第2回口頭弁論までの経過報告ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第24弾
明日(9月17日)が、「DHCスラップ訴訟」の事実上第2回口頭弁論期日。
午前10時半に、東京地裁705号法廷。多くの方の傍聴をお願いしたい。
法廷での手続終了後の午前11時から、東京弁護士会(5階)の507号室で、弁護団会議兼報告集会が行われる。集会では、佳境に入ってきた訴訟進行の現段階での争点や今後の展望について、弁護団からの報告や解説がなされる。加えて、現実にスラップを経験した被害者からの生々しい報告もある。ご参加のうえ、政治的言論の自由擁護の運動にご参加いただきたい。
下記は、当日の集会で配布予定のレジメの一部である。経過報告をまとめたもの。
『DHCスラップ訴訟』ご報告
《経過》(問題とされたのは下記ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」)
ブログ 3月31日 「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
4月 2日 「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
4月 8日 政治資金の動きはガラス張りでなければならない
参照 https://article9.jp/wordpress/ 澤藤統一郎の憲法日記
https://article9.jp/wordpress/?cat=12 『DHCスラップ訴訟』関連
4月16日 原告ら提訴(係属は民事24部合議A係 石栗正子裁判長)
事件番号平成26年(ワ)第9408号
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
6月11日 第1回期日(被告欠席・答弁書擬制陳述)
答弁書は、本案前の答弁として訴権の濫用を根拠として却下を求め、
本案では請求の趣旨に対する答弁と、請求原因に対する認否のみ。
6月12日 弁護団予備会議(参加者17名・大型弁護団結成の方針を確認)
7月11日 進行協議(第1回期日の持ち方について協議)
この席で原告訴訟代理人から請求拡張予定の発言
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない・シリーズ第1弾」
第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」(7月13日)
第2弾「万国のブロガー団結せよ」(7月14日)
第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」(7月15日)
第4弾「弁護士が被告になって」(7月16日)
以下、現在第24弾まで
7月16日 原告準備書面1 第1弾?第3弾に対して「損害拡大」の警告
7月22日 弁護団発足集会(弁護団体制確認・右崎先生提言)
8月13日 被告準備書面(1) ・委任状・意見陳述要旨提出。
8月20日 10時30分 705号法廷 第2回(実質第1回)弁論期日。
被告本人・弁護団長意見陳述。
11時? 東弁508号室で報告集会(北健一氏・田島先生ご報告)
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 準備書面2提出
新たに下記の2ブログが名誉毀損だとされる。
7月13日 いけません 口封じ目的の濫訴
?「DHCスラップ訴訟」を許さない・第1弾
8月8日 「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務だ・第15弾
9月16日 被告準備書面(2) 提出
9月17日(本日) 10時30分 705号法廷 第3回(実質第2回)弁論期日。
11時? 東弁507号室で報告集会(スラップ被害者の報告)
《弁護団体制》現在110名 弁護団長(光前幸一弁護士)
《この問題をどうとらえるか》
*政治的言論に対する封殺訴訟である。
*言論を妨害した主体は、権力ではなく、経済的社会的強者
*妨害された言論の媒体はブログ。
(国民を表現の自由の権利主体とするツール)
*妨害された言論内容は「政治とカネ」をめぐる論評
サプリメント規制緩和(機能表示規制緩和問題)に関する批判
*言論妨害の態様は、高額損害賠償請求訴訟の提訴(濫訴)
*強者が訴権を濫用することの問題⇒これをどう制裁し防御するか
《今後の課題》
※争点 「訴権の濫用」「公正な論評」「政治とカネ」「規制緩和」
8億円「貸付」の動機論争。「見返りを期待」か「国民のための浄財」か。
※今後さらに請求の拡張? もしかしたら何度でも、くり返し?
※反訴の可否・タイミング
※他の『DHCスラップ訴訟』被告との連携
本件を含め東京地裁に10件の同種事件が係属(別紙)
※これまでのスラップ訴訟経験者・弁護団からの経験を学ぶ
※原告代理人弁護士(山田昭・今村憲・木村祐太)への責任追及の可否
※マスコミにどう訴え、どう取材してもらうか
《訴訟上の争点の枠組》
*「事実を摘示」しての名誉毀損か、「論評」か。その切り分けが重要となる。
また、記述を全体として考察するか、個別に分断して判断するか。
*「事実摘示による名誉毀損の免責法理」の各要件該当性
?ことがらの公共性
?目的における公益性
?真実性(または相当性)
*「公正な論評の法理」要件該当性
?公共性 ?公益性
?真実性(論評の前提とされる事実の真実性、または相当性)
?人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱していないこと
《応訴の運動を、「劇場」と「教室」に》
まずは、楽しい劇場に。
誰もがその観客であり、また誰もがアクターとなる 刺激的な劇場。
そして有益な教室に。
この現実を素材に 誰もが教師であり、誰もが生徒である教室。
ともに新しいことを学ぶ場としての教室に。
(2014年9月16日)