澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

民間の暴力による展示の妨害から、今度は権力の横暴による表現の自由の侵害

本日(9月30日)仲間内のメーリングリストに、名古屋の中谷雄二弁護士からの投稿があった。彼は、「あいちトリエンナーレ」《表現の不自由展》再開を求める、仮処分申立事件の申立側弁護団長である。以下はその抜粋。

皆様からご支援していただいていた「表現の不自由展・その後」について、本日、仮処分の第3回審尋期日で、あいちトリエンナーレ実行委員会と表現の不自由展実行委員会との間で、和解が成立しました。
先週の金曜日(9月27日)の第2回審尋期日で、当方から10月1日 従前の展示どおり再開で和解をしようと投げかけました。
これに対して、あいちトリエンナーレ実行委員会は、本日、午前中に10月6日?8日の再開を想定して和解協議をしようとの文書での申し入れがありました。
これを不自由展実行委員会が受け入れる形での和解です。
その中で、「今回は中止した展示の再開であり、開会時のキュレーションと一貫性を保持すること」を確認しました。
 これにより、基本的には、不自由展実行委員会の要求が基本的に容れられたと判断して和解を成立させることに致しました。
文化庁の補助金差止めというより大きな「検閲」問題が発生した時期にまずは、脅迫によって中止させられた展示の再開を勝ち取ることで、表現の自由の回復の一歩を踏み出すことができました。
 申立が9月13日ですので、全国の皆様の再開を求める運動と併せて短期間に再開の合意を勝ち取ることができました。
 ありがとうございました。

 なお、同仮処分は「企画展実行委」が申立てたもので、その相手方が「芸術祭実行委員会(代表・大村秀章知事)」である。この点紛らわしいが、実質的には申し立てられたのは愛知県である。また、キュレーションとは門外漢にはなじみの薄い言葉だが、「展示内容」と置き換えてよいようだ。

不自由展実行委員会がこだわったのは、中止した展示そのままの再開であり、開会時のキュレーションとの一貫性の保持」であった。その確認ができたからの和解であり、それ故の「再開の合意を勝ち取ることができた」という評価である。

この点を、朝日(デジタル)は、こう報じている。

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で、中止になった企画展「表現の不自由展・その後」の実行委員会が展示再開を求めた仮処分の審尋が30日、名古屋地裁であり、展示を再開する方向で、芸術祭実行委員会側と和解した。企画展実行委の代理人・中谷雄二弁護士が明らかにした。再開時期は10月6?8日で調整する予定で、早ければ週末から再開されることになる。

記者団の取材に応じた企画展実行委の代理人・中谷雄二弁護士によると、芸術祭実行委側から30日朝に大村秀章知事が公表した再開への4条件の提示があった。?犯罪や混乱を誘発しないように双方協力する?安全維持のため事前予約の整理券方式とする?開会時のキュレーション(展示内容)と一貫性を保持し、(来場者に)エデュケーションプログラムなど別途実施する?県庁は来場者に(県の検証委の)中間報告の内容などをあらかじめ伝える――の四つで、中谷弁護士は、「この内容で和解しましょう、と申し入れました」と説明する。

その上で、?のキュレーションの一貫性について、中谷弁護士は「同じ場所で作品を動かさないという趣旨ではなく、同じ部屋の中で個々の作品を動かすことはあり得るが、その範囲であって、一貫性、同一性を崩すことはしないと確認した」と述べた。展示は、慰安婦を表現する少女像や昭和天皇を含む肖像群が燃える映像作品など16作家の23作品が集められていたが、それらをまとめた企画展としての「一体性」は維持された、とみているという。

中谷メールがいうとおり、「脅迫によって中止させられた展示の再開を勝ち取ることで、表現の自由の回復の一歩を踏み出すことができた」ことをまずは、よろこびたい。しかし、「文化庁の補助金不交付というより大きな『検閲』問題が発生している」のだ。表現の自由はご難つづきである。民間の暴力による展示の妨害から、今度は権力の横暴による自由の侵害である。まさしく、自由とは、市民が闘いとり守り育てていくべきものであることを実感する。

その問題で、権力の先頭に立つのは、加計学園事件の当事者である萩生田光一文科相。本日(9月30日)、議員会館で「文化庁の決定に抗議する集会」が開かれた。自ずから、矛先は安倍晋三の手先・萩生田に集中したようだ。

この集会に私は参加できなかったが、私も参加している「表現の自由を守る市民の会」が、下記のアピールを集会に持参した。これも、宛先は、萩生田光一である。このアピールをみんなに訴えたい。ぜひ拡散していただきたい。
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2019年9月30日

文部科学大臣 萩生田 光一 様

「あいちトリエンナーレ2019」に関する補助金不交付決定の撤回を求める要求書

表現の自由を守る市民の会 呼びかけ人
池住義憲(元立教大学大学院特任教授)/岩月浩二(弁護士)/小野塚知二(東京大学大学院経済学研究科教授)/小林緑(国立音楽大学名誉教授)/澤藤統一郎(弁護士)/杉浦ひとみ(弁護士)/醍醐聰(東京大学名誉教授)/武井由起子(弁護士)/浪本勝年(立正大学名誉教授)

私たち「表現の自由を守る市民の会」は、「多様な表現の自由を尊重し、発展させることを目的とし、表現の自由を侵害する公権力の介入に反対する運動に取り組む」(会則)市民団体です。

文化庁は、2019年9月26日、既に所定の審査を経て本年4月に文化資源活用推進事業の補助対象事業として採択されていた「あいちトリエンナーレ」における国際現代美術展開催事業補助金7,829万円を、”適正な審査を行うことができなかった”として、補助金適正化法第6条等に基づき、全額不交付とする決定(以下、本件決定という。)を行いました。

萩生田文科相は、本件決定の理由は手続き上の不備だけで、展示内容と無関係だと強弁しています。しかし、これは明らかに展示内容に関係した政治介入です。公権力が表現活動の抑圧にまわることは許されません。これは憲法21条が禁じる「検閲」にあたる重大な違憲の疑いがある行為です。国際芸術祭の作品展示が開始された直後の8月2日、河村たかし名古屋市長の言動、菅義偉官房長官の補助金見直しを示唆する発言を受けての決定であり、私たちはこうした経過のもとになされた本件決定を容認することはできません。

現行文化芸術基本法はその前文で「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し,文化芸術活動を行う者の自主性を尊重すること」を明記し、第2条で「文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない」と定めています。
本件決定はこうした文化芸術基本法の精神に反するものであり、私たちは決して認めることはできません。

文化庁の本件決定は、企画展を脅迫等によって中断に追い込んだ卑劣な行為を追認することになります。行政が不断に担うべきことは、公共性の確保・育成です。社会的少数者や、異なる地域に暮らす人々、民族を知る貴重な窓口を保障することです。本件決定は、これに逆行します。仮に本件決定に唯々諾々として従うならば、国の意見と合わない表現を許さない悪しき前例となり、国に忖度した無難な展示しかできなくなる恐れがあります。表現者、主催・開催側らの委縮を拡げ、社会全体に委縮効果を及ぼします。

よって私たちは、貴大臣に対し、本件決定を直ちに撤回することを強く要求します。民主主義社会は、多様な表現・意見を自由に表現し、議論をかわす場を保障して初めて成り立ちます。補助金を交付する目的は、多様な文化、芸術を国民の税金で助成することであり、国の意向に沿うものかどうか展示作品の内容をチェックする権限を国に与える根拠はどこにもないことを再度、強調しておきます。
(2019年9月30日)

徴用工問題の法的関係は、こう考えるべきである。

田中均(元外務審議官)といえば、テロ煽動家・石原慎太郎から、「爆弾を仕掛けられて、当ったり前の話だ」と中傷されたお人。石原からこう言われているのだから、立派な人であることはお墨付き。以来、この人の言には耳を傾けているが、なるほどと納得できることが多い。この人のようなバランス感覚のよい官僚が幹部を占めるのなら安心しておられるのだが、今や安倍官邸の締め付けは不安材料ばかり。

とは言え、田中均言説にすべて賛同とはならない。先日この人が、〈日本総合研究所国際戦略研究所理事長〉という長い肩書で、毎日新聞に、「『恨(ハン)』と『憤り』の日韓関係を打開できるのは政治だ」という長文の寄稿を寄せていた。結局のところ韓国責任論の結論なのだ。どうしても、この寄稿に違和感を拭えない。
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20190903/pol/00m/010/002000c
この人の日韓関係の現状分析についての要点は以下のとおり。これが良識派の見解というところなのだろう。

韓国にとり日本が絶対的に重要であった時代は終わり、経済面では大きく台頭してきた中国の相対的重要性は高まった。それまではある程度封じ込められていた竹島の問題や慰安婦問題が国内政治問題との関連で火を噴くことになった。韓国の政権は保革を問わず、国内求心力の回復のため反日の国民意識を掻き立てることを躊躇しなくなった。特に学生として民主化闘争に中心的役割を果たした86世代(1980年代に学生生活を送った60年代生まれの世代)の人たちが50代となり、今日の文在寅(ムン・ジェイン政権の中枢を占めている。彼らは軍事独裁政権と戦ったという自負心も強く、反日、反米、親北朝鮮の意識も鮮烈だ。

一方日本側の意識も時を経て変わった。韓国側の被害者的な意識は、数百年にわたる日本の朝鮮半島圧迫の歴史に起因するものであるのに対し、日本の意識は、近年韓国が反日をむき出しにしてきた過去十数年程度の短い期間に生じていることに大きく影響され、今日の文政権でピークに達しているということができよう。

日本の低姿勢に徹した外交を支持する層は限られ、「日本は日本の主張をするべきだ」「韓国が合意を破るならそれに対抗措置をとるのは当然だ」という意見が多数を占めるようになった。韓国側が強硬論をとるのは青瓦台であるように、日本側においてもこのような国民の意識を背景にするのは首相官邸だ。日韓双方で、政権は強い国民意識に沿った外交を行うことが支持率を上げることにつながると考えるのだろう。

さて、当面の課題は徴用工問題の解決である。この点について、田中論文はこう言っている。

徴用工問題について韓国政府は考え方の基本を確認するべきだ。第一に、民主主義国では当然のことながら司法は独立しており、大法院の判決に政府が介入することはできないこと。第二に、個人の請求権が消滅しているわけではないこと。第三に、日韓両国の請求権問題は1965年の日韓基本条約・請求権協定により解決済みであること。そして第四に、国際法と国内法の矛盾は韓国政府によって解決されねばならないことだ。その解決を日本政府や日本企業に求めるのは無責任であり国家としての統治責任の放棄だ。

足りない言葉を補って論理を整理してみよう。

第1 司法は独立しており、韓国大法院の判決に日韓両国の政府が介入することはできない。
第2 徴用工個人の日本企業に対する請求権が消滅しているわけではない。
第3 日韓両国の国家間の請求権問題は、1965年日韓基本条約・請求権協定により解決済みである。
第4 国際法と国内法の矛盾は韓国政府によって責任をもって解決されねばならない。

以上の第1?第3の前提から、第4の結論がどう論理的に導かれるのか。理解し難い。実は、第1と第2の命題を無視して、第3の字面だけから第4の結論が導かれているのではないだろうか。いずれにせよ、論理的な説得力に欠けると指摘せざるを得ない。

むしろ、論理は以下のようにならざるを得ない。

第1 日韓基本条約・請求権協定により解決済みとなっているのは、日韓両国家間の請求権問題に過ぎない。
第2 ということは、徴用工個人の日本企業に対する請求権が消滅しているわけではなく、このことは両国政府ともに認めているところである。
第3 したがって、徴用工個人の日本企業に対する請求を認容するか否かは、純粋に韓国国内法の問題として、韓国司法の権限に属することである。ここには、国際法と国内法の矛盾の問題はない。
第4 司法は独立しており、大法院の判決に日韓両政府とも介入することはできない。
第5 仮に日本政府が現状を「国際法と国内法の矛盾」の顕在化と捉えるなら、韓国に対して具体的な提案をして外交交渉によって解決する以外に方法はない。

日本政府は、嫌韓を煽って事態をこじらせることの愚を悟るべきなのだ。
(2019年9月29日)

ご存知ですか。フジ住宅というヘイト企業があることを。

上には上があるというベきか。あるいは、下にはさらに下があると驚くべきか。オーナーの身勝手なヘイト志向の信念を従業員に押し付けるブラック企業としてはDHCが極め付けと思っていた。が、世の中は広い。DHCに勝るとも劣らぬ企業が関西にあることを知った。これまで知らなかったその社名が、フジ住宅。大阪府岸和田市に本社を置く東証1部上場の不動産大手。従業員数は1000人に近く、関連会社を含めると1200名規模だという。

DHCは、デマとヘイトとスラップの3拍子で知られる。フジ住宅は、従業員へのヘイト文書大量配布と、育鵬社教科書の採択運動に社員を動員してきたことで有名になった。どちらのオーナーも、独善と押し付け、嫌韓・反中の信念の強固なことにおいて、兄たりがたく弟たりがたい。

フジ住宅が一躍全国区で有名になったのは、この夏のこと。大阪弁護士が、この会社の女性従業員からの人権救済申立を容れて、異例の人権救済勧告を出し、本年(2019年)7月16日にこのことを公表してからのこと。

同月11日付の勧告の主文は、以下のとおりである。
勧告の趣旨
1 被申立人(フジ住宅)はその従業員に対し、大韓民国等本邦外出身者の国民性を侮蔑する文書を配布しないこと
2 被申立人(フジ住宅)はその従業員に対し、中学校の歴史及び公民教科書の採択に際し、特定の教科書を採択させるための運動に従事させ、その報告を被申立人にするよう求めないこと

つまり、フジ住宅は、弁護士会から「人権侵害に当たるからおやめなさい」と注意を受けるほどに、「社員に対して、韓国など本邦外出身者の国民性を侮蔑する文書を配布」していたし、「社員に、歴史・公民教科書の採択に際し、歴史修正主義派の教科書を採択させるための運動に従事させ、その報告を会社にするよう求め」ていたということなのだ。

この会社のヘイトぶりに我慢ができなくなった在日三世の女性従業員は、弁護士会に対する人権救済申し立てだけでなく、大阪地裁堺支部に名誉毀損の損害賠償請求の提訴もしている。ネットで、両者の主張を読むことができる。

通常この種の事件で裁判所に提出される主張は、法律家のスクリーニングを経て、それなりの抑制が利いたものとなる。ところが、この会社の準備書面は、弁護士が作成したとは思えないほどにストレートな会社の言い分そのままなのだ。そのストレートな会社側の主張が興味津々である。たとえば、これが準備書面の文章である。

「被告会社会長である被告今井の信念として、戦後の日本人が自らの国に誇りを持てないことが社会に大きなひずみを生みだしているところ、それは東京裁判に象徴される第二次世界大戦戦勝国の措置によって日本人に植え付けられたいわゆる「自虐史観」が主な原因であるから、自らの国に誇りを持つためには「自虐史観」を払拭する必要がある。この観点から、戦後日本において多くの国民の自己肯定感情の障害となってきたと考える「自虐史観」の払拭に役立つと思われる文書を配布している。

この会社のホームページには、こうある。

「弊社が当裁判に負けることは、原告を除くほぼ全ての、外国籍の方を含む社員全体が支持してくれている弊社の仕事の進め方、それを通じて広く社員が見識を高めてくれることを期待する社員育成の方法が採れなくなることを意味しており、弊社としましては、この点で、妥協できる余地は一切なく、弊社の存立に深く関わるこの経営のあり方を続けたいと思っております。
また、当方を応援して下さる方の中には、当裁判の帰趨が非常に重要な歴史的意味を持っており、日本国民として絶対に負けられない裁判であると言ってくださる方も多くおられます。弊社と致しましても、万が一当裁判に負けるような事があれば、日本人全体の人権や、言論の自由が大きく毀損される事になるとの危機感を共有しており、当社経営理念「社員のため、社員の家族のため、顧客・取引先のため、株主のため、地域社会のため、ひいては国家のために当社を経営する」をしっかりと守り、「ひいては国家の為に当社を経営する。」と述べている事に、嘘、偽りの無い姿勢を貫きたいと思っています。

この会社には、従業員を主体性ある独立した人格と見る視点がない。労使の関係が、対等な法主体間の労働契約であることの基礎的な理解を欠いている。この会社も、この弁護士たちも、近代的労使関係の何たるかをまったく分かっていないとしか評しようがない。「社風」とか、「社員育成」によって、社員の人格や思想・良心を蹂躙することができて当然と思い込んでいるのだ。従来、企業側弁護士はこのような会社をたしなめ、説得し、教育してきたはずだが、ただただこの会社の愚かな主張に追随しているようにしか見えない。

この大阪弁護士会の異例の勧告を、朝日(関西版)は、こう伝えた。

東証1部上場の住宅販売会社で、韓国人などを侮辱する表現を記した文書が繰り返し配布されていたとして、大阪弁護士会は(7月)16日、人権侵害に当たるため配布をやめるよう勧告したと発表した。同社では、中学校の教科書に育鵬社版が採択されるよう社員の動員もしていたといい、思想・良心の自由を侵害する可能性も指摘した。

毎日はこうだ。

今月11日付の勧告書によると、同社は2013年、「息を吐くようにうそをつく」など、韓国や北朝鮮、中国を差別する表現がある雑誌記事などを少なくとも8回にわたって全従業員に配布した。さらに15年、「新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集に関わった育鵬社の「歴史」と「公民」が公立中学校の教科書に採択されるよう従業員に各自治体の住民アンケートなどへの回答を推奨。同社の会長に結果を報告するよう求め多くの従業員が応じていたという。

どうも、メディアの伝え方が、いまいち十分ではないという印象を否めないが、それはとかく、これからはこう決意し、こう訴えよう。
DHCの製品は買わない
アパホテルには泊まらない
フジ住宅で家は建てない
播磨屋のせんべいは食べない。

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以下に、大阪弁護士会「勧告」の判断部分を要約してご紹介する。極めて常識的なものだが、この会社の耳にははいらないようだ。
https://moonkh.wixsite.com/hateharassment/blank-7

2 当会の判断
(1)別紙一覧表1記載の文書の配布について
何人も平穏に生活して人格を形成し、自由に活動することによって名誉・信用を獲得し保有する権利は、憲法第13条に由来する人格権として強く保護され、かかる権利は、国籍・民族の知何を問わず本邦に居住する者に等しく保障されるべきものである。
ただし、憲法は私人間の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に直接適用または類推適用されるものではないから、民法第709条その他私法の一般条項の解釈適用を通じて間接的に私人間の行為を規律することになる。
ところで、一般に私人の表現行為は、個人の基本的な自由として憲法第21条第1項に基づき厚く保障されるべきものである。しかし、本邦以外の特定の民族または国籍の出身者を侮辱し、これらの者に対する差別的意識を醸成させる行為は、憲法第13条、第14条に照らし、社会的に許容される合理的範囲を超えて他人の法的利益を侵害していると認められるときは、人権侵害行為にあたり、民法第709条の不法行為(ないし契約関係が存する場合には、契約内容に応じ債務不履行)が成立すると評価できる。
これを本件についてみると、申立人(従業員)は、韓国国籍を有する在日韓国人3世として本邦に居住しているのであるから、平穏に生活して人格を形成し、自由に活動することによって名誉・信用を獲得し保有する人格権を有しているというべきである。他方、被申立人(フジ住宅)には、会社の目的に必要とされている範囲で表現行為の自由が保障されているところ、被申立人が、自身に所属する全役職員に対し配布した別紙一覧表1記載の文書には、いずれも韓国又は韓国国民に対する批判的論評の域を超えた侮辱的表現が随所に見られる上、被申立人代表取締役会長が、侮辱的表現部分に丸印や下線を引くなどしている。確かに、被申立人による上記文書配布は、申立人を被申立人の職場から排除することや申立人の人格権を侵害することを直接の目的とするものではなく、また、配布された文書を申立人が受領することが強制されていた事実は認められない。しかし、被申立人は、1000名を超える従業員を雇用する東証一部上場企業であり、いわば社会の公器として多様な価値観・歴史観を許容し、国籍や人種等による差別的意識を排する職場環境の構築が求められるところ、被申立人の創業者であり、被申立人の全役職員に対して極めて大きな影響力を持つと考えられる被申立人代表取締役会長が、侮辱的表現部分に丸印や下線を引くなどして上記文書を被申立人の全役職員に配布した行為は、いずれも被申立人の業務に必要とは言いがたく、被申立人の全役職員に対して上記文書を配布することを保障する必要性に乏しい。以上からすると、被申立人による別紙一覧表1記載の文章の配布が、被申立人の人格権を侵害したものといえると評価されたとしても、その評価が不当であるとは決していえない。

(2)別紙一覧表2記載の文書の配布について
憲法第19条が思想・良心の自由を保障しているのは、いかなる国家観、世界観、人生観を持とうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想、に基づいて不利益を課したり、あるいは特定の思想を抱くことを禁止することができないということである。そして、かかる自由が国籍・民族の如何を問わず本邦に居住する者に等しく保障されること、憲法が私人相互の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に直接適用または類推適用されるものではないので、民法第709条その他私法の一般条項の解釈適用を通じて間接的に私人間の行為を規律することになることは、前記(1)と同様である。これを本件についてみると、本邦の歴史、とりわけ明治維新以降の近現代史における歴史的事実については、個人の歴史観や思想・信条によって様々な評価があることは、公知の事実である。そのため、中学校における歴史及び公民の教科書は、各執筆者が近現代史における歴史的事実を各々評価し執筆しているので、異なる叙述がされている。したがって、教科書に対する評価は、個人の歴史観その他思想・信条と密接に結びついているといえる。しかるに、創業者であり被申立人役職員に強い影響力を持つと考えられる被申立人代表取締役会長が、被申立人の全役職員に対し、別紙一覧表2記載の文書を配布するなどして特定の教科書を採択させるための運動に従事するよう強く推奨するとともに、かかる運動に従事したときは、その内容を上記代表取締役会長に報告することを求めている。そして、現にかかる推奨に応じて多くの役職員が上記報告に及んでいる。被申立人のこの一連の行為は、被申立人の業務に必要とはいい難く、しかも、被申立人は、これらの収集した報告をどのようにでも使える立場にあるので、例えば、上記採択運動に従事したか否かで、従業員の待遇に差を設けることもできる。以上からすると、かかる運動に従事することを被申立人の全役職員に強制するものではないことが、別紙一覧表2記載の文書の一部に明記されているとはいえ、被申立人が、その収集した思想・良心にかかる報告を自由に使える立場あることからして、かかる運動に従事したか否かによって、申立人を含めた従業員がその待遇等において差別的取扱いを受ける可能性が高い状況下にあるので、申立人を含めた従業員が自己の思想・良心を侵害されるおそれの高いことを否定することはできない。

3 結語
以上によれば、被申立人による各行為に対し、申立人の救済には今後の人権侵害の防止につき適当な措置を採ることを勧告することが相当であるから、勧告の趣旨記載のとおり、勧告する。

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なお、会長の信念によって、全社員に配布されたヘイト文書の一部を抜き書きしておく。
多くは、「月刊WILL」「正論」「産経」「加瀬英明」「呉善花」「中山成彬」「櫻井よしこ」などの文章の転載である。

「韓国の国民性を痛烈にえぐっている。…嘘と無恥の国なのだ」
「では、なぜ韓国人は第三国でこれほど反日活動に走るのだろうか。それは韓国人の習性に由来している。韓国人同士がケンカする時は相手の言い分などに耳を貸さず、ひたすら自分の主張を大声で怒鳴り合う。さらに、周りの人々に訴えて自分の味方を増やそうとする。直接相手に堂々と挑むのではなく、第三者に訴えてねじ伏せようとするのが韓国流のケンカである。彼らは味方を増やすために『いかに自分の主張が正しいか』嘘八百を並べながら、身振り手振り、場合によっては号泣して周りに訴える
「『金王朝』を信奉する朝鮮学校出身者のせいか・・・息を吐くように嘘をつく反日サヨクの生き様そのもの」「自分たちの悪事を批判されるとすぐに『差別ニダ』!と大騒ぎする在日朝鮮族」
「韓国も中国も、日本人とは異なった国民性を持つ民族であると認識しなければなりません。私たちは親から『嘘をついてはいけません』と教育されます。しかし、中国や韓国は『騙される方が悪い』『嘘も100回言えば本当になる』と信じている国民です
「日本非難を共産党独裁の正当化につなげる無神論の中国と、日本たたきを民族プライドにつなげる情緒的な韓国からしか参拝糾弾が出てこない点注目すべきです」「『ワイロは国民性』日本とは逆に韓国・北朝鮮はワイロを当然とする民族性があります。ワイロを与えることによって見返りを得るという伝統です」「今の韓国も北朝鮮もワイロ無しでは社会が成り立たないほど、ワイロはまさしく国民性にまで、なっています」
「韓国人の思考の中に敵相手ならどんな非道をしても許されると勘違いしているところがありますよね、確かに野生動物がまさしくこれです。鳥類、ほ乳類、は虫類ではないが、恐に足りないものに対しての攻撃性は、見るに堪えがたいものがあります」
「韓国は未だ売春は犯罪という意識もなく普通に売春している」

中学校であれば『育鵬社』、高校で在れば『明成社』が良いということを・・
アンケート記入に行かれる方は、昨年同様、ボールペンで、記入し、フジ住宅の社章と拉致被害者救う会のバッジは外して行ってくださいネ・・・女性の方は私服で、行ってくださいネ。」「市長や教育長にお手紙を書かれたり、FAX、メールをされたり、また会いに行かれたり、あるいは教科書アンケートに行かれる場合は、勿論勤務時間中にしていただいて結構です。」「市長や教育長の方にお手紙やメール、FAXをされました方は、私(会長)・・(に)ご報告してくだされば、ありがたく思います。」「一般的に(各市)2?3名で十分かナアと思います。あまり多くの方がお手紙を出すとかえってマイナスになると思いますので。」

(2019年9月28日)

政府の悪辣な仕打ち。補助金不交付で表現の自由を圧迫。

「えっ、まさか。」「そこまでやるか。」「いくらなんでも,やり過ぎだろう。」というのが第一印象だった。文化庁の「あいちトリエンナーレ補助金不交付」問題である。主催の愛知県は、上からは国の、下からは名古屋市の挟撃に苦戦の感。大村秀章知事は「表現の不自由展」中止の責任者ではあるが、それでも再開に向けて懸命な姿勢には、好感がもてる。これを押し潰そうというのが、いったん決まりの7800万円補助金不交付なのだ。

補助金不交付は、形式的には所管の文化庁の判断ということだが、実質は官邸の意図的な「意地悪」「イチャモン」と、誰しもが思うところ。官邸の「意地悪」は、愛知県が官邸の意向を無視しているからだ。世の中が官邸のご意向を忖度することで円滑にまわっているのに、愛知県だけはどうして忖度しないのか。この国のトップの歴史修正主義・嫌韓ヘイトの真意は周知の事実なのに、どうしてことさらに「慰安婦」や「天皇」をテーマの展示を行うのか。しかも、官邸大嫌いな表現の自由を盾にしてのことだ。

官邸は、実はこの展覧会の展示の内容が面白くない。不愉快極まるのだ。官邸に当てつけるようなこの展示を叩かずにはおられない。叩いておけば、一罰百戒の効き目があろう。忖度の蔓延だけでなく、文化の善導さえもできるというものだ。

ところが、厄介なことに憲法という邪魔者が伏在している。政府があからさまに表現のテーマや内容に立ち入るわけには行かない。だから、補助金不交付の理由は、表現の内容とは別のところに拵え上げなければならない。

そこで、官邸の手先・萩生田光一のお出ましとなる。文科相としての初仕事がこれだ。加計学園問題で頭角を表した彼の特技は「厚顔」である。その特技を生かして彼はこう強調する。
「(補助金不交付の判断材料は)正しく運営ができるかの一点であり、文化庁は展示の中身には関与していない。検閲にも当たらない」
これが昨日(9月26日)の記者会見での発言。

補助金交付対象の事業が事前の申告のとおりに、正しく運営ができていないではないか。愛知県は文化庁に対して、安全面に対する懸念などを事前に申告しておくべきだったのに、それがなされていなかった。これは、交付申請の手続きが「不適当」であったことを物語るもので不交付と判断せざるを得ない。けっして表現の内容が問題なのではない。あくまで手続の不備、というわけだ。誰も、そう思わないが、そのようにしか言いようがない。こんなときに、「厚顔」の特技が役に立つ。

本日(9月27日)にも、文化庁による補助金を全額不交付とした理由について、萩生田は重ねて「本来、(主催者の県が)予見して準備すべきことをしていなかった」と説明。判断する上で展示内容は無関係だったことを改めて強調した。さらに、「今回のことが前例になり、大騒ぎをすれば補助金が交付されなくなるような仕組みにしようとは全く考えていない」とも語っている。さすが、厚顔。

問題は、政府の意図如何にかかわらず、「大騒ぎをすれば補助金が交付されなくなるような仕組みにしようと考える」集団が確実に存在することであり、ここで政府が補助金不交付を強行すれば、そのような右翼暴力集団を勢いづかせることにある。政府は、「大騒ぎをすれば補助金交付をストップできる」という彼らの成功体験が今後にどのような事態を招くことになるかを予見し防止しなければならない。しかし、実は政府と「大騒ぎを繰り返して補助金交付をストップさせよう」という集団とは一心同体、少なくとも相寄る魂なのだ。

萩生田のコメントの中に、平穏な展示会を脅迫し,威力をもって妨害した輩に対する批判や非難の言は、一言も出てこない。あたかも、これは自然現象のごとき、正否の評価の対象外と言わんばかりの姿勢。警察力を動員しても、断固表現の自由を守るという心意気はまったく感じられない。官邸や萩生田の意図がどこにあるかは、明確と言わねばならない。

昨日(9月26日)の文化庁の補助金不交付決定発表によれば、不交付とされるのは、「あいちトリエンナーレ」に対して「採択」となっていた補助金7800万円の全額である。文化庁はその理由として、補助金を申請した愛知県が「来場者を含め、展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告することがなかった」「審査段階においても、文化庁から問い合わせを受けるまでそれらの事実を申告しなかった」と説明した。

また、同日萩生田は「残念ながら文化庁に申請のあった内容通りの展示会が実現できておりません。また、継続できていない部分がありますので、これをもって補助金適正化法等を根拠に交付を見送った」と説明している。

ここで、補助金適正化法(正式には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」)が出てきたが、その理念は語られていない。

補助金予算執行の適正の理念はいくつかある。たとえば、その24条である。

「第24条(抜粋) 補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国の職員は、(補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて、)不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。」

政府は、愛知県の行う、「あいちトリエンナーレ」の企画の内容に、不当に干渉してはならないのだ。つまり、「金は出しても、口は出さない」ことが大原則。

補助金交付対象事業の一部は8月3日以後中止にはなっているが、中止が確定したわけではない。暴力集団の妨害を排除しての展示再開に向けた努力が重ねられてきた。再開を求める仮処分命令申立の審理も進行している。9月25日には、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」は中間報告案を発表し、「表現の不自由展・その後」について、「条件が整い次第、速やかに再開すべきである」との方向性を示した。この助言を得て、大村知事が近々の展示再開意欲を表明したと報道されてもいた。

このタイミングでの文化庁の補助金不交付決定発表である。展示再開に水を差す、不当な補助金交付事業への介入というほかはない。官邸の「意地悪」というのは言葉が軽すぎる。やはり、悪辣な妨害といわねばならない。

取りあえずは、妨害を排除しての展示の再開が喫緊の課題。そのうえで、官邸の悪辣さに対する批判と法的措置が必要となるだろう。大村知事は国に対する提訴を予定しているという。

文化庁の補助金不交付の決定とは、補助金適正化法第6条による、補助金交付の決定を得ている愛知県に対して、補助金交付決定取り消しの行政処分にほかならない。原告愛知県が被告国(文化庁長官)に対してて行う訴訟は、「『補助金交付決定取り消し処分』の取消請求訴訟」となる。沖縄に続いて、愛知県よ頑張れ。安全保障問題が絡まないだけ、沖縄よりはずっと勝算が高い。

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文化庁の、昨日(9月26日)付報道発表は以下のとおりである。

「あいちトリエンナーレ」における国際現代美術展開催事業については,文化庁の「文化資源活用推進事業」の補助金審査の結果,文化庁として下記のとおりとすることといたしました。

補助金適正化法第6条等に基づき,全額不交付とする。

【理由】

補助金申請者である愛知県は,展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず,それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上,補助金交付申請書を提出し,その後の審査段階においても,文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした。

これにより,審査の視点において重要な点である,[1]実現可能な内容になっているか,[2]事業の継続が見込まれるか,の2点において,文化庁として適正な審査を行うことができませんでした

かかる行為は,補助事業の申請手続において,不適当な行為であったと評価しました。
また,「文化資源活用推進事業」では,申請された事業は事業全体として審査するものであり,さらに,当該事業については,申請金額も同事業全体として不可分一体な申請がなされています。
これらを総合的に判断し,補助金適正化法第6条等により補助金は全額不交付とします。

これで納得できるわけはない。法第6条(抜粋)はこう定める。

「各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る審査及び調査により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をしなければならない。」

この決定を業界では、採択」と呼んでいる。採択の後に所定の形式的手続を経て補助金の交付を受けることになる。つまり、申請→審査→採択→補助金交付、という流れになる。「採択」とは、補助金受給資格を有していることの確認行為、あるいは「内示」というにとどまらない。6条の書きぶりからは、実質的な補助金受給権付与行為というべきだろう。愛知県は「採択通知」を得ていると報道されている。だから、原則補助金交付となるはず。それが、本事例では、不交付」となったのだ。

採択の後の不交付は、取得した補助金受給権を取りあげる不利益な行政処分として、その取り消しを求める行政訴訟の対象となる。文化庁の言い分は、採択前に言うべきことだろう。

また、右翼の妨害が予想されることを、「実現可能な内容になっているか」「事業の継続が見込まれるか」に関わらせていることは、由々しき憲法問題と言わねばならない。これは、注目に値する大型訴訟となる。法廷で、安倍政権の反憲法的体質を暴いていただきたい。
(2019年9月27日)

DHCスラップ「反撃訴訟」判決言い渡しは、10月4日(金)13時15分。415号法廷で。

DHCスラップ「反撃訴訟」判決言い渡しが近づくこの時期に、昨日に続いてのスラップ訴訟のご紹介だが、本日は朗報。スラップを違法と断じた判決(一審)のお知らせ。これは、幸先がよい。

まずは、こんなスラップの提訴があった。
  裁判所? 千葉地裁松戸支部(江尻禎裁判官)
  提訴日 2018年11月
  原 告 久保田学(N国所属の立川市議)
  被 告 ちだい氏(フリー・ジャーナリスト、本名石渡智大)
  請 求 名誉毀損慰謝料200万円

これに、被告が反訴を提起した。スラップの提起を不法行為としたもの。
  反訴提起日 2019年6月
  反訴原告 ちだい氏
  反訴被告 久保田学
  請  求 慰謝料とスラップ応訴費用等120万円

判決はこうなった
  裁判所? 千葉地裁松戸支部(江尻禎裁判官)
  判決日 2019年9月19日
  本 訴 原告久保田から被告ちだいに対する請求は棄却
  反 訴 反訴原告ちだいから反訴被告久保田に対する請求は一部認容
  認容額 78万5600円(久保田がちだいに支払わねばならない金額)

200万円のスラップ提起に対して、スラップ被害者の慰謝料と応訴費用とで、78万円を認容したことの意義は大きい。スラップ提起への警鐘となり得る判決と評価してよい。

その概要を毎日がこう報道している。

 「NHKから国民を守る党(N国)」の東京都立川市議がフリーライターの男性を名誉毀損(きそん)で訴えた訴訟。千葉地裁松戸支部(江尻禎裁判官)は19日、N国の立花孝志党首が「裁判をして相手にダメージを与えるためにやったスラップ訴訟」と公言していたことなどを踏まえ、提訴は「著しく相当性を欠く」などとして市議に約78万円の支払いを命じた。」

 ちだいさんは昨年6月、立川市議選に立候補し、当選した久保田学氏について、「立川市に居住実態がほとんどない」とする記事を書き、久保田氏から「名誉毀損だ」などとして同11月に200万円の賠償請求訴訟を起こされた。久保田氏は今年5月に訴訟取り下げの意向を示したが、ちだいさんは同6月、「正当な表現活動を萎縮させる目的のもとになされたスラップ訴訟だ」などとして約120万円の賠償を求めて反訴した。

? 千葉地裁松戸支部の判決は、久保田氏が東京都江戸川区平井のマンションで昨年3月に作成した動画で「平井を引き払って落ちたらどうすんの? 住む場所なくなっちゃうじゃん」などと発言していたことや、立花党首が今年5月作成の動画で「この裁判は、そもそも勝ってお金をもらいにいく裁判じゃなくて、いわゆるスラップ訴訟。裁判をして相手に経済的ダメージを与えるための裁判の事をスラップ訴訟というんですよ」などと発言したことを認定した。

 そのうえで、「原告は、被告が本件記述を真実と信じたことについて相当な理由があることを知りながら、あえて本訴を提起したもので、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認めざるをえない。よって、原告による本訴提起は、被告に対する不法行為を構成する」などと指摘。反訴したちだいさんの訴えを一部認め、久保田氏に78万5600円の支払いを命じた。

ちだい氏コメント

 「批判できないというのは民主主義において致命的で、このままみんなが黙ってしまうと独裁国家に近づいていく。ファシズムの初めだと思っている。議員2人の政党だけでなく、たとえば与党がやり始めると、本当にみんな何もしゃべれなくなる。今回の判決は、民主主義を守るうえで大事な判決だったのではないか」

これに、専修大の内藤光博教授(憲法)による解説が続く。

 スラップ訴訟とは「政府、地方自治体、政党や大企業など、政治的・社会的・経済的に優位にある団体や集団、個人などが、反対意見や異議申し立てを行う市民、市民団体やジャーナリストなど力の弱い立場にある側を相手取り、言論活動を抑制することを目的に、名誉毀損訴訟など高額の賠償を請求する民事損害訴訟」をさす。恫喝訴訟とも言う。反対者や批判者、異議申立者の言論を封じることが目的なので、訴訟の勝敗は問題ではなく、敗訴しても、「訴えたこと」で目的が達成される。

 スラップ訴訟は、被告側に敗訴した場合の損害賠償や裁判にかかる高額の費用、時間的拘束などを恐れさせ、反対意見や異議申し立てなどの言論活動を思いとどまらせる「萎縮効果」を与え、訴えられた被告だけでなく、被告以外の市民やジャーナリストなどの言論活動にも大きな萎縮効果を与える。

 この判決は、一見特殊な事情があってのもののように見える。「立花党首が今年5月作成の動画で『この裁判は、そもそも勝ってお金をもらいにいく裁判じゃなくて、いわゆるスラップ訴訟』と、言わば提訴権の濫用についての自白があったことからのスラップ断罪ではないののだろうか。

しかし、この立花の「スラップ自白動画」が作成され、被告(反訴原告)がこれを入手できたのは、偶然のなせる業と言わねばならない。おそらく多くのスラップ提訴の陰には、動画には撮られることのない「スラップ謀議」が行われている。普通なら、表に出てくることのないスラップの意図を間接証拠の積み上げで認定しなければならない。

私(澤藤)が被告にされたDHCスラップ訴訟でも、提訴の事前にDHCの社屋の一室で、スラップ謀議があったに違いない。しかし、そのような証明は不可能なのだ。事実経過を積み重ねて、「本件提訴は、著しく相当性を欠く」ものと認定しなければならない。

私に対するDHC・吉田嘉明の提訴が、自らの権利実現のためではなく、自らに対する批判の言論の萎縮を狙ってのものということについては,種々の間接事実の積み重ねで十分な立証ができている。

以下は弁護団長作成の記者レク資料の末尾の一文である。

本件(DHCスラップ訴訟)は、経済的強者が、その資金力にものを言わせ、勝訴の見込みなどはお構いなしに、批判する個人や団体を被告席に座らせ、一般公衆の批判言論に威嚇を加えたもので、スラップ訴訟の典型であり、恰好の題材である。吉田が裁判所の出頭命令に応じないという態度も、吉田らの裁判濫用の意図を端的に示している。

裁判所も、本件では、スラップ性の判断にあたり、これまでとは一線を画した訴訟指揮を採った。公共的言論の「不当な裁判から免れる権利」について、エポックとなる判決を期待したい。

(2019年9月26日)

「差別を差別と非難し、デマをデマと断じることはメディアの役目。」

またまたの典型的なスラップ訴訟のご紹介。ヘイトスピーチへの批判の新聞記事が名誉毀損とされ、地方紙の記者が訴えられた事例。いま、ヘイトとヘイト規制が熱くせめぎ合っている川崎での事件である。

まずは、神奈川新聞社会面の今日(9月25日)の記事で概要を把握いただきたい。

「差別報じた記事、名誉毀損と提訴」「本紙記者争う姿勢」

 在日コリアンに関する講演会での自身の発言を悪質なデマなどと報道され、名誉を毀損されたとして、今春の川崎市議選に立候補した佐久間吾一氏が神奈川新聞社の石橋学記者に140万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)であった。石橋記者側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

 訴えによると、佐久間氏は自身が代表を務める団体が同市内で主催した2月の講演会で、「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」と発言。この発言に対し、「悪意に満ちたデマによる敵視と誹謗中傷」と石橋記者に報じられたことで、立候補予定者である佐久間氏の名誉が著しく毀損されたと主張している。

 口頭弁論で、石橋記者側は「佐久間氏の発言は事実に反している」と指摘。「そうした発言は在日コリアンを敵とみなし、在日コリアンを傷つける差別の扇動である」とした上で、「記事は、佐久間氏の言動が人権侵害に当たるとの意見ないし論評の域を出ていない」と反論した。

原告(佐久?)は、排外主義を掲げる日本第一党の活動家。ヘイトの常連といってよい。石橋記者は事後報告集会で「記事を書けば訴えられ、面倒に巻き込まれると萎縮効果を狙っているのは間違いない。メディアこそが先頭に立って差別をなくすべきだとの記事を書き続けていく。ヘイトの状況がこうなる以前にメディアとしての役割を果たしていなかったという思いもある」と今後の裁判に決意を表したという。

報じられている限りでだが、名誉毀損とされた表現は、以下のとおり。
原告(佐久?)の「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」との発言》に関しての、「悪意に満ちたデマによる敵視と誹謗中傷」との記事。

この事件、原告(佐久?)側に100%勝ち目はない。勝ち目がなくても、相手に相応の嫌がらせにはなる。その効果を狙っての提訴がスラップ訴訟というものだ。石橋記者が、「記事を書けば訴えられ、面倒に巻き込まれると萎縮効果を狙っているのは間違いない。」と言っているとおり。

名誉毀損訴訟では、名誉毀損表現を構成する「事実摘示〉評(ないし意見表明」とを厳密に分ける。判例は、「事実摘示」の誤りには厳しいが、「論評」の自由の幅は、表現の自由の理念を意識して極めて広い。極端な人格攻撃をともなわない限り、論評の違法はないと考えてよい。

事実摘示の主要部分が真実で、記事に公共性・公益性が認められる限り、違法性はないものとされ、損害賠償請求は棄却される。

本件訴訟における「名誉毀損表現」の事実摘示は、《原告佐久?が「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」と発言したことである。被告石橋記者は、この発言がなされたという事実の真実性の挙証は要求される。しかし、それで十分でそれ以上は要求されない。

念のためだが、「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」との佐久?の発言の真偽は、実は訴訟の本筋に無関係で、審理や判決に影響を及ぼさない。もちろん、石橋記者側に、これがデマであることの挙証責任の負担はない。

ところで、被告・石橋記者の代理人となっている神原元弁護士のツイートのボルテージが高い。こちらも紹介しておく。

【拡散希望】「佐久間吾一氏・『差別扇動』裁判」第一回期日のお知らせ
神奈川新聞記者石橋学さんは、市議候補者佐久間吾一氏の発言を扱った、記事『差別言動繰り返し』で訴えられました。

佐久間氏の発言は差別扇動か否か?世紀の裁判が始まる??
9月24日午前11時30分
横浜地裁川崎支部1号法廷

問題にされたのはこの記事。ヘイト団体の集会を「差別扇動」と批判し、佐久間吾一氏の発言を批判する内容だ。

佐久間氏は名誉毀損だと主張しているが、「佐久間氏の発言は川崎南部に集住する在日コリアンに対する差別扇動だ」というのか石橋さんの主張だ。

裁判所はどちらの主張に軍配をあげるか?

我々石橋さんの弁護団は、川崎におけるヘイトスピーチ被害の実態や佐久間氏の発言の悪質性を立証し、「悪意あるデマであり、差別扇動」という石橋記事の正当性を主張する。

この訴訟の勝利により、全国のヘイト団体は、川崎南部地域において差別扇動を決して許さない活動の力強さを、思い知るだろう。

いよいよ今日。
川崎におけるヘイトvs.反ヘイトの最後の決戦の火蓋が切られる。
ここが「主戦場」だ。

この裁判は、川崎におけるヘイトと反ヘイトの、いわば「主戦場」になるかもしれない。そして、川崎は全国における反ヘイトの「主戦場」である。

したがって、川崎におけるこの裁判の勝利の効果は全国に波及するかもしれない。そして、正義は我々にある。正義は勝つだろう。

石橋学記者も、こう発信している。
「差別を差別と非難し、デマをデマと断じることはメディアの役目。ヘイトを断罪する判決を勝ち取ります。」

その意気や良し、である。もちろん、メディアの役割を「客観的なできごとの伝達」に限定する立場もあろう。しかし、今の権力主導のヘイトとデマの蔓延、そして権力忖度のメディアの状況を考えるとき、石橋記者のごとき心意気をたいへん貴重なものと思わざるを得ない。私も、DHCスラップ訴訟被害者の立場として協力・応援を惜しまない。

同じ神奈川新聞の記者の下記連帯の意思表示が心強い。まことにそのとおりだ。
「言論封じにつながりかねない今回の訴訟は、すべての記者が当事者と言えます。差別のない社会に向けて、差別に対して声を上げる言論を守らなくてはなりません。」
(2019年9月25日)

無能にして無為無策の政治家は、悪辣な政治家よりも数段罪が軽い。

台風15号の後遺障害がいまだに癒えていない。この台風到来の際に組閣された新閣僚の面々。ようやくご祝儀の提灯記事の灯は消えて、今は遠慮のない批判が交わされるようになった。

前回組閣が「在庫一掃内閣」であった。今回は、払底した倉庫の隅を探してまだ残っていた商品を拾い出しての陳列。乾いた雑巾を絞るようにしての品揃え。何とも、御苦労なこと。

買い手側、商品の良否を見極めようとする国民の主たる批判の目は、小泉進次郎環境相と、萩生田光一文科相という2商品に集まっている。もちろん、その批判のされ方は異なる。小泉は、口先だけの無能で無為無策の政治家ではないかという品質不良の批判。だが商品の危険性は感じられない。これに対して、萩生田の方は、安倍の意を体して文科行政の理念をぶち壊すのではないかという不安にもとづく批判。こちらの商品は危険だ。2次被害事故が生じるおそれ。

もちろん、無能で不善をなすこと小さな消極姿勢の政治家は、積極的に不善をなす政治家に比較して、被害は小さく罪は軽い。安倍内閣の不善の最たるものは、改憲志向である。小泉進次郎が改憲策動に与しない限りは、人も軽くて、罪も軽い。

小泉進次郎。この人の口は滑らかだ。滑らかに何をしゃべるか聞き耳を立てても、たいした内容のあることはない。その場の聴衆にウケねらいの、耳に心地よい言葉の羅列だけ。

いま、環境行政に本格的に取り組むことは、政治家にとってやりがいこの上なかろう。環境とは人類が生存を維持するための条件にほかならない。経済原理や防衛原理を超えた人類生存の原理を構築して、CO2排出規制、気候温暖化阻止、再生エネルギーへの切り替え、脱原発、海洋汚染防止、ゲノム問題と,大きな課題が無数にある。福島第1原発の処理,廃炉、辺野古の海洋環境破壊問題も喫緊の課題。だが、何もかも安倍政権の基本政策と衝突せざるを得ない。どうやら、何もかも彼の手には余るようだ。

 今朝(9月24日)の記事では、「小泉進次郎環境相は23日、気候変動問題に『セクシーに取り組む』とした自身の発言の真意を記者団に問われ『説明すること自体がセクシーじゃない。やぼな説明は要らない』と述べた。記者から『どういった意味で言ったのか』と聞かれた小泉氏は『それをどういう意味かと説明すること自体がセクシーじゃないよね』と返答。詳しい説明は避けた。(共同)

記者から小馬鹿にされているのだ。滑らかな口調から出て来る、注目される言葉が、「セクシー」と「野暮」の2語。人間が軽いから、言葉もかる?いのだ。言葉だけで、内実のともなわない人物という評が定着しつつある。そのことの害悪は、比較的小さい。

一方、萩生田光一である。こちらは徹底した安倍の手の者。そして、自らが加計の関係者。それが、よりによっての文科大臣。安倍内閣の挑戦的な人事である。

毎日新聞(デジタル)「自分の役所の文書を『迷惑』と非難した萩生田文科相の加計学園問題とは」の記事が、加計問題における萩生田の立場をリマインドする記事を掲載している。要点を摘記すればこうだ。

https://mainichi.jp/articles/20190922/k00/00m/040/106000c

 「国会で野党に追及され、文科省は文書の有無の調査に追い込まれる。その結果、萩生田官房副長官の関与を示す文書がさらに見つかり、公表された。
 『10/21萩生田副長官ご発言概要』という文書には『官邸は絶対やると言っている』『総理は「平成30年4月開学」とおしりを切っていた』などと記されていた。」

 文書の記録が事実なら、萩生田氏は首相の意をくんで加計学園を有利にするよう主導的に動いていた疑いが強まる。文書の内容を全否定した萩生田氏だが、そもそも安倍首相の側近として知られており、加計理事長の獣医学部新設の意向を早い段階で知っていたのではないかと疑われても仕方のない状況はいくつもある。

 萩生田氏は2010年から月10万円の報酬で加計学園系列の千葉科学大の客員教授に就き、12年12月以降は無報酬で名誉客員教授を務めていた。13年5月には自身のブログに、安倍首相の別荘でバーベキューをしたとして、安倍首相や加計理事長とみられる人物と野外で談笑する写真を載せている。

ノンフィクション作家の森功さんは言う。
 「萩生田氏は加計に限らず、政権の不祥事のたびに『防波堤』の役割を果たしてきました。記録と矛盾していても『知らぬ存ぜぬ』を貫き通す厚顔ぶりが安倍首相から信頼されているのでしょう

よく覚えておこう。萩生田とは「記録と矛盾していても『知らぬ存ぜぬ』を貫き通す厚顔ぶりが安倍晋三から信頼されているということを。

そして、萩生田の文科大臣としての適格性を根底から批判するのが、9月22日東京新聞の前川喜平「本音のコラム」『萩生田氏と教育勅語』である。短いが、さすがに行き届いた文章。

 萩生田光一文科大臣は議員会館の事務所に教育勅語の掛け軸を掛けていた。就任後の記者会見では「教育勅語は日本国憲法及び教育基本法の制定をもって法制上の効力は喪失した」としつつ「その内容について政府としてコメントするのは差し控える」と述べた。
 勅語は「天皇の言葉」のことだから、もともと「法制上の効力」はない。1948年に衆参両院はそれぞれ教育勅語の排除と失効確認とを決議したが、これらは教育勅語の法制上の効力ではなく、その教育理念を否定したのだ。衆議院は「主権在君」「神話的国体観」に基づくとして「その指導原理的性格を認めない」と宣言。参議院は「わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭」した教育基本法により失効したと決議した。
 萩生田氏は「政府」として教育勅語の教育理念を否定しなかっただけでなく、「個人」としては「親孝行」などが「日々の暮らしの中で参考になる」と肯定的な評価をした。教育勅語には「父母二孝二」や「夫婦相和シ」など一見普遍的な徳目が書かれているが、それらはすべて「皇祖皇宗」即ち「天皇の先祖」が定めた道徳であり、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」即ち「永遠の皇室の運命を支えること」を究極の目的とする。どこがどう「参考になる」というのだ?

 萩生田光一と教育勅語。なるほど、よく似合う。さすがに、安倍晋三に気に入られるだけある教育勅語礼賛。こちらは、小泉とは違って、何をなすべきかをよく弁えている。大きな不善をなそうとの心構え。小泉より、格段に罪が深い。この、萩生田の資質に関する、前川の批判は今後いろんな人から繰り返されるだろう。そもそも、日本国憲法の理念とは相容れない人なのだ。だからこそ、今重用されているという現実がある。
(2019年9月24日)

二見伸吾(府中町議・共産党),渾身の「議場に日の丸」反対討論。

本日のブログは、やや長文だが理屈っぽくなく、読み易い。生き生きとした活動家の奮闘ぶりを紹介するもの。

広島県「(安芸)府中町」は人口5万余。県外の者には紛らわしいが、県東の「(備後)府中市」とは異なる。マツダの企業城下町として知られ、100万都市広島との合併を拒否して、広島市という海に囲まれた孤島のような存在となっている。
その町議会の議員定数は18。うち、共産党が2名、公明党が2名。残る14が無所属だが、そのうち2名が選挙公報にマツダの社員であることを明記している。

その「ふちゅう町議会だより」の今年(2019年)2月1日号に、こんな記事が掲載されている。

・府中町議会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議
  賛成多数可決
 町民を代表する議員の議決場所である本会議場に、国旗及び町旗を掲揚することについて、11人の議員が議案を提出しました。
 提出された議案に対し、「議会運営委員会に付託し、慎重に審議すべき」と動議がありましたが、この動議は賛成5人の少数で否決されました。
 改めて議案について反対討論と賛成討論が行われた後、採決を行い、賛成多数で原案可決となりました。

 議長と欠席者を除く議決は、賛成10・反対5だった。多数決強行の議員の中に、公明の2と、マツダの2が含まれている。共産以外にも、反対票3があったことが注目される。

この決議の経過を,ネットで詳細に報告しているのが、共産党の二見伸吾議員。その熱意と奮闘ぶりが生き生きと伝わってくる。そして、理論的にも、さすが共産党議員。自分の立場で考えた、国旗掲揚問題がよく整理されている。抜粋してなお長文ではあるが、紹介させていただく。

「国旗」に反対するものは「非国民」だと副議長
http://futamishingo.com/3792/

 「(2018年)12月議会最終日の今日、18日に「府中町議会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議(案)」が出されました。
 この議案に対して、山口こうじ議員(無所属)から、「全く論議のないまま決すること、拙速は避けるべき。次の定例会まで議会運営委員会に付託の上、慎重に審議を」という動議が出されました。

▼山口議員の動議

 口頭により動議を提案します。本案についてですが、議会運営委員会に付託し、慎重審議すべきです。
 
 過去の議事録を読み直したところ平成17年から19年にかけて府中町議会は議会運営委員会、全員協議会、そして本会議で論議を積み重ねてきました。全員協議会では議員一人ひとりが国旗について時間をかけて慎重に検討しました。
 その議論を踏まえ、議会運営委員会は、『府中町議会本会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議』を否決致しました。加島議運委員長は否決に至った経緯を平成19年3月議会で次のように報告しております。

 「全員協議会でも多くの議員から全会一致が望ましく、(その方が)いいのではないか、また申し合わせ等による方法で対応すべき問題であると、全員の理解のもとに実施すべきものとの意見がありました。よって、決議という手段、多数決で決めることには問題が少々あるんではないんかと、また決して国旗を否定するものではない、慎重的意見が大半を占める中、この件で議会運営に支障が生じることがあってはならない、現状維持が望ましい、そしてもう一点は、町民の中にも日の丸に賛成しかねる人もおられる、強引に議会が掲揚すべきではないと思う、そういったいろんなご意見があったことを報告をさせていただきます」

 本会議でも賛成、反対の討論がありましたが、採決の結果、原案に対して賛成少数で、国旗の掲揚は否決されました。

 このように平成17年から19年にかけて丁寧な論議をつみかさ、その結果、国旗の掲揚に賛成の方も含めて、慎重に検討しよう、強制にならないようにしよう、議会運営に支障が生じないようにしようという結論に至ったわけです。

 にもかかわらず、慎重審議の上否決されたものが、新たに議論する場を設けることもなく唐突に議案として出されました。論議もせず、多数決で決めようというのは、これまでの論議を大切にしてきた府中町議会の歴史と伝統の否定ではないでしょうか。
 急いで多数決でことを決することは避けるべきだと思います。次の定例会まで議会運営委員会に付託の上、慎重に審議すべきと思いますので、どうぞみなさん、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。

これに対して、国旗掲揚推進派の議員(副議長)が動議を出し、山口議員を誹謗中傷しました。

 「一つにまとまることはありえない。全会一致などというのはおかしい。議運には一部のメンバーしかいない。チャーチルは国民が反対してもヒットラーとたたかった」ほか、支離滅裂。

 私は「議事進行」と声を上げ、「山口議員は慎重審議をと言っているのであって、全会一致で決めなければならないとは言っていない。言っていないことで批判するのはおかしい」「議運への付託というのは全員協議会での論議も当然含まれている」と反論。論議はヒートアップしていきます。

すると副議長は「国旗を否定する者は非国民だ」と言ったのです。

 これに対しても「議事進行」で、猛烈に抗議し、取り消すよう求めました。さすがにこれはまずかったと思ったのか、言い過ぎであったと認めました。しかし、語るに落ちるとはこのこと。国旗への忠誠を求め、それを拒む者は非国民のレッテルを貼る。許しがたいことです。

 山口議員の出した動議は共産党2人、山口議員を含め無所属議員3人の計5人が賛成。残念ながら賛成少数で否決されました。

 その後、反対・賛成の討論を経て、「国旗及び町旗掲揚に関する決議(案)」は採決され、賛成多数(議長を除く出席議員15人中、賛成10人、反対5人)で可決されました。

 国旗掲揚に反対ではないが、議論なしの拙速な決め方に反対だという議員が共産党以外に3人もいたことに感激。立場をこえて、審議を尽くす民主的な議会運営になるように今後も協力・共同をすすめていきたい

以下は、私の反対討論と梶川三樹夫議員の賛成討論です。

二見伸吾 反対討論

 議員提出議案「府中町議会議場に国旗及び町旗掲揚に関する決議(案)」に反対の立場から討論します。
まず初めに、議場に府中町町旗を掲示することには異議がないことを申し上げます。問題は国旗の掲示であり、5つの問題点があります。

第一に、地方自治法に照らして問題がある。
地方自治法第1条の2は、地方自治体の役割について「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」と述べています。
「国民」ではなく、「住民の福祉」の増進が地方自治体の役割なのです。国民と住民は同じではありません。住民には日本国籍を持たない人たちも含まれます。
ですから、決議(案)の述べている「日本国民としての自覚と誇り」を求めるのは、そもそも自治体のあり方としておかしい。

 9月19日、法務省は、日本に在留する外国人が今年6月末時点で263万7251人(速報値)で、統計を取り始めた1959年以降、最も多かったと発表しました。日本の総人口は約1億2659万人で、在留外国人数はこの約2%にあたります。府中町でも外国籍の町民は663人、町民の1.3%が外国人なのです。今後さらに町内に住む外国人は増えることになるでしょう。

 国旗=日の丸については、日本人のなかにも様々な受け止めがある。ましてや、かつて日本が戦争をしかけ、侵略した国々の人たちも日本に在留し、今後さらに増えていくわけです。このことをよく考える必要があります。

 外国人の方には選挙権・被選挙権はありませんが、住民すなわち府中町民です。私たち町議会議員は日本国民でない外国人を含めた府中町民の代表なのです。
このことを踏まえたとき、「国民として自覚と誇りを持て」と議場に国旗を掲示することは、地方自治法のめざす方向に反するものであることは明白です。

第二に、過去に国旗、日の丸が戦争で果たした役割です。
1945年に終わったアジア太平洋戦争において日の丸は戦争のシンボルでした。そのことは戦中に使われた修身の教科書に明確に述べられています。例えば国民学校3年生用の『初等科修身一』(1942年)には次のように書かれています。

 「敵軍を追ひはらって、せんりゃうしたところに、まっ先に高く立てるのは、やはり日の丸の旗です。兵士たちは、この旗の下に集まって、聲をかぎりに、『ばんざい。』をさけびます」

 侵略の先頭に日の丸があり、そのことを小学生にも教え、子どもたちを軍国主義に導く役割も果たしたわけです。日本人はアジアで2000万を超える人々を殺しました。南京大虐殺の死者は30万人と言われています。

 「虐殺は、大規模なものから1人?2人の単位まで、南京周辺のあらゆる場所で行なわれ、日本兵に見つかった婦女子は片端から強姦を受けた。最も普通の殺し方は小銃による銃殺と銃剣による刺殺である。大勢を殺すときは、まず隊列を作らせて、手近な殺人予定地まで歩かせる。着き次第、まとめて機関銃で皆殺しにする。生存者がないかどうかを銃剣で刺してテストしたのち、死体を積み上げて石油をかけ、焼いてしまう」(本多勝一『中国の村』朝日文庫)

 こういうことを中国だけでなくアジア全土でやりました。従軍慰安婦、中国人や朝鮮半島(韓半島)の人々を徴用工として賃金も払わず、暴力を振るって働かせた。日の丸はこういう戦争と一体のものです。

第三に、国旗・国歌は強制はしないというのが政府の立場です。

 「国旗及び国歌に関する法律」制定当時の内閣総理大臣は小渕恵三氏です。1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、次のように答弁しています。
「政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております」。
この立場は現在の政府でも引き継がれています。内閣府のホームページをみますと「内閣総理大臣の談話(平成11年8月9日)」が載っており、「今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありません」とあります。
議場正面に国旗を掲示するとどうなるのか。現在、議場では、まず議長に向かって礼をし、その後、同僚議員のみなさんに向かって礼をしています。国旗を掲げると議長の後ろにある国旗に礼をすることが事実上強要されます。私は日の丸、現在の国旗が戦争中に果たした役割を考えるとき、日の丸に向かって礼をすることはできません。国旗に対して特段の感情を持たない人はいいでしょう。しかし、私は違います。議会の代表である議長に対しては失礼のないようにしたい。しかし、議長に対して礼をすると国旗・日の丸に対しても礼をすることになる。礼をしてもしなくても私は質問に立つたびに苦痛を感じます。これは憲法の定める「思想及び良心の自由」を侵すものであります。

第四に、第二次世界大戦後の日本の国のありようです。
日の丸にまつわる問題は、「過去のものとして反省したのだからもういいではないか」という意見もあります。
しかし果たしてそうでしょうか。今の日本はどうか。南京虐殺も従軍慰安婦もなかった。安倍総理は、徴用工問題は解決済みで、「今回の裁判の原告は(徴用でなく)全部『募集』に応じたため、『朝鮮半島出身労働者問題』と言いたい」と言う。過去、日本がやってきたことをなかったかのように否定する。
先ほど申しました外国からの移民、外国人労働者の扱いは酷いものであります。戦前・戦中で犯した過ちに対して反省するどころか、開き直り、同じ過ちを繰り返しています。
2015年、安倍政権のもとで、アメリカ軍が起こす戦争に自衛隊が参戦し武力を行使することを可能にした安保法制=戦争法が成立しました。そのもとで、航空母艦、空母のことを「多用途運用護衛艦」と言い換え、アメリカとともに海外で戦争する準備をすすめています。戦闘機を積むのに空母ではないとごまかす。
今年1月4日の年頭会見で安倍総理は「今年こそ、憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示し、国民的な議論を一層深めていく」と主張しました。実際には年内には何もできなかったわけですが、憲法を変え、戦争のできる国へ変えようとしている。
医療制度や福祉はどんどん悪くなり格差と貧困が広がっています。東京電力福島第一原発事故で避難している人たちは満足な補償も受けていない。7年も経つのに生活再建のめどの立たない人がたくさんいる。沖縄の人たちがどんなに辺野古基地建設に反対しても、平気で無視して美しい海に土砂を投入する。

 こういう日本で、「日本国民としての自覚と誇り」を持て、国旗を敬え、議場にも掲示しろ、というのでしょうか。
大切なのは「日本国民としての誇り」が持てるような日本にすることです。
戦争のないもとで、誰もが健康で文化的な暮らしができ、自由で平和な日本をつくることではないでしょうか。旗の問題ではない。

 最後に 府中町議会の歴史と伝統に対してです。
府中町はこれまで日の丸=国旗を議場に掲示してきませんでした。それで何か問題があったでしょうか。議論が深まらないとか、どうしても真剣になれないとか。そんなことはなかったはずです。

 今から10年ほど前、2005年から2007年にかけて町議会で国旗の掲示について論議がありました。当時の議事録を読み、その真摯な討論に感激しました。国旗の掲示に反対ではないが、十分に審議すべきである、いろいろな意見があるなかでそれを封じ込める形で決めるべきでない。こういう意見が多数でした。

 慎重審議という結論になった1回目の全員協議会のあと、突如本会議に、今回と同じような議案が今回と同じやり方で出されました。そのとき、お亡くなりになった加島議員が「十分お互いに意見を交わしながら検討の時間を持とう」というのが全員協議会での結論であり、議運への付託をすべきという動議を出し、議案提出者を含め議員全員がこの動議に賛成したわけであります。

 このように、重大な問題について軽々に結論を出さず、熟議するというのが府中町議会の歴史であり、よき伝統であります。今回の提案はこの歴史と伝統を踏みにじるものであります。

以上、5点を申し述べまして、本議案に対する反対討論といたします。

■梶川三樹夫議員 賛成討論

 平成11年8月9日に成立した「国旗及び国歌に関する法律」によって、これまで慣習法として定着してきた我が国の国旗「日の丸」、国家(議事録のママ)「君が代」が改めて法制化されました。

 現在、我が日本国の国旗「日の丸」は国民に親しまれ、定着しており世界各国からも、広く認められているところです。自分の国の国旗を敬愛し、誇りに思うことは、世界各国の国民にとっても共通した感情であり、日本国民もまた同様であります。

 このような認識に立ち、我が国、我が県、そして本町の永遠の繁栄と恒久の平和を切に願い、憲法に基づく民主主義実現の厳粛な議場に国旗を掲揚することは、極めて自然なことと考えます。

 本町においても、町の施設には国旗が掲揚され、小中学校の入学式、卒業式での国旗掲揚率は100%です
 広島県内の23市町の調査でも、議場に国旗、市町旗が掲揚されてないのは府中町と大崎上島町のみになりました。その大崎上島町も来年度には、議場に国旗、町旗を掲げる予定と聞いております。

 戦後73年を過ぎた現在、先に述べた理由からも、我が国の国旗を議場に掲揚してはいけないといった結論には至らず本議案については、賛成をいたします。

この反対討論と賛成討論。月とスッポン、提灯と釣り鐘の落差。それでも、数で負ければ、負けは負け。悔しいが、どうにもならない。

ところで、先の「山口議員の動議」は、民主主義における合意形成の在り方についてのお手本を見せてもらっている感がある。「これまでの国旗掲揚をめぐる府中町議会での論議の経過 2005-2007」は、下記URLに詳しい。感動的な議論の積み重ねで、これまでの国旗掲揚が阻まれてきた。ここに、保守の良識を見ることができる。しかし、いまや日本の保守は余裕を失い、良識をなげうったかに見える。公明党も同様である。
http://futamishingo.com/3846/

反対討論の中で出てきた、副議長(西友幸議員)の「非国民発言」。議事録では以下のとおり。

○12番(西友幸君) 発言ですよ、私の。ちょっと失礼ですよ、共産党。
ですから、全体の議員の中でやれば、議運というのはもう半分ぐらいの議員の中でまとめていこうというわけですよ。そんなひどいこというてありませんよ、これ。みんな一人一人思想を持って、日本国民として堂々として生きていっとるわけですから、それを上げないなんて何て非国民なことを言うんか、私は理解できんのですが。以上です。私のほうは。

○7番(二見伸吾君) 意見の異なる者に対して非国民という言い方はないと思います。これは撤回していただきたい。
 山口議員は全会一致ということは一言も言ってない。山口議員が言ってるのは、慎重審議をすべきだということを言ってるんで、全然違う。西議員が言ってることは、言ってないことで批判してるじゃないですか。こんなでたらめな話ないです。

○12番(西友幸君) 二見議員に非国民言うたのは、私が確かに言い過ぎだと思いますけど、これは議員というのは我々議会に出て、それぞれいろんな意見を言うことを与えられて権限を持っとるわけなんですよね。

西議員の発言はこのように補うことができるだろう。
「私たち議案提出の議員11人は、みんな一人一人がそれぞれの思想を持って、日本国民として堂々として生きていっとるわけですから、当然に議場には国旗を掲揚すべきだと考えている。それを国旗を掲揚しないなんて、何て非国民なことを言うんか。私には理解できんのです」

なお、私が府中町の二見議員に注目したのは、醍醐聰さんのツイートで、同議員が町議会の賀詞決議に反対したことを教えられてのこと。この点についての下記の記事も面白い。ぜひ,お目をお通しを。

国民主権をないがしろにする賀詞決議に反対しました
http://futamishingo.com/4308/

二見伸吾,全開・絶好調である。がんばれ、最前線で。
共産党の地方議員が、このように全国で生き生きと逞しく奮闘しておられることを頼もしく思う。
(2019年9月23日)

日の当たる場所で、ネトウヨ策動を許してはならない。

どんな内容のニュースなのか、急には呑みこめなかった。「『朝鮮通信使は凶悪犯罪者集団』杉並区議、本会議で発言」という見出しの朝日新聞記事のこと。

「東京都杉並区の佐々木千夏区議(46)が、区議会本会議で『朝鮮通信使』について、『女性に対する暴行、殺人、強盗を繰り返す凶悪犯罪者集団』などと発言した。」というのだ。

あまりに非常識なことを堂々と言われると面食らって、何を言っているのか理解に苦しむ。真意を推し量りかねる。聞いている方が恥ずかしさを覚える。しばらくして、ようやく無知と狂信のなせる発言だと気付くのだが、こういう輩への対応は楽ではない。

ホロコーストはなかった。南京大虐殺はでっち上げだ。日本軍「慰安婦」なんていなかった。韓国併合は韓国側からの要望だ。創氏改名の強制なんてウソ。関東大震災後の朝鮮人虐殺もデマ。徴用工は厚遇を受けていた…。歴史の歪曲には事欠かない。なにしろ、歴史修正主義派の本家本元が総理大臣を務めているこの国のことなのだから。

それにしても、朝鮮通信使を「暴行、殺人、強盗を繰り返す凶悪犯罪者集団」とは、ムチャクチャも度を越している。釜山の朝鮮通信使歴史館には2度行った。木浦に係留されている通信使船の復元船も見学した。この船は、今年(2019年)夏に、対馬から瀬戸内海を通って大阪港までの親善航海の予定だったが、日韓情勢の悪化の中で断念を余儀なくされている。残念なことだが、それに追い打ちをかけるような、ネトウヨ区議の誹謗発言。この愚かな議員は、今韓国を攻撃する発言は何でもありで許されると思い込んでいるごとくである。

荒唐無稽な非常識発言はネットの世界には氾濫している。匿名に隠れた「ネトウヨ」と名付けられた無責任な放言。佐々木千夏という人は、こともあろうに、ネトウヨの本性を持ったままの発言を、区議会の議場で行ったのだ。闇の世界にうごめいていたネトウヨの一部が、光の世界に越境を試みたというべきだろう。

この発言は、9月12日の杉並区議会本会議一般質問でのこと。朝日は、「佐々木区議は、同区で使われている社会科教科書の記載について、『朝鮮通信使が歓迎を受けたというのは、全くのうそ。女性に対する暴行や殺人を起こしている』『創氏改名も全くのうそ』などとして、副読本を配ったり、教員への勉強会を開いたりするよう求めた。区教育委員会は『文部科学省の教科書検定に合格したもの。補足説明する必要はない』と答弁した。」と報じている。

私は我慢して、同区議の一般質問の動画を閲覧した。狂信的にまくし立てる人物なのだろうとの思い込みは外れて、自信なげに,おどおどとした態度に終始していた。それでも、用意した原稿で、トンデモ狂信発言を繰り返した。

動画のマイクは議場からの発言を拾ってないが、何度も「根拠を示せ」と野次が飛んだ様子である。この狂信者はこれに対して「事実なんですから」と何度も繰り返し、「事実の根拠を示せ」という野次に、「識者がそう書いている」と言った。識者として名があがったのが、竹田恒泰・青山繁晴・百田尚樹の3人。この3人、自分たちの発言の影響力に満足しているだろうか。それとも不名誉なことと思っているだろうか。

同区議は、この発言直後の朝日新聞の取材に、「歴史的事実なので、発言を取り消すことは考えていない」と答えている。が、同じ朝日記者の続報では、9月20日に、議会事務局に対して、差別的な発言にあたると指摘された3カ所を削除する申し出をした。ただ、朝鮮通信使など歴史認識の部分については削除を申し出ていない。

同区議の削除の申し出は、次の文言を含む3カ所だという。
(1)「帰化人とか朝鮮人が中にいるから、こうした教科書がまかり通っているんです」
(2)「どうして歌舞伎町の一等地が朝鮮人のものなのでしょうか」
(3)「殴られたりいじめを受けたり、そうした相談が来ています」

いずれも、検証可能な命題。到底、検証に堪えないと考えたのだろう。朝鮮通信使など歴史認識の部分については、通説とは異なった独自の説を堂々と言ってのけたのだ。当然、自らが立証の責任を負うことを自覚せねばならない。

なお、佐々木区議は4月の区議選で、「NHKから国民を守る党」から立候補し初当選。その後、N国から除名された人物。現在は、「正理の会」に所属しているという。正理の会とは宗教団体とのこと。杉並区民のうちの2720人よ。このような狂信的人物と知って、投票したのか。

この「佐々木千夏現象」をどうみるべきか。「たまたまマグレ当選した区会議員の無知と狂信によるたわ言」と軽視してはならない。こんなトンデモ発言も、大きな声で繰りかえされれば、歴史の評価の相対化に使われる。

先月(2019年8月)、「日本兵が撮った日中戦争」写真展の企画に多少のお手伝いをした。文京区教育委員会に、その写真展の後援を申請したところ、不承認とされた。いまだに、正式には理由は明らかにされていない。が、非公式には「政治的にいろんな立場があるから」と聞かされてはいる。なぜ、「いろんな立場があるから」写真展の後援申請を不承認とするのか、そこまでの説明はないが、「いろんな政治的立場」への配慮が必要だと行政は言いたいのだ。佐々木区議流のトンデモ発言も、行政からは「政治的ないろんな立場」の一つにカウントされることになる。意見の分布は、とんでもなく右にずれることになるではないか。

徹底して、同区議の責任を追及したいものと思う。
(2019年9月22日)

野党間の選挙共闘は難しい。

先日、日民協総会の折に、滋賀の玉木昌美弁護士と話をする機会があった。そのときに、参院選での滋賀の野党共闘の成立経過における興味深い事情を伺った。参院選の野党共闘候補となったのは、元滋賀県知事の嘉田由紀子さん。前回衆院選では、相当にぶれた印象のある方。難しい野党共闘を,市民主導で粘り強く作りあげたというやや微妙な教訓。ほぼ同じ内容が「自由法曹団通信」に投稿されたので、投稿内容をかいつまんでご紹介したい。

 参議院選挙で滋賀選挙区では、野党共闘の嘉田由紀子さんが自民党の現職 二之湯武史氏を破り、初当選した。この当選は、野党四党の比例得票合計の1.64倍、共闘効果が大きく現れたといえる。圧倒的自民党有利のもと、無党派層に浸透し、保守からも一定の支持を集めたものといえる。

 滋賀の場合、文字通り市民と野党の共闘を実践し、それが結果を出した。前回の衆議院選挙で希望の党にすりより、野党共闘に敵対した嘉田さんを候補者にすることには異論もあった。しか し、その政治姿勢について「市民の会しが」は嘉田さんに政治姿勢を正す文書を提出し、そのブレインや本人と真剣な協議をした。6月8日、《市民と野党の共闘で参院選に勝利し、安倍政治を終わらせる滋賀県民集会》を開催したが、野党統一候補になった嘉田さんは、「前回の希望の党にすり寄った点等について政治的に未熟であったこと、間違っていたこと」を謝罪し、安倍九条改憲反対等市民の願い、野党の共通政策を実現すべく奮闘する決意を述べた。

 選挙は、連合と国民民主が合同選対を作り、野党共闘を強く打ち出すことや共産党と一緒に活動することに躊躇を示し、当初盛り上がりにかける点かあった。「市民の会しが」や「市民アクション滋賀」は、野党を勢ぞろいさせる街頭宣伝や集会を企画し、選挙直前も選挙期間中も展開した。労働戦線をめぐる路線の対立が激しかった者同士がその障害を乗り越え、一緒にマイクを握り、野党統一の嘉田支持を訴えたという麗しい事例も生まれた。前回の反省と野党共闘の候補者である点は、支持拡大において出された喜田さんに対する不信感を次第に克服するに至った。

 今回の滋賀の野党共闘の勝利には、これまでの運動の積み重ねがある。「市民の会しが」は、改憲、原発だけでなく幅広いテーマで市民フォーラムを再三開催して議論し、野党共闘の政策課題を深める作業をしてきた。滋賀において四野党の九項目の共通政策が作成できたのも、前回の参議院選挙以来、市民が野党と一緒になって県民集会や街頭宣伝を取り祖んできたうえの信頼関係があったからである。…

 なるほど、「言うは易く行うは難い」ことを実践しているわけだ。翻って、我が東京2区の次の総選挙候補者選定は難しい。今表立って候補者として運動をしているのは、立憲民主党の松尾明弘ただ一人。私が「隠れ改憲派」と異名を献呈している人。もちろん、どこの党からの出馬も自由だが、野党共闘の候補者として,まったくふさわしからぬ人。どんな人かは、下記のURLを参照願いたい。

「隠れ改憲派」松尾明弘は、野党共闘候補としてふさわしくない。
(2019年6月18日)
https://article9.jp/wordpress/?p=12811

その一部を再掲する。

「平成から令和の時代に変わりました。
新しい時代に、日本は新しく変わっていかなければならないと誰もが思っています。
しかし残念ながら、政治の世界にだけは、何としても今まで通りの形で変えずに行きたい、問題解決を先送りにしたい、と頑張っている人たちがまだまだたくさんいます。
自分たちの世代で、世界に誇れる新しい日本の形を作り上げていく。
それこそが、自分の子供、孫の世代に対する、最大の責任の果たし方であると考えています。だからこそ私は、批判にさらされ、休みもなく、不安定であることを承知のうえで、国政にチャレンジします。
まっとうな政治を実現し、停滞する日本の政治を前に進めていくために、私はもう一度政権交代することを目指します。」

この松尾の訴え。なんと無内容な、なんと愚かな、人の心に響かない、切実さのない、わけの分からない言葉の羅列。憲法も人権も差別も貧困も格差も出てこない、みごとなまでの無内容。

「平成から令和の時代に変わりました」って、ものを考えない人の決まり文句。この人、企業法務をやっている弁護士のようだが、すべて元号表記なのが驚き。若いのに、もともとが保守の心情が染みついているのだ。

この人のキャッチコピーなのか、「自由を守り、みんなが一緒に暮らせる国へ」という標語が見える。「自由を守り」とはなんだ。誰のどんな自由なのか、最低限明らかにしなければ意味がない。企業の飽くなき利潤追求の自由、解雇の自由、ヘイトスピーチの自由、国家の武装の自由、先制攻撃の自由…なのかも知れない。自由を脅かしているものの特定も、それへの闘いの宣言もない。まったくの空理空論、かる?い言葉が心細げに踊っているだけ。

私が松尾あきひろを批判するのは、野党共闘候補にふさわしくない、ということだ。2度と、地元でこんな候補を担ぎたくはない。

こんな候補者でも、滋賀のように、「その政治姿勢について『市民の会』から政治姿勢を正す文書を提出し、そのブレインや本人と真剣な協議を重ね、《東京2区市民集会》で、前回総選挙の際の『9条改憲賛成』や『原発再稼働賛成』等について、『決定的に政治的に未熟で間違っていた』と謝罪し、安倍9条改憲反対等市民の願い、野党の共通政策を実現すべく奮闘する決意を述べれば、共闘候補としての擁立はあり得るだろうか。総選挙まで、モヤモヤは晴れそうにない。
(2019年9月21日)

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