天皇(明仁)の退位希望を可能とする法整備に関し、異例のこととして、衆参両院の正副議長が議論のとりまとめを行った。一昨日(3月15日)その成案が各会派に示され、本日(3月17日)午後、そのとりまとめによる提言書が、首相に手渡された。政府は、この提言を尊重して法案化を進め、5月の大型連休明けに国会に提出する方針と報じられている。これで、法案が今国会で成立するのは確実だという。何とも釈然としない。
こういうことではないだろうか。天皇の退位法制化という微妙な問題なのだから、できるだけ論争を避け、波風立てぬように、全会一致となるよう事前のとりまとめが必要と判断した。この姿勢は、天皇に関する問題を国会における議論の対象とすることは、遠慮すべきだとするものである。もしかしたら、天皇の明示の希望を拒絶するような議論を封じておこうという意図もあるのではないだろうか。
国民こそが主権者である。天皇は主権者国民の意思に基づいて、その地位にある。主権者の多様な意思・意見を忌憚なく述べ合い、主権者の合意を形成すべき国会が、こと天皇の問題となったら、何という腰の引けよう。
我が国の表現の自由の試金石は、天皇に関する批判の自由如何にある。天皇や天皇制に関しての批判を躊躇してはならない。そのことこそが表現の自由を放擲する萎縮の端緒にほかならない。
いったい、何のために両議院の正副議長が、天皇に関わる制度の論議を特別扱いとしたのか。予め各会派の合意をとりまとめ、このあたりなら議論を避けて、天皇や天皇制に対する批判の意見が表立つことなく、波風立たない審議が可能だと、内閣に申し出たのではないか。天皇や天皇制に関わる議論についても、遠慮することなく、国会論戦のテーマとすべきが当然ではないか。国会の天皇批判の萎縮は、国民全体の天皇批判の萎縮となるのだから。
本日、大島理森衆院議長は、「政府が法案提出前に骨子を各党に説明し、要綱を与野党代表者による全体会議に示すよう要請した」という。これも、天皇に関する法案だから波風立たぬように、という配慮である。そのような国会の配慮は、ますます「皇室タブー」を拡大し、我が国の表現の自由度を低下させることになるだろう。
報道では、自由党は提言案に反対を表明。共産党は、提言自体は容認したものの、「陛下のお言葉を各党が重く受け止める」との記述が憲法に抵触しかねないなどと指摘のうえ、「今後の国会審議を縛るものとしてはならない」と賛否を留保したという。全会一致でなかったのは、救いといえよう。
「『天皇の退位等についての立法府の対応』に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」の全文が報道されている。その中の釈然としない部分を引用しておこう。
1.はじめに?立法府の主体的な取組の必要性
「天皇の退位等」に関する問題を議論するに当たって、各政党・各会派は、象徴天皇制を定める日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致し、我々四者に対し、「立法府の総意」をとりまとめるべく、御下命をいただいた。
この考え方が、そもそもおかしい。「天皇の退位等」に関する問題に限らず、すべての国政の課題、国民生活に関する課題には、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であることは明らかではないか。どうして、「天皇の退位等」だけが特別な取り扱いをすべきなのか、どうして「天皇の退位等」だけが「立法府の総意」とりまとめの必要があるのか、説明は不可能だろう。
2.今上天皇の「おことば」及び退位・皇位継承の安定性に関する共通認識
その上で、各政党・各会派におかれては、ともに真摯に議論を重ねていただき、その結果として、次の諸点については、共通認識となったところである。
(1) 昨年8月8日の今上天皇の「おことば」を重く受け止めていること。
(2) 今上天皇が、現行憲法にふさわしい象徴天皇の在り方として、積極的に国民の声に耳を傾け、思いに寄り添うことが必要であると考えて行ってこられた象徴としての行為は、国民の幅広い共感を受けていること。
このことを踏まえ、かつ、今上天皇が御高齢になられ、これまでのように御活動を行うことに困難を感じておられる状況において、上記の「おことば」以降、退位を認めることについて広く国民の理解が得られており、立法府としても、今上天皇が退位することができるように立法措置を講ずること。
(3) 上記(2)の象徴天皇の在り方を今後とも堅持していく上で、安定的な皇位継承が必要であり、政府においては、そのための方策について速やかに検討を加えるべきであること。
「今上」「おことば」「重く受け止め」「御高齢」「御活動」の敬語使用は不要というべきだ。言うまでもなく、今は天皇主権の時代ではない。国民主権の時代の国会が天皇を語る際の用語には、もっと工夫が必要だ。
そして、「次の諸点については、共通認識となったところである」は、信じがたい。多数派による少数意見の切り捨て、ないし、多数意見への変更の押しつけ以外のなにものでもない。多数派による、「これが全体意見だ」という僭越な意見表明は民主主義社会にふさわしくない。とりわけ、国会がこんなことをしてはならない。
3.皇室典範改正の必要性とその概要
(1) さらに、各政党・各会派においては、以上の共通認識を前提に、今回の天皇の退位及びこれに伴う皇位の継承に係る法整備に当たっては、憲法上の疑義が生ずることがないようにすべきであるとの観点から、皇室典範の改正が必要であるという点で一致したところである。
(中略)
この規定により、?憲法第2条違反との疑義が払拭されること、?退位は例外的措置であること、?将来の天皇の退位の際の先例となり得ることが、明らかになるものと考えられる。
結論が、???にまとめられている。?に関しては、賛否両論あろう。しかし、「?退位は例外的措置であること」と「?将来の天皇の退位の際の先例となり得ること」の両者がならべられていることには、「そりゃいったいどういうことだ」と驚嘆せざるを得ない。いったい、どっちを向いた提言をしているのか、さっぱり分からない。こんなことで、国会の論戦を避けてはならない。
4.特例法の概要
特例法においては、以下のような趣旨の規定を置くことが適当ではないか。
(1)今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項
?今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛
?今上天皇・皇太子の現況等
?今上天皇の「おことば」とその発表以降の退位に関する国民の理解と共感
以下は省略するが、「今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」「国民の理解と共感」と並ぶ言葉に、気恥ずかしさを禁じ得ない。こんな言い回しをしなければならない時代状況なのだろうか、そのことに考え込まざるを得ない。少なくとも、国民すべてが天皇を敬愛しているというのは事実に反する。このような事実に反する表現はやめていただきたい。
私は、憲法に規定がある以上、天皇という公務員職が設けられていることは否定しない。しかし、天皇への「敬愛」の感情は持っていない。「退位に関する理解と共感」の情もない。敬愛や共感の押しつけはおやめいただきたい。
国会・国会議員には、主権者の代表としての自覚と気概を堅持していただきたい。天皇制のかたちを決めるのは、国会の仕事である。議員は、忌憚なく遠慮なく十分な議論を尽くして、天皇制のあり方についての合意を形成されるよう切実に希望する。
(2017年3月17日)
以下は、井上清『天皇の戦争責任』(現代評論社)「はしがき」の抜粋である。著者の息遣いが伝わってくる。くり返し読むに値するものと思う。
「かつての大日本帝国が、大東亜侵略戦争に敗北し、連合国に降伏してから、三〇周年の日を迎えようとしているいま、私は、あの戦争のぎせい者たち、日本人であると外国人であるとを問はず、軍人もそうでないものも、すべてのぎせい者たちに、真心こめて、一冊の小さな本をささげたいと思う。
その本は、あの戦争における天皇裕仁の責任を、確実な資料によって明らかにしたものである。
天皇は、大日本帝国の唯一最高の統治権者であり、大日本帝国軍隊の唯一最高の統帥権者であった。そればかりでなく、天皇は日本国創造の神の万世一系の子孫であると称する神的権威であった。この最高の権力・神的権威である天皇陛下の命令・統帥なしには、日本国とその軍隊は対外戦争はできなかった。そして日本国民は、天皇に無条件絶対の忠誠をささげるよう、教育され、あるいは強制されて、あの戦争にしたがった。
こういう地位にある天皇裕仁に、戦争責任がないなどとは、ふつうの人間世界に通用するはずのない論理である。しかし、それが日本では通用している。「天皇は立憲君主として、政府や大本営など、輔弼(天皇をたすける)機関が適法に決定して天皇の裁可を請うたことを、裁可しなければならなかった。したがって責任はすべて輔弼者にある」というのが、天皇裕仁自身の論理であり、また天皇に戦争責任なしとするすべての人の論理である。
この本は、そういう論理がなりたたないこと、天皇裕仁は、たんなる捺印器でもなければロボットでもなく、まさに自分が日本国の唯一最高の統治権者であることの責任をはっきり自覚し、主体的に判断し、決意して、あの戦争を発動し指揮したことを、克明に論証した。払が用いた資料は、すべて印刷出版されているので、読者は、もし必要ならば、資料批判もふくめて、私の見解の当否をたやすく検討できるであろう。
((略))
この小さな研究が、日本軍国主義の再起とたたかう人びとのお役に立つならば幸いである。
一九七五年七月一六日 井上清」
併せて、天皇裕仁の記者会見の発言も引用しておこう。
─天皇陛下はホワイトハウスで「私が深く悲しみとするあの不幸な戦争」というご発言がありましたが、このことは戦争に対しての責任を感じておられるという意味に解してよろしゅうございますか。また、陛下はいわゆる戦争責任についてどのようにお考えになっておられますか、おうかがいいたします。
天皇「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしていないのでよくわかりませんから、そういう問題についてはお答え出来かねます」
─陛下は(中略)都合三度広島にお越しになり、広島市民に親しくお見舞いの言葉をかけておられましたが、原子爆弾投下の事実を陛下はどうお受け止めになりましたでしょうか。おうかがいしたいと思います。
天皇「この原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾に思っていますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、やむおえないことと私は思っています」
この天皇(裕仁)の無責任ぶりが国民的な批判を受けることはなかった。天皇の戦争責任は、「一億総懺悔」の底に沈み込んでしまったのだ。日本の国民は、いまだにあの戦争の責任の構造を明らかにし得ていない。そのことの影響は大きい。
昨日(3月3日)の石原慎太郎弁明会見における石原の「責任」の語り口の軽さもここに原因していると言ってよい。石原の無責任ぶりは、天皇(裕仁)の亜流であり、その自己免責の理屈は、井上のいう「天皇裕仁自身の論理」の借り物である。
石原の理屈はこうだ。
「(私は)当時の最高責任者として、審議会なり専門家の特別委員会なり、あるいは議会は調査権を持っていろんな調査して、委員会でもきわどい採決で可決されたわけですけども。それを踏まえて、私は最高責任者として、とにかく豊洲移転に裁可願いたいということで、それを承諾して裁可しましたということで、私のハンコを預かっている課長さんが私のハンコを押してことが決まったわけです」
これは、「天皇は立憲君主として、政府や大本営など、輔弼(天皇をたすける)機関が適法に決定して天皇の裁可を請うたことを、裁可しなければならなかった。したがって責任はすべて輔弼者にある」という、天皇免責論そのものではないか。
石原は「最高責任者として裁可したことに関しては責任があるが、私一人というよりも行政全体の責任だ」「総意として上がってきたものを認可した。議会も是とした。責任はみんなにある」とした。その文脈で、「つかさつかさで」という言葉を5度使い、あとは「知らない」「聞いていない」「分からない」と9度繰り返したそうだ。これは、まさしく「一億総懺悔」ではないか。
天皇は、戦争責任を「言葉のアヤ」という「文学方面」の問題と言った。戦没者遺族のすべてが戸惑ったろうが、死者のために心底怒った人は多くはなかった。石原の「最高責任者として裁可したことの責任」も、「言葉のアヤ」程度の自覚でしかない。都民や国民は、これを怒る資格があるか、考えてみる必要があるのではないだろうか。
驚くべきことに、石原がいう「最高責任者として裁可したことに関しての責任」には、民事的な損害賠償責任は含まれていないことだ。「専門家の意見も聞いた上で、議会でみんなで決めたことで私個人の裁可の責任を攻められるのは違うと思います。そんなことで損害賠償訴訟を起こされるなら、私は不当提訴しますよ」とまで述べている。(「私は不当提訴しますよ」は「違法な提訴として、逆に提訴者を訴えますよ」という意味であろう)
これが「国士」を気取って「憂国」を語り、「逃げているとか、隠れているとか言われることが一番嫌い」と言ってきた人物の責任感覚である。
いまさらにして思う。このような人物を知事にして持ち上げてきた都民の責任を。石原とは較べものにならない、超弩級の天皇の責任回避に目をつぶってきた国民の責任を。石原にだけ、「責任逃れ、恥さらしではないか」と言うことに、「何か、割り切れない」ものが残るのだ。
(2017年3月4日)
天皇(明仁)の生前退位希望発言をきっかけに、象徴天皇制のあり方をめぐる議論が活発化している。しかし、その活発化した議論は未整理のまま昏迷しており、幾つかの「ねじれ」さえある。泥縄的に天皇の生前退位を認める法整備が急がれているいま、原理的で原則的な象徴天皇についての議論が求められている。
天皇自身の生前退位希望発言は、象徴天皇の公的行為についての積極的拡大論とセットになっていて、その公的行為拡大論には、世論の一定の支持がある。これまでの天皇(明仁)の発言が憲法に親和的でリベラルなものと認識され、また被災地慰問や戦没者慰霊などの行為が世論から好感を持たれているという事情による。
そのため、いまリベラル派の一部にも「公的行為拡大」論を容認する論調が見られ、むしろ守旧派が「公的行為縮小」論を主張するという「ねじれ」た論争が展開されている。しかし、生前退位の可否と、公的行為容認の可否とは厳格に分けて論じなければならない。
明らかに、天皇自身が「象徴としての公的行為」拡大を意識し、そのような「象徴天皇像」を作ろうと意図してきた。今回の天皇の生前退位の法的措置を求める発言は、天皇が憲法解釈に容喙するものとして看過しえない。本来天皇とは、国民主権原理を標榜する日本国憲法体系の本流になく、その例外としての夾雑物的存在に過ぎない。天皇の存在と行動可能範囲、影響力を極小化する立論こそが出発点であって、「国民統合の象徴」という憲法規定からの法律効果を主張する議論を警戒しなければならない。
そのような視点から、信頼に足る論者の一人が、横田耕一(九州大学名誉教授)であろう。
「法学セミナー」(日本評論社)2017年2月号に、特別企画「座談会 憲法学から天皇の生前退位を考える(上)」が掲載されており、そこで、横田耕一さんが「象徴天皇制」についてのブレのない原則的な憲法論を展開している。
冒頭、横田さんが7ページに及ぶ発言で学説を整理している。これを目次にまとめてみる。
〔1〕大日本帝国憲法の「天皇制度」と、日本国憲法の「象徴天皇制度」とは、根本的に異なる。
両者は、?天皇の「地位」、?その地位の「根拠」、?天皇の「権能」、において根本的に違うもの。
〔2〕両「天皇制度」の関係ー「断絶説」と「連続説」
(1) 断絶説
(2) 連続説
(3) 現実は、「連続説」に立って展開している
〔3〕「主権者国民」の「総意」に基づく天皇制度
〔4〕「象徴」
(1) 象徴の意味
(2) 「日本国・日本国民統合の象徴」の意味
そしてそのことに積極的な意味があるのか
〔5〕天皇の「お務め」
(1) 国事行為
(2) 私的行為は公務ではない
(3) 「公的行為」
?「象徴としての行為」説(清宮四郎など)
?「公人としての行為」説(佐藤幸治など)
?「準国事行為」説(清水睦、岩間昭道など)
?「国事行為」説(宮澤俊義、高橋和之など)
?違憲説(横田説など)
横田さんの見解における結論は、以下のとおり明快である。
「私は、天皇はそのようなこと(公的行為)は一切やるべきではなく、憲法違反であるという立場です。この説に対しては、実際的でない、非常識という批判がありますが、何か実際的でないか、非常識であるかは、私には分かりません。」
そして、最後をこう締めくくっている。
「以上、五つの説を説明してきましたが、まとめると、国事行為以外に公的行為を認めた場合の問題点は、(1)その範囲が不明確になる、(2)責任の所在が不明確になる、(3)内閣による政治利用ができる、(4)天皇の意思が介在することで天皇が政治的機能を果たすことになる危険性があり、その結果として天皇制度の安定的な運用において困った事態が生じる可能性がある、といったところにあると考えられます。
今の天皇は国民意識に沿うことを行っているので評判が良いのですが、もしも変な天皇が出てきて変なことをやり出したらどうなるのかという話になります。これは受け取り側の意識の問題ですが、天皇の発意に内閣は背けないでしょう。今度のお言葉についても放っておくこともできるはずですが、それには背けないということがあるでしょう。
以上のことから言える大切なことは、第一に、仮に公的行為の存在を認める立場からしても、それは義務的行為ではない。だからそれが過多であれば適宜やめればよいだけの話です。そしてまた、政府見解によれば、皇族が公務をやってもよいことになっていますから、他の皇族に任せればよいわけです。
そして、第二に、天皇には積極的に国民を統合することは期待されていない。この二つをしっかり押さえて天皇の生前退位の問題を議論すべきです。これらのことについては、学説でもおそらく異論はあまりないだろうと思います。」
「公的行為」ないし、「象徴的行為」を、違憲として認めないのが横田説。国事行為以外に公的行為を認めることの問題点は既述のとおりで、積極説はその問題点に目をつぶるもの。
憲法に忠実な厳格解釈が、膨れ上がった公的行為という現実規制に有効に機能しうるかは、主権者としての意識をもった多くの国民の支持を得ることができるかに、かかっている。
(2017年2月14日)
本夕、「日の丸・君が代」弁護団会議。処分取消・第4次訴訟の結審を間近に、最終準備書面の作成打ち合わせに忙しい。その席で、「被処分者の会」の共同代表である岩木俊一さんから興味深い文書をいただいた。
「平成元年3月8日」と日付のはいっている「小平高校PTA会報」(72号)の抜き刷りである。おそらくは、B5版の4ページもの。その2・3頁に、「元年に思う」として、4編のエッセイが掲載されている。これが、当時の都立高校の雰囲気を語っておもしろい。
昭和天皇(裕仁)は1989年1月7日に死去し、同日が昭和最後の日となった。翌1月8日皇太子明仁の即位と同時に元号法に基づく政令の公布によって、新元号が「平成」とされた。「元年に思う」は、この昭和から平成への改元の直後に、時代の変遷についての感想を特集したものだろう。いま、天皇(明仁)の生前退位の希望表明で、天皇の代替わりが近い。30年前の時代の空気の記録や、あの当時の人々の感想は参考とすべき貴重なものと思う。
「元年に思う」のエッセイは、トップに校長、次にPTA会長、そして教員2人が書いたもの。トップがPTA会長でなく校長という順序がなんとなく面白い。
校長の文章は、「改元の日の感慨」と題した、飽くまで校長らしいもの。冒頭部分を引用する。
「年頭、昭和天皇の崩御、そして昭和から平成へ改元の報を聞いた。昭和に生まれ昭和に育ち、やがて還暦を迎えようという一人の人間にとって、この日の感慨は語り尽くせないものがある。また、同年配の仲間の全てが、人生に一つ区切りがついたという感じをもったと語ってくれた。謹んで哀悼の意を表する次第である。… …」
「謹んでの哀悼の意」は、明らかに昭和天皇の死についてのものだが、実は「謹んで」の心情はあまり感じられない。
昭和の戦争や戦後の混乱の想い出を語り、最後を次のように締めくくっている。
「新しい平成の時代を築く若い人達のためにも、昭和の人間が、昭和の時代を生き抜いてきた姿を自信をもって示せなければならないものと思う。」
校長先生って、いつも教訓を語らなければならないからたいへんなんだ、とは思わせる。しかし、天皇や皇室に恐れ入るようなところはない。
次は、「平成元年にちなんで」というPTA会長の一文。これが実に淡々としている。「昭和から平成に? それがどうした?」という感じ。
「激動の昭和と言われ、戦後荒廃した地に、国民の勤勉性等にささえられ、経済成長を続け幾たびの不景気を乗り越えて、豊かな社会基盤が確立された昭和時代ではなかったでしようか。昭和の時代に全く新しい組織であるPTAが誕生し、今ではその活動も定着した感を持っていますが、今後益々人間の価値感が多様化し、その活動も多様化して来るものと思われます。平成元年を迎えたと言ってもその組織が急変するものではなく、今までに培った活動をペースに、その時宜に即した活動を展開し反省と進歩を繰り返しながら一歩一歩着実に前進するPTA活動が行なわれるのではないでしようか。… …」
天皇に触れるところは皆無。淡々とした、PTA活動に関する書き物。
さて、教員2人の文章はたいしたものだ。きちんとした社会時評になっている。
まずは、「マスコミの姿勢に思う」という数学科教員。天皇報道の過剰と姿勢を批判したもの。立派な感性の文章である。
「テレビは一日中コマーシャルもなく、同じ様な内容を流し続けている。すべてが天皇一色に塗り潰されてしまっていた。このマスコミの姿勢を見て感じた事を思いつくままに書いてみた。
この国の主人公はいったい誰なんだろうと思った。憲法で天皇は日本の象徴とされている。しかし、それは国民主権を前提にされているはずである。天皇の死に対していろいろな思いを持つ人がいるはずである。それなのに、その死をもって国民全体が、例えばテレビの楽しみを全く奪われてしまうのはおかしいのではないか。
又、私は何か恐しさをも感じた。現在のテレビの能力を考えたら、日本中が一つの権威に従う事を強制させられかねないと思ったからである。天皇の死に対して弔意を示す事に疑問を持つ事など異常であると思えてきかねないような状況であると感じたのである。昭和というのは、戦争というものと切り離しては見られないはずである。天皇と戦争責任という問題も避けて通れないはずである。… …」
昭和ー戦争ー天皇ー戦争責任。だれもが連想することだが、何となく口にしたり、文章にすることをはばかる雰囲気がある。PTA会報にきちんと載せていることに、敬意を表したい。
そして、最後が「元号について」と題する、社会科教員・岩木俊一さんの専門的な文章。区切って、全文をご紹介したい。
「昭和から平成への改元の直後、三年生担任は調査書の発行年月日、卒業見込み年月日の元号の書き替えに忙殺された。免許証を更新したら新免許証は『昭和67年の誕生目まで有効』とある。『昭和』は当面『平成』と読み替えるのだそうだ。一人の人間の生死によってかえられる元号というもの、何とも不便・不合理なものである。」
なるほど、天皇(裕仁)は1月に死亡したから、その直後の受験や卒業式準備の手続に多大な迷惑をかけたのだ。こんな実務への関与が、元号を「不便・不合理」とする実感につながる。そして、将来の時を表すのに、元号の不合理は致命的だ。これも、体験による実感に基づいた知見。
「元号は古代中国、漢の武帝の時、即位の年(前140年)を後から『建元』と称したのに始まる。以後、皇帝の代がわり、吉凶禍福等のたびに改元する。皇帝一代は一つの元号という『一世一元』の制はおくれて明の太祖朱元璋(在位1368?98)に始まる。元号制を支えるのは皇帝は領土、人民だけでなく時間をも支配するという観念であり、支配下の人民、周辺諸民族は『正朔を奉ずる』としてその元号の使用を強制された。
元号を使用する者のみが皇帝の忠実なる臣下とされたのである。しかし中国では、かの『ラストエンベラー』溥儀(清・宣統帝、在位1508?12)が辛亥革命により退位したことにより元号も消滅した。専制皇帝の支配の終焉と運命を共にしたのである。」
本家である中国の元号使用の歴史と、元号の政治的役割がコンパクトにまとめられている。そして、問題は日本の事情である。
「日本で中国のマネをして元号を取り入れたのは645年、大化と称した。一世一元の制は明治維新の1868年に始まり、法的に確立するのは1889年の皇室典範によってである。固有の、また古来の伝統ではなく、むしろ絶対主義的天皇制国家の確立に即してつくられたと言えよう。」
一世一元の制は絶対主義的天皇制国家の確立に即して政治的要請からつくられた。これは、不便・不合理とは別次元の元号廃止論の根拠である。
「生徒に『君が生まれたのは西暦何年?』と聞くと多くの場合すぐには答えが返ってこない。国際理解の必要が声高に叫ばれる時代に、である。明治・大正・昭和といった日本にしか通用しない時代感覚では世界史、とくに近現代の国際関係はとらえ難い。
敗戦直後の1946年、石橋湛山は『欧米との交通繁しい今日、国内かぎりの大正昭和等の年次と西暦とを不断に併用しなければならない煩わしさは馬鹿馬鹿しき限りだ』と述べ、『元号廃止、西紀使用』を主張した。今日なお、正論と言えよう。国際理解に逆行し、専制支配の残滓ともいうべき元号、もうやめてもいい頃ではなかろうか。」
石橋湛山の元号廃止論は知らなかった。グローバリズムの観点からのもの。岩木さんは、「国際理解に逆行し、専制支配の残滓ともいうべき元号」とまとめて、廃止を主張している。本家の中国は元号を廃止した。欧米にもない。日本が、不便この上ない元号を維持しようという根拠は薄弱である。そして、天皇が時まで支配するという政治的思惑を秘めた元号は大いに有害といわねばならない。
(2017年1月25日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「国際動向のなかの名誉毀損法改革とスラップ訴訟)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題ー規制緩和問題に切り込んで」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連載1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。 DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
発表された瞬間に、歌は詠み手から離れる。詠み手から離れた歌をどのように読むかは、読み手の自由である。詠み手から独立した歌がどのように読み手の感性と響き合うか、あるいは不協和音を発するか。それは詠み手の責任ではない。ひたすら、読み手の感性の問題なのだ。それでも、歌は正直に詠み手の心根を映すものとして、読み手の感性に関わってくる。
本日は、最近発表された話題の2首について、私の感性とどう響き合うか。あるいは不協和音を発するか。評釈を試みたい。
2017年1月13日発表の一首
邯鄲の鳴く音聞かむと那須の野に集ひし夜をなつかしみ思ふ
この一首、まずは「邯鄲の鳴く音」に注目しなければならない。
最も美しい鳴き声とされる邯鄲の語源が、邯鄲の夢・邯鄲の枕の故事に由来するとは定説ではない。しかし、漢字文化圏に育っただれもが、邯鄲という古代都市名からは盧生の一炊の夢を連想する。「邯鄲の鳴く音」からは、人生の栄華の美しさにも夢の如きはかなさが伴っていることの暗喩を読みとらねばならない。
言うまでもないことだが、「邯鄲の鳴く音聞かむと野に集ひ」などという想い出が、現代の庶民にあろうはずはない。この歌の詠み手が、現代の特権的な階級に属する人物であることは容易に推察される。
その恵まれたこの歌の詠み手が、人生の終焉に近づいたことを意識して自分の生を振り返り、来し方に栄華とともにはかなさを感じている。権力を振るった者も、財をなした者も、名声を博した者も、権威として君臨した者も、老境にいたっては人生のはかなさを感じるばかりなのだ。
リタイヤを決意した老人が、半生の総括の言葉として「邯鄲の鳴く音」を冒頭に読み込んだものと思えば、なるほど、人生とは美しくもはかないとの感慨が込められていると読み取ることができよう。
もっとも、この歌には「那須の野に集ひし夜」の時期を示唆する言葉がない。「だれとの集い」であったも示されていない。だから想像の幅は広がる。
もしや戦前における父母や兄弟姉妹との懐かしい集いであったかも知れない。とすれば、これこそ茫々たる記憶のかなたの一炊の夢であろう。権力よりも、権威よりも、虫の音を聞くための家族との集いこそが、自分の人生での懐かしむべき輝きであったと言っているのだ。
あるいは、国民が戦争の惨禍に疲弊した時期における特権階級の優雅な行事であったかも知れない。それなら、家族のだれにも戦争での犠牲者を出さなかったという安堵の想い出と解することができよう。しかし、この詠み手の家族が戦争責任といささかでも関わる立場にあるのなら、私の感性との共感は生まれない。
もしかしたら、詠み手は、那須の野に家族を集めてリタイヤ宣言をしたのかも知れない。その際の家族を集める理由を「邯鄲の鳴く音を聞くため」と説明したとも考えられる。とすれば、「なつかしみ思ふ」とは、邯鄲の音ではなく、ようやくこの重い荷を下ろして肩の凝る立場から離れることができるという安堵感を詠ったのだろう。
この歌を、庶民とは無縁の立場の人の老境での過去を振り返っての述懐。そう見ればごく平凡でありきたりだが、時事を詠みこんだ歌と解すれば、解釈に興味が湧かないこともない。
2017年1月13日発表のもう一首
土筆摘み野蒜を引きてさながらに野にあるごとくここに住み来し
これはまた、特権階級がその特権を謳歌していることを、気恥ずかしげもなく臆面もなく無邪気に歌い上げたもの。天真爛漫とも天衣無縫とも言えるのだろうが、庶民の立場からの怨嗟の声が聞こえて来そうだ。
この歌の詠み手が「住み来し」「ここ」とは、都心の広大な土地と思われる。都市は、人を呼び寄せ人を集積するが、必然的に都市の住環境は貧弱となる。庶民の多くは、春菜摘む土地から引き剥がされ、日照の享受もままならない。もちろん、「野にあるごとく」という自然との共棲などは夢物語である。
それをこの歌は、「土筆摘み野蒜を引きて」と自然の中にある喜びを歌い、「さながらに野にあるごとく」と誇示するのだ。
ひるがえって、地震、津波、原発事故の被災者を思う。まさしく、「土筆摘み野蒜を引きて」という自然の中にある喜びを謳歌していた多くの人々が、故郷を追われて不自由な仮設に暮らしている。あるいは、慣れない都市のマンション暮らしの人々もいる。
詠み手の気持の中には、このような人々を思いやる心情がかけらもない。歌は、正直に詠み手の心根を暴き映し出す。特権階級のその場限りの慈善の言葉や態度の偽善性をも、である。
(2017年1月15日)
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「DHCスラップ訴訟」勝利報告集会のお知らせ
私自身が訴えられた「DHCスラップ訴訟」。その勝利報告集会が近づいてきました。あらためてお知らせし、集会へのご参加を、よろしくお願いします。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演
常任弁護団員からの解説(テーマは、「名誉毀損訴訟の構造」「サプリメントの消費者問題」「反撃訴訟の内容」など)
会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
この集会から、強者の言論抑圧に対する反撃をはじめます。ご支援ください。
平成という元号は、来年(2018年)で終わることになるようだ。天皇(明仁)はその希望のとおりに2018年の末で退位して、19年の元日から皇太子(徳仁)が即位して新元号の採用になるという。
毎日新聞はこう伝えている。
「政府は2019年1月1日に皇太子さまが天皇に即位し、同日から「平成」に代わる新しい元号とする検討に入った。平成は30年までとなる。政府は現在の天皇陛下に限った特例として退位を認める特別立法とする方針。政府は退位を実現する関連法案を今春以降、国会に提出する。」
天皇が変わることの煩わしさは、庶民にとってたいしたことではない。代替わり行事などへの出席を強制されることはないのだから。しかし、元号の変更には面倒がつきまとう。この際、元号使用をきっぱりとやめるに如くはない。これを機に不便きわまる元号の使用を国民生活から追放していきたいものと思う。
天皇制の小道具というものがある。かつては、「この国は天皇のしろしめす国なるぞ」と虚仮威しの大道具だった。いまは、知らず知らずのうちに、天皇制を国民生活に浸透させるための文字通りの小道具。
日の丸・君が代・元号・祝日・位記・勲章・褒賞。これが、代表的なものだが、探せばまだいくらでもある。神宮・恩賜公園・皇室御用達・賜杯・天皇賞・天皇杯・国体・植樹祭・歌会始…。そのなかでも、国民生活との結びつきという点では元号の存在感が抜きん出ている。
元号とは、もともとは天子が時を支配するという意味づけで発明された制度であったという。この中国製の制度を後発の近隣諸国が真似た。権力者が制定した元号を使用することは政治的に服属することの表明でもあった。各権力圏ごとに、あるいは文化圏ごとに異なる紀年法と暦法が分立したが、文明の交流が進むに連れて、ローカルな紀年法採用の不便は耐えがたくなった。そうして、今世界標準となっているのが西暦である。
我が国の、西暦・元号の並立は煩わしくてならない。私は、天皇制を拒否する意味で意識的に元号不使用としているが、思想を抜きにして、年代表記ツールとしての元号の出来の悪さと不便はだれの目にも明らかではないか。
元号は、天皇の死という偶発事情によって、突然に変更となる。連続性に欠けるだけでなく、年代の区切りとしての必然性をもたない。この不便な元号は一掃したいものと思う。明治14年から平成14年までの年数を勘定するには、明治14年と平成14年をそれぞれ西暦に置き換えて、引き算をすることになる。効率的には馬鹿げた表記法と言わざるを得ない。
西暦使用は着実に元号を排除しつつある。ほぼ全紙が記事に西暦表示を採用して、いまや違和感がない。手許の日弁連「自由と正義」も、東京弁護士会会報「リブラ」も、西暦を用いている。年賀状への元号表示は、まだ3?4割程度はあるだろうか。いずれにせよ、元号の衰退と消滅は時の勢いである。
個人的には、いろんな紀年法が考えられる。自分の誕生を元年とすることには優れた合理性があるが、他との交流には使えない。結婚の年を元年するのは素敵な表記法で、家族限りでは共有できる。敗戦時を元年として戦後を数えることは再びの戦争をつくらないとする心意気として多くの人に共感を呼ぶだろう。同じ考え方で、「ヒロシマ後」「沖縄後」も、「水俣後」も「ビキニ後」「フクシマ後」もあるだろう。
神社新報は未だに思い入れ強く「皇紀」を使用している。「イスラム暦」や「檀君紀元」や「民国歴」にこだわる人もいるだろう。不便覚悟のローカル紀年法は自由だ。なんでもありでよい。しかし、社会生活ではの元号はごめんだ。何よりも面倒だし、不経済でもある。その押しつけには抵抗しなくてはならない。次第になくして行くべきものだが、平成の終焉は大きなチャンスだ。
さあ、やめよう。不便な元号の使用と暗い道。
(2017年1月11日)
1915年生まれの私の母は、現天皇(明仁)出生時に2度鳴ったサイレンを聞いたと言っていた。サイレンの2吹は男児出生の合図だったという。1933年12月23日、83年前の今日のこと。北原白秋作詞・中山晉平作曲の唱歌「皇太子さまお生れなつた」も覚えていた。
その3番だけを引用する。
日の出だ日の出に 鳴つた鳴つた ポーオポー
サイレンサイレン ランランチンゴン
夜明けの鐘まで
日本中が大喜び みんなみんな子供が
うれしいなありがと 皇太子さまお生れなつた
昭和天皇(裕仁)の第1子から第4子までは女児であった。女児の誕生は「失望」と受けとめられていた。第5子にして初めての男児誕生が、「日本中が大喜び」「うれしいなありがと」と、目出度いこととされたのだ。もっとも、今退位を希望している天皇である。男児として生まれたことを自身がどう思っているかは窺い知れない。
私の母は、自分の心情として「嬉しかった」とは言わなかったが、「みんなが喜んでいた。嬉しがっていた」とは言っていた。おそらくは、お祭り同様の祝賀の雰囲気が巷に満ちていたのだろう。
天皇制は、不敬罪や治安維持法、あるいは宮城遙拝強制・徴兵制・非国民排斥・特高警察・予防拘禁・拷問などの、おどろおどろしい制度や強制装置によってのみ支えられたのではない。天皇制を内面化した民衆の心情や感性に支えられてもいたのだ。
「日本中が大喜び みんなみんな子供が うれしいなありがと 皇太子さまお生れなつた」という民衆の素朴な祝意は紛れもなく天皇制の根幹をなすものだった。北原白秋も中山晉平も大いにその演出に貢献したのだ。
本来他人事に過ぎない天皇家の慶事に「目出度さの押しつけは御免だ」とは言えなかった。天皇家の弔事の際には歌舞音曲を慎まなければならなかった。いや、多くの民衆が天皇制を内面化し、天皇家の慶事も弔事も、わがこととしたのだ。こうした民衆の心情が天皇制を支えた。
ポツダム宣言の受諾と日本国憲法の成立によって、天皇制を支えていた大逆罪も不敬罪も治安維持法も国防保安法もなくなった。軍隊も特高警察も、徴兵制もなくなり、いまや神社参拝・宮城遙拝強制もない。天皇を誹謗したとして非国民扱いを受けたり、予防拘禁や拷問をされることもない。天皇制を支えていた、おどろおどろしい制度や強制装置はなくなった。しかし、天皇制を内面化し、天皇制の根幹を支えた民衆の意識は生き残った。それが、本日の「天皇誕生日祝う一般参賀」38000人という数字に表れている。
いうまでもなく、天皇制は日本国憲法体系の例外であり夾雑物である。憲法の基本である国民主権・民主主義・人権尊重の立場からすれば、天皇制の存在を極小化することが望ましい。とりわけ、国民が自立した主権としての意識を徹底するには、内面化された天皇制の払拭が必要である。
天皇制を廃止するには改憲手続きを必要とするが、その存在を限りなく小さくし、予算も最小限に削減する運用は国民の意思でできることである。
臣民に天皇制を鼓吹し、内面化させたものは、教育とマスコミであった。その教育は学校と軍隊で行われた。今軍隊はなく、天皇制鼓吹の学校教育は一応姿を消したことになっているが、日の丸・君が代強制などはこれに代わるものといって良い。
そして、いまメディアにあふれる「日本中が大喜び みんなみんな うれしいな ありがとう 天皇誕生日」のトーン。天皇や天皇制は、批判しにくい聖域として定着しつつある。これは、自立した主権者意識を育むための、大きな支障と言わねばならない。
(2016年12月23日)
インターネットとは便利なもの。メールとはありがたいものだ。友人たちが貴重な情報や意見を寄せてくれる。
2016年12月11日付の「ヤスクニ通信」(第743号)をメールで受信した。日本キリスト教会靖国神社問題特別委員会が発行するもの。複数の牧師が立派な記事を書いている。
私は、無神論者である。しかし、かつて天皇制による弾圧を受けた宗教者、そして今、国家権力や社会的圧力からの精神的自由侵害の恐れに敏感な宗教者には、敬意と連帯の気持を抱いている。アベ改憲阻止の課題をともにする人たちである。そのような共感できる記事をご紹介したい。下記は、鎌田雅丈(宝塚売布教会牧師)という方の、いかにも牧師さんらしい寄稿の抜粋である。
〈祈りのために〉彼はまた像、彫像を造り、神殿に置いた。(歴代誌下33章7節)
上記の御言葉にありますように、マナセ王は神殿に彫像を置きました。物は増えますが、しかしそれはある意味で、神殿を破壊することでもあります。…いつのまにか、礼拝の対象が増えているのです。真の礼拝が崩されているのです。神殿は、唯一なる神を礼拝する場所であります。そこに偶像が加えられることは、神聖な場所を破壊することにもなります。
この牧師の信仰において「唯一なる神」以外の偶像を崇拝することは、神への冒涜であり信仰の堕落なのだ。「像・彫像を造り、神殿に置いた」は、「唯一なる神」とともに崇めるとしても、それは許されざる罪となる。もちろん、聖書を引用して語られていることは、「天皇や天皇にまつわる一切のもの」を偶像として崇拝することである。「天皇教の像・彫像を作」り、これを「神殿に置く」一切の行為が、信仰に反する。一神教とは、そのように厳格なものなのだ。
マナセの時代に生じた出来事は、私たちの時代にも起こりうることかもしれません。実際のところ、それほど遠くない昔に、唯一なる真の神を礼拝すべき場所で、別なものを礼拝するように強要されたことがありました。礼拝の対象が増えてしまったのです。そのことを考えると、私たちは今、礼拝の再建の時代を生きていることになるのかもしれません。そうであれば、私たちはしっかりと再建していかなければなりません。気が付いたらいつの間にか、礼拝の対象が増えていたというようなことにならないようにしていかなければなりません。
これは、天皇制の圧力に妥協して信仰を曲げた苦い教訓の再確認であり、同様のことを繰り返さないとする決意でもある。天皇制権力が信仰に介入した忌まわしい歴史的事実を、宗教学者が次のように解説している。
神社対宗教の緊張関係は、国家神道の高揚期を迎えて、様相を一変した。満州事変勃発の翌一九三二年(昭和七)四月靖国神社では、「上海事変」等の戦役者を合祀する臨時大祭が挙行され、東京の各学校の学生生徒が、軍事教官に引率されて参拝した。そのさい、カトリック系の上智大学では、一部の学生が信仰上の理由で参拝を拒否した。文部省と軍当局は事態を重視し、とくに軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であるため態度を硬化させ、同大学から配属将校を引き揚げることになった。軍との衝突は、大学の存立にかかわる重大問題であったから、大学側は、天主公教会(カトリック)東京教区長の名で、文部省にたいし、神社は宗教か否かについて、確固たる解釈を出してほしいむね申請した。カトリックとしては、神社がもし宗教であれば、教義上、礼拝することは許されない、というのが、申請の理由であった。文部省は内務省神社局と協議し、九月、天主公教会東京大司教あての文部次官回答「学生生徒児童ノ神社参拝ノ件」を発し、「学生生徒児童ヲ神社ニ参拝セシムルハ、教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、此ノ場合ニ、学生生徒児童ノ団体カ要求セラルル敬礼ハ、愛国ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」との正式見解を示した。神社参拝は、宗教行為ではなく教育上の行為であり、忠誠心の表現であるから、いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できないというのである。この次官回答によって、学校教育においてはもとより、全国民への神社参拝の強制が正当化されることになった。カトリックでは、神社は宗教ではないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認め、国家神道と完全に妥協した。しかしプロテスタントでは、翌年、岐阜県大垣の美濃ミッションの信者が、家族の小学生の伊勢神宮参拝を拒否して、二回にわたって同市の市民大会で糾弾されるという事件がおこったのをはじめ、教職者、信者による神宮、神社の参拝拒否事件が続発した。(村上重良・「国家神道」から)
以上の牧師さんの記事は、諒解可能なよく分かる叙述である。しかし、次の部分の意味をどうとるべきか、正確には私にはよく分からない。
偶像崇拝の危機は、私たちにとって完全に過ぎ去ってしまったわけではありません。それは今もまだ起こり得ることです。象徴であるものが、あたかも実体であるかのように議論が進められているようです。結局どうなるのか。それ以前に、その議論の前提にあるものが、私たちの生命を脅かしています。偶像にされるものも、それを拝まされるものも、命の尊厳を脅かされています。
真の礼拝を再建していくことは、命あるものたちの命を回復していくことでもあります。
<祈り>わたしたちがいつも、ただあなただけを礼拝する者であることができるように、守ってください。
「象徴であるものが、あたかも実体であるかのように議論が進められているようです。」とは、現天皇(明仁)の象徴天皇のあり方についての見解をめぐる議論のことを指しているのだろう。「象徴に過ぎない天皇の行為」あるいは、「天皇の象徴としての公的行為」が、憲法が想定する本来の姿を逸脱して肥大化していることの批判かと読めるが、断定せずに読む人にまかせる書き方となっている。論者の関心は、「象徴」であるはずのものが、いつの間にか、戦前の如くに「偶像」となりはすまいかという危惧にある。
「偶像にされるもの(天皇)も、それを拝まされるもの(国民)も、命の尊厳を脅かされています。」とは、信仰者の立場からの切実な心情の吐露であろう。ここで論じられているのは、天皇の「象徴から偶像へ」の転化である。かつて天皇は、統治権の総覧者であるばかりでなく、「神聖にして侵すべからず」とされた「偶像」であった。日本国憲法は、その天皇の地位を剥奪し、礼拝の対象としての「偶像」性を剥奪した。しかし、新たな天皇の属性である「象徴」とは曖昧な概念である。しかも、現天皇(明仁)は、積極的精力的に象徴としての行為の範囲を拡大してきた。宗教者の立場からは、このことに大きな危惧を感じざるを得ないのであろう。
天皇の権威をできるだけ小さなものとすべきことについては、私は宗教者とまったく同じ立場にある。このような宗教者と視点を同じくし連帯する立場で、天皇制や政教分離や、そしてヤスクニ問題に接したいと思う。
(2016年12月13日)
千葉県船橋市の男性(72)会社顧問のNさんに申しあげます。
本日(12月7日)の毎日新聞「みんなの広場」欄に、あなたの「専門家の意見に違和感」という投書が掲載されており、興味深く拝読いたしました。
あなたは、天皇退位に関する有識者会議のヒアリングにおける「専門家」のうち生前退位を否定した保守派の意見に対する違和感を述べていらっしゃいます。この「保守派」批判のあなたのご見解は、おそらく現在の日本社会では常識的なものであり、もしかしたら良識派に属するとされるものかも知れません。
しかし、私は、あなたの「保守派に違和感」というその姿勢には同感で敬意を表しますが、その理由として述べておられるところには、どうしても「疑問」と「違和感」を拭えないのです。以下のとおり、あなたの立論に私の意見の対置を試みることで、論点を明確にしてみたいとおもいます。お気を悪くなさらずに、お読みください。
あなたの投書の全文は以下のとおりです。
「専門家の意見に違和感」
天皇陛下の退位についての専門家たちの意見のうち、保守派と言われる方々の意見に違和感を感じている。
象徴としての天皇は、実質的には今の天皇陛下からといえるだろう。その陛下が、自ら象徴天皇はいかにあるべきかを模索しつつ行動し、今日に至っている。その経験をもとに今回のおことばを発しているのだ。ところが、保守派の専門家たちの意見は、そのような事実を全く考慮せず、自分の意見を述べている。天皇陛下は、いてくださるだけでよいとか、宮中で国民のために祈ってくだされば十分だなどとの意見には首をかしげざるをえない。被災地で天皇陛下のお見舞いを直接受けた人たちが語るありがたみや勇気づけられた気持ちは、とても大きなものだと思う。専門家が意見を述べるに当たっては、過去の知識はもちろんのこと、天皇陛下の行動や、これに対する国民の気持ち、あるいは諸外国の王室の状況など、幅広い視野に立ってほしかったと思う。
最初にお断りしておきますが、私は「陛下」という敬称は、意識的に使用しないことにしています。あなたの投書の短い文章の中に「陛下」は6回も繰り返されていますが、すべて不要であるだけでなく、この敬称は用いるべきではないというのが私の立場です。
大日本帝国の時代には、天皇は主権者であり、かつ神聖な存在とされていました。天皇を支配の道具として最有効に活用しようとした当時の政治権力は、国民に天皇への敬意を強制しました。その時代に作られた主権者天皇への敬称である「陛下」は、日常の国語感覚からはあまりにへりくだった言葉として、主権者が使うにはふさわしくない言葉ではないでしょうか。
もし、戦前同様に、天皇に「陛下」を付けなければならないとする社会的な圧力があるとすれば、これに屈したり加担したりすることなく、意識的に「陛下」を死語とすべく努力することが主権者のあるべき姿だと思います。
なお、大日本帝国憲法と同時に制定された旧皇室典範は「第4章 敬称」において、「天皇・太皇太后・皇太后・皇后ノ敬称ハ陛下トス」(17条)、「皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王ノ敬称ハ殿下トス」(18条)と定めました。もっとも、皇室典範自体には敬称使用を強制する文言はなく、不敬罪やら治安維持法が皇室への敬意を強制していました。戦後、その敬称使用強制の法的根拠はすべてなくなりました。不敬罪も治安維持法も、また特高警察や憲兵や思想検事など、不敬の言動を取り締まる法的仕組みもいまや存在しません。もちろん、大切なのは法的な根拠の有無よりも、主権者としての意識の成熟度の問題だと思います。投書にまで「陛下」の濫発は、主権者意識と批判的精神の欠落を表してはいないでしょうか。
あなたの投書におけるご意見の主旨を要約すれば、「保守派専門家意見には、天皇がその経験から発した天皇自身の見解の重みが考慮されていない」「天皇や国民の気持ちを酌んでもらいたかった」となりましょう。「天皇自身の意見は重い。天皇の気持ちを酌むべきだ」という点に、どうしても賛同いたしかねます。
昔から、皇帝や国王、あるいは領主や藩主等々の取り巻き連中は、自分こそ君主の意向を正確に認識しているものと競い合ってきました。忖度合戦にほかなりません。そこに持ち出されるのは、「今の政治がよくないのは君主が悪いのではなく、君側の奸が君主の意向をねじ曲げているのだ」という論法です。何のことはない。自分こそが君主の気持の真の理解者だとして、君主の権威を自分のものにしたいということなのです。
尾崎行雄の桂太郎内閣に対する弾劾演説を思い起こしてください。
「彼等は、玉座を以て胸壁と為し、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとするものではないか。」
玉座も詔勅も、いや天皇の存在自体が政争の具でしかなかったのです。
天皇が主権者であったその時代における政争は、天皇の政治力や権威の争奪戦として行われました。天皇の意向を忖度して、自分こそが天皇を正しく理解しているのだとアピールしたのです。そんなことを、国民主権の今、繰り返してることは情けないことだとはお思いになりませんか。天皇や天皇制のあり方は、主権者である国民が決めることです。天皇の胸中を忖度してそれを実現することではありません。
私は、「保守派専門家」連中を心の底から軽蔑しています。しかし、彼らが天皇の主観に反して天皇制のあり方を論じていることには違和感がありません。「保守派専門家」連中を批判しているあなたの、「天皇の胸中を重いものとして受けとめるべきだ」とするご意見にかえって違和感があるのです。
さらに、私の違和感は、「被災地で天皇陛下のお見舞いを直接受けた人たちが語るありがたみや勇気づけられた気持ちは、とても大きなものだと思う。」の一文にあります。人びとは本当にありがたいと思っているのでしょうか。マスコミはありがたがっている人々の映像だけを放映しているのではないでしょうか。天皇のありがたみの押しつけになってはいないでしょうか。ありがたいと言わざるを得ない圧力はないのでしょうか。また、なぜ、ありがたいと思わされてしまっているのでょうか。無批判に、天皇の見舞いをありがたがってよいのでしょうか。
なお、天皇制を論じるに際しては、「幅広い視野に立ってほしかったと思う。」には、同感です。その際には、フランスやアメリカやロシアや中国や韓国など王政のない国の状況も参考にすべきですし、天皇制廃止論者の意見も、現行憲法下で天皇の公的行為は認めがたいとする憲法学界の有力説も参考にすべきだと思います。
私が申しあげたいのは、国民の主権者としての自覚の大切さです。戦後70年を経てなお、天皇主権の時代を引きずったごとき卑屈な国民意識を残念と思わずにはおられないのです。意のあるところを酌んでいただけたらありがたいと存じます。
(2016年12月7日)
恒例の「本郷湯島九条の会」の街頭宣伝活動です。是非、しばらくの時間耳をお貸しください。風は吹いていますが、好天に恵まれたまずまずの師走の入りです。75年前の今日、12月6日も、きっとこんな日だったと思います。
当時、中国との戦争は、「満州事変」から数えれば10年余、日支事変から数えても4年余も続いていました。日中戦争は膠着状態にあり、都会に暮らす人びとにとって戦争は外地でのこと。天皇の軍隊が、「満州」で「北支」で、また南京で、どんなことをしでかしていたか、知らされてはいませんでした。重慶に対する日本軍の度重なる空襲は伝えられていましたが、それは赫々たる戦果としての報道。3年と少し後には、大空襲によって反対に東京が焼け野原になるとは、想像もしていなかったのです。
75年前の今日12月6日は太平洋戦争2日前にあたります。しかし、明後日の早朝に、日本がアメリカやイギリスに突然の戦争を仕掛けることになるとは、誰にも情報はありませんでした。国民の知らぬうちに、着々と戦争の準備が進められ、真珠湾への奇襲作戦や、英領のマレー・シンガポール侵略の策が練られていたのです。
75年前、1941年の12月8日午前7時に、NHKラジオは第1回の大本営発表を報じました。これが同日の宣戦布告なき対米英開戦の報道でした。
「臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は今8日未明西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」
この日、NHKは「ラジオのスイッチを切らないでください」と国民に呼び掛け、9回の定時ニュースと11回の臨時ニュースを緒戦の大戦果の報で埋めつくしました。そのほかに、「宣戦の詔書」や、東条首相の「大詔を拝し奉りて」などが繰りかえし放送されました。この日が、大本営発表の始まり。そして、この日が敗戦まで続く灯火管制の始まりの日ともなりました。
こうして「東条内閣と軍部はNHKを最大限に利用し、巧みな演出によって国民の熱狂的な戦争支持熱をあおり立てた」のです。その後、NHKの大本営発表は846回行われたということです。発表の形式はアナウンサーが読み上げるものと、陸海軍の報道部長が読み上げるものとの2種類がありました。戦争遂行にNHKはなくてはならぬものとなり、NHKと大本営発表との親密な関係は、戦時下の日本国民の意識に深く刻みこまれたのです。
12月8日にNHKが放送した「宣戦の詔勅」というのは、天皇が述べた開戦の理由です。やたらに難しい虚仮威しの漢語を並べた文章で、99%の国民には聞いても意味が分からない、国民を煙に巻くための代物。
たとえば、こんな風です。
「中華民国政府、曩(さき)に帝国の真意を解(かい)せず、濫(みだり)に事を構えて東亜(とうあ)の平和を攪乱(こうらん)し、遂(つい)に帝国をして干戈(かんか)を執(と)るに至(いた)らしめ、茲(ここ)に四年有余を経たり。幸(さいわい)に、国民政府、更新するあり。帝国は之(これ)と善隣(ぜんりん)の誼(よしみ)を結び、相(あい)提携(ていけい)するに至(いた)れるも、重慶(じゅうけい)に残存(ざんぞん)する政権は、米英の庇蔭(ひいん)を恃(たの)みて、兄弟(けいてい)尚(なお)未(いま)だ牆(かき)に相鬩(あいせめ)ぐを悛(あらた)めず。
米英両国は、残存政権を支援して、東亜(とうあ)の禍乱(からん)を助長(じょちょう)し、平和の美名(びめい)に匿(かく)れて、東洋制覇(とうようせいは)の非望(ひぼう)を逞(たくまし)うせんとす。剰(あまつさ)え与国(よこく)を誘(さそ)い、帝国の周辺に於(おい)て、武備(ぶび)を増強して我に挑戦し、更に帝国の平和的通商に有(あ)らゆる妨害(ぼうがい)を与へ、遂に経済断交を敢(あえ)てし、帝国の生存(せいぞん)に重大なる脅威(きょうい)を加う。」
要するに、「中国とそれに加勢する英米が悪いから、戦争せざるを得なくなった」というのです。こんな支離滅裂の無茶苦茶を、当時の国民が納得したことに驚かざるを得ません。
大陸での戦争も太平洋での戦争も日本から仕掛けたもの。にもかかわらず、暴支膺懲と言い、鬼畜米英と言ったのです。
特に有名なのは次のくだり。
朕(ちん)は、政府をして事態(じたい)を平和の裡(うち)に回復せしめんとし、隠忍(いんにん)久しきに弥(わた)りたるも、彼は毫(ごう)も交譲(こうじょう)の精神なく、徒(いたづら)に時局の解決を遷延(せんえん)せしめて、此(こ)の間、却(かえ)って益々(ますます)経済上、軍事上の脅威(きょうい)を増大し、以って我を屈従(くつじゅう)せしめんとす。
斯(かく)の如くにして、推移(すいい)せんか。東亜安定(とうああんてい)に関する帝国積年(せきねん)の努力は、悉(ことごと)く水泡(すいほう)に帰し、帝国の存立(そんりつ)、亦(またこ)正に危殆(きたい)に瀕(ひん)せり。事既(ことすで)に此(ここ)に至る帝国は、今や自存自衛(じそんぼうえい)の為、蹶然(けつぜん)起(た)って、一切の障礙(しょうがい)を破砕(はさい)するの外(ほか)なきなり。
日本は平和を求めて我慢に我慢を重ねているのに、英米には譲歩の姿勢がない。このままでは、これまでの日本の努力は水泡に帰すことになるから、「自存自衛のため」相手をやっつけるしかなくなった、というのです。「自存自衛」は、未だに靖國派と言われる人々の戦争観となっています。
こうして、太平洋戦争が始まり、国民が勝利に湧いたのは最初の半年間だけ。やがて戦局は傾き、戦果の報道は「転進」と「玉砕」だらけとなり、日本は戦争の惨禍を味わい尽くして敗戦を迎えます。早期に戦争終結の進言を受けながら、天皇は「もう一度戦果をあげてからでないと難しい」として、敗戦直前の夥しい悲劇を招いた末に無条件降伏に至りました。
再び戦争を繰り返してはならない。恒久の平和を打ち立てたい。その国民の切実な思いが、日本国憲法に結実しています。国民が恒久の平和を願って、再び戦争はしないとの固い誓いを込めて作った憲法。これこそ平和憲法と呼ぶことがまことにふさわしいとものと思います。憲法9条は、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めました。また、前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と平和的生存権の思想を明文化しています。
しかし、それだけではありません。日本国憲法は、頭から尻尾の先まで平和主義が貫かれています。戦前の軍国主義・侵略戦争・植民地主義・民族差別を徹底して反省して、これを繰り返さぬ決意の上に成り立つ、文字どおりの「平和憲法」にほかなりません。戦争は、これを唱導した天皇を抜きにして語ることはできません。国民主権も民主主義もなかったことが戦争の原因でもあったのです。憲法の国民主権原理も平和憲法の重要な構成部分と考えなければならないと思います。
この平和憲法を壊そうとたくらみを推し進めている安倍政権の暴走に、大きな批判の声を上げていただきますよう訴えて、本日の街頭宣伝活動を終了いたします。
(2016年12月6日)