早春、梅の咲くころは弁護士会選挙の季節。今年も、最大単位会東京弁護士会(会員数約8000名)の選挙公報が届いた。会長立候補者は1名のみ。副会長は、定員6名に立候補者6名。
常議員定数が80のところに、公報では立候補者数85名となっているが、実は5名が立候補を辞退したとのことで、結局は2月10日予定の選挙は全て無投票となった。今年は、日弁連会長選挙もない。例年、私が批判している「理念なき弁護士」群からの立候補もない。立候補してくれてこそ、弁護士や弁護士会のあり方についての議論が沸き起こることになる。だから、選挙がないというのはさびしいものだ。
それでも、選挙公報に目を通して見る。会長候補は渕上玲子氏(法曹親和会)。2月10日に無投票当選となる。私の認識の限りだが、東京弁護士会初の女性会長だろう。結構なことだ。
公報には、会務に取り組む基本姿勢欄に、「私は、市民と弁護士との双方向のアクセスを容易にし、市民の権利擁護に努めるとともに弁護士業務の基盤を拡充していきたいと考えています」とある。弁護士会内での、常識的な感覚と言えよう。
以上の基本姿勢を踏まえて、選挙公約は、「市民や企業のために弁護士会が取り組むべきこと」「弁護士のために弁護士会が取り組むべきこと」を掲げ、その次に、「基本的人権を擁護し社会正義を実現するために弁護士会が取り組むべきこと」を連ねている。以下に、この弁護士の使命に関する項目についてだけ、公約を引用する。
☆安保法制と憲法改正問題に取り組む
憲法前文および恒久平和主義に反し、憲法改正手続を経ずに実質的に憲法を改変しようとする安全保障関連法に対して、引き続き廃止を求めます。またPKO活動計画に「駆けつけ警護」を付与した閣議決定の撤回を求めるなど平和主義に反する法執行を行わせない取組も必要です。
2016年参議院選挙の結果、両院ともに憲法改正に賛同する勢力が3分の2となった国会では、現実に憲法改正議論が始まりました。基本的人権の尊重や恒久平和主義という憲法の基本原則を否定するような憲法改正には反対します。
☆新たな刑事手続における冤罪・誤判の防止に取り組む
2016年5月24日に成立した改正刑事訴訟法は段階的に施行されることになっており、2017年度は対応態勢を整える年になります。2018年5月までに拡大される全件被疑者国選弁護事件に確実に対応できるようにします。2019年6月までに施行される取り調べの可視化は、すでに検察庁が事実上可視化の対象事件を拡大したことで、今も件数は増加しており、研修を強化し、弁護人が十分な弁護活動を行えるように支援します。拡大した通信傍受、新たな司法取引制度などについては、監視を強化し、研修を重ねて有効な冤罪・誤判防止策を講じます。
☆人権諸課題に取り組む
東弁の各委員会が取り組む人権課題は、消費者、高齢者・障がい者、子ども、女性、外国人、犯罪被害者、LGBTなど多岐にわたります。外国人に対するヘイトスピーチ問題、高齢者を被害者とする消費者被害の深刻化、DV・ストーカー、児童虐待による悲惨な被害など問題は山積しています。これらの人権課題に積極的に取り組むことは弁護士会の責務です。委員会活動に対するなお一層の支援を行います。
成人年齢を引き下げる少年法改正の動きには、強<反対します。現行少年法の手続と処遇は、可塑性に富む18、19歳の少年が更生し、社会に適応して自立していくために有効であり、再犯防止に繋がるものです。
東日本大震災の被災者や福島第一原発事故被害者は今も多くの人々が避難生活を余儀なくされています。甚大な被害を受けた地域の復興と、原発事故による賠償が不十分な被害者のために、東弁は引き続き支援していきます。東日本大震災を忘れないこと、そして東京で必ず起こる首都直下型地震に備えていくことが弁護士会の社会に対する責任と考えます。
☆男女共同参画のさらなる伸展を図る
2016年に策定された東弁の第二次男女共同参画基本計画の推進に全力を傾けます。会員それぞれが個性と能力を発揮できる弁護士会の実現を目指します。
弁護士会の意思決定過程に女性弁護士が参加することのメリットをもっとアピールし、参加への意欲と理解を高めることが私自身に課せられた使命と考えています。女性弁護士や育児期間中の会員が研修や会務活動に参加しやすいように、テレビ電話会議システムなどの情報通信技術を積極的に活用し、参加のための援助制度をさらに工夫していきます。
☆弁護士の不祥事防止策を強化する(略)
喫緊の課題である「共謀罪」についてコメントないのがやや残念だが、全体としてその意気や良し、というべきだろう。会内に向けてというだけでなく、多くの市民に対する公約ともなっている。
解釈改憲にも明文改憲にも反対。安全保障関連法の廃止を求める。「駆けつけ警護」の撤回を求める、などは弁護士多数派の意見として定着しているのだ。
副会長に無投票当選となるのは、下記の6人。
磯谷文明(期成会)、遠藤常二郎(法曹親和会)、平沢郁子(法友会)、松山憲秀(法友会)、露木琢磨(法曹親和会)、榊原一久(法友会)。
6人全ての公約に、「憲法改正反対」、あるいは「立憲主義・平和主義の堅持」「憲法問題への取り組み」が掲げられている。また、人権課題への積極的な取り組みが唱われてもいる。これが、会員弁護士が執行部に望む声だからである。
なお、選挙公報を一読しての感想。会長・副会長・監事の各候補者合計して、9名が、公報に、経歴を載せ、公約を述べている。その記事の西暦表記派が8名、元号派が一人である。この副会長候補者も、「人権と憲法理念」という一項を起こして、「恒久平和主義等に関する日本国憲法が有する基本的価値観が揺らいでいます。当会としては、現行憲法の有する普遍的価値の維持のため、積極的な活動を行っていく必要があると考えます」として、特定秘密保護法や、集団的自衛権問題に触れている。元号派必ずしも保守反動ではないのだが、不便な元号使用にこだわっているのは、頑固な思想のゆえかと勘ぐられる時代になりつつあるのではないだろうか。
こんなことを心穏やかに書いていることができるのだから、今年は平穏である。国内外の政治が穏やかでなくなったのに比較して、弁護士会は立憲主義と人権・民主主義尊重の姿勢に揺るぎがない。もちろん、弁護士会を理想化するつもりはないが、国政よりはずっとマシだ。国政が弁護士会程度になれば、どんなにか居心地の良い社会になるだろうに、と思う。
しかし、来年のことは分からない。去年と一昨年のことについては、関連ブログのURLを掲載しておこう。
弁護士会選挙に臨む三者の三様ー将来の弁護士は頼むに足りるか(2015年2月2日)
https://article9.jp/wordpress/?p=4313
東京弁護士会役員選挙結果紹介?理念なき弁護士群の跳梁(2015年2月15日)
https://article9.jp/wordpress/?p=4409
野暮じゃありませんか、日弁連の「べからず選挙」。(2016年1月29日)
https://article9.jp/wordpress/?p=6309
東京弁護士会副会長選挙における「理念なき立候補者」へ(2016年2月1日)
https://article9.jp/wordpress/?p=6329
(2017年2月7日)
本年(2017年)2月1日付の、「橋下徹」対「新潮社・野田正彰」損害賠償請求事件、上告審の決定書を入手した。橋下から、新潮・野田医師に対する上告を棄却するとともに、上告受理申立も不受理とする三行半の決定。
その原判決が、大阪高裁第5民事部(中村哲裁判長)の2016年4月21日言い渡しの判決。このほどその判決書も入手し一読した。その内容は、紹介するに値するものである。
周知のとおり訴訟は公開で行われるが、その法廷外への公表においては、市井の人のプラバシー保護への十分な配慮を必要とする。しかし、本件判決において話題とされた事項は、政治家橋下徹の政治家としての資質に関する情報である。公的人物の公的関心事にかんする情報として、むしろ積極的に世に知らしむべき内容といってよい。
私は、問題となった雑誌記事はまったく読んでいなかったが、訴訟になったおかげで、野田医師の「誌上診断」と橋下の「病状」を知ることになった。訴訟提起の偉大な効果である。せっかくだから、判決を通じて、何が問題となって、裁判所がどのような理由で橋下の請求を棄却したのか、ご紹介したい。
控訴審判決は、事件の概要を次のようにまとめている。
「本件は、元大阪府知事であった被控訴人(橋下徹)が、精神科医である控訴人野田が執筆し、控訴人会社(新潮社)が発売した月刊誌『新潮45』平成23(2011)年11月号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「大阪府知事は『病気』である」と題する原判決添付の別紙記事(以下「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張して、控訴人らに対し、不法行為(民法719条・共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、連帯して、1100万円及びこれに対する不法行為日(本件雑誌の発売日)である平成23(2011)年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は、被控訴人の請求のうち、控訴人らに対し、連帯して、110万円及びこれに対する平成23(2011)年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余は、理由がないとしていずれも棄却したことから、これを不服とする控訴人らが控訴した。」
この控訴審判決の主文は以下のとおり。
1 原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、1、2審を通じて披控訴人の負担とする。
つまり、橋下側から見て、一審では一部(請求額の10分の1)勝訴判決だったが、控訴審で逆転し全面敗訴となったのだ。
掲載記事のうち、原告が名誉毀損の言論と主張したのは、A?Dと符号をつけられた4カ所。一審判決は、その内C部分について違法を認めた。
名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させることだが、ある言論が人の評価を低下させただけでは損害賠償の責任は生じない。違法な名誉毀損行為だけが責任を生じる。訴訟実務では、被告の側で当該の言論が、真実であるか、真実と信じるについて相当であれば、違法性は阻却される。
本件一審判決は、C部分について、真実であることの立証も、真実と信じるについての相当性の立証も足りないとした。控訴審判決はこれを逆転して、真実であることはともかく、真実と信じるについての相当性は認められる、としたのだ。
「C部分」とは、野田医師が橋下の高校時代のA教諭から得た、橋下の高校時代の行動についてのエピソードである。判決書きの中から拾えば、次のようなもの。
「大掃除の時汚れ仕事から逃げていく。帰ってしまう。地味なことはしない。」、「目と目をあわせることができず、視線を動かし続ける。嘘を平気で言う。ばれても恥じない。信用できない。約束を果たせない。自分の利害に関わることには理屈を考え出す。」「バレーボールで失敗した生徒を罵倒。相手が傷つくことを平気で言い続ける。」、「文化、知性に対して拒絶感があるようで、楽しめない」、「話していても、壁に向かって話しているような思いにこちらがなる」「感情交流ができず共感がない」「伝達、伝言のようでコミュニケーションにならない」「馬鹿にされていると敏感に感じるのか、見返そうとしているようだった」など。
控訴審判決は、「当裁判所は、被控訴人(橋下)の本件請求には理由がないからこれをいずれも棄却すべきものと判断する。」と結論した。その理由として、野田医師が、橋下の「教科のみならず生活指導や進路指導にも関係したA教諭」から本件記載部分Cのエピソードについて聴き取りをした経過を詳細に認定して、「C部分を真実と信じるについての相当性が認められる」としたのだ。
また、判決は、別人が「その取材活動で、Cと重なり合う、同様の事実、たとえば、『体育のバレーボールの時間などに失敗した子を徹底的に罵倒する』、『掃除の時間になるといつの間にかいなくなる』、『校内大掃除などみんなでやる作業も徹底して拒否する』、『約束も守らず友達も少ない』、『ラグビー部の練習をさぼるときに平気で嘘をつき、嘘がばれても全然気にしない』などの事実を得ていた」を認定し、「それぞれ異なる取材であったのに本件記載部分Cのエピソードと別件記事に係る上記内容とが重なり合っていた」としている。
確かに、裁判所の認定は、野田医師の記事の真実性ではなく、相当性(真実と信じるについての相当性)ではある。しかし、ことの性質上、厳密な意味での記事の真実性立証は不可能に近い。本件での相当性の立証は、実は真実性の立証に近いものと言って間違いでない。
野田医師の、橋下に対する「診断」名は「自己顕示欲型精神病質者」「演技性人格障害」という精神疾患であった。関係者に取材して情報を集めての誌上診断であるのだから、臨床診察による診断ではない。また、収集された情報は厳密に立証された事実とも言えない。しかし、それに代わる高校時代の橋下の教師の証言を得るについての真摯な姿勢は、判決が認定しているところである。
そのような真摯な姿勢で野田医師が収集した、「大掃除の時汚れ仕事から逃げていく。帰ってしまう。地味なことはしない。」、「嘘を平気で言う。ばれても恥じない。信用できない。約束を果たせない。自分の利害に関わることには理屈を考え出す。」「バレーボールで失敗した生徒を罵倒。相手が傷つくことを平気で言い続ける。」、「文化、知性に対して拒絶感があるようで、楽しめない」、「話していても、壁に向かって話しているような思いにこちらがなる」「感情交流ができず共感がない」などは、政治家の資質に関わる重要なエピソードではないか。
その意味で、野田医師の記事は社会的に極めて有益な情報なのだ。政治家の名誉を毀損するものとして、これを軽々に違法としてはならない。違法とする判決によって貴重な情報をシャットアウトしてはならない。
「嘘を平気で言う。ばれても恥じない。信用できない。約束を果たせない。自分の利害に関わることには理屈を考え出す。」などという指摘には、橋下に限らず、思い当たる政治家の顔が、いくつも浮かんでくる。
厚顔な輩に負けてはおられない。野田医師も新潮社も、萎縮することなく有益な情報提供を続けていただきたいと願う。先日まで、被告業を余儀なくされていた者として、連帯の意を表明する。民主主義の前進のために。
(2017年2月6日)
1980年代半ばのこと。ある公選法違反(戸別訪問)被告事件の最終弁論の冒頭を次のように書いた。
独裁・専制の政治から、民主主義の方向へ。これを進歩というべきであり、人類の政治史は、時に反動のつまずきはあっても、着実に進歩の方向に推移してきた。
この事件で教示を受けた杣正夫九州大学教授(政治学・故人)のほぼ受け売りである。弁論要旨だから、論旨は戸別訪問違反を犯罪とする現行公選法の弾劾に収斂する。
民主主義にも進歩の歴史があり、選挙にも選挙制度にも進歩の歴史がある。制限選挙から普通選挙へ、選挙運動の規制から自由な選挙運動へ。これが、歴史の大道である。現行の選挙運動規制は、進歩を遂げた日本国憲法にふさわしい選挙制度ではない。天皇主権時代のがんじがらめ選挙制度を後生大事に温存することは、もはや許されない…。
「独裁・専制の政治から、共和・民主主義の方向へ」という、楽観的な進歩史観。当時、堂々と胸を張って法廷でしゃべって違和感がなかった。裁判官もよく耳を傾けてくれた。これを疑う余地はなかったのだ。しかし、さて今、違和感なくこう言えるだろうか。
政治の進歩とは、何よりも人権擁護の徹底にある。「独裁から民主へ」とは、「特定の者の利益のための政治から、万人の公平な利益のための政治へ」ということでもある。民主主義先進国アメリカのトランプ現象は明らかに「進歩」史観への逆流である。その原因をどう理解すればよいのだろうか。
「独裁・専制から民主へ」は、政治権力の分散をも意味している。大統領権限を、司法がチェックする。アメリカの司法は、よくその役割を果たしてきた。今回も、トランプの無法に、法の立場からたしなめるべきは当然である。
「米トランプ政権による中東・アフリカ7カ国出身者や難民の入国を禁止する大統領令をめぐり、ワシントン州シアトルの連邦地裁は3日、執行の暫定的差し止めを命じた。」というニュースが耳に心地よい。
「この訴訟は、ワシントン州のファーガソン司法長官が「米国憲法に違反する」として起こしていたもの。これまで、各地の連邦地裁で個別のケース(入国拒否)で差し止めの判断が下されていたが、州の提訴にたいして裁判所が判断を下すのは初めて」ということだ。
州の司法長官が、当該州に設置された連邦地裁に、大統領令の差し止めを求める申立というのは、わが国に馴染みがなく理解しにくいが、「差し止めの効果は全米の入管で即日効力を持つ」のだそうだ。
提訴したファーガソン司法長官は、『憲法が勝利した。大統領であっても憲法に違反することはできない』『この決定は、大統領令を直ちにシャットダウンするものだ』と述べて、連邦政府に早期の差し止め実行を求めている、という。
注目されるのが連邦政府側の対応。次のように報じられている。
「決定を受けて米政府は入国を再開させ、取り消したビザも復活させた」「同時に、仮処分の決定の効力がすでに生じていることから直ちに効力の停止を求める申し立てを行った」「カリフォルニアの連邦控訴裁判所は、この政府側の申立を斥けた」という。
このような連邦政府の訴訟は、連邦司法省が管轄する。先日まではサリー・イェーツがその長官代行の任にあった。1月31日トランプに解任されていなければ、彼女の行動が注目されたところだ。
しかし、イェーツなき司法省も、さすがに法が定める制度からの逸脱はなく、裁判所の判断を尊重しているように見える。
ところが、真正ならず者トランプは違う。一瞬怯んだものの、裁判官に悪罵を浴びせはじめた。裁判官や司法制度に批判の矛先を向けているのだ。
「トランプ氏は4日朝、3日の地裁の決定についてツイッターで『法律執行を実質的に我が国から奪う、いわゆる裁判官の決定はばかばかしく、覆される』と発信。決定を出した裁判官に対し、正当性に疑問を投げかけた」
「4日午後には『裁判官が国土安全のための入国禁止を止めることができ、悪意を持った人を含め、誰でも米国に入国できるようになるとは、どうなっているのか』と発信し、今度は司法が行政の決定を止めたことを問題とした」
独裁者とは、権力を集中し議会や裁判所からの批判を無視する者をいう。トランプの独善的言説は、まさしく彼が独裁者気取りであることを示している。謙虚さのかけらもない、ならず者が超大国の大統領職にある。これは恐るべき事態である。
オバマからトランプへ。明らかに、民主主義は退歩した。一歩や二歩ではなく大幅に、である。進歩史観は、常に戸惑い、修正を余儀なくされる。歴史が一途に望ましい方向に進展するなどはあり得ないのだ。
他人事ではない。アベ政権の、辺野古新基地建設強行、共謀罪創設のたくらみ、そして憲法改悪への執念などは、明らかな歴史の逆流現象を示している。「独裁・専制の政治から、民主主義の方向へ。人類の政治史は、時に反動のつまずきはあっても、着実に進歩の方向に推移してきた」は、これまでのことではあっても、今後を保障するものではない。常に、楽観論を排した民主主義運動が必要なのだ。
(2017年2月5日)
「2・4 軍学共同反対・大学の危機突破 学術会議まえ大要請行動」にお集まりの皆さま、そして、本日の学術会議主催フォーラム「安全保障と学術の関係」にご参加の研究者の皆さま、少しの時間耳をお貸しください。
本日の要請行動の主催団体の一つである日本民主法律家協会理事の澤藤です。私は、日民協から推薦されて、長く公益財団第五福竜丸平和協会監事の任にあります。
ご存じのとおり、1976年に都立第五福竜丸展示館開館以来、平和協会はこの船の展示を中心に、核兵器のない世界の実現を目指す平和運動を続けてまいりました。1954年のビキニ環礁におけるアメリカの核実験に対する抗議や、被爆船第五福竜丸の保存運動には、多くの科学者・研究者が関わってきました。科学が戦争に利用され、科学が人類を不幸のどん底に突き落としたことへの反省の気持からの運動参加であったと思います。
人間に幸福をもたらすはずの科学が、いびつな発達を遂げて、数多くの残虐な兵器をつくり出し、さらには悪魔の兵器である原爆の完成にまで至りました。45年8月6日の広島で明らかにされたとおり、人類は遂に人類を消滅させるに足りる力を手にしたのです。間違った科学は人類を破滅させるのです。
さらに、1954年3月1日、ビキニ環礁におけるキャッスル計画での最初の一発、「ブラボー」と名付けられた水爆は、広島型原爆の1000倍の威力を持つもので、核兵器が絶対悪であることを人類に知らしめました。この悪魔の兵器をつくり出したのが、科学であり、科学者でありました。第五福竜丸保存運動に関わった科学者や市民は、科学の進歩を戦争に利用させてはならないという強い思いがあったはずです。
日本は、平和憲法を持つ国です。悪夢の戦争体験から、再び戦争を繰り返してはならないことを憲法に書き込んで誓約した国です。侵略戦争だけでなく自衛の名による戦争も放棄しました。自衛の名による戦力の不保持も宣言した国なのです。これまで、一切の戦争のための学術、戦争のための科学研究を拒否してきました。それが今、アベ内閣の思惑によって、大きく方向を転換しようとしています。
その理屈の一つが、「個別的自衛権は認められているのだから、自衛のための兵器開発やその研究は問題ないのではないか」というものです。
しかし、私たちは知っています。いまだかつて、侵略の名で始められた戦争などありません。どこの国にも、「防衛」省があり「防衛」産業があり、「防衛」問題があります。どの戦争も、自国に関しては「防衛」であり、「自衛」なのです。けっして、「侵略」省も「攻撃」省も、「攻撃」産業や「侵略」問題はないのです。国防軍も自衛隊も、あたかももっぱら個別的自衛権行使だけを行う如しではありませんか。現実が違うことは皆さまご承知のとおりです。
どんな道理のない戦争も、自衛の名で行われます。場合によっては、自衛のための先制攻撃まであり得るとされるのです。どんな兵器も、自衛のためのものとされます。絶対悪としての核兵器ですら、抑止力という名で自衛に役立つとされているのです。
悪魔は、こう囁きます。「平和は、戦争の危険の均衡によって保たれる」「お互いに、より危険な武器を、より多く携えることこそが、より確実な平和をもたらすのだ」。
学術会議が自衛のための防衛技術開発を是認することは、この悪魔の声に耳を傾けることにほかなりません。「自衛のための戦争なら是認できる」、としてはなりません。「自衛戦争に有効な科学の開発は是認できる」となり、あらゆる戦争が各当事者の自衛の名による戦争である以上、「全ての戦争への科学の動員を是認してしまう」ことにならざるを得ないのです。
ここにいたって急浮上してきた軍学共同は、アベ政権が平和憲法をないがしろにしている事態の一面が表れたものとして看過し得ません。平和を愛する国民の声をつよくし、核兵器廃絶を願う国民の共同の輪を広くして、軍学共同にストップをかけようではありませんか。
(2017年2月4日)
昨晩(2月2日)のこと、久しぶりに野田正彰医師から電話をいただいた。「橋下徹から訴えられていた名誉毀損訴訟で最高裁の判断が出た」「これで、勝訴判決が確定した」とのことだった。
控訴審(大阪高裁)の野田医師逆転勝訴判決言い渡しが、昨年(2016年)4月21日のこと。常識的には、これで勝負あった。上告も上告受理申立も通るはずがない。とはいえ、当事者の心情としては最高裁決定が出るまでは、「もしや」「万が一」「万々が一」の心配をせざるを得ないのだ。この心境は、私自身がDHCスラップ訴訟で味わったところ。野田医師の安堵の気持ちは、おそらくだれよりも私がよく分かる。わざわざの電話は、同病相哀れむの気持からであったろう。そのためか長電話となった。
本日の朝刊では、共同配信の記事を毎日が小さく報道している。それによると、橋下からの上告受理申立にたいする不受理決定は2月1日付だったようだ。2月1日決定の通知が同日発送されて翌2日に到着したということだ。
毎日の判決内容についての情報は以下が全文で、これ以上はない。
「確定判決によると、橋下氏が大阪府知事だった2011年10月発売の同誌(「新潮45」)は「大阪府知事は『病気』である」とのタイトルで、橋下氏に精神疾患の特徴が当てはまるとする記事を載せた。1審大阪地裁判決は、記事内の橋下氏の高校時代のエピソードに裏付けがないとして、新潮社と野田氏に計110万円の支払いを命令。2審大阪高裁は、当時の教諭への取材などから真実と信じる理由があったと認め、請求を棄却した。」
これだけでは面白くない。せっかくの機会、野田医師の診断内容や訴訟の経過を多くの人に思い起こしてもらわねばならない。再確認しようとネットで検索したら、まず私のブログ(2016年4月22日)が出てきた。その引用をベースに、多少補いたい。
タイトルは、「野田正彰医師記事に違法性はないー大阪高裁・橋下徹(元知事)逆転敗訴の意味」
野田正彰医師は硬骨の精神科医として知られる。権力や権威に遠慮するところのない歯に衣着せぬ言動は、権力や権威に安住する側にはこの上なくけむたく、反権力・反権威の側にはまことに頼もしい。
その野田医師が、大阪府知事当時の橋下徹を「診断」した。「新潮45」の誌上でのことである。誌上診断名は「自己顕示欲型精神病質者」「演技性人格障害」というもの。この診断のどちらも、医学的に確立した歴とした疾患名である。橋下が、この誌上診断を名誉毀損に当たると主張して、損害賠償請求訴訟を起こした。
一審大阪地裁は一部認容の判決となったが、2016年4月21日大阪高裁は逆転判決を言い渡し、橋下徹の請求を全面的に棄却した。欣快の至りである。
高裁判決は、野田医師の誌上診断は、橋下の社会的評価を低下せしめるものではあるが、その記述は公共的な事項にかかるもので、もっぱら公益目的に出たものであり、かつ野田医師において記事の基礎とした事実を真実と信じるについて相当な理由があった、と認め記事の違法性はないとした。橋下知事(当時)の名誉毀損はあっても、野田医師の表現の自由を優先して、橋下はこれを甘受しなければならないとしたのだ。
橋下が上告受理申立をしても、再逆転の目はない。判断の枠組みが判例違反だという言い分であれば、上告受理はあり得ないことではない。しかし、本件の争点は結局(野田医師が真実と信じることについての)相当性を基礎づける事実認定の問題に過ぎない。これは最高裁が上告事件として取り上げる理由とはならないのだ。
「新潮45」2011年11月号が、「橋下徹特集」号として話題となった。この号については、当時新潮社が次のように広告を打っている。
「特集では、橋下氏の死亡した実父が暴力団員であったことに始まり、『人望はまったくなく、嘘を平気で言う。バレても恥じない。信用できない』(高校の恩師)、『とにかくカネへの執着心が強く、着手金を少しでも多く取ろうとして「取りすぎや」と弁護士会からクレームがつくこともあった』(最初に勤務した弁護士事務所の代表者)といった、橋下氏を知る人の発言や、『大きく出ておいてから譲歩する』『裏切る』『対立構図を作る』という政治戦術、そして知事就任から府債残高が増え続けている現実、またテレビ番組で懇意になった島田紳助氏との交友についても触れるなど、橋下氏の実像をわかりやすくまとめた構成になっています。是非ご一読を。」
この特集記事の1本として、「大阪府知事は『病気』である」(野田正彰・精神科医)が掲載された。病気の「診断」名が「自己顕示欲型精神病質者」「演技性人格障害」というもの。その診断根拠は、橋下に対する直接の問診ではなく、それに代わる高校時代の橋下の恩師の証言等である。
この記事によって名誉を傷つけられたとして、橋下が新潮社と野田医師を提訴した。損害賠償請求額は1100万円。この請求に対して、2015年9月一審大阪地裁(増森珠美裁判長)は、一部記載について「橋下氏の社会的評価を低下させ、名誉を毀損する内容だった」として、新潮社と野田医師に110万円の支払いを命じた。「精神分析の前提となった橋下氏の高校時代のエピソードを検討。当時を知る教諭とされる人物の『嘘を平気で言う』などの発言について『客観的証拠がなく真実と認められない』」との判断だった。
控訴審逆転判決の内容については、朝日の報道が分かり易い。
?「橋下徹・前大阪市長は『演技性人格障害』、などと書いた月刊誌『新潮45』の記事で名誉を傷つけられたとして、橋下氏が発行元の新潮社(東京)と筆者の精神科医・野田正彰氏に1100万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。中村哲裁判長は、記事は意見や論評の範囲内と判断。110万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、橋下氏の訴えを退けて逆転敗訴とした。
?同誌は、橋下氏が大阪府知事時代の2011年11月号で「大阪府知事は『病気』である」とする野田氏の記事を掲載し、高校時代の橋下氏について「うそを平気で言う」などの逸話を紹介。「演技性人格障害と言ってもいい」と書いた。高裁判決は、記事は当時の橋下氏を知る教員への取材や資料に基づいて書かれ、新潮社側には内容を真実と信じる相当の理由があり、公益目的もあったとした。」
また、焦点の「記事の内容を真実と信じる相当の理由」の有無については、次のような報道がなされている。
「高裁判決は野田氏が橋下氏の生活指導に当時、携わった教諭から聞いた内容であることなどから、『真実と信じた相当の理由があった』と判断した(時事通信)」
「中村裁判長は、野田氏が橋下氏の生活指導に関わった高校時代の教諭に取材した経緯などを検討した。その結果、記事内容を裏付ける証明はないものの、『野田氏らが真実と信じる理由があり、名誉毀損は成立しない』と判断した(毎日)」
「野田氏の精神分析の前提となった橋下氏のエピソードについて、1審判決は『客観的証拠がなく真実と認められない』として名誉毀損を認定したが、高裁判決は別記事での取材内容も踏まえ『真実との証明はないが、真実と信じるに足る理由があった』とした(産経)」
「2015年9月の1審判決は、記事の前提になった橋下氏の高校時代のエピソードを『裏付けがない』としたが、高裁の中村哲裁判長は『複数の人物から取材しており、真実と信じる相当の理由があった』と指摘した(読売)」
以上のとおり、原審と控訴審ではこの点についての判断が逆転した。橋下はこれに不服ではあろうが、憲法判断の問題とも、判例違反とも主張できない。結局は事実認定に不服ということだが、それでは上告審に取り上げてはもらえないのだ。
「新潮45編集部は『自信を持って掲載した記事なので当然の判決と考える』とコメント。橋下氏側は『コメントを出す予定はない』とした。」と報道されている。
名誉毀損訴訟においては、表現者側の「表現の自由」という憲法価値と、当該表現によって傷つけられたとされる「『被害者』側の名誉」とが衡量される。この両利益の調整は、本来表現内容の有益性と「被害者」の属性とによって判断されなければならない。野田医師の橋下徹についての論述は、有権者国民にとって、公人としての知事である橋下に関する有益で重要な情報提供である。明らかに、「表現の自由」を「橋下個人の名誉」を凌駕するものとして重視すべき判断が必要である。
総理大臣や国会議員・知事・市長、あるいは天皇・皇族・大企業・経営者などに対する批判の言論は手厚く保護されなければならない。それが、言論・表現の自由を保障することの実質的意味である。権力や権威に対する批判の言論の権利性を高く認めることに躊躇があってはならない。この点についての名誉毀損訴訟の枠組みをしっかりと構築させなければならない。
現在の名誉毀損訴訟実務における両価値の調整の手法は、名誉毀損と特定された記事が、「事実の指摘」であるか、それとも「意見ないし論評であるか」で大きく異なる。野田医師の本件「誌上診断」は、典型的な論評である。基礎となる事実(高校時代の恩師らの取材によって得られた情報)の真実性が問題になる余地はあるものの、その事実にもとづく推論や意見が違法とされることはあり得ない。これは「公正な論評の法理」とされるもので、我が国の判例にその用語の使用はないが、事実上定着していると言ってよい。
そして、実は野田医師の論評が、知事たる政治家の資質に関するものであることから、真実性や相当性の認定においてハードルの高いものとしてはならない。同判決は、真実性はともかく、真実相当性認定のハードルを下げるやり方で表現の自由に軍配を上げたのだ。政治家や政治に口を差し挟もうという企業や経営者が、名誉毀損訴訟を提起する時代ではないことを知るべきなのだ。
なお、同じ「新潮45」の特集記事に関して、以下の産経記事がある。
「橋下徹前大阪市長が、自身の出自などを取り上げた月刊誌『新潮45』の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社とノンフィクション作家の上原善広氏に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が(2016年3月)30日、大阪地裁であり、西田隆裕裁判長は橋下氏の請求を棄却した。判決によると、同社は新潮45の平成23年11月号で、橋下氏の父親と反社会的勢力とのかかわりについて取り上げた。西田裁判長は判決理由で「記事は政治家としての適性を判断することに資する事実で、公益目的が認められる」とした。
私見であるが、「記事は政治家としての適性を判断することに資する事実で、公益目的が認められる」は、単なる違法性阻却の必要条件ではない。判決理由に明示していなくても、その公益目的の重要性は、真実性や真実相当性認定のハードルを低くすることにつながっているはずである。
野田医師の逆転勝訴とその確定は、私のDHCスラップ訴訟の結果にも響き合う。何よりも、憲法上「精神的自由権」の中心的位置を占める表現の自由擁護の立場から、まことに喜ばしい。
(2017年2月3日)
本日(2月2日)の東京新聞1面に、「『ニュース女子』問題 深く反省」と、社としての謝罪記事が出ている。いささか遅きに失した感は否めないが、さすがに東京新聞。誠実に詫びるべきを詫びている。
記事には、「論説主幹・深田実が答えます。沖縄報道 本紙の姿勢は変わらず」とサブタイトルがついている。この記事掲出まで社内でいかなる論議がなされたかは知る由もないが、社としての本格的な取り組みとの姿勢を窺うことができる。これなら、読者の信頼を繋げるのではないか。
謝罪記事の全文を引用しておこう。
「本紙の長谷川幸洋論説副主幹が司会の東京MXテレビ『ニュース女子』1月2日放送分で、その内容が本紙のこれまでの報道姿勢および社説の主張と異なることはまず明言しておかなくてはなりません。
加えて、事実に基づかない論評が含まれており到底同意できるものでもありません。
残念なのは、そのことが偏見を助長して沖縄の人々の心情、立場をより深く傷つけ、また基地問題が歪めて伝えられ皆で真摯に議論する機会が失われかねないということでもあります。
他メディアで起きたことではあっても責任と反省を深く感じています。とりわけ副主幹が出演していたことについては重く受け止め、対処します。
多くの叱咤の手紙を受け取りました。
『1月3日の論説特集で主幹は「権力に厳しく人に優しく」と言っていたのにそれはどうした』という意見がありました。
それはもちろん変わっていません。
読者の方々には心配をおかけし、おわびします。
本紙の沖縄問題に対する姿勢に変わりはありません。」
続けて、東京新聞自身が、「『ニュース女子』問題とは」と解説をつけている。
「東京MXテレビは1月2日放送の番組『ニュース女子』で冒頭約20分間、沖縄県東村高江の米軍ヘリコプター離着陸帯建設への反対運動を取り上げた。本紙の長谷川幸洋論説副主幹が司会を務めた。『現地報告』とするVTRを流し、反対派を「テロリストみたい」「雇われている」などと表現。反ヘイトスピーチ団体「のりこえねっと」と辛淑玉(シンスゴ)共同代表(58)を名指しし「反対派は日当をもらってる!?」「反対運動を扇動する黒幕の正体は?」などのテロップを流した。辛さんは取材を受けておらず、報告した軍事ジャーナリストは高江の建設現場に行っていなかった。
MXは「議論の一環として放送した」とし、番組を制作したDHCシアターは「言論活動を一方的に『デマ』『ヘイト』と断定することは言論弾圧」としている。辛さんは名誉を侵害されたとして、1月27日、放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会に申し立てた。
のりこえねっとは沖縄の現場から発信してもらう『市民特派員』を募集、カンパで捻出した資金を元手に、本土から沖縄までの交通費として5万円を支給。昨年9月から12月までに16人を派遣した。」
関連記事が5面の「読者部便り」に掲載されている。「読者部長・榎本哲也」による「読者の批判重く受けとめ 『ニュース女子問題』」と題するもの。これも、貴重な記事として、全文を引用しておきたい。
特定のニュースや問題について、同じ趣旨のお問い合わせや要望が多くの方から読者部に相次ぎ、関心が高いと判断した時は、紙面で紹介したり、関連記事を掲載するよう心掛けています。ですが、年明け以来、1カ月にわたり連日、ご意見が相次いでいることに、きょうまでお答えしていませんでした。まず、深くおわび申し上げます。
東京MXテレビの1月2日放送の番組「ニュース女子」に、沖縄県の米軍施設建設に反対する人々を中傷する内容があり、その番組の司会を長谷川幸洋・本紙論説副主幹が務めていたことです。厳しいご批判や、本紙の見解表明を求める声は、読者部にいただいた電話やファクス、メールや手紙だけでも250件を超えました。重く受け止めており、きょうの1面に論説主幹の見解を掲載しました。
新聞は、事実に基づいて、本当のことを伝えるのが使命です。編集局では現在、沖縄の在日米軍基地問題を取材するために、社会部や政治部の記者を沖縄に派遣し、東村高江や辺野古などで、住民の方々などの取材を重ねています。近く、紙面でご報告いたします。
また、「沖縄ヘイト」問題の本質を問う識者インタビュー連載記事を、きょうから始めました。
沖縄で今、何が起きているのか。本当のことをお伝えする努力を、これからも続けていきます。
この記事のとおり、3面に「『沖縄ヘイト』言説を問う」の第一回として、津田大介が、それなりのインパクトのある記事を書いている。
今回の「ニュース女子」の報道を「メディアが、間違いだらけで、偏見と憎悪に基づく番組を放送してしまった。…根底にあるのは沖縄への差別意識以外のなにものでもない」「ほかのメディアはこの問題に対して、もっと怒るべきだ。そうしないと、政府が放送に介入するきっかけを作ってしまう」と言っている。
幾つか、感想を述べておきたい。
先に今回の謝罪を評価すると述べたが、必ずしも満足しているわけではない。東京新聞が、読者に何を謝り何を反省しているのかが、必ずしも明確でないのだ。自社の幹部の肩書きを持つ者の不祥事として、監督不行き届きを謝罪しているのだろうか。あるいは、何らかの内規違反なのだろうか。さらには、ジャーナリストの風上におけぬ輩を社内のしかるべき地位に就けていたことなのだろうか。
この件の反省と謝罪は、真っ先に長谷川幸洋(論説副主幹)自身がすべきであろう。本日の紙面には、長谷川幸洋が自らの責任を認めている記事がない。おそらくは、長谷川は反省していないのだ。であれば、東京新聞として、その責任を明確にしなければなない。いったい、どのような経過で、沖縄ヘイト番組が作られ、その制作に長谷川がどう関わったのかが、明らかにされなければならない。今のところ、その作業がなされた形跡はない。
私は、1面の謝罪記事の「他メディアで起きたことではあっても責任と反省を深く感じています。とりわけ副主幹が出演していたことについては重く受け止め、対処します。」の部分を、最初は迂闊にも「処分します」と読んで、あとで間違いに気が付いた。「対処」は、「処分」も含むのだろうが、処分以外の対処もあり得る。さて、東京新聞は、これからこの問題にどう対応するだろうか。
もう一つ、この問題の対応には、大手の広告スポンサーであるDHCが絡んでいる。「ニュース女子」は、東京MXテレビの制作番組ではない。DHCの子会社であるDHCシアター制作の持ち込み番組である。DHCは東京MXテレビの最大スポンサーであるとともに、ヘイトスピーチを恥じない吉田嘉明が主宰する企業でもある。スラップ訴訟を提訴して恥じない企業である。明らかにDHCの息のかかったこの番組にたいする批判は、DHC批判に直結する。東京新聞も広告スポンサーであるDHCを意識せずには批判を徹底できない事情がある。それでも、経済事情よりはジャーナリズムの使命を優先して、ブレないことを示してもらいたい。
そして、反省皆無のDHCシアターに、腹の底からの怒りの一言を記しておきたい。「言論活動を一方的に『デマ』『ヘイト』と断定することは言論弾圧」だと? その開き直りに、開いた口が塞がらない。
報道とは、真摯な取材によって確認された正確な事実を伝えることである。そして、正確な事実に基づく公正な論評をすることでもある。放送メディアは、そのことを放送法(4条)で義務付けられてもいる。ところが、DHCシアターのやったことは、取材もせずに不正確な事実を伝えた。これを『デマ』という。さらに、不正確な事実を前提に差別感情丸出しの偏見を述べたのだ。これを『ヘイト』という。DHCシアターの「ニュース女子」こそは、真正の『デマ』と真正の『ヘイト』というべきなのだ。ヘイトは「沖縄ヘイト」と「在日ヘイト」の両者を含んでいる。
「DHC」と「DHCシアター」と「東京MXテレビ」と、そして東京新聞論説副主幹「長谷川幸洋」の4者に、『デマ』『ヘイト』の刻印を押そう。真摯な謝罪があるまでは、その『デマ』『ヘイト』の刻印を強く深く押し続けよう。
(2017年2月2日)
太古の昔…。暴君がいた。
暴君の行動は、思うがままだ。
あたるをさいわいなぎ倒す。
何にでも襲いかかり、噛みつき、餌食にする。
だれもその暴走を止めることはできない。
暴君に定められた道はない。
暴君のすべての歩みが暴走だ。
この暴君の名をティラノという。
ティラノの力の源泉は、その膂力と牙とであった。
古代から中世…。人間社会に暴君がいた。
戦いの勝者がティラノになった。
権力と富を肥大化させるために、
略奪し、殺戮し、焼毀し、破壊した。
だれも、これを止められない。
この暴君を専制君主という。
専制君主は、自分を美化して宣言する。
朕は、神の末裔だ。
朕は、生ける神なのだ。
朕は国家なり。
だから、やりたいことをやってよいのだ。
この暴君の力の源泉は暴力でもあり、
その暴力美化のダマシでもあった。
そして、近代…。
文明の進展とは、暴君を押さえ込むことであった。
権力は、力をもつ者にではなく、
民衆の信任を得た者に与えることになった。
ところが、これがうまく行かない。
民衆から託された権力が暴走をするのだ。
だから、権力を押さえ込むさらなる知恵が必要になった。
ティラノに鎖を。軛を足枷を。
この願いが、法となった。
法の頂点に憲法を定めた。
暴君を縛れ、暴君の暴走を止めろ。
これが、文明社会の常識となった。
ところが、まさにこの今…。
文明の常識に反抗する権力者がいる。
たとえば、アベ・シンゾー。
「憲法嫌いだ」
「憲法なんぞに縛られるのイヤだ」
「そんな不都合な憲法、オレが変えてやる」
シンゾーの親分トランプもひどい。
ティラノへの先祖返りだ。
何でもかんでもやりたい放題。
あたるをさいわいなぎ倒す。
だれもその暴走を止めることはできない。
暴君に定められた道はない。
暴君のすべての歩みが暴走だ。
この暴君の力の源泉をポピュリズムという。
さあ、このティラノを躾けなくてはならない。
まずは、鎖だ。
手枷だ、足枷だ。
法の支配、権力の分立、司法権の優越。
あらゆる手立てが必要だ。
何よりも、民衆自身の抗議の声を大きくしなければならない。
文明史が、大きな試練のときにある。
民主主義が凶暴なティラノを生み落とした。
民主主義の子として育った専制を克服しなければならない。
暴君に勝手なことをさせてはならない。
暴君の暴走を許すな。
ポピュリズムではない、デモクラシーを取り戻そう。
(2017年2月1日)
サリー・クイリアン・イェーツ。オバマが任命し、トランプが解任したアメリカの司法副長官である。一昨日までは、まったく知らなかったその人が、昨日から今日(1月31日)にかけて、世界の注目を浴びる存在となった。
この人は、弁護士から検察官となり、連邦検事からオバマ政権で司法副長官に指名され連邦上院で承認を受けた。2015年5月のこと。その票決は84対12であったという。その1年半後に政権が交代したが、トランプ任命の司法長官に対する議会の承認が遅れる事態において、その空位を埋めるために、トランプの要請を受けて司法長官代行を引き受けた。暫定措置ではあるが、司法省のトップとなったわけだ。
こともあろうに、ならず者トランプは、イスラム教徒の多い中東・アフリカ7カ国(シリア・イラク・イラン・リビア・ソマリア・イエメン・スーダン)からの難民・移民の入国を一律制限する大統領令を発して、世界を混乱におとしいれた。米国内にもこの無謀な措置を違憲とする動きが澎湃として湧き起こった。違憲訴訟が起こされたら、政権側の法律家がこれに対応する。イェーツは、その元締めの立場に立たされた。
世界に衝撃が走った。「イェーツ米司法長官代行は30日、『大統領令は、合法であるとの確信が持てない』として、司法省は政権を擁護しないとの見解を明らかにした」というのだ。「この大統領令を法廷で弁護しないよう省内に指示した」「大統領令の合法性や政策としての有効性に疑問があると述べた」という表現の報道もある。
イェーツの決意は徹底していた。同省の弁護士らに、こう述べたという「大統領令が『常に正義を追求し真実を支持するという司法省の厳粛な義務と合致している』とは考えない」。
トランプ政権はただちに長官代行を解任し、後任を任命した。この間、わずか1時間であった。ホワイトハウスの声明は、イェーツ氏が「米国の市民を守るために作られた法律命令の執行を拒否し、司法省を裏切った」と言っている。
イェーツは、政権の上級法律顧問への書簡でこう言っているそうだ。
「(司法長官代行としての)私の責任は、司法省の立場が法的に正当化できると同時に、法律の最も正しい解釈に裏付けられいるよう、保障することです」、「私たちが法廷でとる立場は、常に正義を追求し、正しいことを支持するというこの機関の、厳粛な責務に常に一致していなければならない。」
本来、行政は上命下服の関係が貫かれた一体性を保持しなくてはならない。大統領令に公然と叛旗を翻したイェーツの行為には、当然に批判の立場もあろう。しかし、彼女の職責に関わる良心からは、やむにやまれぬ行為であったことが推察される。
行政の一体性だけでなく、そもそも政権の存立自体も、結局は国民の福利のために憲法が定めた制度である。違憲の大統領令の執行が国民の福利に反するこのときに、無難に大統領令に従うべきか、それとも、憲法の理念を遵守すべしという法律家の良心が命じるところに従うべきか。
彼女の立場や気持は、日の丸に正対して起立し君が代を斉唱するよう命じられた教員によく似ている。公務員としては職務命令に従うべきとされても、教育者の良心が命じるところにおいては起立してはならないのだ。国家は、国民に価値観を強制してはならない。ましてや教育の場で、国家主義を子どもたちに刷り込むことは許されない。教師として、そのような行為に加担してはならないとして不起立を貫いた延べ500人に近い教師が懲戒処分を受けているのだ。
どう考えても、人種・国籍・民族・宗教による差別意識丸出しの、違憲明白な大統領令が間違っている。多くの抗議によるその撤回あるいは是正が望まれる。日の丸・君が代も同様だ。石原慎太郎アンシャンレジーム都政が作りあげた、国家主義丸出しの「日の丸・君が代強制」が間違っているのだ。そして、その強制を支持しているアベ政権の歴史修正主義が間違っているのだ。
いま、世界の世論は、トランプを責めてイェーツを称賛している。これこそが歴史の求める健全な状況だ。日の丸・君が代強制も同じこと。良心に基づく不起立の教員を責めてはならない。強制と処分を繰り返している都教委をこそ、そしてその背後にあるアベ政権をこそ批判し責めるべきなのだ。
(2017年1月31日)
アベ君。私は恥ずかしい。
キミに国語を教えた云々は、以前にも申しあげた。いつ、どこで師弟関係にあったか云々は野暮の骨頂。「昔々あるところ」云々で十分なことだ。その昔々以来、キミの言語能力に進歩はない。むしろ、退歩云々が取り沙汰されるばかり。キミの言語能力不足云々には私にも責任がある。なんともお恥ずかしい限りだ。
君の父君・安倍晋太郎は、政治家になる前は毎日新聞の記者だった。それなりに学識も民主的感覚もあったのだろう。その毎日新聞が、本日(1月30日)の「週刊漢字」欄に、「読めますか」と3個の熟語を掲載している。出題の意図を「首相発言で連想した語です」と明記した3語。その筆頭が「 ?云々」だ。
回答欄には、?「うんぬん」。…「安倍晋三首相は24日、国会で『訂正でんでんという指摘はまったくあたりません』と答弁した。『云々』を読み間違えたといわれている」とある。
アベ君、この漢字は「うんぬん」と読むんだ。「でんでん」では何のことだか分からない。君は大きな声で、自信ありげに分からない言葉を使っているのだ。
私は国語教師としてにわかに信じがたい。現代日本人の国語の能力がここまで落ちてしまっていることが。とりわけ政治家の、とりわけ首相の言語能力の劣化にはこちらが赤面させられる。未曾有の「みぞうゆう」云々の事件で唖然とさせられたものだが、あれが例外ということではなかった。アベ君、やっぱり君もお仲間だったか。
私の「恥ずかしい」という気持のよってきたる所以を分かっていただけるだろうか。君の常識や言語能力の欠如云々だけのことではないのだ。はからずも、今回の「でんでん事件」云々で明瞭になったのは、君は国会で自分の言葉で語っているのではないということだ。官僚の作文を、あたかも自分の言葉である如くに読み上げているだけのこと。しかも、自分でもよく分からないことを、いかにもわかった風に読み上げている。今回、はしなくもそのことを天下に示したのだ。言わば、何にも分かってはいない、君の化けの皮が剥がれたということだ。
私は口を酸っぱくしてキミに教えたはずだ。最も大切なのは国語の知識や技術ではなく、自分の意見や心情を相手に正確に伝えようという発信の熱意であり、相手の意見や心情を正確に読み取ろうという真摯な受信の姿勢なのだと。キミにはその両者がともに決定的に欠落しているのだ。
言葉が社会的存在であることもよく教えたはずだ。自分勝手な言葉の使い方は傲慢な性格の表れであって、言葉の受け手を困惑させるだけでなく、言葉の使い手の信用を落とすことにもなるのだと。君には、言葉を通じて国民の信頼を得る熱意も資質もない。そんなキミを教えた私が恥ずかしい。そんな君を首相にまでしてしまったことが、日本国民として恥ずかしくてたまらない。
実はこの「恥ずかしい」は、わが国だけのことではない。韓国・朴槿恵大統領疑惑の追及云々に大きな役割を果たしたのが、保守系の朝鮮日報。その朝鮮日報の昨年10月の社説が、大統領疑惑について「韓国民であることが恥ずかしい」云々と書いて話題となった。1987年の民主化によって政権は軍の手を離れて国民のものとなったはずなのに、未だにわが国(韓国)の民主主義の程度はこんなものであったか、という残念な気持を「恥ずかしい」と表現して共感を呼んだのだという。
米国のトランプ現象云々も同様だ。あの、慎みのなさ。他への思いやりの欠如。真実への謙虚さも人権への配慮もない、あのようなならず者同然の人物が超大国の大統領だというのだ。このことを良識ある国民が「恥ずかしい」というのは当然のことだろう。
しばらくは、良識ある人々が「恥ずかしい」思いをいだかねばならない、奇妙な時代なのかも知れない。しかし、カナダの首相も、フランスの大統領も、そしてドイツのメルケル首相も、トランプに言うべきことをきちんと言っている。
アベ君、君は何とも言わんのかね。野党には、居丈高に「でんでん」云々と声を張り上げても、手強そうなならず者には、ダンマリなのか。アメリカに駆けつけてトランプに擦り寄ったイギリスのメイ首相は、自国民から大きな『NO!』を突きつけられているぞ。
国語とは、あるいは言語とは、今のような言うべきときに、適切な表現を可能とする基礎学力なのだ。君は、自らの「でんでん」程度の能力を自覚して、どうせ相手に通じるような話をすることが無理だと考えてしまっているのだろうか。
君は、いろんな国に行って、いろんな相手に「価値観を同じくする」と言っているようだ。しかし、具体的にはいったいどんな価値観を同じくすると言っているのだろうか。抽象的に「法の支配」を意味する云々ということはできない。「法」は多面性を持っている。権力を制約する側面もあれば、権力を実行するプログラムとしての側面もある。法の内容もいろいろなのだ。
オバマとトランプ、明らかに価値観を同じくしていない。両人の言う「法の支配」の内実もまったく異なる。君は、両者に価値観を同じくするとは言えないのだ。
韓国も、アメリカも、そして日本も、こんな程度の人物を権力の座に据えてしまっていること、つまりはこんな程度の民主主義しか築いてこなかったことを「恥ずかしい」云々と言っているのだ。
だから安倍君、そろそろ政治から身を引いてはどうかね。君も私も、そして国民全体も、恥の上塗りをしないで済むことになる。その上であらためて、もう一度国語の勉強をしなおすことをお勧めする。そのときは、私も責任上、付き合うことにしたい。
(2017年1月30日)
当ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」が、日民協ホームページの軒先間借りから独立して、新装開店したのが2013年4月1日。以来、毎日一本の記事を途切れることなく掲載し続けて、およそ3年と10か月。本日で連続1400回となった。何がメデタイのか判然とはしないが、ともかく一人で祝うことにしよう。
1400日前の、連載第一回冒頭の記述を引用する。
春。新しい出発のとき。引越の季節でもある。
本「憲法日記」は、4月1日の本日、これまで長く間借りしていた日民協ホームページから引越をして、本サイトにての新装開店である。独立を宣言する心意気なのだが、これまでと何がどう違うことになるのかは、まだよく分からない。少なくとも、大家に気兼ねすることなく、独立自尊、のびのびと、言わねばならぬことを言いたいように言えることになる。もの言わぬは腹ふくるる業とか。恐いものなし。なんでも言うことにしよう。
以来今日まで、第一回で宣言したとおり、「なんでも言うことにし」てきた。「言わねばならぬことを言いたいように言ってきた」とも思う。
私の当ブログ執筆の基本姿勢は以下の如きものだ。
当たり障りのないことは、わざわざ時間をかけて書くに値しない。すべからく、「当たり障りのある」ことだけを記事にしなければならない。
「当たり障りのある」記事とは、直接間接に誰かにとって不愉快であり感情を害するもの。あるいはそれにとどまらず、場合によっては、対象人物の社会的評価を低下させる内容を含むものである。
通常、他人を批判することは避けたいとするのが人情。私もその例に漏れない。しかも私は、もともとが文系の人となり。どちらかといえば、花鳥風月や歴史をひもとくことが好み。そんな文章を書いている限り、舌禍も筆禍もないのだ。
当然のことながら、他人への批判には反論が待っている。反論や反批判の繰りかえしというしんどい作業を覚悟しなければ、「当たり障りのある」記事を書くことはできない。それでも私は、1400日前に、そのような覚悟をもって「当たり障りのある」ブログ記事を書き続けることを宣言したのだ。もちろん、アベ政権の憲法破壊の動きに、少しでも抵抗が必要だと考えてのことである。
表現の自由とは、だれをも傷つけない、毒にも薬にもならない内容の言論が保障されていることではない。権力と権威あるものを対象に、これに打撃を与え、「毒」になる内容の言論が保障されているということでなくてはならない。権力と権威は得てして暴走する、これを是正するのが批判の言論である。権力と権威の腐敗防止の役割も批判の言論が担う。そのことが、多くの人にとっての「薬」になる。当ブログは、そのような役割の一端を担いたい。
まずは、内閣、省庁、国会、裁判所、地方自治体などの権力機構やこれを担う官僚・公務員に対する批判の言論が徹底して保障されなければならない。とりわけ、政治家に対する批判の自由は格別に重要な意味を持つ。
次いで、天皇や天皇にまつわる制度を批判する言論の自由が保障されなければならない。天皇や皇族の行状、その経済的優遇措置、天皇の神聖性や文化的権威の維持に資する一切の思惑や賛美の意見や行事などを批判する言論が最大限に手厚く保障されなければならない。天皇こそが、歴史的に国民主権の敵対物であり、主権者意識確立を妨害する存在だからである。
さらに、社会的な強者としての財界、企業、事業者に対する批判においても躊躇さするところがあってはならない。
そして、メディアや、政党、大学や研究機関、あるいは巨大宗教団体など、社会的な権威や権力を持つ組織やそれを担う人物に対しても、批判の言論が保障されなければならない。
すべからく、権威や権力を持つ者は、その権威や権力の程度に応じて、批判に寛容でなくてはならない。
昨日の「DHCスラップ訴訟・勝利報告集会」で、田島泰彦教授が「国際動向のなかの名誉毀損法改革とスラップ訴訟」というタイトルでの記念講演があった。表現の自由を定めた、国連の「自由権規約(B規約)19条」の公的解釈とも言うべき「名誉毀損法の国際ガイドライン」が、いま大きく変更されようとしており、数ヶ月以内に発表があるはずとのこと。
その中で注目されるものは、「公人(あるいは公的人物)に対する批判の言論」を手厚く保障するという枠組みから、もっと広く「公共の関心事に関する言論」を手厚く保障するという枠組みになるはず、ということだった。「自由権規約(B規約)」は国内法としての効力を持つことになるのだから、心強い限りである。
今日までの1400回のブログでは、アベ政権・自公与党による明文改憲・解釈改憲の動きを批判し続けてきた。その同盟者としての橋下・維新もである。都政や歴史修正主義、諸悪法制定の動きにも警鐘を鳴らしてきた。
天皇や天皇制、天皇制にまつわる元号、祝日、叙位叙勲、公的行為を批判してきた。また、消費者の立場から企業や規制緩和論者を批判してもきた。全ては、弱者の側からの、強者に対する批判のオンパレードである。「宇都宮君立候補をおやめなさい」シリーズも、「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズも、弱い立場の人権に敵対する強者への挑戦の言論となっているはずである。
さて、1400回。もちろん、通過点に過ぎない。次は、満4年の記念日があり、1500回があり、さらに5年となる。改憲阻止を目指して、毎日コツコツと書き続けていくことになるだろう。2000回を迎えたときには、いったい何が主要なテーマとなっているのだろうか。
(2017年1月29日)