澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「法と民主主義」2019年10月号【542号】のご購読を

「法と民主主義」2019年10月号【542号】が発売中である。
その概要は、下記URLをご参照いただきたい。
https://www.jdla.jp/houmin/index.html

特集は、以下の2本立て。ぜひとも、ご購読をお願いしたい。
?●共生をめざして ── 民族差別を許さない
?●国旗国歌強制の是正を求める「ILO・ユネスコ勧告」をどう生かすか

お申し込みは、下記URLから。

https://www.jdla.jp/houmin/form.html

「法と民主主義」(略称「法民」)は、日民協の活動の基幹となる月刊の法律雑誌です(発行は年10回)。毎月、編集委員会を開き、全て会員の手で作っています。憲法、原発、司法、天皇制など、情勢に即応したテーマで、法理論と法律家運動の実践を結合した内容を発信し、法律家だけでなく、広くジャーナリストや市民の方々からもご好評をいただいています。定期購読も、1冊からのご購入も、上記のURLから可能です(1冊1000円)。なお、今月号の編集は、澤藤の担当です。**************************************************************************

?特集?●共生をめざして ── 民族差別を許さない

◆特集にあたって … 編集委員会・澤藤統一郎
◆いま、在日コリアンの人権状況は … 金 竜介
◆高校無償化の朝鮮高校除外 最高裁判決と今後の課題 … 丹羽 徹
◆「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」の今日的意義と追悼の辞送付を拒否する小池都知事に見る問題 … 宮川泰彦
◆川崎の差別禁止条例案 ─ その立法事実と条例制定の経過 … 宋 惠 燕

 

特集?●国旗国歌強制の是正を求める
「ILO・ユネスコ勧告」をどう生かすか

◆特集にあたって … 編集委員会・澤藤統一郎
◆ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」の意義とCEARTの役割 … 勝野正章
◆初めての「国旗・国歌強制」是正 セアート勧告の内容と意義 … 寺中 誠
◆国際人権法をいかに活用するか─ CEART勧告とNGOの課題 … 前田 朗
◆ILO・ユネスコからの勧告をどう活かしていくか … 渡辺厚子

特集外

◆特別寄稿●関西電力スキャンダルの闇
── 原発マネーの実態が露見 ── … 岡田俊明
◆司法をめぐる動き(51)
・東電刑事裁判無罪判決 ── 司法が原子力行政を忖度して東電役員を救済した … 海渡雄一
・9月の動き … 司法制度委員会
◆メディアウオッチ2019●《文明が問われている》
災害、NHK、N国… メディアも共犯 積年のツケが明るみに … 丸山重威
◆あなたとランチを〈No.49〉
止まるな憲法9条号 … ランチメイト・宮坂浩先生×佐藤むつみ
◆BOOK REVIEW●市民の奮起が情報環境の「現在史」をのり超える
── 田島泰彦 著『表現の自由とメディアの現在史』(日本評論社) … 服部孝章
◆改憲動向レポート〈No.18〉
「私の考え方の基本は9 条改正にある」と発言する安倍首相 … 飯島滋明
◆インフォメーション
◆ひろば●私、こんな本を読んでいます … 宮腰直子
◆時評●天皇の代替わり儀式とオクトーバー・フェスト … 小沢隆一

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◆特集?のリード

人権尊重を理念とする社会に差別があってはならないことは当然だが、民族差別や人種差別は、平和と国際協調の主要な障害物でもある。戦前の軍国主義日本では、侵略戦争と植民地支配の道具として、故なき民族蔑視や排外的差別感情が作られ、煽られた。
戦後、時を経た今なお、その作られた民族差別感情は払拭され得ていない。国民の精神の奥底に澱のように沈殿して、折りあらば浮揚する。平和や国際協調に敵対する勢力の煽動によって、民族差別はときに大合唱となる。
この民族差別意識は、敗戦と日本国憲法の制定によって清算すべきであった負の遺産にほかならない。駆逐されるべくしてされなかった差別意識が、むしろ近年再生産されている側面さえ否定し得ない。
ヘイトスピーチ、ヘイトクライム、ヘイトデモという言葉と現実が横溢する昨今の国内社会は、北朝鮮・韓国との国際関係の冷え込みの反映でもある。平和と国際協調のためにも、国内の民族差別問題の克服は喫緊の重要課題である。
当誌は、今年の4月号に「日韓関係をめぐる諸問題を検証する」という特集を組んだ。昨年10月の韓国大法院徴用工判決以来の日韓関係の現状を歴史的背景に遡って考察する大型企画となったが、そのリードに「日韓関係が過去最悪」とのコメントがなされている。ところが、その後半年間の日韓関係の事態の推移は、さらに急速に悪化し深刻化している。とりわけ、政府とメディアに煽られた日本社会の「嫌韓」の空気は、人権問題としても、政治問題としても到底看過し得ない。
今、国内でどのような民族差別問題が生じているかを正確に認識するとともに、この事態に警鐘を鳴らしたい。その思いから、本号では、在日差別に焦点をおいた緊急の特集を組むこととした。
当然のことながら、官民の在日差別の深刻化があれば、この空気に抗って差別を許さないとする運動の昂揚もある。その運動の成果もあれば、この時代故の困難もある。その運動に携わっている方々に、当誌ならではの貴重な寄稿をいただいた。

総論的に金竜介氏(在日コリアン弁護士協会・代表)から、「いま、在日コリアンの人権状況は」をいただいた。氏は、差別される側の視点で、「差別を許容する社会」が既に現実化していると指摘する。陰湿な差別を看過している間に、あからさまな排外主義が大手を振ってまかりとおる時代となってしまった。永住外国人への参政権の付与が遠のき、在日外国人の無権利状態が固定化され、ヘイトスピーチが跋扈している。しかし、問題はヘイトスピーチにとどまるものではないという。問題の深刻さを認識し共有するところから、「共生をめざす」議論を始めねばならない。この論稿で、民族差別の全体状況や主要な問題点を把握いただきたい。
丹羽徹・龍谷大学法学部教授には、象徴的な「在日差別」として、民族教育を行う朝鮮高校への無償化措置からの除外問題を寄稿いただいた。高校無償化において、朝鮮高校だけを除外 した露骨な差別の実態と、この除外を違法とする全国五件の訴訟の経過を丁寧に解説いただいている。残念ながら、司法はその役割を放棄したとしかいえない。問題は、保育無償化にも及んでおり、多文化共生の理念は深刻な壁に突き当たっている。
宮川泰彦弁護士(日朝協会会長)には、日朝・日韓の歴史における負の遺産として見逃すことのできない関東大震災後の日本人による朝鮮人(中国人を含む)虐殺事件と、その犠牲者追悼碑建立と追悼式の由来をご紹介いただいている。小池百合子東京都知事の、これまでの歴代知事とは明らかに異なる追悼式への対応の問題点を、当事者として執筆いただいた。
最後に、宋惠燕弁護士(武蔵小杉合同法律事務所)から、「川崎の差別禁止条例案ーその立法事実と条例制定の経過」の論稿。最も典型的な川崎市におけるヘイトの実態や、それを克服するための差別禁止条例案発表までの道のり。そして、全国初の実効性ある罰則をともなう条例の意義や、その過程での議論は、困難な中の優れた実践例として参考になろうと思われる。

今、私たちの国では恥ずべき民族差別が横行している。本特集を通じて、この民族差別を克服して、共生の社会を作ることが、人権と平和と国際協調の第一歩であることを確認したい。(「法と民主主義」編集委員会 澤藤統一郎)

◆特集?のリード

 本小特集は、ILO・ユネスコの日本政府に対する「国旗国歌強制の是正を求める勧告」を取りあげる。
周知のとおり、公立学校での国旗・国歌(日の丸・君が代)強制が、看過し得ない大きな問題となっている。とりわけ、東京都教育委員会の強硬姿勢が突出している。悪名高い「10・23通達」(2003年10月)発出以来、都内の全公立学校では入学式・卒業式に全教職員に対して国旗に正対して起立し、国歌を斉唱するよう職務命令が発せられ、これに服しない教員に対して苛酷な懲戒処分が濫発されてきた。
この問題は、憲法訴訟として、また教育訴訟として、長く法廷で争われ、「10・23通達」16年を経た今、教員側は起立・斉唱の強制や懲戒処分を違憲とする判決を得るに至っていない。しかし、処分歴の累積を理由に戒告を超えた減給以上の処分量定は懲戒権の逸脱濫用として違法とされている。訴訟の現段階は、都教委側にも当初の思惑がはずれた事態となっている。
法廷での争訟がやや閉塞感を漂わせている状況の中で、国際人権の分野から、朗報が届けられた。それが、このほどILO・ユネスコ合同委員会(セアート)における検討を経て、両機構が日本の政府に対して発出するに至った、「国旗国歌強制の是正を求める」勧告である。
本特集では、多くの法律家にその経過と内容を報告して意義を知っていただくとともに、かならずしも勧告を積極的に受けとめようとはしない文科省や各地の教育委員会にアピールする運動に役立てたいと思う。

国連はいくつもの専門機関を擁して、多様な人権課題に精力的に取り組んでいる。労働分野では、ILO(国際労働機関)が世界標準の労働者の権利を確認し、その実現に大きな実績を上げてきた。また、ユネスコ(国際教育科学文化機関)が、教育分野で旺盛な活動を展開している。その両機関の活動領域の交わるところ、労働問題でもあり教育問題でもある分野、各国の教育労働者(教職員)に固有の問題については、ILOとユネスコの合同委員会が作られて、その権利擁護を担当している。この合同委員会が「セアート(CEART)」である。
各国の教職員組合が、それぞれに抱える問題をセアートに訴え、国連から各国にしかるべき勧告がなされるよう働きかけている。そのような試みのひとつとして、我が国のいくつかの教職員労組が、「日の丸・君が代」強制問題を取りあげるようセアートに申し立てた。この春、これが正式に取りあげられ、ILOとユネスコ両機関での正式決議が成立し、日本政府に対する勧告となった。その意義は大きい。

申し立てを行って、勧告を得たのは、東京と大阪にある二つの独立系教職員組合。「アイム’89東京教育労働者組合」と「合同労組仲間ユニオン」の教職員支部である。この申立をセアートは受理し調査を実施した。日本政府へ問い合わせもおこない、アイム’89と日本政府の双方にそれぞれ意見と反論を述べる機会を与えたうえで、2018年10月、ILOとユネスコに対する報告・勧告を採択した。この勧告に基づいて、2019年3月ILO理事会が4月にはユネスコ執行委員会が、正式に採択して公表し、小さな組合の大きな成果となった。

ILOとユネスコの日本政府に対する勧告は、以下の6点である。明らかに、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」強制を是正するよう求めるものとなっている。
(a)愛国的な式典に関する規則に関して教員団体と対話する機会を設ける。その目的はそのような式典に関する教員の義務について合意することであり、規則は国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できるものとする。
(b)消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける目的で、懲戒のしくみについて教員団体と対話する機会を設ける。
(c)懲戒審査機関に教員の立場にある者をかかわらせることを検討する。
(d)現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。
(e)障がいを持った子どもや教員、および障がいを持った子どもと関わる者のニーズに照らし、愛国的式典に関する要件を見直す。
(f)上記勧告に関する諸努力についてそのつどセアートに通知すること。

このILO・ユネスコ勧告は、「日の丸・君が代」強制の入学式・卒業式を「愛国的な式典」と呼んでいる。最も注目すべき上記(a)は「国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員」の立場を慮るものであり、(b)では「消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける」よう手段を尽くせと言う。つまり、「入学式・卒業式での国歌斉唱時における強制はやめよ。平穏な不起立に対する懲戒処分は避けよ」と言っているのだ。これが、勧告の眼目である。

この問題をめぐって、本特集では4本の論稿をお送りする。
まず、勝野正章氏(東京大学「教員の地位に関するILO勧告の歴史」が、今回勧告の基本となつている1966年勧告を中心に、何が教育労働者処遇のグローバルスタンダードになっているかを解説している。また、「セアート」とは何か、その勧告がいかなる意味をもつものかを総論としてお読みいただきたい。
寺中誠氏(東京経済大学)の「ILOユネスコ勧告の内容とその意義」は、勧告の内容とその積極的意義について論じていただいた。
また、前田朗氏(東京造形大学)には、「国際人権法の射程と活用について」と題して、予想される政府と各教委の対応と、国内法の法源としての実践的活用の展望についての解説をいただいた。
渡辺厚子氏(アイム89労組「ILOユネスコ勧告の活用の展望」は、当事者としての勧告にいたるこれまでの経過と、今回の勧告を生かす今後の運動の展望を中心にご報告をいただいた。

日本政府ならびに各地教委は、国旗国歌の強制、しかも懲戒処分までしてする「日の丸・君が代」への敬意表明の強制は、世界標準からみて非常識なものであることを真摯に受け止めなければならない。本特集が、そのような事態転回の契機となることを願っている。
(「法と民主主義」編集委員会 担当澤藤統一郎)
(2019年10月31日)

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