら、その生徒は自分自身の思想信条の自由を守れなくなってしまうのではないでしょうか。起立するにしても座っているにしても、とても苦しい思いをするに違いありません。卒業式の進行表の問題は、生徒への強制がエスカレートしていること、10.23通達の目的が、教員に強制することを通して、生徒に強制することだということを示しているのです。

都立高校の生徒は自分たちの卒業式をとても大切にしています。10.23通達前は生徒たちは卒業式対策委員会を組織して、自分達の卒業式をどのように行うのか話し合って決めていました。卒業生と保護者が向かい合って座る「フロア形式」の式が行われたり、思い出のビデオを上映したり、5、6人の生徒が次々に自分たちの思いを語ったりと、生徒は自分たちの一生に一度の高校の卒業式を思い出深いものにしたいと一生懸命に考えて企画していました。けれど、10.23通達後は、こうした自由で創造的な卒業式は実施できなくなりました。画一的な卒業式しか許されなくなり、生徒が自分たちで決められることといったら、式歌を何にするかぐらいになったのです。

数年前に、式の最後にクラス代表の生徒たちで卒業式を感動的なものにするための企画を実施したいと生徒が言い出したことがありました。生徒の願いを叶えたいと思った担任は何度も何度も校長に交渉しましたが、校長は「厳粛な式にはふさわしくない」の一点張りで、生徒の願いをかなえることはできませんでした。一体卒業式は誰のためのものなのでしょう。10.23通達によって、画一的な式が押し付けられ、卒業式は卒業生のためのものではなくなったのです。

私は2007年卒業式の代表生徒の言葉が忘れられません。彼は「何かを大切に思う気持ち、愛する気持ちは自然にわき上がってくるものです。誰かにこれを大切にしなさい愛しなさいと強制されても心から大切にしたり愛したりすることはできません。」と語りました。愛する気持ちや敬意は自然にわき上がってくるもので、他から押しつけられるものではありません。

昨年アメリカではNFLのコリン・キャパニック選手が「人種差別がまかり通る国に敬意は払えない」として、試合前の国歌斉唱時に起立を拒否して話題になりました。オバマ大統領は、キャパニック選手は憲法で保障する意見表明の自由を行使しただけだと擁護し、「脇でただ座って何も気にかけないでいるよりも、若い人がもっと民主的手続きに則り議論に参加した方がいい」と述べました。

何かに対する敬意は強制すべきものではありません。敬意を表明したいと思えば表明すればいいし、敬意を表明できないと思えば表明しなくていい、それが許されるのが民主的な国家だと思います。有無を言わせず強制することよりも、生徒が自分の頭で考え、議論し、自分で判断すること、様々な考え方があることを知ること、異なる意見を認め合い尊重することを学ぶことの方が、教育の場では必要なのです。

国旗国歌に対する敬意は、生徒に対して強制できないのはもちろんですが、教員に対しても強制することは間違っています。都立高校の教員は公務員であり全体の奉仕者だから、上司の命令には従わなければならないと、再発防止研修では講義されましたが、私は全体の奉仕者だからこそ、間違った命令には従ってはいけないと考えています。教員には生徒の内心の自由を守る義務があるのです。また私は、生徒が主人公だったかつての都立高校の卒業式を取り戻すことも、教員の責務だと感じています。

10.23通達は、教育の自由や生徒の権利を守ろうとする教員を学校現場から排除するためのものです。物言わぬ教員を作るため、思考停止した教員を作るためのものです。物言わぬ教員、思考停止した教員は、物言わぬ生徒、思考停止した生徒を作り出します。10.23通達のターゲットは生徒なのです。10.23通達は、自分の頭で考えない、権力の言うなりになる生徒を作るためのものなのです。

裁判所におかれましては、どうか、10.23通達が生徒を苦しめていること、10.23通達を撤回することが日本のより良い未来につながっていることをご理解ください。そして、公正な判断をお願いします。
(2017年3月23日)

『共謀罪法案』社説ー朝日・毎日・東京は「反対」、日経は「慎重」、読売は「賛成」、産経は掲載なし

昨日(3月21日)政府は「共謀罪法案」を閣議決定し、国会に上程した。政府と自公両党は、4月中に法案の審議に入り、通常国会の会期末(6月18日)までに成立を目指す、としている。そんなことをさせてはならない。

「共謀罪」という罪名の犯罪を新たに作ろうというのではない。既にある277罪について、実行行為に着手する以前の「共謀」の段階で処罰を可能としようというのだ。政府の説明では、「共謀」だけでなく、実行に向けた「準備行為」への着手が必要とされているのだから、「何が犯罪となるか不明確ではない」というが、なんの説得力もない。実行行為への着手の有無が処罰の可否の分水嶺であり、刑事処罰と強制捜査のための権力発動の分水嶺である。『共謀罪』の創設は、その分水嶺のはるか手前の段階で、普通は犯罪とは言えない行為を処罰対象とするもの。まさしく、現行刑法の基本原則を根こそぎ覆す暴挙と評する以外にない。

日本国憲法下、日本の国民は自由主義を信奉してきた。自由をかけがえのない価値とする社会を作ろうとしてきた。戦後の国政をになった保守政権も、政党名に自由を冠し、自由をスローガンとして、反対政党の政策を「自由の寡少」と攻撃してきたではないか。自由とは国家権力から守られるべきもの。自由主義とは、国家権力の発動による個人の行動への制約を極小化すべきとする原則である。アベ内閣は、本気でこれに挑戦しようというのだ。

国家権力が犯罪を処罰し、そのことを通じて社会の秩序の維持を図る役割を果たすべきは当然である。しかし、その必要を超えて、権力の恣意による国民の自由の制約があってはならない。国民の行為への処罰範囲の拡大は、厳密な立法事実を踏まえてのものでなくてはならない。

当初は676罪とした共謀処罰対象を277罪に絞ったという手柄顔の説明は、それこそ立法段階における政府の恣意性を自白するに等しい。277罪の共謀処罰についての必然性はなく、国民は、犯罪実行行為とは無縁の、無定型な日常行為を監視され、強制捜査され、処罰される不安の中で生活を余儀なくされる。これは、自由主義国家のありかたではない。

一方に、「政府を信頼せよ」「警察も検察も裁判所も、けっして法の濫用を許さないだろう」という論調がある。しかし、戦争法反対のデモに対する政府・与党の対応を見よ。沖縄での平和運動への弾圧を見よ。堀越事件・世田谷事件などで表面化した常軌を逸した尾行張り込みの監視の実態を見よ。数々の違法捜査に目をつぶってはならない。「政府も捜査機関も信頼してはならない」それが、健全な自由主義国家の国民の態度でなくてはならない。

のみならず、我々は戦前の治安維持法の猛威を、苦い教訓として知っている。構成要件曖昧な治安法規は、権力に好都合で、国民の人権には甚だしい害悪を及ぼすのだ。「天子様に弓引く非国民の極悪人の結社を処罰するだけ」だったはずの治安維持法が、処罰対象を拡散して、政府に不都合なあらゆる思想や行動を制圧したことを想起しなければならない。

本日の各紙社説(6全国紙)に目を通した。朝日・毎日・東京が批判の立場を鮮明にしている。日経も慎重な審議を求めており、読売だけが政権に提灯をもつ論説となっている。批判と提灯の数は3対1。東京が熱のある社説になっているし、朝日・毎日の論調にも説得力がある。それに比較して、読売の論説はおざなりで説得力に乏しい。せっかくの政権への提灯社説だが、大した明るさの提灯とはなっていない。産経は社説を掲載していないが、産経といえば読売と兄たり難く弟たり難い間柄。推して知るべしであろう。

地方紙は、軒並み原則的な社説を書いているようだ。論戦のスタート時の状況としては、悪くないのではないか。以下、全国紙5社説の概要を紹介する。

☆朝日社説のタイトルは、「『共謀罪』法案 疑問尽きない化粧直し」。

「化粧直しのポイントは、(1)取り締まる団体を「組織的犯罪集団」に限定する、(2)処罰できるのは重大犯罪を実行するための「準備行為」があった場合に限る、(3)対象犯罪を組織的犯罪集団のかかわりが想定される277に絞る―の三つだ。だが、いずれにもごまかしや疑問がある。」

「旧来の共謀罪についても、政府は『組織的な犯罪集団に限って成立する』と言ってきた。だとすれば(1)は新たな縛りといえない。安倍首相の「今度は限定している。共謀罪との大きな違いだ」との国会答弁は、国民を誤導するものに他ならない。(2)の「準備行為」も何をさすのか、はっきりしていない。共謀罪は組織犯罪防止の国際条約に加わるために必要とされた。そして条約の解釈上、重い刑が科せられる600超の犯罪に一律に導入しないと条件を満たせないというのが、政府の十数年来の主張だった。(3)はこれを一転、半減させるというものだ。融通無碍、ご都合主義とはこのことだ。」

「犯罪が実行されて初めて処罰するという、刑法の原則をゆるがす法案である。テロ対策の名の下、強引に審議を進めるようなことは許されない。」

朝日社説の『共謀罪』法案批判のキーワードは、「化粧直し」「融通無碍」「ご都合主義」である。これからも、このキーワードが多用されそうだ。

☆毎日社説の表題は、「『共謀罪』法案 説明の矛盾が多過ぎる」と厳しいもの。

「政府はかつて『共謀罪』新設の関連法案を3度提出したが、廃案になった。名称を変えた今回の法案も、組織犯罪が計画段階で幅広く処罰可能となる本質は変わらない。」
「こうした処罰の規定は人の内心に踏み込む。捜査側の対応次第で国民生活も脅かされる。」「日本の刑法は、犯罪行為に着手した時点で処罰の対象とするのが原則だ。…今回の法案は従来の原則からかけ離れている。」

「それにしても、これまでの政府の説明には矛盾が目立つ。最大のほころびは対象犯罪数だ。条約が法整備を求める4年以上の懲役・禁錮の刑を定める犯罪数は676あり、選別はできないと政府は説明してきた。だが、公明党の意見をいれ、今回の法案では対象犯罪を277に絞り込んだ。これでは過去の説明と整合しない。」

「法案の再提出に当たり、唐突にテロ対策の看板を掲げたことも理解できない。条約はマフィアによる犯罪収益の洗浄などへの処罰を目的としたものだ。」「安倍晋三首相が、東京五輪・パラリンピックのテロ対策を理由に『法整備ができなければ開催できないと言っても過言ではない』などと発言するに至っては、まさに首相が批判する印象操作ではないか。」

毎日社説のキモは、「『共謀罪』提案はテロ対策」というアベの説明を、「まさに首相が批判する印象操作ではないか。」と言い放っているところ。

☆東京社説は長い。タイトルは「『共謀罪』閣議決定 刑法の原則が覆る怖さ」と本質を衝くものとなっている。

「政府が閣議決定した組織犯罪処罰法改正案の本質は『共謀罪』だ。277もの罪を準備段階で処罰できる。刑事法の原則を覆す法案には反対する。」

「共謀罪の考え方は、日本の刑事法の体系と全く相いれない。日本では既遂を処罰する、これが原則である。心の中で考えただけではむろん犯罪たり得ない。犯罪を実行して初めて処罰される。未遂や予備、陰謀などで処罰するのは、重大事件の例外としてである。
だから、この法案は刑事法の原則を根本からゆがめる。しかも、277もの罪に共謀罪をかぶせるというのは、対象犯罪を丸暗記していない限り、何が罰せられ、何が罰せられないか、国民には理解不能になるだろう。」

「安倍晋三首相は国会答弁で『東京五輪のために必要な法案だ』という趣旨の発言をした。これは明らかな詭弁というべきである。そもそも日本はテロに対して無防備ではない。テロ防止に関する13もの国際条約を日本は締結している。ハイジャック防止条約、人質行為防止条約、爆弾テロ防止条約、テロ資金供与防止条約、核テロリズム防止条約…。同時に国内法も整備している。例えば爆発物に関しては脅迫、教唆、扇動、共謀の段階で既に処罰できる。サリンなど化学物質などでも同じである。
むしろ、政府は当初、『テロ等準備罪』の看板を掲げながら、条文の中にテロの定義も文字もなかった。批判を受けて、あわてて法案の中に『テロリズム集団』という文字を入れ込んだ。本質がテロ対策でない証左といえよう。『五輪が開けない』とは国民に対する明白な誤導である。本質は共謀罪の創設なのだ。」

「危惧するのは、この法案の行く末である。政府は普通の市民団体でも性質を変えた場合には適用するとしている。米軍基地建設の反対運動、反原発運動、政府批判のデモなどが摘発対象にならないか懸念する。」

「英米法系の国ではかつて、共謀罪が労働組合や市民運動の弾圧に使われたという。市民団体の何かの計画が共謀罪に問われたら…。全員のスマートフォンやパソコンが押収され一網打尽となってしまう。もはや悪夢というべきである。実は捜査当局が犯行前の共謀や準備行為を摘発するには国民を監視するしかない。通信傍受や密告が横行しよう。行き着く先は自由が奪われた『監視社会』なのではなかろうか。」

東京社説のキーワードは、「監視社会化」である。

☆日経社説は、「十分な審議が必要な『共謀罪』」というもの。
「この法案の必要性や意義について、そもそも国民の間に理解が深まっているとは言いがたい。国会審議の場では成立を急ぐことなく、十分な時間をかけて議論を尽くす必要がある。」

「今回政府は国民が理解しやすいテロを前面に出して必要性を訴えてきた。」「当初の法案の中に「テロ」の文言がなく、与野党から指摘を受け慌てて盛り込むことになった。」

「テロも組織犯罪の一形態とは言えるが、国会審議ではまず、資金洗浄や人身売買、薬物取引など条約がうたう「本来」の組織犯罪対策のあり方などについて十分に議論すべきではないか。現に日本は暴力団犯罪など組織犯罪の脅威にさらされている。」

ともかく、日経も法案に賛成はしていない。慎重審議も、今は政権のやり方批判となり得ている。

☆そして読売社説である。「テロ準備罪法案 政府は堂々と意義を主張せよ」という、自民党広報紙並みのタイトル。興味深いのは、政権の肩をもちながらも、法案の問題点や弱点を問わず語りに告白していること。そして、このあたりが世論説得のポイントと教えてくれているところである。その意味では、貴重な資料というべきだろう。敢えて、全文を転載しておきたい。

「テロ対策の要諦は、事前に犯行の芽を摘むことである。政府は、法案の早期成立に万全を期さねばならない。
テロ等準備罪の創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案が国会に提出された。2020年東京五輪を控え、テロ対策は喫緊の課題だ。改正案が成立すれば、国際組織犯罪防止条約への加入が具体化する。締約国間で捜査共助や犯罪人の引き渡しが円滑にできるようになるなど、メリットは計り知れない。
法案化の過程で、対象となる「組織的犯罪集団」が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に修正された。テロの文言がなく、与党の批判を招いたためだ。
組織的犯罪集団は「共同の目的が一定の犯罪を実行することにあるもの」と定義される。修正により、テロ対策という立法の趣旨は、より明確になったと言える。
「その他」に想定されるのは、暴力団や振り込め詐欺集団だ。犯罪の抑止効果が期待できよう。テロ等準備罪の成立には、犯行計画に加え、資金調達などの準備行為の存在が不可欠だ。要件を満たさない限り、裁判所は捜索や逮捕に必要な令状を発付しない。適用範囲が恣意的に拡大される、といった民進党などの批判は当たるまい。「一般市民も対象になりかねない」という指摘も殊更、不安を煽るものだ。

対象犯罪について、政府は当初の676から、組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される277に絞り込んだ。「対象の団体を限定した結果、犯罪の絞り込みも可能になった」との見解を示す。公明党が「対象犯罪が多すぎる」と主張したことにも配慮した。理解を広げるために、一定の絞り込みは、やむを得ない面もある。政府は過去に「条約上、対象犯罪を限定することは難しい」と説明している。これとの整合性をどう取るかが課題だ。

今国会の審議では、共謀罪法案との違いを際立たせようと腐心する政府の姿勢が目立つ。共謀罪法案を3度も提出したのは、必要性が高かったからだろう。差異を付けることを優先するあまり、今回の改正案が捜査現場にとって使い勝手の悪いものになっては、本末転倒である。国民の安全確保に資する法案であると、堂々と主張すべきだ。

金田法相の答弁は不安材料だ。要領を得ない受け答えが多く、「成案を得てから説明する」と繰り返してきた。緊張感を持って、審議に臨んでもらいたい。」

読売社説を対象にしてこそ、説得力のある反論を組み立てられる。そのような目で、これを読み込みたい。
(2017年3月22日)

「アベ友疑惑学園疑惑」の構造ーだれもが疑う「口利き疑惑」。「忖度」程度じゃ収まらぬ。

アベ友学園疑惑とは、アベの口利きによって、国有財産がただ同然で払い下げられたとの嫌疑である。

だれが名付けた「アッキード」。だれが言ったか「疑惑の3日」。だれの言葉か「疑惑のキーマン」。だれもが疑う「口利き疑惑」。「忖度」程度じゃ収まらない、のだ。

アベ友学園疑惑は、次々と小出しの事実が露わにされて目が離せない。明後日(3月23日)に衆参両院で籠池の証人質疑があって新段階を迎える。手負いの籠池が失うものは既にないとして真相をぶちまけるのか、あるいはブラフの切り札を温存しようと寸止めするのか。それは読めない。

情報が拡散し全体像が曖昧になりつつある「アベ友学園疑惑」だが、疑惑の追及は焦点を定めなければならない。いま、分かりつつあることから、何をもって疑惑の核心とし、何を標的に「疑惑解明」をなさんとしているのか、その視座と視点を明確にしなければならない。

☆アベ友学園疑惑の核心とは、現職首相の口利きによって、国有財産がただ同然で払い下げられ、国民が損害をこうむったことにある。もちろん、今は「疑惑」のレベルであるが、このことを「疑惑」ではなく、証明された事実として暴き出すこと、それが事件に関心をもつ者の共通の課題として確認しなければならない。このような課題を明確にすることなしに、迷宮の奥にある真実にたどり着くことはできない。

☆アベ友学園疑惑の構造は、右翼である現職首相の極右教育への礼賛ないし共鳴が底流にある。右翼首相と極右学校経営者との二つの合い寄る魂を、財務官僚と地方教育行政が支えた。校地取得の面では理財局と近畿財務局、そして私立小学校設立認可の面では大阪府知事と大阪府教育庁である。この4者の連携・協働の構造を骨格として確認しなければならない。

☆以上のアベ友学園疑惑の構造において、最重要の関係はをなすものは、右翼首相と極右学校経営者との二つの魂の遭遇であり親密な接近である。新設予定小学校の校名が「安倍晋三記念小学校」とされ、現職首相の名が寄付の勧誘に用いられた。
これほどの、現職首相とアベ友学園経営者の親密な関係の接点で、首相の妻が重要な役割を演じている。これが、「アッキード」という所以。学園の教育を褒めそやし、複数回の講演をし、新設予定小学校の名誉校長を引き受け、経営者の妻とのメール交換もしている。さらに、新たな100万円寄付疑惑である。寄付を受けたとする者が、「安倍晋三からです」との金の出所の口上まで詳細に語っている。これに寄付をしたと名指しされている者が、自らは口を閉ざして反論していないというのが現状。「民間人」は宣誓の上証言させ、首相の妻という「準公人」を糺そうとしない、この不公正。ここにも遠慮や忖度が見て取れる。

この100万円寄付疑惑は、事実が明らかとなれば、アベ側の右翼教育への共鳴・礼賛の証左として重要な意味をもつ。間接的には、口利き疑惑、少なくも忖度疑惑の有力間接事実となる。「100万カネを出すほどに思い入れが深かったのだから、理財局に口利きくらいはしたことを否定し得ない」との新たな疑惑推認の根拠になるということ。

☆「疑惑の3日」とは、2015年9月3日から5日までの3日。戦争法反対のデモの高揚期でのこと。9月3日午後に、首相は迫田英典理財局長と会っている。財務省の岡本薫明官房長も同席が確認されている。理財局長は国有地の管理や処分を管轄する最高責任のポスト。本件国有地の払い下げはこれ以後異例の進捗を見ているではないか。

その翌日9月4日午前午前中に、近畿財務局9階の会議室で近畿財務局幹部が「瑞穂の國記念小學院」の建設会社の関係者と、双方2人づつの計4人で会合を開いている。そして、4日午後には「テレビ出演」のために、首相が大阪入りしている。

そして、翌日の9月5日にアベの妻がアベ友学園で講演し、新設予定小学校の名誉校長に就任。就任の挨拶は、「こちらの教育方針は大変主人もすばらしいという風に思っていて、(籠池)先生からは、安倍晋三記念小学校という名前にしたいと…」まで述べている。100万円寄付疑惑は、その日のことだ。

☆国有地払い下げが異例ずくめだったことは疑いがない。まずは、異例の国有地についての借地契約がなされ、それに基づいて異例の認可適当との答申があり、さらに異例の超低価格での国有地払い下げがあって、しかも分割払いという至れり尽くせりである。その上、すべての交渉資料が破棄済みだというのだ。今のところ、アベの口利きがあったであろうと考えるのが、最も合理的な推認。その口利きの機会として考えられるのが、9月3日のアベ・迫田面談である。アベの選挙区出身で事件後異例の出世を遂げているというこの迫田英典(現国税庁長官)が「疑惑のキーマン」にほかならない。

だから、言いたい。だれが名付けた「アッキード」。だれが言ったか「疑惑の3日」。だれの言葉か「疑惑のキーマン」。だれもが疑う「口利き疑惑」。「忖度」程度じゃ収まらぬ。

(2017年3月21日)

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