(2024年4月21日)
既に初夏、ツツジが美しく、今日初めて鯉のぼりを見た。上野公園では何台かの神輿が練っていた。6月20日の都知事選告示まであと2か月、投開票は7月7日。この時期に至ってなお、有力候補の出馬表明はまだない。
いまだに革新側の候補者の名が上がらない。いったいどうしたことだろうか。候補者選定のまずさと準備の不足から、目も当てられない都知事選が繰り返されてきた。今回もこの時期に候補者すら決まらないのでは絶望せざるを得ない。そう思っていたら、突然状況が変わった。今回こそはチャンスなのだ。何とかこのチャンスを活かせないか、希望をつなぎたい。
衆院補選(東京15区)への出馬の噂があった小池百合子だが、同補選には乙武洋匡を立候補させたとき以来、小池百合子の都知事三選出馬は確実で当選も間違いなかろうと言われてきた。今、その事態が大きく揺れている。小池百合子は、はたして都知事選に立候補できるだろうか。仮に立候補したとして、当選できるだろうか。状況を大きく変えたのは、小池百合子の学歴詐称問題の再燃である。もちろん、小池自身の身から出たサビ。
人間、ウソはよろしくない。見栄のための小さなウソが、引っ込みつかずに大きなウソを重ねなくてはならない羽目となる。小池百合子の学歴詐称がその最悪のお手本。普通人の感覚からは本人もさぞ苦しかろうと思うのだが、あの顔を見ていると案外そうでもないのかも知れない。かつては、「ウソつきは安倍のはじまり」と言われ続けてきたが、今や、「ウソつきは小池のはじまり」「ウソにウソが重なる小池のウソ」「終わりの見えない小池のウソ」と言わねばならない。安倍も小池もウソをついて平然としておられるのは、天性の資質なのだろう。
これまで、黒木亮、石井妙子、北原百代等々の関係者や取材者、あるいはアラビヤ語の達者からの解説で、小池百合子主張のカイロ大学卒業は真っ赤なウソと納得してきた。それに加えての、この度の小島敏郎告発である。同氏は小池百合子の側近であったとされる。事実、東京都の特別顧問であり、都民ファーストの会東京都議団政務調査会事務総長の肩書も持っていた。その人物が、小池の経歴詐称と隠蔽工作を天下に公言している。
小島敏郎の説明は立証として完璧なものではないにせよ、具体的で関係者の実名も出している。もし虚偽なら直ちに反論可能な内容だが、これを虚偽と反論する関係者はいない。樋口高顕千代田区長がその典型。小池と一緒に反論するのではなく、逃げ回っているのだという。以下は、文春オンライン 4/17(水) 16:12配信の記事である。
月刊「文藝春秋」5月号に掲載された「『私は学歴詐称工作に加担してしまった』小池百合子都知事元側近の爆弾告発」。この手記の中で学歴詐称工作に加担した一人と名指しされる現千代田区長の樋口高顕氏(41)が、月刊「文藝春秋」の発売日である4月10日から12日まで区役所に登庁せず、13日の公務をドタキャンするなど、行方不明となっていたことが「週刊文春」の取材で分かった。
今や小池百合子の学歴詐称は、万人の常識となっている。誰もが、内心では小池百合子をウソつきと認めている。しかし、実は彼女のカイロ大学卒業という経歴の真否はさほどの重要事ではない。問題は、このウソを突き通すために、際限なくウソにウソを重ねていく彼女のやりくちである。これでは、政治家としての彼女の言動のすべてを疑わざるを得ない。ウソつきは政治家失格だが、とりわけ民主主義社会においては、ウソつきと烙印を押された政治家の政治生命は終わったも同然である。
さて、夏の深まりとともに、小池百合子の正念場が近づきつつある。もし、小池が政治家人生を継続するつもりなら、都知事選の告示日である6月20日には立候補を届けなければならない。その際に、「カイロ大学卒業」の経歴にこだわり続けるのか、それともきれいさっぱり清算するのか。ここがロードスだ、さあ跳べ。だが、どう跳ぶべきだろうか。
無難なのは、学歴として「関西学院大学社会学部中退」、あるいは「カイロ大学中退」と記載すること。こうすれば、選挙犯罪として立件されることはなくなる。しかしそれでは、これまでウソをついてきたことを自ら認めることになる。刑事訴追は避けられても、政治家としては致命傷だ。自ら墓穴を掘ることになる。
さりとて、立候補届に「カイロ大学卒業」と書き込めば、確実に公職選挙法上の経歴詐称として刑事告発されることになる。そうなれば、あの怪しい「卒業証書」(アラビヤ語の表題は「証明書」に過ぎず、「卒業の証明」にはなっていないそうだが)も押収され徹底的に実況検分されることにもなり、口先だけでごまかし通すことはできなくなる。小池百合子よ、さあ、どうする。さあ、さあ、さあ、さあ。
公職選挙法235条1項は、(虚偽事項の公表罪)として、「当選を得…る目的をもつて公職の候補者…の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、…に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」と定める。
小池自身が、「当選を得る目的をもって、経歴に関し虚偽の事項を公にした」場合は、「2年以下の禁錮または30万円以下の罰金」に処せられる。のみならず、有罪が確定すれば、公民権停止ともなる。仮に当選しても、議席を失うことにならざるを得ない。政治家人生の終焉というべきであろう。
なお、黒木亮、石井妙子、北原百代、そして小島敏郎の各言論は、明らかに小池百合子の社会的評価を根底から損なう名誉毀損表現となっている。カイロ大学卒業の学歴が真実であれば、小池百合子は直ちに名誉毀損での刑事告訴をするか、民事的な損害賠償請求の提訴をすべきである。これだけのことを言われっぱなしで、何の法的措置もとらないのは、不自然極まりない。もちろん、「カイロ大学卒業が真実であるとすれぱ」という仮定の話ではあるが。
ちなみに、名誉毀損の提訴は、実に簡単だ。訴状を書き上げるのに半日はかからない。他方、被告とされた側の応訴は実務的に面倒限りない。真実性あるいは真実相当性を主張立証しなければならないのだから。そのゆえに、かつては武富士が名誉毀損訴訟を濫発した。10年ほどを経てDHC・吉田嘉明がこれを真似た。いずれも、スラップ専門弁護士の積極的助力あってのことである。今、猪瀬直樹や松本人志が同様の提訴している。弁護士としてこういう訴訟を引き受けるのは楽な仕事なのだ。小池が提訴を躊躇する理由はない。提訴依頼を引き受ける弁護士探しに困難もなかろう。それでも、提訴を躊躇しているのは、訴訟での審理の結果、却って学歴詐称が立証されかねないと恐れているからと憶測するしかない。
(2022年10月29日)
東京都総務局に人権部がある。結構なことだ。この人権部が、東京都人権プラザという施設を開設している。運営主体は公益財団法人東京都人権啓発センター。常勤役員1人、常勤職員数18人(うち都派遣7人)という構成。
このセンターのホームページを開くと、立派な理事長挨拶が飛び込んでくる。
「21世紀は、「人権の世紀」といわれています。1948年の国連総会において「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と謳われた「世界人権宣言」が採択されて以来、わが国も、人権が尊重される社会の実現を目指して、さまざまな取組を行ってきました。
一方、私たちが暮らす社会を見渡すと、残念ながら、今なお様々な人権侵害が生じています。…差別やいじめ、インターネットを介した匿名型の誹謗中傷など、これまで経験したことのない新たな問題も生じており、差別や偏見を解消する取組が、ますます重要になってきています。…「人権尊重都市・東京」の実現が喫緊、かつ、重要な課題となっています。
弊財団は、東京都の公益法人として、「個人の尊重」と「法の下の平等」の保障という観点に立脚し、人権に関する様々な課題を看過することなくしっかりと見据え、差別や偏見のない明るい社会の実現に向けて、役職員一丸となって取り組んで参ります。」
この立派な理念にもとずく東京都の人権行政が、いま大きな批判を浴びている。「歴史修正主義・レイシズム・検閲」と並べたてられた批判。市民からのこんな怒りのメールが目に痛い。
「よりによって都の人権部が検閲を行ない、朝鮮人虐殺の隠蔽に加担するなんて言語道断です。「人権」を理解しない「人権部」って何ですか? 関係者は処分されるべきです」
各紙がこう報じている。
「朝鮮人虐殺に触れた映像作品の上映、都が不許可に 関係者『検閲だ』」(毎日)
「朝鮮人虐殺言及映像、都職員『懸念』メール 都『稚拙だった』と釈明」(朝日)
「東京都が朝鮮人虐殺題材の映像作品を上映禁止…作者『検閲だ』と批判 都職員が小池知事に忖度?」(東京新聞)
東京都設置の「東京都人権プラザ」での事件である。開催中の企画展で、関東大震災で起きた朝鮮人虐殺に触れた映像作品の上映が不許可とされた。この作品を作った美術家の飯山由貴が昨日(10月28日)記者会見を開いて明らかにし、「都による検閲が行われた。悪質で重大な問題だ」と批判した。
この企画展は「あなたの本当の家を探しにいく」というタイトルで、8月末?11月末の予定で開催。上映中止となった映像は2021年の制作の「In?Mates」という表題。26分程度のフィルム。1930〜40年に都内の精神科病院に入院していた朝鮮人2人の診療記録を基に、ラッパーで詩人の在日韓国人FUNIさんが当時の彼らと今の在日韓国人が抱える葛藤や苦難を表現。在日朝鮮人の歴史を専門とする外村大・東京大教授から「日本人が朝鮮人を殺したのは事実」と説明を受ける場面があるという。
都内で会見した飯山さんによると、11月末までの会期中に映像の上映とトークイベントを計画。だが6月、都人権部からプラザを運営する都人権啓発センターに、上映とイベントを禁じる通知があった。
人権プラザの運営は、都人権部からの指導で行われているが、飯山さんは、入手した人権部からセンターに送られた内部メールの内容を記者会見で公表した。当該メールは、《関東大震災の朝鮮人犠牲者への追悼式典に、小池百合子都知事が毎年追悼文を送っていないことを挙げ、「都知事がこうした立場をとっているにもかかわらず、朝鮮人虐殺を『事実』と発言する動画を使用することに懸念がある」と指摘していた》という。都は、このメールの存在と内容の真実性は認めている。
飯山さんは「在日コリアンへの差別に基づく検閲があったと思う。判断には小池都知事の姿勢が大きく影響しているのでは」と語った。今後、こうした事態が繰り返されないように署名活動を行い、知事宛てに要望書を提出するという。
都人権部の担当者はこのメールの存在と内容を事実と認めたうえで、「取りやめの理由は『障害者と人権』という企画の趣旨から外れているため。企画展はセンターが主催しており、スペースを貸し出して表現者が自由に表現する場ではない」と説明した。
さて、問題は元兇小池百合子の姿勢である。「28日の定例記者会見で、この問題について問われ、『(企画展は)精神障害者の人権がテーマだった。その趣旨に合わないということで(都人権部が)上映しない判断に至ったと聞いている』と説明した。」と報じられている。が、これはおかしい。メチャメチャにおかしい。
なによりも、他人事のごとき語り口がおかしい。「と聞いている」ではなく、自分の判断を語らねばならない。本来であれば、「あたかも、担当者が知事の意向を忖度して上映不許可の判断に至ったごとくに誤解を与えたことをお詫びします。全ての人の人権尊重の立場から、上映になんの問題もありません」と言えば、私も少しは見直したのに。
小池発言の内容もおかしい。「精神障害者の人権がテーマだったから、この映像はふさわしくない」と言うのはおかしい。どの精神障害者も、その属性・その環境にそれぞれの固有の問題を抱えている。女性の精神障害者には、女性特有の精神的な悩みがある。女性の社会的地位の問題を捨象しての「精神障害者の人権」を語ることはできない。労働者の精神障害罹患者には特有の労働環境問題がある。労働環境を捨象しては「精神障害者の人権」を論じがたい。当たり前のことだ。本件の映像は、「戦前の精神科病院に入院していた朝鮮人患者の境遇や苦しみを描き、関東大震災時の朝鮮人の虐殺にも触れた」ものである。「精神障害者の人権」を語るために、これ以上ないテーマではないか。
上映不許可は、小池に深く根差している、歴史修正主義とレイシズム、そして表現の自由に対する尊重の姿勢の欠如がもたらしたものと考えざるを得ない。
歴史修正主義とは、日本の広範な民衆が恥ずべき残虐行為を繰り広げた歴史的事実を認めたくないということである。関東大震災直後に、軍や在郷軍人や警察の煽動に乗せられて、自警団を組織した普通の日本人が、多数の朝鮮人や中国人を残酷になぶり殺したのが史実である。他の右翼と同様、小池もこの史実を認めたくないのだ。
その歴史修正主義の根底には、いわれなき他民族に対する差別意識と、何の根拠もない自民族についての優越意識がある。このレイシズムが、関東大震災後の朝鮮人虐殺犠牲者に対する追悼式への追悼文拒否となっている。知事の追悼文は、1974年の第1回追悼式以来の慣例となっていた。あの極右政治家・石原慎太郎ですら、毎回の追悼文を欠かさなかったのだ。それを、取りやめたのが小池百合子である。
もう一点、小池は、「関東大震災後の朝鮮人虐殺の認識については「東京で起こった大きな災害と、それに続くさまざまな事情で不幸にも亡くなられた方の例がある。全ての方々に対して哀悼の意を表するということで私自身は対応してきた」と述べている。これもおかしい。
自然災害の犠牲者と虐殺による犠牲者とを意図的に同列に置くことで、虐殺の史実を目立たぬようにし、何とか忘れさせよう、歴史から葬ろうというのが、小池の魂胆なのだ。これを受け容れてはならない、だまされてはならない。
(2021年9月1日)
8月か終わって本日より秋9月。冷たい雨のそぼ降る肌寒い日となった。9月1日の「国恥の日」にふさわしい陰鬱な天候。
1923年の関東大震災の勃発から98年となる本日、震災の被害を象徴する場所である旧陸軍被服廠跡地に建立された横網町公園(墨田区)の都慰霊堂で、都慰霊協会主催の犠牲者追悼法要が営まれた。同時に同公園で「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」(日朝協会都連などで作る実行委員会が主催)も開かれた。
都慰霊協会主催の犠牲者追悼法要では、都知事小池百合子の追悼の辞を武市敬副知事が代読した。「私たちには災害や戦争の記憶を風化させることのないよう次の世代に語り継いでいく重要な使命がある」との趣旨だったという。小池に聞きたい。「災害の何を、戦争の何を、なんのために、どう次の世代に語り継いでいくべきというのか」と。
まずは戦争である。まさか侵略の栄光や国威発揚、軍人の勇敢さや国に殉じた勲功を語り継ごうということではなかろう。全国民の体験であった戦争の悲惨さを語り合い語り継ぐことこそが、どうしたら再びの戦争とその惨禍を防止することができるかの真剣な議論の出発点である。戦争は人間が起こしたことだ、戦争の悲惨さを全国民が共有することで、戦争を防ぐことが不可能なはずはない。
そして、人間が起こした戦争には反省と責任が論じられなければならない。戦争は国家の意思として準備され、遂行され、絶望的な戦況に至ってもなお国民多数の犠牲が強いられた。戦争を語り継ぐことは、戦争を準備し起こし長引かせた者についての反省と責任を語り継ぐことでもある。
災害はどうだろうか。自然災害の悲惨な記憶を風化さずに次の世代に語り継いでいくことは、災害への備えについての教訓を忘れずに伝えることである。自然の動きを止めることはできないが、その被害を軽減することは可能なのだ。
では、1923年9月1日の震災に端を発した、軍と警察と民衆が数千人規模の朝鮮人(中国人も犠牲になっている)を虐殺した「国恥」というべき事件についてはどうだろうか。これは自然災害ではない。明らかな犯罪である。被害者と加害者が存在するのだ。被害者を追悼するだけでなく、加害の側の反省と責任を明確にしなければならない。殺害された朝鮮人被害者を震災の被害者と同列に置くことは、反省を忘れ加害者を免責することになる。
小池は、「私たちには震災の際に、無辜の朝鮮の人々を虐殺した傷ましい過去と向き合わねばなりません。その加害の事実から目を逸らさず、加害の記憶を風化させることのないよう次の世代に語り継いでいく重要な使命があります」というべきであった。
しかし、小池はそうは言わない。ならば、せめては「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」に歴代知事が寄せていた追悼文を送るべきであったが、ことさらにそれもしない。今年で5年連続となる。歴史修正主義者と面罵されて返す言葉もあるまい。
「国恥」の一面は、この冷厳な歴史的事実を認めようとせず、歴史からこれを抹消しようという策動が続いていることだ。そして、今日に至るまでその策動を克服し得ていない。あれから98年経った今なお、この歴史の隠蔽・修正という「国恥」は続いている。その現在の「国恥」を象徴する人物が小池百合子(都知事)である。小池は「朝鮮人虐殺の事実などは風化させ、できることなら忘れてしまおう」と言っているに等しい。このような人物を首都の知事にしていることこそが、現在の国民の恥辱という意味での「国恥」にほかならない。
(2020年9月1日)
コロナに加えての熱暑の8月がようやく終わった。暦が替わると、照りつける8月から涼やかな9月に、鮮やかな様変わり。なるほど、明けぬ夜はなく、遷ろわぬ季節もない。横暴な政権も、いつまでもはもたないのだ。
戦禍と平和を考えるべき8月が去って、常であれば、今日からの9月は侵略の歴史を噛みしめるべき日。今年はこれに、アベ後継政権の構成が絡まる。また、日本国憲法の命運に重要な時季となった。
ところで、本日(9月1日)は私が名付けた「国恥の日」である。「国」は、国家だけではなく国民をも指している。「恥」の第1は、無抵抗の者を大量に虐殺したこと。これに過ぐる恥はない。「恥」の第2は、その虐殺が民族差別・排外主義と結びついていたこと。そして、いま強調されねばならない決定的な「恥」の第3は、いまだにその事実を認めず謝罪をしようともしないことである。
1923年9月1日午前11時58分、関東地方をマグニチュード7.9の巨大地震が襲った。地震はたちまち大火災となり、死者10万5千余といわれる甚大な被害を生じた。関東大震災である。その被害はいたましい限りだが、自然災害としての震災は恥とも罪とも無縁である。
「国民的恥辱」「日本人として恥を知るべき」というのは、震災後の混乱のなかで日本の軍警と民衆の手によって行われた、在日朝鮮人・中国人に対する無数の虐殺事件である。これは、まぎれもなく犯罪であり刑罰に値する行為。人倫に反すること甚だしい。その事実から目を背け、まともに調査と責任追求を怠り、反省も謝罪もしないままに97年を徒過したこの態度を「国恥」といわざるを得ない。そして、今なお、この事実に正面から向き合おうとしない日本社会の排外主義容認の姿勢を「国恥」というのだ。
もちろん、日本の歴史に真摯に向き合おうという日本人も少なくない。日本の民衆が、民族差別と排外主義とによって在日の朝鮮人・中国人を集団で大規模に虐殺した事実を直視し、自らの民族がした蛮行を恥辱としてこれを記憶し、再びの過ちを繰り返してはならないと願う人々。
そのような思いの人々が、毎年9月1日に、東京都墨田区の都立横網町公園内の追悼碑前で、「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」を開催している。今年も行われたが、コロナ禍のなか、On-line式典として挙行された。私も、YouTubeで「参加」した。いつもなら、ここで友人に遭って挨拶を交わすことになるのだが、勝手が違った。
恒例の行事ではあるが、我が国の世論が政権とメディアによって、いびつな「反韓・嫌韓」の方向に煽動されているこの数年、日韓関係の根底をなす歴史を想起するために格別の意味づけをもった式典となっている。
「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」は、1973年に都議会全会派の賛同で設置されたものである。以来、追悼式典は毎年行われ、歴代知事が追悼文を送付してきた。あの右翼・石原慎太郎でさえも。しかし小池百合子現知事は、就任翌年の2017年追悼文送付を意識的に中止した。そのきっかけは、「朝鮮人虐殺はデマ」派の極右・古賀俊昭都議(故人・日野)による、都議会での追悼文送付やめろという質疑だった。悪質極まりない、工藤美代子のデマ・ヘイト本をネタにしてのものである。こうして、いまや小池百合子が、「国恥」を代表する人物となっている。
その小池百合子は今年(2020年)7月5日の都知事選に圧勝して再選された。なぜ、圧勝できたか。対抗勢力が余りに脆弱であり、全体として本気度が足りなかったから。野党共闘のスジができず、フライング立候補者に振り回されて、形作りの選挙しかできなかったという体たらくだったから…。ではあるが、実は、小池百合子の何たるかが選挙民に知られなかったことが最大の理由ではなかったか。選挙のあとに話題の「女帝 小池百合子」(石井妙子著・文藝春秋社)を読んで、選挙前に読んでおくべきだったと後悔した。
この書物の刊行は2020年5月29日。選挙までの期間はわずか1か月余に過ぎない。もう1年前、あるいは半年前にでも出版されていれば、選挙は違った様相になったのではないか。野党も真剣に選挙に取り組み、勝てる候補者の出馬も可能となったのではないだろうか。
出版後、選挙期間中にも話題にはなり、私も内容は一通り把握した気になっていたが、選挙後にようやく書物を手にし目を通してみて、その内容に衝撃を受けた。ひとつは、外面の虚像とは甚だしいギャップの小池百合子という実像の凄まじさに。そしてもう一つは、民主主義社会における政治家として最もふさわしからぬこの人物が、「嘘の物語」と「遊泳術」を駆使して有力政治家となり都知事にまでなることを許している日本社会の現実に、である。
著者石井妙子は、こう述べている。
「私は、小池氏の実像を追いかけることに徹しました。ノンフィクション作家として、極めてオーソドックスな手法を取っています。本書で利用した資料のほとんどは公刊されているもので、誰でも見る事ができます。それらを精読すれば、小池氏の発言の矛盾や『おかしさ』には気づけるはずなんです。でも、今まで誰も、彼女を取材対象として正面から扱ってこなかった。まともな批判にさらされることなく今に至ってしまったのです。」「小池さんは『女性であること』『女性のイメージ』を巧みに利用した。『女性』も本書のテーマの一つです。“有能な女性政治家小池百合子”というキャラクターを、小池氏は今も演じ続けています。メディアにはそれを持て囃してきた罪がある。彼女の共犯者です。『小池百合子』を生み出した、日本社会の歪みにも目を向けて欲しいです」
なるほど、そのとおりの内容となっている。また、「読者メーター」というサイトに、こんな読書感想が寄せられている。
…彼女の内面を抉る。 地位や権力自体が目的で、それらを得て実現したいことがあるわけではない、全ての言動はそれらの維持・拡大のためで、人を助けるとか世の中を良くするというマインドは皆無‥と完全にこき下ろし。著者の個人的感情が強過ぎとの書評を事前に幾つか目にしていたが、十分な取材や証言に基づいた客観的な結論との印象。カイロ大主席卒業についても(実質的には)事実ではなさそうだ。
エジプト人が言ったという、「辿々しい日本語のエジプト人が東大を4年でしかも首席で卒業したと聞いたら信じますか?」これが一番しっくりきた。
読み終わった今、表紙の小池さんを直視できない。不安や恐怖を感じる。人間性は遺伝子や幼少期からの環境に左右されると聞く。彼女の生い立ちを知ると同情心も覚えるけれど、長年にわたり形成された小池百合子という人格は、もう誰にも変えられないのだろうと思う。犬猫150匹近くを殺処分したあとで、“ペット殺処分ゼロ”の公約達成を笑顔で報告する彼女に心はあるのかな。?
自らが生きていくために、地位と名声を求め虚飾にまみれた小池百合子の人生を丹念にあぶり出すオーソドックスかつ丹念な取材のもとにかかれた名ノンフィクション。生い立ち、時代、様々な要素があるなかで、こんなにかわいそうな生き方(蔑んだ意味で)しかできない人もいるのかと、絶句する。都民には是非読んでほしい。
小池百合子という人間は、働く女性の象徴だと何となく思っていたし、同じ女として応援するのが普通になっていた。 今回、女性をテーマに本を書くことが多い石井さんが、こんなにも批判的に割と心配になる強い書き方で、小池百合子の物語を書いたのはすごく意味があると思うし、あって欲しいと思った。 こんなにも売れていて政治系の本かなあと思って読んだ一冊が、読んだ今では、読まなかったかもしれない自分がいたかもしれないと思うと怖い。今後、この本を読んだ都民はどう判断してどう投票したら良いのか。
環境相時代のアスベスト被害者との懇談や都知事として築地女将さん会とやり取りしたエピソードが印象的。知事に窮状を訴え、気持ちが伝わり信頼関係を築いたと思った人々の失望が語られる。知事の資質だけでなく、政党や権力者、マスコミの問題が描かれている。私(有権者)もしっかりせねばと思う
著者の記述を信用するかは一つの判断だが、(法的措置のリスクを考えると)現為政者に対してここまで踏み込んだ内容を記述していること自体、かなりのエビデンスを保有していると考えられること、また、多くの核心的な部分で取材源が明かされトレーサビリティが確保されていることを考えると、私は信用出来ると考える。 イカロスの翼の例えは秀逸だ。今日も氏をテレビで見た。翼が燃え尽きるまで、昇っていくのだろうか。
「小池都知事を見る目が180度変わる」というのが、共通の読後感ではないか。私も同感だ。そして改めて、こんな人物に都政を任せてはならない、こんな人物を選任してしまう民主主義の質を変えなければならない、と強く思う。
この書のなかでは、小池百合子から欺され裏切られた多くの人の怨みが語られている。この小池に対する怨みのグループの結集が力になってくるのではないか。そうして、傲慢な「女帝」を掣肘し、「関東大震災時の朝鮮人虐殺」の事実を認識して追悼の意を表するくらいのことはさせねばならない。そのことが、「国恥」を雪ぐ第一歩になるだろう。
(2020年8月7日)
今年(2020年)の「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」の準備は、例年にない波乱含みだった。一つは、3年越しの排外ヘイト団体「そよ風」の挑発妨害と、それに呼応した小池都政のイヤガラセ。そして、もう一つがコロナ禍である。が、両者ともに問題解決となった模様である。当たり前のことが当たり前に行われるために、どれほどの苦労が必要かを思い知らされる。
一昨日、たまたま実行委員長の宮川泰彦さんと顔を合わせる機会があって、「9月1日、例年のとおり横網町公園で会いましょう」と声をかけた。ところが、「いや、今年はいらっしゃらないで結構。ご夫婦で、ユーチューブをご覧になってください」との返答。では、安心してそうすることにいたしましょう。
問題になっていたのは、東京都が実行委員会に対してとうてい応じることのできない、不当な「誓約書」の提出を要請していたことだったが、多くの人々の批判を受けてその要請は取り下げざるを得ない事態となった。のみならず、東京都は、8月3日に昨年(2019年)9月1日における「そよ風」の言動をヘイトと認定して公表した。これで、基本的な解決となった。
下記が、最新の経過を報告する実行委員会のネット記事である。
https://sites.google.com/site/japankoreatokyo/911
https://sites.google.com/site/japankoreatokyo/912
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東京都の「誓約」要請取り下げと、今年の追悼式典の一般参加中止(ネット中継)についてのご報告
2020年8月3日
9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会
実行委員長 宮 川 泰 彦
記
■東京都がついに「誓約書提出を求めない」と明言
7月29日、9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会(以下、当実行委)と東京都建設局の交渉が行われました。建設局はこの場で、「誓約書提出を求めない」と明言し、その日のうちに申請を受理しました。昨年12月以来の「誓約書」問題に一定の区切りがついたのです。これにより、今年の式典が無事に執り行われることとなりました。
建設局は昨年12月、2020年の追悼式典に向けた占用許可申請に対して、「横網町公園において9月1日に集会を開催する場合の占用許可条件について」と題する文書を当実行委に提示し、「公園管理上支障となる行為は行わない」「(集会で使う拡声器は)当該参加者に聞こえるための必要最小限の音量とすること」などの条件の順守を求めました。問題なのは、これらを守れない場合は「次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」との誓約を求めてきたことです。
その背景には、この3年間、同じ横網町公園内で、追悼式典と同日同時刻に意図的にぶつけるかたちで右翼団体「そよ風」主催の集会が行われていることがあります。彼らは「不逞朝鮮人が震災に乗じて凶悪犯罪を行ったのが真相」などと虚偽の主張とヘイトスピーチを叫び、拡声器を追悼式典に向けて放送するなどの妨害を行っています。これによって「慰霊の公園」である横網町公園の静穏が破られてきました。建設局の「誓約書」要請が、この集会と追悼式典の双方を同列に規制することでこうした「トラブル」を回避しようと考えたものであることは間違いありません。しかし、ヘイトスピーチなどの問題を起こしている集会と何の瑕疵もない追悼式典を同列に規制することを公正と呼ぶことはできません。
そのため当実行委はこの要請を認めず、5月18日には撤回を求めて声明を発表しました(注)。その反響は大きく、ネット署名を呼び掛ける人々が現れて「誓約要請撤回」を求めて3万人を集めたほか、知識人127人と1団体が賛同する共同声明、自由法曹団東京支部による声明、そして東京弁護士会の会長声明が発せられるなど、様々な抗議の声が上がりました。この他にも、建設局や総務局人権部に抗議の声を届けた方は少なくないようです。
今回の「誓約書」要請の取り下げは、私たちの呼びかけに応えて様々な立場から抗議の声を上げ、奔走して下さった多くの方々の努力の成果です。心より厚くお礼を申し上げます。
また建設局は同日、10項目からなる、横網町公園使用に当たっての「注意事項」を示しました。内容はごく常識的なものであり、建設局は「追悼式典は例年通りに行うことができる」と明言しています。
この「注意事項」には「ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、いかなる差別的言動もしないこと」との項目もあり、これについては高く評価します。ただし、同法と東京都人権尊重条例によれば、建設局と総務局人権部には、公共施設である横網町公園において差別的言動をさせないように対処する責務があるはずです。集会主催者に注意するだけでなく、東京都が「慰霊の公園」における差別的言動を確実に防ぐため、実効ある取り組みを行うことを求めたいと思います。
■今年の追悼式典は一般参加なしのインターネット中継に
新型コロナウイルス感染拡大の勢いは今のところ収まる気配はなく、すべての行事において、感染防止対策が最大の課題となっています。当実行委では議論の結果、今年の式典行事については例年どおりに行いつつ、一般参加者の参加はご遠慮いただくこととしました。追悼の場を守るために声を上げて下さった方々、追悼碑の前で犠牲者に手を合わせたいという思いでいらっしゃる方々に対し、こうしたお願いをするのは心苦しい限りですが、何卒ご諒解ください。
ただし、追悼式典はIWJ(Independent Web Journal)のご協力をいただいてインターネット生中継を行いますので、PCやスマホでのご視聴を通じて全国の人々にご参加いただければ幸いです。チャンネルは以下の通りです。
2020年 9月1日(火)午前11時から1時間強。youtubeチャンネル「Movie Iwj」にて。
https://www.youtube.com/user/IWJMovie/videos?shelf_id=4&view=2&sort=dd&live_view=501
(yahooやgoogleで「Movie Iwj」と検索すればアクセス可能)
Movie Iwj https://www.youtube.com/channel/UCO6c-ejeQxxKArNHWieU2OQ
3年後の2023年には、関東大震災100年、朝鮮人犠牲者追悼碑建立から50年を迎えます。虐殺犠牲者への追悼を捧げ、民族差別による暴力を「繰り返しはせぬ」と誓う場である朝鮮人犠牲者追悼式典と追悼碑を、今後とも幅広い人々と共に守っていきたいと考えます。引き続き、多くの皆さんのご支援、ご協力を訴えます。
以上
(注)「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会が声明を発表」
https://blog.goo.ne.jp/nicchokyokai-honbu/c/4bf22b0296e721d49361f7334619df04
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占用にあたっての注意事項(東京都から実行委員会に示されたもの)
1 占用目的外及び占用許可区域外の使用はしないこと。
2 他の公園利用者や近隣住民の迷惑となるなど、公園管理上支障となる行為は行わないこと。
3 9時50分から10時50分はマイク・スピーカー等、音響装置を使用しないこと。それ以外の時間に音響装置を使用する場合は、他の公園利用者や近隣住民等に影響がないよう、当該集会参加者の方向に向けて設置し、必要最低限の音量とすること。
4 掲示物・看板等を設置する場合は、当該集会参加者の方向に向けて設置すること。なお、当該集会め会場の場所を示すための看板を設置する場合には、行事名・主催音名のみを記載すること。
5 搬出入に使用する車両は必要最低限の台数とするとともに、公園内では徐行すること。また、指示された場所以外に車両の乗り入れ及び留め置きはしないこと。
6 平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)の趣旨を踏まえ、いかなる差別的言動もしないこと
7 原状の回復については、公園管理者の確認を受けること
8 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、適切な対策を講じること
9 公園管理者からの指示に従うこと
10 本注意事項について、集会参加者に周知・指導すること
東部公園緑地事務所
言うまでもなく、上記の第6項が、そよ風のヘイトスピーチを意識してのもの。
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その、「そよ風」のホームページには、8月4日付で次の記事が掲載されている。
生き残りをかけた左翼総攻撃に、都が負けた!
「誓約書」を引っ込めさせられた東京都!
そよ風が、関東大震災朝鮮人犠牲者慰霊碑(以降、朝鮮人碑)を支持する左翼から、総攻撃を受けている事はお伝えしてきました。しかし話はそれで終わりませんでした。
私達は、その攻撃がどれほど恐ろしい事か目の当たりにしました。
かねてより両団体に都庁から求められていた、慰霊祭で公園を使わせて頂く為の誓約書を提出しに行った時の事。
なんと、都は、今度は、誓約書は受け取れない、というのです。
思わず、一同、椅子から転げ落ちそうになりました。
理由は、両団体とも信頼できると思えるに至ったから、と、理解不能な説明。
役所がきちんと審議し、一旦は、決定し、要請した誓約書を、途中で、必要がなかったことにするとは、前代未聞、驚天動地。
私はこれを「都庁文書引っ込め事件」と呼びたい。
都を庇うわけではないが、都は、慰霊祭を開催させないとは一言も言っておらず、誓約書は、去年、朝鮮人碑を支持する側の人間が、そよ風慰霊祭参加者に、なぐりかかるという暴行事件(逮捕、10万円罰金)があり、安全を担保するためには、公園管理者として、当然の文書でした。
それを左翼は、あたかも、都が、慰霊祭を許可しなかったかのごとく、ネットで訴え、煽りに煽りました。
正に、左翼の、生き残りをかけたかのように、自分たちと、そよ風ごときを、同格に扱うとは何事だ!と大キャンペーンを張り、必死の署名活動で、3万筆を集め、暴行事件を起こした本人等が都に提出、又、知識人127人と1団体の声明、まで出し、朝日、前衛などのメディアを使って、公園を使わせろ!と絶妙に論点をすり替えて、危機感を煽りました。
もちろん、こんなことだけで都庁が動くとは思われませんが、強力な圧力で、役所をねじふせ、誓約書を吹き飛ばしたのだと思います。
あれほど、厳格であるべき役所の指導を、指導してしまう共産党。
役人をも意のままに出来る共産党。恐るべき日本共産党!
(以下略)
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その前日の8月3日、東京都は、2019年開催の関東大震災追悼式の際の「そよ風」の言動について、本邦外出身者に対する不当な差別的言動と認定したことを公表している。
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第12条第1項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第12条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。
1 表現活動の内容
令和元年9月1日、東京都墨田区内の集会における以下の言動
1.「犯人は不逞朝鮮人、朝鮮人コリアンだったのです。」
2.「不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの日本人たち」
3.「その中にあって日本政府は、不逞朝鮮人ではない鮮人の保護を」
2 都の対応
1.上記1.について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、不逞朝鮮人という言葉を用いながら、本邦外出身者を著しく侮蔑し、地域社会から排除することを煽動する目的を持っていたものと考えられる。
また、当該発言がなされた日時、場所、その他の態様等に照らせば、別の集会に対して挑発的意図をもって発せられたものであって、その表現内容も朝鮮人を貶め、傷つける差別的表現であることから、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべきとの審査会の意見を聴取した。
2.条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1.の表現は、条例第8条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断した。
3.都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。
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この経過を報道する朝日新聞の記事を引用しておきたい。
朝鮮人虐殺の追悼式、公園使用に誓約書求めず 都が一転
関東大震災の際のデマなどで虐殺された朝鮮人犠牲者らの追悼式典をめぐり、会場の公園を管理する東京都が主催者に誓約書の提出を求めた問題で、都は、誓約書なしで公園使用を許可する方針に転換した。
追悼式典は1974年から日朝協会などでつくる実行委員会が、9月1日に都立横網町公園(墨田区)の朝鮮人犠牲者追悼碑前で開いてきた。これに対し2017年から、虐殺の事実を否定する団体「そよ風」も同時刻に同じ公園で「慰霊祭」を開催。昨年は抗議する活動家との衝突もあった。
都は昨年末、公園使用許可申請の際に、管理に支障となる行為をしないなどの条件が守れない場合は「管理者が集会の中止を指示したら従います」とする誓約書の提出を双方の主催者に求めた。実行委は「誓約書は集会運営を萎縮させる」と反発。抗議署名や抗議声明の動きが相次いだ。
都は7月末に方針を転換。「注意事項を守り、行事を平穏に行う意思が口頭で確認できた」として、誓約書なしで実行委の申請を受理した。そよ風からも申請の相談はあり、意思確認をした上で受理する方向という。都公園緑地部の樽見憲介・適正化推進担当課長は「今後も必要が生じたら誓約書を提出してもらう」と話す。
実行委は3日、「都が誓約書の要請を取り下げたのは、多くの方々の抗議の成果」との見解を発表。都に対し「差別的言動を防ぐため実効ある取り組みを」と求めた。9月の追悼式典は新型コロナウイルスの感染防止のため、一般参加者を入れずに実施し、インターネットで中継する。
そよ風が昨年開いた集会では「不逞(ふてい)在日朝鮮人たちに身内を殺された」などの発言があった。この発言について、都は人権尊重条例に基づく不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)にあたると認定し、3日発表した。
追悼式典をめぐっては歴代の都知事が追悼文を送ってきたが、小池百合子知事は「犠牲者数については様々な意見がある」と発言し、2017年から見送っている。
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この間の事情の詳報が、年8月3日付ハンギョレ新聞(日本語・デジタル版)にも掲載されている。朝日が「客観報道」に徹しているのに対して、ハンギョレは小池都政の意図にも言及した「論評報道」に踏み込んでいる。このハンギョレの論評部分は常識的なもので、全体の流れが分かり易い。
東京都は、関東大震災の時に虐殺された朝鮮人犠牲者の追悼式の開催条件として提示していた一種の「順法誓約書」提出要求を撤回した。
「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会」(以下、実行委)は3日、先月29日に東京都が「誓約書提出を求めない」とし、(追悼式典開催)申請を受理したと明らかにした。東京都は右翼団体との公平性を口実に、追悼式典開催のための公園占有許可を出す条件としてマイクやスピーカーの使用などを自制することを要求していた。
追悼式典の開催を妨害してきた右翼団体の「ヘイトスピーチ」(特定集団に対する公開的差別、嫌悪発言)を事実上、朝鮮人犠牲者追悼式典と同様の性格の集会と規定しようとしたものの、市民の反発にぶつかり、要求を撤回した格好だ。実行委は、1923年の関東大震災で虐殺された朝鮮人犠牲者を追悼するために、1974年から毎年9月1日に、東京墨田区の横網町公園で追悼式典を開いてきた。しかし、右寄りの小池百合子東京都知事の就任後、制動がかかっていた。
東京都は昨年12月、実行委に対し、追悼式典開催に必要となる公園の占有を許可する条件として、「(すべての関東大震災犠牲者を対象に東京都が行う行事の時間帯には、集会で使う拡声器は)当該参加者に聞こえるための必要最小限の音量とすること」などを内容とする誓約書の提出を要求し、物議を醸していた。誓約書には、これらの内容が順守できない場合は、「次年度以降、(行事開催のための)公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」との内容も含まれていた。さらに東京都は、追悼式典の開催を妨害することを目的として3年前から同じ公園で集会を開いている右翼団体にも、同一の誓約書を提出することを求め、波紋はさらに広がった。事実上、右翼団体の「ヘイトスピーチ」と朝鮮人犠牲者追悼式典を同じ性格の集会と規定し、規制しようという意図があるという分析がなされた。実行委が5月に東京都のこうした措置を批判する声明を発表したところ、日本の市民社会からは「民族差別の犠牲者を追悼する式典と、民族差別を煽動する集会とを同列に扱い規制することは、『公平』でもなければ『公正』でもない」とする「文化人声明」などが相次いだ。
実行委は「『誓約書』要請の取り下げは、私たちの呼びかけに応えて様々な立場から抗議の声を上げ、奔走して下さった多くの方々の努力の成果」とし「心より厚くお礼を申し上げます」と述べた。そして「(東京都)建設局は同日、10項目からなる、横網町公園使用に当たっての『注意事項』を示しました。内容はごく常識的なものであり、建設局は『追悼式典は例年通りに行うことができる』と明言しています」と明かした。
一方、実行委は、今年の横網町公園での関東大震災朝鮮人虐殺犠牲者追悼式典はコロナ感染拡大防止のため、一般参加者なしで行うことにしたと発表した。追悼式はオンライン中継される予定だ。
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なお、賛同・支援の募金は下記まで。
郵便振込 00110?5?401438
加入者名 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼実行委員会
(2020年7月29日)
学校教育における教科書が子どもに与える影響力は大きい。とりわけ、歴史観や社会観に関わる教科書は将来の国民の主権者意識を決定しかねない。教科書の記載は、歴史の真実を曲げてはならず、その社会の良識をよく反映するものでなくてはならない。
かつては、国定教科書が皇国のイデオロギーを臣民に注入する役割を果たした。その歴史教科書は、荒唐無稽な神話の伝承と区別されるところはなく、國體の賛美に満ち満ちていた。この過ちを繰り返してはならないとして、国定教科書は廃絶された。しかし、これに代わる教科書検定の制度が必ずしもあるべき運営となってはいない。
複数の検定済み教科書からの採択が最も問題となるのは公立中学校の社会科の教科書である。採択の権限は、管轄の各地教委にある。市立中学校なら各市教育委員会に、区立中なら各区教育委員会に…。歴史や公民の教科書採択には、各教育委員のイデオロギーが表れる。侵略戦争を美化するもの、日本国憲法をあからさまに敵視する教科書の採択が現実に問題となっている。
一昨日(7月27日)東京都教育委員会は、都立中高一貫校10校と特別支援学校22校の各中学部の教科書採択を行なった。
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/release20200727_01.html#link1
その結果、採択されたのは、都立中学では【歴史=山川出版】、【公民=教育出版】(1校のみ日本文教出版)、【道徳=廣済堂あかつき】。特別支援学校では、【歴史=東京書籍】、【公民=日本文教出版】、【道徳=光村図書出版】で、歴史修正主義派とされる育鵬社・自由社・日本教科書の採択はなかった。
本日(7月29日)の赤旗が、「都教委 育鵬社版採択せず」「侵略美化の教科書不使用」と大きく見出しを打って、「19年ぶり」という小見出しを付けている。都教委は2001年以来、歴史修正主義派の教科書を採択してきた。都立校に「新しい歴史教科書をつくる会」系の教科書採択がなくなったのは、実に19年ぶりのことなのだ。
来年度から使われる中学教科書の採択で、東京都教育委員会が都立の中高一貫校と特別支援学校について、育鵬社の歴史教科書・公民教科書を不採択にしたことが28日、わかりました。都立学校から侵略美化の中学教科書がなくなるのは19年ぶりです。27日の会議で決定しました。
現在、都立の中高一貫校(10校)と聴覚障害・肢体不自由・病弱の特別支援学校中学部(22校)では全校で育鵬社の歴史・公民教科書が使われていますが、来年度からは育鵬社の教科書は都立学校では使われないことになります。
これはまことに喜ばしい。インパクトが大きい。だが、実は薄氷を踏む思いの成果なのだ。
都教委のメンバーは下記の6名である、問題の歴史や公民の採択についての投票の表決は、いずれも「過半数」とはならなかった。育鵬社を支持した委員は2人、自由社は1人、計3名だった。もし、2回目投票で自由社の1票が育鵬社に流れれば計3票となり、教育長の決裁で育鵬社版採択もあり得たのだ。これが、都教委の実態である。
藤田 裕司(教育長・都職員)
遠藤 勝裕(実業家)
山口 香(元柔道選手)
宮崎 緑(元ニュースキャスター)
秋山千枝子(小児科医)
北村 友人(東大大学院准教授)
このうち、誰が育鵬社や自由社の教科書採択を支持していたかは、公表されていない。
よく知られているとおり、1996年歴史修正主義派は「新しい歴史教科書をつくる会」に結集して、「子供たちと日本の名誉を守る」ための教科書を作り、その採択運動に奔走してきた。その立場は、極めて明白である。発足時、「Mission 子供たちと日本の名誉を守る!」として、こう言っている。
皆さんはご家庭でお子さんが学校で使われている教科書をのぞいてみたことはありますか?
「南京大虐殺」「従軍慰安婦」…今、全国の学校で使われている歴史教科書の多くは、ありもしない話を多く並べた、過去の日本を貶めるものばかりです。
そして今年に入り、「従軍慰安婦」問題は、いよいよ世界中に広がりを見せ始めました。これで子供たちは、自分の国に誇りを持ち、健全に育つことができるでしょうか。
自国の歴史・伝統と文化をないがしろにした国の未来に「繁栄」はありません。子供たちのため、そしてこの国の未来のために、健全な歴史教育・公民教育が行われる環境を、私達と一緒に作っていきましょう。
ここに謳われていることは、「歴史の真実」ではなく、「国の誇り」であり、「自国の歴史・伝統」である。1999年石原慎太郎が都知事となり、「石原教育行政」が始まった。都教委は、2001年に「新しい歴史教科書をつくる会」が編集した扶桑社の歴史教科書と公民教科書を、都立養護学校(現特別支援学校)で採択した。公立学校での扶桑社版教科書採択はこれが全国で初めてのこと。都教委はその後、新設された都立の中高一貫校でも扶桑社の教科書を採択した。
そして、2003年石原都政2期目となって、悪名高い「10・23通達」が発出される。こうして、つくる会系教科書採択に引き続いて、「日の丸・君が代」強制が始まった。その後、「つくる会」の運動は離合集散を繰り返し、扶桑社版教科書は、その後継の育鵬社や自由社の教科書となっているが、都教委はその後掲教科書の採択を続けてきた。19年にもわたってのことである。その19年も続いた、「つくる会」系教科書採択が薄氷を踏む思いながらも終焉したのだ。
6人の教育委員の内、「つくる会」系教科書支持の委員が3人というのは、余りにも偏頗な構成。とは言え、去年まではもっと酷かったというわけだ。「日の丸・君が代」強制を続けてきた都教委は、少しは変わってきているのだろうか。希望的な観測も込めて、そう思いたい。
しかし、問題は東京にだけあるのではない。横浜市の教科書採択が8月4日に行われる。横浜市教委は育鵬社教科書を採択しているのだ。東京同様に逆転できるだろうか。育鵬社版を採択している大阪市、東大阪市も注目される。大阪府下で前回採択時に育鵬社教科書を採択した四條畷市、河内長野市で、今回は育鵬社教科書が不採択となったという報告もある。
安倍政権という存在が、「新しい歴史教科書をつくる会」や育鵬社・自由社を鼓舞してきた。あるいは、「つくる会」や育鵬社・自由社教科書が跋扈する世の中の空気が、安倍政権を長く支えてきたというべきだろうか。その育鵬社・自由社の衰退である。最初に「歴史修正主義教科書」に手を差し伸べた都教委の、その手が引っ込められたのだ。続く、都教委の変化に、また全国の動向に注目したい。
(2020年7月28日)
申 入 書
2020(令和2)年7月22日
東京都教育委員会
教育長 藤 田 裕 司 殿
委員 遠 藤 勝 裕 殿
委員 山 口 香 殿
委員 宮 崎 緑 殿
委員 秋 山 千? 枝? 子 殿
委員 北 村 友 人 殿
弁護士 澤 藤 統一郎
外弁護士6名連名
私たちは、東京都立I特別支援学校に勤務するT教諭から依頼を受けた弁護士として、連名で貴委員会に下記の申し入れをいたします。
東京都教育庁人事部から所属校の学校長を通じてT教諭に対して、口頭での「事情聴取」の通告がありました。同時に、「事情聴取」実施日について同教諭の日程問い合わせがなされているところです。
おそらくは、この「事情聴取」は貴委員会が、T教諭に対する懲戒処分発令する手続きの一環としてなされるもので、当該の「事情聴取」とは、行政手続法13条1項2号にいう、「弁明の機会の付与」であるものと理解いたします。
いうまでもなく、懲戒処分発令はこれを受ける公務員にとっては重大な不利益処分となります。しかも、T教諭には、教育公務員としての職責の遂行に何の落ち度もなく、むしろ貴委員会が発令しようとしている懲戒処分にこそ憲法違反、ないしは数々の法令違反が窺われるところです。
しかし、T教諭には貴委員会による処分決定に向けた教育庁人事部による「事情聴取」を拒絶する意思は豪もなく、むしろ、与えられたこの機会に、予想される懲戒処分の違憲・違法・不当について十分な弁明を尽くしたいと考えています。そして、その弁明に遺憾なきを期するために弁護士の立ち会いを希望しています。私どもは、同教諭の依頼に応えて、私たちのうちの日程の都合のつく者が「事情聴取」に立ち会い、法律専門家の立場から、弁明に必要なアドバイスを行う所存です。
ご存じのとおり、行政手続法は「聴聞」と「弁明の機会の付与」とを分け、前者の手続には代理人選任を被聴聞者の権利として認めており、後者の場合には認めていません。しかし、もとより「弁明の機会の付与」に、代理人の選任を禁ずる規程はなく、ましてや弁護士の立ち会いを不都合とするものではあり得ません。
本件は、優れて法的に複雑な問題を伏在している事案として、弁明者の権利の保護という観点からも、なされるべき弁明が全うされて法が要求する手続に瑕疵なきを期するという視点からも、弁護士の立ち会いを認めて然るべき事案だと思料せざるを得ません。
弁護士という職能は国民の基本的人権を擁護するために、法治国家としてのわが国の法が認めた法律事務専門職であります。国民の誰もが、法的な助言を得たいと希望するときに、これに応えることが弁護士の職責であることをご理解いただきたいと存じます。
なお、教育行政を司る貴委員会の在り方としても、教師としての職責を有する公務員の立場を尊重され、是非とも弁護士立ち会いを認めていただくよう申し入れする次第です。
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T先生は、特別支援学校で美術を教えている。穏やかな人だ。京都で育ち、身近に在日差別や部落差別に接して心を痛めてきた。そして、自分が教師になって差別をを許さない教育実践をしようと思ったという。そのT先生にとって、学校での「日の丸・君が代」は、かつての皇民教育の象徴であり、民族差別・身分差別の象徴でもあった。自分が教員を志した原点に関わる問題として起立・斉唱の強制に服することはできない。それは、教え子に対する裏切りである、と言う。
T先生は、東京君が代裁判・4次訴訟の原告のお一人。訴訟では、次の5件の懲戒処分の取消を求めた。
第1回不起立 戒告
第2回不起立 戒告
第3回不起立 戒告
第4回不起立 減給10分の1・1か月
第5回不起立 減給10分の1・1か月
一審・東京地裁判決は、残念ながら戒告処分の取消を認めなかったが、2件の減給処分をいずれも違法として取り消した。都教委は、これを不服として東京高裁に控訴したが控訴棄却の判決となった。都教委は、さらに上告受理申立までしたが最高裁は申立を不受理として、一審判決が確定した。これが、2019年3月28日のことである。
なお、4次訴訟の一審判決では、《停職6月》1名、《減給10分の1・6月》2名、《減給10分の1・1月》3名(4件)が、いずれも取り消された。これについて、都教委は、T先生の《減給10分の1・1月》(2件)だけを控訴して、他は確定させている。東京都も都教委も、この6名7件の確定した処分取消に対して、謝罪をしていない。謝罪をしようともしていない。まずは、真摯に謝罪すべきが当然であろう。
謝罪するどころか、都教委は「減給が認められないのであれば、改めて戒告処分としなければならない」ということなのだ。これが通るのなら、T先生としては、ひとつの不起立行為に2度の制裁手続を強いられ、再度の救済手続を強いられることにもなる。これは、過重な負担となる。
それにしても、昨年3月28日から既に1年4か月である。これまで、再処分手続に着手しようとしなかったことに、都教委の自信のなさを窺うことができよう。
都教委は弁護士の立ち会いを認めて、T先生に十分な弁明の機会を保障しなければならない。それが、教育行政に携わる者に要求される最低限の誠実さではないか。
この申し入れに、教育委員会からの返答はまだない。
(2020年7月22日)
地方自治法に「住民訴訟」という貴重な制度が設けられている。自治体の首長や幹部職員に財務会計上の違法行為があって自治体に損害を生じさせた場合を典型に、住民が一人でも原告になって、「この損害を自治体に賠償させることを求める訴訟」を提起することができる。
民事訴訟の提起は、原告の私的な権利侵害に関わるものでなくてはならないことが原則。自分の利害とは無関係に、違法の是正を求めて正義を実現しようという訴訟は受け付けられない。却下(門前払い)の判決で終わることになる。住民訴訟はその例外で、自治体の利益のために住民が裁判を起こすことができる。
国立市の住民が原告になって、「上原公子国立市長の行為に違法があって」、「そのために国立市に3124万円の損害が生じた」「だから、国立市は上原公子個人に対して3124万円の賠償を請求せよ」という訴訟を提起し最終的に勝訴した。こうして国立市の財産的損害が回復された。
これと同じ構造で、東京都の住民40人が東京都を被告として、「石原慎太郎都知事の行為に違法があって」、「そのために東京都に578億円の損害が生じた」「だから、東京都は石原慎太郎に対して578億円の賠償を請求せよ」という訴訟を提起した。昨日その一審判決が言い渡され、残念ながら請求棄却の判決となった。こうして東京都の財産的損害は回復されないままである。
問題は、旧築地市場の移転を巡って生じた。都は、市場移転先の豊洲の土地を東京ガスから587億円で購入した。しかし、これは高額に過ぎる。買った土地は深刻な汚染地で、土壌汚染除去対策費を差し引いた適正額でなければならない。この587億円のうちの適正額との差額が、石原慎太郎の賠償責任の対象となる東京都の損害。石原はこれを支払って、東京都に生じた損害を回復せよ、というのが原告の主張だ。
森友事件と根本のところでよく似ている。一方は、国有地を安価に売り渡した事例。もう一方は、都有地を高額に買い入れた事例。どちらも、地下埋設物の除去費用の負担が問題となっている。石原慎太郎事件で裁判所が認めた損害額は156億円である。森本学園事件での8億円とは比較にならない巨額。判決は、「対策費を踏まえると、正常価格よりも約1・37倍高いが、著しく高額とまでは言えない」「購入は裁量の範囲内で、石原慎太郎に賠償責任はない」と請求を棄却した。これは残念。
原告の主張は分かり易い。「適正な土地購入価格」とは、「汚染のない正常土地と仮定した場合の取引価格」から、「当該の汚染物を除去する対策費用」を差し引いたものでなくてはならない。石原は、環境基準4万3千倍のベンゼンなど深刻な汚染があることを知りながら、汚染除去費用をまったく考慮せず、汚染のない土地としての価格(約578億円)で東京ガスから購入して東京都に差額分相当の損害を与えた、というもの。
問題は、この土地を高く買った石原慎太郎の行為についての違法性の有無。地方自治法及び地方財政法は、公金の無駄遣いを明確に禁止している。私人間の取引とは異なり、税金を原資とする以上は購入価格は適正な金額でなければならない。つまりは、原告の主張は「公金の無駄使いは即違法」ということなのだ。
残念だが、裁判所は原告の主張に同意しなかった。「正常価格よりも約1・37倍高い価格で購入した」ことは認めたが、「この価格は著しく高額とまでは言えない」という。「著しい高額に至らなければ裁量の範囲内で違法とまではいえない」との判断。
石原慎太郎は東京都の財産を「正常価格よりも約1・37倍高い価格で購入し」て、東京都には156億円の損害をもたらしたが、「この程度では違法とまではいえない」というのが判決の理由。本当にそれでよいのだろうか。156億円の全部ではなくても、その一部については違法と言えないだろうか。
住民訴訟は、住民の一人ひとりを、自治体の財務会計上の非違行為の監視役とする貴重な制度である。その活用は、自治体財産の保全に裨益するだけでなく、住民の自治意識の涵養にも大きな意義をもつ。一審原告の皆さんと弁護団には、是非控訴のうえ、逆転勝訴に向けて力を傾けていただきたい。控訴審判決での朗報を期待したい。
(2020年6月24日)
一昨日(6月22日)、東京弁護士会が素晴らしい会長声明を発表した。私は、東京弁護士会会員であることを誇りに思う。
その会長声明のタイトルは長い。「9.1 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典のための公園占用許可につき不当な誓約書の提出を条件とすることの撤回を求める会長声明」というもの。下記に全文を掲載するが、下記URLで東京弁護士会ホームページの原文を読むことができる。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-584.html
問題は、9月1日に予定されている恒例の「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」に対する小池百合子都知事の対応。端的に言えば、関東大震災朝鮮人犠牲者を追悼しようという日・韓・朝の人々に対する、小池都知事の嫌がらせをたしなめるもの。
いま、小池都知事は、追悼式典実行委員会の公園占用許可申請に対して、不当な誓約書の提出を条件として要求し、誓約書の提出がなければ公園占用許可をしないと言明している。東弁会長声明は、この態度を改めるよう強く求めている。
当ブログでは、本年5月28日に下記の記事を掲載した。
小池都知事よ、関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への嫌がらせをやめよ
https://article9.jp/wordpress/?p=14988 (2020年5月28日)
同日のブログでは、「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会」(実行委員長 宮川泰彦)と、自由法曹団東京支部(支部長 黒岩哲彦)の声明を紹介して、小池都知事に対して追悼式典への嫌がらせをやめるよう訴えた。
周知のとおり、東京市本所区(現東京都墨田区)横網町の陸軍被服廠跡地は1923年の関東大震災による被災地として知られる。痛ましくも、推定3万8000と数えられる老若男女がこの場所で焼死した。この犠牲者を悼むために、この地が「大正震災記念公園」とされたが、1930年「震災記念堂」が建立されて公園名も「横網町公園」となった。戦後は東京大空襲による身元不明者10万人余をも合祀して、名称を「都立横網町公園」「東京都慰霊堂」と改称して現在に至っている。
1973年、この公園の一角に、「朝鮮人犠牲者追悼碑」が建立された。横網町公園のホームページには、こう解説されている。
「関東大震災時の混乱のなかで、あやまった策動と流言ひ語により尊い命を奪われた多くの朝鮮人を追悼し、二度とこのような不幸な歴史を繰り返さないことを願い、震災50周年を記念して昭和48年(1973年)に「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼行事実行委員会」により立てられた碑です。」
この実行委員会は、当時の都議会全会派の幹事長が参加するものだったという。その碑には、こう刻まれている。
「1923年9月に発生した関東大震災の混乱のなかであやまった策動と流言蜚語のため6千余名にのぽる朝鮮人が尊い生命を奪われました。私たちは、震災50周年をむかえ、朝鮮人犠牲者を心から追悼します。この事件の真実を知ることは不幸な歴史をくりかえさず民族差別を無くし人権を尊重し、善隣友好と平和の大道を拓く礎となると信じます。思想・信条の相違を越えてこの碑の建設に寄せられた日本人の誠意と献身が、日本と朝鮮両民族の永遠の親善の力となることを期待します。
1973年9月 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑建立実行委員会」
碑 文
この歴史
永遠に忘れず
在日朝鮮人と固く
手を握り
日朝親善
アジア平和を
打ちたてん
藤森成吉
この碑の建立以降、毎年9月1日には、追悼碑前での「9・1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」が続けられてきた。「事前に都との打ち合わせを経て使用許可を得、厳粛且つ平穏な追悼式典が執り行われてきた。」ということは、実行委員会の声明にあるところ。式では、歴代の知事が追悼文を送り式で紹介されてきた。あの石原慎太郎でさえ、追悼文を欠かすことはなかった。
ところが、事態は小池百合子知事になって変わる。小池は追悼式に追悼文を送らなくなった。古賀俊昭という極右都議の議会での質疑に応えての方針変更である。そしてこの度は、ヘイト集団「そよ風」を利用しての、形式的平等取り扱いを装った、嫌がらせである。もしかしたら、本気で追悼集会を潰すつもりなのかも知れないのだ。
都市公園法という法律がある。その第6条1項に「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。」とある。これに基づいて、実行委員会は、昨年(2019年)9月以降、追悼式典のための占用許可申請(実行委員会声明では、「使用許可申請」)を重ねてきたが、東京都は3回にわたって、申請受理を拒否という。そして、12月24日には、「横網町公園において9月1日に集会を開催する場合の占有許可条件について」と題する文書を実行委に示してきた。
問題なのは、東京都が、これを遵守する旨の都知事宛ての誓約書を提出することを求めていることである。しかも、この誓約書には「下記事項が遵守されないことにより公園管理者が集会の中止等、公園管理上の必要な措置を指示した場合は、その指示に従います。また、公園管理者の指示に従わなかったことにより、次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」とある。この当不当、あるいは違法性の有無が論じられなければならない。
東弁会長声明は、「地方自治法第244条第2項は、『普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。』としているところ、判例上も、特段の事情がない限り、妨害者の存在を理由として、被妨害者の不利益を帰結するような取扱いはなされるべきではないものと解されているところである」と、上尾市福祉会館事件判決を引用している。同判決はこう言って、不許可を違法と判断した。その判決理由中に、下記の判示が見える。
本件会館は、地方自治法244条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、正当な理由がない限り、これを利用することを拒んではならず(同条2項)、また、その利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条3項)。
(条例は)「会館の管理上支障があると認められるとき」を本件会館の使用を許可しない事由として規定しているが、右規定は、会館の管理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて、本件会館の使用を許可しないことができることを定めたものと解すべきである。
また、泉佐野市民会館事件最高裁判決(最判1995(平成7)年3月7 日)はこう判示している。
被上告人(泉佐野市)の設置した本件会館は、地方自治法244条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず(同条2項)、また、住民の利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条3項)。
市立泉佐野市民会館条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の危険性は、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反するところである。
もっとも、泉佐野市民会館事件では、最終的には例外的に不許可が認められた。当時の情勢から、中核派と対立グループとの抗争による混乱は、警察力の行使によっても制止困難な「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」事態の認定あってのことである。本件とは比較すべくもない。飽くまでこの原則論が尊重されなければならない。
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9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典のための公園占用許可につき不当な誓約書の提出を条件とすることの撤回を求める会長声明
2020(令和2)年6月22日
東京弁護士会 会長 冨田 秀実
東京都は、今般、本年度の「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」開催のため、同追悼式典の実行委員会が、東京都立横網町公園の占用許可を申請したのに対して、誓約書の提出を占用許可の条件とし、誓約書の提出がなければ、占用を許可しないと言明した。誓約書の内容は、「公園管理上支障となる行為は行わない」、「遵守されないことにより公園管理者が集会の中止等、公園管理上の必要な措置を指示した場合は、その指示に従います。また、公園管理者の指示に従わなかったことにより、次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」などというものである。
同追悼式典は、同公園において毎年9月1日に開催されてきた式典である。関東大震災時に「朝鮮人が井戸に毒をいれた」等のデマが流布したことなどにより、自警団や軍隊、警察による殺傷事件が起きた。政府の「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書(2008年3月 内閣府中央防災会議)」は朝鮮人らの虐殺犠牲者数を、震災死者数(約10万人)の「1?数%」に当たると指摘している。こうした悲劇を踏まえ、同公園に1973年、朝鮮人犠牲者追悼碑が建立され、40年以上追悼式典が行われてきた。同追悼式典は、犠牲者を追悼するためのものであり、管理上の支障や混乱なく開催されてきた。これまで、占用許可について、上記の内容の誓約書の提出を求められたことはなかった。
しかるに、2017年以降、朝鮮人虐殺の事実を否定する団体が、同追悼式典と同時間帯に、同追悼式典と近接した場所で、「慰霊祭」を開くようになった。「慰霊祭」において、この団体は、同追悼式典を「歴史捏造」とする看板をかかげ、追悼式典の参加者を挑発するように「不逞朝鮮人」などのことばも用いて、朝鮮人に対するヘイトスピーチを行い、あからさまに同追悼式典を挑発し、同追悼式典の静謐さは破られた。
言うまでもなく、集会の自由(日本国憲法第21条第1項)は、民主政の過程を支える憲法上優越的な人権として尊重されるべきものである。これを受けて公共施設の利用について、地方自治法第244条第2項は、「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」としているところ、判例上も、特段の事情がない限り、妨害者の存在を理由として、被妨害者の不利益を帰結するような取扱いはなされるべきではないものと解されているところである(最判平成8年3月15日・民集第50巻第3号549頁)。
その上、上記誓約書の「公園管理者の指示に従わなかったことにより、次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」などの文言は、不許可を容認させる点で制限が強度であるだけでなく、指示の内容が具体的に示されていないため、萎縮効果をもたらすおそれがあるばかりか、前に述べた経緯を看過して、上記誓約書の提出を条件とすることは、ヘイトスピーチを用いた妨害行為を容認、助長する効果をももたらしかねない。それは、集会の自由の不当な制限であるだけでなく、人種差別撤廃条約、ヘイトスピーチ解消法、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」等、人種差別、ヘイトスピーチの撤廃、解消を企図する法令の趣旨にも合致しない。
当会は、東京都に対し、上記追悼式典のための占用許可にあたって、従来どおり、上記内容の誓約書の提出を条件としないことを強く求める。
(2020年6月6日)
6月18日告示の都知事選が目前である。私は、差別を容認し思想・良心を蹂躙して顧みない石原慎太郎知事以来の都政に我慢がならない。小池百合子都政を変えるために有力な「勝てる候補」の擁立を心から願っている。
「市民と野党の共闘」が高揚するいま、その課題は現実的なものと考えていたのだが、どうやら期待外れになりそうだという。報じられているところでは次のような事情だという。
野党四党は当初、統一候補の擁立を目指した。立民の蓮舫参院議員や前川喜平元文部科学次官の名前が挙がったが、いずれも立ち消えになった。新型コロナの感染が拡大し、都の対策の陣頭指揮を執る小池氏の存在感が一気に高まったからだ。れいわ新選組の山本太郎代表も統一候補としての出馬を検討したが、立民と合意に至らなかった。
立民が独自候補にこだわって小池氏に惨敗すれば、衆院選の野党共闘に痛手となることから…共産、社民との共闘の形を整えるため、無所属で出馬を表明している宇都宮氏の支援を事後に決める「プランB」(同)に落ち着いた。(東京新聞)
「プランA」があったのだ。そのプランでは、蓮舫・前川喜平・山本太郎などの錚々たる顔ぶれがリストアップされていた。しかし、結局のところ意中の人は首を縦に振らず、「プランA」は儚く潰えた。やむなく、勝てそうにもない候補者だが、不戦敗よりはマシの形作りのために、「プランB」としての候補者選択を余儀なくされたということなのだ。「プランB」とは言い得て妙だが、意中の人ならぬ「Bクラス」「Bランク」「B面」の候補者の擁立である。
注目すべきは、「プランA」を採用できなかった理由が、「新型コロナの感染が拡大し、都の対策の陣頭指揮を執る小池氏の存在感が一気に高まったからだ」ということである。はたしてその通りだろうか。
確かに、コロナを追い風にした現職の強みは圧倒的で不戦勝に等しいというのが、つい先日までのもっぱらの下馬評だった。ところが、いま雲行き急変の様子がある。猪瀬直樹や舛添要一に対する突然のバッシングの嵐が記憶に新しい。小池百合子が「排除いたします」というたった一言でそのカリスマ性を喪失した事件もあった。この妖しい雲行き、突然の豪雨にもなりかねない。
本日(6月6日)の毎日新聞朝刊に、伊藤智永論説委員の「時の在りか=小池都知事再選を危ぶむ」が衝撃的である。その一節を引用する。なお、全文が、下記URLで読める。
https://mainichi.jp/articles/20200606/ddm/005/070/029000c
女性評伝の名手である石井(妙子)氏が、3年半かけて取材した新著は、5月末刊行の「女帝 小池百合子」。即重版の売れ行きらしい。3カ月前から東京オリンピック延期やコロナ感染症対策で張り切る東京都知事の半生を徹底的に跡付けた力作だ。
一読、暗たんとなる。400ページを超える長編で、何人もが次々と小池氏に同じ言葉をぶつける。
「裏切り者! ウソつき!」
政治家の恨み言なら同情もしないが、これが国会議員時代前半に地元だった兵庫県の阪神大震災被災者、環境相当時の水俣病認定漏れ患者、アスベスト(石綿)被害者、築地中央卸売市場の豊洲移転に反対した「築地女将さん会」メンバーの叫びなら、そうはいかない。
政治にウソや裏切りはつきもの、といった訳知り顔にはくみしない。例えば故野中広務元官房長官は政争をいとわず、怖がられ、孤独でも、有権者からこのようにののしられることはなかった。仮にあったら、何とかしようと骨折ったはずだ。
小池氏はほったらかす。追いすがる相手に手ひどい矢を放つ。そんなエピソードがふんだんにある。
震災被災者の陳情を、議員会館で指にマニキュアを塗りながら顔を上げずに聞いて言ったそうだ。
「もうマニキュア、塗り終わったから帰ってくれます?」
昨日(6月5日)の講談社のネット記事。《「学歴詐称疑惑」再燃の小池百合子…その「虚飾の物語」を検証する》 「『女帝 小池百合子』著者が真相を語った。」というインタビューも、インパクト十分である。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73063
インタビュアー近藤大介と、石井妙子とがこんな遣り取りをしている。
近藤 小池百合子氏は、生まれてこの方、一体いくつのウソをつき続けてきたのだろうと、石井さんの本を読みながら数えていったものの、50くらいまで来てやめました。「嘘八百」という言葉があるけれど、本当にこの本には800くらいのエピソードが詰め込まれているかもしれません。まさに「虚飾の政治家」です。
石井 この政治家(小池百合子)は、ウソにウソを塗り重ねたことで現在があるということが、次第にはっきりとわかってきたんです。ある時は自己顕示欲を満たすため、ある時は自己防衛のためにウソをつく。その後、それを隠そうと土を掘って埋めるけれど、隠そうとするあまり、土をかぶせすぎてしまうので、かえって、土が盛り上がり、そこにあるウソが透けて見える。そんなイメージでした。
具体的問題は、小池百合子の学歴詐称「カイロ大学首席卒業」の嘘である。実は、「首席」が嘘というだけではない。そもそも「卒業」が嘘というのだ。
近藤 「(小池氏は)カイロ大学は1976年の進級試験に合格できず、従って卒業はしていません」はっきりとこう述べている。これが事実なら、小池氏は完全な公職選挙法違反です。
石井は、この点の取材の様子を詳細に語って説得力十分である。
石井と並んで、これまで小池百合子の学歴詐称問題を追及してきたのが、作家の黒木亮。5月30日に、ネットに以下の記事を出している。これも、説得力十分である。
カイロ大学の深い闇…小池百合子が卒業証書を「出せない」理由 「捏造」が当たり前の驚くべき実態
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72912
この二人の調査を前提に、6月2日元検事の郷原信郎がこんな記事を書いている。
小池百合子氏「卒業証明書」提示、偽造私文書行使罪の可能性
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200606-00182101/
「都知事選、小池百合子氏は「学歴詐称疑惑」を“強行突破”できるか」
その記事の中で、郷原はこう語っている。
「カイロ大学卒」の学歴が虚偽である疑いが、石井氏の著書、黒木氏のネット記事で、改めて指摘されている中、疑問に答えることなく、これまでどおり・選挙公報の経歴欄に「カイロ大学卒」と堂々と記載することができるのだろうか。
しかし、それを記載しないで、「正直」に、「カイロ大学中退」などと記載した場合、それまで、「カイロ大学卒業」としてきたことの虚偽性を認めることになる。小池氏にとって、それは政治生命の終焉を意味する。
小池氏にとっての選択肢は、何らかの理由を付けて再選出馬を断念するか、立候補し、従前どおり「カイロ大学卒業」の学歴を選挙公報に記載して都知事選「強行突破」を図るかの、いずれかである。
わずか4日前のこの指摘が、今にわかに注目度を上げている。小池百合子はこの都知事選に、いかなる学歴を記載して立候補するつもりだろうか。どのように学歴を記載しても、小池百合子と学歴詐称とは、密接・密着・親密・濃密な関係として定着するだろう。
かつて、立花隆の調査報道になる「田中角栄研究 その金脈と人脈」が、田中角栄を退陣に追い込んだ事件を思い出す。既に、この書を引いての小池百合子の学歴詐称追及が始まっている。もしや、と思わせる展開である。
そこで、申し上げたい。今や、小池百合子はけっして強い候補者ではない。「プランAの候補者」であれば十分に勝機はある。まだ、時間はのこされている。せっかくの勝機をみすみす逃すことのないよう、市民運動と野党の皆さんには賢明な再考を願う。