「秘書がやったこと」という弁明を許さない ー 安倍晋三告発のお勧め
(2020年12月23日)
なんとも不愉快なことに、「桜を見る会・前夜祭」の収支報告疑惑について、東京地検特捜部は、安倍晋三を事情聴取したうえで不起訴処分の方向だという。
公設第1秘書(配川博之)については年内に略式起訴する見通しだというが、安倍晋三を「共謀に問うのは困難だと判断した模様」と報道されている。それはおかしい。そんな幕引きは、許されない。必ずしも、共謀の立証がされなくても、「知らぬ存ぜぬ」の安倍を起訴することはできるのだ。
「みんな秘書がやったこと」「私は秘書のやってることを知らなかった」という言い訳を許さないために政治資金規正法25条2項がある。その活用が必要だ。
そこで、このブログに目を留めた皆様に訴えたい。安倍晋三の尻尾切りの逃げ得を許さないために、ぜひ、下記の告発状の様式を活用し、安倍晋三を告発していただきたい。A4・3頁に過ぎない。自署捺印をして下記宛、郵送すればよい。告発が不起訴処分となれば、その処分を不服として検察審査会に審査を申し立てる資格が与えられる。積極的に、憤懣を行動に表してみてはいかがだろうか。選挙だけではない。これも、政治参加の一手段である。ぜひ、自ら言いたいことも書き添えて、国政私物化の張本人の告発を。
〒100-8903 千代田区霞が関1丁目1番1号
東京地方検察庁特捜部御中
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告 発 状
年 月 日
東京地方検察庁 御中
告発人 住所
氏名 印
被告発人
住所 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一議員会館1212号室
氏名 安倍晋三 (衆議院議員・晋和会代表者)
被告発人
住所 同上 衆議院第一議員会館1212号室 晋和会事務所
氏名 西山猛(晋和会会計責任者)
告発の趣旨
被告発人西山猛の後記各行為は、政治資金規正法第25条1項1号(政治資金収支報告書不記載)に該当し、これに関連する被告発人安倍晋三の行為は同法第25条2項に該当する。
よって、上記の各被告発人につき、厳正な捜査と処罰を求める。
告発の事実
第1 被告発人安倍は、国会議員安倍晋三の政治資金管理団体である晋和会の代表者であり、被告発人西山は晋和会の会計責任者である。
西山は、政治資金規正法第12条1項により、晋和会の収支について、毎年所定の時期に政治資金収支報告書を作成して、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき義務を負い、その義務の不履行は同法25条1項の犯罪として、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。
安倍は、当該政治資金収支報告書の記載が正確になされるよう、会計責任者の選任ならびに監督について相当の注意を尽くすべき義務が課せられ、その違反者は50万円以下の罰金に処せられる。
第2 被告発人西山の責任
1 被告発人西山は、下記各日に各ホテルにおいて恒例行事として行われた「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」の代金補填分として、晋和会会計から各金員を各ホテルに支出したにもかかわらず、晋和会の各年分の収支報告書に上記補填分合計916万円の支出及びその原資となる収入を記載することなく、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出した。
(1) 2015年4月17日 ホテルニューオータニ東京 157万円
(2) 2016年4月8日 ANAインターコンチネンタルホテル東京 177万円
(3) 2017年4月14日 ホテルニューオータニ東京 186万円
(4) 2018年4月17日 ホテルニューオータニ東京 145万円
(5) 2019年4月17日 ホテルニューオータニ東京 215万円
2 以上は、政治資金規正法25条1項1号に違反し、法定刑の5年以下の禁錮または100万円以下の罰金の範囲で処罰されねばならない。
第3 被告発人安倍の責任
安倍は晋和会の代表者として、永年にわたる上記西山の犯罪行為をうかつにも知らなかった場合には、犯罪行為を重ねた西山を会計責任者として選任したこと、及び会計責任者としての任務遂行の監督につき相当の注意を怠ったものとして、政治資金規正法25条2項によって、50万円以下の罰金の範囲で処罰されねばならない。
第4 被告発人安倍の処罰の必要性
1 被告発人安倍は、7年8か月にわたって内閣総理大臣の地位に就き、森友学園問題、加計学園問題、そして公的行事である「桜を見る会」に自分の後援会員約800名を山口県から招待し続けてきたことに典型的に見られるとおり、国政を私物化してきた人物である。
市民は、検察当局に対し、たとえ被疑者が政治権力者であろうとも、遠慮や忖度をすることなく、公正な捜査により事案の真相を解明し、適正に訴追権限を行使することを、心から期待している。ぜひ、この告発を真摯に受け止め、徹底した捜査と正式裁判請求を求める。
2 なお、法25条2項の法定刑は、最高罰金50万円に過ぎないが、被告発人安倍が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、法第28条第1項によって、その裁判確定の日から原則5年間選挙権及び被選挙権を失う。その結果、安倍は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失う。
この結果は、法が当然に想定するところである。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ない。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではならない。市民の期待に応えて検察は臆するところなく、厳正な捜査を遂げられたい。