澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

自分の思想・良心は、連続した1個のものだ。処分の累積加重は、悪質な思想転向の強要そのものである。

東京都教育委員会は、自由も人権も憲法も民主義も知らない。もちろん、思想・良心・信仰の自由のなんたるかも知らない。その侵害を受けている人の苦悩を知ろうともしない。都教委が心得ているのは、国家至上主義強制の技術だけ。200年前のキリシタン迫害の幕府の役人、あるいは100年前の天皇制警察や憲兵隊と心情において大差ない。都教委恐るべしなのだ。

たまたま石原慎太郎という極右政治家が都知事となって、分身のオトモダチを教委に送り込んだ結果の極端な右偏向と考えていたが、どうやらそれだけではなさそうだ。ポスト石原の今も、なんの変化もない。小池百合子知事のナショナリストぶり、ヘイト感覚も相当なものなのだ。

都教委の国家主義姿勢の象徴が、「10・23通達」である。卒業式や入学式式では、会場正面の国旗に正対して起立し国歌を斉唱せよというもの。これを懲戒処分をもって強制し続けているのだ。キリシタンに対する踏み絵と同じこと。信仰を貫こうとすれば、迫害を甘受しなければならない。信仰を捨てれば、自責の念に苛まれることになる。いま、首都東京の公立学校の教職員のすべてがこのジレンマの中に置かれている。

かつて、都立高校は「都立の自由」を誇りにした。誇るべき「自由」の場には国旗も国歌も存在しなかった。国旗国歌あるいは「日の丸・君が代」という国家象徴の存在を許容することは、「都立の自由」にとっての恥辱以外のなにものでもなかったのだ。

事情が変わってくるのは、1989年学習指導要領の国旗国歌条項改定からだ。1999年国旗国歌法制定によってさらに事態はおかしくなった。都立高校にも広く国旗国歌が跋扈する事態となった。それでもさすがに強制はなかった。校長や副校長によって、式の参列者に「起立・斉唱は強制されるものではない」という、「内心の自由の告知」もされた。教育現場にいささかの良心の存在が許容されていたと言えよう。

この教育現場の良心を抹殺したのが、2003年石原慎太郎都政2期目のことである。悪名高い10・23通達が国旗国歌への敬意表明を強制し、違反者には容赦ない懲戒処分を濫発した。この異常事態をもたらしたのは、極右の政治家石原慎太郎と、その腹心として東京都の教育委員となった米長邦雄(棋士)、鳥海巌(丸紅出身)、内舘牧子(脚本家)、横山洋吉(都官僚)らの異常な教育委員人事である。

処分は当初から累積加重が予定され、教員の思想や良心を徹底して弾圧するものとして仕組まれていた。不起立回数が増えれば確実に職を失うという恐怖の中で、多くの教員がやむを得ず強制に服してきたが、明らかに教育の場に面従腹背の異常な事態が継続しているのだ。

2004年1月以来、この国旗・国歌(日の丸・君が代)強制の違憲性をめぐる訴訟が繰り返され今も続いている。違憲違法を主張する教員側は最高裁での違憲判決を勝ち得ていない。しかし、都教委側も敗北を喫している。最高裁は、処分を違憲とは言えないとした。しかし、同時に処分は抑制的でなければならず、原則として戒告にとどめるべきだとして、減給以上の処分を軒並み取り消している。

最高裁第1小法廷2012年1月16日判決は、「不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えて減給の処分を選択することが許容されるのは、学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であることを要すると解すべきである」という。「日の丸・君が代」強制が違憲とは認めないものの、都教委の横暴は許さない判断。

現在、処分取消の第4次訴訟が最高裁事件として係属している。すべての処分の違憲・無効を争うとともに、懲戒処分4回目・5回目のQ教諭の件が大きな問題となっている。

同教諭は、自分の信念に基づいて静かに着席していただけで、他に教育者としてなんの落ち度もない。これに対して、都教委は戒告を超えて減給(10分の1・1か月)を科したのだ。当然のごとく、1審も2審も、Q教諭の勝訴となった。東京地裁も東京高裁も、両減給処分を取り消した。ところが、都教委は往生際が悪い。これを最高裁に上告受理申立をしている。よもや最高裁で勝訴判決が逆転するはずはないが、原告団と弁護団は、これに対する精一杯の対応に追われている。

Qさんが起立できなかったのは、自身の生き方や教員としての思想・良心に真摯に向き合った結果としての、やむを得ない選択であった。形式的に職務命令違反にあたるとしても、その理由・動機は決して非難されるものではない。Qさんの声に耳を傾けていただきたい。

 『君が代』斉唱時に、『日の丸』に向かって起立し、それらに敬意を表すという所作は、私にとっては、かつての日本によるアジアに対する侵略戦争や植民地支配のシンボルでもある歌や旗に敬意を示すということであり、私の歴史観に照らして、それらの歌や旗に敬意を示すということは、平和に生きる権利を否定し民族差別を肯定する行為なのです。したがって、私にとって、『君が代』斉唱時に起立斉唱することは、単なる『慣例上の儀礼的所作』ではありません。

 東京都教育委員会は『教師が生徒に対して起立斉唱する姿を見せること、範を示すことが大切である。』と言います。しかし、本来なら反対すべき、と考えている『日の丸』や『君が代』に対して、私が起立斉唱することで敬意を表す姿を生徒に見せることは、私自身の教員としての良心が痛むのです。

 私が起立斉唱すれば、生徒に対しての『日の丸』や『君が代』強制に、私自身も加担することになってしまいます。そのことは、私にとっては、自分自身の教育の理念に反する、大変に辛いことなのです。どうしても命令には従うことができないのです。

 私の教員としての良心は、児童生徒に一方的な価値観をすり込んではならない。そして児童生徒の前で教員が恥じるような行為を行ってはならないというふうに考えています。日の丸や君が代に対して、生徒の前で私が敬意を表することによって児童生徒はそれらに敬意を表明することが絶対的に正しいものだというふうに理解します。そのことは一方的な価値観をすり込むことであって、私の教員としての良心がゆるしません。

 Qさんは、個人の思想・信条(歴史観)とともに、自身の教員としての良心に基づいて、生徒に対して一方的な価値観を教授することはできないとする立場から、起立斉唱することができなかったのだ。都教委は、この思想も捨てよ、良心も曲げよというのである。

そして、今当面の最重要問題は、不起立の回数が増えたら、具体的には4回目・5回目の不起立となれば、「戒告を超えて減給の処分を選択することが許容される相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合」に該当するかが問われている。

これに関するQさん自身の解答は次のとおりである。

 私の思想・良心は1個のものです。その1個の思想・良心が、私に「日の丸・君が代」に対する起立斉唱はしてはならないと命じています。私自身は、この思想・良心を変えてはならないと考えていますし、憲法が保障する思想・良心の自由とは、私の思想・良心を変えるよう強要されないことではないでしようか。
 卒業式や入学式のたびに、悩みながらも勇気を奮い起こして、思想・良心の自由を行使することになります。私が私である限り、同じ状況で同様の職務命令が出されれば、やむを得ず不起立ということになってしまうのです。

 私自身に命令に従って起立せよと言うのは、思想を捨てろ、転向しろという、そういった意味になると考えています。

 Qさんとしては、思想・信条を転向又は放棄しない限り、処分は免れないのであって、このような自らの歴史観や教師の良心に対する真摯な思いから起立できないQさんに対して、懲戒処分を加重することは、その思想・良心に対して過度な制約を科すこととなる。これが、現代における踏み絵の実態にほかならない。
(2019年1月10日)

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