戦争の原因と責任から目をそらしてはならない
12月8日。再びの戦争を起こさない決意を確認すべき日。そのためには、戦争に至る歴史を振り返って、戦争の原因を再確認しなければならない。いま、あの大戦の前と同様の危険な動きはないだろうか。悪夢の歴史を繰り返す徴候はないだろうか。そのことに鋭敏でありたいと思う。
あからさまに「戦後レジームからの脱却」を語り、「戦後の歴史から『日本』という国を日本国民の手に取り戻す」と広言する「トンデモ首相」が君臨する今の世である。立憲主義も人権も平和も国民主権もなげ捨てようという憲法改正草案を掲げる政党が政権与党となっているこの時代。平和の危うさは、誰の目にも明らかではないか。
政権は憲法を壊すことに血道を上げ、自衛隊という名の実力組織は次第に攻撃用の武器を装備し、海外での武力活動に道を開きつつある。学校は日の丸・君が代を強制し、大学では軍学共同が大手を振るう。NHKは「政府が右と言えば左とは言えない」体質を露わにし、政権は停波の脅しまでしてメディアを統制する。しかも、権力への忖度と自己規制の空気が瀰漫している。新聞・雑誌・出版界には排外的な右翼論調があふれ、巷にはヘイトデモが闊歩する。インターネットには醜悪なネトウヨ族が棲息して歴史の捏造に喝采を送る。あの活気に満ちた戦後民主主義は、いつからこんなふうにねじ曲がってしまったのだろうか。
しかし、まだ言論の自由はなくなっていない。軍国主義の本格的な復活にも至っていない。それぞれの分野で民主主義や平和を守るために努力を重ねている少なからぬ人々の献身によって、今の平和はようやくにして保たれている。この人々の力量に期待し自信をもちたいと思う。
ところで、日本国憲法は、戦争の惨禍をもたらしたものを抉りとってこれと訣別した。軍隊、軍国主義、国家主義、滅私奉公、経済の集中、政治弾圧、軍機保護、家父長制、男女差別、民族差別、国民間にも貴賤の差別、人権の軽視…。その中で最も重大なものが、旧天皇制である。それは、国民に大きくのしかかった政治権力であり権威でもあった。民主主義の敵対物であり、人権の抑圧者であり、しかも天皇制こそが平和の障害であった。
天皇制が戦争をもたらした大きな要因であっただけでなく、昭和天皇個人が戦争に直接の責任を有していた。太平洋戦争の開戦に重大な責任があり、終戦を遅らせて戦禍を拡大させたことにも大きな責任を負っている。12月8日には天皇の開戦の責任を、8月15日には終戦遅滞の責任を問い返さねばならない。
この問題意識に、最も明瞭に回答を出しているのが、「天皇の戦争責任」(井上清・現代評論社、後に岩波)である。その「第?章 天皇裕仁が対英米開戦を決定した」において、天皇(裕仁)がいかに積極的に深く開戦に関与していたかが活写されている。紹介したいのは、その章の末尾にある次の指摘。「宣戦の詔書は国際法を無視」という小見出しの叙述である。戦争の違法を天皇が認識していたことを明らかにしている。
「12月8日、日本海軍は、政府の対米最後通牒が先方にとどく前に、真珠湾を奇襲攻撃して対米英戦の火ぶたを切った。海軍の対米不意打ちが、国際法違反とか、日本の侵略性の証拠とか、いってさわがれる。だが私は、これはたいした問題ではないと思う。アメリカがわが上手に日本を挑発して先に発砲させただけのことである。
真珠湾奇襲とは質的にちがう、日本の国際法違反は、12月8日未明、日本が軍隊をタイ国の同意なしに同国領に進駐させ、同国南部を占領して、そこからマレー半島に南下していったことである。またそれとは別に、日本は8日正午にはタイ国政府を軍事的に脅迫して、日本軍のタイ国通過を認めさせたが、これほど明白な公然たる侵略がまたとあろうか。タイ国はこれまでどんな小さな対日挑発もしなかったし、日本の敵国と同盟してもいなかった。そのタイ国に日本は不意打ちをかけ、さらに12月21日には日泰軍事同盟を強制した。天皇と軍部は、本章の前節でのべたように大義名分をすて、国際法をもふみにじり、奇襲の成功を選んだ。」
「天皇裕仁は開戦の日、日本国民に「米英両国に対する宣戦の詔書」を発した。裕仁はこの詔書で、「朕が陸海軍将兵」、「朕が百僚有司」、「朕が衆庶」がそれぞれの持場で全力をつくし戦争目的を達成せよと、全国民に号令した。この詔書こそ、日本国民にこの戦争は日本の自存自衛のためにやむをえない戦争であると信じさせ、国民を戦争にかりたてた最大の原動力であった。
この詔書は、これまでに明治天皇と大正天皇が発したすべての対外宣戦の詔書とくらべて、きわだった相違がある。以前の詔書は必ず「国際法に俘らざる限り」(日清戦争)、「凡そ国際条規の範囲に於て」(日露戦争、日独戦争のさいも同文言)、いっさいの手段をつくして勝利をかちとれというが、裕仁天皇の宣戦の詔書には、そのような限定が一字もない。裕仁は詔勅に何を書くかはとくに慎重に配慮したことは前にものべた(第?章第三節)。その慎重な裕仁が、この詔書で日本の軍隊・国民の戦争行為を従来のすべての宣戦詔書とはちがって、国際法のゆるす範囲内に限定しなかったのは、意味深いことである。天皇も政府も国際法をふみにじって宣戦以前に奇襲攻撃をかけることを予定していたのだから、「国際法に俘らざる限り」とか「凡そ国際条規の範囲に於て」とか、詔書に書きこむことはできなかったのである。」
なお、井上清は、その書全体の末尾に、「天皇の戦争責任を問う現代的意味」という項を設けて次のように結んでいる。
「天皇は輔弼機関のいうがままに動くので責任は輔弼機関にあり、天皇にはないという論法に、何の根拠もない。
東条首相はそのひんぴんたる内奏癖によって、天皇の意向をいちいち確かめながら、それを実現するように努力したのであって、天皇をつんぼさじきに置いて、勝手に戦争にふみ切り、天皇にいやいやながら裁可させたのではない。」
「占領軍の極東国際軍事法廷は、天皇裕仁の責任をすこしも問わなかった。それはアメリカ政府の政治的方針によることであったとはいえ、われわれ日本人民がその当時無力であったためでもある。降伏決定はもっぱら日本の支配層の最上層部のみによって、人民には極秘のうちに、『国体』すなわち天皇制護持のためにのみ行なわれた。人民は降伏決定に何ら積極的な役割を果すことがなかった。そして降伏後も人民の大多数はなお天皇制護持の呪文にしばりつづけられた。日本人民は天皇の戦争責任を問う大運動をおこすことはできなかった。
アメリカ帝国主義は、天皇の責任を追及するのではなく、反対に天皇をアメリカの日本支配の道具に利用する道を選んだ。しかも現代日本の支配層は、自由民主党の憲法改定案の方向が示すように、天皇を、やがては日本国の元首とし、法制上にも日本軍国主義の最高指揮者として明確にしようとしている。」
「この状況のもとで、1931?45年の戦争における天皇裕仁の責任を明白にすることは、たんなる過去のせんぎだてではなく、現在の軍国主義再起に反対するたたかいの、思想的文化的な戦線でのもっとも重要なことである、といわざるをえない。」
立憲主義を破壊したアベ政権下、天皇責任論タブー視の言論状況の中で、井上清が1975年に発した警告を一層深刻に受け止めなければならない。天皇制とは、国民主権・民主主義の対立概念である。主権者国民の自立意識と民主主義の成熟が、国際協調と平和に親和的である。天皇制と天皇の責任を歴史の中に確認することが、再び権力や権威に操られない自立した国民の自覚を形成する上で必要不可欠だと思う。
アベ首相のパールハーバー参りは「謝罪抜き」だということである。戦争の原因や責任を語ることもないのだろう。自然災害による死者に対しては、「慰霊」で十分であろう。しかし、天皇と東条内閣がたくらんだ不意打ちの奇襲による戦死者に、謝罪抜きの「慰霊」で向き合うことがはたして可能であろうか。安倍晋三は、東条内閣の商工大臣であった岸信介の孫でもある。どうしても責任はまとわりついて離れない。戦没者は、戦争の悲惨とその原因を重く問いかける。戦争を反省しようとしない安倍晋三は、はたしてパールハーバーで亡くなった米軍の兵士たちに届く言葉を発することができるだろうか。
(2016年12月8日)