石川逸子さんから、「風のたより」第19号をいただいた。2020年1月1日の日付で、「勝手ながら、本誌を、賀状に代えさせていただきます」とある。賀状というには過ぎたる32頁のパンフレット。
その2頁から14頁までが、山本信子著・小野英子訳の「炎のメモワール(原爆被爆手記)」である。その冒頭に、「2018年5月 小野英子」として、こう綴られている。
これは、私の母・山本信子が原爆投下2年後に英文で書き残した手記を日本語に翻訳したものです。……手記はアメリカの「TIME」誌宛に送付されましたが、GHQの検閲に引っかかって没収され、願いはかないませんでした。
山本信子さんは、旧制広島市立女学校の元英語教師。夫の信雄さん(旧制広島二中教師)との間に、洋子(被爆当時8歳)と英子(6歳)の二女をもうけていたが、原爆で夫と長女を失う。その悲惨さが言葉を失うほどに胸に痛い。母が我が子の遺体を探す場面は涙なくして読めない。
「『炎のメモワール』全文の無断転載は禁止されています。」との記載があるので、手記からの引用は遠慮し、この手記に添えられた石川逸子さんの短い詩を転載させていただく。この詩の「幼い少女」が山本信子さんの長女で、訳者・小野英子さんの姉に当たる山本洋子さんである。
幼い少女
ガミガミ言われても お母さんが一番好き
そう言い言いしていた少女
何一つ いけないことをしたこともないのに
なぜ 二日間 火傷したぼろぼろのからだで
熱い 熱いよウ と 苦しみ抜き 水をもとめ
看取るもの だれひとりもないまま
ぼろ冊のように死なねばならなかったか
なぜ なぜ?
どうして?
哀しい 苦しい 母の問いが
いまも 風とともにながれているよ
ー石川逸子
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もう一つ、石川さんの詩をご紹介したい。
「2019.4.5」の日付が入っている詩。そう、令和という元号が発表された直後に作られたものだ。
国書って?
石川逸子
とある国の首相が 鼻高々と申しました
「元号は「令和」
国書から取りました」
え? 「令」も「和」も そもそも
漢字ですよね
その漢字をもたらしたのは ほかでもない
百済の王仁博士
『万葉集』巻5・梅花の歌の
「序」から取ったとありますが
序文は かの王義之の「蘭亭序」を
そっくり模した文ですよね
353年3月 中国・晋の名士41人が
蘭亭で開いた 曲水に盃をながし 詩を詠んだ宴
席文中の「梅披鏡前之粉」
梅は鏡の前の白い粉のように白く咲いて は
梁簡文帝の梅花賦「争楼上之落粉」
あるいは陳後生の梅花落「払牧疑粉散」などを
模したもの とか
見えてくるのは
いにしえの中国・朝鮮の香り豊かな文人たちの
宴に 詩に
300年余の後 はるかに 心を寄せ 敬い
「淡然自放」淡々としてほしいまま
「快然自足」愉快に満ち足りて
酒に酔い 陶然として 梅の花をめで
天から雪がながれくる と詠んだ
大宰府の役人たちの 正月の宴
中国・朝鮮への蔑視を 折々にちらつかせ
2019年 「令和」で あわよくば「時」を支配し
フクシマ原発事故も ジュゴンの死も
なかったことにしようとする
とある国の首相よ
今一度 無心の心で
万葉集巻5・梅花の歌の「序」を読み
アジアの国々の文化を愛おしんだ 往時の役人たちを
見習いませんか
‐2019.4.5
(2020年1月30日・連続更新2495日)
史上、首相として国民から敬愛される人物はまことに稀少である。多くは、警戒され、嫌われ、恐れられる人物だった。安倍晋三という現首相。これまでの歴代首相とはひと味違う。長期政権を維持してはいるが、こんなにも国民から軽侮されている首相も珍しかろう。その理由の一つは、極端なまでの身贔屓だが、もうひとつとして、決定的な国語の基礎能力不足をさらけ出していることがある。官僚の作文を朗読することはできるが、ルビがふられていないと「云々」も「已まず」も読めない。
その、これまでの「実績」に、この度はもう一つ加わった。桜を見る会についての「募集ではなく募ったという認識だった」「募ってはいるが募集はしていない」という答弁である。一国の首相のこの国語能力不足の顕在化は,対内的にも対外的にも,国家機密暴露というべき大問題である。しかも彼は、「美しい国・日本」などを語る国粋派なのだ。
実は、不誠実な答弁姿勢こそが真の問題点なのだが、これは一見して直ちに誰にも分かるというものではない。それにくらべて、昨日(1月28日)の衆院予算委員会における,宮本徹議員質問に対する、首相答弁の国語力レベルは誰の目にも分かり易い。
首相 「私はですね、幅広く募っているという認識でございました。募集してるという認識ではなかったのであります」
宮本 「私も日本語を今まで48年間使ってまいりましたけども、募るというのは募集するのと同じですよ。募集の『募』は募るっていう字なんですよ。総理はその認識なく、募っているという言葉を使っていたんですか?」
首相 「あの、それはですね、つまり事務所、がですね、いわば今までの、ですね、今までの経緯の中において、ふさわしい方々に声をかけていると」「いわば、それにふさわしい方ということでですね、いわば募っているという認識があったわけでございまして、例えばですね、新聞等にですね、広告を出して、どうぞということではないんだろうと、こう思うわけでございます」
ルビがふってあれば「募る」を読めても、意味までは理解できていない。官僚が書いた原稿を棒読みしているだけだから、当然、反省の気持ちもない。たまに自分の言葉で話せばこのザマだ。(日刊ゲンダイ)
この発言が報じられると、Twitterでは「#募ってはいるが募集はしてない」というハッシュタグが生まれ、大喜利が始まった。「答弁してはいるが答えていない」「太っているが肥えてはいない」といった投稿が集まり、一時トレンド入りしたという。このフレーズを「さくら論法」と呼ぶこととしたい。
思い出すのは、一昨年の流行語大賞の受賞作の一つともなった、上西充子教授の「ご飯論法」である。
Q「朝ごはんは食べなかったんですか?」
A「ご飯は食べませんでした(パンは食べましたが、それは黙っておきます)」
Q「何も食べなかったんですね?」
A「何も、と聞かれましても、どこまでを食事の範囲に入れるかは、必ずしも明確ではありませんので・・」
これを「さくら論法」流に言い換えれば、
「朝ごはん食べないとは言ったが、朝食をとらないとは言ってない」
というわけだ。
早くも、「#募ってはいるが募集はしてない」は、「今年の流行語大賞候補第一号ですな」という呼び声が高い。
安倍流「さくら論法」の大喜利フレーズがネットに並んだ。「答弁してはいるが答えていない」「太っているが肥えてはいない」を筆頭に、なんとも出来がよい。しかも、面白いだけでなく、含蓄に富むものが多い。
投票しているが支持しているわけではない。
書き換えてはいるが改竄はしていない
毎日新聞を読んでいるが 毎日新聞は読んでいない
自由民主党であるが、自由でなく民主的でもない
危ないとは認識してはいるが、危険という認識はない。
愚かだという認識はあるが、愚鈍という認識もある?
「妻は公人じゃないんです。国からボディーガードとお付きの人が付く私人なんです」
労働をしたが 働いていない
訪問をしたが 訪れてはいない
後援会の会員を、幅広く募集して、桜を見る会に招待し、税金で飲み食いさせて接待したが、背任したという自覚はない。
答弁に立つが答えない
責任は痛感するが責任取らない
隠蔽ではないと言うが黒塗り資料しか出してこない
言わばと言うが後に例えが出てこない
まさにと言うが後に確かな事柄が出てこない
圧力はかけていない。テレビが勝手に忖度するだけ。
「募る」と「募集」は違うと安倍首相。
いよいよ危険が危ない。
というか、こんな答弁をされては頭痛で頭が痛い。(山添拓)
読んでいるが 読書はしていない
強烈な眠気はあるが 睡魔は襲ってきてきない
成蹊大学法学部政治学科卒業ではあるが 勉強はしてない
偽っているが虚偽ではない
招待したけど、招いたわけではない、みたいな。
マズい部分隠したが改竄ではない。
総理だが総裁ではない(ときもある)
総裁だが総理ではない(ときもある)
炉心溶融してるが、メルトダウンじゃない
桜を見る会の名簿、破棄はしたが棄ててはいない
殴ってはいるが殴打してはいない
「それでは、それではですね、宮本さんは、み宮本さんは、まさに、思いが募る、ではなく、思いが募集する、とか、言うんですか?言う、言うんですか?」
コピーして何人でも募れます!(募集ではない)
大喜利見てきたけど、やはり元祖に勝てる人はいまだかつて居ない。
#安倍さんしかいない
これは、他の件にも応用が利く。
逃げてはいるが逃亡ではない (ゴーン)
政府チャーターだが無料ではない (利用者に8万円請求)
安倍晋三のことだから、「募ると募集するは意味が違う」なんてアホな閣議決定をやりかねない。
(2020年1月29日・連続更新2494日)
河井克行・案里夫妻の公職選挙法違反事件。最初はさしたる問題に見えなかった。保守の選挙には付きものの「運動員買収事件」がまたぞろ出てきたかという程度。河井克行と安倍晋三との距離感も、選挙区事情も知らないまま、事務方の未熟さから内部のトラブルが外に洩れたのだろうくらいにしか考えなかった。
それが、急に雲行きが変わって、安倍政権の中枢を揺るがす大きな問題としての再登場である。安倍晋三の秘書4人が河井案里の選挙事務をとり仕切っていたということもさりながら、1億5000万円のアベ・マネー投入が衝撃である。なるほど、事件後当事者両名とも雲隠れせざるを得なかったわけだ。
ここまでのことは、1月23日の当ブログに記事を書いた。
https://article9.jp/wordpress/?p=14179
一昨日(1月24日)毎日新聞朝刊の5面の報道が興味深い。「案里氏1.5億円 自民に波紋」「下村氏『首相か幹事長の判断』」という見出し。毎日デジタルでは、「河井案里氏1.5億円にざわつく自民」となっている。この問題は、自民党外よりも、党内に波紋を呼び、ざわつかせているわけだ。テレビ番組で憮然たる発言をしたのが、下村博文であることにも興味をそそられる。
アベの組織統制の基本手法は、自分への忠誠を量っての極端な論功行賞という古典的なものである。これが、露骨な「オトモダチ優遇」だが、実は「えこひいき」に過ぎない。アベに力量があるという幻想があるうちは、この差別は統制に有効である。優遇される者には恩義を売り、冷遇される者には徹底した屈従を余儀なくさせる。しかし、所詮はえこひいき。不満の鬱積は必然で、アベに力量があるという幻想にヒビがはいれば、この不満が噴出することになる。今、そのような事態が生じつつあるのではないか。
同じ広島選挙区の自民党候補者の一方には、選挙資金1億5000万円を投入し、もう一方には1500万円。誰が見ても、これは尋常ではない。これに,安倍側近の一人と数えられていた下村博文が口火を切ってもの申す姿勢を見せたのだ。
自民党の選挙対策委員長である下村博文が、「誰の判断でそうなったかは分からない」「首相か二階俊博幹事長の判断だろう」という。さらに「通常は都道府県連を通すとし、『候補者に直接党本部が政治資金を含めて選挙活動費を振り込むのはあり得ない話だ』と強調。金額に関し『ちょっと想像を超えている。接戦で厳しいところには相場より上乗せすることもあるが、桁が違って驚いている』と述べた。」と報じられている。
閣僚経験者は「広島が重点区なら溝手さんも同じ額にしないといけない。重点区じゃなくて『重点人』だ」と皮肉った。露骨な肩入れに党内からは「俺ももらってみたい」(閣僚経験者)、「永田町の常識でも破格だ」(党関係者)との声が上がる一方で、「こんなことをやっていたら、国民から見放される」(中堅議員)との批判も。党幹部は「余計なことを言わなければいいのに」と下村氏の発言に不快感を示した。
また、本日(1月26日)放送のフジテレビ系「日曜報道THE PRIME」に出演した自民党・中谷元議員が、次のように語ったと報じられている。
「私の事務所も調べたんですけど、1500万円でした。公認料と活動費なんですけど。やっぱり1億5000万円というのはにわか信じられません。破格を通り越しているということで、何に使ったのかなということなんですけど」
「当選した案里さん自身も、『私も知りません』というのは良くないと思います。候補者もきちんと事務所の中、管理しないといけません。政治家自らがしっかり説明できるようにしないといけません」「党内の規律は公平公正が必要でそうじゃないと組織が動かなくなってしまうと思う。野党の時に原点に戻って謙虚に国民目線でと政権復帰したわけですから、この気持ちを忘れずにやっていかないといけない」
下村も、中谷も明確にアベ批判を始めている。これは、注目すべきことだろう。明日からの予算委員会審議が楽しみとなってきた。
追及すべき課題は満載である。モリ・カケ・サクラ、カジノにスギタ、テストとアンリ。中東派兵に兵器の爆買い。景気の後退・韓国問題も。改憲どこじゃないだろう。
(2020年1月26日・連続更新2491日)
杉田水脈という話題の自民党女性議員。安倍政権にとっても自民党にとっても、たいへん重要な人物で大きな役割を果たしている。いや、議員として何かをなし遂げたというわけでも、優れた政策や見識を示したというわけでもない。単に、安倍晋三や自民党が言いたくても言えないホンネをしゃべくるだけの役割を受け持つ人。そのため政権と自民党にとってかけがえのない人だが、われわれ反安倍派にとっても安倍や右翼のホンネを教えてくれる貴重な存在である。
この人、1月22日衆院本会議での玉木雄一郎(国民民主党)代表質問に野次を飛ばして、一躍玉木質問に社会の耳目を集めるという立派な役割を果たした。夫婦同姓の強制が結婚の障碍になっているという玉木の指摘のくだりで、「だったら結婚しなくていい」と言い放ったのだ。しかも2度まで。さすがというべきだろう。
当初は、「自民党女性議員」の野次と報道されていたが、当人が報道陣から追及されて,発言を否定していない。周囲の証言もある。この人の発言と断定して間違いはなさそう。この人の発言であるうえは失言ではありえない。確信犯的発言である。堂々と発言を認めて所信を語るべきところ、そうはしない。この点のごまかしぶりは、安倍晋三とよく似ている。
この人にとっては、人と人とがその意思のみに基づいて障碍なく結婚できることよりは、結婚後の同姓の強制という制度維持の方が重要なのだ。かつてはLGBTを「生産性がない」と攻撃して一躍蛮名を轟かせたこの人が、「結婚による生産性より大切なものが夫婦同姓」というのだ。今の世になんと愚かなと思えども、「こんな人」が議員となっている現実があり、「こんな人」を推す勢力が現実にあるのだ。だから、選択的夫婦別姓がいまだに棚ざらしのままとなって実現していない。
産経ニュースで、杉田はこんなことを言っている。
「旧ソ連崩壊後、弱体化したと思われていたコミンテルンは息を吹き返しつつあります。その活動の温床になっているのが日本であり、彼らの一番のターゲットが日本」「夫婦別姓、ジェンダーフリー、LGBT支援などの考えを広め、日本の一番コアな部分である『家族』を崩壊させようと仕掛けてきました」
恐るべき認識である。この人の頭の中に満ち満ちているものは、「家族」である。それも、《修身斉家治国平天下》の文脈における「家」を構成する「家族」。教育勅語が、「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」とのたもうた国家の単位をなす臣民の「家」。より適切には、旧民法と旧戸籍制度に端的に表れていた「家父長制」下の「家」である。その「家」の尊重は、ひとり杉田水脈特有の突出したイデオロギーではなく、安倍晋三とその取り巻きにとっても同様であり、多くの自民党議員が共有している感性でもある。
封建的身分制度を支え、天皇主権国家の基礎となったのが「家」であり、「家父長制」であった。「夫唱婦随」「孝」「兄弟の序」という《性差別・長幼の序》という家族内秩序を基本原理としてあらゆる中間社会の秩序が形成され、これを包摂して国家が組み立てられて、その頂点に天皇が位置した。
天皇の赤子たる臣民が、慈父たる天皇を仰ぎ見る構図なのだ。個人の自立、すべての人の平等という自明の理念を拒絶するものが、天皇制を支えた家父長制の「家」である。
明治政府がでっち上げ、国民に教え込んだ愚かなドグマが、いまだに払拭し得ていないのだ。1月22日、玉木代表質問の際のあの野次を発したものの正体は、もしかしたら杉田水脈ではなく、今の世になお成仏することなく彷徨っている「家父長制的『家』制度」の亡霊であったのかも知れない。
(2020年1月24日)
「週刊文春」本日(1月23日)発売号の広告が目を惹く。《秘書4人派遣「安倍丸抱え」で公選法違反》 「河井夫妻『買収』原資は安倍マネー1億5千万円だった」「入出金記録LINE入手」「安倍 菅 全面支援で振り込まれた軍資金はライバルの10倍」と、この上なくセンセーショナルなもの。河井案里選挙違反問題の根の深さが見えてきた。「桜」だけではない。案里疑惑も安倍政権を直撃しそうな雲行きということだ。
文春も、河井夫妻の車上運動員への超過報酬支払いを『買収』と確認の上、その買収資金の出所が「安倍マネー」だとしている。もちろん、安倍晋三のポケットマネーではない。自民党のカネの配分ではある。しかし、その金額が半端ではない。1億5000万円だというのだ。「ライバル」とは、同じく自民党から定数2の広島県選挙区に出馬して落選した溝手顕正前議員のこと。河井克行は長く首相補佐官を務め,安倍側近と言われた人物。お友達への配分は、「ライバル」の10倍という手厚い配慮。いかにも、安倍晋三のやりそうなこと。こうなれば、誰が見ても案里選挙資金は「安倍マネー」というほかない。
文春がネットで配信している記事によれば、2019年4月15日から6月27日までの3か月間に、5回に分けて合計1億5000万円が河井夫妻がそれぞれ主宰する政党支部に送金されているという。19年参院選の公示日が7月4日、投票日は7月21日だった。その直前の巨額送金。誰が見ても案里選挙への「安倍マネー」の投入である。しかも、安倍の秘書4人を投入しての「安倍丸抱え」選挙なのだ。
1億5000万円がいかに巨額か。職選挙法(194条)は、「選挙運動に関する支出金額の制限額」を定める。極端にカネで選挙結果が左右されることのないよう、金権選挙に総枠の歯止めが掛けられているのだ。
この金額は、参院選広島県選挙区(定数2)の場合は、《選挙人名簿登録者数÷定数×13円、に2370万円を加えた金額》とされている。
選挙当日における広島県の有権者数は235万人だから、
235万人÷2×13円+2370万円≒3898万円である。4000万円に満たない。
1億5000万円の送金額は、それだけで「選挙運動に関する総支出金額制限額」の3.75倍となる。この時期のこの金額の送金は、違法な金権選挙断行の意思表示と見るほかはない。哀しいかな、議席もカネで買えるのだ。河井案里を当選させたのはこの「安倍マネー」だったのだ。
この「巨額安倍マネー」は、どう使われたのだろう。選挙運動費用収支報告書に真実が記載されているはずはない。検察には、捜査を徹底して明らかにする責務がある。
なお、一点だけ付言しておきたい。この「安倍丸抱え」選挙運動の中で、車上運動員に対する、上限超の報酬の支払いをごく形式的な選挙犯罪でしかないという見方についてである。
有権者にカネを渡す行為は、票を金で買うものとして「選挙人買収」となる。これは分かりやすい。だがそれだけではなく、選挙運動をする者にカネを渡す行為も、「選挙運動員買収」として処罰の対象となる。考えて見れば当たり前のことだ。本来、選挙運動とはボランティアのすることで、無償が大原則である。カネを持つ者が、カネの力で選挙運動員を集め金にものを言わせた選挙運動で集票することを認めてはならないのだ。
車上の拡声器を通じての投票依頼は典型的な選挙運動である。本来、これも無償でなくてはならない。ところが、保守陣営では理念で選挙運動を行う無償の運動員を確保することができない。もっぱら保守陣営の都合で公職選挙法が改正され、「公職選挙法第197条の2」という規定ができ、いわゆる「ウグイス嬢」に対して、一日1万5000円までの報酬支払いが許容された。
本来運動員買収行為の例外規定である。その違反には厳格に対処しなければならない。この限度を越える支払いは、運動員買収となる。もちろん、対抗犯として、金を支払う方にも支払いを受ける方にも犯罪が成立する。安倍丸抱え河井案里選挙には、厳正な捜査と処罰が必要である。
(2020年1月23日)
通常国会は本日が3日目。野党の代表質問が始まった。立憲民主の枝野幸男代表の質問冒頭はやはり、桜疑惑だった。報道の見出しは、『野党いきなり“辞任要求” 「桜を見る会」「IR汚職」で追及』となっている。
「あなたが疑惑まみれのまま、そのまま地位に留まり続ければ、日本社会のモラル崩壊が続くばかりです。潔く総理の職を自ら辞すことを強く求めます」
まったくそのとおりだ。古来、右翼とは立ち居振る舞いの潔さを身上としたはずではなかったか。卑怯未練・ウソやゴマカシを嫌う美学を身につけていたはずなのだが、この安倍晋三の姿勢のみっともなさはどうしたものか。
この桜疑惑について、問題の違法性を調べようと、宮城県内の弁護士が17日までに「『桜を見る会』を追及する弁護士の会・宮城」を立ち上げたことが話題となっている。
中心人物は、小野寺義象弁護士。10人余の弁護士が、これから、「首相の政治資金収支報告書を精査したり国会議員と連携したりして、公選法違反や政治資金規正法違反などに当たるかどうかを調べる。刑事告発や民事訴訟を起こすことも検討する」という。同弁護士は、「法律家の目線で一つ一つの証拠を確かめる。運動が全国に広がってほしい」と語っているという。
その小野寺さんが、最新の自由法曹団通信(旬刊・1月21日号)に、「団の総力をあげて『桜を見る会』を追及しよう」と呼びかけている。これを紹介したい。
「『桜を見る会』問題には、次のような特質がある。
第1に、安倍首相自身の問題(安倍後援会と内閣府・内閣官房)であるため、安倍首相は他に責任転嫁できない。
第2に、単なる政治的道義的責任問題ではなく、公職選挙法・政治資金規正法違反等の刑事事件を含む違法行為が問題となっており、それが立件されると日本のトップが犯罪者になり、公職資格が剥奪される。
第3に、問題発覚後の安倍政権の証拠隠滅・説明拒否の異常さである。この現象は安倍首相らが「桜を見る会」問題の恐ろしさを十分認識していることを意味している。
第4に、問題が収束するどころか拡大し(消費者被害加害者・反社会的勢力の招待、「反社会的勢力」の定義、首相夫人枠、「60」番問題、公文書管理法違反等々)、様々な角度・分野からの追及ができる。
第5に、「税金でタダで飲み食い」「5000円で高級ホテルで宴会」など庶民に分かりやすいテーマが問題になっている。そして、
第6に、桜は「モリカケ」と異なり、今年も全国各地で咲き、国民は桜が味けば「桜を見る会」を思い出すので、事件が風化しにくい。
このように「桜を見る会」は、安倍政権そのものを直撃する事件であり、それゆえ、相手方は「何としても安倍を守る」陣容で臨んでいる。その理由は、「安倍しか改憲ができない」からにほかならない。
そして小野寺さんは、「このような問題の特質を最大限生かして、以下のような取り組みが求められている」という。
第1に、「桜を見る会」が刑事事件であり、安倍首相は犯罪者であることを国民に知らせる取組みをすること。
第2に、国民の強い怒りに応える、国民参加型の取組みをすること。
第3に、真相究明・責任追及運動を全国各地で拡大させ、安倍首相を包囲し孤立させる取組みをすること、
第4に、抽象的な「政治の私物化・税金の私物化」批判だけにとどめず、違反している具体的な法規(◎法△条)を示し、攻撃のターゲットを絞り込んだ責任追及をすること。
まったく異存がない。安倍首相に対する背任告発も、同じ発想である。もうすぐ、日民協の「法と民主主義」1月号が発刊となる。その中に、2頁をいただいて私が、「なぜ、今、安倍首相告発罪名が背任なのか」を寄稿している。
告発状はやや長文だが、下記ブログに投稿している。
https://article9.jp/wordpress/?p=14139
併せて、下記にも目をお通しいただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=14156
以下は、小野寺さんの問題意識に応える、「法民」寄稿の一部である。
「桜疑惑」には、様々な問題がある。そのうち、公職選挙法違反、政治資金規正法違反、公文書管理の不適切が主として論じられてきた。にもかかわらず、なぜ今、背任罪での告発なのか。飽くまで現時点での私見だが、整理をしておきたい。
◆国民の怒りの根源をとらえた告発
森友事件・加計学園事件を曖昧にしたままの「桜疑惑」。広範な国民のこの疑惑に対する深い怒りの根源は、内閣総理大臣たる者の国政私物化にある。
国政私物化とは、国民が信頼してこの人物に権力を負託し、国民全体の利益のために適切に行使してくれるものと信頼して権限を付与したにも拘わらず、その人物が国民からの信頼を裏切って私益のために権限を悪用したということである。
このことを、法的に表現すれば、内閣総理大臣たる者の国(ないし国民)に対する「信任義務違反」にほかならない。国民から負託された信頼を裏切る行為を本質とする犯罪が背任である以上、背任罪告発はことの本質を捉え、国民の怒りに形を与える刑事責任追及として最も適切と考えられる。
にもかかわらず、これまで安倍晋三の背任を意識した議論が少ない。この告発によって、まずは大きく世論にインパクトを与え、世論を動かしたい。単に、「安倍首相は怪しからん」というだけの漠然とした世論を、「安倍首相は国民の信頼を裏切った」「これは背任罪に当たる」「背任罪で処罰すべきだ」という具体的な要求の形をもった世論を喚起したい。そうすることで、政権忖度で及び腰の検察にも本腰を入れさせることが可能となる。
◆ 安倍首相本人を直撃する告発
公職選挙法違反・政治資金規正法違反・公用文書毀棄等々の告発の場合、主犯はそれぞれの事務の担当者とならざるを得ない。報告書の作成者、会計事務責任者、当該文書の作成者管理者等々。そこから、安倍晋三本人の罪責にまでたどり着くのは一苦労であり、さらに立証のための調査を重ねなければならない。
しかし、背任罪なら、安倍首相本人の責任が明らかである。同人が「桜を見る会」の主催者であり、内閣府の長として予算執行の責任者でもある。そして、不適格者を大量に招待させたり、あるいは招待もないままに参加させた安倍晋三後援会の主宰者でもある。両者の立場を兼ねていればこそ、国民に対する信頼を裏切って行政を私物化し国費を私的な利益に流用することができたのだ。
◆ 政府側の弁明
予算超過に関する内閣府大臣官房長の説明は、「最低限必要となる見込みの経費を前提に予算を計上し、結果的に支出額が予算額を上回った分については、『一般共通経費』で補填している」というものである。つまりは、予算の範囲で最低限必要なことはできるのだ。「桜を見る会開催要領」に従って、招待者1万人枠を遵守していれば、「一般共通経費」の「活用」は不要なのだ。国会が承認した予算を漫然と超過することは許されない。どのような事情で、何に、幾らかかったかの特定と、しかるべき理由とその証明がなければ、「一般共通経費」からの支出が許されようはずはない。
以上のとおり、「桜疑惑」とは、まずは背任である。
(2020年1月22日)
昨日(1月20日)、第201回通常国会が開会した。さあ、いよいよウソとゴマカシの安倍政権に引導を渡して、改憲断念の駄目を押す機会だ。
それにしても、「無内容」、「薄っぺら」、「我田引水」、「つまみ食い」、「手前勝手」、「厚顔無恥」と悪評のみ高い施政方針演説だった。
印象に残るのは、随所にオリンピックへの言及が繰り返されたこと。安倍が引用する2020オリンピックなのだから、薄汚いに決まっている。ますます、東京オリンピック(安倍は、「日本オリンピック」と言った)の印象が悪くなる。嫌いになる。
そして最後に、何の論理の脈絡もなく、唐突に「憲法改正」が叫ばれる。この部分を官邸のホームページから引用しておこう。
七 おわりに
「人類は四年ごとに夢をみる」
? 一九六四年の記録映画は、この言葉で締めくくられています。新しい時代をどのような時代としていくのか。その夢の実現は、今を生きる私たちの行動にかかっています。
? 社会保障をはじめ、国のかたちに関わる大改革を進めていく。令和の新しい時代が始まり、オリンピック・パラリンピックを控え、未来への躍動感にあふれた今こそ、実行の時です。先送りでは、次の世代への責任を果たすことはできません。
? 国のかたちを語るもの。それは憲法です。未来に向かってどのような国を目指すのか。その案を示すのは、私たち国会議員の責任ではないでしょうか。新たな時代を迎えた今こそ、未来を見つめ、歴史的な使命を果たすため、憲法審査会の場で、共に、その責任を果たしていこうではありませんか。
? 世界の真ん中で輝く日本、希望にあふれ誇りある日本を創り上げる。その大きな夢に向かって、この七年間、全力を尽くしてきました。夢を夢のままで終わらせてはならない。新しい時代の日本を創るため、今日、ここから、皆さん、共に、スタートを切ろうではありませんか。
? 御清聴ありがとうございました。
何ともアホラシくも、出来の悪いシラけた演説。論理でも情念でも、聞く人に訴える内容をもっていない。オリンピックが改憲のダシに使われるのなら、「人類は四年ごとに悪夢をみる」というしかない。その悪夢実現阻止の成否は、自立し自覚した主権者国民の行動にかかっている。安倍ごときの、浅薄きわまる煽動に乗せられてはならない。
言うまでもないことだが、憲法99条は、天皇と内閣総理大臣を筆頭とする公務員に憲法尊重擁護義務を課している。安倍晋三は、憲法を擁護しなければならない。彼は、施政方針演説において、主権者から命じられるとおり、憲法に準拠して、憲法を拳拳服膺する姿勢を見せなければならない。
にも拘わらず、「令和の新しい時代が始まり、オリンピック・パラリンピックを控えた今こそ、改憲審議を実行すべき時」と敢えて言うのだ。憲法に対する理解を欠いた行政府の長、内閣総理大臣として不適格も甚だしい。
「令和」やオリパラについては、明るい話題として取りあげながら、彼は不都合なことは語らない。安倍に不都合なことは、憲法と民主主義に大切なことなのだ。語られるべくして語られぬことを、しっかりと確認しておかねばならない。
忘れちゃならない、もり・かけ・さくら、テストにカジノ。辺野古にイランと中東派兵。環境破壊と原発推進。大事な文書は隠匿・改竄・廃棄して、丁寧に丁寧に、何も説明しないこと。それに加えて菅原一秀・河井克行・河井案里のやったこと。
(2020年1月21日)
60年前の今日、1960年1月19日に「新」日米安保条約が調印された。この条約批准に反対する国民的大運動が「安保闘争」である。高揚した国民運動に岸信介政権と自民党は議会の数の力で対抗した。
5月19日衆議院での会期延長強行採決が国民に大きな衝撃を与え、翌20日衆院での条約批准の単独採決が火に油を注いだ。対米従属拒否の安保闘争は、議会制民主主義擁護の運動ともなった。同年6月が、「安保の季節」となって、全国の津々浦々に「アンポ・ハンタイ」「キシヲ・タオセ」の声がこだました。参院での議決ないままの6月19日自然承認で新安保条約成立となったが、国民的なひろがりをもった大運動が遺したものは大きかった。私は、安保後の世代として学生生活を送り、学生運動や労働運動の熱冷めやらぬ70年代初頭に弁護士となった。
よく知られているとおり、60年安保闘争には、その前哨戦として砂川基地建設反対闘争があり、裁判闘争としての砂川刑特法刑事事件があった。59年12月の最高裁砂川大法廷判決が、安保条約を合憲として在日米軍駐留を認め、同時に司法のあり方についての基本枠組みを決めることにもなった。
砂川大法廷判決と、この判決を支えた司法の枠組みは、日本の対米従属という政治的な基本構造の憲法解釈と司法のありかたへの反映である。そのような事情から、政治的基本構造における「安保後60年」は、安保が憲法を凌駕する「二つの法体系」の60年でもあり、「日本型司法消極主義」の60年ともなった。
言うまでもなく、主権国家の憲法は、最高法規として一国の法体系の頂点に位置する。敗戦以来占領下にあった日本は、1952年4月28日の独立をもって主権を回復した。これに伴い、日本国憲法は、施行後5年を経て占領軍政の軛から脱して最高法規となった。しかし、日本国憲法の最高法規性は形だけのものに過ぎなかった。そのことを深く自覚させられたのが、砂川事件における最高裁大法廷判決であった。
「憲法 ― 法律 ― 命令 ― 具体的処分」という憲法を頂点とする法体系のヒエラルヒーに対峙して、「安保条約 ― 行政協定(現・地位協定) ― 特別法」という矛盾する別系統の安保法体系があって、この両者が激しく拮抗しており、事実上安保法体系は憲法体系を凌駕し、あるいは侵蝕していると認識せざるを得ない。これが、主唱者長谷川正安の名とともに知られた「二つの法体系論」である。
この二つの法体系論は、砂川基地反対闘争におけるデモ隊の米軍基地への立ち入りを、「刑事特別法」(「日米安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法」)違反として起訴したことによって、あぶり出された。
砂川闘争は北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張反対を巡っての平和運動である。闘争のバックボーンには、憲法9条の平和主義があった。再び、あの戦争の惨禍を繰り返してはならない。そのためには、軍事力の有効性も存在も否定しなくてはならない。日本国憲法が日本の戦力を保持しないとしながら、軍事超大国アメリカの軍隊の駐留を認めるはずはなく、その軍事基地の拡張などあってはならない。これが当時の国民的常識であったろう。
57年7月8日、東京調達局が基地拡張のための測量を強行した際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入った。このことをとらえて、デモ隊のうちの7名が刑事特別法違反として起訴された。
こうなれば、当然に刑特法の有効性が争われることになる。行政協定(現・地位協定)と安保条約そのものの違憲性も問われることになる。それを承知での強気の起訴だった。徹底した平和主義を理念とし、戦力を持たないと宣言した9条をもつ日本に、安保条約に基づく米軍が存在している。誰の目にも、違憲の疑いあることは当然であった。
それでも検察は、安保合憲・米軍駐留合憲を当然の前提として、敢えて刑特法違反での強気の起訴をしたのだ。その法理論の主柱は、憲法9条2項が禁止する「陸海空軍その他の戦力」とは、日本政府に指揮権がある実力部隊に限られ、米駐留軍は含まない、とする解釈論だった。
この刑事被告事件には、対照的な2件の著名判決がある。東京地裁の伊達判決(59年3月30日)と、跳躍上告審における最高裁大法廷砂川判決(同年12月16日・裁判長田中耕太郎)とである。
一審東京地裁では、検察の強気は裏目に出た。主権国家における日本国憲法の最高法規性を当然の前提として、日本国憲法体系の論理を貫徹したのが、砂川事件一審伊達判決であった。59年3月30日、伊達裁判長は、起訴された被告人全員の無罪を宣告する。その理由の眼目である憲法解釈は以下のとおり、分かりやすいものである。
「わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に拘らず、日本国憲法第9条第2項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものといわざるを得ず、結局わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得ない.」「合衆国軍隊の駐留が憲法に違反し許すべからざるものである以上、刑事特別法第2条の規定は、何人も適正な手続によらなければ刑罰を科せられないとする憲法第31条に違反し無効なものといわなければならない。」
これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告し、舞台は東京高裁の控訴審を抜きにして最高裁に移った。そうしたのは、日米両政府に、急ぐ理由があったからだ。60年初頭には、新安保条約の調印が予定されていた。安保条約を違憲とする伊達判決は、なんとしても59年の内に否定しておかねばならなかったのだ。こうして、最高裁大法廷は同年12月16日判決で、米軍駐留合憲論と、統治行為論を判示した上で、事件を東京地裁に差し戻す。
最高裁では破棄されたが、伊達判決こそは、政治支配からも立法権・行政権からも、そして最高裁の司法行政による支配からも独立した下級審裁判官による判決であった。
憲法76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定める。伊達判決を言い渡した3人の裁判官は、まさしく憲法のいう独立した裁判官であった。「法と良心」に従って忖度なしの判決を言い渡したのだ。このような硬骨な裁判官の存在は、政権にも最高裁上層部にも衝撃だった。望ましからざることこの上ない。
以後、最高裁は下級審裁判官の統制を課題として意識し、国民運動のスローガンは、「裁判官の独立を守れ」というものとなった。昨日のブログで取りあげた、伊方原発運転を差し止めた広島高裁の3裁判官も、60年前における伊達コートの後輩である。最高裁司法行政からの統制圧力と、国民運動による裁判官独立激励の狭間にあって、呻吟しつつ良心を擁護してきたのだ。
(2020年1月19日)
一昨日(1月14日)、学者グループ13名が、代理人弁護士51名を立てて、安倍晋三を東京地検特捜部に告発した。告発罪名は背任罪(刑法247条)。私も告発代理人の一人として,地検に赴き告発状を提出した。
告発状全文は、下記URLを開いてご覧いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=14139
昨日(1月15日)、国会で桜疑惑追及の中心メンバーの一人、宮本徹議員から私の事務所に電話での問合せがあって、澤藤大河弁護士が応接した。
問合せの趣旨は、告発罪名が公職選挙法違反や政治資金規正法違反ではなく、なぜ背任だったのか、ということ。さらには、「法律家グループは、公職選挙法違反や政治資金規正法違反では告発は困難と考えているのか」と疑念あってのことのようだ。なるほど、これまでメディアで発信された見解からは、そのような誤解もありえようか。
改めて、なぜ今桜疑惑で背任告発か。飽くまで現時点での私見だが、整理をしておきたい。
1 ことの本質は、安倍晋三の国民に対する裏切りにある。この国民からの信頼を裏切る行為を法的に表現すれば、背任にほかならない。桜疑惑を犯罪として捉えようとすれば、内閣総理大臣が国民から付託された任務に違背する行為として、背任罪が最も適切なのだ。
森友事件・加計学園事件に続く桜疑惑である。なぜ、国民がこれほどに怒っているのか。それは、内閣総理大臣たる者の国政私物化である。国政私物化とは、国民が信頼してこの人物に権力を預け、国民全体の利益のために適切に行使してくれるものと信頼して権限を与えたにも拘わらず、その人物が国民からの信頼を裏切って私益のために権限を悪用したということである。この国民から付託された信頼を裏切る行為を本質とする犯罪が、背任罪である。背任罪告発は、ことの本質を捉え、国民の怒りの根源を問う告発であると考えられる。
2 にもかかわらず、これまで安倍晋三の背任を意識した議論が少ない。この告発によって、まずは大きく世論にインパクトを与え、世論を動かしたい。単に、「安倍晋三は怪しからん」というだけの漠然とした世論を、「安倍晋三は国民の信頼を裏切った」「これは背任罪に当たる」「背任罪で処罰すべきだ」という具体的な要求の形をもった世論とすることで、政権忖度で及び腰の検察にも本腰を入れさせることが可能となる。検察審査会の議決の勝負になったときには、この世論のありかたが決定的にものをいうことになる。
3 国民の怒りは、国政私物化の安倍晋三に向いている。安倍本人を直撃する告発が本筋であろう。
公職選挙法違反・政治資金規正法違反・公用文書毀棄等々の告発の場合、主犯はそれぞれの事務の担当者とならざるを得ない。報告書の作成者、会計事務責任者、当該文書の作成者等々。そこから、安倍晋三本人の罪責にまで行き着くのが一苦労であり、さらに調査を重ねなければならない。
しかし、背任罪なら、安倍晋三の責任が明らかというべきなのだ。何しろ、「桜を見る会」の主催者であり、内閣府の長として予算執行の責任者でもある。そして、何の功績もなく大量に招待させたり、あるいは招待もなく会に参加させた安倍晋三後援会の主宰者でもあるのだ。両者の立場を兼ねていればこそ、国民に対する信頼を裏切って行政を私物化し国費を私的な利益に流用することができたのだ。
4 しかも、安倍晋三に対する背任告発は、報道された事実だけで完結している。基本的に告発状に記載したもの以上の未解明の事実が必要というわけではない。このことは、野党の責任追及に支障となることがないことを意味している。国会で、安倍晋三やその取り巻きに、「告発されていますから、そのことのお答えは差し控えさせていただきます」という答弁拒否の口実を与えることはありえない。
5 背任罪は、身分犯であり、目的犯であり、財産犯でもある。信任関係違背だけでは犯罪成立とはならない。身分と目的を充足していることには、ほぼ問題がない。
財産犯であるから、被告発人安倍が国に幾らの損害を与えているかが問題となる。これを予算超過額とした。合計、1億5200万円である。
厳密には、招待すべからざる参加者に対する飲食費の特定が必要なのかも知れない。しかし、それは告発者に不可能を強いることになる。参加者名簿を破棄しておいて、資料の不存在を奇貨とする言い逃れは許されない。
このことに関して、昨年(2019年)5月13日の衆議院決算行政監視委員会議事録に、次のような、宮本徹議員の質問と、政府参考人(内閣府大臣官房長)の回答がある。
○宮本委員 予算を積んでいる額は、今のお話では、二〇一三年は一千七百十八万円、二〇一四年以降ことしまで一千七百六十六万円。支出を聞いたら、三千万円、それから三千八百万、四千六百万、四千七百万、五千二百万と。ことしはもっとふえていると思います。
? 予算よりも支出が多いじゃないですか。これはどこからお金が出てきているんですか。
○井野靖久政府参考人(内閣府大臣官房長) お答えいたします。
? 桜を見る会につきましては、準備、設営に最低限必要となる経費を前提に予算を計上しているところでございます。
? 他方、実際の開催に当たりましては、その時々の情勢を踏まえまして必要な支出を行っておりまして、例えば、金属探知機の設置等のテロ対策強化でありますとか、参加者数に応じた飲食物提供業務経費などがございまして、結果的に予算額を上回る経費がかかっております。
? このように、支出額が予算額を上回った分につきましては、内閣府本府の一般共通経費を活用することにより経費を確保しているところでございます。
○宮本委員 情勢によってとかいって招待客をどんどんどんどんふやして、予算にもないようなお金をどこかから流用して使っているという話じゃないですか。とんでもない話じゃないですか。しかも、招待客の基準が全く不透明なんですよね。
? 安倍政権を応援している「虎ノ門ニュース」というネット番組があるそうです。レギュラー出演している方がブログに書いておりますが、いつも招待をもらっていたが、ことしは例年と異なり、ネット番組「虎ノ門ニュース」の出演者全員でというお招きだったので、虎ノ門ファミリーの皆さんとともに参加しましたと書いてあります。
? こうやって政権に近い人をどんどんどんどん呼んで参加人数が膨らんで、予算にもないような支出がどんどんどんどんふえているという話じゃないですか。
? こういう支出のふやし方というのは、官房長官、国民の理解は決して得られないんじゃないですか。
○菅国務大臣 桜を見る会については、準備、設営に最低限必要と考えられる経費を前提に予算を計上しているところであり、来年度以降についても、これまでの計算上の考え方、実際の支出状況などを踏まえつつ対応していくことになるだろうというふうに思います。
? また、この桜を見る会は、昭和二十七年以来、内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日ごろの御苦労を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公的行事として開催をしているものであり、必要な経費については予算から先ほど言われましたように支出しているということであります。
○宮本委員 功労、功績といいますけれども、「虎ノ門ニュース」の皆さんがどういう功績があったのかわからないですけれども、安倍内閣になってから、それまで一万人前後であったのが一万八千二百人にふえているわけですよ、参加者が。
? 功労を上げた人が急にふえた、政府の基準からいって、そういうことですか。
○海江田委員長 答弁は。(宮本委員「官房長官です」と呼ぶ)
菅官房長官、指名していますから。もう時間がありません。時間が過ぎておりますので、手短に。
○菅国務大臣 いずれにしても、各府省からの意見を踏まえて、幅広く招待をさせていただいているということであります。
○海江田委員長 もう時間が過ぎていますから、手短に。
○宮本委員 こういうやり方は、国民の納得は絶対に得られないですよ。
つまり、最低限必要となる見込みの経費を前提に予算を計上し、支出額が予算額を上回った分については、「一般共通経費」で補填しているという。問題は明らかだ。予算で最低限必要なことはできるのだ。「桜を見る会開催要領」に従って、招待者1万人枠を遵守していれば、「一般共通経費」の「活用」は不要なのだ。最初から「一般共通経費」の「活用」を前提として予算を組むことなどありえないのだから。
国会が承認した予算を漫然と超過することは許されない。どのような事情で、何に、幾らかかったかの特定と、根拠となる証票がなければ、「一般共通経費」からの支出が許されるはずはない。
被告発人安倍晋三が遵守しなけばならないのは、「桜を見る会開催要領」と予算である。日本とは、内閣総理大臣自らが法を守る姿勢をもたない情けない国なのだ。まずはこの人物の背任罪の責任を徹底して追及しよう。
(2020年1月16日)
本日(1月14日)、桜疑惑での安倍晋三に対する告発状を東京地検特捜部に提出した。告発人は、上脇博之さんら憲法専攻者を中心とする研究者13名。代理人は、阪口徳雄君を筆頭とする51名の弁護士。告発罪名は、背任である。
告発人の上脇博之さんと、代理人である阪口徳雄・澤藤統一郎・児玉勇二の3弁護士が午後1時地検に赴き、告発状を提出。その後、記者会見をした。
桜疑惑は多くの犯罪成立の可能性に満ちている。公職選挙法・政治資金規正法・公用文書毀棄等々。もしかしたら、贈収賄までも。森友疑惑の既視感がある。
しかし、多くの場合、安倍晋三本人の罪責にまで行き着くのは一苦労である。背任罪なら、安倍晋三の責任が明らかというべきなのだ。何しろ、「桜を見る会」の主催者であり、内閣府の長として予算執行の責任者でもある。その立場にある者が、国民に対する信頼を裏切って、行政を私物化し、国費を私的な利益に流用して国に損害を与えているのだ。
いかに、告発状本体の全文を掲載する。1月20日から始まる通常国会での安倍内閣追及の一助にもしていただきたい。
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?告 発 状
2020(令和2)年1月14日
東京地方検察庁 検察官 殿
告発人
別紙告発人ら目録記載の上脇博之含む13名
告発人ら代理人
別紙告発人ら代理人目録記載の51名共同代表
弁 護 士 阪 口 徳 雄
弁 護 士 澤 藤 統一郎
弁 護 士 徳 井 義 幸
〒100?0014 東京都千代田区永田町2丁目3?1
被告発人 安 倍 晋 三
第1 告発の趣旨
被告発人安倍晋三の下記告発事実に記載の所為は、刑法第247条背任罪に該当すると思料しますので、捜査のうえ厳重に処罰されたく告発いたします。
記
1 告発事実
被告発人は、2015年(平成27年)から2019年(平成31年)まで、内閣総理大臣の地位にあって、下記の「会開催日」記載の各年月日に、新宿御苑(東京都新宿区内藤町11所在)における「桜を見る会」の主催者として、国の事務である「桜を見る会」に関する業務全般を統括・管理し、いずれの会においても予算額として定められた金1766万6000円の範囲で、内閣官房及び内閣府が定める各年の「桜を見る会」開催要領に基づき、「皇族、元皇族、各国大公使等、衆参両院議長及び副議長、最高裁長官、国務大臣、副大臣及び大臣政務官、国会議員、認証官、事務次官及び局長などの一部、都道府県の知事及び議会の議長などの一部、その他各界の代表者等」として制限列挙され合計約1万名と定められていたのであるから、招待者を上記開催要領に従い適正かつ慎重に厳選し、国家財政にいたずらに損害を与えることのないよう当該予算の範囲内で合計約1万名の招待者枠を厳守して当該事務を遂行すべき任務を有するところ、その任務に違背し、主催者であることを奇貨として、自己が主宰する後援会員,自己が所属する与党議員、妻の安倍昭恵夫人などの利益をはかる目的で、招待者枠を恣に大幅に拡大して多数招待して参加させ、しかも後援会が配布する招待状には知人、友人であれば誰でも「コピーして参加出来るよう」安倍後援会の桜を見る会の参加申し込み用紙を大量に配布する等して、下記「会開催日」欄記載の日に各「参加者」欄記載の通り約1万5000人ないし約1万8200人も開催要項に決められた人数を大幅に超過した人数を招待して参加させ、その為の飲食代金等を国に各「支出額」記載の通り支出せしめ、もって国に各「予算超過金額」欄記載の財産上の損害を各「会開催日」欄記載の各日に与えたものである。
記
会開催日 参加者 予算額 支出額 予算超過額
2015年4月18日 約15000人 17,666,000 38,417,000 20,071,000
2016年4月09日 約16000人 17,666,000 46,391,000 28,725,000
2017年4月15日 約16500人 17,666,000 47,250,000 29,584,000
2018年4月21日 約17500人 17,666,000 52,290,000 34,624,000
2019年4月13日 約18200人 17,666,000 55,187,000 37,521,000
2 罪名及び罰条
背任罪、刑法第247条
第2 告発の理由
1.はじめに
被告発人安倍晋三は、2012(平成24)年12月第二次安倍内閣の組閣以来、四次にわたり内閣を組閣し、既に7年余りの長期間にわたってその政権を組織してきた。昨年11月20日には、内閣総理大臣としての在任日数は2,887日となり、憲政史上最長となっている。この間、森友学園事件、加計学園事件を通じて、「国政の私物化」の強い疑惑をもたれ、国民の強い批判にさらされながらも、自己に関する事実に関しては全て否定し、官僚達はその意向を忖度して、関係証拠を隠匿、隠蔽等するなどして説明責任を果たさず長期政権が維持、存続されてきた。
今回発覚した「桜を見る会」の「私物化」は、この政権の長期化に伴うモラル・ハザードが治癒しがたい事態にまで立ち至っていることを示すものであり、安倍内閣は、国会内やマスコミの追及の前に早くも来年度の「桜を見る会」の開催の中止を発表したが、単なる中止によってモラルハザードは治癒するものではなく、真相の解明と法的責任の明確化によってのみ治癒するものである。
本件告発は、そのことを念願してなされたものである。
2.「桜を見る会」の概要
(1)この会は、皇族、元皇族、各国大使等、衆議院議長と参議院議長及び両院副議長、最高裁判所長官、国務大臣、副大臣及び大臣政務官、国会議員、認証官、事務次官等及び局長等の一部、都道府県の知事及び議会の議長等の一部、その他各界の代表者等、計約1万人が招待され(甲1)、酒類や菓子、食事が振る舞われる公的行事であり、招待客の飲食費や新宿御苑の入園料は無料であり、これらの費用は税金から拠出される。安倍内閣は「内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日頃の御苦労を慰労するとともに、親しく懇談する内閣の公的行事として開催しているものであり、意義のあるものと考えている」と答弁している。
(2)この会は内閣総理大臣が主催するが、招待客の選定は各府省庁からの意見を踏まえて内閣官房と内閣府が最終的にとりまとめる(招待者名簿の作成、推薦者名簿の作成)とされるが、実態として、与党国会議員に推薦枠が割り振られているとも言われ、「桜を見る会」の案内状の発送は内閣府が一括し、必ず招待客一人ひとりに宛てて送付を行うとされている。芸能人やスポーツ選手が多数参加する様子が毎年メディアで取り上げられており、テレビ報道でその様子を見たことのある国民も多い。
(3)「桜を見る会」の前身として「観桜会」が戦前にはあった。この観桜会は1881(明治14)年に吹上御所で「観桜御宴」が行われたのを前史とし、1883(明治16)年から1916(大正5)年までは浜離宮、1917(大正6)年から1938(昭和13)年までは新宿御苑に会場を移し、いずれも国際親善を目的として天皇主催の皇室行事として開催されていた。戦後この観桜会を復活させる形で1952(昭和27)年に吉田茂が総理大臣主催の会として始めたのが「桜を見る会」であるとされている。
由緒ある「桜を見る会」を私利私欲のために汚れた行事としているのが被告発人安倍晋三である。
3.第二次安倍内閣の下での「桜を見る会」の異常な肥大化
(1)戦後の「桜を見る会」は吉田茂によって、内閣総理大臣が主催する公的行事として開催されてきたが、第二次安倍内閣が登場するまでの「桜を見る会」は、その招待客数は計約10,000人前後であり、その予算の規模は1700万円台で、その支出も予算額程度であったと思われる。
回次 開催日 首相 出席者数
51?2004/4/17 小泉純一郎 約8000人
52?2005/4/09 小泉純一郎 約8700人
53?2006/4/15 小泉純一郎 約11000人
54?2007/4/14 安倍晋三? 約11000人
55?2008/4/12 福田康夫 約10000人
56?2009/4/18 麻生太郎 約11000人
57?2010/4/17 鳩山由紀夫 約10000人
(2)ところが、第二次安倍内閣成立後に開催された「桜を見る会」の招待者数と支出額は以下のとおりで、明らかに異常な肥大化を遂げてきた。
回次 開催日 首相 招待数 出席者数 支出額
58 2013/4/20 安倍晋三 調査出来ず 約12000人 17,180,000
59 2014/4/12 安倍晋三 約12800人 約14000人 30,053,000
60 2015/4/18 安倍晋三 約13600人 約15000人 38,417,000
61 2016/4/09 安倍晋三 約13600人 約16000人 46,391,000
62 2017/4/15 安倍晋三 約13900人 約16500人 47,250,000
63 2018/4/21 安倍晋三 約15900人 約17500人 52,290,000
64 2019/4/13 安倍晋三 約15400人 約18200人 55,187,000
第二次安倍内閣になって以降の招待者数は、従来の約10,000名前後から2019年4月の「桜を見る会」では15,400名に、また出席者数は招待者数を大幅に上回り約18,200名に、経費の支出額も予算額の1766万6000円の3倍を超える5518万7000円にまでも拡大して肥大化したのである。
この規模の拡大・肥大化の原因は、与党議員への推薦枠の拡大等だけでない。「安倍事務所」が桜を見る会への参加者への申込書に『参加される方はご家族(同居人を含む)、知人、友人の場合は別途用紙でお申し込み下さい(コピーしてご利用下さい)』と招待者を自らの後援会の会員に拡大するだけではなく、無原則にその「知人、友人」の場合でも参加申し込みを認め、しかも申し込み用紙を「コピー」でも良いとした事に起因すると思われる。
(3)安倍晋三による自身の後援会会員850名余りが招待されたと報道されているが、真実は、それ以外に安倍事務所の後援会会員の「知人、友人」が申し込み用紙をコピーして参加申し込みしている者が、大幅に参加して増えたと思われる。
4.「あべ晋三後援会」会員の「桜を見る会」への招待の実態
(1)参議院議員田村智子は、この問題を昨年11月8日の国会質問で取り上げ、その実態を以下の如く告発している(甲2)。
「安倍首相の地元後援会のみなさんを多数招待している」が「友田(有・山口)県議、後援会女性部はどういう功労が認められたのか」などと指摘して開催要項の定める招待者の範囲外の後援会員を選定しているとして、批判した。これに対し大塚幸?内閣府大臣官房長は「具体的な招待者の推薦にかかる書類は、保存期間1年未満の文書として廃棄している」と述べ、被告発人安倍晋三は「各界で功績、功労のあった方々を招いて開催している。地元には自治会やPTAなどの役員をしている方々もいるので、後援会の方々と重複することも当然ある」と述べた。安倍総理の地元の自治会やPTA役員などが各界の功労者、代表者であるとは到底言い難いものである。そして、この「招待者名簿」は既に廃棄されたとされるが、廃棄は宮本徹衆議院議員よりの資料提出要求のあった昨2019年5月9日当日であったことも発覚している。都合の悪い「招待者名簿」の隠蔽工作と言わざるを得ない(甲3)。
現に各省庁の推薦者名簿は保存されていたのであり、いわゆる政治家枠のもののみが破棄されていた(甲4)。
また、田村議員は「安倍事務所に申し込んだら、内閣府から招待状がきた」という下関の後援会員の証言があると指摘し、「税金の私物化が行われている」と指摘している。さらに、開催前日の後援会員との懇親会に被告発人安倍晋三の妻である安倍昭恵が出席している事を指摘し、「(桜を見る会が)まさに首相の後援会の一大行事になっている」と指摘している。これらのことから野党議員がこれが「事実だとすれば、内閣総理大臣がその地位を利用して個人の後援会活動にそれを利用していたこと。いわば税金で主催するこの国の公的行事で接待していたと受け取られかねない事案だ」と述べているのは当然のことである。
さらに、自由民主党の若林健太元参議院議員はブログで「大臣政務官(在職当時)としてご招待出来る枠を数件頂いたので、後援会役員の方に声を掛けさせて頂いた」「私が許された枠は5組だけ。お世話になっている地元関係者へご案内を申し上げている」と自身の権限で招待したと述べているのである。各界での功績・功労の有無とは無関係に政治家の後援会員へのサービス行事として悪用されている事態を示している。
(2)具体的に見れば、「あべ晋三後援会」は、この「桜を見る会」への後援会員の招待を前日の都内の有名ホテルで開催される前夜祭と称するパーティーへの参加と一体として取り組んでいることも判明しており、この点からも開催要領が招待者の範囲としている各界の功労者・代表者とは無縁の人を自己の後援会会員を招待していることが明白である。
すなわち、安倍晋三事務所が事務所名で「『桜を見る会』のご案内」と題する文書を後援会員に配布し案内したうえ、「出席を希望される方は、2月20日までに別紙申込書に必要な事項をご記入のうえ、安倍事務所または担当者までご連絡ください」との文書を発行し、この文書では前日にホテルニューオータニで関係される「あべ晋三後援会主催前日夕食会」の開催案内をセットで実施していることも明白である(甲5)。
さらに安倍事務所は「内閣府主催『桜を見る会』参加申し込み書」(甲6)、「『桜を見る会』について(ご連絡)」(甲7)、「『桜を見る会』アンケート(4月12日?4月13日)」(甲8)、「桜を見る会「懇親会」についてのお知らせ」(甲9)、「桜を見る会注意点」(甲10)の各文書を後援会員に配布して、「桜を見る会」への参加を案内しているが、これらの文書の記載よりして、「あべ晋三後援会」の主催する後援会行事であるホテルニューオータニで開催される前夜祭やその前に実施されるA、B、Cの三つのコースに分かれた安倍事務所ツアーと内閣総理大臣安倍晋三の主催する「桜を見る会」とは完全にセットになっており、後援会行事と「桜を見る会」は完全に一体化していることが判明する。
また、安倍晋三事務所自身が内閣総理大臣安倍晋三の主催する「桜を見る会」への参加申込をその後援会に配布して、募集しており、「各界の代表者」には該当しない人を開催要領に違反して招待者としていることも歴然としているものである。すなわち、この申込書では「桜を見る会」への参加資格を問題とすることが全くないことが前提となっているのである。
(3)そして、被告発人安倍晋三は、11月20日開催された参議院本会議において、「私自身も事務所から相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともあった」として、招待者の選定に直接自ら関与したことを認めた。また当日の国会審議においては、招待者の内訳について各省庁推薦の各界功労者・大使などが6000人、自民党関係者が6000人、官房長官や副総理が1000人、安倍首相よりの推薦が1000人でその中には総理夫人の昭恵氏の推薦分まで含まれていたことが明らかにされている(甲11)。
森友学園事件において総理夫人昭恵氏の関与が重大な疑惑となったが、今日の「桜を見る会」をめぐる問題においても同夫人の関与が明らかにされたのである。同夫人は、私人であると内閣は位置付けており、何ゆえに私人が総理大臣主催の公的行事の招待者を推薦することができるのか、被告発人安倍晋三のモラル・ハザードと「国政の私物化」はここまでの腐敗に至っているのである。
(4)以上の通り、被告発人安倍晋三は「桜を見る会」という内閣総理大臣が主催する公的行事への招待を自己の後援会行事と一体化して実施し、開催要領にも明白に反する招待者の選定などの任務違背のあることは歴然としているものである。
5.背任罪の構成要件該当性
(1)背任罪について
刑法第247条は、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた」ことを背任罪の構成要件とし、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と法定刑を定める。
以下に、本件に即して、背任罪の構成要件としての「主体」「図利加害目的」「任務違背」「財産上の損害」について、略述する。
(2)主体
背任罪は身分犯であって、その主体は、「他人のためにその事務を処理する者」である。憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために職務を行うべき公務員が、身分犯としての背任罪の主体となり得ることは判例通説の認めるところである。内閣総理大臣の職にある者においてはなお当然というべきで、この点に疑問の余地はない。
本件の場合、「他人」とは国であって、被告発人は、各年の「桜を見る会」の主催者である。同「会」の遂行に関する一切の事務について国の利益のために適切に企画し実行すべき立場にある者として、構成要件における「他人のためにその事務を処理する者」に当たる。
(3)図利加害目的
背任罪は目的犯であって、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要とされる。本件の場合は、「自己若しくは第三者の利益を図る」図利の目的が明白なので、「本人(国)に損害を加える」積極的な加害の目的の有無は問題とならない。被告発人自身の利益、ならびに第三者である被告発人の妻・被告発人の政治的後援会員・被告発人と所属政党を同じくする国会議員らの利益をはかる目的があっての任務違背であることは、自明のことというべきである。
(4)任務違背
背任罪の本質は背信であると説かれる。被告発人の国に対する任務に違背する行為が、構成要件上の犯罪行為である。当該任務は、「法令、予算、通達、定款、内規、契約等」を根拠とする。その根拠にもとづく「任務に反する行為でその行為が、国に財産的損害を生ぜしめる性質のものである限り原則的に任務違背が成立する。」(西田典之著『刑法各論第6版』258頁など)
被告発人は内閣府の長として、本件各「桜を見る会」を企画し実施して必要な経費を支出するに当たっては、「桜を見る会開催要領」(甲1)と予め定められた歳出予算額とを遵守すべき義務を負っていたものである。
歳出予算は拘束力を持ち、いわゆる「超過支出禁止の原則」にしたがって、予算計上額を上回って超過支出することが禁止され、予算外支出も認められない。「会計年度独立の原則」にしたがって、それぞれの会計年度の支出は、その会計年度の収入によって賄われなければならないという原則も予算の拘束力を示す一例である。
にもかかわらず、被告発人は、前記の通り「桜を見る会開催要領」をまったく無視して、招待者の範囲を恣に拡大し、約1万名と限定されていた範囲を大幅に逸脱して無原則に招待者を拡大し、予算の制約を大幅に超えて費用を支出した点において、その任務に違背したものである。
(5)国の財産的損害
被告発人は、総理大臣になって以来、前記の通り毎年「桜を見る会」への招待者数を増やし、国に予算を超過する支出を余儀なくさせて、毎年前記各予算超過額に相当する損害を生じせしめた。その金額の総計は、1億5121万5000円にも及ぶものである。
記
年月日 予算額 支出額 予算超過額
2014年4月12日 1766・6万円 3005・3万円 1238・7万円
2015年4月18日 1766・6万円 3841・7万円 2075・1万円
2016年4月09日 1766・6万円 4639・1万円 2872・5万円
2017年4月15日 1766・6万円 4725・0万円 2958・4万円
2018年4月21日 1766・6万円 5229・0万円 3462・4万円
2019年4月13日 1766・6万円 5518・7万円 3752・1万円
予算超過総計 1億5121・5万円
6 結論
以上のとおり、被告発人の行為が背任に該当することは明らかと言わねばならない。しかも、国が支出を余儀なくされた超過支出金額の大半は、「桜を見る会」に本来参加すべき資格なき者に提供された飲食費等としてのもので、被告発人は、本来自らが主宰する後援会が負担すべき支出を国費で賄ったという点において、総理大臣の職務の廉潔性を汚したものである。さらには、公職選挙法や政治資金規正法が重要な理念とする政治に関するカネの流れの透明性を侵害し、総理大臣としての職権を濫用して国政を私物化したと弾劾されるべき行為でもある。議会制民主主義擁護の観点から到底看過し得ない。
この被告発人の長年にわたる国政私物化と,忖度にまみれた安倍内閣のモラルハザードを一掃するには、御庁の巨悪を逃さない強い決意による捜査権限発動が不可欠である。
告発人らは、広範な国民の世論を代表して、本件告発に及んだ。御庁にあっては事案の真相を徹底して解明したうえで、被告発人に対する厳正な処罰をされるよう、強く求めるものである。
証拠目録
1の1.?甲1の1 「桜を見る会」開催要領(平成24年2月28日付)
1の2.? 甲1の2 「桜を見る会」開催要領(平成31年1月25日付)
2.甲2 しんぶん赤旗日曜版 2019年11月17日
3.甲3 朝日新聞 2019年11月21日
4.甲4 しんぶん赤旗 2019年11月23日
5.甲5 「桜を見る会」のご案内 平成31年2月吉日 安倍晋三事務所
6.甲6 「内閣府主催『桜を見る会』参加申し込み書」 あべ事務所
7.甲7 ?? 「『桜を見る会』について(ご連絡)」
平成31年2月吉日 あべ晋三事務所
8.甲8 ?? 「『桜を見る会』アンケート(4月12日?4月13日)」
あべ事務所
9.甲9 ?? 「桜を見る会「懇親会」についてのお知らせ」
平成31年3月吉日 安倍晋三事務所
10.甲10 ?? 「桜を見る会注意点」
11.甲11 ??? 朝日新聞記事 2019年11月2日
添付書類
1 甲各号証写し 各1通
2 委任状 11通
(2020年1月14日)