5月18日(日)午後1時30分? 私が喋ります
親しくなった村岡到さんは、「NPO日本針路研究会」という団体を主宰して、ほぼ毎月「討論集会」を企画している。今月18日には、「法律・弁護士・市民運動」というタイトルでの集会。レポーターは私。村岡さんから、「貴ブログでも告知してください」との要請があった。以下に、まず集会の概要を告知した上で、何をレポートしたらよいか、レジメを綴ってみよう。
ちなみに、6月15日(日)が、「討論会:都知事選挙の教訓を探る」。場所は同じ。報告・発言は、西川伸一さん、河合弘之さんら。こちらの方が面白そう。
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日時 2014年5月18日(日) 午後1時30分?
場所 文京区民センター3C(地下鉄「後楽園」「春日」下車直ぐ)
集会名 「討論会:法律・弁護士・市民運動」
報告 澤藤統一郎(弁護士)
資料代 700円
主催 「NPO日本針路研究会」(電 話 03?5840?8525)
集会の趣旨
この法治主義の社会では、どんな課題にせよ要求を実現するためには、法律問題に関わらざるをえません。市民運動の展開においてもさまざまな法律と直面します。法律と直面するときに、出会うのが弁護士。その弁護士、実はこの社会が真っ当であるために、さまざまな役割を果たしています。現役のベテラン弁護士に、弁護士の役割についての話しを聞いたうえで、この社会の在り方や、市民運動における法や弁護士との関わり方を考えて見ませんか。
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レ ジ メ
※法とはなんだろう。なんのために法はあるのか。
*法の二面性 A面「弱者の権利擁護」と、
B面「体制的秩序の維持」と。
この世の弱者(労働者・市民)は、法のA面を最大限に使おうとする。
この世の強者である権力と企業とは、法のB面をもって応戦する。
*法は、弱者と強者のせめぎ合いにおける暫定的休戦協定
進歩の勢力が法の改革を望み、
保守の勢力が改革に抵抗する。
*法体系の頂点に日本国憲法が存在する戦後日本の特殊事情
今の時代、「憲法の理想」が「現実」をリードする意義は大きい。
憲法は、単なる「理想」ではない。実定法として裁判規範でもある。
※弁護士(=実務法律家)とはなんだろう。なんのために弁護士はいるのか。
*法は、法の担い手としての弁護士をつくった。
*弁護士法1条の使命(社会正義と人権の擁護)をどう読むか
*弁護士の在野性の必然性 人権擁護は反権力に徹してこそ
*弁護士の自由業としての特性 社会的支配からの自由
※弁護士の活動領域
*法廷(民事・刑事・家事)
*企業や団体個人のコンプライアンス
*弁護団活動(弁護士個人の業務の枠を超えて)
*弁護士会 会はどう運営され、何をしているか。
*共同法律事務所
*弁護士の任意団体 人権派弁護士の再生産組織
*弁護士の収入 人権派弁護士の収入に関するテーゼ
※市民運動と法・弁護士
*法に支えられた運動
*訴訟を利用する運動
*立法運動
*市民運動の中で弁護士の役割
ここまで書いて読み直して、「これではダメだ」と思う。四角四面、ちっとも面白みがない。話しを聞いてもらおうという姿勢に乏しい。そのためのサービス精神に欠ける。全面的に書き直そう。
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レ ジ メ(第2案)
※法とはケンカの武器である。
*実力で劣る弱者が、強者と対等に渡り合うための武器が法である。
*法体系の頂点に「日本国憲法」がある心強さ。
*法は新しく生まれ改廃される。解釈も一義的には決まらない。
*既存の法を使いこなすことだけでなく、鋭利な法をつくることも視野に。
※弁護士とは、ケンカの助っ人である。
*弁護士は、法という武器の使い手であるが、
*金で雇われる者もあり、心意気で働く者もある。
※弁護士の自由は社会から与えられたもの
*弁護士の自由は権力や金力に縛られずにケンカができるためにある。
*弁護士の自由は「反権力」「反資本」の立場で弱者のために行使すべき。
※弁護士の諸相
*アンビュランスチェイサー、悪しき隣人としての弁護士たち
*目立ちたがり屋の弁護士たち
*資本の側にあっても、弁護士は弁護士
※弁護士と市民運動(私の体験から)
*労働運動と弁護士 ジャンボを止めた争議の現場での弁護士
*政教分離運動と弁護士 岩手靖国訴訟10年を闘って
*平和運動と弁護士 平和的生存権を武器とした市民平和訴訟
*消費者運動と弁護士 冷凍庫が火を吹いたーPL訴訟と立法運動
先物取引被害・証券被害・悪徳商法と弁護士
*漁協民主化と弁護士 「浜の一揆」訴訟の成果
*医療・薬害と弁護士 スモン・未熟児網膜症、専門家責任
*「日の丸・君が代」強制反対運動の中の弁護士
※弁護士会の権力からの独立・この貴重なるもの
「レジメ第2案」でやってみよう。できるだけ具体的に、リアリティあふれる報告をしてみたい。乞うご期待。
(2014年5月8日)