澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

次回法廷は、2018年8月31日(金)午後1時30分?415号法廷 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第134弾

DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)に6000万円を請求したスラップ訴訟。私がブログで吉田嘉明を痛烈に批判したことがよほど応えたようだ。人を見くびって、高額請求の訴訟提起で脅かせば、へなへなと萎縮して批判を差し控えるだろうと思い込んだのだ。そこで、自分を批判する言論を嫌って「黙れ」という私への恫喝が、当初は2000万円のスラップ訴訟の提起。私が黙らずに、スラップ批判を始めたら、たちまち提訴の賠償額請求額が6000万円に跳ね上がった。なんと、理不尽な3倍増である。この経過自体が、言論封殺目的の提訴であることを雄弁に物語っているではないか。

そのスラップ訴訟は私(澤藤)の勝訴が確定したが、DHC・吉田嘉明が意図した、「吉田を批判すると面倒なことになる」「面倒なことに巻き込まれるのはゴメンだ。だから吉田嘉明を刺激せずに批判は差し控えた方が賢い」という風潮が払拭されていない。そこで、今私は、DHC・吉田嘉明を相手に、スラップ提訴が不法行為となるという主張の裁判を闘っている。これを「反撃訴訟」「リベンジ訴訟」などと呼んでいる。

本日(6月8日)午前10時15分から、「反撃訴訟」の法廷が開かれた。係属部は、東京地裁民事第1部合議係。

次回期日は2018年8月31日(金)午後1時30分?、415号法廷となった。
次回は、当方が準備書面を提出し、人証の申請もすることになる。是非、傍聴をお願いしたい。

本日までの当事者間の書面のやり取りの経過は以下のとおりである。
前回4月26日の法廷では、澤藤側が「反訴原告準備書面(2)」を陳述した。25頁の書面だが、要領よくなぜスラップの提訴が違法となるかをまとめている。それに対するDHC・吉田嘉明側の反論が、「反訴被告ら準備書面2」である。これがどうにも投げやりな6頁の書面。本日の法廷では、「反訴原告準備書面(3)」に基づく、当方からの求釈明をした。
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反訴原告準備書面(2)の要約

1.準備書面(2)は第1から第3で構成されている。
2.第1は、反訴被告の答弁書に対する反論である。答弁書の主張は、前件名誉毀損訴訟は、反訴被告らの敗訴が明らかというようなものではなかったというものであり、其の理由として、主に以下の5点、すなわち、
? 前件訴訟では、反訴原告も、反訴原告のブログにより反訴被告らの社会的評価が低下したことを認めている。
? 前件訴訟において、裁判所は、反訴原告らが主張した訴え却下の主張をしりぞけた。
? 反訴原告と事前交渉しなかったのは、事前交渉しても応じないだろうし、応じる意思があるのなら、訴訟を起こせば反訴原告はブログを削除し連絡してくると考えたから。
? 前件訴訟は、請求額が非常識に高額と非難されるようなものではない。
? 前件訴訟は、判断が微妙な事件だった。
といった事由を上げている。
これらの点に関する反訴原告の意見は反訴状で既に詳細に述べているが、要約すると、他人の言動を批判する論評がその人の社会的名誉を低下させることがあるのは当然のことで、問題はそのような論評が違法か否かであり、訴え却下と不当・スラップ訴訟の判断要素は異なるから、訴えが却下されなかったことが不当訴訟の責任を免れる十分要件となるものではなく、事前交渉の必要性に関する反訴被告らの主張は、その主張内容こそが、異なる意見の交流を認めない反訴被告らのスラップ性を示すもので、請求額については、およそ認容される余地のない非常識に高額なものであるということに尽きる。さらに、前件訴訟は、反訴被告吉田が週刊誌に公表した言動に対する意見、批判、すなわち、前提事実に誤りのない論評であって、違法性のないことは明らかであったということである。

3.準備書面の第2は、前件名誉毀損訴訟と関連する10件の判決結果に対する、反訴被告らの、およそ真に名誉回復を目指して裁判を提起しているとは思えない不合理的な控訴、上告等の姿勢、あるいは、和解、取下げ同意の態様から、前件名誉毀損訴訟は、裁判による権利回復を目指すものではなく、勝訴の可能性などは歯牙にもかけず、批判言論を力づくで封殺することだけを目的としたものであったことを論述したものである。裁判所におかれては、反訴被告らが、関連事件の全部敗訴事件と実質敗訴の一部勝訴事件において、本件のスラップ性を露わにした対応をしていることに注目していただきたい。

4.準備書面の第3では、前件訴訟が、東京地裁が平成17年3月30日に言い渡した「消費者金融会社武富士」のスラップ訴訟判決と同種のものであること、また、前件名誉毀損訴訟が提起された背景には、反訴被告会社のHPから窺われる反訴被告吉田の異なった意見は反日として徹底的に排除するという信条が根強くあり、今後も同様な事件が繰り返されるおそれのあることを東京MXテレビの「ニュース女子」事件等から論じている。また、本件に関連し、反訴被告らの威圧に屈し、裁判被告となる愚を回避するとして、ブログ記事を削除したあるブロガーの記事も紹介し、前件訴訟や関連訴訟のブロガーに対する威圧効果の一例を示した。
                                   以上
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これに対するDHC・吉田嘉明側の反論

第1 前訴提起に至る経緯
1 反訴被告吉田は,日本国をより良くしたいとの思いから,脱官僚を政策に掲げる政治家を応援するべく,訴外渡辺善美に8僮円を貸付けた。ところが,これが公になったあと,一部週刊餡やプログにおいて,反訴被告吉田の貸付行為は,政治を金で買うものだとの全くの事実無根の記述がなされ,反訴被告らの名誉が毀損される事態に陥った。

2 そこで,反訴被告会社担当者らは,当該事実無根の記述をしてい  る週刊誌やブログをピックアップし,顧問弁護士と協議の上,表現があまりにも酷く,?裁判所に救済を求める事例,?法務担当者らから警告をするにとどめる事例及び?名誉毀損とまではい攴ないため放置する事例とに分け(乙14参照),?については,特に慎重に不法行為が成立するか,顧問弁護士の意見を聞いた上で,請求認容されると予想された10件について,訴訟提起することとし,反訴被告吉田の了解を得た。

3 より具体的には,顧問弁護士は,不法行為の成否について,まず訴訟対象とした10件については,その表現がかなり酷く,反訴被告らの社会的評価を低下させており,請求原因が認容される可能性が高いものを選別した。
抗弁については,反訴被告吉田の8億円貸付の動機については,反訴被告らが政治を金で買う目的で8億円を貸し付けたなどという動機は見当違いも甚だしく,相当の根拠も全くなかったので,違法性や責任が阻却される可能性はないと考え,その他についても同様であった。(以下略)
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この書面に対する求釈明が以下のとおり。

反訴被告ら準備書面2に対して反論するにあたり、以下の点を明確にされたい。
1 反訴被告らは、週刊誌やブログの記載について、?裁判所に救済を求める事例、?法務担当者らから警告をするにとどめる事例、?名誉毀損とまではいえないため放置する事例、に分けたと述べている。
  上記?、?、?に分類された週刊誌やブログの件数は、それぞれ何件か。
  また、?に分類された事例のうち、警告後に?に移行した事例はあるか。ある場合にはその件数。

2 週刊誌やブログのピックアップや分類に関与した「反訴被告会社担当者ら」氏名と役職、「顧問弁護士」の全員の氏名。

3 反訴被告らは、明らかに勝訴できると考えて提訴し判決された事件のすべてが敗訴もしくは実質敗訴した理由はどこにあると考えているのか。

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さて、DHC・吉田嘉明はこの求釈明にどう答えたか。反訴被告は口頭で全面的に回答を拒否したのである。

これに対して、反訴原告側から口頭で「以前の準備書面には、『顧問弁護士ら』と複数になっていたが、今回準備書面では『『顧問弁護士』と単数になっている。これは、どういうことか?」と問があり、「今回の書面が間違いで、複数が正しい」との回答があった。

では、「その複数の顧問弁護士の中に、今村憲さん、あなたがはいっていると確認してよいか」と重ねて聞くと、「けっこうです」との返答。裁判所もこれを調書に録っている。

次回には、反論書面とともに、人証の申請をすることになる。こんなことに書面での回答ができないというのなら、証人としての尋問に回答してもらおう、ということなのだ。常識的に、反訴原告本人(澤藤)と、反訴被告本人(吉田嘉明)、そして顧問弁護士今村憲と法務担当者が申請対象となる。

閉廷後、報告と意見交換の会合を持った。そこで、今回もDHCを内情を知る人から、貴重な情報を得ることができた。

DHCに対する批判は実に多様なのだ。DHCの本質のなせる業である。それなら、厚いDHC・吉田嘉明包囲網を作れるのではないだろうか。

スラップ訴訟の被告
提訴には至らないが言論介入を受けた多くの人たち
労働事件で対決した元労働者
いじめられた取引先
吉田嘉明からヘイト攻撃を受けている被害者
対立業者
消費者被害者
DHC取材のジャーリスト

まずは、多様な人々が大同団結して集会を開き、
DHC商品不買運動宣言を採択して、
正々堂々たるDHC・吉田嘉明批判の出版などをやってみては。

日本の民主主義のために、有益な行動提起になりそうではないか。
(2018年6月8日)

6月8日(金)午前10時15分415号法廷に。 ー DHC・吉田嘉明スラップ訴訟10件の顛末  ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第133弾

DHCスラップ訴訟。DHC・吉田嘉明が、吉田批判言論の萎縮を意図して提起した不当極まる典型的スラップ。DHC・吉田嘉明はスラップの常連だが、2014年3月に明らかになった「対渡辺喜美8億円事件」の批判言論封じ目的のスラップは計10件。私に対する提訴は、そのうちの1件である。

私の勝訴が確定はしたが、DHC・吉田嘉明が意図した、「吉田を批判すると面倒なことになる」「吉田嘉明という男は、カネに飽かせて裁判をやって来る」「面倒なことに巻き込まれるのはゴメンだ。だから吉田嘉明を刺激せずに批判は差し控えた方が賢い」という風潮が払拭されていない。そこで、今私は、DHC・吉田嘉明を相手に、スラップ提訴が不法行為となるという裁判を闘っている。これを「反撃訴訟」「リベンジ訴訟」などと言っている。

その反撃訴訟の次回期日が、6月8日(金)午前10時15分から、東京地裁415号法廷での開廷。担当裁判所は民事第1部合議係。

今回の法廷では、DHC・吉田嘉明側が「反訴被告準備書面2」を提出する。そして、反訴原告(澤藤)側から、いくつかの立証に必要な事項について、求釈明をする予定となっている。

今回の法廷は、山場ではない。見せ場もない。それでも、表現の自由やDHC・吉田嘉明に関心のある皆様に、是非傍聴をお願いしたい。どなたでも、なんの手続も不要で、傍聴できる。誰何されることはない。

閉廷後、いつものとおり、弁護団からのご説明や意見交換の機会を持つことになります。然るべき資料も配付いたします。

今回の法廷で陳述となる「反訴被告準備書面2」は全6頁のたいへんに短いもの。
第1 前訴提起に至る経緯
第2 反訴原告準備書面(2)に対する若干の反論
の2節からなっている。

その内、第1節、第7項?8項の全文をご紹介したい。

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平成29年(ワ)第98149号損害賠償請求反訴事件
反訴原告 澤藤統一郎
反訴被告 吉田嘉明,株式会社ディーエイチシー

反訴被告ら準備書面2

平成30年6月1日

東京地方裁判所民事第1部合議係御中

              反訴被告ら訴訟代理人弁護士 今村憲

第1 前訴提起に至る経緯

7 訴訟提起した10件の内1件は謝罪がなされたので取下げた。
内1件については,裁判所の和解勧告があり,双方代理人が尽力した結果,相手が事実と異なる表現をしたことを認め,和解金を支払うに至ったので,早期円満解決した。
  内2件は一部勝訴し,残部について当然控訴するかは検討したが,相手も控訴せず,素直に判決に従・た。金員を遅延損害金を含めて支払うというので,早期解決のため,控訴しなかった。
  内5件については敗訴したが、わが国においては,三審制が採られており,特に本件は前記最高裁判決の射程,解釈に関わる問題を含んでいたこともあり,上級審に救済を求めて,いずれも控訴,上告受理申立てをしたものである。

8 以上のとおり,前訴提起が,違法となる余地など微塵もない。

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これに、少しだけ解説を加えておきたい。
「前訴」とは、DHC・吉田嘉明が私(澤藤)を被告として提起した、6000万円請求のスラップ訴訟のこと。
そして、「訴訟提起した10件」とは、DHC・吉田嘉明が、対渡辺喜美8億円裏金交付事件についての批判者を被告としたスラップ訴訟である。これが、何と10件。その概容は以下のとおり、一見して凄まじい。

1 平成26年(ワ)第9172号
被 告 ジャーナリスト
提訴年月日 2014年4月14日
損害賠償請求額 6000万円

2 平成26年(ワ)第9407号
被 告 ジャーナリスト
提訴年月日 2014年4月16日
損害賠償請求額 2000万円

3 平成26年(ワ)第9411号
被 告 業界紙
提訴年月日 2014年4月16日
損害賠償請求額 2000万円⇒後に1億円に増額

4 平成26年(ワ)第9408号
被 告 弁護士(澤藤)
提訴年月日 2014年4月16日
損害賠償請求額 2000万円⇒後に6000万円に増額

5 平成26年(ワ)第9412号
被 告 弁護士
提訴年月日 2014年4月16日
損害賠償請求額 2000万円

6 平成26年(ワ)第10342号
被 告 出版社
提訴年月日 2014年4月25日
損害賠償請求額  2億円

7 平成26年(ワ)第1 1 3 0 9号
被 告 出版社
提訴年月日 2014年5月8日
損害賠償請求額 6000万円

8 平成26年(ワ)第1 5 1 9 0号
被 告 出版社
提訴年月日 2014年6月16日
損害賠償請求額 2億円

9 平成26年(ワ)第1 5 1 9 1号
被 告 ジャーナリスト
提訴年月日 2014年6月16日
損害賠償請求額 2000万円

10 平成26年(ワ)第1 5 1 9 2号
被 告 ジャーナリスト
提訴年月日 2014年6月16日
損害賠償請求額 4000万円

以上のスラップ10件がどのような結末となったか。DHC・吉田嘉明が前記準備書面において「訴訟提起した10件」について書いているところに沿って明らかにしておきたい。

「訴訟提起した10件の内1件は謝罪がなされたので取下げた。」
これは、上記7の事件である。1審の審理の最中、原告が突然訴えの取り下げ書を提出し、その3日後に被告が取り下げ同意書を提出して訴訟終了となっている。同事件被告の出版社が謝罪した記録はなく、もちろん、謝罪の訂正記事も出されていない。そもそも、6000万円の請求を「謝罪がなされたので取下げた」は余りにも不自然。問題の記事は、被告出版社が事前に吉田に取材して執筆したもの。この記事での謝罪は、ジャーリストとしてのプライドを投げ捨てるに等しく、到底考えられない。記録を閲覧した限りでは、DHC・吉田嘉明は、まったく勝ち目ないことを覚って、敗訴判決を避けるために取り下げたとの印象が強い。

「内1件については,裁判所の和解勧告があり,双方代理人が尽力した結果,相手が事実と異なる表現をしたことを認め,和解金を支払うに至ったので,早期円満解決した。」
これは信じがたい不正確。上記1事件と10事件の被告は同一人物。そのため両事件が併合された。合計請求額が1億円である。和解に至ったのは併合された両事件。1億円請求に対して、和解金額は30万円。300万円の間違いではない。請求金額の1%の和解というのも恥ずかしいが、この和解は、0.3%という代物。係争費用を考えれば、和解したくもなる気持は理解できる。「相手が事実と異なる表現をしたことを認め」は、形式的にはそのとおりである。しかし、記事のどの部分がどのように事実と異なっていたかの特定はまったくない。この被告は、1億円もの請求の提訴から「30万円と形式だけの謝罪」で解放される道を選んだのだ。むしろ、「9970万円=99.7%」は不当訴訟であったとも言える低額和解ではないか。

「内2件は一部勝訴し,残部について当然控訴するかは検討したが,相手も控訴せず,素直に判決に従った金員を遅延損害金を含めて支払うというので,早期解決のため,控訴しなかった。」は、噴飯物の言い分である。DHC・吉田嘉明の体質をよく物語る主張と言うべきだろう。DHC・吉田嘉明の言には、眉に唾して聞かなければならない。

「内2件」とは前記3の事件と、6の事件である。
3事件は1億円の請求に対して100万円の一部勝訴、6事件は2億円の請求に対して100万円の一部勝訴であった。問題は、この勝訴部分が、いずれも対渡辺喜美8億円裏金交付事件についての批判言論とはまったく無縁なのだ。つまり、スラップとは無関係の別件を併せて提訴して、そちらの方では一部勝訴したから提訴の面目が立ったということにして矛を収めたのだ。確認しておこう。対渡辺喜美8億円裏金交付事件についての批判の言論をけしからんとした、DHC・吉田嘉明の提訴での判決はゼロ敗なのだ。

「内5件については敗訴したが、わが国においては,三審制が採られており,特に本件は前記最高裁判決の射程,解釈に関わる問題を含んでいたこともあり,上級審に救済を求めて,いずれも控訴,上告受理申立てをしたものである。」
馬鹿馬鹿しいから、これ以上の論評はしない。確認しておくが、その請求額は、2000万円(上記2の事件)、2000万円(上記4の事件)、6000万円(上記5の事件)、2億円(上記8の事件)、2000万円(上記9の事件)であり、これでゼロ敗なのだ。これだけ負け続けて、反省の弁もない。謝罪もしないのだ。

ところで、貼用印紙(裁判所利用の手数料)は、上記8の事件だけで、1審62万円、控訴審93万円、上告審124万円である。合計279万円。これをはるかに上回る弁護士費用を払っているものと考えられる。

スラップ訴訟とは金がかかる。カネを持つものと持たざるものと、同じ金額でもまったく重みがちがうから、スラップが脅しとなる。言論抑圧手段となるのだ。

(2018年6月7日)

DHC・吉田嘉明のスラップ訴訟 次回は6月8日(金)午前10時15分から415号法廷で ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第132弾

DHCスラップ訴訟。DHC・吉田嘉明が、吉田批判言論の萎縮を意図して提起した不当極まる典型的スラップ。DHC・吉田嘉明はスラップの常連だが、2014年3月に明らかになった「対渡辺喜美8億円事件」の批判言論封じ目的のスラップは計10件。私はその被告の内の1人である。

私(澤藤)が被告となった事件では、当然に私の勝訴となった。しかし、DHC・吉田嘉明は、敗訴が分かりきっているのに、執拗に控訴し上告受理申立をして最高裁まで争った。

私の勝訴が確定はしたが、DHC・吉田嘉明が意図した、「吉田を批判すると面倒なことになる」「吉田嘉明という男は、カネに飽かせて裁判をやって来る」「面倒なことに巻き込まれるのはゴメンだから、刺激しない方が賢い」という風潮が残っている。だから、今、私は、DHC・吉田嘉明を相手に、スラップ提訴が不法行為となるという裁判を闘っている。これを「反撃訴訟」「リベンジ訴訟」などと言っている。

その反撃訴訟の次回期日が、近づいている。6月8日(金)午前10時15分から、東京地裁415号法廷での開廷。担当裁判所は民事第1部合議係。

今回の法廷では、DHC・吉田嘉明側が「反訴被告準備書面2」を提出する。そして、反訴原告(澤藤)側から、いくつかの立証に必要な事項について、求釈明をする予定となっている。

今回の法廷は、山場ではなく、見せ場もない。それでも、表現の自由やDHC・吉田嘉明に関心のある皆様に、是非傍聴をお願いしたい。

閉廷後、いつものとおり、弁護団からのご説明や意見交換の機会を持つことになります。然るべき資料も配付いたします。
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今回の法廷で陳述となる「反訴被告準備書面2」は全6頁のたいへんに短いもの。
第1 前訴提起に至る経緯
第2 反訴原告準備書面(2)に対する若干の反論
の2節からなっている。

その内、冒頭の第1節、第1項?3項の途中までをご紹介したい。

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平成29年(ワ)第98149号損害賠償請求反訴事件
反訴原告 澤藤統一郎
反訴被告 吉田嘉明,株式会社ディーエイチシー

反訴被告ら準備書面2

平成30年6月1日

東京地方裁判所民事第1部合議係御中

              反訴被告ら訴訟代理人弁護士 今村憲

第1 前訴提起に至る経緯
1 反訴被告吉田は,日本国をより良くしたいとの思いから,脱官僚を政策に掲げる政治家を応援するべく,訴外渡辺善美に8僮円を貸付けた。ところが,これが公になったあと,一部週刊餡やプログにおいて,反訴被告吉田の貸付行為は,政治を金で買うものだとの全くの事実無根の記述がなされ,反訴被告らの名誉が毀損される事態に陥った。

2 そこで,反訴被告会社担当者らは,当該事実無根の記述をしてい  る週刊誌やブログをピックアップし,顧問弁護士と協議の上,表現があまりにも酷く,?裁判所に救済を求める事例,?法務担当者らから警告をするにとどめる事例及び?名誉毀損とまではい攴ないため放置する事例とに分け(乙14参照),?については,特に慎重に不法行為が成立するか,顧問弁護士の意見を聞いた上で,請求認容されると予想された10件について,訴訟提起することとし,反訴被告吉田の了解を得た。

3 より具体的には,顧問弁護士は,不法行為の成否について,まず訴訟対象とした10件については,その表現がかなり酷く,反訴被告らの社会的評価を低下させており,請求原因が認容される可能性が高いものを選別した。
抗弁については,反訴被告吉田の8億円貸付の動機については,反訴被告らが政治を金で買う目的で8億円を貸し付けたなどという動機は見当違いも甚だしく,相当の根拠も全くなかったので,違法性や責任が阻却される可能性はないと考え,その他についても同様であった。
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これに、少しだけ解説を加えておきたい。前訴とは、吉田嘉明から私(澤藤)に対する6000万円請求のスラップ訴訟のことである。

反訴被告吉田は,日本国をより良くしたいとの思いから,脱官僚を政策に掲げる政治家を応援するべく,訴外渡辺喜美に8億円を貸付けた。ところが,これが公になったあと,一部週刊誌やブログにおいて,反訴被告吉田の貸付行為は,政治を金で買うものだとの全くの事実無根の記述がなされ,反訴被告らの名誉が毀損される事態に陥った。

同準備書面冒頭のこの一文が、準備書面全体の主旨となっている。
ここでは、「渡辺喜美に8億円を貸付けた」ことが「公になった」と表現されているが、第三者の手によって、心ならずも「公になった」のではない。吉田嘉明自身が週刊新潮誌上に手記として公表したことによるものなのだ。吉田本人自らが、得々として「理念なき政治家・渡辺喜美に8億円を交付した」と述べたのだ。これに批判が殺到したのは当然のことではないか。

本件スラップは、公表者自らが慌てて自分の手記への批判を封じようとしている点で、他にない特徴を持つ。批判のブログを書いた私(澤藤)は、当時吉田嘉明という人物の言行を知らなかった。すべては、吉田自身が自ら「公にした」情報に基づいて、私の見方(意見ないし論評)を述べたに過ぎない。

ここに記載されている「日本国をより良くしたいとの思いから」との動機は、通常の社会常識と国語力を有する者が、通常の読み方で吉田嘉明手記を読む限り、到底措信しえない。吉田嘉明は、その手記において無邪気に自分の会社の経営に行政の規制が厳しいことに不平を述べている。「脱官僚を政策に掲げる政治家を応援する」のは、自分の会社への厚生労働行政規制の撤廃ないしは緩和を動機とするとしか受けとりようがない。それが常識というものである。

8億円もの裏金である。この巨額を政治家に渡す動機を「自分の会社の利益を最大限にするため」と私利私欲を赤裸々に語る人物の存在は考え難い。「企業活動を円滑にして豊かな社会を築くためのやむにやまれぬ思いから」、あるいは「新たな保守第2党を育てることで旧態依然の自民党政治に終止符を打ちたい思いから」などと、動機を美化することはいくらでも可能なのだ。吉田嘉明の「日本国をより良くしたいとの思いから」という稚拙な美化された動機の表現について、通常の社会人であれば、その美化された表現のとおりにそのままに受けとることはあり得ない。

吉田の言う「脱官僚」とは「脱行政規制」しかも消費者の利益を擁護するための社会的規制撤廃と同義である。「脱官僚を政策に掲げる政治家を応援する」とは、「カネをやって脱行政規制の政治を求める」ことにほかならない。規制に縛られた自分の会社の利益を拡大するために、大金を政治家に渡したと自ら言っているとしか解しようがない。私は、この吉田の行為を「自分の利益のために政治を金で買うもの」と批判した。批判せざるを得ないではないか。

善意に解釈すれば、吉田嘉明の思考の構造は、「よりよい日本」とは行政規制がなくなり、「自分の会社が儲かる日本」ということなのかも知れない。しかし、巨額の裏金で「日本をよりよくする」ことは、政治をカネで動かすこととして、許されない。

DHC・吉田嘉明は、前訴(スラップ訴訟)において敗訴してなお、「政治を金で買うものだとの全くの事実無根の記述」というのは、驚くべき非常識というほかはない。いまだに、何の反省もなく、私の批判を「反訴被告らの名誉が毀損される事態に陥った」などと述べていることが信じがたい。

その余の解説は、後日追々のこととする。私は、このブログで、吉田嘉明を徹底して批判することで、生きた教材としての表現の自由を語り尽くしたいと考えている。
(2018年6月5日)

「沖縄ヘイト」には、メディアの言論力とDHC不買運動での対抗を

昨日(5月27日)の琉球新報3面に、「特別評論・復帰46年の沖縄」として、「ヘイトにあらがう言論力」と標題する論説が掲載されている。小那覇安剛琉球新報社会部長の署名記事だが、事実上の社説である。これは見逃せない。見逃してはならない。

復帰46年にしてなお本土並みとならない沖縄の現実への苛立ち。いな、それにとどまらない本土からの心ない差別の言動に対する沖縄の叫びが胸に突き刺さる。「県民をあざ笑う言論空間」における「沖縄ヘイト」の典型事例が挙げられ、「ヘイトに対抗する言論の力」「沖縄ヘイトを乗り越える沖縄メディアの力」が語られている。その筆は自信に満ちてはいるものの、本土に住む1人として襟を糺さざるを得ない。

 米軍基地の重圧にあらがう県民、沖縄のメディアを攻撃する誹謗中傷が続いている。その多くは事実に反するゆがんだ沖縄観に基づくものだ。その誤りを正し、事実によって反証する作業の重要性を、私たちは昨年12月の産経新聞報道への対応で再認識した。

 2017年12月1日、沖縄自動車道で起きた多重衝突事故で産経新聞は同月9日、インターネットの「産経ニュース」で米海兵隊曹長が日本人を救出して事故に遭ったと報道し、「救出行為」を報じない沖縄メディアを「報道機関を名乗る資格はない」と批判した。12日には、産経本紙にも記事が掲載された。

?「(曹長は)救助行為はしていない」とする在沖海兵隊の回答や沖縄県警など関係機関の取材を踏まえ、本紙は18年1月30日付けで「『米兵が救助』米軍否定」の見出しで、産経報道に疑義があることを報じた。その後、産経新聞は2月8日付で記事を削除し、謝罪した。その対応は真摯であった。産経社内でも厳しい議論があったことがうかがえる。
 記事削除までに約2か月を要した。それは本紙にとって試練の期間であった。
 産経報道を受け「なぜ米軍の救出活動を記事にしないのか」という批判が本紙に寄せられた。事実関係を取材した記者が苦り切った顔で報告してきた。「どこをつついても、海兵隊員が日本人を助けたという事実は確認できない」

 2か月は私たちに貴重な経験をもたらした。本紙の反証記事に対し読者から「県民、沖縄メディアに対する誹謗中傷に対して、事実を積み重ねて反論する力強い記事で対抗していってほしい」という激励があった。中傷やデマへの危機感を読者と共有できたことは得がたい教訓となった。

 沖縄に対する誹謗中傷の主舞台はネットである。「反日」「国賊」という言葉と共に沖縄をおとしめるゆがんだ言論空間が広がっている。「沖縄ヘイト」とも呼ぶべき言論空間の中で交わされる悪罵の数々が地上波の電波から流れた。「ニュース女子」問題である。東京メトロポリタンテレビジョン(東京MX)のバラエティー番組「ニュース女子」は2017年1月2日の放送で、米軍北部訓練場で建設されたヘリコプター発着場(ヘリパッド)に反対する住民をテロリストと例えて中傷した。

 番組内容で激しい中傷にさらされた辛淑玉氏の申したてを受け、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は「重大な放送違反があった」とする意見書をまとめた。BPO放送人権委員会も辛氏に対する人権侵害があったと認めた。

 名護市辺野古の新基地建設に象徴される基地負担の押し付けを拒む沖縄の抵抗をあざ笑う言論空間の広がりは、新たな偏見や誤解を生みだす。
 17年12月、米軍普天間飛行場所属のCH53大型輸送ヘリの窓が落下した普天間第二小学校に対し「学校を後から造ったくせに文句をいうな。戦闘機と共に生きる道を選んだくせに文句をいうな」という中傷の電話があったことなどは、その表れと言えよう。
?「戦闘機と共に生きるー」は事実に反する。本紙は、創立以来の普天間第二小の歩みと基地被害の経過を踏まえ、反証記事を掲載した。

 この5月、沖縄の日本復帰から46年が過ぎたが、県民の多くは「日本本土の国民と同様に扱われているのか」という疑問を抱いている。その要因は、広大な在沖米軍基地と、そこから派生する人権侵害を解消する抜本策を打ち出せないまま新基地建設を強いる日本政府の姿勢にある。

復帰運動を通じて、日本国憲法の適用に基づく「他県並」の人権尊重を求め県民は、今も基地の重圧からの脱却と人権回復を訴えている。その県民をあざ笑う言論空間がネットを中心に存在する。ヘイトに対抗するのも言論の力である。「沖縄ヘイト」を乗り越えるメディアの力が問われている。

偏見に基づく本土からの「沖縄ヘイト」。その悪罵の典型事例として語られているものが、地上波の電波から流れた「ニュース女子」である。この論説には名が出て来ないが、「DHCテレビジョン」が制作し、DHCがスポンサーとなって提供したデマとヘイトの番組である。DHC・吉田嘉明こそが、この地上波によるデマとヘイト垂れ流しの元凶なのだ。

論説は、誤りを指摘された産経の謝罪を真摯な対応と評価している。また、東京メトロポリタンテレビジョン(東京MX)も反省の弁を述べている。しかし、DHC・吉田嘉明のみは、真実を突きつけられ批判されてなお、反省するところがない。

この論説が述べているとおり、デマとヘイトを克服するには、真実を以てする言論による批判が王道であろう。それこそがメディアの力だ。しかし、DHC・吉田嘉明などに対してはその効果に限界があることを指摘せざるを得ない。DHC製品に対する消費者の不買運動は、DHC・吉田嘉明によって作られたデマとヘイトの言論空間を浄化する手段として有益であろう。

とりわけ、140万沖縄県民に訴えたい。
「DHCの商品を買うことはすっぱりとおやめなさい。」「サプリメントにせよ、化粧品にせよ、あなたがDHCの製品を買いもとめれば、その利益の一部は、確実に沖縄ヘイトの放送や言論となって、沖縄をあざ笑うのですから。」「だから、くれぐれもデマとヘイトのDHC社の製品をお買い求めにならぬように。」「いや、けっして沖縄をおとしめるDHCの商品をお買い求めになってはなりません。」
(2018年5月28日)

吉田嘉明(DHC会長)とは、かような人物である ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第131弾

私は、吉田嘉明(DHC会長)とは、ヘイトとデマ(ないしフェイク)を専らとするレイシストであると言い続けてきた。だから、人権や民主主義を大切にする志のある賢い消費者はけっしてDHCの製品を買ってはいけない、とも言ってきた。迂闊にもあなたがDHCの製品を購入すると、それによるDHCや吉田の販売利益の集積が差別言論の原資となってこの社会を汚染することになるのだ。

このような主張には、吉田嘉明(DHC会長)とはいかなる人物かの説明が必要である。そして、その説明には通常人が納得しうる根拠たる事実の摘示をしなければならない。この摘示事実に関する資料を収集するには、それなりの労力を要する。言わば、端的にいえば、吉田嘉明がレイシストであることの論証のための証拠収集の苦労である。

ところが、吉田嘉明自らが、自分をこんな人物であると明らかにする手記があることを教えられた。まことにありがたい。吉田が自分で自分をさらけ出しているのだから、これを多くの人に知ってもらえばよいことになる。

タイトルは 「『ニュース女子』騒動、BPOは正気か」
URLは   https://ironna.jp/article/9559

これを一読戴いて、「こんな手記を書く人物が経営する企業の製品を買う気になりますか」「こんな企業を太らせてよいと思いますか」と良識ある人に訴えたいのだ。この手記を掲載してくれた、産経新聞のiRONNAに感謝したい。

なぜ、私がDHC・吉田嘉明のレイシストぶりを社会に明らかにしようとしているか。
私は、当ブログで吉田嘉明という人物を批判して、DHCと吉田嘉明から、典型的なスラップ訴訟をしかけられた。吉田は、自分に対する批判の言論の萎縮を狙って、私に対して2000万円の損害賠償請求訴訟を提起したのだ。

この吉田嘉明なる人物は、渡辺喜美という政治家に8億円もの裏金を提供したことを自ら週刊誌に公表した。当然に、多くの論者から、「カネで政治を動かそうとする薄汚い行為」「行政(厚労・消費者等)から規制を受ける立場にある企業が行政規制を嫌って政治を動かそうとしている」と批判を浴びた。私も、当ブログで3度厳しく批判した。吉田は、この批判に耳を傾けて反省するのではなく、少なくとも10件のスラップの提起で、批判の言論を押さえ込もうと躍起になった。自分で火を付けておいて、これを消そうと動き回ったのだ。

私に対する2000万円のスラップ訴訟もそのひとつ。私が、吉田嘉明のスラップ訴訟を許さないとして当ブログで反撃を開始すると、2000万円の請求額は6000万円に跳ね上がった。自らの行動で、スラップを証明したのだ。

DHC・吉田嘉明の私に対するスラップ訴訟は最高裁まで持ち込まれて私の勝訴が確定し、いまは反撃訴訟が係属中である。スラップの提起を違法として、私からDHC・吉田嘉明に対する660万円の損害賠償請求をしている。

DHC・吉田嘉明の私に対するスラップの提起は、言論の自由の抑圧である。抑圧対象となった私の言論は、典型的な政治的言論であり、消費者利益を擁護する立場のものである。カネの力で政治を動かそうとした吉田嘉明は、カネの力で自分への批判の言論を抑圧しようと行動したのだ。それだけではなく、「ニュース女子」問題で明らかになったとおり、吉田嘉明は札付きのレイシストであって、DHC・吉田嘉明を儲けさせることは、差別主義正当化宣伝の原資を太らせることにもなるのだ。

だから、言論の自由を擁護するためだけでなく、国民の知る権利の擁護のためにも、民族差別をなくすためにも、DHC製品不買の運動で、DHC・吉田嘉明を許さないという世論形成が必要なのだ。

iRONNA掲載の下記手記において、吉田嘉明自身が、自分とは何者であるかを余すところなく語っている。彼自身の無力な否認にもかかわらず、紛れもないレイシストであることを。のみならず、右翼礼賛で、「反日」「反安倍」を徹底して批判する立場であり、すべてが在日の陰謀だという妄想家であることも。自分が極端に右側に位置しているがゆえに、世の中のすべてを左側に見ている。およそ没論理の文章の中に、民族差別の異様な感情だけが鮮明となっている。そして、従業員の定期購読新聞にまで介入できると思い込んでいる、知性と常識を欠いたおそるべき独善性…。

しかし、世の中は広い。良識派ばかりとは限らない。いまだに、アベ内閣を支持する3割が社会にあるご時世。中には「『反韓国・反朝鮮』『反在日』『反朝日』『親安倍』『親右翼』だから、DHC・吉田嘉明を支持する」という者もあろう。そういう輩には、白井聡の次の言葉を贈ろう。

「本物の奴隷とは、奴隷である状態をこの上なく素晴らしいものと考え、自らが奴隷であることを否認する奴隷である。さらにこの奴隷が完璧な奴隷である所以は、どれほど否認しようが、奴隷は奴隷に過ぎないという不愉快な事実を思い起こさせる自由人を非難し誹謗中傷する点にある。」

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「ニュース女子」騒動、BPOは正気か  吉田嘉明手記

今、問題になっている放送倫理・番組向上機構(BPO)についてですが、まずこの倫理という言葉を辞書で調べてみると「善悪・正邪の判断において普遍的な基準となるもの」(「大辞泉」)ということになっています。そもそも委員のほとんどが反日、左翼という極端に偏った組織に「善悪・正邪」の判断などできるのでしょうか。

 沖縄問題に関わっている在日コリアンを中心にした活動家に、彼らが肩入れするのは恐らく同胞愛に起因しているものと思われます。私どもは同じように、わが同胞、沖縄県民の惨状を見て、止むに止まれぬ気持ちから放映に踏み切ったのです。これこそが善意ある正義の行動ではないでしょうか。

 先日、情報バラエティー番組『ニュース女子』の問題に関して、朝日新聞が「放送の打ち切り決定」というニュースを大々的に流したようですが、『ニュース女子』の放映は今も打ち切ってはいません。これからも全国17社の地上波放送局で放映は続行します。

?ただ、東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)では流さないというだけのことです。DHCの方から、MXテレビとの取引はお断りしました。「番組内容を全面的に変えたい」「『ニュース女子』というタイトルを全く違うものに変更したい」との申し出があり、それにはきっぱりとお断りしたというのが内情です。

 朝日新聞の報道を知って「もう『ニュース女子』は永久に見られないのか」とがっかりされたファンの方も大勢いらっしゃったようです。今回の騒動をきっかけに、朝日新聞の購読中止と広告掲載の禁止を全社員に通告しました。

 BPOは、NHKと地上波の民放テレビ局(民放連)から選任された委員で構成されていますが、普段NHKや地上波の民放テレビを見ていて何かを感じませんか。昔とは明らかに違って、どの局も左傾化、朝鮮化しています

 TBS系『サンデーモーニング』が最も分かりやすいと思いますが、出演するコメンテーターの発言や放送内容はいずれも反日、反安倍を貫いており、徹底した左寄りの番組です。他の放送局もここまで見え見えの極端さはないにしても、内容的にはどれも五十歩百歩に過ぎません。NHKはさすがに国民の税金で支えられているだけあって、見え透いたやり方は避け、巧みにカモフラージュしていますが、やはり左傾化は隠しようがありません

 今、多くの番組で東大や早稲田大出身の教授、在日帰化人のジャーナリストや文化人、一見性別不明の左翼芸能人らが特に珍重されているようです私が在日帰化人の問題に触れると、すぐに「へイトだ」「差別発言だ」と言われますが、私は決して差別主義者でもレイシストでもありません。

?事実、DHCには国内だけでも約3千人の従業員がいますが、その中には少なくとも100人以上の帰化人が在籍しているものと思われます。7人いる役員のうち2人は帰化人です。社員も役員もまったく差別はしていません。みんな日本が大好きで、楽しく懸命に働いています。

 今、私が最も危倶しているのは、日本の主要分野にあまりにも増えすぎた「反日思想を持つ在日帰化人」のことです。日本人になりきって、日本のためにこれからも頑張ろうという人たちを差別しては絶対にいけません。反日だからダメなのです。日本という国にお世話になっていながら、日本の悪口は言う、日本を貶めることだけに生き甲斐を感じているような在日帰化人は逆に許せません。

 政界、官界、法曹界、マスコミ、実業界、スポーツ界、芸能界には驚くほど多数の在日帰化人がいます。ただ、芸能人やスポーツ選手に反日思想を持った人はほとんどいませんので何の問題もありません。むしろ人を楽しませる芸能性は純粋な日本人より優れていますので適材適所と言えましょう。

?実業界で大企業の創業者の大半は在日帰化人です。私のように純粋な大和民族はその点では珍しい存在かもしれません。この類の実業家は、反日ではありませんが、やはり民族的な性格からか、その貪欲さは半端ではありません。昔からの人情味あふれた小売店が全国から消えていったのは、率直に言ってこの人たちのせいだと思っています。

 政界、法曹界は特に在日帰化人が多いことで知られています。日本の全弁護士が所属している日弁連という団体がありますが、みなさんぜひ一度調べてみてください。本稿ではあえて触れませんが、驚くべきことが分かります。

 さて、表面的には政界の在日帰化人が最も目立ちますが、彼らはいやしくも国権の最高責任者であり、選挙によって選ばれた国民の代表者ですから、誰も文句を言う資格はないのです。何と言おうと国民が選んだわけですから。そもそも在日帰化人に、国会議員になれる資格を与えていいのかという問題もありますが、現行法で許されている限り、甘んじて受け入れざるを得ません。

?それにしても、昔の民主党(今の立憲民主党、民進党、希望の党)のような政党に再び政権を取られることがあったら、この美しい国、日本は完全に終わりを告げるでしょう。とはいえ、国会議員はどんな人柄であろうと、どんな出自であろうと、何万人という有権者から選ばれた人たちですので、好き嫌いはあっても尊敬の対象にせざるを得ません。

 それとは異なり、筆記試験に受かっただけの裁判官や弁護士はどうでしょうか。原発再稼働の問題等、国の将来を左右する大きな問題を一裁判官の裁量で決めることができる。しかも、その決定に国民は黙って従う。ここに誰も疑問を感じないのでしょうか。国益にかかわる問題は本来、国民の代表である国会議員が決めることではないでしょうか。

 裁判官は仕事をしている過程で多少なりとも人格形成がなされていくのでしょうが、弁護士に至っては、もともと世間知らずだった人が世俗にまみれ、どんどん劣化していると思うことがあります。官僚もそうですが、試験に受かるために勉強ばかりしてきたということは、その分若いときに人間として最も大切な他人を思いやる気持ちが欠落していたり、交友関係を通しての人間形成が醸成されていない人もいるのではないでしょうか。合格と同時に出来損ないの一丁上がりということです。

?  ただ、官僚にも在日帰化人は大勢いても、反日思想を持った人は少ないようです。彼らのほとんどが東大法学部出身ですが、最近の劣化ぶりは話題になった文部科学省の前川喜平前次官や、厚生労働省東京労働局の勝田智明前局長らの上から目線の態度を見てもよく分かります。

 公僕というには程遠いと言わざるを得ません。「東大法学部を出ているから一番偉い」と勘違いしているのでしょうね。私は以前から東大と官僚が日本をダメにしていると言い続けていますが、もういい加減分かってもらいたいと思います。

 東大出になぜ在日コリアンが多いのかというのには理由があります。韓国の受験戦争は半端ではなく、仮に最高学府を卒業できても、上流階級出身かコネクションがない限り、一流企業には就職できません。これはよく知られた事実です。その点、日本では勉強して東大に合格さえすれば、どんな一流企業でも就職は思いのままです。

 もし司法試験に受かれば、長官にも次官にもなれます。だから、親は子供のために日本に帰化し、子供を東大に入れるために猛勉強をさせるのです。

 では、もし東大に落ちたら彼らはどうするか。ほとんどが早大へ行きます。その中から日本を忌避する学生は、やがて学生運動にはまり、左翼活動家へと変貌していくのです。学生運動家は卒業時、左翼系マスコミしか拾ってくれませんので、こうやってマスコミと在日コリアンは切っても切れない縁になっていくというわけです。

さて、放送法第四条についてですが、これは当然、即刻撤廃すべきです。BPOが第四条に準拠して『ニュース女子』を断罪したというのなら、TBSやテレ朝はもっと昔から何百回も断罪されるべきでしょう。彼らは、政治的には全く公平ではないし、報道は事実を曲げまくっている。これだけでも第四条に抵触しているではありませんか。こんな第四条は何の役にも立たないばかりか、日本に害をもたらすだけです。

「第四条を撤廃したら、テレビが政治的に中立を保てないのではないか」と主張する人がいるようですが、バカも休み休み言えと言いたい。今、どのテレビ局が政治的に中立を保っているというのか。安倍さんも「働くな改革」とか「仕事放り出せフライデー」みたいな奇妙な法案を時々考え出しますが、この放送法第四条撤廃はよくぞ思いついたと思います。これにはもろ手を挙げて大賛成です。

 事実、日本には保守派寄りのテレビ局どころか中立のテレビ局さえ皆無です。NHKでさえ中立ではありません。こんないびつな状態は先進国として異常だと言わざるを得ません。

? それでも、明るい話題だってあります。最近ネットでは、多くの若い人たちが「今のテレビ報道はおかしい」「嘘が多すぎる」と思い始めているようです。特に「ミレニアル世代(2000年代初頭に成年期を迎えた世代)」と呼ばれる人たちは、進んで人助けをし、苦しいことを自ら背負ってやろうという気概を持った、今までに見たことのない稀有な世代です。

 彼らは明治以降、初めて登場する輝かしい新人類です。私は彼らに日本の将来を託し期待しようと思っています。彼らが40代、50代になったら、世界に類のない素晴らしい日本人として成長しているはずです。もちろん、その頃には今の地上波テレビ局の大半は、この世に存在していないでしょう。

 最後に、なぜ私が在日帰化人に危惧しているのか、という話をします。日本人は姿形だけ見ると中国人や韓国人に似ているので、日本人のルーツは朝鮮半島を渡ってきた渡来人だと思われがちです。

 ところが最近、遺伝子の研究により、日本人は彼らとは全く関係のない民族だということが分かってきました。縄文人の遺伝子を解析したら、他のアジア人とはまるで違う人種であったというのです。日本人の祖先は、約2万年前にシベリアから、陸続きだった北海道を経由し、日本列島に広まっていったのです。

? 多少は南方や朝鮮半島から来た移民もいたようですが、その数は取るに足らないほどで、圧倒的多数がシベリアから南下してきたようです。アジアの中でも唯一日本人だけがヨーロッパ人に近い民族だったというのです顔は似ていても、どうして中国人や韓国人とはこうも違うのだろうと思っていたことが、ここへきてやっと氷解しました。

 見えない絶対的な力を仮に「神様」と称すれば、神様の考えていることはただーつ「種族維持本能を生きとし生けるものに与える」ということだと思います。これは犬に例えるなら、コリー犬はコリー犬だし、ブルドックはずっとブルドックです。何百年たっても見分けがつかないような犬にはなりません。

 我々は全くの異人種である韓国人と仲良くすることはあっても、そして多少は移民として受け入れることはあっても、決して大量にこの国に入れてはいけないのです。ましてや、政権やメディアを彼らに牛耳られることは絶対に避けなければなりません。

(2018年5月18日)

反撃訴訟の傍聴を。次回期日は6月8日(金)午前10時15分・415号法廷 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第130弾

本日(4月26日)の反撃訴訟口頭弁論。光前幸一弁護団長が、反訴原告準備書面(2)の要約を口頭で陳述し、書証を提出した。
次回は、反訴被告がこれに対する反論の準備書面を6月1日(金)までに提出し、次回は6月8日(金)午前10時15分と指定された。法廷は、本日と同様の415号。

なお、本日の期日終了後、弁護団と傍聴者で意見交換をし、議論がはずんだ。本日の準備書面(2)の要約は以下のとおり。

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DHCスラップ訴訟(平成29年(ワ)第38149) 
第5回期日(2018.4.26)

反訴原告の「準備書面(2)」の骨

反訴原告訴訟代理人 光前幸一 外54名

1.準備書面(2)は第1から第3で構成されている。

2.第1は、反訴被告の答弁書に対する反論である。答弁書の主張は、前件名誉毀損訴訟は、反訴被告らの敗訴が明らかというようなものではなかったというものであり、其の理由として、主に以下の5点、すなわち、
??前件訴訟では、反訴原告も、反訴原告のブログにより反訴被告らの社会的評価が低下したことを認めている。
??前件訴訟において、裁判所は、反訴原告らが主張した訴え却下の主張をしりぞけた。
??反訴原告と事前交渉しなかったのは、事前交渉しても応じないだろうし、応じる意思があるのなら、訴訟を起こせば反訴原告はブログを削除し連絡してくると考えたから。
??前件訴訟は、請求額が非常識に高額と非難されるようなものではない。
??前件訴訟は、判断が微妙な事件だった。
といった事由を上げている。
 
これらの点に関する反訴原告の意見は反訴状で既に詳細に述べているが、要約すると、他人の言動を批判する論評がその人の社会的名誉を低下させることがあるのは当然のことで、問題はそのような論評が違法か否かであり、訴え却下と不当・スラップ訴訟の判断要素は異なるから、訴えが却下されなかったことが不当訴訟の責任を免れる十分要件となるものではなく、事前交渉の必要性に関する反訴被告らの主張は、その主張内容こそが、異なる意見の交流を認めない反訴被告らのスラップ性を示すもので、請求額については、およそ認容される余地のない非常識に高額なものであるということに尽きる。さらに、前件訴訟は、反訴被告吉田が週刊誌に公表した言動に対する意見、批判、すなわち、前提事実に誤りのない論評であって、違法性のないことは明らかであったということである。

3.準備書面の第2は、前件名誉毀損訴訟と関連する10件の判決結果に対する、反訴被告らの、およそ真に名誉回復を目指して裁判を提起しているとは思えない不合理的な控訴、上告等の姿勢、あるいは、和解、取下げ同意の態様から、前件名誉毀損訴訟は、裁判による権利回復を目指すものではなく、勝訴の可能性などは歯牙にもかけず、批判言論を力づくで封殺することだけを目的としたものであったことを論述したものである。裁判所におかれては、反訴被告らが、関連事件の全部敗訴事件と実質敗訴の一部勝訴事件において、本件のスラップ性を露わにした対応をしていることに注目していただきたい。

4.準備書面の第3では、前件訴訟が、東京地裁が平成17年3月30日に言い渡した「消費者金融会社武富士」のスラップ訴訟判決と同種のものであること、また、前件名誉毀損訴訟が提起された背景には、反訴被告会社のHPから窺われる反訴被告吉田の異なった意見は反日として徹底的に排除するという信条が根強くあり、今後も同様な事件が繰り返されるおそれのあることを東京MXテレビの「ニュース女子」事件等から論じている。また、本件に関連し、反訴被告らの威圧に屈し、裁判被告となる愚を回避するとして、ブログ記事を削除したあるブロガーの記事も紹介し、前件訴訟や関連訴訟のブロガーに対する威圧効果の一例を示した。
                                     以上
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本日提出の書証に関連して、下記のブログをご覧いただきたい。
ある連載ブログの2014-04-08の記事である。

この時期を確認しておこう。吉田嘉明が渡辺喜美に裏金8億円を交付したことを自ら明らかにしたのが、週刊新潮4月3日号に掲載された「さらば器量なき政治家」という手記。その号の発売が3月26日だった。

私は「週刊新潮」は買わない。が、大手各紙が週刊誌記事をネタに、渡辺喜美批判を重点に記事を書いたのを目にして、大きな違和感を覚えた。
そこで、「憲法日記」に次の記事を書いた。
2014年3月31日 「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月02日 「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月08日 政治資金の動きはガラス張りでなければならない
以上の3本が、名誉毀損として慰謝料2000万円の根拠とされた記事である。これを読み直して、あらためて怒りを禁じえない。これが違法か。これが表現の自由を逸脱しているというのか。

下記ブログは、私と同様に、新潮記事を素材に吉田嘉明を批判したもので、2014-04-08という日付は、提訴対象とされた私の3本目のブログと同じものである。

DHC・吉田嘉明は、4月16日に私を被告とする名誉毀損損害賠償訴訟を提起している。なんの検討もせず戦略もなく、提訴によって一刻も早く批判の言論を抑える意図であったろう。

4月8日の「さらば渡辺喜美」と題する下記ブログは、提訴されていない。提訴の代わりに、2014年8月19日付で「株式会社ディーエイチシー総務部法務課・杉谷義一」による「ブログ記事の削除要請の件について」と標題する通知が届けられている。その結果が下記のとおりとなっている。これは現代の検閲であり、伏せ字である。(なお、△△△△はブログの主宰者名で伏せ字ではない)

さらば渡辺喜美

DHC8億円事件を追及され、みんなの党の渡辺喜美代表が辞任を表明した。議員辞職はせず「一兵卒として出直す」つもりらしい。しかし、政治と金の問題で堕ちた政治家が、再び這い上がるのは極めて困難だ。事実上、政治家・渡辺喜美代は終わった。

つまらない終わり方だ。

△△△△は渡辺代表のことが嫌いだし、アジェンダもボロクソにけなしたし、みんなの党というネーミングにすらケチつけてきたが、一貫して変わらない政治理念だけは高く評価してきた。それが政策と無関係な不祥事で退場とか、自業自得だが残念でならない。

渡辺喜美が復活するには、8億円の使途について詳細を明らかにし、かつ、それが法的・倫理的に問題が無いことを説明せねばならない。辞任と完済でDHCの吉田は許しても、マスコミは微塵も納得しておらず、「説明責任を果たせ」の大合唱だ。

しかし、渡辺代表は金の使い道など公表できまい。8億円はどう見ても裏金で、猪瀬と同様に釈明内容が変化し始めているし、辞任会見で見せた余裕の無い態度からも推察できる通り、表沙汰に出来ないやましい理由があるに決まっている。

本当に清廉潔白ならば、法的に報告・公表義務があろうと無かろうと使途を明かし、金を管理していたという嫁の通帳も公開すれば良い。人生の命運を分ける瀬戸際だ、聞かれずとも自ら率先して説明責任を果たしたいと思うのが人情だろう。

それを法的に問題ないとか調査中とか、説明機会を与えられているのに消極的な態度で逃げ回る様を見れば、これはもう清廉潔白にはほど遠い。あるいは、説明することで別の誰かに迷惑をかけてしまうのかもしれないが、いずれにしろ真っ黒だ。

ただ、一つだけ擁護出来そうなのは、●●●●●●●結いの江田もとんだタヌキと言うことだ。事件発覚後、渡辺代表は江田の謀略を主張して失笑を買ったが、あれはあながち嘘とは言い切れない。江田と、●●●●●●●による陰謀は十分考えられる。

渡辺代表の辞任発表後、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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さらに、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「お金をきれいに返済したうえで党首を辞任したという行為は立派。」
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「辞任は誠意として認めてやる。」
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金を返しても、詐欺行為自体の罪は消えない。「盗品を返せば無罪放免」なんてあり得ないだろう。8億円は大金だ。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。

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事態は目論み通りに進行しているが、もし渡辺代表が自暴自棄になって、洗いざらい暴露されたら困る。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。本件の裏舞台はそんなところではなかろうか。

まあ、証拠も無しに妄想を膨らましても仕方ないけれど、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、無関係を装い冷笑を浮かべる江田を見ていると、どうにもこうにも胸くそが悪くなるのだ。

他党が醜い政局争いを繰り広げ、政策をコロコロ変える中で、みんなの党は結党以来政策理念を守り、ジリジリと、しかし確実に支持を伸ばしてきた。個人商店だ独断専行だと批判も浴びたが、おかげで高いガバナンスが維持された。渡辺代表の功績だ。

渡辺代表の辞任を受け、みんなの党は後継者の選定に入っている。しかし、みんなの党は名実共に渡辺喜美の党で、他の人間では政策も党も守れまい。その他野党の仲間入りだ。浅尾?、無理無理(笑)。良くも悪くも渡辺喜美の代わりなどいない。

重ね重ね、こんなくだらない不祥事で渡辺代表が退くのは残念だ。難しいだろうけれど、いつかまた表舞台に戻り、政策で△△△△を熱くさせてほしい。

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現代の伏せ字は、恫喝によってもたらされた。その恫喝とは、「株式会社ディーエイチシー総務部法務課・杉谷義一」による「ブログ記事の削除要請の件について」と標題する通知である。2014年8月19日付の文面は以下のとおりである。

「ブログ記事を削除していただきたく、貴殿にご連絡いたします。
?今般、貴殿は、本ブログ記事において、全体として弊社代表者(註・吉田嘉明)を侮辱し、また、自ら「証拠もなしに」と何らの調査・取材も行っていないことを認めながら、弊社代表者が、「強烈な保身意識」のもとで渡辺議員を「警告、恫喝、口止め」している、「吉田のコメントは、念には念のヤクザの恫喝ではないのか」などと平然と書き、そのような人物が代表取締役会長をつとめている弊社(註・DHC)の社会的評価を低下させ、弊社の名誉を著しく毀損しています。
?貴殿が記事の削除に任意に応じて頂けない場合には、やむなく法的対応を検討せざるを得ませんので、できましたらそのようなこととならないよう何卒宜しくお願い致します。なお、本ブログ記事同様に、弊社代表者および弊社の名誉を毀損し或いは侮辱する記事を掲載した他のブログにおきましては弊社の指摘により記事の削除をして頂くことで円満解決しておりますことを、念のためお伝えしておきます。」

この通知を受けた同ブログ主宰者は、わざわざ「本ブログが(株)DHCから恫喝を受けました」と標題する記事を掲載して、DHCからの記事削除要請に不愉快を明言し、当該の記事が「訴訟を起こされて多額の慰謝料を支払う判決が下される様なエントリーとは思えない」と考えつつも、「現実問題として本当に裁判を起こされかねない」との判断のもと、「一時的削除」という判断に至っている。そして、伏せ字にして残すという対処を思いついたのだ。

スラップは、被告とした者の言論の自由を侵害するだけでなく、被告以外の論者の言論を萎縮させ、封殺している。DHC・吉田嘉明と、「総務部法務課・杉谷義一」による「ブログ記事を削除していただきたい」との通知の威嚇力は、スラップの提訴があって初めて可能となる。このブログの禍々しい伏せ字は、そのことをよく表している。
(2018年4月26日)

反撃訴訟次回期日の傍聴をー4月26日(木)13時30分・415号法廷 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第129弾

DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)に6000万円を請求したスラップ訴訟。私がブログで吉田嘉明を痛烈に批判したことがよほど応えたようだ。人を見くびって、高額請求の訴訟提起で脅かせば、へなへなと萎縮して批判を差し控えるだろうと思い込んだのだ。そこで、「黙れ」という恫喝が、当初は2000万円のスラップ訴訟の提起。私が黙らずに、スラップ批判を始めたら、たちまち提訴の賠償額請求額が6000万円に跳ね上がった。なんと、理不尽な3倍増である。この経過自体が、言論封殺目的の提訴であることを雄弁に物語っているではないか。

当時の弁護団会議のメモには、「請求拡張はさらに続くことになるだろう。澤藤が批判をやめない限り、事実審の終結まで何度でも。請求金額はどこまでも大きくなるだろう」と、記載されている。DHC・吉田嘉明の意図は、2000万円から6000万円への請求拡張時には、澤藤が批判の言動を繰り返すのなら、際限なく請求の拡張を繰り返すことを考えていたに違いない。

ところが、現実に請求の拡張をして、その効果がないばかりか、明らかに不利になることを覚ったのだ。私は、既に120回を超える批判のブログを書いている。法律雑誌にもDHC・吉田嘉明の名を明確にした論文をいくつも書いてきた。DHC・吉田嘉明の名を明確にした講演も何度も行っている。DHC・吉田嘉明が、提訴の当時、本当に自分の権利を救済するために提訴が必要で、そのためには2000万円、6000万円の請求が妥当と考えていたとすれば、今頃は10億円を遙かに超す提訴を維持していなければならない。

結局のところ、「高額請求の提訴で脅かしてみたが、どうも効き目がないようだから請求拡張はあきらめた」ということなのだ。

地裁・高裁・最高裁までのスラップ訴訟を被告として闘って私の勝訴が確定した。今は私が反訴原告となり、DHCと吉田嘉明を反訴被告として、反撃訴訟を展開している。スラップの提起自体が違法で損害賠償の対象となるのだ。

係属は、東京地裁民事第1部。その次回口頭弁論期日が4月26日(木)13時30分、415号法廷である。是非、傍聴をお願いしたい。閉廷後に、控え室で弁護団と傍聴参加者とで、いつものように、資料を配付してのご説明と意見交換を行いたい。

4月19日、当方(反訴原告・澤藤)からの準備書面と書証を提出した。
前回、DHC・吉田嘉明側は、裁判所の勧告を受けて、10件の同種スラップの訴状や判決を提出した。今回の準備書面では、これを読み込んで、DHC・吉田嘉明がスラップの常習者で、自分の権利救済を目的とするのではなく、批判の言論に対する萎縮効果を狙った提訴を行っていることを明らかにしている。
1件だけの提訴や訴訟経過を見るだけでは分からないことが、同種の10件のスラップ全体を通覧すれば、はじめて見えてくるものがある。そのことを明確にして、DHC・吉田嘉明の私に対する6000万円請求提訴それ自身が、裁判を受ける権利を濫用した不法行為に当たる、という主張となっている。

主張の眼目は、
(1) (客観要素)DHCの澤藤に対する提訴には勝訴の見込みはなかった。
(2) (主観要素)提訴の目的は批判の言論の萎縮を狙ったものである。

4月11日の当ブログ(「DHCスラップ訴訟」を許さない・第128弾)で、格好の参考事例として『武富士の闇』訴訟判決の顛末を紹介した。
https://article9.jp/wordpress/?p=10188

本日は、今回の準備書面で引用する書証の一つ(乙15)をご紹介しておきたい。
当時たまたま目についた、「本ブログが(株)DHCから恫喝を受けました」と標題する、とあるブログ記事(2014年8月19日付)である。

その恫喝とは、「株式会社ディーエイチシー総務部法務課・杉谷義一」による「ブログ記事の削除要請の件について」と標題する通知。2014年8月19日付で、文面は以下のとおりである。

「ブログ記事を削除していただきたく、貴殿にご連絡いたします。
?今般、貴殿は、本ブログ記事において、全体として弊社代表者(註・吉田嘉明)を侮辱し、また、自ら「証拠もなしに」と何らの調査・取材も行っていないことを認めながら、弊社代表者が、「強烈な保身意識」のもとで渡辺議員を「警告、恫喝、口止め」している、「吉田のコメントは、念には念のヤクザの恫喝ではないのか」などと平然と書き、そのような人物が代表取締役会長をつとめている弊社(註・DHC)の社会的評価を低下させ、弊社の名誉を著しく毀損しています。
?貴殿が記事の削除に任意に応じて頂けない場合には、やむなく法的対応を検討せざるを得ませんので、できましたらそのようなこととならないよう何卒宜しくお願い致します。なお、本ブログ記事同様に、弊社代表者および弊社の名誉を毀損し或いは侮辱する記事を掲載した他のブログにおきましては弊社の指摘により記事の削除をして頂くことで円満解決しておりますことを、念のためお伝えしておきます。」

この通知を受けた同ブログ主宰者は、わざわざ「本ブログが(株)DHCから恫喝を受けました」と標題する記事を掲載して、DHCからの記事削除要請に不愉快を明言し、当該の記事が「訴訟を起こされて多額の慰謝料を支払う判決が下される様なエントリーとは思えない」と考えつつも、「現実問題として本当に裁判を起こされかねない」との判断のもと、「一時的削除」という判断に至っている。

本例は「恫喝による萎縮効果の」の好例となった。明らかに経済的強者の濫訴が言論の萎縮を招いているのである。スラップは、言論の自由を侵害する恐れがあるにとどまらない。既に現実化しているのである。

しかも、「本ブログ記事同様に、弊社代表者および弊社の名誉を毀損し或いは侮辱する記事を掲載した他のブログにおきましては弊社の指摘により記事の削除をして頂くことで円満解決しております」というのだから、被害は他にもあるのだ。

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当該のブログでは、DHCから「恫喝」を受けて「萎縮」せざるを得ないとの判断に至った経過が、次のようにブログに残されている。生々しいし、痛々しいとも言えよう。

「2014年4月8日のエントリー「さらば渡辺喜美」について、株式会社ディーエイチシー総務部法務課の杉谷義一とやらが当該記事の削除を求めるコメントを書き込んできた。何でも、当該記事は代表吉田嘉明と会社の名誉を著しく毀損する内容で、削除せねば「法的措置」を検討するらしい。
一瞬、ただのスパムコメントかと思ったが、どうやらDHCは同様の方法で会社に不都合なブロガーに圧力をかけて回っている様だ。だとしても、こんな場末のパンピーブログにまで恫喝してくるとは、DHCとはケツの穴の小さい会社である。余程不都合な内容だったのだろうか(笑)。
笑ってばかりもいられない。と言うのも、DHCの恫喝はただの脅しではなく刃が付いている可能性が高いからだ。実際、東京弁護士会の澤藤弁護士が、◎◎◎◎(註・このブログ名)と似た様なことをブログに書き、つい最近DHCから2000万円の慰謝料を求めて訴訟を起こされている。
アップした画像の文章も、低能丸出しのスパムと比較して文章が本物っぽく感じられる。やばそうだ。ちなみに、澤藤弁護士は、「言論の自由を企業の力で潰すスラップ(見せしめ)訴訟だ」と徹底抗戦の構えで、77人の弁護団を組んで8月20日にも第1回口頭弁論に挑む。
さて、◎◎◎◎はどう対処しようか。訴訟を起こされて多額の慰謝料を支払う判決が下される様なエントリーとは思えないが、現実問題として本当に裁判を起こされても面倒だ。ついては、一時的に当該エントリーのDHCに関する記述を削除しようと思う。
もちろん、削除前のエントリーは保存しておく。澤藤弁護士の訴訟結果を待ち、澤藤弁護士が勝訴したら再アップしようと思う。」

これにいくつのコメントがついている。

☆おお、DHCの事なんかすっかり忘れていたのに、頑張って思い出せてくれましたね。そういえばニュースで渡辺利美(ママ)が出ていました。 臨時国会から復活したいようです。
これってDHCの事を書いたブロガーじゃなくて、渡辺義美復活阻止の嫌がらせカモ?
いずれにしてもろくでもない会社ですねえ。
ともかく一応削除は正解だと思います。馬鹿とキチガイの相手はしない事です。

☆戦略的撤退
こんにちは。
私も△△△さんのご意見に賛成です。
業腹なところも当然有るとは思います。
しかし、裁判そのものを楽しんでやろうというという類いの焔が心中になければ、ここはヒラリとかわす一手だと思います。

☆今は魚拓というやり方もありますし、私も今後注目されそうなブログニュースのエントリーは保存しています。
ネット上から削除すれば隠蔽できる、という時代ではありません。にもかかわらず、こんな木っ端(失礼w)ブログまで脅しにかかるとは、DHCなる企業のお里が知れるというものです。余程裁判が好きなのでしょう。
そういえば、今月20日がDHCスラップ訴訟の第一回公判でした。弁護士はあまり好きな人種ではありませんが、この件については奮闘して欲しいものです。

☆こんばんは。
あのエントリーは、推測で批判する負い目から手加減した部分もあって、あちらさんはその優しさ部分を見事に揚げ足とってきました。どこかの国とよく似てますね(笑)。
続報が無くて消化不良だったのですが、今回の一件でDHCがどんな会社なのか新しいエントリーを書くこともできて、私としては不満の無い展開です。
渡辺、復活しましたねぇ。「体調不良」の名目でお詫び行脚の毎日を過ごしていたそうです。まあ、謝るだけマシですね。今後の活躍に期待しますよ。

☆昨晩は怒り心頭で最悪の気分でしたが、一夜明けて平静を取り戻しました。それに悪いことばかりでもないな、と。
仰られるように、今は戦略的撤退の一手ですね。私はごく普通の社畜なので、仕事に支障をきたすことだけは避けねばなりません。

☆木端ブログの管理?です(笑)。
かような木端ブログを大企業様にお相手していただき光栄の至りですよ。おかげで箔がつきました(笑)。
スラップ訴訟の動向は、澤藤弁護士が自身のブログで随時情報をアップするらしいです。今日の情報も近日アップされることでしょう。
ただ、この弁護士さんを応援したいのは山々なんですが、どうも彼は私が日頃から批判している類の弁護なんですよねぇ。DHCもよくケンカを売りましたよ(笑)。
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なお、同ブログに以下の報道記事が引用されている。

DHCの吉田会長批判ブログ執筆者らを続々提訴
http://www.asiapress.org/apn/archives/2014/08/18142546.php
「みんなの党」の代表だった渡辺喜美代議員の失脚の原因となったのが、化粧品製造販売会社DHCの吉田嘉明会長が渡辺議員に貸し付けた8億円について自ら雑誌に告白したのがきっかけだったのは周知の事実だろう。その吉田会長が弁護士やジャーナリストなどを相次いで名誉棄損などで訴えていることが関係者への取材で分かった。訴訟の件数は10件に上るという。(アイ・アジア編集部)

この一連の訴訟の最初の口頭弁論が、東京地裁で8月20日に開かれる。訴えられているのは、東京弁護士会の澤藤統一郎弁護士だ。訴状によると、澤藤弁護士は自分のブログで、吉田会長が自分の儲けのために渡辺元代表に金を交付したが、自分の思い通りにならないので切って捨てたとの趣旨の記載を行い、「DHC側のあざとさも相当なもの」と記述したという。
その上で、吉田会長の側は、ブログがインターネット上で誰でも閲覧できるものである上、被告は社会的地位のある法律の専問家であるから読者は記述を高く信用してしまい、吉田会長の名誉が著しく損なわれたとしている。そして、澤藤弁護士に対して、吉田氏本人とDHC社に各1000万円、合わせて2000万円の損害賠償とブログへの謝罪広告の掲載を求めている。

これについて澤藤弁護士は次にように話し、裁判で争う姿勢を示している。
「経済的な強者が高額請求の訴訟を起こすことで政治的な言論を封殺しようとするもので、憲法上看過できない重大な問題を含んでいると思う。私のこの程度の表現が違法ということになれば、言論の自由は封殺されることになる。とりわけ、強者の違法に切り込む言論が封殺されてしまう」。
(2018年4月21日)

4月26日(木)13時30分、415号法廷の傍聴を― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第128弾

DHCと吉田嘉明が、私に6000万円を請求したスラップ訴訟。私がブログで吉田嘉明を批判したのが面白くなかったようだ。人を見くびって、高額の訴訟を提起すれば萎縮して批判を差し控えるだろうと思い込んだのだ。そこで、「黙れ」という恫喝が、6000万円のスラップ提起となった。

私は黙らない。スラップ訴訟の勝訴が確定したあと、今度は私が反訴原告となり、DHCと吉田嘉明を反訴被告として、反撃の訴訟を提起している。スラップの提起自体が違法で損害賠償の対象となるのだ。係属は、東京地裁民事第1部。その次回口頭弁論期日が4月26日(木)13時30分、415号法廷である。是非、傍聴をお願いしたい。

閉廷後に、控え室で弁護団と傍聴参加者とで、いつものように、資料を配付してのご説明と意見交換を行いたい。

今回は、当方(反訴原告・澤藤)からの準備書面提出である。前回、DHC・吉田嘉明側は、裁判所の勧告を受けて、10件の同種スラップの訴状や判決を提出した。これを読み込んで、DHC・吉田嘉明がスラップの常習者で、自分の権利救済を目的とするのではなく、批判の言論に対する萎縮を狙った提訴を行っていることを明らかにすることが主眼である。

1件だけの提訴を見るだけでは分からないことが、同種の10件の提訴全体を通覧すれば、はじめて見えてくるものがある。そのことを明確にして、DHC・吉田嘉明の私に対する6000万円請求提訴それ自身が、裁判を受ける権利を濫用した不法行為に当たる、という主張となる。

ところで、今回の準備書面で引用する書証として、興味深いもの2点をご紹介しておきたい。

いずれも、スラップ訴訟として典型の『武富士の闇』訴訟一審判決に関わるものである。
一つは、経済誌「エコノミスト」の2005年4月26日号の記事。
標題が、「武富士名誉毀損訴訟判決の波紋 『言論封じの訴訟乱用』に歯止め」というもの。「批判的言論を抑圧するために裁判を起こすのは許されない――。武富士が起こした名誉毀損訴訟で、東京地裁が出した判決は、報道の自由に大きな意味を持っている。」というもの。

当時、スラップ訴訟という用語の流布がなかった。しかし、武富士が起こした消費者弁護士たちに対する名誉毀損訴訟は、まさしくスラップ訴訟。これに反撃した消費者弁護士や出版社の問題意識は、金ある者の高額損害賠償請求訴訟を武器とする言論萎縮のたくらみを許さないというもの。田島泰彦教授のコメント引用も適切で、しっかりした記事になっている。「いきなり訴えるのは、『批判的言論の抑圧』」と見出しのある部分の記事は、本件にも使えそう。

さらに、興味深いことは、その記事の中にDHCの労働組合へのスラップが、不当な同種(スラップ)訴訟として取り上げられていること。そして、私(澤藤)のコメントも掲載されている。

『武富士の闇を暴く』訴訟(被告側)弁護団長の澤藤統一郎弁護士は、「どんなに根拠のない訴えでも裁判に応じる負担はたいへんで、面倒に巻き込まれたくないという萎縮効果が働く。それを見越して、気に入らない出版や弁護士業務、労働運動の妨害のための高額訴訟が横行しているが、今回の判決はそれに対する歯止めとなるものだ」と“藤山判決”を高く評価する。

当時は私が、被告(そして反訴原告)弁護団の代表だった。まさか、10年後に、自分自身の問題となろうとは…。

もうひとつは、当時の私のブログである。当時も、毎日ブログを書いていたのだ。日本民主法律家協会のホームページの一角に、「事務局長日記」を。判決のあった同年3月30日の「日記」記事を転載する。両記事とも、なかなかに面白い。武富士をDHCに、武富士のオーナーだった武井保雄を、吉田嘉明に置き換えてお読みいただくと分かり易い。

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「エコノミスト」武富士の闇判決報道(05・4・26)

「武富士名誉毀損訴訟判決の波紋 『言論封じの訴訟乱用』に歯止め」

判決が出たのは、消費者金融大手の武富士が、『武富士の闇を暴く』という告発本で名誉を毀損されたとして、5500万円の賠償と出版差し止めを求め、著者の新里宏二、今際美、宮田尚典弁護士と出版元の同時代社を訴えた裁判だ。被告の新里弁護士らが、「武富士による提訴は、カネの力で批判を封殺する言論弾圧であり、提訴を指示したのは武井氏だ」として、武富士と当時の武井保雄会長(盗聴で逮捕後退任)を武富士の提訴が不法として訴え返したため、法廷は、『闇を暴く』が告発した武富士商法の問題点だけでなく、言論の自由と名誉毀損訴訟のあり方を問う場となった。

? いきなり訴えるのは「批判的言論の抑圧」

この日の判決で藤山裁判長は、武富士が借金を債務者だけでなく、支払い義務のない家族などから取り立てる第三者請求を「社会通念上、十分非難に値する行為」と批判するなど、同社の貸金業務の不当性を細かく指摘し、武富士の名誉毀損との主張を退けた。その上で「(武富士による)提訴は、請求が認容される余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われたものであり、違法な訴訟である」と断定。武井前会長の責任も認め、会社と連帯し総額480万円を新里弁護士らに賠償するよう命じた。武富士を追及してきた新里弁護士らの完全勝訴といってよい(武富士側は東京高裁に控訴)。

注目されるのは、名誉毀損で言論を訴える際の注意義務についての判断だ。藤山裁判長は判決で、大企業が告発本などを訴えると「批判的言論の抑圧」とみられかねないため、「提訴にあたっては、社内において関係者から事情を一通り聴取するのみならず、存在している客観的証拠とも照合し、場合によっては、相手方がどのような根拠に基づき記事を執筆したのかについても、ある程度は検討すべき」とした。いきなり訴えるのではなく、事実関係はもとより、相手方がどんな根拠で批判したのかまで検討すべきというのである。

大企業や政治家による「批判封じ」とみられる名誉毀損訴訟は後を絶たない。
今年1月、通信販売大手DHC(吉田嘉明社長)が、同社が解雇した従業員が加盟した労働組合ネットワークユニオン東京を名誉毀損で訴えた。解雇が不当と訴えるホームベージがDHCの名誉を損なったというのだ。?????

ネットワークユニオンの古山享書記長は、「ビラであれホームページであれ、解雇撤回を求めたり会社の実情を従業員に伝えることは組合の基本的な活動。それが封じられたら、働く者の権利はどうやって守れるのか」と、怒りを露わにする。DHCは「係争中なので一切コメントできない」(広報部)とし裁判では双方の主張が続くが、解雇問題を解決する努力を尽くす前に、いきなり従業員や組合を訴えるのは穏当ではない。

名誉毀損訴訟が批判封じに乱発さるようになった背景には、近年の賠償額高額化の流れがある。旧来名誉毀損の賠償額は100万円以下で、報道被害者から安すぎるとの批判が出ていたのは事実だ。だが、名誉毀損訴訟の賠償額の標準が500万円前後、つまり5倍以上に上がったのは、自民党検討会の報告や公明党議員の国会質問など、「政治の力」抜きには考えられない。与党が求めた賠償額高額化に応えるかのように、エリート裁判官が、報道を交通事故と同一視して「賠償額を5倍に引き上げろ」という論文を発表、判決が認める賠償額は高騰の一途をたどる。民事裁判を使った批判封じは、こうして個人情報保護法や人権擁護法案と並ぶメディア規制、表現規制の手段となった。

上智大学の田島泰彦教授(メディア法)は、「日本の賠償額は外国に比べて低すぎると言われる。確かに米国には懲罰的賠償で巨額賠償が命じられることがあるが、公人や公的人物についての報道の自由は日本よりはるかに広く認められている。このままでは日本は、報道の自由は狭く賠償は高い、不自由な国になりかねない」と警鐘を鳴らす。

批判を免れる強者

昨年には、名誉毀損訴訟で1980万円の賠償を新潮社側に命じる判決が最高裁で確定した。いずれ、名誉毀損訴訟のために倒産する出版社も出かねない。「訴えてくる強者は判せず、叩き放題の弱者ばかりいじめる報道が横行しはじめている」(週刊誌編集者)という指摘もある。

報道被害救済には大切な名誉毀損訴訟だが、乱用の弊害も目立つのだ。そうしたなかで得た勝訴に、『武富士の闇を暴く』訴訟(被告側)弁護団長の澤藤統一郎弁護士は、「どんなに根拠のない訴えでも裁判に応じる負担はたいへんで、面倒に巻き込まれたくないという萎縮効果が働く。それを見越して、気に入らない出版や弁護士業務、労働運動の妨害のための高額訴訟が横行しているが、今回の判決はそれに対する歯止めとなるものだ」と『藤山判決』を高く評価する。

真実を知り、ものを言う権利が奪われれば、企業のコンプライアンス(法令遵守)も市場経済の発展もありえない。表現の自由を広げる方向での司法の判断は、報道が果たすべき役割の重さを改めて問うている。

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「事務局長日記」2005年03月30日(水)

「武富士の闇を暴く」事件勝訴記者会見

冒頭、弁護団を代表して澤藤から、報告いたします。
本日午前11時50分、東京地方裁判所709号法廷で、「武富士の闇を暴く」訴訟について民事第34部の判決言い渡しがあり、我々消費者弁護士側が勝訴しました。完全勝訴と言ってもよい。画期的な判決と考えます。

この事件は、武富士が3人の消費者弁護士と同時代社という出版社を被告としておこした5500万円の損害賠償請求訴訟です。武富士対策弁護団に結集した弁護士が執筆・編集した「武富士の闇を暴く」という書物の出版が、武富士の名誉・信用を毀損するものというのが請求の根拠となっています。

本日の判決は、この武富士の請求を棄却しました。武富士が名誉毀損と指摘しているこの書籍の31か所の記載は、ほとんどが真実であり、残る少数個所も真実の証明があったとまでは言えずとも、武富士の名誉を傷つけるものではなく、著者が真実と信ずるについて相当な事情があったといえる、との認定です。ここまでは、当然のこと。取り立てて、記者会見をするほどのこともない。

判決は、さらに武富士の本件提訴自体を違法な行為として、被告とされた4人に対する不法行為責任を認めました。勝訴の見込みないことは容易に分かったはず、敢えて提訴に至ったのは、「批判的言論を抑圧する目的を持って」したものと推認するのが相当、と認めました。それだけでなく、武富士のオーナーである武井保雄氏の個人責任も明確に認めました。この点が画期的という所以です。

本件は、ダーティーな業務を行う大企業が、自社に批判的な言論を封殺する目的をもってした提訴です。金に飽かせての提訴が目論んだものは、消費者事件に携わる弁護士の業務を妨害すること、批判の内容をもつ出版を妨害すること、そのことを通じての批判活動の萎縮効果です。考えてもみてください。5500万円もの支払いを請求されれば、小出版社やジャーナリスト・弁護士がどんな気持ちになるか。少なからずびびりますよ。仮に、勝訴できたとしても、被告としての応訴活動の負担はたいへんなものです。面倒なことには巻き込まれたくないという心理が働く。それが武富士の狙いです。金に飽かして提訴できる大企業と、資金力や時間的余裕に欠ける小出版社・ジャーナリスト・弁護士たちとの力量格差を十分にご認識いただきたい。

本日の判決は、私たちの言い分に真摯に耳を傾けた優れた判決だと思います。高額請求提訴の濫発という形での出版への妨害、弁護士業務への妨害のパターン蔓延に一定の歯止めを掛けるものとなりました。その点において、本日の判決の意義は高いものと評価します。

もっとも、武富士の違法提訴による損害賠償の認容金額が、反訴原告一人あたり120万円で合計480万円というのは低額に過ぎるとは思います。が、その高額化は今後の課題。現時点の水準では、すばらしい判決であることを報告いたします。

(2018年4月11日)

「辛淑玉氏からの提訴はスラップ訴訟」という石井孝明の認識を嗤う

辛淑玉さんが、ジャーナリスト石井孝明を被告として、名誉毀損損害賠償請求訴訟を提起した。一昨日(3月16日)のこと。名誉毀損言論の媒体はツイッター、請求金額は550万円。

BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会が、DHCテレビ制作のデマとヘイトの情報番組「ニュース女子」放映に関して、辛さんの名誉を毀損する人権侵害が成立すると認めて、TOKYO MXに対して再発防止の勧告をおこなったのが、3月8日。ところが、その後も辛さんに対する誹謗中傷ツイッターが絶えない。そこで、代表格の石井孝明への提訴となったとのこと。

朝日の報道では、「訴状によると、辛氏は2016年11月?18年2月、ツイッターで多数回にわたり、石井氏から名指しで「縁もゆかりもない、沖縄で、総連の裏金使って訪問して踊っている」「総連?の使う工作員」などと言及された。17年10月には、ツイッターで「日本人への罵声を繰り返す外国人辛淑玉」「極右が焼き討ちしかねない」などと発言され、安心して生活する権利を侵害されたと主張している。」

訴訟における請求原因は、「被告(石井)は、その言論(ツイッター)において、『原告(辛)は、北朝鮮など外国政府から指示や資金提供を受けて、日本国内で違法な諜報活動をおこなうスパイやテロリストである』と事実を摘示して、原告の社会的評価を低下させた。」ということになる。

被告は抗弁において、この言論の公共性、公益性、そして真実性(ないしは相当性)を立証しなければならない。衆目の一致するところ、それは無理な話しだ。石井の敗訴は火を見るより明らかといってよい。

石井は、身をもって、「デマやヘイトの言論には、損害賠償の責任が伴う」という実例を示すことになる。そのことを通じて、ネトウヨ諸君に、「愚かな言論は慎むべし」と教訓を垂れる反面教師の役割を果たすことになる。

私は、この訴訟の成り行きを特別に注目せざるを得ない。その理由は、石井が「私はこの訴訟をいわゆるスラップ訴訟であると認識しています」と公言したからだ。苦し紛れにもせよ、何と愚かなことを。

これまではDHC・吉田嘉明に言ってきた言葉を、石井にも言っておかなければならない。
「誰にも、デマやヘイトを語る権利はない」「言論の自由の美名で、デマやヘイトを語ることは許されない」「デマやヘイトで他人を傷つければ、民事刑事の法的責任が問われる」

石井の如く「デマやヘイトで他人の人格を傷つければ、民事訴訟において損害賠償を請求される」のは当然のことで、不当に毀損された名誉を回復するためのこの提訴をスラップとは言わない。

スラップとは、典型的にはDHC・吉田嘉明が私(澤藤)にしたような、正当な言論を嫌って、正当な言論の萎縮を狙う、恫喝的な提訴をいう。自分の権利救済を目的とするよりは、自分への批判の言論を封殺することを目的とした提訴。多くの場合、高額損害賠償(私の場合は6000万円)をふっかけることで、恫喝の効果を狙う。辛対石井の訴訟は、スラップとはまったく様相を異にしているではないか。

以下は、下記URLで、石井自身が述べている提訴を受けての「弁明」である。
http://blog.livedoor.jp/ishiitakaaki3/archives/7759599.html分かりにくいが、小見出しもそのままに引用する

「訴状が到着してから、詳細を言及したいと思います。

目的

私はこの訴訟をいわゆるスラップ訴訟であると認識しています。

辛淑玉氏は、自分が日本に差別されたという主張、外国の力を使う沖縄独立を主張を繰り返し、在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。私には人権侵害の意図はなく、彼女のその行動と発言を批判しました。

誹謗について

総連の裏金などの言及をしたとのことですが、詳細は存じませんが、実は1年ほど前に、訴訟提起の前に大半を自発的に削除しており、社会的影響はないと思われます。なぜツイッターという動きの速く、過去の検索をしない短文SNSで1年前の話を蒸し返すのか理解に苦しみます。また国会などでも、山田宏参議院議員が指摘したように北朝鮮関連団体の挺身隊対策協議会と一緒に辛淑玉氏は沖縄問題で動いています。外国人でありながら内政干渉行為を繰り返しています。これは異常な行為です。北朝鮮関係者によって基地妨害工作が行われて居るという、公的な目的の提起のための言及の一環であり、その言葉尻をとらえて攻撃するのは、おかしいと思います。

また彼女を「工作員」など、露骨に述べたものは記憶にありません。」

?また彼は、スリーパーセルの言及について「一種の冗談であり、そもそも外国勢力を利用した沖縄独立を主張する話を批判した論評です。これ以外に記録はありません。これで訴訟を起こすのは理解に苦しみます」などとも言っている。

何ともみっともない、締まらない弁明。自分の言論に責任をもつという気概が微塵もない。「訴訟提起の前に大半を自発的に削除しており、社会的影響はない」「彼女を『工作員』など、露骨に述べたものは記憶にありません」「一種の冗談」では、ジャーナリスト失格だ。ジャーナリストたる者、確固たる事実に基づいて信念にしたがった論評を展開しなければならないのだから。

石井の「辛淑玉氏は、自分が日本に差別されたという主張、外国の力を使う沖縄独立を主張を繰り返し、在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。私には人権侵害の意図はなく、彼女のその行動と発言を批判しました」との一文は、拙劣ながらもこんな構造だろう。

1 辛淑玉氏は、
?自分が日本に差別されたという主張
?外国の力を使う沖縄独立を主張
を繰り返し、

(辛淑玉氏は、)
?在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。

2私(石井)には
?(辛に対する)人権侵害の意図はなく、
?彼女のその行動と発言を批判しました。

石井が批判したという「彼女のその行動と発言」とは、
?の行動と、??の発言のことと理解するしかない。

「?自分(辛)が日本に差別されたという主張」
を批判することは、よほどの配慮ない限りヘイトとならざるをえない。

「?外国の力を使う沖縄独立を主張」
というまとめ方が、真実性の立証という高いハードルを乗り越えない限りデマである。

「?在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。」
という決め付けはデマそのものというほかはない。このことは、BPO人権委員会勧告で明確になっていると言ってよい。

そもそも、これだけ誹謗を重ねる言論をしておいて、
「私(石井)には ?(辛に対する)人権侵害の意図はなく、」
などと開き直ることは無意味である。

「?彼女のその行動と発言を批判」の違法性阻却も免責もあり得ず、石井は謝罪と賠償をしなければならない。

なお、私は石井のことをよく知らない。ウィキペディアの以下の記載を見て、なるほどさもありなんと納得した。こんな程度の人物なのだ。

「漫画、「美味しんぼ」の東日本大震災における原発事故を反原発の視点で描いた「第604話 福島の真実その22」の中で、福島での被曝由来を思わせる鼻血描写に福島差別との批判が集まる中、石井はTwitter上で美味しんぼに対する猛批判を展開した。2014年5月7日、福島県や双葉町が版元である小学館に「風評被害」であると抗議文を送った流れを受け、石井が「(作者である)雁屋哲をリンチしましょう」とツイートしたところ一転、自身も猛批判にさらされた。批判を受けた石井はリンチの語感を誤解していたと釈明、当該のツイートを削除した。

Webサイト「agora-web」にて、精神科医の香山リカに対して「精神疾患に罹患している。」「参加している運動が外国政府から資金が提供されている。」「組織暴力団や極左暴力集団と繋がりを有している」などと書き、誹謗中傷や名誉棄損を繰り返していたとして香山が石井を提訴。謝罪文を掲載することを条件として、民事訴訟法第267条に基づく裁判上の和解が2017年2月20日に成立。石井は「私は、このような事実と異なる記事を作成し、「agora-web」上に掲載したことにより、香山リカさんの名誉を不当に傷付けたことについて、心より反省し、謝罪いたします」と自身のブログにて謝罪した。」
要するに、軽率で懲りない人なのだ。
(2018年3月18日)

 

 

DHC製品を買ってはいけない「健康食品で被害にあわないために」 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第127弾

食の安全・監視市民委員会(FSCW)が、新刊のブックレット「健康食品で被害にあわないために?あなたの肝臓は大丈夫??」を発行した。同委員会の健康食品調査プロジェクト(植田武智)が編集したもの。

肝障害に焦点を合わせて、健康食品(サプリメント)被害に警告を発している。

「人間ドックで見つかる病気の一番が『肝機能異常』。その中の一部は、健康食品が原因のものもあります。みなさんが健康によかれと利用している健康食品の中には、逆に思わぬ被害を起こすものがあるのです。そこで、被害にあうのを防ぐための実用情報を掲載したブックレトを発行しました。」というのがこのパンフの宣伝文句。

その上で、こうも言っている。
「健康食品を利用しているご家族や、お友だちにもプレゼントしてあげてください。
ブックレットの売り上げは、当委員会の健康食品に関する国の制度改正の提言活動の資金源にもなります。ぜひブックレットをお買い上げいただき、私たちの活動を支えてください。」
http://www.fswatch.org/kenkosyokuhin.pdf

なお、信頼に値する記事の出典が下記に明記されてもいる。
http://www.fswatch.org/kenko_pamphlet.pdf

この小さな本の書き出しはこうなっている。
「健康食品を利用しているみなさん、その効果に満足していますか? 『薬のように効いて、食品だから安全』と思っているかもしれませんが、実は『食品だから効果はなく、薬のように危ない』ものもあります。漫然ととり続けると思わぬ被害にあう可能性があります。このパンフレットでは健康食品による健康被害で一番多い薬物性肝障害について注意点を紹介していきます。」

なるほど。健康食品(サプリメント)は薬ではない。だから、効能は確認されていない。したがって、効能を謳ってはならない。ところが、それでは買ってもらえない。だから、あたかも効能があるように、手を変え品を変えて消費者の印象操作をする。効能があるように消費者心理を誤導する。端的に言えば欺すのだ。

欺された消費者の誤解の上に、サプリメントを製造販売する業者の巨大な利益が築かれる。薬品開発のような地道な研究過程をすっ飛ばしてのローコスト生産が可能だからだ。莫大な宣伝費を投じても、薬九層倍の比ではない儲けを期待できる。怪しくも、旨味のある業界なのだ。

しかし、「薬のように効く」と誤解させるだけなら罪は軽い。問題は、「食品だから安全」と消費者を誤解させる罪の深さだ。

健康食品(サプリ)被害の典型が、「薬物性肝障害」なのだという。

このブックレットは、こう警告を発している。
「2017年8月3日に独立行政法人国民生活センターは『健康食品について注意喚起』を発表しました。健康食品の摂取により、まれに薬物性肝障害を発症することがあります。『倦怠感』『食欲不振』『発熱』『黄疸』『発疹且吐き気・嘔吐』『かゆみ』などの症状が見られ、症状が持続する場合は、摂取を止めて速やかに医療機関を受診しましょう、とアドバイスをしています。」

「薬物性肝障害」とは、文字通り薬物が原因で肝臓の機能が障害を受けること。専門医によると、「一般病院での日常的な診療で遭遇する頻度の高い疾患の一つ」だそうだ。従来は病院で処方される薬剤が主な原因だったが、「最近では健康食品が原因のケースが増加しています。1989~98年の10年間の調査では0.7%たったものが、97年~2006年の調査では全体の10%を占めるようになりました。」という。

医薬品の処方による肝障害は医師によって発見され易いが、健康食品(サプリ)の場合は、発見が困難で遅れることになる、という。

被害の具体例の一つとして、「DHCのメリロートで入院」が挙げられている。
「2003年6月からDHCのメリロートというむくみやセルライトに効くとされるサプリメントをとった新潟県の30代女性が摂取開始後1ヶ月ほどで疲れを感じるようになり、黄疸を発症して入院。いったん回復し退院後に再度同じ商品を飲んだところ症状が再発。また静岡県の20歳代の女性も肝障害を起こし入院していました。…国民生活センターのその後の調査では、DHCの商品の1日摂取目安量(3粒)に含まれる「クマリン」の量は、医薬品の2.3倍もあることが判明しました。その後DHCは摂取目安量を2粒に減らし、現在でも販売されています。」

繰り返すが、サプリが効かないことはさほどの問題ではない。サプリを買うカネは自分のものだ。ドブに捨てたってかまわない。しかし、問題は濃縮された特定成分の過剰摂取による健康被害である。通常の調理方法による食物の摂取では絶対にあり得ない濃縮量が毒になる。カネをドブに捨てるにとどまらず、毒を買い込むこともあり得るのだ。

ブックレットは、「被害に遭わないための商品選び4か条」を詳細に述べる。たとえば、「トクホ・機能性表示食品以外の健康食品(サプリ)は選ばない」など。それは、そのとおりなのだろうが、トクホも機能性表示食品も健康被害と無縁ではない。むしろ「一切の健康食品(サプリ)は買わない」が正解ではないか。

さらに、最終章が「被害を受けたらどうするか?」に言及している。「法テラス」の利用法なども述べられていて実用性がある。その中で、業者の賠償責任保険に加入の有無に関心を促している。

周知のとおり、医薬品の副作用には医薬品副作用被害救済制度が存在する。保険料は製薬メーカーに積み立てさせ、過失の有無にかかわらず被害者を救済する仕組みだ。健康食品(サプリ)被害には、もちろんそんな制度はない。

被害賠償の最後の拠り所は、各企業の賠償責任保険からの給付となる。その保険加入の有無へのアンケート結果が公開されており、「『加入していない』『回答しない』事業者の製品購入はやめておきましょう。」と結ばれている。

賠償責任保険に、「加入していると回答のあった」企業は、味の素以下29社。
加入していないと回答があったのが5社。「製造委託先のメーカーがPL(製造物責任)保険に加入しているから」などの理由が寄せられている。

最も問題なのが、回答がなかった21社。DHCは、このなかの1社である。結局のところ、「DHCの製品購入はやめておきましょう」という結論に至る。

このブックレットは、
1部300円(送料別) ※A5判/16ページ/全ページカラー

《被害にあうのを防ぐための実用情報》として、
「安全性を調べるフローチャート」「肝障害の原因と疑われた成分一覧」「商品選びの 4 か条」「損害賠償責任加入の事業者一覧」などを入れたパンフレットを作成しました。
《万が一、健康被害にあってしまった場合の対処法》も入っています。
※送料は 1 部 140 円。それ以上の注文やお急ぎの場合は下記までお問合わせください。
購入ご希望の方は、いずれかの方法でお願いします。
?ブックレット代と送料を下記郵便振替口座にお振り込みください。振替用紙の通信欄に「健康食品パンフ」とお書きください。
?下記「注文書」を FAX してください。
■郵便振替口座:00120-8-776497
■口座名:食の安全・監視市民委員会
<問合わせ・注文先>
電話:03(5155)4765/E メール:office@fswatch.org
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-19-207 食の安全・監視市民委員会
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私(澤藤)は、サプリメントの製造販売を手がけるDHCの吉田嘉明が、政治家に金を渡して規制緩和推進の政治と行政を狙ったことを批判した。DHC・吉田嘉明には、その批判が気に入らなかった。高額のスラップ訴訟を提起で、彼は私を黙らせようとした。私だけではない。社会に、「DHC・吉田嘉明を批判するとこうなるぞ」と見せつけたわけだ。

私は、黙らない。私が黙ることは、健康食品(サプリ)に対する規制が緩和されて健康食品被害が拡大することにも通じるからだ。私は、DHC・吉田嘉明に異議を申し立て続ける。彼が象徴する社会の理不尽に対してもだ。

健康食品(サプリメント)の製造販売とは、本来薬事法(現在は、薬機法)の精神からは、あってはならない商分野であり、実質的に違法なのだ。だから、薬事行政からの厳格な規制を受けて当然なのだ。厳格な規制は国民の生命と健康を守るために不可欠であり、規制緩和とは国民の生命と健康をないがしろにすることなのだ。

DHC・吉田嘉明が規制を嫌い、何とか規制を逃れようと手立てを講じるのは、最大限の利潤を追及する彼の立場からは当然でもある。自覚した消費者は、DHCのような企業をのさばらしてはならない。DHC製品を買ってはならないのだ。

思えば、4年前の3月末吉田嘉明自身が週刊新潮誌上に手記を掲載したことがすべての発端だった。みんなの党の党首・渡辺喜美に8億円もの裏金を渡していたことを自ら告白したのだ。この「自白」がなければ、すべては闇の中。私が、吉田嘉明という名を知ることもなかったろう。そして、彼が起こしたスラップ訴訟のなかで、彼のレイシストとしての体質が明らかとなり、これも批判の対象としてきた。

今や、吉田嘉明の沖縄差別・在日差別が、天下周知のものとなっている。彼の差別体質に対する批判を実効あらしめ、彼に差別言動をやめさせるためには、DHC製品を買ってはならない。DHCの健康食品(サプリ)の購入をやめることは、日本の民主主義の進展にも、健康増進にも役に立つ。一石二鳥なのだ。
(2018年3月9日)

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