山添拓よ。めげるな、怯むな、落ち込むな。
(2021年9月21日)
国会議員とは辛い仕事だ。共産党の議員ともなれば格別に辛い。楽しい弁護士稼業に専念せずに、辛さ覚悟で議員になってる山添拓には、ご苦労様というほかはない。
この辛さには二面ある。一つは、一般人ならなんでもないことをことさらにあげつらわれ、悪意ある輩から過剰に叩かれること。もう一つは、積極的な弁明をしがたいことだ。「大したことをやったわけではない」と自ら言えば、反省が足りないとさらに深みにはまる恐れがある。
自己弁護をしがたい辛い境遇なのだから、周囲が弁護を買って出なければならない。私も、一言申し上げておきたい。
彼のツィッターでの発言によれば、「2020年11月3日、休日を利用して趣味の鉄道写真を撮りに行った際に、長瀞町の秩父鉄道の線路を横断したことが、埼玉県警秩父警察署から軽犯罪法違反であるとの指摘を受け、本年9月16日付で送検した旨の連絡を受けました。」という。
送検の被疑罪名が必ずしも明らかではないが、軽犯罪法とすれば、「第1条第32号 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた」しか考えられない。
鉄道の線路は、「入ることを禁じた場所」に当たるのだろうが、実生活においては線路を渡るのも、線路を歩くのも、必要あれば誰でもすることだ。右を見左を見て安全を確かめたうえ、線路を渡る。私もこれまでの人生でおそらくは何百回もやってきたことだ。普通、これを犯罪と意識することはない。ましてや送検されるなど思いもよらないこと。
このような、法益侵害の極限までに軽微な行為に対しては法の適用の公平性を厳格に確保し、厳しく濫用を警戒しなければならない。軽犯罪法自身が、その4条で、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と、司法警察や検察官を戒めているとおりである。
よもや立件はあり得ないだろうが、送検されただけで悪意ある中傷にさらされている現実がある。山添拓弁護の材料を提供しておきたい。
まずは、「一厘事件」大審院判例を淵源とする可罰的違法性論である。形式的には構成要件に該当する行為も、刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性の質・量を欠く行為は処罰に値せず、罪とならない。
「一厘事件」は、葉煙草専売法(不納付)違反での起訴事件。被告の農民が、大蔵省専売局に納入することを怠った乾燥葉煙草の相当価格は、1厘(1円の千分の1)であった。この起訴が、一審無罪、控訴審有罪となり、注目された大審院は、無罪とした。処罰に値するほどの違法性を欠くということなのだ。
刑事弾圧には、常にこの可罰的違法論が問題となる。山添拓弁護はまずここから始まる。そして、故意の欠如、公訴権濫用論等々。
もう一つ。新訳聖書(ヨハネ伝)を引用しておきたい。
イエスは身を起して彼らに言われた、「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」。
これを聞くと、彼らは年寄から始めて、ひとりびとり出て行き、ついに、イエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起して女に言われた、「女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなかったのか」。
女は言った、「主よ、だれもございません」。イエスは言われた、「わたしもあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように」。
これも、示唆に富んでいる。誰もが自信をもって処罰すべきと言える行為でなければ、犯罪として扱ってはならない。恣意的な捜査や起訴の危うさを忘れてはならない。
山添拓よ。怖じけるな、たじろぐな、動じるな。この一件、大成に至る一里塚とせよ。