澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

砂川で 立憲主義の 浮き沈み

溺れる者は藁をもつかむ。藁をつかんだところで詮ないことを知りつつもの人の性。昨日(6月15日)の記者会見で、長谷部恭男が語っている。政府が戦争法を合憲という論拠の説明についてである。「藁にもすがる思いで砂川判決を持ち出してきたのかもしれませんが、藁はしょせん藁、それで浮かんでいるわけにはいきません。」

砂川判決は、あれは藁なのか。藁に過ぎないのだが、そのほかに戦争法案を合憲というすがるべき根拠がなにもなかったから、やむなくこれにすがったというのだ。言い得て、まことに妙である。

ところが、政府はこの藁すらも捨てた。すがっても詮ないことを思い知らされたからだ。「衆院平和安全法制特別委員会は15日、一般質疑を行った。中谷元(げん)防衛相は、1959年の最高裁の砂川事件判決が集団的自衛権の行使容認を合憲だと判断する根拠になるかどうかについて『直接の根拠としているわけではない』と明言した」。藁とすがった砂川判決を捨てて、「中谷氏は『(根拠は)あくまでも72年の政府見解の基本的論理だ。砂川判決を直接の根拠としているわけではないが、砂川判決はこの基本的な論理と軌を一にするものだ』と答え、政府が個別的自衛権の行使を認めた72年見解が根拠との考えを示した」(以上、毎日)。

おや、72年見解の論理に説得力がなかったから、砂川判決を持ちだしたのではなかったの? いずれにせよ、「72年政府見解」は集団的自衛権行使違憲の説明でしかない。こりゃダメだ。同見解は藁よりか細い。いや、そもそも水に浮かない。

念のために、72年政府見解の末尾の部分を引用しておこう。
「わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」

ところで、今朝の東京新聞が紹介している、長谷部恭男・小林節共同記者会見のボルテージはたいしたものだ。お二人の、憂い・怒り・使命感・心意気が痛いほど伝わってくる。まことにその言やよし。とりわけ、戦争法が成立した場合の対応についての発言には驚いた。感嘆するしかない。

長谷部:国政選挙で新しい政府を成立させ、いったん成立したこれらの法律を撤回することを考えるべきだ。
小林:次の選挙で自民党政権を倒せばよい。最高裁判決を待つより、よほど早い。

「安保ハンタイ。安倍を倒せ」なのだ。

この会見に刺激されて、ひねってみたのが次の戯れ歌。

 藁は藁 所詮頼りにならねども 大船なければ すがるやむなき

 砂川のよどみに浮かぶわらひとつ つかみかねてぞ 安倍は沈まん

 高村から岸田にそそぐ砂川の 中の谷にて枯れる安倍(あんばい)

 砂川で 立憲主義の 浮き沈み

 藁捨てて すがるは維新橋の下

 自と公と維新もろとも 泥の下

(2015年6月16日) 

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