澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

暮れに思う ー 改憲は、ウソつき晋三にできることではなかったのだ。

(2020年12月31日)
大晦日の今日、東京の新規コロナ陽性者数は1337人だという。気の滅入るようなコロナ禍の中2020年が暮れてゆく。明日の希望が見えるような年の瀬ではない。とは言え、日本国憲法を大切に思う者にとっては、特別の感慨がある今年の終わりである。

思い出す。2017年5月3日、憲法施行70周年となる憲法記念日の右翼の集会に、安倍晋三はビデオメッセージを送った。かれは自分の支持基盤に対して、あらためての改憲の誓約をした。そして、「2020年を新憲法施行に年にしよう」と、決意を述べたのだ。

「私は、かねがね、半世紀ぶりに夏季のオリンピック、パラリンピックが開催される2020年を、未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだと申し上げてきました。かつて、1964年の東京五輪を目指して、日本は大きく生まれ変わりました。その際に得た自信が、その後、先進国へと急成長を遂げる原動力となりました。」「2020年もまた、日本人共通の大きな目標となっています。新しく生まれ変わった日本が、しっかりと動き出す年、2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています。私は、こうした形で国の未来を切り拓いていきたいと考えています。」

その2020年が終わろうとしている。憲法は健在である。そして、今年安倍晋三が利用しようとした東京オリンピックはなく、安倍晋三は退陣して桜疑惑追及の醜態をさらしている。もちろん、菅義偉承継政権が信をおくに足りるものではない。学術会議任命拒否問題だけで正体見たりとの感はあるが、相対的に改憲意欲が高いとは見えない。

今年幕を引いた安倍政権とは何であったか。その国民の印象を12月19日毎日朝刊「仲畑万能川柳」蘭の掲載句がよくまとめている。

 リズムよし「モリカケ桜クロカワイ」 日南 たかの紀凜

安倍内閣とは、改憲勢力の与望を担って登場した改憲指向政権であった。保守内右翼が作った長期政権として、民族差別・歴史修正主義・対米従属の政権として、左派・リベラル陣営との強い緊張関係が絶えなかった。もしや、安倍晋三やその取り巻きが、廉潔な政治姿勢を維持していたとしたら、7年8か月の間に何らかの改憲ができていたかも知れない。

しかし、安倍晋三の国政私物化体質と、ウソとごまかしの政治姿勢は抜きがたいものとして、国民の反発を招き、数々の悪法を残しながらも、憲法に手を付けることはできないまま、政権の座を去った。言わば、ウソつき晋三のウソつき体質が、改憲世論の興隆を阻害したのだ。あらためて思う。憲法改正は真に国民の信頼を重ねてでなくては、なしえない事業なのだ。

退陣した安倍政権にレガシーというべきほどのものはなく、負のレガシーが「モリカケ桜クロカワイ」に代表される、国政の私物化と腐敗であった。このことを凝縮したのがこの句だが、いかんせんアベ政治の腐敗は「森友・加計・桜を見る会・黒川・河井」の5事件だけでは収まらない。IR汚職で起訴され、証人買収までして保釈を取り消された秋元司事件は欠かせない。今話題の農水大臣吉川貴盛の事件も。起訴は免れたが、大臣室で陳情に来た業者から現金を受け取った甘利明・元経済再生相。後援会の観劇ツアーの疑惑を追及されて、証拠隠滅のためにドリルでハードディスクを破壊した小渕優子・元経産相。そして下着泥棒疑惑で“パンツ大臣”と呼ばれた高木毅・元復興相。下村博文は、その「博友会」が政治団体の届け出をせずに政治活動を行ったという疑惑を追及された。まだまだ書き切れない。

これだけの不祥事の固有名詞を川柳に読み込むのは無理なのだ。狂歌でも都々逸でも不可能。長歌なら可能だろうが、覚えきれない。「スキャンダルいっぱいの」「ウソとゴマカシと違法だらけの」安倍政権というしかない。

「モリカケ桜クロカワイ」の中核に位置している「桜疑惑」。その一部である「前夜祭の収支疑惑」追及の告発がこの暮れに「安倍不起訴」となった。その安倍の記者会見と国会(閉会中審査における議運)での答弁が、また新たな疑惑を生んでいる。ウソを上塗りすると、新たなウソが生じるのだ。こうしてウソの追及をされ続けるのが、ウソつき晋三の宿命である。

明くる年もまた、ウソつき晋三に対する追及をゆるめることはできない。日本国憲法を擁護するためにも。

安倍晋三よ、もう悪あがきは止めて野党の4項目要求に誠実に応えよ。

(2020年12月29日)
報道によれば、野党4党でつくる「総理主催『桜を見る会』追及本部」は、昨日(12月28日)「桜を見る会」前夜祭疑惑の真相を解明するために、安倍晋三に対して、
(1) ホテルが発行した明細書を提出せよ
(2) 同領収書を提出せよ
(3) 安倍晋三が答弁を訂正したいとする事実と異なる箇所はどこか明確にせよ
(4) ホテルへの支出に見合う費用補てんの原資を明らかにせよ
という4項目の要求書を提出した。回答期限は1月初旬までである。同要求書は、衆参の議院運営委員長にも提出された。

国会内で記者会見した追及本部の黒岩宇洋事務局長(立憲民主党・衆院議員)は、12月25日衆参両院の議院運営委員会で行われた安倍晋三(前首相)への聴取の答弁で、「疑念は晴れるどころか、さらに深まった」「安倍前首相が発言を訂正したいとしている箇所すら具体的にわからない」と指摘。「安倍氏がしらを切るのなら、証人喚問しなければならない」と批判した。

田村智子追求本部事務局長代行(日本共産党・参院議員)は、「要求する4点は、疑惑の焦点である『桜』前夜祭が供応接待にあたるのではないかという核心部分のものだ。安倍氏は資料を示し、まともな説明をすべきだ」と強調。

また、日本共産党の宮本徹衆院議員は、「領収書が出てくれば宛先がわかり、(安倍前首相の資金管理団体である)晋和会の政治資金収支報告書が虚偽記載かどうかがわかる」と述べた。

また、4野党は、真相解明に向け、年明けの通常国会でも追及を続ける方針を明確にしている。

政治資金規正法の主たる立法趣旨は、以下のとおり政治資金の流れの透明化にある。
「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開…の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することである(規正法1条より)。」

安倍晋三による国政の私物化、安倍晋三による「カネで政治を買い取ろうという汚い行為」の有無を監視するために、安倍晋三がどこから金を調達し、誰にどのように支払っているか、その資金の流れの透明化の確保を、法は要求しているのだ。

主権者国民は、常にこの透明化された政治資金の収支に関心を寄せて、監視し批判の対象としなければならない。

そのためには、
(1) ホテルが発行した明細書を提出せよ
(2) 同領収書を提出せよ
の2項目はあまりに当然の最低限の要求である。なお、1件当たり5万円以上の領収書等は、提出を義務付けられている書類でもある。

(4) ホテルへの支出に見合う費用補てんの原資を明らかにせよ
も同様である。今に至るも、いったい何を隠そうとしているのか。

(3) 安倍晋三が答弁を訂正したいとする事実と異なる箇所はどこか明確にせよ
は、少し趣が異なる。これは、安倍晋三特有の「ご飯論法」による答弁の不明確さ故の釈明要求である。

田村智子のいう「要求する4点は、疑惑の焦点である『桜』前夜祭が供応接待にあたるのではないかという核心部分のものだ」は、まことにそのとおりであろう。

買収・供応等の「カネで政治をねじ曲げる」実質犯を防ぐために、形式犯としての政治資金の透明化が求められているのだ。倫理にも法規制にも反する透明化要求拒否の姿勢は、当然に買収・供応等の「カネで政治をねじ曲げる」実質犯の存在を疑わしめるものと指摘せざるをえない。

安倍晋三の疑惑の追及は、ようやく本格的に始まった。まずは、4項目の要求に対する態度の誠実さを見極めようではないか。

安倍晋三告発に対する処分通知書

(2020年12月26日)
本日、東京地検から処分通知書が届いた。安倍晋三後援会の「桜・前夜祭」収支報告疑惑についての告発の件である。起訴と不起訴の結果の通知だけ。告発状の提出は、今年の5月と、12月22日提出の2度に渡っている。それに対応して、通知書は2通となっている。後者は、前者に晋和会関係の政治資金規正法違反を加えてのもの。

いつものことながら、なんとも素っ気ない「処分通知書」である。不起訴の理由は付記されていない。あらためて地検に請求をしなければ、嫌疑なしの不起訴か、起訴猶予なのかは分からない。分かったところで、どうなるものでもないけれど…。

いずれにせよ、これで検察審査会への審査申立の資格を得たことになる。安倍晋三に対する国会での追及と彼の答弁に関心を寄せつつ、審査申立をすることにしよう。

ところで、告発の二つの被疑罪名、政治資金規正法違反(収支報告書不記載)公職選挙法違反(有権者に対する寄付)との関係について一言。

安倍晋三は、秘書が独断でしたという前夜祭での不足分補填費用の報告書不記載についての動機を聞かれて、「分からない」で済ませている。そして、「届出さえしていれば、問題はなかったんですけど」と強調して見せている。記者会見においても国会での答弁でも同様である。

「収支報告書に記載して、届出さえしていれば問題はなかった」はずはない。「問題があった」からこそ、届出ができなかったのだ。

安倍晋三は、総理大臣主催の公的な「桜を見る会」を私物化して、自分の後援会行事にしてしまった。こうして、集めた後援会員の純粋に私的な飲み食いに、不足分を安倍晋三側が補填したのだ。明らかな、利益供与ではないか。古典的な買収供応行為以外のなにものでもない。そのことを意識していればこその、政治資金収支報告書不記載というほかはない。

だから、公職選挙法違反(有権者に対する寄付)と「政治資金規正法違反(収支報告書不記載)」とは、表裏一体の関係なのだ。「政治資金規正法違反(収支報告書不記載)」での安倍晋三不起訴にも大いに不満だが、実質犯である公職選挙法違反(有権者に対する寄付)においては、「秘書の責任すら認められない」のは、とうてい納得しえない。

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〒113-0033 東京都文京区本郷…
澤藤統一郎 殿

処 分 通 知 書

令和2年12月24日

東京地方検察庁
検察官検事  田 渕 大 輔  印

 

貴殿から令和2年5月7日付で告発のあった次の被疑事件は,下記のとおり処分したので通知します。

1 被疑者 (1)安倍音三
      (2)配川博之
      (3)阿立豊彦
2 罪名  (1),(2)につき,公職選挙法違反
(1)?(3)につき,政治資金規正法違反
3 事件番号 (1) 令和2年検第18325号
       (2)    同  18326号
       (3)    同  18327号
4 処分年月日  令和2年12月24日
5 処分区分 (1)(3)不起訴
       (2)政治資金規正法違反につき,略式命令請求
         公職選挙法違反につき,不起訴

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〒113-0033 東京都文京区本郷…
澤藤統一郎 殿

処 分 通 知 書

令和2年12月24日

東京地方検察庁
検察官検事  田 渕 大 輔  印

 

貴殿から令和2年5月7日付で告発のあった次の被疑事件は,下記のとおり処分したので通知します。

1 披疑者 (1)安倍晋三  (2)配川博之
      (3)阿立豊彦  (4)西山 猛
2 罪名 (1),(2) につき,公職選挙法違反
(1)?(4) につき,政治資金規正法違反
3 事件番号 (1) 令和2年検第18325号
       (2)    同  18326号
       (3)    同  18327号
       (4)    同  32650号
4 処分年月日  令和2年12月24日
5 処分区分 (1)(3)(4) 不起訴
       (2)告発状記載の告発事実第1の2乃至5につき略式命令請求,その余につき不起訴

市民目線は、黒川を「起訴相当」と判断した。次は安倍の番だ。

(2020年12月25日)
なんという絶妙な天の配剤であろうか。昨日(12月24日)、安倍晋三が秘書に全ての責任を押し付けて、自らは不起訴処分となったその日に、黒川弘務・起訴相当の検察審査会議決が公表された。その結果、本日の新聞の一面で、安倍とならんで黒川の写真が載っている。

安倍晋三のレガシーである「モリカケ桜クロカワイ」と謳われたあの黒川である。安倍官邸の守護神と異名をとった東京高検元検事長の、あの黒川弘務である。議決をしたのは、東京第6検察審査会。議決は、《不起訴不当》ではなく、《起訴相当》である。これは厳しい。

世が世なれば、賭けマージャンに足をすくわれることさえなければ、いまごろ黒川弘務は検事総長の地位にあったはずである。その黒川を起訴して刑事被告人とせよ、と言うのが市民目線による検察審査会の判断なのだ。

黒川は、産経記者(2人)と朝日の元記者とともに賭けマージャンを繰り返していたことが明るみに出て、職を辞した。官邸の守護神も、自らを守ることはできなかったのだ。職を辞した黒川を、市民団体が賭博罪で告発した。

賭けマージャンは賭博罪に当たる。これには疑問の余地がない。問題は、刑事訴追に値するだけの悪質性・重大性があるか、である。黒川の賭マージャンのレートは点ピン(1000点を100円に換算するもの)であった。おそらくは、起訴不起訴の境界近辺の微妙なところ。起訴・不起訴どっちに転んでも、おかしくはない。

告発を受けた東京地検は起訴猶予処分とした。「1日に動いていた金額が多いとは言えない」という理由であったという。告発をした者は、不起訴の処分に不服があれば、検察審査会に審査を申し立てることができる。果たして、黒川不起訴(起訴猶予)の処分は適正であったか否か。市民団体が、検察審査会に審査を申立てたのは、「身内に甘い」という指摘が中心だったようだ。

本件には、事実認定や法律解釈に困難な問題点はない。市民感覚での、検察官の犯罪を不起訴にしてよいのかという判断が求められたのだ。検察審査会の議決は下記の3種。
(1)不起訴相当
(2)不起訴不当
(3)起訴相当

(3)の起訴相当の議決には、11人中8人の賛成が必要とされている。東京第6検察審査会は、黒川については高いハードルをクリヤーして、「起訴相当」にした。なお、新聞記者ら3人については「不起訴不当」の議決に留まった。

議決の中で審査会はこう述べているという。
「賭けマージャンはいわゆる『点ピン』と呼ばれるルールで行われ掛け率や賭け金が格段高いとはいえないが起訴猶予が当然というほど射幸性が低いとも言えない。東京高検検事長という重責にあり、違法行為を抑止する立場にあった元検事長が漫然と継続的に賭けマージャンを行っていたことが社会に与えた影響は大きく動機や経緯に酌むべき事情はない」

地検は再捜査のうえ再処分をすることになるが、再び不起訴なら検察審査会が再議決を行う。再び8人以上の賛成で「起訴議決」となれば強制起訴となる。

黒川と安倍、持ちつ持たれつで、相親しく相似たりの間柄。「起訴相当」議決を受けた今日の黒川は、安倍の明日の姿である。同じ紙面の顔写真を見て、つくづくとそう思う。

人は、自分に不都合な真実は語りたくない。だから安倍は、桜前夜祭問題では、声を張り上げて、118回もウソを繰り返した。しかし、人は不都合な真実を隠し通せないことを覚るや、その限りで一見しおらしく不都合な真実を語る。安倍も、一部の不都合な真実を語るが、それは「もっと大きな不都合な真実」を覆い隠すためである。ウソつき晋三の「秘書がやったことで、私は知らないかった」を、いったい誰が信じえようか。もっと大きな「不都合な真実」が暴かれるとき、安倍も起訴相当となり、強制起訴となる。

本日、安倍晋三は、閉会中審査の国会で新たなウソをつきはじめた。そのことについては通常国会でのさらなる追及が必要である。のみならず、検察審査会の議決においても追い込まなければならない。安倍晋三は、かつての守護神の轍を踏みつつある。

安倍晋三は、さぞや臍を噛んでいることだろう。この日あることを考えたがために、黒川を強引に検事長とし、さらには検事総長にまでしようとしたのだ。今は、守護神どころか、貧乏神ではないか。オレを守るはずが、自分のことも守れないとは。

また、安倍晋三はこうも思っていることだろう。オレのツキも、もうなくなった。まだツキがあるうちは、オレの手で憲法改正もできそうだという気もしていたが、もうだめだ。結局改憲派のツキがなくなったということなのだな。

安倍晋三という人物への対応をめぐって、国民の民度が問われている。

(2020年12月24日)
日本国民の民度なるものの寸法が、安倍晋三という人物にぴったりだったのであろう。国民は、この上なくみっともない政権投げ出しのあとの安倍の復権に寛容であった。のみならず、何と7年8か月もの長期政権の継続を許した。

そのアベ政治が残したレガシーを「モリカケ桜クロカワイ」という。毎日新聞仲畑川柳欄投句の名言である。森友・加計・桜を見る会・黒川・河合、いずれも安倍晋三とその取り巻きによる政治腐敗、国政私物化を象徴する事件。嘘とゴマカシに充ち満ちた負のレガシーである。

その安倍晋三、一見しおらしく、本日の記者会見で、「国民のみなさま」に謝罪した。「深く深く反省するとともに、国民の皆さまにおわび申し上げます」と頭を下げたのだ。

安倍晋三によると、「会計責任者である私の公設第1秘書が、(桜を見る会前夜祭での)政治資金収支報告書不記載の事実により略式起訴され、罰金を命ぜられたとの報告を受けた」。「こうした会計処理については、私が知らない中で行われていたこととはいえ、道義的責任を痛感している。深く深く反省するとともに、国民の皆さまにおわび申し上げます」「今般の事態を招いた私の政治責任はきわめて思いと自覚しており、真摯に受け止めている」という。

難解なアベ語を翻訳すると、こんなところだろうか。

「これまでずっと、繰り返しウソをつき続けてきたんだけど、ばれちゃったから一応ゴメンネって言うの。でも、あれはみんな秘書がやったことなの。その秘書が罰金100万円の責任とったんだから、もう問題済んだよね。ボク、な?んにも知らなかったんだから、しょうがないでしょ。ただね、みんな怒っているようだから、取りあえず『政治責任を自覚』って言ってみたんだ。どういうふうに、政治責任をとるかって? そんなこと、なーんにも。口だけ、口だけ。これまでそれで通ってきたんだから,今回もそれでいいでしょ。今回ちょっとまずかったから、これからはバレないように気をつけなくっちゃね」。

「桜を見る会」とは何であったか。各界の功労者を招いて総理大臣が主催する、公的行事である。これを安倍晋三は,露骨なまでに私的な後援会活動に利用した。これを許したのは山口4区の選挙民の民度である。下関・長門両市民は大いに恥ずべきである。石原慎太郎を知事にした、かつての東京都民より以上に。

しかし、公的行事である「桜を見る会」の私物化が明らかになっても、国民の民度は十分な安倍批判をなしえなかった。やむなく、「桜を見る会」ではなく、「桜を見る会」とセットにされた後援会主催の「前夜祭」の、その収支報告書の不記載という、本筋ではないところに問題の焦点を宛てざるを得なかった。そして、本来であれば、国民の怒りをもって国政私物化政権を糾弾しなければならないところ、検察への告発という形で安倍晋三を追い詰めたのだ。

しかし、本日の段階では、安倍は不起訴で逃げ延びた。たくさん持っている尻尾の一つを切り落として。しかし、まだ問題は解決していない。国会での追及もある。検察審査会もある。なによりも、世論の糾弾が重要なのだ。

不起訴処分となって、「深く深く反省するとともに、国民の皆さまにおわび申し上げます」と頭を下げる安倍晋三の姿を見る国民の感想は両様あろう。「不起訴で済ますとは怪しからん。天性のウソつきの嘘を見抜けない検察の何という甘さ」という嘆きと、「権勢を誇った有力政治家でも、こうして主権者国民に謝罪しなければならないのだから、わが国の民主主義もけっして捨てたものでもない」という評価と。

さて、どの程度の民主主義の水準を望むのか。いま、安倍晋三という人物への対応をめぐって、日本国民の民度が問われている。

「秘書がやったこと」という弁明を許さない ー 安倍晋三告発のお勧め

(2020年12月23日)
なんとも不愉快なことに、「桜を見る会・前夜祭」の収支報告疑惑について、東京地検特捜部は、安倍晋三を事情聴取したうえで不起訴処分の方向だという。

公設第1秘書(配川博之)については年内に略式起訴する見通しだというが、安倍晋三を「共謀に問うのは困難だと判断した模様」と報道されている。それはおかしい。そんな幕引きは、許されない。必ずしも、共謀の立証がされなくても、「知らぬ存ぜぬ」の安倍を起訴することはできるのだ。

 「みんな秘書がやったこと」「私は秘書のやってることを知らなかった」という言い訳を許さないために政治資金規正法25条2項がある。その活用が必要だ。

そこで、このブログに目を留めた皆様に訴えたい。安倍晋三の尻尾切りの逃げ得を許さないために、ぜひ、下記の告発状の様式を活用し、安倍晋三を告発していただきたい。A4・3頁に過ぎない。自署捺印をして下記宛、郵送すればよい。告発が不起訴処分となれば、その処分を不服として検察審査会に審査を申し立てる資格が与えられる。積極的に、憤懣を行動に表してみてはいかがだろうか。選挙だけではない。これも、政治参加の一手段である。ぜひ、自ら言いたいことも書き添えて、国政私物化の張本人の告発を。

〒100-8903 千代田区霞が関1丁目1番1号
東京地方検察庁特捜部御中

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告  発  状

年  月  日

東京地方検察庁 御中

告発人 住所

氏名                印

被告発人
 住所 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一議員会館1212号室
 氏名 安倍晋三 (衆議院議員・晋和会代表者)

被告発人
住所 同上 衆議院第一議員会館1212号室 晋和会事務所
氏名 西山猛(晋和会会計責任者)

告発の趣旨

 被告発人西山猛の後記各行為は、政治資金規正法第25条1項1号(政治資金収支報告書不記載)に該当し、これに関連する被告発人安倍晋三の行為は同法第25条2項に該当する。
よって、上記の各被告発人につき、厳正な捜査と処罰を求める。

告発の事実

第1 被告発人安倍は、国会議員安倍晋三の政治資金管理団体である晋和会の代表者であり、被告発人西山は晋和会の会計責任者である。
西山は、政治資金規正法第12条1項により、晋和会の収支について、毎年所定の時期に政治資金収支報告書を作成して、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき義務を負い、その義務の不履行は同法25条1項の犯罪として、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。
安倍は、当該政治資金収支報告書の記載が正確になされるよう、会計責任者の選任ならびに監督について相当の注意を尽くすべき義務が課せられ、その違反者は50万円以下の罰金に処せられる。

第2 被告発人西山の責任
1 被告発人西山は、下記各日に各ホテルにおいて恒例行事として行われた「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」の代金補填分として、晋和会会計から各金員を各ホテルに支出したにもかかわらず、晋和会の各年分の収支報告書に上記補填分合計916万円の支出及びその原資となる収入を記載することなく、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出した。
(1) 2015年4月17日 ホテルニューオータニ東京 157万円
(2) 2016年4月8日 ANAインターコンチネンタルホテル東京 177万円
(3) 2017年4月14日 ホテルニューオータニ東京 186万円
(4) 2018年4月17日 ホテルニューオータニ東京 145万円
(5) 2019年4月17日 ホテルニューオータニ東京 215万円
2 以上は、政治資金規正法25条1項1号に違反し、法定刑の5年以下の禁錮または100万円以下の罰金の範囲で処罰されねばならない。

第3 被告発人安倍の責任
安倍は晋和会の代表者として、永年にわたる上記西山の犯罪行為をうかつにも知らなかった場合には、犯罪行為を重ねた西山を会計責任者として選任したこと、及び会計責任者としての任務遂行の監督につき相当の注意を怠ったものとして、政治資金規正法25条2項によって、50万円以下の罰金の範囲で処罰されねばならない。

第4 被告発人安倍の処罰の必要性
1 被告発人安倍は、7年8か月にわたって内閣総理大臣の地位に就き、森友学園問題、加計学園問題、そして公的行事である「桜を見る会」に自分の後援会員約800名を山口県から招待し続けてきたことに典型的に見られるとおり、国政を私物化してきた人物である。
市民は、検察当局に対し、たとえ被疑者が政治権力者であろうとも、遠慮や忖度をすることなく、公正な捜査により事案の真相を解明し、適正に訴追権限を行使することを、心から期待している。ぜひ、この告発を真摯に受け止め、徹底した捜査と正式裁判請求を求める。
2 なお、法25条2項の法定刑は、最高罰金50万円に過ぎないが、被告発人安倍が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、法第28条第1項によって、その裁判確定の日から原則5年間選挙権及び被選挙権を失う。その結果、安倍は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失う。
この結果は、法が当然に想定するところである。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ない。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではならない。市民の期待に応えて検察は臆するところなく、厳正な捜査を遂げられたい。

佐川宣壽に対する再告発 ー 東京地検特捜部に告発状を提出

(2020年12月22日)
本日午後1時、北海道から沖縄までにわたる35名が、東京地検特捜部に佐川宣壽らを被告発人とする告発状を提出した。代理人弁護士に委任しての告発ではなく、告発人自身が告発状を作成して提出するスタイルを採り、3名がとりまとめて検察庁に持参提出した。35名はいずれも肩書を付さない一市民として告発者となっているが、自然科学系の研究者、市民運動家、弁護士など多彩である。

各告発人それぞれの判断で、佐川宣壽だけを告発する者が5名であり、その余の30名の告発人は佐川宣壽だけでなく事件当時の財務省理財局の幹部3名を加えた4人を被告発人とする告発をした。被疑罪名は《有印公文書変造・同行使》と《公用文書毀棄》である。

被告発人らはいずれも、先行告発によって捜査対象となったが、不起訴処分となり検察審査会の不起訴不当の議決を経て再捜査の結果再び不起訴処分となった。

再告発が起訴に至るにはハードルが高いことは承知のうえだが、検察官の不起訴処分に一事不再理原則の適用はなく、本件に関しては先行告発の際には知られていなかった諸事情に鑑み、「再起」あってしかるべきである。

先行告発の際とは異なる事情変更の主たるものは以下のとおりである。
◇何よりも、赤木俊夫氏の自死とその手記の発表
◇いわゆる「赤木ファイル」の存在の判明
◇「官邸の守護神」ならびに安倍晋三自身の退陣
◇その余の手続の行き詰まり

森友事件とは、総理大臣による国政私物化の犯罪である。これに憤った市民は、可能な手段がある限り、追及をやめることはない。

下記に、佐川宣壽一人に対する告発状を掲載する。再告発であることから、告発状としては長文になっているが、お読みいただけば、佐川宣壽だけでなく、安倍晋三の責任を追及する告発であることがご理解いただけると思う。

この告発状の書式をお読みになって、そのとおりだと思われる方は、このままの文章でも、あるいはご自分のご意見で加除添削してでも結構なので、ダウンロードしたものに署名捺印の上、東京地検に持参または郵送して告発に加わっていただきたい。

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告   発   状

2020年12月22日

東京地方検察庁 検察官殿

告発人住所

告発人自署押印

被告発人  佐川 宣壽 (本事件当時・財務省理財局長)
(現住所 告発人において詳らかにしない)

はじめに
1 本件は、いわゆる森友事件の一端をなす犯罪の告発である。
森友事件とは、長期政権を誇った当時の内閣総理大臣の国政私物化を本質とする政治的犯罪である。最高権力者である時の内閣総理大臣による国政私物化を実現する官僚の犯罪があり、その事件が発覚して問題となるや、配下の官僚は権力者を擁護するための証拠隠滅行為に走った。証拠隠滅の態様の主たるものは、国会での虚偽答弁と、公文書の改ざん・破棄である。このうち、本件においては、公文書の改ざん・破棄に限定しての告発を行うものである。
本件告発にかかる各犯罪行為が、内閣総理大臣の直接・間接の指示を受けてのものであったのか、あるいは被告発人自身の忖度による犯罪であったかは判然としない。本件捜査に当たっては、犯行の動機として、この点を十分に留意していただきたい。

2 被告発人は既に先行する告発を受けていったんは捜査対象となり、不起訴処分となっている。告発人は、先行する告発の不起訴処分にとうてい納得することができず、本件を再起の上厳格な再捜査と起訴とを求めるものであるが、森友事件に関連する先行告発の経過概要は、以下のとおりである。
森友事件に関しては、多数の市民から38名に及ぶ被告発人に対する先行告発がなされたが、2018年5月31日大阪地検検察官は38人に対する告発事件の全てについて不起訴処分とした。この不起訴処分に対する審査申立を受けた大阪第一検察審査会は2019年3月15日付で、被告発人10人の下記各被疑事実については、不起訴不当の議決をした。
(1) 国有地である森友学園敷地を同学園に売却するにあたって、鑑定価格9億5600万円のところ埋設ごみ撤去費用8億2000万円を値引くとする名目で、1億3400万円という不当な廉価で売却して、国に値引き額相当の損害を与えたとする背任の被疑事実
(2) 関連決裁文書を改ざんした有印公文書変造・同行使の被疑事実
(3) 近畿財務局が学園側との交渉記録などを廃棄したとする公用文書毀棄の被疑事実
この議決を受けた大阪地検は再捜査の結果、同年8月9日に10名の被告発人全員の全罰条について「嫌疑不十分」として再度の不起訴処分としている。
本件は、上記の(2)及び(3)の被疑事実について、再告発するものである。

3 告発人が再告発して再起を求める理由は、先行告発当時にはその存在が知られていなかった、新たな事実や証拠の存在が明らかになったことにある。
その最たるものは、後述のとおり、亡赤木俊夫氏の自死と本年3月に初めて公開された生前の手記であり、その心の痛みである。赤木氏が残したという文書改ざんの記録を綴ったいわゆる「赤木ファイル」の存在もある。これは、赤木氏の遺族が国と被告発人佐川宣壽を被告として起こした損害賠償請求訴訟において提出した音声データの中で、赤木氏の元上司が「われわれがどういう過程で(改ざんを)やったのか全部分かる」と話していたというファイルである。
さらに、先行告発が不起訴となった当時「官邸の守護神」と異名をとった幹部検察官がその職を退いたという状況の変化もあり、何よりも政権の交代が実現したという事情もある。
主要野党による予備的調査請求に対して、衆院調査局は先月(11月)9日報告書を取りまとめて財務金融委員長に提出した。これによって、国会答弁の想定問答や2018年6月の本件に関わる戒告処分の処分説明書の写しなど5文書が初めて公開された。しかし、亡赤木氏が改ざんの経緯を記したとされる「赤木ファイル」については、同省は「訴訟に関わることであるため回答を差し控えたい」として、存在するかどうかを含め説明を拒否している。
また、先月(11月)24日、衆院調査局は学校法人「森友学園」への国有地売却問題を巡る国会質疑で、安倍政権下の政府答弁のうち事実と異なる答弁が計139回に及んだことを明らかにしている。
この「虚偽答弁」は2017年2月15日から18年7月22日までの衆参両院での答弁で、18年6月に決裁文書改ざんについて財務省がまとめた報告書と異なる答弁が88回、会計検査院が開示した中間報告と異なる答弁が51回だったとされる。この139回の「虚偽答弁」のうち、最も事実関係を知る立場にあった被告発人佐川宣壽のものが、108回を占めているという。

4 本件のごとき、政治的事件については、本来は国権の最高機関である国会の国政調査権発動による真相の究明が望ましい。しかし、国会には権威はあっても、権力者の犯罪について、これを究明する実効的手段に乏しい。
いま、同じ政権による国政私物化のもう一つの事件である、「桜を見る会前夜祭」での公職選挙法違反・政治資金規正法違反疑惑を解明する捜査の進展が大きな話題となっている。当該事件の被告発人本人である安倍晋三自らが、「告発を受けて捜査が行われていると承知している。(安倍)事務所としては全面的に協力していく。」と述べているところである。
森友事件・加計学園事件・桜を見る会問題ともに、真相の徹底究明はなされず、生煮えのまま安倍晋三政権は幕を下ろした。しかし、事件が終熄したわけでも解決したわけでもない。いま、検察官が捜査を開始した「桜を見る会前夜祭疑惑」についてだけ、真実の一端が解明されようとしている。
告発人らは森友事件についても、地検の再捜査によって、疑惑解明の進展を願う次第である。

5 犯罪あれば捜査し、捜査の結果嫌疑あれば起訴されるべきが当然の事理である。事実上時の権力者を主犯とする告訴において、これまで刑事司法が十分に機能してこなかった。検察までもが驕慢な長期政権に屈従を強いられているのかという疑惑の中にあった。
今、その疑惑を払拭する好機である。本件告発を受理して再起の上捜査を遂げて検察に対する国民の信頼を回復し、権力者による国政私物化の犯罪の一端なりとも解明していただきたい。

第1 告発の趣旨と本件告発の背景事情
1 被告発人の下記「第2 告発にかかる事実」に記載の各公文書改ざん行為は刑法上の有印公文書変造・同行使に、各公用文書の廃棄行為は公用文書毀棄の各罪に当たるので、この事実を申告するとともに、厳正な捜査と処罰を求める。

2 本件は、財務省幹部公務員である被告発人による、いわゆる森友学園事件関連「決裁文書」の改ざん、ならびに「応接録」と分類される交渉記録の廃棄を被疑事実として告発するものである。
森友学園事件については既に多くの関係者が、多くの罪名で告発(以下、「先行告発」という)を受けて、いったんは検察官の捜査対象となった経緯がある。
本件被告発人も、複数告発人から先行告発を受けており、その罪名は、虚偽有印公文書作成・同行使、有印公文書変造・同行使、公用文書毀棄、証憑隠滅であった。
2018年5月31日大阪地検検察官は、38人に及ぶ先行告発事件の全ての被告発人について全部の罪名の告発を不起訴処分としたが、同年6月4日本件被告発人の上記各告発罪名の先行告発事件については、「嫌疑なし」ではなく、全て「嫌疑不十分」による不起訴処分であったことを明らかにしている。
さらに、不起訴処分に対する審査申立を受けた大阪第一検察審査会は、2019年3月15日付で、被告発人の有印公文書変造及び公用文書毀棄については、「不起訴不当」と議決している。
本件告発は、先行告発においては不十分とされた嫌疑について、証拠の補充に関する指摘をして、再告発に及ぶものである。再起のうえ厳正に再捜査を遂げて起訴処分をされたい。

3 森友学園事件とは、国土交通省大阪航空局所管の国有地(普通財産)が、内閣総理大臣(安倍晋三・当時)及びその妻(安倍昭恵)と誼を通じる人物に只同然の破格の安値で売り渡された事案である。
この件が明るみに出るや、国政の最高権力者による行政私物化として指弾の世論が沸騰した。国会で野党議員からの厳しい追及を受けた安倍晋三内閣総理大臣は、2017年2月17日衆議院予算委員会答弁において「私や妻が関係しているということになれば、間違いなく、総理大臣も国会議員も辞める」と明言した。
被告発人は当該国有財産の適正処分を所掌の任務とし、かつ関連文書の管理に責任を負う地位にあった公務員である。上記の総理大臣答弁以後は、当該答弁の内容に拘束され、総理大臣やその妻、あるいはその周辺の国会議員らの立場を擁護するために、国会審議における答弁の偽証や提出文書の改ざんを繰り返すことになった。
本件は、権力者である総理大臣におもねり、総理大臣とその妻の立場を忖度して、「私(安倍晋三)や妻(安倍昭恵)が関係しているという」事実の表面化を避けることを動機とし目的ともした、被告発人の「決裁文書の改ざん」と「応接録の廃棄」について、これを犯罪として刑事告発するものである。

4 先行告発事件が全て不起訴処分とされた2018年5月31日の直前、同年3月7日に財務省近畿財務局職員の亡赤木俊夫氏が自死するという痛ましい出来事が起こっている。同氏は、被告発人の部下としてその指示を受ける立場にあり、被告発人が決定した本件公文書改ざんの一部を命じられて不本意ながらもその実行を強いられ、事後に自責の念から自死するに至ったことが明らかになっている。
そのことが社会に知られたのは、本年3月に同氏が遺した手記が週刊誌(「週刊文春」3月26日号)に公開されたことによる。
また、貴重な資料として、財務省が被告発人の文書の改ざんの経過を「森友学園案件にかかる決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下、「調査報告書」という)が公表されたのが、先行告発事件における不起訴処分後の2018年6月4日のことである。同調査報告書は、当時既に国税局長に栄転していた被告発人を停職3月処分相当とした。第三者による客観性の高い調査ではなく、言わば仲間内の調査報告ではあるが一応の経過は知りうる内容となっている。
被告発人に対する先行告発の時点では、その内容すらまったく社会に知られていなかった。

5 以上のとおり、本件は時の内閣総理大臣(安倍晋三)の国政私物化疑惑隠蔽の動機で行われた犯罪であり、犯罪の実行を余儀なくされた被告発人の部下の職員が、自責の念から自らの命を断つという行為を余儀なくさせた、道義的に罪の深い犯罪でもある。
また、被告発人に対する先行告発から処分までの時期は、「官邸の守護神」と異名をとった黒川弘務が法務事務次官の職にあった期間(2016年9月5日?2019年1月18日)と重なる。その地位にあった同人の存在が、先行告発の不起訴処分に影響を及ぼしたものと推認せざるをえない。
その黒川は、2019年1月19日に東京高検検事長となり、本年1月31日には、前例なく「違法」とも指摘されている閣議決定によって定年を6か月延長された。これは、官邸の意向で、同人を次期検事総長に据える布石であったと理解されている。次期検事総長の地位を約束されている「官邸の守護神」が健在な間は、総理大臣の国政私物化疑惑隠蔽を動機とする被疑事実に関しての先行告発について、厳正な捜査も処分も困難であったものと考えざるを得ない。
ところが、思いがけないことに、本年5月21日賭けマージャンが発覚して黒川は辞表を提出、翌5月22日に閣議はこれを承認した。この「官邸の守護神」退場によって、森友事件関連の先行告発事件不起訴処分は、再度見直されて然るべき事態を迎えている。
さらに、黒川退場という事態に加えて、本年9月16日安倍晋三は内閣総理大臣の地位を辞し、同日菅義偉が就任した。忖度すべき対象となる最高権力者の退陣によって、先行告発捜査時における巨大な障碍が消滅し、本件の再起をなすべき新たな舞台が調ったものと考えられる。

6 森友学園事件とは、その本質において安倍晋三政権による国政私物化を象徴する事件であり、我が国の民主主義政治の劣化・腐敗を曝け出した事件である。民主政治再生のために、闇の中にある事実を徹底して糾明し、全てを国民に知らしめることが刑事司法の任務として期待されている。
また、政権は替わったが、現内閣総理大臣菅義偉は、安倍政権における官房長官であり、かつ前政権の承継を公言しているところでもある。森友学園事件の事実の究明と責任の追及とは、いまなお、我が国の民主主義にとっての重要課題であり続けている。

第2 告発にかかる事実と罰条
1 有印公文書変造・同行使罪
(1) 犯罪を構成する事実
2017年2月下旬から4月にかけての当時、被告発人は財務省理財局長の地位にあって、所掌の「学校法人森友学園に対する国有地処分案件」(以下、本案件)に関する関係文書の管理及び同案件の国会審議における答弁を担当する立場にあった者であるところ、
2017年2月17日衆議院予算委員会における本案件に関する質疑に際して、内閣総理大臣安倍晋三(当時、以下同じ)が「本人や妻が、事務所も含めて、この国有地払い下げに一切関わっていないことは明確にしたい」「私や妻が関係しているということになれば、間違いなく、総理大臣も国会議員も辞める」と答弁したことから、
将来的に下記各決裁文書の公表を求められる場合には、このまま公表するには記載内容に不都合があり、上記内閣総理大臣答弁に齟齬しない内容に記載を書き換える必要があるとの認識のもと、
同月21日及び同日以後同年4月までの間に、財務省理財局ならびに近畿財務局職員をして、前記内閣総理大臣答弁の内容に沿うべく、下記14点の関連決裁文書の記載から、内閣総理大臣安倍晋三及び同人の妻安倍昭恵ならびに複数の政治家の本案件関与を推認させる記載を削除するよう命じ、その結果財務省理財局ないし近畿財務局の職員らをして各決裁文書中の300個所に及ぶ記載を改竄に至らしめ、
もって、公務員としてその職務に関し、行使の目的で署名押印のある公文書を変造し、
かつ、同変造文書を国会に提出してこれを行使した
ものである。

○主要5文書(括弧内は、各文書の作成日付)
・ 文書1 「貸付決議書」?(2015年4月28日)
・ 文書2 「貸付決議書」?(2015年5月27日)
・ 文書3 「売払決議書」(2016年6月14日)
・ 文書4 「特例申請決裁文書」(2015年2月4日)
・ 文書5 「特例承認決裁文書」(2015年4月30日)
○主要5文書の改ざん内容を反映する形で書き換えが行われた9文書
・ 承諾書の提出について(2014年6月30日)
・ 未利用国有地等の処分等の相手方の決定通知について(2015年2月20日)
・ 予定価格の決定について(年額貸付料(定期借地))(2015年4月27日)
・ 特別会計所属普通財産の処理方針の決定について(2015年4月28日)
・ 有益費支払いに関する意見について(照会)(2016年2月25日)
・ 有益費支払いに関する三者合意書の締結について(2016年3月29日)
・ 国有財産の鑑定評価委託業務について(2016年4月14日)
・ 予定価格の決定(売払価格)及び相手方への価格通知について(2016年5月31日)
・ 特別会計所属普通財産の処理方針の決定について(2016年6月14日)
(以上の文書は、いずれも2018年5月23日に財務省が公表したもので、下記URLで、全文書を特定し確認できる。
https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/20180523a.pdf
また、各文書の書き換えの状況については、下記の各URLで特定できる。
https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/201803A.pdf
https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/201803B.pdf)
(2) 罰条
刑法156条。罪名は有印公文書変造、法定刑は1年以上10年以下の懲役である。また、刑法158条の有印変造公文書行使罪にも該当し、両罪の関係は牽連犯となる。

2 公用文書毀棄罪
(1) 犯罪を構成する事実
2017年2月下旬から4月にかけての当時、被告発人は財務省理財局長の地位にあって、所掌の「学校法人森友学園に対する国有地処分案件」(以下、本案件)に関する関係文書の管理及び同案件の国会審議における答弁を担当する立場にあった者であるところ、
2017年2月17日衆議院予算委員会における本案件に関する質疑に際して、内閣総理大臣安倍晋三(当時、以下同じ)が「本人や妻が、事務所も含めて、この国有地払い下げに一切関わっていないことは明確にしたい」「私や妻が関係しているということになれば、間違いなく、総理大臣も国会議員も辞める」と答弁したことから、
将来的に本案件にかかる下記の「応接録」(近畿財務局と森友学園や関係政治家らとの交渉記録)の公表を求められる場合には、上記内閣総理大臣答弁に齟齬をきたす虞あることから各文書の記載内容の公表に不都合があり、これを廃棄すべき必要があるとの認識のもと、
同月24日、衆議院予算委員会において、「近畿財務局と森友学園との交渉記録というのはございませんでした」「平成28年6月の売買契約締結をもちまして既に事案が終了してございますので、記録が残っていない」と事実と異なる答弁をしたうえ、
財務省理財局ならびに近畿財務局職員をして、前記内閣総理大臣答弁と被告発人自らの答弁内容に沿うべく、紙媒体及びサーバー上に電子ファイルの形で保存されていた、下記各応接録のすべてについて廃棄を命じ、もって、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した
ものである。

? 財務省が2018年5月23日に公表した、同省ホームページの下記URLに記載の「(売却前)応接録」217点
https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/20180523p-0.pdf
? 財務省が2018年6月4日に公表した、同省ホームページの下記URLに記載の「(売却後)応接録」71点
https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/20180604a.pdf
(2) 罰条
刑法258条。罪名は公用文書等毀棄、法定刑は3月以上7年以下の懲役である。

第3 告発にかかる事実の構成要件該当性
1 先行告発時には一般には知られていなかった諸事実が、今は明るみに出ていることから、本件告発にかかる各被疑事実の存在については、いずれも疑問の余地がない。そのことは、財務省自身がまとめた2018年6月4日付の調査報告書や、大阪第一検察審査会の議決書等の記載からも明らかである。

2 有印公文書変造・同行使
(1) 先行告発を不起訴(嫌疑不十分)とした大阪地検は、被告発人の本件各決裁文書の改ざんは、文書内容の根幹部分である森友学園側との契約内容や金額などに大きな変更を加えるものではなく、「変造」の構成要件に当たらないと判断した如くである。
しかし、これは「はじめに不起訴処分ありき」とした大阪地検検察官の口実に過ぎない。この点、先行告発に対する不起訴処分を不当とした検察審査会の議決は、「第三者の視点から見ても原本の内容が変わってしまったと評価できるので、変造と言わざるをえない」と指摘している。
(2) 改ざんされた決裁文書14点のうち、最初に改ざんされた典型例が、「文書4・特例申請決裁文書」(2015年2月4日)、及び「文書5・特例承認決裁文書」(2015年4月30日)である。
各文書はいずれも、本文に当たる「調書」と、別紙「これまでの経緯」とからなるが、改ざん以前はいずれの別紙「これまでの経緯」も3頁に渡る詳細な時系列交渉経過記録であるところ、改ざん後は半ページに足りないわずか12行に削減されている。
しかも、重大なことは分量だけでなく改ざんの内容である。2017年2月17日衆議院予算委員会における「私や妻が関係しているということになれば、間違いなく、総理大臣も国会議員も辞める」との総理大臣答弁を念頭に置いての改ざんとなっていることが明らかである。
関係する原決裁文書の典型記載は次の2個所であって、文書4・文書5の各別紙「これまでの経緯」に同文で掲載されているものである。
ア 平成26(2014)年4月28日欄の交渉記録として、「なお、打ち合わせの際、本年4月25日、安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、夫人からは、「いい土地ですから前に進めてください」との発言あり(森友学園籠池理事長と現地で並んで写っている写真を提示)」とある。
イ 2015(平成27)年1月8日欄の交渉記録として、「産経新聞インターネット記事に森友学園が小学校の運営に乗り出している旨の記事が掲載。記事の中で、安部(ママ)首相夫人が森友学園に訪問した際に学園の教育方針に感涙した旨が記載される」とある。
以上のア、イの記載は、文書4・文書5とも全文抹消されている。
(3) また、文書4・文書5の、各本文・別紙には、政治家名として、鴻池祥肇、北川イッセイ、平沼赳夫の名が出てくるが、いずれもその名を含む文章の全文が抹消されている。
前件の不起訴を不当とした検察審査会の議決が「第三者の視点から見ても原本の内容が変わってしまったと評価できるので、変造と言わざるをえない」と指摘しているとおりである。しかも、現実には存在した安倍昭恵総理夫人の本件売買への関与をあたかもなかったがごとくした文書の改ざんは、本件各決裁文書内容の根幹部分を改変したものというべく、刑法158条に言う有印公文書の変造に当たる。

3 公用文書毀棄
公用文書毀棄罪の成立に関しての大阪地検見解は、(1)「応接録」はそもそも公用文書に当たらない、(2)保存期間が「1年未満保存(事案終了まで)と定められている文書なので、国有地売買契約締結の2016年6月20日以後に廃棄しても罪には問えない、との2点で否定的な判断に至った如くである。
これに対して、不起訴不当とした検察審査会議決は、「本件応接記録は、それに基づいて事後的に業務の適正性を点検する可能性がある以上は公用文書であり、売買契約締結をもって事案終了とは言えず、また少なくとも国会の議論で記録の存在が問題となった時点で手元に残っている以上は保存すべき公用文書といえる」として、上記2点を否定する判断のもと、当時残っていた応接記録24通の廃棄が公用文書毀棄に当たるとした。
本件国有財産の売却態様は一見明白に異例・異常なもので、その経緯についての国民への十分な説明が要求されることは自明であったに拘わらず、敢えてなされた本件応接録の廃棄は国民への説明を積極的に拒否したものと言うほかはない。国民の知る権利に応え、行政活動が適正に行われていることを国民に知らせる責務を負う公務員にあるまじき行為として本件公用文書廃棄を犯罪とすべきは当然のことである。

4 有印公文書変造の経緯
(1) 被告発人において、最初に本件各決裁文書の改ざんの必要を認識したのは2017年2月21日のことで、衆議院予算委員会における「私や妻が関係しているということになれば、間違いなく、総理大臣も国会議員も辞める」との安倍晋三総理大臣答弁の4日後のことである。
2018年6月4日付「財務省・調査報告書」によれば、「2017年2月21日財務省理財局は国会議員団との面会の結果、森友関連決裁文書のうち、「文書4(特例申請)」「文書5(特例承認)」等における政治家関係者に関する記載の取り扱いが問題となり得ることが認識された」という。
この文章では、「政治家関係者に関する記載」と微妙な表現をしているものの、「文書4(特例申請)」「文書5(特例承認)」を瞥見して最も目を惹くものは、「政治家」ではなく、明らかに「安倍昭恵総理夫人」に関する記載である。2月17日「総理進退答弁」の直後のことであるから、なおさらというべきであろう。
続く調査報告書の記載によれば、報告を受けた被告発人は、「そうした記載のある文書を外に出すべきではなく、最低限の記載とすべきであると反応した。」「(理財局員は)被告発人の反応を受けて、将来的に当該決裁文書の公表を求められる場合に備えて、記載を直す必要があると認識した」旨明記されている。
(2) 以上の「政治家関係者」には、政治家安倍晋三内閣総理大臣の妻である安倍昭恵を含むものであることは既述のとおりであり、当時の状況から見て、森友関連文書を、「公表を求められる」「外に出す」とは、国会に提出することを意味し、このままの記載内容では関連決裁文書を国会に提出することはできない。結局、被告発人は不都合な政治家関係者の記載を削除して、無難な最低限の記載とするよう、文書の改ざんを局内に指示したものである。
こうして、2017年2月26日を初回として、現実に改ざんを実行したのは、亡赤木俊夫氏ら被告発人の指示を受けた近畿財務局の第一線職員であった。
(3) 「文書4(特例申請)」「文書5(特例承認)」に次いで、改ざん対象とされたのは、「文書3(売払決議)」である。
前記報告書によれば、「当時、本省理財局においては、遠からず各種決裁文書の公表を求められ、国会審議等における質問の材料となりかねないとの認識が共有されていた。このため、2017(平成29)年2月27日、国有財産企画課及び国有財産審理室から被告発人に対して、まずは「文書3(売払決議)」の内容を報告した。この際、被告発人は、このままでは外には出せないと反応したことから、配下の職員の間では、記載を直すことになるとの認識が改めて共有された。」「また、被告発人から理財局員に対して、担当者に任せるのではなくしっかりと見るように、との指示があり、指示を受けた部下は、記載内容を整えた上で被告発人の了解を得ることが必要になると認識した。」という。
文書3・4・5のみならず、総理大臣夫人を筆頭とする「政治家関係者」名が記載されている全文書について、被告発人から理財局・近畿財務局の関係職員に改ざんの指示があったというべきである。
(4) さらに、同年3月2日の参議院予算委員会において、国会議員から、森友学園案件に関する決裁文書を同委員会に提出するよう要求があった。その要求への対応として本省理財局では、まずは「文書1(貸付決議?)」と「文書3(売払決議)」について、配下の国有財産審理室の職員が相談して検討を進め、同年3月6日から3月8日にかけて、被告発人に対して、複数回にわたり、検討状況が報告された。同月7日未明、本省理財局の国有財産審理室の職員から近畿財務局に対して、「文書1(貸付決議?)」や「文書3(売払決議)」等の書き換え案が送付されたが、この段階では、小幅な書き換えにとどまっていた。その後、被告発人を含めて行った議論を踏まえ、同年3月8日にかけて、まずは「文書3(売払決議)」の作業を先行して行った上で提出・公表するとの方針とともに、貸付契約までの経緯の記述を全て削除するほか、国土交通省大阪航空局の対応状況を削除する等の更なる書き換え案が、近畿財務局に対して示された。
他方、本省理財局においては、国会審議への対応や、国会議員等からの説明要求や資料要求等への対応に追われており。「文書3(売払決議)」の書き換え内容については、同年3月20日に、被告発人を含めて改めて議論を行うこととなった。その際、被告発人からは、同年2月から3月にかけて積み重ねてきた国会答弁を踏まえた内容とするよう念押しがあった。同日の議論を踏まえて、翌日21日までに、売払いに至る経緯を加筆した案が作成され、近畿財務局に共有された。「文書3(売払決議)」のほか、「文書1(貸付決議?)」について同様の作業が必要となることは、本省理財局の幹部職員の間で認識されており、同年3月20日に被告発人も含めて議論を行った上で、書き換え案が近畿財務局に共有された。

5 公用文書毀棄の経緯
(1) 調査報告書によれば、「2017年2月21日、被告発人は部下に対して「政治家関係者との応接録」を廃棄するよう指示し、この旨は理財局の関係職員に共有されている。同月17日における「私や妻が関係しているということになれば、間違いなく、総理大臣も国会議員も辞める」との衆議院予算委員会における安倍晋三総理大臣「進退答弁」の4日後のことである。
近畿財務局においては、本省理財局からの指示を受けて、政治家関係者との応接録として存在が確認されたものを紙媒体及び電子ファイルともに廃棄した。本省理財局内においても、保存されていた政治家関係者との応接録の廃棄を進めたが、サーバー上の共有フォルダに保存されていた電子ファイルについては、廃棄されず残されたものも存在した。
(2) 同月22日一部の政党からの「近畿財務局職員と森友学園との接触記録」の存否についての回答要求に対して、同月24日朝「そうした記録はない」との書面を提出し、被告発人は同日の衆院予算委員会において、理財局長として「(国有財産売り渡し先との)交渉記録はない」「速やかに廃棄した」と答弁している。
(3) 上記答弁の直後、被告発人は部下に対し口頭で、「残っている応接録があれば、適切に廃棄するよう」指示し実行させている。

第4 本件告発に対する再起の必要性
1 刑事訴訟制度においては、不起訴処分に既判力も一事不再理の効果もない。むしろ、事件事務規程(法務省刑総訓第3号)第3条は「事件の受理手続は,次の場合に行う。」として、「(4) 検察官が告訴,告発,自首又は請求を受けたとき」とならんで、「(6) 不起訴処分又は中止処分に付した事件を再起するとき。」を挙げている。不起訴処分に付した事件の再起が当然に予定されている。

2 再起の要件についての定めは特にないが、起訴独占の権限を有する検察官の起訴基準の一般原則に則って、法的正義の実現と、検察官の独立性に関しての国民の信頼性回復のために必要な限り、事件を再起して、再告発を受理しなければならない。
先行告発とこれに対する処分には国民の耳目が集中した。もとより、国民の関心は強力な政権に対する検察官の独立の有無にあった。残念ながら、刑事司法に寄せられた国民の期待は裏切られ、検察の政権からの独立に関する国民の信頼は、今地に落ちている。その回復が是非とも必要である。

3 しかも、先行告発が全て不起訴処分となった後に、当時知られていなかったいくつもの証拠の存在が明らかとなり、大きな事情の変更も生じている。
新証拠のその一は、心ならずも本件決裁文書の改ざんに手を染めざるを得ない立場に立たされたことで自責の念から自死を余儀なくされた近畿財務局職員亡赤木俊夫氏の生前の手記が公表されたことである。また、その遺族の民事訴訟でも、赤木氏の上司であった職員の発言内容の録音が公開され、その録音の中で、亡赤木氏が作成した「改ざんを指示された際の経緯を記録したファイル」が存在し、元上司は「これを見たら、我々がどういう過程で(改ざんを)やったのか全部分かる」と発言しているという。
そのファイルは、財務省の本省に保管されているものと推測されるが、遺族側の要請にかかわらず、このファイルはいまだに法廷に顕出されていない。
また、在任中は「官邸の守護神」との異名のあった前東京高検・検事長黒川弘務の引責辞任があり、さらには忖度の対象だった最高権力者安倍晋三の退任という事情もある。

4 先行告発は、大阪地検に対するものだけではなく他の検察庁への告発もあったが、他庁告発事件は全て大阪地検検察官に送致されて、全被告発人についての全被疑事実が全て不起訴となっている。
従って、大阪地検において再起するには微妙な問題がつきまとうものと考えざるを得ない。告発人は、敢えて東京地検に再告発して、先行告発に対する処分の呪縛から免れての再捜査と厳正な処分を願う次第である。

第5 先行告発に対する検察庁の姿勢について
1 既述のとおり、本件各被疑事実は、財務省幹部職員である被告発人における内閣総理大臣安倍晋三の意向や立場への忖度を動機とする犯罪である。言わば、ときの総理大臣の地位を防衛するために敢えて犯した犯罪行為なのである。
憲法15条2項を引用するまでもなく、公務員は国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。国民全体の利益と一部の者の利益が相反する場合には、その一部の者が内閣総理大臣であろうとも、国民全体への奉仕を貫かねばならない。時の権力者である内閣総理大臣の立場を忖度しての公務員の奉仕は、当該公務員の保身や出世には有益であろうが、公務員にあるまじき国民を裏切る行為である。

2 にもかかわらず、被告発人は、ひとえに総理大臣の立場を慮って、国民に奉仕すべき責務を放擲して、積極的に当該決裁文書を廃棄し、改ざんしたものである。
この被告発人の犯行の動機は、告発を受けた検察官にとって格別の重い意味をもつ。厳正な捜査と起訴処分が、内閣総理大臣の地位を危うくしかねないからである。
しかし、犯罪が覚知できれば、厳正に捜査を遂げ、公正な立場で起訴処分をなすべきが検察官の職責である。検察官までが、ときの権力者におもねり、内閣総理大臣の意向や立場を忖度して起訴に躊躇するようなことがあっては、法治の根幹を揺るがすこととなる。

3 先行告発における、総数38名の被告発人全員の不起訴処分は、果たして公正かつ厳正に捜査を遂げた結果であったかに疑義なしとしない。その疑惑を裏付ける幾つかの根拠がある。
2018年4月9日発行の、月刊「文藝春秋」(2018年5月号)が、下記の記事を掲載している。(記事中の年齢や日付、肩書き等は掲載時のもの)。
「今から約1年前、2017年早春の国会でのことだった。
学校法人「森友学園」への国有地売却を巡り、財務省の佐川宣寿理財局長(当時)は野党の質問攻めに忙殺されていた。委員会室で10数メートル先に座る首相の安倍晋三の秘書官の一人が佐川氏に歩み寄り、1枚のメモを手渡した。
『もっと強気で行け。PMより』
「PM」は「プライムミニスター(首相)」、即ち安倍を指す官僚たちの略語だ。安倍の妻、昭恵の土地売却への関与を疑い、猛攻に出る野党。安倍は2月17日の衆院予算委員会で「私や妻が関係していたとなれば、間違いなく首相も国会議員もやめる」と感情も露わに退路を断っていた。
防戦の矢面に立ったのは、国有財産を所管する財務省理財局長の佐川と、土地の元々の管理者だった国土交通省航空局長の佐藤善信の2人だ。(略)
火消しを一手に担ったのが佐川だ。
「近畿財務局と森友学園の交渉記録はございません」(2月24日)
「価格設定して向こうと交渉することはございません」(同27日)
野党の攻め口を遮断するこんな強気の答弁を連発し、売却の適法性を主張して追及に一歩も引かない。時に語気を強め、闘志むき出しの佐川答弁への首相官邸の評価はうなぎ上りとなる。「PMメモ」の含意は佐川個人への激励にとどまらなかった。第二次安倍内閣の発足から冷え切った関係が続く安倍官邸と財務省。森友問題でこの両者が疑惑の火の粉を払う共通の利害で結ばれ、政治的に初めて「同じ舟に乗った」。それを「PMメモ」は象徴していたのだ。(以下略)」
以上のとおり、被告発人は、内閣総理大臣と深いつながりをもち、内閣総理大臣(PM)の指示に従っていたと考えられる。具体的には『もっと強気で偽証せよ』と指示されたとみなして間違いない。
このことは先行告発の捜査と処分を担当した検察官にとって、大きな心理的負担となったものと考えざるを得ない。

4 さらに、先行告発当時、検察官が内閣総理大臣の支配から独立していなかったと強く疑わせる根拠となる文書の存在がある。
日本共産党の辰巳孝太郎参議院議員(当時)が、2018年6月18日の決算委員会で質疑をした際に提出した文書がある。表題のないA4判1枚の文書の右上に手書きで〈5/21つるた参事官〉と書かれており、〈応接録については、5/23に13文書とともに出す〉との記述で始まっている。
作成者の「つるた」とは、国土交通省の大臣官房参事官(人事担当)である鶴田浩久とされる。その本文はこう記載されている。
『5/23の後、調査報告書をいつ出すかは、刑事処分がいつになるかに依存している。官邸も早くということで、法務省に何度も巻きを入れているが、刑事処分が5/25夜という話はなくなりそうで、翌週と思われる。』
これは驚くべき内容である。『官邸も早く(不起訴処分をせよ)ということで、法務省に何度も巻きを入れている』というのである。「巻きを入れる」とは、急がせるの意。つまり、官邸から、法務省を通じて、検察庁(検察官)に、早く不起訴にせよと急がせている、というのだ。官邸が「巻をいれている相手」である「法務省」とは、当時法務事務次官であった黒川弘務にほかならない。官邸と検察庁を結ぶ結節点に、「官邸の守護神」が位置していたのだ。
しかも、このメモの内容の信憑性はきわめて高い。『5/23の後、調査報告書をいつ出すかは、刑事処分がいつになるかに依存している。』は、刑事処分の発表後に調査報告書を出すという関係省庁間の合意の成立を物語っている。事実、大阪地検が被告発人をはじめとする被告発人38人全員の不起訴処分を公表したのは5月31日(木)のことで、財務省が調査報告書を公表したのは6月4日(月)となった。官邸・法務省・検察庁・財務省・国交省の密接5者が、密室で密着し談合していたという構図である。他の省庁はともかく、検察庁は準司法機関として官邸から独立していなければならない。

5 なお、現在において再確認しておく必要のある、別の観点からの重要事実の存在を一点指摘しておきたい。
2018年6月4日付「財務省調査報告書」にはまったく記載がないが、実は、問題の2017年2月17日(金)安倍総理予算委員会「進退答弁」(「私や妻が関係していれば、総理大臣も国会議員も辞める」)直後の同月22日(水)、被告発人と同中村、太田充財務省大臣官房総括審議官(佐川の次の理財局長)らが官邸に呼ばれている。呼んだのは、当時官房長官だった菅義偉・現首相。国有地売却の経緯などについて、主として被告発人から説明を受けたことになっているが、この面談の席で決裁文書改ざん・応接文書廃棄の合意が成立した疑惑を払拭し得ない。
客観的な事実の経過として、「森友疑惑」追及が国会で始まったのが2月21日(火)である。2月24日(金)には被告発人が国会で「記録は廃棄した」旨の断定的な答弁を行い、2月26日(日)に亡赤木俊夫氏が決裁文書改ざん着手を余儀なくされている。
菅義偉官房長官が2月22日の面談で全ての事実を知って、佐川・太田の両名に何らかの指示なり示唆を与えた蓋然性は高い。忖度を超えて、文書の改ざん・廃棄の指示があった可能性も否定し得ない。少なくとも、菅義偉官房長官から本件について安倍晋三首相への報告が行われたものと合理的に推察される。当時の首相と現在の首相がこのような形で、本件に介在しているのである。
森友事件の全体像ならびに事件に関わる公文書の改ざん・廃棄の事実の解明には、この点に切り込んだ捜査が不可欠である。

6 以上のとおり、先行告発を全部不起訴とした際の大阪地検は、法務省(具体的には黒川事務次官)を介しての官邸の圧力に屈したものと考えざるを得ない。
しかし、今事情は変わった。その黒川は、本年1月31日に前例のない定年延長の閣議決定があって、官邸の意向による次期検事総長人事の布石とされたが、おおきな世論の糾弾の中、常習の賭けマージャンが発覚して5月22日辞職に至った。官邸の守護神がない今、既に検察庁が官邸から独立しているのか、あるいは相変わらずの官邸従属体質なのかが問われている。
本件について再起の上、改めて厳正な捜査を遂げられ、内閣総理大臣の意向や立場を忖度することなく、東京地裁へ起訴をされたい。そのことによって、公開の法廷で、国民の前に何があったのかを明らかにされたい。

告発人は、我が国の健全な民主主義の発展を願う立場から国民を代表して本件告発を行い、権力から独立した検察官に再度の捜査と起訴とを申し入れる。

「桜・前夜祭収支疑惑」で、安倍晋三を第2次告発

(2020年12月21日)
「『桜を見る会』を追及する法律家の会」の結成が本年2月。その「会」が、本日(12月21日)安倍晋三前首相に対する第2次告発状を東京地検特捜部に提出した。

「会」は、安倍晋三による国政私物化の象徴としての『桜を見る会』を刑事的に追及することを目的とし、その前夜祭の収支における意図的なゴマカシを東京地検に告発している。本年5月21日に《安倍晋三》と《その後援会代表である公設第1秘書》、《会計責任者》の3名を、政治資金規正法違反(政治資金収支報告書不記載)と、公職選挙法違反(有権者に対する寄付)の被疑事実を告発した。これが、第1次告発である。

同日の告発状提出者は622人に及んだが、さらにその後の追加賛同者を得て、現在の第1次告発状提出者の人数は980人に達している。

国政を私物化し、政治倫理を崩壊させた安倍晋三の罪は重い。しかし、政治資金規正法違反や公職選挙法の寄付などの構造は、政治家安倍本人ではなく、秘書や会計責任者の責任を主たるものとして組み立てられている。だから、政治家安倍晋三は、「自分は何も知らない」「問題があるとすれば、秘書の責任」「あるいは、会計責任者だろう」と言って、逃れようとする。

報道によれば、「秘書だけ立件して略式で済ませ」「安倍晋三は不起訴処分」というのが、特捜の方針だという。それを、防止するための急遽の第2次告発である。

私の見解では、「第2次告発」のポイントは、晋和会代表者・安倍晋三の責任を政治資金規正法25条2項で問うところにこそある。

★ 安倍晋三の「知らぬ存ぜぬ」「秘書が…」は法25条2項については通じない。
★ 《会計責任者の法25条1項の罪が成立》≒《代表者安倍の同2項の罪も成立》
★ 安倍の25条2項の罰金刑が確定すれば、公民権停止となり、議員失職となる。
★ だから検察は、安倍に対する捜査を徹底しなければならない。

※報道によれば、「桜・前夜祭」の会場となったホテル側からの領収証の宛先は、安倍晋三の政治資金管理団体である「晋和会」であったという。つまりは、「補填資金」の出所は「晋和会」だったことになる。しかし、晋和会の政治資金収支報告書に前夜祭の収支についての記載はない。

※とすれば、まず、晋和会の会計責任者(西山)の不記載罪(法25条1項)が問われねばならない。これを免責する理由は見あたらない。
*25条1項「(政治団体の会計責任者が)政治資金収支報告書の提出をしなかつた場合に最高刑禁錮5年」

※同時に、晋和会の代表者である安倍晋三の刑事責任も免れない。
*25条2項「前項の場合において、政治団体の代表者(安倍晋三)が当該政治団体(晋和会)の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する」

つまり、安倍晋三が収支の不記載について「知らぬ、存ぜぬ」「秘書の責任」を押し通して、25条1項の罪責を会計責任者だけに押し付け、最高刑禁錮5年の罪責を免れたとしても、「会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき」には処罰され、罰金を科せられることになる。

※問題は、「会計責任者の《選任》及び《監督》について政治家に要求される相当の注意」の水準である。会計責任者の不記載罪が成立した場合には、当然に過失の存在が推定されなければならない。資金管理団体を主宰する政治家が自らの政治資金の正確な収支報告書の作成に、常に注意し責任をもつべきは当然だからである。

被告発人安倍において、十分な措置をとったにもかかわらず会計責任者の不記載を虚偽記載を防止できなかったという特殊な事情のない限り、会計責任者の犯罪成立があれば直ちにその選任監督の刑事責任も生じるものと考えるべきである。
とりわけ、被告発人安倍晋三は、当時内閣総理大臣として行政府のトップにあって、行政全般の法令遵守に責任をもつべき立場にあった。自らが代表を務める資金管理団体の法令遵守についても厳格な態度を貫くべき責任を負わねばならない。

※25条2項の法定刑は、最高罰金50万円に過ぎないが、被告発人安倍晋三が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、政治資金規正法第28条第1項によって、その裁判確定の日から原則5年間公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)を失う。その結果、安倍晋三は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失う。
*政治資金規正法第28条第1項「第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」
*公職選挙法99条「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。」

※この結果は、法が当然に想定するところである。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ない。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではならない。臆するところなく、検察は厳正な捜査を遂げるべきである。**************************************************************************

告  発  状 (第2次・抜粋) 

被告発人
住所 山ロ県下関市上田中町…
氏名 安倍晋三
職業 衆議院議員・晋和会代表者

住所 山ロ県下関市東大和町…
氏名 配川博之
職業 安倍晋三後援会代表者・同前会計責任者

住所 山口県下関市東大和町…
氏名 阿立豊彦
職業 安倍音三後後会会計責任者

住所 千代田区永田町 衆議院第一議員会館1212号室 晋和会事務所
氏名 西山 猛
職業 晋和会会計責任者

告発の趣旨

 被告発人安倍音三、被告発人配川博之、被告発人阿立豊彦及び被告発人西山猛の後記第1の1ないし5及び第2の1ないし5の所為は、刑法60条、政治資金規正法第25条1項2号、同法12条1項1号ホ及び同2号に該当する。
 被告発人安倍音三の後記第3の所為は、政治資金規正法第25条2項、同条1項、同法12条1項1号ホ及び同2号に該当する。
 被告発人安倍音三の後記第4の所為は、政治資金規E法第27条2項、同法25条1項、同法12条1項1号ホ及び同2号に該当する。
 被告発人安倍晋三及び被告発人配川博之の後記第5の1および2の所為は、刑法60条、公職選挙法249条の5第1項及び同法199条の5第1項に該当する。
よって、上記の被告発人らにつき、厳重な処罰を求め、告発する。

告発の事実

第1 (略)
第2 (略)
第3 被告発人安倍は、晋和会の代表者であるが、政治資金規正法第12条1項により山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき後援会の収支報告書につき、上記第2の3ないし5の所為について仮に故意がなかったとしても、晋和会の会計責任者である被告発人西山の選出及び監督につき相当の注意を怠った。

告発に至る経緯

 2020(令和2)年5月21日、法律家621人が、2018(平成30)年4月20日同催された「安倍音三後援会桜を見る会前夜祭」に関して、被告発人安倍、被告発人阿立及び被告発人配川を政治資金咀正法第25条1項2号(収支報告書不記載)の罪で、また被告発人安倍及び被告発人配川を公職選挙法249条の5第1項(寄附)の罪で東京地検に告発し、大きく報道された。その後も、同じ内容の告発は続き、告発人は現在、980人に達している(第1次告発)。
 しかるに東京地検特捜部は、いまだに上記告発人らに対し、捜査の進捗状況を明らかにしないばかりか、再三の問合せに対しても、告発を受理したかどうかすら、「捜査に関わることはお答えできない」などとして明らかにしない。極めて不当かつ不誠実な対応であり、強く抗議する。
 同年11月23日、読売新聞が、「『桜を見る会』の前夜祭を巡り、安倍氏らに対して政治資金規正法違反容疑などでの告発状が出されていた問題で、東京地検特捜部が安倍氏の公設第1秘書らから任意で事情聴取していた」、「前夜祭の飲食代などの総額は、参加者の会費だけでは不足していた」と報道したのを皮切りに、報道機関各社が独自取材に基づき、捜査内容を報道し始めた。
これまでの報道によれば、収支報告書不記載の罪で時効にかからない2015(平成27)年4月から2019(平成31)年4月まで5回開催された前夜祭において、参加者らから徴収する1人5000円の参加費ではホテルへの支払額に足りず、差額分を被告発人安倍の政治資金団体晋和会がホテルに対し現金で支払っていたとのことであり、毎年の参加費及び補填額も明らかにされている。ホテルからは晋和会宛ての領収証が発行されていたが、被告発人安倍側はこれら領収証を廃棄していたということである。
また、ホテル側はつねに前夜祭の明細書を作成し、後援会に渡していたということである。
被告発人安倍は、国会において、「会費はホテル側が設定した。安倍事務所の職員が会場入り口で会費を受け取り、その場でホテル側に現金を渡した」、「後援会に収入支出は一切なく、政治資金規正法への記載は必要ない」、「ホテルからの明細書も見積書もない」と再三答弁してきたが、こうした答弁が客観的に虚偽だったことが明白になった。
 現在、報道によれば、検察は、公設第1秘書及び事務担当者の収支報告書不記載につき政治資金規正法違反により略式起訴をして罰金刑とし、被告発人安倍については「事情聴取」の上、年内に不起訴処分とする予定であるとされている。
しかし、本件は、7年8か月にわたり内閣総理大臣の地位にあった披告発人安倍の後後会や資金管理団体が犯し続けてきた犯罪であり、しかも国会で虚偽答弁を重ね続けたこと、国会での追及後である2020(令和2)年5月に提出した2019(令和1)年分の収支報告書にもあえて収支を不記載としたことなど、悪質かつ重大な犯罪であり、決して秘書だけの処罰、略式請求により犯罪の全容が国民に公同されない処理で済ませるべき事業ではない。
また、捜査の過程で、後援会だけでなく、被告発人安倍が代表者となっている政治資金団体晋和会から資金が拠出されたことが明白になったにもかかわらず、晋和会の収支不記載についての被疑事実がいっこうに報道されないこと、第一次告発で指摘した後援会員らに対する寄附行為についても捜査が及んでいる様子がうかがわれないことも、不可解であり、問題である。
 私たちは、12月1日、東京地検特捜部に対し、徹底した捜査と真相解明を尽くし、略式起訴で終わらせず正式起訴をせよとの要請書を提出し、同月8田こは東京地検特技知に対し再度の要請書を提出するとともに、東京簡易裁判所裁判官に対し、仮に略式請求がなされても事案の重大陸に鑑み正式裁判をせよとの要請書を提出したが、東京地検特捜部はこれらの要請を受け止めることなく、年内に捜査の幕を引くことを公言している。
 そこで、私たちは、安易な事件終結を許さないため、このたび改めて、2015(平成27)年4月から2019(平成31)年4月まで5回開催された前夜祭に関する2016(平成28)年5月から2020(令和2)年5月まで5回提出された、後援会及び晋和会の収支報告書の不記載による政治資金規正法違反の犯罪と、2018(平成30)年4月および2019(平成31)年4月の前夜祭における後援会員らに対する寄附による公職選挙法違反の犯罪について、被告発人安倍らを告発するものである。
告発対象を過去5年内ないし3年内の行為に限定したのは、公訴時効の関係であって、これら犯罪は2013(平成25)年4月の第1回目の前夜祭から7年7回にわたって行われてきたことを重く受け止めるべきである。

告発事実のポイント

(略)
4 被告発人安倍の悪質性
一少なくとも2019(令和1)年分の収支報告書不記載には「故意」がある
前述のとおり、被告発人安倍は、国会において、「会費はホテル側が設定した。安倍事務所の職員が会場入りロで会費を受け取り、その場でホテル側に現金を渡した」、「後後会に収入支出は一切なく、政治資金規正法への記載は必要ない」、「ホテルからの明細書も見積書もない」などと再三答弁してきたが、こうした答弁が客観釣に虚偽だったことが明白になった。
被告発人安倍は、国会においても、また補填が明らかになった現在に至っても、「自分は知らなかった」、「秘書が自分に隠していた」として、秘書に責任を押し付け、自らに故意はなかったと供述して逃げ切ろうとしているようである。
しかしながら、そもそも「安倍事務所」の実質的代表者である被告発人安倍が、自らの政治団体の金の流れや収支報告書の内容について、「知らない」ことはあり得ない。
2013(平成25)年4月に初めて開催した前夜祭については、同年5月10日、晋和会が補填分82万9394円を株式会社パノラマ・ホテルズ・ワン(ANAインターコンチネンタルホテルの運用会社)宛てに支払い、2014(平成26)年5月に提出された晋和会の収支報告書には、上記支出を「会合費」として記載している。あえて契約主体である後援会ではなく晋和会が支出し、しかもわかりにくい「会合費」として記載したこと自体、補填を隠す意図が明白である。ところが、翌2015(平成27)年5月に提出した収支報告書以降ほ、支出を記載すること自体をやめている。これは、小渕優子衆議院議員の関連政治団体の収支報告書不記載が発覚し、同議員が閣僚辞任に追い込まれたことの影響ではないかと報道されている。こうした「安倍事務所」ぐるみの隠蔽工作について、被告発人安倍が全く知らなかったことがあり得るとは思われない。
少なくとも、「桜を見る会」や「前夜祭」が国会で厳しく追及された2019(令和1)年11月以降、被告発人安倍が、真実はどうなのかと改めて真剣に把握しないはずがない。被告発人安倍は、その上で、意図的に虚偽答弁を重ねて追及から逃げ切ろうとしてきたのであり、極めて悪質である。
確実に言えることは、2019(令和1)年分の収支報告書を作成提出した時期は、2020(令和2)年5月、つまり上記の国会での厳しい追及の後だったということである。新たに2019(令和1)年分の収支報告書を作成するにあたり、被告発人安倍は、収支の不記載が犯罪となることを明確に認識しており、2019(平成31)年4月の前夜祭での参加者から徴収した会費額やホテルの請求額を確認することは容易にできたにもかかわらず、あえて収支を記載しなかったのであって、このことは、被告発人安倍に明確な犯罪の「故意」があったことに他ならない。

 告発事実第3(会計責任者の選任監督につき相当の注意を怠った)
この罪は、第一次告発の対象とはしなかったものであるが、政治資金規正法第25条2項は、政治団体の会計責任者が収支報告書に収支を記載しなかった(同条1項)場合、「政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と定めている。
被告発人安倍は、晋和会の代表者である。
万一、被告発人安倍に晋和会の収支報告書の不記載につき故意が認められなかった場合でも、政治資金団体である晋和会の会計責任者である披告発人西山の「選任及び監督について相当の注意を怠った」と言えるであろう。
晋和会の事務所は衆議院第1議員会館の被告発人安倍の事務所1212号室にあり、報道によれば、ホテル側は上記事務所に集金に行き、その部屋にある金庫から被告発人西山が補填分を現金で出金し、ホテル側こ手渡して領収証を受領したということである。被告発人安倍の本拠地である議員事務所に常駐する秘書が、政治資金を後後会の宴会の補填費用として出金し、通常であれば口座に記録を残すところを、あえて現金払いにして隠蔽工作を行っていたのである。百歩譲って、安倍が収支報告書不記載について「知らなかった」としても、このようなことをする人物を会計担当者として選任し、なおかつ監督を怠ったことにつき、被告発人安倍は責任を免れることはできない。
ちなみに被告発人西山は、2020(令和2)年2月4日、首相官邸付近の路上で、くわえ煙草で放尿し、麹町警察署に連行され始末書処分を受けている。

「安倍晋三年内不起訴へ」の報道には、とうてい納得し得ない。

(2020年12月19日)
本日(12月19日)の「毎日新聞」朝刊トップの見出しが、「安倍前首相を不起訴処分へ 本人聴取踏まえ、年内にも最終判断 東京地検特捜部」というもの。えっ? 安倍不起訴? おいおい、それはないだろう。ここまで捜査をした振りを見せておいて、これが精一杯です、と言うのかね。

同記事のリードは、こう述べている。

「安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、東京地検特捜部は、政治資金規正法違反などの容疑で告発状が出ていた安倍氏について、年内にも不起訴処分とする方向で上級庁と最終調整に入った模様だ。安倍氏本人の聴取結果を踏まえ、刑事責任の有無について最終判断する。開催費の費用補塡に関わった公設第1秘書らについては、同法違反(不記載)で略式起訴する方針とみられる。」

 今年(2020年)の5月21日を第1陣として、全国の弁護士およそ1000人が共同して東京地検特捜部に提出した告発状の被疑者は、安倍晋三(衆議院議員・当時内閣総理大臣)、配川博之(安倍晋三公設第1秘書・後援会代表者)、阿立豊彦(安倍晋三後援会会計責任者)の3名。もちろん、安倍晋三がメインターゲットで他は添え物である。安倍がメインディッシュなら、他の二人は前菜程度。安倍がトカゲのアタマなら、他の二人は尻尾に過ぎない。前菜だけでメインディッシュはございません? 尻尾だけつかまえましたからご安心を? それで治まるはずはなかろう。

告発対象の被疑事実は二つ。政治資金規正法違反(政治資金収支報告書への不記載)と、公職選挙法違反(有権者に対する寄付)である。前者の法定刑は禁固5年以下、後者は罰金50万円以下。公選法違反は不問に付し、政治資金規正法違反は秘書だけ立件して、政治家本人には目こぼしだという。そんな検察の姿勢でよいのか。国民の信頼を得られるのか。

毎日の記事もこうは言っているのだ。

「関係者によると、公設第1秘書が代表を務める「安倍晋三後援会」は、前夜祭を2013年から東京都内のホテルで開催。安倍氏側がホテル側へ支払った開催費用は15?19年の5年間で約2300万円だったが、1人5000円だった会費の総額は約1400万円で、差額が生じていた。

 安倍氏は国会答弁で「後援会としての収入、支出は一切なく、政治資金収支報告書への記載の必要はない」と説明していたが、捜査の結果、実際には、安倍氏側が差額分を補塡していたことが判明したという。

 告発状の提出を受けた特捜部は今秋ごろから本格的に捜査を始め、安倍事務所関係者ら100人前後から聴取を重ねてきた。会費収入と、補塡分を含めた支出を、収支報告書に記載する必要があるとみている。」

つまり、捜査では、少なくも政治資金規正法法上の不記載罪の成立は明らかになった。安倍晋三は国会で虚偽答弁を続けていたことになる。

問題は、次の記載だ。

「特捜部は安倍氏本人の関与も捜査しているが、安倍氏本人が費用の補塡や収支報告書への不記載を指示していた明確な証拠は得られていないといい、刑事責任を問うのは難しいと判断している模様だ。」

 これは、全てを秘書のせいにして、自らの責任を逃れようという、政治家の常套手段を黙過し容認するものと言わざるを得ない。
5年にわたる「前夜祭」である。少なくとも900万円の金のやりくりである。しかも、内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の前夜祭である。この重要なイベントの収支を受益者が知らなかったはずはない。知らなかったで、済ませてはならない。

国民注視の「総理大臣の政治資金収支報告」である。ここで、おざなりの追及で「安倍本人が《費用の補塡や収支報告書への不記載》を指示していた《明確な証拠》が得られていない」として不起訴となれば、多くの政治家が「右へ倣え」して、秘書や会計責任者に責任を押し付け、責任逃れを図ることになろう。自らの無能を盾にして「政治資金収支報告書の違法を知らなかった」で済むはずがない。

捜査はおわっていない。問題は未解決である。毎日の記事も、

「補塡分の資金は、安倍氏側の政治団体から出されていたとみられ、特捜部は特定を進めている。」

と報じている。これは重要である。

これまでの報道だと、この問題の資金の出所は、安倍晋三の政治資金管理団体である「晋和会」からだという。会場のホテル側からの領収証の宛先が、「晋和会」宛てになっていたというのだ。

とすれば、晋和会の会計責任者の不記載罪が問われねばならないし、晋和会の代表者である安倍晋三の刑事責任も免れない。

政治資金規正法は、25条1項において「(政治団体の会計責任者が)政治資金収支報告書の提出をしなかつた場合に最高刑禁錮5年」とするとともに、同条2項は「前項の場合において、政治団体の代表者(安倍晋三)が当該政治団体(晋和会)の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する」と定める。

つまり、安倍晋三が「知らぬ、存ぜぬ」を押し通して、会計責任者とともに25条1項の罪責を負うことからは免れたとしても、「会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき」には、処罰されることになる。

この政治資金規正法第25条第2項の政治団体の責任者の罪は、過失犯(重過失を要せず、軽過失で犯罪が成立する)であるところ、会計責任者の不記載罪が成立した場合には、当然に過失の存在が推定されなければならない。資金管理団体を主宰する政治家が自らの政治資金の正確な収支報告書の作成に、常に注意し責任をもつべきは当然だからである。

被告発人安倍において、特別な措置をとったにもかかわらず会計責任者の虚偽記載を防止できなかったという特殊な事情のない限り、会計責任者の犯罪成立があれば直ちにその選任監督の刑事責任も生じるものと考えるべきである。

とりわけ、被告発人安倍晋三は、内閣総理大臣として行政府のトップにあって、行政全般の法令遵守に責任をもつべき立場にあった。自らが代表を務める資金管理団体の法令遵守についても厳格な態度を貫くべき責任を負わねばならない。

なお、被告発人安倍晋三が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、政治資金規正法第28条第1項によって、その裁判確定の日から5年間公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を失う。その結果、安倍晋三は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失う。

この結果は、法が当然に想定するところである。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ない。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではならない。臆するところなく、検察は厳正な捜査を遂げるべきである。

蜜月から破綻へ ー 早くも始まった菅政権の末期症状

(2020年12月14日)
ハネムーンとは、天にも昇る心地の人生の最幸福期。お互い、アバタもえくぼに見える時期。そんな仲に他人が口を差し挟むのは、この上ない野暮な振る舞い。それは分からんでもない。

新政権発足後の100日ほどを「ハネムーン期間」というのだそうだが、これはよく分からない。新政権が国民と蜜月の関係にあり、メディアが政権批判をするのは野暮、とでもいうのだろうか。この時期、メディアは新政権を批判せず、ご祝儀の提灯記事ばかりを書くのが通り相場と言うようだが、硬派のメディアには大いに迷惑であろう。

選挙で選ばれたわけでもない新総理である。これが、国民と蜜月の関係と言われても、白けるばかり。何よりも、この新政権は国民に愛情を示すところがない。紋切りのご祝儀記事で、メディアが作りあげたハネムーンではないのか。

「ハネムーン期間」などあろうはずはないとは思ったが、政権発足直後のアバタもえくぼの高い内閣支持率に驚いた。しかし、その「似非蜜月」の関係は、10月1日の学術会議新会員の任命拒否で、早くも破綻した。この事件、DV男が早くもその正体を表したという強烈な印象。

その後は、新総理の凡庸さ、熱意のなさ、判断の不確かさ、理念の欠如、周りの人物の不甲斐なさ等々が際立つばかり。中でも、この人、語彙が乏しい、自分の言葉で語ることができない。メモを棒読みするしか表現力がない。コロナ禍の危急のこの時期に、前総理に勝るとも劣らない無能ぶりが明らかになってきたのだ。

まず、ハネムーンが壊れた。毎日新聞の世論調査が事態をよく表している。
毎日が昨日(12月13日)発表した世論調査における内閣支持率は40%で、不支持率が49%である。不支持が支持を、9ポイントも上回っているのだ。国民は、新総理・新政権のアバタをアバタとしてしっかり見据えたのだ。

政権発足以来毎日は、9月17日、11月7日、12月12日と3回の世論調査を重ねた。その推移は、以下のとおり劇的ですらある。
支持率   64% ⇒ 57% ⇒ 40%(17ポイント減)
不支持率  27% ⇒ 36% ⇒ 49%(13ポイント増)
その差   (+37)   (+21)   (?9)

前回調査比17ポイントの支持率下落のみならず、国民の目の厳しさが新政権の政策に向けられていることに注目せざるを得ない。「《菅政権の新型コロナウイルス対策》について聞いたところ、「評価する」は14%で、前回の34%から20ポイント下がり、「評価しない」は62%(前回27%)に上昇した。新型コロナ対策の評価が低下したことが、支持率の大幅減につながったようだ。」というのが、毎日の分析である。多くの国民が、医療体制の逼迫に危機感を持っているのに、新政権は経済一辺倒の無策なのだ。

当事者同士が、アバタをアバタと見るようになったのだから、ハネムーン期間は終わったのだ。他人が口を挟むに遠慮する理由はなくなった。今や、メディアの批判は厳しい。

「にやにやして危機感ない」「発信力ない」「支持率急落、首相に党内から不満噴出」「支持率急落、菅首相「鉄壁ガースー」戦略の限界」「会見はメモ棒読み、紋切り型答弁で説明を回避」「菅政権の『逃げの政治』はどこまで続くか?短期政権の時代に入るかの岐路」「菅首相の「ガースー」発言に「ダサい」」「決断が遅すぎる」「支持率低下で追い込まれた首相 敗れた『勝負の3週間』」と、まったく遠慮がなくなった。

メディアの手の平を返したような報道姿勢に違和感がある。本人同士の相手を見る目が曇っていても、第三者として、アバタをアバタと正確に伝えることがメディアの役割ではないか。

菅義偉政権。まだ第1ラウンドである。だが、既に足がもつれ舌ももつれている。何をやってもうまくはいかない。さすがにダウンはしていないが、グロッキーにはなっている。ハネムーンが終わった途端に、もう先が見えてきたのだ。ここしばらく、解散などできようばずもなく、さりとてこの落ち目を挽回する術もない。どうしたらよいのだろうか。どうしたらよいのかって? そりゃ、「説明できることと、できないことってあるんじゃないでしょうか」。なるほど、そのとおりだよ。

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