澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「安倍晋三年内不起訴へ」の報道には、とうてい納得し得ない。

(2020年12月19日)
本日(12月19日)の「毎日新聞」朝刊トップの見出しが、「安倍前首相を不起訴処分へ 本人聴取踏まえ、年内にも最終判断 東京地検特捜部」というもの。えっ? 安倍不起訴? おいおい、それはないだろう。ここまで捜査をした振りを見せておいて、これが精一杯です、と言うのかね。

同記事のリードは、こう述べている。

「安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、東京地検特捜部は、政治資金規正法違反などの容疑で告発状が出ていた安倍氏について、年内にも不起訴処分とする方向で上級庁と最終調整に入った模様だ。安倍氏本人の聴取結果を踏まえ、刑事責任の有無について最終判断する。開催費の費用補塡に関わった公設第1秘書らについては、同法違反(不記載)で略式起訴する方針とみられる。」

 今年(2020年)の5月21日を第1陣として、全国の弁護士およそ1000人が共同して東京地検特捜部に提出した告発状の被疑者は、安倍晋三(衆議院議員・当時内閣総理大臣)、配川博之(安倍晋三公設第1秘書・後援会代表者)、阿立豊彦(安倍晋三後援会会計責任者)の3名。もちろん、安倍晋三がメインターゲットで他は添え物である。安倍がメインディッシュなら、他の二人は前菜程度。安倍がトカゲのアタマなら、他の二人は尻尾に過ぎない。前菜だけでメインディッシュはございません? 尻尾だけつかまえましたからご安心を? それで治まるはずはなかろう。

告発対象の被疑事実は二つ。政治資金規正法違反(政治資金収支報告書への不記載)と、公職選挙法違反(有権者に対する寄付)である。前者の法定刑は禁固5年以下、後者は罰金50万円以下。公選法違反は不問に付し、政治資金規正法違反は秘書だけ立件して、政治家本人には目こぼしだという。そんな検察の姿勢でよいのか。国民の信頼を得られるのか。

毎日の記事もこうは言っているのだ。

「関係者によると、公設第1秘書が代表を務める「安倍晋三後援会」は、前夜祭を2013年から東京都内のホテルで開催。安倍氏側がホテル側へ支払った開催費用は15?19年の5年間で約2300万円だったが、1人5000円だった会費の総額は約1400万円で、差額が生じていた。

 安倍氏は国会答弁で「後援会としての収入、支出は一切なく、政治資金収支報告書への記載の必要はない」と説明していたが、捜査の結果、実際には、安倍氏側が差額分を補塡していたことが判明したという。

 告発状の提出を受けた特捜部は今秋ごろから本格的に捜査を始め、安倍事務所関係者ら100人前後から聴取を重ねてきた。会費収入と、補塡分を含めた支出を、収支報告書に記載する必要があるとみている。」

つまり、捜査では、少なくも政治資金規正法法上の不記載罪の成立は明らかになった。安倍晋三は国会で虚偽答弁を続けていたことになる。

問題は、次の記載だ。

「特捜部は安倍氏本人の関与も捜査しているが、安倍氏本人が費用の補塡や収支報告書への不記載を指示していた明確な証拠は得られていないといい、刑事責任を問うのは難しいと判断している模様だ。」

 これは、全てを秘書のせいにして、自らの責任を逃れようという、政治家の常套手段を黙過し容認するものと言わざるを得ない。
5年にわたる「前夜祭」である。少なくとも900万円の金のやりくりである。しかも、内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の前夜祭である。この重要なイベントの収支を受益者が知らなかったはずはない。知らなかったで、済ませてはならない。

国民注視の「総理大臣の政治資金収支報告」である。ここで、おざなりの追及で「安倍本人が《費用の補塡や収支報告書への不記載》を指示していた《明確な証拠》が得られていない」として不起訴となれば、多くの政治家が「右へ倣え」して、秘書や会計責任者に責任を押し付け、責任逃れを図ることになろう。自らの無能を盾にして「政治資金収支報告書の違法を知らなかった」で済むはずがない。

捜査はおわっていない。問題は未解決である。毎日の記事も、

「補塡分の資金は、安倍氏側の政治団体から出されていたとみられ、特捜部は特定を進めている。」

と報じている。これは重要である。

これまでの報道だと、この問題の資金の出所は、安倍晋三の政治資金管理団体である「晋和会」からだという。会場のホテル側からの領収証の宛先が、「晋和会」宛てになっていたというのだ。

とすれば、晋和会の会計責任者の不記載罪が問われねばならないし、晋和会の代表者である安倍晋三の刑事責任も免れない。

政治資金規正法は、25条1項において「(政治団体の会計責任者が)政治資金収支報告書の提出をしなかつた場合に最高刑禁錮5年」とするとともに、同条2項は「前項の場合において、政治団体の代表者(安倍晋三)が当該政治団体(晋和会)の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する」と定める。

つまり、安倍晋三が「知らぬ、存ぜぬ」を押し通して、会計責任者とともに25条1項の罪責を負うことからは免れたとしても、「会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき」には、処罰されることになる。

この政治資金規正法第25条第2項の政治団体の責任者の罪は、過失犯(重過失を要せず、軽過失で犯罪が成立する)であるところ、会計責任者の不記載罪が成立した場合には、当然に過失の存在が推定されなければならない。資金管理団体を主宰する政治家が自らの政治資金の正確な収支報告書の作成に、常に注意し責任をもつべきは当然だからである。

被告発人安倍において、特別な措置をとったにもかかわらず会計責任者の虚偽記載を防止できなかったという特殊な事情のない限り、会計責任者の犯罪成立があれば直ちにその選任監督の刑事責任も生じるものと考えるべきである。

とりわけ、被告発人安倍晋三は、内閣総理大臣として行政府のトップにあって、行政全般の法令遵守に責任をもつべき立場にあった。自らが代表を務める資金管理団体の法令遵守についても厳格な態度を貫くべき責任を負わねばならない。

なお、被告発人安倍晋三が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、政治資金規正法第28条第1項によって、その裁判確定の日から5年間公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を失う。その結果、安倍晋三は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失う。

この結果は、法が当然に想定するところである。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ない。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではならない。臆するところなく、検察は厳正な捜査を遂げるべきである。

安倍晋三による国政私物化の本命は「桜を見る会」であって、「前夜祭」ではない。

(2020年11月25日)
安倍晋三とは、右翼陣営の期待を担って改憲に執念を燃やしながら挫折した政治家である。また、長い任期の中で何のレガシーも残すことのできなかった愚昧な首相としても記憶されることになる。のみならず、近い将来の歴史教科書には、「国政を私物化した未熟な日本のリーダー」として名を残すことにもなろう。

「国政を私物化した」典型事例のひとつが「桜を見る会」である。昨日(11月24日)以来話題急浮上の「桜を見る会前夜祭」ではなく、白昼堂々と新宿御苑で行われた、政府主催の「桜を見る会」。本来、招待される資格のない、安倍晋三の地元である山口4区の有権者を呼んで、飲み食いさせたのだ。公私混同、これに過ぐるものはない。

野党議員から問題視され、招待者の名簿の提出を求められるや、その1時間後に名簿の全部をシュレッダーにかけて廃棄し、「不存在で提出できない」と開き直った。この汚いやり口が強く印象に残る。これが、私たちの国のトップが実際にやったことなのだ。こんな人物を、私たちの国の国民は、7年余も首相の座に就け続けていたのだ。なんと情けない民主主義ではないか。

「桜を見る会」とは何であるか、去る5月21日、弁護士662名が提出した安倍晋三らに対する告発状から引用する。

 「桜を見る会」とは、戦前の「観桜会」を前身とし、1952年、吉田茂が内閣総理大臣主催の会として始めた会とされており、「皇族、元皇族、各国大使等、衆参両議院議長及び副議長、最高裁判所長官、国務大臣、副大臣及び大臣政務官、国会議員(中略)、その他各界の代表者等」、「各界において功労・功績のあった者」が招待範囲とされ、毎年4月、新宿御苑を会場として行われてきた。
 ところが、被告発人安倍が2012年12月第二次安倍内閣を組閣して「桜を見る会」が安倍首相主催になった途端、それまでは1万人前後であった出席者数が2013年には約1万5000人に跳ね上がり、2018年には1万7500人に、2019年には1万8200人にまで膨れ上がった。予算額が1766万6000円であるのに対し、支出額は、2018年は5229万円、2019年は5518万7000円と、異常な予算超過ぶりを示している。このように出席者数も支出額も激増させながら、被告発人安倍主催の「桜を見る会」は7年連続で行われてきたのである。
 しかも最も問題になったのは、「桜を見る会」の出席者の中に、被告発人安倍の後援会員が800名から850名も含まれていたことである。これは、毎年、「安倍事務所」が、都内観光や「前夜祭」という「安倍晋三後援会」の行事とセットにして、国の行事である「桜を見る会」への参加を後援会員に無差別に呼びかけ、応募してきた後援会員やその家族、知人らがほぼ全員「桜を見る会」に招待されるというシステムによるものである。何ら「各界の代表者」でも「功労・功績のあった者」でもない後援会員らが、国費によって皇族や「各界の代表者」らと共に、無償で酒食の提供を受け、被告発人安倍や有名芸能人らと共に写真撮影の機会も与えられるなどの特権的な扱いを受けてきたのであり、公的行事や国家予算の私物化であるとの国民の厳しい批判を受けたのは当然であった。
 そればかりか、被告発人安倍は、「桜を見る会」の招待者名簿はシュレッダーにかけて廃棄した、データも残っていないなどと強弁して一切の検証作業を拒む姿勢を取り続けており、国民の憤りは沸騰している。

 レコードにA面とB面とがあるように、また、プランAがだめなときに予備的なプランBの出番がまわってくるように、国政私物化のメインの問題は飽くまで、「桜を見る会」であって、「前夜祭」はサブの問題なのだ。この点を、告発状は、こう述べている。

 私たち法律家は、被告発人安倍の「桜を見る会」私物化についても強い批判を持ち、その違法性の追及を検討している。すでに本年1月、「桜を見る会」6年分の予算超過額が財産的損害であるとする背任罪による告発がなされているが、背任罪以外にも公職選挙法違反等が疑われるところ、上述した招待者名簿の破棄・隠蔽などにより、現時点では分析、検討のための確たる資料を入手するに至っていない。

 今、B面としての「前夜祭」問題で安倍晋三の嘘が明らかになりつつある。この機会に、A面としての「桜を見る会」問題についても、きちんと安倍晋三の嘘を究明しなければならない。そのことが明確となって相応の責任を取ったとき、安倍晋三は、日本の民主主義のために、なにがしかの貢献をすることになるだろう。

2020年5月21日、662名の弁護士と法学者が提出した告発状は、かなり長文のものとなっている。その冒頭部分を、以下のとおり転載する。なお、その後、同趣旨の告発状の提出は進み、近々1000名に達すると報告されている。

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告  発  状

2020年5月21日

東京地方検察庁 御中

被告発人
住所 山口県下関市…(略)
(東京都千代田区永田町2丁目3番1号 首相官邸)
氏名 安倍晋三
職業 衆議院議員・内閣総理大臣
生年月日 1954(昭和29)年11月12日

被告発人
住所 山口県下関市東大和町1丁目8番16号 安倍晋三後援会事務所
氏名 配川博之
職業 安倍晋三後援会代表者

被告発人
住所 山口県下関市東大和町1丁目8番16号 安倍晋三後援会事務所
氏名 阿立豊彦
職業 安倍晋三後援会会計責任者

第1 告発の趣旨
1 被告発人安倍晋三、被告発人配川博之及び被告発人阿立豊彦の後記第2?1の所為は、刑法60条、政治資金規正法第25条1項2号、同法12条1項1号ホ及び同2号に該当する。
2 被告発人安倍晋三及び被告発人配川博之の後記第2?2の所為は、刑法60条、公職選挙法249条の5第1項及び同法199条の5第1項に該当する。
よって、上記の被告発人らにつき、厳重な処罰を求め、告発する。

第2 告発の事実
被告発人安倍晋三(以下、「被告発人安倍」という)は、2017(平成29)年10月22日施行の第48回衆議院議員選挙に際して山口県第4区から立候補し当選した衆議院議員、被告発人配川博之(以下、「被告発人配川」という)は、安倍晋三後援会(以下、「後援会」という)の代表者、被告発人阿立豊彦(以下、「被告発人阿立」という)は、後援会の会計責任者であった者であるが、
1 被告発人安倍、被告発人配川及び被告発人阿立は、共謀の上、政治資金規正法第12条1項により、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき後援会の収支報告書につき、2019(令和元)年5月下旬頃、山口県下関市東大和町1丁目8番16号所在の安倍晋三後援会事務所において、真実は、2018(平成30)年4月20日、ホテルニューオータニ東京において開催された宴会である「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」(以下、「前夜祭」又は「本件宴会」という)の参加費として、参加者1人あたり5000円の参加費に参加者数約800名を乗じた推計約400万円の収入があり、かつ、上記前夜祭の前後に、ホテルニューオータニ東京に対し、少なくとも上記推計約400万円の本件宴会代金を支出したにもかかわらず、後援会の2018(平成30)年分の収支報告書に、上記前夜祭に関する収入及び支出を記載せず、これを2019(令和元)年5月27日、山口県選挙管理委員会に提出し、
2 被告発人安倍及び被告発人配川は、共謀の上、法定の除外事由がないのに、2018(平成30)年4月20日、ホテルニューオータニ東京において開催された前夜祭において、後援会を介し、被告発人安倍の選挙区内にある後援会員約800名に対し、飲食費の1人あたり単価が少なくとも1万1000円程度であるところ、1人あたり5000円の参加費のみを徴収し、もって1人あたり少なくとも6000円相当の酒食を無償で提供して寄附をし
たものである。

証人買収容疑で秋元司逮捕。安倍晋三の、首相・総裁としての幾重もの責任。

(2020年8月20日)
カジノの建設が、アベ政権経済政策の目玉のひとつとなっている。情けない経済政策ではないか。カジノとは賭博以外の何ものでもない。賭博とは、互いに相手の金をむしり合うゲームである。ゲームに加わるのは人の不幸をもって我が利益にしようというさもしい連中。賭博は金のやり取りをするだけで何の利益も生み出さない。よい齢をした大人が目の色を変えて金のやり取りにうつつを抜かす。これこそ「生産性に欠け」、怠惰と頽廃を生み出す。そのゲームに投じられる莫大な金額が人の目を眩まし、社会を歪める。そして結局は胴元が金を吸い上げるだけの装置なのだ。歪んだ政権の歪んだ政策と言うほかはない。

もちろん賭博は刑法上の犯罪である。アベ政権は、実質的に社会に犯罪を煽り犯罪の蔓延によって経済を振興しようとしたが、カジノの建設が実現する以前に身内から収賄犯罪者を出した。秋元司である。彼は、アベ政権の「国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣」だった。カジノ建設担当副大臣と言ってよい。その彼が、中国企業「500ドットコム」側から、賄賂を受け取っていたとして逮捕され起訴された。公訴事実は、衆院議員会館で300万円の現金を受け取ったほか、シンポジウムでの講演料や旅費など計約760万円相当を賄賂として受け取ったということ。

収賄の金額は760万円程度だが、これが全部かどうかは疑わしい。彼は、昨年(2019年)12月25日早朝、毎日記者の携帯電話に電話をかけ「はした金はもらわねえよ。あり得ねえよ。ほんとばかたれ」「1億、2億なら別だが俺は正面から堂々ともらうんだから」「地検ははしゃぎすぎだ。こんなことで身柄拘束しやがって。徹底して戦ってくるわ」と宣って、その日のうちに逮捕となった。760万円程度のはした金にご不満だったようなのだ。

その彼が起訴となり、2月12日に保釈となった。保釈保証金は3000万円と報道されている。相当な金額と言ってよい。証拠隠滅行為を疑われれば、保釈は取消され、保釈保証金は没取(業界では、ボットリと読む)される。通常、3000万円は惜しい。よもやそんなことはあるまい、と思う。ゴーンの件もそうだったが、この世界には「よもやそんなこと」が結構頻繁に起こるのだ。

本日(8月20日)、保釈されていた秋元が再逮捕されたとの報道である。被疑罪名は、組織犯罪処罰法違反(証人等買収)。当然に保釈は取り消され、3000万円は没取となるだろう。これは、落ち目のアベ政権に小さくない衝撃となる。あらためて国民は、アベ政権というものの薄汚さを再確認しなければならないからだ。

組織犯罪処罰法7条の2の「証人等買収」罪は、結構面倒な規定だが、「自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をする…ことの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」というもの。

秋元逮捕の被疑事実は、「自分の刑事事件で、贈賄側に虚偽の証言をすることの報酬として計3千万円を渡そうとした」ものと報道されている。また、贈賄側にうその証言をするよう働きかけたとして同容疑で逮捕された淡路明人が「秋元議員から証人買収を依頼され、指示を受けた」との趣旨の供述をしているという。

多くの人名が出てきて分かりにくいが整理してみよう。

(1) 主事件は贈収賄である。主役は収賄側の秋元司。脇役が、贈賄側・中国企業「500ドットコム」の紺野昌彦と仲里勝憲の二人。なお、贈賄側2被告の公判は、収賄側とは分離して8月26日に第1回が予定されている。

(2) 派生事件が証人買収で、買収を持ちかけた側が、秋元司、淡路明人、佐藤文彦、宮武和寛の4人である。いずれも逮捕されたが、実行行為は佐藤が紺野に、宮武が仲里に働き掛けたという。紺野・中里は供与された現金を受け取っておらず逮捕されていない。

秋元は、衆院解散当日の2017年9月28日、議員会館の事務所で、IR参入を目指していた中国企業「500ドットコム」元顧問の紺野と中里の2人から現金300万円を受け取ったとされる。秋元は授受を否定し、贈賄側の両被告は公判でも起訴内容を認める方針とみられている。そこで、「9月28日は秋元議員に会っていなかった」と証言の依頼をしたということなのだ。買収資金は、最初は1000万円、次いで用意した現金2000万円を見せての話となり、最終的に3000万円の約束が持ちかけられたという。

立憲民主の安住国対委員長がこう述べている。
秋元議員に対しては、「司法手続きをゆがめるようなことをやったとなると、国会議員としては絶対にあってはならないことなので、即刻、議員辞職に値する。本人がみずから辞めないのであれば、議員辞職勧告決議案を出そうと思っている」

また、「自民党は秋元氏の処分をしないまま離党を認め、安倍総理大臣は、内閣府の副大臣に任命した経緯があり、総裁と総理としての2つの責任がある」。まったく、そのとおりである。

さらに、こんな問題も派生している。証人買収を持ちかけた側の中心に位置するのが、淡路明人である。秋元議員の支援者で会社役員とされるが、マルチ企業「48(よつば)ホールディングス」の元社長。同社は2017年10月に消費者庁から特定商取引法違反で取引停止命令を受けている。以前から、赤旗の報じるところだが、安倍晋三首相や妻の昭恵と接点があり、首相と近いことをマルチの宣伝に使っていた。「安倍さんや菅さんとツーショットを撮れるような立派な人がクローバーをやっている」とのイメージは、強力な“荒稼ぎ”の武器とされた。同社は16年9月17年6月までの10カ月間で192億円以上を“荒稼ぎ”しているという。

この機会に思い起こそう。安倍政権というものの実態を。その数々の腐敗と汚れた歴史を。

切られた尻尾のうごめきに目を奪われることなく、トカゲのアタマを押さえねばならない。

(2020年6月28日)
河井克行・案里の運動員買収の実態がほぼ明確になりつつある。検察のリークだけではなく、メディアによる追及もめざましい。何より、世論の糾弾が厳しく、被買収者が否定しきれない空気を作っている。そのことが、「買収ドミノ」「告白ドミノ」といわれる現象を生んでいる。

だが、これまで明らかになりつつあるのは、河井夫妻から地元議員への金の流れだけである。これは、事案の半分でしかない。もっと重要なのは、安倍晋三ないしは自民党中枢から河井夫妻への、買収原資となった金の流れの解明である。いったい誰が、どのような意図をもって、いつ、どのようにこの金額を決め、送金したのか。

この点については、検察のリークも、メディア追及の成果も表れてはいない。世論の糾弾も厳しさも不十分で「告白ドミノ」も存在してはいないのだ。はたして検察は、この点に切り込んでいるのだろうか。メディアはどうだろうか。

トカゲの尻尾切りを、生物学では「自切」というそうだ。非常の時に、トカゲは自ら尻尾を切る。尻尾は容易に切れる構造になっており、切っても出血はせず、やがて再生する。外敵に襲われたとき、自切し尻尾は、しばらく動き回ることで外敵の注意を引きつけ、その隙に本体は逃げることができるのだ、という。これ、アベトカゲの常套手法。本体を守るために、尻尾を切り捨てるのだ。「責任は尻尾限り」と言わんばかりに、である。

今また、安倍晋三は河井という尻尾を切り捨てた。この切り捨てられてうごめく2本の尻尾にばかり注意をとられていると、その隙に本体が逃げおおせてしまうことになりかねない。腐ったアタマをこそ、押さえねばならない。

ところで、たまたま明るみに出た広島の地方保守政界の選挙事情。ドップリ、金が動き金で動く体質をさらけ出した。これは、ひとり広島だけのことなのだろうか、また自民党だけの問題だろうか。広島だけの特殊事情であり、アベ・溝手確執の特殊事情故のこととは思いたいところだが、おそらくはそうではあるまい。

インターネットテレビ局ABEMAに、『ABEMA Prime』という報道番組がある。そこに、かの勇名を馳せた元衆議院議員・豊田真由子が出演して、埼玉4区(朝霞市・志木市・和光市・新座市)でも、事情は大同小異であったと語っている。一昨日(6月26日)のことだ。

埼玉4区は、関東都市圏の一角、けっして保守的風土が強い土地柄というわけではない。ここでの選挙事情は、日本中似たようなものであるのかも知れない。

豊田真由子は、「とある先輩議員から、『ちゃんと地元でお金を配ってるの? 市長さん、県議さん、市議さんにお金を配らなくて、選挙で応援してもらえるわけがないじゃないの』と叱られ、びっくりしたことがある。選挙の時に限らず、この世界は桁が違うお金が動いているんだと、5年の間に感じた」と告白したという。さらにこう言っている。

「私はお金も無かったので、(自民)党からの1000万円と親族からの借金などでやったが、収支報告書を見た他の議員さんに『本当にこれでやってんの? どうやって勝ったの? 市議会議員選挙並みだね』と笑われるくらいだった。ど根性で地べたを這いつくばることで、だんだんとお助けをいただけるようになっていったが、必ずしもそうではない地域があるし、『お金をくれないんだったらあなたを応援しないよ』という方もいる。やっぱりそういう風習のようなものが日本の政治にはあるし、国会議員の選挙というのは、地元の市長さんや県議さん、市議さんに応援してもらわないと、非常に戦いにくい、厳しいということだ。議員さんに世襲の方や大きな企業グループのご子息が多いのも、そうではないとやっていけない世界だからだ」。

わが国の政治風土と、有権者の民度を語る貴重な証言である。そのような、票と議席の集積の頂点に、腐ったアタマが乗っかっている。切られた尻尾のうごめきに幻惑されることなく、この際本体のアタマを押さえなければならない。

恥を知れ、安倍晋三。

昨日(11月8日)の参院予算委。質疑の中で、またまた安倍晋三の醜態が明らかとなった。改めて思う。こんな人物を行政府の長としている、わが国のみっともなさと不幸を。そして、最近よく聞く安倍晋三こそ国内最大のリスク」というフレーズに同感する。

安倍の「醜態その1」は、一昨日の衆院予算委に続いての閣僚席からの野次である。
毎日が、簡潔にこう伝えている。「安倍首相、再びやじ 質問議員指さして」「金子参院予算委員長『厳に慎んで…』」
https://mainichi.jp/articles/20191108/k00/00m/010/282000c

首相が8日の参院予算委員会で、質問する立憲民主党の杉尾秀哉氏を指さしながらやじを飛ばしたとして、杉尾氏が抗議する一幕があった。首相は6日の衆院予算委でも野党議員にやじを飛ばし、棚橋泰文衆院予算委員長が不規則発言を慎むよう要請した。
杉尾氏によると、放送局に電波停止を命じる可能性に言及した2016年の高市早苗総務相の発言について質問した際、首相が自席から杉尾氏を指さして「共産党」とやじ。金子原二郎参院予算委員長が「不規則発言は厳に慎んでほしい」と注意した。
杉尾氏は取材に「国会は政策を論議する場であり、やじは首相の適性や品格に関わる問題だ」と語った。

安倍にとっては、「共産党」が悪口なのだ。戦前の天皇制時代に作られた時代感覚そのままの恐るべきアナクロニズム。それにしても、立憲民主党の杉尾秀哉氏を指さしながらの「共産党」である。意味不明。というよりも、理解を超えた発言。他人ごとながら、「この人、ほんとに大丈夫かね」と心配になる。

安倍の「醜態その2」は、共産党・田村智子議員の質問によって、明らかになった醜行。本日(11月9日)の赤旗トップ記事になっている。
「桜見る会を安倍後援会行事に」「参加範囲は『功労・功績者』のはずが」「税金私物化 大量ご招待」「田村氏追及に首相答弁不能」という大見出し。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-09/2019110901_01_1.html

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-09/2019110903_01_1.html

「安倍内閣のモラルハザード(倫理の崩壊)は安倍首相が起こしている」―。日本共産党の田村智子議員は8日の参院予算委員会で、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に安倍首相や閣僚らが地元後援会員を多数招待していた問題を追及しました。安倍首相は質問に答えられず、審議はたびたびストップ。安倍首相が先頭にたって公的行事・税金を私物化している疑惑が深まりました。

「桜を見る会」の参加者数・支出額は安倍政権になってから年々増え続け、2019年の支出額は予算額の3倍にもなっています。田村氏は、各界で「功労・功績のある方」を各府省が推薦するとしながら、自民党議員・閣僚の後援会・支持者が多数招待されていることを明らかにしました。

安倍首相の地元・山口県の友田有県議のブログ記事では、“後援会女性部の7人と同行”“ホテルから貸し切りバスで会場に移動”などの内容が記されています。
田村氏は「安倍首相の地元後援会のみなさんを多数招待している」「友田県議、後援会女性部はどういう功労が認められたのか」とただしました。
安倍首相は答弁に立てず、内閣府官房長が「具体的な招待者の推薦にかかる書類は、保存期間1年未満の文書として廃棄している」と答弁しました。田村氏は「検証ができない状態ではないか」と厳しく批判しました。

田村氏は「安倍事務所に参加を申し込んだら、内閣府から招待状がきた」という下関の後援会員の「赤旗」への証言を紹介。「下関の後援会員の名前と住所をどの府省がおさえられたのか。安倍事務所がとりまとめたとしか考えられない」とただしました。
さらに田村氏は、友田県議や吉田真次下関市議のブログに、「桜を見る会」とあわせて安倍首相夫妻を囲んだ前夜祭の盛大なパーティーの様子が紹介されていると指摘。「桜を見る会が『安倍首相後援会・桜を見る会前夜祭』とセットになっているんじゃないか」「まさに後援会活動そのものだ」と追及しました。

安倍首相は「お答えを差し控える」と答弁を拒否し、議場は騒然。田村氏は「桜を見る会は参加費無料でアルコールなどをふるまう。政治家が自分のお金でやれば明らかな公職選挙法違反だ。こういうことを公的行事と税金を利用して行っていることは重大問題だ」と強く訴えました。

なるほど、安倍晋三は共産党が嫌いなわけだ。が、問題は安倍自身がしたことの責任だ。田村議員が指摘するとおり、「政治家が自分のお金でやれば明らかな公職選挙法違反」なのだ。これに呼応して、山添拓議員が、「私費でやれば公選法違反。税金で堂々やるとは、私物化も甚だしい!」とツイートしている。さて、政治家が自分のお金でやれば明らかな公職選挙法違反」だが、「税金で堂々やる」のは犯罪にならないのだろうか。そんなはずはなかろう。

問題の条文は公選法199条の2 第1項である。公選法の条文は、極めて読みにくく作られている。文意をとりやすいように整理すれば次のとおりである。

公職選挙法第199条の2
第1項 政治家は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。

その違反に対する罰則は、下記のとおり。
第249条の2
第1項 第199条の2第1項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 通常一般の社交の程度を超えて第199条の2第1項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

もちろん、有罪が確定すれば、原則5年間の公民権(選挙権・被選挙権)停止となる。

問題は、この安倍晋三による「税金私物化 大量ご招待」を、「寄附」と見ることができるか、である。私は、できると思う。もしこの安倍晋三の税金私物化が、公職選挙法違反にならないとすれば、公選法は甚だしいザル法である。ザルの目を塞ぐ法改正が必要となる。

「寄附」の定義規定は次のとおりである。
公職選挙法第179条第2項
「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」

つまり、安倍晋三が山口1区の有権者に、「金銭や物品」を配ることだけが、公職選挙法で禁止された「寄附」に当たるものではない。禁じられているのは、「財産上の利益の供与」一切なのだ。

立法の趣旨は明らかである。カネを持つものが、カネで政治を壟断することを防止するためである。典型的には、カネで票を買うことは買収罪となり、カネを支払っての選挙運動員を使って票を集めることは、間接的に票を買うことになるとして、運動員買収罪となる。しかし、通常の選挙犯罪は、特定の選挙との具体的な関連性が要求される。たとえば、次のとおり。

第221条1項 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第一号 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

選挙「買収」は、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」という形で、特定の選挙との具体的関連性が要件となっている。しかし、寄附にはその目的規定がない。特定の選挙との関連性が希薄ではあっても、カネの力で選挙民の投票行動が左右されるようなことがあってはならないとするのが法意なのだ。

本件では、安倍晋三がその選挙区の有権者を「参加費無料でアルコールなどをふるまう」会に招待し参加させたことが寄附に当たるか、が問われている。本来の「功労・功績者」への招待であれば公職選挙法条の犯罪とはならないが、欲しいままに予算を計上し、あるいは予算を大幅に上まわる人を招いて、事実上後援会員を「タダで飲み食いさせ」たのは,明らかに財産上の利益の供与であるから、寄附に当たる。問題は、「寄附」とは、自腹を切っての供与だけをいうもので、権力者が税金を欲しいままに使っての選挙民に対する利益供与は除かれるのか、という点に収斂する。

この寄附禁止規定は、「政治家が自分のカネでやる」ことを想定していたには違いない。しかし、身銭を切っての寄附の悪質性よりも、権力者がその地位を利用ないし悪用して、国民の財産を掠めとっての「寄附」がより悪質であることは、誰の目にも明らかではないか。

法の制定時、こんな安倍晋三流の悪質極まりない選挙違反は想定されていなかった。それが、安倍一強の驕りによってここまで腐敗が進行したということではある。しかし、実質的な負担者が誰であれ、有権者に利益を供与せしめた者すべてが、公選法199条の2 第1項違反と解すべきで、その解釈が罪刑法定主義に反するものではないと、私は思う。
それにしても、汚い。恥を知れ、安倍晋三。
(2019年11月9日)

あの「国家戦略特区」、やっぱり「ずさんで、でたらめ」なのだ。

加計学園事件で、ダーティーなイメージをすっかりと定着させた国家戦略特区。久しぶりに、全国紙の一面に顔を出した。毎日新聞が、6月11日・12日と連続して問題の各事件をトップで報道した。

国家戦略特区問題とくれば、主役は常に諮問会議議長の安倍晋三である。が、このたびの毎日報道2事件の準主役は同一人物で、国家戦略特区諮問会議・ワーキンググループ座長代理の原英史である。

この人、元は通産官僚。2009年に退官して、2010年民間人の立場で雑誌『SAPIO』に連載した記事の表題が、『おバカ規制の責任者出てこい!。いささか不真面目な物言いだが、この人の考え方も、この人を有識者委員に迎えた国家戦略特区の基本スタンスも察しがつこうというもの。

規制がおバカか、無理無体の規制緩和がおバカなのかが、今深刻な課題として、問われているのだ。

11日の記事は、見出しが国家戦略特区 政府ワーキンググループ委員関連会社 提案者から指導料200万円 会食も」「外国人美容師解禁を巡る原氏と特区ビズ社の関係」という記事。

リードだけ引用すれば、下記のとおり。

「政府の国家戦略特区を巡り、規制改革案を最初に審査するワーキンググループ(WG)の原英史座長代理と協力関係にあるコンサルタント会社が、2015年、提案を検討していた福岡市の学校法人から約200万円のコンサルタント料を受け取っていた。原氏は規制緩和の提案を審査・選定する民間委員だが、コンサル会社の依頼で、提案する側の法人を直接指導したり会食したりしていた。」

12日の記事は、見出しが府、特区審査開催伏せる」「WG委員関与 HPと答弁書」というもの。
これもリードだけ引用すれば、下記のとおり。

「国家戦略特区ワーキンググループ(WG)の原英史座長代理が申請団体を指南し、協力会社がコンサルタント料を得ていた問題で、原氏と同社が関与した漁業法にかかわる規制改革案のヒアリング開催が、首相官邸ホームページ(HP)で伏せられている。政府は審査の透明性を確保するとして、提案者や規制官庁にヒアリングした日付・案件を公表しているが、今回の案件が掲載されていないのは提案者の要望を受け入れたとみられる。事実と異なるヒアリング件数の政府答弁書も閣議決定していた。」

ジャーナリズムの真骨頂は、権力に不都合な事実を洗い出し暴き出すところにある。毎日は、よく取材してこの任を果たした。これは、氷山の一角ではないのか。願わくは、各紙、各記者が、さらに徹底して追求して、ディテイルを明らかにしていただきたい。

問題の会社は「特区ビジネスコンサルティング」(略称「特区ビズ」、現在は商号変更して「イマイザ」)というのだそうだ。いかにもふざけた名称だし、「特区ビジネスコンサルティング」という業務の成立自体が胡散臭い。「この『特区ビズ』は、少なくとも15年3?12月は、原が代表を務める政治団体『土日夜間議会改革』と同じマンションの一室(東京都千代田区)に事務所を設置。一部のスタッフは団体と特区ビズの業務を掛け持ちし、電話番号も同じだった。特区ビズの社長は、政治団体の事務も担当していた」と報じられている。原は、毎日に反論をこころみているが、この点については否定していない。

また、「同社は15?16年、数十件の特区提案にコンサルタント業務などで関与。このうち少なくとも福岡市中央区の美容系学校法人が、日本の美容師資格を持ちながら国内で就労できない外国人を特区内で働けるようにする規制改革を希望し、同社にコンサル料を支払った。法人などによると14年11月以降、原氏らは法人側と福岡市内でたびたび面会。法人副理事長(当時)は原氏と市内のかっぽう料理屋で会食し、費用は法人が負担した。副理事長はコンサル料の支払いを認め、『特区ビズの方として原氏と会った。提案書の書き方を教わった』と語った。提案は15年1月、特区ビズ社名で内閣府に提出され、WGで審査中」という。この点についても、事実に争いはなさそう。

もう1件。12日報道の件はこんな内容だ。
「複数の関係者によると、この改革案は漁業法で制限されていた真珠養殖の規制緩和を求めるもので、2015年6月ごろ、関東地方の真珠販売会社が提案した。その際、原氏は同社に自身と協力関係にある『特区ビジネスコンサルティング』(特区ビズ、現在は商号変更)を紹介。特区ビズが提案資料を作成し、原氏もたびたび助言した。この規制改革案はその後、WGでの議論を踏まえ、昨年12月の漁業法改正で実現した。」

特区の設定とは、他にない特例を認めようというもの。行政に求められる公平性の原則をくずして、例外としての不公平取り扱いを認めることなのだ。そのような、原則を崩すだけの際だった合理性・必要性が求められる。他の件にもまして、手続の徹底した透明性の確保と、厳正厳格な公平性・中立性について国民の高度な信頼が求められる。

しかし、毎日の取材があぶり出した事実は、国民の疑惑を招くに十分である。あのアベの下で、またぞろ問題が出てきたと思わせる。これに対する原の反論は、「自分はカネをもらっていない」という弁明である。毎日は「原がカネを受けとった」とは言っていないのだが。

毎日は、取材対象の弁明についても、こう記事にしている。
「元経産官僚の原氏は、…毎日新聞の取材に『(同社に)協力はしているが(コンサル料は)知らない。会社と私は関係ない』と説明した。内閣府は『委員が提案者の相談に応じ、制度を紹介するのは通常の活動』としつつも、同社と原氏の関係は『事務局として承知していない』と回答した。

ワーキンググループ幹部とコンサルの業者が、こんなにも一体となって、こんなにも親密にビジネスとしてほいほいと動いていることに、愕然とせざるを得ない。コンサルを求める方も、ビジネスチャンスを窺う利にさとい企業である。こんな環境でコンサルの業者が動けば、当然にカネも動く。一体となっている特区諮問会議委員にもカネにまつわる疑惑が生じるのは当然のことだ。

こういう話しは、なかなか外へは出にくい。特区ビジネスのクライアントとしても後ろめたい話で、積極的に語りたいことではない。カネが絡み、諮問会議の関係者が絡んでいればなおさらのことだ。ようやく氷山の一角が見えた貴重な事例。一事が万事、これがありふれた事態なのかと思わせる。まずは、行政や国会の場での、徹底した疑惑の解明が望まれる。

なお、規制改革を担当する内閣府特命担当大臣は、あの片山さつきである。片山さつき自身の問題については、2018年11月9日付けの当ブログをご覧いただきたい。

片山さん、ずさんで、でたらめ。めちゃくちゃじゃないですか。
https://article9.jp/wordpress/?p=11428

嗚呼、アベ内閣。あっちもこっちも、「ずさんで、でたらめ。めちゃくちゃ」だ。
(2019年6月13日)

「法と民主主義」最新号 再審問題特集のご紹介

日本民主法律家協会のホームページが、リニューアルされた。一昨日(4月1日)からのお披露目となっている。見映えよく、読み易い。なかなかよくできている。中身の充実ぶりは、従来からのものだが、なおこれからが期待される。

そのURLは、下記のとおり。是非、ご覧いただきたい。
https://www.jdla.jp/

そのホームページに重要な位置を占めるのが、機関誌「法と民主主義」のコーナー。

2019年2/3月合併号【536号】
特集★再審開始に向けた闘い──冤罪をただすために

◆特集企画にあたって                  高見澤昭治
◆戦後冤罪の原点・帝銀事件──20次に及ぶ再審請求   渡邊良平/山際永三
◆三鷹再審請求事件──再審開始に向けた科学的な主張立証 野嶋真
◆一審無罪、一転死刑に・・・獄死─名張毒ぶとう酒事件40年に及ぶ闘い
?????????????????????????????????????????????????????  鈴木 泉
◆狭山再審請求事件──すでに崩壊している秘密の暴露   中北龍太郎
◆袴田再審請求事件──原則を貫いた迅速な審理を     戸館圭之
◆マルヨ無線再審請求事件──火災はなぜ発生したのか    岩下祐子
◆大崎再審請求事件──アヤ子さん92歳、命あるうちに無罪を 鴨志田祐渼
◆日野町再審請求事件──虚偽の証拠と証言で無念の獄中死   玉木昌渼
◆松橋再審請求事件──もうすぐ無罪・再審請求から決定まで  斎藤 誠
◆福井女子中学生殺人再審請求事件──供述証拠だけに基づく判決 佐藤辰弥
◆鶴見再審請求事件──「これで死刑はないよな」まず有罪あり粗雑な認定
                             大河内秀昭
◆唯一残る死刑執行後の再審請求──重要証拠の改ざんもあきらかに 飯塚事件
                             徳田靖之
◆恵庭OL殺人再審請求事件 ──「推定有罪」を打ち砕く科学的新証拠を提示
?                             中山博之
◆事件にされた「単純事故」──仙台北陵クリニック再審請求事件 阿部泰雄
◆豊川再審請求事件──「無辜の救済」という司法の任務に立ち返れ 菊地令比等
◆小石川再審請求事件──新たな証拠開示で再審開始を    ?? 三角 恒
◆湖東記念病院再審請求事件──この事件から汲み取るべき教訓・弁護士立合いの必要性
                              井戸謙一

特集の趣旨を語っている「特集企画にあたって」の一部を引用しておきたい。

 誠に残念なことであるが、我が国の司法は死刑判決を含め、冤罪を生み続け、冤罪事件が跡を絶たない。
 その原因はどこにあるのか。本誌2016年11月号の特集「日本国憲法公布70年ー原点から今を問う」において、長年にわたり裁判官を務めた秋山賢三氏は「司法は冤罪と向き合うことができるか」の中で、裁判制度の「徹底した中央集権的組織、官僚的統制」、「起訴した以上は何が何でも有罪を獲得することに徹底的に固執する検察」、それと「劣悪な弁護環境」を挙げている。
 冤罪被害の深刻さは、それを経験したものでなければ分からないが、その影響は本人にとどまらず、家族全体が奈落の底に突き落とされたようなひどい目に遭い、一生を台無しにされてしまう。
 2010年から16年にかけて、足利、布川、東電OL、東住吉と、無期懲役刑で再審無罪が相次いだが、数多くの冤罪の存在を知ると、有罪率が99・何パーセントなどということ自体が、日本の司法の無能さを表していると言っても過言ではないであろう。
▼再審請求事件の実態
 冤罪を正すために再審請求を申し立てる事件が数多く存在するが、その実態はどうなっているのか。
本特集は、それを明らかにするために、日弁連人権擁護委員会が発行している「再審通信」などを参考に、現に闘われている主な再審請求事件を取り上げ、次のような依頼文を付して、弁護団にその報告をお願いした。
 「3000字という短い文章に纏めるのは、大変だと思いますが、次の順序で執筆いただければと思います。?事件の概要、?捜査状況、?確定審の経過と結果、?再審請求審の経過と結果(なお、上記の中で、確定審および再審請求審の問題点について端的に指摘するとともに、できましたら弁護団長、主任弁護人、弁護人数、支援活動の紹介もお願いします。また、表題や項目毎に的確な見出しを付けていただければ、幸いです)。」
 本文を読んでいただければお分かりのように、いずれの事件についても、それぞれの弁護団から、忙しい中、渾身の思いを込めて報告がなされている。

上記事件の中で、唯一「もうすぐ無罪」と表題を付していた「松橋再審請求事件」について、「再審無罪」の判決が言い渡された。本号発刊間もない3月29日、熊本地裁でのこと。
また、本号発刊直前の3月18日には、最高裁(第2小法廷)が、検察官の特別抗告を棄却して「湖東記念病院再審請求事件」の大阪高裁再審開始決定が確定した。その結果、無罪判決に至ることは、確実視される。

両事件をはじめ、各事件の報告が、見込み捜査や自白偏重、そして再審の困難等々の、刑事司法制度改革の課題を示している。とりわけ、死刑事案の冤罪は深刻である。死刑廃絶も、視野に入れなければならない。

特集以外の記事の主なものは以下のとおりである。
トピックス●沖縄とフクシマ
■「辺野古県民投票」の経緯と結果─弁護士、そして、一市民として関わって
中村昌樹
■あの日から9年目を迎えたフクシマ            伊東達也
連続企画●憲法9条実現のために〈20〉
映画「憲法を武器として・恵庭事件知らざる50年目の真実」について? 内藤 功
特別寄稿●国家が人を殺すとき
──死刑 、世界の現実、そして日本が死刑を廃止すべき理由
ヘルムート・オルトナー(本田 稔・訳)
司法をめぐる動き
・日本の士官学校の実態に迫る裁判─防衛大・暴行いじめ事件判決   佐藤博文
・1月・2月の動き                     司法制度委員会

メディアウォッチ2019《政治のごまかし メディアのすり替え》

統計偽造、官邸会見、国会答弁のウソ                丸山重威
あなたとランチを〈№44〉???     ランチメイト・石井逸子さん×佐藤むつみ
新企画・「改憲動向レポート」(№12)
「私がうそを言うわけない」と発言する安倍首相?????????????????????  飯島滋明
BOOK REVIEW前田朗著『ヘイト・スピーチ法 研究原論』三一書房 楠本 孝

「なるほど、面白そうだ」「ためになりそうだ」「読んでみたい」とおっしゃる方は、下記のURLから申し込みをいただきたい。できれば定期読者になっていただきたいが、もちろん個別のご注文も歓迎する。

https://www.jdla.jp/houmin/form.html

(2019年4月3日)

ゆく秋や 哀れスルガは 身の終わり

師走である。何とも、季節の遷りが速い。
暦の上では、昨日までは秋。その秋の終わりに、スルガ銀行不祥事の処分が発表になった。同銀行は昨日(11月30日)、シェアハウス向けの不正融資問題で117人を処分し、同時に業務改善計画を金融庁に提出したと発表した。

ところで、言葉遊びである。誰が作ったやら、これほどうまくできている例を他に知らない。

  あきのかがすおうとするがみのおわり

漢字で表記すると面白くもおかしくもないが、こうなる。
  秋の蚊が、吸おうとするが、身の終わり。

元気のよい夏の蚊ではない。ヨタヨタと元気のない秋の蚊である。血を吸おうと人の肌にとりついたが、たちまち事は露見。逃げ遅れて叩かれ、哀れ身の終わりとなった。それだけの句。

いくつの国名を読み込んでいるか。
 「安芸の加賀、周防と駿河、美濃尾張」で6か国、は正解ではない。
ひらがなの「の」と「と」を、能登と読んで7か国が正解なのだ。17文字すべてが、国名の読み込みに使われている。たいへんな才能というべきか、恐ろしく暇な御仁の手すさびか。

この17文字の中に「するが(駿河)」が入ってるのが、実に示唆的でもあり、予言的でもある。
今話題のスルガ銀行。2004年の商号変更前は、駿河銀行だった。静岡県沼津市に本店を置く地方銀行の雄の一つ。元は堅実な経営姿勢で知られ、バブルで傷を負わなかったことが賞讃された。よりによってその「駿河」が、消費者の血を吸おうとして、この秋身の終わり同様の体である。

メディアは、厳しく同行のコンプライアンス軽視の姿勢を批判している。いつもながらの企業の不祥事発覚のたびに、行政規制の重要さを再確認させられる。この行政規制とコンプライアンスが重要なのだ。

思い出す。バブルが終わって吹き出した日本企業の醜状。私は、当時日弁連の消費者委員長としてこれに向き合った。それまで消費者問題とは、豊田商事であり、茨城カントリークラブであり、武富士であり、あるいは霊感商法であり、原野商法等々であった。言わば、経済社会の片隅、あるいは日陰に生じるものであった。

ところが、蓋を開けてみれば、似たようなことを銀行も生保もやっていた。証券会社などはもっとひどかった。その典型が変額保険であり、過剰融資問題であった。シェアハウス向け融資と基本構造を同じくする。以来、消費者問題とは企業社会そのものと向きあうべきものと意識されるようになった。

資本主義社会とは個別資本の利潤追求の行動を是認する制度である。しかし、この野蛮な資本の衝動を放置していたのでは、人を限りなく搾取し収奪することになる。法や行政による規制が絶対に必要なのだ。

バブル経済崩壊のあと、経済社会を立て直すためにとして、規制緩和論が台頭した。新自由主義という「理論」の衣をまとって。だが、消費者問題に携わる現場からは、悲鳴にも似た規制緩和論への反発が生じた。企業は常に規制緩和を求め、消費者はこれに抵抗を続けざるを得ない。

たとえば、DHCの吉田嘉明である。吉田嘉明は政治家・渡辺喜美に8億円の裏金を提供した。その動機として彼が最も力んで主張しているのは、「日本国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家(註?渡辺喜美)を応援するために、大金(註?8億円)を貸し付けた」というのである。

今さら言うまでもないが、吉田嘉明は化粧品とサプリメントを製造販売する会社の経営者として厚労省の規制に服する。ところが、新潮手記の冒頭には、「厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてきます」「霞ヶ関、官僚機構の打破こそが今の日本に求められる改革」「それを託せる人こそが、私の求める政治家」と露骨に書き連ねているのだ。

並みの文章読解能力を持つ人がこの手記の記載を読めば、吉田嘉明のいう「国をより良くする」とは「脱官僚」と同義であり、「日本をダメにしている監督官庁の規制をなくすることを意味している」と理解することになる。彼が「国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家を応援するために、8億円もの大金を政治家に渡した」のは、「他の省庁と比べても特別煩わしい厚労省の規制チェックを緩和する」期待を込めてのことなのだ。彼の手記は、そのような読者の理解を誘導する文章の筋立てとなっているのだ。

秋の蚊を叩きながら、つくづくと思う。
「企業の利益よりも、消費者の利益が大切ではないか」「コンプライアンスは大切だ」「もっと果敢に行政規制の制度を活用すべきだ」。

また、こんな見え透いた企業人の言葉に欺されてはいけない。
「規制緩和こそが経済再生の切り札だ」 「企業の自由な行動を保障しなければ日本企業の競争力が失われる」。

ゴーンの逮捕が、企業人の倫理観の欠如を改めて国民に印象づけた。規制あってなお、その遵守がなされていない。
(2018年12月1日)

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ウソとごまかしの『安倍政治』総検証!

12月3日(月)18時?20時(開場17時30分)

衆議院第1議員会館 地下1階「大会議室」

最寄り駅は、丸ノ内線・「国会議事堂前」、または有楽町線・「永田町駅」です。
(集会にはどなたでもご参加いただけます。議員会館ロビーで、担当の者が入館証を配布していますので、お受け取りのうえ入館下さい。)

麻生に歳費はアホラシイ! 下村歳費もムダヅカイ!

あの下村博文が、自民党の憲法改正推進本部長となっている。思想におけるアベの友達。右の友、ミギトモという。そして、アベの友達加計孝太郎とも金と利権で繋がる古いタイプ。文科大臣の時代に、加計学園から政治資金パーティ券代金として200万円を受領していながら、なぜか政治資金収支報告書には不記載で告発されている、あの下村である。どこに行っても、まともに相手にしてもらえる人物ではない。ましてや憲法改正を論じる資格などあろうはずがない。

そのことについては、10月31日の当ブログ「被疑者下村博文に対する検察審査申立記者会見にて」をご一読いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=11362

自民党内で改憲問題の先頭に立っていた船田元や中谷元、少し前には舛添要一などは、保守なりの論客として粘り強く手強い相手という印象がある。しかし、あの下村である。この難題をこなせるわけはない。本気でことをなそうという人事ではない。とはいえ、ウソとごまかしのアベ政権である。油断はならない。

その下村が、11月9日のテレビ番組(TBSのCS)収録でおかしなことを言って物議を醸している。片山さつき同様、期待にたがわぬ「お働きぶり」。

下村の発言は、「憲法審査会で憲法改正について率直な議論をすることさえしないのは、国会議員の職場放棄ではないか」と述べて、憲法審開催に応じようとしない立憲民主党などに苦言を呈した、というのだ。

もう少し詳細には、「(憲法審査会の)自由討議で自民党は(改憲4項目を)出したいと思っているが、野党は野党で考え方を発表してもらってもいい。」「憲法改正について、どう思っているのかについて議論しましょう、ということさえ議論をしなかったとしたら、(野党は)国会議員として職場放棄じゃないですか。高い歳費をもらっているにもかかわらず、国会議員として職場放棄してもいいのか、ということを国民にぜひわかってほしい」「我々は別に強要しているわけじゃない。自民党案を議論しないのだったらダメだ、と言っているのではない。ぜひ国会(の憲法審査会)を開いていただきたい」というものだったという。

言っている内容の非論理はともかく、これは泣き言である。改憲論議が進展しないことについて、相当の焦慮が見て取れる。櫻井よしこのホームページを眺めると、同じ趣旨が読み取れる。11月10日の記事に、こうある。

改憲案の提示が国民主権の一丁目一番地 国会は国民に投票の機会を与えるべきだ」という。改憲手続に執心しているのは安倍一人で孤立している、という焦慮が語られている。この点、アベ取り巻きに共通の思いなのだろう。

「臨時国会は10月24日に始まったばかりだが、その様子を見ていて、政党も国会議員も現実を見ていない、余りに無責任だと、腹立たしい思いになる。とりわけ焦眉の急である憲法改正について、なぜ、こうも無責任でいられるのか。

国際情勢の厳しさは、日本よ、急ぎ自力をつけよと警告している。国民、国家、国土は自国が守るという原点を思い出せと告げている。国民の命や安全に責任をもつべきは政府であるにも拘わらず、日本国政府には国民、国家を守る有効な手段を取ることができにくい。国の交戦権さえ認めない恐らく世界でたったひとつの、変な憲法ゆえである。

憲法改正を急ぐべしと問題提起を続けているのは、安倍晋三首相ばかりのように見える。首相は、『自民党の憲法改正案をこの臨時国会に提出できるように取りまとめを加速すべきだ』と幾度となく旗を振ってきたが、周りの動きはなぜかにぶい。」

「改憲案の提示が国民主権の一丁目一番地」で、「憲法改正が焦眉の急」といっているのは、「安倍晋三首相ばかり」。そりゃそのとおりだろう。自民党内もまとまっていない。公明党はそっぽを向いている。野党は絶対反対だ。国民は憲法改正など、これっぱかしも必要とは思っていない。

さて、昨日(11月11日)の午後、「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」財務省前で「アソウ・ヤメロ」のコールを繰り返し、銀座通りをアソウ辞任要求のデモをした。人数は多くなかったが、参加者は意気軒昂。

市民運動のコールやプラカードのキャッチコピーはいずれも秀逸。
メインは、「麻生財務大臣は即刻辞任せよ。」「国民をナメ切った麻生を追放しよう」「無恥・無知・無能の麻生はいらない」「アベとァソーのとんでもナイ閣 すぐ辞めろ」「国民なめんな」「麻生君 いつまで醜態晒す気だ」

麻生の「不摂生で病気になった人の医療費を負担するのはアホラシイ」発言への反発が強い。社会保険のなんたるかを理解していない。所得格差がもたらす健康格差に理解がない。これが、財務大臣か。「麻生の増税アホラシイ」「麻生に歳費はアホラシイ」のコールが、集会参加者の共感を呼んだ。銀座通りの買い物客も興味は津々。

この秀逸コールをアソウだけに献呈するのはもったいない。まずは下村である。「なににつけても優先順位というものがある」「切実な国民的課題をそっちのけで、不要不急の憲法『改正』問題にこだわり続けているのは、国民の負託に応えるべき国会議員の職場放棄ではないか」「高い歳費をもらっているにもかかわらず、国民の望まぬ改憲にこだわり続けて国会議員として職場放棄してもいいのか、ということをアベ取り巻き連中にはぜひわかってほしい」

端的に申しあげよう。こんな輩に、歳費なんぞやりたくはない。
 麻生に歳費はアホラシイ
 下村歳費も無駄遣い
 片山・甘利もアホラシイ
 アベに歳費もアンマリダ
(2018年11月12日)

片山さん、ずさんで、でたらめ。めちゃくちゃじゃないですか。

稲田朋美に代わっての片山さつき地方創生相。期待にたがわぬ、目立ちぶり、おさわがせぶりである。
最初に、週刊文春が「口利き疑惑」を報じた。この人の古巣である財務省・国税局への口利きを依頼され、100万円で引き受けたという「疑惑」。口利きの依頼者である会社経営者は、自社が青色申告の承認を取消されそうになって、財務省出身の片山に泣き付いたのだ。それにしても、ずいぶんと古典的な手口の事件。

口利き依頼者は、片山事務所から言われるとおりに「口利きの着手金」100万円を支払ったものの、結局青色申告承認は取消された。腹を立てるのは当たり前、片山に直接クレームを申し出て、トラブルになった。トラブルになった時点で、片山は100万円(あるいは+α)をそっくり返金してことを収めるやり方もあったろう。が、そうはしななかった。おそらくは、この依頼者を舐めてかかっていたからだ。

週刊文春が報じた疑惑が事実だとすると、片山の行為は、あっせん利得罪の構成要件に該当する公算が高い。起訴にまで至るかはともかく、表沙汰になれば捜査対象となる可能性はきわめて高い。だが、この口利き依頼者の行為も褒められたものではない。片山にあっせん利得罪が成立するなら、口利きを依頼した会社経営者側にも、対向犯として、あっせん利得処罰法上の利益供与罪(4条)が成立することになる。その法定刑は、「1年以下の懲役又は250万円以下の罰金」。片山は、「これは飽くまでも裏の話。犯罪者となるリスクを覚悟でこの依頼者が、表の話にするはずはない」と高をくくっていたのだろう。

事実、この口利き依頼者は、週刊文春の取材に、最初から積極的に応じたという風ではない。ところが、腹に据えかねて、おそらくはリスクを自覚しつつ片山との対決を決意したのだ。このような口利き依頼者は多くなかろう。暗数を推認することは困難だが、少なからぬ類似の件があるだろうと思わせる。

片山はこの口利き疑惑が話題になると、週刊文春を被告として民事訴訟を提訴した。これが小狡い。積極的に国民に丁寧な説明をしようというのではない。メディアからの問合せに誠実に答えようというのでもない。自らの提訴で疑惑を「訴訟案件」とすることによって、「訴訟」を盾に追求をそらすことかできると考えたのだ。この小細工が、却って疑惑を決定的なものとした。愚策というほかはない。蛇の道は蛇、類は友を呼ぶ。こんな愚策に加担しようという理念に欠けた弁護士もいる。

口利き疑惑のあとは、自らが認めた限りで2件の政治資金規正法違反である。政治資金収支報告書の不記載。これは、「疑惑」ではない。歴とした犯罪の成立。あとで訂正しようと、報告書提出の時点で、犯罪は既遂となっているのだから。

実は、政治資金規正法違反はこれだけではないのだという。そして、公職選挙法違反の看板設置疑惑も。カレンダー配布疑惑も。

一昨日(11月7日)の参院予算委員会。共産党の小池晃が、片山さつきを問い詰めた。

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。片山大臣にお聞きします。自身が代表を務める政治団体の資金収支報告書、先月31日、今月2日と2回にわたって訂正しました。このように記載漏れが続くのはあってはならないことだと思いますが、御自身の責任をどう考えていますか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。まず、収支報告を訂正したことについては大変申し訳なく思っておりますが、現在、事務所においてまだ精査中でございまして、近いうちには全体の結果がお示しできると思います。こうした事態が生じた理由としては、平成28年の参議院選挙の際に選挙収支の事務を担当していた方がその年秋に退任してしまい、28年の収支報告を担当し、その年の秋に着任した秘書が誤認したことによるものによるものでございます。以上でございます。

○小池晃君 訂正はこれで終わりでないということですね。しんぶん赤旗日曜版の調査では、まだ未記載あります。全国宅建政治連盟、全日本トラック事業政治連盟、日本専門新聞政治連盟など5団体、7件。2009年から2016年分、合計145万円分、未記載ですね。
○国務大臣(片山さつき君) いずれにいたしましても……(発言する者あり)はい。お答えをさせていただきますが、要するに、領収書を出して、その保存が不十分であったことが理由になっておりますので、それを今1件1件確認しているところでございますので、近いうちにお示しできると考えております。以上でございます。

○小池晃君 自分の責任全く語っていないですよ。全部秘書のせいだという態度でしょう、これ。こんなに記載漏れ続いていれば、毎年の収支だって、これ、つじつまが合わなくなるんじゃないですか。結局、めちゃくちゃじゃないですか、これ。余りにずさんじゃないですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。法にのっとって適正な監査も受けた上に、毎年の収支報告は提出させていただいております。以上でございます。

○小池晃君 それがもう長年にわたってずさん、でたらめだったということでしょう、これ。大臣、大臣の資金管理団体、山桜会、間違いないですか。
○国務大臣(片山さつき君) 2013年の6月以降は山桜会でございます。

○小池晃君 山桜会の会計責任者とされる税理士さんに問い合わせました。「私が会計責任者ではない、勝手に名前を使われた。収支報告を見たこともないし、報告書の訂正についても知らない」と答えました。ところが、その数時間後に文書が送られてまいりまして、自分が会計責任者だと回答しています。どうなっているんですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。昨日、西村税理士、この会計責任者に、6月7日の山桜会発足につきまして、承諾の上で会計責任者を引き受けていただいた方ですが、御連絡がございまして、今おっしゃったメディアから御連絡があったので、何か非常にびっくりして、一切自分は知らない、存ぜぬのようなことを言ってしまったんだけれども、後から、誤解をされているようだから、以下のようにお答えしたという紙をいただきました。《2013年6月7日、山桜会発足に伴い会計責任者を引き受けました。その際、私の代行、括弧、片山事務所秘書に印鑑を預けました。会計責任者としての任務は適正に遂行しておりました。》御署 名入りです。以上でございます。

○小池晃君 びっくりして、何か動転して言ったと言うけど、向こうから電話掛けてきたんですよ、留守電に入れたらば。きちんと丁寧に説明したそうですよ、最初は。私は全然知りませんということをるる説明されたんですよ、その、今名前言われたから私も言うけど、西村さんは。ところが、その後で文書で送ってくる。何なんですか、これは。
○国務大臣(片山さつき君) いずれにいたしましても、2013年6月7日の山桜会の発足時に会計責任者を引き受けておりますし、その記録もきちっと残っておりますので、その事実はしっかりしておって、そのことを今このように文書でお答えになっているんだと思います。その御指摘の記者さんと税理士さんの会話につきましては、私どもは伺っておりませんので、ちょっとお答えできません。

○小池晃君 全く説明できないんですね、これね。名古屋にあるグローリア21 という介護の株式会社を御存じですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。ヘルスケアの関係をやっていらっしゃって、私どもも、講演会に来ていただいている方だと思います。会社さんというか、団体さんだと思います。

○小池晃君 この会社と全く同じ住所、名古屋市中川区打中2の105に一般社団法人日本シニア検定協会がありますが、御存じですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。そのシニア検定の協会につきましては、私は会長をしていたことがありますから当然存じておりますし、このグローリアさんもその有力なメンバーだったと承知しております。

○小池晃君 このグローリア21 は、経済産業省の新連携計画に認定をされて補助金を受けていますか、御存じですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。それは今お伺いしたんで、それが事実ならばそうなんだろうなと思います。

○小池晃君 関連する企業が補助金を受け取ってはいけないことは御存じないんですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。その21さんは、済みません、社団法人だったか会社だったかちょっと失念しておりますが、いずれにしても、私はそこの役員でもなく株主でもなく、シニア検定というのは全く別の一般社団法人でございますので、そういったことには当たらないかと考えております。

小池晃君 グローリア21、株式会社です。じゃ、片山大臣は政治資金の提供を受けたことはないんですね、グローリア21 から。
○国務大臣(片山さつき君) いわゆる寄附というのを受けたことはないと思います。

○小池晃君 これはきちんと調べて報告をしていただきたいと思います。思いますじゃなくて。
 総理、口利き疑惑が指摘されたり、政治資金収支報告を何度も訂正しなければいけない、更にまだ訂正事項はあるとおっしゃっているわけですね。こういう人に大臣をやらせていいんですか。私は、これは総理の任命責任問われていると思いますよ。いかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 個別の事案については具体の事実関係に即して判断されるべきものであり、お答えは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、内閣、与党、野党を問わず、一人一人の政治家は、その言動について国民から不信を持たれることのないよう、説明責任を果たしながら、常に襟を正していかなければならないと考えております。その上で、片山大臣には、党の政調会長代理など様々な政策立案に携わってきた経験の上に、与えられた職責をしっかりと全うしてほしいと考えております。

○小池晃君 全然答えていないんですね。不信持たれているじゃないですか。山のように不信持た れているじゃないですか、ね。それが許されるのかと聞いているんですよ。大臣として適格だと思いますか。これだけ不信を次々突き付けられている人が大臣であり続けることが適切だと総理はお考えですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の点等については、説明責任を果たしながら、常に襟を正していかなければならないと考えておりますが、その上で、党の政調会長代理などの経験を生かして、しっかりと職責を果たしてもらいたいと考えております。

小池晃君 何度も何度も収支資金報告を書き換えなければいけない、まだ書き換えなきゃいけないことが残っていると、そういう人を大臣にしておいていいんですか、そのことを聞いているんですよ。襟正すといったって、ずっと正しっ放しじゃないですか。まだ全然正されていないじゃないですか、どうなんですか

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政治資金収支報告書の件については、ただいま片山大臣の方から当時の状況等も含めて説明があったと承知をしておりますが、しっかりと調べ直して対応していくものと考えております。

○小池晃君 大臣失格だということを申し上げたいと思います。

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?「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」からの訴えです。
「会」は、麻生財務大臣の辞任を求める<署名運動>と<財務省前アピール行動+デモ>を呼びかけています。

財務省前アピール行動+デモ
11月11日(日)
13時? 財務省前アピール行動
14時  デモ出発

■<署名>と<財務省前アピール行動+デモ>の資料一式をまとめたサイト■
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/1111-5336-1.html
ぜひ、これをメールやツイッタ?で拡散してください。

■できるだけメッセージを添えてネット署名を■
上記の「まとめサイト」の右サイド・バーの最上段に、
1.署名用紙のダウンロード http://bit.ly/2ygbmHe
2.ネット署名の入力フォーム http://bit.ly/2IFNx0A
3.ネット署名のメッセージ公開 http://bit.ly/2Rpf6Pm
が貼り付けられています。

ぜひとも、ご協力をよろしくお願いします。もちろん、メッセージを割愛して、ネット署名だけでも結構です。
なお、署名の文面は以下のとおりです。
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財務大臣 麻生太郎 様

無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます

森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会

10月2日に発足した第4次安倍改造内閣で麻生太郎氏が財務大臣に留任しました。しかし、第3次安倍内閣当時、財務省では、佐川宣寿氏が理財局当時の国会での数々の虚偽答弁、公文書改ざんへの関与の責任をとって国税庁長官の辞任に追い込まれました。また、福田淳一氏は女性記者への破廉恥なセクハラ発言を告発され、事務次官の辞職に追い込まれました。いずれも麻生氏が任命権者の人事でした。
しかし、麻生氏は厳しい世論の批判にも居直りを続け、事態を放置しました。それどころか、森友学園への国有地の破格の安値売却について、録音データなど動かぬ証拠を突きつけられても、なお、「処分は適正になされた」「私は報道より部下を信じる」と強弁し続けました。
福田次官のセクハラ行為については、辞任が認められた後も「はめられたという意見もある」などと暴言を吐きました。
なによりも、第3次安倍内閣当時、財務省では公文書の隠蔽、決裁文書の改ざんという前代未聞の悪質きわまりない国民への背信行為が発覚しましたが、それでも麻生氏は、会見の場で記者を見下す不真面目で下品下劣としか言いようがない答弁を繰り返しました。
こうした経歴の麻生氏が私たちの税金を預かり、税金の使い道を采配する財務省のトップに居座ることに、私たちと大多数の国民は、もはや我慢の限界を超えています。
麻生氏を留任させた安倍首相の任命責任が問われるのはきわめて当然のことですが、任命権者の意向以前に私たちは、麻生氏自身が自らの意思で進退を判断されるべきだと考え、次のことを申し入れます。

申し入れ

麻生太郎氏は財務省をめぐる数々の背任、国.に対する背信の責任をとって直ちに財務大臣を辞任すること

私は上記の申し入れに賛同し、以下のとおり、署名します。

(2018年11月9日)

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