原発運転差し止めの認容と、米軍機飛行差し止めの棄却
昨日(5月21日)、原発問題と基地問題に関して、特記すべき判決が続いた。関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟と、厚木基地騒音差し止め訴訟の両判決。とりわけ、大飯原発の運転差し止めを認めた判決の衝撃はこの上なく大きい。判決直後に福井地裁前に掲げられた「司法は生きていた」の弁護団の垂れ幕が誇らしげに輝いていた。弁護団長佐藤辰哉さんは旧知の人、ご苦労をねぎらいたい。
両訴訟に共通するキーワードは、「人格権」である。人格権が現実に侵害されている場合には「侵害排除請求権」、侵害の危険に瀕している場合には「侵害予防請求権」が生じる。
大飯原発訴訟は民事的に、「原告らが有する人格権侵害予防請求権」を行使して、「原発稼働差し止め」を求めたもの。判決書の引用によれば、「原告らは、…人間の生命、健康の維持と人にふさわしい生活環境の中で生きていくための権利という根源的な内実をもった人格権に基づいて本件原発の差し止めを請求する…」「人が健康で快適な生活を維持するために必要な良い環境を享受する環境権に基づいて本件原発の差し止めを請求する」というもの。
この請求が全面的に認容された。大飯原発3、4号機の設計基準は、その運転によって「人間の生命、健康の維持と人にふさわしい生活環境の中で生きていくための権利という根源的な内実をもった人格権」を侵害するものと認定されて、運転は許さないと判決されたのだ。
判決は格調が高い。裁判官らが渾身の気力で書いたものだ。中でも、次の点に感動を覚える。
「原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ。自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に奪われる事態を招く可能性があるのは原発事故以外に想定しにくい。具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ。」
人間の尊厳をこそ最重視すべきであって、経済活動の自由が最優先ではない、というのだ。原発事故が大規模な人格権の侵害をもたらすものである以上、経済活動の自由を抑制することにはなっても、原発の安全性には最大限のものが求められ、万が一にでも危険が考え得るのであれば差し止めが認められて当然、というのだ。
この考え方は、次のようにも表現されている。
「被告(関西電力)は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。」
ここに述べられているのは、人格権的利益(多数の人の生存そのものに関わる問題)と、経済的利益(電気代の高い低いという問題)を比べることなど愚か極まることというのだ。欣快の至りというしかない。これが、我が日本国憲法の憲法的な価値序列なのである。よくぞ、判決文の中に、憲法の精神を吹き込んでくれたものと、感慨一入である。福島第1原発事故の教訓を真摯に受けとめた判決。後に続く判決も、こうなって欲しいものと切に望む。
夕刻の日民協の会合でも、ひとしきりこの判決が話題となった。元裁判官の発言が印象に残った。
「真面目な裁判官はたくさんいる。しかし、この人たちが良心に従った判決を書けるかは、環境にかかっている。原発問題では、先の都知事選で二人の元首相がコンビを組んで脱原発を訴えた。このような社会背景が、裁判官に良心に従った判決を書く勇気を与えているのだと実感する」
判決の内容も、世論の動向と大きく関係してくるのだ。そして、判決が世論に大きく影響を与えることになる。
同じ日に、横浜地裁が厚木基地の夜間飛行差し止めを一部認める判決を言い渡した。これも大きな前進面をもった判決。
厚木基地の飛行差し止め請求の対象は、自衛隊機と米軍機があり、差し止め請求の根拠は「行政訴訟における差し止め」と「民事訴訟における人格権に基づく差し止め」の2本立て。このうち、行政訴訟による自衛隊機の飛行差し止めが認められた。その意義は大きい。その点は評価を惜しまないが、しかし米軍機の飛行差し止めは、行政訴訟では却下、民事訴訟では棄却となった。原告住民の要求は、圧倒的にうるさい米軍機の差し止めだったはず。納得し得ない感情が残って当然。
とりわけ、人格権に基づく米軍機の飛行差し止め請求が一蹴されていることの理由が分からない。どこの国の飛行機であろうと、騒音被害が著しい人格権侵害となれば、差し止め請求が認容されてしかるべきではないか。偶然、同じ日に、福井地裁では原発運転差し止め請求が認容され、横浜地裁では米軍機飛行差し止め請求が棄却となった。注目の2判決のこの結果の不整合と不合理は、いずれ是正されねばならない。
(2014年5月22日)