澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

那覇地裁「沖縄戦・国賠訴訟判決」の冷酷さには承服しかねる。

昨日(3月16日)那覇地裁(鈴木博裁判長)で「沖縄戦被害・謝罪及び国家賠償訴訟」の判決が言い渡された。請求棄却。沖縄戦で筆舌に尽くしがたい被害を受けたとして、住民とその遺族79人が、国を被告としてその責任を問い、被害に対する謝罪と慰謝料の賠償を求めた訴えはすべて斥けられた。空襲被害国家賠償訴訟も同様だが、原告となった被害者の無念の思いはいかばかりであろうか。

あらためて、国家とは何か、国家が引き起こす戦争という罪悪とは何か、国家は国民にいかなる責任を負っているのかなどを考えさせられる。

我が国のは、戦争の惨禍を再び繰り返してはならないという決意を原点として新たな国を作った。その戦争の惨禍が、具体的な被害実態として法廷に持ち込まれたのだ。この被害をもたらした国家の責任を問うために、である。この課題に司法は、正面から向き合っただろうか。

2014年3月に、高文研から「法廷で裁かれる日本の戦争責任」という大部な書籍が刊行されている。戦争の被害と国家の責任について法廷で争われた各事件について、担当弁護士のレポートを集大成したもの。大きく分類して、日本軍の加害行為によって対戦国の被害者が原告になっている事件と、日本人の戦争被害者が原告になって国家に被害救済を求めた事件がある。前者の典型が、従軍慰安婦・強制連行・住民虐殺・細菌兵器・毒ガス兵器・住民爆撃事件など。後者は、原爆投下・残留孤児・東京大空襲・大阪空襲訴訟・シベリア抑留訴訟などである。その編者が、瑞慶山茂君。私と同期で司法修習をともにした、沖縄出身の弁護士。今回の「沖縄国賠訴訟」の弁護団長でもある。

私は、たまたまこの書の書評を書く機会を得て、民間戦争被害者が被害の救済を得られぬままに放置されている不条理への瑞慶山君の並々ならぬ憤りと、国家の責任を明確にしようという訴訟への情熱を知った。判決には注目していたが、彼の無念の思いも察するに余りある。

日本人の戦争被害は、軍人・軍属としての被害と、民間人の被害とに分類される。いずれも、国家が主導した戦争被害として、国家が賠償でも補償でも、救済を講じるべき責任をもつはず。しかし、「軍人・軍属としての被害」に対する国の救済姿勢の手厚さと、民間人被害に対する冷淡さとには、雲泥の差がある。いや、「雲泥の差」などという形容ではとても足りない、差別的取り扱いとなっているのだ。

昨日(3月16日)付の弁護団・原告団声明のなかに、次の1節がある。
「被告国は、先の大戦の被害について恩給法・援護法を制定して、軍人軍属には総合計60兆円の補償を行ってきたが、一般民間戦争被害に対しては全く補償を行ってこなかった。沖縄戦の一般民間戦争被害については、その一部の一般民間人については戦闘参加者として戦後になって認定し補償を行ってきたが、約7万人の死者と数万人の後遺障害者に対しては謝罪も補償も行うことなく放置している。ここに軍人軍属との差別に加え、一般民間人の中にも差別が生じている(二重差別)。そこで、この放置された一般民間戦争被害者のうち79名が、人生最後の願いとして国の謝罪と補償を求めたのがこの訴訟である。
 にもかかわらず、那覇地方裁判所は原告らの切実な請求を棄却したのである。基本的人権救済の最後の砦であるべき裁判所が、司法の責務を放棄したものと言わざるを得ない。」

戦後の日本は、軍人軍属としての戦争被害には累積60兆円の補償をしながら、民間被害にはゼロなのである。「60兆円対0円」の対比をどう理解すればよいのだろうか。これを不合理と言わずして、何を不合理と言えるだろうか。

過日、福島第1原発事故の刑事責任に関して、3名の最高幹部が強制起訴となった。
「あれだけの甚大な事故を起こしておいて、誰も責任を取ろうとしないのはおかしいではないか。到底納得できない」という社会の常識がまずあって、しかる後にこの社会常識に応える法的構成や証拠の存在が吟味されたのだ。私は、このようなプロセスは真っ当なものと考える。

同じことを国家の戦争責任と民間被害救済についても考えたい。「あれだけの甚大な戦争被害を生じさせておいて、国家が責任を取ろうとしないのはおかしいではないか。到底納得できない」から出発しよう。

国家が違法な戦争をした責任のうえに、個人の戦争被害救済をさせるのに障害となる大きなものが二つある。一つは、日本国憲法によって国家賠償法ができる以前の常識的な法理として、「国家無答責」の原理があったこと。国家権力の行使に違法は考えられない。損害賠償などあり得ないということ。昨日の判決もこれを採用した。そもそも損害賠償の根拠となる法がないということなのだ。

そして、もう一つの壁が消滅時効の成立という抗弁である。仮に、戦争被害に損害賠償債務が生じたとしても、時効が完成していて70年前の被害についての法的責任の追及はできない、ということ。

この両者、「国家無答責の壁」と「時効の壁」を乗り越える法的構成として、「立法不作為」の違法が主張されている。軍人軍属への補償だけではなく、民間人の戦争被害についても救済しなければならないにもかかわらず、これを放置したことの違法である。

軍人軍属にばかり手厚く、民間に冷淡なこの不公平は、誰が見ても法の下の平等を定めた憲法14条に違反する、違法な差別というべきだろう。「人の命に尊い命とそうでない命があるのか。救済が不十分なのは憲法の平等原則に反する」というのが、原告側の切実な訴えである。不当な差別があったというだけでは、賠償請求の根拠にはならないが、立法不作為の違法の根拠には十分になり得る。

ところが、昨日の那覇地裁判決はこの、「60兆円対0円」差別を不合理ではないとしたのだ。「戦争被害者は多数に上り、誰に対して補償をするかは立法府に委ねられるべき。軍の指揮命令下で被害を受けた軍人らへの補償は不合理ではない」と判断したという。

もう一度、常識的感覚に従って、全体像を眺めてみよう。
「『軍官民共生共死の一体化』の方針の下、日本軍は住民を戦場へとかり出し、捕虜になることを許さなかった。陣地に使うからと住民をガマから追い出したり、スパイ容疑で虐殺したり、『集団自決(強制集団死)』に追い込むなど住民を守るという視点が決定的に欠けていたのである」「判決は「実際に戦地に赴いた」特殊性を軍人・軍属への補償の理由に挙げるが、沖縄では多くの住民が戦地体験を強いられたようなものだ。(沖縄タイムス3月17日社説)」

にもかかわらず、軍人軍属にあらざる民間人の救済は切り捨てられたのだ。血も涙もない冷酷な判決と言うしかなかろう。こんな司法で、裁判所でよいものだろうか。健全な社会常識を踏まえた「血の通った裁判所」であって欲しい。このような判決が続けば、裁判所は国民の信頼を失うことにならざるを得ない。
(2016年3月17日)

東京は思想・信仰弾圧の野蛮都市だ。オリンピック開催都市として恥ずかしくないか。

安倍晋三は「私を右翼の軍国主義者と呼びたいなら呼んでいただきたい」と言った。私は、右翼も軍国主義者も大嫌いだ。しかし、保守政治家一般を毛嫌いしているわけではない。むしろ正統保守には、しかるべき敬意を払ってきた。舛添要一という人物にも、それなりの評価を惜しまない。石原慎太郎に比べては気の毒だが、あんなものよりずっとマシなのは確かだと思ってきた。

しかし、時に評価は揺れる。オヤオヤこれは見損なったかと思わざるを得ないこともある。たとえば、昨日(3月15日)の都知事定例記者会見。下記のURL映像をご覧いただきたい。
 http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/TEXT/2016/160315.htm

全体で14時から14時22分までの短いものだったが、「週刊金曜日として取材のフリー記者」氏が質問している。知事は、この記者の質問をはぐらかすことなく答えている。質問と回答の全部の映像が公開され、文字情報としても起こされている。この透明性には好感が持てる。しかし、その回答の内容には、落胆せざるを得ない。舛添知事は、「日の丸・君が代」問題に関しては、何も知らない。部下から何も教えられていない。そして、何も考えようとしていない。

記者の質問のテーマの一つが、「日の丸・君が代」関連処分に関連する服務事故再発防止研修の問題だった。「過度の『研修』強要は、それ自体が思想・良心の侵害であり、イジメに等しい人権侵害ではないか」。それが、記者の問題意識だった。しかし、残念ながら知事はこの問題自体を理解できていない。さらに、記者とのやり取りの中で、「日の丸・君が代」強制問題に関する認識の浅薄さや、誤謬をさらけ出した。

関連の質疑応答部分を以下に摘記する。

【記者】知事の人権認識について伺いたいと思います。知事は昨年10月のヒューマンライツ・フェスタという人権を考えるシンポジウムに出席されまして、人権尊重都市東京とか、価値観の多元性の大切さということを説かれ、この記者会見の席でも同じ趣旨のことを何回か言われていると思います。それを踏まえて伺うのですけれども、…都立学校の卒業式、入学式の問題なのですが、不起立などの職務命令に違反した教職員に、再発防止研修というものが行われています。これは、なぜ不起立だったのかということを反省させるような研修でございまして、2015年度の場合は(一人の人に)6回も行われているのです。これはいじめのような、人権を侵害するものではないかと思うのですけれども。このことについて2004年には東京地裁が、『繰り返し何回も自分の非を認めさせるような研修を受けさせるのは違憲の可能性がある』という決定を出しておりまして、やはりこういう再発防止研修も、人権という観点から実態を調査していただいて、例えば、処分された先生に話を聞くというような、そういうお考えはないか、お答えをお願いします。

【知事】国旗・国歌の問題なのですけれども、これもいつもお話ししていますように、日本国憲法のもとにおいてきちんと制定された国旗・国歌の法律があります。したがって、それは法律違反をしていいということにはならないと思います。そこから先、どういう形でそれをやるかというのは、教育庁を含めての大きな方針だと思いますので、そこは、私は教育庁の方針でしっかりやってもらって、やはり教育の場にいる者が法律を平気で違反するというのはどうなのかと思うので。

【記者】そこをいつもおっしゃるのですが、国旗・国歌法というのは、起立しなければいけないとか、歌わなければいけないということは一切決めていないのです。単に日の丸を国旗にします、君が代を国歌にします、ということしか決まっていなくて、要するに強制するという法的な根拠はないのです。
 それで伺いたいのは、何回も何回も同じようなことを繰り返して、反省させるというあり方が、教育の場にふさわしくない、教師へのいじめではないかということなのです。

【知事】そこを何回やっているのかというのは私はつまびらかに知りませんので、それは事実を少しまず調べてみたいと思います。

「反知性の極右知事」から「知性豊かな学者知事」に代わって、事態は「強権強行の膠着」から抜け出て「対話による解決」への展望が開けるものと希望をもった。ところがどうも、「学者知事の知性」は買い被りだったのかも知れない。舛添知事は、思想・良心の自由にも、個人が国家をどうとらえるかという価値観の多元性も、行政の教育への支配の謙抑性にも、ほとんど関心をもっていないのだ。国旗国歌法というわずか2か条の法律にも目を通したことがない。「国旗国歌法には、『日の丸・君が代』強制を正当化する根拠条文が、何か書き込まれているに違いない」と信じているようだ。恐るべき権力者の無知である。

しかし救いは十分にある。舛添知事は性格的に傲慢ではないようなのだ。「(研修の名での呼出し嫌がらせ)を何回やっているのかというのは私はつまびらかに知りませんので、それは事実を少しまず調べてみたいと思います。」と謙虚に言っている。是非、誠実に調査してもらいたい。その上で、的確な判断による人権侵害の一掃を願いたいものだ。

実は、都教委は「思想転向強制システム」と呼ばれた処分の累積加重方式実行に着手していた。これは、毎年の卒業式・入学式のたびに繰り返される職務命令違反について機械的に懲戒処分の量定を加重する、おぞましい思想弾圧手法である。心ならずも、思想良心を投げうって起立斉唱命令に屈服し、「日の丸・君が代」強制を受容するに至るまで、懲戒処分は順次重くなり確実に懲戒解雇につながることになる。

最高裁は、さすがにこれを違法とした。以来、原則として減給以上の重い処分はできなくなった。すると、猛省しなくてはならないはずの都教委はこれに代わる嫌がらせとして、服務事故再発防止研修を強化し、繰りかえしの呼び出しという弾圧手法を編み出したのだ。この点についても、よく調査していただきたい。

さて、就任以来2年を経て、「日の丸・君が代」問題を何も知らない、知ろうとしない知事に、どうすれば「日の丸・君が代」に関心を向けさせることができるだろうか。その一つの手段として、東京オリンピックパラリンピックの機会の最大限利用があろう。大いにこのビッグチャンスを利用しなければならない。

知事は、オリンピックの実施にはことのほか熱心なようだが、オリンピック憲章には、次のような美しい文言が並んでいる。
「オリンピズムの目的は、人間の尊厳を保つことに重きを置く平和な社会の確立を奨励することにある。」「オリンピック・ムーブメントの目的は、いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解しあうオリンピック精神に基づいて行なわれるスポーツを通して青少年を教育することにより、平和でよりよい世界をつくることに貢献することにある。」「スポーツの実践はひとつの人権である。」

人間の尊厳・人権・差別の解消・友情・連帯・フェアプレー…。まさか、東京の教育現場が偏狭なナショナリズム強制の場となり、400年前のキリシタン弾圧と同じ思想・良心弾圧が行われていようとは。オリンピックのために来日する世界の人々が、知れば驚くことになるだろう。

東京オリンピック・パラリンピックは、東京都教育委員会の強権的愚行を世界に訴える絶好のチャンスである。知性ある世界の人々に、日本の首都東京で、愛国心涵養教育の名のもと、「日の丸・君が代」の強制が行われ、既に474件もの懲戒処分が行われていることを広く知らせよう。最高裁が、一定の歯止めをかけているのに、都教委の教員に対する人権侵害はいまだに終息しないのだ。

東京は、思想良心の自由を圧殺する野蛮都市である。価値観の多様性を認めず、「日の丸・君が代」強制を強行している思想・信条・良心・信仰の弾圧都市である。「日の丸」とは、ナチスのハーケンクロイツと同様の、皇国日本の全体主義と軍国主義のシンボルである。「君が代」とは、神である天皇統治の永続を願うアナクロニズムの象徴である。キリスト教徒やイスラム教徒にとって、その斉唱の強制は苦痛きわまりないのだ。現実にすくなからぬ教員が、自分の信仰ゆえにこの歌を歌えないとして処分を受けている事実を知ってもらいたい。

日本の民主主義も人権意識も、この程度のものなのだ。東京オリンピックに集う各国の人々に、オリンピック期間中に氾濫する「日の丸・君が代」が、東京都の全教員に強制されるという異常な事態であることをよく認識していただきたい。世界の知性と国際世論で、東京に抗議の声を集中していただきたい。思想・良心・信仰の自由、人権という普遍的な価値のために。
(2016年3月16日)

「保育園落ちた日本死ね」怒りのブログに、曾野綾子の「大きなお世話」

これ以上はない大きな反響を呼んだ話題のブログの冒頭の一節。

保育園落ちた日本死ね!!!
 何なんだよ日本。
 一億総活躍社会じゃねーのかよ。

 昨日見事に保育園落ちたわ。
 どうすんだよ私活躍出来ねーじゃねーか。

 子供を産んで子育てして社会に出て働いて税金納めてやるって言ってるのに日本は何が不満なんだ?

国会で取り上げられ、アベとその取り巻きのことさらの無視が、同じ境遇の女性を中心に大きな反発を招いた。「保育園落ちたの私だ」デモとなり、署名活動が行われて、署名簿提出にはカメラの前で厚労大臣が直接受領せざるを得なくなった。その後、アベ内閣はこの問題に真剣に取り組んでいる姿勢をとらざるを得ない事態となっている。野党も世論も、重大なテーマとしてこの問題に関心を向けている。市井のひとりのブログが、これだけのインパクトをもった例は他にないだろう。

そのインパクトの根拠は、何よりもテーマにある。多くの人が、このブログを我が身のこととしてとらえ、自分の心情を代弁したものと認識した。共感の輪を広げようと当事者意識をもったのだ。

さらに、このブログは、必ずしも「我がこと」でない多くの人にも、広く共感を得るテーマでもあることを示した。アベ政権が本気になって働く女性の立場に立とうとしてはいないことを、みんなが知っている。実のところアベの関心は、企業にとっての安上がりの労働力と、財政にとっての安上がりの保育。そして、なおざりの政策で女性の立場に立っているようなフリのパフォーマンスが成功しているか否かだけなのだ。「保育園落ちた日本死ね!!!」は、その虚妄を厳しく衝いた。「日本死ね」の本心は、「アベ政権つぶれろ」と読まなくてはならない。

それだけではない。私は、このブログが大きなインパクトをもった理由として、テーマや内容だけでなく、一見乱暴な文体も大いに寄与していると感心している。あらためて読み直してみると、怒り心頭の気持にふさわしいみごとな表現ではないか。

このブログは、間違いなく普段よくものを考えている人の文章である。知識も豊富で、論理的な思考にも長けている。別の場面では、きちんとした文章を書く能力の持ち主だ。その人が、半分は怒りのほとばしりとして、また半分はインパクトを計算して、為政者のタテマエとホンネの懸隔にみごとに切り込んだのだ。

品格だの、文体の美しさだの、日本語の奥ゆかしさだの、そんなことを言いたい人には言わせておけ、という突き放した気持ちが表れている。私は、怒りの表現にふさわしい、怒れる文体を、立派なものと称賛したい。

憤怒の思いあるときに、上品な文章は書けない。品のよい文章では、怒りの気持が伝わらない。「保育園落ちた。日本死ね」の文章は、怒りが文体に表れて、多く人の心に響いたのだ。私もこの文体を学びたいと思う。

お元気だった頃の大江志乃夫さんから聞いた話。大江さんの父君は、陸軍大佐大江一二三。日中戦争で戦死した部下の遺品に胸が痛んだという。その兵士が身につけていた母親の写真の裏面に母を恋う長歌が書き込まれ、その最後に「お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん お母さん」と24回。繰りかえして「お母さん」が書き連ねてあったそうだ。

私は、この話を思い起こすたびに目頭が熱くなる。なまじの整った文章よりも、思いを書き連ねた率直さこそが、人の胸を打ち、心をとらえる。母を想う心情でも、政策への怒りでも同じことだろう。

などと思っていたところに、言わずもがなのことを言って水を差す人物が表れた。やはりこの人、と言ってよかろう。曾野綾子である。産経新聞に曽野綾子のコラムが連載されている。連載コラムの標題が、「小さな親切、大きなお世話」。3月13日のこのコラムに、曾野が例の如く、アベ政権擁護の立場からの記事を書いた。

今回の記事は「貧しい表現力が招く不幸」という見出し。「このブログ文章の薄汚さ、客観性のなさをみていると、私は日本人の日本語力の衰えを感じる。言葉で表現することの不可能な世代を生んでしまったのは教育の失敗だ」「SNSに頼り、自分の思いの丈を長い文章で表す力をついに身につけなかった成人は、人間とは言えない」というのだ。こんな右翼作家のくだらぬ世迷い言にまともに反論するのも大人げない。曾野の時代錯誤の文章には、「何をえらそうに、ちゃんちゃらおかしい」。「大きなお世話だ」。そう言っておけばよいだけのこと。

しかし、少しだけ気になるところがある。右翼曾野が、「日本死ね」の言い回しに過剰反応していることだ。「自分に都合の悪いことがあると、『日本死ね』である。別に大人げなく反論する気もないが、日本を有数のいい国だと思っている私のような人間もいるのだから、この人の方が嫌いな日本を捨てて、今すぐもっと上等な他国に移住なさればいい。」というものの言い方。

曾野の日本語力が、「日本人の日本語力の衰え」を嘆くに値するほどのものとも思えないが、それは別問題。曾野の文章の虚飾を剥ぎ取れば、「保育園落ちたくらいで政権を批判する輩は日本から出て行け」と言っているのだ。ネトウヨ言葉を借りれば、「反日非国民は日本から出ていけ」ということ。

曾野コラムに対するまともなネットの反応は、「『日本から出ていけ』とか『文章の書けない成人は人間とは言えない』とは自分が多少書けるからと言って、底辺に生きる人に思いを馳せることない随分思い上がった見解」「私はこの文書を投稿した人の悲痛な気持ちが痛いほど伝わってきましたし、自分の思いをきちんと表現していると思いました。」「実際にこの匿名の投稿がネットで話題になり、国会で話題になり、子育て世代の保護者を動かしました。ということは、多くの人を動かした文章だった…ということですよね?」というのが代表的なもの。しかし、当然のことながら、産経・右翼グループは曾野に賛意を表して一群を形成している。

曾野の言にみられるような、
「政権批判」⇒「非国民」「反日」のレッテル⇒日本から出て行け
の反知性的短絡論法蔓延の危険を過小評価してはならない。攻撃的な同調圧力や排外・排斥主義には警戒を要する。

とはいえ、「保育園落ちた日本死ね」のこのブログ。アベとその取り巻きに無視されたことがきっかけで天下の注目を浴びることとなり、さらに今度は、産経・曾野綾子コラムの「大きなお世話」で再びの話題に。政権と右翼のおかげでの知名度アップ。今年の流行語大賞は、もう決まりだべ。「保育園落ちた日本死ね」か、それとも「保育園落ちたのは私だ」のどちらかだろう。
(2016年3月15日)

財界奉仕と憲法破壊ー党大会におけるアベ総裁の決意表明

第83回自由民主党々大会にあたり、党総裁としてごあいさつを申し上げます。
大変お忙しい中、こうしてたくさんのおカネをいただいているスポンサーのみなさまにお集まりいただきました。党を代表して厚く厚くお礼を申し上げます。

厳しい時も困難な時も、我が党をカネで支え続けていただいたみなさまのお力でわれわれは昨年60年の歴史を刻むことができました。そのことを決して忘れずに、スポンサーの信頼あっての我が党であることを胸に刻み、これからも国民には上から目線で説明が足りないなどと批判はされようとも、スポンサーの皆さまには謙虚にしっかりと寄り添って歩みを進めて参ります。

先ほど友党の代表から、温かいごあいさつをいただきました。本当にありがとうございます。風雪に耐えた、我が党と御党の連立政権の基盤の上に今後も着実に財界奉仕と憲法破壊の実績を積み重ねてまいりましょう。

そしてスポンサーを代表して今年も、経団連の榊原会長から力強いごあいさつをいただきました。本当にいつもありがとうございます。末永く、持ちつ持たれつ。ますますのご支援をお願いするとともに、前もってのお礼を申し上げたい(会場:笑)、こう思う次第です。

昨年は敗戦から70年の節目の年でありました。先の大戦では、帝国の行く末を案じ皇室の弥栄を念じつつ、300万余の日本人が尊い犠牲となりました。この尊い犠牲の上に、現在の私たちの平和と繁栄があります。近隣諸国の民衆の死については、私がとやかく申しあげる立場ではございません。我が党は、けっして自虐史観には立たないのです。私は靖國に合祀されている死者の無念をかみしめ、靖國の神々の言葉に耳を傾けて、再び日本人の命と幸せな暮らし、日本の領土と領空、そして美しい海を、敵の手から守り抜いていくという大きな責任を再確認しなければなりません。そのための平和安全法制であり、戦争準備法制なのです。

日米安全保障条約改定時、またPKO法制定時、昨年の平和安全法制制定時には、相も変わらず「日本は戦争に巻き込まれる」「徴兵制が始まる」などという無責任な批判が展開されました。しかし、皆さん、私はけっして「日本が戦争に巻き込まれる」事態にはならないことをお約束します。巻き込まれるは、受動的に、心ならずも戦争に参加するという意味ではありませせんか。私は、必要なときには主体的に、そして積極的に、果敢に勇躍して戦争を始めることを躊躇しません。それが、1億総国民の命と安全に責任を持つ指導者のありかたであると確信いたします。

政財界の皆さまのなかには、我が党の議論にお詳しい人ほど、「徴兵制が復活するのではないか」「そんなことになったら、身内の者にも赤紙が来る」とご心配あるやに伺っていますが、けっして、徴兵制の復活はあり得ません。私が保障します。

広く知られているとおり、我が党の経済政策は、国民に格差と貧困を甘受させるものです。幸いに、日本国民は「格差と貧困」の進展にさしたる違和感なく、我が党の支持率は落ちていません。制度としての徴兵制を敷くことなくとも、格差と貧困の底辺には、必ずや軍役で糊口を凌ごうという十分な兵役希望の予備軍が沈殿しているのです。兵役に従事するものは、この層から十分にリクルートが可能なのです。けっして、我が党のスポンサーの皆さま方の大切なご子息を戦場に送るような愚をおかすことはありません。党総裁のワタクシが、完全にブロックすることを明言申しあげます。

なお、率直に反省の気持を込めて申し上げます。これまで私たちの先輩方は、毅然として日本国憲法の平和主義を壊滅させることに不十分でした。憲法を壊そうとして国民の抵抗に遭って果たせず、十全の戦争体制を構築することにおいて不徹底の誹りは免れません。そのため、日本国憲法は70年間一字も手を付けることができないまま生き残り、これを支持する国民世論も健在です。ですから、残念ながらいまだに我が国は、主権国家として戦争の一つもできない状態が続いているのです。これでは近隣諸国から侮られてもやむを得ないではありませんか。平和安全法制という名の戦争法が制定されても然りなのであります。

それでも、先般北朝鮮が弾道ミサイルを発射した際、日米は従来よりも増して緊密にしっかりと連携して対応することができました。戦争準備もやむなしとする世論も多少は大きくなったような気がして心強い限りです。北の指導者には、よいタイミングで行動を起こしていただいたことに、御礼を言いたい気持なのであります。

日本を守るためにお互いが助け合うことができる日米の軍事同盟は、その絆を間違いなく強くしたんです。この平和安全法制を、民主党は共産党とともに廃止しようとしています。みなさまご承知のように、共産党が一番悪い。共産党が諸悪の根源なのです。ナンデモハンタイ、キョーサントー。

共産党は、平和を守るなどと言います。けっして戦争はしない。そのために、軍隊の存在は危険だ、などと平気で口にします。「憲法9条は非武装中立を求めている」「安保条約は軍事同盟だから、日本をアメリカの戦争に巻き込む危険がある」などと、彼らの主張はとんでもないことなのです。それだけではありません。格差も貧困もあってはならないなどと、これも本気になって危険なことを口走っています。こんな危険な政党と、民主党は野党共闘をしようというのです。

共産党の目標は自衛隊の解散です。直ちに解散という方針はもっていないようですが、自衛隊は存在する間は活用しつつも、いずれは災害援助隊などに再編成していく方針ではありませんか。量的にも質的にも軍事力を拡大強化しようという我が党の方針とは明らかに真逆な立場です。そして、共産党は日米安保条約を廃棄しようというのです。その上で、軍事同盟ではない、対等平等で平和な日米関係を構築しようなどと怪しからんことを言っています。

先に私は、国会で民主党議員に、「ニッキョーソ」「日教組はどうした」と野次を飛ばして、世の顰蹙を買いました。しかし、それくらいのことに怯む私ではありません。今度は民主党議員に「キョーサントー」「キミは共産党か」と、悪口を言ってやりたいと思っています。

ホントのことを言うと、野党共闘が成立したら、我が党に脅威であることは誰が見てもお分かりのこと。我が党は、スポンサーの皆さまとその息のかかった方々にはウケがよろしいのですが、広範な勤労者や農漁業者、経済的苦境にある地方、ママの会などの女性にはまことに評判が悪うございます。ですから、常に薄氷を踏むが思いで、どうしても野党共闘を切り崩さねばなりません。そのための切り札として、私自身が反共攻撃の先頭に立つことをお誓いいたします。

たとえば、こんなふうではいかがでしょうか。
(拳を振り上げて)「選挙のためだったら何でもする。誰とも組む。こんな無責任な勢力に私たちはみなさん、負けるわけにはいかないんです。」(拍手)

今年の戦いの構図は固まりつつあります。軍備を整えて戦争も躊躇することのない気概を内外に示すことで国家と国民を守ろうという「自・公連立政権」と、近隣諸国との友好関係を発展させて平和を守ろうなどと甘いことを言っている「民共の野党勢力」との戦いなのです。

昨年の9月時点では、我が党も内閣も、大きく支持率を下げてヒヤッとしましたが、何よりも賢い国民の忘却と無関心が我が党の強い味方。なんとか持ち直しそうではありませんか。

最後に強調しておきたいと思います。今年18歳、19歳の若いみなさんが、初めて1票を投じます。この若い皆さんたちご自身の未来のために、戦争も軍役も辞さない覚悟をさせることができるのは、私たち、自由民主党だけなのであります(大きな拍手)。ともにがんばろうではありませんか。
(2016年3月14日)

野党共闘の成立をもって、「厚い土着の人びとの壁」を突き崩さねばならない。

さて、今日はクイズである。
ある識者が、政治と運動の情勢について、次のとおりの発言をしているという。この発言をお読みになって、発言の主が誰だか当てていただきたい。
この問題の正解者はたいへんな知恵者だ。尊敬に値する。このクイズの出題者は、さらに高い知性の持ち主。もちろん私ではない。憲法学者の横田耕一である。

「強行採決をめぐって、これだけ広範な層からこれだけの批判が高まっているのに、何故、政府与党は馬の耳に念仏の態度で押し通そうとするのでしょうか。…むろんそこには種々の背景があります。しかし根本の由来はここ数年来の政府の相つぐ憲法じゅうりんのやり方を私達国民が結局のところ黙って見過ごして来たところにあると私は考えます。一たび既成事実をさえ作ってしまえば、一時は世論がわきたっても、やがては権力の無理押しが通って行くという事態がこれまでに重なってきたからこそ、ああいう議会政治の常識では考えられないやり方をして政府は平然としているのです。権力はもし欲すれば何事でも強行してそれに法の衣をかぶせることができるということになれば、それは民主主義の基本原則の破壊にほかなりません。私たち国民は今こそこうしたやり方にストップをかけなければ、人民主権も、したがって私たちの幸福追求の権利も、政府の万能の権力の前に否定される結果になるでしょう…。政府の権力濫用にたいして憲法や法律は本当に歯どめとして効いているのかいないのか、私たち主権者としての国民がそうした権力の歯どめとして憲法を生かす力をもっているのかいないのか、それがいままさに試されようとしております。これが現在の根本の問題点です。」

多くの人が、昨年9月の戦争法の強行採決を思い浮かべたはず。この発言の時期は、まさしく今であろう。樋口陽一さんの発言ではないか、あるいは中野晃一さんかと思った人が多かったのではないか。残念、みんなハズレだ。

正解は丸山眞男なのだという。60年安保闘争のさなか、「民主主義をまもる音楽家の集いへのアピール」として書かれた一文だそうだ。多分正解者はいないだろう。
私も、まさかこの一文が、半世紀前の60年安保の際の運動体への語りかけとは思わなかった。いまとなんとよく似た状況での、よく似た問題提起ではないか。

本日郵送された「月刊 靖国・天皇問題情報センター通信」(通算510号)の巻頭言「偏見録」として横田が書いた論文である。題して「既視感(デジャビュー)」。

横田は、上記丸山の論説を引いて、「60安保闘争は『狭義の安保闘争』ではなかった。」という。むしろ、「強行採決を境に、『安保に賛成の者も、反対の者も』含めた、『国会解散・岸を倒せ!』をスローガンとする『民主主義を守れ!』で、運動は飛躍的に拡大した」という。このことは、「『安保法制』強行採決に9条改正論者も含めて『立憲主義を守れ!』で反対している状況に似ていはしないか。」という。これが、表題を「既視感」としている所以だ。

さらに問題は、この先にある。
「60年安保の盛り上がった運動も、6月19日の『自然承認』によってほとんど終息し、学生たちが行なった『帰郷運動』は厚い土着の人びとの壁に跳ね返された」そして、「12月の衆院選挙では296議席を獲得して自民党が大勝した」と指摘する。さて、いまはどうだろうか。

横田の現状の見方は次のようなものだ。
「各地で運動は継続されているものの、残念ながら一時期の熱気は冷めつつあり、諸調査機関が示す安倍内閣の支持率は、世論調査のはらむ欠陥を認めても、低下しないばかりか増加傾向すら示しており、自民党の支持率は他党を圧倒している。選挙では、「立憲主義・安保法制」のみが争点にならないことも加味すれば、今夏の参院選挙(衆参同日選挙?)で、与党に打撃を与えることはかなり困難であり、60年末の衆院選挙の敗北が目にちらつく。」

シビアな現状認識である。60年には高揚した運動は「厚い土着の人びとの壁」に跳ね返された。いま、同じことが繰り返されはしないか。そのような無力感や敗北感に陥って「60年」の二の舞に陥ってはならない、と警告されている。しかし、たどうすればよいのか、簡単に答が見つかる問題ではない。

60年の丸山の言葉を振り返ってみよう。
「ここ数年来の政府の相つぐ憲法じゅうりんのやり方を私達国民が結局のところ黙って見過ごして来た」「私たち主権者としての国民がそうした権力の歯どめとして憲法を生かす力をもっているのかいないのか、それがいままさに試されようとしている」。これが、当時の運動の前に立ちはだかった壁だ。「主権者としての力量(不足)の壁」である。そして、今、当時と同様の立ち向かうべき壁があり、乗り越えなければならない壁となっている。

横田はいう。「この壁を崩さない限り個々の運動は実を結ばないように思われる」。この壁とは、かつて帰郷運動の学生たちをはね返した「厚い土着の人びとの壁」と等質のもの。

おそらくは、運動が後押ししての野党共闘の成立こそが、「この壁を突き崩す」唯一の切り札である。それなくしては、再び厚い土着の壁に阻まれてしまうことになる。まさしく、「既視感(デジャビュー)」である。
(2016年3月13日)

内閣法制局はねじ伏せた。裁判所が相手だこれからは。

3月11日の各紙に溢れた被災関連記事の中で、もっとも心に響いたのが朝日川柳欄の次の一句。
  泣くなとは無理をいうなよ千の風 (神奈川県 石井彰)
どんな説明も蛇足とする鎮魂の歌。心に刻んでおきたい。

3・11関連ではないが、並んだもう一句が目にとまった。
  野党より司法が相手これからは (東京都 田中通祐)
こちらの句は、大いに説明を要する。議論の出発点にもなる。

この句をつぶやいているのは、与党というよりは政権である。アベがこうつぶやいているだろうという思い做しの句。その内容の大意は二通りに読むことができよう。

一つは、弱小野党の力量不足で国会には向かうところ敵なし。ところが、意外にも司法が政権の思惑実行の壁になっている。今後は野党ではなく、司法を政敵と意識して政治を構想しなければならないという諧謔。

もう一つは、政権の意思を貫徹するために司法が邪魔になっている。司法を政権のいうことに従順な機関につくり変えてゆかねばならない、という恐るべきたくらみ。

まずは前者。
「平家物語」には、権勢を誇った白河法皇の「わが心にかなわぬもの」が挙げられている。「賀茂川の水、双六の賽、山法師」の「三不如意」。アベにしてみれば、さながら司法が目の上の「山法師」というところなのだ。邪魔でしょうがないが、これだけは「賀茂川の水、双六の賽」と同様に、手を付けられない。だから、憲法の枠内での適法な政策をしようと考えるのなら、結構なことだが…。

アベの意に適わない司法の働きの具体例として、3月9日の大津地裁仮処分決定が挙げられる。稼働中の関西電力高浜原発原子炉が、29人の住民の申立を裁判所が認めたために運転停止を余儀なくされた。野党の力及ばず、国会では原発再稼働を阻止できないが、裁判所が稼働を停止する力量を持っているということを見せつけられた。

沖縄の辺野古新基地建設もそうだ。国家権力が、民意に支えられた沖縄県政を無視して強行した海水面埋立工事の続行ができなくなっている。福岡高裁那覇支部を舞台の訴訟で、3月4日政府は敗訴必至となって屈辱の和解に応じ、工事続行の停止を約束せざるを得ない事態となっている。

原発再稼働と米軍基地の建設、いずれも本来は最重要の政治課題である。政治のレベルではアベの暴走をストップできず、かろうじて司法が政権にブレーキをかけているのだ。川柳子は、これを皮肉な図として嘆いていると読める。

もう一つの解釈。
狷介なアベ政権が、司法を相手にこれを骨抜きにしようと画策していないはずはない。そういう川柳子の危惧が読み取れる。

アベは、憲法改正を悲願とする人物である。明文改憲ができなければ、憲法の理念を蹂躙することに躊躇する人物ではない。「司法権の独立」「裁判官の独立」は日本国憲法の理念実現を担保するための重要な大原則である。しかし、憲法を邪魔と考えるアベ政権が、憲法に従った裁判を忌み嫌い、司法を膝下におきたいと狙っていると考えざるをえない。

集団的自衛権行使容認の解釈改憲のためには、内閣法制局見解が邪魔として、異例の長官人事を強行までした安倍内閣である。「裁判所だけは意のままにならぬ」と嘆いているだけではなく、最高裁や下級裁判所の裁判官人事を通じての、司法の独立に挑戦することを警戒しなければならない。

1960年代の終わりから70年代の初頭に、「司法の嵐」が吹き荒れた。自民党政権の意を受けた最高裁内部の司法官僚(石田和外がその頭目だった)の裁判官人事を通じての裁判内容統制が行われた。具体的には、裁判官の思想差別による採用拒否・再任拒否、そして嫌がらせ配転等々である。当時、このことが国民的な憲法運動、民主主義運動の課題となった。

諸悪の根源は、アベ政権の非立憲主義にある。「アベ政治を許さない」は、あらゆる分野で必要なのだ。
(2016年3月12日)

3月11日津波のあとに漁師になることを決意してくれた息子が継承できる漁業をー「浜の一揆訴訟」法廷で

3月11日である。この日が、特別の感慨をもって語り合われるようになってから、今日が5回目の「3・11」。この日私は、沿岸の漁民の皆さんと盛岡にいた。午後2時46分、集会を中断して一分間の黙祷を捧げた。今日は、何よりも鎮魂の日である。

このような特別の日は、「8月15日」以来のこと。その前には、9月1日くらいしか思いうかばない。「3月10日」「6月23日」「8月6日」「8月9日」。そのいずれも絶対に忘れてならぬ鎮魂の日ではあるが、8月15日の敗戦体験に収斂させることが可能だろう。

震災被災の体験は、戦争体験を思い起こさせる。とりわけ原発事故は国策の誤りとしてよく似ている。その反省のあり方、責任の所在の曖昧さは、酷似しているといってよい。

8・15の悲惨な体験の反省は、「再び戦争を繰り返さない」という非戦の誓いとなった。「再び、負けてはならない」「負けないように戦争の準備をしよう」と反省したのではない。3・11の反省も「再び、原発を稼働してはならない」というものであるべきなのだ。「再び事故を起こさないように原発を稼働しよう」「今度は、事故が起こっても、適切に避難できるようにしておこう」などというのは愚の極みではないか。

戦争への反省において寡少なる者は、原発事故への反省にも寡少である。いまだに汚染水処理もできず、「トイレのないマンション」状態も未解決のまま。それでも、福島第1原発の爆発やメルトダウンの恐怖を忘れ、「アンダー・コントロール」だの「ブロック」だのと強弁して再稼働を進め、さらには原発の輸出までしようという政権の神経に暗澹たる思いである。こんな政権を放置し、許しておいてよいのか。

幸いにして岩手には原発はない。しかし、津波の被害の甚大さは語り尽くせない。いまだに復興は遅々として進まない。本日の盛岡での集会で、今日の東京新聞の次の記事が話題となった。
「岩手県では、沿岸の全12市町村で人口が減少。復興の進み具合で自治体間に差がついている現状が浮き彫りになった。首都大学東京の山下祐介准教授は、『5年たっても完了しない復興政策は失敗』と生活再建の遅れを問題視する。『ボタンを掛け違えたまま同じ路線で政策を進めても傷口を広げるだけで、被災者のためにはならない』と厳しい見方を示した」

「ボタンを掛け違えたまま同じ路線で政策を進めても傷口を広げるだけ」という指摘が、胸に響く。浜の一揆訴訟では、「小型漁船の漁師にもサケを獲らせろ」という沿岸漁民の切実な要請に、県の水産行政は、旧来の政策を固守しようとしている。「ボタンを掛け違えたまま同じ路線で政策を進めて」いるのだ。

本日の浜の一揆訴訟第2回法廷で、原告の一人である漁師(70歳)が、次の通りの堂々の意見陳述をした。

陸前高田市小友町の漁師です。中学をあがってすぐ漁師になりました。北洋サケマス,サンマ巻網など、様々な漁をやってきました。その中でも長年やってきたのは、小型漁船漁業です。ドンコ,スイ,カレイなどの小魚を採って暮らしてきましたが、今では到底生活できません。

 5年前の3月11日、自分はカレイの刺網を上げていました。突然、軽トラで砂利道を走っているような振動が来て、何ごとかと思いましたが…。しばらくして地震だと気づき、津波が来るから、沖からさらに沖へと船を出し、岡に上がったのは次の日でした。倉庫は影も形もなく、もちろん漁具はすべて流され、船も2艘消えていました。

これまでのように小魚で生活していけないので、季節ごとに来る回遊魚に頼るしかありません。サケ,タコ,タラ,カニなどです。
 問題は秋です。カゴ漁がダメになります。
 そこで、9月から12月はタラのはえ縄漁をおこなっています。いま、5.5トンの船に乗っています。タラのはえ縄は、水深300メートル?500メートルの海域でおこなわれ、波も高く、風も強い。9.9トンや19トンの船ならばいいのですが、5.5トン程度の船でやるのは命がけです。
 この時期にサケ刺網漁ができれば、そんな危険な思いをしなくてもと、何度思ったかわかりません。サケでいくらかでも収入があれば、9月?12月の漁をつなぐことができます。小型漁船の経費は決して安くはないのです。

 私が漁をしているすぐ近くに宮城県との境があります。隣の宮城県などでは目の前で小型漁船がサケ刺網を堂々としています。宮城県などでは小型漁船に柔軟に対応しています。
 今は定置網に入るサケの漁も減っていますが、放流も行われていて資源も戻りつつあります。規模の小さな小型船舶が採りつくして資源をなくしてしまうとは思えません。
 うちには後継者がいます。23歳になる息子です。津波の恐ろしい波を見ても、私を助けるために会社をやめてまで漁師になる決意をしました。しかし今その息子に、小遣い程度しかあげられません。会社の給料の半分以下かと苦笑いされます。11月に訴えを起こしたときに息子や地元の若い数少ない後継者に言われた言葉は「弁護士の先生や支援してくれる皆さん方と力を合わせて、何とか漁師で生活していけるようにがんばって欲しい」とのことでした。私はその思いを託されて、こうして声をあげています。

 小型漁船漁師の多くは船が小さく、金額が上がるサンマやイサダを採ることは無理です。少し大きい船は無理をしてやってはいますが、規模が格段と違うので、危険と背中合わせです。しかし、その小型漁船漁業者がいるからこそ常に浜は守られているのではないでしょうか?その漁師を守ろうという気持ちが県にはまったくないのでしょうか?
 今私たちは次の世代に、漁業をつないでいかないといけません。
 裁判官の皆さまには、岩手の漁業の未来のためにもサケ刺網漁を許可していただけるようにお願いします。

残念ながら行政は頼りにならない。憲法22条で保障された営業の自由を行政が侵害しているのだ。漁民たちは司法に頼らざるを得ない。侵害された営業の自由の回復のために。
(2016年3月11日)

明日(3月11日)「浜の一揆訴訟」第2回法廷

けっして忘れることができない、あの「3・11」被災の日から、明日(2016年3月11日)が5年目の日となる。たまたま、その日が盛岡地裁での浜の一揆訴訟、第2回口頭弁論の日となった。

盛岡の各メティアに宛てた、取材依頼と記者レクチャー用のレジメを掲載する。
これで、訴訟の現段階までの経過と、意義をご理解いただけるものと思う。

私は1月15日の等ブログに、次の趣旨を書いた。

「被告の反論は当然にありうる。その有力なものは、漁協や漁連は漁民の民主的な自治組織であるのだから、行政が漁協中心主義の政策をとることは正しい、というものである。行政が海区調整委員会の議を経て、漁協に漁獲を独占させ、個別の漁民にはサケの漁獲を禁じているのは、すべて民主的に行われているのでなんの問題もない、というわけだ。

私は、それなりに耳を傾けるべきことではないかと思うのだが、この論法、原告漁民たちには鼻先であしらわれて、まったく通じない。

よく考えると、この理屈、個人よりも家が大切。社員よりも会社が大事。住民よりも自治体が。国民よりも国家に価値あり。という論法と軌を一にするものではないか。個人の漁を漁協が取り上げ、漁協存続のためのサケ漁独占となっているのが岩手沿岸漁業の現状なのだ。漁協栄えて漁民亡ぶの本末転倒の図なのである。

形だけの民主主義は、支配の道具になりはてる。民主主義には、常に命を吹き込まなければならない。いま、三陸の漁民100人がそのような意識で起ち上がって行動している。

これが、「浜の一揆」である。民主主義の覚醒なのだ。
(2016年3月10日) **************************************************************************

盛岡・司法記者クラブ 殿
同 ・県政記者クラブ 殿
                   弁護士 澤藤統一郎
      「浜の一揆」第2回法廷・記者レクチャー・メモ
第1 当日の日程
 東日本大震災5周年の3月11日
 盛岡地裁「浜の一揆」訴訟の第2回法廷のご案内をいたします。
 取材方をよろしくお願いします。
1 三陸沿岸の漁民は、予てから沿岸で秋サケの採捕を禁じられていることの不合理を不満とし、これまで岩手県水産行政に請願や陳情を重ねてきたが、なんの進展もみませんでした。とりわけ、3・11の被災後はこの不合理を耐えがたいものと感じることとなり、昨年11月5日、100人の漁民が岩手県(知事)を被告として、盛岡地裁に行政訴訟を提起しました。原告らは、これを「浜の一揆」訴訟と呼んでいます。
 訴訟における請求の内容は、県知事の行った「サケ採捕申請不許可処分」の取消と、知事に対する「各漁民のサケ採捕申請許可」義務付けを求めるものです。
 小型漁船で零細な漁業を営む漁民に「サケを獲らせろ」という要求の実現を目指すもので、このことは、「漁民を保護して、漁業がなり立つ手立てを講じよ」という行政への批判と、「後継者が育つ漁業」をという切実な願いを背景にするものです。
2 本件は県政の水産行政のあり方を問うとともに、地域の民主主義のあり方を問う訴訟でもあります。また、3・11被災後の沿岸漁業と地域経済の復興にも、重大な影響をもつものとも考えています。
 原告ら漁民は、岩手県民の理解を得たいと願う立場から、県内メティアの取材を希望いたします。
3 スケジュール
  午後1時30分 盛岡地裁301号法廷 第2回口頭弁論
          原告の意見陳述と、代理人陳述があります。
  午後2時 原告ら報告集会 盛岡市勤労福祉会館401号・402号室
        (盛岡市紺屋町2-9  019-654-3480)
   午後2時30分ころ 同所で集会途中で記者会見

第2 経過概要
 1 県知事宛許可申請⇒小型漁船による固定式刺し網漁のサケ採捕許可申請
    2014年9月30日 第1次申請
    2014年11月4日 第2次申請
    2015年1月30日 第3次申請
 2 不許可決定(102名に対するもの)
    2015年6月12日 岩手県知事・不許可決定(277号・278号)
     *277号は、固定式刺し網漁の許可を得ている者  53名
     *278号は、固定式刺し網漁の許可を得ていない者 49名
 3 審査請求
    2015年7月29日 農水大臣宛審査請求(102名)
    2015年9月17日 県側からの弁明書提出
    2015年10月30日 審査請求の翌日から3か月を経過
 4 提訴と訴訟の経過
    2015年11月5日 岩手県知事を被告とする行政訴訟の提起
    2016年1月14日 第1回法廷 瀧澤さん意見陳述 訴状・答弁書陳述
    2016年3月11日(本日) 第2回法廷 戸羽さん意見陳述

第3 提訴の内容
 1 当事者 原告 三陸沿岸の小型漁船漁業を営む一般漁民100名
          (すべて許可申請・不許可・審査請求の手続を経ている者)
         被告 岩手県(処分庁 岩手県知事達増拓也) 
   ☆農林水産大臣の裁決を待たず提訴する者   ⇒100名
   ☆審査請求に対する農林水産大臣の裁決を待つ者⇒  2名
 2 請求の内容
   *知事の不許可処分(277号・278号)を取消せ
     *277号処分原告(既に固定式刺し網漁の許可を得ている者) 51名
     *278号処分原告(固定式刺し網漁の許可を得ていない者)  49名
   *知事に対するサケ漁許可の義務づけ(全原告について)
    「年間10トンの漁獲量を上限とするサケの採捕を目的とする固定式刺網漁業許可申請について、申請のとおりの許可をせよ。」

第4 争点の概略
 1 処分取消請求における、知事のした不許可処分の違法の有無
(1) 手続的違法
    行政手続法は、行政処分に理由の付記を要求している。付記すべき理由とは、形式的なもの(適用法条を示すだけ)では足りず、実質的な不許可の根拠を記載しなければならない。
    しかし、本件不許可処分には、「内部の取扱方針でそう決めたから」というだけで、まったく実質的な理由が書かれていない。
  (2) 実質的違法
    法は、申請あれば許可処分を原則としているが、許可障害事由ある場合には不許可処分となる。下記2点がサケ採捕の許可申請に対する障害事由として認められるか。飽くまで、主張・立証の責任は岩手県側にある。
  ?漁業調整の必要←漁業法65条1項
  ?水産資源の保護培養の必要←水産資源保護法4条1項
 2 義務づけの要件の有無 上記1と表裏一体。 

第5 答弁書の内容
 *訴えの適法性についての問題点の指摘はない。
 *許可申請と不許可の経過、不許可の理由は訴状の主張を認める。
 *争点について、不許可理由は処分時のものを繰り返すだけ。
 *なお、漁業法が言う「漁業の民主化」とは、「漁協・漁連・海区調整委員会の意見を尊重すること」だということが強調されている。

第6 本日陳述の原告準備書面(1)の内容
 1 基本的な考え方
  *憲法22条1項は営業の自由を保障している。
    ⇒漁民がサケの漁をすることは原則として自由(憲法上の権利)
    ⇒自由の制限には、合理性・必要性に支えられた理由がなくてはならない。
  *漁業法65条1項は、「漁業調整」の必要あれば、
   水産資源保護法4条1項は、水産資源の保護培養の必要あれば、
    「知事の許可を受けなければならないこととすることができる。」
  *岩手県漁業調整規則23条
「知事は、「漁業調整」又は「水産資源の保護培養」のため必要があると認める場合は、漁業の認可をしない。」
     ⇒県知事が、「漁業調整」「水産資源の保護培養」の必要性について
      具体的な事由を提示し、証明しなければならない。
 2 ところが、被告(県知事)は、不許可事由として、「漁業調整」「水産資源の保護培養」の必要性にまったく触れるところがない。
   不許可の理由は形式的に「庁内で作成した「取扱方針」(2002年制定)にそう書いてあるから」というだけ。
   この理由付記は最高裁判例が求める要件を欠き、不許可処分が違法となる。
 3 しかも、知事が適用している「取扱方針」の条項は、
   「固定式刺し網漁不許可」に関するもので、「サケ漁の許可」に関するものではない。51名の原告は「固定式刺し網漁不許可」は既に得ているので、被告(知事)の不許可処分の理由は、論理的に破綻している。
 4 原告は、被告に9項目の求釈明をして、回答を求めた。
   回答次第で、審理の進行は大きく変わって来ることになる。
     以 上

皇位も含む「女性に対するあらゆる形態の差別」

女性差別撤廃条約(外務省の訳では「女子差別撤廃条約」)の正式名称は、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」という。
 この条約は、「男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、『女子に対する差別』を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。」(外務省)

条約は1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効、日本は1985年に締結している。

各国の女性差別撤廃条約の実施状況を審査するのが、国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)。その定員は23名。条約締約国から選出され、個人の資格で職務を遂行する。委員の構成は、弁護士や学者、外交官・国会議員・NGO代表などからなる。この委員会意見が、グローバルスタンダードだと言わざるを得ない。

一昨日(3月7日)、その委員会が日本政府に対する勧告を含む「最終見解」を公表して話題となった。勧告は14ページ、57項目にわたるものだという。まさしく、「あらゆる形態の差別」に言及されている。

日本政府の女性差別撤廃へ向けた努力への評価もなされている。しかし、全体としては「過去の勧告が十分に実行されていない」と厳しい指摘となっている、という。

たとえば、夫婦同姓の強制制度。最高裁の「合憲」判決にかかわらず、「実際には女性に夫の姓を強制している」と指摘し、改正を求めている。

女性についての6カ月の「再婚禁止期間」について、最高裁は「100日を超える部分」を違憲としたが、「女性に対してだけ、特定の期間の再婚を禁じている」として、撤廃を求める内容となっている。

マタハラ、セクハラを禁じ、国会議員や企業の管理職など、指導的な地位を占める女性を20年までに30%以上にすることなども求めた。

そして、慰安婦問題には約1ページが割かれ、前回の勧告より詳細な記述になったという。日本政府が「被害者の権利を認識し、完全で効果的な癒やしと償いを適切な形で提供する」ことなどを求めている。この問題では、「被害者中心のアプローチが十分にとられていない」として、日韓両政府が批判されている。

注目すべきは、日本政府が、「慰安婦問題は女性差別撤廃条約を締結した以前に起きたために委員会が取り上げるべきではない」と主張していることについても、取り上げられ「遺憾に思う」とされている。

女性差別撤廃委員会が扱ったテーマは、差別に関する法整備から女性への各種暴力、雇用、人身売買、売春、ゲーム・アニメも含むポルノ規制、アイヌや在日コリアンなどマイノリティーの問題など広範囲に及んでいる。心して耳を傾けるべきだろう。

さて、以上が7日の「最終意見書」に盛り込まれて話題になったこと。今日(3月9日)になって、盛り込まれなかったことが話題になった。皇位継承に関する女性差別である。

女性差別撤廃委員会が日本政府に対してまとめた最終見解の案に、皇位を男系男子に限っているのは女性差別に当たるとして、皇室典範の改正を求める勧告が盛り込まれていたという。

これは、菅官房長官が9日の記者会見で明らかにしたこと。日本側が強く抗議し、7日に公表された最終見解からは記述が削除されたのだという。グローバルスタンダードがローカルルールに譲歩した図ではないか。

具体的には、「皇室典範は男系男子の皇族のみに皇位継承権が継承されるとの規定を有しているが、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだ」と勧告していたのだという。なるほど、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃」は、そこまで及ぶのだ。皇位は紛れもなく国家機関である。皇室典範は国会で改廃が可能である。グローバルスタンダードからは、是正勧告の対象と映るのだ。

皇位が世襲であることは身分的差別として不合理は明らかだが女性差別ではなく、女性差別撤廃委員会の容喙するところではない。しかし、皇位が男系男子に限られているとすれば、国家機関受任における明らかな女性差別があることになる。

官房長官は、記者会見で「わが国の皇位継承の在り方は、女子に対する差別を目的にしていないことは明らかだ」と述べたという。不快感だけは理解できるが、論理的には意味不明。反論になっていない。

夫婦同姓も、再婚禁止期間の設定も、慰安婦問題の解決遅延も、「女子に対する差別を目的にしていない」とは言えるのだ。ローカルルールでは、「女子に対する差別を目的にしていない」として問題にならないことが、グローバルスタンダードでは、「目的」を捨象した「客観的な差別の有無」が問題とされるのだ。

官房長官は、おそらく本当に言いたいことはこんなところだろう。
「我が国は、有史以来天皇という神的な権威を中心に国家を形成し国民を統合してきました。天皇は神聖にして侵すベからざるものなのです。皇位の継承は言わば神の意思によって定められたもので、畏れおおくも臣下の我等が口をはさむことなどできることではありません」

しかし、これこそローカルルールとして日本の一部にだけ通じる話。グローバルスタンダードを論じる場では、通じることではない。

産経が、予想された通りの反応をしている。
「国連女子差別撤廃委員会が、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだとの勧告をしようとしていたことは、同委がいかに対象国の国柄や歴史・伝統に無理解な存在であるかを改めて示したものだ。勧告の理由は、女性だから皇位継承権を与えられないのは差別であるという単純かつ皮相的なもので、125代の現天皇陛下まで一度の例外もなく男系継承が続いてきた事実、日本国の根幹をなす皇室制度への尊重はみられない。」

閉鎖的環境から国際社会への直情的な反発というしかない。自分たちが「国柄や歴史・伝統」と後生大事にしていたものが、実は偏狭な陋習でしかないことを知るべきなのだ。

北朝鮮や戦前の日本が好例である。拳を振り上げて、神聖なものを守ろうという姿勢が、グローバルスタンダードからは滑稽に映らざるを得ない。まずは、国連の委員会の言に耳を傾けよう。同姓の強制も、再婚禁止期間も、従軍慰安婦問題解決も。そして、皇位承継の女性差別についてもだ。
(2016年3月9日)

メディアは、スラップ訴訟の害悪を世に広く知らしめる努力を ?「DHCスラップ訴訟」を許さない・第77弾

昨日(3月7日)の朝日新聞社会面が、スラップ訴訟関連の記事を取り上げた。
見出しは、「言論封じ『スラップ訴訟』」「批判的な市民に恫喝・嫌がらせ」というもの。デジタル版では、「批判したら訴えられた…言論封じ『スラップ訴訟』相次ぐ」となっている。
  http://digital.asahi.com/articles/ASJ3652LRJ36UTIL00H.html?rm=324
ようやくにしてではあるが、まずは目出度い大手メディアデビューである。

スラップの実態や弊害についての議論は、ネット上では旺盛に行われている。当ブログの「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズは本日が第77弾。おかげで、スラップに関する情報の提供を受けたり、相談に与ることも少なくない。しかし、大手メディアの沈黙が不気味であった。記者会見には来るメディアも、記事にはしない。萎縮効果はここまで…と疑わざるを得ない事態だった。が、この記事をきっかけに、他紙も安心してスラップの記事を書くことができるようになるのではないか。遠慮なく、DHC・吉田嘉明の名前を出して。そのような批判の記事なくしては、メディア自身の表現の自由も危うくなるではないか。

朝日の記事の冒頭に次のリードがある。
「会社などを批判した人が訴訟を起こされ、『スラップ訴訟だ』と主張する例が相次いでいる。元々は米国で生まれた考え方で、訴訟を利用して批判的な言論や住民運動を封じようとする手法を指す。法的規制の必要性を訴える専門家もいるが、線引きは難しい。」

具体的な事例として、最初に「伊那太陽光発電スラップ訴訟」を紹介し、この事件に大きくスペースを割いている。

次いで、DHCスラップ訴訟(対澤藤事件)が取り上げられている。その全文が次のとおり。

「憲法は『裁判を受ける権利』を定めており、『スラップ訴訟』かどうかの線引きは難しい。
 1月、化粧品大手ディーエイチシー(DHC)と吉田嘉明会長が、ブログで自らを批判した沢藤統一郎弁護士に賠償を求めた訴訟の判決が東京高裁であった。
 吉田会長がみんなの党(解党)の渡辺喜美元代表に8億円を貸していた問題を、沢藤弁護士はブログで『自分のもうけのために、政治家を金で買った』と批判。吉田会長は、同様の批判をした評論家や他の弁護士も訴えた。このため沢藤弁護士はブログで『スラップ訴訟だ』とさらに批判。すると2千万円だった請求が6千万円に増やされた。
 東京地裁に続いてDHC側の請求を棄却した高裁の柴田寛之裁判長は『公益性があり、論評の範囲だ』と述べた。判決後、沢藤弁護士は『訴えられると、言論は萎縮せざるを得ないと実感した。判決にほっとした』と話した。DHC側は上告受理を申し立てた。」

これをいかにも朝日らしい、というのだろうか。臆病なまでに公正らしさに配慮して、「憲法は『裁判を受ける権利』を定めており、『スラップ訴訟』かどうかの線引きは難しい。」と書いたあとでの、DHCスラップ訴訟の紹介なのだ。

それでも、この記事の掲載には大きな意義がある。「スラップ訴訟」という用語の解説もあるし、これまでの「訴えられた側が『スラップ訴訟』だと主張した例」として、幸福の科学事件、武富士事件、オリコン事件などの経過概要も紹介されている(もっとも、固有名詞はすべて伏せられている)。スラップ訴訟という言葉を人口に膾炙せしめ、スラップのダーティーなイメージを世に広めるために、大きな役割を果たすことになるだろう。

この朝日記事の最大の評価ポイントは、コメンテーターとして、内藤光博教授を採用したことである。その全文を引用しておこう。

「スラップ訴訟の研究を進める専修大学の内藤光博教授(憲法学)は『特定の発言を封じるだけでなく、将来の他の人の発言にも萎縮効果をもたらす。言論の自由に対する大きな問題で、法的規制も検討するべきだ』と指摘する。
 米国では1980年代、公害への抗議や消費者運動をした市民に、大企業が高額賠償を求める訴訟が多発。『表現の自由への弾圧』と批判され、90年代以降に防止法が作られた。カリフォルニア州など半数以上の州で制定。裁判所が初期段階でスラップと認定すると訴訟が打ち切られ、提訴側が訴訟費用を負担する仕組みが多いという。
 ただ、日本ではまだ認識が薄く、基準もあいまいだ。内藤教授は『まずは事例を研究した上で、きちんと定義し、議論を深める必要がある』と話す。」

さて、公正にして中立な朝日の記事は、スラップ訴訟の仕掛け人である吉田嘉明のコメントを掲載している。
「朝日新聞の取材に、吉田会長は『名誉毀損訴訟を起こすのは驚くほど金銭を要し、泣き寝入りしている人がほとんどではないでしょうか。それをいいことに、うそ、悪口の言いたい放題が許されている現状をこそ問題にすべきです』とのコメントを寄せた。」

開いた口が塞がらない。この人はなんの反省もしていない。多くの敗訴判決から何も学んでいないのだ。これでは、今後も同じことを繰り返すことになる。

この人が『名誉毀損訴訟を起こすのは驚くほど金銭を要し』とは、聞かされる方が驚くほどのこと。吉田嘉明は、自ら「何度も長者番付に名を連ね、現在も多額の収入と資産がある」と表明している人物である。私は、「カネに飽かせてのスラップ訴訟常連提起者」と批判してきた。その当人が「敗訴必至の訴訟に驚くほど金銭を要した」というのだ。

通常の訴訟は経済合理性に支えられている。勝訴してもペイせず、費用倒れに終わることの明らかな提訴は、普通は行われない。敗訴のリスクが高ければなおさらのことである。真っ当な弁護士に相談すれば、「およしなさい」とたしなめられるところ。ところが、スラップ訴訟はまったく様相を異にする。経済合理性は度外視し、判決の帰趨についての見通しも問題としない。ただひたすらに自分に対する批判者に、可能な限り最大限のダメージを与えようという目的の提訴なのだ。だから、「金銭を要する」のはスラップ訴訟である以上、あまりに当然のことなのである。これを当の本人が「驚くほど」高額ということになのだから、いったいどれほど莫大な金額をかけたものやら、驚くほどのことというわけだ。

「週刊新潮・8億円裏金提供暴露手記」の批判者を被告として、DHC・吉田が原告となって提起したスラップ訴訟は、私に対するものを含めて同時期に10件ある。損害賠償請求額は最低2000万円、最高は2億円である。この請求金額が、貼用印紙額や弁護士費用の計算基準となる。敗訴覚悟の無茶苦茶な高額請求をしておいて、「驚くほど金銭を要し」たのは自業自得以外のなにものでもない。しかし、問題の本質は別のところにある。

DHCスラップ訴訟とは何か。吉田嘉明が8億円もの裏金を政治家渡辺喜美に提供して、規制緩和の方向に政治を動かそうとした。そのことに対する批判の意見が噴出したとき、その批判の政治的言論を高額損害賠償請求の訴訟を濫発して封殺しようとしたものなのだ。しかも、その提訴を通じて社会を威嚇し、政治的な言論に対する萎縮効果を狙ったところに、最大の問題がある。

吉田は、自らに対する政治的な批判の言論を「うそ、悪口の言いたい放題」という。自らが、事実を手記として週刊誌に発表しておいて、これを批判されると、批判に「うそ、悪口の言いたい放題」と悪罵を投げつける。果たして批判の言論が「うそ」であるか、「悪口」であるか、「言いたい放題」であるか、いくつもの判決が既に決着をつけている。

吉田は、自分への批判を封じ込めたいというのだが、それが許されるようでは、世も末だ。表現の自由は地に落ち、民主主義が崩壊する。

メディアは、これを他人事として傍観していてはならない。やがては自分に降りかかってくる問題ではないか。これまで、私が記者会見で何度も訴えてきたことを繰り返したい。

「私の判決が、DHC・吉田の完敗でよかった。もし、ほんの一部でもDHC・吉田が勝っていたら、政治的な言論の自由は瀕死の事態に陥いることになる。

DHCスラップ訴訟とは、優れて政治的な言論の自由をめぐるせめぎ合いの舞台なのだ。そのような目で、私の事件にも、その他のDHCスラップ訴訟にも、そしてその他のスラップ訴訟にも注目していただきたい。

ぜひ、記者諸君に、自分の問題としてとらえていただくようお願いしたい。自分が書いた記事について、記者個人に、あるいは社に、2000万あるいは6000万円という損害賠償の請求訴訟が起こされたとしたら…、その提訴が不当なものとの確信あったとしても、どのような重荷となるか。それでもなお、筆が鈍ることはないと言えるだろうか。

権力や富者を批判してこそのジャーナリズムではないか。ジャーナリストを志望した初心に立ち返って、金に飽かせての言論封殺訴訟の横行が、民主主義にとっていかに有害で危険であるか、想像力を働かせていただきたい。今、世に頻発しているスラップ訴訟の害悪を広く知らしめ、スラップ防止の世論形成に努めてもらいたい。

スラップ訴訟は、言論の萎縮をもたらす。今や政治的言論に対する、そして民主主義に対する恐るべき天敵なのだ。けっして、スラップに成功体験をさせてはならず、その跋扈を防止しなければならない。」
(2016年3月8日)

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