思想・良心・信仰の自由に関するわが党の政策について
2018年8月4日 自由民主党
わが党の「思想・良心・信仰の自由」に関する政策については、党内特命委員会において議論されて、「思想・良心・信仰の多様なあり方を受容する社会を目指すためのわが党の基本的な考え方」が取りまとめられ、2016年7月の参議院選挙及び17年の衆議院総選挙の公約に明記されたところです。わが党は、公約に掲げたように思想・良心・信仰の多様性を受容する社会の実現を目指し、思想・良心・信仰の自由に関する正しい理解の増進を目的とした議員立法の制定に取り組んでいます。
先月(7月)19日の、都立校教員に対する国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制を当然とするがごとき最高裁(第1小法廷)判決は、最高裁裁判官らの判断とは言え、この重大な問題への理解不足と教育現場における関係者への配慮を欠いた望ましからぬ判決であることは否めず、最高裁には、わが党の基本方針と相容れぬものであることを指摘するとともに、「自由」と「民主主義」擁護の立場から、厳重な抗議を申しあげたところです。
わが党は、今後とも思想・良心・信仰の自由という課題について、わが国が批准済みの「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(国際人権B規約・第18条)、「子どもの権利条約」(第14条)や各国の法制度等を調査研究しつつ、真摯かつ慎重に議論を進め、議員立法の制定を目指していく所存です。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
目を白黒してはいけない。当然にパロディである。自民党がこんなことを言うはずはない。しかし、下記の元ネタはパロディではない。自民党ホームページからの、コピペである。
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LGBTに関するわが党の政策について
2018年8月1日 自由民主党
わが党のLGBTに関する政策については、「性的指向・性自認に関する特命委員会」において議論され、平成28年5月、「性的指向・性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すためのわが党の基本的な考え方」が取りまとめられ、同年7月の参議院選挙及び昨年の衆議院総選挙の公約に明記されたところです。わが党は、公約に掲げたように性的な多様性を受容する社会の実現を目指し、性的指向・性自認に関する正しい理解の増進を目的とした議員立法の制定に取り組んでいます。
今回の杉田水脈議員の寄稿文に関しては、個人的な意見とは言え、問題への理解不足と関係者への配慮を欠いた表現があることも事実であり、本人には今後、十分に注意するよう指導したところです。
わが党は、今後ともこの課題について、各国の法制度等を調査研究しつつ、真摯かつ慎重に議論を進め、議員立法の制定を目指していく所存です。
?皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
このLGBTに関する自民党の政策は、これまで話題にならなかった。必ずしも、他党との対決政策となっていなかったからである。野党の政策を追いかけて、遅ればせながら自民党もこの水準にまでは到達したということなのだ。しかし、自民党は同性婚を認めないなど、保守的要素を残している。
なお、この自民党公式コメントの日付が西暦表示となっているのは、私が手直ししたものではない。今どき、自民党と言えども元号表示は不自然なのだ。しかも、煩わしい。来年以後、この煩わしさは倍化する。できるだけすみやかに、西暦表示一本に統一すべきが、ビジネスに限らず、すべての事務作業の合理性追求の方向である。
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それにしても、何の躊躇もなく、「子どもをつくらない性的少数者(LGBT)は『生産性』がない」とする文章をものした杉田水脈。LGBTに関する自民党の政策を知っていただろうか。知らずに、自民党の議員として、あるいはアベ子飼いの議員として確信に基づいての作文であったろう。仮に知っていたとしても、自民党の政策とは表向きと本音とがあり、LGBT差別こそが自民党の本音と思い込んでいたのだろう。
何しろ、あれ程頑固に、選択的夫婦別姓に反対を貫いているのが、自民党である。その保守的論理がLGBTに寛容であるとは考えにくい。
たとえば、2010年総選挙時の自民党選挙公約は、こう言っている。「民主党の夫婦別姓法案に反対 夫婦別姓を選択すれば、必ず子どもは両親のどちらかと違う『親子別姓』となります。わが党は、民主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守ります。」
「日本の家族の絆を守ります。」は、まさしく、杉田水脈の発言にふさわしく、LGBTへの寛容とは相容れないではないか。
それでも、LGBT差別に関して、当事者や広範な市民による党本部への抗議の行動が盛り上がると、自民党も、「今回の杉田水脈議員の寄稿文に関しては、個人的な意見とは言え、問題への理解不足と関係者への配慮を欠いた表現があることも事実であり、本人には今後、十分に注意するよう指導したところです。」と言わざるを得なくなる。
報道では、「自民党は当初、『寄稿文は議員個人としてのもの』と静観する構えだった。しかし、7月27日に党本部前で大規模な抗議集会が開かれ、今週末にも各地で抗議活動が予定されるなか、党の責任を問う声が高まり、釈明に追い込まれた。」とされている。アベの責任追及にまで抗議の声が大きくなりそうなので、言い訳したと言うことなのだ。「これから丁寧に説明します」というあの手口。
この抗議の声を上げたのは、LGBT差別に苦しむ当事者だけではない。当事者を中心に、あらゆる差別を解消しようとする人々、多様性受容する社会を望む人々が、立ち上がっている。人種・民族・出自・宗教・障害の有無・家族構成・経済格差…等々による差別。その差別の一態様として、長い間一貫して行われている、思想・良心・信仰による差別を忘れてはならない。
中でも、国旗国歌に対する敬意表明の強制は、現代の踏み絵である。どうしても、従えない人がいるのだ。思想・良心・信仰ゆえに、この強制を受け容れがたい人を容赦なく攻撃しているのが、自民党である。
近い日に、自民党が今の姿勢を悔い改めて冒頭に掲げた声明を発表し、真に「自由」で「民主」的な政党に衣替えする日の来たらんことを切望する。
(2018年8月4日)
7月19日の、再雇用拒否第2次訴訟最高裁判決。各紙の社説を見てきたが、朝日・毎日・東京・道新などが確乎とした批判の論陣。これに対し、判決を肯定的に評価したのは産経一紙のみだった。
本日(7月30日)、読売社説が産経に与した。いや、いつものとおり政権側に与したのだ。「君が代判決 最高裁は起立斉唱を尊重した」というタイトル。
これを批判の対象として紹介するが、率直に言って極めて格調が低い。いや、そもそもものを考えた論説になっていない。法律論がない、憲法論になっていないというレベルではない。床屋談義並みのイデオロギー剥き出し。この点では、「天下の読売」が産経と変わらない。わが国の保守勢力を代表する大新聞のクォリティがこのレベルではまことに心もとない。
一方的に言い分を言い募るだけでは説得力ある論説とはなり得ない。対立する考え方を咀嚼し、噛み合った批判を提示し、その批判が何ゆえ正当かを論じなければならないが、読売社説にはその姿勢の片鱗も窺えない。そもそも、説得力ある論説を起案しようという意欲に欠ける。そういう眼で、以下の社説をお読みいただきたい。
入学式などで君が代の起立斉唱命令に従わなかった教員を、定年後に再雇用しなくても、違法とは言えない。穏当な司法判断である。
起立斉唱せずに戒告などの処分を受けた東京都立高校の元教員らが、それを理由に再雇用を拒否されたのは不当だ、と損害賠償を求めていた。最高裁は訴えを退け、元教員側の敗訴が確定した。
当時は、再雇用の希望者全員が採用されたわけではない。判決は「選考で何を重視するかは任命権者の裁量に委ねられる」との見解を示した。その上で、都教育委員会の対応が「著しく合理性を欠くとは言えない」と結論付けた。
再雇用した場合、元教員らが再び職務命令に反する可能性を重視した常識的な判断だ。
1審は、都教委の対応が「裁量権の逸脱で違法」だとして賠償を命じた。2審もこれを支持したが、最高裁は覆した。不起立については、「式典の秩序や雰囲気を一定程度損なうもので、生徒への影響も否定できない」と指摘した。
入学式や卒業式は、新入生や卒業生にとって一度しかない大切な儀式だ。厳粛な式典で、教員らが調和を乱すような態度を取ることには到底、理解は得られまい。
日の丸・君が代を巡っては、「戦前の軍国主義の象徴だ」などとして、起立斉唱を拒む一部教員と学校側の対立が続いてきた。
都教委は2003年の通達で、式典で起立し、国歌を斉唱するよう教職員に義務付けた。起立斉唱の職務命令に従わなかった多数の教員が処分され、命令の違憲性を争う訴訟が相次いだ。
最高裁は11年、職務命令は「思想・良心の自由を間接的に制約する面がある」と認めつつ、合憲との初判断を示した。式典での秩序確保の必要性や、公務員の職務の公共性を鑑みた結果だ。
年金の支給開始年齢の引き上げを受けて、都教委でも現在は、希望者を原則として全員、再雇用している。そうであっても、都教委が「今後も職務命令違反については厳正に対処する」との姿勢を示しているのは適切である。
言うまでもなく、教員は児童生徒に手本を示す立場にある。小中高校の学習指導要領にも、入学式や卒業式で「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と明記されている。
東京五輪・パラリンピックを2年後に控える。子供たちが、自国や他国の国旗・国歌に敬意を表する。その意識を育むことが、教員としての当然の務めである。
これではまるで、原告ら教員が「大切な儀式・厳粛な式典の調和を撹乱する不逞の輩」と言わんばかりではないか。現実を知らないにもほどがある。一人ひとりの教員が、どうして起立できないのか、斉唱できないのか。その理由を真摯に問う姿勢がない。全員が国旗・国歌(日の丸・君が代)に敬意を表することだけが正しくその強制を当然とする、読売・産経流の感性こそが、全体主義・国家主義の温床である。排外主義・非国民思想の根源でもある。
この読売社説には、原告教員らが拠り所とする、思想・良心の自由(憲法19条)、信教の自由(20条)、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)、(国家主義から解放された)教育を受ける権利(26条)、教育に対する不当な支配の禁止(教育基本法16条)などへの言及がまったくない。それでいて、学習指導要領(憲法の下位法規である教育基本法の、その下位の学校教育法の、その下位の法形式である「文科大臣告示」)についての恣意的な引用がなされている。そもそも学習指導要領に法規範としての効力があるか否かも争われているところであり、その学習指導要領ですら国旗国歌を強制せよなどとは言っていない。
本日のブログは読売社説批判に紙幅を費やすつもりでいたところ、適切な批判の記事が目にとまった。昨日(7月29日)の日刊ゲンダイ。小林節(慶応大名誉教授)の「ここがおかしい 小林節が斬る!」シリーズ。「教員の良心の自由を萎縮させる最高裁判決」というタイトル。これを引用させていただく。
小林節は保守の立場であり、改憲派でもある。その言論の多くに賛成はいたしかねる。しかし、産経や読売に比較して真っ当な保守であって、個人主義や自由主義を踏まえた立論で一貫している。この最高裁判決批判も真っ当なものだ。なによりも、国家との関係での「自由」というものの価値を語って小気味よい。
あらためて思う。「国旗に欠礼しただけで5年間の職を奪う」公権力。それを是認する司法。これは、恐ろしいことではないか。どこかの独裁国での出来事ではなく、これが我が国の現実なのだ。既に我が国は、政治的な雅量も寛容も失った、狭量な独裁国家となっているのかも知れない。
アメリカで、トランプ大統領が黒人差別を擁護するような発言をした直後に、あるプロスポーツの開会式場で国歌斉唱の際に、黒人選手が姿勢を正さず、片膝をつき、黒い拳を突き上げた姿が日本でも放映された。それが「自由な社会」というものである。
? わが国は第2次世界大戦の加害国だという歴史的背景があるために、今でも「日の丸」と「君が代」については論争が絶えない。日の丸は、アジア諸国を侵略した帝国陸海軍の先頭にはためいていたために、軍国主義の象徴として忌避する者は今でも多い。また、かつて大日本帝国憲法の下で天皇制を称える歌として用いられた君が代は、国民主権国家に生まれ変わった現行憲法の下では違憲だと主張する者も多い。
? だから、日の丸と君が代を用いる儀式に素直に参加することができない者も多い。これは、憲法が保障している「良心」の自由(19条)の問題である。
良心の自由に従って卒業式で日の丸・君が代に「欠礼」した公立校の教員が、懲戒処分を受けた。「式の秩序を乱した」ということで、戒告(単に「叱りおく」こと)はいいとしても、減給、停職は荷重である……と、かつて最高裁は判断した。
? 今月19日、最高裁は、式の秩序を乱したことに加えて、「生徒への影響も否定し難い」点を重視し、定年後の再雇用拒否も合法だとした。これでは二重のペナルティーであろう。
前述の歴史を考えた場合、教員が良心の自由に従って日の丸・君が代に欠礼した行為は、次代を担う生徒たちが「人権」と公益の関係を考える最高の教材であったはずだ。
? それが当局に全員を再雇用する義務がなかった時期の処分であったとしても、この判決が全国の教育現場を萎縮させてしまう効果に思いが至らない最高裁には失望させられた。
? 40年も前にアメリカに留学した時に、憲法教授が、高名な元最高裁判事の言葉を引用して、「最高裁判事は、単に法律家であるだけでは足りず、政治的な雅量も必要である」と語っていたことが、今回、頭の中に蘇ってきた。その教員は君が代に欠礼しただけで5年間の職を失ったのである。
(2018年7月30日)
7月19日最高裁「再雇用拒否」判決の当否を論じた社説として、
20日朝日「君が代判決 強制の追認でいいのか」
22日毎日「君が代『再雇用拒否』判決 行政の裁量広げすぎでは」
23日産経「『不起立教員』敗訴 国旗国歌の尊重は当然だ」
の3点を、既に当欄で紹介した。特に、産経社説については詳細に。
言うまでもなく、朝日・毎日が最高裁判決の立場を非とし、産経が最高裁判決の結論を是として褒めている。最高裁判決のレベルとは、その程度のものなのだ。
さらに、以下の2点を追加したい。
23日北海道新聞「君が代訴訟 疑問拭えぬ最高裁判決 教育現場が萎縮しないか気がかりだ。」
25日東京新聞「君が代判決 強制の発想の冷たさ」
いずれも、それぞれの切り口で、最高裁の非寛容の姿勢を批判するものである。その批判の道筋において、それぞれの人権論、教育観、民主主義論を語るものとなっている。
多様な語り口の究極にあるキーワードは「多様性」である。もとより、思想・信条・良心・信仰のありかたは個人の自由である。その必然的な結果として、民主主義社会には、多様な思想・信条・良心・信仰が共存することになる。この多様性こそが社会の強靱さを支えている。権力によって思想を統制された社会は脆弱なのだ。この多様性をどれだけの本気度で尊重しようとしているか、その民主主義的感性の成熟度が国旗・国歌(日の丸・君が代)問題に表れている。
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まずは、道新の7月23日社説。
学校の式典で君が代を斉唱する際に起立せず、それを理由に再雇用されなかった東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が元教諭側敗訴の判決を言い渡した。
? 再雇用を拒否したのは都教委の裁量権の逸脱・乱用に当たるとして賠償を命じた一、二審判決に比べ、強い疑問が拭えない。
戦争の記憶などと相まって、君が代や日の丸についてはさまざまな考え方があろう。大切なのは異なる意見を認め合うことであり、斉唱や起立を強制したり、処分の対象にすることではないはずだ。
教育行政も判決を司法のお墨付きと受け止めず、現場の多様性を尊重してもらいたい。
元教諭は卒業式や入学式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう求めた学校長の職務命令に従わず、2004?08年に戒告や減給の懲戒処分を受けた。その後、定年退職に伴って再雇用を申請したが、処分を理由に認められなかった。
最高裁は「職務命令違反は式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう。再雇用すれば、元教諭らが同様の違反行為に及ぶ恐れがある」と、都の対応を容認した。
しかし、「内心の自由」は憲法が保障する権利である。思想や信条に基づく行為に不利益を課す場合、相当の理由や慎重さが求められるのは当然だ。一、二審判決がそうした原則を考慮し、「式の進行を妨害したわけではなく、職務命令違反を不当に重く扱うべきではない」と判断したことこそ妥当だろう。
今回の判決は事の本質から目を背けているのではないか。
忘れてならないのは、最高裁が過去の同種裁判で積み上げてきた慎重な判断である。職務命令は思想、良心の自由を保障する憲法に反するとは言えないとしながらも、間接的な制約と認め、処分は抑制的であるべきだとの考えも示している。行政の行き過ぎにクギを刺す狙いがうかがえる。
今回の判決は従来の枠組みから大きく後退している。君が代や日の丸を巡る問題で、教育現場が息苦しくなるようなことがあってはならない。
子どもたちに多様な価値観が共存する意義を教える。そうした教育を推進するためにも、行政には柔軟な対応が求められよう。
この社説が指摘する「今回の判決が目を背けている『事の本質』」とは、「多様な内心のありかたの自由」の価値であろう。「戦争の記憶などと相まって、君が代や日の丸についてはさまざまな考え方があろう。大切なのは異なる意見を認め合うことであり、斉唱や起立を強制したり、処分の対象にすることではない」のだ。最高裁は、民主主義の基本である「異なる意見を認め合うこと」に背を向けたのだ。批判されて当然であろう。
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ついで、7月25日東京新聞社説。
卒業式で君が代を歌わなかったから定年後に再雇用されない。その不当を訴えた元教諭の裁判は一、二審は勝訴でも、最高裁で負けた。良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。
もともと1999年の国旗国歌法の成立時には、当時の小渕恵三首相が「新たに義務を課すものではない」と述べた。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と。さまざまな思いへの理解と寛容があったのではないだろうか。
だが、実際には異なった。東京では教育長が2003年に「校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」と通達を出した。強制の始まりである。
入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する。一方で国旗国歌に対し、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々がいることも事実である。教室には在日朝鮮人や中国人もいて、教師として歌えない人もいる。数多くの教員が処分された。
憲法が保障する思想・良心の自由との対立である。強制の職務命令は違憲でないのか。しかし、この問題は11年に最高裁で「合憲」だと決着している。間接的に思想・良心の自由を制約するが、法令上の国歌の位置付けと公務員の職務を比較衡量すれば正当である。そんな理由だった。
仮にその判断を前提にしても、重すぎる処分には断固として反対する。最高裁も12年に「減給以上の処分には慎重な考慮が必要だ」と指摘した。思想信条での不利益だから当然である。
今回の原告22人は07?09年に定年で再雇用を求めたが拒否された。現在の希望者全員が再雇用される制度の前だった。その点から最高裁は「希望者を原則として採用する定めがない。任命権者の裁量に委ねられる」とあっさり訴えを退けた。
失望する。一、二審判決では「勤務成績など多種多様な要素を全く考慮せず、都教委は裁量権の逸脱、乱用をした」とした。その方が納得がいく。
再雇用は生活に重くかかわる。君が代がすべてなのか。良心と職とをてんびんにかける冷酷な選別である。日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましいと思う。自然さが不可欠なのだ。高圧的な姿勢で押しつければ、君が代はややもすると「裏声」で歌われてしまう。
この社説は明らかに保守的な心情を基調とするものである。「入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する」姿勢がまずある。「日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましい」は、園遊会での天皇の発言を思い出させる。「君が代はややもすると『裏声』で歌われてしまう。」は、本来君が代は裏声ではなく堂々と唱われべきものとの思い込みが言わせているのだろう。しかし、その保守的心情から見ても、都教委の「日の丸・君が代」強制の姿勢は異常であり、これを是認した最高裁は批判せざるを得ない。
「良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。」は、踏み絵を意識しているのだろう。都立校に国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制なく自由の気が横溢していた時代、起立斉唱していたのは、一握りの管理職と風変わりな教員だけだった。いま、強制が、面従腹背の教員を大量に作りあげている。職のために、良心を捨てざるをえないのだ。わが国の権力者が400年前のキリスト教徒に強制した踏み絵が現代に甦っているのだ。
何度か紹介したが、アメリカの例を引きたい。国家への抗議の意味を込めて公然と国旗を焼却する行為を、象徴的表現として表現の自由に含まれるとするのが連邦最高裁の判例である。
ベトナム戦争への反戦運動において国旗焼却が続発し、2州を除く各州において国旗焼却を禁止しこれを犯罪とする州法が制定された。その憲法適合性について、いくつかの連邦最高裁判決が国論を二分する論争を引きおこした。
著名な事件としてあげられるものは、ストリート事件(1969年)、ジョンソン事件(1989年)、そしてアイクマン事件(同年)である。いずれも被告人の名をとった刑事事件であって、どれもが無罪になっている。
68年成立の連邦の「国旗冒涜処罰」法は、89年に改正されて「国旗保護」法となって処罰範囲が拡げられた。アメリカ国旗を「毀損し、汚損し、冒涜し、焼却し、床や地面におき、踏みつける」行為までが構成要件に取り入れられた。しかし、アイクマンはこの立法を知りつつ、敢えて、国会議事堂前の階段で星条旗に火を付けて逮捕され、起訴されて無罪の判決を得た。
以下が、アイクマン事件・連邦最高裁判決の一節である。裁判官の心情が吐露されているのが興味を惹く。
「国旗冒涜が多くの者をひどく不愉快にさせるものであることを、われわれは知っている。しかし、政府は、社会が不愉快だとかまたは賛同できないとか思うだけで、ある考えの表現を禁止することはできない」「国旗冒涜を処罰することは、国旗を尊重させている、および尊重に値するようにさせているまさにその自由それ自体を弱めることになる」(土屋英雄筑波大大学院教授(当時)作成の東京君が代訴訟における「意見書」から)
なんと含蓄に富む言葉だろうか。愛国者として国旗・国歌(日の丸・君が代)を大切に思う立場に立っていればこそ、その愛する国を成り立たせている根源的価値である自由を尊重せざるを得ず、その結果、不起立・不斉唱の態度は不愉快ではあっても、これに寛容でなくてはならない、ということになる。
都教委や最高裁の態度こそが、国旗・国歌(日の丸・君が代)を尊重するに値するようにさせている、まさにそのわが国の自由を冒涜し、わが国の価値を貶めているのだ。
(2018年7月26日)
7月19日最高裁「再雇用拒否」判決に、朝日が素早く反応した。翌20日の社説「君が代判決 強制の追認でいいのか」。次いで毎日が22日付で続いた。「君が代『再雇用拒否』判決 行政の裁量広げすぎでは」という的確な判決批判の内容。
そして本日(7月23日)、案の定判決肯定の社説が出た。案の定産経である。しかも案の定、ネトウヨ諸君と兄たりがたく弟たりがたい紋切りの論調。ご紹介の上、批判的な解説を試みたい。以下、赤字が産経社説。青字が私の解説文である。
タイトル 「不起立教員」敗訴 国旗国歌の尊重は当然だ
最高裁は、朝日・毎日に批判され、産経には「当然」と褒められる判決を言い渡したのだ。ことはナショナリズムないしは国家主義イデオロギーに関する問題。深刻に自らの立ち位置をよく考えねばならない。やがて、何を言っても「どうせ産経のお仲間だろう」と耳を貸してもらえなくなる。それは、民主主義の危機であり、国民の不幸の事態である。
国歌斉唱で起立しなかった教職員に対し、定年後の再雇用を拒否した東京都の判断について、最高裁が合法と認めた。当然の判決である。
「合法と認めた」は正確ではない。「著しく合理性を欠くものであったということはできない」「違法であるとは言えない」が正しい。判決内容を正確に把握していないのだから、「当然の判決」は意味をなさない。
国旗、国歌に敬意を払わない者が教師としてふさわしいか、考えるまでもない。その地位を与え続けるべきでもない。
これは暴論。「考えるまでもない」とは、「問答無用」ということ。原告側教師の言い分を聞く耳はもたないということでもある。これでは困るのだ。意見の違う相手の言い分にも、耳を傾けてもらわねばならない。とりわけ「ネトウヨならぬ大新聞」の立場であればこそ。産経が、「国旗、国歌に敬意を払わない者に教師としての地位を与え続けるべきではない。」ということには戦慄を覚える。これは、天皇にまつろわぬ者を非国民とした戦前の苦い記憶、あるいは共産主義者を非米活動として糺弾したマッカーシズムを想起させる。非寛容の社会、一元的な国家主義で染め上げられた窮屈な社会の到来を危惧せざるを得ない。
訴えていたのは都立高校の元教職員22人だ。東京都教委は卒業式や入学式の国歌斉唱時、国旗に向かい、起立して斉唱するよう、校長を通じ教職員に職務命令を出している。
事実経過はそのとおり。「職務命令」とは、公権力による公務員に対する強制のこと。職務命令の効果として、何をどこまで強制できるか、公務員側から見ていかなる義務があるかはけっして自明ではない。教科とされているもの授業を行うべき義務があることは当然のことだ。それは、教育が自然科学や人文・社会科学において確認された真実の体系を次世代に継授する営みである以上、教員の本質的責務である。しかし、価値感や信仰についての教育、あるいはイデオロギーについての教育が強制されてはならないし、教員にはそのような強制に応ずべき義務もない。
国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明を正しいとする価値感は、信仰と同じでこれを受容できる者もあり、受容し得ない者もある。公立校の生徒は、多様な価値観を尊ぶべき教育を受ける。そのような教育を実践する教員に、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明を正しいと思え」「思えなければ、教職から去れ」と言ってはならない。それは、既に価値感や思想を統制する社会なのだから。
元教職員らは在職中、これに従わずに減給や戒告処分を受け、定年後の再雇用選考に申し込んだが、不合格などとされた。1審は都教委の対応が「裁量権の範囲の逸脱・乱用にあたる」などとして賠償を命じ、2審も支持した。背景には、国旗を引きずり下ろすといった妨害行為をしたわけではなく、1?2回の処分などで再雇用を拒否するのは酷だという考えがある。
1・2審判決の考え方は、形式的には「再雇用を拒否するのは酷」だというものだが、実質的には、価値感や思想の統制に対する強い警戒感がある。日本国憲法の19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)、21条(表現の自由)、13条(個人の尊厳)などが、裁判官に「日の丸・君が代」強制を肯定しがたいとしているのだ。
しかし、最高裁は不起立について「式典の秩序や雰囲気を一定程度損なうもので、生徒への影響も否定できない」と指摘し、1、2審の判断を覆した。門出などを祝う重要な節目の行事で、一部教職員が座ったままの光景がどう映るか。生徒らを顧みず、教職員個人の政治的主張や感情を押しつけるもので、教育に値しない行為だ。
そもそも、卒業式に国旗・国歌(日の丸・君が代)斉唱がどうして必要なのか。かつての文部省の調査では、外国での類似例としては中国・北朝鮮・韓国の3か国しか挙げられなかった。
歴史的に、日の丸・君が代がはたした役割に否定的な意見を抹殺してはならない。国旗国歌の強制がもつ国家主義イデオロギーは克服されなければならない。
起立・斉唱の職務命令を「強制」などと言い、相変わらず反対する声がある。しかし、国旗と国歌を尊重するのは国際常識であり、強制とは言わない。
これは、明らかに論理としておかしい。職務命令は「強制」以外のなにものでもない。国旗国歌を尊重するか否かと、国旗国歌に敬意表明の行為(起立・斉唱)を強制することとは、まったく次元を異にする問題。たとえ、国旗国歌を尊重すべきだとの意見をもっていても、強制はすべきでないとするのが、保守の良識というものだろう。
自らの思想・良心・信仰のゆえに、国旗・国歌(日の丸・君が代)への強制に服することができないという教員が存在するのが健全な社会。誰も彼もが、国旗・国歌(日の丸・君が代)大好きの社会を国家主義の蔓延した統制社会という。そんな社会、そんな産経好みの国家はおそらくは中・朝の2か国くらいではないか。
なお、付言しておきたい。国旗と国歌の強制は国際常識に反すること、国家体制が変われば国旗国歌も変わるのが常識であることも。かつての三国同盟の盟友だったナチス・ドイツと、ファシスト・イタリア。敗戦によって体制を変え、それに伴って国旗も国歌も変えた。これが常識。現代日本が、いまだに当時の軍国日本の国旗国歌をそのまま使用しているのは、国際常識からはドイツがハーケンクロイツを掲げているようにも見えるのだ。
最高裁は別の訴訟でも、都教委の職務命令は「思想、良心を直ちに制約するものではない」などとして合憲の判断を示している。
さすがの最高裁も、都教委の職務命令をまったく問題がないと言っているのではない。「思想、良心を直ちに制約するものではない」とは、「直ちに」とまでは言えないということなので、間接的な思想・良心に対する制約になることは認めているのだ。最高裁判決の当該部分をそのまま引用する。
「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行動(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」
このまだるっこしい判決の解説は、当ブログの下記を参照されたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=10649
国旗掲揚や国歌斉唱に反対する一部教職員らに対し、校長らは大変な苦労を重ねてきた。
産経は、どうして一部校長の立場にしか立てないのだろうか。多くの教職員から見れば、「執拗に国旗掲揚や国歌斉唱の強制を企図する、文部省や独立性を放擲した各都府県の教委、そしてこれに迎合する一部校長らによって大変な苦労を重ねざるを得なかった」のである。
平成11年には広島県で校長が自殺する痛ましい事件が起き、これを契機に「国旗国歌法」が制定された。
校長の自殺が痛ましい事件であることはそのとおりだ。たかが、国旗・国歌(日の丸・君が代)で人の命が奪われるようなことがあってはならない。問題の根源は、大日本帝国憲法時代の旧天皇制とあまりに深く結びついた旗と歌を、いまだに国旗・国歌(日の丸・君が代)としていること、これを教育の場で強制していることにある。国旗国歌法をつくり、職務命令で強制するのは、面従腹背の教員を増やすだけで、ますます問題を深刻化ることになる。
職務命令を出すのは、指導に反対して式を混乱させる教職員がいまだにいるからだ。
都立校に国旗国歌強制のなかった時代。式の混乱はなく、それぞれに工夫を凝らした感動的な式典が行われていた。10・23通達と職務命令によって、生徒を主人公とする卒業式は失われた。それが実態なのである。
それほど国歌が嫌いなら公教育を担う教職につかないのも選択肢だ。
そら出た。これが、挙国一致、尽忠報国派のホンネだ。公立学校の教員には、多様な人材がいてしかるべきなのだ。日の丸・君が代の歴史は、国家主義・戦争・軍国主義・思想統制とともにあったのだから、敬意表明はできないという教員がいてこそ、真っ当な教育の場ではないか。
都の中井敬三教育長は「今後も職務命令違反には厳正に対処する」とした。それを貫いてもらいたい。
私は、最高裁が間違った判断をしていると思う。私だけでなく、真っ当に法律を学んだ者の多くが同じ意見だと思っている。しかし、その最高裁も都教委の国旗国歌強制を結構なことだといってるのではない。行政の裁量の範囲の問題としてギリギリのところでセーフとしているに過ぎない。都教委は国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制をあらためるべきである。
東京五輪を控え、先生に国旗や国歌の大切さを教えなければならないのでは、情けない。
国旗・国歌(日の丸・君が代)問題と向かい合っている教員は、真摯にものを考えている。処遇上のさまざまな不利益を覚悟して、自分の思想や教員としての良心を貫こうとしている人たちがいることに、感動もし、教育に希望をもつこともできる。
その反対に、何もものを考えず、権力や多数派の圧力に迎合する輩を、心底「情けない」と思わずにはおられない。
(2018年7月23日)
昨日(7月19日)、「日の丸・君が代強制」問題での新たな最高裁判決があった。後世に、最高裁の汚点として記憶されるべき判決。
運動体が「再雇用拒否撤回第二次訴訟」と名付けている元都立校教員(当初原告数24人)が、都教委を被告として、定年後の再雇用拒否の撤回を求めた訴訟。1・2審判決は、いずれも再雇用拒否を違法として、都教委に総額5370万円余の損害賠償の支払いを命じていた。最高裁はこれを逆転して、原判決を取消し教員の請求を棄却した。5370万円余の損害賠償認容を、ゼロにしたのだ。
1審東京地裁の担当裁判官が3名、2審東京高裁の裁判官が3名、合計6名関与の結論を最高裁第1小法廷5人の裁判官が覆した。少数意見なく、補足意見すらないことが不気味と言わざるを得ない。
虚心に1・2審の判決を読んでいただけば、誰にでも納得しうる無理のない論理。なにしろ、日の丸・君が代関連以外は、どんな懲戒処分を受けた教員も殆どすべてが再雇用合格となっていたのだ。日の丸・君が代に関連して処分歴のある教員だけが、明らかに狙い撃ちにされて不合格となった。いくらなんでも、これは露骨でひどすぎる。「再雇用の要件として多種多様の勤務態様の要素をまったく考慮せず、日の丸・君が代処分歴だけで全員不合格としているのは、再雇用制度の趣旨にも反し、客観的合理性と社会的相当性を欠くもので裁量権の逸脱・濫用に当たる」というのが結論。
最高裁がこれを覆した「論理」は薄弱というほかない。再雇用の採否も、再雇用合格に必要な勤務成績評価の仕方も、行政裁量の範囲にあるというだけで、1・2審の判決理由と具体的に切り結ぶところはない。
最高裁判決の不気味は、人権や教育の本質から説き起こす姿勢が皆無なところにある。人権や自由、教育者の思想・信条・良心・信仰、あるいは教育行政の教育への不当な支配禁止等の原則は語られず、これに代わって語られているのは、「学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気」への過剰な尊重である。
人権より公序、自由よりも秩序、個人よりも国家、個よりも全体を優先する姿勢が露骨である。多様な価値観の共存を認めようとしない最高裁の憲法判断は明らかに偏っている。最高裁は憲法を正しく理解していないというほかはない。
この5人の最高裁裁判官の中に2人の「弁護士出身裁判官」がいる。裁判長を務めた山口篤と木澤克之。山口は「弁護士枠」での採用でありながら日弁連推薦を受けた者ではない。また、木澤は周知のとおり加計孝太郎の立教時代の同級生で加計学園の元監事。その経歴を隠していた人物。最高裁裁判官の人選から納得がいかない。
救いは、朝日が本日(7月20日)付で気合いの入った立派な社説を書いてくれたこと。その社説と、昨日付の「原告団・弁護団声明」を引用しておきたい。
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君が代判決 強制の追認でいいのか
憲法が定める思想・良心の自由の重みをわきまえぬ、不当な判決と言わざるを得ない。
入学式や卒業式で君が代が流れる際、起立せずに戒告などの処分を受けた都立高校の元教職員22人が、それを理由に定年後の再雇用を拒まれたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁はきのう原告側の敗訴を言い渡した。
理由はこうだ。
再雇用はいったん退職した人を改めて採用するもので、その決定にあたって何を重視するかは、雇う側の裁量に任される。原告らが不合格となった06?08年度当時は、希望者を全員再雇用する運用もなかった――。
物事の本質に踏みこまない、しゃくし定規な判断に驚く。
戦前の軍国主義と密接な関係がある日の丸・君が代にどう向きあうかは、個人の歴史観や世界観と結びつく微妙な問題だ。
二審の東京高裁はその点を踏まえ、「起立斉唱しなかっただけで、不合格とするような重大な非違行為にあたると評価することはできない」と述べ、都教委側に損害賠償を命じていた。この方が憲法の理念に忠実で、かつ常識にもかなう。
原告たちが長年働いてきた教育現場から追われたのと同じ時期に、都教委は、別の理由で減給や停職などの重い処分を受けた教職員を再雇用した。さらに年金制度の変更に伴い、希望者を原則として受け入れるようになった13年度からは、君が代のときに起立斉唱せず処分された人も採用している。
都教委が一時期、教職員を服従させる手段として、再雇用制度を使っていたことを示す話ではないか。そんな都教委のやり方を、きのうの判決は結果として追認したことになる。
最高裁は11年から12年にかけて、日の丸・君が代訴訟で相次いで判決を言い渡している。起立斉唱の職務命令自体は憲法に反しないとしつつ、「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と述べ、戒告を超えて減給や停職などの処分を科すことには慎重な姿勢を示した。再雇用をめぐる訴訟でも、教委側の行きすぎをチェックする立場を貫いて欲しかった。
個人の尊厳を重んじ、多様な価値観を持つことを認めあう。そういう人間を育て、民主的な社会を築くのが教育の使命だ。そして、行政や立法にそれを脅かす動きがあれば、権限を発動してストップをかけることが、司法には期待されている。
その両者が役割を果たさなければ、社会から自由や多様性は失われる。この判決を受け入れることができない理由である。
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声 明
1 本日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は、都立高校の教職員ら24名が、卒業式等において「日の丸」に向かって起立して「君が代」を斉唱しなかつたことのみを理由に、東京都により定年退職後の再雇用職員ないし非常勤教員としての採用を拒否された事件(平成28年(受)第563号損害賠償請求事件)について、教職員らの請求を一部認容した控訴審東京高裁判決(2015年12月10日)を破棄して、教職員らの請求を全面的に退ける不当判決を言い渡した。
2 本件は、東京都教育委員会(都教委)が2003年10月23日付けで全都立学校の校長らに通達を発し(10.23通達)、卒業式等において国歌斉唱時に教職員らが国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを徹底するよう命じ、これに従わないものを処分するとして、「日の丸・君が代」の強制を進める中で起きた事件である。
本件の教職員らは、それぞれが個人としての歴史観・人生観や、長年の教師としての教育観に基づいて、過去に軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた歴史を背負う「日の丸・君が代」自体が受け入れがたいという思い、あるいは、学校行事における「日の丸・君が代」の強制は許されないという思いを強く持っており、そうした自らの思想・良心から、校長の職務命令には従うことができなかった。
ところが、都教委は、定年等退職後に再雇用職員あるいは非常勤教員として引き続き教壇に立つことを希望した教職員らに対し、卒業式等で校長の職務命令に従わず、国歌斉唱時に起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」であるとして、再雇用を拒否したのである。
3 本件において、2015年5月25日の東京地裁判決は、本件再雇用拒否が、国歌斉唱時に起立斉唱しないという行為を極端に過大視しており、都教委の裁量権を逸脱・濫用した違法なものであるとして、東京都に対し、採用された場合の1年間の賃金に相当する金額、合計で約5370万円の損害賠償を命じ、さらに、同年12月10日の東京高裁判決においても、その内容は全面的に維持された。
4 ところが、今回の最高裁判決は、その控訴審判決を破棄し、教職員らの請求を全面的に棄却したものである。
今回の最高裁判決は、東京都の再雇用・再任用手続きにおける裁量につき、あくまで「新たに採用するものであって」などと言いなして極めて広範な裁量を認め、不起立があれば「他の個別事情のいかんにかかわらず」不合格の判断をすることも許されるとした。
最高裁判決は、事件当時において9割を超える高い率で再雇用・再任用がなされていたこと、雇用と年金の連携の観点から原則として採用すべきとされていたことなど、本件における具体的な事実関係を踏まえて検討することをせず、一般的・抽象的な行政の裁量権を是認して第1審及び控訴審における教職員勝訴の判断を覆した。行政の主張に無批判に追随する判決内容であり、司法権の使命を放棄した判決と言わざるを得ない。
5 わたしたちは、このような最高裁の不当な判決に対し、失望と憤りを禁じ得ない。
教師が教育行政からの命令で強制的に国旗に向かって立たされ、国歌を歌わされ、自らの思想良心も守れないとき、生徒たちにも国旗や国歌が強制される危険がある。
都立学校の教育現場で続いている異常事態に、皆様の関心を引き続きお寄せいただき、教育に自由の風を取り戻すための努力に、皆様のご支援をぜひともいただきたい。
2018年7月19日
「日の丸・君が代」強制反対再雇用拒否撤回を求める第二次原告団・弁護団
(2018年7月20日)
東京「君が代」裁判・4次訴訟の上告理由書提出の締め切りが間近である。
多様な上告理由を述べてはいるが、最も中心的なテーマは、最高裁が発明した奇妙な判断枠組み「間接制約論」をどう批判するかという課題。
憲法上の基本的人権は最大限尊重されなければならないが、絶対無制限ではない。他の人権や憲法上の利益と衝突する局面では、自ずから調整が必要となり、その限りで制約を受けることはやむを得ない。憲法学の常識では、公権力の行使が精神的基本権を制約しうるには、目的と手段の両面についての「厳格な審査基準」のテストをクリヤーしなければならない。
(1) 当該公権力行使は、真にやむを得ない目的(利益)をもっているか。
(2) 手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるか。
この厳格なテストのクリアーは至難の業といわざるを得ない。ところが、最高裁は、国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制には服しがたいとする教員の思想・良心・信仰を制約する職務命令や懲戒処分の行使に関しては、「厳格な審査基準」によるテストは不必要で、より緩やかな「合理性の規準」で合憲性を認定してよいという。これは、通例経済的な自由の制限の可否の審査に用いられる規準。
要するに最高裁は、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制は教員の思想・良心・信仰を侵害して違憲ではないのか」と問われて、何とか合憲の回答を与えようと知恵を絞って、緩やかな違憲審査基準の適用でよいとしたのだ。
そのための「知恵」としてひねり出されたのが、「間接制約論」である。判決の説示そのものが必ずしも明快ではないのだが、「思想・良心に対する直接の制約の局面ではなく、この場合は『間接的な制約』に過ぎないのだから、公権力側に甘い緩やかな審査基準の適用で合憲としてよいのだ」という論理の展開となっている。
最初の「間接制約論」判決となった2011年6月6日最判は、こういう。
「学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したがって,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人らに対して上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする本件各職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」「本件職務命令は,特定の思想をもつことを強制したり,これに反対する思想をもつことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものと言うこともできない」
以上の文脈は、「(起立・斉唱を命じる)本件職務命令」は、「特定の思想をもつことを強制したり,これに反対する思想をもつことを禁止したりするものではない」という結論を導く苦心のレトリックである。
しかし、先入観のない目で見れば「国旗・国歌(日の丸・君が代)大好き」も思想だし、「国旗・国歌(日の丸・君が代)を卒業式に持ち込んではならない」も思想。「教員は、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制に従うべきではない」も思想に決まっている。それなら、国旗・国歌(日の丸・君が代)大好きな都知事や都教委が、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明には従えない」とする教員の思想をことさらに無視して、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明を強制するのは、「そりゃ直接的な思想の制約だろう」と思うのだが、そうではないというのだ。
最高裁は、まず「学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為」を、「一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するもの」と性格づける。「儀式的行事における儀礼的な所作」あるいは、「儀式的行事における慣例上の儀礼的所作」という言葉が出発点となっている。が、その内容は空疎で、十分な説明はなくよく分からない。
「儀式的行事」も「儀礼的な所作」も、「思想とも良心とも信仰とも無関係の無色のもの」と言いたいところなのだろう。が、なかなかそうも言い切りにくい。そこで、「一般的,客観的に見て」を入れて、何とか収めている。つまり、「一人ひとりには、異論もあるだろうが、一般的,客観的に見れば、『儀式的行事における儀礼的な所作』と言うべきだ」と言っている。これは、あなた個人がどう思おうと、社会一般から見れば、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明行為は、思想・良心・信仰とは無関係なんですよ」と言っているわけだ。
以上の文章に続いて、突然に接続詞「したがって」が登場し、一気に結論を導く。「起立斉唱行為は儀式的行事における儀礼的所作に過ぎない」。したがって、以上の論理的な帰結として、「上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人らに対して上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする本件各職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」
日本語を解する多くの人に伺いたい。最高裁が言ってる、この論理、説得力があるだろうか。いや、それ以前に日本語として読み取れるだろうか。
改めて、ここまでの論理のスジを追ってみると、
「起立斉唱行為は一般的客観的には儀式的行事における儀礼的所作である。したがって、起立斉唱する者の思想や信仰とは不可分に結び付くものではなく、強制したところで思想や信仰の否定にはならない。」
この論理は、「一般的客観的」な視点で、「特定個人の」思想・良心の侵害を合理化する結論を導き出している。これは、ズルイ。と言うよりは禁じ手と言ってよかろう。社会の多数派は、その思想や信仰を公定のものとして少数派を従わせたいという衝動をもつ。これが、洋の東西を問わずすべての社会の多数派の願望。人権という概念は、国家からも社会からも歓迎されざる少数派を擁護することにこそ意義がある。思想の自由・信仰の自由は、国家からも社会の多数派からも疎まれ、危険視される少数者の思想や信仰を擁護してこそ自由の真骨頂と言うべきなのだ。
判決は続けて、「本件職務命令は,特定の思想をもつことを強制したり,これに反対する思想をもつことを禁止したりするものではない」という。それはなかろう。少なくとも、「本件職務命令は人事権者による、『国家への敬意表明は教育上意義のあることだとする特定の思想』を表白するもので、その支配下にある教職員に対して、これに反対する思想をもつことには懲戒処分を科すことを以て禁止し、その見せしめを通じて、人事権者に迎合する思想を持つよう慫慂するものにほかならない」のだから。
以上の大前提をおいた上で、最高裁判決も、「もっとも,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる『日の丸』や『君が代』に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行動(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」とはいう。
言っていることが、バカバカしいほどにまだるっこしいのは、論理が滑らかではないからだ。無理な論理が重ねられているからだ。要するに、「国旗・国歌に対する起立斉唱を強制されれば、個人としては辛いこともあるでしょう」というのだが、それを端的に「思想の自由の制約」とも侵害ともいわない。そう言ってしまうと、公権力や社会の多数派を窮地に立たせることになる。そこで、「その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」とひねり出したのだ。
ここにようやく「間接的な制約」が出てくる。何のことはない。「厳格な審査基準」の適用を排除して、「合理性の審査基準」の適用で足りるということを導き出すためのまだるっこしい操作なのだ。「厳格な審査基準」の適用は違憲判断と、「合理性の審査基準」の適用は概ね合憲判断と結びつくことになる。最高裁は、合憲判断を導くためのステップとして、無理を重ねて「間接的な制約」とし、だから「合理性の審査基準」で足りるとしたわけだ。
ここまで来ればあとは簡単。「このような間接的な制約について検討するに,……社会一般の規範等と抵触する場面において,当該外部的行動に対する制限が必要かつ合理的なものである場合には,その制限によってもたらされる上記の間接的な制約も許容され得るものというべきである。」「このような間接的な制約が許容されるか否かは,職務命令の目的及び内容並びにこれによってもたらされる上記の制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
合憲の結論があって、これを導くために何か考えて判断をしているフリをしているだけ。「当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当」という言い回しには、正直驚かざるを得ない。「当該職務命令の合違憲の判断」は、「上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かで決める」は、実は何にも語っていない。何の判断もしていない。判断の適正を検証しようもない。アプリオリに結論を決めて、あとからその理由付けをしようということだから、こうなるのだ。
さて、まさに今、これに対する有効な反論を考慮中。
(2018年7月2日)
東京「君が代」裁判・4次訴訟原告の先生方を励ますために、ご参集いただいた皆様に感謝申しあげます。限られた時間ですので、お話しできることも限られたものになることをご容赦ください。
私たちの裁判での主張は、日の丸の否定でも、君が代の違法でもありません。その骨格は、
★「国旗・国歌」にどのような考えを持とうとも自由なはず
★「国を愛する」気持ちを押しつけることなどできるはずもありまん
★教育は自由がなくては成り立たない。失われた学校の自由を取り戻したい
というものなのです。
その根拠は、近代憲法の典型である日本国憲法がその根本としている「個人主義」と「自由主義」にあります。個人主義とは、個人の尊厳を憲法上の価値の根源とする考え方です。国家ではなく、社会でもなく、個性をもった一人ひとりの個人こそが最も大切だという考え方です。自由主義とは、その大切な個人の尊厳を傷つける存在としての国家の危険性を自覚して、国家権力が暴走することがないよう、厳格に制約しなければならないとする考え方です。
このような考え方を徹底してきたのが、アメリカの司法です。とりわけ、連邦最高裁の判例は厳格にこの考え方を貫いてきました。そのうち、国旗・国歌に関わるいくつかをご紹介します。
▼1940年 ゴビティス事件・連邦最高裁判決
エホバの証人の信者であるゴビティス家の子供たちは、公立学校の国旗宣誓敬礼の強制拒否して退学処分となり、これを違憲と争いましたが、連邦最高裁で敗れました。違憲とした裁判官はわずか1名。8名が合憲としました。多数派の意見は、個人の尊厳よりも国家のまとまりが大切だとしたのです。
▽1943年 バーネット事件・連邦最高裁判決
ゴビティス判決は、わずか3年で劇的に逆転します。それが、今に至るまでのリーディング・ケースとなっているバーネット判決です。事案はゴビティス事件と同じく、エホバの証人の信者の国旗宣誓敬礼拒否による退学処分の合違憲判断です。6対3で違憲の判断は今日まで維持された判例法となっています。
▽1969年 ティンカー事件・連邦最高裁判決
ヴェトナム戦争反対の黒い腕章をつけて登校した生徒に対する停学処分の合違憲判断が争われて生徒側が勝訴した事件です。
「生徒・教師が憲法上の権利を校門で捨てるとの主張はできない」「(腕章着用)は、静かで受動的な表現」「われわれの憲法は、われわれが混乱のリスクを引き受けなければならないと語っている」などという理由が述べられています。
また、一連の国旗焼却刑事事件の無罪判決があります。
▽1969年 ストリート事件(無罪)
▽1989年 ジョンソン事件(無罪)
▽1989年 アイクマン事件(無罪)
アメリカ国民には、星条旗を焼却する「表現の自由」の保障があります。
アメリカ合衆国は、さまざまな人種・民族の集合体ですから、強固なナショナリズムの統合作用なくして国民の一体感形成は困難だという事情がありねます。当然に、国旗や国歌についての国民の思い入れが強いのですが、それだけに、国家に対する抵抗思想の表現として、国旗(星条旗)を焼却する事件が絶えません。合衆国は1968年に国旗を「切断、毀棄、汚損、踏みにじる行為」を処罰対象とする国旗冒涜処罰法を制定しました。だからといって、国旗焼却事件がなくなるはずはなく、ベトナム反戦運動において国旗焼却が続発し、合衆国全土の2州を除く各州において国旗焼却を処罰する州法が制定されました。その法の適用において、いくつかの連邦最高裁判決が国論を二分する論争を引きおこしたのです。
著名な事件としてあげられるものは、ストリート事件(1969年)、ジョンソン事件(1989年)、そしてアイクマン事件(同年)。いずれも被告人の名をとった刑事事件であって、どれもが無罪になっています。なお、いずれも国旗焼却が起訴事実ですが、ストリート事件はニューヨーク州法違反、ジョンソン事件はテキサス州法違反、そしてアイクマン事件だけが連邦法(「国旗保護法」)違反です。
連邦法は、68年「国旗冒涜処罰」法では足りないとして、89年「国旗保護」法では、アメリカ国旗を「毀損し、汚損し、冒涜し、焼却し、床や地面におき、踏みつける」行為までを構成要件に取り入れました。しかし、アイクマンはこの立法を知りつつ、敢えて、国会議事堂前の階段で星条旗に火を付け、そして、無罪の判決を獲得したのです。
アイクマン事件判決の一節です。
「国旗冒涜が多くの者をひどく不愉快にさせるものであることを、われわれは知っている。しかし、政府は、社会が不愉快だとかまたは賛同できないとか思うだけで、ある考えの表現を禁止することはできない」「国旗冒涜を処罰することは、国旗を尊重させている自由、そして尊重に値するようにさせているまさにその自由それ自体を弱めることになる」
なんと含蓄に富む言葉ではありませんか。
その他の州レベルでの判決です。
▽1965年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」
▽1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
▽1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」
自由の到達点において、わが国が国際基準に比較していかに遅れているか。君が代不起立がいかにささやかな、自己防衛行為でしかないか、お分かりいたたけるのではないでしょうか。
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本日の「おしつけないで!6.30 リバティ・デモ」は、予定のとおり、にぎやかに楽しくおこなわれた。参加者数は、主催者発表で80名。但し、出発前集会参加数確認は75名。「デモだけに参加した者が5人はいたと思われる」とのことでの、総員80名。
(2018年6月30日)
「日の丸・君が代をおしつけないで」という集会とデモを行います。名付けて「リバティ・デモ」。ぜひご参加ください。
私たちの主張は、「日の丸・君が代に反対」ではなく、「日の丸・君が代をおしつけないで」ということです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方の意見は尊重しましょう。同じように、「日の丸・君が代の押しつけは困る」という私たちの声にも耳を傾けていただきたいのです。
私たちが大切にしたいのは一人ひとりの考え方がひとしく尊重される多様性です。多様であることの自由です。自由の先進国の言葉で言えば、「リバティ」あるいは「リベルテ」。だから、「リバティ・デモ」。
「日の丸・君が代」が好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる「やわらかでやさしい社会」を目指して、 ご一緒にデモに参加していただけませんか。
私たちは、主張します。
「国旗・国歌」にどのような考え方をもつのも自由であること
「日の丸・君が代」への敬意を強制してはならないこと
「国を愛する気持ち」は自然に湧き出るもので、押しつけることはできないこと
学校とは、多様な意見を尊重し合うことを学ぶところであること
この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。
みんなで一緒に楽しく歩きましょう。自由を求めて。
… … … … … … … …
日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半? ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会
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このリバティデモ出発前の集会では、私(澤藤)が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて、納得できない13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。
以下に、一部をピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。(但し、すべてが裁判書提出のとおりではない。)
記
1 国民各人の多様な価値観の共存を尊重すべきことは民主主義社会における普遍的な基本原理である。日本国憲法はこの基本原理に基づいて、個人の精神生活のありようについては、当該個人の選択を無条件に尊重すべき多元主義の立場に立つ。公権力によるその選択への介入は絶対的に禁止されている。
その当然の帰結として、憲法は、多文化,多宗教が共存する社会を正常なものと想定して、個人において信仰をもつことも、もたないことも、またいかなる宗教的信念を持つことも、完全な自由として保障している。
誰もが自ら選択した信仰にしたがって生きることを権利として保障される。公権力がこれに介入することは許されない。ただ、信教の自由の行使が、他の人権や、譲ることのできない憲法価値と具体的に衝突する場面では、その限りで調整を受けるべきことは当然であって、信教の自由ゆえに全ての行為(作為・不作為)が許されるというものではありえない。他の権利と関わりうるすべての権利が無制限ではあり得ないことは、ことさら述べるまでのことでもない、当然の事理である。肝腎なことは、他の権利との衝突の場面での調整の必要が認識されるべきこと、その調整のありかたが憲法の理念(価値序列)に照らして合理的でなければならないということである。
2 日本全体が多宗教共存の社会である以上、都立校の教職員の中にも、多様な信仰をもつ者があり、また、信仰をもたない者もある。信仰者であることを公然化している者もあり、そうしてはいない者もある。そのことは、上告人らにおいても同様である。
信仰は多様である。宗教的なタブーとされるものは、それぞれの信仰によって著しく異なる。偶像崇拝禁止に潔癖な信仰もあり、そうでない信仰もある。その教義や歴史的経緯から公権力との関係に緊張感の高い宗教もあり、公権力に親和性の濃い宗教もある。信仰上の理由で、日の丸・君が代への敬意の表明をなしがたいとする者もいれば、その信仰と矛盾を感じない信仰者もありうる。
また、非信仰者の宗教意識も同じく多様である。自らは信仰をもたないが、日の丸・君が代の有する宗教的な側面に強い違和感をもち、それ故に起立斉唱等の強制には服しがたいとする者もいる。
上告人らが提出した陳述書によれば,少なくとも二人の上告人が、自らキリスト教を信仰していることを明示して、その信仰ゆえに日の丸・君が代への敬意の表明はできない、したがって起立斉唱等を強制する職務命令には服しがたい、としている。また、一審における原告本尋問結果も、詳細にそのことを証している。
この両名について、憲法20条が保障する信教の自由侵害があったことは明らかというべきであって、これを儀礼的所作の強制に過ぎないとして、「そもそも信教の自由侵害にあたる公権力の行使そのものが存在しない」とするのは、詭弁も甚だしい。
3 憲法20条は,第1項前段で「信教の自由はこれを保障する」と規定し,第2項で「何人も宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない」と規定する。
信教の自由には,?信仰の自由,?宗教的行為の自由,?宗教的結社の自由が含まれると説かれるが、本件で論じられるのは、主として「絶対的保障」とされる信仰の自由であり、これと不可分な限りでの消極的宗教的行為の自由である。
留意さるべきは、信教の自由が,多数派または正統派とされる宗教(オーソドックス)に対する少数の異端者,抵抗者の信仰の自由を保障するために認められてきたという歴史的経緯である。謂わば、典型的な少数者の人権として意識されてきた「非妥協的な基本権」である。宗教的少数者に対して宗教的寛容を強制するという愚かな過ちを犯してはならない。「たとえ,少数の潔癖感に基づく意見と見られるものがあっても,彼らの宗教や良心の自由に対する侵犯は多数決をもってしても許されないのである」(津地鎮祭訴訟大法廷判決の藤林益三最高裁長官の追加反対意見)との言が信教の自由の真髄を示していることを看過してはならない。
公権力が特定の宗教を正統と定め,国民に対しその信仰を強制あるいは勧奨することは,公権力が人の内心に踏み込むことであるから絶対的に禁止される。また,特定の信仰を有すること,あるいは有しないことを理由として刑罰その他の不利益取扱いをすることも,憲法20条1項前段によって禁じられる。さらに,公権力が人の信仰の有無を強制的に告白させること,あるいは宗教関係の調査を行うことは,公権力が人の信仰の有無を知ろうとするのは,それによって,有形無形の圧力,干渉を加えるためであったことは歴史的事実であり,仮にそれが弾圧,迫害を目的とするものではないとしても憲法20条によって禁止されるのである。
したがって,信仰の自由は,?特定の宗教を信仰すること,あるいは信仰しないこと,無信仰であること,を強制することの禁止,?特定の宗教を信仰すること,あるいは信仰しないこと,無信仰であること,を理由とする弾圧,迫害など不利益処遇の禁止,?信仰を有していること,あるいは有していないこと,無信仰であること,の告白を強制することの禁止,をその内容としている。
これらの信仰の自由は,憲法19条が保障する思想・良心の自由の宗教的側面であり,その保障の効果も,憲法19条と同様に,絶対無制約である。
なお、憲法20条2項は,何人も宗教上の行為などを「強制されない」というかたちで規定しているが,これは,明治憲法の下で,神社への参拝が強制されあるいは神道式の国家的儀式への参加が強制され,あるいは神道式の学校行事の実施が強制されたことに対する反省から定められたものに他ならない。すなわち,宗教上の行為(典型的には、礼拝,祈祷,宗教儀式,式典,あるいは布教活動など)を行うこと,または参加すること,あるいはこのような行為を行わないこと,または参加しないことなどはすべて個人の自由な意思で決めるべきことであって,公権力がこれらを強制することは許されないことの確認規定である。
ここでいう「宗教上の行為」の外延は、被強制者の信仰の自由保障の観点から、合目的的に確定される。信仰の自由の外延を切り縮めることがあってはならないことから、「宗教上の行為」の外延も同様の広い外延をもつ。
4 キリスト教徒である上告人両名の「信仰上、起立斉唱等ができない」とする心情を語った各陳述書の内容および本人尋問結果の内容は、同じキリスト教徒でも、日の丸・君が代の強制に服しがたいとする理由はけっして一様ではない。
しかし、キリスト教徒として真摯な信仰を有する上記上告人らのすべてにとって、卒業式・入学式等での君が代斉唱時に,日の丸に向かって起立し君が代を斉唱することは,信仰に反する行為を外部からの命令によって強制されることであり,自己の信仰の否定にほかならないとする強い信念においては一様であることをものがたっている。
キリスト教徒である上告人らにとって、信仰の対象とする神以外の偶像には崇拝が禁じられる。一方,日の丸・君が代は,戦前戦中において,神権天皇制国家の国旗国歌として、宗教国家のシンボルであると同時に、国家宗教のシンボルでもあった。国家神道の象徴として、明らかに神性を有する宗教的な存在であった。そして,いまなお,「日の丸・君が代」の宗教性は払拭されていないというのが上告人らの信念である。
したがって、「日の丸・君が代」に敬意を表明することは信仰に反する行為としてなしえない。このような説明は、多元的価値観の併存を認め、他人の信仰に寛容であろうとする良識を備えた者には、容易に了解可能なものである。
「いまなお,日の丸・君が代の宗教性が払拭されていない」ことが「客観的な」事実であるか否かの確認は不必要である。これも、信仰者の宗教的信念の内容に属することがらだからである。起立斉唱等の強制が、当該上告人らの信仰の自由と抵触することは明らかというべきである。
もちろん、信仰内容だからという理由で、あらゆる職務命令の拒否が許容されるものではない。他の重大な憲法価値との衝突の局面では、信仰が譲歩を余儀なくされることもあろう。
しかし、真摯なキリスト教徒の信仰を傷つけてでも、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意の表明を強制する必要性も合理性も到底認めがたい。ここには、憲法価値の優劣に関する倒錯があるとしか評しようがない。
卒業式等における「日の丸・君が代」強制は、当該信仰者との関係において、明らかに信仰の自由を侵害するものである。(以下略)
(2018年6月26日)
みなさま、「おしつけないで 6.30リバティ・デモ」にご参加ください。
私たちの主張は、「日の丸・君が代」反対ではなく、「日の丸・君が代強制」に反対なのです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる社会を目指して、 「君が代」の強制と処分をはねかえすために、ご一緒にデモに参加していただけませんか。
私たちは、主張します。
「国旗・国歌」にどのような考えをもとうと自由であること、
「国を愛する」気持ちを押しつけることはできないということ、
学校に自由を取り戻したいということ、を。
この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。
私たちと一緒に楽しく歩きましょう
… … … … … … … …
日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半? ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会
下記のチラシをご覧ください。
リバティデモチラシ
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このリバティデモ出発前の集会では、私が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。
以下に、お読みいただいて分かり易く面白そうなところをピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。但し、引用がすべて原文のとおりではない。
1 原判決における、信教の自由侵害の主張を排斥する説示の中心部分は、「卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱は,‥一般的,客観的に見て,儀式的行事における儀礼的所作に当たる行為であり,それを超えて,宗教的意味合いを持つ行為であるということはできない」「卒業式等における起立斉唱等は,儀式的行事における学校職員という社会的な立場にある者としての行動にすぎず,本件通達及び本件各職務命令が,クリスチャンである教員らの信仰を否定したり,その信仰の有無について告白を強要したりするものであるということはできない」「クリスチャンである教員らが信仰者としての本心においてはなしがたい外部的行動を求められることとなり,その限りにおいて,その信教の自由についての間接的な制約となる面があるとしても,10・23通達及び本件各職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に衡量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる」という簡明なものである。
2 以上の原判決の説示における「論理」は、わが国の憲法史を学んだ者にとって、大日本帝国憲法時代における天皇制政府が信教の自由侵害を糊塗したロジックの引き写しであることが一見明白である。
大日本帝国憲法28条は、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と規定した。
この条文によって曲がりなりにも「信教ノ自由ヲ有ス」るはずの「日本臣民」は、その実態において神社参拝や宮城遙拝を強制された。とりわけ、学校ではあからさまな公権力による宗教行事への参加強制がまかり通っていた。
その事態は、法治主義が無視され蹂躙された結果ではない。形骸としての法治主義は貫徹されたが、憲法の歪んだ解釈によって実質的に信教の自由侵害がもたらされたのである。
今、日本国憲法下にあって、裁判所のロジックが戦前と同様の過ちを繰り返そうとしている。
3 天皇制下の戦前といえども、国民に対する国家神道行事への参加強制は、その実質において旧憲法28条で保障された「信教ノ自由」の侵害にあたることに疑いの余地はない。これを、形式における合憲性を取り繕う論理として編み出されたのが、(1)「神社は宗教に非ず」とする神社非宗教論であり、(2)宮城遙拝や神社参拝は「臣民タルノ義務」であるとする、両様の公権解釈であった。
神社非宗教論は、公権力が宗教を恣意的に定義することによって、「信教の自由」の外延を限定する論法である。天皇制政府とその忠実な吏員とは、「神道には創始者がいない」「神道は教義の体系をもたない」「単なる自然崇拝である」「祖先の祀りに過ぎない」‥、等々の「宗教であるための必須の諸条件」を欠くことをあげつらって、神社や神道の宗教性を否定し、神道行事への国民の参加強制を信教の自由侵害とは無関係なものとした。
今日振り返って、神社非宗教論の「法論理」には、次の2点の問題性の認識が重要である。
その一は、公権力がいかようにも宗教を定義できるという考え方の問題性である。周知のとおり、信教の自由は各国の憲法史において自由権的基本権のカタログの筆頭に位置してきた。個人の精神生活の自由を公権力の掣肘から解放するための基本的人権概念の内実を、公権力の恣意的な宗教の定義によって権力が許容可能な範囲にまで切り縮めうるとの考えは、厳しく批判されなければならない。
にもかかわらず今、裁判所による「一般的,客観的に見て」という奇妙なキーワードが、信教の自由の外延を制限的に画する役割を果たしている。裁判所が、国民に強制される行為の宗教性の有無を「一般的,客観的に見て」と多数者の視点をもって切り縮めて判断することは、その判断によって信教の自由を侵害される少数者の立場からは、神社非宗教論と同様の誤りなのである。
その二は、「非宗教的行為については、国家が国民に強制しても、強制される国民の信教の自由に抵触するものではありえない」とする考え方(ドグマ)の問題性である。
かつては、神社参拝も宮城遙拝も非宗教的行為である以上、いかなる信仰をもつ者に対する関係においても、その強制が信教の自由を侵害するものではない、とされた。その天皇制政府と同様の思考のあり方が原判決の説示を貫いている。「日の丸・君が代は非宗教的存在であり、それへの敬意の表明行為に宗教性はない」「それ故、起立・斉唱(日の丸に正対して起立し君が代を斉唱すること)の強制が被強制者の信教の自由を害することはない」というドグマである。
しかし、非宗教的行為の強制が、特定の信仰者の信仰に抵触してその信教の自由を侵害することは、神戸高専剣道受講強制拒否事件最高裁判決を引用するまでもなく当然にありうることであって、原判決には信教の自由のなんたるかについて真摯に思いをいたした形跡を見出しがたい。
4 神社参拝や宮城遙拝の強制を合理化するもう一つの公権解釈における論法が、これを信教の自由にかかわる範疇からはずすだけでなく、「臣民タルノ義務」の範疇に属せしめるものである。
大日本帝国憲法(1889年制定)での「臣民ノ義務」は兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)の二つであったが、教育勅語の発布(1890年)によって教育の義務が加わって、「臣民の三大義務」とされた。28条の「臣民タルノ義務」は、当初はこの「臣民の二大義務」ないしは「三大義務」を指すものであったが後に拡大して解釈されるようになった。
神社非宗教論だけでは、信教の自由を保障されたはずの国民に対する神社参拝強制を合理化するロジックとしては不完全であることを免れない。前述のとおり、非宗教的行為の強制が、特定の信仰をもつ者に対する関係ではその信仰を侵害することがありうるからである。神社の宗教性を否定しただけでは、「神社が宗教であろうとなかろうと、自分の信仰は自分の神以外のものへの尊崇の念の表明を許さない」とする者の信教の自由を否定する論拠としては不十分なのである。
天皇制政府の公権解釈は、神社参拝を「臣民タルノ義務」の範疇に属するものとすることでこの点を解決した。神社参拝の強制を自分の信仰に抵触するものとして服従しがたいとする者にも、臣民としての義務である以上は、信教の自由侵害を理由とする免除は許されないとして、強制を可能とするロジックが一応は完結することとなった。
5 著名な具体的事例として、上智大学学生の靖国神社参拝強制拒否事件の顛末を追うことで、この点の理解が可能である。
「1931(昭和6)年9月の満州事変の勃発を境に、国内の思想言論の統制は加速度的に強化され、国家神道はファシズム的国教へと最後の展開をとげることになった。
神社対宗教の緊張関係は、国家神道の高揚期を迎えて、様相を一変した。満州事変勃発の翌1932(昭和7)年4月、靖国神社では、「上海事変」等の戦没者を合祀する臨時大祭が挙行され、東京の各学校の学生生徒が軍事教官に引率されて参拝した。そのさい、カトリック系の上智大学では、一部の学生が信仰上の理由で参拝を拒否した。文部省と軍当局は事態を重視し、とくに軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であるため態度を硬化させ、同大学から配属将校を引き揚げることになった。軍との衝突は、大学の存立にかかわる重大問題であったから、大学側は、天主公教会(カトリック)東京教区長の名で、文部省にたいし、神社は宗教か否かについて、確固たる解釈を出してほしいむね申請した。カトリックとしては、神社がもし宗教であれば、教義上、礼拝することは許されない、というのが、申請の理由であった。文部省は内務省神社局と協議し、9月、天主公教会東京大司教あての文部次官回答「学生生徒児童ノ神社参拝ノ件」を発し、「学生生徒児童ヲ神社ニ参拝セシムルハ、教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、此ノ場合ニ、学生生徒児童ノ団体カ要求セラルル敬礼ハ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」との正式見解を示した。神社参拝は、宗教行為ではなく教育上の行為であり、忠誠心の表現であるから、いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できないというのである。この次官回答によって、学校教育においてはもとより、全国民への神社参拝の強制が正当化されることになった。カトリックでは、神社は宗教ではないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認め、国家神道と完全に妥協した。しかしプロテスタントでは、翌年、岐阜県大垣の美濃ミッションの信者が、家族の小学生の伊勢神宮参拝を拒否して、二回にわたって同市の市民大会で糾弾されるという事件がおこったのをはじめ、教職者、信者による神宮、神社の参拝拒否事件が続発した。」(村上重良「国家神道」岩波新書・200?201頁)
ここに紹介されている文部次官通達が述べるところは、学生生徒児童が要求される靖国神社の祭神に対する敬礼の宗教性を否定するにとどまらず、「教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」と明確に、臣民たるの義務の一環だとしている。神社参拝を非宗教行為の範疇に属するとしただけではなく、村上重良が指摘するとおり、「いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できない」としたものである。
はからずも原判決は、このロジックとの相似の論理を骨格としている。「靖国神社」は「日の丸・君が代」に、「臣民タルノ義務」が「公務員としての義務」に置き換えられた。
「神社は宗教にあらず」とされた如く、「日の丸・君が代には一般的客観的に宗教性はない」とされ、さらに原判決は「クリスチャン教員らが公務員である以上、いかなる宗教上の理由によっても、起立斉唱等を拒否できない」と駄目を押したのである。
(2018年6月19日)
本日(5月31日)の朝刊各紙に、栃の心剛史(本名レヴァニ・ゴルガゼ)大関昇進の晴れがましい写真が掲載されている。実ににこやかで嬉しそうな表情。そして、彼が大きなジョージアの国旗を掲げているのが目を惹く。
「国旗を手に笑顔の栃ノ心」
https://www.jiji.com/jc/p?id=20180530111155-0027185226
これまではグルジアという国名でなじみが深かった。かのヨシフ・スターリンの出身地。キリスト教の聖人である聖ゲオルギオスを守護神とするところからの国名。グルジアもジョージアもその転訛。国旗のデザインも、聖ゲオルギオスの十字架なのだそうだ。
力士が母国の国旗を誇りとして異国・日本で掲げる姿は微笑ましくも清々しい。モンゴル出身者も、ブラジル人も、韓国も中国もブルガリアも、自国の国旗が好きな力士は同じようにやれば良い。もちろん、日の丸大好きな力士が日の丸を掲げて悪かろうはずはない。国旗ではなく県の旗でも市の旗でも、あるいは村旗でも町内会旗でも校旗でも、自分のアイデンティティとつながる旗を、自分が誇りに思う旗を掲げるがよい。
大事なことは、それぞれの掲げる旗の選択は自由だということだ。そして、自分の自由と同じく、他の人の自由も尊重しなければならないということ。誰も、自分の旗を掲げる自由を侵害されないし、自分の好まざる旗を掲げるよう強制されることはない。
栃の心に向かって、「ジョージアの国旗とは怪しからん。日本にいる間は、日の丸を掲げよ」などと野暮なことを言ってはならない。それは、栃の心という人格に対する心ない攻撃になる。誰の人格も同じように尊重しなければならないとする、近代社会の公理に反する。
「日の丸」も「君が代」も同じことだ。好きな人は、日の丸を手に君が代を歌いながら歩けばよい。しかし、嫌いな人に押しつけてはならない。
キーワードは多様性だ。それぞれが、他の人とは違った自分の考えと好みをもってよいのだ。他の人とはちがった考えや好みこそが尊重される。同時に、他の人の考え方や感じ方を尊重しなければならない。他人に強制はしない、他人から強制されることもない。これが、自由ということだ。
自由を侵す者の正体は、実は社会の多数派である。往々にして、社会の多数派は少数者に多数派の考え方や感性を押しつけようとする。自由とは人権である。人権とは、けっして多数決で侵してはならないもの。人権と民主主義とは緊張関係にある。油断していると、社会の多数派の同調圧力が、少数派個人の自由を押しつぶしてしまいかねない。
だから、呼びかけたい。「日の丸・君が代」を押しつけてはならない。「日の丸」も「君が代」も、ジョージアの国旗も、これを誇りとする人は、大切にすればよい。でも、どうしても「日の丸」や「君が代」を受け入れることができないという人に、押しつけないでいただきたい。強制はいけない。人権を大切にしていただきたい。
そのようなアピールのために、「おしつけないで 6.30リバティ・デモ」にご参加ください。私たちの共通の主張は、けっして「日の丸・君が代」反対ではありません。「日の丸・君が代強制」に反対なのです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる社会を目指して、 「君が代」の強制と処分をはねかえすために、ご一緒にデモに参加していただけませんか。
私たちは、主張します。
「国旗・国歌」にどのような考えをもとうと自由であること、
「国を愛する」気持ちを押しつけることはできないということ、
学校に自由を取り戻したいということ、を。
この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。
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