澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

反「大和心」宣言 ― 吉田嘉明の差別主義を糾弾する。 1.「大和心」は、差別主義者の差別主義者による差別主義者のための本格的差別主義イデオロギー経営体である。「大和心」精神の行き着く先は、排外主義が横行する危険な独善国家・日本のデストピアでしかない。 2.「大和心」の経営を成功させることは、日本を差別容認の社会とし、近隣諸国と紛争の絶えない、非協調・非寛容の国家への道を開くことである。 3.だから、すべての消費者は一切かつ永久に「大和心」のサービスを利用してはならない。「大和心」と取引する業者の製品を購入してはならない。 4.消費者は、意識的に「大和心」の利用を避けることで、より良い社会の形成に寄与することができる。これをこそ、正しい消費者主権の行使と言うべきである。

(2023年11月30日)
 しばらく吉田嘉明の蠢動が見えなかった。が、突然話題の人となった。「三つ子の魂百まで」「雀百まで踊り忘れず」とはよく言ったもの。やはり、差別主義者としての話題である。

 「DHC元会長が新会社HPでまた差別表現 競合企業経営者の実名挙げ」(毎日)、「DHC元会長がまた差別表現 新会社HPで競合他社トップを『在日の疑い』『100%の朝鮮系』」(東京新聞)、「DHC元会長吉田嘉明氏の新会社HP『お顔の特徴から在日の疑い』と競合経営者を中傷で批判続出」(日刊スポーツ)との見出し。

 スポーツ紙では、「化粧品会社ディーエイチシー(DHC)の元会長吉田嘉明氏が代表を務める22年7月設立の通信販売会社「大和心」に批判の声が相次いでいる」「『大和心』のホームページの文言に批判が殺到している」「根拠不明の情報を載せ、同業他社を挑発している」「SNS上では『こんなに堂々とヘイトしちゃってどうするの?』『会社のHPで書くことじゃない』『大和心名乗りながらコカ・コーラ売ってて草』『思想が強すぎて従業員さん気の毒』などの声が上がっていた」と手厳しい。

 通常人の神経では、差別主義者と言われることは堪えがたく恥ずべきことである。当然、そう言われることを避けようとする。ところが、この人物に限ってはそうではない。ある人にとってタバコやアルコールという嗜癖を離脱できないように、差別主義の言動をやめることができない。根っからの差別主義者なのだ。差別言動依存症と評しても差し支えなかろう。

 だが、こうも考えられる。もしかしたらこの人、差別言動が商売になると思い込んでいるのではないのだろうか。

 「この日本社会の建前では、確かに人は平等だ。しかし、実はみんな本音のところでは、差別を容認し、差別言動を歓迎しているはずではないか。それなら、差別主義はウリになる。他人が臆して言わない差別を公言し、公然と差別主義者として振る舞うことが、商売に有利なのではないか。DHCでも差別を広言してうまくやってきた」

 日本社会の闇の底に、このようないびつな考えを支える一定の層が存在することを否定し得ない。しかし、けっして多数派ではないし、明るいところに出てこられる輩ではない。このようないびつな層に支えられた吉田嘉明の姿勢を容認してはならない。成功体験を与えてはならない。

 吉田嘉明が新たに始めた会社が「大和心」である。今月6日にホームページを開設し、同21日に下記の「宣言」と「解説」を掲載した。イデオロギー的ビジネス文書と言うよりは、ビジネスの体裁を借りた、韓国・朝鮮そして中国に対する差別主義イデオロギー宣言である。こういう人物が、まだこの社会にいることを恥じなければならない。

 何度でも繰り返す。こういう人物が経営する企業に、一円のカネも払ってはならない。それが、賢い消費者のありかたであり、日本を健全な社会に育てる消費者行動なのだ。

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大和心の宣言
1.大和心は、日本人による日本人のための本格的超高速通販です。
2.大和心は、日本が再び強く美しい国になることを心から念願しています。
3.大和心は、高齢の方を心から尊敬し大切にします。
4.大和心は、正しく立派な商品を、長年製造し続けているメーカーとのみ取引をします。テレビ宣伝等で派手に消費者を騙しているような行儀の悪い会社とは、一切かつ永久に取引は致しません。
5.大和心は、日本と敵対している国(中国・ロシア・北朝鮮)の製品、生鮮食品及びその加工品は、一切とり扱いません。

「大和心の宣言」についての解説

  1. 大手総合通販で、トップが純粋な日本人なのは、大和心だけのようです。最大のアマゾン・ジャパンの社長は、ジャスパー・チャンという中国人です。楽天の 会長三木谷さんは、お顔の特徴から、しばしば在日の疑いがかけられていますが、ご自身自らが頑なに否定しておられるので、あなた自身でご判断ください。ヨドバシカメラの社長藤澤さんも、ヤフージャパンの社長川邉さんも、「在日通名大全」によると、100%の朝鮮系とされています。大手通販はこのとおりですが、弱小の通販も似たり寄ったりのようです。元々は外国人の方に、日本人の心が理解できるのでしょうか? 疑問です。 (略)
  2. アメリカの前大統領トランプさんはMake America great again. 「アメリカを再び偉大な国にしよう」と謳っていますが、私たちもMake Japan beautiful again. と、日本が再び美しく変わるまで言い続けます。過去の美しい伝統・文化が急速に失われつつあります。あの美しかった日本がどこに行ってしまったのでしょうか。
  3. (略)
  4. ロシアや北朝鮮の商品を購入する機会はあまりないと思われますので、ここは中国製品だけに的を絞って取り上げましょう。習近平の性格から見て、数年のうちに台湾を侵略してくるのはほぼ確実と思われます。その際は、もちろん中国対台湾・米国・日本の大戦争へと発展します。中国製品は輸入禁止となり、使いたくても使えません。日本も米国も大量の中国製品を輸入していますが、これらの売り上げはほとんどが中国の戦費として使用されるのです。核弾頭もさらに増産中で、現在500発以上を保有していますが、数年後には1,000発を超えるだろうと推計されています。 今、中国では日本の東電の海洋処理水を核の汚染水と称して、さかんに世界に向かって対日本の対抗宣伝をしていますが、そんなことを言うのなら、中国にはもっととんでもない話があります。一時、世界の工場と言われていた中国では国のいたる所が工場だらけのため、工場の廃液が河川に溢れており、黄色や青色や赤色の汚染水がどこの河川でも見られるのが普通でした。さすがの共産党も工場の廃液を未処理のままたれ流すことは法律で禁止したのです。問題はそこからです。工場の汚染水を化学処理して無害水にするには相当な設備投資が必要ですが、誰もそんな余計なことはしません。自分の工場内の敷地に穴を掘り、工場からの廃液をそのままポンプで流し込んでいたのです。そこで中国全土の地下水は汚染水だらけになり、その地下水を吸って育った野菜は食べられる代物ではありません。それを知っている中国人は自国の野菜は食べようとはせず、輸入ものを食べているのです。日本のスーパーには中国製の野菜が安い値段で売られているため日本人が喜んで食べているというわけです。恐ろしい話ですね。
    令和5年11月21日
    大和心会長 吉田嘉明

11月28日《統一教会スラップ・有田訴訟》が結審します。解散命令裁判に重なる立証を積み上げた本件訴訟にご注目ください。そして、ぜひ、最終口頭弁論(15時?)の傍聴と、報告集会(15時30分?)へのご参加を。報告集会では、青木理さん・鈴木エイトさんのトークも予定されています。

(2023年11月22日)
 旧統一教会が、有田芳生さんの口を封じようと提起した《統一教会スラップ・有田訴訟》。11月28日(火)に結審となります。
 この訴訟では、「統一教会は反社会的集団である」ことが立証対象となり、被告有田側は、教会の違法を認めた、これまでの民事・刑事の判例を積み上げました。この立証活動は、統一教会に対する解散命令請求での「悪質性・組織性・継続性の立証」に重なります。
 はからずも、本件有田訴訟は、解散命令裁判を先取りするものとして、注目されることになりました。

 昨年8月19日、日本テレビの「スッキリ」に出演した有田芳生さんが、「(旧統一教会は)霊感商法をやってきた反社会的集団だってのは警察庁も、もう認めている」と発言したところ、統一教会は、これを名誉毀損だとして、有田さんと日本テレビを訴えました。

 その結果、「統一教会は反社会的集団である」(真実性)ことが、立証対象の一つとなり、有田訴訟が、統一教会の解散命令裁判を先取りするものとなっています。

 11月28日午後3時から、東京地裁103号法廷で開かれる、結審の法廷では、有田さんの意見陳述と、被告有田代理人のパワポを使った主張の説明をいたします。

 閉廷後の報告集会は、下記のとおりの予定です。
 11 月 28 日 午後 3 時 30 分〜 法曹会館(法務省の北側)「富士の間」

 弁護団から、訴訟進行・法人解散命令請求事件についての報告
 トークセッション(青木理、鈴木エイト。有田芳生=進行・二木啓孝)
 他に、参加者からの発言 など

              

 《統一教会スラップ・有田訴訟》進行経過

 東京地裁民事第7部(野村武範裁判長)
  R4(ワ)第27243号名誉毀損事件
   原告 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)
   被告 日本テレビ放送網株式会社・有田芳生

(※裁判所、◆原告、◎被告有田、☆被告日テレ、★訴訟外事件)
★22・07・08 安倍元首相銃撃事件
★22・08・19 日テレ「スッキリ」番組放映(萩生田光一批判がテーマ)
◆22・10・27 提訴 訴状と甲1?6
 請求の趣旨
  (1) 被告らは連帯して2200万円(名誉毀損慰謝料と弁護士費用)を支払え
  (2) 日テレは番組で、有田はツィッターで、謝罪せよ
 請求の原因
  (名誉毀損文言を、有田の番組内発言における「霊感商法をやってきた反社会的集団だって言うのは、警察庁ももう認めているわけですから」と特定)
※22・11・10 被告有田宛訴状送達(第1回期日未指定のまま)
※23・01・23 On-line 進行協議
◎23・02・27 被告有田・答弁書提出 証拠説明書(1) 丙1?7提出
  (本件発言は、一般視聴者の認識において全て意見であり、当該意見が原告の社会的評価を低下させるものではない。仮定的に、真実性の抗弁を援用)
☆23・02・27 被告日テレ・答弁書提出 乙1(番組の反訳書)提出  
◆23・03・07 原告準備書面(1) (被告日テレの求釈明に対する回答)提出
◆23・03・14 原告準備書面(2) (被告有田に対する反論) 甲7?12提出
◎23・05・09 被告有田準備書面1 提出
☆23・05・09 被告日テレ・第1準備書面
◎23・05・12 被告有田準備書面2 証拠説明書(2) 丙8?13 提出
※23・05・16 第1回口頭弁論期日(103号法廷) 閉廷後報告集会
   島薗進氏の記念講演、望月衣塑子・佐高信・鈴木エイト各氏らの発言
◆23・06・26 原告準備書面(3) (有田準備書面1に対する反論) 甲13?25
◆23・06・26 原告準備書面(4) (有田準備書面2に対する反論)
◆23・06・26 原告準備書面(5) (日テレに対する反論)
◎23・07・17 被告有田準備書面3 提出
※23・07・18 On-line 進行協議
◆23・07・20 原告甲26(番組全体の録画データ)提出
◎23・08・31 被告有田 証拠説明書(3) 丙14?19
証拠説明書(4) 丙20?23
証拠説明書(5) 丙24?27
証拠説明書(6) 丙28?43
☆23・09・15 被告日テレ・第2準備書面 証拠説明書(2) 乙2?7
◎23・09・22 被告有田準備書面4
   (甲26ビデオを通覧すれば、「警察庁ももう認めているわけですから」は、一般視聴者の印象に残る表現ではない。早期の結審を求める)
◆23・09・22 原告証拠説明書 甲27?29
※23・09・26 第2回口頭弁論期日(103号法廷)
   裁判所 「双方なお主張あれば、10月30日までに」
◎23・10・27 被告有田「早期結審を求める意見」書を提出
        さらなる主張はない。次回で結審を。
◆23・10・30 原告準備書面(6)提出 内容は横田陳述書(甲30)を援用するもの
   証拠申出・証人横田一芳(国際勝共連合) 甲30・横田陳述書提出
◎23・10・31 被告有田、証人(横田)申請を却下し重ねて次回結審を求める意見。
※23・11・07 On-line 進行協議 原告の証人申請却下
        次回結審とし、法廷では15分の被告有田側の意見陳述を認める。
※23・11・28 第3回口頭弁論期日(103号法廷) 結審  閉廷後報告集会 
※判決期日 未定(28日に期日指定あるはず)

                    

《有田さんのメッセージ》

▼教団が韓国で生まれて68年目。統一教会=家庭連合は組織内外に多くの被害者を生んできました。まさに反社会的集団です。私は元信者はもちろん現役信者とも交流してきて思ったものです。日本史に埋め込まれた朝鮮半島への贖罪意識を巧みに利用して真面目な信者を違法行為に駆り立ててきた統一教会の犯罪的行為の数々は絶対に許すわけにはいきません。
▼安倍晋三元総理銃撃事件をきっかけに、自民党との癒着など「戦後史の闇」の蓋が開きはじめました。私は信頼する弁護団と、社会課題についてはたとえ立場が異なれども教団に立ち向かう一点で集ってくれた「有田さんと闘う会」の高い志を抱きしめて、みなさんとともに、統一教会と徹底的に本気で闘っていきます。

                      

《何が争われているか》

?本訴訟の主要なテーマは、「統一教会の反社会的集団としての性格」をめぐる攻防です。「統一教会を、反社会的集団と言ってはならない」というのが原告(統一教会)の主張。「統一教会が霊感商法や高額献金勧誘をしてきた反社会的集団であることは厳然たる事実。これを指摘できないようでは、言論の自由の保障が泣く」というのが有田側の反論。
?「霊感商法をやってきた反社会的集団だって言うのは、警察庁ももう認めているわけですから」というのが、番組の中での有田さんの発言。その「霊感商法をやってきた」「反社会的集団である」「警察庁も認めている」のすべてが真実ではない、と原告は主張。被告有田は、これに全面的に反論し、証拠を積み上げています。
?有田さんの発言を、原告は自分の「名誉」を侵害した違法行為とし、被告は「表現の自由」の保障を享受すべき適法かつ有用な言論とする立場です。《人を批判する表現の自由》と、《批判される人の名誉権》との衝突を、どのように調整するかの問題ですが、訴訟実務の枠組みは概ね次のとおりです。
?言論全般を、《事実の摘示》と《意見ないし論評》との2種の構成部分からなるものと考えます。このうち、《事実の摘示》部分に、(人の社会的評価を低下させる)名誉毀損表現があれば原則違法とされ、発言者は、自分の事実摘示の言論が、公共の利害にかかり、もっぱら公益目的によるもので、しかも真実であることを立証すれば、損害賠償の責めを免れることになるという構造です。実務では「公共性」「公益性」のハードルは低く、重要なのは『真実性』です。
?《意見ないし論評》によっても名誉毀損が成立しうるというのが判例の立場です。しかし、通例、公共性・公益性ある限り、《意見ないし論評》こそは、最大限に表現の自由が保障されなければならない場面として、人格的攻撃などの逸脱ない限り、原則違法性はないものとされます。
 もっとも、《意見ないし論評》は、何らかの《事実の指摘》を前提とすることが多く、その意見・論評の根拠とされた前提事実については、やはり真実性が要求されることになります。

          

《当事者の主張と立証活動は》

?原告・統一教会の主張の骨格と立証
 有田発言の名誉毀損文言を、「(原告が)霊感商法をやってきた反社会的集団だっていうのは警察庁ももう認めているわけですから」と特定して、これは事実摘示である。少なくも、「警察庁ももう認めている」という表現部分は、事実摘示による名誉毀損文言であると主張。
 そのうえで、「原告は組織として霊感商法をしたことがない」「原告自身が反社会的行為をしたと認定された判決はない」「警察庁が原告を反社会的集団と認定した事実はない」から、有田発言の事実摘示は真実性を欠くと言います。
?被告有田の主張の骨格と立証
 テレビ放映におけるある発言が名誉毀損となりうるか否かは、《一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準》として判断するというのが、判例の立場。ビデオを再現して視聴してみると、この番組は萩生田光一批判をテーマにするもので、有田発言も萩生田批判の発言のごく一部。一般視聴者にとって統一教会批判の文言として印象に残るものではなく、そもそも名誉毀損にあたらない。仮に、有田発言が統一教会の社会的評価を低下させるものであったとしても、発言の全てが意見ないし論評である。また、その前提とする事実は公知の事実である。「反社会性」というキーワードを支える判例は、これまで数多く言い渡され、確定している。「警察庁も認めている」も国会答弁などから真実である。被告有田の提出した書証の多くは、統一教会の霊感商法や高額献金勧誘を違法としたこれまでの判決例です。

              

《本件は統一教会によるスラップである》

?統一教会は、自身への批判の言論を嫌って、名誉毀損訴訟を濫発しています。
下記のすべてが、統一教会批判言論の萎縮を狙ったスラップ訴訟です。
  被告 紀藤正樹・讀賣テレビ (請求額2200万円)9月29日提訴
  被告 本村健太郎・讀賣テレビ(請求額2200万円)9月29日提訴
  被告 八代英輝・TBSテレビ(請求額2200万円)9月29日提訴
  被告 紀藤正樹・TBSラジオ(請求額1100万円)10月27日提訴
  被告 有田芳生・日本テレビ (請求額2200万円)10月27日提訴
 統一教会スラップ5事件のトップを切って、八代英輝事件での東京地裁判決がありました。当然のことながら統一教会の敗訴、請求棄却判決でした。有田事件も、これに続きたいと思います。

NHKのあり方と情報公開に関心をもつ皆様に ー 「NHK文書開示等請求訴訟」結審法廷と報告集会のお知らせ

(2023年11月19日)
 全国110名余の視聴者が原告になって、NHK経営委員会議事録と録音データの開示を求めているこの訴訟。下記のとおり、明後日の結審の法廷と記者会見を兼ねた報告集会をご案内いたします。ぜひ、法廷傍聴の上、報告集会にご参加ください。

2023年11月21日(火)10時15?45分

東京地裁103号大法廷 最終口頭弁論

(法廷では、原告2人と代理人弁護士1名が、口頭意見陳述を行います。弁護士の陳述はパワーポイントで、論点を分かり易く解説します。)

同日閉廷後、東京弁護士会507号会議室で記者会見を兼ねた報告集会


 この訴訟の被告は、NHKと森下俊三経営委員長の2名。形式的にはNHKを被告とせざるを得ませんが、実質的な責任の追及対象はNHK経営の最高機関である経営委員会を代表する森下氏なのです。
 NHK経営委員は、内閣総理大臣が両院の同意を得て任命します。近時この経営委員選任がまことに恣意的で不適切、その結果としての重大事件が2018年10月23日経営委員会席上での、上田良一会長に対する『厳重注意』でした。
 NHK番組「クローズアップ現代+」が、かんぽ生命保険の不正販売問題を取りあげ放映したところ、これに反発した加害者郵政グループが、この番組続編の制作妨害をくわだてました。同グループの上級副社長(元総務事務次官)鈴木康雄氏が森下氏を手がかりに経営委員会に働きかけ、経営委員会は「会長厳重注意」までして、いったんは番組潰しに成功したのです。だから、議事録の開示も公表もできなかったのです。
 本来公共放送の独立と公正を守るべき経営委員会が、外部勢力と結託して、NHK執行部に圧力をかけ、良心的な番組つぶしに走ったのです。
 この訴訟の提起直後に、被告は「議事録のようなもの(録音の粗起こし)」を原告らに交付しました。しかし、放送法が命じる適式の議事録ではありません。NHKホームページに公表もしていません。法定の手続に則った「適式の議事録」および、消去されたはずのない「会議の録音データ」を開示せよというのが、原告らの請求。これに判決がどう応えるか注目されるところです。そして、森下氏に対する不法行為損害賠償請求も。

ぜひ、傍聴と報告集会参加をお願いいたします。


NHK文書開示等請求訴訟 原告団・弁護団


《NHK文書開示請求訴訟》経過と概要

原告 受信契約者(視聴者) 114名
被告 NHK(形式上の被告)
   森下俊三(責任追及対象としての被告)

                            請求の趣旨

? 被告NHKは原告らに対し、下記各文書をいずれも正確に複写(電磁的記録については複製)して交付する方法で開示せよ
 1.放送法41条及びNHK経営委員会議事運営規則第5条に基づいて作成された、下記各経営委員会議事録(「上田良一会長」に対する厳重注意に関する議事における各発言者ならびに発言内容が明記されているもの)
  ?「第1315回経営委員会議事録」(2018年10月 9日開催)
  ?「第1316回経営委員会議事録」(2018年10月23日開催)
  ?「第1317回経営委員会議事録」(2018年11月13日開催)
 2.下記各経営委員会議事録作成のために、各議事内容を録音または録画した電磁的記録。
  ?「第1315回経営委員会議事録」(2018年10月 9日開催)
  ?「第1316回経営委員会議事録」(2018年10月23日開催)
  ?「第1317回経営委員会議事録」(2018年11月13日開催)
? 被告らは連帯して各原告に対し各金2万円、ならびにこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え

                      事実と訴訟進行の経過

? 提訴前の経過(2018年)
04月24日 「クローズアップ現代+」「かんぽ生命の不正販売問題」放映
07月07日 同月14日 NHKネットに続編制作のための被害情報募集動画掲載
07月11日 郵政3社社長連名での会長宛抗議文
08月02日 郵政3社社長連名での会長宛動画削除要求書
08月03日 NHK8月10日放映予定の続編延期を決定
被害情報募集の動画掲載を取りやめ
(「金融商品トラブル」番組でかんぽ生命不正販売を取りあげる予定が発覚)
09月25日 郵政の上級副社長鈴木康雄 森下を訪問
10月05日 日本郵政から経営委員会宛に抗議文
10月23日 1316回経営委員会 上田会長厳重注意
10月25日 同月30日に予定されていた「金融商品トラブル」番組内での
     「かんぽ生命不正販売」問題放映をカットする決定。
? 提訴前の経過(2019年)
09月26日 毎日新聞朝刊が、1面トップで「NHK経営委 会長を注意」の記事
09月30日 毎日新聞続報「『厳重注意』議事録なし」の記事
「『かんぽNHK問題』野党合同ヒアリング」の連続開催
  ? 10月3日(出席経営委員・森下俊三、甲6)「議事録は作っておりません」
  ? 10月4日(出席経営委員・高橋正美、甲7)「探したが議事録はない」
  ? 10月8日(出席経営委員・森下俊三、甲8)「議事録はない」
  ? 10月15日
  ? 10月16日(出席経営委員・森下俊三、甲11)「議事録はある」
  ? 2019年10月30日
  ? 2019年12月24日
09月11日 衆議院予算委員会 議事録ないことを前提の質疑(甲9)
09月15日 NHKのサイトに若干の書き足し修正
? 先行する開示の求めに対する審議委員会答申
2020年05月22日 797・798号答申 「開示せよ」→従わず
2021年02月04日 814・815・816号答申 「開示せよ」→従わず

? 訴訟の経過
(※裁判所、◎原告、?被告NHK、★被告森下、?★形式NHK・実質森下)
◎2021年4月7日 文書開示の求め(これに対する2度の延期通知)
◎2021年6月14日 第1次提訴(原告104名・被告2名〈NHKと森下〉)
 a 被告NHKに対する文書開示請求
   開示請求対象文書の主たるものは、下記経営委員会議事録の未公開部分
   「第1315回経営委員会議事録」(2018年10月 9日開催)
   「第1316回経営委員会議事録」(2018年10月23日開催)上田会長厳重注意
   「第1317回経営委員会議事録」(2018年11月13日開催)
 b 被告両名に対する損害賠償請求(慰謝料・弁護士費用、原告1人各2万円)
?★同年7月9日 「3会議の議事録(のようなもの・粗起こし)」を開示
◎同年 9月16日 第2次提訴 (原告10名・被告2名)1次訴訟に併合
☆同年 9月15日 被告NHK答弁書(現時点では対象文書は全て開示済み)
★同年 9月21日 被告森下答弁書(不法行為はない、請求棄却を求める)
◎同年 9月23日 原告 被告NHKに対する求釈明
◎同年 9月24日 原告 甲1の1?4 NHK開示文書提出
※同年 9月28日 第1回口頭弁論期日(103号)
 (西川さん・長井さん・醍醐さんの原告3名と代理人1名の意見陳述)
☆同年 12月3日 被告NHK準備書面(1)「現時点で、所定の議事録作成手続は完了しておらず、放送法41条の定める議事録とはなっていない」
★同年 12月3日 被告森下 準備書面(1) 「本件各文書はいずれも開示済」と言いつつも、「粗起しのもので、適式の議事録でない」ことを自認。
★同日  被告森下丙1?32号証 提出
◎2022年1月12日 原告第1書面(被告森下の求釈明に対する回答)提出
☆同年 1月17日 被告NHK 乙1(放送法逐条解説・29条部分)提出
※同年 1月19日 第2回口頭弁論期日(103号)
★同年 2月28日 被告森下 準備書面(2)
◎同年 3月 2日 原告第2準備書面
◎同年 4月 7日 原告第3準備書面
☆同年 4月22日 被告NHK 準備書面(2)
★同年 4月22日 被告森下 準備書面(3)
※同年 4月27日 第3回口頭弁論期日(103号)
◎同年 4月28日 原告第4準備書面(求釈明)
★同年 6月14日 被告森下 準備書面(4) (電磁記録は消去済みである)
☆同年 6月21日 被告NHK 準備書面(3)
◎同年 7月 1日 原告第5準備書面(求釈明)
※同年 7月14日 進行協議
★同年 8月22日 被告森下準備書面(5)  (求釈明に対する回答)
☆同年 8月25日 被告NHK 準備書面(4)
◎同年 8月30日 原告第6準備書面
※同年 9月 6日 第4回口頭弁論期日(103号)
☆同年 10月14日 被告NHK 準備書面(5)
★同年 10月14日 被告森下準備書面(6)
◎同年 10月16日 原告請求の趣旨の変更(縮減) 開示請求文書の特定。
  議事録(未公表部分)と録音データ。以後、録音データの存否が主たる争点に。
◎同年 10月16日 原告第7準備書面
※同年 10月26日 進行協議(415号)
◎同年 11月16日 原告第8準備書面
★同年 12月13日 被告森下準備書面(7)
☆同年 12月14日 被告NHK 準備書面(6)
◎同年 12月20日 原告証拠申出書
※2023年6月7日 口頭弁論(人証調べ)期日 中原・森下・長井 尋問
◎同年 7月4日 原告・追加の証人採用についての意見
※同年 7月10日 Web進行協議
◎同年 8月2日 原告第9準備書面 甲4?12
★同年 8月7日 被告森下準備書面(8)
※同年 8月9日 Web進行協議(裁判所・原告の挙証責任論に同意の心証を開示)
★同年 9月12日 被告森下準備書面(9)丙39?41提出
◎同年 9月21日 原告第10準備書面提出
※同年 9月28日 Web弁論準備期日
◎同年 11月14日 原告第11(最終)準備書面提出
※同年 11月21日(火)10時15分? 103号法廷 口頭弁論期日・結審予定。

砲弾ではなくパンを! 爆音ではなく静寂を! 爆撃ではなく医療を! ミサイルではなくノートを! 子どもたちに笑顔を! 家族に家を! 殺戮ではなく生きる手立てを! 憎悪の悪循環を断ち切ってパレスチナに平和を!

(2023年11月4日)
抑圧と差別の累積は、いつの日か爆発する。ある日マグマが噴出するように、あるいはプレートに亀裂が走るように。

抑圧され差別された者の爆発が、抑圧と差別を解消させるとは限らない。制圧されて、さらなる抑圧と差別に苦しむことになるかも知れない。しかし、新たな抑圧と差別の累積は、またいつの日か爆発せざるを得ない。国内の治安でも、国際関係に平和でも。

抑圧と差別を解消する努力を重ねることが、国内の治安を維持し、国際関係で平和を擁護する要諦である。戦争は武力の増大で防止できない。粘り強い国際協調と外交の努力を通じて国際的抑圧と不合理な差別を解消することが、戦争回避の王道ではないか。

パレスチナの惨状はそのように教えている。その教えの対価は、あまりに大きいものとなってしまっているのだが…。

殺すな! 撃つな! 焼くな! 奪うな! 脅すな! 子どもを泣かせるな!   ネタニヤフよ、イスラエルの民よ。 

(2023年11月3日)
もうたくさんだ。虐殺をやめろ。爆撃も砲撃もやめろ。人の家を焼くな、壊すな。子どもたちを怯えさせるな。罪深きネタニヤフよ、それを取り巻く人殺したちよ。そして今や手を血に染めたイスラエルの民よ。

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