澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

日の丸・君が代強制から見えてくる神聖国家の思想

過日、ある著名な宗教学者をお訪ねして、お話しを伺う機会を得た。
当方の思惑は、入学式・卒業式での国旗国歌強制を必ずしも違憲とは言えないとする最高裁判決の論理を覆す材料がほしい。憲法学や教育学以外の分野での学問的成果の教示を得たいということである。

キーワードは、「『儀式的行事』における『儀礼的所作』」。最高裁判例は、入学式・卒業式を「儀式的行事」と言い、その式次第の中の国歌斉唱を「(慣例上の)儀礼的所作」という。

判決の当該個所の要旨は、次のようなもの。
「(国旗国歌についての)起立斉唱行為は、学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として外部からも認識されるものであって、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、上記職務命令は、当該教諭に特定の思想を持つことを強制したり、これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものともいえない。」

最高裁は、何の説明もないまま自明のこととして、「起立斉唱行為=儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作」とし、それゆえ、「特定の思想とは関係性をもたない」というのだ。本当だろうか。これでよいのか。

もちろん、多くの教員が「そんなはずはない。自分にとって国旗国歌(あるいは日の丸・君が代)は、自らの思想・良心に照らして受け入れがたい。とりわけ、教員である身であればこそ、児童・生徒の前での起立斉唱はなしがたい」という。しかし、最高裁は、これを主観的なものに過ぎないとして結局は切り捨てる。思想・良心は、すべからく主観的なものである。これを「主観的なものに過ぎない」と軽く見て、ごく形式的な基準で切り捨てられては、日本国憲法が思想・良心の自由を保障した意味がなくなる。

が、いま問題にしているのは、その前のこと。「儀式」・「儀礼」とは何を意味するのだろうか。「儀式・儀礼だから、これを強制しても、思想・良心とは関わりない」などと言えるものだろうか。

「儀式」・「儀礼」といえば、宗教と密接に関連するものではないか。宗教学者から意見を聞きたい、予てからそう考えていた。

悪名高い「自民党改憲草案」の第20条3項(政教分離条項)は、次のとおりである。
「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」

自民党は、20条3項に但書きを付することで、政教分離の壁に大穴を開けようとしている。その穴は、「社会的儀礼又は習俗的行為」である。おそらくは、神社参拝も玉串料や真榊奉納も、あるいは大嘗祭や即位の礼関連行事への参加も「社会的儀礼又は習俗的行為」としたいのだ。

自民党の「社会的儀礼又は習俗的行為」、最高裁の「儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作」。前者は20条(政教分離)の問題、後者は19条(思想・良心の自由)の問題として語られているが、さて、両者はどう関わるのだろう。

こんな問題意識で伺った宗教学者のお話しは、歯切れよくたいへん有益だった。幾つも、知らないことを教えていただいた。まとめると以下のとおりだ。もっとも、私が理解した限りでのことだから、正確性は期しがたいことをお断りしておく。

「文科省の調査で、卒業式に国旗国歌を持ち込んでいるのは、中国と韓国と日本だけ。これは東アジア文化圏特有の現象。儒教文化の影響と考えてよい。

儒教の宗教性をめぐっては肯定説・否定説の論争があるが、儒教の中心をなす概念「孝」とは直接の親を対象とするものではなく祖先崇拝のことで、祖先の霊を神聖なものとして祀るのだから宗教性を認めるべきだろう。

その儒教では、天と一体をなす国家を聖なるものとみる。国家は宗教性をもつ神聖国家なのだから、国旗を掲げて国歌を奏することは、神聖国家の宗教儀式にほかならない。これが、中国の影響下の儒教文化圏の諸国だけで、教育現場に国旗国歌が持ち込まれる理由だと思われる。

宗教には、幾つかのファクターがある。「律法・戒律」「教義」「帰依の信念」などとならんで、「儀礼」は重要なファクターである。祭りという神事も典型的な儀式・儀礼であって、神道は儀礼を重視する宗教である。儀礼だから宗教性がない、などとは言えない。

儀礼には宗教的なものと世俗的なものがあり、その境界は微妙である。ハーバート・フィンガレットという宗教学者が、直訳すれば「孔子ー世俗と聖」という書物を著している。邦訳では、「孔子 聖としての世俗者」となっているようだ。この書に、儒教における神聖な国家像が描かれている。

日の丸・君が代の強制は、儒教圏文化の所産である神権的天皇制国家の制度として作られた儀礼。とりわけ、参列者が声を合わせて一斉に聖なる国家を讃えて唱うという行為は宗教儀式性が高い。同調して唱うことに抑圧を感じる人にまで強制することが神聖国家を支える重要なシステムとなっている。

明治維新を準備した思想の柱は、国学ではなく儒学だと考えられる。その中でも水戸学といわれるもの、典型は会沢正志斎の「新論」だが、ここで國體が語られている。國體とは神なる天皇を戴く神聖国家思想にほかならない。これが、明治体制の学校教育と軍隊内教育のバックボーンとなった。戦後なお、今もこれが尾を引きずっているということだ。」

なるほど、骨格としてはよく分かる。これをどう咀嚼し、肉付けして、憲法論とし、裁判所を説得する論理として具体的に使えるものとするか。それが、私たち実務法律家の仕事になる。
(2016年10月20日)

東京の教育現場における「日の丸・君が代」強制の実態。

本日は、東京「君が代」裁判第4次訴訟での原告7名についての本人尋問。東京地裁103号大型法廷で、午前9時55分開廷午後4時30分閉廷までの長丁場。充実した、感動的な法廷だった。

10・23通達関連の訴訟は数多いが、そのメインとなっているのが、起立斉唱命令違反による懲戒処分取消を求める「東京『君が代』裁判」。172名の1次訴訟から始まって、現在一審東京地裁民事第11部に係属しているのが4次訴訟。

2010年から2013年までの間に、17名に対して懲戒処分22件が発せられた。その内の14名が原告となって、19件の処分取消を求めている。なお、処分内容の内訳は、「戒告」12件、「減給1月」4件、「減給6月」2件、「停職6月」1件である。

主張の骨格として、第1に、公権力は、立憲主義の構造上、主権者に対して、国家象徴に敬意表明を強制する権限をもたないとする立論(「客観違憲」と呼んでいる)をし、また第2に、個人の権利侵害による違憲違法性として、憲法19条、23条、26条違反ならびに国際条約等に違背する(「主観違憲」)ことを主張している。さらに、本件各懲戒処分が裁量権を逸脱・濫用したものであることを主張している。

申請のとおりに原告13名の本人尋問が採用されて、本日(10月14日)7名、次回(11月11日)に6名の尋問が行われる。

本日7名の原告は、それぞれの立場から処分の違憲違法を基礎づける事実を語った。皆が、児童・生徒を主人公とし、それに向かい合う真摯な教育実践を語り、その教育理念と真っ向背馳するのが、「国旗国歌」ないし「日の丸・君が代」に象徴される国家主義的教育観であり、公権力による教育支配であると述べた。

ある者は、侵略戦争と植民地支配をもたらした戦前の教育の誤りを語り、その轍を踏んではならないとする思いから日の丸・君が代を受容できないとし、またある者は、教員としての良心において、生徒に国家主義を刷り込む行為に加担できないとし、またある者は生徒の前で面従腹背の恥ずべき行為はできないとした。

明らかになったことは、誰もが悩みなく不起立を貫いているのではないこと。多くの原告が、最初は不本意ながらも起立していたという。強い同調圧力と懲戒処分の威嚇効果からである。累積処分が職を奪うことになる恐怖心から不本意な起立を重ねたという原告がほとんど。しかし、やがて真剣に生徒に向かい合おうとする努力の中で、不本意な起立に訣別する。悩みながらも、自分を励まして、起立強制を拒否するに至る。問題の深刻さから体調を崩し、精神的なバランスを崩したりの葛藤の末にである。さながら、感動的な7本の人間ドラマを観ている趣だった。

また、各原告は「10・23通達」体制下で、教育現場がいかに変わったか。都教委の横暴が、現場をいかに荒廃させたかを語った。職員会議での採決禁止通達以来、教員集団の教育力は地に落ち、教員の情熱も自発性も責任意識も、既に大きく失われてしまったとの証言は生々しい。

私が主尋問を担当した教員は、不本意ながらも起立を続けたあと、大きな緊張と決意で不起立に転じた。しかし、5回の不起立は現認処分なく経過し、6回目から処分されるようになった。その後、現認と処分が繰り返され、3度の戒告処分を受けたあと、2度の減給処分を受けている。

この教員は次のように述べている。
「反省なく、不起立を繰り返せば処分を重くするのは当然、という考え方には同意できません。一般的な非違行為であれば、反省を欠くとして繰り返しの処分が重くなることは理解できます。しかし私は、自分の思想や良心に照らして、起立できないのです。非違行為といわれること自体も不本意で、反省の色が見られないと言われても反省のしようがありません。」

「もちろん戒告も納得できませんが、4回目と5回目の処分が戒告ではなく減給になっていることについては、どうしても納得できません。私の思想や良心は不可分の一個のものです。何回目の不起立であろうとも、職務命令に従えなかった理由は、同じ一個の思想・良心に基づくということです。ですから、私の思想良心が変わらない限り、同様の状況で職務命令が出されれば、結果として何度でも不起立とならざるを得ません。私に、『反省して起立せよ』というのは、思想や良心を変えろ、あるいは屈服せよ、ということです。減給処分は、そういう脅しにほかなりません。」

次回(11月11日)午前9時55分から午後4時30分まで、6名の原告尋問が、同じ103号法廷で行われる。関心おありの方には是非傍聴をお薦めする。いま、この社会で、東京の教育現場で起こっている現実が語られる。貴重な体験となると思う。
(2016年10月14日)

「差別がまかりとおる国の国旗に敬意は払えない」ーキャパニックの勇気

ハフィントンポスト(日本版)やロイターが、写真とともに生き生きと伝えている。「米ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)サンフランシスコ・フォーティナイナーズのクォーターバック、コリン・キャパニック(28)は1日、サン・ディエゴで行われたプレシーズンの試合前の国歌斉唱時に両手を組んでひざまずき、人種差別や警官の暴力行為に対する抗議の意を示した。キャパニック選手は、有色人種を抑圧するような国の国旗に敬意は払えないとして、国歌斉唱時に不起立で抗議を表明すると述べ、賛否両論を招いている。」

9月1日のゲームは、たまたま、「サルート・ミリタリー・ナイト」と重なった。240人の水兵、海兵隊、兵士たちによるアメリカ国旗の進呈、そして退役した米海軍特殊部隊によるプレゲーム・パラシュート・ジャンプなどのイベントが行われた。そのような場での国旗国歌に対する抗議だったのだ。

米国で警官による黒人への武器使用事件が相次ぎ反差別運動が巻きおこっていることは周知のとおり。キャパニックは、これまでも反差別の意味で国歌斉唱に加わっていなかったが、8月26日の試合で広く注目された。9月1日にはチームメイトのエリック・リードも同調し国歌斉唱時にひざまずいた。そしてシーホークスのコーナーバック(CB)ジェレミー・レインも、9月1日に行われた別のナイトゲームで起立を拒否した、と報じられている。

コリン・キャパニックの名は日本人に広く知られていないだろう。2013年にフォーティナイナーズをスーパーボウルに導いたスーパースターだそうだ。そう言われてもよく分からない。年俸が最高クラスの1,900万ドル(約20億円)と聞けば、その格がほぼ想像が付く。

そのキャパニックは、警察の暴力に言及し、「黒人や有色人種への差別がまかり通る国に敬意は払えない」「その国の国旗に対する誇りを示せない」と語っている。
さらに、「同選手は自分の決断が議論を招くことは十分に承知しているとしたうえで、『だれかに分かってもらおうとか、認めてもらおうとかいう意図はない。虐げられている人々のために立ち上がらなければという思いだ』『たとえフットボールを取り上げられても、選手資格を奪われても、正しいことのために立ち上がったと思える』と語った」(CNN日本語版)。

キャパニックの行動が物議を醸し賛否両論があるのは当然として、注目すべきは、けっして彼が孤立していないことだ。

フォーティナイナーズは同選手の決断を尊重するとの声明を発表。「宗教や表現の自由をうたう米国の精神に基づき、個人が国歌演奏に参加するかしないか選択する権利を認める」と表明した。またNFLは声明で、「国歌演奏中に選手たちが起立することを奨励するが強制ではない」と指摘した(CNN)。

誰もが、1968年メキシコ五輪の男子200m走の表彰式で拳を掲げて抗議したトミー・スミス(金メダル)、ジョン・カーロス(銅メダル)を想起する。この二人はアメリカ国内の人種差別に抗議するために、星条旗が掲揚されている間中、ブラックパワー・サリュート(Black Power salute)という拳を高く掲げるポーズで、国旗国歌に抗議したのだ。

国旗国歌は国民を統合する機能をもつシンポルである。多様な国民を国家という組織に組み込む装置のひとつにほかならない。ところが国民を統合した国家が国民の差別をしているとなれば、そんな国家に敬意を払うことはできないと抗議する国民があらわれるのは当然のことだ。差別される少数の側は、国旗国歌を「差別する多数の側のシンボル」ととらえざるを得ない。自分を差別する国家のシンボルに敬意を表することができないとすることを、いったい誰に非難する権利があろうか。

米国では「国旗(The Stars and Stripes)」だけでなく「国歌(The Star-Spangled Banner)」も「星条旗」と訳される。これを「日の丸・君が代」との比較で考えたい。星条旗は英国からの独立闘争のシンボルであり、合衆国憲法の自由の理念のシンボルでもある。一方、「日の丸・君が代」は、野蛮な天皇制の侵略戦争と植民地支配とあまりに深く結びついたシンボルとなってしまった。この忌まわしい記憶は拭いがたい。

「日の丸・君が代」よりは、象徴するする理念においてずっと普遍性の高い「星条旗」も、差別や出兵への抗議で、そっぽを向かれるだけでなく、焼かれたり唾をかけられた受難の歴史を持つ。しかし、米国の司法は、国旗を侮辱する行為をも表現の自由として不可罰としてきた。日本でも、「日の丸・君が代」への敬意表明の強制に抵抗感をもつ多くの人が現実にいる。どこの国であれ、国民が国家をどう評価するかは自由でなくてはならない。国家が、国民に「われを讃える旗と歌」を強制することなどあってはならない。社会が個人に、国旗や国歌への敬意表明を強制してはならない。

「差別がまかりとおる国の国旗に敬意は払えない」という、キャパニックの勇気を讃えたい。同時に、日本の社会も「日の丸君が代」への敬意表明強制に従えないという人を孤立させてはならない。ナショナリズムを超えた思想良心の自由に、寛容な態度を学ばねばならないと思う。
(2016年9月5日)

障がい児教育への国旗国歌強制から見えてくる教育の本質

本日(7月27日)午前11時、東京地裁527号法廷で、東京「日の丸・君が代」処分取消請求第4次訴訟の第11回口頭弁論。恒例のとおり、原告のお一人が、熱を込めて陳述をした。いつものことながら原告の陳述は感動的で、裁判官諸氏もよく耳を傾けてくれたと思う。

今日の陳述を担当した渡辺厚子さんは、障がい児教育に情熱を傾けて教員人生を送った方。その陳述内容の前文が後掲のとおり。渡辺さんは、障がい児と接する中でいろんなことを教えられたという。私は、10・23通達関連の訴訟に携わる中で、障がい児教育に携わる教員から大事なことを教わった。

これまでも学校事故の損害賠償請求事件などでは、在学契約における学校の子どもに対する安全配慮義務の内容に関連して、憲法26条に言及してはきた。しかし、「日の丸・君が代」裁判で初めて障がい児教育の何たるかをおぼろげながらにも知った。そこから、教育の本質が見えてくる思いだ。

重度の障がい者に接して、石原慎太郎の如くこんな感想を述べる人物もいる。
「ああいう人ってのは人格あるのかね」「ショックを受けた」「僕は結論を出していない」「みなさんどう思うかなと思って」「絶対よくならない、自分がだれだか分からない、人間として生まれてきたけれどああいう障がいで、ああいう状況になって…。しかし、こういうことやっているのは日本だけでしょうな」「人から見たらすばらしいという人もいるし、恐らく西洋人なんか切り捨てちゃうんじゃないかと思う。そこは宗教観の違いだと思う」「ああいう問題って安楽死なんかにつながるんじゃないかという気がする」(「安楽死」の意味を問われた知事は)「そういうことにつなげて考える人も いるだろうということ」「安楽死させろといっているんじゃない」(と否定した。)「自分の文学の問題にふれてくる。非常に大きな問題を抱えて帰ってきた」(1999年9月18付 朝日)
石原には障がい児教育はできない。障がい児教育を重要とする発想もできない。相模原障がい施設での19人殺害事件犯人と、根底において同じ発想なのだから。

障がい児教育の思想は、その対極にある。教育の成果を国家にも社会にも還元する発想を持たない。子どもを将来の経済社会の担い手として、「人材」と見る目をもたない。教育を経済投資としコストとする思考を拒否してはじめてなり立つ。徹底して、子どもの人格の尊厳から出発する思想だといってよい。

国家や社会に先んじて子どもの尊厳がある。教育とは、そのような尊厳から出発すべきものだというのだ。一人ひとりの障がい児に寄り添うことで、教育の本質が見えてくるのではないか。

その障がい児教育の現場に乱暴に押し入ってきた国旗国歌とは、教育の本質と相容れない国家主義の象徴である。石原都政の時代に、強引に国旗国歌強制が持ち込まれたことは偶然ではないのだ。

本日で主張のやり取りが一応終了して、次回第12回口頭弁論から舞台は103号地裁大法廷に移る。証拠調べ手続にはいる。また、感動的で教訓に満ちた法廷となるものと思う。

なお、次回法廷は、10月14日(金)午前9時55分開廷で、午後4時30分まで。
次々回は、11月11日(金)午前10時開廷で、午後4時30分まで。
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  2016年7月27日4次訴訟原告渡辺厚子陳述
 2003年10月、大泉養護学校職員会談で、校長より10・23通達の説明がなされました。このときの全教職員の驚愕を私はどう言葉にしていいかわかりません。巣立っていく一人ひとりの卒業生を思い浮かべて、こうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうか、と私たち教員が考え続け、実施しようとしている卒業式が、完全に壊されてしまう。大変な危機感をもって、みんな必至で校長に言いました。
 「A君はやっと車椅子をこげるようになりました。いま、その車椅子で証書をもらいたいとフロアー会場で練習をしているんです。」「壇上になったらどうしてこげますか。彼に、自力ではとりにいくな、とでも言うんですか。」
 「Bさんは呼吸器をつけています。電源コードを壇上へのばして舞台上手そでから向こうの下手そでまでぐるっと回し降りてくるまで延ばすなんてできません。呼吸器の電源を切らない限り無理です。そんなことをさせるんですか。」
 しかし校長は、都教委の命令だから、それに従わなければならない、と苦しそうに答えるだけでした。私達は憤懣やるかたなく、世の中のバリアーフリーに逆行している。命をなんと思っているんだ。通達は、子どもの活動、子どもの権利を潰そうとしている、と言い合いました。ほどなく近藤精一指導部長の、障がい児学校には個別配慮をするという都議会答弁をきき、「そうだよ、都教委だって障がい児にバリアーをつくって動けなくするようなことはしないはずだ」「フロアーを使用できるよう要望してほしい」と校長に訴えました。
 校長も、そうだなあ、校長連絡会で聞いてみるよ、と言いました。しかし持って帰ってきた結果は、「だめだ、壇上しか許されない。都議会答弁と実際は違う。スロープ制作予算をつけると言っている」。それっきりでした。
 高い壇しかないときに、スロープを通ってのぼれるようバリアーフリーをめざす、というのならわかります。しかし約50年間研究を重ね、子どもたちが主人公となる卒業式のために、バリアーのないフラットな会場を使って対面式の卒業式をしてきたのです。スロープをつくるからいいだろう、ではなく、そもそもバリアーフリーのフラットな会場を使うな、と禁止したことこそ問題です。
 フロアーか壇上か、と言った形式の違いの問題としてみられるかもしれませんが、それは本質をみていません。子どもから出発すべき教育の基本を忘れた、いや無視した大問題です。障がい児への合理的配慮に欠ける、なにより子どもの尊厳を奪う事柄なのです。
 通達前03年3月卒業式では、どれほど車椅子操作がたどたどしくとも自走して証書をとりにいくのを禁じられることはありませんでした。通達後の卒業式で、生徒が電動車椅子を操作し、フロアーで受け取りたいと、校長に懇願しました。その生徒は唇や舌を噛み切りコントロールできない身体に泣き叫ぶ毎日でした。同じ病気の弟は亡くなりました。本人、親、担任の3人4脚の文字通り涙ぐましい努力で奇跡的にやっとどうにか操作が出来るようになったのです。これは、できるできないというレベルの話ではなく、自分の人生で初めてつかんだ、生きる希望、自らの尊厳でした。しかし、校長から、だめだ、とはねつけられました。その子は泣く泣く担任に押されて壇上に上がりました。担任は悔し涙で、起立しませんでした。
 通達が出るまでは当然のこととして営まれてきた子どもの活動です。私たち教員は、子どもの尊厳を守ってやれないばかりか、踏みにじる行為に加担させられます。情けない、悔しい。起立命令を拒否するのは、こんな理不尽には従えない、加害行為に加担したくない、というひりひりとした教員の良心の叫びなのです。

 私は本訴訟で停職6ヶ月の処分取り消しを求めています。
 子どもたちによって育ててもらった、教員としての私の良心、信念。それを捨てるわけにはいかないとしてきたら、あっという間にこんなに重い処分となってしまいました。
 退職の前年度の2009年には、悩み抜いた末の卒業式不起立により停職3ヶ月処分を受けました。そして保護者達から責め続けられ、大変苦しみました。これが30年余自分のすべてを注ぎ込み情熱をもって関わってきたことの答えなのかとほぞを噛む思いでした。
 退職の年、教員としてどん底にいた私を、再び信頼してくれる子どもや保護者たちが現れ、私は気を取り直し、最後まで子どもと自分を裏切るまいと思い2011年3月起立しませんでした。

 私は障がい児教育の1頁も知らずに飛び込み、初めての学校でありちゃんに出会いました。ありちゃんは、後頭葉が損傷しているため、目が見えませんでした。面会にくるお父さんは、ありちゃんを抱っこしながら、「ありの目が見えたら、世界1周でもしてやりたい」と語っていました。1年ほどたったある日のこと、何気なく転がしたボールを追うように、ありちゃんの顔が上がったのです。私はナースステーションに駆け込み、「先生! ありちゃんが見えているみたいだ」とさけびました。医者も看護師も見に来て、後のカンファレンスで、脳に新たな回路ができ始めたのだろうと言われました。
 私は芯から驚きました。不可能と医学でいわれていても、人との関わりが人を変える。私はありちゃんによって教育の力、というものを知らされました。その後も、沢山の子どもによって、人は一人ひとり違い、その違いにこそ価値をおいて教育するべきなのだ、と教えられました。通達と命令は子ども一人ひとりの違いを押しつぶしています。
 こどもの権利を侵す間違った命令には従えない。これは私にとって、自分が自分であり続けるために、子どもたちによって育てられた教員の良心を捨てないために、越えてはならない一線なのです。夭折していった子どもたちへ、今後も怠けず、子どものために尽くす、と誓った日を私は忘れるわけにはいきません。

 私の初任時代からの近しい友人は、諸事情から命令を拒否できず、苦しみながら起立していました。毎年3月が近づくたびに目が空ろになり、耐えかねてとうとう退職し、そしてほどなくなくなりました。教員はみんな、子どもを第一に考えた教育を実施したいのです。それとは正反対のことをさせられる苦しみ。10・23通達はどの教員の良心にも回復し難い打撃を与えています。

 裁判所におかれては、教育というものを熟考し、私達が何故起立できなかったのかに深く思いを致していただきたい。そして子どもや教職員の人権擁護の観点に立った判断を示していただきたいと切に願います。
以上
(2016年7月27日)

国旗国歌強制を当然とする小池百合子は、都知事としてふさわしくない。

世論調査では都知事選での小池百合子優勢が伝えられているが、この人の何が都民にとっての魅力なのか理解に苦しむ。石原慎太郎よりは猪瀬が少しはマシかと思い、石原後継の呪縛から逃れがたい猪瀬よりも舛添が数段マシだろうとも思った。しかし、小池は最悪だ。また、振り出しに戻って、暗黒都政の再来となりかねない。

本日の赤旗が、小池百合子の国旗国歌に対する姿勢を取り上げている。「沖縄での『国旗』『国歌』扱い攻撃」「強制とたたかう人々非難 小池百合子都知事候補」という見出し。その記事の全文を紹介しておきたい。

「東京都知事候補の小池百合子元防衛相が、2013年5月26日に自民党本部内で行った講演で、沖縄県内での「国旗」「国歌」の扱いを批判し、沖縄タイムス、琉球新報の論調を攻撃していたことが分かりました。
 講演は、改憲右翼団体「日本会議」と連携して改憲や「教育再生」を主張する「全国教育問題協議会」が主催した「教育研究大会」で行ったもの。
 当時自民党広報本部長だった小池氏は『日本の教育を変えていく最大のポイントはメディアにある』と主張。サンフランシスコ平和条約が発効した1952年4月28日を記念して安倍政権が政府主催の「主権回復の日」式典を開催したことに関連し、4月28日を祝日にすべきだと述べつつ、沖縄の2紙が同日を「屈辱の日」だとする論調で報じたことを批判しました。

 その上で、『沖縄では国旗が非常に粗末に扱われ、国歌でさえまともに歌われていない』『国歌は当然のことながら、大切に手を胸に当てて歌うものだ。それを立つの、立たないのと裁判をしているような国は私は聞いたことがない。これらをあたかも正当化するような報道をし続けているのがメディアだ』などと、「国旗」「国歌」強制を当然視する発言を繰り返しました。
 小池氏の発言は、沖縄戦で悲惨な被害を出し、戦後もサンフランシスコ平和条約で本土から切り離され、米国の支配や基地問題に苦しめられた沖縄の人々への攻撃であり、憲法が保障する思想信条の自由に基づいて「国旗」「国歌」の強制とたたかう全国の人々まで攻撃するものです。」

国旗国歌は国家の象徴である。個人が、国家をどう認識するかが、そのまま国旗国歌にどのように接するかの態度としてあらわれることになる。国家を大切に思う人は、国旗国歌を大切に扱えばよい。国家一般を、あるいは現政権が運営する国家を、個人の自由の敵対者だと思う者は、国旗国歌に抗議の意志を表明することになる。これは、純粋に思想の自由の問題であり、自由な思想を表現する自由の問題である。

問題は、国旗国歌を尊重する思想を強制したいという「お節介で、困った人びと」が、国旗国歌を大切に扱うよう他人の行動に介入しようということだ。典型的には、戦前の国防婦人会の面々の如くに。この「お節介で、困った人びと」が権力を握ると、「恐るべき超国家主義国家」への歩みが始まることになる。小池百合子は、そのような歩みを進める危険な政治家ではないか。

価値観の多様性への寛容は民主主義社会の中核に位置する。国家に関する価値観の自由はさらにその根幹に関わる。国旗国歌に対する姿勢における寛容度は、その国や社会の民主主義到達度のバロメータと言ってよい。

「国歌は当然のことながら、大切に手を胸に当てて歌うもの」という小池の思い込みは、個人の思想としては自由でそれで咎められることはない。しかし、「国歌は当然のことながら、大切に胸に手を当てて歌う人もいれば、黒い手袋の拳を上げて抗議の意思を表明する人もいる。また、国旗を焼き捨てることが国家への批判を表明する手段となることもある」のだ。

「立つの、立たないのと裁判をしているような国は私は聞いたことがない」ですって? ならば、聞きたい。国歌斉唱時に起立を強制している国をご存じだろうか。かつての文部省が調査をしている。韓国と中国には、そのような強制があるようだ。当然韓国と臨戦状態にある北朝鮮にもあるだろう。しかし、欧米の民主々義を標榜する先進諸国に関する限り、「国家が国民に対して、立てだの、唱えだのと強制をしているような国があろうとは、私は聞いたことがない」。

この点に関心を持って、ちょっと調べたら、次の記事が目にとまった。『文藝春秋』2008年1月号の小池寄稿を引用するウィキペディア記事。
「小池が自由党を離党して保守党に参加し、小沢と決別した理由については、「ここで連立政権を離れて野党になれば、小沢氏の『理念カード』によって、政策の先鋭化路線に再び拍車がかかることは想像できる。一方で、経済企画庁の政務次官の仕事を中途半端に投げ出すことには躊躇した」「少々心細くもあったが、実は『政局』と『理念』の二枚のカードに振り回されることにも、ほとほと疲れていた。」「かつて小沢さんは、自由党時代に取り組んだはずの国旗・国歌法案について、自民党との連立政権から離脱するなり、180度転換し、『反対』に回った。国旗・国歌法案は国家のあり方を問う重要な法案だ。政治の駆け引きで譲っていい話ではない。同じく外国人地方参政権の法案についても自由党は反対だったはずだが、公明党の取り込みという目的のために、『賛成』へと転じたことがある。国家の根幹を揺るがすような重要な政策まで政局運営の“手段”にしてしまうことに私は賛成できない。これが私が小沢代表と政治行動を分かとうと決意する決定打となった」と説明している。

小池にとっては、国旗国歌の強制は、「国家のあり方」を決定づける重要な理念なのだ。かつて「政界渡り鳥」との揶揄に対して、「変わったのは、私を取り巻く環境であって、私の信念は一貫している」と弁明したことがある。一貫している小池の信念とは、ウルトラナショナリズムの理念にほかならない。こんな人物を、いやこの人だけは、知事にしてはならない。
(2016年7月25日)

異常な都知事の異常な教育委員人事で始まった都教育行政の異常ー都知事選がこの異常をただすチャンスだ

 本日、服務事故再発防止研修受講を強制されている都立高校教員Yさんに代わって、弁護士の澤藤から、東京都教員研修センターにご意見と要望を申しあげる。

私が申しあげたいことは、何よりも東京都教育行政の異常ということだ。本日の再発防止研修は、今年(2016年)3月の卒業式での国歌斉唱時の不起立を理由とする懲戒処分(戒告処分)にともなうものだ。全教職員に対する卒業式での起立・斉唱を強制する職務命令が異常であり、その違反への懲戒処分が異常であり、さらに服務事故再発防止研修の強制が異常なのだ。この異常に慣れてしまって、異常を異常と感じない感覚もも、これまた異常といわざるを得ない。

戦後の教育は戦前教育の反省から出発した。戦前の、天皇の権威を道具として、国家主義や軍国主義のイデオロギーを注入する教育が否定され、教育が公権力の統制から自由でなくてはならない、という原則が確認された。個人の尊厳は国家に優越する価値であって、国家によって侵害されてはならないという、18世紀市民社会の常識としての個人主義・自由主義が、ようやく20世紀中葉になって我が国の憲法が採用されるところとなり、1947年教育基本法が、教育の国家統制からの自由を宣言した。

こうして、生き生きとした戦後民主主義教育が発展した。その中心をなすものは、子どもの人格の尊重であり、これに寄り添う教師の専門職としての自由の尊重である。憲法と教育基本法がもっとも深い関心を寄せ、あってはならないとするものが、国家の教育支配であり、教育現場への権力の介入である。
国旗国歌こそは権力を担う国家の象徴として、その教育現場での取り扱い如何は、教育が国家からの自由を勝ち得ているか否かのバロメーターであると言わなければならない。

かつて、都立高校は「都立の自由」を誇りにした。誇るべき「自由」の場には国旗も国歌も存在しなかった。国旗国歌あるいは「日の丸・君が代」という国家象徴の存在を許容することは、「都立の自由」にとっての恥辱以外のなにものでもなかったのだ。

事情が変わってくるのは、1989年学習指導要領の国旗国歌条項改定からだ。1999年国旗国歌法制定によってさらに事態はおかしくなった。都立高校にも広く国旗国歌が跋扈する事態となった。それでもさすがに強制はなかった。校長や副校長が、式の参列者に「起立・斉唱は強制されるものではない」という、「内心の自由の告知」も行われた。教育現場にいささかの良心の存在が許容されていたと言えよう。

この教育現場の良心を抹殺したのが、2003年石原慎太郎都政2期目のことである。悪名高い10・23通達が国旗国歌への敬意表明を強制し、違反者には容赦ない懲戒処分を濫発した。この異常事態をもたらしたのは、極右の政治家石原慎太郎と、その腹心として東京都の教育委員となった米長邦雄(棋士)、鳥海巌(丸紅出身)、内舘牧子(脚本家)、横山洋吉(都官僚)らの異常な教育委員人事である。

処分は当初から累積加重が予定され、教員の思想や良心を徹底して弾圧するものとして仕組まれていた。多くの教員が、やむを得ず強制に服しているが、明らかに教育の場に面従腹背の異常な事態が継続しているのだ。

さらに、「服務事故再発防止研修」の異常が強調されなければならない。面従腹背を潔しとせず、自己の教員としての良心の命ずるところに従った尊敬すべき教員に、いったい何を反省せよというのか。

思い起こしていただきたい。10・23通達の異常は、異常な都知事の異常な人事がもたらしたものだ。今、この異常を糺すべく都知事選が行われている。その有力候補者の中の一人が、「人権・平和・憲法を守る東京を」という公約を掲げている。この候補者は「憲法を生かした『平和都市』東京を実現します。」と訴えている。かなり高い確率で、この候補者の当選が見込まれる。憲法の光の当たらない暗い都政と教育行政に、明るい光が射し込もうとしている。異常事態是正の希望が湧きつつある。

状況が劇的に変化しうる事態に、相変わらずの今日の異常な研修なのである。運用に宜しきを得るよう、こころしていただきたい。

異常はいつまでもは続かない。いずれ、知事も教育委員も教育長も変わる。センターの職員諸君に申しあげたい。現在の教育委員会に過度の忠誠を示すリスクについて、よくお考えいただきたい。そして、本日研修を受けるYさんに、敬意をもって接していただくようお願いする。
(2016年7月19日) 

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  「服務事故再発防止研修」に抗議する声明

 本日(7月19日)、東京都教育委員会(都教委)は、3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(戒告処分)を受けた都立高校教員に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。
この「研修」は、自己の「思想・良心」や、教師としての「教育的信念」に基づく行為故に不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、精神的・物理的圧迫により、執拗に追い詰め「思想転向」を迫るものである。私たちは、このような憲法に保障された「思想・良心の自由」と「教育の自由」を踏みにじる「再発防止研修」の強行に満身の怒りを込めて抗議するものである。

 都教委は、「服務事故再発防止研修」と称して2012年度より、センター研修2回(各210分)と長期にわたる所属校研修を被処分者(受講者)に課している。しかも該当者(受講者)は、既に、4月5日に卒業式処分を理由にした「再発防止研修」を都教職員研修センターで受講させられており、今回で2回目となる。またこの期間に、所属校研修と称して、月1回の所属校への指導主事訪問による研修の受講も強制させられている。
これは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」と判示した東京地裁民事19部決定(2004年7月23日)に反することは明らかである。

 また、教育環境の悪化を危惧して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1月16日最高裁判決)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補足意見(2013年9月6日最高裁判決 鬼丸かおる裁判官)などの司法の判断に背く許されない行為である。

 受講対象者は、東京「君が代」裁判第四次訴訟原告であり、都人事委員会の処分取消請求事件の請求人でもある。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、被処分者に対する「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。

 更に重大なのは、教員を本来の職場である学校から引きはがし、「不要不急」の研修を課し、午前中の学校での勤務、特に授業や生徒への指導を不可能とすることによって、生徒の授業を受ける権利を侵害し、かつ「教諭は児童の教育をつかさどる」とする学校教育法や「教員は、授業に支障のない限り…勤務場所を離れて研修を行うことが出来る」とする教育公務員特例法に明白に反していることである。
このように都教委が、教育活動よりも違憲・違法な研修を優先していることは教育条件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、教育行政に対する都民の期待に背くものである。

 私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。

     2016年7月19日
  「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
   東京「君が代」裁判原告団

真面目な教員の教育活動を妨害する、不真面目きわまる東京都教育委員会

国旗国歌への敬意強制には服しがたいとして懲戒処分を受け、処分に伴う服務事故再発防止研修の受講を強制されたTさんが、本日これからこの研修センターで不本意な研修を受講する。十分にはものを言える立場にないTさんに代わって、研修センター総務課長に代理人弁護士として抗議と要請の意見を申しあげる。

本日私が申しあげることは、憲法の理念や教育の本質というような、高邁なことではない。極めて卑近で分かり易い都教委のやり口の不条理と不真面目さだ。この不条理から、都教委の体質やホンネが滲み出てよく見えてくる。

本日のTさんの「研修」は、あなた方都教委と研修センターが4月に決めたスケジュールでは、「所属校研修」の2回目ということになっている。所属校研修が所属校で行われず、どうしてTさんに限って、わざわざこのセンターにまで呼び出して行われなければならないのか。もちろん説明もなされていないし、合理的な理由はおよそ考えがたい。

強いて憶測せずとも、本人に可能な限りの大きな負担を与えたいとの、懲罰的な動機が明らかという以外にはない。分かりやすく言えば、都教委の思想統制に従おうとしない教員への報復であり、イジメ・イヤガラセだけを理由とするセンター呼出の「所属校」研修と考えざるをえない。イジメ・イヤガラセによる心理的な負担によって、Tさんに圧力をかけ、その思想・良心を攻撃し、思想や良心を放擲するように仕向けているのだ。

問題は深く大きい。都教委が教員にイジメ・イヤガラセをしているにとどまらず、明らかに、子どもたちの教育を受ける権利を侵害してもいるではないか。

Tさんは、不本意ではあっても、再発防止研修受講を拒否してはいない。授業に差し支えないように配慮して欲しいと真摯に申し入れているではないか。あなた方、教育委員会・教育庁・教育センターは、敢然とこれを無視した。ほんの少しの配慮で、時間と場所を少々ずらすだけのことで、授業に差し支えのない研修は可能なのだ。Tさんの授業が終わったあとの研修設定で何の不都合もない。容易に、子どもたちの授業を受ける権利を確保できるのだ。それなのに、教育委員会・教育庁・教育センターは子どもの教育を受ける権利に何の配慮もしようともしなかった。

今日も、Tさんは、授業からひき剥がされて、まるで授業への妨害を狙った如くのこの時間帯に、このセンターでの服務事故再発防止研修の受講を強制されているのだ。前回6月15日の研修の際には、Tさんがセンターへ呼び出されたために、予定されていた校外活動に半数の生徒が参加できない事態が生じている。

教育に情熱を持ち、子どものためを思い、教育に専念しようとしている教員が、教育委員会から教育活動を妨害されているのだ。真面目な教員が、不まじめきわまる教育委員会に、再発防止研修を強制されている。不都合千万、まったくアベコベではないか。研修の必要も合理性もないどころか、教育活動を妨害する研修の弊害が明白となっている。

それにしても、授業を妨害し、子どもの教育を受ける権利を一顧だにすることのない教育行政とは、いったい何なのだ。教育行政が教育内容に介入することが許されるかなどという高尚な議論をしているのではない。教育行政が、教育を妨害しているこの実態を多くの人に知ってもらわねばならない。

このことは、かつてF教員に対する「授業に出ていたのに処分」事件でも問題となり、都教委は一審で完敗して、控訴もできなかったではないか。

本日の文書による申入れ書の中に、2004年7月の「研修命令執行停止申立事件」における東京地裁決定の説示が引用されている。
「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」というものだ。
ここで研修の受講強制が違憲違法となるメルクマールとされているのは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせること」、「自己の非を認めさせようとすること」、そして「執拗」である。

Tさんに対する研修がこのまま続くのであれば、この違憲・違法の要件は充足しつつあると警告しなければならない。

Tさんは、誰よりも子どもの教育に情熱をもった立派な教員である。研修センターの職員諸君には、本日の研修において、Tさんに敬意をもって接していただくよう特に要請申しあげる。
(2016年7月15日)

神の国からの妄言にもの申す。

森喜朗よ。
錆び付いた大日本帝国時代の遺物よ。
汝の体内時計は、71年前で止まったまま。
歴史の歩みを刻んでいない。
いまだに汝は
「日本の国は天皇を中心としている神の国であるぞ」
という妄想の中にいる。

その妄想が、時にリアルな世界に妄言となって出てくる。
たとえば、リオ五輪選手団の結団式でのこと。
「どうしてみんなそろって国歌を歌わないんだ」
「国歌を歌えないような選手は日本の代表ではない」
「口をモゴモゴしているだけじゃなくて、声を大きく上げ、
表彰台に立ったら、国歌を歌ってください」

空気を読めない場違いな発言のシラケに、汝は気付かないのか。
それとも、
こう叱りつけておけば、臣民どもは平伏するだろう。
ましてや、体育系の心性で育ったスポーツ選手ならなおさらのこと。
とでも思っているのだろうか。

汝の心根では
「日の丸」も「君が代」も、
「まさに天皇を中心とする神の国」の象徴なのだ。
その「日の丸」であればこそ、天皇を称えて敬礼せよ。
その「君が代」であればこそ、神を称えて唱え。
汝が言うからこそ、その意図が分かり易い。

愚鈍なるかな汝。
「どうしてみんなそろって国歌を歌わないんだ」
は、汝の苛立ちであるとともに汝の疑問。
その解を、汝は真に知らぬ如くだ。

しかし、今は世が違うのだ。
既に、「君」の代ではないことを知らねばならない。
五輪の出場資格と、国旗国歌に寄せる思いとはなんの関係もないのだ。
五輪は、国威発揚の舞台ではない。
五輪を機会に愛国心の高揚をはかろうというのは、
ベルリン五輪におけるヒトラーの発想そのものではないか。

スポーツは、個人による個人のためのもので、お国のためのものではない。
五輪の出場資格は愛国者だけに与えられるものではない。
日の丸も君が代も、ダサイという若者たちの感性を非難してはならない。
澤穂希や五郎丸の君が代に感動しない国民を非国民といってはならない。

個人と国家とは、実は厳しい緊張関係にあることを知らねばならない。
個人の自由や権利を侵害する最大の危険な存在こそが国家なのだ。
愛国心は、この緊張関係を覆い隠そうとする権力側からの詐術である。
国旗国歌への無邪気な親近感は、自律した主権者の自覚とは無縁なものである。

「国歌を歌えないような選手は日本の代表ではない」という汝こそ、
オリパラ組織委員長の資格に欠けるのだ。

今後は、愚かな言葉を慎むがよい。
それができなければ、退任せよ。前都知事の如くに。

オリパラの選手諸君よ。
錆び付いた遺物の発言に萎縮してはならない。
これまでの精進と成果に自信をもって、
諸君のしなやかな心と体を大切にしたまえ。
諸君の心と体とその能力は諸君自身のものだ。
断じて国家のものではない。国家に捧げたものでもない。
そして、スポーツは平和と友情のためにこそある。
オリンピックもパラリンピックも、愛国心鼓舞の場ではない。
「日の丸」も「君が代」も、強制される筋合いはないのだ。
澤穂希や五郎丸の君が代に感動する国民もいれば、大いなる違和感をもつ国民だっている。
国家に抵抗したマホメド・アリは、一時はごうごうたるブーイングを浴びたが、やがては人類の英雄になったではないか。
諸君も、唱いたくなければ唱わなくてもよい。口モグでよいのだ。

大日本帝国時代の遺物の妄言に萎縮することなく、
のびやかにしなやかに自らを信ぜよ。
(2016年7月4日)

東京都教職員研修センター門前にて、理不尽な「服務事故再発防止研修」強行に抗議する

弁護士の澤藤から、研修センター総務課長に要望と抗議とを申し入れる。
本日、国歌斉唱の職務命令に従わなかったとして懲戒処分を受け、心ならずも処分に伴う再発防止研修の受講を強制されている教員は、自分の思いを口に出せない立場にある。代わって私が、東京都教育委員会と研修センターに、その思いを申しあげるので聞いていただきたい。それだけでなく、私は、当該の教員が担任している特別支援学校小学部3年生のクラスの子どもたちを代弁する立場においても、研修センターに抗議をしたい。

まず最初に、私たちの基本的な立場を確認しておきたい。国旗国歌の強制とこれに従わないことを理由とする懲戒処分は違憲違法だ。本日研修受講の教員に課せられている減給処分は、最高裁判例の立場からも重きに失するものとして裁量権の逸脱濫用としても違法だ。この処分自体の違法に重ねて、これに付随する「服務事故再発防止研修」の受講強制は、さらに重ねて「思想・良心の自由」と「教育の自由」を踏みにじるものといわねばならない。

その上で、本日の研修命令の、日程の理不尽について抗議をしたい。本来本日の研修は所属校研修として、教員が勤務する学校で行われるはずのものだった。それが突然に場所を変え、研修センターに呼び出しての研修受講となった。しかも、その日程が本人に告知されたのが6月6日。当然のことながら教員の本日の授業の日程はびっしり詰まっている。急な呼出は、どうしても授業に差し支える。日程を変更して欲しいとの要請はニベもなく拒絶された。せめて時間をずらして、授業終了後にしてもらいたいというささやかな要請すら拒絶された。今日の授業には、校外での社会科見学の日程もあり、子どもたちは楽しみにしていた。このように、子どもたちの授業を受ける権利を一顧だにしない、およそ教育的配慮とは無縁な東京都教育委員会と研修センターの姿勢に怒りをもって抗議する。

子どもたちから教育を受ける権利を奪い、教員の本務である教育への専念の機会を剥奪して、いったい何のための研修なのか。あなた方のこの日程設定は、教育行政が教育に介入するものとして、いや教育行政が教育の機会を奪うものとして違法といわざるを得ない。仮に、行政に甘い裁判所がかろうじて違法ではないとしても、明らかに不適切ではないか。誰がどう考えても、「違法ではなくとも、不適切」。何よりも大切なこととして最優先させるべきは、子どもたちの教育を受ける権利を全うすることである。その子どもたちの授業を受ける権利をないがしろにして、教員の研修の意味がどこにあるというのか。

本来研修とは、非違行為あった者に対して、その人の良心を呼び覚まし、自覚を促して、再び同様の行為を繰り返さぬように、決意させることではないか。その観点からは、差別発言を繰り返した石原慎太郎、巨額の裏金を受けとった猪瀬直樹、公私混同甚だしい舛添要一、このような歴代の都知事にこそ、研修受講がふさわしい。

しかし、自己の良心の声に耳を傾け、良心に基づく行動をした教員に対して、いったいどのような研修の必要があるというのか。結局は、教員の良心に鞭打ち、思想の転向を強要すること、もっと端的には嫌がらせとイジメだけが、「再発防止研修」の趣旨であり目的ではないか。私は、憲法や教育法体系の理念を踏まえ、人間の尊厳と教育をもてあそぶ都教委と研修センターに、満身の怒りを込めて抗議する。

最後に、本日研修を担当する職員の諸君に申しあげておきたい。
2004年の再発防止研修に関する執行停止申立事件における東京地方裁判所決定は、こう言っている。

「くり返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」

この決定の説示は、司法からの、都教委や研修センターへの警告として受け止めて再確認いただきたい。本日の研修内容は「自己の非を認めさせよようとする」ものであってはならない。いささかも、教員の思想や良心の自由に立ち入って、憲法上の基本権を侵害するものであってはならない。弁護団からも、このことを厳重に警告して、本日の要請とする。
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緊急の研修センター抗議行動。総務課長に申し入れをし、受講のために入構する受講者を激励した直後に、集会参加者間に「舛添要一辞表提出の意向」というニュースが飛びかった。

「またまた、都知事選挙か」「いったい誰が革新側の候補者としてふさわしいだろうか」「納得できる人じゃなくちゃね」「出たがりやさんはゴメン」「今度は勝てる候補者を」「清新なイメージの人でなくては」「猪瀬・舛添・田母神などとよく似た問題を抱えている人はダメ」「前回選挙の『革新』候補も、舛添同様に『選挙運動収支報告書を訂正すれば済む』だものね」。
(2016年6月15日)

国民学校世代の「日の丸・君が代観」「天皇観」

おや先生、こんなところでお久しぶり。
やあ澤藤君。すっかりご無沙汰だな。

事務所、この近くになったんですか。
そうなんだよ。長年住み慣れたあの事務所一帯が再開発で、この近所に引越なんだ。

相変わらず河川管理やダムの問題に専念ですか。
いや、最近はもっぱら原発でね。新しいことを勉強しなければならないんでたいへんだよ。ところで、きみDHCからのスラップ訴訟。あれは、もう勝負あったんだろう。

控訴審判決で終わりだと思っていたんですが、上告受理申立をされて、最高裁の不受理決定を待っているところです。
もう、だいじょうぶだろう。万が一にもひっくり返ることはない。それにしても災難だったね。今はもうスラップ対応で忙しいということはないんだろう。

そうですね。もっぱら「日の丸・君が代」強制反対ですよ。今日も、すぐ近くの原告団の事務所で弁護団会議。
その事件、もうずいぶん前からじゃないか。まだ解決つかないのかね。

…だけどね、憲法上の理屈はともかく、ありゃあ、国旗国歌法の国会審議では、首相も文部大臣も強制はしないって、はっきり言ってようやく成立になったんじゃんないか。どうして処分なんか出ているんだい。
あの国会答弁は、正確には「一般国民には強制しない」ということで、教育公務員についてはなんの約束もしていないというんですよ。だから、生徒や父母には強制はしないが、生徒に率先垂範して手本になるべき教員には強制ができるという理屈。実際、強制の根拠は国旗国歌法ではなくて、学習指導要領とされています。法律でも省令でもなく、文部大臣告示という法形式。法的拘束力があるかどうかは極めて曖昧。

じゃ、なにかね。教員は国民ではないというわけか。国会審議のときから、教員に強制することは既定の方針だったのか。あの答弁はペテンで、私なんかは欺されていたっていうわけだ。
おっしゃるとおりですよ。国会答弁の「強制はない」は、誰も本気にしていなくて、その後その心配のとおりになったということですね。

私は、終戦時国民学校1年生だ。教科書に墨を塗った年代で、日の丸も君が代は、生理的に受け付けない。小中高から大学まで、日の丸や君が代とは無縁に過ごしてきた。強制されるなんてことは、考えられない。
卒業のあとには、「日の丸・君が代」で不愉快な思いをしたことはありませんか。

そういえば、こんな経験がある。ずいぶん前のことだが、労音が東欧のどこだかの国の楽団を招いて音楽会を開いた。たまたまそこに出席していたら、両国の友好を祈念する趣旨でだろう、双方の国の国歌を演奏した。で、主催者が国歌を演奏するからご起立願います、というんだ。私も、労音の企画だし、エチケットでもあるから、起立だけはしようかと思った。ところが、意思に反して、体がいうことを聞かない。結局、どうしても立てなかった。

それが、国民学校世代なんでしょうかね。似たような体験があります。私が盛岡で開業した当時岩手弁護士会の会長だった先輩弁護士が、多分先生と同期。年齢は少し上かも知れません。やはり国民学校世代ですね。その方が入院してお見舞いに行きました。そのとき、こんなことを言われましたね。
『澤藤君、キミは靖國の訴訟を担当して、天皇の戦争責任について発言している。これまで黙って聞いてきたが、キミの意見は正しいようで底が浅い。観念的なんだ。腹に落ちない。胸に響かない。われわれの年代は、黙っていても天皇に対する怨みの情念は重く深い。私は、口にこそ出さないが、絶対に彼を許さない。その気持ちの重さは、多分キミたちには解らない』
普段政治的意見を言う人ではなく、革新的なイメージは一切ない人。その人から、そう言われたことに驚きました。

なるほど。それは、分かるような気がする。
DHCスラップ訴訟も、「日の丸・君が代」強制拒否訴訟も、ご支援よろしくお願いしますよ。

分かった。しっかりがんばってくれたまえ。
先生も、原発訴訟がんばって。
じゃあ。
さよなら。

梅雨の晴れ間、うららかなある日のお昼どき。路上の立ち話でございました。
(2016年6月14日)

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