哀しいかな、議席もカネで買える現実がある。河井案里を当選させた、巨額の「安倍マネー」。
「週刊文春」本日(1月23日)発売号の広告が目を惹く。《秘書4人派遣「安倍丸抱え」で公選法違反》 「河井夫妻『買収』原資は安倍マネー1億5千万円だった」「入出金記録LINE入手」「安倍 菅 全面支援で振り込まれた軍資金はライバルの10倍」と、この上なくセンセーショナルなもの。河井案里選挙違反問題の根の深さが見えてきた。「桜」だけではない。案里疑惑も安倍政権を直撃しそうな雲行きということだ。
文春も、河井夫妻の車上運動員への超過報酬支払いを『買収』と確認の上、その買収資金の出所が「安倍マネー」だとしている。もちろん、安倍晋三のポケットマネーではない。自民党のカネの配分ではある。しかし、その金額が半端ではない。1億5000万円だというのだ。「ライバル」とは、同じく自民党から定数2の広島県選挙区に出馬して落選した溝手顕正前議員のこと。河井克行は長く首相補佐官を務め,安倍側近と言われた人物。お友達への配分は、「ライバル」の10倍という手厚い配慮。いかにも、安倍晋三のやりそうなこと。こうなれば、誰が見ても案里選挙資金は「安倍マネー」というほかない。
文春がネットで配信している記事によれば、2019年4月15日から6月27日までの3か月間に、5回に分けて合計1億5000万円が河井夫妻がそれぞれ主宰する政党支部に送金されているという。19年参院選の公示日が7月4日、投票日は7月21日だった。その直前の巨額送金。誰が見ても案里選挙への「安倍マネー」の投入である。しかも、安倍の秘書4人を投入しての「安倍丸抱え」選挙なのだ。
1億5000万円がいかに巨額か。職選挙法(194条)は、「選挙運動に関する支出金額の制限額」を定める。極端にカネで選挙結果が左右されることのないよう、金権選挙に総枠の歯止めが掛けられているのだ。
この金額は、参院選広島県選挙区(定数2)の場合は、《選挙人名簿登録者数÷定数×13円、に2370万円を加えた金額》とされている。
選挙当日における広島県の有権者数は235万人だから、
235万人÷2×13円+2370万円≒3898万円である。4000万円に満たない。
1億5000万円の送金額は、それだけで「選挙運動に関する総支出金額制限額」の3.75倍となる。この時期のこの金額の送金は、違法な金権選挙断行の意思表示と見るほかはない。哀しいかな、議席もカネで買えるのだ。河井案里を当選させたのはこの「安倍マネー」だったのだ。
この「巨額安倍マネー」は、どう使われたのだろう。選挙運動費用収支報告書に真実が記載されているはずはない。検察には、捜査を徹底して明らかにする責務がある。
なお、一点だけ付言しておきたい。この「安倍丸抱え」選挙運動の中で、車上運動員に対する、上限超の報酬の支払いをごく形式的な選挙犯罪でしかないという見方についてである。
有権者にカネを渡す行為は、票を金で買うものとして「選挙人買収」となる。これは分かりやすい。だがそれだけではなく、選挙運動をする者にカネを渡す行為も、「選挙運動員買収」として処罰の対象となる。考えて見れば当たり前のことだ。本来、選挙運動とはボランティアのすることで、無償が大原則である。カネを持つ者が、カネの力で選挙運動員を集め金にものを言わせた選挙運動で集票することを認めてはならないのだ。
車上の拡声器を通じての投票依頼は典型的な選挙運動である。本来、これも無償でなくてはならない。ところが、保守陣営では理念で選挙運動を行う無償の運動員を確保することができない。もっぱら保守陣営の都合で公職選挙法が改正され、「公職選挙法第197条の2」という規定ができ、いわゆる「ウグイス嬢」に対して、一日1万5000円までの報酬支払いが許容された。
本来運動員買収行為の例外規定である。その違反には厳格に対処しなければならない。この限度を越える支払いは、運動員買収となる。もちろん、対抗犯として、金を支払う方にも支払いを受ける方にも犯罪が成立する。安倍丸抱え河井案里選挙には、厳正な捜査と処罰が必要である。
(2020年1月23日)