国家とは、かつては夜警のためだけのものだった。しかし、今は国民の福祉を増進するための存在と考えられている。国民の福祉を実現するためには経費が必要になる。国家は、その経費を調達しなければならない。さて、問題はその財源をどこに求めるかである。
国家の財源の基本は税収である。国民各階層のどこからどのように徴税して、誰のためにどのような福祉政策を実現するのか。それを決めるのが政治だ。民主主義社会では、主権者国民がこれを決する。主権者国民は議会制民主主義のもとでは、有権者となる。今、われわれは有権者として、この点についての政治選択をしようとしている。
2年前(2017年)の総選挙は、政権が「国難選挙」と名付けた。明日にも、北朝鮮からのミサイルが我が町に落ちてくるやも知れぬと脅しの中の異様な選挙で、安倍自民党が大勝した。今度は、「年金選挙」であり、「消費税選挙」である。年金も税制も、あるべき制度の構想は立場によってまったくことなる。
安倍晋三は、最近の記者会見や党首討論会で、こう繰り返している。
「年金を増やす打ち出の小槌はない。今から年金給付額を調整していくことが必要だ。」「そのためには『マクロ経済スライド』が必要だ」「野党は財源に裏打ちされた具体的な提案はなにもせずに、不安ばかりをあおっている」「福祉政策の財源確保のために消費税増税が必要だ」
いつもながらの「財源の抗弁」である。「何をするにも財源の裏付けがなければできないだろう」「財源ないんだから、これ以上はムリ」「財源の範囲ではできることをやった」「野党のように空理空論は語れない」、という例の弁明。
私は、この「財源の抗弁」を聞くたびに、昔、ノースウェスト航空日本支社長だったジェンキンスという人物の名言を思い出す。今はなき、「赤い尾翼のノースウェスト航空」である。その日本支社長が、カウボーイさながらのジェンキンスという人物だった。その労働組合対策が、絵に描いたような古典的な「力対力」の対応だった。
ジェンキンスは、組合の賃上げ要求に対して「ノースウェストには、金がないわけではない。とれるものなら力で取ってみろ」と言ったことが伝説になっていた。
この航空会社に立派な500人規模の労働組合が結成され、不安定だった労働者の身分を着実に確保し、賃金や退職金などを上げてきた。ジェンキンスが、「団結の力でしか労働条件の改善はできない」ことを教えたのだ。ジェンキンスに鍛えられて、こちらも絵に描いたような立派な労働組合が育った。
組合員は、肌で理解していた。会社は従業員を安く使いたい。そのためには労働組合を弱体化したい。従業員は、賃金を上げたい。労働環境をよくしたい。そのためには労働組合を強くしなければならない。強い組合ができれば、力でベアを勝ち取ることができる。賃上げの原資がないわけはない。要は、それをとれる力があるかないかだけなのだ。
1974年秋のことだが、この労働組合が全面無期限ストを45日間打ち抜いて、ほぼ全面勝利の妥結に至った。組合側弁護士としてこの争議に関わったわたしには人生観を変えるほどの大事件だった。争議の妥結は、会社からの争議差し止め訴訟における法廷での勝利の和解という形式で行われた。1974年12月13日のことである。私が弁護士登録をしてから4年に満たないころのこと。このストのメインの要求は賃上げではなく、団結権に関わるものだったが、この争議は組合をさらに鍛えた。
国家財政も同じだ。財源がないはずはない。要は、とれるだけの力があるか否かなのだ。政権を支えている財界や大金持ちを相手にした、庶民の自覚に基づく力。この力関係は、政党の議席に反映される。この経済社会を支配する大企業とこれを支える保守政権は、大企業や大金持ち優遇を変える意思はない。いつまでも「財源がない」と言い続けるだけなのだ。
財源は、直接税の累進率を高めて、担税能力に応じた負担を求めればよいだけのこと。大金持ちからは累進率を高めた所得税として、大企業からもまずは、租税特別措置の優遇を廃止し、法人税を累進化して負担を求めればよい。
逆進性顕著な消費税を増税するとは、経済的な弱者からさらに税をむしりとろうということだ。弱者からむしりとった税収を福祉にまわす? 福祉にまわすために、弱者から消費税をさらにむしりとる? それはいったいどういうことだ。
有権者の意思次第、力量次第で、財源などはどうにでもなるのだ。もしあなたが、大金持ちではなかったら、そして、年金を減らしたくなかったら、福祉行政の恩恵を享受したければ、アベ自民党には票を投じてはならない。そして、その取り巻きの公明・維新にも。
(2019年7月11日)
またまた、「法と民主主義」6月号《特集・アベノミクス崩壊と国民生活》のお薦めである。本日は、「アベノミクスと漁業… 加瀬和俊」論文のご紹介。
「特集にあたって」と標題するリードでは、南典男編集委員が、加瀬論文をこう要約して紹介記事を書いている。
「加瀬和俊氏(帝京大学教授)は、安倍内閣による漁業・農業の『成長産業化』方針の下で、漁業法が大幅に改変され、企業的経営体が優良漁場を優先的に確保し、免許された海面を私有地のように排他的に占有し続ける仕組みが作られ、
?小規模漁業者を排除し、
?都道府県行政を国の付属物とみなし、
?現場の実情を軽視している
と指摘している。
アベノミクスによって、漁業のみならず地域経済全体が壊されようとしている。」
加瀬さんは、長く東大社研の助教授・教授だった方。専門は、日本近代経済史(雇用・失業問題、農漁業問題)だという。今次の漁業法改正問題では、その新自由主義的本質を追及して、政府に果敢な論戦の先頭に立った。
アベノミクスとは何か、どんな特徴をもっているのか、4頁の論文によく表れている。さらに、そもそも経済とはあるいは経済政策とは、いったい何を目指すものなのかが、鋭く問われているとも思う。いったい、今の政権は、何を大義として、誰のためにどのような経済社会を作ろうとしているのだろうか。そのような問題意識が、この論文の最後の次のまとめの一文に鮮明である。
以上のように、今回の漁業法の改訂の経緯には、資本力を有する企業的経営に最大限の便宜を図り、それが当該産業内の大多数の経営体にマイナスに作用するものであっても、それこそが「成長産業化」なのだという思い込みと、それを強権的な方法で実現するという手法とが鮮明に表れており、アベノミクスの典型例とみなすことができる。
アベノミクスが推進するものは、「資本力を有する企業的経営に最大限の便宜」を実現することである。そのことによって、「当該産業内の大多数の経営体へのマイナスの作用」が強行される。大義は、「成長産業化」である。
もう少し砕いて端的に言えば、こういうことだ。
今のまま零細漁民に小規模な漁業をやらせていたのでは、漁業はいつまでも成長産業にはならない。今の零細漁民保護制度を抜本的に改変して、漁業界外部からの大資本を呼び寄せて漁業を企業的経営の対象とすることが肝要なのだ。そのための、最大限の企業誘致策を講じることが喫緊の課題で、零細漁民の切り捨て強行もやむを得ない。
具体的な内容は、およそ以下のとおりである。
新制度の意図するところは在来型の各種の管理方式を撤廃して漁船規模を大型化し、操業を自由に行いたいという企業の主張を受け入れていることにほかならない。
今回の漁業法「改正」は、「規制改革推進会議等の官邸主導の諸会合で水産政策審議会等にはかることもなく、仲間内だけで作った方針の提示を通じて、一気苛成に漁業法の全面改訂(2018年12月成立)に至った」のである。
漁業法はその章別編成を含めて全文改訂といって良い大幅な変更がなされた。
その特徴の第1は、法律の目的から「漁村の民主化」(旧法第1条)を削除し、法全体をそれに対応させて改変した。
第2は、家族経営は遅れた存在であり、「成長産業化」のためには企業経営の優遇とともに、家族経営を企業的レベルに引き上げる必要があり、そのレベルに到達した者だけが存続する資格があるという発想」である。(以下略)
私は思う。いま、アベノミクスが強行しようとしている漁業政策は、漁民と漁村を根こそぎ破壊しようとするものなのだ。アベノミクス推進派にとっては、現在の沿岸漁業とその保護政策は、資本の自由な操業にとっての障害物でしかない。
企業的漁業に桎梏となっている零細漁民による沿岸漁業を清算して、その後に大資本による企業的漁業が行われようとしている。これは、国際的潮流である「小規模農業者・小規模漁業者の重視」とは大きく異なる特異な経済政策に外ならない。
かつては、農漁村が、保守政治の金城湯池といわれた。今や、まったく、事情は異なるのだ。アベノミクスに、新自由主義に、生業とコミュニティを奪われようとしている農民・漁民は、反安倍の立場に立たざるを得ない。
全国の漁民の皆さんに、警鐘を鳴らさねばならない。漁民が、安倍自民党に一票を投ずることは、おのれの首を絞めることなのだ。農業においても同様である。君、欺されて与党に票を投ずることなかれ。
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「法と民主主義」(略称「法民」)は、日民協の活動の基幹となる月刊の法律雑誌です(2/3月号と8/9月号は合併号なので発行は年10回)。毎月、編集委員会を開き、全て会員の手で作っています。憲法、原発、司法、天皇制など、情勢に即応したテーマで、法理論と法律家運動の実践を結合した内容を発信し、法律家だけでなく、広くジャーナリストや市民の方々からもご好評をいただいています。定期購読も、1冊からのご購入も可能です(1冊1000円)。
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よろしくお願いします。
(2019年7月10日)
参院選公示の翌日、7月5日付け東京新聞朝刊「こちら特報部」。
「民、侮るなかれ」の文字が踊る。それだけでない。「弱者軽視『上から目線』」「不適切発言の麻生氏 首相は議論避け」「三原氏『問責は愚か者の所業』」「二階氏『選挙一生懸命なら予算付ける』」「品格失い忖度が横行」「我田引水の参院定数増」「カジノ法案も強行採決」「選挙で傲慢政治家退場を」という見出し。この見出しだけでも相当なインパクト。
選挙戦突入に際して、真っ当なメディアが「前回選挙以後に権力が犯した傲慢な行為の数々」を、もう一度思い出そう、あの責任を今こそ取らせようではないか、と有権者に訴えているのだ。そのメインのタイトルが、「民、侮るなかれ」「有権者をなめるな!」である。
リードの勢いがよい。有権者を励ますもので、まったくその通りだと思う。
「参院選がスタートした。表面上の争点は、年金や消費税増税、改憲などだろうが、今この国で問われるべきなのは、もっとずっと深刻な問題ではないか。それは、国会議員が国民を『侮る』言動である。前回2017年の衆院選以降、多くの国会議員が、数々の問題発言や身勝手な政策で主権者たる国民を見下してきた。選挙中は、国民に奉仕するかのような甘言を弄するかもしれないが、決してだまされてはいけない。『有権者をなめるな!』」
そして、以下の「あとがき」(「デスクメモ」)も熱い。
どんな政策よりも、健全な民主主義の維持は優先されねばならない。主権者を見下す議員や政党は、この点で失格だ。有権者は問題議員の多さにあきれるかもしれないが棄権は絶対ダメ。それも民主主義の破壊につながる。気に入らなくても、対抗候補や対抗政党に1票を投じよう。
この東京新聞の記事は、主として自民党議員の「国民を侮る」言行録である。選挙に際して、きちんと思い起こそうという呼びかけなのだ。東京新聞に敬意を表したい。
本文を再整理して、今有権者が思い起こすべき事件の数々(国会議員による問題発言や身勝手な行動・政策)を整理しておきたい。
☆2019年6月24日の参院本会議。安倍音三首相の問責決議案の審議で自民党の三原じゅん子参院議員がこう訴えた。「安倍首相に感謝こそすれ、問責決議案を提出するなど愚か者の所業」。
☆自民党の二階俊博幹事長は6月29日、参院選候補も出席した会合で「選挙を一生懸命やってくれるところに予算を付ける」。支持者以外の有権者など、いないも同然なのか。2人の言葉からは「われらの総裁は無条件にありがたい存在」「国民の税金はわれらの思うまま」とのおごりがにじむ。
☆杉田水脈衆院議員(自民)は昨夏、性的少数者は「『生産性』がない」と月刊誌へ寄稿。
☆山本幸三衆院議員(同)はアフリカ支援に熱心な議員の会合で「何であんな黒いのが好きなんだ」とくさした。社会的弱者も軽んじる。
☆昨年3月の参院予算委員会の公聴会で、渡辺美樹参院議員(同)は過労死家族を前に「働くことが悪いように聞こえる。週休7日が人間にとって幸せなのか」と発言。
☆今春、桜田義孝五輪相(当時、自民)は「(同僚議員は)復興以上に大事」と述べた。
☆過大な防衛負担を負わされた沖縄県民、戦争の犠牲者にさえ配慮がない。昨年一月、沖縄県で相次いだ米軍ヘリコプターの不時着を巡って「何人が死んだんだ」と衆院本会議でやじを飛ぱしたのが松本文明内開府副大臣(当時、自民)。
☆今年5月、丸山穂高衆院議員(当時日本維新の会)は、北方領土の元島民に 「戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか」と迫った。
☆麻生太郎副総理は森友学園の公文書改ざん問題で原因を問われると「それが分かりゃ苦労せん」とまるで人ごと。財務事務次官のセクハラ疑惑では当初、「はめられたとの意見もある」と次官をかばった。先月、金融庁審議会の報告書の公表後、「100歳まで生きる前提で退職金を計算したことあるか?」と「上から目線」で語ったのに、「年金以外に2千万円必要」が問題視されると「政府のスタンスと違う」と態度を一変。もはや失笑もできない。
☆安倍首相は沖縄県名護市辺野古の新基地建設で、土砂投入現場と違う区域のサンゴをわずかに移植しただけなのに「サンゴは移している」と胸を張り、建設に反対する大多数の県民の感情を逆なでした。
☆先月末の20カ国・地域首脳会議の夕食会でも、大阪城の復元時にエレベーターを設置したのは「大きなミス」と評し、障害者らが反発した。
☆失言以上に問題なのが、都合の悪い議論を避ける安倍首相の態度。共産党の富裕層への課税強化などによる年金底上げ提案を、首相は「ばかげた政策」と愚弄。動画サイトの党首討論会で選択的夫婦別姓の是非を問われると「経済成長と関わりはない」と意味不明の回答に終始した。背後で、膨大な有権者が議論を聞きたがっていることなど、完全に無視だ。
この間、国会で審議された法案を見ても、有権者はなめられている。
☆その最たるものが、この人□減少時代にあえて参院定数を6増する公職選拳法の改正だ。自民党のお家の事情からの強行で、昨年7月に自民、公明などの賛成多数で可決。この参院選から適用される。
☆昨年(2018年)7月の通常国会では、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)整備法案が、「ギャンブル依存度への懸念が払拭されない」として野党が反対する中、強行採決された。法案審議の昨年7月、日本は九州から岐阜県までの広い範囲で「西日本豪雨」の被害に見舞われた。「数十年に一度の大雨」という特別警報下、河川氾濫、土砂災害が多発し、死者は200人を超えた。水害対応のどさくさに紛れ、国民の間でも強く問題視されていた法案が可決された形だ。
☆自民党議員は豪雨初期の夜、議員宿舎で「赤坂自民亭」なる宴会を開催。参加議員が安倍首相を囲んで酒に興じる笑顔の写真をツイッターに投稿し、「被災者軽視」と批判された。
☆裁量労働制拡大をめぐる議論では、誤ったデータが国会に提出された。「裁量労働制で働く方の労働時間は、平均的な方で較べれば、一般的労働者よりも短いというデータもある」。安倍首相がこう答弁したのは昨年1月の衆院予算委員会。
これを「不自然」と追及されて調べ直したところ、一般労働者のデータは「1か月で残業が最も長い日」の聞き取り結果と分かった。安倍首相は答弁を撤回、裁量制拡大も法案から削除されたが、これほど国民をばかにした話はない。
安倍一強態勢下、繰り返される有権者への「侮り」。私たち有権者は、侮られっぱなしでいいはずがない。「洋の東西を問わず、おごれる政治は久しからず。あきらめたり絶望したりせず、参院選では、まじめで謙虚、国民に尽くす候補者に投票しよう。傲慢な政治家には退場いただくしかない。
これが、「特報部」の呼びかけ。私も呼応したい。ぜひ、あなたも。
(2019年7月9日)
かつて日民協の代表理事だった北野弘久さんから聞かされた。
「消費税が福祉の財源になっているなんて、真っ赤なウソですよ。ひどいもんです。1円だって、福祉に回ってなんかいません。澤藤さん、政府の言うことに欺されてはいけませんよ」
北野弘久さんは、税法学の大家である。しかも、元は大蔵省の官僚として、税の実務に携わって、現場を知り尽くした人。その人の言ではあるが、当時の私は、「カネに色はないのだから、消費税として徴税されたカネが福祉にまわっていると言えば言えなくもないのではないか」「1円だって福祉に回っていない、は言い過ぎではないか」などと思っていた。
今改めて、泉下の北野さんにお詫びをしなければならない。「消費税が福祉の財源になっているなんて、真っ赤なウソ」は、まったくその通りなのだ。「法と民主主義」6月号の《特集・アベノミクス崩壊と国民生活》に目を通して、そう確信している。当然のことながら、この特集は参院選挙に使えるよう時期を選んでのものである。ぜひ活用していただきたい。
この特集で、消費税を直接論じているのは、「アベノミクスと増税・消費税 … 浦野広明」と、「アベノミクスと日本の財政 … 醍醐聡」の両論文である。醍醐論文が総論的で、浦野論文はディテイルに及んでいる。
醍醐論文の次の指摘は、専門家には周知のことなのだろうが、私には驚きだった。
国の財政収入を支える税収の大部分をまかなっているのが、「所得税」「法人税」「消費税」の3税。この3税の税収の額と構成がどう変化しているか。醍醐論文は消費税導入直後の1990年と、直近の2018年とを比較している。
筆者作成の「国の財政収支変化の表」から抜粋すると、下記のとおり(単位は兆円)。
所得税 26.0 ⇒19.0
法人税 18.4 ⇒12.2
消費税 4.6 ⇒17.6
3税合計 49.0 ⇒48.8
3税の合計額は、1990年度と2018年度を比較してほぼ変わらない。しかし、各税收の構成割合は、劇的に変化している。所得税も法人税も大きく減収となり、消費税がこの減収の穴を埋めているのだ。累進課税が可能な直接税を減らして、逆進性の高い消費税に頼る構造。消費税は、福祉の財源とされる前に、所得税と法人税の減税分の穴埋めに、その全額が使われている。まさしく、「1円だって福祉に回っていない」のだ。
1990年度から2018年度にかけて、消費税収は13兆円増えたが、所得税収は7兆円の減収、法人税収は6.2兆円の減収となっている。つまり、累次の税率引き上げで消費税収が増えた分を所得税、法人税の減収で完全に帳消しされているのである。このうち、所得税の減収は労働分配の抑制による家計の所得の落ち込みが影響した「自然減収」と考えられるが、法人税の減収はこの間、断続的になされた税率引き下げに伴う「制度減収」と言ってよい 。しかも、減税分は大半が配当と内部留保に充てられてきた。
その結果、1990年度には税収とその他収入からなる基礎的財政収入が社会保障関係費を含む基礎的財政収支対象経費を上回るプライマリー・バランス(PB)の黒字の状況だったのが、1997年度を境にPBは赤字に転じ、2018年度にはPBは10.4兆円の赤字になっている。そこで、このPBの赤字(基礎的財政収入で賄えなかった基礎的財政収入対象経費と国債費を賄う財源調達のために発行されたのが国債(公債)である。その規模は1990年度には11.7兆円だったが毎年度増加し続け、2018年度には33.7兆円となり、国債費(主に元利償還費)は23.3兆円に達している。実に消費税収を大きく上回る規模である。国債残高が減らない限り、国債費が他の歳出を圧迫する要因となり、将来の世代に重くのしかかることは確かである。
浦野論文には、所得税率の累進性緩和の経緯が詳しい。
1974年には、所得税率の刻み数は19段階、住民税は13段階あったという。両税を合わせた最高税率は93%。つまり、大金持ちは所得の93%に当たる税負担を余儀なくされていた。これが課税による所得再配分が生きていた時代の税制だった。
現在はどうか。所得税率の刻み数は7段階、住民税は1段階のみ。両税を合わせた最高税率は55%。つまり、どんな大金持ちも所得の55%に当たる税負担で打ち止めということ。この説明の項の見出しを、浦野さんは「所得再配分の放棄」としている。安倍政権は、2019年10月には、さらに消費増税をしようというのだ。庶民への増税で、大企業と金持ち優遇税制をさらに進めようということなのだ。
浦野論文の最後に、こんな一文がある。
消費税の増税を中止させる点で教訓となるのは、マレーシアである。マレーシアは、第14回総選挙において、消費税の廃止を公約したマハティール氏が率いる野党「希望連盟」が連邦議会下院の過半数議席を獲得し、同国史上初めて政権を交代させた(2018年5月9日)。選挙結果は、野党が121議席(47議席増)、与党が79議席(51議席減)となったのである。
マハティール政権は、公約どおり消費税を廃止し、その後明らかに経済は好転したという。われわれもそれに学びたい。
一握りの大企業経営者と大金持ちを除いた、「圧倒的多数の庶民」のみなさまに、呼びかける。消費増税反対派の候補者を押し上げよう。政権交代とまでは行かずとも、大企業・大金持ち優遇のための消費増税をたくらむ安倍自民党と与党の議席を減らそうではないか。この逆さまの税制を改革して真っ当なものとするために。
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(2019年7月8日)
普段はご無沙汰ばかりで、選挙になると、とたんに親しげな顔をして折り入ってのお願い。評判の悪いことは承知ですが、やっぱり今回も恒例の「折り入ってのお願い」です。
今回の参院選挙は、いつもの選挙とはひと味違う大事な選挙なんです。ええ、もしかしたらこの前も同じことを言ったかも知れませんが、今度こそ、本当に大切な選挙。日本国憲法の命運がかかっています。
もしこの選挙で、安倍自民党とその下駄の雪や取り巻きの連中が勝って、参議院の3分の2の議席を占め続けるようなことになると、本当に憲法があぶない。憲法改悪の手続が始まってしまうことになりかねません。
74年前に、310万人もの日本人が犠牲になった、あの忌まわしい戦争が終わりました。その戦場は海外でした。日本の侵略戦争だったのですら、当然といえば当然のこと。侵略軍である日本軍によって殺された近隣諸国の死者は日本人犠牲者よりも遙かに多数で、2000万人に及ぶとされています。
この戦争の惨禍を経て、日本人は決意しました。「勝とうと負けようと、二度とこの戦争の悲惨を繰り返してはならない」。新生日本は、「けっして再び、戦争はしない」と世界に誓い、この誓いを平和憲法として確定しました。日本国憲法は戦後日本の世界に対する平和の公約であり宣誓でした。これをなし崩しに変えてしまうことは、世界の歴史に対する裏切りというべきではありませんか。
自民党という保守政党は本来幅の広い国民政党でした。そのなかには、けっして戦争を繰り返してはならないとする大きな潮流があったはずです。ところが、いつしか自民党は変わってしまいました。どういうわけか、安倍晋三という右翼の政治家が、自民党を取り仕切るご時世になり、平和憲法を危うくしています。憲法9条の改悪に手を付けようというのが、安倍自民党の公約。けっして、これを許してはなりません。
もう一つ、今回の選挙は年金や消費増税をめぐる選挙にもなっています。
私は、税制や社会保障政策というものは、富の再分配のあり方をどう決めるかに尽きるものと考えています。だから、立場によってあるべき政策が違ってきます。言わば、国民が所得や富の再分配をめぐって綱引きをしているのです。大きな綱の片方の端を少数の大企業と大金持ちが持ち、もう片方の端を無数の年金生活者・労働者・中小企業者が握っている。こうして、壮大な全国民的綱引きが行われているのですが、どうもいま、大企業・大金持ち派の勢いが強い。この綱引きのバランスを、年金生活者・労働者・中小企業者の側に戻さなくてはなりません。そのための選挙でもあります。
今、私たちは、資本主義の世に生きています。資本主義社会は、身分制度の不合理を克服しましたが、けっして人を幸福にする制度でも社会でもありません。むしろ、冷徹な資本の論理が生身の人を搾取し収奪して、大きな格差や貧困を生み出す不条理な制度と言わねばなりません。この資本主義という暴れ馬を制御して乗りこなせるようにしようというのが、福祉国家思想と言ってよいと思います。
制御のない裸の資本主義とは、資本の衝動のままに資本の横暴の振る舞いを許す社会です。所得と富は、限りなく一極に集中し、その対極に非人間的な貧困が積み重なる社会。誰にも明らかなこの資本主義の矛盾を制御する手段が、政治的民主主義なのです。
国家という権力機構を、社会的強者の手から解放し、社会的弱者を有権者として構成される立法機関を中心とした民主的な権力機構を通じて、裸の資本の横暴を統御しようということです。
資本の横暴は、労働法規として、あるいは消費者保護法制として、あるいは公正取引ルールとして、規制の対象となりますが、今問題となっているのは、税や年金を通じての所得と富の再分配のありかたです。
安倍晋三は、大企業や大金持ちの代弁者として、最近よくこう口にします。
「年金制度の批判は簡単だが打出の小槌はない。具体的対案もなく不安を煽る無責任議論はいけない」「野党の皆さんは、『保険料は減らせ、受給額は増やせ』とおっしゃるが、そんな財源はない。消費税を上げてしっかり財源を作らなければならない」
打ち出の小槌でも手品でもない。財源の多寡は、所得と富の再分配をどこまでやるのかということできまります。これは政治的民主主義の制度においては、有権者が決めること。大企業優遇の租税特別措置法で、実効税率を下げてやる必要はない。累進度を緩和し続けてきた所得税率を元に戻す。方法はいくらでもあるではありませんか。要は、大企業と大金持ち優遇の税制にどこまで切り込むかの政治的決断なのです。
資本の論理に対抗するのは、人間の尊厳の論理です。人権の論理と言ってもよい。もともと、資本の論理を貫徹させた所得も、その集積としての富も、公正なものではありません。改めて、人権の論理に基づいて、公正に所得と富の再配分を実行させようではありませんか。その手段が、税と社会保障の制度の徹底した見直しです。どこまで徹底するか、それは有権者の意思次第。あなたの投票が決めます。
安倍政権が続く限り、抜本的な年金改革も、税制改革もあり得ません。どうでしょうか。今度の選挙を、年金一揆、税制改革一揆としませんか。
それなら、ふつふつと投票の意欲も、選挙運動の意欲も湧くことになりませんか。
(2019年7月7日)
?宣 言
1 われらはみな日本国憲法とともに生きる主権者国民である。
暮らしの中にこの憲法の理念を活かして、もっと明るく生き生きと、自由で豊かな生活をする道を見付けたい。
とりわけ、切実に望むことは、普通に働いて真っ当な生活ができること。子育てや老後の心配のない安心した人生を送ることだ。そのことが、誰にも保障され、格差や貧困を克服した社会に近づくことだ。
そのためには、みんなで力を合わせて邪悪な障害を乗り越え、まずは憲法を護り、平和への道、自由への道、平等への道、手厚い福祉の道、民主主義の道、公平・公正な政治の道を尋ねなければならない。
2 誰がこの道を阻んでいるか。アベだ。
誰が虎視眈々と憲法改悪を狙っているか。アベだ。
誰が平和を壊そうとしているか。アベだ。
誰が近隣諸国との協調を破壊しているか。アベだ。
誰が専守防衛を越える大軍拡を狙っているか。アベだ。
誰が言論の自由を奪おうとしているか。アベだ。
誰が格差と貧困を生み出しているか。アベだ。
誰が福祉を切り捨て過労死を作っているか。アベだ。
誰が政治と行政を私物化しているか。アベだ。
誰が忖度政治を横行させているのか。アベだ。
誰が歴史を修正しているのか。アベだ。
誰が右翼の跳梁跋扈を招いているのか。アベだ。
誰がヘイトスピーチを蔓延させているのか。アベだ。
行政文書を隠匿しているのは誰だ。アベだ。
公文書を改竄しているのは誰だ。アベだ。
原発再稼働をたくらんでいるのは誰だ。アベだ。
福祉を削って武器を爆買いしているのは誰だ。アベだ。
「いずれ庶民の金回りも」と欺し続けているのは、アベだ。
庶民に増税、金持ちと大企業に減税しているのは、アベだ。
年金の給付を減らして自助努力を力説しているのは、アベだ。
3 近代科学の実証と先人たちの実体験と、
われらの直観の一致に於て論じたい。
悪いのはすべてアベだ。アベこそが一番悪い。
未曾有(みぞゆう)の悪政の象徴たるアベのせい。
アベの責任追及云々(でんでん)こそが、喫緊の課題。
気候が不順な原因も、今日の天気が悪いのも、
あれもこれも、みんなみんなアベノセイなのだ。
みんなみんなアベノセイダと声をあげよう。
4 われらは日本国民のまことの幸福を索ねて、
「アベのせいだ」と声を上げよう。
何も言わなければ何も始まらない。
何も動かず、何も変わらない。
「アベのせいだ」「アベが悪い」
「アベは責任をとれ」「アベやめろ」
そう声を発することが最初の一歩である。
みんなで声を上げ、みんなで一歩を踏み出せば、
世直しが始まる。世間が動く。社会が変わる。
アベを辞めさせ、憲法を守り、今の世を変えることができる。
偉大なるかな。われら「アベノセイダーズ」
あらゆる場面で、まことの道の模索を重ねよう。
子どもに小言を言ったり、夫婦喧嘩をしたり、ちょいと一杯やったり、散歩したり、通勤電車の中でなど、折々のついでに、「あれもこれもアベノセイダ」とつぶやこう。倦まずたゆまず、「とりあえずアベが悪い」「だからアベはやめろ」と言い続けることを、われらは誓う。
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秘密結社アベノセイダーズ規約
1 名称
本結社(以下、「当会」という)の名称は、正式には「秘密結社アベノセイダーズ」という。しかし、状況によって、「なにもかにもすべてアベノセイダーズ」でもよいし、「アベノセイかもねーズ」「もしかしたら、それもアベノセイダーズ」と、日和って名称を名乗ってもよい。状況に合わせて柔軟に原則も変える。会の名称だって、融通無碍・変幻自在・曖昧模糊・優柔不断。これこそが当会の本質であり神髄である。
2 目的
本会は、日本の政治・行政・国防・外交・司法・経済・文化・報道・教育等々、国政や国民生活のあらゆる分野における歪みの原因は、すべてアベのせいであるとの確固たる信念のもと、アベ政権とアベ総理・アベ総裁を、あるときは徹底して糺弾し、またあるときはやんわりといい加減に揶揄することによって、その権威を失墜させて、これを政権の座から追い落とし、もって憲法改正を阻止するとともに、平和で豊かな国民生活の実現を目指す。そういう大袈裟で大それたことが当会の目的である。
3 秘密の厳守
予想されるアベ政権からの熾烈な弾圧を未然に防止するため、当会の存在自体を厳重な秘密とする。
事務所の所在地も代表者も決して公表することはなく、メンバー登録はせず、ナンバーカードもメンバー名簿も作成しない。当会の財産も収支も秘匿する。外部から当会への連絡方法はすべて遮断し、もっぱらステルス的に地下のゲリラ活動を行うものとする。
4 会員
以下の要件の一つに該当する者は、当会のメンバーたるの資格を有する。
?アベは平和と民主主義に敵対する危険人物であると確信する者
?「もしかしたらアベは平和と民主主義に敵対する危険人物かも知れない」と、ほんのすこしでも認識する者
?アベ在任中の改憲策動には与しがたいと考える者
?理由はなんであれ、アベは嫌いだという優れた感性をもつ者
メンバーたるの資格をもつ者が次のどれか一つを実行すれば、即当会のメンバーとなる。
?「私は秘密結社アベノセイダーズのメンバーである」とネット上に宣言すること。
?誰かに「アベの改憲には賛成できない」と、ぽつりとささやくこと。
?周囲に誰もいないことを確認して、小声で「アベはやめろ。アベはやめろ。やっぱりアベはやめろ」と3回呟くこと。
メンバーの入会脱会は自由である。その際、なんの手続も不要である。また、脱会と再入会を無限に繰り返すことも妨げられない。
5 メンバーの権利と義務
当会のメンバーは、ささやかながらも改憲を阻止するためにアベ糺弾の一翼を担う行動に加わる光貴ある栄誉に浴する。そのこと以外に、当会のメンバーになることによる権利や利益は皆無である。
また、メンバーとして当会からの指示を履行する義務はない。会費納入の義務も、なんの報告義務もない。ただし、ネットにおいて、「アベノセイダ」活動の成果を誇ることは何の制約もなく自由に行うことができる。
なお、会員は、自覚的民主主義者として、「DHC製品は購入しない」「アパホテルには泊まらない」を励行する。
6 活動
当会全体としての活動は予定しない。活動のすべては、各メンバーにおいて、ことあるごとに、なににつけても「それはアベのせい」「アベが悪い」「安倍は早くやめるべきだ」とさりげなく一言を述べることにつきる。
こうして、通常は融通無碍・変幻自在・曖昧模糊・優柔不断に、しかし稀には断固たる活動を通じて、アベを退陣に追い込むための努力を重ねる。
そして、今全会員に呼びかける。今こそ、秘密結社メンバーが覚醒すべき時である。2019年7月21日投開票の第25回参議院議員通常選挙において、アベと、アベを取り巻きの徒党に、鉄槌を下そうではないか。
自民党とその公認候補にはけっして投票してはならない。アベに与する、公明・維新にもである。すべからく、棄権はやめよう。共通政策で選挙共闘を実現した、社・共・立民・国民の各野党候補に投票しよう。それが、当会会員の最大の任務であり、明るく生き生きと自由で豊かな生活実現の道への第1歩である。
(原宣言・2018年3月5日、一部修正再宣言2019年7月6日)
いよいよ参院選に突入である。日本国憲法の命運にかかわる選挙戦。本日(7月5日)の各紙は、「安倍政権を問う」「改憲3分の2が焦点」「争点は、年金・増税」とほぼ共通している。
驕る平家は久しからず。長すぎるアベ政権の綻びは明らかで、有権者はウンザリのはずなのだが、アベは、「政治の安定」を売り物としての延命策。なんという開き直りよう。なんというふてぶてしさ。なんという図々しさ。
ところで、多くの政党・政派が有権者の支持獲得を競っているが、各政党は一本の物差しの所定の目盛りに位置している。大雑把にいえば、最も右に自民党が、最も左に共産党が位置して、その中間にそれぞれの政党が、あるいは自民寄りに、あるいは共産寄りに、ふさわしい位置を占めている。
本日の朝日が、これを図示している。「朝日と東大谷口研究室」の共同調査による、「候補者 読み説く」という記事。いくつもの指標で、13もの政党の立ち位置を図示しているが、最も目を惹くのは、憲法改正に関する各党の積極度。
常識的には、改憲積極派の最右翼が自民党で、その対極の積極護憲派の位置に共産党がある。その両極の間の自民寄りに公明党、共産党寄りに立憲・国民などがある。この常識は、大きな間違いがない。
ところが、朝日の改憲度物差しの図示には、驚くべきことがある。右翼自民よりも、さらに右に位置する政党がある。なんとそれが維新なのだ。維新こそが自民党を凌ぐ積極改憲派なのである。
念のため、《改憲派⇔護憲派》の位置関係を順に並べてみると、次のとおり。
維新・自民・公明・国民・立憲・れ新・共社 の順となる。
そして、自民と公明の間は、かなり大きく開いている。ここに、紛れもない右翼の「N国」や、何ものかよく分からない「安楽死の会」などの諸派が入る。
なるほど、維新と共産。これは改憲・護憲軸の両極端、水と油なのだ。そういえば、最近維新が共産に絡む事件が目につく。取りようによっては、維新の自民党への媚びであり、すり寄りの手段のようでもあるが、本来この両党は本質的に相性が悪いのだ。
通常国会閉幕直前の本年6月25日、野党4党1会派が、共同で衆院本会議に内閣不信任案を提出した。これに、維新は反対に回り、足立康史が反対討論をした。足立が登壇すると、与党席から拍手が起こったという。
足立の演説は驚くべきものだった。アベ内閣が国民の信任に値するものであるか否かの、メインテーマには直接触れずにこう述べ、その行動の基準が、反共にあることを明言したのだ。
「念のため申し上げますが、私たち日本維新の会は内閣不信任決議案に反対と申し上げたのは、別に自民党や公明党と行動を共にしたいからではなく、共産党と同じ行動を取るのが、死んでもいやだからであります!」
通常国会閉会後の6月30日、ドワンゴとヤフー共催によるネット党首討論で、維新の松井代表と、共産党の志位委員長との間に、こんなやり取りがあった。
https://www.youtube.com/watch?v=Wdm4c7NCqlc
司会:松井さん、お願いします
松井:今、消費増税のお話がありました。これはもう、他の政党の皆さん、そうなんですが、2011年復興増税の折には増税の負担を国民の皆さんにお願いする限り国会議員が、すべての国会議員で身を切る改革をやろうと。ということで、いっとき2割カットがスタートしたのに、今は元に戻ってしまっております。
まず国民の皆さんに負担をお願いするのなら、自分たちが自分たちの身分を見直すべきだと思いますが、志位さん、どうでしょうか。
志位:あの、私たちは消費税を国民に押し付ける代わりに自分たちの身を切るというのは、これは理屈が違うと思います。身を切れば増税を押し付けていいんでしょうか? そんなことにはならない。ただ、私たちはたとえば、政党助成金、317億円。これ、各党が取っているわけですが、松井さんのところもたくさん貰っていると思います。
松井:いや…、活動経費に…(聞き取れず)
志位:これ全部返上したらいかがですか? 私たちは廃止を求めておりますし、私たちは受け取っておりません。まず身を切ると言うんだったら、まずそこから取り組んだらいかがですか?
松井:いや、それは…
7月3日、日本記者クラブ主催「党首討論会」でもこんな場面があった。
https://www.youtube.com/watch?v=DQgu5yni7rI
松井:前の総選挙のときの党首討論で、国会議員が領収書なしでもらえている文書通信交通滞在費は見直すべきだ、せめて領収書公開しようと提案したとの話があり、「その折、志位さんはやるといったが、あれからもう2年が経過している。今のところ、知らぬ存ぜぬで、これはまったく実行されていない。志位さんの公約というのはそういう軽いもんなんでしょうか」
志位:共産党ウオッチャーで有名な松井さんがご存じないというのは驚きましたが、私たちはホームページで、文通費の使途をすでに公開しております。公表した通り、文通費の趣旨を踏まえて活用し、人件費と選挙には使っておりません。会計処理はすべて、領収書と伝票に基づいて行い、領収書と伝票を保管しており、ルールができればいつでも提出する用意はあります。
…領収書、私、維新の会についてちょっと調べてみたんですが、ここに持ってきた杉本和巳議員の使途報告書は、100万円の文通費の全額を杉本議員自身が支部長を務める政党支部に入れており、領収書はこの2枚付いておりますが、領収書を発行したのも杉本議員、領収書を受け取ったのも杉本議員、何に使われたのかはまったくのブラックボックスです。この使途が何かが大事なのであって、使途を公表して初めて公表したといえるのではないでしょうか。
この問題についてもう一言申し上げますと、先ほど「身を切る改革」ということ議論になりましたが、そんなに身を切るのがお好きなら、政党助成金を返上したらいかがと、私は思います。
こういうのを、みごとな「切り返し」「返り討ち」というのだろう。あるいは、「効果的逆襲」「ブーメラン効果」「ツケが回る」「形なし」「ぐうの音も出ない」「身から出た錆」…。維新には党首の発言にファクトチェックの助言をする態勢がないのだろうか。いずれにせよ、憲法を大切に思う有権者は、けっして維新に投票してはならない。
(2019年7月5日)
本日、DHCスラップ「反撃訴訟」が結審した。判決言い渡しは、10月4日(金)13時15分に、415号法廷で行われる。憲法の理念に沿った、後の歴史の検証に堪えうる判決が期待される。
本日の法廷では、反訴原告側代理人から10分余の最終準備書面の要約と、反訴被告最終準備書面内容への最小限の反論についての口頭陳述がなされた。これを下記に掲載しておきたい。
これまで、理論的にも訴訟の勢いにおいても、反訴原告側が圧倒してきた。本日は、そのダメ押しがなされたという雰囲気の中での結審。
閉廷後の報告集会は、穏やかな雰囲気だった。難しい類型の訴訟だが、これだけの立証があるのだから、勝訴飲み込みは十分という余裕。それぞれの確信に基づいて、こもごも語り合われた。
「だいたい、本件は吉田嘉明自らの週刊誌手記が発端となったもの。渡辺喜美という政治家に8億円ものカネを渡したことを吉田嘉明自らが暴露したのではないか。これは、自分で言論の土俵を作り、これにに自ら乗ったということだ。当然に予想される批判には堂々と言論で応じるべきなのに、いきなりの訴訟はスラップでしかない」「しかも、吉田嘉明は『絶対に勝てると弁護士に聞かされた案件だけを選んで訴訟を提起した』というが、それは明らかにウソだ。絶対に勝てるのなら、まず仮処分をするのが常道。しかし、仮処分で勝つ見込みはまったくなかったから、批判のブログや記事を差し止める仮処分はしなかった。本訴を提起して、世の中を牽制し恫喝して、言論を萎縮させたのだ。」「本訴を提起しておいて、法務課の職員が、吉田嘉明批判のブログを潰しに回ったんだ。」「交替前の裁判長の勧告で、関連事件の訴訟記録が甲号証として出てきたことが大きい。あの総体を見れば、誰にだってDHC・吉田嘉明が提起した訴訟の異常性がよく分かる」「驚いたのは、代理人の弁護士が、『吉田嘉明の視野は凡人とは異なる高いところにあり、これまで同人の意見や指示が不合理だったことは一度もなく』と準備書面で書いてきたこと。弁護士の顔をまじまじと見てしまった。」「こんな弁護士もいるんだ。」などなど…。
傍聴者からも意見があった。この「デマとヘイトとスラップのDHC」を懲らしめるには、不買運動しかないと思うんですが、どこまでやってよいのでしょうかね。
国民は、有権者として選挙で社会を変えることもできますが、また、日々の消費生活における選択的消費行動によって、民主主義や人権を損なう企業に制裁を加えることによっても、よりよい社会を形作ることができます。そのような意味で、DHCの不買運動は、大いにやっていただきたいと思います。
しかし、その手段は、飽くまでも言論によるものに限られます。実力で業務を妨害することは許されません。また、言論も虚偽を宣伝するようなことがあってはなりません。
DHC・吉田嘉明については、彼ら自身がデマ・ヘイトを撒き散らし、スラップを濫発しているのですから、宣伝材料には事欠かないところです。是非、真実の言論を貫きながら、毅然たる不買運動の進展を期待します。
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小園恵介弁護士による反訴原告準備書面(5)の要約
この最終準備書面は、最高裁判所1988(昭和63)年1月26日判決の判示に沿って、これまでに提出された証拠や、尋問の結果をふまえて、反訴原告の主張が正当であることを明確にするものです。
1.反訴被告らの主張する権利等が事実的、法律的根拠を欠くと容易に知りえたこと
公共の利害に関する事項についての論評について、その重要な前提事実が真実である場合には違法性がなく不法行為とならない、という「公正な論評の法理」は、確立した判例となっています。反訴被告らは、「公正な論評の法理」に沿って検討すれば、反訴被告らの主張する権利等が法律的根拠を欠くことを、容易に知ることができました。
これに対して反訴被告らは、弁護士と相談して「確実に勝てる」という回答を得たものについて提訴した、などと主張しています。しかし、弁護士が「確実に勝てる」などという助言をすることは通常考えられません。また、内海証人は、確実に勝てるという根拠について「名誉毀損の程度が著しいので」と述べましたが、名誉毀損の程度だけで不法行為が成立するものではなく、弁護士からそのような助言があったとも考えられません。反訴被告らの主張は信用することができません。
2.反訴被告らが被侵害権利の回復よりも言論封殺を目的としていたこと
(1) 当然に予想される批判を提訴対象としたこと
反訴被告吉田が公表した手記について、政治と金の問題を中心として広く批判や非難の声が上がることは当然に予想されるところであり、事実、内海証人も、手記の公表を受けて自主的に観察を始めた、と述べていました。
ところが、手記の公表から数日後には、反訴被告吉田は批判的言論に対して訴訟を提起するよう指示し、その後ごく短期間のうちに合計10件もの名誉毀損訴訟を提起するに至りました。しかも、提訴前に事前警告や仮処分申請もなされませんでした。
(2) 提訴の妥当性を慎重に検討した形跡がないこと
反訴被告らの主張によれば、反訴被告吉田が訴訟提起について検討するよう指示したのは、2014年(平成26年)4月4日のことでした。前件訴訟の提起は4月16日ですので、その間わずか12日しかありません。しかも、この日までに、反訴被告らは、合計5件の訴訟を提起していました。
内海証人によれば、提訴の検討のため弁護士事務所に行ったのは1回だけで、相談時間は2、3時間だったとのことでした。複数の、しかもそれぞれが数千万円以上という非常に高額な訴訟を提起するための打ち合わせ時間としては、異常な短さです。
実際、反訴被告らは、不法行為の成否を決める「公正な論評の法理」については、検討すらしていませんでした。
そのうえ、訴訟提起を指示したはずの反訴被告吉田は、検討に参加すらしていなかったといいます。
反訴被告らが、このような極めて不十分な検討だけで提訴に至ったのは、その目的が権利の回復ではなく、批判的な言論を封殺することにあったためにほかなりません。
(3) 異常な請求拡張がなされたこと
反訴被告らは、前件訴訟において、請求額を2000万円から3倍の6000万円にする請求拡張を行いました。
ところが、反訴被告らからは3倍増の具体的な根拠についての説明はなく、また、訴訟提起と同様に、「公正な論評の法理」に関する検討を行った事実もありませんでした。
具体的な根拠なしに、十分な検討をすることもなく請求を3倍に拡張したというのは、異常なことです。前件訴訟の提起では黙らなかった反訴原告にさらなる負担をかけることを目的とした請求拡張だったと考えられます。
(4) 上訴対象の選択基準が不自然であること
反訴被告らは、同時期に提起した10件の関連名誉毀損訴訟のうち、実質的には敗訴に等しいような2件の一部勝訴事件について、控訴をしませんでした。その理由について、反訴被告らは「一定の目的を達したから」と説明しています。
もし、侵害されたと主張していた権利の回復が目的だったのであれば、完全敗訴事件は控訴しておきながら実質敗訴事件について控訴しないという方針はなかったはずです。批判者を被告席に付かせれば、わずかな賠償金でも「一定の目的」を達したことになるのですから、反訴被告らの目的とは批判的言論を威嚇することにあったのだと考えられます。
(5) 反訴被告会社において反訴被告吉田の言葉が絶対視されていること
この裁判で反訴被告らは、反訴被告吉田の視野は凡人とは異なる高いところにあり、意見や支持が不合理であったということなど一度もない、と主張しています。
このような独善的な主張が、従業員だけでなく、代理人弁護士が作成した書面にまで記載されるというのは、率直に言って異様であり、反訴被告吉田の言葉が社内において絶対的であることを示しているといえます。
同様の現象は、反訴被告会社のホームページにヘイトスピーチというほかない会長メッセージを掲載していたことにも現れています。
反訴被告吉田の絶対的な権威が、訴訟提起を指示する言葉を否定不可能なものとし、そのために、まともな検討などなされる余地もないまま前件訴訟が提起された、というのが実態だったと思われます。
3.反訴被告らの訴訟追行態度について
スラップ訴訟は、勝訴よりも、提訴自体による威嚇を目的として提起されるものです。提訴によって威嚇目的は概ね達成され、判決の結果はそれほど気にする必要がないので、訴訟の追行は従業員や代理人弁護士に任せきりにしておけばよく、また、裁判所の呼出しにも応じる必要はありません。
反訴被告吉田は、裁判所からの呼出しにもかかわらず出頭しませんでした。反訴被告吉田の不出頭は、これにより民事訴訟法208条を適用して尋問事項に関する反訴原告の主張を真実と認めることができるものではありますが、それと同時に、反訴被告らに裁判のルールに従って裁判手続を行うつもりがないことを端的に示す事情だといえます。
4.反訴原告の損害について
経済的強者は、自由に高額な訴額を設定して、批判者の応訴負担を大きくすることにより、提訴による威嚇、弾圧の効果をより強めることができます。対して提訴を受けた批判者は、高額な提訴の前に萎縮せざるをえなくなります。
前件訴訟で6000万円という不当に高額な損害賠償を請求したのは、反訴被告らです。経済的強者である反訴被告らが自由に不当提訴を繰り返すことを許して良い理由はありません。反訴被告ら自身が設定した金額に対応する十分な弁護士費用を、損害賠償として認めるべきです。
5.結語
以上に述べたとおり、反訴被告らの前件訴訟等は、反訴被告吉田を批判した反訴原告に対する威嚇、言論の封殺を目的としたものでした。これは、経済力を背景に、裁判制度を自身の道具として利用する行為にほかなりません。このような裁判制度の濫用を許してはならないと考えます。反訴原告の請求を認容する正当な判決を下されるよう、期待しております。
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光前幸一弁護団長の反訴被告らの主張への反論意見陳述
1 反訴被告吉田の尋問は「必要ない」と反訴原告が回答したとの主張について
必要ないと回答したのではなく、これ以上、出頭を求めても、出頭は期待できず、これ以上訴訟を遅延させることはできないとの判断から、弁論の終結を求めたのである。
反訴被告ら代理人が、裁判所の決定にしたがい、反訴被告吉田を説得して、裁判所に出頭させるということが、反訴原告の最も望むところである。
2 反訴原告は、最終書面(準備書面5)で、反訴被告らの違法提訴の背景には、「自己の無謬性に対する信念」と、その裏返しとしての「他者の批判に対する狭量な姿勢」、そして、反訴被告会社における「会長の暴走に歯止めがかからないガバナンスの欠如」を指摘したが、反訴被告らの最終書面を一読すると、その思いが新たになる。
反訴被告らは、随所で、名誉が棄損されれば裁判を起こすのは当然のことと述べているが、言論の自由に重きを置く社会においては、他者を批判し相手の名誉を棄損する結果となる言論の存在を前提に、公共的事項に関する他人批判はどこまで許されるかの議論が始まるのである。
他人から批判されることが当然に予想される内容の手記を週刊誌に掲載しながら、痛烈な批判を受けるや、即、提訴というのは、言論の自由を云々する前に、一般市民の感覚からも遊離しており、反訴被告らを敗訴させた関連事件の判決がそれぞれ指摘する重要な点である。
反訴被告は、提訴の判断にあたり「総務部長は、まず、一般市民感覚で総務部の知識のない部員にピックアップさせ、次に、法務課員がスクリーニングをかけ、最後に法律の専門家である顧問弁護士がスクリーニングをかけた」と主張しているが、スクリーニングの基準そのものに、信じがたい程の市民感覚からの乖離があった。
3 反訴被告は、一部でも絶対に勝てると判断した事件を提訴したと主張する一方で、裁判所さえ、事実の摘示と論評の区別については判断が分かれることがあり、その判断は容易でないと主張しているようである。
ところが、反訴被告は、最後になって、「一部でも勝てると思えば提訴した」とトーンダウンしているが、一部でも勝てると思えば、勝てない箇所もまとめて提訴し、高額の賠償を求めるというのも、典型的なスラップ訴訟である。
反訴原告も、事案ごとに、事実の摘示か論評かについて慎重な判断が必要なことを否定するものではないが、反訴原告のブログを慎重に検討すれば、それが論評であることは明確であったと主張しているのである。
反訴被告らが、この点をどのように精査、検討し、絶対に勝てると判断するに至ったのか全く不明であり、精査、検討した様子は窺えない。反訴被告らの書面から理解できるのは、有力な批判を提訴対象にしたということだけである。
4 反訴被告らは、関連訴訟でのI氏(ジャーナリスト)との和解を、提訴の正当性の根拠にしているが、この和解が、名誉回復措置としてはきわめて不完全で不自然な内容のもので、弁護過誤のおそれさえ抱かせるものであることは、既に、準備書面で詳細に述べたとおりである。この和解は、I氏が反訴被告らの不当提訴の恫喝に屈しただけのものに過ぎないし、反訴被告らがこのような和解に満足しているのだとすれば、反訴被告らが、真の権利回復を目的としてI氏を提訴したものではないことを裏付けている。
5 最後に、本件の最大の問題として、手続き選択の異常性を指摘する。
反訴被告らが、本件ブログでの批判による名誉侵害の早期回復を希望し、しかも、裁判で絶対に勝てると判断したのであれば、新人弁護士でも、当然、仮処分手続きで、ブログの差し止めを求めることとなる。本件では、関連訴訟10件について、1件も仮処分手続きが取られなかった。これは、早期の権利回復よりも、裁判提起を公開することでの威迫、宣伝効果を狙ったためとしか考え難いが、これは、一体、誰の意向なのであろうか。
6 以上の事実は、すべて、反訴被告吉田の無謬性の信念、これに盲従する社員、弁護士の姿勢が背景にあるとしか考えられない。気に入らない批判はすべて封じ込むという反訴被告吉田の指示、命令を受け、提訴することそれ自体の適否、勝訴の可能性について十分な検討しないまま、闇雲に、10件もの訴訟を提起したのである。反訴原告への訴訟は、この点が最も明瞭となる一件にすぎない。
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《DHCスラップ訴訟経過の概略》
☆スラップ提訴前史
2014年3月27日 吉田嘉明手記掲載の週刊新潮(4月3日号)発売
2014年3月31日 違法とされたブログ(1)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 違法とされたブログ(2)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
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☆DHCスラップ訴訟の経過(原告 DHC・吉田嘉明、被告 澤藤)
2014年4月16日 提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
8月20日 705号法廷 実質第1回弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 書面提出
新たに下記の2ブログ記事が名誉毀損だとされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月 1日 第8回(実質第7回)弁論 結審(阪本勝裁判長)
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
12月24日 控訴審第1回口頭弁論 同日結審
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決言い渡し 被控訴人全面勝訴
2016年2月12日 DHC・吉田嘉明上告受理申立
2016年2月12日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立不受理決定
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☆DHCスラップ「反撃」訴訟の経過
(本訴原告 DHC・吉田嘉明、本訴被告 澤藤
(反訴原告 澤藤、反訴被告 DHC・吉田嘉明)
2017年9月4日 DHC・吉田嘉明 澤藤を被告として
債務不存在確認請求訴訟を提起
東京地方裁判所民事1部に係属⇒裁判長 後藤健(41期)
2017年11月10日 反訴提起(損害賠償請求 660万円)
2018年10月5日 反訴原告 澤藤と吉田嘉明両名の本人尋問申し出
2018年10月26日 裁判長交代・前澤達朗(48期)人証採用持ち越し
2019年1月11日 人証採用決定(3名)
澤藤と吉田嘉明両本人と内海拓郎(DHC総務部長)
2019年4月19日 澤藤と内海拓郎尋問 吉田不出頭
2019年7月4日(本日) 結審
2019年10月4日 判決言い渡し(予定)
以上
(2019年7月4日)
昨日(7月2日)、厚労省が2018年の「国民生活基礎調査の概況」を公表した。下記の両URLで、その報告を見ることができる。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa18/dl/09.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa18/dl/10.pdf
同報告は、特に【調査結果のポイント】として、次の点を挙げている。
・1世帯当たり平均所得金額は551 万6 千円 <前年560 万2 千円>
・生活意識が「苦しい」とした世帯は57.7% <前年55.8%>
(注:生活意識は、5段階の選択肢であり、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計)
1年前に比較した国民生活は、客観的に所得が減って、主観的には生活意識を苦しいものとしている。そのことが、統計に表れている。これが、アベノミクス6年目の「前年比成果」なのだ。わずか1年で、所得は「9万円」の減、生活苦は「2%」の変動である。
折しも、参院選直前である。「年金選挙」の様相を帯びてきたこの選挙の争点に関わるものとして、この統計も「老後」の「年金問題」との関連で注目された。
この点について、同報告は、次のように特記している。
「高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)では「公的年金・恩給」が61.1%、「稼働所得」が25.4%となっている」
「公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は51.1%となっている」
つまり、年金受給者の多くが、ほぼ年金だけに頼って暮らしている。稼働所得は、微々たるものに過ぎない。まったく年金だけに頼って暮らしている人も過半数に及ぶ。
さて、公的年金受給者全体の半数を上回る51.1%が、ハッピーに公的年金だけで悠々と老後の生活を楽しんでいるのか。あるいは生活費に不足ではあるが公的年金以外の収入を得ることができないアンハッピーな状態なのか。統計は、直接にその点に切り込んではいない。
しかし、高齢者世帯の「平均公的年金・恩給」受給額は、年間204万5000円であるという。この金額で、「1.5人」(高齢者世帯は、夫婦構成と単独構成とほぼ半々。所帯人員数の平均は、「1.5人」でよいと思う)が暮らしていけるはずはない。一人あたり月額にすると、11万円程度に過ぎないのだから。
また、同報告によると高齢者世帯総所得金額の「中央値」は、年額260万円である。204万円が年金、その余の年間50万円余が稼働収入ということになる。これが平均的国民の老後だ。「年金だけでは生活は成り立たず」、さりとて「働こうとして真っ当な稼働収入を得るあてもない」と覚悟しなければならない。
消費増税をしてさらに経済弱者を痛めつけたり、F35を買ったり、イージスアショアに莫大な金を注ぎ込む余裕など、この国にはないことを悟らなければならない。
毎日新聞は、「老後所得『年金のみ』半数 生活苦しい55%」(7月3日朝刊)との見出しで、下記のとおり簡潔に報じている。
65歳以上の高齢者世帯のうち、働いて得られる収入がなく、総所得が公的年金・恩給のみの世帯が半数に上ることが2日、厚生労働省の2018年国民生活基礎調査で分かった。生活への意識を質問したところ、高齢者世帯で「苦しい」と答えた割合は55・1%に上り、前年から0・9ポイント増加した。
無年金の人らを除く高齢者世帯のうち総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯は51・1%。この割合が50%を超える傾向は1990年代から続く。1世帯当たりの平均所得(17年)を見ると、高齢者世帯は334万9000円。所得の内訳は「公的年金・恩給」61・1%、「稼働所得」25・4%??など。
また、時事通信はこう伝えている。
収入「年金のみ」が半数=高齢者、生活の支え?国民生活基礎調査
厚生労働省は2日、2018年の国民生活基礎調査の結果を発表した。年金や恩給をもらっている高齢者世帯について、これらの収入が総所得の100%を占めると答えた割合は51.1%と約半数だった。恩給の受給者はごく限られるため、収入源が年金のみの高齢者世帯が相当数を占めるとみられる。
17年の割合は52.2%。過去増減はあるが、13年の57.8%から微減傾向が続いている。働く高齢者が増えたことが影響しているとみられる。
老後の資金をめぐっては、公的年金以外に2000万円の蓄えが必要と指摘した金融庁報告書が注目を集めている。老後への不安が広がる中、高齢者世帯の多くが年金を支えに生活費を確保している実態が改めて浮き彫りとなった。
時事がいう「働く高齢者が増えた」のは、明らかに不十分な年金では暮らせないことの結果である。割りの悪い仕事でもやらざるを得ないのだ。年金は増やさない。いや、マクロ経済スライドで、着実に減らしていく。これが、政権の老人「反福祉」基本構想なのだ。
若者が、これを他人ごとと見過ごしてはならない。生活を「苦しい」と感じているのは、「児童のいる世帯」では、62.1%【前年58.7%】と高齢者所帯より高い。また、年代別で世帯人員1人当たり平均所得金額をみると、最も低いのが「30?39 歳」の179 万6 000円なのだ。しかも、若者が年金受給年齢に達する頃、マクロ経済スライドは今の水準には及びもつかない低年金受給額となっているのだ。
若者よ、あなたがたの老後は、さらに厳しい。あなたが、投票所に足を運んで、この政権にノーを突きつけない限りは。
(2019年7月3日)
先日、浦野広明さん(立正大学法学部客員教授(税法学)・税理士)を囲んで、日本の税制の歪みについての贅沢な講義を受けた。浦野さんが作成したレジメは、A4で27頁という気合いの入ったもの。「どうする消費税? 財源問題と税制のあり方」という標題。
浦野さんも、到底その全部を語り尽くすことはできず、また、講義を受けた私がどれだけ消化できたかも心もとない。その講義の中で印象に残ったことを2点だけ書き留めておきたい。すべて、浦野さんの受け売りである。
? タックスヘイブン日本
言うまでもなく、タックスヘイブンとはtax haven=「租税回避地」のことである。普通、タックスヘイブンとして知られているのは、モナコ公国、サンマリノ共和国、英国領のマン島やジャージー島、カリブ海地域のバミューダ諸島、バハマ、バージン諸島、ケイマン諸島、ドバイ(アラブ首長国連邦)、バーレーンなどである。また、香港、マカオ、シンガポールなども、税率が極めて低いため、事実上のタックスヘイブン地域にあたる。
ということが常識なのだが、実は、タックスヘイブンとは他国のことではない。大企業や富裕層にとってだけの話だが、現在の日本がタックスヘイブンであることを見逃してはならない。
安倍首相はかつて施政方針演説で、「世界で一番企業が活躍しやすい国を目指します」と述べた。しかし、今さら目指す必要などない。既に今、日本の大企業や富裕層は手厚い租税特別措置(優遇税制)によって、税負担が著しく軽減、ないしは完全に免除されている。これが、「タックスヘイブン日本」の実状。
大企業の法人税負担について鋭い分析をしている「不公平な税制をただす会」の共同代表・菅隆徳税理士は、さまざまな大企業優遇税制をやめて法人税に超過累進税率を適用すると、16年度で法人税収が29兆1,837億円になるとしている(全国商工新聞2018年10月15日)。ちなみに実際の法人税収は10兆4,676億円であるから、19兆円もの増収が見込めることになる。
主要大企業の法人3税(法人税・法人住民税・法人事業税)の負担額と率は、下記のとおりである(単位は億円)。なお、法人実効税率は30.3%から31%だというが、大企業の税負担は極めて低い。いや、錚々たる大企業が、マイナス負担で、還付を受けてさえいるのだという。なるほど、これが、「タックスヘイブン日本」の実態。
税引前純利益 法人3税 負担率%
トヨタ自動車 22,381 4,049 18.1
武田薬品工業 2,479 ▲46 ▲1.9
キャノン 2,736 493 18.0
三井物産 3,545 ▲54 ▲1.5
本田技研工業 4,659 597 12.8
丸紅 565 ▲66 ▲11.6
デンソー 1,809 395 21.8
伊藤忠商事 765 93 12.1
小松製作所 1,710 410 24.0
アステラス製薬 2,916 160 5.5
京セラ 697 154 22.1
いすゞ自動車 699 233 18.8
豊田自動織機 1,141 820 20.3
住友商事 2,100 ▲46 ▲2.2
(出所:菅隆徳「公平税制」第397号(2018年9月15日))
また、2017年度予算の申告所得税収入は3兆740億円であるという。浦野さんは、この金額を、金持ち優遇の分離課税制度と、度重なる累進性緩和の結果、かくも過小になったものだという。浦野さんの計算によると、分離課税を総合課税とし、1974年当時の超過累進課税の税率を適用すれば、所得税収入額は、13兆1,673億円になるという。予算より約10兆円を超える所得税の増収が見込まれるというのだ。
「法人3税」と「所得税」を、真っ当な課税にしただけで29兆円の財源が生まれる。19年度予算の消費税全税収19兆3,920億円を遙かに超える財源がある。消費増税回避はおろか、消費税全廃も可能なのだ。
? トヨタには、4800億円還付の消費税
消費税には、逆進性があるという。金持ちも貧乏人も、消費生活に同率の税負担を求められる。年金生活者には、最も切実に身を切る悪税である。また、消費者に負担を転嫁できない弱い立場の中小業者にも負担感は大きい。
では、巨大企業の代表格、トヨタ自動車株式会社は、年間幾らの消費税を納めているのか。答は、ゼロである。いや、ゼロどころではない。国庫から4,815億円もの還付を受けているのだ。
これが、「輸出免税制度」という大企業優遇策のカラクリによるものだという。トヨタに限らず、世界中に輸出しているわが国の巨大企業は、輸出免税制度によって消費税を負担するのではなく巨額の還付を受けている。これは、事実上の国庫補助金にほかならない。庶民が国庫に納めた消費税が、国庫からトヨタにまわっていると言ってもよい。
消費税額の計算は、次のようなものである。
事業者の「?消費税の納付税額」は、課税期間中の「?課税売上げに係る消費税額」から「?課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いて算出する(???=?)。
?「課税売上げに係る消費税額」は、原則売上金の8パーセント。?「課税仕入れ等に係る消費税額」は、原則仕入れ総額の8パーセント。?から?を差し引いて、?納付すべき消費税額、が算出される。この、「課税仕入れ等に係る消費税額を差し引く」ことを「仕入税額控除」というのだそうだ。
ところが、「輸出免税制度」では、輸出売上にはゼロの税率が適用され、一方その売上に対応する課税仕入の8%は、仕入れ税額控除の対象となる。そこで、トヨタ自動車の2019年3月期の単独決算は、以下の通りとなり、消費税を1円も払わず4,815億2,160万円の還付を受けている。
トヨタ自動車株式会社の消費税計算(18年4月1日?19年3月31日)
? 「課税売上げに係る消費税額」 3,270億8,000万円
? 輸出売上8兆5,458億円×0%?0円
? 国内売上4兆0,885億円×8%?3,270億8,000万円
?+??3,270億8,000万円
? 「課税仕入れ等に係る消費税額」?????????????? 8,086億0,160万円
仕入額を売上高の80%と推算して10兆1,075億2,000万円
その消費税額は10兆1,075億2,000万円×8%=8,086億0,160万円
? 納税額(?の金額から?の金額を仕入税額控除したもの)
????▲4,815億2,160万円(納税ではなく還付となる)
なんという、至れり尽くせりの大企業偏重、金持ち優遇の税制。そのツケは、すべて庶民にしわ寄せなのだ。こんな政権与党を、延命させておいてなんの利益があろうか。
(2019年7月2日)