澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

安倍首相靖国参拝違憲訴訟に、東京地裁の「安倍忖度判決」

一昨日(4月28日)東京地裁で、「安倍靖国参拝違憲訴訟・東京」での判決言い渡しがあった。すべて、却下と棄却。原告側の全面敗訴である。この判決について、私なりにコメントしておきたい。

安倍晋三は、第2次政権発足1周年に当たる2013年12月26日に、靖国神社を昇殿参拝した。「内閣総理大臣 安倍晋三」と肩書を記帳してのことである。

靖國神社の教義によれば、皇軍戦没将兵の霊魂は靖國神社臨時大祭における招魂祭(あるいは合祀祭)において、靖國神社に降霊する。降霊した霊魂は、「霊璽簿(れいじぼ)」(旧称「祭神簿」)と称される名簿に宿り、靖国神社の神体とされる鏡によって「人霊」が「神霊」になるという。あの神社には、246万余柱の祭神(神霊)が籠もっているとされるのだ。

安倍晋三は、内閣総理大臣という公的資格において、特定宗教法人の宗教施設に祭神(神霊)が祀られているという超自然的な宗教観念を承認して、礼拝という宗教的意義をもつ行為に及んだ。このことによって、国と靖國神社とは、許されざる過度の関わりを持った。

この安倍晋三の参拝は、「国及びその機関は、…いかなる宗教的活動もしてはならない。」(憲法20条3項)という命令に反する宗教的活動に当たる。国家機関に特定の宗教との結びつきを禁ずる、政教分離原則に反することになる。

政教分離の「政」とは政治権力(国家)のこと、「教」とは宗教(信仰)を意味する。国民のすべてが関わって構成する政治権力(国家)と、純粋に私的で内心の領域に属する宗教(信仰)とは原理的に相交わりがたい。理念上、国家は全国民のものだが、宗教はその性質上一部のもので、国家が特定宗教と関わることは、一部国民が信仰する特定宗教への助長となり、その反面として他の特定宗教への抑圧あるいは弾圧ともなりかねない。このことから、近代憲法の普遍的な原理として、国民の信仰の自由を保障するために憲法原則として政教分離が確立している。

我が国においては、さらに特有の厳格な政教分離を必要とする事情があった。戦前、大日本帝国は、紛れもない宗教国家であった。元首である天皇は、神の子孫であるとともに自身が神であり、かつ祭司でもあるとされた。天皇は、統治権の総覧者であり、大元帥でもあったが、その正統性の根拠は記紀神話における神勅(神のお告げ)に求められた。

天皇の統治権を正当化するために神様がもち出された。その宗教的教義の体系が国家神道である。これは、天皇が教祖であり神様でもあるのだから、端的に「天皇教」と言った方が正確でもあり分かり易くもある。こんなバカバカしい教義が、20世紀前半まで国家の礎とされ、大真面目で信奉されていたのだ。恐るべきことではないか。

バカバカしいことだからこそ、政権は「王様は裸だ」と言い出す不埒者が出ることを極端に恐れ、全国民にこの天皇教の信仰を徹底的に強制した。

戦後、天皇制は廃絶されることなく中途半端なかたちで生きながらえた。天皇は統治権の総覧者でも大元帥でもなくなったが、まだ国民のなかに、叩き込まれ培われた「臣民根性」の名残がある。まだ、天皇も天皇制も単なる過去の遺物ではなく、生々しい危険な存在なのだ。

だから、日本国憲法は、再び天皇を神としないために、歴史の逆転を防止する歯止めを必要とした。その天皇教復活阻止条項、国家神道禁止条項が、憲法20条の政教分離にほかならない。

天皇教の効果が最も有効に働いたのは、軍国主義への国民精神総動員においてのことであった。国家神道の軍国主義側面を代表するものが、陸海軍が共同管轄する靖國神社。天皇のために死ね。天皇のために死ぬことが臣民の誉れ。天皇のために死ねば神として祀られ、かたじけなくも天皇の親拝を賜ることができる。これが、靖国の思想であり機能なのだ。

もちろん憲法には、特定の宗教名や宗教施設の名称は出てこない。しかし、政教分離の「教」の第一として憲法が意識しているのは、靖國神社にほかならない。国家が再び靖国と積極的な関係を持とうとするとき、新たな戦争を準備し、新たな英霊の創出とその慰霊の方式を具体化しようという意図あることについて忖度せざるをえないのだ。

だから、中曽根参拝にも小泉参拝にも、これを違憲とする大型訴訟が提起された。そして今回の安倍靖国参拝にも、東京と大阪に2件の各違憲訴訟が提起された。

東京訴訟の原告は中国人や韓国人を含む633人。被告は、安倍本人と国と宗教法人靖国神社の3者である。原告らの請求の趣旨は以下のとおり。
(1) 被告安倍晋三は,内閣総理大臣として靖國神社に参拝してはならない。
(2) 被告靖國神社は,被告安倍晋三の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない。
(3) 原告ら(3名)と被告国との間で,被告安倍晋三が2013(平成25)年12月26日に内閣総理大臣として靖國神社に参拝したことが違憲であることを確認する。
(4) 原告ら(3名)と被告靖國神社との間で,被告靖國神社が2013(平成25)年12月26日に被告安倍晋三による内閣総理大臣としての参拝を受け入れたことが違憲であることを確認する。
(5) 被告らは,各自連帯して,原告それぞれに対し,金1万円及びこれに対する2013(平成25)年12月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6) 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び第5項につき仮執行の宣言を求める。

判決は、第3項と4項について却下、その余は全部棄却であった。

これに対する原告団・弁護団の抗議声明を、まず紹介する。

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安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟 東京地裁判決への抗議声明
2017年4月28日
本日、東京地方裁判所民事第6部(裁判長岡崎克彦、田邉 実、岩下弘毅)は、安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟において、違憲判断を示すことなく、原告らの請求のいずれも却下ないし棄却するという不当な判決を下した。
私たち安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京の原告団及び弁護団は、この判決に強く激しく抗議する。

本件訴訟は2013年12月26日に、安倍晋三首相が政権成立1周年を機に、周囲の反対を押し切って靖国神社を強行参拝したことに対して、国内のみならず中国、ドイツ、韓国、香港等の原告ら633名が政教分離違反等の違憲確認と人格権等の侵害を理由として損害賠償を求めたものである。
約3年に亘る審理の中で、本件参拝及び参拝受入行為が、?明白な政教分離違反行為であること、?国のために死ぬことが名誉なことであるとの靖国の思想を国民に浸透させ、戦争に向かう精神的基盤を確立する行為であること、?集団的自衛権の行使容認・武器輸出禁止原則の廃止・改憲による立憲主義の否定などの安倍政権の諸政策と連動するものであることなどを、膨大な書証と延べ18名に及ぶ原告ら本人尋問その他意見陳述によって明らかにしてきた。

今まさに、共謀罪法案がテロ対策を口実に上程され、日本政府が国民の人権を蹂躙して戦争国家への道を突き進む中で、いかなる判決が下されるのか、憲法の番人である司法の使命が問われる判決でもあった。

しかるに、岡崎克彦裁判長は、これらの主張立証等を一顧だにすることなく原告らの請求をすべて排除する判決を下したものであり、この点で本判決は、司法が安倍政権に全面的にへつらった「安倍忖度(そんたく)判決」のそしりを免れないものである。憲法の番人たる地位を放棄した司法権の恣意的行使と言わざるを得ない。

私たちは、このような行政追随判決を到底容認することはできない。これに対して強く抗議するとともに、首相その他閣僚らの靖国神社参拝行為が根絶されるまで、また安倍政権による立憲主義の蹂躙と戦争国家への道を阻止するために闘い続けることを宣言する。

安倍靖国参拝違憲訴訟・東京
原告団
弁護団

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以下は、同判決を伝える時事配信の記事。大方の報道はこの線でのもの。
「…岡崎克彦裁判長は『原告らの法的利益を侵害していない』と述べ、請求を棄却した。憲法判断についても『必要がない』とした。原告側は控訴する方針。
岡崎裁判長は、安倍首相が参拝後に発表した談話について、「恒久平和への誓いを立てたと理解できる。参拝を戦争準備行為などと理解するのは困難だ」と指摘。原告側が訴えた平和的生存権などの侵害はないと判断した。
原告側は参拝が政教分離に反するか判断を求めたが「結論を導くのに必要な場合を超えて判断するのは相当でない」とし、憲法判断は不要と結論付けた。
安倍首相の靖国神社参拝をめぐる判決は3件目。大阪地裁は16年1月、憲法判断せずに請求を棄却し、大阪高裁も支持していた。
原告側は判決後に記者会見し、「司法の職責を完全に放棄して首相に迎合した『安倍忖度(そんたく)判決』で到底容認できない」と批判した。

朝日は次のとおり。
「判決は、靖国参拝をめぐり、最高裁が06年の判決で示した『首相の参拝によって宗教上の感情が害され不快に思っても、ただちに法的に権利が侵害されたとして損害賠償を求められない』との判断を引用。首相の参拝は原告の信仰に対して強制や圧迫をするものではなく、損害賠償を求める対象にはならないとした。

政教分離原則については、『政教分離規定に反する国の行為があったとしても、(直ちに)個人の間の権利や自由を侵害することにはならない」と述べた。参拝が違憲であることの確認を求めた原告の訴えは却下した。」

報道でやや驚いたのは、東京新聞が「首相靖国参拝は『平和への誓い』 違憲訴訟、東京地裁判決」と見出しを打ったこと。

首相の靖國神社参拝が政教分離違反であることは、上述のとおり明らかといってよい。しかし問題は、それだけでは必ずしも訴訟のテーブルに乗らないということにある。

訴訟の提起が可能なのは、具体的な権利侵害があって権利救済の必要がある場合(あるいは権利侵害が迫っていて権利を予防しなければならない場合)に限られる。少なくも、法的保護に値する私的利益の侵害がなければならない。原告の権利や利益の侵害を離れて、国家機関に違憲・違法な行為があったから、その是正を求めるという訴えは不適法として却下の憂き目に遭う。だから、安倍晋三の違憲・違法な靖國神社参拝によって、各原告にどのような権利侵害(あるいは、法的保護に値する利益の侵害)があったかを特定し、立証しなければならない。

政教分離は信仰の自由という基本権を擁護するための制度的保障ということになっているのだが、政教分離違反があるだけでは必ずしも信仰の自由が侵害されたとは言えない。だから、具体的な信仰の自由の侵害がない限り、政教分離違反があったという訴えは取り上げない。政教分離違反の主張があっても判断の必要はない。司法は、このような頑なな姿勢を維持し続けている。

原告らは、自らの「宗教的人格権が傷つけられた」とし、また「平和的生存権が侵害された」とした。平和的生存権侵害の主張に対する判決の応答が以下のとおりで、やや長いが全文を引用する。
「原告らは,侵略戦争それ自体を賛美する靖国神社への本件参拝及び本件参拝受入れは,精神的な側面から戦争を受け入れる状況を作り出し,日本を戦争ができる国にする戦争準備行為であるのみならず,国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性を高め,原告らの生活に脅威と不安をもたらし,日本を含む諸国を戦争の危機に陥れる行為であるから,原告らの平和的生存権が侵害された旨を主張する。
しかしながら,平和とは,理念あるいは目的等を示す抽象的概念であって,憲法前文にいう『平和のうちに生存する権利』もこれを主張する者の主観によってその内容,範囲が異なり得るものであり,いまだ具体的なものではないから,平和的生存権を被侵害利益と認めるのは困難である。加えて,前記認定事実によれば,被告安倍は,本件参拝後にインタビューに応じ,『恒久平和への誓い』と題する談話を発表したが,その内容は,国のために戦い,尊い命を犠牲にした英霊に哀悼の誠を捧げ,尊崇の念を表し,御霊安らかなれと冥福を祈ったこと,日本は二度と戦争を起こしてはならず,過去への痛切な反省の上に立って,今後とも不戦の誓いを堅持していく決意を新たにしたことなどを表明するものであったことが認められ,少なくともこれを素直に読んだ者からは,被告安倍が本件参拝によって恒久平和への誓いを立てたものと理解されるものであって,本件参拝が戦争準備行為であるとか,本件参拝によづて国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性が高まるといった理解をするのは困難であるといわざるを得ない。
したがって,本件参拝及び本件参拝受入れにより平和的生存権が侵害されたことをもって被侵害利益とする原告らの主張は,理由がない。」

東京新聞は、上記のうちの「少なくともこれを素直に読んだ者からは,被告安倍が本件参拝によって恒久平和への誓いを立てたものと理解される」から、「首相靖国参拝は『平和への誓い』」と見出しを打ったもの。

一見して明らかなとおり、原告らの主張は、「侵略戦争それ自体を賛美する靖国神社への本件参拝及び(靖国による)本件参拝受入れは,精神的な側面から戦争を受け入れる状況を作り出し,国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性を高め」るものだから、「原告らの生活に脅威と不安をもたらし,原告らの平和的生存権が侵害された」というものであって、靖国とは何であるか、それに首相が参拝することの客観的な意味を問うている。

ところが、判決はこれに応えていない。むしろ、安倍談話を無批判に引用している点で、担当裁判官の見識を疑わざるをえない。原告団・弁護団声明が、「『安倍忖度(そんたく)判決』のそしりを免れないもの」と怒りを露わにするのも当然なのだ。
(2017年4月30日・連続第1491回)

「昭和の日」に、「昭和天皇の戦争」を読む

本日(4月29日)は、大型連休の初日となる「昭和の日」。昭和天皇と諡(おくりな)された裕仁の誕生日。この人、1901年の生まれで1926年に神様(憲法上は「神聖にして侵すべからず」とされる存在)となった。以来1945年までは、4月29日が「天長節」とされた。46年に人間に復帰し、以来89年に亡くなるまで、この日は「天皇誕生日」であった。その没後、前天皇の誕生日は、「緑の日」となり、次いで2007年から「昭和の日」となって現在に至っている。

祝日法では、「昭和の日」の趣旨を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」としている。当然に、昭和天皇(裕仁)の存在を意識し念頭に置いた記載である。「激動の日々」とは、天皇制ファシズムと侵略戦争の嵐の時代のこと。「復興を遂げた昭和の時代を顧み」とは、敗戦を機として社会と国家の原理が民主主義へと大転換したことを指し、「国の将来に思いをいたす」とは再びの戦前を繰り返してはならないと決意をすること、である。

いうまでもなく、昭和という時代は1945年8月敗戦の前と後に2分される。戦前は富国強兵を国是とし侵略戦争と植民地支配の軍国主義の時代であった。戦後は一転して、「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることの決意」から再出発した、平和憲法に支えられた時代。戦前が臣民すべてに天皇のための滅私奉公が強いられた時代であり、戦後が主権者国民の自由や人権を尊重すべき原則の時代、といってもよい。

「国や社会の将来に思いをいたす」ためには、過去に目を閉ざしてはならない。「昭和の日」とは、なにゆえにあの悲惨な戦争が生じたのか、加害被害の実態はどうだったのか、誰にどのような戦争の責任があるのか、を主権者としてじっくりと考えるべき日。とりわけ、この日には昭和天皇の戦争責任について思いをいたさなければならない。同時に、「戦後レジームからの脱却」などと叫ぶ政権の歴史認識検証の日でもある。

だから、今日(4月29日)は「昭和天皇の戦争?『昭和天皇実録』に 残されたこと・消されたこと」(山田朗・2017年1月27日刊)に目を通し、昭和天皇の戦争責任を再確認した。
同書は、「昭和天皇の戦争指導、戦争を遂行するシステムとしての天皇制に焦点をあて」、戦後期に形成された「天皇平和主義者論」や「情報は天皇に達していなかったとする見方」を拡大再生産している『実録』の記載を検証する労作である。

この書についての岩波の惹句は以下のとおり。
「軍部の独断専行に心を痛めつつ、最後は『聖断』によって日本を破滅の淵から救った平和主義者ー多くの人が昭和天皇に対して抱くイメージは果たして真実だろうか。昭和天皇研究の第一人者が従来の知見と照らし合わせながら、『昭和天皇実録』を読み解き、『大元帥』としてアジア太平洋戦争を指導・推進した天皇の実像を明らかにする」
まさしく、この惹句の通りの内容となっている。

冒頭のかなり長い〈はしがき〉が、「はじめに?『昭和天皇実録』に 残されたこと・消されたこと」と表題され、その中に次の一文がある。

本書の構成と各章のねらいについて説明しておこう。
第?部 「大元帥としての天皇―軍事から見た『昭和天皇実録』の特徴」(第一章・第二章)では、昭和戦前期における天皇と国家戦略・軍事戦略との関係、天皇と国民統合・軍隊統率との関係など様々なファクターを全体的に検討し、第?部「昭和天皇の戦争-j即位から敗戦まで」(第三章〜第六章)では、天皇の戦争指導に焦点をあてて「実録」が何を歴史的記録として残し、何を残さなかった(消去してしまった)のかを検証する。

そして、「終わりに」で、著者はこう語っている。
本書は、『実録』で残されたこと、消されたことという観点から、その叙述の検討をしてきた。
『実録』において軍事・政治・儀式にかかわる天皇の姿が詳細に残されたことは、歴史叙述として大いに評価してよい点であるが、過度に「平和主義者」のイメージを残したこと、戦争・作戦への積極的な取り組みについては一次資料が存在し、それを『実録』編纂者が確認しているにもかかわらず、そのほとんどが消されたことは、大きな問題を残したといえよう。なぜならば、『実録』が発表・刊行された以上、昭和天皇について、あるいは昭和戦前期における天皇制について調べようとする人々は、まず、この公式の伝記に目を通すからである。その際、史料批判の観点を十分に有さない読者にあっては、『実録』によって強い先入観を植え付けられてしまう恐れがある。
『実録』における歴史叙述は、従来の「昭和天皇=平和主義者」のイメージを再編・強化するためのものであり、そのストーリー性を強く打ち出したものである。‥『実録』は、私たちが掘り起こし、継承し、歴史化していかなければならない〈記憶〉を逆説的に教えてくれるテキストであるといえよう。

著者に敬意と謝意とを表したい。

ところで、「天皇誕生日」をキーワードに検索していたら、4年前の当「憲法日記」にぶつかった。少しだけ、バージョンアップしたものにしてその一部を再掲する。

かつて、祝日には学校で、「祝日大祭日唱歌」なるものを歌った。1893(明治26)年8月12日文部省告示によって「小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞並楽譜」として『祝日大祭日歌詞並楽譜』8編が撰定された。その「第七」が「天長節」という唱歌。その歌詞を読み直すと、当たり前のことだが天皇制と「君が代」とが切っても切れない深い関係にあることが思い知られされる。それにしても、これは聖歌だ。神に捧げる信仰歌を全国民に歌わせていたのだ。臣民根性丸出しの天皇へのへつらいこれに過ぎたるはなく、歌詞を読むだに気恥ずかしくなる。

  今日の吉き日は 大君の。
  うまれたまひし 吉き日なり。
  今日の吉き日は みひかりの。
  さし出でたまひし 吉き日なり。
  ひかり遍き 君が代を。
  いはへ諸人 もろともに。
  めぐみ遍き 君が代を。
  いはへ諸人 もろともに。

なお、『祝日大祭日歌詞並楽譜』に掲載8編の全部を挙げれば、以下のとおり。
?  第一  君が代 
?  第二  勅語奉答
?  第三  一月一日
?  第四  元始祭
?  第五  紀元節
?  第六  神嘗祭
?  第七  天長節
?  第八  新嘗祭

不動の第一は、さすがに「君が代」。あまり知られていないが、第二が今話題の「教育勅語奉答」歌である。その歌詞も紹介しておこう。教育勅語の「核」となるものが天皇賛美と天皇への忠誠であることがよく分かる。こんなものを子どもたちに歌わせていたのだ。気恥ずかしさを通り越して、腹が立つ。天皇制とは、コケオドシと虚飾の押しつけで成り立っていた。まさしく、日本中が塚本幼稚園状態であり、オウム真理教状態だったのだ。なお、この作詞者は旧幕臣の勝海舟だという。

  あやに畏き 天皇(すめらぎ)の。
  あやに尊き 天皇の。
  あやに尊く 畏くも。
  下し賜へり 大勅語(おほみこと)。
  是ぞめでたき 日の本の。
  国の教(をしへ)の 基(もとゐ)なる。
  是ぞめでたき 日の本の。
  人の教の 鑑(かがみ)なる。
  あやに畏き 天皇の。
  勅語(みこと)のままに 勤(いそし)みて。
  あやに尊き 天皇の。
  大御心(おほみこころ)に 答へまつらむ。

なお、現天皇明仁が誕生したとき(1933年12月23日)には「皇太子さまお生まれになった」(作詞北原白秋・作曲中山晋平)という奉祝歌がつくられ唱われた。

  日の出だ日の出に 鳴つた鳴つた ポーオポー
  サイレンサイレン ランランチンゴン 夜明けの鐘まで
  天皇陛下喜び みんなみんなかしは手
  うれしいな母さん 皇太子さまお生まれなつた

  日の出だ日の出に 鳴つた鳴つた ポーオポー
  サイレンサイレン ランランチンゴン 夜明けの鐘まで
  皇后陛下お大事に みんなみんな涙で
  ありがとお日さま 皇太子さまお生まれなつた

  日の出だ日の出に 鳴つた鳴つた ポーオポー
  サイレンサイレン ランランチンゴン 夜明けの鐘まで
  日本中が大喜び みんなみんな子供が
  うれしいなありがと 皇太子さまお生まれなつた

皇位継承者(皇太子)誕生への祝意強制の社会的同調圧力には、背筋が冷たくなるものを感じる。天皇を中心とした「君が代」の時代は、戦争と植民地支配の時代であり、自由のない時代であった。本日、昭和の日は、「君が代」「教育勅語」そして、「皇太子さまお生まれになった。日本中が大喜び。うれしいなありがと」などと唱わされる時代をけっして繰り返してはならない。今日はその決意を刻むべき日である。
(2017年4月29日・連続第1490回)

「君が代斉唱時の不起立」は、「わいせつ」「傷害」「公金横領」よりも悪質だというのか?東京高裁永野厚郎判決に怒る

敗訴判決の味は、この上なく苦い。一昨日(4月26日)の午後1時30分。東京高裁511号法廷で、弁護団の一人として、東京「再雇用拒否」第3次訴訟で敗訴判決の言い渡しを受けた。

事案は、定年後の再雇用申請に対する拒否を違法と争うもの。卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に「職務命令」違反として懲戒処分を受けた教員は、定年退職後に再雇用を申請しても拒否されるのだ。再雇用希望者は、ほぼ全員が採用されているのだから、再雇用拒否は事実上の解雇に等しい。「君が代斉唱時の不起立者」だけに対する懲戒処分に重ねての不利益。これは、思想差別だ。

最高裁は、「日の丸・君が代」処分を違憲とはしていない。しかし、戒告はともかく減給も出勤停止も、処分対象の行為の悪質性に比較して処分の量定が過酷に過ぎて、著しく均衡を欠くものとして裁量権の逸脱濫用であり、違法と認めている。最高裁の立場は、「君が代斉唱時の不起立は確かに職務命令違反ではあるが、自らの良心の発露としてやむにやまれぬ行為なのだから、法的に何の不利益も伴わない戒告であればともかく、実質的な不利益をもたらす減給や出勤停止の処分は、重きに失して著しく妥当性を欠く」ということなのだ。この理は、当然に定年退職後の再雇用時にも貫徹されなければならない。

都職員の再雇用制度は、定年制導入とセットになったもので、職員の定年時から年金支給開始年齢までの雇用と生計を確保することが主たる目的。だから、処分歴ある者を含めて原則として希望者全員が採用されてきた経過がある。ところが、「日の丸・君が代」処分者なのだ。

東京「再雇用拒否」第2次訴訟(一審原告22名)での結論は、最高裁判例の意を酌むものとなり、一審東京地裁判決(2015年5月)、二審東京高裁判決(2015年12月)とも、君が代斉唱時の不起立を理由とした再雇用拒否は、原告らの「期待権を侵害」し「(都の)裁量権の逸脱濫用で違法」として、東京都に約5370万円の損害賠償を命じた。この高裁判決に対する東京都からの上告受理申立に、最高裁はまだ判断を示していない。

判決のうちの「平等原則違反」の主張に対する部分を引用する。読み易いように段落を付けるが、当該部分全文の引用である。誰が読んでも、「これっておかしい」と同意してもらえると思う。

控訴人(「君が代斉唱時に不起立の教員」)らは,
非常勤教員制度ができた平成19年度から平成26年度までの間に再雇用教員合格者と非常勤教員合格者のうち過去に懲戒処分をされた者は83人であり,争議行為(31件),わいせつ行為(2件),体罰(2件),公金横領(2件)を行って懲戒処分を受けた者であっても,また免職・減給という重い懲戒処分を受けた者であっても,合格しており(甲84の1, 2, 3の1から3の83),特に,都教委は,
?男子児童に対してわいせつ行為を行い,停職3か月の懲戒処分を受けた者,
?親睦旅行の際に女性教諭にわいせつ行為をして停職3か月の懲戒処分を受けた者,
?生徒の登校態度を理由として生徒に暴行を加え,傷害を負わせたことを理由に停職の懲戒処分を受けた者,
?宿泊助成金を不正受給するという公金横領で減給処分を受けた者
のように破廉恥又は明白な犯罪行為を理由に重い停職・減給の懲戒処分を受けた者を合格させながら,自らの思想・良心及び信仰を理由に,本件職務命令に従わなかっただけである控訴人らを不合格にするのは,著しく社会通念に反する
と主張する。

さらに,控訴人らは,
都教委は,地方公務員法37条に違反した争議行為禁止違反の者を非常勤教員に採用しているが,その理由は,公務員の争議行為が,本来,憲法28条に保障された基本的人権であるという側面を有していることから,その行為のみを殊更重大視して,それだけで「勤務成績が良好でない」と判断しなかったものにほかならないところ,不起立行為を法律上禁止した規定は存在しておらず,不起立行為が,思想良心及び信仰の自由の行使であるという側面を有しているにもかかわらず,これを殊更重大視して,採用拒否の理由とすることは,争議行為禁止違反の者と比較して,平等原則に著しく反するものである
とも主張する。

しかし,非違行為に対する評価は,懲戒処分の量定の場合と非常勤教員の採用の場合とでは,考慮、の仕方や裁量の範囲が異なりうることは既に述べたとおりであり,また,非常勤教員の採用の場面で過去の懲戒処分歴の評価に平等原則違反があるか否かの判断に当たっては,懲戒処分の種類,理由及び処分量定を個別に比較するほか,懲戒処分後の期間の経過も考慮に入れる必要があることから,控訴人らが主張する事例をもって,直ちに平等原則に違反するとはいえない。

永野判決の「論理」がお分かりいただけるだろうか。
同判決は、
?児童へのわいせつ行為によって停職3か月の懲戒処分を受けた者
?女性教諭にわいせつ行為をして停職3か月の懲戒処分を受けた者
?生徒に暴行を加え,傷害を負わせたことを理由に停職の懲戒処分を受けた者
?宿泊助成金を不正受給するという公金横領で減給処分を受けた者
?争議行為禁止違反で懲戒処分を受けた者
が再雇用されている事実を認めた。それでもなお、君が代不起立者に対しては一律不採用とすることを「平等原則に違反するとはいえない。」というのだ。

これは、「君が代斉唱時の不起立」は、「わいせつ」「傷害」「公金横領」よりも悪質だといっているに等しい。「わいせつ」も「傷害」も「公金横領」も、教員として不適切なことは自明ではないか。「君が代斉唱時の不起立」は、思想や信仰がやむにやまれぬものとしたものであり、教員としての良心の発露でもある。裁判官の憲法感覚が、世間の常識と大きく外れているものと指摘せざるをえない。

永野さんよ。この判決を高校生に向かって説明してみてはどうか。はたして、生徒諸君の納得を得られる自信をお持ちだろうか。私は、あなたのこの判決に、高校生からの合格点は付かないと思う。

「怒るべきときに、泣いていてはならない」とは至言である。落胆せずに、怒りを燃やして前進のエネルギーとしたい。
(2017年4月28日)

「すくっと 立ち上がる」言葉を

かごめかごめ
籠の中の鳥は
いついつ出やる
夜明けの池で
晋と朋が滑った
後ろの政治家だあれ?

「右派言論ウォッチャー」を自ら称する佐藤恵美さんの作。「靖国・天皇問題 情報センター通信」の最新号(通算517号)の「新編右翼事情」欄の末尾に載っていたもの。

「かごめかごめ」の元歌がなにやら不可解で、不可解ながら不気味で陰鬱な色合いをにじませている。「籠の中の鳥は いついつ出やる」とは、囚われ人の溜息が言葉になったものだろう。こんな、絶望の雰囲気に満ちた童謡がまたとあろうか。

佐藤恵美版「かごめ」は趣を異にする。「籠の中の鳥」とは、アベ政治のおぞましさ、まがまがしさの根源にある行政を私的にコントロールする仕組みの秘密。「晋」は極右の「朋」には、ねぎらい、振る舞うのだ。行政機構は、忖度を重ねて「晋の朋」のために、大判振る舞いをする。おぼえめでたきを良しとして、見返りを期待するというわけだ。

籠の中に閉じ込められて、なかなか外からはうかがい知れない。この「鳥」が、もう一息でうまく出そうなのだが、出そうでいて実はなかなか出てこない。そのもどかしさが、「いついつ出やる」と愚痴になる。

それにしても、「晋」と「昭」と、その「朋」らが、みっともなくも滑ったことは間違いない。籠からは真実を開け放ち、代わって「晋」と「昭」らを逃さず閉じ込めなければならない。

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何の解決も見ることなく、事態生煮えのままやや下火になった「アベ友学園」問題。このままでよいはずはない。ようやく、このところ再燃の兆し。新たな資料も出てきた。「『森友』音声記録 土地交渉中 昭恵氏に言及〈籠池氏、財務省と面会時〉」(東京)、「森友の国有地取得、財務局が手助け 書類の案文も添付」(朝日)などと、新資料に基づいて、問題解明に積極的に切り込む報道が増えている。

本日(4月27日)の東京新聞「こちら特報部」は、出色。「共謀罪」と「森友問題」をならべて、「ふたつの共通項とは?」と記事にしている。「政府・与党 禁じ手連発」「揺らぐ法の支配」「機能不全の国会」「説明できぬ大臣 反対意見抑圧」「野党の資料要求も拒む」と、大きな活字の見出しが並ぶ。

特報部記事の中に、「デスクメモ」という囲み記事がある。ここに「息苦しい新たな『戦中』がかたちになり始めている。押し返さねば、塗り固められる。いたるところで抵抗を」と書かれている。切実な思いの込められた重い言葉。

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4月21日の当ブログ「森友への国有地低額売買をうやむやにしてはならない」ーそのための具体的提案」で話題にした、近畿財務局への第三者委員会の設置等を求める要請行動。この短期間に、弁護士と学者の要請賛同者は280名を超えた。

本日、代表者が、近畿財務局に要請書を提出し、連休明け5月10日までの回答が約束されたという報告。

MBS(毎日放送)が下記のように取り上げている。
http://www.mbs.jp/news/kansai/20170427/00000023.shtml

「学校法人「森友学園」が大阪府豊中市に小学校を建設するために国有地を取得したいきさつについて、弁護士らのグループが近畿財務局に対し、第三者委員会の設置を求める要望書を提出しました。
去年6月、森友学園は小学校を建設するために豊中市の国有地を買い受けましたが、約8億円が値引きされた算定根拠などは今も不透明なままです。このため、弁護士や法学者など約280人のグループは 土地を売却した近畿財務局に対して交渉経緯などを調査する第三者委員会の設置を求めています。

『国民の大多数は疑問に思っている。法的な手段で可能なものを全てやる』(阪口徳雄弁護士)
グループは、国が交渉記録を廃棄したことについて行政訴訟を起こすことも検討しているということです。」
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この報道のタイトルが、「『法的な手段全てやる』弁護士ら森友問題で要望書」というもの。阪口徳雄君の、「国民の大多数は疑問に思っている。法的な手段で可能なものを全てやる」発言は、短くて歯切れがよい。

ところで、本日の東京新聞「筆洗」からの引用である。

捨てる。捨てない。
忘れる。忘れない。
戻る。戻れない。
帰りたい。帰れない。
遠い。近い。
どうする。どうしようもない。
陽炎の 向こうに。
ゆれて見える。

これは、福島県相馬市に住む根本昌幸さん(70)の詩集『荒野に立ちて』に収められた詩「わが故郷」だという。微妙で複雑な気持ちが、そのまま言葉になっている。
また、根本さんは、こういう詩も書いているという。

人が人を 虫けらや獣のような 扱いをしたとき。
言葉はすくっと 立ち上がるだろう。
そして人に向かって行くだろう…。

復興相の「東北でよかった」発言にちなんでの、「筆洗」の引用であって、まことに適切である。だが、この詩はそのような状況を越えて、普遍性の高い、立派な作品であり、言葉だと思う。

『荒野に立ちて』も、東京新聞「デスクメモ」も、阪口君の「法的な手段で可能なものは全てやる」発言も、言葉がすくっと立っている印象がある。

そういえば、最近「すくっと 立ち上がった」、見事な言葉を聞いた。

多喜二多喜二 総理の夢に現れよかし  山路家子(81)東京都

東京新聞4月20日の「平和の俳句」である。いとうせいこうが、「特高警察に殺された小林多喜二の命日、2月20日にさまざまな句が寄せられた。共謀罪の閣議決定に私たちは過去を見る。そして歌う」と解説している。この句の凜々しさ、厳しさに、解説が追いつかない。

私も、「すくっと 立ち上がる」言葉を発したい。切実にそう思う。
(2017年4月27日)

今村復興大臣辞任をめぐってー「失言・放言・暴言・妄言」再論

2011年3月。私は、故郷岩手の3・11被害に驚愕し動顚し、うろたえてもいた。その心理状態で、石原慎太郎の「震災・津波は天罰」という発言に接して文字通り激怒した。「石原慎太郎天罰発言」批判のブログ連載はその怒りのほとばしりである。4年後の3月11日に、そのダイジェストをアーカイブとして当ブログに掲載している。再度、お読みいただけたらありがたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=4563

その中の一文が、「失言・放言・暴言・妄言」(2011年3月31日)という以下のもの。本日なればこそ、再掲したい。

石原の「津波をうまく利用して『我欲』を洗い落とす必要がある」「これはやっぱり天罰」とは失言であろうか。
失言とは、「不注意に本音を漏らす」 こと。つまりは、本来本音をもらしてはならないとされる場面で、うっかり本音をさらけ出してしまうことをいう。
しかし、問題のこの発言、けっして口を滑らしてのものではない。発言者には、「自分の本音を口にしてはならない場面」という認識が決定的に欠けていた。日常の用語法において、このような場合には、「うっかり本音をさらけ出した」とも、「不注意に本音を漏らした」とも言わない。傍若無人に自分の見解を述べたに過ぎないのだ。失言というよりは、放言というべきであろう。「うっかり言ってしまった」のではなく、確信犯としての発言なのだから。

彼には、自分の発言が死者を冒涜したこと、被災者に配慮を欠いたこと、言ってはならないことを言ってしまったことについての自覚がない。むしろ、エラそうに浅薄で危険な文明観のお説教を垂れたのだ。記者から「被災者に配慮を欠いた発言では」と指摘を受けて直ちには撤回も謝罪もしなかったのはその故である。

翌日、発言を撤回し謝罪したのは、ひとえに選挙対策として。そうしておいた方が選挙に有利とアドバイスを受けた結果であることが透けて見えている。

放言が、傍に人無きがごとしという域を超え、人の心を直接に傷つけるに至った場合を暴言と呼ぶ。今回の彼の「天罰発言」はまさしく暴言というにふさわしい。あるいは、妄言というべきであろう。

失言においても、一度露わになった本音は、撤回しても謝罪しても、それこそが発言者の本心であり本性である以上、消し去ることはできない。むろん、放言でも暴言でも妄言でも事情は変わらない。

思えば彼は、これまでも数々の暴言や妄言を重ねてきた。社会の片隅で、威張り散らすのはまだ罪が軽い。天下に露わとなったこの本性のまま、責任ある地位で権力をふるうことは、もう、いい加減にしていただきたい。

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以上の拙文の、「津波をうまく利用して『我欲』を洗い落とす必要がある」「これはやっぱり天罰」という発言内容を、「これはまだ東北でですね、あっちの方だったから良かった」「自主避難者が帰還するかどうかは自己責任。裁判でもなんでもやればいい」に置き換えれば、そのまま昨日(2017年4月25日)の今村復興相発言批判に通用する。石原慎太郎と今村雅弘とは、似た者同士で同罪相哀れむの仲。いずれも、問題は失言にではなく、彼らが抱えているホンネにあるのだ。今村だけではない。イナダ以下の閣僚皆がそうではないか。

そしてアベ本人には、「失言・放言・暴言・妄言」以外に、「呆言(ほうげん)」というものがある。呆は痴呆の「呆」。官僚が書いた原稿の「云々」を、自信たっぷりに「でんでん」と読む、あの手の「呆言」。これが、日本国民にふさわしい内閣なのか。

なお、執拗に繰り返されたイマムラ放言には、被災者切り捨ての方針を打診する意図があったのではないか。批判がなければ確実に東北の切り捨てが進行したと思う。イマムラにもアベにも、厳しい批判が必要なのだ。
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そして、同アーカイブから、もう一つの記事(2011年04月04日)を。

ばちあたり

「なんてかなしいこと」というと
「なに、てんばつさ」という。

「ほんとにてんばつ?」ときくと
「ほんとにてんばつさ」という。

「ほんとにほんと?」と、ねんをおすと
「てっかいしてしゃざいする」という。

そうして、あとでもういちど
「ほんとにしゃざいしたの?」ってきくと
「せんきょがちかいからね」って、小さい声でいう。

こだまでしょうか、
いいえ、あのひと。

「天罰」はだれにも見えないけれど
「天罰」と口にする人の品性はだれにもよく見える
「天罰」は本当はないのだけれど
「天罰という人の罪」は深い

これも、「天罰」を「自己責任」に、「しゃざい」を「辞任」に、「あのひと」をアベあるいはイマムラに置き換えてお読みいただきたい。
(2017年4月26日)

沖縄の民意を蹂躙するアベ政権の支持者よ、君たち恥ずかしくないか。

本日(4月25日)、全国紙の各社説の1本はいずれもフランス大統領選挙問題。そして、もう一本のテーマが、北朝鮮、万博、原発、それにカジノなど。沖縄・辺野古はテーマになっていない。沖縄2紙は違う。いずれも、辺野古の新基地建設問題を取り上げた。明確に、「護岸工事着工ノー」の立場を鮮明にしてのこと。

沖縄タイムス社説のタイトルが、「名護市辺野古の新基地建設に反対する沖縄の民意は揺るがない」。そして、琉球新報が、「辺野古護岸着工へ 埋め立て承認撤回する時だ」というもの。「建設に反対する民意」を確認した上で、「埋め立て承認撤回」と、建設阻止の具体策まで踏み込んでいるのが、沖縄のメディアなのだ。

沖縄タイムス社説
「沖縄タイムス社、朝日新聞社等が実施した県民意識調査で、新基地に『反対』する人が61%を占めた。『賛成』は23%にとどまった。これが、県民の意志である。新基地を争点にした主要選挙も流れを一にする。名護市長選、衆院選、参院選と新基地に反対する候補者が完全勝利した。民意の背景にあるのは、沖縄に米軍基地が過度に集中している現状への差別感、沖縄のことは沖縄が決めるといった自己決定権要求の高まり?などである。
安倍内閣に対し県内では『支持しない』が48%で『支持する』の31%を大きく上回った。朝日新聞社の全国世論調査では「支持」が50%で「不支持」が30%。沖縄と全国では逆の結果になった。「辺野古が唯一の解決策」と繰り返し、県との「対話」をないがしろにした対応が県民の危機感を高め、それが安倍内閣の支持率低下につながったのだろう。
翁長知事への「支持」は58%、「支持しない」は22%。自民党支持層でも支持と不支持が拮抗した。今年に入ってから宮古島市、浦添市、うるま市の市長選で翁長知事が推す候補者が3連敗するなど、知事の求心力低下を指摘する声もある。しかし、5割を超える支持率は、新基地に反対する翁長知事への期待感がなお根強いことを表している。
沖縄防衛局は25日にも護岸工事に着手する。石材などを初めて辺野古沿岸部に投入し、埋め立ての外枠を造る。意識調査では本格的な埋め立て工事を始めようとする安倍政権の姿勢について「妥当でない」が65%に上った。
基地負担の軽減について安倍内閣が沖縄の意見を『聞いていない』としたのは計70%に達している。新基地建設が民意に反するのは明らかだ。」

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沖縄県民世論調査―質問と回答〈4月22、23日実施〉
◆あなたは、翁長雄志知事を支持しますか。支持しませんか。
支持する58▽支持しない22
◆あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。
支持する31(50)▽支持しない48(30)
◆あなたは、今、どの政党を支持していますか。政党名でお答えください。
自民20▽民進7▽公明4▽共産4▽維新1▽自由0▽社民3▽日本のこころ0▽沖縄社大0▽そうぞう0▽その他の政党1▽支持する政党はない46▽答えない・分からない14
◆あなたは、アメリカ軍の普天間飛行場を、名護市辺野古に移設することに賛成ですか。反対ですか。
賛成23(36)▽反対61(34)
◆普天間飛行場を名護市辺野古に移設するため、安倍政権は今、辺野古沿岸部での埋め立て工事を本格的に始めようとしています。あなたは、安倍政権のこの姿勢は、妥当だと思いますか。妥当ではないと思いますか。
妥当だ23▽妥当ではない65
◆アメリカ軍基地が集中する沖縄の負担軽減について、あなたは、安倍内閣が、沖縄の意見をどの程度聞いていると思いますか。(択一)
十分聞いている3(5)
ある程度聞いている24(36)
あまり聞いていない39(40)
まったく聞いていない31(13)
(括弧内は、全国調査の数値)

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琉球新報社説
「3月末に岩礁破砕許可の期限が切れたにもかかわらず、沖縄防衛局は無許可状態で工事を強行してきた。県は護岸工事によって、土砂の投下やしゅんせつなどの行為があれば岩礁破砕行為に当たるとみている。
菅義偉官房長官は『日本は法治国家』と繰り返している。ならば違法行為に当たる護岸工事の着工を中止すべきである。一方、翁長雄志知事は、大量の石材などが海底に投じられ現状回復が困難になる護岸工事を許さず、埋め立て承認の撤回を決断する時だ。
護岸工事は石材を海中に投下し、積み上げて埋め立て区域を囲む。埋め立て区域北側の「K9」護岸の建設から着手する。一部護岸ができ次第、土砂を海中に投入する埋め立ても進める。
政府は地元漁協が漁業権放棄に同意したことをもって漁業権が消失し、岩礁破砕の更新申請は必要なくなったと主張する。これに対し県は、漁業権は公共財であり知事がその設定を決定するもので、漁業権を一部放棄する変更手続きには、地元漁協の内部決定だけでなく知事の同意が必要だとして、国の岩礁破砕許可の申請義務は消えていないと主張し、双方平行線をたどっている。
仲井真弘多前知事の埋め立て承認書に留意事項が付いている。第1項で『工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと』を義務付けている。このため県との協議なしに本体工事を実施できないはずだが、政府は一方的に協議の打ち切りを通告した。
これが『法治国家』といえるだろうか。留意事項に違反した国に対して、知事は埋立承認権者として承認を撤回できるはずだ。
知事選で圧倒的多数の信任を得た辺野古新基地阻止の公約を実現するため、承認撤回のタイミングを逃してはならない。」
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2紙が危惧したとおり、本日(4月25日)政府(沖縄防衛局)は無許可状態での本格的護岸工事着工を強行してきた。琉球新報が示唆したように、翁長知事は、仲井眞前知事の承認を撤回するだろう。そして、その撤回の効果をめぐって、県と国とは、またまた法廷で対決することになる。

それにしても思う。民主主義とはいったい何なのだと。沖縄の民意は、明確に辺野古新基地建設を拒否して揺るがない。米軍基地は、単に騒音を撒き散らし風紀上問題の不快なものというものではなく、有事の際には真っ先に標的とされる命の危険を伴うものと認識されつつある。しかし、全国の民意は、沖縄に基地建設を押しつけている。沖縄は辺野古建設を拒否する翁長知事を支持し、全国は辺野古建設を強行するアベ政権を支持しているのだ。

だから、沖縄ではアベ内閣の支持率(31%)は、不支持率(48%)を大きく下回るという全国との逆転現象が起きている。

全体の利益のためとして一部の者に犠牲を押しつける。その犠牲の押しつけを、多数決で正当化する。こんなやり口を民主主義とはいわない。これは多数の横暴であり、差別であり、人権の侵害であり、地方自治の破壊なのだ。アベ政権を支持する者よ、恥を知るべきではないか。
(2017年4月25日)

都教委の「日の丸・君が代」不当処分 累計480人に

4月20日、都教委は都立校卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったとして、2人の教員を懲戒処分(減給と戒告)とした旨を発表した。
(都教委HP・「卒業式における職務命令違反に係る懲戒処分について」参照)
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu/170420.pdf

「10・23通達」発出以来、これで累計の処分者数は480名となった。民主主義や人権にとって、また教育の自由や独立という制度の理念にとって恐るべき事態といわねばならない。その真の被害者は、真っ当な教育を受ける権利を剥奪された子どもたちであり、明日の主権者の成長を阻害された日本の民主主義それ自体である。

「日の丸・君が代」への敬意表明強制を学校現場に持ち込み、処分濫発の元凶として悪名高い「10・23通達」は、石原慎太郎都政第2期の産物。ことさらに、「(場合によっては)命がけで憲法を破る」と言ってのけたこの男に、2003年4月の都知事選で都民は308万票を与えた。その直後から準備が進行し、この年の秋にこの通達が教育長から発せられた。以来、東京都の教育現場は萎縮したまま今日に至っている。

石原慎太郎が都庁から去れば、こんな馬鹿なことはなくなるのではないか。慎太郎が任命した愚劣な教育委員たちが交替すれば、事態は正常に復するのではないか。そう思いつつ、13年余が過ぎた。石原慎太郎は、知事の座から去ったが、石原後継を標榜する知事が襲って、「日の丸・君が代」強制問題に何の変化ももたらさなかった。次に、保守ではあっても右翼ではなく、石原後継でもない知事が誕生した。期待を持たせたこの知事は、結局五輪準備だけに熱心で、教育現場の事態改善の努力をしなかった。

米長邦雄や鳥海厳、内舘牧子、横山洋吉などの当時の教育委員が総入れ替えしても、事態はまったく変わらないのだ。関与した人物の個性の問題ではなく、権力を形づくる勢力の根源的な意思として、ナショナリズムの涵養が急務となっていると考えざるをえない。

とこうしているうちに都知事はまた昨年交替して、再び大きく右にぶれた。教育分野で小池知事がいつ地金を出して何をやりはじめるか、心配でならない。

以下に、「被処分者の会」の抗議声明を転載する。
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  卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明
4月13日、東京都教育委員会(都教委)は第7回定例会を開催し、卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に都立高校教員2名に対する懲戒処分(不起立4回目に対し減給10分の1・1月、同3回目に対し戒告)を決定し、本日4月20日、処分発令を強行した。この処分は、「懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給以上の処分を取り消した最高裁判決および確定した下級審判決の趣旨をないがしろにする暴挙である。
今回の処分によって、「10・23通達」(2003年)に基づく処分者数は、延べ480名となった。
この大量処分は、東京の異常な教育行政を象徴するものであり、命令と処分によって教育現場を意のままに操ろうとする不当な処分発令に満身の怒りを込めて抗議し、その撤回を求めるものである。
処分発令と同時に、都教委は、被処分者に対して、5月10日に始まり3か月に亘る服務事故再発防止研修の受講命令を発した。再発防止研修は、2012年から質量ともに強化され、「思想・良心の自由」と「教育の自由」に基づく信念から不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法の精神を踏みにじるものである。
これは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」とした東京地裁決定(2004年7月)にも反しており、私たちは、憲法違反の再発防止研修を直ちに中止するよう求めるものである。
東京「君が代」裁判一次訴訟および二次訴訟の最高裁判決には、「すべての関係者によってその(紛争解決の)ための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」(2012年1月16日 一次訴訟 櫻井裁判官)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」(2013年9月6日 二次訴訟 鬼丸裁判官)など、かつてなく多くの補足意見が付された。最高裁判決は、明らかに強制と処分ではなく、話し合いによる解決を求めているのである。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる被処分者の会、原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に就こうともせず、最高裁判決の趣旨を無視して「職務命令」を出すよう各校長を「指導」し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。それどころか、二次訴訟の最高裁判決(2013年9月)及び第三次訴訟の地裁判決(2015年1月)によって減給処分を取り消された教職員(今回減給処分を発令された教員を含む現職の都立高校教員 計16名)に対し、改めて戒告処分を発令(再処分)するという暴挙を繰り返すなど、司法の裁きにも挑戦するがごとき都教委の姿勢は、都民に対して信用失墜行為を繰り返していると言わざるを得ない。
東京の学校現場は、10・23通達はもとより、2006年4月の職員会議での挙手採決禁止「通知」、主幹・主任教諭などの新たな職の設置と業績評価システムによって、教職員が口を塞がれ、もはや学校は機能麻痺を起こしていると言っても過言ではない。「もの言わぬ教師」が作り出されるとき、平和と民主主義は危機を迎える。
都立高校では、今年度から“高校版の道徳”と懸念される新科目「公共」を先取りして「人間と社会」が導入された。生徒たちの心を縛る教育が猛威を振るい、教師たちがその実行部隊にされている。
私たちは、東京の学校と教育の危機的状況を打ち破り、自由で民主的な教育を甦らせ、生徒が主人公の学校を取り戻すため、全国の仲間と連帯して「日の丸・君が代」強制に反対し、不当処分撤回を求めて闘い抜く決意である。この国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
2017年4月20日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表  岩木 俊一  星野 直之
事務局長  近藤 徹
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末尾の「『日の丸・君が代』強制に反対し、不当処分撤回を求めて闘い抜く決意である。この国を『戦争をする国』にさせず、『教え子を再び戦場に送らない』ために!」は、「10・23通達」発出直後の処分の頃には、やや大仰に聞こえたかもしれない。

しかし、アベ政権誕生以来、とりわけ第2次アベ政権が続く現在、多くの人の実感となってきているのではないだろうか。何しろ、アベ政権が改憲志向集団であることは誰もが知る事実なのだ。

アベ政権の姿勢とは、「戦後レジームからの脱却」であり、「96条改憲論」、「教育基本法改正」、「特定秘密保護法」、「戦争法」であり、そして今「共謀罪」なのである。次は、国家総動員法や戦陣訓が出てくるのではないか、さらには宣戦布告ではないかと危惧の念を禁じ得ない。

都政も国政も危うい。「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」という覚悟の必要性は、教員たちにリアリティをもって迫っているといわねばならない。いつの間にか、そのような時代なのだ。
(2017年4月24日)

首相夫人付公務員の選挙応援関与は違法

本日(4月23日)の朝日。社会面のトップが、「昭恵氏付職員 どこまで公務」「田植え・ハワイ・スキー 同行続々」の記事。中見出しに、「選挙は15回、野党が追及」とある。

「アベ友学園」問題は多面体だ。実に多様な顔を見せてくれるが、朝日は首相の妻の「公人・私人」論争から、お付きの公務員論に光を当てた。「選挙は15回」とは、「国政選挙で、昭恵氏の選挙応援への職員の同行が明らかになったのは15回に上る」ということ。これは、お付きの公務員が、首相夫人を介してアベ一派の選挙に関わったことを意味している。

朝日の記事の締めくくりは、「選挙応援をめぐっても『私的な行為と公的な行為を昭恵氏はぐちゃぐちゃにしている』との批判が上がっている。」というもの。まったくそのとおり。「ぐちゃぐちゃ」なのだ。これまでは首相夫人が無頓着に「ぐちゃぐちゃ」にしてきた。政権はこれを有利に働くとして放置してきた。いや、5人の公務員をつけたのだから、意識的に「ぐちゃぐちゃ」作りに加担してきたというべきだろう。

これが表沙汰となってからは、夫人付きの公務員の行為を、あるときは「私的行為の支援」といい、あるときは「公務員としての行為」と言って、政権もことさらに「ぐちゃぐちゃ」にしてきたのだ。しかし、首相夫人の選挙応援に政府の職員が同行していたとなると、問題は大きい。「ぐちゃぐちゃ」に放置はしておけないのだ。

朝日のリードはこう言っている。
「安倍晋三首相の妻、昭恵氏に付く政府職員の「業務」が、森友学園(大阪市)への国有地売却問題をきっかけに明らかになっている。昭恵氏の選挙応援への同行も次々と判明し、国会では公務員に禁じられた政治的行為にあたるのではとの議論にも発展。告発の動きも出てきた。」

選挙応援という政治活動は、公務員がその職務としてなし得ることではない。
猿払事件(1974年最高裁判決)がリーディングケースとなっている。「郵便局の職員(全逓の役員)が日本社会党を支持する目的をもって、同日同党公認候補者の選挙用ポスター6枚を自ら公営掲示場に掲示した」などの行為が、国家公務員法違反として有罪とされたのである。

この最高裁判決は悪評高いが、ともかく生きている大法廷判例である。革新陣営の選挙運動には弾圧手段として厳格に適用され、首相夫人付きの公務員にはまことにゆる?い適用なのだ。ダブルスタンダードも甚だしい。

最近では、無罪を勝ち得た社会保険庁年金相談係の堀越さんの事件がある。衆議院選挙前の時期に、仕事と無関係に、職場から離れた自宅周辺で、休日に、赤旗やビラをポスティングしていた。これが国家公務員法の政治活動禁止に触れるとして逮捕され起訴までされた。最終的には無罪となったが、いまだに公務員法の政治活動禁止規定は弾圧法規として機能しているのだ。

猿払判決基準からは、あるいは堀越起訴基準に照らせば、首相夫人の選挙運動に関わった公務員の行為は、当然に起訴相当である。公務員に厳格に要求される中立性に対する社会からの信頼を裏切ることは論じるまでもないのだから。

この点、既に4月20日に、首相夫人とそのお付き職員として選挙に関わった3人の計4人が国家公務員法違反(政治活動禁止)の罪名で告発されている。首相夫人は公務員ではなく、本来身分のない者として公務員法違反の犯罪者とはならない。しかし、共犯としてなら、犯罪が成立しうる。刑法65条1項の効果として、である。「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯」とされるのだ。

これも、朝日の記事。
「昭恵氏らの告発状、元高検部長が送付 参院選応援巡り」「安倍晋三首相の妻、昭恵氏が昨夏の参院選で候補者の応援に行った際、首相夫人付の政府職員を同行させたのは国家公務員法(政治的行為の制限)違反にあたる疑いがあるとして、元大阪高検公安部長の三井環(たまき)氏が20日、昭恵氏と夫人付職員3人に対する告発状を東京地検特捜部に送付した。

告発状によると、職員3人は昨年6月22日?7月9日の計14回、昭恵氏の選挙応援に同行。三井氏は、これらが昭恵氏と職員が共謀して行った選挙運動に該当すると主張している。三井氏は取材に対し、『政権が国家公務員を使って選挙活動をしたことは大問題』と話した。」

首相夫人の行為が純粋に私的なものなら、公務員を付けてサポートすることはできない。公的な色彩あればこそ、公務員を付け得ることになるが、公的な行為が選挙応援となれば、明らかに違法となる。公務員が首相夫人の選挙応援活動をサポートすることはできないのだ。公務員氏は、そんな首相夫人の行為をやめさせるか、選挙関係の行動には同行を拒否するか、どちらかしかない。

朝日は、職員が公務として付いた首相夫人の私的行動を「田植えや森友学園の幼稚園での講演、米ハワイ訪問、スキーイベント参加などだ。政府は『公務として同行した』などと説明。スキーイベントでは、職員は『用務に要した時間以外の時間』にスキーをしたという。」と報道している。

ずいぶん楽しそうだが、他のことはともかく公務員は政治活動を禁止されている。だから、首相夫人付きの公務員といえども、党派性の露出を免れない選挙応援に一切関与してはならないのだ。政権は、「ぐちゃぐちゃ」を整理して、公務員が選挙応援をした違法を認めなければならない。そして、首相夫人の共犯も、なのだ。
(2017年4月23日)

靖國神社への参拝も真榊奉納も、そりゃ違憲だ。

普段は静かな靖國神社だが、春秋の例大祭と8月15日には格別の賑やかさを見せる。いま、その春季例大祭のさなかで、境内の賑わいよりは政治との関わりが喧しい。

靖國神社によれば、次の通りだ。
「靖国神社で最も重要な祭事は、春秋に執り行われる例大祭です。春の例大祭は4月21日から23日までの3日間で、期間中、清祓・当日祭・第二日祭・直会の諸儀が斎行されます。‥当日祭では、生前、お召し上がりになっていた御饌神酒や海の幸、山の幸などの神饌50台をお供えして神霊をお慰めし、平和な世の実現を祈ります。また、この日には、天皇陛下のお遣いである勅使が参向になり、天皇陛下よりの供え物(御幣物)が献じられ、御祭文が奏上されます。」

靖國に天皇の参拝は途絶えて久しいが、それでも同神社と天皇とはいまだに関係が切れていない。そして、靖國神社自らも「平和な世の実現を祈る」としていることが印象的である。軍国神社も平和を祈るのだ。

春期例大祭の初日に当たる昨日(4月21日)、高市早苗総務相が靖国神社を参拝した。私的な参拝なら、社頭で礼拝して賽銭をあげることで十分だろう。春の例大祭にこだわるのなら、土曜・日曜でも参拝は可能だ。にもかかわらず、この人の参拝は、ウィークデイの日中11時50分頃だったという。その時間帯からは、おそらくは公務の時間を割いての公用車での乗り付けだったに違いない。正式にこれ見よがしの昇殿参拝をして、「総務大臣・高市早苗」と記帳している。これが公式参拝でなくてなんなのだ。

「3年前に総務大臣に就任して以降、春と秋の例大祭の期間中や、8月15日の終戦の日に靖国神社に参拝しています」というのが、この人のコメント。玉串料は私費で納めたというが、どうやら、「総務大臣となった以上は、靖國神社参拝が責務」と思い込んでいるごとくである。

参拝を終えたあとの記者団に対する談話の内容が、「1人の日本人として、国策に殉じられた方々の御霊に対し、尊崇の念を持って、感謝の誠をささげ、ご遺族の皆さまのご健康と、平和を祈って参りました」と、報じられている。また、「中国や韓国の反発が予想されることには『国策に殉じられた方々の慰霊のあり方は外交問題であるべきではない』と強調した」という。

「1人の日本人として」の参拝というのはわかりにくい。まさか、「日本人2人分」の参拝はできまい。大臣あるいは公人としての参拝ではなく、普通の日本人としての、つまりは私人としての参拝という主張なのかも知れないが、そう端的には言わないところに含みがある。突っ込まれれば、公的資格における参拝、私的参拝、どちらにも言い逃れできる余地を意識的に残した表現のつもりなのだろう。

「国策に殉じられた方々の御霊に対し、尊崇の念を持って感謝の誠をささげ」は、常套句のようではあるが、やはりよく分からない。

まず確認すべきは、「靖國神社には戦没将兵の霊魂が存在する」という宗教観念をこの人が承認しているということ。憲法20条3項の政教分離原則は、行為者本人の認識に関わりはなく問題となるが、ここまで本人が宗教性を認識していることは、重要なファクターとなり得る。

戦没将兵を「国策に殉じられた方々」と言っているのは、なかなかに微妙な表現。「国に殉じた」のではなく「国策に殉じた」とは、国家政策の犠牲者というニュアンスがあることをこの人は意識していないのだろうか。

「尊崇の念を持って感謝の誠をささげ」は不可解である。なぜ戦没者は「尊崇の念」の対象になるのだろうか。また、「感謝」することとなるのだろうか。むしろ、率直に、「誤った国策によって命を落とした犠牲者とその遺族に対する、謝罪と不再戦の誓い」をこそなすべきであろう。

さらに、「国策に殉じられた方々の慰霊のあり方は外交問題であるべきではない」は、無理筋の発言。外交問題であるか否かは、優れて相手国のとらえ方の問題で、その口を封じることはできない。そして、何よりも閣僚の靖國神社参拝は、外交問題である以前に憲法問題ではないか。しかも、靖國神社こそは、国家の宗教性の払拭という問題だけでなく、国家が宗教を利用して国民を軍国主義に誘導したことへの反省という、政教分離の核心に関わる問題にほかならない。当然に、かつての侵略戦争や植民地支配の被害国からの反発は必至と考えねばならない。

ところが、菅官房長官は同日の記者会見で「外交への影響は全くない。外交問題にするほうがおかしい」と述べたそうだ。そりゃなかろうぜ。

「外交への影響は全くない」は事実認識の問題だが、「全くない」と考えることは明らかにおかしいし、その発言がさらに、相手国を刺激することになろう。

「外交問題にするほうがおかしい」は評価の問題だが、かつて日本の軍国主義の被害を被った国からすれば、日本政府の閣僚が軍国神社靖國の祭神に、「国策に殉じられた方々の御霊に対し、尊崇の念を持って、感謝の誠をささげる」と言うのだから、神経を尖らせざるを得ない。その上に、「外交問題にするほうがおかしい」と、文句を言うなといわんばかりの高飛車な姿勢。しかも、靖國神社の祭神の中には東条英機以下のA級戦犯も含まれているのだ。

高市だけではない。アベ晋三も同罪だ。同日、供え物の「真榊」を「内閣総理大臣 安倍晋三」の名前で奉納している。これ見よがしに、「内閣総理大臣 安倍晋三」という札を立てての真榊奉納、首相として、靖國神社という特定の宗教団体と、特別な関係を誇示する行為。目的効果基準から見て、政教分離に違反する許されざる行為と言わねばならない。

これに対して、菅官房長官は、記者会見発言で、「私人としての行動に関することであり、政府として見解は控えたい」と述べたという。そりゃなかろうぜ、菅さん。

「アッキード事件」を契機に、公人・私人論争が熱を帯びている。「私人」といえば、何でもできることにはならない。公務員の肩書きを明らかにし、公務員と公用車を使い、靖國神社に政府との特別の関わりがあることを示す効果があれば、これは政教分離違反だ。
(2017年4月22日)

「森友への国有地低額売買をうやむやにしてはならない」ーそのための具体的提案

下記は、一昨日(4月19日)の「弁護士阪口徳雄の自由発言」というブログの転載。
http://blog.livedoor.jp/abc5def6/archives/1065590829.html

森友事件(「アベ友事件」「アッキード事件」)があぶり出した諸問題の核心に位置するのが「国有地低額売買問題」。これについて、いい加減な幕引きを許さず、徹底解明を求めようという運動の呼びかけである。私も呼びかけ人の一人になっているので、この記事を転載し、拡散をお願いしたい。

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安倍官邸は国有地を異常に低く売買した森友問題をどうやらうやむやにしそうだ。マスコミ報道も最近では極端に減ってきた。このような動きに危機を感じた23期の年寄り弁護士達が大阪・京都の若手の弁護士の協力を得て、
「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」
を結成して真相解明のための行動を起こすことにした。

第1弾として、下記の「学校法人森友学園との交渉経過のデータの保存及び第三者委員会の設置等を求める要請書」を弁護士・研究者の多数の賛同で4月27日に提出予定。

第2弾として、国会審議に委ねるだけでなく、法律家として自らこの問題を調査して必要な法律上の行動を起こす。具体的には情報公開請求訴訟(すでに開示請求している)や多数の弁護士・研究者の名前で必要な告発なども検討中である。

第3弾としては、市民も多数参加できる行動提起も検討中。

当面は賛同者は弁護士・研究者に限るが賛同の方は氏名、住所、弁護会名(研究者は大学などの肩書)を記載して
abc5def6@yahoo.co.jp
に連絡を頂きたい。賛同者の氏名・肩書はHPに公表させてもらいます。(公表は不可でも要請に賛同の方もその旨お書き頂き歓迎です)

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近畿財務局局長 美並義人殿
2017年4月27日
学校法人森友学園との交渉経過のデータの保存及び第三者委員会の設置等を求める要請書

別紙弁護士目録記載の弁護士・研究者○○名

国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会
(呼びかけ人代表) 阪口徳雄
(呼びかけ人) 豊川義明、大江洋一(以上大阪)、村山晃(京都)松岡康熙(奈良)、梓澤和幸、澤藤統一郎、児玉勇二、山下登司夫、中山武敏、宇都宮健児(以上東京)、野上恭道(群馬)、郷路征記(札幌)、渡辺輝人(京都)、小林徹也、由良尚文、愛須勝也、菅野園子、白井啓太郎、岩佐賢次(以上大阪)

第1 要請の趣旨
1 大阪府豊中市野田地区の国有地の賃貸借、売買における近畿財務局と学校法人森友学園との交渉経過に関する紙ベースの記録・電子情報・パソコン内のデータ―を保存すること
2 豊中市内の国有地を学校法人森友学園に賃貸、売買に至る経過、その理由、及び交渉経過等を調査する公正・中立な別紙記載の第三者委員会を設置して調査し、その結果を公表すること
を要請する。

第2 要請の理由
1 近畿財務局は森友学園に小学校用地として2016年6月、鑑定価格9億5600万円からごみ撤去費8億1900万円などを差し引いた1億3400万円で売却しました。
2 国会などでの審議経過を見ても、何故このような低額譲渡がなされたのか、その経過、ごみ撤去費用に関する算定根拠、交渉経過の記録の廃棄など極めて不透明な内容であり、およそ多くの国民を納得させる説明になっていません。
特に『平成23年度大阪国際空港場外用地(OA301)土壌汚染深度方向調査業務報告書』のP11の地層想定断面図によると深さ2.8mより下部は自然界土質の沖積粘性土質になっておりゴミ等が混入するはずがない場所です。
3 また、それ以前の2009年1月の「国土交通省大阪航空局・大阪探査技術株式会社」の地中埋設物状況調査報告書によっても、地下埋設物の存在は概ねGL?3mとして結論付けています。仮に、地中埋設物・その量が御庁の通りの量があったしても、国、自治体の積算基準で、この地中埋設物撤去費用は専門家に調査依頼をしていますが、概算で3億7千万円前後であり、約4億5千万円前後が過大な見積りであるとの意見もあります。
4 近年、オリンパス株式会社に代表されるように、上場企業、地方自治体でこのような疑惑が生じた場合には、直ちに事案の真相解明、再発防止策を検討する第三者委員会を設置して調査しその結果を公表しています。
しかし、御庁では国会での質疑に応じて「適正」に処理したというだけで、自らその経過、価格算定の根拠資料、森友学園の交渉経過などについて調査して、その結果を公表しようとしていません。国会で答弁しているように御庁の判断が正しいとするならば、自浄作用を発揮して事案の真相を解明することは、国家公務員の当然の責務です。
5 交渉経過を記載した文書を廃棄したとの説明は、およそ納得できるものではありませんが、紙ベースの交渉記録文書が仮に廃棄されたとしても、関係者からヒヤリングすることは可能です。またパソコン内のデータであればコンピュータフォレンジック調査(コンピュータ本体に記録された電子データを収集・分析して、証拠とするための技術)を行えば、当時作成した交渉記録も復元できるので、容易に交渉経過も明らかにできるはずです。
今年の6月に貴局のシステムをすべて入れ替えるとの報道もなされています。そうであれば、後日、交渉経過が一切解明されない可能性があります。
また、内部調査又は自らが恣意的に選任した第三者委員会を設置して調査をしても国民の多くは納得することはあり得ません。
6 そこで要請の趣旨に記載したとおり、交渉経過を記録したパソコンのデータ―を保存し、かつ外部の専門家の団体の推薦を受けた外部委員で構成された委員会を設置して経過、その理由、交渉経過等を調査して、その結果を公表することを要請いたします。

2017年5月10日までに本件第三者委員会を設置するのかどうか文書で代表の阪口徳雄弁護士あてに回答されるようお願いいたします。
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国有財産譲渡問題調査委員会設置要領(案)
1(設置)
本調査委員会は学校法人森友学園に国有地の譲渡に関して多くの国民からの疑惑を招いたことに関して近畿財務局としての説明責任を果たす為に、国有財産譲渡問題調査委員会(以下委員会という)を設置する
2(目的)
本委員会の目的は2016年6月20日学校法人森友学園に1億3400万円で譲渡に至る経過、譲渡金額、交渉経過等を調査することを目的として、調査結果を速やかに公表することを目的とする
3(具体的調査内容)
本委員会は上記目的達成の為に次の点に特に留意して調査を行うものとする
(1)本件土地を学園に賃貸する経過について国有地を賃貸する従前の方法と比べて特に不自然ではなかったか。
(2)本件土地の更地価格が適正であったかどうか
(3)本件土地の地中埋設物の算定価格(8億1900万円)が公正妥当であったかどうか
(4)本件土地の賃貸経過、売買経過について学園及び政治家などの第3者との面談・交渉記録などを調査する。なお、紙べースでの交渉記録などが不存在の場合は関係した職員からヒヤリングして明らかにすること。なお担当者のパソコンに記載した情報をコンピュータフォレンジック調査等をして交渉記録の正確性を確保すること。
(5)その他、他の国有地の賃貸、売買と異なる内容で処理している場合はそのないよを明らかにすること
4(本委員会の構成)
(1)本委員会の委員は数名の委員の外部の弁護士、不動産鑑定士、公認会計士で構成する
(2)委員の選任については弁護士については大阪弁護士会、不動産鑑定士については大阪府不動産鑑定士協会、公認会計士については近畿公認会計士協会から推薦された委員とする。外部の委員の推薦に当たっては国、大阪府、学園と過去取引関係がない委員を推薦すること
5(会長及び副会長)
(1)本委員会には会長及び副会長を置く。
(2)会長及び副会長は,委員の互選により定めるものとする。
(3)会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
(4)副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
6(会議等)
(1)委員会は,会長が招集し,会議の議長を務めるものとする。
(2)本件調査の為に委員以外の補助者に委嘱して調査活動を行なわせることができる

この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

附則 本要綱は2017年5月 日から施行する

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以上の呼びかけ人のうち、阪口徳雄、豊川義明、大江洋一、村山晃、松岡康熙、梓澤和幸、澤藤統一郎、児玉勇二、山下登司夫、中山武敏、宇都宮健児、野上恭道、郷路征記の13人が、23期の司法修習(1969年4月?71年3月)時代に主として青年法律家協会活動をともにした仲間。数えてみれば、知り合ったのは48年前のことになる。阪口が、「23期の年寄り弁護士達」と自嘲するのももっともなこと。

みんな70代の「年寄り」となって風貌は変わったが、その心根の青臭さは当時と少しも変わらない。必ずしも常に意見が一致するわけではないが、権力の不正や腐敗を憎む気持には、揺るぎがない。

教育勅語に、「長幼の序」という徳目はないが、ここは「青くさい年寄り」の呼びかけに耳を傾けていただくよう、お願いする。
(2017年4月21日)

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