澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

マイナンバー さわらぬ神に 祟りなし

この国の政府と国会は、私の望んでいない法や制度を次から次へと作り出す。特定秘密保護法・戦争法・原発再稼働・TPP…。マイナンバー制もその一つだ。正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」)だそうだが、いよいよ本格的に動き出す。かつては国民総背番号制としての嫌われもの。住基ネットは完全に失敗した。マイナンバー制も国民には何のメリットもない。むしろ、危険なデメリットに充ち満ちている。

総務省は、ひそかに私にも12ケタのナンバーを付けたようだが、余計なお世話だ。いや、失敬きわまる。政府が勝手に付けた識別番号を、私は「マイ」ナンバーとは認めない。そんな番号は知りたくもない。もしかしたら、777777777777というラッキーナンバーであるのかも知れないが、生涯知ることはないだろう。認知しないで無縁で暮らすことにする。

年金番号や顧客管理番号は、私という人格に付されたナンバーではない。事務整理の必要性から、納得できる合理性に支えられた、特定の名簿に付された便宜上の番号だと認識できる。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号」とは、氏名と同じく私という人格の特定に、包括的かつ永続的に使われる。そんなものは要らない。まっぴらご免だ。

私が長年顧問を務めたある会社の法務部長のことを思い出す。彼は、その会社を退職したあと県会議員に立候補し、無所属ながら見事に当選した。ところが、在任中に思いがけないスキャンダルを起こして、彼のブログが炎上した。それは、彼が公立病院に通院した際、氏名でなく受付番号で呼び出されたことに立腹して、「自分にはちゃんとした氏名がある。番号での呼出アナウンスは自分の人格を傷付けるものだ」という主旨の抗議をし、その旨をブログにも書いたのだ。「ここは刑務所か!。名前で呼べよ。」というトーン。

たちまち、これに反論が相次いだ。「議員にあるまじき傲慢な態度」「上から目線のものの言い方」「氏名を言わないのはプライバシーへの配慮ではないか」。ブログの炎上がきっかけで、フジテレビのワイドショー番組での強引な取材となった。彼は追い詰められ遂に自殺に至った。

県議としての彼のものの言い方に批判すべきところがあるとは言え、自殺にまで追い詰められるほどのことではなかったろうに。一般論としては「番号ではなく氏名を」という彼のポリシーに共感する。彼のブログには、「確かに個人名を伏せてほしい患者はいるでしょう。そうした方には、“匿名希望”とか、“番号呼び出し希望”と、○印欄を付けるたった数文字を追加すれば済むことでしょう。」という記事もあるのだ。今は亡き彼を弔う気持ちも込めて、「番号制度(マイナンバー制度)の中止と利用拡大のとりやめを求める運動」に加わろうと思う。

私が信頼する税理士の組織として「税経新人会」がある。その会のマイナンバー制度に関するリーフレットをいただいた。マイナンバーを利用する必要はないという趣旨。これがよくできている。

このリーフの最初にマイナンバー制度のイメージが図式化されている。これによると、これまでの税や社会保障における「個別番号」は、すべて「氏名に番号がついていた」。しかし、「マイナンバー」は違う。「番号に情報がつき、氏名も情報のひとつ」だという。なるほど、そういうものか。政府が、ナンバーを通じて国民のすべての情報を取得し管理するシステムなのだ。そんな制度の完成は「1984年」の悪夢ではないか。

このリーフのメインの記事は、三つの「Q&A」である。
Q1 何のためにつくられたのでしょうか?
Q2 番号は提出しなければ不利益があるのでしょうか?
Q3 事業者は、従業員の番号を収集しなければならなないのでしょうか?

「Q1」は、マイナンバー制度の趣旨目的について。「政府のウソ」と、「本当の目的」が語られている。
「Q2」は、求められたマイナンバーを提出しなければならないのか、ということ。これがみんなの知りたいこと。
そして、「Q3」は事業者に向けた説明。「従業員の番号の収集は義務のようだが、収集したくない場合にはどうすればよいのか」に対する解答。

番号法自体は個人(番号をもつ本人)に何の義務も課していない。事業者には形式的には従業員の番号収集義務があるものの強制力はない。むしろ、これを収集してしまうと、面倒なことになる。番号の漏洩は犯罪なのだから、最初から番号の収集などしない方がずっと賢明なのだ。

Q1 何のためにつくられたのでしょうか?
 政府は、?行政の効率化?国民の利便性向上?公平・公正な社会の実現が目的としていますが、
 実際は・・・
?「行政の効率化(費用対効果)」
 費用対効果の試算は明確に示されていません。システムの不具合が続出し改修費用が膨らんでいます。民間企業の負担経費を一切考慮していません。実態は巨額な公共事業です。当初国の基本システム開発だけで3000億円以上、1700自治体を含めると1兆円以上かかり、今後膨大な維持費と開発費がかかっていきます。その大半が入札のない随意契約です。
?「国民の利便性」
 政府のいう利便性→年間1回、一生1回のごくわずかな添付書類の削減にすぎません。その代償として、国民はカードの逸失や情報漏れに気を遣いながら、常時携帯を余儀なくされます。
?「公平・公正な社会の実現」
 現行制度改正・運用で可能です。「公正」の対象は庶民です。番号制度では、パナマ文書で明らかなように、海外に流失した企業・富裕層の資金に対する捕捉はできません。また税収では、本来負担能力のある企業利益・株式等の配当・譲渡などに相応の課税をすべきです。また番号制では、政治家の不正は捕捉できません。

本当の目的は・・・
 国民の財産を含めたプライバシー情報の管理と医療・介護・年金の給付制限です。
真の目的は、すでに成立している改正法に見るように、預金に番号をつけ、国民個々人の資力調査と個人情報の集中的管理と利用です。政府財政制度等審議会で、「マイナンバーの利活用で、預金等の金融ストックも勘案した負担能力判定の仕組みを導入」が提案されました。例えば一定の預金者は医療費や介護保険の保険料や自己負担を増やすなどです。
 民間企業にも個人番号カードや番号利用を認めていき、クレジットカード・社員証・交通系ICカード(スイカなど)など民間カードとのワンカード化やスマートホンにその機能をもたせるなど検討しています。また顔写真などの生体情報の登載も予定して、2020年東京オリンピックなどの警備に利用しようとしています(内閣府IT戦略本部のロードマップ案)。

Q2 番号は提出しなければ不利益があるのでしょうか?
 番号法では、個人に提出義務を規定していませんし、提出しないことによる不利益の記載もありません。番号を記載しなければならないというのは、国税通則法や年金法などに記載されていますが、罰則はありません。漏えいの危険があり、悪用される危険がある番号を出しませんという意思表示をしましょう(収集を求める方は、その内容を記録に残せばよいことになっています)。

<書面で意思表示する場合の例>
        殿               月  日
 貴殿より「個人番号の記載は国税通則法等で定められたもの」であることの説明を受けましたが、私は、漏えいなどの不安を感じるため、個人番号を提出しません。
? 氏名

Q3 事業者は、従業員の番号を収集しなければならなないのでしょうか?
番号法では、事業者に対し、収集の義務を規定していません。事業者は、番号を取集した場合は、漏えいしないように「安全管理措置」をとるために経費が増大し、神経を使うことになります。また漏えいした場合は、報告義務、刑事罰・罰金など責任は増大します。これらの負担と責任を考えると収集しないことが一番の「対策」です。

<番号を収集しないことをお知らせする例>
従業員の皆さんへ      年  月  事業主より
 2016年1月より番号(マイナンバー)制度が実施されています。年末調整や労働保険の手続きで、皆さんの番号を預かり書類に記入することとなっています。
しかし事業者には、番号法で番号の収集義務がないのもかかわらず、番号の記載された書類(コピーなど)について収集すると、厳重な管理(安全管理措置)が義務付けられています。安全管理措置の内容は、多岐にわたり、手間とコストがかかり、中小の企業にとっては、とても対応できるものではありません。万が一漏えいした場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。日本年金機構からの情報漏えいにも見るように、高度な対策していたにもかかわらず個人情報が漏れてしまい、また最近でもこのような事件(犯罪)はたえません。
 よって、今回事業所としては、検討・熟考した結果、万全の安全管理措置がとれませんので、当面番号をお預かりしないで、税務・社会保険などの書類には番号なして提出することとしました。番号の記載がなくても書類が受理されないということはありません。
また通知カードと一緒に「個人番号カードの申請書」が送られてきます。申請書写真を貼って申し込むと、「個人番号カード」を区市町村の役所で受けることになります「個人番号カード」とはICチップ付きプラスチック製で、表面に氏名、住所、生年月日、性別の4情報と顔写真、裏面に番号が記載されます。
 政府は、この普及を進め、国民に日常不断に携帯させ、いろいろな機会に使用させるように考えています。そうなるとカード紛失等の機会も増え、犯罪に使われることも懸念されます。
 以上のことを考えて、「個人番号カード」の取得は慎重にしてください。「個人番号カード」の取得は強制ではありません。

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以下は関係の法条を抜粋。

番号法6条
(事業者の努力)個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

番号法14条
(提供の要求)個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

※個人(番号の本人)の義務規定はなく、事業者も軽い努力義務にとどまる。本人に個人番号の提供を「求めることができる」であって、義務規定とはなっていない。

 

国税通則法124条
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない。(以下略)

※一応、「記載しなければならない。」というのだから法的な義務ではある。しかし、強制の手段はなく、もちろん罰則もない。

 

「国税庁の番号制度概要に関するFAQ」
Q2-3-2申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)税務署等では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

※「番号を記載しないと受理しないのか」という問への解答は、「番号の記載がない場合でも受理する」である。「正確に記載した上で提出してください」は税務当局の要望である。
(2016年12月11日)

「投資を呼び込み雇用を創出するため」という賭博解禁法案の立法理由

アベ・シンゾーでございます。何をやっても国民の怒りが政権批判に向かない、この不思議な国の内閣ソーリ大臣で、ご存じのとおり立法府のチョーでもございます。賭博解禁法案について、ワタクシの忌憚のないところをご披露申しあげます。最後まで、ご静聴ください。

議員立法として提出されております「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」でございますが、提案者諸君は「IR法案」と言っておるようでございます。しかし、ご指摘のとおり、この法案眼目は賭博の解禁にあるわけでございます。ですから、正確に申しあげれば「賭博解禁法案」、あるいはもっと端的に「賭場開帳御免法案」「バクチ法案」というべきでありましょう。

これを「カジノ法案」だとか、「IR法案」というのは、呼び方をマイルドにして実態をごまかそうという姑息なやり方。これは、不必要に国民世論の反発を恐れた、政治家として恥ずべき愚かな姿勢と言わねばなりません。お隣の韓国とは、我が国は国柄が違うのです。天皇陛下を戴くこの国は、どんな法案が出てきても、どんな強行採決をしようとも、「政府が右といえばまさか左とは言えない」ということでことが収まる「美しい国」ではありませんか。この国民性を徹底して信頼して真実を述べるべきが当然ではありませんか。

はっきりと申しあげます。アベ政権は、維新とともに、賭博解禁の法律制定を行おうとしています。で、それがナニカ?? 文句があったら、次の選挙でアベ政権を倒せばよろしいのではございませんか。

ご存じのとおり、賭博は犯罪です。刑法185条は単純賭博罪を定め、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」とし、同186条は、常習賭博と賭博場開張等図利の罪を定めて、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と定めています。

しかし、こんな法律は日本国憲法よりも古い、時代遅れの法律というべきではありませんか。時代が変わり、人々の生活環境が変わり、経済環境が変われば法律の改正や廃止は当然のことではありませんか。

いま、アベ政権は、愚かな賭博禁止に、合理的な風穴を開けようというのです。「IR法案」などと呼称しようという卑屈な姿勢はとりません。堂々と、数の力で審議も省略して強行突破させていただこうというのです。国民の皆さまから、いただいた議席を有効に活用しようというのです。それがナニカ?

このバクチ解禁法案につきましては、我が党の議員にも後ろめたさが感じられまして、「外国人観光客の集客を見込んでいる」とか、「ビジネスや会議だけではなく、家族でそうした施設を楽しむことができる施設」とか言っていますが、誰が聞いてもみっともない態度。わざわざ法案を作るのは「バクチ」を解禁するからであって、「入場者の大半は国民を、しかも地元民」を見込んでいます。それがナニカ?

皆さん、今国民が望んでいる政治の役割とはなんでしょうか。言うまでもなく、働く場を作り、雇用を創出することではないでしょうか。いま、アベ政権は雇用を作り、税収を増やしています。でも、まだ十分とは言えません。その目玉が、賭博なのです。

賭博にこそ大きな投資があるわけで、それこそが雇用の創出にもつながっていくのです。今回のこの賭博解禁法案こそが様々な投資を起こし、大きな雇用を作っていくということになるのです。だから、採決を強行しても、この法律の成立が必要なのです。それがナニカ?

何よりも経済振興が大切です。投資と雇用の創出。そのためには、徹底した規制の緩和、いや規制の撤廃で、儲けのために自由に事業ができるようにしなければなりません。

まずは賭博禁止の規制の緩和ですが、もちろんこれだけに終わらせてはなりません。いろんな規制に切り込んでいかなくてはなりません。

大阪の橋下徹さんは、「米兵に風俗の活用でも検討したらどうだ、と言ってやった。まあこれは言い過ぎたとして発言撤回したけど、やっぱり撤回しない方がよかったかも。きれいごとばかり言わず本気で解決策を考えろ!」などと発言していました。卓見だと思います。

今、管理売春は犯罪(十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金)ですがこの規制も緩和ないし撤廃して売春を公認すれば、一大産業になります。大きな投資を呼び込み、雇用の創出と税収の増加を見込むことができます。アベ政権は、維新とともに真剣に検討課題といたします。えっ、それがナニカ?

事業成功の要諦は、みんなが望むことを的確に把握し、その要望に応えた商品やサービスを提供することににあります。ですから、政治を預かる者にとっての経済活性化の要諦は、国民が望む商品やサービスの提供を可能とするよう規制を緩和し撤廃することにほかなりません。そのような観点から、アベ内閣は、まず賭博を、次いで売春を、そしてその次には大麻を、麻薬を、覚せい剤の販売許容を検討します。日本が麻薬・覚せい剤を公認すれば、世界中からカネと人が集まります。投資が増え、雇用が飛躍的に増大すること間違いなし。銃砲刀剣類所持等取締法を抜本的に見直して、全国民が自由に銃や刀剣類を購入できるようにすることも経済政策として魅力満点です。「投資と雇用創出のため」と呪文を唱えれば、日本国民は抵抗しませんよ。それから、サラ金復活政策もありますね。これも大きな投資と雇用の創出。多重債務者の激増は、司法書士や弁護士業界の雇用創出にもつながります。

そして、言うまでもなく究極の投資は軍事費であり、最大の雇用創出は軍隊です。ワタクシ・シンゾーが、投資を呼び込み雇用を創出するために、まず手はじめに賭博解禁法案を強行しようとしていることについての深謀遠慮をよくご理解いただきたいと願う次第です。えっ、それがナニカ?
(2016年12月10日)

韓国における大統領疑惑と民主化運動のダイナミズムー李京柱・仁荷大学教授に聞く

本日(12月9日)韓国国会は、朴槿恵大統領の弾劾訴追案を、賛成234票、反対56票で可決した。今後、憲法裁判所の審判で「職務上の重大な違憲違法がある」と認定されれば弾劾が決まって大統領は失職し、60日以内に大統領選が行われることになる。憲法裁判所の審理期間は180日以内とされているがその遵守の保証はないという。また弾劾には9人の憲法裁判所裁判官のうちの7人以上が採決に加わって6人以上が賛成する必要があるところ、3人は大統領府の推薦者、3人は国会の推薦だが2人が与党推薦だという。しかも、もうすぐ2人の裁判官の任期が切れる。はたして弾劾が成立するか予断を許さない。

国会が弾劾訴追を議決した本日、日民協憲法委員会は韓国仁荷大学の李京柱教授をお招きして「韓国における大統領疑惑と民主化運動のダイナミズム」と題する講演会を開催した。その講演記録は、「法と民主主義」1月号(1月20日刊)に掲載されるが、時宜を得た興味深い内容であった。

圧倒的な世論と大規模なデモが大統領弾劾訴追議決となったが、李教授は望ましいシナリオではなかったという。最も望ましかったのは、デモが呼号していたとおりに、大統領が下野(即時)するシナリオ。これなら、180日の憲法裁判所の審議を跳ばして、60日以内に次期大統領選挙が行われることになる。憲法裁判所の審判の結論を心配する必要もない。更に、理念の問題として、次の見解の紹介があった。

ホン・ソンス淑明女子大教授(法学)は「今の問題は、憲法の理念と民主主義の問題であり、市民の手で提起された政治的問題だが、それが憲法裁判所のエリート裁判官の判断に委ねられる状況を(国民が)認めるだろうか。弾劾は最後の手段であり、問題は法ではなく、政治で解決しなければならない」と指摘した。

即時辞任ではなくとも、「段階的辞任」という選択肢もあった、という。大統領が「期日を定めた辞任」を宣言して、与野党の合意で大統領選前倒し日程を決定するというシナリオ。弾劾による罷免は第3のシナリオだが、結局大統領の命運は憲法裁判所の手にまかせられている。憲法裁判所は、はたして民主主義の守護者か、それとも体制の守護者か。その回答は、審判の結論が出るまで分からない。

今回の激動の要因としては幾つかが考えられる。韓国の民主化は一定の成果をあげたものの、今回の大統領疑惑(権力型汚職事件)問題がその民主化の到達点からの逆戻りという自壊感を多くの人に与えたのではないか。また、大学入試不正(梨花女子大学)問題も若年層に大きな怒りの衝動を与えた。さらには、韓国でも新自由主義の蔓延による格差社会化が進行しており、社会不安や不満が充満している。また、現政権による外交安保、統一政策などへの不安感(THAAD配備,慰安婦問題合意が典型)も要因として考えられる。

今回の事態を「民主化」という物差しだけでは測れない。「保守の分裂」の結果という側面も見なければならない。問題の根治のためには、経済民主化やマスコミの改革までが必要だが、おそらく、今日の弾劾訴追決議の成立で、路上のデモの規模は縮小することになるだろう。これからのことは楽観できない。大騒ぎがあったが、結局何も変わらなかったとしてはならない。

話題は多岐に及んだが、「路上の民主主義」という文化の定着可能性が語られた。立憲主義破壊に対する抵抗というだけでなく、憲法理念の実現をはじめとするさまざまな政治課題について、「普通の人々」が日常の茶事として声を上げるような政治文化を創造していけるかがなお重い課題として存在する、という問題提起。韓国は、そのような政治文化の定着に近い。少なくとも日本に比較して。

あの大規模デモに逮捕者が出ていないという。デモ参加の市民は意識的に挑発を避け、ゴミの片づけまでしているとのこと。軍隊の出る幕のないことはもちろん、機動隊出動の口実もないという。デモの規模が小さいときの警察は規制しようとしていたが、今は交通整理に没頭しているとか。家族や友人同士が連れだってのデモが、その参加の規模を大きくしているという報告だった。

タイムリーな話題が、そのまま貴重な問題提起であった。
(2016年12月9日)

戦争の原因と責任から目をそらしてはならない

12月8日。再びの戦争を起こさない決意を確認すべき日。そのためには、戦争に至る歴史を振り返って、戦争の原因を再確認しなければならない。いま、あの大戦の前と同様の危険な動きはないだろうか。悪夢の歴史を繰り返す徴候はないだろうか。そのことに鋭敏でありたいと思う。

あからさまに「戦後レジームからの脱却」を語り、「戦後の歴史から『日本』という国を日本国民の手に取り戻す」と広言する「トンデモ首相」が君臨する今の世である。立憲主義も人権も平和も国民主権もなげ捨てようという憲法改正草案を掲げる政党が政権与党となっているこの時代。平和の危うさは、誰の目にも明らかではないか。

政権は憲法を壊すことに血道を上げ、自衛隊という名の実力組織は次第に攻撃用の武器を装備し、海外での武力活動に道を開きつつある。学校は日の丸・君が代を強制し、大学では軍学共同が大手を振るう。NHKは「政府が右と言えば左とは言えない」体質を露わにし、政権は停波の脅しまでしてメディアを統制する。しかも、権力への忖度と自己規制の空気が瀰漫している。新聞・雑誌・出版界には排外的な右翼論調があふれ、巷にはヘイトデモが闊歩する。インターネットには醜悪なネトウヨ族が棲息して歴史の捏造に喝采を送る。あの活気に満ちた戦後民主主義は、いつからこんなふうにねじ曲がってしまったのだろうか。

しかし、まだ言論の自由はなくなっていない。軍国主義の本格的な復活にも至っていない。それぞれの分野で民主主義や平和を守るために努力を重ねている少なからぬ人々の献身によって、今の平和はようやくにして保たれている。この人々の力量に期待し自信をもちたいと思う。

ところで、日本国憲法は、戦争の惨禍をもたらしたものを抉りとってこれと訣別した。軍隊、軍国主義、国家主義、滅私奉公、経済の集中、政治弾圧、軍機保護、家父長制、男女差別、民族差別、国民間にも貴賤の差別、人権の軽視…。その中で最も重大なものが、旧天皇制である。それは、国民に大きくのしかかった政治権力であり権威でもあった。民主主義の敵対物であり、人権の抑圧者であり、しかも天皇制こそが平和の障害であった。

天皇制が戦争をもたらした大きな要因であっただけでなく、昭和天皇個人が戦争に直接の責任を有していた。太平洋戦争の開戦に重大な責任があり、終戦を遅らせて戦禍を拡大させたことにも大きな責任を負っている。12月8日には天皇の開戦の責任を、8月15日には終戦遅滞の責任を問い返さねばならない。

この問題意識に、最も明瞭に回答を出しているのが、「天皇の戦争責任」(井上清・現代評論社、後に岩波)である。その「第?章 天皇裕仁が対英米開戦を決定した」において、天皇(裕仁)がいかに積極的に深く開戦に関与していたかが活写されている。紹介したいのは、その章の末尾にある次の指摘。「宣戦の詔書は国際法を無視」という小見出しの叙述である。戦争の違法を天皇が認識していたことを明らかにしている。

「12月8日、日本海軍は、政府の対米最後通牒が先方にとどく前に、真珠湾を奇襲攻撃して対米英戦の火ぶたを切った。海軍の対米不意打ちが、国際法違反とか、日本の侵略性の証拠とか、いってさわがれる。だが私は、これはたいした問題ではないと思う。アメリカがわが上手に日本を挑発して先に発砲させただけのことである。
真珠湾奇襲とは質的にちがう、日本の国際法違反は、12月8日未明、日本が軍隊をタイ国の同意なしに同国領に進駐させ、同国南部を占領して、そこからマレー半島に南下していったことである。またそれとは別に、日本は8日正午にはタイ国政府を軍事的に脅迫して、日本軍のタイ国通過を認めさせたが、これほど明白な公然たる侵略がまたとあろうか。タイ国はこれまでどんな小さな対日挑発もしなかったし、日本の敵国と同盟してもいなかった。そのタイ国に日本は不意打ちをかけ、さらに12月21日には日泰軍事同盟を強制した。天皇と軍部は、本章の前節でのべたように大義名分をすて、国際法をもふみにじり、奇襲の成功を選んだ。」

「天皇裕仁は開戦の日、日本国民に「米英両国に対する宣戦の詔書」を発した。裕仁はこの詔書で、「朕が陸海軍将兵」、「朕が百僚有司」、「朕が衆庶」がそれぞれの持場で全力をつくし戦争目的を達成せよと、全国民に号令した。この詔書こそ、日本国民にこの戦争は日本の自存自衛のためにやむをえない戦争であると信じさせ、国民を戦争にかりたてた最大の原動力であった。
この詔書は、これまでに明治天皇と大正天皇が発したすべての対外宣戦の詔書とくらべて、きわだった相違がある。以前の詔書は必ず「国際法に俘らざる限り」(日清戦争)、「凡そ国際条規の範囲に於て」(日露戦争、日独戦争のさいも同文言)、いっさいの手段をつくして勝利をかちとれというが、裕仁天皇の宣戦の詔書には、そのような限定が一字もない。裕仁は詔勅に何を書くかはとくに慎重に配慮したことは前にものべた(第?章第三節)。その慎重な裕仁が、この詔書で日本の軍隊・国民の戦争行為を従来のすべての宣戦詔書とはちがって、国際法のゆるす範囲内に限定しなかったのは、意味深いことである。天皇も政府も国際法をふみにじって宣戦以前に奇襲攻撃をかけることを予定していたのだから、「国際法に俘らざる限り」とか「凡そ国際条規の範囲に於て」とか、詔書に書きこむことはできなかったのである。」

なお、井上清は、その書全体の末尾に、「天皇の戦争責任を問う現代的意味」という項を設けて次のように結んでいる。

「天皇は輔弼機関のいうがままに動くので責任は輔弼機関にあり、天皇にはないという論法に、何の根拠もない。
東条首相はそのひんぴんたる内奏癖によって、天皇の意向をいちいち確かめながら、それを実現するように努力したのであって、天皇をつんぼさじきに置いて、勝手に戦争にふみ切り、天皇にいやいやながら裁可させたのではない。」
「占領軍の極東国際軍事法廷は、天皇裕仁の責任をすこしも問わなかった。それはアメリカ政府の政治的方針によることであったとはいえ、われわれ日本人民がその当時無力であったためでもある。降伏決定はもっぱら日本の支配層の最上層部のみによって、人民には極秘のうちに、『国体』すなわち天皇制護持のためにのみ行なわれた。人民は降伏決定に何ら積極的な役割を果すことがなかった。そして降伏後も人民の大多数はなお天皇制護持の呪文にしばりつづけられた。日本人民は天皇の戦争責任を問う大運動をおこすことはできなかった。
アメリカ帝国主義は、天皇の責任を追及するのではなく、反対に天皇をアメリカの日本支配の道具に利用する道を選んだ。しかも現代日本の支配層は、自由民主党の憲法改定案の方向が示すように、天皇を、やがては日本国の元首とし、法制上にも日本軍国主義の最高指揮者として明確にしようとしている。」

「この状況のもとで、1931?45年の戦争における天皇裕仁の責任を明白にすることは、たんなる過去のせんぎだてではなく、現在の軍国主義再起に反対するたたかいの、思想的文化的な戦線でのもっとも重要なことである、といわざるをえない。」

立憲主義を破壊したアベ政権下、天皇責任論タブー視の言論状況の中で、井上清が1975年に発した警告を一層深刻に受け止めなければならない。天皇制とは、国民主権・民主主義の対立概念である。主権者国民の自立意識と民主主義の成熟が、国際協調と平和に親和的である。天皇制と天皇の責任を歴史の中に確認することが、再び権力や権威に操られない自立した国民の自覚を形成する上で必要不可欠だと思う。

アベ首相のパールハーバー参りは「謝罪抜き」だということである。戦争の原因や責任を語ることもないのだろう。自然災害による死者に対しては、「慰霊」で十分であろう。しかし、天皇と東条内閣がたくらんだ不意打ちの奇襲による戦死者に、謝罪抜きの「慰霊」で向き合うことがはたして可能であろうか。安倍晋三は、東条内閣の商工大臣であった岸信介の孫でもある。どうしても責任はまとわりついて離れない。戦没者は、戦争の悲惨とその原因を重く問いかける。戦争を反省しようとしない安倍晋三は、はたしてパールハーバーで亡くなった米軍の兵士たちに届く言葉を発することができるだろうか。
(2016年12月8日)

「天皇の胸中を重いものとして受けとめるべきだ」とする投書への違和感

千葉県船橋市の男性(72)会社顧問のNさんに申しあげます。
本日(12月7日)の毎日新聞「みんなの広場」欄に、あなたの「専門家の意見に違和感」という投書が掲載されており、興味深く拝読いたしました。

あなたは、天皇退位に関する有識者会議のヒアリングにおける「専門家」のうち生前退位を否定した保守派の意見に対する違和感を述べていらっしゃいます。この「保守派」批判のあなたのご見解は、おそらく現在の日本社会では常識的なものであり、もしかしたら良識派に属するとされるものかも知れません。

しかし、私は、あなたの「保守派に違和感」というその姿勢には同感で敬意を表しますが、その理由として述べておられるところには、どうしても「疑問」と「違和感」を拭えないのです。以下のとおり、あなたの立論に私の意見の対置を試みることで、論点を明確にしてみたいとおもいます。お気を悪くなさらずに、お読みください。

あなたの投書の全文は以下のとおりです。
「専門家の意見に違和感」
 天皇陛下の退位についての専門家たちの意見のうち、保守派と言われる方々の意見に違和感を感じている。
 象徴としての天皇は、実質的には今の天皇陛下からといえるだろう。その陛下が、自ら象徴天皇はいかにあるべきかを模索しつつ行動し、今日に至っている。その経験をもとに今回のおことばを発しているのだ。ところが、保守派の専門家たちの意見は、そのような事実を全く考慮せず、自分の意見を述べている。天皇陛下は、いてくださるだけでよいとか、宮中で国民のために祈ってくだされば十分だなどとの意見には首をかしげざるをえない。被災地で天皇陛下のお見舞いを直接受けた人たちが語るありがたみや勇気づけられた気持ちは、とても大きなものだと思う。専門家が意見を述べるに当たっては、過去の知識はもちろんのこと、天皇陛下の行動や、これに対する国民の気持ち、あるいは諸外国の王室の状況など、幅広い視野に立ってほしかったと思う。

最初にお断りしておきますが、私は「陛下」という敬称は、意識的に使用しないことにしています。あなたの投書の短い文章の中に「陛下」は6回も繰り返されていますが、すべて不要であるだけでなく、この敬称は用いるべきではないというのが私の立場です。

大日本帝国の時代には、天皇は主権者であり、かつ神聖な存在とされていました。天皇を支配の道具として最有効に活用しようとした当時の政治権力は、国民に天皇への敬意を強制しました。その時代に作られた主権者天皇への敬称である「陛下」は、日常の国語感覚からはあまりにへりくだった言葉として、主権者が使うにはふさわしくない言葉ではないでしょうか。

もし、戦前同様に、天皇に「陛下」を付けなければならないとする社会的な圧力があるとすれば、これに屈したり加担したりすることなく、意識的に「陛下」を死語とすべく努力することが主権者のあるべき姿だと思います。

なお、大日本帝国憲法と同時に制定された旧皇室典範は「第4章 敬称」において、「天皇・太皇太后・皇太后・皇后ノ敬称ハ陛下トス」(17条)、「皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王ノ敬称ハ殿下トス」(18条)と定めました。もっとも、皇室典範自体には敬称使用を強制する文言はなく、不敬罪やら治安維持法が皇室への敬意を強制していました。戦後、その敬称使用強制の法的根拠はすべてなくなりました。不敬罪も治安維持法も、また特高警察や憲兵や思想検事など、不敬の言動を取り締まる法的仕組みもいまや存在しません。もちろん、大切なのは法的な根拠の有無よりも、主権者としての意識の成熟度の問題だと思います。投書にまで「陛下」の濫発は、主権者意識と批判的精神の欠落を表してはいないでしょうか。

あなたの投書におけるご意見の主旨を要約すれば、「保守派専門家意見には、天皇がその経験から発した天皇自身の見解の重みが考慮されていない」「天皇や国民の気持ちを酌んでもらいたかった」となりましょう。「天皇自身の意見は重い。天皇の気持ちを酌むべきだ」という点に、どうしても賛同いたしかねます。

昔から、皇帝や国王、あるいは領主や藩主等々の取り巻き連中は、自分こそ君主の意向を正確に認識しているものと競い合ってきました。忖度合戦にほかなりません。そこに持ち出されるのは、「今の政治がよくないのは君主が悪いのではなく、君側の奸が君主の意向をねじ曲げているのだ」という論法です。何のことはない。自分こそが君主の気持の真の理解者だとして、君主の権威を自分のものにしたいということなのです。

尾崎行雄の桂太郎内閣に対する弾劾演説を思い起こしてください。
「彼等は、玉座を以て胸壁と為し、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとするものではないか。」 
玉座も詔勅も、いや天皇の存在自体が政争の具でしかなかったのです。

天皇が主権者であったその時代における政争は、天皇の政治力や権威の争奪戦として行われました。天皇の意向を忖度して、自分こそが天皇を正しく理解しているのだとアピールしたのです。そんなことを、国民主権の今、繰り返してることは情けないことだとはお思いになりませんか。天皇や天皇制のあり方は、主権者である国民が決めることです。天皇の胸中を忖度してそれを実現することではありません。

私は、「保守派専門家」連中を心の底から軽蔑しています。しかし、彼らが天皇の主観に反して天皇制のあり方を論じていることには違和感がありません。「保守派専門家」連中を批判しているあなたの、「天皇の胸中を重いものとして受けとめるべきだ」とするご意見にかえって違和感があるのです。

さらに、私の違和感は、「被災地で天皇陛下のお見舞いを直接受けた人たちが語るありがたみや勇気づけられた気持ちは、とても大きなものだと思う。」の一文にあります。人びとは本当にありがたいと思っているのでしょうか。マスコミはありがたがっている人々の映像だけを放映しているのではないでしょうか。天皇のありがたみの押しつけになってはいないでしょうか。ありがたいと言わざるを得ない圧力はないのでしょうか。また、なぜ、ありがたいと思わされてしまっているのでょうか。無批判に、天皇の見舞いをありがたがってよいのでしょうか。

なお、天皇制を論じるに際しては、「幅広い視野に立ってほしかったと思う。」には、同感です。その際には、フランスやアメリカやロシアや中国や韓国など王政のない国の状況も参考にすべきですし、天皇制廃止論者の意見も、現行憲法下で天皇の公的行為は認めがたいとする憲法学界の有力説も参考にすべきだと思います。

私が申しあげたいのは、国民の主権者としての自覚の大切さです。戦後70年を経てなお、天皇主権の時代を引きずったごとき卑屈な国民意識を残念と思わずにはおられないのです。意のあるところを酌んでいただけたらありがたいと存じます。
(2016年12月7日)

師走の街角で、平和憲法の擁護を訴える。

恒例の「本郷湯島九条の会」の街頭宣伝活動です。是非、しばらくの時間耳をお貸しください。風は吹いていますが、好天に恵まれたまずまずの師走の入りです。75年前の今日、12月6日も、きっとこんな日だったと思います。

当時、中国との戦争は、「満州事変」から数えれば10年余、日支事変から数えても4年余も続いていました。日中戦争は膠着状態にあり、都会に暮らす人びとにとって戦争は外地でのこと。天皇の軍隊が、「満州」で「北支」で、また南京で、どんなことをしでかしていたか、知らされてはいませんでした。重慶に対する日本軍の度重なる空襲は伝えられていましたが、それは赫々たる戦果としての報道。3年と少し後には、大空襲によって反対に東京が焼け野原になるとは、想像もしていなかったのです。

75年前の今日12月6日は太平洋戦争2日前にあたります。しかし、明後日の早朝に、日本がアメリカやイギリスに突然の戦争を仕掛けることになるとは、誰にも情報はありませんでした。国民の知らぬうちに、着々と戦争の準備が進められ、真珠湾への奇襲作戦や、英領のマレー・シンガポール侵略の策が練られていたのです。

75年前、1941年の12月8日午前7時に、NHKラジオは第1回の大本営発表を報じました。これが同日の宣戦布告なき対米英開戦の報道でした。

「臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は今8日未明西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」

この日、NHKは「ラジオのスイッチを切らないでください」と国民に呼び掛け、9回の定時ニュースと11回の臨時ニュースを緒戦の大戦果の報で埋めつくしました。そのほかに、「宣戦の詔書」や、東条首相の「大詔を拝し奉りて」などが繰りかえし放送されました。この日が、大本営発表の始まり。そして、この日が敗戦まで続く灯火管制の始まりの日ともなりました。

こうして「東条内閣と軍部はNHKを最大限に利用し、巧みな演出によって国民の熱狂的な戦争支持熱をあおり立てた」のです。その後、NHKの大本営発表は846回行われたということです。発表の形式はアナウンサーが読み上げるものと、陸海軍の報道部長が読み上げるものとの2種類がありました。戦争遂行にNHKはなくてはならぬものとなり、NHKと大本営発表との親密な関係は、戦時下の日本国民の意識に深く刻みこまれたのです。

12月8日にNHKが放送した「宣戦の詔勅」というのは、天皇が述べた開戦の理由です。やたらに難しい虚仮威しの漢語を並べた文章で、99%の国民には聞いても意味が分からない、国民を煙に巻くための代物。

たとえば、こんな風です。
「中華民国政府、曩(さき)に帝国の真意を解(かい)せず、濫(みだり)に事を構えて東亜(とうあ)の平和を攪乱(こうらん)し、遂(つい)に帝国をして干戈(かんか)を執(と)るに至(いた)らしめ、茲(ここ)に四年有余を経たり。幸(さいわい)に、国民政府、更新するあり。帝国は之(これ)と善隣(ぜんりん)の誼(よしみ)を結び、相(あい)提携(ていけい)するに至(いた)れるも、重慶(じゅうけい)に残存(ざんぞん)する政権は、米英の庇蔭(ひいん)を恃(たの)みて、兄弟(けいてい)尚(なお)未(いま)だ牆(かき)に相鬩(あいせめ)ぐを悛(あらた)めず。
 米英両国は、残存政権を支援して、東亜(とうあ)の禍乱(からん)を助長(じょちょう)し、平和の美名(びめい)に匿(かく)れて、東洋制覇(とうようせいは)の非望(ひぼう)を逞(たくまし)うせんとす。剰(あまつさ)え与国(よこく)を誘(さそ)い、帝国の周辺に於(おい)て、武備(ぶび)を増強して我に挑戦し、更に帝国の平和的通商に有(あ)らゆる妨害(ぼうがい)を与へ、遂に経済断交を敢(あえ)てし、帝国の生存(せいぞん)に重大なる脅威(きょうい)を加う。」

要するに、「中国とそれに加勢する英米が悪いから、戦争せざるを得なくなった」というのです。こんな支離滅裂の無茶苦茶を、当時の国民が納得したことに驚かざるを得ません。
大陸での戦争も太平洋での戦争も日本から仕掛けたもの。にもかかわらず、暴支膺懲と言い、鬼畜米英と言ったのです。

特に有名なのは次のくだり。
 朕(ちん)は、政府をして事態(じたい)を平和の裡(うち)に回復せしめんとし、隠忍(いんにん)久しきに弥(わた)りたるも、彼は毫(ごう)も交譲(こうじょう)の精神なく、徒(いたづら)に時局の解決を遷延(せんえん)せしめて、此(こ)の間、却(かえ)って益々(ますます)経済上、軍事上の脅威(きょうい)を増大し、以って我を屈従(くつじゅう)せしめんとす。
 斯(かく)の如くにして、推移(すいい)せんか。東亜安定(とうああんてい)に関する帝国積年(せきねん)の努力は、悉(ことごと)く水泡(すいほう)に帰し、帝国の存立(そんりつ)、亦(またこ)正に危殆(きたい)に瀕(ひん)せり。事既(ことすで)に此(ここ)に至る帝国は、今や自存自衛(じそんぼうえい)の為、蹶然(けつぜん)起(た)って、一切の障礙(しょうがい)を破砕(はさい)するの外(ほか)なきなり。

日本は平和を求めて我慢に我慢を重ねているのに、英米には譲歩の姿勢がない。このままでは、これまでの日本の努力は水泡に帰すことになるから、「自存自衛のため」相手をやっつけるしかなくなった、というのです。「自存自衛」は、未だに靖國派と言われる人々の戦争観となっています。

こうして、太平洋戦争が始まり、国民が勝利に湧いたのは最初の半年間だけ。やがて戦局は傾き、戦果の報道は「転進」と「玉砕」だらけとなり、日本は戦争の惨禍を味わい尽くして敗戦を迎えます。早期に戦争終結の進言を受けながら、天皇は「もう一度戦果をあげてからでないと難しい」として、敗戦直前の夥しい悲劇を招いた末に無条件降伏に至りました。

再び戦争を繰り返してはならない。恒久の平和を打ち立てたい。その国民の切実な思いが、日本国憲法に結実しています。国民が恒久の平和を願って、再び戦争はしないとの固い誓いを込めて作った憲法。これこそ平和憲法と呼ぶことがまことにふさわしいとものと思います。憲法9条は、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めました。また、前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と平和的生存権の思想を明文化しています。

しかし、それだけではありません。日本国憲法は、頭から尻尾の先まで平和主義が貫かれています。戦前の軍国主義・侵略戦争・植民地主義・民族差別を徹底して反省して、これを繰り返さぬ決意の上に成り立つ、文字どおりの「平和憲法」にほかなりません。戦争は、これを唱導した天皇を抜きにして語ることはできません。国民主権も民主主義もなかったことが戦争の原因でもあったのです。憲法の国民主権原理も平和憲法の重要な構成部分と考えなければならないと思います。

この平和憲法を壊そうとたくらみを推し進めている安倍政権の暴走に、大きな批判の声を上げていただきますよう訴えて、本日の街頭宣伝活動を終了いたします。
(2016年12月6日)

自民応援団の読売さえも憂うる「カジノ解禁法案」強行

読売と言えば、正力松太郎以来戦後の保守陣営を支えてきた政権御用達メディアと言って差し支えなかろう。政治的な対決テーマでは、常に政権の側に立って保守与党の側を支持し、野党を批判し続けてきた。いち早く、「読売新聞社・憲法改正試案」を発表して改憲世論をリードしてきた改憲勢力の一角でもある。

その読売の12月2日朝刊社説が話題を呼んでいる。「カジノ法案審議 人の不幸を踏み台にするのか」というタイトル。話題を呼んでいる理由は、政権与党の応援団であるはずの読売が、議員立法とはいえ、明らかに政権と与党が推進する法案に、鋭く反対論を展開したからだ。おざなりの反対論ではない。ボルテージの高い反対論として立派な内容となっている。しかも、本文中では、法案の名称を「IR法案」とも「カジノ法案」ともいわず、「カジノ解禁法案」と明示していることにも注目せざるを得ない。

 カジノの合法化は、多くの重大な副作用が指摘されている。十分な審議もせずに採決するのは、国会の責任放棄だ。
 自民党や日本維新の会が今国会で法案を成立させるため、2日の委員会採決を求めていることには驚かされる。審議入りからわずか2日であり、公明、民進両党は慎重な審議を主張している。

この社説の掲載は、12月2日朝のこと。総務委員会の「審議入り即審議打切り採決強行」がささやかれる中で、「もし、そんなことをしたら、国会の責任放棄だ」と警告を発したのだ。自・維は、この読売の警告を無視して、その日の内に「国会の責任放棄」をやってのけたのだ。

読売は、審議入りしたばかりでの、問題点に目をつぶった採決強行だけを問題にしたのではない。読売社説は次のように法案の問題点を指摘している。

 自民党は、観光や地域経済の振興といったカジノ解禁の効用を強調している。しかし、海外でも、カジノが一時的なブームに終わったり、周辺の商業が衰退したりするなど、地域振興策としては失敗した例が少なくない。

 そもそもカジノは、賭博客の負け分が収益の柱となる。ギャンブルにはまった人や外国人観光客らの“散財”に期待し、他人の不幸や不運を踏み台にするような成長戦略は極めて不健全である。

 さらに問題なのは、自民党などがカジノの様々な「負の側面」に目をつぶり、その具体的な対策を政府に丸投げしていることだ。

 公明党は国会審議で、様々な問題点を列挙した。ギャンブル依存症の増加や、マネーロンダリング(資金洗浄)の恐れ、暴力団の関与、地域の風俗環境・治安の悪化、青少年への悪影響などだ。いずれも深刻な課題であり、多角的な検討が求められよう。

 だが、法案は、日本人の入場制限などについて「必要な措置を講ずる」と記述しているだけだ。提案者の自民党議員も、依存症問題について「総合的に対策を講じるべきだ」と答弁するにとどめた。あまりに安易な対応である。

 カジノは、競馬など公営ギャンブルより賭け金が高額になりがちとされる。客が借金を負って犯罪に走り、家族が崩壊するといった悲惨な例も生もう。こうした社会的コストは軽視できない。

 与野党がカジノの弊害について正面から議論すれば、法案を慎重に審議せざるを得ないだろう。

さらに、本日(12月5日)の読売は、「カジノ解禁に『反対』57%…読売新聞世論調査」(2?4日の全国世論調査)という記事を掲載している。この記事は「自民党は、カジノなどの統合型リゾート(IR)を推進するための法案(カジノ解禁法案)について、6日に衆院を通過させる考えだが、国民の間では依然として慎重論が多い」とまとめられている。読売はカジノ解禁法案反対の姿勢を崩していないのだ。

読売のこの姿勢は、「カジノ解禁強行は、政権に対するレッドカードとなりうる」という保守の側かららの深刻な警告と見るべきではないか。読売にしてなお、政権のこの傲慢なやり口を看過し得ないのだ。このままでは、「驕れるアベも久しからず。ただ春の夜の夢のごとし」に終わるという危機感の反映がこの社説というべきだ。野党にも、市民運動の言い分にも、そして保守メディアの警告にも耳を貸さないこの政権。読売は、このままでは危ういと見ているのだ。

カジノ解禁に関して、各紙の社説の中で舌鋒の鋭さで目を惹くのが本日(12月5日)の琉球新報である。<社説>「カジノ解禁法案 国民不在の成立認めない」という標題。

 唐突かつどさくさ紛れに、国民生活に悪影響を与えかねない重要法案を数の力で成立させるのか。
 刑法が禁じる賭博にほかならないカジノを地域振興などに活用することを狙う、統合型リゾート施設(IR)整備促進法案(カジノ解禁法案)がわずか2日間の審議で衆院内閣委員会を通過した。
 自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決された。参考人質疑や公聴会は一切ない。国民不在そのものである。
 年金制度改革法案や環太平洋連携協定(TPP)関連法案の成立をにらみ国会会期を延長したはずなのに、安倍政権と自民党が先に強行突破を図ったのはカジノ法案だった。詐欺的行為にさえ映る。
 数の力に頼った強引な国会運営は1強のおごりである。自民党は国会を「言論の府」と標榜することをやめた方がいい。慎重姿勢を貫いていた公明党は自主投票にした。腰砕けではないか。法案成立は断じて認められない。(以下略)

この社説の指摘を深刻に受けとめざるを得ない。まさしく、議会制民主主義の形骸化の事態が進行しているのだ。私たちの国の民主主義はどこに行ったのか。いったいどこの国と価値観を同じくしようというのだ。
(2016年12月5日)

「戦争の狂気」はいかに人を蝕むか

東京新聞に、「ドナルド・キーンの東京下町日記」という毎月1回掲載の連載コラムがある。これが毎回なかなかに読ませる。本日(12月4日)は「玉砕の悲劇 風化恐れる」という標題。彼が戦争中通訳として付き合いのあった軍医の思い出を通じて、「戦争がもたらす狂気」の一端を記している。必要なところだけを抜粋して紹介したい。

「太平洋戦争時、米海軍の通訳士官だった私(キーン)がハワイの日本人収容所で知り合った、元日本兵の恩地豊さんが亡くなった。享年百三歳。戦後、敵味方のわだかまりを越えて付き合った元捕虜は何人かいた。一人減り、二人減り、恩地さんが最後の一人。」「戦争末期、恩地さんが陸軍の軍医として派遣されたパラオ諸島ペリリュー島は、最悪の激戦他の一つだった。兵力、装備で米軍は圧倒的。日本軍は押されながらも徹底抗戦して、最後は玉砕した。一万人以上が戦死。恩地さんは奇跡的に生き残り、捕虜になった。」
「収容所は不思議な場所だ。命を懸けて戦った敵国から、戦地よりも快適な生活環境が与えられる。『生きて虜囚の辱めを受けず』と洗脳されていた捕虜のほとんどは『死にたい』『日本には戻れない』と頭を抱えた。だが、恩地さんは堂々としていた。戦前から、海外の医学論文を読んでいたインテリだから、海外事情に通じ、捕虜の扱いを定めたジュネープ条約も知っていたのだろう。尋問にも冷静に応じた。」
「(恩地さんは、戦後)『何であんな戦争をしたのか。国力、科学力の差からして勝てるはずがなかった』『少しでも海外事情を知っている人は、戦争を始めた東条英樹を嫌っていた』とつぶやくことが多かった。同島の激戦は狂気の沙汰だった。日本軍には、本土への攻撃拠点にさせまいとの防戦だったが、より本土に近いフィリピンの島が米軍に占領された段階で戦略的に抵抗は無意味になった。それでも日本兵は『バンザイ』と突撃して、散った。」「その矛盾を恩地さんは頭で理解しながらも、自らの戦いは肯定した。『三日で決着する、と言っていた米軍相手に、三カ月粘った』『捕虜になるまでの二カ月は飲まず食わずで頑張った』」

キーンの筆は冷静に最後を次のように締めくくっている。
「目の前で多くの僚友を失った彼の複雑な心境は分からないではない。だが、そう思ってしまうのも狂気の一部なのだろう。私たちは先の戦争から多くを学んだ。恩地さんのような体験者の死で、それが少しでも風化することを私は恐れる。」

「狂気」は、戦略的に無意味で勝ち目のない戦闘での突撃だけをいうのではない。「粘った」「頑張った」「よく闘った」と自らの戦いを肯定するその姿勢をも「狂気の一部」というキーンの見解が重い。東条を嫌い、国際事情にも通じているインテリにおいて、この「狂気」から逃れられないというのだ。

このキーンのいう「狂気」こそが、実は靖國を支える心情なのだ。戦没者の遺族だけでなく、その戦いでの生存者も、戦死者を貶めたくはない。その死を無意味な犬死とはしたくない。できれば、大義のある死であって欲しいとの思いが、戦闘をあるいは戦争をも意味づけせずにはおかれぬことになる。戦死者を英霊と称えるには、戦争を美化するしかない。歴史を歪曲する心情がここから生まれる。

私は、日本兵の捕虜といえば、盛岡の柳館与吉さんを思い浮かべる。
私の父と同世代で、私が盛岡で法律事務所を開設したとき、「あんたが盛祐さんの長男か」と手を握ってくれた。戦後最初の統一地方選挙で、柳館さんも私の父(澤藤盛祐)も、盛岡市議に立候補した間柄。二人とも落選はしたが善戦だったと聞かされてはいる。柳館さんは共産党公認で、私の父は社会党だった。

その後、柳館さんと親しくなって、戦時中のことを聞いて仰天した。
彼は、旧制盛岡中学在学の時代にマルクス主義に触れて、盛岡市職員の時代に治安維持法で検束を受けた経験がある。要注意人物とマークされ、招集されてフィリピンの激戦地ネグロス島に送られた。絶望的な戦況と過酷な隊内規律との中で、犬死にをしてはならないとの思いから、兵営を脱走して敵陣に投降している。

戦友を語らって、味方に見つからないように、ジャングルと崖地とを乗り越える決死行だったという。友人とは離れて彼一人が投降に成功した。将校でも士官でもない彼には、戦陣訓や日本人としての倫理の束縛はなかったようだ。デモクラシーの国である米国が投降した捕虜を虐待するはずはないと信じていたという。なによりも、日本の敗戦のあと、新しい時代が来ることを見通していた。だから、こんな戦争で死んでたまるか、という強い思いが脱走と投降を決断させた。

柳館青年は、国家のために命を捨てるか国家に叛いて自らの生を全うするか、国家と個人と極限的な状況で二者択一を迫られた、という葛藤とは無縁だったようだ。

戦争とは、ルールのない暴力と暴力の衝突のようではあるが、やはり文化的な規範から完全に自由ではあり得ない。ヨーロッパの精神文化においては、捕虜になることは恥ではなく、自尊心を保ちながら投降することが可能であった。19世紀には、俘虜の取扱いに関する国際法上のルールも確立していた。しかし、日本軍はきわめて特殊な「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓のローカルなルールに縛られていた。

しかも、軍の規律は法的な制裁を伴っていた。1952年5月3日、新憲法施行の日に正式に廃止となった陸軍刑法(海軍刑法も同様)は、戦時中猛威を振るった。その第7章「逃亡罪」は以下のとおりである。

第七章 逃亡ノ罪
第七十五条 故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 二 戦時、軍中又ハ戒厳地境ニ在リテ三日ヲ過キタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 三 其ノ他ノ場合ニ於テ六日ヲ過キタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第七十六条 党与シテ前条ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ其ノ他ノ者ハ死刑、無期若ハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 二 戦時、軍中又ハ戒厳地境ニ在リテ三日ヲ過キタルトキハ首魁ハ無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他ノ者ハ一年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 三 其ノ他ノ場合ニ於テ六日ヲ過キタルトキハ首魁ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他ノ者ハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第七十七条 敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ処ス

第七十八条 第七十五条第一号、第七十六条第一号及前条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
(以上はhttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm「中野文庫」で読むことができる)

敵前逃亡は「死刑、無期もしくは5年以上の懲役または禁錮」である。党与して(徒党を組んで)の敵前逃亡の首謀者は「死刑または無期の懲役もしくは禁錮」とされ、有期の選択刑はない。最低でも、無期禁錮である。さらに、「敵に奔(はし)りたる者」は、「死刑または無期懲役・禁錮」に処せられた。単なる逃亡ではなく、敵に投降のための戦線離脱は、個人の行為であっても、死刑か無期とされていたのだ。未遂でも処罰される。もちろん、投降現場の発覚は即時射殺であったろう。

世の中が「鬼畜米英」と言い、「出て来い。ニミッツ、マッカサー」と叫んでいた時代のことである。刷り込まれた戦陣訓や軍の規律への盲従が、死の恐怖にも優越する選択をさせていた「玉砕」の時代のこと。インテリの軍医ですら、最後まで闘ったその時代。当時20代の若者が、迷いなく国家よりも個人が大切と確信し、適切に状況を判断して生き延びたのだ。見つかれば、確実に死刑となることを覚悟しての、文字通り決死行だった。

「予想のとおり、米軍の捕虜の取扱いは十分に人道的なものでしたよ」「おかげで生きて帰ることができました」と言った柳館さんの温和な微笑が忘れられない。ドナルド・キーンのいう、「戦場の狂気」から逃れることは難しいことだ。しかし、一億一心が狂気となった時代に、柳館さんはこの狂気に染まることはなかった。

私は、「貴重な体験を是非文章にして遺してください」とお願いした。その柳館さんも今は亡い。さて、「ネグロス島・兵営脱走記」は書かれているのだろうか。
(2016年12月4日)

維新の、おまえも相当のワルよのう。いや、自民の親分ほどではおまへん。

自民の親分。目出度いことでおますな。いよいよ、ワイら極道の時代の幕開けやおまへんか。

おう。維新の代貸しか。まだ、はしゃぐのは早い。世間の目は冷たいぞ。もう少し、目立たぬようにしておかんと、世論という化け物に足をすくわれかねん。用心に越したことはない。

せやけど、嬉しゅうてなりませんのや。このところ、やることなすことうまく行かんで、頭を抱えていたとこでんねん。そこに久々の朗報や。賭場開帳のお墨付きに、地元の極道や博徒の連中は大喜びでっせ。

そんなにはやまってはいかん。はやまってはいかんが、ここまで来たからにはもう一押しで大丈夫だろう。あんたのところには、ずいぶん貸しを作ったことを憶えておいてもらおう。

そら、よう分かってまんがな。せやけど、貸し借りはお互いさまでっせ。ウチの組の力あっての法案通過やおまへんか。親分のところも、これで大儲け間違いなしや。

こんな修羅場には、公明の組がどうもたよりにならん。法案賛成なのか反対なのかふらふらしおって、最後は自主投票だと。結局は敵前逃亡じゃないか。

そやさかい、これからは、ウチの組ともっと仲ようしてもらいまひょ。選挙のときには、持ちつ持たれつということであんじょうたのんまっせ。

とはいうものの、あっちの組を袖にするのも痛し痒しだ。仁義と任侠のこの業界、世話になった分だけ、きっちりと借りは返すということは心がけんとな。

親分、意外にソロバンお上手やな。今回はウチと組んだが、明日以後は公明の組との天秤というわけやな。そない、ホンネを言うてもろうた方が話が早い。

腹を割って話せば、そのとおり天秤さ。政権与党の旨味を分けてやれるのがウチの組の強みだ。すり寄って尻尾を振ってくれる方が可愛いのは当たり前だろう。

親分とこの悲願は憲法改正や。公明は、支持者との関係で、なかなか改憲には踏んぎれへん。そこいくと、ウチの組は憲法改正にたいしたアレルギーはおまへん。儲かりさえすれば取引可能や。防衛予算拡大も、教育基本法再改正も、TPPも、福祉の削減も取引材料や。沖縄基地建設強行も結構でっせ。一緒になって、「土人」の反対を潰しまひょ。

そいつぁ心強い。その言葉は、公明の組で番を張っている幹部連中によく聞かせてやろう。そうすりゃあ、あっちも背に腹は代えられないところだろう。

せやけど、今回は親分よう決断しやはりましたなぁ。アッという間の、委員会採決。腹をくくらにゃ、なかなかできることではおまへんで。

そうよ。反対運動が盛りあがらないうちの手際のよい採決。もうすぐ12月8日だが、あの奇襲作戦を真似たのさ。卑怯と言われようとも勝てば官軍。法案通しての政権与党だ。

審議たったの6時間での委員会採決やから、ホンマにあっという間でんな。見事なもんや。たいした強行採決や。

おや、口は謹んでもらいたい。うちの組は、これまで強行採決など一度もしたことはなく、考えたこともない。

よう言わはるね。その辺のシンゾウがたいしたもんや。

世の中、甘くはない。刑法は賭博を禁じているし、最高裁判例も賭博がなぜ犯罪かの理由を詳しく述べている。そんな時代を終わらせて、俺たち極道が堂々と賭場を開帳できる時代がようやく来ようとしている。

ありがたいのは、マスコミの反対理由や。「景気や雇用回復に役立つのか」「反社会的勢力に利用されないか」「治安が悪化しないか」というレベルの疑問の提示で、賭博そのもの絶対悪だと切り込んでいないことや。

そうよ。そんな程度の懸念ならいくらでもごまかしが可能だ。世間の関心は何よりも景気回復だ。儲かりさえすればなんだってよいというのが、資本主義じゃないか。どうしてこんな当たり前のことが、頭の固い連中には分からないのかね。

アメリカでも、ヨーロッパでも、きれいごとを言ってる連中は、このごろ顔色おまへんな。橋下徹の登場にしても、アベ政権にしても、日本はドゥテルテやトランプの先を行っていたわけや。

「賭博は何も生まない。お互いが、他人の損を自分の利得にしようと争うだけのもの」というのは、見方が浅いな。何よりも、莫大がカネが動くという経済効果が大きい。賭場は儲かる。利権のあるところ、政治家のフトコロにも大金がはいる。結構なことではないか。

賭博は人の本能に根ざしているんや。これを封じ込めてはあかん。無理はアカンのや。

「日本のギャンブル依存症患者は海外と比べても多い」とか、「厚生労働省研究班の調査では、依存症が疑われる成人は全体の5%弱の536万人と推計される」とか言われているが、これは自己責任。どんな政策にも、光だけでなく影もあるさ。

せやせや、そのとおり。うちの組は、何が何でも25年大阪万博誘致で大儲けをしたいんや。万博候補地の人工島にカジノは不可欠や。そのための、親分への貸しや。この思惑で、政治資金もたんまり期待できる。ウチの組と親分のとこが組めば、なんでもできる。数は力や。力はカネや。

維新の、おまえも相当のワルよのう。

いやいや、とうてい自民の親分ほどではおまへんで。
(2016年12月3日)

アメリカ国民には、星条旗を焼却する「表現の自由」の保障がある。

一昨日(11月30日)の、【ワシントン=時事】配信記事が目を引く。
「トランプ次期米大統領は29日、国旗を燃やす抗議行動に対し、市民権剥奪か禁錮を刑罰として科すべきだという考えを示した。米国では党派を問わず、憲法で保障された言論の自由を軽視していると批判が広がっている。」という内容。

このリード2文の前半。反知性・差別主義のトランプが、「国旗を燃やす抗議行動に対し、市民権剥奪か禁錮を刑罰として科すべきだという考えを示した」では、犬が人に噛みついた程度のニュースで、目を引くほどのものではない。しかし、後半の「米国では党派を問わず、憲法で保障された言論の自由を軽視していると批判が広がっている」というのは、人が犬に噛みついたほどのニュースバリューのある記事ではないか。

「トランプ氏は29日朝、ツイッターに『国旗を燃やす行為は、許されるべきではない』と投稿。『燃やした場合は結果が伴わなければならない。市民権剥奪か刑務所行きだ』と書き込んだ。トランプ氏の大統領選勝利に抗議して国旗が燃やされたというニュースに、触発されたとみられている。」
ここまでが、本文での「犬が人に噛みついた」ニュースバリューのない記事。

しかし、ここからが「人が犬に噛みついた」ニュースバリュー満点の記事となっている。
「米メディアによれば、連邦最高裁は過去の判決で市民権を奪う刑罰を禁じている上、国旗を燃やす行為を憲法上の権利と認めている。
 アーネスト大統領報道官は、記者会見で『国民の多くが国旗を燃やすのは不快だと感じるが、私たちには権利を守る責任がある』とトランプ氏を批判。共和党のマコネル上院院内総務も『米国には不快な言論を尊重する長い伝統がある』と異論を唱えた。
 米メディアの間では『トランプ氏が反対論をどのように弾圧するかを示す恐ろしい証拠』などと非難する声が強まっており、トランプ氏を支えてきたギングリッチ元下院議長は『誰からもチェックを受けず(ツイッターで)つぶやくべきではない』とたしなめた。」

トランプは、刺激的なポピュリズムの言動で大統領選に勝利した。ナショナリズムこそは、古典的にポピュリズムの典型テーマ。調子に乗って「国旗を燃やす奴は刑務所行きだ」と愛国者ぶりを発揮して見せたのだ。ところが、この発言は良識派から強くたしなめられての失点になったという構図だ。アメリカはポピュリズム一辺倒ではない。共和党内からの批判も出ているというのが心強い。

ところで、国旗(星条旗)の焼却は犯罪となるだろうか。トランプ政権は、国旗(星条旗)の焼却者を「刑務所行き」にできるだろうか。

アメリカ合衆国は、さまざまな人種・民族の集合体である。強固なナショナリズムの統合作用なくして国民の一体感形成は困難だという事情がある。当然に、国旗や国歌についての国民の思い入れが強い。が、それだけに、国家に対する抵抗思想の表現として、国旗(星条旗)を焼却する事件が絶えない。合衆国は1968年に国旗を「切断、毀棄、汚損、踏みにじる行為」を処罰対象とする国旗冒涜処罰法を制定した。だからといって、国旗焼却事件がなくなるはずはない。とりわけ、ベトナム戦争への反戦運動において国旗焼却が続発し、合衆国全土の2州を除く各州において国旗焼却を処罰する州法が制定された。その法の適用において、いくつかの連邦最高裁判決が国論を二分する論争を引きおこした。

著名な事件としてあげられるものは、ストリート事件(1969年)、ジョンソン事件(1989年)、そしてアイクマン事件(同年)である。いずれも被告人の名をとった刑事事件であって、どれもが無罪になっている。なお、いずれも国旗焼却が起訴事実であるが、ストリート事件はニューヨーク州法違反、ジョンソン事件はテキサス州法違反、そしてアイクマン事件だけが連邦法(「国旗保護法」)違反である。

連邦法は、68年「国旗冒涜処罰」法では足りないとして、89年「国旗保護」法では、アメリカ国旗を「毀損し、汚損し、冒涜し、焼却し、床や地面におき、踏みつける」行為までを構成要件に取り入れた。しかし、アイクマンはこの立法を知りつつ、敢えて、国会議事堂前の階段で星条旗に火を付けた。そして、無罪の判決を獲得した。

アイクマン事件判決の一節である。
「国旗冒涜が多くの者をひどく不愉快にさせるものであることを、われわれは知っている。しかし、政府は、社会が不愉快だとかまたは賛同できないとか思うだけで、ある考えの表現を禁止することはできない」「国旗冒涜を処罰することは、国旗を尊重させている自由、そして尊重に値するようにさせているまさにその自由それ自体を弱めることになる」
なんと含蓄に富む言葉だろうか。(以上の出典は、「日の丸・君が代」強制拒否訴訟における土屋英雄筑波大学大学院教授の意見書から)

わが国の刑法には、外国国旗損壊罪(92条)はあっても、自国の国旗(日の丸)損壊罪はない。この点、アメリカよりはわが国の文明度が高いと誇ることができよう。しかし、これも現行憲法が健全なうちのこと。自民党の改憲草案には、国民の国旗国歌尊重義務が明記されている(3条2項)。こんな憲法になれば国旗(日の丸)損壊罪や国旗侮辱罪が成立するだろう。全国民が一糸乱れず国旗を仰ぎ見る、これは全体主義の悪夢ではないか。

トランプを当選させたアメリカだが、けっして全体主義化しているのではないと知って、やや安堵の思いである。
(2016年12月2日)

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