澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

会計検査院報告書を読むーやはり背任罪は成立する

会計検査院のホームページに、検査報告書「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」が掲載されている。

http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291122.html

表紙と目次(5頁)を除いて本文117頁のボリュームだが、読みにくさはない。多くの人によく読んでもらいたいとする起案者の情熱が感じられる。また、「要旨」として32頁にまとめたものも発表されている。これだけでもよく分かる。普段は注目されることのない会計検査院の、「今こそ出番」という意気込み。これは、調査対象事実がそうさせたのだ。

国有財産が、なんともムチャクチャな経過で、ただ同然の払い下げとなった。そのことに、会計検査院も憤っているのだ。こんな理不尽は通常あることではなく、その異常さは、財務省と国土交通省の両省の関与者が十分に意識していたことだ。だからこそ、交渉記録を大急ぎで修復不可能なまでに廃棄し、情報公開請求にも最初は隠し通そうとしたのだ。

報告書自身が言及しているわけではないが、こんな特例的な国有財産処分の背景には、権力中枢から違法な指示があっただろうと思わせるに十分な内容となっている。仮にそのような指示がないとすれば、忖度があったに違いない。しかも、両省にまたがる多数関係者の阿吽の呼吸での忖度。明治藩閥政治以来の、有力政治家による国有財産私物化という「麗しき日本の伝統」がまだ生きていたのだと思わせる。

なにしろ、憲法(90条)上の存在である会計検査院が国会の要請に基づいて正式に作成した文書だ。さすがの安倍内閣も、これを「怪文書」と呼ぶことはあるまい。この報告書は、安倍内閣への突っ込みどころ満載だ。明日(11月27日)からの各院委員会審議が楽しみでならない。

しかし、本年11月22日付近畿財務局長告発の代理人となった私の立場からは、この報告書には大きな不満が残る。重要な論点がすっぽりと抜け落ちていると指摘せざるを得ない。それは、本件国有地の値引きの根拠とされた「瑕疵」の有無についてまったく考察がされていないことである。

報告書64頁に、「(3) 売却価格の算定」という項があり、次のように述べられている。
「(2016年)3月11日に、森友学園から杭工事の過程において新たに地下埋設物が発見されたとの連絡を受けた近畿財務局は、大阪航空局とともに、同月14日に現地の確認をして、今回確認した廃棄物混合土は、森友学園から連絡があったとおり、貸付合意書で対象としていた地下埋設物に該当しない新たな地下埋設物であると判断したとしている。そして、近畿財務局は、大阪航空局に地下埋設物の撤去・処分費用の見積りを口頭により依頼し、その額を本件土地の評価において反映させることとした。また、本件土地に関する隠れた瑕疵も含む一切の瑕疵について国の瑕疵担保責任を免除し、森友学園は売買契約締結後、損害賠償請求等を行わないとする特約条項を契約に加えることとした。」

ここに述べられた、近畿財務局の「論理」は次のようなものである。

「地下埋設物」(廃棄物・混合土)の存在の確認⇒売主としての瑕疵担保責任の負担を認識⇒地下埋設物の撤去・処分費用分を値引き⇒瑕疵担保責任の免除を得た

国有財産の処分は適正価格ですることを義務づけられているのだから、値引きを正当化するためには、その値引き金額(8億1900万円)が、瑕疵担保責任としての損害賠償(想定)額と正確に見合うものでなくてはならない。

近畿財務局は、条件反射のごとく、次のように考えたということなのだ。
(1)「地下埋設物」あるというのだから土地に瑕疵があることになる。
(2)瑕疵あれば、瑕疵担保責任として撤去費用相当額の損害賠償義務を負う。
(3) その損害賠償相当額を値引きして、損害賠償義務を免れよう。

報告書が紙幅を割き、詳細に書き込んでいるのは、値引き額の根拠とされた「地下埋設物」撤去費用の算定根拠の驚くべき杜撰さである。
しかし、論理的に、その前提となるべき、「(1)本当に土地に瑕疵があるといえるのか」、「(2)果たして、瑕疵担保責任として国は、撤去費用相当額の損害賠償義務を負うのか」という疑問については、報告書が関心を寄せた形跡がない。完全に素通りしているのだ。看過したのか、それとも、この点については会計検査院に何らかの忖度があったのだろうか。

瑕疵担保責任とは、民法570条に出てくる、売買契約における売主に課せられた特別の責任。
「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。」と素っ気ない条文。そこで、第566条を見ると、こう書いてある。
「第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」

出来の悪い不親切な条文の作り方で面倒だが、両者を合体させると、こうなる。
「売買の目的物に『隠れた瑕疵』があった場合、その『瑕疵』のために契約をした目的を達することができないときは、買主は契約の解除をすることができる。契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」

もう少し分かり易く噛み砕くと、
「売買の目的物に普通じゃ分からない欠陥が発見された場合、
そんな欠陥があったのでは契約の目的を達することができないと言えるときは、買主は契約の解除(遡って契約をしなかったことにすること)ができる。損害が残れば、その賠償請求もできる。
欠陥があって契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求だけをすることができる。」

契約締結後に瑕疵(欠陥)が発見された場合を想定して条文ができている。本件は、借地契約が先行し途中で売買に切り替えて、その売買契約締結の際に瑕疵担保責任を想定して契約条項を定め値引きをしているから話が分かりづらくなっている。国有財産の適正管理という視点からは、不明確な想定による値引き自体が大きな問題なのだ。

本件で校舎建築のための掘削工事の最中に地下埋設物が見つかったとして、法的には、当該の地下埋設物が民法570条にいう「隠れた瑕疵」にあたるかどうかが、真っ先に問われなければならない。

その答が「NO」なら、地下埋設物撤去の必要はない。撤去費用相当という損害もない。一切の値引きが許されない。

「yes」の場合についてのみ、次のような効果がしようじる。
「地下埋設物の存在によって土地購入の目的が達せられない」⇒解除と損害賠償が可能
「地下埋設物の存在によっても土地購入の目的は達せられる」⇒損害賠償のみ可能

「瑕疵」とは、契約の趣旨からみて当該の目的物が通常備えるべき品質や性状を欠いていることをいう。また、「隠れた瑕疵」とは、取引における通常の注意をもってしては発見できないものをいう。
だから、小学校建設用地に、地下埋設物が確認されたというだけでは、瑕疵にあたるか否かは速断しがたい。どのような地下埋設物であるか、どのような量であるか、本当に撤去を要するものなのかが、吟味されなければならない。この吟味による確認なくして、いきなり不確定な想定を根拠に撤去費用見積もりを依頼した近畿財務局の態度は、上からの指示か、自らの忖度を抜きにしては理解し難い。

その地下埋設物について、報告書が述べるところは、以下のとおりである。(報告書64頁)
「本件土地の貸付けを受け、森友学園が小学校校舎の建設を始めたところ、森友学園は、杭工事において廃棄物混合土が排出されたり、廃材等が掘削機の先端に付着したりしたことを理由に、28年3月11日に、近畿財務局に対して、貸付合意書で対象としていた地下埋設物に該当しない新たな地下埋設物が発見されたと連絡していた。

近畿財務局及び大阪航空局は、全ての杭の施工が完了した後の同月14日に現地確認を行った。その際、両局は、本件土地の敷地内に廃棄物混合土が広範囲にわたり散在して積み上げられていたことを確認し、同席した小学校校舎の設計業者から、これらの廃棄物混合土は、長さ9.9mの杭工事の過程において発見されたものであると説明を受けたとしている。また、近畿財務局は、同月30日に、新たな地下埋設物の確認のため小学校校舎の建設工事の工事業者(以下「校舎建設工事業者」という。)が試掘した箇所について現地で確認し、廃棄物混合土があったことを確認したとしている。さらに、近畿財務局と大阪航空局は、同年4月5日に現地の確認を行っており、その際、大阪航空局は、校舎建設工事業者が地下1.6mから4mまで新たに試掘した8か所について確認し、廃棄物混合土があったことを確認したとしている。」

まだるっこしい書き方だが、近畿財務局が報告を受けあるいは確認したのは、「廃棄物混合土が排出されたり、廃材等が掘削機の先端に付着したり」の限りなのである。

ここにいう「廃棄物混合土」とはなにか。

報告書24頁以下に、「土地の履歴及び地下構造物の調査」という項があり、そのなかに次の記載がある。

「地下構造物調査
大阪航空局は、換地後の土地の地下埋設物の状況把握を目的として、21年10月に「大阪国際空港豊中市場外用地(野田地区)地下構造物状況調査業務」を調査会社へ発注して実施していた。本件業務の特記仕様書によれば、…現地踏査により、地表面の状況や構造物等を把握し、整理するとともに、地中レーダ探査、試掘等により地下埋設物の状況を調査することとされており、レーダ探査の深度は3m以内、試掘深度は、原則として地山深度(地下埋設物がなくなる深度)とされた。

そして、請負業者から大阪航空局に提出された報告書によれば、試掘した深度はおおむね3mとされており、換地後の土地のうち西側の本件土地では、地下構造物等のほかに、廃材、廃プラスチック、陶器片、生活用品等のごみ(以下「廃材等」という。)が土砂と混ざった状態の土(以下「廃棄物混合土」という。)が、平均して深度1.5mから3.0mまでの層において確認されている。また、土間コンクリートや基礎コンクリートが一部において確認されており、コンクリート殻(コンクリート破片)は 全域にわたって確認され、深度数十?から1.5m程度までの層において点在しているとされている。また、公園用地においても、本件土地と同様の地下埋設物が確認されている。」

上記のとおり、報告書では、「廃材、廃プラスチック、陶器片、生活用品等のごみ」を「廃材等」と言い、「廃材等」が土砂と混ざった状態の土を「廃棄物混合土」と言っている。

つまりは、原則として地山深度(地下埋設物がなくなる深度)までは試掘して確認したところ、「深度1.5mから3.0mまでの層において」、「廃棄物混合土」の存在が確認されているというのである。

地下埋設物は2層の深度において区別されなければならない。
「深さ 0?3.8m」の深度の地下埋設物は、売買契約以前の定期借地契約時代に、森友学園側で撤去し、その撤去費用は有益費として国(近畿財務局)が一括して全額を支払済みなのである。この深度を超えた「深さ3.8m?9.9m」の地下埋設物だけが問題となるところ、その存在自体が極めて疑わしい(確認されていない)。少なくも、校舎建設工事の支障になる埋設物の確認はなく、むしろ、支障がないことの国会証言があり、現実に工事は進行し、躯体工事は完了済みである。

なお、報告書25頁に次の記載がある。

「請負業者から大阪航空局に提出された報告書によれば、換地後の土地には、土壌汚染の原因となる有害物質を取り扱う可能性のある企業の立地は確認されなかったこと、周囲がフェンスで囲われ、施錠されていて不法投棄等は確認されなかったことなどから、汚染された土壌が存在するおそれはないと評価されている。このため、更に詳細な調査は実施されていなかった。」

本件国有地の「深さ 0?3.8m」の層においては、校舎建設工事に支障をきたすことから撤去を必要とした地下埋設物が存在したことが納得できる。その撤去の費用は借地契約における有益費として、既に国から森友学園に支払われ、処理済みとなっている。

しかし、「深さ3.8m?9.9m」の層においては、地下埋設物の存在自体疑わしい。その撤去の必要はなかった。これを法的な瑕疵ありとして、8億1900万円もの幻の撤去費用相当分を値引きした近畿財務局長には、その任務に反して国に損害を与えた責任のあることが明らかというべきである。しかも政権に忖度を示すことは、将来の出世に有利との思惑ないしは自己保身が目的であって、自分の利益をはかる目的があったと考えざるを得ないではないか。

判例は、地下埋設物が存在したとしても、それが、建築工事に支障のない程度のものであれば、軽々に「隠れたる瑕疵」にあたるとは認めない。このことは、告発状に記載したとおりである。

https://article9.jp/wordpress/?p=9499

以上の観点からの、安倍政権への厳しい追求も期待したい。
(2017年11月26 日・連日更新第1701回)

 

本夕澁谷で慰安婦に献げるキャンドルアクション 「女性に対する暴力撤廃の国際デー」にちなんで

ご存じだろうか。本日11月25日は、国連で定めた「女性に対する暴力撤廃の国際デー」にあたる。本日澁谷で、この日にちなんだ従軍慰安婦に献げるキャンドルアクションが行われる。

この日の由来は、ドミニカの独裁者ラファエル・トルヒジョの命令によって、ドミニカ共和国の政治活動家ミラバル三姉妹が惨殺されたこと。その日が1960年11月25日だったという。世界各地の女性団体は、1981年からこの日を女性に対する暴力撤廃デーとして共同の活動を始め、1999年に至って国連がこの日を「女性に対する暴力撤廃の国際デー」と定めた。以来、毎年11月25日から12月10日(世界人権デー)までの16日間、女性への暴力の撤廃を呼びかける催しが世界中で取り組まれているという。

本日、ソウル清渓広場ではこの日にちなんで大規模なキャンドル集会が開かれる。「女性に対する暴力」の象徴的被害者である、従軍慰安婦とされた女性に灯が献じられる。そして、その場が全ての日本軍「慰安婦」被害者への女性人権賞授与の式場になるという。

これに呼応して、東京渋谷でも、キャンドルアクションが行われる。主催団体は、次のように呼びかけている。

「慰安婦」問題は外交問題ではなく、女性の人権問題です。戦時中、日本軍の「慰安婦」になることを強要された女性たちの名誉回復も未だになされていません。私たちは、戦後半世紀もの間沈黙を強いられてきた女性たちが、1990年代以降、勇気を持って名乗り出たことの意味を深く受け止めます。この声に応答することこそ、今、一番やるべきことだと考えています。性暴力のない社会、被害を受けた人が声を上げやすい社会を一緒に築くため、このキャンドルアクションにご参加ください。

とき:11月25日(土)
   リレートーク&歌:18時30分 19時30分
発言者
柴洋子(日本軍「慰安婦」問題解決全国行動共同代表)
田中雅子(上智大学教員/16 Days Campaign-Sophia University)
池田恵理子(女たちの戦争と平和資料館(wam)館長)
伊藤和子(ヒューマンライツ・ナウ事務局長)
佐藤香 (女性と人権全国ネットワーク共同代表)
亀永能布子or柚木康子(安保法制違憲訴訟・女の会)
青木初子(沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック)

キャンドルアクション:19時、19時30分
 青信号の間、キャンドルを持って、交差点を埋め尽くします(2回ずつ)
 集合場所:渋谷駅 ハチ公広場
※キャンドルは配布します
※主催 日本軍「慰安婦」問題解決全国行動
参照下記URL
http://www.restoringhonor1000.info/

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※賛同団体募集
賛同団体は、日本軍「慰安婦」問題解決全国行動のブログにて
公表します。賛同金(任意)1口千円(複数口歓迎)
郵便振替口座
加入者名 日本軍「慰安婦」問題解決全国行動2010
口座番号 02760-1-84752
「11.25キャンドルアクション賛同金」とご記入ください。
領収書は振込取扱票右側の振替払込受領証をもって替えさせていた だきます。

他銀行から振り込む場合
ゆうちょ銀行 店番279
店名:二七九(ニナナキユウ)
口座番号:当座 0084752

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最近慰安婦問題日韓合意(2015年12月28日)の破綻を物語る報道が増えている。問題の真の解決を回避して、見せかけだけの解決をはかろうとしても無理なことが明確になりつつあるのだ。被害者を置き去りにした解決ができないことは当然のこと。加害者側の形だけの「謝罪の振り」も見透かされている。「真の解決」とは何か。「被害者に受けいれてもらえる真の謝罪」とは何か。それを探る真摯さが重要ではないか。

昨日(11月24日)、韓国国会は、毎年8月14日を『日本軍慰安婦被害者の日』とする法案を採択した。

【ソウル聯合ニュース】韓国の国会は24日の本会議で、毎年8月14日を「日本軍慰安婦被害者をたたえる日」とし、慰安婦被害者への支援を拡大することを盛り込んだ慰安婦被害者生活安定支援法の改正案を可決した。
 改正案は8月14日を法定記念日とし、慰安婦問題を国内外に伝え、被害者を記憶するための行事などを行う内容が盛り込まれている。8月14日は故金学順(キム・ハクスン)さんが1991年に慰安婦の被害を初めて公の場で証言した日だ。
 また、政府が被害者に関連した政策を策定する場合、被害者の意見を聴取し、政策の主な内容を国民に積極的に公開するようにした。
 追悼施設設置などの事業を支援し、被害者の死去時に遺族へ葬儀費を支給することなども盛り込まれた。

これは、日本にとっても大きなインパクトをもつ重大ニュースだ。

また、昨日には、大阪市長がサンフランシスコ市に慰安婦像を市有化した問題で、姉妹都市解消を表明したことも報道されている。

戦後今日まで、侵略戦争や植民地支配について、我が国の国民が真に反省せず、被害者の琴線に触れる謝罪も償いもしてこなかったことのツケなのだ。加害者側からの居丈高な対応は問題をこじらせるだけ。加害者は、真摯に被害者の心情を汲む努力をしなければならない。
(2017年11月25 日・連日更新第1700回)

本件では瑕疵担保責任は生じないー森友学園への土地譲渡に代金値引きの理由はない。

?森友学園事件も加計学園事件も、うやむやのうちに幕引きをしてはならない。徹底した追求が必要だ。世論もメディアも矛を収めてはならない。国会も会計検査院も本気にならねばこの国は腐ってしまう。そして、最後の切り札が刑事司法。そろそろその出番ではないのか。

そんな問題意識で、本日(11月22日)醍醐聡さん以下の「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」有志が、近畿財務局長を背任で告発した。告発状は以下のとおり。

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 発 

2017年11月22日

東京地方検察庁 御中

 

告発人   醍醐聰以下別紙告発人目録に記載のとおり

 

被告発人  美並義人(財務省近畿財務局長)

 

告発人ら代理人弁護士 澤藤統一郎

同          澤藤 大河

同          杉浦ひとみ

 

第1 本件告発の概要と背景事情

1 本件は、いわゆる森友学園事件の一連の経過における疑惑の一端について関係者の刑事訴追を求めるものである。

森友学園事件は、我が国の最高権力者の行政私物化を象徴する事件として、国民から徹底的な疑惑解明を切望されているにもかかわらず、説明責任を負う行政が政権に対するおもねりの故に事実の隠蔽に終始して全容の解明にはほど遠い実情にある。疑惑の中心にある安倍晋三首相とその夫人の疑惑解明への熱意も乏しい。このままでは、いくつもの疑問を残したまま疑惑解明に幕が下ろされるのではないかと危惧せざるを得ない。

この事態において、告発人らは行政から独立し、不偏不党の立場にあって一切の忖度や行政からの介入に無縁の存在としての刑事司法に疑惑の全容解明を期待して、本告発に及ぶものである。

2 森友学園をめぐる一連の疑惑の核心は、学校法人森友学園が小学校建設予定地とした国有地の極端な低額譲渡にある。この国有地の極端な低額譲渡は、必然的に当該国有財産の管理担当官の国に対する背信行為の存在を疑わしめ、背任罪の成否解明を必要とする。

具体的には、国有財産法や財政法に定められた、国有財産を適正に管理し、これを譲渡する場合には客観的に適正な価格を以てするよう職務上の義務を負う近畿財務局担当官の背任罪の成否である。

その被疑事実に関しては、すでに木村真豊中市議らによる背任罪での刑事告発が先んじ、さらに本年7月13日付で、「国有地の低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」の阪口徳雄弁護士(大阪弁護士会)や上脇博之神戸学院大学教授らが、詳細な理由を付した告発状を大阪地検に提出してこれに続いている。

また、本件告発人と重なる「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」有志103名が、本年10月16日に御庁に対して池田靖近畿財務局統括国有財産管理官(当時)を背任で、佐川宣寿財務省理財局長(当時)を証拠隠滅で告発したところでもある。しかし、現在まで告発対象の被疑事実について見るべき捜査の進展はない。

3 詳細は後述するが、当該国有地の極端な低額譲渡は、買主(森友学園)から売主(国)に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償相当金額を予め控除するとの口実をもって実行された。具体的には、瑕疵とは当該土地に地下埋設物が存在するということであり、損害賠償相当金額とは地下埋設物の撤去費用とされた。

しかし、瑕疵担保責任とは、売買対象物に「隠れたる瑕疵」が事後的に発見された場合の民事的責任(民法570条)である。事後的に高額な損害賠償責任を負担せざるを得ない場合があることはともかく、予め売主において瑕疵の有無や程度を確認することなく瑕疵担保責任を認めて、幻の地下埋設物の撤去費用相当の損害賠償を認めるなどは考え難い。しかも、契約締結時点において確認されていない瑕疵を原因として、土地価格の85%もの金額の損害賠償を認めたのである。これは、合理的な取引主体としてありうべからざる行為というほかはない。

4 なお、本件において問題となるべきは、合理的な地下埋設物撤去費用の算定如何ではない。本告発は、そもそも本件売買対象地には(法的意味における)瑕疵は存在していないことを指摘するものである。

したがって、背任罪は埋設物の撤去費用算定を必要とせずに成立し、その損害額は、地下埋設物撤去費用相当額として譲渡代金から控除された全額である。

本告発は、以上の視点から、被告発人の本件国有地売却を背任罪に問擬して刑事訴追を求めるものである。

5 繰り返すが、本告発は森友事件疑惑の一部についてのものに過ぎない。告発人らは、本件被疑事実の捜査を端緒とする厳正な刑事司法の発動によって森友学園をめぐる疑惑全容の解明を期待するものである。

 

第2 告発の趣旨と告発事実

被告発人美並義人の下記行為は、背任(罰条:刑法第247条)に該当するので、同被疑事実について厳正な捜査の上、刑事上の処罰を求める。

  被告発人は、財務省近畿財務局長の任にあって、国に対して、国有財産法、財政法等の規定に基づき、所管の国有財産を適正に管理しこれを譲渡する場合には客観的に適正な対価をもってすべき任務を負う者であるところ、

2016年6月20日、大阪府豊中市野田町1501番(8770.43?)の国有地(以下、「本件国有地」という)について、売払人国の契約担当官として、買受人学校法人森友学園との間に国有財産売買契約を締結するに際して、

本件国有地の地下埋設物撤去費用を過大に評価しこれを控除する費用が必要との外観を装うことによって、極端に低廉で不適正な対価をもって譲渡しようと企図し、

本件国有地には、契約の目的に支障となる地下埋設物の存在が確認されていないことを知悉しながら、これあるとの架空の想定の下、不要な地下埋設物撤去費用8億1900万円を計上し、

森友学園の経済的利益または自己の身分上の利益を図る目的のもと、

時価評価額9億5600万円から、不要な地下埋設物撤去費用8億1900万円を控除する名目をもって、売買代金を金1億3400万円と定めて、もってその任務に違背して国に金8億1900万円相当の損害を与えたものである。

 

第3 本件被疑事実と告発に至る事情

1 国有財産法第9条1項は、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」と定める。

当然のことながら、国有財産の譲渡は、適正な対価をもってしなければならない。換言すれば、当事者の交渉による任意の価格設定はあり得ず、担当官には客観的に適正な対価での譲渡が義務づけられている。このことが、確認しておくべき大原則である。

民有財産の売買においては、売買対象物の処分権限をもつ売主がどのような思惑にもとづいて価格設定をしても問題にはならない。価格交渉の妥結点がいかなるものであっても、刑事上なんの問題も起きない。しかし、国有財産の譲渡における対価は、自由な価格交渉によって決することを許されていない。国有財産の管理を任務とする公務員が、適正な対価を下回る価格での譲渡をすれば、国に対する関係で、背信行為となり、損害を与えたことにもなって背任罪が成立する。

2 本件では、時価9億5600万円の土地の売買代金が、地下埋設物撤去費用相当額8億1900万円を控除することによって1億3400万円となっている。実に、土地価格の85.67%の値引きである。

本件における背任罪成否の焦点は、この値引きに根拠があるかの1点にかかるものであるが、そのような値引きの根拠はあり得ない。

仮に、適正な撤去費用相当額を8億1900万とする地下埋設物が存在したとすれば、そのような地下埋設物の種類や量、埋設場所などの確認と記録が不可欠であり、金額算定の根拠も明示されなければならない。しかし、そのような資料も根拠も残されてはいない。

3 この点について、政府委員として国会での答弁を担当した佐川宣寿理財局長(当時)は、この8億1900万円は、本件国有地売買における瑕疵担保責任免除の対価である旨を繰り返し答弁している。

その趣旨は、民法570条の瑕疵担保責任について特約を締結し、民法上の瑕疵担保としての地下埋設物撤去費用相当分の損害賠償債務を負わないとするものであるから、値引額である8億1900万円は埋設物の撤去費用相当額として適正なものでなくてはならない。

地下埋設物撤去費用金額の妥当性を判断する前に、2段階の問題が存在する。まず、果たして地下埋設物が存在するか。そして、仮に地下埋設物が存在するとして、それが損害賠償を必要とする瑕疵に当たるか。前者が事実の問題であり、後者が法的評価の問題である。

この両者が共に肯定された場合にはじめて、損害賠償金額つまりは撤去費用相当額の妥当性が問われることになる。いずれかが否定されれば撤去費用相当額を特定する必要なく、値引きの8億1900万円全額が背任の被害額となる。

4 まず、地下埋設物の有無の問題である。

国(近畿財務局)と森友学園間の、本件国有地についての「国有財産売買契約書」において、本件土地に存在すると確認された埋設物は「陶器片、ガラス片、木くず、ビニール等のごみ」のみ(第42条第4項)であって、校舎建設のための杭打工事に支障となるコンクリート片などは発見されていない。

また、近畿財務局の依頼を受けて2016年5月31日に「不動産鑑定評価書」を同局宛てに提出した担当不動産鑑定士も評価書の中で、「地中埋設物として廃材、ビニール片等の生活ゴミが確認されている」と記しており、校舎建設のための杭打工事に支障となるコンクリート片などは挙げていない。

さらに、国土交通省大阪航空局が作成した「参議院予算委員会視察時資料」(2017年3月16日)は、本件国有地の断面図(イメージ図)を添付している。それによると、深さ3.8mまでに汚染土のほか、配水管、マンホール・アスファルト・コンクリートガラ等が存在したと記しているが、それらは国が森友学園に精算払い済みの「有益費の支払い対象」と明記している。

その上で、大阪航空局は、深さ3.8m?9.9mまでに存在すると想定された廃材等が、本件国有地に係るごみ撤去費用の見積もり対象となると記しているが、9.9mの掘削工事中に「掘削機の先端部に絡みつくほどの廃材等」が目視されたことを廃材が地中に存在する根拠としたに過ぎない。

しかし、仮にその想定が当たっているとしても、大阪航空局の前掲資料によれば、2009年8月に行われた土地の履歴調査等から、深さ9.9mあたりのの地中は昭和40年代初頭まで池や沼で、その後宅地化されたものと推定している。こうした経過で深さ9m前後の地中に存在すると推定された廃材等が校舎建設工事に支障をきたすとは、およそ考えられない。

5 次いで、瑕疵に当たるかという問題である。

「陶器片、ガラス片、木くず、ビニール等のごみ」の存在は、瑕疵担保責任の根拠としての「瑕疵」に該当することになるであろうか。

この点、佐藤善信国土交通省航空局長(当時)も、こうした廃材、生活ごみが存在していても「工事の施工には問題はございません」(参議院予算委員会、2017年2月28日、会議録)と答弁している。森友学園の籠池理事長(当時)も2017年2月20日に放送されたTBSの単独インタビューにおいて、「運動場の下は取り出さなくていいんですから、さわっていないんだから、そこにお金がかかることはありません」と明言している(衆議院財務金融委員会、2017年2月21日、会議録)。現に、森友学園は2017年4月の小学校開校に向けて、地中深くから廃材等を取り出すことなく、校舎の建設工事を続けてもいた。

6 類似案件の下級審判例として、神戸地裁、昭59・9・20判決(『判例タイムズ』No.541, 1985年2月1日、180頁)がある。

「鉄筋三階建ての分譲マンションを建築する目的で買い受けた造成地の地下にビニール片等の廃棄物が混入していたとしても、杭打工法により予定どおりのマンションを新築して買受目的を達している場合には、右造成宅地に瑕疵があるとはいえないとされた事例」と紹介されている。

その理由として同判決は、「本件土地にはビニール片等の廃棄物が混入していたため、当初予定していたベタ基礎工法を杭打工法に変更を余儀なくされたにせよ、現にこれを新築することができてその買受目的を達していたこと、工法の変更が必要不可欠なものであったという確証はない」ことを挙げている。

「造成地の地下にビニール片等の廃棄物が混入していたとしても、現にこれを新築することができてその買受目的を達していた」場合には、瑕疵はないというものである。

7 売主の瑕疵担保責任として、撤去費用相当額の損害賠償責任を認めた下級審の代表的判決例として次のものを引用しておきたい。

「宅地の売買において、その地中に、大量の材木等の産業廃棄物、コンクリートの土間や基礎が埋設されていたことが、土地の隠れた瑕疵になるとされた事例」(東京地裁平4・10・28判決、『判例タイムズ』No.831,1994年2月1日、159頁)

その理由として東京地裁は、「本件の場合、大量の材木片等の産業廃棄物、広い範囲にわたる厚さ約15センチメートルのコンクリート土間及び最長2メートルのコンクリート基礎10個が地中に存在し、これらを除去するために相当の費用を要する特別の工事をしなければならなかったのであるから、これらの存在は土地の瑕疵にあたるものというべきである」と指摘している。

つまり、地下埋設物が存在したこと自体ではなく、買主が土地を買受の目的に充てる工事を遂行する上で、埋設物が障害になったという事実にもとづいて「瑕疵」に当たると判断し、当該地下埋設物の撤去に要した費用を売主が賠償すべき損害と認定したものである。

8 以上の常識的見解から、本件国有地の埋設物が土地の「瑕疵」当たらないことが明瞭である。その性状が、「陶器片、ガラス片、木くず、ビニール等のごみ」のみ(第42条第4項)であって、コンクリート土間やコンクリート基礎などではないのである。校舎建設のための杭打工事に支障となる性状のものは発見されていない。

なお、この点について、近畿財務局からの依頼に基づいて不動産鑑定士が作成した前記不動産鑑定評価書の中に、「最有効使用である住宅分譲に係る事業採算性の観点からは地下埋設物を全て撤去することに合理性を見出し難く、正常価格の観点から逸脱すると考えられる」との指摘がある。杭打ちが可能でさえあれば瑕疵には当たらず、その撤去費用を控除して本件国有地の評価を大きく下げることは、正常な価格評価から逸脱するとの考えと理解される。

9 また、本件国有地の売買契約締結に至る過程での価格交渉の席上、近畿財務局の担当者が「土地の瑕疵を見つけて価値を下げていきたい」などと発言していた事実がある(「新たなメモ見つかる」『報道ステーション』2017年8月3日)。これに照らせば、近畿財務局は正常な売買交渉ではないことを十分認識しながら、森友学園に利益を得させるため、瑕疵担保責任を故意に拡大解釈し、異常な廉価での売却を実行する背任を犯したと言わざるを得ない。御庁の捜査において、この点を厳重に究明されるよう強く要望する。

 

以上、本件告発は、森友学園事件疑惑の全容解明を期待する国民世論を代表しておこなうものである。御庁検察官は、権力に屈しない毅然たる姿勢をもって、本告発にかかる事案について厳正な捜査を遂げ、さらに権力中枢の関与についてまで、国民が納得できるよう十分な捜査をされるよう望む次第である。

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記者会見で配布した解説のメモも紹介しておきたい。

森友学園事件関連・美並義人近畿財務局長告発メモ

☆ 告発罪名背任(刑法第247条)

☆ 2016年6月20日付「本件国有地」売り払いにおいて、根拠なく、地下埋設物撤去費用名下に8億1900万円の値引きをして、国に対して同額の損害を与えたことが、背任罪に当たる。

☆ 地下埋設物撤去費用の妥当性が問題なのではなく、土地に瑕疵がないのに値引きをしたこと自体が問題で、値引き額の全額が国の損害となる、というのが本告発における指摘。

☆ 佐川理財局長の国会答弁では、「瑕疵担保責任を免れるための対価を値引きした」とされているが、瑕疵担保の要件としての地下埋設物はない。あっても、瑕疵に当たるようなものではない。

☆ 地下埋設物は2層に区別。
深さ 0 ?3.8m  借地契約時代に有益費として支払済み。
深さ3.8m?9.9m ? こちらだけが問題。
工事の支障になる埋設物の確認はない。
むしろ、支障がないことの証言があり、現実に工事は進行した。
小学校敷地であることを考えても、
深さ3.8m?9.9mの埋設物は問題にならない。

☆ しかも、「地下埋設物撤去費用名下に8億1900万円の値引き」というスキームは、近畿財務局側からの提案であった。

(2017年11月22日・連日更新第1697回)

 

森友・加計・丁寧・謙虚、もうそんなの必要ない

本日の衆参各院本会議。首相の所信表明演説があった。森友も加計も、まったく触れられることはなかった。おかしいじゃないか、謙虚な姿勢で丁寧に説明すると言っていたはず、などと言っている自分の甘さが恥ずかしい。そんなのウソだと分かっていたはずではないか。

所信表明演説の結びは、次のとおりだつた。
「日本の未来をしっかりと見すえながら、今なにを成すべきか、与野党の枠を越えて建設的な政策論議を行い、ともに前に進んでいこうではありませんか。ともに知恵を出し合いながら、ともに困難な課題に答えを出していく、そうした努力のなかで憲法改正の議論も前に進むことができる、そう確信しています。
政策の実行、実行、そして実行あるのみであります。我が国が直面する困難な課題に真正面から立ち向かい、ともに日本の未来を切り開いていこうではありませんか。」

この人の言うことはいつもおかしいのだから、いまさら言い立てるのもむなしいが、まことにヘンな演説。確かに言葉はあれども、伝えるべき中身のない見本として、恰好の教材。こんな話をしてはいけませんよという戒めとして、国語の教科書に掲載してもよい。

「日本の未来をしっかりと見すえながら」→いったいどんな未来をしっかりとイメージしているのだろうか。アベ流の「未来」とは、指示と忖度によって日本中に獣医学部の校舎が林立し、小学校では直立不動で教育勅語の暗唱が行われている日本ではなかろうか。あるいは、国防軍が闊歩する日本? ちーがーうーだーろー!

「今なにを成すべきか」→いったい安倍晋三は首相として「何をなすべき」と考えているのか。今さら、「なにを成すべきか議論を行おう」ですって? ちーがーうーだーろー!

「与野党の枠を越えて建設的な政策論議を行い、ともに前に進んでいこうではありませんか。」→いったい、「前」ってどちらなの? アメリカの方? 大日本帝国の方? どっちも、ちーがーうーだーろー!

「ともに知恵を出し合いながら、ともに困難な課題に答えを出していく、そうした努力のなかで憲法改正の議論も前に進むことができる、そう確信しています。」→あたかも憲法改正を認める方向に議論が進むことを、与野党共通の課題といわんばかり。ちーがーうーだーろー!

「政策の実行、実行、そして実行あるのみであります。」→中身がない。具体性がない。分析がない。過程がない。段取りがない。聞き手への配慮がない。だから説得力がない。

「我が国が直面する困難な課題に真正面から立ち向かい、ともに日本の未来を切り開いていこうではありませんか。」→具体性ないだけじゃない。気持ちが悪い。こんな首相とともに日本の未来を切り開いていくなんて、まっぴらご免だ。

毎日の夕刊はこう解説した。
「安倍晋三首相の17日の所信表明演説は、安倍内閣では最も短い。学校法人「加計学園」「森友学園」を巡る問題への言及はなく、6月に内閣支持率が急落した時から繰り返してきた「丁寧な説明」「謙虚さ」の言葉もない。今後の国会論戦に臨む真摯さが問われる。」

朝日は、志位和夫・共産党委員長の言葉を紹介した。
「(安倍晋三首相の演説は)一言で言って中身がない、空疎な、嫌々やっているような演説だった印象だ。この国会はまず何よりも、森友・加計疑惑、一連の国政私物化疑惑の問題が大きなテーマ。総理はこの森友・加計疑惑について、丁寧に説明すると言いながら所信(表明演説)では一言も、「(森友の)も」の字も、「(加計の)か」の字もなかった。…全体として国民に語るべきものが全くない。まともに野党と議論していこうという姿勢がない演説だった。大変大きな問題だと思って聞いた。」

そう。「(森友の)も」の字も、「(加計の)か」の字もなかった。「(謙虚の)け」の字も、「(丁寧の)て」の字もである。もう、みそぎは済んだ、いまさら謙虚や丁寧のふりをする必要もあるまい、という露骨な態度。完全に国民がなめられている。あるいは、こんな首相を戴くにふさわしい国民の民度だということなのだろうか。

ところで、11月14日朝日川柳欄に次の2句。

 権力の岩盤のごと校舎建つ(滋賀県 松浦武夫)

なるほど、岩盤とは既得権益やそれを守るための規制のことではない。岩盤とは権力そのものなのだ。安倍晋三その人が岩盤。加計学園の校舎が象徴する権力が岩盤。ドリルで穴を穿つべき厚く固い岩盤とは、安倍政権自身であり、安倍に私物化された行政そのものではないか。

 顔出さず「万感迫る」とケロリ加計(鳥取 安田和文)

安倍の腹心の友という加計孝太郎。まさしく、ケロリと言ってのけるというイメージ。
森友学園の籠池夫妻は、学校経営の夢破れただけでなく、逮捕されて身柄は拘置所にある。それに比べて、加計孝太郎は陰でケロリなのだ。籠池夫妻の思想は、唾棄すべきものだが、この両人は逃げ隠れしない。メディアにも向き合い、国会でも自分の信じるところを堂々と披瀝した。加計孝太郎はずっと陰に隠れたままだ。

「政治家」に対して、「政治屋」という蔑称がある。政治家としてもつべき理念も理想もなく、金儲けのために政治の舞台にいる「似非政治家」のことだ。籠池夫妻はともかく、加計孝太郎を教育者ではなく「教育屋」と呼ぶにふさわしい。あるいは、「教育ビジネスマン」「教育商売人」であろうか。類は友を呼ぶ。同病相哀れむ。安倍晋三と腹心の友というのか。なるほどピッタリだ。
(2017年11月17日)

安倍首相の「加憲的九条改憲論」に欺されてはならない。

本日は定例の「本郷・湯島九条の会」の街頭宣伝行動の日。だが、あいにく、私は東京にいない。代わって、澤藤大河がマイクを握った。下記の内容であったという。

ご通行中の皆さま。恒例の「本郷・湯島九条の会」からの訴えです。

安倍首相は、今年の5月以来憲法9条改正を明言しています。
どのような形になるか、具体案はまだ明らかになってはいませんが、現行の憲法9条の1項と2項をそのままにして、9条に第3項を付け加える意向と伝えられています。たとえば「前項の規定にかかわらず、自衛隊を違憲と解釈してはならない」などという第3項案が漏れ聞こえてきます。

安倍首相のねらいは、国民の改憲に対する抵抗感をできるだけ小さくすること。そして、それでいて国政の選択肢をしっかりと拡げることにあります。はっきり言えば戦争という選択肢をもつ国家を作ること。自衛隊を戦争のできる組織に変えようということなのです。

国民の抵抗感を薄めるために、安倍首相は、「9条を改憲しても、自衛隊の実態は変わらない」とか、「国ができることは同じまま」などと言っています。しかし、本当に、「変わらない」のでしようか。「同じまま」なのでしょうか。

改正しても、政府のできることが今と全く同じなのであれば、巨額の費用をかけて憲法改正など行う必要はないはずです。安倍首相の言葉の裏には、今の憲法ではどうしてもできないことを、何とかできるようにしたいという、狙いが隠されています。安倍首相の言葉をそのまま信じてしまうことは危険です。この隠された政権側の強い衝動を見抜かなければなりません。

憲法とは、国家に対する規範です。
国がしてはいけないことを規定することで国の暴走を止め、そのことによって国民を守るための規範です。憲法9条も、「国は絶対に戦争をしてはならない」、「戦争をしないたいための保証として、軍隊を持ってはならない」という規範なのです。

しかし、9条は戦後保守政権の度重なる解釈改憲によって、危機にさらされてきました。日本には巨大な米軍基地と強大な自衛隊があります。そして、安保法制のなかで集団的自衛権の行使までが認められるに至っています。

それでも憲法9条が歯止めとして働いて、許していないことは大きいのです。なによりも、憲法9条がある限り、米軍基地や強大な自衛隊の存在を違憲として批判できます。集団的自衛権の行使を認める安保法制を違憲とする訴訟が進行中です。

また、安保法制が集団的自衛権の行使を認めるに至ったとはいえ、それは「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」という「存立危機事態」に限定されています。安倍政権としては、日本が米軍とともに世界に出て行って戦争をすることに、フリーハンドがほしいのです。

憲法9条に、安保法制によって性格を変えた自衛隊を明記することは、原理的に集団的自衛権行使を任務とする軍事組織を憲法上の存在として認めることにほかなりません。結局は、米軍の弾よけにされ、世界中で戦争をすることができるようになるのです。けっして、9条改憲を許してはならないと思うのです。

これに対して、現実には自衛隊が存在しているのだから、自衛隊を憲法に書き込むことで、政府の統制をしっかりと自衛隊に及ぼすべきだと主張する人もいます。自衛隊を憲法に根拠を有する組織とすることで、立憲主義的統制ないし文民統制を及ぼすべきだというのです。

しかし、これは、本末転倒の議論です。
法律というのは、規範であり、規範というのは現実を規律するものです。
現実に妥協して、規範を現実に合わせてしまっては、規範の意味がありません。
たとえば、刑法199条は殺人罪を定めて、人が殺されることを防止しようとしています。しかし、残念ながら殺人はそれでもなくなりません。そんなとき、私たちは、社会から殺人がなくならない現実に合わせて、殺人罪をなくし、殺人を合法化しようとするでしょうか。

法は理想を追求し、現実をリードし規律するものです。法が、現実に屈してあきらめてはならないのです。平和の理想を捨てることは、現実をさらに危険な方向に動かすことになります。

あるいはまた、日本の軍事力を強化することで、平和を守るべきだという人もいます。そのために9条が邪魔だというのです。

しかし、これは戦争を違法化する国際法の努力を見過ごした議論です。
国際法上、戦争は基本的に違法であり、特に侵略戦争は絶対に違法化されています。
戦争を憎み平和を愛する諸国民の国際世論や、戦争を違法化する国際法の到達点を無視し、軍事的な威圧が平和をもたらすというのは、あまりに偏った見方です。
現に、日本には、毎年5兆円の防衛費をかけ、20万人以上公務員を有する巨大組織である自衛隊が存在していますが、それが軍事的均衡や平和をもたらしているのでしょうか。北朝鮮のミサイル開発を止めることができたのでしょうか。
これでは、足りないというのであれば、あと、何兆円かけ、何万人の定員の組織にすれば、ミサイルを止められるというのでしょうか。

憲法9条は、日本に軍隊を持たせず、戦争をさせないための規範です。
軍隊を持たず、交戦権もなければ、戦争を起こせるはずがないからです。
他国からの侵略を防ぐためにも、憲法9条は、有効なのです。他国を軍事的に威圧しなければ、他国から脅威と思われないからです。
9条を遵守し、本当に他国に脅威を与えなければ、日本が標的にされることはありません。

今、日本の外交は、トランプに寄り添い、トランプに追随するばかりです。
真に平和を目指すのであれば、9条を遵守し、積極的に軍事的緊張を緩和すべく、あらゆる地域で平和外交を進めるべきです。

日本が第二次世界大戦後戦争をしていないことは、外交上とても大きな財産です。
さらに、唯一の被爆国として、また、戦争を放棄し軍備の不保持を宣言した平和国家として、世界的な権威を獲得することが可能です。そうすれば、平和外交による自国の平和も維持できます。それが、本来の憲法9条の理念にほかなりません。

この憲法9条の平和主義の理念は、けっして空想的なものではなく、現実的な平和維持の手段として理解すべきなのです。
(2017年11月14日)

ありがとう。みんなあなたのおかげです。

叩かれ続けて逃げまくり
それでも選挙に勝てたのは
北朝鮮のおかげです
核とミサイルぶっ放す
金正恩さんよありがとう

改憲発議の議席数
危ない選挙でとれたのは
北朝鮮のおかげです
核とミサイルもてあそぶ
金正恩さんよありがとう。

防衛予算を拡充し
兵器をたくさん買えるのも
北朝鮮のおかげです
核とミサイル大好きな
金正恩さんありがとう

憲法9条改正し
ああ堂々の自衛隊
国防軍にもできるのは
北朝鮮のおかげです
金正恩さんありがとう

大浦湾を埋め立てて
辺野古の新基地作るため
デモ隊弾圧できるのも
北朝鮮のおかげです
金正恩さんありがとう

ホントは誰が悪いのか
ホントは誰のおかげやら
かんがえ出すと難しい
それでもこの際
当てつけに
北朝鮮のおかげです
金正恩さんありがとう

甘い日本だけでなく
渋い韓国ともどもに
兵器買わせてボロ儲け
こんな商売できるのも
北朝鮮のおかげです
金正恩さんありがとう

平和な世界は儲からぬ
緊張緩和は儲からぬ
テロがなくては儲からぬ
儲けのタネをばらまいた
北朝鮮よありがとう
金正恩さんありがとう
ホントにホントに
ありがとう。

なにをおっしゃるトランプさん
それにくっつくシンゾーさん
平和でこまるはお互いさまよ
緊張あるから国がもつ
緊張あればの権力安泰
お二人さんには大感謝
トランプさんよありがとう
シンゾーさんもありがとう
ホントにホントに
ありがとう。
(2017年11月9日)

トランプを歓迎した日本政府と、トランプに抗議する韓国の民衆。

歓迎すべからざる不作法な人物が、慌ただしく東から来て、名残惜しげに西に去った。
ほぼ48時間の滞日中のなんとも不躾な振る舞いは、とうてい大国の大統領とは思えない。どう見ても、ふてぶてしい殺戮兵器の悪徳商法セールスマン。自分で戦争の緊張を煽っておいて、心配だろうから際限なく武器を買えという、この上ない厚かましさ。

この厚かましい悪徳セールスマンに、プライドを捨てて腰をかがめ、にやけた表情を崩さなかった情けない男が、我が国の首相である。これまた、一独立国のトップの姿とは思えない。まことに、ジャイアンとスネ夫の関係を彷彿とさせる。

イバンカ、トランプ、メラニーのもてなしぶりは、屈辱以外の形容をもたない。日本国民として赤面せざるを得ない。

そのトランプの世論調査による支持率について、米紙ワシントン・ポストが5日伝えるところでは、「過去70年で最低 支持率37%」だという。「就任から同時期の過去約70年の歴代大統領で最低の37%だとする世論調査結果を発表した。不支持率は59%だった。」「35%が業績を高く評価すると答えたが、65%は否定的な見解を示した。前政権が導入した医療保険制度(オバマケア)の見直しなど重要公約が軒並み停滞していることが主因。北朝鮮対応で、51%がトランプ氏を『全く信用できない』とした。」

アメリカ国民の過半が『全く信用できない』というトランプとの会見の結果が、以下のとおりである。
「この2日間にわたり、ドナルドと国際社会の直面する様々な課題について、非常に深い議論を行うことができました。その中でも圧倒的な重要性を占めたのは北朝鮮の問題です。十分な時間を掛けて北朝鮮の最新の情勢を分析し、今後とるべき方策について、完全に見解の一致を見ました。
日本は、全ての選択肢がテーブルの上にあるとのトランプ大統領の立場を一貫して支持しています。2日間にわたる話合いを通じ、改めて、日米が100%共にあることを力強く確認しました。」(官邸の公式ホームページから)

トランプは、「北朝鮮との戦争を選択肢として排除しない」と明言し、アベは、戦争という選択肢を含んで、「100%共にあることを力強く確認」したというのだ。かたや、なんたる醜悪。そして、こなた、なんたる邪悪。

悪徳セールスマンの本領は、日本に米国製の防衛装備品をさらに購入していくことの押しつけに表れた。トランプはアベに、「非常に重要なのは、日本が膨大な兵器を追加で買うことだ」と具体的な武器の名を挙げてたたみ込み、「そのことが米国での雇用拡大と日本の安全保障環境の強化につながる」とのセールストークを続けた。これにアベは何と答えたか。「日本の防衛力を質的に、量的に拡充していかなければならない」としたのだ。いったい誰の金を使って、誰の命を奪おうというのか。

史上最低支持率大統領を、過剰なオモテナシで歓待したのが日本政府であり、彼にふさわしい対応をしようとしているのが、韓国の民衆である。220余りに上るいわゆる市民運動を糾合して結成された「NOトランプ共同行動」が、7?8日に大々的な反トランプ都心集会を相次いで開催するという。光化門広場?青瓦台周辺?宿泊予定地を動線に合わせてついて行き反米・反戦を叫ぶ計画という。「トランプ国会演説阻止行動」まで予告し警察は最高非常体制となっており、集会の届け出はすでに100件を超えているという。そのスローガンは、「ノー・ウォー、ノー・トランプ」だ。

「戦争反対・トランプ出ていけ」「我々は戦争に反対だ。だから、戦争の危険を煽っているトランプに抗議する」「トランプよ、おまえの存在こそが戦争への危機だ」という含意。

韓国には、1年前に朴槿恵を退陣に追い込んだ「路上の民主主義」が根付いている。その草の根民主主義が、トランプに「ノー・ウォー、ノー・トランプ」を突きつけているのだ。

トランプが日本では歓待受けて居心地よく、韓国では抗議の針のムシロということのようだ。韓国の民主運動の高揚と、日本の民主運動の低迷を思うとき、韓国の民衆に敬意を表するのみである。
(2017年11月7日)

邪悪と醜悪との邂逅ー両悪を育てた両国民の責任を思う

邪悪と醜悪とは、肝胆相照らす仲。その邪悪と醜悪とが、今相まみえて親しげにゴルフに興じ夕食をともにしている。いかなる悪だくみを重ねようとしてのことか。

邪悪とはアベ晋三。日本の平和と民主主義を敵視して数々の壊憲法を積み重ね、いまや明文改憲に乗り出さんとする。

醜悪とは、ドナルド・トランプ。典型的なポピュリスト。理念も理想もなく、権力欲と利潤追求至上主義の権化。

類は友を呼ぶ。邪悪も醜悪も、理性や道理の対極にある。歴史を正視せず、民主主義を票数主義としか理解しようとしない。ともに後ろ暗い疑惑を抱え、真実の光を恐れて暗闇を好む身。でありながら、手を携えて危機を煽って武器商人に儲けの種を播き、その実を刈り取って政権の基盤の強化に使おうととする、その手管相等しく、両悪相い似たり。

醜悪が来日して横田でこう述べ、邪悪がこれに迎合している。
「米軍と自衛隊が肩を並べ、自信に満ち、結びつき、これまでにないほどの能力を持ち、ここに立っている。我々、同盟国の心に自信を吹き込み、同時に、敵の心に恐怖心を食らわす。こうあるべきだと思わないか」

こうあるべきだと思うわけがない。日本は立憲主義の国家だ。邪悪から攻撃されつつも、憲法9条は健在なのだ。その日本で、軍事同盟を吹聴してはならない。仮想敵国を作って、「敵の心に恐怖心を食らわす」などと言ってはならない。そのことを無知な醜悪に教えなければならない。

「敵の心に恐怖心」発言の後がゴルフだとはよい身分。アベ晋三は、腹心の友・加計孝太郎とのゴルフ仲間。ゴルフ場は、悪だくみの舞台としての汚名を雪ぐ間もないまま、今また、ゴルフ場で薄汚い友情が培われようとしている。紳士の競技と言われたゴルフが泣いている。あるいは、ゴルフ場とは、所詮腹黒い紳士淑女の謀議の場か。

しかし、邪悪と醜悪とをここまで大きく育てたのは、日米両国の国民にほかならない。史上最低にして最悪の日米両首脳。その得意げな姿を見せつけられて、心底慚じいるしかない。

ああ
怒りのにがさ また青さ
まことの言葉はここになく
唾し はぎしりゆききする
修羅のなみだはつちにふる
(2017年11月5日)

1000年前の同窓会の詩に思う。

北宋に韓維という詩人がいた。
科挙の合格掲示板「榜」に名を連ねた同榜の友人たちと心許す仲だったという。

とりわけ同郷の者と親しく、8人で「八老会」なるグループを作っていた。その、8名の宴席の様子が、「卞仲謀八老会」という七言絶句として残されている。
1000年前の同窓会の詩。老境での同窓会の雰囲気が、今に変わらないのが面白い。

 同榜同僚同里客
 班毛素髪入華筵
 三杯耳熱歌声発
 猶喜歓情似少年

読み下しは以下のとおりかと思う。

 同榜 同僚 同里の客
 班毛 素髪 華筵に入る
 三杯 耳熱くして歌声発す
 猶お喜ぶ 歓情の少年に似たるを
(班毛はまだらに白いごま塩頭。素髪は白髪頭。いずれも老人を指す)

拙訳ではこんなところ。

 若いあの頃袖触れ合った
 古い仲間と宴の席に
 飲んで歌ってはしゃいで熱い
 おれもおまえも変わらない

原意に沿えば…。

 あの頃は紅顔の少年だった仲間たち
 今は、髪も白くなっての宴の席に。
 わずかの酒で身体がほてり、
 あの頃の懐かしい歌も出る。
 ああ、あの頃の情熱は失せていない。

一海知義の著書からたまたま見つけたこの詩を、学生時代の同窓会の案内文に使ってみた。訳は、勝手な我流である。入学から数えると55年も昔の仲間。

60年安保直後のあの頃。私の周りのどの学生も反体制だった。誰も彼もが、反自民であり、反安保であった。当然のごとくに護憲であり反戦平和であった。問われたのは、その本気度であったり、口先だけでなくどう行動するかであった。

あの頃、水が川上から川下に流れるごとく、若者は自然に革新の心情を身につけた。問題は、就職し職業をもって、世のしがらみに絡まれるうちに、妥協せざるを得なくなっていくことだ。

おそらくは、班毛・素髪で華筵に入り、酒の三杯で耳を熱くして歌声発すれば、世のしがらみを身につける前の「本当の自分」を思い出すことになる。だから、老境の同窓会は、楽しくもあり、ほろ苦くもあるのだ。

それにつけても、である。若者の投票行動が、老人よりも保守的だという報道に仰天せざるを得ない。理想を追うはずの若者が、どうしてこの矛盾だらけの今の世を「これでもいいじゃないか」と言っておられるのか。どうして、正義に敏感な若者が格差を広げる経済政策を看過するのか。どうして、洋々たる未来を生きる若者がかくも危険な原発再稼働を容認できるのか。どうして、自由や平等や平和の理念を謳う憲法に対する攻撃を、我が身への敵対行為ととらえられないのか。どうして、金で動かされている政治と社会に反吐が出るほどの怒りを燃やさないのか。どうして、潔癖なはずの若者がかくも醜悪なアベ晋三を許しておけるのか…。

子供は無邪気でいられない。
青年は潔癖ではいられない。
壮年は自分の意思では動けない。
そんな世にあって、
老人だけが、昔みた夢の中に生き続けている…、
のかも知れない。

だから、明日(11月3日)の「怒りの10万人集会」に、
まずは老体が出かけよう。だから、若者も出ておいで。

「安倍9条改憲NO! 全国市民アクション 11.3国会包囲大行動」

 日時:11月3日(金・休)14時?
 場所:国会議事堂周辺
 主催:安倍9条改憲NO!全国市民アクション/戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
(2017年11月2日)

狐狸にばかされた10月総選挙のあとに、雨にも風にも負けず市民アクション

今日で10月が終わる。2017年10月とはいったい何だったのか。タヌキやキツネにだまされ続けたような、おかしな1か月だった。

印象は雨ばかりの10月。暗く寒く降られっぱなしの1か月だった。憲法の運命にも、風雨が強かった。少なくも湿っぽく、威勢のよい話のないこの1か月。この長雨は、憲法の涙雨かと思わせるほど。

先月末は、かなりの程度にアベ政権を追い詰めていた空気があったではないか。あわよくばこの機会にアベ退陣を、などと思ってもいたはずが、あれは雨中の幻であったか。大山鳴動して濡れネズミの一匹も出てこない。狐狸の跳梁の後に目を覚ませば、相も変わらぬアベ政権の安泰で、護憲勢力が寒空にかぜっぴきの体。

野党共闘の難しさの実体験がむなしい。むなしいが、貴重なものだと思う。選挙後に、いろんな人の経験と意見を聞いたが、置かれた場所や環境、あるいは立場で、一人ひとり極端に意見が違う。そんなものなのだろう。そんな中から、教訓を得なければならない。

私の周りで、なんとはなしに形成された護憲派の合意は、こんなところだろうか。

今回選挙は、小選挙区制が諸悪の根源であることを誰の目にも明白にした。本気になって、選挙制度を改革しなければならない。

しかし、選挙制度改革の早期実現は容易でない。その間にも選挙は繰りかえされるだろう。その場合、小選挙区を前提とする限り、野党の共闘なくして改憲発議を阻止する議会内勢力を形成することはできない。

明文改憲阻止を最優先課題とするならば、とりあえずは「アベ改憲構想反対」での国会内共闘を作りあげるしかない。そうしなければ、修復不能な改憲策動の進展を危惧せざるを得ない事態となる。

その共闘を実現する原動力は、各地域の市民運動が担うことになるだろう。市民運動の力量が、各野党の共闘を作りあげ、支え、維持することとなる。当選させるだけでなく、変節を許さない市民の運動の継続が求められる。

「立憲民主党を信頼してよいのか」という問に、「その中心にいる人々は戦争法や共謀罪反対運動の中で、市民に背中を押されて変わってきている」と感想を述べる人が多い。「市民運動がしっかりしている限りは信頼できる」ということだ。

選挙直前になってからではない持続的な「市民と野党の共闘」があって、その成果としての共闘候補者の選任がなされるべきなのだろう。

そんなことを考えさせられた10月が今日で終わって明日から11月。まずは、特別国会が始まり、11月3日の憲法公布記念日を迎える。そして、今や支持率最低のトランプが来日する。厳重な警備の迷惑とともに、である。

その後はどうなるのか分からない。臨時国会は開かれるのか。加計学園の獣医学部設置認可はどうなるのだろう。森友学園の国有財産バーゲン疑惑解明はどこまで進むのだろうか。自民党内の改憲発議案作りの作業は進展するのだろうか。

全ては、市民と野党の共闘の盛り上がり次第ということになる。
まずは、明日(11月1日)の特別国会開会にタイミングを合わせた対国会市民行動。

「安倍9条改憲を許さない! 森友・加計学園疑惑徹底追及ー安倍政権の退陣を要求する11.1国会開会日行動」

スケジュールは以下のとおり。
11月1日(水),12:00?13:00? 国会前行動
総がかり行動・全国市民アクションと共謀罪NO!実行委員会が共催で,
13:30?15:00,参議院議員会館講堂で,共謀罪NO!実行委員会主催の「共謀罪法の廃止を求める11・1院内集会」

「特別国会に共謀罪廃止法案を提出してもらおうという趣旨で,各政党に案内を出して,議員の出席を呼びかけています」「希望の党で当選した元民進党の国会議員で共謀罪反対でがんばった議員にも1人1人声をかけています」とのこと。

11月3日には、「安倍9条改憲NO! 全国市民アクション 11.3国会包囲大行動」が企画されている。久しぶりに10万人規模の大集会を目指している。

日時:11月3日(金・休)14時?
場所:国会議事堂周辺
主催:安倍9条改憲NO!全国市民アクション/戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会

3日の大集会には、私も「弁護団」の腕章をつけて要員として参加する。市民運動の盛り上がりが、国会内の野党共闘の力と質に反映するというのだから、傍観ばかりはしておられない。

11月が、天候も政治もまともな1か月であって欲しいと願っている。天候は願うだけでしかないが、政治は有権者の運動次第。諸行動の盛り上がりを期待したい。
(2017年10月31日)

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