安倍晋三告発に対する処分通知書
(2020年12月26日)
本日、東京地検から処分通知書が届いた。安倍晋三後援会の「桜・前夜祭」収支報告疑惑についての告発の件である。起訴と不起訴の結果の通知だけ。告発状の提出は、今年の5月と、12月22日提出の2度に渡っている。それに対応して、通知書は2通となっている。後者は、前者に晋和会関係の政治資金規正法違反を加えてのもの。
いつものことながら、なんとも素っ気ない「処分通知書」である。不起訴の理由は付記されていない。あらためて地検に請求をしなければ、嫌疑なしの不起訴か、起訴猶予なのかは分からない。分かったところで、どうなるものでもないけれど…。
いずれにせよ、これで検察審査会への審査申立の資格を得たことになる。安倍晋三に対する国会での追及と彼の答弁に関心を寄せつつ、審査申立をすることにしよう。
ところで、告発の二つの被疑罪名、政治資金規正法違反(収支報告書不記載)と公職選挙法違反(有権者に対する寄付)との関係について一言。
安倍晋三は、秘書が独断でしたという前夜祭での不足分補填費用の報告書不記載についての動機を聞かれて、「分からない」で済ませている。そして、「届出さえしていれば、問題はなかったんですけど」と強調して見せている。記者会見においても国会での答弁でも同様である。
「収支報告書に記載して、届出さえしていれば問題はなかった」はずはない。「問題があった」からこそ、届出ができなかったのだ。
安倍晋三は、総理大臣主催の公的な「桜を見る会」を私物化して、自分の後援会行事にしてしまった。こうして、集めた後援会員の純粋に私的な飲み食いに、不足分を安倍晋三側が補填したのだ。明らかな、利益供与ではないか。古典的な買収供応行為以外のなにものでもない。そのことを意識していればこその、政治資金収支報告書不記載というほかはない。
だから、公職選挙法違反(有権者に対する寄付)と「政治資金規正法違反(収支報告書不記載)」とは、表裏一体の関係なのだ。「政治資金規正法違反(収支報告書不記載)」での安倍晋三不起訴にも大いに不満だが、実質犯である公職選挙法違反(有権者に対する寄付)においては、「秘書の責任すら認められない」のは、とうてい納得しえない。
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〒113-0033 東京都文京区本郷…
澤藤統一郎 殿
処 分 通 知 書
令和2年12月24日
東京地方検察庁
検察官検事 田 渕 大 輔 印
貴殿から令和2年5月7日付で告発のあった次の被疑事件は,下記のとおり処分したので通知します。
記
1 被疑者 (1)安倍音三
(2)配川博之
(3)阿立豊彦
2 罪名 (1),(2)につき,公職選挙法違反
(1)?(3)につき,政治資金規正法違反
3 事件番号 (1) 令和2年検第18325号
(2) 同 18326号
(3) 同 18327号
4 処分年月日 令和2年12月24日
5 処分区分 (1)(3)不起訴
(2)政治資金規正法違反につき,略式命令請求
公職選挙法違反につき,不起訴
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〒113-0033 東京都文京区本郷…
澤藤統一郎 殿
処 分 通 知 書
令和2年12月24日
東京地方検察庁
検察官検事 田 渕 大 輔 印
貴殿から令和2年5月7日付で告発のあった次の被疑事件は,下記のとおり処分したので通知します。
記
1 披疑者 (1)安倍晋三 (2)配川博之
(3)阿立豊彦 (4)西山 猛
2 罪名 (1),(2) につき,公職選挙法違反
(1)?(4) につき,政治資金規正法違反
3 事件番号 (1) 令和2年検第18325号
(2) 同 18326号
(3) 同 18327号
(4) 同 32650号
4 処分年月日 令和2年12月24日
5 処分区分 (1)(3)(4) 不起訴
(2)告発状記載の告発事実第1の2乃至5につき略式命令請求,その余につき不起訴