澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

再掲・次回口頭弁論は2月25日(水)10時30分 ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第37弾

私が被告になっているDHCスラップ訴訟の次回口頭弁論が近づいてきました。日程をご確認のうえ、是非傍聴にお越しください。

2月25日(水)午前10時30分? 口頭弁論期日
東京地裁631号法廷(霞ヶ関の地裁庁舎6階南側)

同日11時00分?   弁護団会議兼報告集会
東京弁護士会507号会議室(弁護士会館5階)

今回の法廷では、前回期日での裁判長からの指示に基づいて、
被告が再度の主張対照表を提出し、原告が被告の準備書面4に対する反論の準備書面4を陳述の予定です。

法廷終了後の報告集会兼弁護団会議は、東京弁護士会館507号室で、11時?13時の時間をとっていますが、実際には正午少し過ぎくらいまでになると思います。

報告集会の予定議事は次のとおりです。
☆弁護団長の進行経過と次回以後の展望の説明。
  裁判所の求釈明の趣旨と本日陳述の準備書面の内容
  当日の法廷を踏まえて、次回以後の審理の展望
☆ミニ講演 「スラップ訴訟と表現の自由」
  内藤光博専修大学教授
☆議事1 審理の進行について
     本日までの審理の経過をどう見るか。
     今後の主張をどう組み立てるか。
☆議事2 DHCスラップ訴訟第1号・折本判決(1月15日・地裁民事30部)をどう評価し、本件にどう活用するか。他事件被告弁護団との連携をどうするか。
☆議題3 今後の立証計画をどうするか。
☆議題4 反訴の可否とタイミングをどうするか。
☆議題5 マスコミにどう訴え、どう取材してもらうか
☆議題6 同種の濫訴再発防止のために何をすべきか

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DHCスラップ訴訟の傍聴に足を運んでくださる方のなかに、「裁判官が何を考えているのか、さっぱりわからない」「被告側もどうしてこんな事件で足踏みをしているのか理解できない」と声がある。いや、ごもっとも。

多くの方が、問題とされている私のブログを読んだうえで、「こんなことで訴えられること自体が信じられない」とおっしゃる。「そんな訴訟が簡単に終わらず、長引いていることも理解しがたい」「いったい何をやっているのか、どうもわからん」ということになる。

何が問題となっているのか、できるだけこの訴訟の構造をご理解いただけるように、私流に訴訟の全体像と現在の争点を解説をしてみたい。それでも「やっぱり、わからない」と言われるだろうと覚悟しながらである。もちろん、「わからない」とは、「論理的に理解できないということではなく、そんな理屈は納得しがたい」ということなのだが。

訴訟上の主張は、まず原告が組み立てる。本件では、原告両名(DHCと吉田嘉明)は被告(私・澤藤)の5本のブログのうちの16個所を切り出して、この「各表現が名誉毀損に当たる」とした。また、そのうちの3個所は「侮辱にも当たる」と主張している。なお、名誉毀損とは、人の社会的な評価を低下させること。侮辱とは人の名誉感情を傷つけること。

原告は、それゆえ被告ブログの表現は違法で、被告は原告らに違法に損害を与えたことになるので、民法709条の不法行為を根拠に、損害賠償(原告両名で合計金6000万円!!)を支払えという請求をしている。

問題は、私のブログの表現が違法なのかどうかである。

言うまでもないことだが、近代憲法は最も重要な基本権として「表現の自由」を掲げてきた。近代憲法の正統な承継者である日本国憲法も、第21条で表現の自由を保障している。権利として自由を保障するとは、人に迷惑をかけない範囲での行動が認められているということではない。誰をも喜ばせ、誰の毒にもならない類の甘い言論なら、自由を保障する必要はない。誰かを怒らせる言論、誰かを不愉快にし、不都合だから差し止めたいと思わせる言論であって始めて、これを権利として保障することの意味がある。

とりわけ、この世の強者である、公権力・経済的富者・社会的多数派の圧力に抗して、これを批判する言論にこそ、基本権として表現の自由を保障する必要性が大きい。また、言論のテーマとしては、何よりも民主主義的な政治過程の正常な展開に不可欠な世論形成のための国民同士の政治的情報や意見の交換の自由が不可欠である。強者を批判する自由、政治的テーマについて遠慮をせずに語る権利、それこそが言論の自由の内実であり真骨頂である。

だから、言論の自由の旗は誇らかに我が手にはためいており、私の言論は、たとえDHCや吉田が私のブログに腹を立て目くじら立てて、「社会的評価を下げられた」「名誉感情を傷つけられた」と主張しても、それだけで違法とされることはない。

しかしもう一方で、個人の尊重を第一義とする憲法が、人の名誉や名誉感情という人格上の法的利益の尊重を無視しているはずはない。

結局は、「表現する側の言論の自由」と「当該言論によって批判される側の名誉」との調整原理が必要となる。できるだけ明確で通有性のある調整の基準。そのような物差しか秤が欲しいところ。もちろん、憲法の趣旨を踏まえた妥当性の高いものでなくてはならないことが大前提だが、多様な事件ごとにバラバラの基準であっては役に立たない。無限に多様な紛争に解決の指針を指し示し、裁判所に判断を仰げば結論が見えるという、そんな基準であって欲しいものである。

名誉毀損訴訟には、一応の調整法理があるとされている。DHCスラップ訴訟の現段階は、この調整原理適用の法理をめぐっての意見の応酬がおこなわれているのだ。そうご理解いただきたい。調整原理の適用について揉めているのだから、出来のよい調整原理ではない。

これまで判例が積み重ねてきた調整原理とは、まず名誉毀損を「事実摘示型」と、「論評型」に分類する。そして、それぞれのタイプに応じた判断をすることによって、「言論の自由」と「個人の名誉」との角逐を調整している。

「事実摘示型」に分類されると、「公然と事実を摘示して人の名誉を侵害したとして原則違法」の扱いを受ける。そのうえで、当該言論が公共の利害に関する事項にかかわるもので、もっぱら公益の目的をもってなされ、かつ、当該言論の内容が主要な点において真実である(あるいは真実であると信じるについて相当な理由がある)場合には、違法性が阻却されて損害賠償の義務はない、とされる。言論者側に過重な負担が掛けられる。立証責任が果たせなければ敗訴の可能性も出て来る。

「論評型」に分類されたら、それだけで名誉毀損非成立というものではないが、名誉毀損成立の確率は限りなくゼロに近づくと言って差し支えない。

論評型の調整法理としては、英米の名誉毀損法における「公正な論評の法理(フェアコメントルール)」が知られている。公共の利害に関する事項または一般公衆の関心事である事項については、何人といえども論評の自由を有し、それが公的活動とは無関係な私生活曝露や人身攻撃にわたらず、かつ論評が公正である限りは、いかにその用語や表現が激越・辛辣であろうとも、またその結果として、被論評者が社会から受ける評価が低下することがあっても、論評者は名誉毀損の責任を問われることはない」というものである。

アメリカの判例法はさらに、この法理を発展させ、「公正」概念を「客観的公正」であることを要せず、客観的にはいかに偏見に満ち愚劣なものであっても、公共の利害関する事項について真面目な意見を表明するものであれば足りるとされる。多様な言論の並立自体を民主主義に貴重なものとする発想である。その結果、公的人物に関する論評(意見)は、およそ名誉毀損になり得ない傾向にあるとされる。

我が国の最高裁判例は、この点についてのリーディングケースとされる事件において次のように述べている。
「公共の利害に関する事項について自由に批判,論評を行うことは,もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり,その対象が公務員の地位における行動である場合には,右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても,その目的が専ら公益を図るものであり,かつ,その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り,名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。」(長崎・通知表不交付批判ビラ配布事件)

また、最近話題となった小沢一郎の「マンション『隠し資産』報道」事件に関して、東京地裁判決は(高裁もだが、判決が公刊されていない)、記事を掲載した週刊現代(講談社)側の主張を容れて、原告の損害賠償請求を棄却した。その「判例タイムズ」での判決紹介の見出しが「批判の週刊誌記事が、意見ないし論評の表明であるとして、いわゆる『公正な論評』の法理により違法性を欠くとされた事例」というものである。

同事件では、原告側は、週刊誌の記事・見出し・広告を「事実を摘示して原告の名誉を毀損した」と主張した。しかし、判決は「評価について原告と被告の見解が異なるにすぎない」「本件記事は、事実の摘示を含むものとは言えない」「あり得る見方を示す表現の一つにすぎないというべきであり、事実を摘示したものとみることは相当でない」と判断している。

こうなれば結論は目に見えている。
「本件記事は、その性質上、公共の利害に関する事項に係ることは明白であり、記載の内容からみて、専ら公益目的に出たものと認めることができる上、意見の前提とされた具体的な事実の重要な部分が真実であることは明らかでありかつ、論評としての域を逸脱していないというべきであるから,これが違法であるとする原告らの主張は失当である。」

おそらくは、DHCスラップ訴訟・澤藤事件判決も同様のパターンになるものと考えられる。今は、明確な論評型への分類に、裁判所が踏み切る前段階なのだ。

ここで、DHCスラップ訴訟を許さないシリーズの第1弾の一部を再掲したい。

私は改憲への危機感から「澤藤統一郎の憲法日記」と題する当ブログを毎日書き続けてきた。憲法の諸分野に関連するテーマをできるだけ幅広く取りあげようと心掛けており、「政治とカネ」の問題は、避けて通れない重大な課題としてその一分野をなす。そのつもりで、「UE社・石原宏高事件」も、「徳洲会・猪瀬直樹事件」も当ブログは何度も取り上げてきた。その同種の問題として「DHC・渡辺喜美事件」についても3度言及した。それが、下記3本のブログである。

  https://article9.jp/wordpress/?p=2371
    「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判 
  https://article9.jp/wordpress/?p=2386
    「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
  https://article9.jp/wordpress/?p=2426
    政治資金の動きはガラス張りでなければならない

是非とも以上の3本の記事をよくお読みいただきたい。いずれも、DHC側から「みんなの党・渡辺喜美代表」に渡った政治資金について、「カネで政治を買おうとした」ことへの批判を内容とするものである。

読者の皆さまに、民事陪審員となったつもりでご判断いただきたい。名誉毀損訴訟における調整法理などといっても、所詮は結論を決めてからの説明の枠組み。大切なのは、私のブログの言論を違法と葬ってもよいのかという問いかけである。

政治的言論、政治とカネにまつわる言論、規制緩和に関する言論、経済的強者を批判し、民主主義の要諦を衝く言論を違法として、民主主義が成立するだろうか。
ご支援を御願いしたい。
(2015年2月23日)

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Published in 月曜日, 2月 23rd, 2015, at 23:56, and filed under DHCスラップ訴訟.

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