澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「法と民主主義」2019年10月号【542号】のご購読を

「法と民主主義」2019年10月号【542号】が発売中である。
その概要は、下記URLをご参照いただきたい。
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特集は、以下の2本立て。ぜひとも、ご購読をお願いしたい。
?●共生をめざして ── 民族差別を許さない
?●国旗国歌強制の是正を求める「ILO・ユネスコ勧告」をどう生かすか

お申し込みは、下記URLから。

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「法と民主主義」(略称「法民」)は、日民協の活動の基幹となる月刊の法律雑誌です(発行は年10回)。毎月、編集委員会を開き、全て会員の手で作っています。憲法、原発、司法、天皇制など、情勢に即応したテーマで、法理論と法律家運動の実践を結合した内容を発信し、法律家だけでなく、広くジャーナリストや市民の方々からもご好評をいただいています。定期購読も、1冊からのご購入も、上記のURLから可能です(1冊1000円)。なお、今月号の編集は、澤藤の担当です。**************************************************************************

?特集?●共生をめざして ── 民族差別を許さない

◆特集にあたって … 編集委員会・澤藤統一郎
◆いま、在日コリアンの人権状況は … 金 竜介
◆高校無償化の朝鮮高校除外 最高裁判決と今後の課題 … 丹羽 徹
◆「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」の今日的意義と追悼の辞送付を拒否する小池都知事に見る問題 … 宮川泰彦
◆川崎の差別禁止条例案 ─ その立法事実と条例制定の経過 … 宋 惠 燕

 

特集?●国旗国歌強制の是正を求める
「ILO・ユネスコ勧告」をどう生かすか

◆特集にあたって … 編集委員会・澤藤統一郎
◆ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」の意義とCEARTの役割 … 勝野正章
◆初めての「国旗・国歌強制」是正 セアート勧告の内容と意義 … 寺中 誠
◆国際人権法をいかに活用するか─ CEART勧告とNGOの課題 … 前田 朗
◆ILO・ユネスコからの勧告をどう活かしていくか … 渡辺厚子

特集外

◆特別寄稿●関西電力スキャンダルの闇
── 原発マネーの実態が露見 ── … 岡田俊明
◆司法をめぐる動き(51)
・東電刑事裁判無罪判決 ── 司法が原子力行政を忖度して東電役員を救済した … 海渡雄一
・9月の動き … 司法制度委員会
◆メディアウオッチ2019●《文明が問われている》
災害、NHK、N国… メディアも共犯 積年のツケが明るみに … 丸山重威
◆あなたとランチを〈No.49〉
止まるな憲法9条号 … ランチメイト・宮坂浩先生×佐藤むつみ
◆BOOK REVIEW●市民の奮起が情報環境の「現在史」をのり超える
── 田島泰彦 著『表現の自由とメディアの現在史』(日本評論社) … 服部孝章
◆改憲動向レポート〈No.18〉
「私の考え方の基本は9 条改正にある」と発言する安倍首相 … 飯島滋明
◆インフォメーション
◆ひろば●私、こんな本を読んでいます … 宮腰直子
◆時評●天皇の代替わり儀式とオクトーバー・フェスト … 小沢隆一

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◆特集?のリード

人権尊重を理念とする社会に差別があってはならないことは当然だが、民族差別や人種差別は、平和と国際協調の主要な障害物でもある。戦前の軍国主義日本では、侵略戦争と植民地支配の道具として、故なき民族蔑視や排外的差別感情が作られ、煽られた。
戦後、時を経た今なお、その作られた民族差別感情は払拭され得ていない。国民の精神の奥底に澱のように沈殿して、折りあらば浮揚する。平和や国際協調に敵対する勢力の煽動によって、民族差別はときに大合唱となる。
この民族差別意識は、敗戦と日本国憲法の制定によって清算すべきであった負の遺産にほかならない。駆逐されるべくしてされなかった差別意識が、むしろ近年再生産されている側面さえ否定し得ない。
ヘイトスピーチ、ヘイトクライム、ヘイトデモという言葉と現実が横溢する昨今の国内社会は、北朝鮮・韓国との国際関係の冷え込みの反映でもある。平和と国際協調のためにも、国内の民族差別問題の克服は喫緊の重要課題である。
当誌は、今年の4月号に「日韓関係をめぐる諸問題を検証する」という特集を組んだ。昨年10月の韓国大法院徴用工判決以来の日韓関係の現状を歴史的背景に遡って考察する大型企画となったが、そのリードに「日韓関係が過去最悪」とのコメントがなされている。ところが、その後半年間の日韓関係の事態の推移は、さらに急速に悪化し深刻化している。とりわけ、政府とメディアに煽られた日本社会の「嫌韓」の空気は、人権問題としても、政治問題としても到底看過し得ない。
今、国内でどのような民族差別問題が生じているかを正確に認識するとともに、この事態に警鐘を鳴らしたい。その思いから、本号では、在日差別に焦点をおいた緊急の特集を組むこととした。
当然のことながら、官民の在日差別の深刻化があれば、この空気に抗って差別を許さないとする運動の昂揚もある。その運動の成果もあれば、この時代故の困難もある。その運動に携わっている方々に、当誌ならではの貴重な寄稿をいただいた。

総論的に金竜介氏(在日コリアン弁護士協会・代表)から、「いま、在日コリアンの人権状況は」をいただいた。氏は、差別される側の視点で、「差別を許容する社会」が既に現実化していると指摘する。陰湿な差別を看過している間に、あからさまな排外主義が大手を振ってまかりとおる時代となってしまった。永住外国人への参政権の付与が遠のき、在日外国人の無権利状態が固定化され、ヘイトスピーチが跋扈している。しかし、問題はヘイトスピーチにとどまるものではないという。問題の深刻さを認識し共有するところから、「共生をめざす」議論を始めねばならない。この論稿で、民族差別の全体状況や主要な問題点を把握いただきたい。
丹羽徹・龍谷大学法学部教授には、象徴的な「在日差別」として、民族教育を行う朝鮮高校への無償化措置からの除外問題を寄稿いただいた。高校無償化において、朝鮮高校だけを除外 した露骨な差別の実態と、この除外を違法とする全国五件の訴訟の経過を丁寧に解説いただいている。残念ながら、司法はその役割を放棄したとしかいえない。問題は、保育無償化にも及んでおり、多文化共生の理念は深刻な壁に突き当たっている。
宮川泰彦弁護士(日朝協会会長)には、日朝・日韓の歴史における負の遺産として見逃すことのできない関東大震災後の日本人による朝鮮人(中国人を含む)虐殺事件と、その犠牲者追悼碑建立と追悼式の由来をご紹介いただいている。小池百合子東京都知事の、これまでの歴代知事とは明らかに異なる追悼式への対応の問題点を、当事者として執筆いただいた。
最後に、宋惠燕弁護士(武蔵小杉合同法律事務所)から、「川崎の差別禁止条例案ーその立法事実と条例制定の経過」の論稿。最も典型的な川崎市におけるヘイトの実態や、それを克服するための差別禁止条例案発表までの道のり。そして、全国初の実効性ある罰則をともなう条例の意義や、その過程での議論は、困難な中の優れた実践例として参考になろうと思われる。

今、私たちの国では恥ずべき民族差別が横行している。本特集を通じて、この民族差別を克服して、共生の社会を作ることが、人権と平和と国際協調の第一歩であることを確認したい。(「法と民主主義」編集委員会 澤藤統一郎)

◆特集?のリード

 本小特集は、ILO・ユネスコの日本政府に対する「国旗国歌強制の是正を求める勧告」を取りあげる。
周知のとおり、公立学校での国旗・国歌(日の丸・君が代)強制が、看過し得ない大きな問題となっている。とりわけ、東京都教育委員会の強硬姿勢が突出している。悪名高い「10・23通達」(2003年10月)発出以来、都内の全公立学校では入学式・卒業式に全教職員に対して国旗に正対して起立し、国歌を斉唱するよう職務命令が発せられ、これに服しない教員に対して苛酷な懲戒処分が濫発されてきた。
この問題は、憲法訴訟として、また教育訴訟として、長く法廷で争われ、「10・23通達」16年を経た今、教員側は起立・斉唱の強制や懲戒処分を違憲とする判決を得るに至っていない。しかし、処分歴の累積を理由に戒告を超えた減給以上の処分量定は懲戒権の逸脱濫用として違法とされている。訴訟の現段階は、都教委側にも当初の思惑がはずれた事態となっている。
法廷での争訟がやや閉塞感を漂わせている状況の中で、国際人権の分野から、朗報が届けられた。それが、このほどILO・ユネスコ合同委員会(セアート)における検討を経て、両機構が日本の政府に対して発出するに至った、「国旗国歌強制の是正を求める」勧告である。
本特集では、多くの法律家にその経過と内容を報告して意義を知っていただくとともに、かならずしも勧告を積極的に受けとめようとはしない文科省や各地の教育委員会にアピールする運動に役立てたいと思う。

国連はいくつもの専門機関を擁して、多様な人権課題に精力的に取り組んでいる。労働分野では、ILO(国際労働機関)が世界標準の労働者の権利を確認し、その実現に大きな実績を上げてきた。また、ユネスコ(国際教育科学文化機関)が、教育分野で旺盛な活動を展開している。その両機関の活動領域の交わるところ、労働問題でもあり教育問題でもある分野、各国の教育労働者(教職員)に固有の問題については、ILOとユネスコの合同委員会が作られて、その権利擁護を担当している。この合同委員会が「セアート(CEART)」である。
各国の教職員組合が、それぞれに抱える問題をセアートに訴え、国連から各国にしかるべき勧告がなされるよう働きかけている。そのような試みのひとつとして、我が国のいくつかの教職員労組が、「日の丸・君が代」強制問題を取りあげるようセアートに申し立てた。この春、これが正式に取りあげられ、ILOとユネスコ両機関での正式決議が成立し、日本政府に対する勧告となった。その意義は大きい。

申し立てを行って、勧告を得たのは、東京と大阪にある二つの独立系教職員組合。「アイム’89東京教育労働者組合」と「合同労組仲間ユニオン」の教職員支部である。この申立をセアートは受理し調査を実施した。日本政府へ問い合わせもおこない、アイム’89と日本政府の双方にそれぞれ意見と反論を述べる機会を与えたうえで、2018年10月、ILOとユネスコに対する報告・勧告を採択した。この勧告に基づいて、2019年3月ILO理事会が4月にはユネスコ執行委員会が、正式に採択して公表し、小さな組合の大きな成果となった。

ILOとユネスコの日本政府に対する勧告は、以下の6点である。明らかに、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」強制を是正するよう求めるものとなっている。
(a)愛国的な式典に関する規則に関して教員団体と対話する機会を設ける。その目的はそのような式典に関する教員の義務について合意することであり、規則は国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できるものとする。
(b)消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける目的で、懲戒のしくみについて教員団体と対話する機会を設ける。
(c)懲戒審査機関に教員の立場にある者をかかわらせることを検討する。
(d)現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。
(e)障がいを持った子どもや教員、および障がいを持った子どもと関わる者のニーズに照らし、愛国的式典に関する要件を見直す。
(f)上記勧告に関する諸努力についてそのつどセアートに通知すること。

このILO・ユネスコ勧告は、「日の丸・君が代」強制の入学式・卒業式を「愛国的な式典」と呼んでいる。最も注目すべき上記(a)は「国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員」の立場を慮るものであり、(b)では「消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける」よう手段を尽くせと言う。つまり、「入学式・卒業式での国歌斉唱時における強制はやめよ。平穏な不起立に対する懲戒処分は避けよ」と言っているのだ。これが、勧告の眼目である。

この問題をめぐって、本特集では4本の論稿をお送りする。
まず、勝野正章氏(東京大学「教員の地位に関するILO勧告の歴史」が、今回勧告の基本となつている1966年勧告を中心に、何が教育労働者処遇のグローバルスタンダードになっているかを解説している。また、「セアート」とは何か、その勧告がいかなる意味をもつものかを総論としてお読みいただきたい。
寺中誠氏(東京経済大学)の「ILOユネスコ勧告の内容とその意義」は、勧告の内容とその積極的意義について論じていただいた。
また、前田朗氏(東京造形大学)には、「国際人権法の射程と活用について」と題して、予想される政府と各教委の対応と、国内法の法源としての実践的活用の展望についての解説をいただいた。
渡辺厚子氏(アイム89労組「ILOユネスコ勧告の活用の展望」は、当事者としての勧告にいたるこれまでの経過と、今回の勧告を生かす今後の運動の展望を中心にご報告をいただいた。

日本政府ならびに各地教委は、国旗国歌の強制、しかも懲戒処分までしてする「日の丸・君が代」への敬意表明の強制は、世界標準からみて非常識なものであることを真摯に受け止めなければならない。本特集が、そのような事態転回の契機となることを願っている。
(「法と民主主義」編集委員会 担当澤藤統一郎)
(2019年10月31日)

独白 ― 萩生田光一「身の丈発言」のホンネを語る。

人事の要諦は適材適所だよ。私が、文部科学大臣。これこそ理想の適材適所。安倍政権の傑作じゃないか。口さがない輩は、「加計学園にあれだけドップリ浸かって、疑惑を抱えた萩生田が文科行政のトップとはブラックジョークか」などと悪口を言うが、ためにする言いがかりで八つ当たりも甚だしい。森友・加計批判を強引に乗り切った私こそが、教育行政のトップを担うにふさわしい。一見して明白だよ。

私は、予てからの教育勅語信奉者だ。日々、勅語の精神を政治に行政に体現しようと、議員会館の私の部屋には、勅語の額が掲げてある。掲げてあるだけではない。朝に夕に勅語を拝読三唱し、明治大帝の大御心の深さの一端でも、我が心にしようと誠心誠意努力を重ねている。そんな私なのだから、子どもたちに倫理を教える文科省の大臣にもっともふさわしいんだ。

往々にして、勅語は失効しただの、アナクロニズムだのという不敬の言動にお目にかかるが、ものを知らないということは恐ろしい。勅語の最後にはこう書いてある。

「斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所。之ヲ古今ニ通シテ謬ラス、之ヲ中外ニ施シテ悖ラス。朕、爾臣民ト?ニ拳々服膺シテ咸其?ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ」

どう? おそれいらない? つまり、勅語の精神はだね、なんたって神さまがお示しになったものだから、正しいに決まっている。「古今の歴史を通じて、また世界のどこにおいても」けっして間違っていないと書いてあるんだ。勅語が示している道は、令和の御代においても、我等臣民の永遠に守るべきものなのだから、これを信奉している私こそが文科大臣に最もふさわしいわけだ。

その私の、「身の丈」発言だ。「身の丈」で生きることって、大切なことだよ。常々思っていることを口にしただけだが、形勢不利となれば、撤回も謝罪もなんでもありだ。これも、子どもたちに教訓的だろう。

「蟹は甲羅に似せて穴を掘る」というじゃないか。蟹だってオケラだって、身の丈に合わせて生きているんだ。ましてや知恵のある人間だもの、身の丈に合わせた生き方をしなくては苦しむだけさ。「身の程」を知り、「分相応」の生き方が大切なことを、道徳の時間に改めてよく教えなくてはならない。

人の平等だの、教育の機会均等だのというのは、そりゃ建前だけのこと。ほら、皇室をご覧なさい。畏れ多くも、皇室や皇族の皆様方が、われわれ臣下と平等であるはずはない。だから、安倍晋三首相が、臣下を代表して、高御座のお上を「仰ぎ見て」、「テンノーヘイカ・バンザイ」とやったのだ。これが世の常識というもの。

そして、「テンノーヘイカ・バンザイ」をやった安倍晋三首相も、典型的な三代目政治家。下から這い上がった人ではない。麻生太郎財務大臣も同じ。何の苦労も知らないお坊ちゃんたち。このような,格差の上澄みが支配する世の中であるという現実を、しっかりと知らねばならない。それこそが教育の課題。

憲法が、人間差別の象徴としての天皇の存在を認めているとおり、人間の平等は観念論だ。現実には、人は差別を背負ってこの世に生まれ育つのだ。とりわけ、貧富の格差による差別は如何ともしがたい。この格差を無理に是正しようとすれば、共産主義の世の中になってしまう。それでもよいという覚悟はおありかな。

だから、大学入試の英語民間試験導入を巡る問題で、「お金や地理的に恵まれた生徒が有利になるのではないか」と聞かれて、私は「身の丈」が大切と答えたのだ。なにも、大学入試の英語の科目だけが教育差別というものではない。人は、生まれ落ちたときから、教育格差の中で生きているのだ。幼稚園から大学まで、すべて教育格差で貫かれた現実。自分の身の丈に合わせて勝負してもらう」以外にありようはない。

私は、「受験生に不快な思いを与えかねない説明不足な発言だった。おわびしたい」とは言った。もちろん、慎重に「受験生に不快な思いを与えた」とは認めていない。「説明不足」に過ぎなかったのだから、説明さえすればよいのだ。それで、身の丈に合わせてとは、「自分の都合に合わせて」の意味だと言ってはみた、我ながら上手くない。「身の丈に合わせて」は外部からの強制による余儀なくされた選択で、「自分の都合に合わせて」は強制性のない自発的な選択なのだから。

しかしだ、この程度のことで騒がれるのは、はなはだめんどうだ。やっぱり、教育勅語だよ。上から目線で、教育も教育行政も貫けるのだから、戦前はよかった。ここでうんと天皇の権威を高めて、政治も行政もやりやすくしてもらいたいものさ。
(2019年10月30日・連続更新2403日)

「ある医療過誤事件の報告」 ー 1996年の論稿

幼子を失った中原中也は、こう呟く。
?「愛するものが死んだ時には、
 自殺しなければなりません。
 愛するものが死んだ時には、
 それより他に、方法がない。
 ……
 愛するものは、死んだのですから、
 たしかにそれは、死んだのですから、
 もはやどうにも、ならぬのですから」

最近、医療過誤事件の受任が多い。そのほとんどが患者死亡事故で、愛する者を失った依頼者の痛切な思いの一端を背負うことになる。時にその重さにたじろがざるを得ない。
「もはやどうにも、ならぬ」身近な人の死について、いったい訴訟という無機質の手段は何をなし得るのだろうか。依頼者本人と受任弁護士とは、共同で何をしようとしているのだろうか。答えのないままに、訴訟は始まり、進行し、終わっていく。

1992年暮の12月29日午後6時、当時27歳のSさんは甲府の産科診療所で妻の出産に安堵の思いをしていた。初産の妻は過期妊娠として入院しており、陣痛誘発剤の投与による4350グラムの「巨大児」の出産だった。
ところが、事態は思いもよらない悲劇に発展する。妻は分娩室からなかなか出てこない。不安が募るうちに分娩室の様子が慌ただしくなり、午後9時30分救急車の出動要請となった。妻は地元の大学病院に搬送されるが、救急車に同乗したSさんが見た妻の姿は生者のものではなかった。
後の手続きで顕出された大学病院でのカルテの最初に書かれた3文字は、「DOA」(デッド・オン・アライバル、到着時死亡状態)。死亡診断書の死亡時刻は、その日の午後11時54分とされている。
Sさんはこの年の2月に結婚、12月には夫婦が赤ちゃんを迎えるはずの家を新築したばかり。妻はこの新居に3日だけ住んで帰らぬ人となった。こうして、生まれた子は自分の誕生日を母の命日として記憶することになった。
間もなく、Sさんの動める会社の紹介で私が事件の依頼を受けた。最初に、Sさんはこう言った。
 「妻の死を、このまま受け容れることができません。妻のために、できるだけのことをしなければならない気持ちです。訴訟という手段があるなら、妻のためにとことんやってみたい。」
セオリーどおりに証拠保全手続きをしてカルテを入手した。その中に、大学病院の産科長からの報告書があった。「遺族には、子宮破裂か羊水塞栓症による産科ショックと説明」「マルプラクティス(医療過誤)はないと思う。産科ショックは早期発見、管理は難しい」。壁は厚い。
提訴が、1993年の暮。3年間甲府の裁判所に通った。
被告の主張は、患者は羊水塞栓症だったということ。羊水塞栓は2万ないし3万の分娩に1例生ずる珍しい症例である。その発症機序は明らかでなく、予見も予防も不可能。そして治療方法はなく、死亡率は極めて高い。原告は、羊水塞栓の主張は産婦死亡事故における医師の常套手段であり、逃げ場に過ぎないとしてこれを争い、法廷では熾烈なやりとりが行われた。
この間、亡くなった妻の親族の多数が傍聴席を占め、Sさん自身の主張や立証手段の理解に熱心だった。進行につれて、被告となった医師側の事情や気持ちもわかってきたのではなかろうか。
この件では鑑定はなされず、後医として患者の死亡診断書を書いた若い医師の、冷静で客観的な証言がこれに代わる役割を担った。こうして、証拠調べを終えて、双方から最終準備書面が提出された段階で裁判所から和解勧告がなされた。
「合議の結果、転医措置の遅延に関しては有責との心証ですが、果たして早期の転医が実現していれば救命できたかという因果関係の点に関しては、必ずしも十分な心証を得たとは言えません。」
この前提で和解の交渉は進行したが、原告がこだわったのは和解金の金額ではなく被告の死亡患者に対する謝罪と再び同様事故を起こさないという誓約だった。被告がこれを容れることは困難だったが、交渉進展の中でSさん自身の気持ちが整理されていった感がある。その本来の願いは、医師の責任を追及して「謝罪」を求めるよりは、むしろ妻への「哀悼」の意思表明を求めるものであったろう。
何度かの和解案の摺り合わせのあと、最終的な和解条項第1項の文言はつぎのとおりとなった。
「被告(医師)は、原告らに対し、亡S女の診療に関し理想の診療に至らざるところがあったことを認め、今後理想の診療のために努力を重ねることを確約するとともに、亡S女に対して深甚の哀悼の意を表明する」
最後にSさんが納得したのは、被告医師が妻への墓参を約束してくれたことによる。なお、和解金は1800万円でまとまり、Sさんに金額の不満はなかった。
1996年12月10日、甲府地裁での和解成立直後に関係者は車に分乗してSさんの妻の墓所に向かった。うららかな冬の午後の日差しのなかで、先ほどまで被告だった医師は、用意した花束と線香を墓に供えた。被告代理人の弁護士も同道して、同様に死者に哀悼の意を表した。
Sさんや、亡くなった妻の両親、残された子らに対して、医師は「今後、このような事故をおこさぬよう、研讃をいたします」と、頭を下げた。誠実な態度だった。
Sさんは、万感の面もちで答礼した。妻の母は涙を浮かべて、「おかげさまで胸のつかえがとれ、もう気持ちが晴れました。あの子も成仏できます」と医師に精一杯の言葉を返した。
甲府駅までの車のなかで、Sさんは言った。
 「妻のために、できるだけのことをした思いです。これで、ようやく妻の死を受け容れることができます」
特に普遍的な影響を持つ「意義のある」訴訟ではない。しかし、今までにない、後味のよい受任事件の「解決」であった。生きた人間の営みの手段として訴訟が有効に働いたとの満足感があった。
自分が同様の被告事件を受任したら、あの被告代理人のように、線香と花束を用意して和解成立後の墓参に行ってみたいとも思った。
「キタニ ケンカヤソショウガアレバツマラナイカラヤメロトイイ」と手帳に書き留めた賢治の気持ちは分からないではない。「それでは弱者の人権が…」と息巻くつもりもない。賢治がイメージした訴訟は、勝敗に関わらず、詩人にとって生きる価値とは無縁のものであった。
しかし、「愛するものが死んだ時に」「もはやどうにも、ならぬ」気持ちを癒す訴訟もあり得る。
そのような訴訟を担う人に、ワタシハナリタイ。
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以上は、私が、東京弁護士会・期成会の機関誌「Wa」に掲載した1996年の寄稿である。もう、23年も前のことだ。
創立60周年を迎えた期成会が、本日(10月29日)は盛大な祝賀会を開いた。60周年記念企画として、これまで機関誌に掲載された会員の論稿の中から優秀作の表彰が行われた。光栄なことに、上記の私の論稿が「Wa傑作大賞」を受賞した。
私のこれまでの人生は、受賞とか表彰とは無縁だったが、弁護士仲間に表彰してもらうことは、とてもありがたいと思う。もちろん、司法制度や憲法論の、理論的に優れた論稿は他に多くあったはず。私の論稿は、弁護士のありかた、事件との関わり方が、選考委員に好感を持たれたものだろう。

ところで、東弁・期成会とは何かを説明しておきたい。
弁護士会には、「会派」というものがある。全国最大の単位会である東京弁護士会には、戦前からの「親和」と、戦後すぐに結成された「法友」の2大会派が重きをなしている。この「派閥」の弊害をなくす目的で、後に期成会が作られた。私も、東京弁護士会所属以来一貫して、期成会の会員である。

その期成会が、期成会をこう解説している。

期成会は、1959年(昭和34年)11月に産声を上げました。
それまでの東京弁護士会は、2大会派が非民主的な選挙抗争を繰り広げたり、各種委員や破産管財人の人事を壟断したりしていて、新たに発足した司法研修所で修習し、弁護士法第1条の理念を実現しようという気概に燃えた若い弁護士たちにとっては、改革の対象と映っていました。期成会という名称にも、「修習何期」というように呼ばれた司法研修所修了者たちによる会という意味が込められています。
今でこそそのような実感を抱くことはまずなくなりましたが、ここに至るまでには、40年余りの永きにわたって、期成会に集う会員たちが弁護士会の民主化のために脈々と活動を続けてきたのです。
今でこそ当然のように行われている日弁連の会長選挙も、古くは代議員による間接選挙でした。期成会の呼びかけに呼応した全国の弁護士が、これを現在の直接選挙の形に改革したのです。(以下略)

勲章や褒賞を授与といわれたら突っ返すが、東弁・期成会からの表彰なら、名誉なこととしてありがたく頂戴する。
(2019年10月29日・連続更新2402日)

ムカ?シ、天子様と呼ばれる者がおっての。今だに、その末裔がおる。

ムカシ、ムカ?シのことよ。いつ頃とも分からぬほどの大昔。
天と地とが合体してな、子が生まれた。
そんな不思議なことも、大昔にはあったということだ。

天を父とし地を母をする子のことを、人びとは天子と呼んだ。あるいは、天子様と敬った。並みの人とはまったく異なる貴いお方。生まれながらに、国土と人民と、時をも支配する霊力を備えておられた。その聖なるお身体を玉体といい、お顔を竜顔、お言葉は綸言というたな。

天の子は、当然のこととして天命を受けて皇帝となり、万民がこれに従った。皇帝には陛下という尊称をたてまつって、百姓が皇帝を崇めた。皇帝の命には下々に至るまで喜んで従った。皇帝に弓を引くことは、天の命に逆らうこと。畏れ多くて、反逆などは考えられなんだ。

もちろん、皇帝の子は皇帝となった。なにせ貴い血筋だ。天子の子孫が天子であること,皇帝の子孫が皇帝であることを誰も疑わなかった。ところが、長い歴史の中には、とんでもない暴虐な皇帝も現れる。これは、天命に逆らった皇帝の所業。こういうときには、新たに天命を受けた者が現れて、皇帝の位を継ぐこととなる。これを易姓革命というた。こうして、天の命は、常に皇帝を通じて天下万民の利益を守るようにうま?くできているんじゃな。

問題は現皇帝が天命に従っているかどうか、その確認の方法がはっきりとせんことだ。とうてい常人には分からない。不便なことにな、天は自ら声を発することができんのだな。そこで、皇帝が天意に沿うて世を泰平におさめているときには、天はその喜びの証しとして瑞祥を現わすという。その反対の場合には、天譴として災厄が起こるそうじゃ。

念のためだが、もちろんこれは嘘っぱちの話だ。天の子も嘘、血の貴さも嘘。人間に貴賤があるというのがそもそもの大嘘。武力で政権を獲得した者が、自分に都合よく作りあげた荒唐無稽の嘘八百。罪のない嘘も、やむを得ない嘘もあるが、皇帝が天子だなどというのは、最大級の悪質な嘘っぱちでな。その害はとてつもなく大きい。

こんな嘘っぱちを、皇帝の国の周囲にあった蛮夷のミニ皇帝たちが,軒並み真似をしよった。皇帝を真似て、ミニ天子を天皇と造語した国もあった。それから年を経て、皇帝は今やなくなり、他のミニ皇帝たちも消えたが、天皇だけは生き残っている。権力者に使い勝手がよかったからじゃろうが、それにしても奇妙なことよのう。

以前、天皇の末裔が、その国を大いくさに巻き込んでな。国を破滅の寸前にまで陥らせた大事件が起きた。周りの国と国民にはこの上ない不幸をばらまき、自国の民にも塗炭の苦しみを味あわせた。それでも、臣民たちは畏れ多いなどと言ってな、天皇を裁くことはしなかった。これが、嘘っぱちの効用であり、罪深さだ。

さて、ここからはムカシのことではない。その戦犯の子が、天皇の地位を嗣いだ。そのとたんにバブルがはじけて、長期の不況とその国の衰退が始まった。大地震・大津波も起こった。大津波に続いた深刻な原発事故もおきた。それだけではない。その国の現状はこんな具合だ。

「合計特殊出生率は世界最低クラスであり、自殺死亡率は世界トップクラスである。所得格差は、先進国の中でトップクラスにあると懸念され、特に母子世帯の相対的貧困率は最高である。また、税・社会保障による移転の前後で子どもの相対的貧困率を比べると、経済協力開発機構(OECD)諸国の中で日本でのみ、移転後のほうが高い」(2010年学術会議提言)という、これまでにない情けない事態た。実は、これこそ天譴ではないか。

最近、その国では天皇がまた交代したという。それ以来半年が経過したが、碌でもないことばかり。とりわけ、台風と豪雨、河川氾濫の災害は過去に例のない規模だという。これもまた天譴ではないか。何に、天は怒っているのか。常人には分かりにくいところだが、忖度するに次のようなことではなかろうか。

今回の天皇交代にかける費用は166億円と予算計上されておる。前回比で、3割増だ。台風禍、豪雨禍の被災者をそっちのけで、大規模な「饗宴の儀」の繰り返し。「饗宴の儀」とは、要するに税金を使っての飲み食いじゃ。これが、4回も行われるというんじゃな。4回のうちあと2回残っているが、まだ中止と言わない。その無神経に、天は怒っているのじゃろうて。

考えて見れば、天の怒りが権力者には向かわず罪のない庶民に被害を及ぼすのだからひどい話だ。それでも、このままでは、もっと大きな天地鳴動の天譴が起きかねない。くわばらくわばら。
(2019年10月28日・連続更新2401日)

私が出会った弁護士(その6) ― 岡林辰雄

岡林辰雄こそは、伝説の弁護士である。
なによりも彼は社会進歩を目指す闘士であった。戦前は思想犯として3度逮捕されている。弁護士資格剥奪の難にも遭っている。また、彼は闘士であるだけでなく理論家でもあった。あの弾圧厳しい時代に資本論の対訳註解書を上梓しているし、クルプスカヤの「レーニンの思ひ出」という訳書もある。

戦後は、松川・三鷹・菅生をはじめとする謀略冤罪事件の多くに弁護人として関与し、最前線で「裁判闘争」を闘った。「大衆的裁判闘争」や「主戦場は法廷の外に」などの主唱者であり、実践者としても知られている。当然に、優れたオルガナイザーでもあった。そして、いくつもの成果を挙げている。岡林こそ、これ以上はない「伝説の弁護士」。

なによりも松川事件弁護団のリーダーとしての活動で知られ、14年にわたる大裁判・大運動の立役者となった。映画「松川事件」(監督・山本薩夫、脚本・新藤兼人)の法廷場面で常に弁護団の先頭にいる岡林役を宇野重吉が演じている。

私が弁護士になった頃、既に岡林は伝説の人であり、雲の上の人であった。その伝説の人に、ばったりと出会ったことがある。私が岩手弁護士会の会員だった1980年ころのある日、盛岡地裁庁舎内にあった岩手弁護士会の控え室でのこと。私は、少なからず驚き興奮した。何しろ、雲の上の伝説の弁護士に、偶然出くわしたのだから。「あれっ? 岡林先生ではありませんか。いったい何用あってここへ?」

彼は一人ではなく、竹澤哲夫弁護士との同道だった。親しかった竹澤さんから説明を受けた。「小繋事件をご存知でしょう。あの民事事件は幾つかあり、今でも終わっていない事件があるんですよ。いまだに、私と岡林先生とで事件を続けている」

15分くらいだったろうか。私は、学生時代に松川事件支援の活動を通じて弁護士を志し、自由法曹団員となっているという話をし、彼は、私の質問に応じて、戦前勾留されていた当時のことを話してくれた。「ともかく身体と思考力をなまらせてはいけないと思って運動を怠らなかった。四股を踏むのが一番よかった。負けるものかという気概が湧いてくる」と聞いた憶えがある。

かつて、まだ弁護士を志す前の学生時代に大きな集会で演説する彼を見上げたことがある。盛岡で言葉を交わした伝説の弁護士は、往時の精悍さを欠いているように見えた。その後間もなく、病牀に伏せったと知らされ、長い闘病生活を経て1990年3月の訃報を聞くこととなった。伝説の弁護士と言葉を交わしたのは、この一度だけである。

先日、地元「国民救援会・文京支部」が映画「松川事件」の上演会を催した。改めて、70年前の松川事件の経過とこれに取り組んだ伝説の弁護士を思い起こした。あのような弁護士になりたいと思った時期があったことも。

今、私の手許に日弁連人権擁護委員会から「再審通信」118号が届いている。15もの再審請求事件の現状が各弁護団から報告されているが、そのパンフの表紙に、「題字:故竹澤哲夫会員(東京)」と記されている。あのときご一緒だった竹澤哲夫さんも、2012年に鬼籍に入られたのだ。

なお、岡林は「われも黄金の釘一つ打つ 一弁護士の生涯」(大月書店)という自伝を残している。このタイトルは、与謝野晶子の歌「劫初より作りいとなむ殿堂に われも黄金の釘一つ打つ」から採られている。

歌人である晶子がイメージした殿堂と、共産党幹部でもあった岡林が作りあげようとした殿堂とは大きく異なるものであったろう。しかし、人類の壮大な営みに、「我も黄金の釘一つを打ち得た」という両人の矜持には脱帽せざるを得ない。岡林辰雄は、自伝の表題の選定でも、伝説の弁護士となった。
(2019年10月27日・連続更新2400日)

憲法と落語(その7) ― 「淀五郎」が問いかける忠臣蔵イデオロギー

忠臣蔵を扱った落語の演目の著名なものとしては、「淀五郎」「中村仲蔵」「庫丁稚(四段目)」「七段目」「九段目」…、あたりだろうか。いずれも、討ち入りの事件を直接の素材にしたものではなく、仮名手本忠臣蔵という芝居がテーマであり、芸談でもある。

抜きん出て知られるものが「淀五郎」であろう。昔は名人圓喬の持ちネタだったというがレコードに残る時代のことではない。録音が残る時代となってからは、「淀五郎」と言えば六代目圓生。特に圓生百席の「淀五郎」が極め付けか。また、正蔵の「淀五郎」も捨てがたく、さすがに芝居話として聞かせる。歌舞伎を知らない世代に、仮名手本忠臣蔵を上手に解説して,この点は親切で分かり易い。

よくできた芸談だが、忠臣蔵のイデオロギーを当然の前提としている点に注目せざるを得ない。正蔵の淀五郎が、大序「鶴が岡兜改めの段」の語りを述べる。これが、忠臣蔵イデオロギーの解説。

嘉肴(かこう)ありといへども食せざればその味を知らずとは。国治まつてよき武士の忠も武勇も隠るゝに、たとへば星の昼見えず夜は乱れて現はるゝ、ためしをこゝに仮名書の…

よき武士とは、忠と武勇とを備えた者。乱世には、忠と武勇は自ずと目立つことになるが、泰平の世では目立つ機会がない。しかし、忠勇の武士は昼は見えない星のごとく、隠れてはいるがなくなったのではない。いったんことあれば夜に輝く星のごとくに現われて、褒むべき活躍をする。まさしくそれが、赤穂浪士の討ち入り、というわけだ。

身分制社会の支配者の側が、被支配者の側に求めるものが忠義・忠節という徳目。支配を力で押し付けるだけでなく、支配される側がこれを倫理上の徳目として受け入れてくれれば、こんなに都合のよいことはない。

武士階級だけでなく町民までもが、忠義という徳目を価値あるものと受容していた。だからこその討ち入り賛美である。それ故に、町人文化において、仮名手本忠臣蔵が名作とはやされ、落語「淀五郎」も成立しているのだ。

淀五郎が演ずる塩谷判官は、どうひいき目に見ても短慮のバカ殿以外のなにものでもない。法に反して殿中で抜刀し老人に斬りつけたのだ。切腹は自業自得としても、お家断絶は傍迷惑な話。大企業が突然破産するに等しく、夥しい数の従業員や関連下請け業者の失業者を生み、その家族を路頭に迷わせる。

四段目の腹切りの場面では、判官は「由良助はまだか」と死に際に焦る。家臣団を代表する筆頭家老に詫びをしたいというのではない。自分の引き起こした不始末の事後処理を委託するというでもない。ようやく間に合った由良助に、この九寸五分は汝へ形見。我が鬱憤を晴らさせよ」というのだ。さらに一騒動起こせと、テロを教唆して死ぬ。

こうして、47人のテロ集団が平和な江戸を騒がせることになる。ひとえに、バカ殿のせいである。ところが、芝居の見物人は「忠義なサムライの武勇談」として喝采を送る。座頭の団蔵は淀五郎に、忠臣由良助が主君の近くに擦り寄りたい心境を述べつつ、5万3千石の大名の風格の演技ができなければ、近寄ろうにも近寄れない、という。

演者も聴衆も、この支配者側のイデオロギーである忠義を当然の美徳として了解していればこその話の運びなのだ。ところで、圓喬も圓生も正蔵も、江戸時代の人物ではない。忠義・忠節のイデオロギーは、近世から近代にみごとに受け継がれた。それが、一君万民、すべての民草の天皇への忠誠と形を変えてのことである。

教育勅語では我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ」「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と教えられ、軍人勅諭では「軍人は忠節を尽すを本分とすへし 」「只々一途に己か本分の忠節を守り義は山岳よりも重く死は鴻毛(こうもう)よりも軽しと覚悟せよ」と叩き込まれた。

忠臣蔵に喝采した町人階級の無自覚な精神が、天皇制をも支えることとなったのだ。そして、天皇の代替わりを無自覚に慶事と受容する現代の国民の精神構造は、淀五郎の時代と基本的な変化がない。

淀五郎のオチは、「待ちかねたあ?」である。由良助の着到ではなく、忠義などという支配のイデオロギーの払拭についてこそ、待ち侘びねばならない。
(2019年10月26日)

テンノウヘイカバンザイ! 二度と聞きたくなかった 言葉

10月18日の閣議は、10月22日新任天皇の即位披露式にともなうパレードを延期し11月10日に開催することを正式決定した。
台風19号の被災者に配慮した結果の延期だというのだが、実はよく分からない。20日足らずの延期で、被災者への配慮の必要はなくなるとでもいうのだろうか。なぜ、中止にしないのだろうか。なぜ、延期をしてまでも実施にこだわるのだろうか。そして、被災者に配慮しながらも、22日式当日2000人の招待客を飲み食いさせたというのだろうか。

人気商売なのだから国民感情への配慮が必要なことは当然として、あまりに中途半端ではないか。10月23日の毎日夕刊トップが、避難所環境 雑魚寝でいいのか?」「台風19号、公民館に身を寄せたが…」の見出しで、次の記事を載せている。

 台風19号で避難所生活を送る被災者は、22日午前7時現在で3928人にのぼる。今も1000人近くが避難している長野県では、記者自身も家族と避難所へ身を寄せた。だが、そこは必ずしも安心が得られる場所ではなく、結局は自宅へ引き返した。避難所といえば「体育館で雑魚寝(ざこね)」が定番だが、その環境は国際基準に照らすとかなり劣悪と指摘される。このままでいいのか、…

「このままでいいのか」という言葉は、新天皇夫妻に届いているだろうか。

もう一つ。パレードの是非よりも、格段に重い国民への配慮の問題が、新天皇・即位披露式での「テンノーヘイカ・バンザイ」である。

この点について、石川逸子さんから、こんな詩のメールをいただいた。共感して、ご紹介する。
(2019年10月25日)
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天皇より1・3メートル低い位置から
安部首相が「天皇陛下万歳」を三唱しました。
明らかに憲法違反です。
昨年度からの皇位継承に伴う式典関係費は160億円余り。
前回より30%増えたそうです。

大嘗祭違憲訴訟原告として発表した詩ですが、
ご笑読くださいませ。
(なお、詩に「現天皇」とあるのは、前天皇明仁のことですー澤藤)

 

テンノウヘイカバンザイ!
   ー即位・大嘗祭違憲訴訟に向けて 石川逸子

テンノウヘイカバンザイ!
二度と聞きたくなかった 言葉
1990年11月12日
その言葉を聞いて あっけにとられた
あろうことか 現天皇の即位式のとき
海部首相がはるか高御座に坐る天皇を仰ぎ見
テンノウヘイカバンザイ! と三唱したのだ

そのテンノウの名によって
徴兵された 将兵たちが
「テンノウヘイカの おんために」
朝鮮に 中国に 東南アジアに攻め入って
殺戮・強かん・略奪・放火
ありとあらゆる暴虐をはたらいた事実を
忘れたとでもいうのだろうか
いわれなく殺されたアジアの死者たちが
バンザイ三唱を聞いて
地の底から憤怒の声をあげるのが
聞こえないとでもいうのだろうか

台湾からフィリピンの「慰安所」に連れていかれ
日々 殺すといわれて強かんされ
日本軍とともに山へ逃れ
たった一人生き延びた女性は
日本軍に撃たれて死んだ友の遺品に
今も 毎日供え物し 祈りながら
その償いを テンノウにこそしてほしいと
つい先ごろ 日本へ来て訴えている

皇国教育にまるごと染められ
テンノウヘイカバンザイ!
叫びながら
原爆に体ごと焼けて本川をながれていった
私と同年の広島二中1年生もいた

テンノウヘイカバンザイ!
その言葉をさらに
2013年 4月28日 ニュースで聞いた
サンフランシスコ講和条約締結日を祝う式典で
退席しようとする天皇夫妻に
安部首相以下出席者一同が万歳三唱したのだ
アジア・太平洋戦争でヤマトの捨て石にされた沖縄を
今度はアメリカに売った その日
沖縄県民にとっては 屈辱の日だというのに

なぜ 主権者となったわたしたちが
テンノウに平伏する儀式を営まねばならないのか
なぜ アジアのひとたちを逆なでする儀式を強行し
なぜ 退位の礼並びに即位の礼で
テンノウに感謝し
テンノウから「お言葉」を頂かねばならないのか
なお霧に包まれた 大嘗祭行事に付きあい
そのために 多額の税を投入しなければならないのか

テンノウといえば よみがえる苦い記憶
奉安殿への最敬礼をうっかり怠って
教師に いやというほどぶんなぐられた友人
白木の箱を捧げ 眼を伏せた遺族が先頭に立つ
町中の暗い行列
満員電車であろうと 皇居前にさしかかると
帽子を脱いで乗客全員 体をよじって最敬礼していた
滑稽な日々
「畏くも」と教師がいえば
(あ 次はテンノウヘイカという言葉が来る)と察知し
さっと 姿勢を正さねばならなかった子どもの日

テンノウヘイカバンザイ!
など二度と云いたくない
そんな光景を二度と見たくない
バンザイ!を唱えることで
わたしたちの主権は侵され
バンザイ!を唱えることで 権力を得
利を得るものたちが 跋扈する
世が
再来しているではありませんか

弁護士としての初心を思い起こす旅に ― 23期の仲間たちと

本日(10月24日)から2泊3日、司法修習生時代の同期の仲間と旅をする。どこに出向くか、降るか晴れるかはさしたる問題ではない。久しぶりに、気のおけない仲間と顔を合わせてお互いの健在と変わらぬ立場を確認し、とりとめもなくしゃべる時間があればよい。これが近年恒例の楽しみ。だから、今日から3日間のブログは予定稿のアップということになる。ご承知おきを。

仕事が忙しかった時代には、懐かしい昔の仲間で集まろうとか、一緒に旅をしようなどという贅沢な時間は作れなかった。そんな気分にもなれなかった。いま、みんな年齢相応に第一線からは少し退き、昔を懐かしむだけの余裕ができてきたということだ。

私の司法修習期は23期になる。新憲法下、新法曹養成制度発足以来23年目の採用年度に当たるということだ。戦前の官尊民卑時代には、判検事と弁護士とは、採用選考も研修もまったくの別コースだった。天皇の司法が国民の司法に転換したことを象徴する制度の変化の一つが、統一試験・統一修習の法曹養成制度だった。弁護士・判事・検事の法曹三者を志望する者は、統一の司法試験によって資格を得、最高裁が運営する司法研修所で統一した司法修習を受ける。そのあと、それぞれの志望に従った法曹のコースを選ぶことになる。

当時、修習期間は2年、最初の4か月を東京の司法研修所で授業を受け、全国に散って各地の裁判所・検察庁・法律事務所で1年半の実務修習を受ける。そのあと再び研修所に戻って起案中心の授業の後に、卒業試験(通称「2回試験」)を受けて卒業となる。当時、2回試験は長時間のハードなものながらも、不合格は殆どなかった。

研修所は、紀尾井町にあったオンボロ木造の庁舎。我々がここを最後に使って、次の期からは湯島の新庁舎に移っている。その23期の入所が、1969年4月のこと。同期の修習生は500人だった。あれから、ちょうど50年、半世紀にもなるが、けっして往時茫々ではない。むしろ、茫々にしてなるものか、という思いでの半世紀だった。

当然のことながら、同期の500人がみんな懐かしいわけではない。気の合う仲間は、自ずから限られる。当時、修習生運動として、「司法反動」への反対運動をともにした一味徒党が,今も交流の続く気の合う仲間たちなのだ。

私が、弁護士を志した60年代の半ばには、司法権の独立・裁判官の独立は常識とされていた。それが、23期の修習が始まった頃には、急激に危うくなった。それを「司法反動」あるいは「司法の危機」と呼んだ。23期は、司法反動のただ中にあって、これに果敢に抵抗した。その理念と運動が、同期の紐帯となっている。

司法反動は、明らかに当時の判決内容に対する資本や保守勢力の不満に端を発していた。自民党(その先鋒が、田中角栄幹事長)や、反共・右翼メディアがそのことを露骨に表明していた。そして、裁判所内部からこれに呼応したのが、当時最高裁長官だった石田和外である。今でも、この石田和外という名を目にすると、アドレナリンが噴出する。

裁判所内部の動きが外に見えるようになったのは、1969年9月の「平賀書簡問題」から。23期の実務修習が始まったばかりの頃のこと。この事件をきっかけに、公然たる青法協攻撃が始まる。

当時、札幌地裁に「長沼ナイキ基地訴訟」が係属していた。長沼に新たな自衛隊基地を建設して地対空ミサイル「ナイキ・ハーキュリーズ」を配備しようという計画があり、これを阻止しようと地域の住民が提起した訴訟。基地建設のための保安林の解除という処分の取り消しを求める行政訴訟だった。本格的に自衛隊の合違憲を問う訴訟として、全国に注目されていた。

その事件を担当したのが福島重雄裁判長。この人に、当時札幌地裁所長だった平賀健太が“一先輩のアドバイス”と題する詳細なメモを手交した。その内容は、訴訟判断の問題点について原告の申立を却下するよう誘導し示唆したもので、明らかな裁判干渉だった。そのため、札幌地裁の裁判官たちは、裁判所法の手続に則った裁判官会議を開いて、平賀所長を厳重注意処分とした。

ところが、事態は思わぬ方向に展開した。事件発覚の直後、鹿児島地裁の所長だった飯守重任(田中耕太郎の実弟)が所信を発表して、一石を投じた。何しろ、この人は筋金入りの反共右翼。「青法協は革命団体で、最高裁は昇給のストップ、判事補は判事に昇格させないようにすべきだ」という確信犯。後には、所内の裁判官の思想調査までして地家裁所長職を解職され判事に格下げされ、結局は裁判官を辞めた人。

この人が、「問題は、平賀にではなく革命団体青法協に所属している福島にこそある」と口火を切った。これ以後、右翼や自民党の青法協攻撃が続くことになる。これに呼応したのが「ミスター最高裁長官」石田和外(在任1969年1月11日?1973年5月19日)だった。裁判官は政治的団体への加入は慎むべきとの立場から、青年法律家協会に属する裁判官に脱退を勧告し、あまつさえ内容証明郵便による脱退通知を強要した。この青法協攻撃を、当時のメデイアは「ブルーパージ」と呼んだ。

70年春、22期司法修習修了生の裁判官任官希望者の内、2人が最高裁から任官を拒否された。我々は、所属団体あるいは思想信条による差別と確信し、由々しき事態と認識した。23期にとって明日は我が身のこと。のみならず、このままでは、憲法や人権擁護を口にする裁判官が裁判所にはいなくなるのではないか。ことは、日本の民主主義や人権にかかわる大問題。同期修習生の過半数が青法協の会員であり、当然のことながら裁判官任官希望者も大勢いた。

議論が巻きおこり、「任官拒否を許さぬ会」が結成され、集会が持たれ、そのための同期の署名活動や、弁護士からの支援の署名活動にも取り組んだ。

そして迎えた、71年の春。同期修習生の裁判官志望者7名の任官拒否(うち6名が青法協会員)という惨憺たる結果となった。これに抗議の発言をした阪口徳雄・23期司法修習生の罷免にまで発展した。また、考えもしなった、13期宮本康昭裁判官の再任拒否事件も起こった。

我々23期にとっては、7人の任官拒否と阪口君罷免が、法曹人生出発点における原体験となった。昔の仲間と会うことは、あの頃の自分と出会うこと。あの頃の自分を思い出し、あの頃の志と向かい合うことでもある。

確かに、みな髪は薄くなり、白くはなったが、話を始めればすぐにあの頃に戻る。みんな、昔と少しも変わっていない。その変わりのなさに驚ろかざるを得ない。権力にも資本にも迎合することなく、ひたすら強者に抵抗を試みてきた弁護士たちだ。

昨年の集まりのあと、メーリングリストにこんな発言が重ねられている。
「あの頃、司法行政は我々の運動を弾圧して、7人の裁判官希望を拒否し、さらにその抗議の声をあげた阪口徳雄君の罷免までした。しかし、同時にそれは我々を鍛え、団結させることでもあった。」「23期が初志を貫いてこられたのは、政権と一体になった反動石田和外や最高裁当局のお陰でもある。」「あのときの怒りは、個人としては持続しているが、その怒りを次に伝え切れているだろうか。あの時代と比較して、司法は少しはマシになったと言えるだろうか。」

もう50年に近い昔のことなのに、あの頃のことを思うと、新たな怒りが吹き出してくる。理不尽なものへの憤り。負けてなるものかというエネルギーの源泉。

その男、石田和外。青年法律家協会攻撃記事を掲載した「全貌」(今なら「正論」だろう)を公費で購入して全国の裁判所に配布することまでしている。そして、青年法律家協会裁判官には、「裁判官には、客観的中立公正の姿勢だけでなく、『中立公正らしさ』が求められる」「国民からの中立公正に対する信頼が大切だ」と言った。

ところが、何と彼は、定年退官後に新設された「英霊にこたえる会」の会長になった。言わば、靖国派の総帥となったのだ。これが、「ミスター最高裁長官」のいう「中立公正」の実質なのだ。さらに、彼は、自ら「元号法制化実現国民会議」を結成してその議長ともなり、79年3月の防衛大学校卒業式において、軍人勅諭を賛美した祝辞を述べて物議を醸している。筋金入りの反動なのだ。

なお、「元号法制化実現国民会議」の後継団体が「日本を守る国民会議」であり、これが右翼の総元締め「日本会議」となっている。

私は、学生運動の経験はない。修習生運動の中で、反権力の立場の法曹としての生きることを決意した。石田和外が、私の生き方を決定したたとも言える。まぎれもなく石田和外は、若い私を鍛えた反面教師だった。最高裁は、青年法律家協会を弾圧したが、同時に多くの法曹活動家を育てたのだ。

さて、2泊3日。久しぶりの懐かしい面々と、そんな来し方をとりとめなく話し合おう。
(2019年10月24日)

本日の緊急臨時閣議における議題と閣議決定

第1.「安倍首相の後援会員ら数百人 税金で“おもてなし”」の件について

一昨日(10月21日)の共産党機関紙「赤旗」本紙のトップに、大要次の記事が掲載されている。

  日曜版スクープに反響 首相主催の「桜を見る会」
  安倍首相の後援会員ら数百人 税金で“おもてなし”
多額の税金が使われている安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に、首相の後援会関係者が大量に招待されている―。「赤旗」日曜版(10月13日号)のスクープが大きな反響を呼んでいます。同会は「各界で功績、功労のあった方々を幅広く招待している」(菅義偉官房長官)といいますが、税金で首相自らの後援会関係者を“おもてなし”するという税金私物化疑惑が浮上しているのです。
桜を見る会は内閣の公的行事です。従来1万人前後だった参加者が安倍政権下で増え続け、今年は1万8200人。18年には例年の予算の3倍、5229万円が支出され国会で問題になりました。

日曜版編集部の取材に、首相の地元・山口県の複数の後援会関係者は「桜を見る会に山口県から数百人規模で参加している」「恒例の後援会旅行で、その目玉行事が、桜を見る会だった」と証言。招待者の人選は下関の安倍事務所が行い、飛行機やホテル、バスも事務所が手配するなど、詳しい経緯も判明しました。
桜を見る会には、首相の妻・昭恵氏がスキーや農業、酒造仲間を招待していたことも判明。他の閣僚や自民党幹部らも自らの後援会員を招待しています。

なお、10月16日付「朝日新聞」も次のように報じている。

立憲民主党の初鹿明博衆院議員は質問主意書で、桜を見る会には「極めて少数の一部の方が招待される」とした上で、国の予算を使う必要性について指摘。過去5年間約1766万円だった予算額が、2020年度当初予算の「概算要求で3倍の約5700万円」となっている理由を尋ねた。政府はテロ対策の強化や混雑緩和などの改善点を反映させたことで、「実態に合わせた経費を計上した」と答弁書で回答した。
予算増額については、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」が9月に報じた。同党の志位和夫委員長は記者会見で、「桜を見る会は安倍さんのポケットマネーではない。税金が私物化されていたのではという疑惑になる」と批判していた。

 以上のごとく、首相主催の「桜を見る会」に多額の公費を支出していること、当該支出が安倍首相の私的後援会員員の“おもてなし”に使われていることに批判の声があるが、このような印象操作はきわめて危険で、放置しておくことができない。対応を間違えると、森友事件・加計事件の轍を踏むことにもなりかねない。
 
 先に、「『桜を見る会』は、内閣の公的行事であり、公費を支出すべき意義あるもの」とする答弁書を閣議決定(10月15日)したところであるが、本日これを再確認するとともに、次の理由を付加する。

 いかなる人がいかなる人に対してするものであっても、「おもてなし」こそは、日本人の歴史と伝統にのっとった称賛に値する文化的行為である。平等原則に鑑み、首相が多くの人を「桜を見る会」に招待しておもてなしすることも同様であって、何の問題もありえない。他にない国柄を反映した、この首相の立派な行為を悪し様に罵ることこそが、令和の御代を冒涜する非違行為である。

 「税金でのおもてなしは、税金の私物化ではないか」という指摘は、甚だしい悪意を持った者の印象操作に過ぎず、桜を見る会の運営と費用支出に何の問題もない。閣議によってそう決めるのだから、間違いはない。

以上のとおり、閣議決定する。

 

第2. 閣議決定のありかたについての閣議決定。
古今東西・森羅万象、ありとあらゆるものが閣議決定の対象であり、閣議決定できないことはない。とりわけ、歴史の修正には閣議決定が効果的で、多用が望まれる。
もちろん、風の向くまま気の向くままに、言語の意味内容も決定できる。
去る10月15日、既に「セクシー」とは「(考え方が)魅力的な」という意味であることを決定して,話題となってはいるが、なにも今に始まったことではない。

「そもそも」には、「基本的に」という意味がある。
首相夫人は私人である。
島尻沖縄北方担当相は、発言につまっただけで、「歯舞・色丹」という読み方を知らないという事実はない。以上に加えて、本日さらに次の事項を閣議決定する。

「云々」の読み方は、デンデンである。
「未曾有」は「ミゾユウ」と読むことにする。
安倍内閣は常に正しい。野党は常に間違っている。
憲法改正についての審議を拒否することは、議員としての職責の放棄である。
天皇は仰ぎ見るべき存在であり、不敬の言動は慎むべきである。
「テンノーヘイカバンザイ」は、主権在民にふさわしい行為である。
高御座も三種の神器も政教分離原則に違反しない。
日本は朝鮮を侵略も支配もしなかった。
日韓併合は、韓国側からの平和的要請に応じた結果である。
日韓請求権条約の締結によって、日本政府と日本企業の徴用工・従軍慰安婦に対するあらゆる債務がすべて消滅した。
歴史上、日本が他国に軍事侵略をしたことは一度もない。

以上のとおり、厳粛に閣議決定する。

(2019年10月23日)

正気か。今どき「テンノーヘイカ・バンザイ」とは。

国民主権の世に、何たることか。「テンノーヘイカ・バンザイ」とは。主権者が天皇を仰ぎ見ての「テンノーヘイカ・バンザイ」は、倒錯も甚だしい。
侵略戦争に駆りたてられた兵士が、死に際に本当は「お母さん…」と言い残したのに、「テンノーヘイカ・バンザイ』と叫んでみごとに散った」と捏造された忌むべき言葉。ああ、平和の世に、「テンノーヘイカ・バンザイ」とは。
しかもだ。この野蛮の「テンノーヘイカ・バンザイ」を正面から批判するメディアの言論が何と萎縮し脆弱なのだ。嗚呼。

10月22日、新天皇の就任をめでたいとは思わない人々が、元号強制反対の集会を開いた。元号を語ることは、天皇制を語ると意識してのこと。以下は、私の報告に限ってのレジメである。

 

「安倍商店大売り出しの『新元号』は欠陥商品である」

? レジメのレジメ
 ☆本日は、新任天皇就任式。(「テンノーヘイカ・バンザイ」の日)
天皇という公務員職の存在は、「国民の総意」によるとされる。
演出され、作りだされる、「国民の総意」。
主権者に強制される祝意。本末転倒・主客逆転の実態。
天皇制とは、「権力に調法なもの」として、拵えられ維持されてきた。
日本の民主主義は、天皇制と拮抗して生まれ、天皇制と対峙して育ってきた。
象徴天皇制も、強固な権威主義と社会的同調圧力によって支えられている。
いま、この同調圧力に抗する「民主主義の力量」が問われている。
天皇批判言論の自由度が、表現の自由のバロメータとなっている。
 ☆元号とは、天皇制を支える小道具の一つである。
元号・祝日・「日の丸・君が代」・叙位叙勲・恩赦・歌会始・御用達…
賜杯・天皇賞・恩賜公園……等々。
元号とは、イデオロギーとしては、
皇帝が時を支配するという宗教的権威顕示の道具であり、
政治的には、支配と服属関係確認の制度である。
古代中国の発明を近隣の小権力が模倣したが、
「一世一元」は、明治政府の発明品。
新憲法下の皇室典範はこれを踏襲した。
元号は天皇制と一体不可分である。
国民の元号使用の蔓延が天皇制を支える構造にある。
 ☆元号は、「欠陥商品」である。
元号は国民の日常生活において使用される道具として、
消費生活における商品に擬することができる。
「商品」とは、消費市場における消費者の選択によって淘汰されるもの。
通常は、商品の「性能と価格」が、消費者の選択の規準となる。
その「性能」の重要な要素として、「安全性」がある。
表示され,期待された性能を持たないという意味での「欠陥」と、
一見しただけでは消費者に見えない危険の意味での「欠陥」とがある。
 ☆元号は、紀年法として、不便・不合理極まる欠陥を有する。
元号は、賞味期限も消費期限もあまりに短い。
元号通用の地域限定性は、耐えがたい欠陥である。
元号は必然性なく突然に変わる。
たった一人の人間の生死や都合に、他の全員が付き合わされる。
国民生活における西暦・元号の併用のコストは許容しがたい。
 ☆元号は、不便・不合理を越えて有害である。
元号は、天皇制を支える非民主的な存在として有害である。
元号は、天皇を神とするイデオロギーに起源をもち、
政教分離の精神に反する存在として有害である。
元号は、現体制への服属を肯定するか否かの踏み絵となる点で有害である。
歴史やニュースの国際的理解を妨げる。ナショナリズム昂揚に資する。
元号は、これを使いたくないと考える国民に、事実上使用強制となる点で、
思想・良心の自由(憲法19条)を侵害するものである。
 ☆いまどき、そんな欠陥商品が、何故大売り出しされるのか。
戦後民主主義の高揚期には天皇退位論だけでなく、元号廃止論が有力だった。
その典型が日本学術会議の「元号廃止・西暦採用の申し入れ」(1950年5月)
内閣総理大臣と、衆参両院の議長に宛てた申し入れ。(後掲資料)
元号の不合理だけでなく、民主国家にふさわしくないことが強調されている。
ところが、保守政権とともに、天皇制が生き延び、元号も生き延びた。
1979年には元号法が制定され、2012年自民党改憲草案には憲法に元号を書き入れる案となっている。
合理性を追及するビジネスマインドからは元号廃絶が当然の理だが、
改憲志向・戦前志向・天皇制利用志向・歴史修正主義・ナショナリズム志向の安倍政権には、新元号制定を「手柄」とし、政権浮揚の道具とする意図があったと考えられる。そして、残念なことに、少なからぬ国民とメディアがそれを許している。

? レジメ(のちほど、お読みください)
※はじめに
私は、弁護士として長く消費者問題に取り組んできました。消費者問題とは、もともとは個々の消費者が安全・安心な消費生活を送るにはどうすればよいかという問題意識から出発ています。
主として、個別の事業者と消費者間の消費者契約という関係を通じて、あるべき消費生活を考えることになります。食品の安全性の確保や悪徳商法被害の救済などが、典型例となりますが、消費者問題は、それにとどまらない背景をもっています。
市場における消費者集団の連帯した行動を通じて、より望ましい社会の形成を目指すことができるのではないか,という問題意識です。あくまで、主体は消費者、その消費者の消費市場における日常の賢い選択で、より良い社会を築くことができるはず。そういう発想です。

※そのような発想から、「元号は欠陥製品だ。この際、使うのやめよう。」という意見が出てきます。

明治・大正・昭和・平成という元号。年を表示するための道具だが、これは使い勝手の悪い、不便な道具だ。道具としては出来の悪い欠陥品というしかない。時は、切れ目なく続くのに、元号は何の合理性もなく不自然に、そして突然に時代を区切ってしまう。そこに、欠陥の本質がある。
ある人の生年月日と死亡年月日から、その人の死亡年齢を計算しようとする。西暦表示なら引き算一回で済むところを、元号表示だと、異なる元号を西暦に換算したうえでの計算を必要とする。この元号から西暦への換算は、あらゆるところで問題となり厖大なビジネスのコストとなる。
元号の欠陥は、その賞味期限限定性と、地域限定性にまとめることができる。
元号は有限であって、その期間は一世代分しかもたない。平均30年というところである。しかも、現在の元号がいつ終わるか、次の元号がいつから始まるかわからない。何よりも、次の元号が決まらないのだから、将来の年の表示ができない。これは、致命的な欠陥である。
もう一つ重大な欠陥は、このグローバルの時代に、元号は日本以外に通用しないということ。国内限定の製品なのだ。内向き、外向きで使い分ける? そんなバカバカしいことをする必要はない。すべて西暦で統一すればよいだけのこと。
平成が終わった。これを機に、こんな不便な欠陥品の押しつけは拒否しようではありませんか。

※同じ発想で、次のようなことも。
DHCとは、デマとヘイトとスラップの三位一体企業。皆様に、この場をお借りして三つのお願いを申しあげたい。
一つ、DHCという会社の商品をけっして買わないこと。
二つ、DHCという会社の商品をけっして買うことのないよう、お知り合いに広めていただくこと。
そして三つ目が、DHCという会社の不当・違法をことあるごとに話題にしていただくこと。
ときに、「それって営業妨害になりませんか」と、おそるおそる聞く人がいる。 そのとおり。私は、「みんなで、DHC・吉田嘉明の営業を妨害しましょう」と、呼びかけている。ぜひ皆様、DHC・吉田嘉明が、「デマやヘイトやスラップは、社会から反撃を受けることになって、商売上まずい」「やっぱり、真っ当な商売に徹しないと売り上げに響く」と反省するまで、できることなら、心を入れ替えるまで、その営業を徹底して妨害しようではありませんか。
不買運動の本質は、まさしく「営業妨害」である。しかし、実力(威力)やデマ(偽計)を用いる営業妨害ではない。堂々と言論を行使して、多くの消費者の理性に訴えて、不買を呼びかけようというものである。その合法性に一点の疑念もない。
サプリにせよ、化粧品にせよ、DHCの製品を買うか買わないかは、消費者の選択の自由に任されている。DHCの商品を買わなければ困ることなんてない。外の会社の製品で、間に合わない物などあり得ない。消費者の市場での購買行動は、通常は商品の性能と価格、そしてブランドイメージなどで、決まることになる。
しかし、これだけを動機とする消費行動は、賢い消費者のものとは言えない。民主主義社会の主権者としての消費者行動でもない。消費生活に、社会的な公正の視点を据えていただきたいのだ。
たとえば、価格は低廉であっても、環境問題を無視した製法による商品、少年労働によって作られた製品などは買ってはならない。同じく、パワハラやセクハラが横行している企業、政治資金規制法の脱法をしている企業の製品を購入することは、そのような体質の企業を応援することになり、社会の公正を損なうことになる。
私は、この経済社会の消費者が、同時に政治構造の主権者でもあることの自覚が大切だと思う。消費者としての行動の積み重ねによって、反社会的な企業を駆逐することができる。必ずしも駆逐する必要まではないが、企業の反社会的な行為に反省を迫り、やめさせることができる。それが、特定企業に対する商品ボイコットである。不買運動と言った方が分かり易いかも知れない。
DHCという企業は、MXテレビに「ニュース女子」という番組を提供して俄然有名になった、天下に悪名とどろくあのDHC。あれ以来、「デマ(D)とヘイト(H)のカンパニー(C)」として、全国に知られるようになった。
デマとヘイトとスラップ。DHCはこの三拍子を揃えた、三位一体の反社会的な体質をもった企業なのだ。消費者の一人が、なんとなく無意識のうちにDHC製品を買えば、デマとヘイトとスラップの三拍子に加担して、社会悪を蔓延させることになる。うっかりとDHCの製品を購入することがないよう訴えたい。貴重なお金の一部が、DHCに回れば、この社会における在日差別の感情を煽り、沖縄の基地反対闘争を貶めることになる。このことは、安倍改憲の旗振りに寄与することでもある。さらに、言論の自由を抑圧するスラップ訴訟の資金となり、こんな訴訟を引き受ける弁護士の報酬にまわることにもなる。
(以上のDHCを安倍政権に、DHC製品を元号に置き換えて、お読みください)

※ 元号は不便なだけでなく、有害なのだ。この際元号使用を止めよう。
元号とは、天皇の代替わりがあると、時代をリセットして年を数え直すという仕組み。一億人の日本人のうちのたった一人の都合に、ほかの全員が付き合わされるという無茶苦茶な年の数え方。
なぜ、誰が考えてもこんな不合理なことがまかり通るのか。為政者が国民に元号を使わせたいからだ。なぜ、為政者は国民に元号を使わせたいのか。元号と天皇制とが緊密に結びついており、国民生活に天皇制を刷り込むためには、元号使用が効果的だからだ。為政者は、なぜ国民生活に天皇制を刷り込みたいのか。天皇の権威を受容する国民こそが、御しやすい為政者に好都合な被治者だからだ。憲法が想定する、自立した主権者としての意識を確立した国民こそは、為政者のもっとも嫌うところなのだ。
だから、元号使用は「臣民」にこそふさわしい。主権者としての自立した国民に元号使用はふさわしくない。これを機会に元号使用はもうやめよう。

※「元号使用」の拒否こそが主権者としてのありかただ。
元号使用の法的義務はありません。そんな押しつけができるわけはない。しかし、為政者は巧妙に元号を使わざるを得ないような仕掛けを考えます。役所に行けば、元号の世界。断固拒否するのは、やや勇気の要ること。また、問題は、元号使用強制の社会的圧力です。一人ひとりの個人が自由であるとは、自分を取り巻くいくつもの集団の圧力に縛られないということなのですが、これがなかなかに難しいことと言わねばなりません。
とりわけ、このところ少し社会の風向きがおかしいように思うのです。気になるのは、メディアの天皇への過剰な敬語や、皇族への過剰な遠慮。なんとなく恐れ入った態度の蔓延です。
さて、天皇が交替します。天皇・明仁からその長男・徳仁へ。天皇が誰であろうと、私たちの暮らしに何の関わりもありません。あってはならないのです。この、騒ぐこともない、どうでもよいはずのことを、なんだかたいへんなことのように、大騒ぎする人々がいます。それを煽る人々がいます。天皇の交替で、時代が変わるもののごとくに。
その「時代が変わる」と思わせる仕掛けが元号の変更です。実際は何も変わりません。天皇の交替など、国民にとって、どうでもよいことなのです。元号という時の区切り方を発明した本家は中国です。こちらが、「皇帝が時を支配する」という大ウソの本家本元。中国の周りの国のミニ皇帝たちが、これを真似しました。ウソの分家です。日本もその一つ。本家の中国では、今は元号を使っていません。煩わしくて、ビジネスにも政治や経済にも日常生活にも、学問や科学技術にも、そして何よりも国際交流に、不便なことが明らかだからです。年代の表記はグローバルスタンダードである西暦一本とすることが最もシンプルで便利。いまや、元号というローカルなツールに固執しているのは、日本のみ。こんなものを後生大事に抱えていて、日本はホントに大丈夫なのでしょうか。
天皇制と結びついた、不便な元号など使わないことが、主権者としての国民に最もふさわしいありかただと思います。ところが、そうすると往々にして、社会的同調圧力が働きます。「あなたは日本人でありながら、日本に固有の元号を使わないの?」「もしかして、あなたは非国民では?」という圧力。イジメの構造と変わるところがありません。この圧力に負けてしまうと、国民主権の実質が失なわれかねません。天皇制を便利な道具としようという、政権運営の思惑を許してしまうことになってしまいます。
元号変更の機会に、ちょっとの勇気を発揮して、元号使用を止めませんか。役所や、銀行や、郵便局や、宅配業者などの窓口で、元号での年月日記入を求められることがあったら、必ず西暦で記入しましょう。それを咎められたら、「元号使用を強制するとおっしゃるのですか」「私は西暦使用にこだわります」とがんばってみてください。小さな抵抗の積み重ねが大切だと思います。勇気をもってのイジメからの離脱が、イジメをなくすることにつながるように、小さな元号使用拒否の動きが、再び天皇の政治利用を許さない、民主主義社会の形成につながるものと思うのです。

※10月22日。まったくバカげた光景が国民の眼前に展開される。仰々しく行われる一連の新天皇就任式。その儀式の中心をなすのが「即位礼正殿の儀」。その式次第の一部が次のとおりである。
1 三権の長、皇族、天皇、皇后の順に正殿松の間に参入する。
2 天皇、皇后が高御座、御帳台に昇る。
3 参列者が鉦の合図により起立する。高御座、御帳台の帳が開けられる。
4 参列者が鼓の合図により敬礼する。
5 内閣総理大臣が御前に参進する。
6 天皇の「おことば」がある。
7 内閣総理大臣が寿詞を述べる。
8 内閣総理大臣が即位を祝して万歳を三唱する。参列者が唱和する。
自衛隊により、21発の礼砲がうたれる。

以上の次第のとおり、安倍晋三は、高御座(たかみくら)の新天皇(徳仁)を仰ぎ見て、臣下として「テンノーヘイカ・バンザイ」とやるのだ。これに、衆参両院の議長や最高裁長官らが唱和する。何という、未開野蛮の恥ずべき光景。天皇と臣下との関係を可視化して、国民に見せつけようというのだ。もちろん、そうすることが、この国の国民を統御するために有効だとの思惑あっての演出である。安倍晋三は、国民代表を僭称する立場で、新天皇に臣従の意を表す。主権者としての国民代表ではなく、臣民の代表としてである。
これが、国民主権の国家儀式なのだ。一見喜劇だが、実は救いようのない悲劇ではないか。

? 資料1(日本学術会議の元号廃止 西暦採用について)

昭和25年5月6日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣

日本学術会議会長 亀山直人

元号廃止 西暦採用について(申入)

 本会議は,4月26日第6回総会において左記の決議をいたしました。
右お知らせいたします。

日本学術会議は,学術上の立場から,元号を廃止し,西暦を採用することを適当と認め,これを決議する。
理 由
1. 科学と文化の立場から見て,元号は不合理であり,西暦を採用することが適当である。
年を算える方法は,もつとも簡単であり,明瞭であり,かつ世界共通であることが最善である。
これらの点で,西暦はもつとも優れているといえる。それは何年前または何年後ということが一目してわかる上に,現在世界の文明国のほとんど全部において使用されている。元号を用いているのは、たんに日本だけにすぎない。われわれば,元号を用いるために,日本の歴史上の事実でも,今から何年前であるかを容易に知ることができず,世界の歴史上の事実が日本の歴史上でいつ頃に当るのかをほとんど知ることができない。しかも元号はなんらの科学的意味がなく,天文,気象などは外国との連絡が緊密で,世界的な暦によらなくてはならない。したがって,能率の上からいっても,文化の交流の上からいっても,速かに西暦を採用することか適当である。
2. 法律上から見ても、元号を維持することは理由がない。
元号は,いままで皇室典範において規定され,法律上の根拠をもっていたが,終戦後における皇室典範の改正によって,右の規定が削除されたから,現在では法律上の根拠がない。もし現在の天皇がなくなれば,「昭和」の元号は自然に消滅し,その後はいかなる元号もなくなるであろう。今もなお元号が用いられているのは,全く事実上の堕性によるもので,法律上では理由のないことである。
3.新しい民主国家立場からいっても元号は適当といえない。
元号は天皇主権の1つのあらわれであり,天皇統治を端的にあらわしたものである。天皇が主権を有し,統治者であってはじめて,天皇とともに元号を設け,天皇のかわるごとに元号を改めるととは意味かあった。新憲法の下に,天皇主権から人民主権にかわり日本が新しく民主国家として発足した現在では,元号を維持することは意味がなく,民主国家の観念にもふさわしくない。
4.あるいは,西暦はキリスト教と関係があるとか,西暦に改めると今までの年がわからなくなるという反対論があるが,これはいずれも十分な理由のないものである。
西暦は起源においては,キリスト教と関係があったにしても,現在では,これと関係なく用いられている。ソヴイエトや中国などが西暦を採用していることによっても,それは明白であろう。西暦に改めるとしても,本年までは昭和の元号により、来年から西暦を使用することにすれば,あたかも本年末に改元があったと同じであって,今までの年にはかわりがないから,それがわからなくなるということはない。

?資料2 元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

(2019年10月22日)

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