真実性を欠いた右翼ジャーナリズムによる名誉毀損判決
(2021年10月6日)
「WiLL」という月刊誌がある。常連の執筆陣は、櫻井よしこ・阿比留瑠比・藤井厳喜・石原慎太郎・上念司・石平・ケントギルバード・高橋洋一・山口敬之など。かつては、小川栄太郎も。この執筆陣を見れば、どんな雑誌と説明するまでもない。21年10月号には、安倍晋三も寄稿している。そういう傾向の雑誌。
フリージャーナリストの安田純平さんが「WiLL」の出版元である「ワック株式会社」(東京)を被告として、損害賠償請求訴訟を提起していた。「WiLL」に掲載の記事で名誉を毀損されたので慰謝料を支払えという訴え。請求額は330万円だった。
訴えの内容は、《ワック社は2018年に発行した「WiLL」に、安田さんが15年から3年以上拘束されたことについて「中東でよく行われている人質ビジネスでは?と邪推してしまう」との記事を掲載し、虚偽の事実を摘示して安田さんの名誉を毀損した》というもの。
報道によれば、本日の判決は、この記事が「身代金名目で金銭を得る側に安田さんが加担していたことを黙示的に示した」と解釈したうえ、安田さんの名誉を毀損したと認めた。その上で、損害賠償として33万円の支払を命じたという。
33万円の内訳は、判決の認めた慰謝料(精神的損害額)額が30万円で、その30万円の支払を得るための弁護士費用3万円の認容であろう。
ワック側には、「身代金名目で金銭を得る側に安田さんが加担していた」ことの真実性を立証するか、少なくとも真実であると信じたことについての相当の事情の存在を立証しなければならない。これに関して、判決は「安田さんの会見以外に取材した様子はない」と判断したという。
「WiLL」という月刊誌記事の信頼性がこの程度ということを世に明らかにした点で、この判決の意義は小さくない。しかし、問題は認容額である。わずかに、33万円。
安田さん自身が、「被告は真実性の説明すら放棄しており妥当な判決だが、賠償金額が低すぎるため誹謗中傷に対する抑止効果が望めない点で残念と言わざるを得ない」とコメントしている。そのとおりだと思う。
弁護士を依頼し、本業への差し支えを覚悟で手間暇をかけての訴訟追行活動が必要である。その上でようやく勝ち得た判決の認容額が33万円。これでは、ワックにに対する制裁として不十分で執筆姿勢の改善にインセンティブを与えない。むしろ、同種の裁判を提起する意欲を減殺させることにしかならない。
実は同じ裁判官が、今年の春(3月10日)、同じような判決を書いている。原告が朝日新聞社、被告が小川栄太郎と飛鳥新社。やはり、名誉毀損損害賠償請求訴訟だが、こちらの請求金額は5000万円と大きい。
小川栄太郎の著書「徹底検証『森友・加計事件』 朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪」の記述で名誉や信用を傷つけられたとして、朝日新聞社が小川氏と出版元の飛鳥新社を訴えたもの。
同書は、森友学園への国有地売却問題や加計学園の獣医学部新設問題をめぐる朝日の報道を批判する内容で、2017年に発売された。判決は、「どちらも安倍(晋三前首相)の関与などないことを知りながらひたすら『安倍叩(たた)き』のみを目的として、疑惑を『創作』した」▽加計問題は「全編仕掛けと捏造(ねつぞう)で意図的に作り出された虚報」▽「『総理の意向』でないことが分かってしまう部分を全て隠蔽して報道し続けた」▽「朝日新聞とNHKとの幹部職員が絡む組織的な情報操作」という記述や著書のタイトルなど、計14カ所は「真実性が認められない」と判断。「報道機関としての名誉と信用を直接的に毀損する内容だ」と認めた。(朝日の報道による)
また判決は、名誉毀損言論と特定した15か所の記事の内1か所は、名誉毀損言論とならない(朝日の名誉や信用を低下させる記述ではない)とされたが、残る14か所については、「報道機関としての名誉と信用を直接的に毀損する内容だ」と認めたうえで、「真実性が認められない」と判断したわけだ。
森友・加計事件報道をリードしてきた朝日にしてみれば、この訴訟は掛け値なしに重要なものだったろう。判決は、責任論については立派なものだが、やはり損害額の認定が200万円では、僅少に過ぎる。被告らは、安堵したのではないだろうか。
問題の記述は相当に悪質である。センセーショナルに事実に基づかぬ記事を書いて書籍の売上げを伸ばし、訴えられても損害賠償が少なければ、これをコストに見込んだビジネスモデルも成立しうるのだ。このような虚偽報道を許さぬ損害賠償の認容額が必要である。
判決を受けての小川榮太郎のコメントが「極めてスキャンダラスで異常な判断だ。裁判所が個別の表現に踏み込むのは司法の暴力だ」というもの。不思議なことをおっしゃる。誰の目にも、スキャンダラスにも、異常な判断にも見えようはずはない。裁判所が必要な名誉毀損の判断を行うことは、司法の暴力ではなく、司法の職責というほかはないのだから。