石原宏高議員選挙違反続報
16日「毎日」の夕刊は、「事務員がビラ配り」と見出しをつけて、以下の記事を報道している。
「石原宏高衆院議員(東京3区)が昨年12月の衆院選で、大手遊技機メーカー「ユニバーサルエンターテインメント」(UE社)から社員3人の派遣を受けた問題で、石原氏側が3人を有権者に直接働きかけのできない「事務員等」として東京都選挙管理委員会に届け、報酬を支払っていたことが分かった」「石原氏側が東京都選管に提出した選挙運動費用収支報告書によると、石原氏側は3人を「事務員等」として届け、それぞれに1日1万円(1人当たり選挙期間中計12万円)の報酬を支払った」「石原氏はこれまで『3人はボランティアで、選挙運動員としてビラ配りをしてもらった』と説明していた」
この記事は極めて具体的で、信憑性が高い。石原宏高選挙事務所の総括主宰者・出納責任者は公選法221条1項1号(運動買収)・3項(加重要件)に該当して、最高刑は懲役4年の犯罪に当たる。石原宏高議員自身が関与していれば同罪である。また、UE社から派遣された3人は、221条1項1号の被買収罪に該当して最高刑は懲役3年の犯罪となる。
選対陣営が選挙運動員に金をやって選挙運動をさせることは典型的な買収罪(運動買収)に当たり、選挙運動員が選対陣営から金をもらうことも対抗犯として犯罪に当たる。予め届け出た事務員に日当を払うことは認められているが、証紙貼りや、宛名書きなどの純粋の事務作業に限る。事務員としての届出をしておいて日当を払った者に電話の応対やビラ配りをさせたり、作戦会議に出席させるなどの選挙運動をさせれば、犯罪になる。石原陣営も、金をもらったUE社の3人も完全にアウトだ。
17日「朝日」の朝刊は、「選挙応援『勤務扱い』」という見出し。こちらの記事では、さらに悪質な石原陣営とUE社の癒着が報道されている。
「朝日新聞は、UE社内で作成された『3人は通常勤務扱いとし、残業代を支給する』などの記載がある内部文書を入手した。石原議員は疑惑発覚後、『有給休暇中のボランティアだった』として公職選挙法違反(運動員買収)の疑いを否定しているが、説明と矛盾する内容だ」という。
朝日が入手したという「選挙応援の件(ガイドライン)」と題する文書は、UE社の人事部門が作成したもので、「衆院選当日までの約1カ月間、社員3人を選挙応援として動員する」として、「対応策(ガイドライン)」7項目が列挙されている。犯罪構成要件との関係で重要なのは、選挙運動中の賃金はUE社が支払うことが明記されていること。「選挙事務所にて残業(超過勤務)等が発生した場合には、残業代を支給する」とまでされている。交通費など経費の精算の際には「現地市場調査等」という名目にするとの指示もある。
石原陣営もUE社も、口裏を合わせて「有給休暇中のボランティア」としての選挙運動であったという。カムフラージュの常套手段だ。「選挙応援の件(ガイドライン)」には、「あくまでもボランティアを募集して行わせる体裁をとる」ことが明記されている。実態が違法であることを認識していた証左といえよう。
UE社の人事担当者について運動買収罪が成立し、賃金保障で選挙運動をした3人も被買収罪が成立する。いずれも最高刑は懲役3年である。
石原候補の選挙運動をしたUE社の3人。朝日の報道ではUE社から賃金保障を受け、毎日の報道では、選対から日当を受けていたという。どうやら、二重取りだった様子。とはいえ、所詮は宮仕えの身。同情の余地はある。選挙に絡んで金をもらうことの恐ろしさが身に沁みることであろう。この3人に金をばらまいた石原選挙事務所、賃金保障をしたUE社、いずれも罪が深い。
(2013年3月19日)