澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

コロナ蔓延を奇貨とする「インフルエンザ特措法」改正に警戒を

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律がある。この特措法は、2012年に鳥インフルエンザ禍を機に民主党政権下で制定されたもの。新型コロナへの対応をめぐって、この法律の改正問題が急浮上している。転んでもただでは起きない、安倍晋三流の危険なたくらみである。

この法律は、緊急事態法制の一態様である。首相が「緊急事態」を宣言することで、公権力による人権の制約が容認される。普段は手厚く保護されているはずの人権が、例外的に公権力の行使に道を譲らなければならなくなる。とりわけ、人権擁護のために権力行使に要請される慎重な手続きが省かれる。人権よりは公益の擁護が尊重され、公益擁護のための簡易迅速な公権力の発動が可能とされる。感染症対策のためとして、人権が危うくなる。信頼できない政権下においては、恐るべき事態を招きかねない。

この法律では、政府が国民生活に重大な影響が生じると判断した場合に、首相が「緊急事態」を宣言。すると、都道府県知事が不要不急の外出の自粛、学校や映画館など人が集まる施設の使用制限、イベントの開催自粛などを要請できると定める。さらに、知事は医薬品や食品の売り渡しや保管の命令も可能で、応じない場合は罰則の適用もある。病院が足りない場合、土地や建物を借りて臨時の医療施設を設置。所有者が正当な理由なく同意しない時は強制的に使用もできる。

公権力に強い権限を認めることは、人権保障を脆弱化させることである。人権の制約は常に必要最小限のものでなくてはならないが、この法律にはその配慮が欠けている。その公権力濫用のおそれが、下記の日弁連会長声明に要領よく指摘されている。

〔2012年3月22日 新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する日弁連会長声明〕

http://hatarakikata.net/modules/data/details.php?bid=2513

現行特措法が、「新型コロナ」に適用あるか否か。政府・自民党はこれまで慎重であった。むしろ、立民や国民などが積極姿勢を見せていた。法文上はどうか。

インフルエンザとは異なるコロナウィルス症を、特措法の適用対象に取り込むためには、法2条の定義規定のうち、感染症法第8条9項に定められている「新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)」に該当すると言わねばならない。

「新感染症」の定義は、「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。」とされる。

「何が原因か分からないものがあるための『新感染症』という規定だ。今回は新型コロナウイルスだと分かっており『新感染症』ではない」(加藤勝信厚労大臣)というのが、政府説明である。そこで、首相は3月2日の参院予算委員会で、新型コロナウイルス感染拡大に備えた法整備について、既存の新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正する方向で検討していることを明らかにした。

現行の特措法は、人権制約のオンパレードであり、政府関係者自身「国民の権利制限に直結する項目をずらっと並べた法律」と指摘している〔3月3日毎日〕とされるが、本法施行後、実際の適用例は存在していないという。その理由の一つとして、当時野党であった自民党自身がこの法律の成立時には、ブレーキ役を果たしていたという事情が関係しているようである。

現行特措法は、民主党、公明党などの賛成多数で可決されたが、共産党は「国民的な議論が不足している」「人権を制限する」との理由で反対し、また、自民党は採決を欠席している。その自民党自身の要望で、成立に際しては、緊急事態宣言を恣意的に行わないことなどを求める付帯決議がついたという。

政権の思惑はこんなところであろう。
使いやすい感染症対策法が必要だ。そこには、「緊急事態宣言」によって人権を制約し、公権力がなんでもできる内容が盛り込まれなければならない。要件はできるだけ曖昧にして、緊急性を根拠に公権力ができる範囲はできるだけ広いものでなくてはならない。そうすれば、国民は「緊急事態」における人権制約に慣れてくれる。感染症蔓延の事態であれば、世論は「緊急事態宣言」における人権制限に違和感をもたないのではないか。これはチャンスだ。この国民の慣れと寛容は、次には、憲法の緊急事態条項新設につながる。

現に、下村博文ら自民党幹部から、コロナウィルスの蔓延にかこつけて『憲法に緊急事態条項を』という改憲議論が発信されている。改憲論議だけでなく、公権力の権限を一層拡大するための「特措法改正」の意図には、厳しく対応しなければならない。

安倍晋三のやることだ真っ当な提案であるはずはない、というにとどまらない。新型コロナウィルスの蔓延を奇貨とする「緊急事態条項」法案の整備は危険極まりない。
(2020年3月4日)

「子年には政権交代が起こる」…に違いない。

「自己実現する予言」あるいは「予言の自己成就」という社会学上の概念がある。社会に発信されなければ実現するはずのない「予言」が、多くの人に共有され、多くの人の確信になることによって、その予言が成就する現象を言う。

今年(2020年)は十二支の始まりの子年(ねどし)である。「子年には政権交代が起こる」は、根拠のない単なるジンクスに過ぎない。しかし、このジンクスが、多くの人に語られ共有され、「子年なのだから、今年はきっと政権交代が起こる」とみんなが思うようになれば、安倍政権が崩壊することも起こりうる。

毎日新聞のネット版「デジタル毎日」に、『政治プレミア』というサイトがある。なかなかの充実ぶりで、読み応えがある。
https://mainichi.jp/premier/politics/

昨日(2月16日)、そのサイトに『荒れる子年 起きるか安倍退陣と奪権闘争』という記事がアップされた。筆者は、中川佳昭・編集委員。このタイトルだから、目を通さずにはおられない。

子年は12年に1度やって来るが、必ず「荒れる」年になるという。戦後の子年は今年で7回目となるが、これまで「戦後の子年は例外なく、内閣の交代、奪権闘争が起きている。」のだそうだ。その記事によると次のとおりである。

 1948年=芦田均内閣→第2次吉田茂内閣、
 1960年=第2次岸信介内閣→第1次池田勇人内閣、
 1972年=第3次佐藤栄作内閣→第1次田中角栄内閣、
 1984年=第2次中曽根康弘内閣下での二階堂進自民党副総裁擁立未遂、
 1996年=村山富市内閣→橋本龍太郎内閣、
 2008年=福田康夫内閣→麻生太郎内閣

なるほど、確かに、「子年は荒れる」「子年には政変が起きる確率が限りなく高い」。さて、今年はどうなるのであろうか。

このネット記事の中で、過去の子年政変の典型である「岸→池田の1960年」を振り返るところが興味深い。

 1960年、岸首相は国民的反対の強かった安保改定をやり終え、退陣する。…退陣した岸は池田、そして弟の佐藤が自分の亜流として、岸がなし得なかった憲法改正を実現してくれるだろうと期待していた。ところが池田は側近の前尾繁三郎や大平、宮沢喜一らの進言で「寛容と忍耐」をキャッチフレーズに打ち出し、憲法改正など見向きもしなかった。佐藤栄作は池田の後、1964年に首相になり、7年8カ月の長期政権を打ち立てるが、「沖縄返還」一色で、憲法改正を完全にお蔵入りにしてしまった。

「岸信介証言録」(毎日新聞社、2003年)に、次の岸の発言があるという。

 「もういっぺん私が総理になってだ、憲法改正を政府としてやるんだという方針を打ち出したいと考えたんです。池田および私の弟(佐藤)が『憲法はもはや定着しつつあるから改正はやらん』というようなことを言っていたんでね。私が戦後の政界に復帰したのは、日本立て直しの上において憲法改正がいかに必要かということを痛感しておったためなんです」

これを踏まえて、中川編集委員はこう言う。
「60年政権移動によって生み出された岸の欲求不満。60年たった2020年今日、首相返り咲きを果たし、今年8月には佐藤の連続在任記録を抜き、名実ともに首相在任最長となる安倍氏にしっかり受け継がれている。

この記事の基調に同感である。保守ないし自民党も、一色ではない。一方に、「憲法はもはや定着しつつあるから改正はやらん」という勢力があり、もう一方に「日本立て直しの上において憲法改正がいかに必要か」を強調する勢力がある。

池田・佐藤・前尾・大平・宮沢らが前者で、岸と安倍とが後者である。2020年子年の政変は、保守から革新への政権移行でなくてもよい。せめては、「積極改憲保守」から「改憲はやらん保守」への政権移行でよいのだ。

「子年だから政変が起こる」「子年の政変を起こそう」と言い続けることによって、これを「自己成就」させたいものである。
(2020年2月16日)

「れいわ新選組のポスター貼らせてください」と言われて。

夕刻に近い時刻にチャイムが鳴った。はて何の配達かと扉を開けると、玄関前に見慣れぬ女性お一人と自転車が一台。

臆するところなく、「れいわ新選組の活動をしているボランティアです。ポスターを貼らせていただけませんか」とおっしゃる。凛としたその口調は、正しいことをしているという自信に満ちている。言外に、「当然貼らせていただけますよね」という響きがある。立派なものだ。私にはこういう振る舞いはできない。

2週間ほど前にも、れいわ新選組の若者の訪問があった。あのときは男女3人組だったが、今回はお一人。礼儀正しく、不愉快な若者たちではない。前回と同様のことを申しあげて結局はお引き取りいただいた。

 「山本太郎さんに不快感は持っていませんが、『れいわ新選組』というネーミングに、たいへん違和感をもっています。このネーミングが最悪。とうてい真面目な活動をしていこうという政治団体の名前ではない」

「えっ? どうしてですか」

「まずは『令和』。これが最低で最悪。国民主権尊重のセンスがあれば『令和』を党名に付けるはずがない。押し付けられて渋々使うならともかく、積極的にこんな名前を選ぶのは、天皇制におもねる保守政党宣言としか考えられない」「そういえば、山本太郎さんは、天皇への直訴をしようとして話題になったよね。ああいうセンスには、到底付いていけない」

「うーん、そうですかね」

「『新選組』もいただけない。これは幕末の右翼テロ集団でしょう。ふざけたネーミングとしか思えない」

「見方によっては、そういう風にも言えるんでしょうかね」

「えっ? そうでない見方もできるの?」

「歴史の見方は、いろいろだと思いますが」

「私には、『令和・新選組』という組み合わせは、親天皇制のアナクロニズムで、しかも狂信的なテロ集団というイメージ」「ふざけたネーミングとしか思えない。もっと真面目にやっていただきたい」「そういう意見があったと、お仲間にお伝えください」

「分かりました」

「でも、自民党や公明党、維新なんかよりはずっとマシだと思っていますよ。消費税はなくして、税金は大企業や金持ちから取ればよいという主張には大賛成ですし、障がいのある方を議会に送り込んだのも評価できる。もし、7月の都知事選に山本太郎さんが野党統一候補として出馬することになるなら、応援しますよ」

「そうですか。そうなればよろしくお願いします」

ともかく、対話は成立した。

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1年以上も前のことだが、東京2区で立候補を予定している立憲民主党の松尾明弘の運動員が来たことがある。やはり、ポスターを貼らせてくれという戸別訪問。こちらはボランティアではなく、事務所の雇われ人の男性だった。若者とはいいがたい齢の人柄良さそうな方。

かなりの時間対応した覚えがある。「ダメだよ。立憲民主党には違和感ないけど、松尾明弘だけは絶対にダメ」「彼は隠れ改憲派じゃないか」「主要紙の候補者アンケートに、堂々と改憲賛成・9条改憲賛成と言っている。原発再稼働にも賛成だ」「自民党並みか、それ以下だ」「こんな候補者を野党の共闘候補として推せるわけがない」「この人には、切実に訴えるものがない。なぜ、選挙に出たいのか、さっぱり理解できない」

私一人がしゃべって、対話にはならなかった。

この人に関しては、過去何度か当ブログに取りあげている。詳しくは、下記URLを参照いただきたい。

市民と野党の共闘候補に「隠れ改憲派」はふさわしくない。
https://article9.jp/wordpress/?p=9523

「隠れ改憲派」松尾明弘は、野党共闘候補としてふさわしくない。

「隠れ改憲派」松尾明弘は、野党共闘候補としてふさわしくない。

もちろん、松尾は、堂々と9条改憲の持論を述べればよい。改憲論者であることは、罪でも恥でもない。しかし、有権者を誤解させることは、罪が深い。改憲論者が立憲民主党から立候補し、あまつさえ野党共闘候補者となって、9条改憲反対の善男善女の票を掠めとろうとすることが怪しからんのだ。

念のため、松尾明弘の政策をネットで検索してみた。この人、自分の政策を練り直す情熱は持ち合わせていないようだ。うすうすの政策羅列の第8項に次のように記載されている。
https://www.matsuoakihiro.jp/message/

8. 憲法 ?憲法を尊重し、21世紀の日本にふさわしい憲法について広く議論を進めます。
・「憲法によって権力の濫用を防止する」という立憲主義の理念を守ります。
・従前の司法手続きで解決できない憲法上の問題(自衛権、解散権、1票の格差等)について、国民とともに積極的に議論します。

「平和憲法を守ります」も、「護憲」も、「改憲阻止」も、「安倍9条改憲阻止」もない。「9条死守」とまでは言わずとも、「安倍改憲反対」くらいは言うべきだろうが、それすらないのだ。あるのは、「21世紀の日本にふさわしい憲法について広く議論を進めます」なのだ。これは改憲派のメッセージである。現行の日本国憲法が「21世紀の日本にふさわしい憲法」ではないと宣言しているに等しい。

「従前の司法手続きで解決できない憲法上の問題(自衛権、解散権、1票の格差等)について、国民とともに積極的に議論します。」とは、現行憲法では、「自衛権、解散権、1票の格差等について解決できないから、積極的に改憲議論を開始します」という宣言にほかならない。

ホスターをはさんで、至るところで意見交換が盛り上がることを期待したい。
(2020年2月12日)

連続更新2500日目、あらためて自民党「憲法改正草案」を斬る。

当「憲法日記」の掲載は、2013年4月1日に毎日連続更新を広言して始めた。以来、連続更新を続けて、本日が2500日目となる。節目の日にふさわしいテーマを探して、「自民党憲法改正草案批判」とした。これまでも批判はしてきたが、今の時点での厳しい批判を試みたい。

自民党のホームページに、下記のコーナーがある。ここに、自民党「改憲草案」の総括的な解説が掲載されており、総括的な批判に便宜である。

「憲法改正草案」を発表(平成24年4月)
https://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html

自民党「憲法改正草案」は2012年4月27日に発表された。同党が、民主党に敗れて政権の座を明け渡している間のことである。無防備にホンネを語ったものとして、貴重な資料である。以下の赤字は自民党の記事青字が私の批判である。

「自主憲法の制定」は自民党の使命
 わが党は、結党以来、「憲法の自主的改正」を「党の使命」に掲げてきました。占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にするため、自民党は、これまでも憲法改正に向けた多くの提言を発表してきました。

 その自白のとおり、自民党は日本国憲法が大嫌い。何とか変えてしまいたいのだ。どこが嫌いか。国民主権も、平和主義も、人権の尊重も大嫌い。できればなくしたい。今の世にそれは無理だが、現行憲法の理念をできるだけ薄めたものにしてしまいたい。
 では、自民党はどんな憲法が好きなのか。一つは、大日本帝国憲法である。天皇を押し戴き、強い軍隊を持って、億兆心を一つにした統制のとれた国家を肯定する憲法。そして、もう一つが、企業が何の規制もなく恣に行動の自由を謳歌できる憲法である。権威主義と大国主義、それに新自由主義がないまぜにされた憲法イデオロギー。それが自民党が目指す方向なのだ。
 永く臣民と貶められていた日本の国民は、敗戦によって天皇制の桎梏からようやくにして抜け出し、日本国憲法を手にした。自民党は、この憲法を「占領体制によって押し付けられた憲法」というのだ。「占領体制から脱却」とは、再び「日本を旧体制に戻す」こと。これを「主権国家にふさわしい国」と言っているのだ。だから、自民党のいう憲法「改正」とは、極端な「改悪」にほかならない。

サンフランシスコ講和条約から60年、憲法改正草案を発表
 わが国が主権を回復したサンフランシスコ講和条約から60年になる本年(平成24年)4月、自民党は、新たに日本にふさわしい「日本国憲法改正草案」を発表しました。
 次期総選挙においても、「憲法改正案」の内容を世に問うていきます。今の民主党には、新しい憲法による新しい国のかたちを国民に提示することなど永遠にできません。また、それ以外の政党を見渡しても、憲法問題を正面から、しかも体系的に取り扱っているところは見当たりません。我々は、過去も未来も、憲法を、そして、この国のあり方を提示するフロントランナーなのです。

 日本国憲法は、近代憲法の大原則を踏まえ、さらに現代憲法としての特質をも備えた、普遍性の高い憲法である。言わば、人類の叡智をその核心としている。自民党は、それが面白くない。普遍性を排斥して、「日本にふさわしい」憲法草案を作ったと、手柄顔をしているのだ。他党にたいする「新しい憲法による新しい国のかたちを国民に提示することなど永遠にできません」との批判は滑稽極まる。自民党こそは、「過去も未来も、立憲主義と近代憲法・現代憲法の理念を徹底して攻撃し、国民の基本権と、国民主権・平和主義をないがしろにし続ける張本人であり、頭目でもある」のだ。

諸外国の戦後の憲法改正(平成24年4月現在)
 世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正し、新たな課題に対応しています。主要国を見ても、戦後の改正回数は、アメリカが6回、フランスが27回、第2次世界大戦で同じく敗戦したイタリアは15回、ドイツに至っては58回も憲法改正を行っています。しかし、日本は戦後一度として改正していません。

 これこそ、安倍晋三得意の「印象捜査」である。これではまるで、憲法を改正することがよいことで、改正しないことが怪しからんような言い回し。
 諸国の「改正」は、片々たる些事についてのもので、日本では憲法を変えることなく、法律の改正で間に合うようなものばかり。なによりも、その「改正」の中身を吟味することなく、回数のみをあげつらうことは無意味である。自民党がたくらんでいるのは、「時代の要請に即した形での憲法改正」ではない。復古的な保守イデオロギーと、大資本の利潤追求の自由の要請なのだ。
 日本国憲法は、日本国民の意思として、戦後一度として改正させなかったことを誇るべきなのだ。保守化してきた時代の潮流に流されず,超大国アメリカや日本の保守勢力の恫喝や要請に抗して、これまで改憲を阻止してきた。これからも、自民党の望む方向の改憲を許してはならない。

日本らしさを踏まえ、自らが作る日本国憲法
 「日本国憲法改正草案」は、前文から補則まで現行憲法の全ての条項を見直し、全体で11章、 110カ条(現行憲法は10章及び第11章の補則で103カ条)の構成としています。 自民党の憲法改正草案が国民投票によって成立すれば、戦後初めての憲法改正であり、まさに日本国民自らの手で作った真の自主憲法となります。
 草案は、前文の全てを書き換え、日本の歴史や文化、和を尊び家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っていることなどを述べています。
 主要な改正点については、国旗・国歌の規定、自衛権の明記や緊急事態条項の新設、家族の尊重、環境保全の責務、財政の健全性の確保、憲法改正発議要件の緩和など、時代の要請、新たな課題に対応した憲法改正草案となっています。

 この表題が不正確だ。正確には、「天皇制国家へのノスタルジーを踏まえ、保守イデオロギーが作った、時代遅れ憲法」と言わねばならない。
 草案は、「前文の全てを書き換え」たという。日本国憲法前文の格調はなくなった。「日本の歴史や文化」の強調は、普遍的な憲法理念攻撃の言い訳である。保守派独特の「和を尊び」は、「毒にも薬にもならない」と看過してはならない。民主主義にとって明らかな「毒」なのだ。「家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っている」は、まさしく清算したはずの封建イデオロギーそのものではないか。
 「国旗・国歌の強制」「自衛権の明記」「緊急事態条項の新設」「家族の尊重」「憲法改正発議要件の緩和」は、どれもこれも明らかな「憲法改悪」である。「環境保全の責務」「財政の健全性の確保」は、憲法改正を待つまでもない。すぐにでもね法律の制定をすればよいだけのこと。

「日本国憲法改正草案」の概要
(前文)
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。

「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承」は、実はそうなっていない。「国民主権」は、天皇の元首化と、天皇の憲法遵守義務を排除した点で、大きく揺らいでいる。「基本的人権の尊重」は、公共の福祉を強調したことによって大きく損なわれた。「平和主義」は、国防軍の保持を明記した点で潰えている。
しかも、この草案は、憲法のなんたるか、立憲主義のなんたるかを理解していない。国民に「国や郷土を自ら守る」責務を説いている点で、訳の分からぬのとなっている。

(第1章 天皇)
・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。
・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。

「天皇は元首」だと? まっぴらご免だ。「日の丸」「君が代」「元号」は天皇制を支える小道具なのだ。これを憲法に書き込ませてはならない。

(第2章 安全保障)
・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。
・領土の保全等の規定を新設。

古来、軍隊も戦争も、「平和を守るため」と称された。どの国も、平和のために軍隊を持ち、平和のためにやむを得ずとする戦争を繰り返してきた。その愚を断ち切ろうというのが、日本国憲法の平和主義であり9条である。自民党改憲草案は、この平和主義を全面否定しようということなのだ。

(第3章 国民の権利及び義務)
・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。
・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。
・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。

「選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定」は、排外主義以外のなにものでもない。同じ土地に暮らし、同じく税の負担をする人びとを国籍で差別しようという、自民党の一番厭な差別主義を露呈している。
「家族の尊重」とは、家の復活のことである。家父長制が国家の礎となった、あの時代の悪夢の再来というしかない。
「環境保全の責務」「在外国民の保護」「犯罪被害者等への配慮」は、積極的に立法すべき課題。これをダシに改憲しようとは、さもしき根性。

(第4章 国会)
・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。

国政選挙における一票の重みの平等の実現は完全比例代表制で実現できる。選挙方法の工夫を抜きに、改憲の道具とすることを許してはならない。

(第5章 内閣)
・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。
・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。

こんなつまらぬことを口実に、軽々に改憲など許されるはずがない。

(第6章 司法)
・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。

自民党は裁判官の独立が嫌い。権力的干渉の足がかりを作っておきたいのだ。

(第7章 財政)
・財政の健全性の確保を規定。

赤字国債垂れ流しの張本人が、その防止のためとして憲法改憲を目論む。これは、ブラックジョークだ。

(第8章 地方自治)
・国及び地方自治体の協力関係を規定。

あってもなくても条文。こになことを口実に、軽々に改憲など許されるはずがない。

(第9章 緊急事態)
・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定

これは、あってはならない邪悪で危険な条文。こんな憲法改悪は、絶対に許してはならない。

第10章 改正)
・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。

硬性憲法を、こんなに柔らかくしてしまってはならない。これでは、憲法が憲法でなくなってしまう。

(第11章 最高法規)
・憲法は国の最高法規であることを規定。

えっ? これまでは、憲法は国の最高法規でなかったとでも言うの? 現行憲法には国の最高法規性が規定されていないとでも言うの?

自民党は「憲法改正原案」の国会提出を目指しています。
 「国民投票法」の施行に伴い、「憲法改正案」を国会に提出することが可能となりました。わが党は、国民の理解を得る努力を積み重ね、「憲法改正原案」の国会提出を実現し、憲法改正に向けて全力で取り組みます。

日本国民は「憲法改正原案」の国会提出をけっして認めません。
 まだまだ「国民投票法」は使える内容になっていません。今のような環境で「憲法改正案」を国会に提出することなどは到底考えられません。理性ある国民は、自民党を説得する努力を積み重ね、「憲法改正原案」の国会提出を決して許さず、憲法改正阻止に向けて全力で取り組みます。人権と民主主義と平和を守るために。

(2020年2月4日・連続更新2500 日)

新型肺炎の蔓延に便乗した「緊急事態条項新設」の改憲論議に最大限の警戒を

「火事場泥棒」とは最大限の悪罵である。災害に乗じて私利をむさぼろうという、さもしい性根が非難の的となる。「火事場泥棒」にとっては、被害者の不幸は眼中になく、火事は大きければ大きいほど好都合なのだ。

言うまでもなく、「火事」は新型コロナウィルス肺炎の蔓延であり、火事場からの盗取がたくまれているものは「緊急事態条項新設の改憲」である。そして、下記の方々に「火事場泥棒」という称号をたてまつりたい。

伊吹文明・元衆院議長、鈴木俊一・自民党総務会長、小泉進次郎・環境相、松川るい・自民党参院議員、中谷元・元防衛相、下村博文・自民党選対委員長、馬場伸幸・日本維新の会幹事長、百地章・国士舘大学特任教授。

彼らの言は、「憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」「憲法に緊急事態条項があればこんなことにはなっていない!」「憲法に緊急事態条項があれば!」という類のもの。とりわけ、小泉進次郎のこの言を記憶にとどめておきたい。

「私は憲法改正論者だ。社会全体の公益と人権のバランスを含めて国家としてどう対応するか、問い直されている局面だ」

上記のリストに安倍晋三を加えるべきかどうか、躊躇と逡巡がある。彼は予算委員会での答弁では、新型肺炎についての言及は避け、「今後想定される巨大地震や津波等に迅速に対処する観点から憲法に緊急事態をどう位置付けられるかは大いに議論すべきものだ」と述べている。安倍晋三も、火事場のどさくさでの一働きを狙ってはいるのだが、さすがにまだ、自らは口も手も出せないのだ。

現行憲法が感染症対策に支障となっているとは、言いがかりも甚だしい。明らかに現行法制で十分に対応可能である。問題は、現行の法制が十分に使いこなせていないところにある。安倍内閣は後手後手の対応で危機管理能力の欠如を露わにしてきた。今、安倍晋三の取り巻きたちが、その失策を憲法の不備に責任転嫁し、人びとの困惑に乗じて、改憲の突破口を作ろうというのだ。これは、「悪用」「悪乗り」というレベルではなく、まさしく「火事場泥棒」と言わざるを得ない。

もともと、「緊急事態条項」とは、戦争や内乱あるいは大規模災害などの国家の《緊急事態》を想定し、国に対処の権限を集中させて、国民の基本権の制約を認める規定である。独裁国家ないし強権国家が悪用してきた歴史の教訓を踏まえて、日本国憲法にはまったく存在しない。人権擁護派は日本国憲法を当然とし、国家主義者はこれを不備とする。自民党の改憲草案には,次のように詳細な規定が盛り込まれている。

緊急事態に関する自民党憲法改正草案(要旨)
98条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、緊急事態の宣言を発することができる」
99条1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
同条3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。」

さすがに現在自民党はこの改憲草案を表だって主張していない。現在の「安倍改憲改憲4項目」の内の緊急事態条項は、現在の憲法第4章「国会」の末尾に次の1か条を付け加えるというだけのものである。

第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。」

これでは、感染症対策とは無関係だ。しばらくは鳴りを潜めていた、自民党憲法改正草案の緊急事態条項案がまたぞろ、引っ張り出される危険性が高い。新型肺炎の蔓延に最大限の注意をしなければならないが、同時にこれに便乗した改憲論議にも、最大限の警戒をしなければならない。

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4年も前の、「緊急事態条項」に関する私の学習会レジメの抜粋を掲載しておきたい。参考になるところもあろうかと思う。
なお、詳細は、下記URLを参照されたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=6656

訴えの骨格は、次の諸点。
☆今、安倍政権は、解釈改憲を不満足として明文改憲をたくらんでいる。
☆その突破口が「緊急事態条項」とされている。
☆しかし、緊急事態条項は必要ない。
☆いや、緊急事態条項(=国家緊急権条項)はきわめて危険だ。
☆現行憲法に緊急事態条項がないのは欠陥ではない。
憲法制定者は緊急事態条項を危険なものとして意識的に取り除いたのだ。
☆意識的に取り除いたのは、戦前の旧憲法下の教訓から。
☆それだけでなく、ナチスがワイマール憲法を崩壊させた歴史の教訓からだ。
☆緊急事態条項(=国家緊急権条項)は、
整然たる憲法秩序をたった一枚でぶちこわすジョーカーなのだ。

レジメ《緊急事態条項は、かくも危険だ》

レジメの構成 同じことを3回繰り返す。骨格→肉付→化粧

第1章 スローガン編 ビラの見出しに、マイクでの呼びかけに。
第2章 肉付編 確信をもって改憲派と切り結ぶために。
第3章 資料編 資料を使いこなして説得力を

第1章 スローガン編
いま、緊急事態条項が明文改憲の突破口にされようとしている。
しかし、緊急事態条項は不要だ。「緊急事態条項が必要」はデマだ。
緊急事態条項は不要と言うだけではない。危険この上ない。
緊急事態条項の導入を「お試し改憲」などと軽視してはならない。
自民党改憲草案9章(98条・99条)が安倍改憲の緊急事態条項。
98条が緊急事態宣告の要件。99条が緊急事態宣告の効果。
緊急事態条項は、立憲主義を突き崩す。人権・民主々義・平和を壊す。
緊急事態とは、何よりも「戦時」のことである。⇒戦時の法制を想定している。
「内乱等社会秩序の維持」の治安対策である。⇒大衆運動弾圧を想定している。
緊急事態においては、内閣が国会を乗っ取る。政令が法律の役割を果たす。
⇒議会制民主主義が失われる。独裁への道を開く。
緊急事態条項は、国家緊急権を明文化したもの。
国家緊急権は、それ一枚で整然たる憲法秩序を切り崩すジョーカーだ。
国家緊急権は、天皇主権の明治憲法には充実していた。
その典型が天皇の戒厳大権であり、緊急勅令(⇒行政戒厳)であった。
ナチスも、国家緊急権を最大限に活用した。
ヒトラー内閣はワイマール憲法48条で共産党を弾圧して議会を制圧し、
制圧した議会で、悪名高い授権法(全権委任法)を成立させた。
授権法は、国会から立法権を剥奪し、独裁を完成させた。
最も恐るべきは、緊急事態条項が憲法を停止し、
緊急時の一時的「例外」状況が後戻りできなくなることだ。

第2章 肉付編
1 憲法状況・政権が目指すもの
☆解釈改憲(閣議決定による集団的自衛権行使容認から戦争法成立へ)だけでは、
政権は満足し得ない。
彼らにとって、戦争法は必ずしも軍事大国化に十分な立法ではない。
⇒現行憲法の制約が桎梏となっている。⇒明文改憲が必要だ。
☆第二次アベ政権の明文改憲路線は、概ね以下のとおり。
96条改憲論⇒立ち消え(解釈改憲に専念)⇒復活・緊急事態条項から
改憲手続(国民投票)法の整備⇒完了 各院に憲法審議会
そして最近は9条2項にも言及するようになってきている。

2 なぜ、緊急事態条項が明文改憲の突破口とされているのか。
☆東日本大震災のインパクトを利用
「憲法に緊急事態条項がないから適切な対応が出来なかった」
☆「緊急事態への定めないのは現行憲法の欠陥だ」
仮に、衆院が構成がないときに「緊急事態」が生じたら、
☆政権側の緊急事態必要の宣伝は、「衆院解散時に緊急事態発生した場合の不備」に尽きる。「解散権の制限」や「任期の延長」規程がないのは欠陥という論法。
しかし、現行憲法54条2項但し書き(参議院の緊急集会)の手当で十分。
☆それでも「お試し改憲」(自・公・民・大維の賛意が期待できる)としての意味。
☆あわよくば、人権制約制限条項を入れたい。

3 政権のホンネ
☆国家緊急権(規程)は、支配層にとって喉から手の出るほど欲しいもの
大江志乃夫著「戒厳令」(岩波新書)の前書に次の趣旨が。
「緊急事態法制は1枚のジョーカーに似ている。
他の52枚のカードが形づくる整然たる秩序をこの一枚がぶちこわす」
☆自由とは権力からの自由と言うこと。人権尊重理念の敵が、強い権力である。
人権を擁護するために、権力を規制してその強大化を抑制するのが立憲主義。
立憲主義を崩壊せしめて強大な権力を作るための恰好の武器が国家緊急権。
☆戦時・自然災害・その他の際に、憲法の例外体系を形づくって
立憲主義を崩壊させようというもの。

4 天皇制日本とナチスドイツの国家緊急権
☆明治憲法には、戒厳大権・非常大権・緊急勅令・緊急財政処分権限などの
国家緊急権制度が手厚く明文化されていた。
☆最も民主的で進歩的なワイマール憲法に、大統領の緊急権限条項があった。
ナチス政権以前に、この条項は250回も濫発されていた。
☆ナチス政権は、この緊急事態法を活用して共産党の81議席を奪い、
授権法(全権委任法)を制定して国会を死滅させた。
☆その反省から、日本国憲法は、国家緊急権(条項)の一切を排除した。
戦争放棄⇒戦時の憲法体系を想定する必要がない。
徹底した人権保障システム⇒例外をおくことで壊さない

5 自民党改憲草案「第9章 緊急事態」の危険性
☆旧天皇制政府の戒厳・非常大権規程が欲しい⇔「戦後レジームからの脱却」
ナチスの授権法があったらいいな⇔「ナチスの経験に学びたい」
しかも、緊急事態に出動して治安の維持にあたるのは「国防軍」である。
☆自民党改憲草案による「緊急事態」条項は
濫用なくても、「戦争する国家」「強力な権力」「治安維持法体制」をもたらす。
しかも、濫用の歯止めなく、その危険は立憲主義崩壊につながる。
☆草案では、内閣が国会を乗っ取り、政令が法律の代わりを務める。
内閣が、人身の自由、表現の自由を制約する政令を発することができる。
予算措置もできることになる。

6 まずは、徹底した「緊急事態条項必要ない」の訴えと
次いで、「旧憲法時代やナチスドイツの経験から、きわめて危険」の主張を

(2020年2月2日・連続更新2498日)

覚えておこう、安倍晋三が語るべくして語らなかったこと。

昨日(1月20日)、第201回通常国会が開会した。さあ、いよいよウソとゴマカシの安倍政権に引導を渡して、改憲断念の駄目を押す機会だ。

それにしても、「無内容」、「薄っぺら」、「我田引水」、「つまみ食い」、「手前勝手」、「厚顔無恥」と悪評のみ高い施政方針演説だった。

印象に残るのは、随所にオリンピックへの言及が繰り返されたこと。安倍が引用する2020オリンピックなのだから、薄汚いに決まっている。ますます、東京オリンピック(安倍は、「日本オリンピック」と言った)の印象が悪くなる。嫌いになる。

そして最後に、何の論理の脈絡もなく、唐突に「憲法改正」が叫ばれる。この部分を官邸のホームページから引用しておこう。

七 おわりに
 「人類は四年ごとに夢をみる」
? 一九六四年の記録映画は、この言葉で締めくくられています。新しい時代をどのような時代としていくのか。その夢の実現は、今を生きる私たちの行動にかかっています。
? 社会保障をはじめ、国のかたちに関わる大改革を進めていく。令和の新しい時代が始まり、オリンピック・パラリンピックを控え、未来への躍動感にあふれた今こそ、実行の時です。先送りでは、次の世代への責任を果たすことはできません。
? 国のかたちを語るもの。それは憲法です。未来に向かってどのような国を目指すのか。その案を示すのは、私たち国会議員の責任ではないでしょうか。新たな時代を迎えた今こそ、未来を見つめ、歴史的な使命を果たすため、憲法審査会の場で、共に、その責任を果たしていこうではありませんか。
? 世界の真ん中で輝く日本、希望にあふれ誇りある日本を創り上げる。その大きな夢に向かって、この七年間、全力を尽くしてきました。夢を夢のままで終わらせてはならない。新しい時代の日本を創るため、今日、ここから、皆さん、共に、スタートを切ろうではありませんか。
? 御清聴ありがとうございました。

 何ともアホラシくも、出来の悪いシラけた演説。論理でも情念でも、聞く人に訴える内容をもっていない。オリンピックが改憲のダシに使われるのなら、人類は四年ごとに悪夢をみる」というしかない。その悪夢実現阻止の成否は、自立し自覚した主権者国民の行動にかかっている。安倍ごときの、浅薄きわまる煽動に乗せられてはならない。

言うまでもないことだが、憲法99条は、天皇と内閣総理大臣を筆頭とする公務員に憲法尊重擁護義務を課している。安倍晋三は、憲法を擁護しなければならない。彼は、施政方針演説において、主権者から命じられるとおり、憲法に準拠して、憲法を拳拳服膺する姿勢を見せなければならない。

にも拘わらず、令和の新しい時代が始まり、オリンピック・パラリンピックを控えた今こそ、改憲審議を実行すべき時」と敢えて言うのだ。憲法に対する理解を欠いた行政府の長、内閣総理大臣として不適格も甚だしい。

「令和」やオリパラについては、明るい話題として取りあげながら、彼は不都合なことは語らない。安倍に不都合なことは、憲法と民主主義に大切なことなのだ。語られるべくして語られぬことを、しっかりと確認しておかねばならない。

忘れちゃならない、もり・かけ・さくら、テストにカジノ。辺野古にイランと中東派兵。環境破壊と原発推進。大事な文書は隠匿・改竄・廃棄して、丁寧に丁寧に、何も説明しないこと。それに加えて菅原一秀・河井克行・河井案里のやったこと。
(2020年1月21日)

明けましておめでとうございます。

あらたまの歳のはじめ。さて、本当にめでたいと言うべきか。あるいは、めでたくもないのだろうか。

今、表立っての軍事衝突はなく、国内には曲がりなりにも平和が続いている。軍国主義の謳歌という状況もなく、独裁というほどの強権支配もない。国民の多くが飢えに苦しんでいるわけではなく、国家財政の目に見える形での破綻もない。国民がなだれを打って海外に逃れるような現象はなく、近隣隣国からの大量難民の流入もない。国民の平均寿命は延びつつある。これをめでたいと言って、おかしくはない。

しかし、この「平和」には危うさがつきまとっている。嫌韓ヘイト本が書店の棚を埋めつくしている。国威を興隆せよ、そのための軍事力を増強せよ、自衛隊を闘える軍隊にせよという乱暴な声が大きい。その勢力の支持を受けた安倍晋三という歴史修正主義者が、いまだに首相の座に居座り続けている。しかも彼は、この期に及んでなお、改憲の策動を諦めていない。少なくとも、諦めていないがごとき言動を続けている。

のみならず、天皇という存在が、民主主義の障害物として大きな存在感を示し始めてもいる。表現の自由が侵蝕されつつあり、三権分立は正常に機能せず、政権におもねる司法行政が裁判官の独立を侵害して「忖度判決」が横行している。明らかに格差が広がり貧困が蔓延している。人の自律性は希薄になって、政治への参加や、デモ・ストは萎縮している。社会を革新する労働運動の低迷はどうしたことだろうか。教育は競争原理を教え込むことに急で、連帯や団結を教えない。社会変革の主体を育てるという視点はない。保守政権が望むとおりのものとなっている。これがめでたいとは、とうてい言えない。

改めて思う。実定憲法とは、法体系全体の理想でもある。この理想に照らして、今現実は理想との距離を縮めつつあるのか、それとも拡げつつあるのだろうか。常に、その意識が必要なのだ。

分野によって一律ではないが、現政権の悪法ラッシュによって、この乖離は確実に拡大しつつあるといわざるを得ない。手放しで「お目出度い」などととうてい言ってはおられないのだ。

しかも、この理想そのものを変えてしまえと言うのが安倍政権であり、これを支える人々の乱暴な意見なのだ。まずは、改憲志向政権を退陣に追い込んで、掲げる理想を守ることが、なににもまして重要な今年の課題というべきであろう。

昨年は天皇交替と元号変更の騒がしい歳だった。この騒がしさは、今年も東京五輪に引き継がれる。国威発揚の舞台としてのオリンピック、ナショナリズム発揚のためのオリンピックを批判し続けねばならない。

毎日更新を宣言して8年目となる当ブログ。温かいご支援をいただくようお願いを申しあげます。
(2020年1月1日)

「安倍改憲スケジュール断念」という当面の勝利。

今朝(12月7日)の毎日朝刊が、大きく報道している。「改憲『20年施行』断念」「首相、任期中こだわらず」

 安倍晋三首相は憲法改正を巡り、自らが目指した「2020年改正憲法施行」を断念した。相次ぐ閣僚の辞任や首相主催の「桜を見る会」の問題で野党の反発が高まり、改憲の手続きを定める国民投票法改正案の成立が見送られ、20年施行が困難となったためだ。首相は自民党総裁任期が満了する21年9月までに国民投票実施を目指す目標に事実上修正する方針。任期中の施行にこだわらない姿勢を示し、野党の協力を得たい考えだ。複数の与党関係者が明らかにした。

 ニュースソースの「複数の与党関係者」が誰かは不明だが、毎日がこう書くのだから間違いはなかろう。また、毎日がこう書けばこのような流れになるだろう。2017年の5月3日に始まった「安倍改憲」の妄動は、とりあえず押さえ込んだ。ひとまずは、「バンザイ」と小さく叫ぼう。

今臨時国会の会期は12月9日(月)に会期末を迎える。野党は結束して、「桜疑惑」追求をテーマに40日間の会期延長を求めているが、与党は応じようとしていない。予定どおりに9日閉会となれば、またまた、改憲手続きは1ミリも進むことなく、次の会期に持ちこされることになる。

今国会では、参院憲法審査会での実質審議はなかった。衆院憲法審査会では、衆欧州各国調査議員団の報告を踏まえてのフリートーキングは3回開かれたものの、自民党改憲案の提示も、国民投票法の改正案審議もまったくできなかった。来年(20年)の通常国会での改憲策動に警戒は必要だが、安倍改憲策動に勢いはない。

2年前の5月3日、安倍晋三は日本会議幹部の口移しに、9条1項と2項に手をつけることなく、自衛隊を憲法に書き込む「安倍9条改憲」を打ち出した。彼なりに、「改憲実現のために大きく譲歩した現実性ある改憲案」のつもりであったろう。しかし、それでも国民から「改憲ノー」を突きつけてられたのだ。

安倍がぶち上げたのが「2020年施行」である。「東京五輪・パラリンピックが開催される2020年を日本が新しく生まれ変わるきっかけにすべきだ」というわけだ。五輪と改憲、どう関わるのかさっぱり分からぬが、「東京五輪・パラリンピック」がダシに使われ、結局は思惑外れとなった。

安倍晋三はようやく、自らの改憲提案実行の不可能なことを認めて、「20年施行断念」「首相、任期中こだわらず」となったわけだ。もちろん、彼は「改憲断念」とは言えない。言えば、彼を支えている右派・右翼から見離される。

毎日はこうも報道している。

 首相はスケジュールを見直し、時間をかけて野党の協力を得る方針に転換した。自民党幹部は「首相は改正憲法の施行までいかなくても、改憲の道筋を付けたいと考えている」と述べた。

 何げない書きぶりの記事だが、安倍晋三の改憲への執念が伝わってくる。国民が望んで憲法改正の論議が始まっているのではない。国民の改憲を求める声は極めて小さいのだが、首相だけが突出し、焦って改憲策動に必死なのだ。もとより、改憲は、首相の仕事ではない。首相は、主権者である国民から与えられた命令である憲法を、尊重し擁護すべき立場ではないか。気に入らない憲法は遵守せずに改憲するのだ、というのだから、まことに困ったアベ晋三なのである。

モリ・カケに続いての桜疑惑。そして閣僚辞任、入試問題、FTAに給特法である。改憲提案など、やれる状況であるはずもない。

さて、ここまでは、改憲阻止勢力の優勢で水入りである。改めて、仕切り直して、通常国会での取り直しの一番が始まる。先行きに安易な楽観は許されないが、見通しけっして暗くはない。ほのかに桜色さえ、見えるではないか。
(2019年12月7日)

「山高きが故に貴からず」「アベ長きが故に大きな迷惑」

9月8日深夜から9日未明に、台風15号が関東を直撃した。週明けの9日(月)には首都圏一円の交通機関混乱一色の報道となり、10日以後本日(9月12日)に至るも、千葉の大規模停電と断水が大きな話題となっている。

第4次安倍再改造内閣は、このような時期を見計らったように発足した。慌てふためいて首相自ら災害地に飛んで見せ、組閣を遅らせるなどというパフォーマンスも不要とする政権の傲慢ぶりを見せつけてのことである。「何をしようが、内閣の支持率は下がらない」。そう、国民は完全に舐められている。国民は、そんな内閣の存続を許してきたのだ。

昨年(2019年)の「赤坂自民亭」事件を思い出す。7月5日夜、熊本が未曾有の水害に襲われたその最中に、安倍晋三以下の与党首脳がこぞって,赤坂の議員宿舎で酒盛りをしていたというあの事件。世人がこれを知ったのは、西村康稔なる自民党議員(当時官房副長官)がツイッターで赤い顔の安倍晋三以下のスナップをネットにアップしてのことである。言わば、証拠写真の社会への提供。その西村が、今度は経済再生担当大臣である。

さて、今回の組閣ならびに党役員人事に関して、昨日(9月11日)の首相記者会見冒頭のコメントでこう発言した。

 内政、外交にわたる各般の挑戦を進め、令和の時代の新しい日本を切り開いていく。そして、その先にあるのは、自民党立党以来の悲願である憲法改正への挑戦です。いずれも困難な挑戦ばかりでありますが、必ずや、成し遂げていく。そう決意しています。

 「内政、外交にわたる各般の挑戦を進め、令和の時代の新しい日本を切り開いていく」は、この人らしい、まったくの無内容。要は、「自民党立党以来の悲願である憲法改正への挑戦」「困難な挑戦でありますが、必ずや、成し遂げていく。そう決意しています」とだけ言いたいのだ。

幹事社質問に対する彼の回答が次のとおりである。

「さきの参議院選挙では、常に私は、この選挙において、しっかりと憲法の議論を進めていくのか、あるいは議論すらしないのか。それを決めていただく選挙ですとずっと訴えてまいりました。その結果、私どもは国民の信を得ることができたと思いますし、最近の世論調査においても、議論はしなければいけないという回答が多数を占めているというふうに承知をしております。正に議論は行うべきというのが国民の声なんだろうと考えています。

 そうではなかろう。自民党は9議席を減らしたではないか。自民党が改憲についての国民の信を得るこことができたとの強弁は見苦しい。また、共同通信社が8月17、18両日に実施した全国電話世論調査によると、安倍首相の下での改憲に反対が52・2%と、賛成の35・5%を大きく上回っている。
さらに、最近のNHK世論調査でも次の結果が出ている。
 安倍総理大臣は、9月11日に内閣改造を行います。新しい内閣が最も力を入れて取り組むべきだと思うことを、6つの選択肢をあげて聞いたところ、
 「社会保障」が28%で最も多く、次いで、
 「景気対策」が20%、
 「財政再建」が15%、
 「外交・安全保障」と、
 「格差の是正」が11%、
 「憲法改正」が5%でした。
「正に議論は行うべきというのが国民の声」も、牽強付会と言うほかはない。

選挙でお約束したことを実行に移していくことが政治の責任であり、自民党としては本日発足をした新しい体制の下で憲法改正に向けた議論を力強く推進していく考えであります。それは党四役を含め、自民党の役員あるいは自民党の議員共通の考え方だと考えています。

約束とは当事者双方の意思の合致をいう。自民党が、「改憲をお約束した」と一方的に言っても、国民の側が改憲を依頼した覚えはない。成立していない「約束」を実行に移していくことは政治の責任ではない。自分だけがやりたいことを勝手にやらせていただくと駄々をこねているだけのこと。

 なお、質問には、「党の憲法改正推進本部長にはどのような人物を起用するお考えなのでしょうか。」があったが、これには答えない。完全スルーだ。質問者も、重ねての質問をしない。これでは困ったものだ。

令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定に向かって、衆参両院の第一党である自民党、今後、憲法審査会において強いリーダーシップを発揮していくべきだろうと、私は考えております。

 安倍くん、今キミは首相として記者会見をしている。お分かりかね。キミは、憲法99条によって、憲法の尊重擁護義務を負っている身だ。それが、勝手に国民の声を僭称して改憲の議論を進めようとは、なんたること。少しは、自分の立場を弁えたまえ。

自民党は、既に憲法改正のためのたたき台を示しています。このたたき台については、既に党大会で承認をされた党としての意思となっていると思いますが、立憲民主党を始め、野党各党においても、それぞれの案を持ち寄って憲法審査会の場で憲法のあるべき姿について、与野党の枠を超えて活発な、国民が注視している、注目をしているわけでありますから、その期待に応えるような議論をしてもらいたいなと期待をしています。
また、国民投票法の改正案については、憲法審査会の場で、与野党でしっかりと議論していただきたいと期待をしていますが、同時に、憲法改正の、先ほど申し上げましたように、中身についても議論をしていくことが、やはり国民の皆様に求められているのではないかと、このように思います。」

 「自分の方は、憲法改正案のたたき台を作った」「だから、あなたも作るのが当然」だという、何と身勝手な世間には通用しない議論。何を焦っているのやら。

安倍首相は2019年11月には在職期間が戦前の桂太郎を超え、歴代一位となる見込みだという。東京新聞社説は、これを「長きをもって貴しとせず」といい、「国民やその代表たる国会と謙虚に向き合い、政治の信頼を回復する。そんなまっとうな政治姿勢こそ安倍政権には求められている」と結んでいる。まことにそのとおり。

 安倍晋三ほどに尊敬されざる政治家も少ない。政治の私物化、行政の私物化、ウソとゴマカシ、食言、歴史修正主義、オトモダチ優遇,上から目線、トランプ追随、詐欺的演説でのオリンピック誘致…。これほどの批判、非難にかかわらず、永らえてきたことの不思議。もう、いい加減に終止符を打ちたい。

たまたま手許に、映画『記憶にございません!』のチラシがある。チラシのトップに、「この男に任せて」
「あなたは、第127代内閣総理大臣 国民からは、史上最悪のダメ総理と呼ばれています。総理の記憶喪失は、トップシークレット、我々だけの秘密です」

もちろん架空の設定だが、「史上最悪のダメ総理」は大いに現実とかぶるところ。まことに「アベ長きがゆえに迷惑」ではないか。
(2019年9月12日)

安倍改憲阻止のために(その1)

※はじめに
本日(8月17日)の学習会。ご指定のタイトルが、「改憲阻止のために」。
そして、次のテーマに触れるよう、事前のご注文をいただいています。
第1 改憲の危機・情勢等
第2 立憲主義・個人の尊厳等
第3 天皇代替わり関連のこと

以上の第1が、「憲法をめぐる政治情勢」。第2が「憲法の構造をどう理解するか」という基本問題。そして、第3が象徴天皇制をめぐるトピックのテーマと理解して、報告を進めます。

なお、かなり長いので、第1を本日(8月17日)、第2・第3を明日(8月18日)の各ブログにアップいたします。

第1 改憲の危機・情勢等
1 憲法をめぐる大状況
実は、改憲の危機はこれまで常にあったし現にある、と言わねばなりません。日本国憲法成立以来、憲法は一貫して危機にあったのです。
自民党が、「自主憲法制定は結党以来の党是」としている如く、戦後の保守政権は、一貫して憲法を敵視し、あわよくば改憲を狙い続けてきましました。
ほぼ一貫して、このような保守政権を支え続けてきたのが国民であり、また、改憲策動を許さず、憲法を守り抜き、定着させてきたのもまた国民です。
改憲反対の側から見れば、保守が邪魔とする憲法であればこそ、護るべき意義があると言えると思います。

2 安倍政権の改憲志向
その保守のホンネを語る貴重な文化財が自民党改憲草案(12年4月27日)です。そのようなホンネを恥ずかしげもなく実現しようとする真正右翼・改憲主義者が政権を把握しました。それが、安倍晋三です。
安倍政権とは、
国家主義・軍事大国主義・歴史修正主義・新自由主義を理念とし、
「親大日本帝国憲法・叛日本国憲法」路線の政権です。

3 「安倍改憲」提案の経過
☆安倍ら改憲派にとっては、明文改憲が必要なのです。戦争法(安保関連法)はようやく成立させたけれど、憲法9条の壁を乗り越えられず、「不十分なもの」にとどまっている。「フルスペックの集団的自衛権行使」はできないままとなってる。今のままでは、同盟国・アメリカの要請に応じての海外派兵はできない。だから、何とかしての「9条改憲」なのです。
☆しかも、改憲ができそうな情勢ではありませんか。改憲派が、各院の3分の2を超える議席をもっている。今のうちなら、改憲の現実性がないとは言えません。
☆2017年5月3日 安倍は、右翼改憲集会へのビデオ・メッセージを送り、同時に読売新聞紙面で、「アベ9条改憲」を提案します。ご存じのとおり、現行の9条1項2項には手を付けず、そのまま残して、「自衛隊を憲法に明記するだけ」の改憲案です。この改憲を実現して、2020年中に施行するというのです。
☆実は、その種本は、日本会議の伊藤哲夫「明日への選択」に掲載された論文です。
彼は、一方では、「力関係の現実」を踏まえての現実的提案としていますが、もう一つの積極的な狙いを明言しています。「護憲派の分断」という戦略的立場です。
つまり、これまでの護憲派の運動は、「自衛隊違憲論派」と「自衛隊合憲(専守防衛)派」の共闘で成立している。この両者の間に楔を打ち込むことが大切だというのです。
☆その1年後の2018年3月25日、自民党大会がありました。予定では、この大会までに党内意見を一本化して、華々しく9条改憲を打ち上げる手筈でした。何とか、改憲原案については党内の「憲法改正推進本部長一任」までは取り付けましたが、全然盛り上がらない。現実には4項目の「たたき台・素案」作成にとどまるものでした。
☆その後速やかに、改憲諸政党(公・維)と摺り合わせ→「改正原案」作成、の予定とされていましたが、現在与党内協議さえ、まったく緒についていない現状です。
☆当初は、2018年秋の臨時国会にも、「改正原案」上程の予定でした。
衆院に『改正原案』発議→本会議→衆院・憲法審査会(過半数で可決)
→本会議(3分の2で可決)→参院送付→同じ手続で可決
『改正案』を国民投票に発議することになる。
☆60?180日の国民投票運動期間を経て、国民投票に。
国民投票運動は原則自由。テレビコマーシャルも自由。
有効投票の過半数で可決。
☆「安倍のいるうち、両院で3分の2の議席あるうち」が、改憲派の千載一遇のチャンスなのです。裏から見れば、安倍を下ろすか、各院どちかでも3分の2以下にすれば良い、と言うことなります。
☆そのような視点からは、2019年7月の参院選→改憲派の3分の2割れは由々しき事態です。しかも、自民は9議席減らして、相対的に公明の発言力が強くなっていますが、その公明が世論の動向を気にして、改憲協議に応じようとはしないのです。
☆しかも、現在、衆参両院の憲法審査会は機能していません。これを無理やり動かそうとした下村博文が、却って与野党の関係者から批判を浴びている現状です。大島衆院議長を批判した萩生田光一も肩身の狭い思いを強いられています。

4 「安倍9条改憲」の内容と法的効果
★「自民党改憲草案・9条の2」は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。」という勇ましいものです。自衛隊ではなく、堂々の国防軍をもちたいのです。これが、安倍晋三のホンネ。
★さすがにそれは無理。「たたき台素案・9条の2」はこうです。「前条(現行憲法9条)の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊を保持する。」
☆安倍改憲では、堂々の国防軍は持たない。「自衛のための実力組織」としての自衛隊しか持ちません。しかし、よく読めばお分かりのとおり、9条1項2項の規定はそのまま置かれることにはなりますが、新しい定義の自衛隊を持てるというのです。これは、現行の9条を死文化することになります。自衛隊の中身は、時の多数派の意向次第。
「従って、本来ないはずの軍事力」が明文で合憲化されます。軍事の公共性が認められることにもなります。自衛隊員募集協力への強制や、土地収用法・騒音訴訟・戦争被害賠償訴訟にも、沖縄・辺野古基地関連訴訟にも大きく影響します。
☆しかも、戦争法を合憲化し、集団的自衛権行使が可能となり、海外派兵も容易になります。

5 緊急事態条項の危険性
制憲国会での金森徳次郎の次の答弁が示唆的です。
「緊急事態条項は、権力には調法だが、民主主義と人権には危険」

だから、新憲法には、緊急事態条項を盛り込まなかったのです。

権力と民主主義、調法と危険は、相反するのです。

(2019年8月17日)

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