(2023年3月28日・連日更新満10年まであと3日)
今月7日に亡くなった扇千景の葬儀が昨日行われた。皇族やら、政治家やら、芸能人の参加で、大いに「盛り上がった」ようだ。
伝えられているところでは、「本葬に先立ち、遺骨を乗せた車が国会正門前を通過し、議員や関係者が整列して見送った」「祭壇には、天皇、上皇からの花も供えられた」「旭日大綬章、桐花大綬章、24日に叙されたばかりの従二位の勲章も並んだ」という俗物ぶり。
弔辞は小泉純一郎。こう述べたという。
「女性が活躍される社会を目指し、その先頭に立って切り開いてこられた道には、続々と後輩達は続いております。政治家として全身全霊で走り抜けられた先生。改めて心から敬意と感謝を申し上げます」
そりゃちがうだろう。扇千景という人、いかにも保守の顔をした自民党の議員となり、「女性初の参議院議長」にもなった。だから打たれざるを得ない。一昔前の私のブログを再掲しておきたい。「憲法日記」の前身である、「事務局長日記」の時代。日民協のホームページに掲載していた当時のものである。
http://www.jdla.jp/jim-diary/jimu-d.html
澤藤統一郎の事務局長日記 2005年07月03日(日)
ベアテさんと、ある女性議員
ベアテ・シロタ・ゴードンさんは、1945年暮れから、GHQの民政局で調査専門官として日本国憲法の草案起草に携わった。当時22歳。ウィーン生まれで5歳から15歳までを日本で過ごしている。ジェームス三木シナリオの演劇「真珠の首飾り」や、映画「ベアテの贈り物」で、その活躍がよく知られている。
「贈り物」というニュアンスは、日本の民衆が勝ち取ったというものでないことを物語るが、残念ながら事態はそのとおり。しかし、その後これを自らの血肉としたときに、勝ち取ったと同様の誇りを手にすることができる。
そのベアテさんは、参議院の憲法調査会に招かれて、参考人として報告し意見を述べている。00年5月2日のこと。その議事録によると、彼女が起草した憲法24条の原案は次のとおりであったという。
「家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎を置き、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定さるべきである」
個人の尊厳、両性の平等の理念が、旧弊な日本の現状を批判する文言となって条文化されている。これが、紆余曲折を経て、現行の条文となった。
ベアテさんの基調意見に対して、笹野貞子、吉川春子、大脇雅子、佐藤道夫らの委員が、さすがにそれなりの水準の質疑をしている。ところが、ある女性委員の質問が不得要領、さっぱり何を言っているのやら‥。速記者も困ったろうが、こう書き留められている。
「私は、女性の権利をこれだけ高めていただいたことには感謝申し上げますけれども、現実に日本の今の我々の生活、日本が今日あるということに関しては、この憲法の中から、これは日本国でなければならないという、女性というものが、女性の創造が見えてこないんですね。それは、日本の伝統文化というものが、今の日本の中でいかに伝統文化が重んじられていないかという点、そして義務と権利の民主主義のあり方等々も私は女性としては大変問題点もやっぱり今現実には起こっているであろうと。
ですから、権利は与えられたけれども、それに対する本来の、ゴードンさんが先ほどおっしゃった、女性の虐げられたという言葉をお使いになりましたけれども、虐げられただけではなくて、日本の女性のいいところがこの五十五年の中で失われてきたということも私どもは大いに勉強しなければならない、また私たち自身も反省しなければならないことだと思います」
「(憲法24条のおかげで)日本の女性のいいところが失われてきた」「そのことを反省しなければならない」と言ってのけているこの程度の人物が、国会議員となり、憲法調査会委員となり、そして今は参議院議長として、憲法調査会報告書を受領する立場にある。その人の名を、扇千景という。
(2023年3月5日)
戦前、廣田弘毅内閣時代の帝国議会で、古参議員と陸軍大臣との間で「腹切り問答」と言われたやり取りがあった。2・26事件翌年の1937年1月21日衆議院本会議でのこと。立憲政友会の浜田国松(議員歴30年、前衆議院議長)が、軍部の政治干渉を痛烈に批判する演説を行った。そのさわりは以下のとおりである。
「近年のわが国情は特殊の事情により、国民の有する言論の自由に圧迫を加えられ、国民はその言わんとする所を言い得ず、わずかに不満を洩らす状態に置かれている。軍部は近年自ら誇称して…独裁強化の政治的イデオロギーは常に滔々として軍の底を流れ、時に文武恪循の堤防を破壊せんとする危険がある」
「恪循」とは、何とも難しい言葉だが、ことさらに分かり難い言葉を選んだのかも知れない。「謹んで従う」という程度の意味のようだ。
これを聞いた寺内寿一陸相は答弁に立って「軍人に対しましていささか侮蔑されるような如き感じを致す所のお言葉を承り」と反駁。浜田は2度目の登壇で逆襲した。「私の言葉のどこが軍を侮辱したのか事実を挙げなさい」と逆質問。寺内は「侮辱されるが如く聞こえた」と言い直したが、浜田は執拗に3度目の登壇で「速記録を調べて私が軍を侮辱する言葉があるなら割腹して君に謝罪する。なかったら君が割腹せよ」と厳しく詰め寄った。これに寺内は激怒、浜田を壇上から睨みつけたため、議場は怒号が飛び交う大混乱となったという。
議会は停会となり、陸海軍の確執なども絡んで、結局広田内閣は閣内不統一を理由に総辞職した。閣内に、陸軍大臣・海軍大臣などが存在し、天皇大権を背に威を張っていた時代の椿事である。
時は遷って一昨日、3月3日参議院予算委員会でのこと。スケールは小さいが、よく似た「事件」が生じた。役者は代わって、小西洋之(立憲民主党)と高市早苗(元総務相・現経済安保相)である。
小西は2日「総務省職員から提供を受けた内部文書」として、A4用紙78ページの文書を公表した。「総務省の最高幹部に共有され、超一級の行政文書」だとしている。小西自身が総務省(当時は郵政省)出身だということが、この文書の信憑性に一役買っている。内容は、「個別の番組への介入を可能とする目的」で、放送法の行政解釈を変更するよう、安倍政権が総務省に圧力をかけたものだという。真面目な総務官僚が不当に行政を枉げられたという義憤からの情報提供という構図。
これをもとに2014〜15年に、安倍政権や総務大臣が放送メディアに政治的圧力を掛けたという。政権による表現の自由への介入として大問題であるし、アベ政治の負のレガーシーとして書き加えなければならない。
同資料には当時の礒崎陽輔首相補佐官が総務省幹部に放送法の解釈をただしたやり取りが記されていただけでなく、当時の高市総務相、安倍晋三首相への報告記録なども含まれている。
そう言えばその頃、高市が居丈高に停波の可能性などに言及していたことが忘れがたい。安倍は過去の人になったが、いまや、高市問題となっている。
3日の参院予算委員会で、小西はこの文書に基づいて高市に質疑。「安倍総理からは今までの放送法の解釈はおかしい旨の発言、実際に問題意識を持っている番組を複数例示」と内容に言及。『サンデーモーニング』(TBS系)などの具体的番組名が出てくる。
ところが高市は、「全くのねつ造文書だ」と突っぱねた。「信ぴょう性に大いに疑問を持っている」「礒崎氏から放送法について私に話があったことすらない」と強調した。安倍氏と「放送法について打ち合わせやレクをしたことはない」とも明言した。そして、「本物なら閣僚や議員を辞職するか」問われて「結構だ」と明言した。腹は切らないが、首を懸けるというのだ。
具体的なやり取りは次のとおり。
小西洋之 「仮にこれが捏造文書でなければ、大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。」
高市早苗 「結構ですよ。…小西委員から頂いた資料を見ましたけれども、ご指摘の文書、私の名前出て来るの4枚だったと思うんですが、私が行ったとされる発言について、私はこのようなことは言ってませんし、当時の秘書官も同席してましたので確認しましたが言ってません」
高市の閣僚としての地位のみならず、議員としての地位がいつまで保つのか。まだ分からない。
このやり取りは、森友学園をめぐる公文書偽造問題を思い出させる。2017年2月17日、安倍晋三は、国会で「私や妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」と明言した。が、彼は自分の言葉に「恪循」しなかった。世上、こういう人物を卑怯者という。少なくも、信用できる人物ではない。高市が、自分の発言に責任をもつ人物であるか否か、見極めなければならない。
(2023年2月5日)
ある言葉が、ある人やその人生と緊密に結びついてる例はいくつもある。「それでも地球は回っている」「地球は青かった」「賽は投げられた」「二十にして已に朽ちたり」「不可能という言葉はない」「自由は死なず」「予は危険人物なり」「難波のことは夢のまた夢」「ケーキを食べれば」「見るべきものは見つ」「寸鉄人を刺す」「薄氷を踏む」「待ちかねたー」「もっと光を」「母は来ました今日もまた」「バカヤロー」「天罰」「ガチョーン」「アイーン」「シェー」…等々。
こういう特定の人と結びついた言葉の豊穣の中に、もう一つ新しい言葉が加わった。「愚か者」である。今や、丸川珠代の専売特許。この人の性格や人生と深く結びついたものとなってしまった。正確には、「この愚か者めがー!」「このくだらん選択をしたバカ者どもを絶対忘れん!」というフレーズ。一度、彼女の口から放たれたこの言葉が、13年を経て彼女のもとに回帰してきた。無数の人の口からの「おまえこそ、愚か者だ!」という矢になって。「エラそうにくだらん言葉を発したバカ者を絶対忘れん!」という、重量級の返し矢もあったようだ。
我が身を省みれば、人を愚か者と謗ることは憚られる。が、敢えて言わざるを得ない。この人にはまったく知性というものが感じられない。丸川は議場でのヤジで注目を集めた軽薄な政治家の典型である。数々の知性欠如のエピソードでも知られる。「オロカモノー」の批判を浴びて当然、その批判が生涯つきまとう宿命なのだ。この宿命は、安倍晋三との出会いから始まっている。人生、どこに不幸な躓きがあるか、予測しがたい。
安倍晋三も「政治の私物化」「嘘とゴマカシ」「アンダー・コントロール」などの言葉と緊密に結びついて後世の人々の記憶に残ることになる政治家である。丸川珠代の「愚か者」とともに、それぞれの刻印が後世にまで消えることはない。
丸川の「この愚か者めが!」は、2010年3月、参院厚生労働委員会で子ども手当法案採決の際の絶叫である。丸川に「愚か」と言われた法案は、民主党政権による所得制限なしの子ども手当導入だった。のち、自民党政権復活後に結局所得制限が導入されたが、この度、自民党が民主党政権時の政策を復活する方針を出して、丸川の「愚か者」発言をブーメランにすることとなった。
ここで、丸川が「自民党執行部がなんと言おうとも、『所得制限なし法案』は愚か極まる」とがんばれば首尾一貫する。この人にも知性はあったのだと納得することにもなったはず。だが、しおらしく自らの過去の醜態を反省する弁を述べることで、みっともなさの極みとなった。そして、知性に欠けることの再確認ともなったのだ。
自民党は、丸川珠代の「この愚か者めが」という野次はお気に入りだったようで、「この愚か者めが」とプリントしたTシャツを作成して1500円で販売。民主党バッシングの小道具に使っていた。丸川だけでなく、自民党の知性と品性の欠如も問われなければならない。
武闘派・丸川は、「愚か者」に続いく同年5月の参院本会議では、当時の鳩山由紀夫首相に対し「ルーピー」と野次を飛ばした。「ルーピー」とは、ワシントンポストが鳩山首相を酷評する際に使用した蔑称だった。通常は、品のない言葉を発することを恥ずかしいと思うところだが、丸川はこんな品性のない野次を売り物にした政治家だった。そして、安倍自民党も、これに悪乗りしていた。
2013年の参院選の公示日、安倍晋三は、再選を目指して立候補した丸川を応援して、「『この愚か者めが!』『ルーピー!』発言で注目を浴びた丸川珠代さん、出陣です」とツイートしている。安倍晋三と丸川珠代、そして「愚か者」のお似合い三者。仲良きことは美しきかな。
しかし、物事にも人にも、功罪両面がある。丸川珠代、けっして「罪」ばかりではない。社会的には、それなりの「功」も記さねば公平ではない。この人、学歴は東大経済学部卒業だという。「しかし」と逆接の接続詞を用いるべきか、「だからこそ」と順接でいうべきか、あるいは「だからと言って」「それでいて」というべきか、よく分からないが、知性に欠けるのだ。
これまでのこの人の看板は、東大卒・自民党・安倍晋三の3枚だった。実は、この3枚とも、大した看板ではないことを丸川が身をもって実証してくれた。東大卒で、自民党公認で、安倍晋三のオトモダチだから…?、それがどうした? 何の恐れ入ることがあろうか。むしろ、東大卒・自民党・安倍晋三の3枚とも、「愚か者」とよくお似合いなのだ。これは、大きな「功績」ではないか。
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以下は、「愚か者」丸川珠代の愚行の一端である。あらためて申し上げるが、こんな人物を東京都民は、当選させた。しかも、3回にわたって。本当の「愚か者」とはいったい誰なのだろうか。
?「えっ? 私の選挙権がない」事件
丸川の初当選は、2007年7月の参院選。安倍晋三の要請を受けた形で、東京都選挙区に立候補した。7月16日、新宿区役所に期日前投票に行ったところ、丸川は選挙人名簿に登録されておらず、同区における選挙権を有していなかった。そのため、投票できずに、真っ青になったことが大きな話題となった。さらに、2004年にアメリカ合衆国から帰国して以来、6回の国政・地方選挙でまったく投票に行っていなかったことも明らかとなった。それでも、被選挙権は認められ、こんな候補者を都の有権者は国会議員に選出した。
?丸川政務官問責決議事件
厚生労働大臣政務官だった丸川は、2013年2月、人材派遣会社ヒューマントラストの新聞広告に登場して「日雇い派遣の原則禁止は見直すべき」と発言し、さらに3月15日の衆議院厚生労働委員会で「見直しは省の見解」と答弁した。
その誤りを野党に追及されて、撤回し陳謝した。この問題を受け、厚生労働委員会は理事会で、丸川に答弁をさせない「謹慎扱い」を全会一致で決定、さらに全会一致(もっとも、自民・公明は欠席)により可決された。
?福島第一原発事故失言事件
自民党が政権に復帰し、丸川が環境相を務めていた2016年2月、政府が除染の長期目標に掲げた「年間1ミリシーベルト以下」の基準をめぐって、以前の民主党政権を批判する文脈で「何の科学的根拠もなく時の環境大臣が決めた」などと長野県松本市内の講演で発言した。「年間1mSv以下」の数値は、人工放射線による一般人の年間追加被曝限度を「1mSv/年」とした国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に基づいて定められたもの。この発言は大騒ぎを引き起こした末に、丸川は「福島をはじめ被災者の皆様に誠に申し訳なく、心からおわび申し上げたい」「(講演での発言は)事実と異なっていた。当日の福島に関する発言を、すべて撤回する」と表明した。
?「カフェスタ」事件
2015年7月13日放映の自民党のネット番組「カフェスタ」に丸川珠代は安倍晋三とともに出演。丸川は「世界一周の旅行のピースボート。あのピースボートに乗っていたのは、民主党の辻元清美議員でございますが、海賊が出る海域を通るときにたしか、自衛隊に護衛してくれって頼んで、自衛隊に守ってもらったんですよね」と発言。安倍も「海賊対処のための法案を出したときも、民主党は反対でした。しかし実際にいざ危なくなると、助けてくれと、こういうことなんだろうなと思いますね」と調子を合わせた。これが実は、事実無根。辻本は丸川の発言に抗議。7月14日、丸川は辻元を訪ね、直接謝罪した。自民党も詫び状を提出。画像も削除された。
(2022年1月21日)
昨日(1月20日)、「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」という、ふざけた党名の政党が、党名を変更して「NHK受信料を支払わない国民を守る党」となった。この政党、発足当時は「NHK受信料不払い党」であったが、「NHK受信料を支払わない方法を教える党」や「嵐の党」などと党名変更を繰り返してきた。今回6度目の党名変更という。通称は「N党」あるいは「N国」だが、自らは略称を「NHK党」に統一してくれと言っている。さぞや、NHKには迷惑な話。
党首が立花孝志(元参議院議員)、副党首が丸山穂高(元衆院議員議員・維新所属)というから、どのみち碌なものではない。なお、丸山のホームページを覗いて少しだけ驚いた。その略歴欄に「副党首などを歴任」との記載はあるが、どこの党とは書いていない。N党の副党首とは書きたくないのだ。副党首ですら、所属党名を名乗るのは恥ずかしいと見える。そんな程度の政党でしかない。
私も、NHKを相手とする訴訟に関与してはいるが、けっしてNHKをぶっ潰すべきだとは思っていない。立花のような乱暴な遣り口にも眉をひそめざるを得ない。こんな政党の同類と思われるのは、甚だ心外である。NHKには、ジャーナリズムの本道に立っていただきたい。さらには公共放送にふさわしい「公正で豊かな」番組の放映と、それを可能とする運営を望む立場。
そのN党の党首・立花孝志が、昨日東京地裁において威力業務妨害などの罪名で有罪判決を受けた。量刑は、懲役2年6か月、執行猶予4年である。相当の厳刑と言わねばならない。
認定事実は次のようなものと報じられている。相当にタチが悪い。
(1) 2019年にN国党(当時)を離党した二瓶文徳中央区議に「こいつの人生潰しにいきますから」とユーチューブ上で発言した脅迫
(2) NHK集金人の持つ情報端末にある契約者情報を不正に取得してインターネット上に拡散させると脅し、NHKの業務を妨害したという不正競争防止法違反と威力業務妨害
この事件の論告で、検察は「立花が、不正に取得した情報は50件に上り、結果は重大だ」として、懲役2年6月、罰金30万円を求刑していた。弁護側は最終弁論で「正当な政治活動だった」と無罪を主張したが、結果は厳刑と言ってよいだろう。
判決のあとの会見で立花は「政治思想で行った犯罪なので一切反省していない。」「執行猶予の理由を裁判所に明確に説明してもらいたいので控訴する」「執行猶予が付けばなにも変わらない。党首を辞めるどころか、懲罰もない」「裁判官はある意味、これからも(NHKと)戦ってくれと言っているのかな」「僕自身は有罪になる可能性は承知のうえでやっている」「刑事罰を受けるんじゃないかなと想定しながら動いている」などと放言している。
政党名が不真面目であるだけでなく、その活動も、乱暴で不真面目きわまるのだ。
ところが、そんな不真面目政党も、政党助成法にもとづく政党交付金を受給している。
政党助成法による政党交付金の受給要件は、
?国会議員5人以上
?国会議員1人以上で、直近の衆院選か参院選、またはその前の参院選で選挙区か比例区での得票率が2%以上――のどちらかを満たすこと。
N党は2019年参院選挙で?の要件を満たし、以後次の金額の交付を受けている。
19年 6983万円
20年 1億6751万円
21年 1億7053万円
そして、今年も2億1100万円の受給が予定されている。もちろん、税金を財源としてのもの。
何とも腹立たしく不愉快な事態だが、こんな不真面目政党に投票する有権者が存在するのだから如何ともしがたい。もっとも、N党は現在参議院議員1名だけである。そして、昨年の衆院選得票率は1.4%であった。
今夏の参院選、課題の一つがこのN党の議席をゼロとすることができるか。有権者の真面目さが問われている。
(2020年8月21日)
本日(8月21日)の産経社説が、「【主張】国民民主の解散 政策や理念は置き去りか」という表題。「政党とはかくも軽い存在だったのか。」「『選挙とカネ』目当てで離合集散を繰り返す野党の動きは目に余る。一体誰のために議員バッジを着けているのか。」というのが書き出しで、ポイントは次の一節。
「共産党との協力を拒否してきたのはどこの政党か。それが、共産党との協力も厭わない立民に合流する。有権者からは、合流後の立民が左派色を強めて先祖返りするとみられるのではないか。」
https://www.sankei.com/column/news/200821/clm2008210003-n1.html
要するに、「『反共』というこの上ない重要な理念を置き去りにしてはならない」という余計なお世話である。産経が代表する右派勢力の、野党勢力結集への嫌悪感や恐れが滲み出ていて、大いに参考になる。その筆法を借りて、現政権を批判してみたい。
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【主張】臨時国会召集要求の無視 かくも露骨に憲法を無視するのか
総理とは政権とは、そして与党とは、かくも身勝手な存在だったのか。
コロナ禍のさなかダンマリを決めこむ安倍首相とこれを支える内閣。そしてこんな政権に一言の批判も発しようとしない自・公の与党。陣営にとっての利益と不利益の計算しか眼中にない、この政権の動きは目に余る。一体誰のために議員バッジを着けて、録を食んでいるのか。
7月31日、立憲民主、国民民主、共産、社民の4野党は、憲法53条の規定に基づく臨時国会召集の要求書を提出した。憲法53条後段が「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、(臨時国会の)召集を決定しなければならない」と定めている以上、内閣が臨時国会召集の義務を負うことが明らかである。にもかかわらず臨時国会召集に向けて、いっこうに動こうとしない政府与党。
自・公の与党も内閣も安倍首相も、憲法を大切にしようという考えを持ち合わせてはいないのだろうか。野党からの臨時国会召集の要求から開会まで、事務手続上の一定の時間を要することは、頭から否定しない。
だが、常識的な必要時間を超えての怠慢はとうてい評価しえない。これは、主権者たる国民に対する背信行為にほかならない。主権者国民は憲法を確定して、全ての公務員にその遵守を命じている。与党の国会議員も、内閣も、内閣総理大臣も、憲法遵守義務を負う。
内閣は、憲法53条に明示された憲法上の義務である「国会の臨時会の召集」を決定しなければならない。多くの人々からこのことを指摘されながら、ネグレクトし続けているのだ。その内閣を率いる首相の責任は重大である。この内閣の母体となっている与党の責任も免れない。主権者国民からは、総理大臣も内閣も与党議員も、そののすべてが憲法を遵守する姿勢をまったく欠いているとみられて当然ではないか。
国民からの信頼を回復し、健全な立憲主義政治を取り戻すためには、まずは、臨時国会召集を決定して、憲法をないがしろにする姿勢を清算することが先決だろう。
安倍首相のダンマリは異様である。このところの安倍政権の内政・外交政策の破綻ぶりは、目を覆わんばかりである。この臨時国会召集懈怠は、失政隠しとみられないか。
見過ごせないのは、ささやかれる解散総選挙の行方だ。自民党の敗北確実と予想されているが、野党の要求に応じて臨時国会を開けば、安倍政権の失政が追及されて次々とボロが出て来ることとなり、総選挙の大敗をきたすことを恐れているのであろうか。だとすれば、憲法遵守の大原則よりも、「選挙とカネ」を目当てで、国会を開かないとしているのだ。この利己的な姿勢は目に余る。一体誰のために議員バッジを着けているのか。
今回の首相のダンマリと政権の無為無策無能と臨時国会召集拒否が連動していることを、主権者国民はすでに見透かしている。内閣は、責任を取って、総辞職してはどうか。
(2020年8月14日)
誰の目にも、いま国会審議が必要である。新型コロナ対策が喫緊の重要課題である。審議すべきテーマは多岐に及んでいる。豪雨災害への対応も必要だ。イージスアショア計画の廃棄に伴って敵基地先制攻撃能力論などという物騒なものが浮上してきた。アメリカからの思いやり予算拡大要求問題も、中国の香港弾圧問題もある。
通常国会を閉じずに会期延長すべきところ、政権・与党は強引にこれを打ちきって臨時国会を開会しようとしない。そこで7月31日、立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党の野党4党は、憲法53条の規定に基づく臨時国会召集の要求書を提出した。
憲法第53条は、こう定めている。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
要求書の内容は「安倍内閣は、新型コロナウイルス感染症への初動対応を完全に誤り、『Go Toトラベル』に象徴される朝令暮改で支離滅裂な対応を続けて、国民を混乱に陥れているにもかかわらず、説明責任を果たしていない」というものと報道されている。しかし、問題はその内容の如何や正当性ではない。「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならない」というのが憲法の定めである。安倍内閣の、憲法尊重の意思の有無が問われているのだ。
今のところ、安倍内閣には、憲法尊重の姿勢は見えない。このことを巡って、憲法学者や政治学者でつくる「立憲デモクラシーの会」が昨日(8月13日)、衆議院議員会館で記者会見し、厳しく批判する見解を表明した。記者会見するに出席したのは、中野晃一・上智大教授、石川健治・東大教授、高見勝利・上智大名誉教授、山口二郎・法政大教授の4人。
同見解は、憲法53条の条文設置の趣旨を、「国会閉会中の行政権乱用防止のため一定数の議員の要求で、国会を自律的に召集する制度を設けている」「憲法違反が常態的に繰り返されている」「内閣の準備不足などとして、召集時期を合理的期間を超えて大幅に遅らせるのは、悪意すら感じさせる」と厳しく指摘している。
6月10日、那覇地裁で「憲法53条違憲国家賠償請求事件」一審判決言い渡しがあった。同判決は、「内閣には通常国会の開催時期が近かったり、内閣が独自に臨時国会を開いたりするなどの事情が無い限り、「合理的期間内」に召集する法的義務を負うもので、単なる政治的義務にとどまるものではない」としている。しかし、7月末の野党の召集要求に対し、政府・与党は早期召集に応じない方針を示している。つまり、敢えて違憲を表明しているのだ。これは、15年と17年の前科に続いて、安倍政権3度目の憲法違反行為である。
政権のこうした姿勢について、石川健治・東大教授(憲法学)は、「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている」と危惧を呈したという。また、中野晃一・上智大教授(政治学)は、「言葉の言い間違いではなく、安倍首相が『立法府の長』であることが現実化しつつある」と述べたとも言う。なるほど、そのとおりである。
なお、下記のとおり、同見解では「憲法上重大な疑義のある『敵基地攻撃能力』が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を示すもの」と言及されている。安倍政権、問題山積ではないか。一日も早く臨時国会を開催せよ。
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立憲デモクラシーの会が8月13日発表した見解の全文は以下の通り。
安倍内閣の度び重なる憲法第53条違反に関する見解
2020年8月
新型コロナウイルスの感染拡大と経済活動の大幅な収縮に歯止めが掛からず国民生活が深刻な危機に見舞われるさなか、国会は閉じる一方で、来月にも国家安全保障会議で「敵基地攻撃能力」の保有に向けた新しい方向性を示す安倍晋三政権の意向が報じられている。
コロナ対策の当否など火急の案件だけでなく、国政上の深刻な課題が山積しているにもかかわらず、安倍首相は国会の閉会中審査に姿を現さず、記者会見もまともに開かず、何より憲法53条に基づく野党による臨時国会開催要求にさえ応じない。これは、主権者たる国民に対する説明責任を徹底して回避していると言わざるをえない。
そもそも憲法53条後段は、国会閉会中における行政権の濫用を防止する目的で、一定数の議員の要求により国会が自主的に集会する制度を設定したものであり、「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とするのは、衆参どちらかの少数派の会派の要求がありさえすれば、国会の召集の決定を内閣に憲法上義務づけたものである。
また、議員からの召集要求があった以上は、召集のために必要な合理的期間を経た後は、すみやかに召集すべきであるとするのが学説の一致した見解であり、近年は政府でさえ「合理的期間を超えない期間内に臨時国会を召集しなければならない」(2018年2月14日横畠裕介内閣法制局長官答弁)と認めている。さらに、本年6月10日那覇地裁判決は、「内閣が憲法53条前段に基づき独自に臨時会を開催するなどの特段の事情がない限り、同条後段に基づく臨時会を召集する義務がある」とする。議員の要求によって召集される臨時国会での審議事項は、上記の自律的集会制度の本質上、内閣提出の案件の存否にかかわらず、各院において自ら設定しうるものである。内閣の準備不足などとして、召集時期を必要な合理的期間を超えて大幅に遅らせようとするのは、憲法53条後段の解釈・適用に前段のそれを持ち込もうとする悪意すら感じさせる。
2015年と2017年につづいて2020年にもまた、このような憲法違反が常態的に繰り返されようとする事態は看過できない。そうした中、憲法上重大な疑義のある「敵基地攻撃能力」が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を示すものと言える。敵基地攻撃は国際法上preemptive strike すなわち先制攻撃と見なされるのは明らかで、政権内の言葉遊びですまされるものではない。安倍政権はいずれ終わるとしても、その負の遺産は消えない。これ以上、立憲主義や議会制民主主義を冒瀆することを許してはならない。
(2020年8月2日)
梅雨は明けたか、
コロナはまだかいな。
コロナ明けるまで、
気が気でならぬ。
とにもかくにも
国会開いて審議を尽くせ。
一時はおさまっていたかに見えた新型コロナの感染だが、このところ確実に再拡大しつつある。ウイルス感染の拡大は国民一人ひとりの生命・健康と生活、さらには経済活動に関わる。政治は、国民の叡智を結集してコロナに対応しなければならない。そのためにこそ、国家はある。無為無策を決めこんで、傍観していることは許されない。国民の目に見えるところで、知恵を出せ。汗をかけ。
また、主権者から権力を付託された政権がこれを奇貨として暴走することを許してはならない。何をしているのか、国民に全てをさらけ出せ。
そのためには、直ちに国会を開かねばならない。国民の目に見えるように、専門知を結集せよ。確かな根拠に基づく、適切な対応策を策定せよ。その政策の施行の合理性を国民に説明して、協力を求めよ。決して、過剰に国民の人権を制限してはならない。
安倍政権は、自ら臨時国会を招集してしかるべきだが、何を恐れてかやろうとしない。そこで4野党が連合して、「臨時国会召集」要求に至った。一昨日(7月31日)のこと。臨時国会開催要求の理由について、「新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、安倍晋三首相が説明責任を果たしておらず、対策の拡充・見直しを図るためには召集が必要」としているという。これは、憲法53条に基づく憲法上の権利の行使である。内閣には、国会召集についての憲法上の義務が生じていることになる。
憲法53条には、こう書いてある。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
要求者となった国会議員の数は131人、衆参各議院の総議員の4分の1以上となっている。とすれば、「内閣は、臨時国会の召集を決定しなければならない」のだ。それ以外の選択の余地はない。
ところが、憲法大嫌いの安倍政権である。軽々に憲法に従いたくはないと、駄々をこねているのだ。実は、これが3度目のこと。
内閣の言う理屈は、こうだ。「憲法53条には、いつまでに内閣が臨時国会の召集を決定しなければならないのか、その期限が明記されていない。だからいつまでに臨時会を招集するかについて内閣は縛られない」という。これを「詭弁」というのはきれいに過ぎる。「屁理屈」というのがふさわしい。
法解釈の常道においては、期限の猶予が付されていない以上は、「直ちにその召集を決定しなければならない」ことになる。手続上どうしても必要な期間を控除してできるだけ早い期間に、ということになる。
要求書の中では、「(政府の)後手後手の対応は事態を収束させるに至らず、感染者は再び急増、深刻な事態を招いている」と指摘しているという。ぐずぐずしているうちに、コロナ禍は爆発的に蔓延して時期を失してしまうことにもなりかねない。遅い国会召集は、召集拒絶に等しい。
大島衆院議長は「国民の負託に応えるために、速やかに要求書を内閣に送付するとともに、与党側にも受け止めを聞く」と応じている。駄々っ子同然のアベ政権だが、是非とも何とかしていただきたい。
ところで、那覇地裁は6月10日、「憲法53条違憲国家賠償請求事件」判決を言い渡し。憲法53条に基づく臨時国会召集は「憲法上明文をもって規定された法的義務」だと判示。召集時期について内閣に認められる「裁量の余地は極めて乏しい」とも指摘している。
当ブログの下記記事も参照されたい。
「憲法53条違憲国家賠償訴訟」那覇地裁判決に見る、安倍内閣の憲法無視の姿勢。
https://article9.jp/wordpress/?p=15092
この判決、朝日新聞の「国会召集『内閣に法的義務』 憲法53条めぐり初判決」という紹介記事以上でも以下でもない。
この訴訟の原告は、衆議院議員の赤嶺政賢・照屋寛徳、参議院議員の伊波洋一・糸数慶子(当時)の4名。国を被告としての国家賠償請求訴訟である。憲法53条後段に基づいて、臨時国会の召集を内閣に要求したのに、安倍内閣は憲法を無視して、この要求に応じなかった。明らかに違憲・違法な内閣の行為による損害(各1万円)について、国家賠償法1条1項に基づいて賠償を求めるという事件である。
判決は、次のとおりに、【争点を整理】した。
争点(1) 内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反するかの法的判断について,裁判所の司法審査権が及ぶか(本案前の争点)
争点(2) 本件召集要求に基づく内閣の召集決定が,本件召集要求をした個々の国会議員との関係において、国賠法1条1項の適用上,違法と評価されるか。
争点(3) 本件召集が実質的には本件招集要求に基づく臨時会の召集とはいえず,または,本件召集が合理的期間内に行われたものとはいえないとして,憲法53条後段に違反するものといえるか
争点(4) 原告らの損害の有無及びその額
以上の各争点を判決はどう判断したか。
争点(1)の判断においては、被告国の言い分を斥けて、裁判所の司法審査の権限は憲法53条後段違反の有無について及ぶと判断した。被告国は、「そもそもこの件に裁判所の出番はない」「三権分立の在り方から、本件を裁判所が裁くことはできない」と主張したのだが、裁判所の採用するところとはならなかった。
各紙が報道しているとおり、53条後段にもとづく内閣の臨時会招集義務は、「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と判決は言う。これは、今後に生かすべき本判決の積極面。
ところが判決は、争点(2)では被告国の言い分を容れた。憲法53条後段は、議員の臨時会召集要求があれば、内閣には招集決定の法的義務が課せられるものではあるが、その義務は召集要求をした個々の国会議員との関係における義務ではない。従って、その義務の不履行が国賠法1条1項の適用上,違法と評価されることにはならない、というのだ。その結果、争点(3)も(4)も、判断の必要がないとされてしまっている。これでよいのだろうか。
結局、この判決は、こう言ったことになる。
内閣の53条後段違反の有無は裁判所の違憲判断の対象とはなる。しかし、仮に内閣の招集遅滞が違憲と判断されたにせよ、それは議員個人の国家賠償の根拠とはならない。だから、憲法違反の有無の判断をするまでもなく、請求を棄却せざるを得ない。それゆえ、「安倍内閣の本件召集が実質的には本件招集要求に基づく臨時会の召集とはいえない」という原告の主張についても、また「本件召集が合理的期間内に行われたものとはいえない」ということも、判断の必要はない。
せっかく、53条後段に違反する内閣の行為(臨時国会招集の不履行)については、司法審査が及ぶとしながら、司法判断を拒否したのだ。理由は、国家賠償の要件としての違法性は認められないから、というものだった。では、いったいどのような訴訟類型を選択すれば、司法判断に到達することになるのか。それが問われることになっているが明確な答はないままである。
権力に憲法を守らせるものは、裁判所ばかりではない。まずは何よりも国民自身である。自分の都合のためであればいつまでも国会を開けておく。都合が悪くなれば国会を閉じ、国民が望んでも、憲法上の招集の義務を課せられても、招集手続をしようとはしない。
こんな、傲慢不遜な「憲法ないがしろ内閣」は、危険極まりない。国民的な批判を集中しなければならない。もう、政権担当能力のない内閣は総辞職せよ。
私も声をあげねばならない。
アベ晋三よ、いいかげんにしろ。
民の声を聞け。
憲法に従へ。
直ちに臨時国会を開会せよ。
さもなくば、早々に退陣せよ。
梅雨は明けたか、
アベ退陣はまだかいな。
アベが辞めるまで、
気が気でならぬ。
とにもかくにも
世論起こしてアベ倒せ。
60年前の今日、1960年1月19日に「新」日米安保条約が調印された。この条約批准に反対する国民的大運動が「安保闘争」である。高揚した国民運動に岸信介政権と自民党は議会の数の力で対抗した。
5月19日衆議院での会期延長強行採決が国民に大きな衝撃を与え、翌20日衆院での条約批准の単独採決が火に油を注いだ。対米従属拒否の安保闘争は、議会制民主主義擁護の運動ともなった。同年6月が、「安保の季節」となって、全国の津々浦々に「アンポ・ハンタイ」「キシヲ・タオセ」の声がこだました。参院での議決ないままの6月19日自然承認で新安保条約成立となったが、国民的なひろがりをもった大運動が遺したものは大きかった。私は、安保後の世代として学生生活を送り、学生運動や労働運動の熱冷めやらぬ70年代初頭に弁護士となった。
よく知られているとおり、60年安保闘争には、その前哨戦として砂川基地建設反対闘争があり、裁判闘争としての砂川刑特法刑事事件があった。59年12月の最高裁砂川大法廷判決が、安保条約を合憲として在日米軍駐留を認め、同時に司法のあり方についての基本枠組みを決めることにもなった。
砂川大法廷判決と、この判決を支えた司法の枠組みは、日本の対米従属という政治的な基本構造の憲法解釈と司法のありかたへの反映である。そのような事情から、政治的基本構造における「安保後60年」は、安保が憲法を凌駕する「二つの法体系」の60年でもあり、「日本型司法消極主義」の60年ともなった。
言うまでもなく、主権国家の憲法は、最高法規として一国の法体系の頂点に位置する。敗戦以来占領下にあった日本は、1952年4月28日の独立をもって主権を回復した。これに伴い、日本国憲法は、施行後5年を経て占領軍政の軛から脱して最高法規となった。しかし、日本国憲法の最高法規性は形だけのものに過ぎなかった。そのことを深く自覚させられたのが、砂川事件における最高裁大法廷判決であった。
「憲法 ― 法律 ― 命令 ― 具体的処分」という憲法を頂点とする法体系のヒエラルヒーに対峙して、「安保条約 ― 行政協定(現・地位協定) ― 特別法」という矛盾する別系統の安保法体系があって、この両者が激しく拮抗しており、事実上安保法体系は憲法体系を凌駕し、あるいは侵蝕していると認識せざるを得ない。これが、主唱者長谷川正安の名とともに知られた「二つの法体系論」である。
この二つの法体系論は、砂川基地反対闘争におけるデモ隊の米軍基地への立ち入りを、「刑事特別法」(「日米安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法」)違反として起訴したことによって、あぶり出された。
砂川闘争は北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張反対を巡っての平和運動である。闘争のバックボーンには、憲法9条の平和主義があった。再び、あの戦争の惨禍を繰り返してはならない。そのためには、軍事力の有効性も存在も否定しなくてはならない。日本国憲法が日本の戦力を保持しないとしながら、軍事超大国アメリカの軍隊の駐留を認めるはずはなく、その軍事基地の拡張などあってはならない。これが当時の国民的常識であったろう。
57年7月8日、東京調達局が基地拡張のための測量を強行した際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入った。このことをとらえて、デモ隊のうちの7名が刑事特別法違反として起訴された。
こうなれば、当然に刑特法の有効性が争われることになる。行政協定(現・地位協定)と安保条約そのものの違憲性も問われることになる。それを承知での強気の起訴だった。徹底した平和主義を理念とし、戦力を持たないと宣言した9条をもつ日本に、安保条約に基づく米軍が存在している。誰の目にも、違憲の疑いあることは当然であった。
それでも検察は、安保合憲・米軍駐留合憲を当然の前提として、敢えて刑特法違反での強気の起訴をしたのだ。その法理論の主柱は、憲法9条2項が禁止する「陸海空軍その他の戦力」とは、日本政府に指揮権がある実力部隊に限られ、米駐留軍は含まない、とする解釈論だった。
この刑事被告事件には、対照的な2件の著名判決がある。東京地裁の伊達判決(59年3月30日)と、跳躍上告審における最高裁大法廷砂川判決(同年12月16日・裁判長田中耕太郎)とである。
一審東京地裁では、検察の強気は裏目に出た。主権国家における日本国憲法の最高法規性を当然の前提として、日本国憲法体系の論理を貫徹したのが、砂川事件一審伊達判決であった。59年3月30日、伊達裁判長は、起訴された被告人全員の無罪を宣告する。その理由の眼目である憲法解釈は以下のとおり、分かりやすいものである。
「わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に拘らず、日本国憲法第9条第2項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものといわざるを得ず、結局わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得ない.」「合衆国軍隊の駐留が憲法に違反し許すべからざるものである以上、刑事特別法第2条の規定は、何人も適正な手続によらなければ刑罰を科せられないとする憲法第31条に違反し無効なものといわなければならない。」
これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告し、舞台は東京高裁の控訴審を抜きにして最高裁に移った。そうしたのは、日米両政府に、急ぐ理由があったからだ。60年初頭には、新安保条約の調印が予定されていた。安保条約を違憲とする伊達判決は、なんとしても59年の内に否定しておかねばならなかったのだ。こうして、最高裁大法廷は同年12月16日判決で、米軍駐留合憲論と、統治行為論を判示した上で、事件を東京地裁に差し戻す。
最高裁では破棄されたが、伊達判決こそは、政治支配からも立法権・行政権からも、そして最高裁の司法行政による支配からも独立した下級審裁判官による判決であった。
憲法76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定める。伊達判決を言い渡した3人の裁判官は、まさしく憲法のいう独立した裁判官であった。「法と良心」に従って忖度なしの判決を言い渡したのだ。このような硬骨な裁判官の存在は、政権にも最高裁上層部にも衝撃だった。望ましからざることこの上ない。
以後、最高裁は下級審裁判官の統制を課題として意識し、国民運動のスローガンは、「裁判官の独立を守れ」というものとなった。昨日のブログで取りあげた、伊方原発運転を差し止めた広島高裁の3裁判官も、60年前における伊達コートの後輩である。最高裁司法行政からの統制圧力と、国民運動による裁判官独立激励の狭間にあって、呻吟しつつ良心を擁護してきたのだ。
(2020年1月19日)
世界が見つめた11月24日の香港区議会議員選挙。「民主派」の圧勝となった。香港市民に、祝意と敬意を表したい。もちろん、この先の険しさは予想されるところだが、取りあえずの勝利に乾杯である。
香港区議選は4年に1度行われ、18の区議会の合わせて452議席を選ぶものだという。他の選挙と違い「市民による直接選挙」であることが強調されている。この選挙結果を香港の民意と見てよい。
この選挙が、「民主派」対「親中派」との争いと報じられて、誰もいぶかしく思わない。つまり、一方に「民主主義の香港を目指すグループ」があり、他方に「中国と宥和する香港」を望む政治グループがあって角逐している。「民主」と「親中」が相容れないことは常識となっている。そのことは、この半年間のつぶさな報道で、世界に明らかともなった。実のところ、真の対決は「香港市民」と「中国政権」の間にあるのだ。
最終報告で民主派385議席となった。議席占有率でほぼ85%という圧勝。これまで7割の議席を占めていた親中派はこれ以上はない惨敗に追い込まれた。小さな香港が、大きな中国に勝った。香港市民は自信と余裕を得るであろう。香港の雰囲気は変わるに違いない。中国は、この圧倒的な民意を尊重する賢明さを見せなければならない。香港市民への恫喝と弾圧を継続することは、国家と党と政権の権威を自ら貶めることになる。
注目すべきは投票率が71・2%に達していること。過去最高だった前回選挙の最終的な投票率を約24ポイント上回ったという。香港市民の、政治意識変革の反映と見るべきだろう。
わが国の2009年総選挙を思い出す。民主党政権を誕生させた総選挙は、最近では記録的な高投票率(69.28%)となった。それまで自民党政治に絶望しながらも、無力感から投票しなかった1000万人が動いたのだ。政治変革を求めたこの1000万人が、政権を変えた。「第1党・民主党308議席」対「第2党・自民党119議席」という民主党の圧勝だった。
しかし、次の2012年総選挙では、この1000万人が姿を消した。投票率は59.32%に戻って、民主党政権誕生の主役となった10%の有権者が退場することで、再びの自公政権となり、その後の投票率はさらに下落しながら安倍政権を継続させている。安倍一強体制を支えているのは、もの言わぬこの1000万人の選挙権不行使なのである。
それにしても、日本では10%の投票率アップが政権を交代させた。香港の24%アップは、さらに劇的な変化をもたらした。ニワトリとタマゴの関係でもあろうが、投票率アップは政権交代に欠かせない。
香港に学び高投票率を再現して、日本も香港に続きたいものである。
(2019年11月25日)
本日のブログは、やや長文だが理屈っぽくなく、読み易い。生き生きとした活動家の奮闘ぶりを紹介するもの。
広島県「(安芸)府中町」は人口5万余。県外の者には紛らわしいが、県東の「(備後)府中市」とは異なる。マツダの企業城下町として知られ、100万都市広島との合併を拒否して、広島市という海に囲まれた孤島のような存在となっている。
その町議会の議員定数は18。うち、共産党が2名、公明党が2名。残る14が無所属だが、そのうち2名が選挙公報にマツダの社員であることを明記している。
その「ふちゅう町議会だより」の今年(2019年)2月1日号に、こんな記事が掲載されている。
・府中町議会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議
賛成多数可決
町民を代表する議員の議決場所である本会議場に、国旗及び町旗を掲揚することについて、11人の議員が議案を提出しました。
提出された議案に対し、「議会運営委員会に付託し、慎重に審議すべき」と動議がありましたが、この動議は賛成5人の少数で否決されました。
改めて議案について反対討論と賛成討論が行われた後、採決を行い、賛成多数で原案可決となりました。
議長と欠席者を除く議決は、賛成10・反対5だった。多数決強行の議員の中に、公明の2と、マツダの2が含まれている。共産以外にも、反対票3があったことが注目される。
この決議の経過を,ネットで詳細に報告しているのが、共産党の二見伸吾議員。その熱意と奮闘ぶりが生き生きと伝わってくる。そして、理論的にも、さすが共産党議員。自分の立場で考えた、国旗掲揚問題がよく整理されている。抜粋してなお長文ではあるが、紹介させていただく。
「国旗」に反対するものは「非国民」だと副議長
http://futamishingo.com/3792/
「(2018年)12月議会最終日の今日、18日に「府中町議会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議(案)」が出されました。
この議案に対して、山口こうじ議員(無所属)から、「全く論議のないまま決すること、拙速は避けるべき。次の定例会まで議会運営委員会に付託の上、慎重に審議を」という動議が出されました。
▼山口議員の動議
口頭により動議を提案します。本案についてですが、議会運営委員会に付託し、慎重審議すべきです。
過去の議事録を読み直したところ平成17年から19年にかけて府中町議会は議会運営委員会、全員協議会、そして本会議で論議を積み重ねてきました。全員協議会では議員一人ひとりが国旗について時間をかけて慎重に検討しました。
その議論を踏まえ、議会運営委員会は、『府中町議会本会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議』を否決致しました。加島議運委員長は否決に至った経緯を平成19年3月議会で次のように報告しております。
「全員協議会でも多くの議員から全会一致が望ましく、(その方が)いいのではないか、また申し合わせ等による方法で対応すべき問題であると、全員の理解のもとに実施すべきものとの意見がありました。よって、決議という手段、多数決で決めることには問題が少々あるんではないんかと、また決して国旗を否定するものではない、慎重的意見が大半を占める中、この件で議会運営に支障が生じることがあってはならない、現状維持が望ましい、そしてもう一点は、町民の中にも日の丸に賛成しかねる人もおられる、強引に議会が掲揚すべきではないと思う、そういったいろんなご意見があったことを報告をさせていただきます」
本会議でも賛成、反対の討論がありましたが、採決の結果、原案に対して賛成少数で、国旗の掲揚は否決されました。
このように平成17年から19年にかけて丁寧な論議をつみかさ、その結果、国旗の掲揚に賛成の方も含めて、慎重に検討しよう、強制にならないようにしよう、議会運営に支障が生じないようにしようという結論に至ったわけです。
にもかかわらず、慎重審議の上否決されたものが、新たに議論する場を設けることもなく唐突に議案として出されました。論議もせず、多数決で決めようというのは、これまでの論議を大切にしてきた府中町議会の歴史と伝統の否定ではないでしょうか。
急いで多数決でことを決することは避けるべきだと思います。次の定例会まで議会運営委員会に付託の上、慎重に審議すべきと思いますので、どうぞみなさん、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。
これに対して、国旗掲揚推進派の議員(副議長)が動議を出し、山口議員を誹謗中傷しました。
「一つにまとまることはありえない。全会一致などというのはおかしい。議運には一部のメンバーしかいない。チャーチルは国民が反対してもヒットラーとたたかった」ほか、支離滅裂。
私は「議事進行」と声を上げ、「山口議員は慎重審議をと言っているのであって、全会一致で決めなければならないとは言っていない。言っていないことで批判するのはおかしい」「議運への付託というのは全員協議会での論議も当然含まれている」と反論。論議はヒートアップしていきます。
すると副議長は「国旗を否定する者は非国民だ」と言ったのです。
これに対しても「議事進行」で、猛烈に抗議し、取り消すよう求めました。さすがにこれはまずかったと思ったのか、言い過ぎであったと認めました。しかし、語るに落ちるとはこのこと。国旗への忠誠を求め、それを拒む者は非国民のレッテルを貼る。許しがたいことです。
山口議員の出した動議は共産党2人、山口議員を含め無所属議員3人の計5人が賛成。残念ながら賛成少数で否決されました。
その後、反対・賛成の討論を経て、「国旗及び町旗掲揚に関する決議(案)」は採決され、賛成多数(議長を除く出席議員15人中、賛成10人、反対5人)で可決されました。
国旗掲揚に反対ではないが、議論なしの拙速な決め方に反対だという議員が共産党以外に3人もいたことに感激。立場をこえて、審議を尽くす民主的な議会運営になるように今後も協力・共同をすすめていきたい。
以下は、私の反対討論と梶川三樹夫議員の賛成討論です。
■二見伸吾 反対討論
議員提出議案「府中町議会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議(案)」に反対の立場から討論します。
まず初めに、議場に府中町町旗を掲示することには異議がないことを申し上げます。問題は国旗の掲示であり、5つの問題点があります。
第一に、地方自治法に照らして問題がある。
地方自治法第1条の2は、地方自治体の役割について「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」と述べています。
「国民」ではなく、「住民の福祉」の増進が地方自治体の役割なのです。国民と住民は同じではありません。住民には日本国籍を持たない人たちも含まれます。
ですから、決議(案)の述べている「日本国民としての自覚と誇り」を求めるのは、そもそも自治体のあり方としておかしい。
9月19日、法務省は、日本に在留する外国人が今年6月末時点で263万7251人(速報値)で、統計を取り始めた1959年以降、最も多かったと発表しました。日本の総人口は約1億2659万人で、在留外国人数はこの約2%にあたります。府中町でも外国籍の町民は663人、町民の1.3%が外国人なのです。今後さらに町内に住む外国人は増えることになるでしょう。
国旗=日の丸については、日本人のなかにも様々な受け止めがある。ましてや、かつて日本が戦争をしかけ、侵略した国々の人たちも日本に在留し、今後さらに増えていくわけです。このことをよく考える必要があります。
外国人の方には選挙権・被選挙権はありませんが、住民すなわち府中町民です。私たち町議会議員は日本国民でない外国人を含めた府中町民の代表なのです。
このことを踏まえたとき、「国民として自覚と誇りを持て」と議場に国旗を掲示することは、地方自治法のめざす方向に反するものであることは明白です。
第二に、過去に国旗、日の丸が戦争で果たした役割です。
1945年に終わったアジア太平洋戦争において日の丸は戦争のシンボルでした。そのことは戦中に使われた修身の教科書に明確に述べられています。例えば国民学校3年生用の『初等科修身一』(1942年)には次のように書かれています。
「敵軍を追ひはらって、せんりゃうしたところに、まっ先に高く立てるのは、やはり日の丸の旗です。兵士たちは、この旗の下に集まって、聲をかぎりに、『ばんざい。』をさけびます」
侵略の先頭に日の丸があり、そのことを小学生にも教え、子どもたちを軍国主義に導く役割も果たしたわけです。日本人はアジアで2000万を超える人々を殺しました。南京大虐殺の死者は30万人と言われています。
「虐殺は、大規模なものから1人?2人の単位まで、南京周辺のあらゆる場所で行なわれ、日本兵に見つかった婦女子は片端から強姦を受けた。最も普通の殺し方は小銃による銃殺と銃剣による刺殺である。大勢を殺すときは、まず隊列を作らせて、手近な殺人予定地まで歩かせる。着き次第、まとめて機関銃で皆殺しにする。生存者がないかどうかを銃剣で刺してテストしたのち、死体を積み上げて石油をかけ、焼いてしまう」(本多勝一『中国の村』朝日文庫)
こういうことを中国だけでなくアジア全土でやりました。従軍慰安婦、中国人や朝鮮半島(韓半島)の人々を徴用工として賃金も払わず、暴力を振るって働かせた。日の丸はこういう戦争と一体のものです。
第三に、国旗・国歌は強制はしないというのが政府の立場です。
「国旗及び国歌に関する法律」制定当時の内閣総理大臣は小渕恵三氏です。1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、次のように答弁しています。
「政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております」。
この立場は現在の政府でも引き継がれています。内閣府のホームページをみますと「内閣総理大臣の談話(平成11年8月9日)」が載っており、「今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありません」とあります。
議場正面に国旗を掲示するとどうなるのか。現在、議場では、まず議長に向かって礼をし、その後、同僚議員のみなさんに向かって礼をしています。国旗を掲げると議長の後ろにある国旗に礼をすることが事実上強要されます。私は日の丸、現在の国旗が戦争中に果たした役割を考えるとき、日の丸に向かって礼をすることはできません。国旗に対して特段の感情を持たない人はいいでしょう。しかし、私は違います。議会の代表である議長に対しては失礼のないようにしたい。しかし、議長に対して礼をすると国旗・日の丸に対しても礼をすることになる。礼をしてもしなくても私は質問に立つたびに苦痛を感じます。これは憲法の定める「思想及び良心の自由」を侵すものであります。
第四に、第二次世界大戦後の日本の国のありようです。
日の丸にまつわる問題は、「過去のものとして反省したのだからもういいではないか」という意見もあります。
しかし果たしてそうでしょうか。今の日本はどうか。南京虐殺も従軍慰安婦もなかった。安倍総理は、徴用工問題は解決済みで、「今回の裁判の原告は(徴用でなく)全部『募集』に応じたため、『朝鮮半島出身労働者問題』と言いたい」と言う。過去、日本がやってきたことをなかったかのように否定する。
先ほど申しました外国からの移民、外国人労働者の扱いは酷いものであります。戦前・戦中で犯した過ちに対して反省するどころか、開き直り、同じ過ちを繰り返しています。
2015年、安倍政権のもとで、アメリカ軍が起こす戦争に自衛隊が参戦し武力を行使することを可能にした安保法制=戦争法が成立しました。そのもとで、航空母艦、空母のことを「多用途運用護衛艦」と言い換え、アメリカとともに海外で戦争する準備をすすめています。戦闘機を積むのに空母ではないとごまかす。
今年1月4日の年頭会見で安倍総理は「今年こそ、憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示し、国民的な議論を一層深めていく」と主張しました。実際には年内には何もできなかったわけですが、憲法を変え、戦争のできる国へ変えようとしている。
医療制度や福祉はどんどん悪くなり格差と貧困が広がっています。東京電力福島第一原発事故で避難している人たちは満足な補償も受けていない。7年も経つのに生活再建のめどの立たない人がたくさんいる。沖縄の人たちがどんなに辺野古基地建設に反対しても、平気で無視して美しい海に土砂を投入する。
こういう日本で、「日本国民としての自覚と誇り」を持て、国旗を敬え、議場にも掲示しろ、というのでしょうか。
大切なのは「日本国民としての誇り」が持てるような日本にすることです。
戦争のないもとで、誰もが健康で文化的な暮らしができ、自由で平和な日本をつくることではないでしょうか。旗の問題ではない。
最後に 府中町議会の歴史と伝統に対してです。
府中町はこれまで日の丸=国旗を議場に掲示してきませんでした。それで何か問題があったでしょうか。議論が深まらないとか、どうしても真剣になれないとか。そんなことはなかったはずです。
今から10年ほど前、2005年から2007年にかけて町議会で国旗の掲示について論議がありました。当時の議事録を読み、その真摯な討論に感激しました。国旗の掲示に反対ではないが、十分に審議すべきである、いろいろな意見があるなかでそれを封じ込める形で決めるべきでない。こういう意見が多数でした。
慎重審議という結論になった1回目の全員協議会のあと、突如本会議に、今回と同じような議案が今回と同じやり方で出されました。そのとき、お亡くなりになった加島議員が「十分お互いに意見を交わしながら検討の時間を持とう」というのが全員協議会での結論であり、議運への付託をすべきという動議を出し、議案提出者を含め議員全員がこの動議に賛成したわけであります。
このように、重大な問題について軽々に結論を出さず、熟議するというのが府中町議会の歴史であり、よき伝統であります。今回の提案はこの歴史と伝統を踏みにじるものであります。
以上、5点を申し述べまして、本議案に対する反対討論といたします。
■梶川三樹夫議員 賛成討論
平成11年8月9日に成立した「国旗及び国歌に関する法律」によって、これまで慣習法として定着してきた我が国の国旗「日の丸」、国家(議事録のママ)「君が代」が改めて法制化されました。
現在、我が日本国の国旗「日の丸」は国民に親しまれ、定着しており世界各国からも、広く認められているところです。自分の国の国旗を敬愛し、誇りに思うことは、世界各国の国民にとっても共通した感情であり、日本国民もまた同様であります。
このような認識に立ち、我が国、我が県、そして本町の永遠の繁栄と恒久の平和を切に願い、憲法に基づく民主主義実現の厳粛な議場に国旗を掲揚することは、極めて自然なことと考えます。
本町においても、町の施設には国旗が掲揚され、小中学校の入学式、卒業式での国旗掲揚率は100%です。
広島県内の23市町の調査でも、議場に国旗、市町旗が掲揚されてないのは府中町と大崎上島町のみになりました。その大崎上島町も来年度には、議場に国旗、町旗を掲げる予定と聞いております。
戦後73年を過ぎた現在、先に述べた理由からも、我が国の国旗を議場に掲揚してはいけないといった結論には至らず本議案については、賛成をいたします。
この反対討論と賛成討論。月とスッポン、提灯と釣り鐘の落差。それでも、数で負ければ、負けは負け。悔しいが、どうにもならない。
ところで、先の「山口議員の動議」は、民主主義における合意形成の在り方についてのお手本を見せてもらっている感がある。「これまでの国旗掲揚をめぐる府中町議会での論議の経過 2005-2007」は、下記URLに詳しい。感動的な議論の積み重ねで、これまでの国旗掲揚が阻まれてきた。ここに、保守の良識を見ることができる。しかし、いまや日本の保守は余裕を失い、良識をなげうったかに見える。公明党も同様である。
http://futamishingo.com/3846/
反対討論の中で出てきた、副議長(西友幸議員)の「非国民発言」。議事録では以下のとおり。
○12番(西友幸君) 発言ですよ、私の。ちょっと失礼ですよ、共産党。
ですから、全体の議員の中でやれば、議運というのはもう半分ぐらいの議員の中でまとめていこうというわけですよ。そんなひどいこというてありませんよ、これ。みんな一人一人思想を持って、日本国民として堂々として生きていっとるわけですから、それを上げないなんて何て非国民なことを言うんか、私は理解できんのですが。以上です。私のほうは。
○7番(二見伸吾君) 意見の異なる者に対して非国民という言い方はないと思います。これは撤回していただきたい。
山口議員は全会一致ということは一言も言ってない。山口議員が言ってるのは、慎重審議をすべきだということを言ってるんで、全然違う。西議員が言ってることは、言ってないことで批判してるじゃないですか。こんなでたらめな話ないです。
○12番(西友幸君) 二見議員に非国民言うたのは、私が確かに言い過ぎだと思いますけど、これは議員というのは我々議会に出て、それぞれいろんな意見を言うことを与えられて権限を持っとるわけなんですよね。
西議員の発言はこのように補うことができるだろう。
「私たち議案提出の議員11人は、みんな一人一人がそれぞれの思想を持って、日本国民として堂々として生きていっとるわけですから、当然に議場には国旗を掲揚すべきだと考えている。それを国旗を掲揚しないなんて、何て非国民なことを言うんか。私には理解できんのです」
なお、私が府中町の二見議員に注目したのは、醍醐聰さんのツイートで、同議員が町議会の賀詞決議に反対したことを教えられてのこと。この点についての下記の記事も面白い。ぜひ,お目をお通しを。
国民主権をないがしろにする賀詞決議に反対しました
http://futamishingo.com/4308/
二見伸吾,全開・絶好調である。がんばれ、最前線で。
共産党の地方議員が、このように全国で生き生きと逞しく奮闘しておられることを頼もしく思う。
(2019年9月23日)