澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

連邦最高裁の「同性婚禁止は違憲」判決に思う

アメリカには1996年成立の「婚姻防衛法」(Defense of Marriage Act)という連邦法がある。同性婚を認めがたいとする保守派の運動で成立した法律。

「連邦政府は、婚姻を専らひとりの男性とひとりの女性の間に結ばれた法的結合と定義する。」という内容。仮に、ある州が同性婚を認めたとしても、婚姻防衛法によって連邦レベルでは婚姻の効果を認められない。他の州も、「同性間の関係を婚姻として扱う必要はない」という。そのため、「州法に基づいて適法に結婚した同性カップルも、国の様々な法律では婚姻関係にあると認められず、配偶者としてビザの発給や税金の控除などを受けることができなかった。」(朝日)という。

昨26日、米連邦最高裁は、この「婚姻防衛法」を違憲とする判決を言い渡した。9人の裁判官の意見の分布は5対4。違憲判決により、米の各州法で認められた同性婚は異性間の婚姻と同じ扱いになる。

この判決のニュースに接して、いくつかのことを考えさせられる。
まずは、文明諸国での同性婚合法化の趨勢への感慨である。ヨーロッパに比較して、やや遅れたとの印象のあるアメリカだが、既に12州とワシントン首都区で、同性婚が認められている、という。今回の判決はこれに弾みを付けることになろう。

この判決は同性愛者から歓呼をもって歓迎されたと報じられているが、歓迎すべきは、同性愛者に限らない。マイノリティの権利擁護に関心を持つ全ての人にとっての朗報である。問題の本質は、価値多元主義にある。すべての人が、他の人の生き方の多様性を相互に認めあうことこそが尊重すべき根源的価値なのだ。そのことは、必然的に少数者の生き方に寛容であることと同義となる。世の圧倒的多数は、異性との結婚を望み異性間で婚姻して、子を生み育てることを幸福とする価値観をもっている。しかし、少数とはいえ、同性をパートナーとして共に人生を過ごそうとする人が存在するならば、そのような人の価値観を尊重して、そのような生き方を容認する制度を整えるのが成熟した社会のあり方なのだ。少数者が生き易い寛容な社会は、すべての人にとって生き易い社会なのだから。アメリカは、そのような原理を持つ社会であることを、今回の判決で宣言したといえよう。

二つめは、米連邦最高裁の積極主義である。
司法の役割について、消極主義を良しとする考え方もある。裁判官は民意を反映してその職にある者ではない。選挙の洗礼を受けて成立した議会や、大統領府あるいは内閣こそが、尊重すべき民意にもとづいて成立した機関である。民主々義の原則からは、司法は議会や行政府の判断を可能な限り尊重すべきで、軽々に違憲判断をすべきではないというのである。

その視点から見れば、今回の婚姻防衛法違憲判決は「わずか5人の判事が、下院435人、上院100人の決議を覆した」、「しかも、上下両院の議員は2億を超える有権者によって信任を受けた選良ではないか」と批判されよう。

しかし、議会や行政府は、時の多数派によって形成される。民主々義制度においては、多数派が権力となる。その立法や行政行為は、往々にして多数派の非寛容がもたらす少数者への抑圧となりかねない。権力による人権侵害が、民主々義の名において行われる。選挙による多数派形成の傲りこそが、もっとも危険な人権侵害を招くものと自戒されなければならない。

したがって、司法消極主義とは違憲審査権の行使に臆病なだけのことで、実は司法の職責の放棄であり、少数者の人権が侵害されていることの見殺しでしかない。米連邦最高裁は果敢に、よくぞその職責を果たしたというべきなのだ。

そして、三つめ。さて、この判決、日本でも通用するだろうか。連邦制の問題や日本の最高裁の司法消極主義の問題は措くとして、日本国憲法は同性婚を認めるだろうか。

判決書(訳文)を読んでいるわけではないので、報じられている限りだが、「婚姻防衛法」違憲の根拠は、連邦憲法修正14条の平等条項だという。かつて公民権運動を支えた法の下の平等である。同性婚を異性間婚姻と平等に遇しないことを憲法上の平等原則に反すると断定したのだ。人の異性間の愛情を婚姻という制度として認めるのであれば、同性間の愛情も平等に認めるべきが憲法の要請ということなのだ。

それなら、日本国憲法でも同様の結論を出せるのではないか。異性婚のみを認め、同性婚を認めないことを、14条の平等原則条項における「性別による不合理な差別」としてよいのではないか。同性愛者差別にもとづく制度を違憲とする立ち場である。憲法13条の自己決定権も有力な根拠となりえよう。

問題は、憲法24条が「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」としていることとの整合性である。最も信頼に足りる、最近の教科書をひもといてみると、次のような記載がある。

「家族を形成する権利
憲法24条の規定は従来,旧来の家制度の解体と男女の家庭生活における平等に関する側面が注目されていた。しかし,家族のあり方が急激に多様化しつつある現在において,改めてこの規定を家族を形成する権利の一般法的規定と読み直す必要がある。例えば,生殖(reproduction)の自由は,自分の子孫をどのように考え,家族をどのように形成するかの問題と捉えることができる。この自由は,従来13条で規定された幸福追求権の一端を構成する自己決定権の一内容として考えられてきた。しかし,むしろ家族を形成する権利として24条の中の『家族に関するその他の事項』の問題として考えるべきである。」(「憲法(第2版)」渋谷秀樹・2013年3月30日発行)

なるほど、憲法24条は「急激に多様化しつつある家族について、自己の価値観に基づく形態の家族を形成する権利」の根拠条文と読め、という示唆である。これなら、改憲を待つことなく、同性婚を異性婚と同等に認める制度設計が可能といえよう。

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 「擬宝珠(ギボウシ)」と「ホスタ」
同じ植物の呼び名である。地下茎で殖える多年生植物。東アジアに自生。長い葉柄をもった根生葉(長い柄のおしゃもじを立てたように地際からでる葉)がでる。地味な植物だけれども、植物好きには人気がある。梅雨の時期に長い花茎を立てて、その回りに下向きの花(総状花序)をたくさんつける。ふっくりとした花は筒状で、先が6裂している。白や薄青や濃い紫の花は短命で、一日花。けれども下から上にだんだんに咲き上がっていくので、長い間楽しめる。タマノカンザシの白い花は上品な芳香までもっている。
この植物の魅力は花というより、長い茎の上についたハート型の葉っぱだ。径3センチメートルの小さなものから30センチメートルの大きなものまである。明るい黄色から緑、青、いぶし銀と色とりどりだ。そこに白や黄色で、覆輪、縞、斑入りなどの紋様が入るものもある。雑種ができやすいので、ありとあらゆる変種が作出されている。
春の芽出しが美しく、とんがった芽がだんだんにほぐれて、巻いた葉が開いていくのは神秘的だ。オオバギボウシの若葉は「ウルイ」と名付けられて、山菜として流通する。おひたし、和え物、煮物、てんぷら、くせがなくてとてもおいしい。春からのプレゼントだ。

「擬宝珠」とよべば、江戸時代のご隠居さんが、鉢植え、苔造りなどに作って、棚に飾って楽しんだイメージが浮かぶ。
「ホスタ」とよべば、欧米の広い庭の木陰に植えられたたっぷりとした大型株が浮かんでくる。ホスタはシェードガーデンのカラーリーフとして最適だ、などと言ってみたくなる。
同じものでも、呼び名を変えると違うもののように思える。

『クチナシとガーデニア』
「クチナシ」は花が一重のプロペラのように小さく控えめで、「和」のテイストだ。おちょぼ口のようなオレンジ色の実ができたら、お正月の栗きんとんの色づけに使おうと思う。
「ガーデニア」と呼べば、西洋の歌姫の髪飾りか、たっぷりした胸元の花飾りにしたい。むせるような香りは、深い甘い夢の中をさまようようだ。

『アジサイとハイドランジア』
「アジサイ」ならシトシトと降る雨に濡れて、小暗い木陰にひっそりと咲く青い花だ。
「ハイドランジア」は豪華で色鮮やかにパーティを飾る大型の花。どんなに着飾ったご婦人方にも見劣りはしない。

『ツツジとアザレア』
「ツツジ」は小さいけれどきりりと咲く。これがなくては築山の庭とはいえない。
「アザレア」はフリルいっぱいの衣装を着けた踊り子のようだ。冬の暖かくした室内でしか元気が出ない。

『椿とカメリア』
「椿」は絣の着物を裾短に着た田舎娘だ。赤い5弁の花は陰日向なく、わき出るように次々咲いて、うるさいおしゃべりに余念がない。
「カメリア」は隙間なく全身飾り立てた西洋の貴婦人だ。数え切れない大きくて重い花びらは果てしない倦怠の渦。
(2013年6月27日)

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Published in 木曜日, 6月 27th, 2013, at 20:51, and filed under 未分類.

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