澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

猪瀬直樹の対朝日提訴に勝ち目はない。

(2022年9月8日)
 猪瀬直樹が、朝日新聞社と三浦まり(上智大学教授)両名を被告に1100万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起した。一昨日(9月6日)のこと。これがスラップではないかと、話題になっている。

 6月12日、東京・JR吉祥寺駅前で参院選の街頭演説の際、維新の応援弁士であった猪瀬が隣にいた東京選挙区の候補者海老沢由紀=落選=の肩や胸元付近を手で触っている動画が交流サイト(SNS)上に拡散した。この行為をセクハラと報じられたことによって名誉を傷つけられたとするのが、猪瀬の主張。猪瀬は同月17日、自身のツイッターで「軽率な面がありました」と投稿したそうだ。が、どこで気が変わったか、朝日とコメンテーターを訴えたのだ。

 報道では、訴状では《 朝日新聞は6月17日付の電子版記事に、猪瀬の行為について「間違いなくセクハラではないでしょうか」などと批判する三浦のコメントを掲載した》とし、これが名誉毀損と主張されている。

 朝日の電子版を見ると、問題とされたのは『「たとえ本人がよくても…」 演説中に女性触った猪瀬氏、その問題点』と題する記事。その中での三浦コメントの主要部分は次のとおりである。

 「映像では、胸に触れていたように見えました。間違いなくセクハラではないでしょうか。その場では女性本人も拒絶することができない、そういう瞬間だったと思います。
 今回の猪瀬氏は応援弁士の立場。応援してくれる人に対して、この立候補予定者は余計に立場が弱く、抗議しにくい背景があります。
 (立候補予定の女性本人は16日午後、「まったく気にしてませんでした」「胸にあたってもいない」などとツイート)
 たとえ、本人がよくても、見ていた人たち、特に若い女性にとっては、立候補しようとする人はセクハラを我慢しないといけないという誤ったメッセージになってしまいます。」

 私は、このコメントを適切で立派なものと思う。このような言論を妨害してはならない。到底、違法を追及されるような内容ではない。しかし、猪瀬の主張は、《海老沢氏本人がセクハラではないとの見解を示していることなどから「三浦氏の発言は事実ではない」というもの》と報じられている。以上を前提に、猪瀬の提訴はスラップであるのか、そうではないのか。

 スラップとは、法律用語ではない。法や訴訟が社会の中でどのような役割を果たしているのかについての言わば法社会学的な概念であって、厳密な定義があるわけではない。だが、正当な言論を萎縮せしめる効果を狙っての民事訴訟というダーティなイメージに満ちた用語ではある。

 法的問題として捉える以前に、憲法感覚やジェンダー感覚、社会的良識が問われねばならない。国政選挙の女性候補者が、同じ政党の男性候補者の応援演説で、女性候補の身体を触るという奇妙な行為に及んだ。その不審で無神経な行為に「間違いなくセクハラではないでしょうか」という批判が果たして不適切だろうか。非難に値するものであろうか。

 三浦コメントも指摘しているとおり、女性の身体を触ったのは、同じ党に所属する著名な年配の男性応援弁士。これにセクハラ抗議の声を上げることの困難さは言わずもがな。とすれば、この女性が猪瀬をかばってなんと言おうとも、猪瀬の行為を批判する言論は、適切なものでこそあれ、到底非難に値するものではない。

 法的にはどうであろうか。猪瀬の行為は動画にも写真にも記録されている。隠しようも誤魔化しようもない。三浦は、その動画を観て、猪瀬の行為を「映像では、胸に触れていたように見えました。間違いなくセクハラではないでしょうか」と述べたのだ。

 常識的には、「映像では、胸に触れていたように見えました」は《事実の摘示》で、「間違いなくセクハラではないでしょうか」は《意見の表明》である。

 名誉毀損訴訟では、《事実の摘示》と《意見ないし論評》の区別が重要になる。
 これは、判例に定着している「公正な論評の法理」にもとづくもので、「名誉毀損記述」となる文章を「事実の摘示」と「論評(ないし意見)」とで構成されているとして、そのどちらかに区分する。裁判所の対応の姿勢は「事実摘示」の名誉毀損言論に対しては厳格であるが、「論評(ないし意見)」の表明には頗る寛容である。論評・意見の表明の自由は幅広く認められ、極端な人格攻撃をともなわない限り、論評(ないし意見)は自由と考えてよい。

 事実の摘示としての「映像では、胸に触れていたように見えました」には、当該記述の「真実性」ないしは、真実であると信じたことの「相当性」が問われる。その立証あれば、違法性が阻却され、あるいは過失がないとして、請求は棄却されることになる。「映像では、胸に触れていたように見えました」の真実性立証が困難なはずはない。ましてや、相当性においておやである。

 そして、「間違いなくセクハラではないでしょうか」は、「映像では、胸に触れていたように見えました」という真実たる事実を前提にした《意見の表明》であって人格攻撃の要素などもない。この部分の有責はあり得ない。

 結局のところ、猪瀬側に勝ち目のない訴訟と評せざるを得ない。そのことを猪瀬自身が知らぬはずもない。ではなぜ、敢えて提訴か。自分に対する批判の言論に対する萎縮効果を狙ってのものと考えるしかない。これがスラップである。

 むしろ本件は、明らかに法的・事実的な根拠を欠いた民事訴訟の提起とされる可能性が高い。猪瀬がその根拠を欠くことを知りながら提訴におよんだか、あるいは、通常人であれば容易にそのことを知り得たのに敢えて提訴におよんだと認定されれば、この民事訴訟提起自体が不法行為となり、猪瀬に損害賠償が命じられかねない。それが判例のとる立場である。

 猪瀬は今、危ない橋を渡り始めたのだ。

選挙カンパが「罪作り」ー田母神公選法違反(運動員買収)裁判に注目を。

政治とカネにまつわる事件は、最近の主なものだけで、「徳洲会・猪瀬 5000万円事件」、「DHC・渡辺 8億円事件」、「小渕優子・ドリル事件」、「田母神俊雄・運動員買収」、「甘利明・UR口利き」。それだけで終わらず、舛添要一・公私混同事件にまで続いている。都政・都知事選関係の事件が際立つのは、偶然だろうか。

それにしても、突如猛烈な勢いで炎上した舛添叩き。誰も彼もが安心しきって楽しそうに、それぞれの正義を振りかざして舛添叩きに参加している。この雰囲気に、ある種の不気味さを感じざるを得ない。かつて、國体の護持に反逆する不逞の輩に対するバッシングとは、こんなものではなかっただろうか。マッカーシズムの空気にも似てはいないだろうか。どうして、叩く相手が舛添なのか。政権中枢の諸悪にもっと切り込まないのか。安倍の外遊、安倍の原発売り込みに、無駄はないのか、浪費はないのか。安倍の政治資金収支報告書の徹底洗い出しは誰もやらないのか。

政治家の裏金の授受や公私混同、あるいは贈収賄、あっせん利得などの立件の壁は厚い。正確に言えば、検察が「壁は厚い」と自らに言い聞かせている。だから、政治家本人の刑事訴追にはなかなか至らない。

そのなかにあって、政治家本人が立件されたのは猪瀬と田母神。実は両事件とも、公職選挙法違反なのだ。政治資金規正法はダダ漏れのザルだが、公職選挙法はザルの目が細かい、というべきなのだろうか。

猪瀬直樹前東京都知事が、徳洲会から5000万円を受け取っていたことに関して、東京地検特捜部は公職選挙法違反(選挙運動費用収支報告書への虚偽記載)として罰金50万円の略式起訴とし、略式命令が確定した。罰金50万円だが、5年間の公民権停止が付いている。

そして、元自衛隊空幕長だった田母神である。舛添が当選した都知事選に、石原慎太郎ら極右勢力の与望を担って出馬し、泡沫かと思われていたが61万票を獲得した。今、その選挙陣営から10人が起訴されて公判中である。候補者なんぞにならなければ、逮捕も起訴もなかったに。

田母神の処罰そのものにさしたる関心はない。注目すべきは、その罪名である。運動員買収。この事件は、選挙運動に携わる者に、警告を発している。

先月(5月)7日当ブログの下記の記事を参照されたい。
『田母神起訴から教訓を学べー「選挙運動は飽くまで無償」「運動員にカネを配った選対事務局長は買収で起訴』
  https://article9.jp/wordpress/?p=6853

連休さなかの5月2日、東京地検は元航空幕僚長・田母神俊雄を公選法違反(運動員買収)で起訴した。2014年2月東京都知事選における選対ぐるみの選挙違反摘発である。選挙後に運動員にカネをばらまいたことが「運動員買収」とされ、起訴されたものは合計10名に及ぶ。
  田母神俊雄(候補者)    逮捕・勾留中
  島本順光(選対事務局長) 逮捕・勾留中
  鈴木新(会計責任者)    在宅起訴
  運動員・6名          在宅起訴
  ウグイス嬢・女性       略式起訴

起訴にかかる買収資金の総額は545万円と報じられている。田母神・島本・鈴木の3人は共謀して14年3月?5月選挙運動をした5人に、20万?190万円の計280万円を提供。このほか田母神・鈴木両名は14年3月中旬、200万円を島本に渡したとされ、島本は被買収の罪でも起訴された。さらに鈴木らは、うぐいす嬢ら2人に計65万円を渡したとされている。

被疑罪名は、田母神俊雄(候補者)と鈴木新(会計責任者)が運動員買収、島本は買収と被買収の両罪、その余の運動員は被買収である。

選挙カンパは、ときに思いがけない大金となる。選挙事務を司る者は、往々にしてこの金を自分が自由に差配できるカネと錯覚する。小さな権力を行使して、自分の権限で選挙運動員にこのカネを配ったりする。運動員に対する恩恵の付与のつもりなのだろうが、こうして個人的な影響力を誇示し拡げようとする意図が透けて見える。

これは典型的な公職選挙法上の運動員買収に当たる。カネを配った者には運動員買収罪、日当名目でも報酬としてでもカネを受けとった者には被買収罪が成立する。カネを配ることは、犯罪者を作ることでもあって罪が深い。表に出ることはすくないが、現実にあることだ。

繰り返すが、選挙運動は無報酬ですべきことなのだ。選挙運動の対価として報酬を得れば犯罪となる。このことを肝に銘じなければならない。不当な弾圧などと言っても通じることではない。

田母神陣営の公判は、分離されて進行している。その先頭が陣営の元出納責任者・鈴木新。同被告人は、6月7日の初公判で起訴事実を認めたと報道されている。

「買収起訴内容認める…田母神陣営元出納責任者 東京地裁初公判
 2014年2月の東京都知事選で落選した元航空幕僚長、田母神俊雄被告の運動員に違法な報酬を配ったとして、公選法違反(運動員買収)に問われた陣営の元出納責任者、鈴木新被告は(6月)7日、東京地裁(家令和典裁判長)の初公判で『事実はその通り』と起訴内容を認めた。事件では計10人が起訴されたが公判は初めて。無罪を主張するとみられる田母神被告の初公判は27日に開かれる。」(毎日)

検察側の冒頭陳述は、大要次のようであったという。
「田母神の政治団体が1億円以上の寄付を集め、選挙運動の経費を払っても数千万円の余剰金が出る見込みになったことから、元選挙対策事務局長の島本順光が総額2000万円を選挙運動の報酬として払うことを考え、島本が貢献度に応じて報酬額を決めた配布リストを作成した。田母神がこれを了承した上で、選挙の応援演説などに加わった元自衛官の友人らにも報酬を配ることや、一部協力者の報酬を増やすように指示し、島本被告から伝えられた鈴木被告が『会長指示自衛隊関係』と記してリストを修正した」

各メディアの報道では、田母神陣営が集めた選挙カンパの額は1億3200万円。この金額が罪を作ることとなった。内5000万円が使途不明となり、そのうち2000万円が運動員の買収資金となった。残りの使途不明金3000万円余は、田母神と陣営幹部の遊興費に費やされたとみられている。田母神陣営のカンパだけが使途不明になったわけではない。往々にしてあることだ。選挙カンパの使途について、原則公開されるのだから、目を光らせなければならない。ネットの収支報告書を読むだけでも、解ることがある。怪しいことも見えてくる。それが、主権者としての自覚というべきものではないか。

けっして、舛添だけが汚いのではない。6月27日の田母神初公判にも注目しよう。そして、政治資金や選挙カンパには目を光らせ、政治とカネのつながりにもっともっと、鋭敏になろう。
(2016年6月9日)

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