澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「竹内景助さんは無実だ!」 ― 三鷹事件再審支援を

本日(7月31日)午後2時、注目の三鷹事件再審請求に対する東京高裁の決定。まことに残念ながら棄却の結論となった。あらためて実感させられる。再審の壁は、高く厚い。

担当の後藤眞理子裁判長は、東京高裁に赴任する3日前に大阪高裁において、湖東記念病院人工呼吸器事件の再審開始決定を下した人。弁護団も支援団体も、大いに期待していただけに残念さは一入。地裁・高裁の再審開始決定を覆して、異例の自判によって、再審請求を棄却した最高裁の大崎事件特別抗告審決定(本年6月25日)の影響がないか、気にかかるところ。

今次の三鷹事件再審請求は2度目のもの。第1次請求は1956年2月に、生前の竹内景助さん本人が獄中から申し立てている。この請求は、東京高裁で10年放置されていたという。そして、竹内さんの病死(脳腫瘍)で、決定に至らないまま終了した。

故人となった竹内景助さんのご長男が、第2次再審請求を申し立てたのが2011年11月。死刑事件についての死後再審事件である。
刑訴法第435条が確定した有罪事件について再審請求の要件を定めている。そのうちの第6項が、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」とされている。つまり、再審を開始すべき証拠の「新規性」と「明白性」とが求められる。これが、かならずしも容易でないのだ。今回もこの壁に阻まれた。

ところで、1949年夏に、下山・三鷹・松川の「三大謀略事件」が起こされている。いずれの事件も、世人の耳目を驚かし世間を震撼させたにとどまらない。戦後日本が歩み始めた民主化の道を阻害する歴史的事件となった。

この年の1月、日本国憲法施行後最初の第24回総選挙が行われ、共産党は4議席から35議席に大躍進していた。興隆していた労働運動は官公労働者を中心に産別会議に結集して、日本の進路に影響を及ぼしうる力量を備えつつあった。このときに、占領軍と保守勢力は既に前年から逆コースに転じ、労働運動や共産主義運動弾圧に乗り出していた。

この情勢下、日本経済再生のための荒療治としてドッジ・ラインに基づく緊縮財政策が強行される。49年6月1日には定員法が施行され、全公務員で28万、新たに発足した国鉄だけで9万5000人の大量人員整理の着手となった。
緊迫した労使対決の中で、まず下山事件(7月5日)が起き、次いで三鷹事件(7月15日)、そして松川事件(8月17日)と続く。これが、共産党が指導する労働運動の仕業と徹底して宣伝され、それもあって次回25回総選挙(52年10月)では共産党の議席はゼロとなった。

今の感覚からは、国労側10名、東芝労組側10名の共同謀議者20名を起訴した松川事件が、一連の謀略事件の要の大事件のように思えるが、私は学生時代に何度か聞かされた。「当時の空気を知る者にとって、謀略事件としての効果の中心にあったのはまぎれもなく三鷹事件だった」「首都の事件でもあり、下山事件直後の時期でもあって、世間の注目度が大きかった」「国労の活動家である共産党員10名の逮捕と起訴は、労働運動と左翼運動への大きな打撃となった」。

刑事事件としての三鷹事件とは、電車転覆致死罪(刑法126条3項・法定刑は死刑または無期)での被告事件。事件の被害者となった死亡者は6名である。逮捕者は11名で、竹内景助さんを除く10名が、共産党員だった。アリバイのあった一人を除いて10名が起訴され、1950年8月11日の1審東京地裁判決を迎える。

鈴木忠五裁判長の判決は、共産党員による謀議を「空中楼閣」として9人の党員被告を全員無罪としたが、竹内景助さんの単独犯行として、無期懲役を言い渡した。

そして、1951年3月30日控訴審判決で9人の無罪は確定したが、竹内景助さんの有罪は維持され、なんと死刑判決となった。竹内さんの上告は、1955年6月22日大法廷で棄却された。票差は8対7、一票差だった。

謀略3事件を仕掛けた人物や実行犯は多様に推理はされているが、今日まで確証を得られていない。下山事件の起訴はなく、松川は全員無罪が確定し、三鷹事件でも共産党に対する弾圧は確定判決としては潰えた。が、謀略を起こした側から見れば、その効果は十分だったろう。そして、竹内景助さんという冤罪被害者が置き去りにされた。

私は学生時代に、木造2階建ての国民救援会の旧本部で、黙々と再審請求への訴えの事務作業をしていた竹内景助さんの奥さんの姿に接したことがある。今は、その奥さんも故人となっている。それに代わって、支援者が声を上げている。ぜひ下記URLを開いて、「竹内景助さんは無実だ!― 三鷹事件再審を支援する会」の訴えに耳を傾けていただきたい。
http://www.maroon.dti.ne.jp/mitaka-saishin/index.html

(2019年7月31日)

前川喜平「僕の憲法改正案」を読む

一昨日(7月28日)の『東京新聞』「本音のコラム」欄に、前川喜平さんの「僕の憲法改正案」が掲載されている。これが興味深いので、ご紹介して多少のコメントを付したい。

まずは、最初に前川さんの断り書きがある。

 僕は安倍政権下での改憲には反対だ。4項目改憲案には、国民主権、平和主義、法の下の平等など柱となる原則を破壊する危険がある。改憲を議論するより、現行憲法が求める人権保障や国際協調を実現する努力をする方が先だ。

 「改憲の議論よりも、現行憲法理念実現の努力が先だ」というご意見。まったく、同感。この当然の発言が、安倍政権には、きつい皮肉になるという現実がある。
なお、解説するまでもなく、「安倍改憲4項目」とは、「自衛隊の明記(9条改憲)」「緊急事態条項」「合区の解消」「教育無償化」である。「安倍晋三の改憲提案だから危険で反対」でもあり、「提案されている具体的内容が憲法の柱となっている原則を破壊するものだから反対」でもあるというのだ。教育行政の専門家で人権保障を熱く語る前川さんが、「安倍の掲げる教育無償化」には反対ということに重みがある。

ただ、将来国民の中から憲法改正の機運が本当に盛り上がったときには、僕にも提案したい改正点がある。

前川さんは、改憲提案を語る前に、慎重に「将来国民の中から憲法改正の機運が本当に盛り上がったときには」という条件を置くことを忘れない。現実と理想をごっちゃにするとおかしくなるからだ。理想を語ることが許される環境においては、誰にも、自分なりの憲法を作ってみたい思いがある。かつて、自由民権運動は多くの私擬憲法を作った。けっして、日本国憲法が理想の憲法ではない以上、今なお、自分なりの理想の憲法案を作ってみることには、大きな意義がある。

さて、前川改正案の具体的内容だが、日本国憲法の全面改正構想の披瀝ではない。コラムのスペースの制約から最小限の「部分改正」提案にとどまるもので、内容は計7点ある。

 まず、第3章の標題を「国民の権利及び義務」から「基本的人権の保障」に変える。国民が国に義務を課すのが憲法なのだから、国民の義務を書く必要はない。

 まったく異存ない。「第3章 国民の権利及び義務」という標題はいかにも不自然。これは、現行憲法が大日本帝国憲法の改正手続としてなされた名残なのだ。旧憲法の第2章は、「臣民権利義務」であった。旧章名の「臣民」を「国民」に直して新章名としたのだ。臣民には主権者天皇に対する義務があって当然と観念されていた。中でも、20条の「兵役の義務」は、重要な憲法上の臣民たるの義務とされていたから、当時は「臣民義務」に何の違和感もなかった。
今、立憲主義の立場からは、第3章の表題を「基本的人権の保障」とすべきは当然であろう。
なお、旧憲法の第1章は当然ことながら「天皇」であった。新憲法では、第1章を天皇とするのではなく「国民主権」あるいは「基本的人権の保障」とすべきが当然。しかし、敢えて「第1章 天皇」が踏襲された。これも、実質は「新憲法の制定」ではあっても、形式は「旧憲法の改正」とされたからだ。新憲法では、天皇には何の権限も権能もないのだから、「天皇」の章は、「人権」「国会」「内閣」「司法」の後に置くべきであったろう。

 基本的人権はすべての人が生まれながらに持つ権利だから、その主体は国民に限られない。現在の10条(国民の要件)は、「基本的人権は国籍の如何を問わず保障する」と変える。

 現行憲法第3章の冒頭が「10条(国民の要件)」である。普通、この条文は「日本国籍」取得の要件と解されており、人権享有主体の要件を定めた条文とは考えられていない。では、この条文を受けた「国籍法」によって日本国籍を取得している「国民」以外は基本的人権の享有主体たり得ないか。そんなはずはなく、「外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべてその効力が及ぶ」とされている。
問題は参政権である。あるいは、公務員となる権利。「基本的人権は国籍の如何を問わず保障する」との条文明記となれば、外国籍の国内居住者にも、国政・地方を問わず選挙権・被選挙権を認め、あらゆる公務員職への採用を保障することが、条文改正の実益となろう。

 14粂(法の下の平等)では性的指向・性自認による差別も禁止し、24条の「両性の合意」は「当事者の合意」として同性婚を明確に認める。26条2項(義務教育)は「国は、すべての人に無償の普通教育を受ける機会を保障する義務を負う」とする。「義務教育」という言葉は消える。「知る権利」も明示する。

 14条・24条・21条・26条2項に関しての具体的条文改正提案。いずれも、文意明瞭であって、分かり易い。余人ならぬ、元文部科学次官の改正案として極めて興味深い。

 首相の解散権は制限する。53条の「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求」があった場合の内閣の臨時国会召集義務に、20日間の期限を忖す。この点だけは自民党の改憲案と同じだ。

 蛇足だが、「自民党の改憲案と同じ」とは、「安倍4項目改憲案」のことではなく、2012年4月に公表された「自民党憲法改正草案」のこと。

自民党の公式Q&Aでは、こう解説されている。
53条は、臨時国会についての規定です。現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」という意見が、大勢でした。

ところが、安倍内閣は、「当然なはずの、臨時国会の召集要求権を無視して、憲法上定めた少数者の権利を蹂躙」している。2017年6月22日、加計学園問題をめぐって野党4党は臨時国会の召集を要求したが、安倍内閣は「応じない方針」を押し通して同年9月28日の衆議院解散に至っている。

安倍内閣は、憲法軽視内閣なのだ。自党の憲法改正案も無視。前川改正案は、このときの怒りに基づいたもの。

いつの日か、前川喜平さんの「僕の全面憲法改正草案」を見たいものと思う。天皇制をどうするのか、権力による教育への不当な支配をどう制御するのか。在日外国人の民族教育の権利をどう条文化するか。また、安倍晋三第1次内閣によって改悪された教育基本法の復旧案についても。
(2019年7月30日)

「れいわ」だけがやった「ワクワクした参院選」

梅雨明け宣言とともに、東京は猛暑である。猛暑の中で、参院選のしこりが、まだ拭えない。共産党の後退と、これに代わる「れいわ」の健闘も、しこりのひとつ。

昨日(7月28日)の毎日新聞朝刊「みんなの広場」(投書欄)に、長崎県大村市の主婦が「初めてワクワクした参院選」という投稿。大要、以下のとおり。

「参院選、私にとっては、これほどワクワクする選挙は初めてだった」「自分の貴重な1票を誰に投じようかと、そのための選挙情報をいつになく積極的に集めた」「テレビや新聞だけでなく、ネットからの情報も得ることにした」「さまざまな情報が入り乱れるネットの世界で、情報をたどっていくうちに、幸運にも自分自身が心から応援したいと思う政党、立候補者に出会うことができた」「街頭演説をネットで視聴しながら、どうしても応援を形にしたいという気持ちが募り、政党へ寄付をしたのも初めてだった」「投開票日をドキドキしながら迎えたのも初めて。そして選挙結果を知り、私は自分の1票を誇りに思えた。そうしたことも初めてだった。」

 「ワクワクした選挙」、「ドキドキしながらの開票」、そして「自分の1票への誇り」。なるほど、本来選挙とはこうあるべきはずのものなのだ。振り返って現状はどうか。私自身、「ワクワクした選挙」はここしばらく経験したことがない。

なにしろ、国政を私物化し、ウソとごまかしを専らにする連中が、「国政6連勝」などと誇示している現状である。業界団体やら、宗教団体やら、右翼集団やらに推された勢力が、低投票率の中で勝つという構図が定着している。「ワクワク」も「ドキドキ」もない。

が、この投書者は、間違いなく「れいわ新選組」に共感したのだ。ここにだけ、「ワクワク」と「ドキドキ」があった。薄汚く、危険で、およそロマンに欠けた安倍一強に対峙して、政治を変えていこうというロマンに選挙民を引きつけることに成功したのだ。

私は、「令和」を政党名につけるセンスには大きな違和感を禁じえない。「新選組」という権力側のテロ集団名も、真面目なネーミングとは受けとめられない。それでも、彼らの経済政策に、とりわけ税制改革案に、有権者を惹きつけるものがあったことを認めざるを得ない。ネットでみるその集会の熱気は凄まじかった。

前回は共産党に投票していたと思われる何人かが、「今回は、山本太郎に期日前投票した」と呟いたのを聞いた。山本太郎が、老舗の政党を蚕食したのだ。はるかに精緻な理論と強固な組織を持つ政党を、である。

政治団体「れいわ新選組」は、4月の旗揚げから選挙戦終了まで、4億円を超える寄付を集めたという。大金持ちからのまとまった裏金ではない。たとえば、DHCの吉田嘉明が渡辺喜美に提供した裏金は8億円だった。汚いカネは結局は、汚い政治を支えるだけ。

貧者の一灯の集積が、国民のための政治に活かされる。山本太郎は、集まった寄付を「(支持者が)おかずを1品減らしたり、外食をやめたりして、無理をして積み上げてくれた」と語ったという。

その台風の目となった「れいわ」。既成保守には脅威であろうし、既成革新には強力なライバルとなる。比例での228万票・2議席の獲得は大健闘というほかない。老舗政党の代表格である共産党が448万票(前回参院選比150万票)・4議席なのだから、共産党獲得票の半分強となっている。しかも、新聞・テレビの大手メディアの選挙報道からまったく無視されたハンディの中でのこの票数である。

これを、一方に「無党派層を掘り起こした」との積極評価もあれば、「結局は革新票を削っただけ」との見方もある。

今のところ、立憲民主党は「私たちの手が届いていない無党派層を掘り起こしている。一緒に闘えばウイングが広がる」、共産党は「演説会をお祭りのような雰囲気にして盛り上げる手法は学ぶべきだ。共闘できれば力強い援軍だ」と述べているという。既に、反自民野党共闘の一翼を担うべき勢力になっており、他の野党は共闘対象とせざるを得ない。

当面は、「消費増税反対」ではなく、「5%への減税」を共闘の条件にしよういう「れいわ」の姿勢を巡り、野党内に波紋が広がっているようだ。今後を注目せざるを得ない。

「れいわ」の訴えは、この社会の、とりわけ安倍政権が作り出した格差社会の弱者の心情の琴線に触れるところがあった。身障者、難病患者、非正規、失職者に、「消費税は廃止」「税金はすべて直接税に」「累進課税にして、あるところからとれ」「貧乏人からは取るな」と言ったのだ。

この点に限れば、実は共産党もほぼ同じことを言っている。ただ、共産党はあちこちに配慮しつつ品よくものを言い、「れいわ」は乱暴なまでにストレートに語った。今回の選挙、「れいわ」の方が有権者に訴える力で勝っていたということになる。「れいわ旋風」しばらく目が離せない。
(2019年7月29日)
 

交代すべきは衆議院議長ではない。政権こそ交代を。

今朝(7月28日)の毎日新聞朝刊の記事。萩生田・自民幹事長代行が、『改憲滞れば衆院議長交代』異例の言及」という見出し。「国会での改憲手続きが滞るようなら、衆院議長を交代させるぞ」という恫喝なのだ。なんたることか。

「自民党の萩生田光一幹事長代行は26日夜のインターネット番組で、国会で憲法改正の議論が停滞したままであれば大島理森衆院議長が交代する可能性に言及した。萩生田氏は安倍晋三首相の側近。改憲を巡る議論を進展させたいとの思惑があるとみられるが、衆院議長の交代は総選挙後に行われるのが慣例で、首相が意欲を示す改憲議論の停滞を理由に議長の進退に触れた発言は波紋を広げそうだ。」

朝日「『有力な議長置いて国会が改憲シフトを』 自民・萩生田氏」という見出しで、こういう記事にしている。

自民党の萩生田光一幹事長代行は26日夜のインターネット番組で、憲法改正に向けた国会運営について「憲法改正をするのは総理ではなく国会で、最終責任者は総理ではなく議長。有力な方を議長に置いて、憲法改正シフトを国会が行っていくのは極めて大事だ」との考えを示した。
出演者から改憲に向けた衆院議長の重要性を問われて答えた。そのうえで萩生田氏は、大島理森衆院議長について「立派な方だが、どちらかというと調整型。議長は野党に気を使うべき立場だが、気を使いながら(憲法審査会の)審査はやってもらうように促すのも議長の仕事だったと思う」とも指摘した。
安倍晋三首相は参院選を受け、改憲に向けた議論を加速させようとしている。首相側近として知られる萩生田氏が議長の役割の重要性に言及したことは、波紋を広げそうだ。

一議員が、自党から出している衆院議長の国会運営に注文を付け、交代もあり得ると脅かしたのだ。虚飾を剥いで分かり易く言えば、こういうことだ。

「大島理森議長よ、憲法改正問題の国会審議が停滞しているではないか。いったい何をグズグズしているんだ。あんたの姿勢は野党に対して弱腰に過ぎるではないか。事態がこのままで、憲法改正審議がこれ以上遅滞するようなら、審議促進のために、有力政治家に交代させることを考えねばならん」

到底、普通の議員ができる発言ではない。萩生田がこんなことを言えるのは、普通の議員ではないからだ。萩生田といえば、安倍晋三の伝声管。「萩生田氏は安倍首相が白いといえば黒でも白というほど忠誠心が厚い」と、言われる人物である。自分の声はなく、ひたすら安倍晋三の声を拡声して振りまくのが役どころ。

萩生田は単なるスピカーの音声。マイクに向かって喋っているのは安倍晋三。誰もがこう思っているから、首相発言として「波紋を広げそうだ」ということになる。

もっとも、波紋は二通りに考えられる。
ひとつは、安倍の思惑通りに大島議長が動くことだ。議長が改憲審議促進に積極的となり、憲法審査会もその意を体して動き出すという、安倍の意に沿った筋書きの通りの波紋。

しかし、そうなるとは限らない。むしろ、この発言は、改憲策動が進展しないことへの安倍の焦りとも、八つ当たりともとられる公算が高い。大島議長の反発を招くことは必至だし、安倍晋三の驕りに自民党内の結束が乱れる方向への波紋も考えられる。何よりも、野党と国民の反安倍感情を刺激することにもなる。

参院選の評価は人によって様々だが、自民党は大きく議席を減らし、改憲勢力が3分の2の議席をとれなかったことは厳然たる事実である。民意が、改憲を望むものでないことははっきりした。あらゆる世論調査や、候補者・議員アンケートが、改憲は喫緊の課題ではないことを明確にしている。

にもかかわらず、何ゆえ異例の議長交代までさせて改憲審議促進にこだわるのか。民意よりも、自分のイデオロギー優先の安倍晋三とその取り巻きへの批判が必要である。

言うまでもなく、内閣総理大臣とは、憲法を遵守し擁護しなければならない立場にある。にもかかわらず、自分の思いに適わぬ憲法条項を変えてしまえというトンデモ総理が、安倍晋三なのだ。

季節は、冷たい梅雨が去って猛暑の夏到来の様子である。生ものは、早く処理をしないと腐敗する。政権も、本来長くは持たないものだ。アベ政権は、疾うに賞味期限も消費期限も過ぎている。

促進すべきは、議長交代論議でも改憲論議でもなく、政権交代論議である。

なお、赤旗は「“安倍改憲へ衆院議長交代も”ネット番組 自民・萩生田氏が発言 憲法議論加速へ任期途中に」という見出しでの、一面トップ記事だった。

(2019年7月28日)

やまゆり園事件をきっかけに、障がい者に肩身の狭い思いをさせることない社会を

相模原の障害者施設「津久井やまゆり園」での、あの忌まわしい殺傷事件が2016年7月26日のこと。事件当初の驚愕はこの上ないものだったが、あれから3年が経過した今も、その衝撃は消えない。むしろ、さらに重く深く沈潜している。

その犯行の実行者が平然と被害者の人権を否定する動機を語って、犯した罪業を反省していないこと、正当化さえしていることが、悲しくもあり恐ろしくもある。

植松聖は、かつて「やまゆり園」の職員であった。障がい者に接しての生活を送るうちに、その障がい者の人格を積極的に抹殺しようと思い至ったのだ。刺殺という残忍な手段で。

彼が、犯行直前に衆議院議長宛に認めたメモに、「戦争で未来ある人間が殺されるのはとても悲しく、多くの憎しみを生みますが、障害者を殺すことは不幸を最大まで抑えることができます」「私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活、及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界です」とある。

当時、これに目を通して誰もが想起したのが、石原慎太郎の発言だった。重度障害者が治療を受けている病院を視察した後、彼は、記者団にこう語っている。

「ああいう人ってのは人格あるのかね。ショックを受けた。ぼくは結論を出していない。みなさんどう思うかなと思って。
 絶対よくならない、自分がだれだか分からない、人間として生まれてきたけれどああいう障害で、ああいう状況になって……。
 しかし、こういうことやっているのは日本だけでしょうな。
 人から見たらすばらしいという人もいるし、おそらく西洋人なんか切り捨てちゃうんじゃないかと思う。そこは宗教観の違いだと思う。
 ああいう問題って安楽死につながるんじゃないかという気がする。」

植松と石原に共通するのは、役に立つ生命と役に立たない生命とを差別する思想である。

典型的には、ナチスドイツがそのような優生思想を国策化した。人が人として尊重されるのではなく、国家への寄与の能力かあるか否かで、人間の価値の有無をはかり人間を選別した。稼働能力も戦闘能力もない重度障がい者は、比喩ではなく、文字どおり抹殺された。T4作戦」として知られるこの政策で「安楽死」を余儀なくされた障がい者は20万人を超すとされる。

人権という思想は、脆いものだと思う。事件後の植松は接見を試みたジャーナリストにこう語っている。
「ナチスの大量虐殺についても、障害者を虐殺したことは正しかったが、ユダヤ人虐殺は誤っていた」「人間が幸せに生きる為に、心の無い者は必要ない」「『意思疎通がとれない者を安楽死させる』考えを本心で否定するのは『バカ』と『ブサイク』です」(創)

「意思疎通がとれない者を安楽死させる」考えを否定しない石原慎太郎は、その後13年も都知事の座にあって、数々の差別発言を続けた。「こんな人物」を都民は知事に選任し続けたのだ。

人権とは元来が思想の産物であって、検証された真理ではない。人類の叡智が創り出した約束事なのだ。この約束事を社会の成員が共有することで、自由で平等な社会を作ることに資するものと承認され、その尊重が社会の基本合意となり、社会的規範とも法的規範ともなった。

人権尊重は社会の公理なのだから、何か別の根拠で人権尊重の必要性や合理性を説明することは困難である。人権は尊重されねばならず、人権尊重の浸透、人権尊重の常識化、人権尊重の教育が必要なのだ。

この公理に意を唱えさせてはならない。たとえば、「なぜ、人を殺してはいけないの?」「『私の命だけが大切で、他人の命は無価値』と、なぜ言ってはいけないの?」などと改まって発問させてはならない。それが社会の最も基本的な約束事だからだと言う以上には、論理での説得は困難でもある。

人権とは各個人に平等にある。生産性や寄与度の有無多寡に関わりなく、誰の人権も平等に尊重されなければならない。この公理を受け入れがたいとするのが、植松や石原でありヒトラーでもあった。

 「障がい者にも人格があるのかね」ではない。弱い立場の者においてこそ、平等に保障された人権の存在が貴重なのだ。その意味では、「障がい者にこそ人権がある」。障がい者に肩身の狭い思いをさせることない社会でありたい。やまゆり園事件が、そのきっかけになればと願う。
(2019年7月27日)

司法の門を狭めた、現役自衛官の戦争法違憲訴訟最高裁判決

7月22日(月)、注目の最高裁判決(第一小法廷)が言い渡された。現役自衛官の戦争法(安保関連法)違憲訴訟である。この判決において争点とされたものは、「戦争法が、違憲か合憲か」ではない。当該の自衛官に、このような訴訟を提起して「戦争法が、違憲か合憲か」を争う資格があるか否か、ということだけなのだ。そして判決の結論は、最悪とは言えないが、非常に厳しいものとなった。

この件の原告となった自衛官は、たった一人で訴訟を提起した。仲間をかたらうことはなく、一審では弁護士を依頼することもなかったという。訴えの内容は、戦争法にもとづく「存立危機事態」において「防衛出動命令」に服従する義務がないことの確認請求である。

ところで、この訴訟を理解するために、「戦争法」のなんたるかを思い出していただきたい。「戦争法」と名付けられた独立の法律が成立したのではなく、集団的自衛権の行使を明文で認める一群の法改正の総体のことなのだ。閣法として、法案を上程した政権の側は、白々しく「平和安全法制」と呼んだ。メディアが「安保関連法」と呼称したのは、ご存じのとおり。

上程された法案の名称を正確に言えば、
(1)「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(通称 平和安全法制整備法)と
(2)「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(通称 国際平和支援法)
の総称。(1)が10本の法律にまたがる改正を内容とし、(2) が独立した1本の法律である。

自衛隊法にはもともと防衛出動の条文があった。自衛隊の存在自体を違憲とする立場からは、そもそも戦争法成立以前の防衛出動についても、その職務命令の有効性は認めがたい。しかし、原告自衛官の立場はそのことを問題とするものではない。戦争法が成立して自衛隊法が一部改正になり、これまでにはない新たな事態、つまり、一定の条件で集団的自衛権の行使を認める新制度での防衛出動の職務命令には納得できないということなのだ。

関連条文は、自衛隊法76条1項である。その骨格を引用する。

(防衛出動)
第76条1項 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
1号 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
2号 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

上記の1号が「武力攻撃事態」であり、2号が「存立危機事態」である。お読みいただけばお分かりのとおり、「武力攻撃事態」とは我が国が外部から武力による攻撃を受けている事態であるが、「存立危機事態」は違う。「存立危機事態」では、我が国は攻撃を受けていないのだ。想定されているのはアメリカが第三国から攻撃を受けている場合である。アメリカが、どこかの国から攻撃されたら、その攻撃の理由の如何を問わず、日本が参戦しうることを明記したのだ。

おそらく、提訴した自衛官は、こう考えているのだろう。
「自分は、同胞を護るために自衛官を志した。我が国が武力攻撃を受けたとき、日本を防衛するための防衛出動命令には喜んで従おう」「しかし、日本が攻撃されてもいないときに、同盟国ではあれ他国のために戦うなんてまっぴらだ」「自衛官になるときに、他国のために戦うなんて宣誓はしていない」

その気持ちを支える憲法解釈が「専守防衛論」。日本国憲法9条は、すべての国家が普遍的に有する自衛の権利をもっているから、自衛のための限度を越えない武力を保持して、他国からの武力攻撃を受けたときは、自国を防衛するための武力行使も可能である。しかし、自国の防衛のためではなく、同盟する他国のための武力行使、即ち集団的自衛権の行使は憲法の認めるところではない。

だから、自衛隊法第76条1項2号に定める、「「存立危機事態」における防衛出動」は憲法違反であり、その出動命令にともなう職務命令に従う義務はないはずだから、その旨の確認の判決をいただきたい」ということになる。この裁判は、自衛隊法第76条1項2号に定める、「「存立危機事態」における防衛出動」の憲法適合性を争う訴訟として、大裁判であり注目せざるを得ないのだ。

しかし、問題は合違憲の判断にたどり着く以前にある。そもそも、そのような訴訟が可能なのかという、適法性のハードルをクリアーしなければならない。実は、これが難物。適法でない訴えは、実体審理に入ることなく、却下判決で終了する。

理論的には三権分立のバランスの理解にあるとされる。司法には、立法や行政の違憲審査をする権限が与えられているものの、出しゃばりすぎてはならないともされているのだ。飽くまでも、司法裁判所は、具体的な紛争解決のための審理に必要な限りで、付随的にのみ違憲審査権の行使が可能である。そもそも訴訟は、原告となる国民が自分の権利侵害を回復し、あるいは権利の侵害を予防する具体的な必要がある場合にのみ適法となる。

「違憲国賠訴訟」と呼称されるジャンルがある。一般国民が持つ、宗教的人格権や平和的生存権、あるいは納税者基本権などを定立して、立法や行政行為によって、これが侵害されたとして、国家賠償法を根拠に慰謝料を請求する訴訟の類型である。こうして、訴えの適法性を確保し、政教分離や平和主義などに違反する政府の行為の違憲性を明らかにしようという試みである。これまでのところ、工夫を積み重ね果敢に挑戦はしているが、例外的にしか成果を上げ得ていない。

本件自衛官訴訟は、事情が大きく異なる。彼は、一般国民ではない。現職自衛官として、防衛出動に伴い、現実に国外の戦地に出動するよう職務命令を発せられる可能性を有している。但し、存立危機事態が現実化しているわけではなく、出動命令も可能性の限りのもの。いったい、この訴訟をどのような類型のものと見て、適法であるための要件をどう考えるべきか。本件では、一審と二審が、まったく相反する結論を示した。

その上告審である7月22日最高裁判決は、「訴えは適法」とした二審・東京高裁判決を「検討が不十分」として破棄し、審理を同高裁に差し戻した。その理由は、すこし読みにくいが次のようなものである。

 本件訴えは,本件職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として,本件職務命令に基づく公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟であると解されるところ、このような将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は,当該処分に係る差止めの訴えと目的が同じであり,請求が認容されたときには行政庁が当該処分をすることが許されなくなるという点でも,差止めの訴えと異ならない。そうすると,同法の下において,上記無名抗告訴訟につき,差止めの訴えよりも緩やかな訴訟要件により,これが許容されているものとは解されない。

 つまり、本件訴の形式は「公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟(行政事件訴訟法が定めている法定抗告訴訟以外の抗告訴訟)」だが、その実質は、行政訴訟法に法定されている「行政処分差止めの訴え」と変わらない。だから、「適法要件として、差止めの訴えより緩やかとしてよいことにはならない」という。

そして,差止めの訴えの訴訟要件については,救済の必要性を基礎付ける前提として,一定の処分がされようとしていること(同法3条7項),すなわち,行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることとの要件(以下「蓋然性の要件」という。)を満たすことが必要とされている。

 だから、公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟を排斥はしないが、その適法要件としては、蓋然性の要件が必要で、これを満たさない場合には不適法却下となる。高裁の判断は、この点をきちんと審理してのものとなっていないので、差し戻しとされた。

 要求される、「蓋然性の要件」は、「行政庁によって一定の処分(防衛出動にともなう職務命令)がされる蓋然性」なのだから、実はなかなか厳しいハードルということにならざるをえない。

 内閣は違憲の立法を上程し、国会は数の暴力でこれを押し通す。一方、これを違憲と争うことができるはずの司法の門は狭まるばかり。いったい、これでよいものだろうか。
(2019年7月26日)

首相の、ハンセン病患者家族への面会謝罪を評価する

首相・安倍晋三は、昨日(7月24日)官邸でハンセン病家族訴訟原告団と面会し謝罪した。この謝罪は、所詮は参院選対策、政治的打算のパフォーマンスとの醒めた批判もあるが、積極的に評価して良いと思う。

 被害者に対する加害者の謝罪は、何よりも被害感情の慰藉のためにある。面会した被害者たちが首相の真摯さを評価していることを、重く受けとめたいと思う。この原告団は闘い抜いて首相の「真摯な反省」を勝ち得たのだ。

面談後の記者会見で、黄光男(ファン・グァンナム)原告副団長は、「心にしみる(謝罪の)言葉だった」と語ったという。謝罪は、被害者にこう語ってもらえる舞台設定なくしては意味がない。2015年12月28日日韓「慰安婦合意」にともなう首相の謝罪は、多くの被害者に評価されるものではなかったことを想起しなければならない。

首相の謝罪の言葉(官邸ホームページでは「冒頭の挨拶」)の全文が、以下のとおりである。

「本日は、こうしてお話をさせていただくため、遠路わざわざお越しいただきまして、誠にありがとうございました。
 ハンセン病に対する極めて厳しい差別と偏見は、本日ここにいらっしゃる皆様に対しても向けられてきました。これは、否定し難い厳然たる事実であります。その結果、本当に長い間皆様にとって大切な人生において、大変な苦痛と苦難を強いることとなってしまいました。内閣総理大臣として、政府を代表して心から深くお詫び申し上げます。
 18年前の熊本地裁判決の際は、私は官房副長官としてこの問題に関わりました。今回は内閣総理大臣として、皆様が経験された筆舌に尽くし難い御労苦を、これ以上長引かせるわけにはいかない、きちんと責任を果たさなければならないと考えました。先般、判決受入れを決定いたしましたが、それにとどまらず、今回訴訟に参加されなかった方々を含め、新たに補償するための立法措置を講ずることといたします。さらに、様々な問題の解決に向けて、協議の場を速やかに設け、皆様と一緒に差別偏見の根絶に向け、政府一丸となって全力を尽くしていくことをお約束いたします
 今回はその第一歩として、皆様から今までの御経験、思いをじっくりと伺わせていただきたいと思っております。
 改めて、皆様が強いられた苦難と苦痛に対しまして、深く深くお詫び申し上げます。」

世上、この首相謝罪への評価は十分ではない。その主たる原因は安倍晋三という人物の不徳のいたすところ。日ごろの行状の報いではある。が、それだけではない。この謝罪が不十分でもあるからだ。

謝罪は、陳謝の意を述べるだけでは十分ではない。何について謝罪するのか、責任を認める根拠を具体的に特定しなければ、誠実な謝罪にはならない。

そのような視点からは、「大変な苦痛と苦難を強いることとなってしまった」原因を作り出した国の作為と、問題が認識されて以後放置した国の不作為を特定して、謝罪すべきであった。にもかかわらず、これが欠けていることが、漠然とした印象だけのものとなってしまっている。謝罪の責任根拠について具体性が欠けているのだ。

一方、「今回訴訟に参加されなかった方々を含め、新たに補償するための立法措置を講ずることといたします」と述べたことの意味は大きい。敗訴したから、やむを得ずその範囲での被害救済ではなく、ある行政行為が違法とされた以上は、違法な行政行為で損害を余儀なくされた人びとの被害をすべて救済しようということである。控訴審・上告審を待たずに、法的措置を講ずるとしたことを評価したい。

「超党派で一致した議員立法を秋の臨時国会で成立させてほしい」というのが原告団の要望である。この立法内容をどうするか、その法をどう運用するかは、今後の課題だが、救済対象を不当に狭めることのないよう、適切なものとしてもらいたいと思う。

ハンセン病罹患者やその家族に対する社会的差別は国が作り出した側面が大きい。ハンセン病が不治の病ではなくなってから、差別を払拭すべき国の施策はまことに不十分であった。このような払拭すべくして払拭されていない、偏見や差別は実はいくつもある。そのことによって、人権を侵害されている被害者が数多くある。

まずは、旧優生保護法による「優生手術」を強制された被害である。これについても、首相の謝罪がなければならない。救済措置法ができたものの訴訟は継続している。官邸か厚労省に、抜本解決の場を作る努力あってしかるべきではないか。

不合理な偏見や差別の典型は、非解放部落在日に対するものである。いずれも社会的差別が主たるものであるが、この差別・偏見を解消して侵害された人権を回復するために、国の不作為の責任をみとめ、具体的な差別解消策が実施されてしかるべきではないか。そのきっかけとして、首相謝罪が有効であろう。

さらには、戦後補償問題である。明らかに誤った国策としての戦争が、国の内外に甚大な被害を作出した。国外の戦時加害行為による被害者には、直ちに今回のハンセン病問題なみの首相による面会謝罪があっても良いのではないか。また、日本人戦争被害に関しては、軍人・軍属への手厚い遺族恩給と民間人の空襲被害者への救済放置とのアンバランスが予てより問題となっている。その救済にも、首相謝罪は有効であろう。

上記の課題に限らず数多くの累積する懸案事項解決のために、今回同様の首相による被害者への謝罪の有効活用を期待したい。
(2019年7月25日)

「理不尽なことに怒ることを忘れた」 ― 有権者さんとの対話

 ようやく探し当てました。アナタですよ。アナタが加重平均的有権者その人なんです。どうしてって? いろんな指標で国民の意見分布を数値化して、それぞれの中位点を見定める。数ある中位点群のちょうど重心に位置しているのがアナタ。だから、アナタが、典型的有権者。あるいは「ザ・有権者」。有権者全体の意見を代表している。

 そのアナタにお聞きしたい。問い質すつもりも、問い詰めるつもりもありません。ひたすら、ホンネを聞かせていただきたい。どうしてアナタは、右翼につながる安倍政権を支持するんでしょうか?

 なぜって? 理由が必要ですか? ただ、なんとなくですよ。そう、なんとなく。別に熱烈に安倍さんを支持するわけじゃない。と言って、別に安倍内閣で大きな不都合もないようだし…。今あるこの社会の空気にしたがって、自民党でいいんじゃないかって感じ。

 ほかの政権選択肢は考えられませんか? たとえば、今の野党各党の連立政権とか、自民党以外のどこかの党を核にした政権とか。

 現実味ないでしょう。世の中の仕組みは、もう固まってしまってますからね。10年前の民主党ブームが例外現象。結局うまく行かなかったでしょ。自民党政権が、この国の宿命みたいなもんじゃないですか。

 今回の参院選では、アベノミクスの当否が争点のひとつでした。アナタには、アベノミクスの恩恵を受けているという実感がありますか?

 そんな実感は、ありませんね。でもね。アベノミクスをやめたら家計が潤うだろうという期待もないんですよ。だいたい、経済政策で生活が左右されるという実感自体が乏しい。

 うーん、どうしてなんでしょう。与党と野党で、ずいぶん政策が違うように見えますが。税金を、どこからどのように取って、どのように使うか。

 どんな公約を掲げた、どんな政権ができようとも、どうせ同じようなことしかできないでしょう。政権が代わったところで、やれることの幅は小さい。世の中の仕組みを大きく変えることなんてできっこないでしょうから。それなら、冒険せずに無難な選択をということですね。

 でも、アナタの経済的実状で、安倍政権の年金政策や消費増税を支持することができますかね。

 そりゃあ、年金には大いに関心ありますよ。受給額は多ければ多い方が良い。でもね、所詮無理なことはできないでしょ。高齢化に少子化が重なるんだから、我慢するところはしなけりゃね。消費税もおんなじ。税金は安いに越したことはないけど。それでは国がやっていけないというんだから、多少の増税はしょうがない。もっとも、自民党の具体的な政策は良く知りませんがね。

 安倍政権が続けば、経済でも防衛でも、アメリカに揺さぶられ、押し切られて、だんだん苦しくなりませんか。

 なんだか、そうなりそうですね。トランプさんは、アメリカの利益オンリーですからね。でも、相手がアメリカではしょうがない。そんなに極端なことにはならないでしょうしね。

 安倍内閣もしょうがない、アメリカもしょうがないですか。原発再稼働はどうですか。

 これもしょうがない。長年積み上げてきたことですから、将来の課題としてならともかく、すぐにこれをご破算してゼロベースからのスタートは難しいでしょう。

 森友や加計問題で、安倍首相による「政治の私物化、行政の私物化」の疑惑が大きく問題になりましたね。「ウソとごまかしの安倍政権」はごめんだという声は高い。安倍さんには退場してもらった方が良いとは思いませんか。

 そのときどきの報道には、腹を立ててきましたよ。確かに、安倍さんの態度は良くない。麻生さんもヒドイ。丁寧に説明するとよく言いますが、ポーズばかり。不誠実な人だとは思います。けっして信用できる人ではない。それでもね。ガラガラポンと、政権を変えてしまうのは不安なんですね。やっぱり慎重でなくっちゃ。

 安倍さんの憲法改正提案はどうですか。

 正直言って、賛成か反対かに悩みます。どうしたらよいものやら。もちろん、戦前の息苦しい時代に後戻りしたくはありません。戦争を繰り返すのは、ごめんだ。だから、9条を変えてはならないという訴えはよく分かります。でも、「非武装中立で国の安全が保てるか」と切り込まれると不安を感じますし、最低限の武力は必要ではないかとも思います。それなら、自衛隊を憲法に書き込むだけという安倍さんの提案を信じたいという気持にもなります。でもまた、「憲法をいじると副作用が大きいぞ」と言われると、それもそうだな、と揺れ動きます。安倍さんは信用ならぬ人ということもあります。ですから、結論を急ぐことではない。ゆっくれと後回しの議論で良いと思います。

 それで、アナタは結局どう投票したのですか。

 どうせ自分の1票で何も変わるはずもないのですから、棄権しようかと思っていたんです。でも、会社の関係で投票したことを報告しなければならなかった。だから投票には行きました。すぐに改憲ということではないでしょうから、積極的に安倍首相不信任の投票をする必要はない。でも、万が一国会で具体的手続が始まったら困るから、改憲発議に必要な3分の2の議席は、改憲派に与えたくはない。そんな私の気持ちのとおりの開票結果でしたね。

 沖縄の問題、とりわけ辺野古基地建設はどうですか。

 安倍政権のやり方は強引ですね。沖縄の人はお気の毒ですよ。お気の毒ですが、沖縄の地理的条件を考えると、沖縄への基地集中はやむを得ません。沖縄へは、手厚い経済援助で我慢してもらうしかないのではありませんか

 さて、選挙が終わったいま、あらためて政府や国会に一番力を入れてほしい政策として、何を望みますか?

 朝日の選挙後の世論調査のとおりですよ。
 まずは、「年金などの社会保障」(朝日調査38%)で、
 次が、「教育・子育て」(同23%)ですね。
 それから、「景気・雇用」問題、(同17%)
 以上の切実な問題ばかりで、合計78%に達しますね。そんなものでしょう。
? 調査は5択で、4番目が「外交・安全保障」(同14%)となっています。
 「憲法改正」(同3%)は最下位で、国民が憲法改正の議論を優先課題としているとは到底考えられません。

 なんとなく、アナタの考え方は分かりました。あれもこれも、仕方がない、しょうがない。どうせ自分の意見や行動で、政治を変えられっこない。とすると、棄権するか、空気を読んだ現状維持の投票行動になると言うことですね。けれど、身近なテーマでは安倍政権に不満はけっこうあるんですよね。このままで、いいんでしょうか。

 このままで良いのかって、あんまり真剣には考えませんね。だいたい、政治という分野がマイナーなんですよ。政治を熱く論じるなんて、ダサいことじゃないですか。「この社会で生きている以上、主観的に政治には無関心でも、客観的に無関係ではいられない」とか、「無関心派は与党の応援団になっている」とか聞かされるけど、胸に響かない。働くのに忙しいばかりで、政治に積極的関心を持つゆとりもないんです。

 自分たちの力で社会を変えていこうって、ワクワクすることではありませんか。政治にロマンを感じませんか。

 スローガンだけ並べられても、その実現のイメージを描けませんね。不平や不満はあっても、我慢できないほどではない。それより、何かを主張して、トゲトゲしい雰囲気になるのがイヤですね。穏やかに暮らしたい。多少の理不尽なことには、怒ることを忘れてしまいましたよ。

(2019年7月24日)

しなやかで軽やかな、川柳による政権批判

参院選の憂さが晴れない。悔いが残る。本日は、その憂さ晴らしの一編。久々に、毎日新聞「仲畑流万能川柳」から。

この欄に入選して掲載されるのは、毎日18句。うち、1句が「秀逸」(☆印)とされる。時事ネタが少ない「万柳」だが、先週7月18日(木)、選挙直前のこの日には、良くできた政治ネタが多かった。面白いものをいくつか紹介したい。

☆年号が暮らしを楽にするだろか (千葉 中川宗太)

仰るとおりだ。元号が変わっても、天皇が変わっても、時が途切れるわけではない。暮らしも時代も変わらない。むしろ、代替わりということでの税金のむだ遣い。新たに拵えられた上皇(!)職への手当も増える。その分、確実に財政にしわ寄せとなる。国民の誰かを不幸にしての天皇交替なのだ。それを、何か、新しい良い時代の幕開けのように騒いで見せるのは、魂胆あってのこと。詐欺まがいの政権の行為。これに乗せられた国民が、ふと冷静さを取り戻して、「あのバカ騒ぎはいったい何だったろう」という冷めた感想が、このような句となる。権力や権威を、真正面から批判するのではなく、しなやかに軽やかに、いなすところが川柳の川柳たる所以。大いに見習いたいところ。選者が秀逸に推したことに納得。

前政権けなす二人はウマが合い (鳴門 かわやん)

いうまでもなく、二人とは、ドナルド・トランプと安倍晋三というペア。確かに「ウマが合う間柄」、価値観をまったく同じくするという似た者同士。しかし、ここまでトランプもアベも似ていたのか。なるほど、両名とも恐るべき無内容。だから、一方トランプは何もかもオバマのアンチテーゼでお馬鹿で危険な政治を行い、アベは民主党政権時代を「悪夢」と罵ることで、自らの立場を正当化する。近い将来、「アベ政治の悪夢を繰り返すな」と言われることになろうものを。

仲良いが明日はわからぬトランプ氏 (さいたま 貸話屋
トランプと親密という幸不幸 (和歌山 かものあし)

いずれも、アベ・トランプの「醜悪な親密さ」を醒めた目で見つめる句。その「親密さ」は、打算に裏付けられた明日をも分からぬ脆弱なものでもあるが、また「親密」なるが故に無理難題を断りがたい不条理を秘めている。「幸不幸」とは、アメリカの幸と日本の不幸、あるいは安倍晋三の幸と日本国民にとっての不幸をいう。

生命線二千万分消さなくちゃ (東京 いつも歩)

これは、深刻な句である。与党の宣伝をうっかり真に受けて、老後は年金で暮らせると思いこんできた。だから、せっせと高い保険料を長年支払い続けてきたんだ。ところが、それでは「2000万円たりない」という。今さら、それはなかろう。逆立ちしても2000万円の用意はできっこない。とすると、その2000万円分は命を縮めるほかはない。これを「生命線二千万分消す」と表現した。苛政は虎よりも猛く、命に関わるのだ。

安倍さんも万柳でぜひ反撃を (大阪 吉田昌之)

「アベやめろ」「アベかえれ」「増税反対」…。こう言われたときに、ムキになって、「こんな人たちに負けるわけにはいかない 」と叫んだり、警察頼みで厳重に取り締まるのは野暮の骨頂。余裕綽々、川柳で反論としゃれてみてはどうだろうという親身になっての建設的なご提案。昔、八幡太郎義家が、逃げる安倍貞任に、「衣のたてはほころびにけり」と声を掛けたら、貞任振り返って、「年を経し糸の乱れの苦しさに」とみごとに応じたという。同じ安倍、このマネができないか。和歌ではともかく、川柳で…。無理だろうな、余裕も教養もからっきしだもの。

元女優演技だらけの恥を知れ (出水 ケイユウ )
虎の威を借りて息巻く三原じゅん子 (尼崎 にしやん)

 八紘一宇議員・三原じゅん子の「恥を知れ」演説。聞いている方が、むず痒く、恥ずかしい。このむず痒さの表現を、さすがに川柳子は上手い。「元女優演技だらけの恥」は、言い得て妙。なるほど「演技だらけ」、しかも学芸会レベルの大仰さ。「恥を知れ」と言いたくもなる。「虎の威を借りて息巻く」も、面白い。確かに、「息巻いて」いたものね。で、「虎」とは誰のこと? まさか、安倍晋三のこと?「赤坂自民亭」では確かに赤い顔したトラだったけど。

6年を20日で暮らす参議員 (春日 あのくさ)
選挙戦頑張り議会昼寝の場 (横浜 無職闘迷)

言うまでもなく、この本歌は「1年を20日で暮らす良い男」。これを「6年を20日で暮ら」せるのなら、こんな素晴らしい商売はない。相撲取りなど較べものにならない。もっとも、力士にとっての20日は本業の真剣勝負。ところが、参院の議員には「議会昼寝の場」と見られている。参院の議員ががんばるのは、6年に1度の選挙期間中だけ。もっとも、最初の句の「20日」は、正確には17日。参議院議員通常選挙の選挙運動期間である。この選挙運動の期間だけは、神経をすり減らし、声を枯らして、「皆様のために」とがんばる。この期間が過ぎれば、あと6年の任期は左うちわで安泰なのだ。20日だけの頑張りで、その後の6年は安穏に過ごせる、けっこう良い商売。

おもてなし税金湯水のよに使い (富士見 不美子)

 かつて、東京五輪招致の過程で、「お・も・て・な・し」が流行語となった。同時に、「おもてなし」のイメージが地に落ちた。あれ以来、「おもてなし」は、美しい言葉でも、奥床しい振る舞いでもなくなった。薄汚い魂胆を秘めた愚行というイメージ。とりわけ、税金を使える立場にある者の「おもてなし」は、半分は自分をもてなすことでもある。湯水のように使って、惜しむところはない。誰が、誰を、どんな目的で、誰の費用で、どのようにもてなすか。つねに、その目的の吟味が必要だ。
もう一つ、ゴルフ場での「お・も・て・な・し」には、特にお気をつけ遊ばせ。男たち「わ・る・だ・く・み」一味の加計孝太郎さん、そして安倍晋三さん。

(2019年7月23日)

参院選、自民の後退で、改憲には一応の歯止め。

参院選が終わった。開票結果はけっして得心のいくものではない。祭りの後は大抵淋しいものだが、今回はまた一入。森友問題の追及にあれ程活躍した辰巳孝太郎(大阪選挙区)、弁護士として緻密な質疑を重ねてきた仁比聡平(比例区)両候補の落選に歯がみする思いで一夜を過ごした。

が、今朝になってすこしだけ落ち着きを取り戻している。まあ、最悪の事態は免れた。改憲策動にはブレーキを掛けた選挙結果とは言えるだろう。野党共闘の一定の成果は、今後の展望を開いたと言えなくもない。

選挙の総括は、多様な立場や視点でなされるが、今回は何よりも日本国憲法の命運の視点からなされなければならない。

参議院の定数は法改正あって248人だが、前回までは242人。今回は半数改選の定数が3増して124となった。非改選の121と合わせると、選挙後の議席総数は245となる。

だから、憲法改正発議に必要な3分の2は、164以上ということになる。

改憲勢力を自・公・維の3党と定義すれば、改憲3党の選挙前議席総数は160(自122・公25・維13)だった。これが、選挙後は157(自113・公28・維16)となった。定数3増での3議席減である。改憲発議に必要な議席数164には、7議席足りない。自・公・維以外に、無所属改憲派として3人を数えることができるとされているが、それを加えてもなお4議席足りない。

各党の消長は以下のとおりである。
 自民 選挙前総議席122 ⇒ 選挙後総議席113(9議席減)
     改選66議席 ⇒ 当選57(9議席減) 

 公明 選挙前総議席 25 ⇒ 選挙後総議席 28(3議席増)
     改選11議席 ⇒ 当選14(3議席増) 

 維新 選挙前総議席 13 ⇒ 選挙後総議席 16(3議席減)
     改選 7議席 ⇒ 当選10(3議席増) 

今朝の各紙トップの見出しは、「自公改選過半数」とならんで、「改憲勢力2/3は届かず」である。自民党の当選者数9減が、9条に追い風となっている。

「東京新聞」の論調が注目に値する。その見出しを拾ってみよう。
1面の黒抜き横の大見出しに「改憲勢力3分の2割る」。縦に「自公改選過半数は確保」。「20年改憲困難に」。2面と3面を通した横見出しに、「首相の悲願遠のく」「野党共闘一定成果」。社会面には、「9条守る決意の一票」。立派なものだ。

注目すべきは、共同通信の出口調査。見出しが、「安倍政権下での改憲 反対47% 賛成上回る」という記事。

「安倍政権下での改憲賛否」が、支持政党別にグラフ化されている。
自民党支持層では賛成73.7%だが、公明支持層では46.6%に落ちる。さらに意外なのは、維新支持層でも44.9%に過ぎないのだ。これでは、少なくとも「安倍政権下での改憲」は無理筋と言うほかはない。

安倍晋三よ。今回の選挙結果を「しっかりと(改憲の)議論をして行け、との国民の声をいただけたと思う」などと、ごまかしてはならない。改憲発議可能な議席は与えられなかったではないか。改憲を唱える自民党の議席を減らしたではないか。単独過半数も失った。「安倍政権下での改憲反対」と言うのが民の声なのだ。政権は、現行憲法に従わねばならない。政権の思惑で、改憲に先走ってはならない。民意が熟すのを待たずに、政権も与党も改憲を煽ってはならない。ましてや、民意が反対を明示しているにもかかわらず、改憲を強行しようなどとは、けっして許されざる所業である。
(2019年7月22日)

澤藤統一郎の憲法日記 © 2019. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.