澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「DHCスラップ訴訟」控訴審の口頭弁論期日はクリスマスイブにー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第53弾

私が被告とされ、6000万円の損害賠償を請求されているのがDHCスラップ訴訟。

念のためだが、「DHC」とはテレビや新聞・雑誌で宣伝を繰りかえし顧客を通販の会員に抱え込む手法で、健康食品や化粧品を販売している大手の企業。その会長が吉田嘉明で、大儲けして大金持ちを自称する人物。「スラップ訴訟」とは、「自分に不都合な言論を妨害し萎縮させることを狙った訴訟」のこと。DHCと吉田の両者が、私の言論を妨害する訴訟を提起し、それを通して社会全体に「DHC・吉田を批判すると面倒なことになるぞ」と恫喝して萎縮効果を狙っているのだ。

そのDHCスラップ訴訟の一審では完敗したDHC・吉田が控訴し、その控訴審が動きはじめた。控訴審第1回口頭弁論期日がクリスマスイブの日に決まった。なんの根拠もないが、何かよいことありそうな日程。12月24日午後2時から。法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。地裁庁舎と同じ建物だが、高裁だけに地裁法廷よりは上階の8階に法廷がある。なんの手続も不要なのだからぜひ傍聴にお越し願いたい。表現の自由をめぐる闘いの現場で訴訟の経過を見守っていただきたい。表現の自由を守ろうとする被控訴人側の弁護団に心の内での声援をお願いしたいし、DHC・吉田側で代理人として出廷する弁護士の顔をよく見てやってもいただきたい。

なお、控訴審の係属部は東京高裁第2民事部(総括裁判官・柴田寛之(29期))、事件番号は平成27年(ネ)第5147号である。

今日から、口頭弁論期日まで1か月半。その間の控訴審の進行について、その都度逐一ご報告したい。何が論点になっていて、双方がどのような主張をしているのか。吉田嘉明自身が、どんな陳述をしているか。また、DHC・吉田が起こして負けつづけている他のスラップ訴訟についても、差し支えない範囲で公表したい。事件進行の詳細な公表は、自ずからDHC・吉田に対する批判の材料の提供となろう。貴重な資料だと思う。ぜひ、多くの人に転載し拡散していただくようお願いしたい。

当ブログでは、これまでDHCと吉田嘉明に対する辛辣な批判を55回にわたって行ってきた。そのうち3回は、吉田嘉明が「みんなの党」渡辺喜美に巨額の裏金を提供したことについての批判。残る52回は、DHCと吉田が私の言論を封殺する目的でスラップ訴訟を提起したことについての「DHCスラップ訴訟を許さない」という批判である。

読み直して、私の批判はまだ足りない、生温い、と思う。質的にも量的にも、もっと批判を徹底し、もっと多くの人々にDHCと吉田嘉明の、不当・違法を天下に知らしめたい。世の中の隅々まで、「DHCといえば、あのスラップ訴訟の常習者」という常識を広げたい。連想ゲームで、「DHC」といえば、条件反射的に「巨額政治資金提供」「裏金」「スラップ」「言論封殺」「厚生行政規制も消費者行政規制大嫌い」「社会的規制の緩和」「敗訴に次ぐ敗訴」などと誰もが口を突いて負のイメージの言葉を発するまでにさせたい。「スラップ訴訟とは天に唾するもの、結局は自らに報いを招くもの」と身に沁みさせて、今後の戒めになるようにである。

私のDHC・吉田に対する徹底批判の動機の半分は私憤である。私怨と言ってもよい。私は、喧嘩を売られた。しかも、最初は2000万円、後には6000万円の訴訟上の請求を武器にしてのことである。吉田は、その武器を振りかざして、私を「黙れ」と恫喝したのだ。私は、この汚いやり方に心底怒った。徹底的に反撃せずにはおかないと決意をした。以来、どうすれば、この怒りを最も効果的なDHC吉田に対する打撃に転化できるか、それを考え続けている。この憤りと怨みは永久に消えることはない。この私憤あればこそ私は闘うのだし、多くの人の共感を得ることもできるのだ。

もちろん、私のDHC吉田に対する批判の動機のすべてが私憤というわけではない。半分は公憤であり、理念に基づくものなのだ。私は自らの信念に従った政治的な言論によって、まったく思いがけなくもスラップ訴訟の被告となった。はからずも、憲法上の表現の自由を盾に闘わざるを得ない立場に立たされたのだ。私は、憲法21条の旗を立て、いささかでもこの旗の立つ位置を進めなければならない。

だから、経過を詳細に当ブログで報告して、多くの人に知ってもらい、言論弾圧の一手段たるスラップ訴訟に対する闘いの一典型を示そうとしているのだ。スラップの原告となったDHC・吉田には、結局はスラップの提起が己の不見識を天下に曝す結果となることを自覚してもらわねばならない。社会には、DHC吉田のごときスラップ提訴の常習者に対しても批判の言論の萎縮があってはならないことを示さなければならない。そして、社会悪としてのスラップ訴訟をどうしたらなくすることができるのか、スラップ訴訟提起者や加担者の責任と制裁はどうあるべきか考えていただくよう、問題提起し材料を提供しなければならない。

具体的には、これから当ブログで、改めてDHC・吉田が何をしたのか。それを私が、どのように批判したのか。それに対して、どのようなスラップ訴訟が提起され、原審ではどのような主張の応酬があったのか。そして、一審判決はどのような内容で、これにDHC吉田はどのような控訴理由を書き、控訴審の争点の内容はどのようなもので、双方がどのような主張をしているのか。あと一か月半。細大漏らさず、ご報告したい。ご期待を乞う次第。

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なお、前回ブログの一部を再掲する。経過をご理解いただきたい。

一連の事件の構造は単純なものだ。一方に、政治家に金を出して政治を動かそうとするスポンサー(吉田嘉明)がいて、他方に金をもらって政治活動をしようという政治家(渡辺喜美)がいる。双方の思惑が噛み合って、巨額のカネの授受がなされた。その額8億円。

もちろん、日の当たるところでの金の授受ではない。政治資金規正法上の政治資金収支報告書にも、公職選挙法上の選挙運動費用収支報告書にも記載がない。政治資金や選挙運動資金の流れを可能な限り可視化して国民の批判に曝すことが両法の理念なのだから、もともとは表に出なかったこの8億円は「裏金」といって不都合はない。

この裏金、政治資金あるいは選挙運動資金であることに疑いはない。政治への影響力を意図して、吉田から渡辺に渡されたこの巨額の裏金はいったい何を狙ってのものか。どのような政治を求めてのものであろうか。

DHC・吉田は、企業経営者として労働行政や公正取引ルールなどの一般的行政規制に服するだけでなく、薬事行政や健康食品行政上の規制、消費者行政上の厳格な規制を受ける立場にある。いずれも、主として消費者の健康を守るための、典型的な社会的規制である。まさかDHC吉田が、消費者の健康や労働者の利益のために、規制を強化し厳格化するための政治を求めてカネを出すことなどおよそ考えられない。「行政規制の緩和」のために「官僚と闘う」政治を目指して、吉田と渡辺の思惑は一致し裏金が動いた。こう見るのが、社会の常識というものだ。

いったんは思惑噛み合った両者に、たまたま齟齬が生じて、吉田が週刊新潮誌上に暴露記事を書いた。このことから、裏の金が表に出た。つまりはたまたまの事情で8億の裏金の存在が世に知られた。おそらくはこれが氷山の一角で、政治の裏面には、もっと口の固い連中同士の表に出ない類似の金がうごめいているのではないだろうか。

さらに強調したいことは、この裏で行われた吉田から渡辺への金の授受が、実際には政治資金あるいは選挙運動資金ではあっても、政治家個人に貸したという形式をとりさえすればお咎めなしとするなら、政治資金規正法も公職選挙法も、役立たずのザル法である。本件金銭授受の当事者である両者の行為が、透明性を徹底し量的規正を設けた法の趣旨に反していることは明らかである。こんなやり方の脱法を許してはならない。カネを出した方も、受けとった方も、厳格に処罰できる法の整備が必要だ。そうでなければ、いつまでも金にまみれた薄汚い政治の浄化はできない。

私は、予てから政治とカネの問題に関心をもっていたが、この事件でメディアが渡辺だけを叩いて、スポンサー側のDHC・吉田の行為を弾劾しないことを強く不満に思った。そこで、週刊新潮に吉田の手記が発表された直後に、DHC・吉田の側を批判するブログを3本書いた。下記のとおりである。これが、損害賠償の根拠とされた。

どんな「罵詈雑言」が2000万円の賠償の根拠とされたのか、興味のある方もおられよう。ぜひ下記3本のブログをご覧いただきたい。
  https://article9.jp/wordpress/?p=2371
    「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判 
  https://article9.jp/wordpress/?p=2386
    「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
  https://article9.jp/wordpress/?p=2426
    政治資金の動きはガラス張りでなければならない

いずれも、DHC側から「みんなの党・渡辺喜美代表」に渡った政治資金について、「カネで政治を買おうとした」とする批判を内容とするものである。

何を血迷ったか、DHC吉田は、この私のブログが名誉毀損に当たる違法な記事だとして、いきなり2000万円の損害賠償請求訴訟を提起した。私だけでなく、同様の批判をした10人に対しても一斉の提訴だった。カネに飽かせた乱暴極まる提訴。敗訴してもともと、「DHC吉田を批判するとこのような面倒になるぞ」という恫喝の実績を狙った、典型的なスラップ訴訟である。

私は、この提訴自体が怪しからんと「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズを書き始めた。そしたらどうだ、2000万円の請求金額は6000万円に跳ね上がった。この請求拡張の経過自体が、スラップであることを自ら証明している。ところで、このシリーズは以下のとおり、既に52回にわたっている。下記のURLを開いてたどれば、すべて読める。読み物としてもなかなか面白いのではなかろうか。
  https://article9.jp/wordpress/?cat=12

  2014年7月13日 第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
    14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
    15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
    16日 第4弾「弁護士が被告になって」
   2015年9月2日
      第51弾「全面勝訴・ご支援に感謝 表現の自由が輝いた」
さて、DHC吉田は9月2日東京地裁での全面敗訴判決を得て控訴した。これから、東京高裁での控訴審が始まる。

私は、スラップ常習のDHC吉田の恫喝に屈してはならないと覚悟を決めている。私は理不尽に黙れと言われれば、精一杯の大声を出さねばならないと思うタチなのだ。けっして、DHC吉田に対する批判に、萎縮や遠慮があってはならない。言うべきことを軋轢を恐れて自主規制してはならない。むしろ、もっともっと声を大きく、その不当を糾弾し続けなくてはならない。

ぜひ、ご支援をお願いしたい。そして、政治とカネの問題。消費者利益と行政規制の問題。さらに、政治的言論の重要性と、これを封殺しようとするスラップ訴訟の不当性を重大なこととしてお考えいただきたい。
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          『DHCスラップ訴訟』控訴審にご支援を
このブログに目をとめた弁護士の方で、『DHCスラップ訴訟』被控訴人弁護団参加のご意思ある方は東京弁護士会の澤藤(登録番号12697号)までご連絡をお願いします。

また、控訴審の訴訟費用や運動費用に充当するための「DHCスラップ訴訟を許さぬ会」の下記銀行口座を開設しています。ご支援のお気持ちをカンパで表していただけたら、有り難いと存じます。量的規制は設けませんが、くれぐれも多額に過ぎることのございませぬように。
    東京東信用金庫 四谷支店
    普通預金 3546719
    名義   許さぬ会 代表者佐藤むつみ
 (カタカナ表記は、「ユルサヌカイダイヒョウシャサトウムツミ」)
(2015年11月10日・連続955回)

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Published in 火曜日, 11月 10th, 2015, at 18:52, and filed under 表現の自由, DHCスラップ訴訟.

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