最高裁は、憲法を正しく理解していない。
昨日(7月19日)、「日の丸・君が代強制」問題での新たな最高裁判決があった。後世に、最高裁の汚点として記憶されるべき判決。
運動体が「再雇用拒否撤回第二次訴訟」と名付けている元都立校教員(当初原告数24人)が、都教委を被告として、定年後の再雇用拒否の撤回を求めた訴訟。1・2審判決は、いずれも再雇用拒否を違法として、都教委に総額5370万円余の損害賠償の支払いを命じていた。最高裁はこれを逆転して、原判決を取消し教員の請求を棄却した。5370万円余の損害賠償認容を、ゼロにしたのだ。
1審東京地裁の担当裁判官が3名、2審東京高裁の裁判官が3名、合計6名関与の結論を最高裁第1小法廷5人の裁判官が覆した。少数意見なく、補足意見すらないことが不気味と言わざるを得ない。
虚心に1・2審の判決を読んでいただけば、誰にでも納得しうる無理のない論理。なにしろ、日の丸・君が代関連以外は、どんな懲戒処分を受けた教員も殆どすべてが再雇用合格となっていたのだ。日の丸・君が代に関連して処分歴のある教員だけが、明らかに狙い撃ちにされて不合格となった。いくらなんでも、これは露骨でひどすぎる。「再雇用の要件として多種多様の勤務態様の要素をまったく考慮せず、日の丸・君が代処分歴だけで全員不合格としているのは、再雇用制度の趣旨にも反し、客観的合理性と社会的相当性を欠くもので裁量権の逸脱・濫用に当たる」というのが結論。
最高裁がこれを覆した「論理」は薄弱というほかない。再雇用の採否も、再雇用合格に必要な勤務成績評価の仕方も、行政裁量の範囲にあるというだけで、1・2審の判決理由と具体的に切り結ぶところはない。
最高裁判決の不気味は、人権や教育の本質から説き起こす姿勢が皆無なところにある。人権や自由、教育者の思想・信条・良心・信仰、あるいは教育行政の教育への不当な支配禁止等の原則は語られず、これに代わって語られているのは、「学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気」への過剰な尊重である。
人権より公序、自由よりも秩序、個人よりも国家、個よりも全体を優先する姿勢が露骨である。多様な価値観の共存を認めようとしない最高裁の憲法判断は明らかに偏っている。最高裁は憲法を正しく理解していないというほかはない。
この5人の最高裁裁判官の中に2人の「弁護士出身裁判官」がいる。裁判長を務めた山口篤と木澤克之。山口は「弁護士枠」での採用でありながら日弁連推薦を受けた者ではない。また、木澤は周知のとおり加計孝太郎の立教時代の同級生で加計学園の元監事。その経歴を隠していた人物。最高裁裁判官の人選から納得がいかない。
救いは、朝日が本日(7月20日)付で気合いの入った立派な社説を書いてくれたこと。その社説と、昨日付の「原告団・弁護団声明」を引用しておきたい。
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君が代判決 強制の追認でいいのか
憲法が定める思想・良心の自由の重みをわきまえぬ、不当な判決と言わざるを得ない。
入学式や卒業式で君が代が流れる際、起立せずに戒告などの処分を受けた都立高校の元教職員22人が、それを理由に定年後の再雇用を拒まれたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁はきのう原告側の敗訴を言い渡した。
理由はこうだ。
再雇用はいったん退職した人を改めて採用するもので、その決定にあたって何を重視するかは、雇う側の裁量に任される。原告らが不合格となった06?08年度当時は、希望者を全員再雇用する運用もなかった――。
物事の本質に踏みこまない、しゃくし定規な判断に驚く。
戦前の軍国主義と密接な関係がある日の丸・君が代にどう向きあうかは、個人の歴史観や世界観と結びつく微妙な問題だ。
二審の東京高裁はその点を踏まえ、「起立斉唱しなかっただけで、不合格とするような重大な非違行為にあたると評価することはできない」と述べ、都教委側に損害賠償を命じていた。この方が憲法の理念に忠実で、かつ常識にもかなう。
原告たちが長年働いてきた教育現場から追われたのと同じ時期に、都教委は、別の理由で減給や停職などの重い処分を受けた教職員を再雇用した。さらに年金制度の変更に伴い、希望者を原則として受け入れるようになった13年度からは、君が代のときに起立斉唱せず処分された人も採用している。
都教委が一時期、教職員を服従させる手段として、再雇用制度を使っていたことを示す話ではないか。そんな都教委のやり方を、きのうの判決は結果として追認したことになる。
最高裁は11年から12年にかけて、日の丸・君が代訴訟で相次いで判決を言い渡している。起立斉唱の職務命令自体は憲法に反しないとしつつ、「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と述べ、戒告を超えて減給や停職などの処分を科すことには慎重な姿勢を示した。再雇用をめぐる訴訟でも、教委側の行きすぎをチェックする立場を貫いて欲しかった。
個人の尊厳を重んじ、多様な価値観を持つことを認めあう。そういう人間を育て、民主的な社会を築くのが教育の使命だ。そして、行政や立法にそれを脅かす動きがあれば、権限を発動してストップをかけることが、司法には期待されている。
その両者が役割を果たさなければ、社会から自由や多様性は失われる。この判決を受け入れることができない理由である。
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声 明
1 本日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は、都立高校の教職員ら24名が、卒業式等において「日の丸」に向かって起立して「君が代」を斉唱しなかつたことのみを理由に、東京都により定年退職後の再雇用職員ないし非常勤教員としての採用を拒否された事件(平成28年(受)第563号損害賠償請求事件)について、教職員らの請求を一部認容した控訴審東京高裁判決(2015年12月10日)を破棄して、教職員らの請求を全面的に退ける不当判決を言い渡した。
2 本件は、東京都教育委員会(都教委)が2003年10月23日付けで全都立学校の校長らに通達を発し(10.23通達)、卒業式等において国歌斉唱時に教職員らが国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを徹底するよう命じ、これに従わないものを処分するとして、「日の丸・君が代」の強制を進める中で起きた事件である。
本件の教職員らは、それぞれが個人としての歴史観・人生観や、長年の教師としての教育観に基づいて、過去に軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた歴史を背負う「日の丸・君が代」自体が受け入れがたいという思い、あるいは、学校行事における「日の丸・君が代」の強制は許されないという思いを強く持っており、そうした自らの思想・良心から、校長の職務命令には従うことができなかった。
ところが、都教委は、定年等退職後に再雇用職員あるいは非常勤教員として引き続き教壇に立つことを希望した教職員らに対し、卒業式等で校長の職務命令に従わず、国歌斉唱時に起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」であるとして、再雇用を拒否したのである。
3 本件において、2015年5月25日の東京地裁判決は、本件再雇用拒否が、国歌斉唱時に起立斉唱しないという行為を極端に過大視しており、都教委の裁量権を逸脱・濫用した違法なものであるとして、東京都に対し、採用された場合の1年間の賃金に相当する金額、合計で約5370万円の損害賠償を命じ、さらに、同年12月10日の東京高裁判決においても、その内容は全面的に維持された。
4 ところが、今回の最高裁判決は、その控訴審判決を破棄し、教職員らの請求を全面的に棄却したものである。
今回の最高裁判決は、東京都の再雇用・再任用手続きにおける裁量につき、あくまで「新たに採用するものであって」などと言いなして極めて広範な裁量を認め、不起立があれば「他の個別事情のいかんにかかわらず」不合格の判断をすることも許されるとした。
最高裁判決は、事件当時において9割を超える高い率で再雇用・再任用がなされていたこと、雇用と年金の連携の観点から原則として採用すべきとされていたことなど、本件における具体的な事実関係を踏まえて検討することをせず、一般的・抽象的な行政の裁量権を是認して第1審及び控訴審における教職員勝訴の判断を覆した。行政の主張に無批判に追随する判決内容であり、司法権の使命を放棄した判決と言わざるを得ない。
5 わたしたちは、このような最高裁の不当な判決に対し、失望と憤りを禁じ得ない。
教師が教育行政からの命令で強制的に国旗に向かって立たされ、国歌を歌わされ、自らの思想良心も守れないとき、生徒たちにも国旗や国歌が強制される危険がある。
都立学校の教育現場で続いている異常事態に、皆様の関心を引き続きお寄せいただき、教育に自由の風を取り戻すための努力に、皆様のご支援をぜひともいただきたい。
2018年7月19日
「日の丸・君が代」強制反対再雇用拒否撤回を求める第二次原告団・弁護団
(2018年7月20日)