国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制は、この社会の根幹にある自由の価値を貶めるものだ。
7月19日最高裁「再雇用拒否」判決の当否を論じた社説として、
20日朝日「君が代判決 強制の追認でいいのか」
22日毎日「君が代『再雇用拒否』判決 行政の裁量広げすぎでは」
23日産経「『不起立教員』敗訴 国旗国歌の尊重は当然だ」
の3点を、既に当欄で紹介した。特に、産経社説については詳細に。
言うまでもなく、朝日・毎日が最高裁判決の立場を非とし、産経が最高裁判決の結論を是として褒めている。最高裁判決のレベルとは、その程度のものなのだ。
さらに、以下の2点を追加したい。
23日北海道新聞「君が代訴訟 疑問拭えぬ最高裁判決 教育現場が萎縮しないか気がかりだ。」
25日東京新聞「君が代判決 強制の発想の冷たさ」
いずれも、それぞれの切り口で、最高裁の非寛容の姿勢を批判するものである。その批判の道筋において、それぞれの人権論、教育観、民主主義論を語るものとなっている。
多様な語り口の究極にあるキーワードは「多様性」である。もとより、思想・信条・良心・信仰のありかたは個人の自由である。その必然的な結果として、民主主義社会には、多様な思想・信条・良心・信仰が共存することになる。この多様性こそが社会の強靱さを支えている。権力によって思想を統制された社会は脆弱なのだ。この多様性をどれだけの本気度で尊重しようとしているか、その民主主義的感性の成熟度が国旗・国歌(日の丸・君が代)問題に表れている。
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まずは、道新の7月23日社説。
学校の式典で君が代を斉唱する際に起立せず、それを理由に再雇用されなかった東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が元教諭側敗訴の判決を言い渡した。
? 再雇用を拒否したのは都教委の裁量権の逸脱・乱用に当たるとして賠償を命じた一、二審判決に比べ、強い疑問が拭えない。
戦争の記憶などと相まって、君が代や日の丸についてはさまざまな考え方があろう。大切なのは異なる意見を認め合うことであり、斉唱や起立を強制したり、処分の対象にすることではないはずだ。
教育行政も判決を司法のお墨付きと受け止めず、現場の多様性を尊重してもらいたい。
元教諭は卒業式や入学式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう求めた学校長の職務命令に従わず、2004?08年に戒告や減給の懲戒処分を受けた。その後、定年退職に伴って再雇用を申請したが、処分を理由に認められなかった。
最高裁は「職務命令違反は式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう。再雇用すれば、元教諭らが同様の違反行為に及ぶ恐れがある」と、都の対応を容認した。
しかし、「内心の自由」は憲法が保障する権利である。思想や信条に基づく行為に不利益を課す場合、相当の理由や慎重さが求められるのは当然だ。一、二審判決がそうした原則を考慮し、「式の進行を妨害したわけではなく、職務命令違反を不当に重く扱うべきではない」と判断したことこそ妥当だろう。
今回の判決は事の本質から目を背けているのではないか。
忘れてならないのは、最高裁が過去の同種裁判で積み上げてきた慎重な判断である。職務命令は思想、良心の自由を保障する憲法に反するとは言えないとしながらも、間接的な制約と認め、処分は抑制的であるべきだとの考えも示している。行政の行き過ぎにクギを刺す狙いがうかがえる。
今回の判決は従来の枠組みから大きく後退している。君が代や日の丸を巡る問題で、教育現場が息苦しくなるようなことがあってはならない。
子どもたちに多様な価値観が共存する意義を教える。そうした教育を推進するためにも、行政には柔軟な対応が求められよう。
この社説が指摘する「今回の判決が目を背けている『事の本質』」とは、「多様な内心のありかたの自由」の価値であろう。「戦争の記憶などと相まって、君が代や日の丸についてはさまざまな考え方があろう。大切なのは異なる意見を認め合うことであり、斉唱や起立を強制したり、処分の対象にすることではない」のだ。最高裁は、民主主義の基本である「異なる意見を認め合うこと」に背を向けたのだ。批判されて当然であろう。
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ついで、7月25日東京新聞社説。
卒業式で君が代を歌わなかったから定年後に再雇用されない。その不当を訴えた元教諭の裁判は一、二審は勝訴でも、最高裁で負けた。良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。
もともと1999年の国旗国歌法の成立時には、当時の小渕恵三首相が「新たに義務を課すものではない」と述べた。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と。さまざまな思いへの理解と寛容があったのではないだろうか。
だが、実際には異なった。東京では教育長が2003年に「校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」と通達を出した。強制の始まりである。
入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する。一方で国旗国歌に対し、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々がいることも事実である。教室には在日朝鮮人や中国人もいて、教師として歌えない人もいる。数多くの教員が処分された。
憲法が保障する思想・良心の自由との対立である。強制の職務命令は違憲でないのか。しかし、この問題は11年に最高裁で「合憲」だと決着している。間接的に思想・良心の自由を制約するが、法令上の国歌の位置付けと公務員の職務を比較衡量すれば正当である。そんな理由だった。
仮にその判断を前提にしても、重すぎる処分には断固として反対する。最高裁も12年に「減給以上の処分には慎重な考慮が必要だ」と指摘した。思想信条での不利益だから当然である。
今回の原告22人は07?09年に定年で再雇用を求めたが拒否された。現在の希望者全員が再雇用される制度の前だった。その点から最高裁は「希望者を原則として採用する定めがない。任命権者の裁量に委ねられる」とあっさり訴えを退けた。
失望する。一、二審判決では「勤務成績など多種多様な要素を全く考慮せず、都教委は裁量権の逸脱、乱用をした」とした。その方が納得がいく。
再雇用は生活に重くかかわる。君が代がすべてなのか。良心と職とをてんびんにかける冷酷な選別である。日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましいと思う。自然さが不可欠なのだ。高圧的な姿勢で押しつければ、君が代はややもすると「裏声」で歌われてしまう。
この社説は明らかに保守的な心情を基調とするものである。「入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する」姿勢がまずある。「日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましい」は、園遊会での天皇の発言を思い出させる。「君が代はややもすると『裏声』で歌われてしまう。」は、本来君が代は裏声ではなく堂々と唱われべきものとの思い込みが言わせているのだろう。しかし、その保守的心情から見ても、都教委の「日の丸・君が代」強制の姿勢は異常であり、これを是認した最高裁は批判せざるを得ない。
「良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。」は、踏み絵を意識しているのだろう。都立校に国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制なく自由の気が横溢していた時代、起立斉唱していたのは、一握りの管理職と風変わりな教員だけだった。いま、強制が、面従腹背の教員を大量に作りあげている。職のために、良心を捨てざるをえないのだ。わが国の権力者が400年前のキリスト教徒に強制した踏み絵が現代に甦っているのだ。
何度か紹介したが、アメリカの例を引きたい。国家への抗議の意味を込めて公然と国旗を焼却する行為を、象徴的表現として表現の自由に含まれるとするのが連邦最高裁の判例である。
ベトナム戦争への反戦運動において国旗焼却が続発し、2州を除く各州において国旗焼却を禁止しこれを犯罪とする州法が制定された。その憲法適合性について、いくつかの連邦最高裁判決が国論を二分する論争を引きおこした。
著名な事件としてあげられるものは、ストリート事件(1969年)、ジョンソン事件(1989年)、そしてアイクマン事件(同年)である。いずれも被告人の名をとった刑事事件であって、どれもが無罪になっている。
68年成立の連邦の「国旗冒涜処罰」法は、89年に改正されて「国旗保護」法となって処罰範囲が拡げられた。アメリカ国旗を「毀損し、汚損し、冒涜し、焼却し、床や地面におき、踏みつける」行為までが構成要件に取り入れられた。しかし、アイクマンはこの立法を知りつつ、敢えて、国会議事堂前の階段で星条旗に火を付けて逮捕され、起訴されて無罪の判決を得た。
以下が、アイクマン事件・連邦最高裁判決の一節である。裁判官の心情が吐露されているのが興味を惹く。
「国旗冒涜が多くの者をひどく不愉快にさせるものであることを、われわれは知っている。しかし、政府は、社会が不愉快だとかまたは賛同できないとか思うだけで、ある考えの表現を禁止することはできない」「国旗冒涜を処罰することは、国旗を尊重させている、および尊重に値するようにさせているまさにその自由それ自体を弱めることになる」(土屋英雄筑波大大学院教授(当時)作成の東京君が代訴訟における「意見書」から)
なんと含蓄に富む言葉だろうか。愛国者として国旗・国歌(日の丸・君が代)を大切に思う立場に立っていればこそ、その愛する国を成り立たせている根源的価値である自由を尊重せざるを得ず、その結果、不起立・不斉唱の態度は不愉快ではあっても、これに寛容でなくてはならない、ということになる。
都教委や最高裁の態度こそが、国旗・国歌(日の丸・君が代)を尊重するに値するようにさせている、まさにそのわが国の自由を冒涜し、わが国の価値を貶めているのだ。
(2018年7月26日)