本日(1月24日)の衆議院本会議。代表質問で、志位共産党委員長が、今国会に提出予定とされる、共謀罪新設法案についてアベ首相を問いただした。正確には、組織犯罪処罰法の改正案。
既に「共謀罪」は手垢にまみれている。3度の廃案でイメージ悪過ぎの、悪あがき法案。政権は、「共謀罪」の用語使用を徹底して回避し、「テロ等準備罪」と呼称する方針と伝えられている。
志位委員長は、「法案のレッテルを貼りかえても、相談、計画しただけで犯罪に問える本質は変わらない。国民の思想や内心まで取り締まろうという共謀罪の法案提出は断念すべきだ」「テロ対策の名で、国民を欺き、国民の思想や内心まで取り締まろうという共謀罪は、物言えぬ監視社会を作る、現代版の治安維持法に他なりません」と論じたという。
これに対する、アベ答弁は、「東京オリンピック・パラリンピックの開催を3年後に控える中、テロ対策は喫緊の課題であり、国際組織犯罪防止条約の締結は、国際社会と緊密に連携するうえで必要不可欠だ」「犯罪の主体を、一定の犯罪を犯すことを目的とする集団に限定し、準備行為があって初めて処罰の対象にするなど、一般の方々が対象になるのがありえないことがより明確になるよう検討している。国民の理解を得られるような法整備に努めていく」「これを『共謀罪』と呼ぶのは全くの誤りだ」というもの。
相当にひどい不誠実な答弁ではないか。「法案のレッテルを貼りかえても、共謀罪の危険な本質は変わらない」という指摘に対して、アベの答弁は、「これを『共謀罪』と呼ぶのは全くの誤りだ」という噛み合わないものとなっている。共謀罪の恐るべき危険な本質を認めたからこそ、危険性を低減しようと「犯罪の主体を限定し」「国民の理解を得られるような法整備に務めている」のだろう。にもかかわらず、唐突に「『共謀罪』と呼ぶのは誤り」というのだ。何の論理も不要と、国民をなめきった居丈高な姿勢。到底真摯に国民の理解を求める態度ではない。
アベ答弁で浮かびあがったことは、ただ一つ。アベが「共謀罪」という言葉が嫌いで、法案や新設犯罪を「共謀罪」と呼ばれるのはイヤだということ。ならば、徹底して、共謀罪を連呼しようではないか。「共謀罪」「きょうぼう罪」「キョーボー罪」「きょうぼうざい」「キョウボウザイ」…。そして、法案の呼称をメディアの真っ当さの基準としよう。「共謀罪」というか、「テロ等準備罪」というか。これが、アベ政権におもねっているかいないかのリトマス試験紙だ。
「共謀罪は、物言えぬ監視社会を作る、現代版の治安維持法」という質問者の指摘は、いま多くの心ある国民が危惧しているところ。このタイミングに、毎日新聞1月22日朝刊に、治安維持法被害の実例を掘り起こした記事が出た。
「『スパイ』にされた姉 戦時下、カトリック信者弾圧」という、日曜日の朝刊に、文字通り1頁全面を使った大型レポート。長文だが貴重な記事。是非下記URLでお読みいただきたい。
http://mainichi.jp/articles/20170122/ddm/010/040/054000c
全国に無数にあった天皇制国家による弾圧の一つ。埋もれそうになったその悲劇を記者(青島顕)が掘り起こした。弾圧の手法は、特高警察による不敬罪と治安維持法の活用。弾圧されたのは、新潟県高田のカトリック信者とドイツ人神父。
内務省警保局の内部資料「厳秘 特高月報」44年4月分には、新潟県特高課が「不敬その他の容疑」で信者7人を検挙し、サウエルボルン神父にも「嫌疑がある」とした記録がある。当事者の手記などによると、このうち、(中島)邦さんたち20代の女性信者3人と神父の計4人が起訴され、有罪判決を受けたとみられる。新潟地検に残る邦さんの判決文を合わせると、起訴の段階で罪名が治安維持法違反に変更されたと考えられる。
1925年に治安維持法が生まれて45年に廃止されるまでの20年間に、この法律で逮捕された人は、無慮7万人と推計されている。高田で逮捕された7人は、その1万分の1。同様の事件が、全国で無数にあったのだ。
記事のストーリーは、治安維持法で起訴されたクリスチャン中島邦さん(故人)を中心とする弾圧の悲劇。中島邦さんの妹笹川芳さん(78)への取材を通して、事件が語られている。
日本が戦争一色の時代、カトリックの信者だった姉(中島邦さん・当時23歳)は熱心に教会へ通っていた。1944年4月、姉たち信者7人は突然、特別高等警察に拘束され、翌月にはドイツ人神父も捕まった。戦後、「人間と思えないほどやせ細った体」で姉は帰ってきたという。
驚くべきは、次の事実だ。
当局から何の罪に問うているのかという説明はなく、「自分は刑法の不敬罪で捕まった」という信者もいれば、「治安維持法違反ではないか」という人もいた。世情不安の中、デマが広まっていく。信者や家族の中には戦後も「スパイ」とあざけられ、苦しんだ人がいた。
中見出しに大きく「戦後も続いた孤立」とある。弾圧を受けた人や家族は、当時「スパイ」「思想犯」として地域から排斥されただけでなく、戦後も孤立し地元から離れた人が多かったという。邦さんもブラジルに渡って、帰国することはなかった。悲しくも恐ろしいことに、権力だけでなく民衆も消極的ながら弾圧への加担者だったのだ。
もともと、治安維持法は、「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的卜テシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ入シタル者」を処罰する立法だった。「国体ヲ変革シ」「私有財産制度ヲ否認スル」目的の結社といえば、だれもが共産党をイメージした。まさしく「3・15事件」に見られるとおり、治安維持法は共産党弾圧に猛威を振るった。しかし、まさか治安維持法がカトリック弾圧にまで及ぶとは思われていなかった。
41年改悪法は、「国体ヲ否定しまたは神宮もしくは皇室の尊厳を冒涜すべき事項を流布することを目的とする結社」に加入することはもちろん、「結社の目的遂行の為にする行為を為したる者」は1年以上の有期懲役とされた。
「目的遂行のためにする行為」とは、何と曖昧な構成要件。これこそ、権力側にとってみれば、気に入らない人物の気に入らない言動を、なんでも逮捕し処罰できる便利な道具なのだ。高田の中島邦さんらも、これに引っかけられたのだ。
振り返って、アベの言い分を見てみよう。「一般の方々が対象になることはありえない」「これを『共謀罪』と呼ぶのは全くの誤りだ」は成り立たない。例の如く「アンダーコントロールで、完全にブロック」の論法なのだ。問題は、犯罪の構成要件が曖昧なことである。犯罪行為と法益侵害の結果の両者が明確にされていなければ、弾圧の武器になる。治安維持法の目的遂行罪がそうであったし、共謀罪も本質的にそうならざるを得ないのだ。
かつては、「天子に弓引く非国民共産党ならしょっぴかれてもしょうがない」との社会の空気が治安維持法の成立と改悪を許した。が、結局弾圧されたのは共産党ばかりではなかった。社会民主主義も、労働運動も、自由主義も平和主義も、そして宗教団体も野蛮な天皇制政府の標的とされたのだ。今また、「オリンピック」と「テロ」をネタに空気を作って、共謀罪を成立させようということなのだ。
教訓を噛みしめたい。我々は、喉元過ぎたからといって熱さを忘れてはならない。むしろ、羮に懲りて膾を吹こう。吹き続けよう。権力を信用してはならない。権力こそは恐るべきものと心得なければならない。ましてやアベ政権においておや、である。
(2017年1月24日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会は今週土曜日
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。その勝訴確定報告集会が次の土曜日に迫りました。この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
?「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「国際動向のなかの名誉毀損法改革とスラップ訴訟(仮題)」)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
DHC・吉田に対する反撃の訴訟に、共同不法行為者として、原告代理人として訴訟を担当した弁護士も被告にするかどうか。まだ結論に至っていない。考え方は、次のようなものだ。
専門家責任という成熟しつつある法律用語がある。専門家には、非専門家(素人)とは異なる高度の水準の注意義務が求められ、契約責任も不法行為責任も厳格に論じられなければならない、とする考え方。具体的には、医師・弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士などの有資格者、あるいは原発や石油プラント、航空機などの危険物の設計者などに、それぞれの専門家としての高度のあるいは厳格な責任があるとされる。
医療過誤訴訟において、診療の過程における医師の注意義務の水準が激しく争われ、次第に厳格なものとして定着してきた。実は、同じことが弁護士の執務遂行についても言えることなのだ。弁護士は、実務法律家として専門家たる力量と倫理性をもたなければならない。そのいずれかの欠如は弁護過誤として法的責任を生じうる。依頼者との関係では債務不履行となり、係争の相手方との関係では不法行為となりうるのだ。
加藤新太郎(元裁判官)は、弁護士の執務における弁護過誤の類型を、〔A〕依頼者に対する責任と、〔B〕第三者に対する責任とに大別した上、各々を3類型に分類している。
〔A〕依頼者に対する弁護過誤の類型
(1) 不誠実型
(2) 単純ミス型
(3) 技能不足型
〔B〕第三者に対する弁護過誤の類型
(1) 不当訴訟型
(2) 違法弁論型(名誉毀損型)
(3) 違法交渉型
依頼者に対する弁護士の責任は自明で分かり易い。「弁護士さんが勝てると言ったから、提訴を依頼したのに、ぶざまに負けた。話が違うじゃないか」という局面での責任。しかし、第三者に対する責任の方は必ずしも自明とは言いがたいかも知れない。この点について、加藤新太郎の説くところは、以下のとおりである。
「弁護士は、訴訟追行又は強制執行に際して損害を与えた場合、不法行為責任(民法709条)を追及される。
弁護士としては、『専門的知識・技能を活用して依頼者の利益のみならず関わりを生じた第三者の利益をも害することのないようすべき注意義務』(一般的損害発生回避義務)を負う。これは、弁護士の公的役割に由来するものであるが、実定法上の根拠としては、弁護士法1条2項にいう誠実義務と考えてよいであろう。すなわち、弁護士の誠実義務は、依頼者に対する関係のみならず、弁護士の執務のあり方全般を規律するものである」(「新・裁判実務体系 専門家責任訴訟法」)」
法律に素人である依頼者は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」の記述によって、自分の名誉が傷つけられたとして、専門家としての力量を備えているはずの、資格を持った弁護士に提訴の可否を相談する。このとき、相談を受けた弁護士には専門家として、提訴の可否・当否を吟味し判断すべき義務があり、そのための力量と倫理が求められる。
相談を受けた弁護士はこう言うべきだったのだ。
「この提訴は勝ち目がない。かえって、訴訟の提起自体が不法行為責任を生じかねない。提訴という方法ではなく、あなたがもっている言論の手段を行使して反論すべき。威嚇効果を狙っているとしか考えられない非常識な高額請求などはもってのほか。」
「もちろん、訴訟を受任すれば、訴訟の帰趨にかかわりなく、私には多額の着手金が手に入ることになる。しかし、それは弁護士の倫理としていただくわけにはいかない。」
さて、この提訴が違法であるとして、だれに最も重い責任があるのだろう。専門家として、提訴の可否・当否の判断を誤った弁護士にこそ責任があるのではないだろうか。
ごく最近、ある事件をきっかけに、この点についての弁護士の責任が大きな話題となっている。
産経は、この件を次の見出しで報じた。「日弁連・AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士『懲戒審査相当』」「日弁連異例の決定 『正当な活動』反論も」
少し字句を補うとこういうことだ。「AV出演拒否で女性に賠償請求訴訟提訴を担当した弁護士の行為について、日弁連は懲戒審査に付することが相当と判断を示した」「日弁連としては異例の決定で、弁護士の行為を正当な活動とする反論もある」
報道によれば、ことの経過は、こんなところだ。
「アダルトビデオ(AV)出演を拒否した20代の女性に所属事務所が約2400万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、日本弁護士連合会(日弁連)が、所属事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士について『提訴は問題だった』として、『懲戒審査相当』の決定をした。」
「この女性は『タレントになれる』と18歳でスカウトされ、事務所と契約。その後、AV出演を求められ、拒否すると事務所から『違約金を支払え』などと脅された。女性が契約解除を求めると、事務所は男性弁護士を代理人として損害賠償訴訟を東京地裁に起こした。」「2015年9月の東京地裁判決は『事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った』と指摘。『女性には契約を解除するやむを得ない事情があった』として請求を退けた。事務所側は控訴せず、判決は確定した。」(産経)
「損害賠償訴訟の判決によると、女性はAV出演を拒否すると会社から『違約金が1千万円かかる』と言われた。契約解除を求めると、会社はこの男性弁護士らを代理人として東京地裁に提訴。地裁は2015年9月、『強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った』として請求を棄却し、確定した。」(朝日)
問題は、この弁護士の提訴が、「女性を恫喝したAV出演強制を助長する行為」として、弁護士の非行にあたるかである。この弁護士が所属する第二東京弁護士会の綱紀委員会は非行にあたらずとして、懲戒審査に付さないことを決定した。しかし、日弁連の綱紀委員会はこの決定に対する異議を認めて、二弁の決定を取り消した。このため二弁の懲戒委員会は今年1月、懲戒審査を始めた、という。
日弁連の逆転決定の理由として、産経の報道では、
(1) 提訴はこの女性や同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある
(2) 請求額の妥当性や、提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない
朝日の報道は、
(1)「高額請求の訴訟はAV出演を強制する威圧効果がある」
(2)「女性への影響の大きさ、請求内容を考慮すると問題がないとは言えない」
の各2点を挙げている。
両記事とも、「高額請求」が問題の一つとして挙げられている。また、識者のコメントとして、「弁護士は依頼者の利益だけでなく、社会的利益の実現も求められていることを理解すべきだ」「『弁護士職務基本規程』が不当な目的の訴訟の受任を禁じるなど、一定の制限が設けられており、提訴自体が懲戒対象になることもあり得る」などが掲載されている。
さて、DHCスラップ訴訟に当て嵌めてみるとどうだろうか。
(1) スラップの提訴は、吉田嘉明の行為を批判する政治的言論の発言者である被告(澤藤)や、同様の立場の発言者に言論抑制を強制する行為とみなされる恐れがある。
(2) 高額請求の訴訟は、言論抑制を強制する威圧効果がある。
(3) 受任弁護士は、請求額の妥当性や、提訴が言論の自由に与える圧力などをおよそ検討していない。
いまDHCスラップ訴訟弁護団が検討しているのは、原告代理人弁護士の不法行為責任であって、懲戒事由該当性ではない。しかし、先に見たとおり、提訴を不法行為とする弁護士の専門家責任の根拠は、弁護士倫理にある。日弁連の決定が、「提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない」「高額請求の威圧効果」「請求額の妥当性」を問題にしていることに留意されなければならない。私に対する損害賠償請求額は、6000万円だった。その高額請求の意図にも鑑み、こんなことが許されてよかろうはずはない。
「弁護士職務基本規定」の2か条を引用しておきたい。
(違法行為の助長)
第14条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(強者による言論の自由抑圧は「不正な行為」である。弁護士は、提訴を手段とする不正な行為を助長しているのではないか)
(不当な事件の受任)
第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
(吉田嘉明の依頼の目的は言論抑圧にあり、その提訴は「不当な事件」として受任してはならない)
弁護士が弁護士倫理を弁えれば、スラップ訴訟の大半はなくなるのだ。
念のため、付け加えておきたい。医師には患者からの診療の求めに応ずべき義務(応招義務)がある。医師法19条が「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めているところである。弁護士にはこれがない。スラップの依頼などは、断固として断ってよい。むしろ、断るべきなのだ。
もっとも、刑事事件の受任はまったく別問題である。いかなる被疑者も被告人も、有罪の判決確定までは無罪の推定を受ける。また、いかなる被疑者も被告人も、国家権力による訴追を受ける場面では、弱者としてその人権が擁護されなければならない。刑事事件の受任が不当な事件の受任とはならない。
(2017年1月23日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会は今週土曜日
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。その勝訴確定報告集会が次の土曜日に迫りました。この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
?「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「国際動向のなかの名誉毀損法改革とスラップ訴訟(仮題)」)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
現地時間の1月20日、米国でトランプ新大統領が就任した。就任記念式典に参集した群衆は少なく盛り上がりに欠け、一方、異例の大統領就任抗議の大集会は各地で大きな盛りあがりを見せたようだ。
なんとも奇妙な悪夢を見ている心もち。もちろん、日本との関わりでアメリカの事情に関心をもつことにはなるのだが、到底就任に祝意などあるわけがない。「アメリカ・ファースト」「バイ・アメリカン」「ハイヤー・アメリカン」を呼号するトランプと、これを支持の米国内の空気が薄気味悪い。偏狭なナショナリズムの連鎖と、保護貿易主義の連鎖をもたらしかねないからだ。多民族の移民国家として、自由と並んで多様性の尊重を信条としてきたはずのアメリカが本当に、すっかり変わってしまったのだろうか。
自分に言い聞かせる。今の時代に自国のみの経済繁栄があり得ないことはだれの目にも明らかではないか。米国内のあらゆるマイノリティが、トランプを指弾しているではないか。あらゆるマイノリティの連帯は、大きな反トランプ運動のうねりとなるだろう。そして、政権を挫折せしめるだろう。希望的にではあるが、そのように直感する。
トランプはできるだけ早期に、その地位を自ら辞任しなければならない。自ら辞任しないのなら罷免されなければならない。新大統領誕生のこの機会に、大統領罷免の手続を確認しておきたい。
韓国の朴大統領罷免の動きが話題となり、韓国の大統領罷免手続を興味深く知ったばかりのタイミング。韓国も米国も大統領制。訴追・弾劾・罷免の手続は基本的によく似ている。一院制で、憲法裁判所をもっている韓国では、議席総数(300)の3分の2(200)以上の賛成で、憲法裁判所への弾劾訴追をすることになる。訴追を受けた憲法裁判所では、9名の裁判官が弾劾審判を審理し、7人以上の票決参加が要件はあるが、多数決で罷免の可否を決することなる。かつて、盧武鉉大統領も訴追されたが、憲法裁判所の弾劾審判では、罷免否定の決定となった。今回も、審判の行方は予断を許さないという。
なお、韓国憲法の関係条文は以下のとおりである。
第65条? 大統領、国務総理、国務委員、行政各部の長、憲法裁判所裁判官、法官、中央選挙管理委員会委員、監査院長、監査委員その他法律が定めた公務員が、その職務執行に際して、憲法又は法律に違背したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができる。
? 前項の弾劾訴追は、国会在籍議員の3分の1以上の発議がなければならず、その議決は、国会在籍議員の過半数の賛成がなければならない。ただし、大統領に対する弾劾訴追は、国会在籍議員の過半数の発議及び国会在籍議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
? 弾劾訴追の議決を受けたきは、弾劾審判があるときまで、その権限行使が停止される。
? 弾劾決定は、公職から罷免するにとどまる。ただし、これにより民事上又は刑事上の責任が免除されない。
第111条? 憲法裁判所は、次の事項を管轄する。
第2号 弾劾の審判
二院制のアメリカでは、下院が訴追を決議して、上院が弾劾の可否を審議する。その制度の基本は合衆国憲法に規定されている。なお、大統領の弾劾裁判において罷免を可とするには、上院の出席議員の3分の2以上の同意が必要だという。
米国大使館の広報・文化交流部門であるアメリカンセンターJAPANのサイトが、合衆国憲法の邦訳を掲載している。訳が分かりにくいが、これによると憲法第2章[執行部]の第4条が[弾劾]と標題されて、以下のとおりの条文となっている。
「大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき 弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。」(この「軽罪」を「非行」と訳しているものもある)。
これまで弾劾裁判にかけられた大統領は2名。1867年にアンドルー・ジョンソンと、1999年にビル・クリントン。いずれも、下院では弾劾訴追の決議を受けたが、上院の審理では罷免を免れている。
トランプは異例づくしがお好きのようだ。初の罷免大統領として歴史に名を残してはどうだろう。
なお、昨年(2016年)には、韓国とならんで、ルセフ・ブラジル大統領の罷免も話題となった。次のように報道されている。
「ブラジル上院は8月31日、国家会計の不正操作に関わったとされるルセフ大統領を被告とする弾劾裁判の採決を実施し、賛成多数で有罪と判断して罷免し、ルセフ氏は失職した。上院全81議員のうち、有罪が61票、無罪が20票で、規定の3分の2以上を満たした。議長は最高裁長官が務めた。ルセフ氏は国家会計の状況を良好に見せるため、農業融資などを国営銀行に肩代わりさせたと認定され、失職に値すると判断された。15年1月から2期目を務めていたが、同年末から議会で弾劾手続きが始まり、今年5月からは職務停止中だった。」
この手続は、米国にそっくり。もしかしたら、トランプ弾劾のシミュレーションなのかも知れない。2016年は、大統領罷免の当たり年だったようだ。行け、颯爽と続け、ドナルド・トランプよ。
(2017年1月22日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会は次の土曜日
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。その勝訴確定報告集会が次の土曜日に迫りました。この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
?「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
アベシンゾウでございます。
昨日(1月20日)、第193通常国会における内閣総理大臣としての施政方針演説を行ったのですが、世の注目度がイマイチで面白くありません。あの乱暴者ドナルド・トランプにお株を奪われて、ワタクシ影がすっかり薄くなってしまったわけでございます。
皆さまご存じのとおり、ワタクシとドナルドは、政治上の価値観を同じくするリーダーであります。二人とも、強固な差別主義者で排外主義者であり、過去の国家の栄光を回復しようという守旧派でもあり、軍備増強主義者でもあります。反知性で、オバマ前大統領のような教養に欠けていることにコンプレックスを感じていることでも似た者どうし。
ワタクシも、トランプと同じように言いたいことを言えれば、どんなにか溜飲の下がることかと思うのですが、それは言えません。ホンネを言った途端に、政権はもたない。そのことはよく心得ているのです。言わば、小出しに、ダマシダマシの演説をするしかないのです。それでも、ある程度は、施政方針演説の中に秘められている私の本音を読み取っていただきたいと思うのでございます。
さて、昨年末、オバマ大統領と共に、真珠湾の地に立ち、先の大戦で犠牲となった全ての御霊に、哀悼の誠を捧げました。「全ての」とは、「日米の」という意味で、中国や朝鮮・韓国、シンガポール、マレーシャ、フィリピン、ミャンマー、インド、インドネシア、イギリス、オランダ、オーストラリア等々の旧敵国の犠牲者については、除かれているものであることを、私の強固な支持基盤である右翼の皆さまのために強調しておきたいと思います。
我が国では、300万余の同胞が失われました。数多の若者たちが命を落とし、英霊となったのです。ご存じのとおり、英霊とは、旧帝国陸海軍の軍人軍属の戦死者の霊を、天皇への忠死として美化するための造語です。皇軍の軍人軍属の死者は、敵国の死者や民間人の死者と区別して、美称をもって褒め称えなければならないのです。
真珠湾に同行したイナダ防衛大臣は、ワタクシと右翼的歴史認識を同じくし、軍国主義的な志をともにする同志でありますが、真珠湾からの帰国の翌日に、英霊をお祀りする靖國神社に参拝しています。もちろん、私の承諾なくしてなし得ることではありません。このあたりに、ワタクシのホンネを察していただきたいのです。
かつて敵として熾烈に戦った日本と米国は、米国の圧倒的な軍事的支配が貫徹し、強い主従の関係で結ばれた従属的同盟国となりました。しかし、日本が最も長く闘い最大の犠牲を強いた中国や、長い間過酷な植民地支配を続けて恨みを買った朝鮮・韓国とは、関係が冷え切ったままです。実は、それこそが我が政権の望むところなのですが…。
世界では今なお争いが絶えません。憎しみの連鎖に多くの人々が苦しんでいます。その憎しみの連鎖を断ち切る思想が、憲法9条なのでしょうが、憲法9条こそはワタクシの最も忌むところです。非戦の思想に代えて、私は「寛容の大切さ」を提案します。中国も韓国も、北朝鮮も、そして日本の侵略的行為によって辛酸を嘗めた諸国民の全てが、日本に対して「寛容」を示さなければなりません。それこそが、未来を見据えた平和の第一歩なのです。
これまでも、今も、そしてこれからも、日米同盟こそが我が国の外交・安全保障政策の基軸であります。日本の米国への従属こそが不変の原則であり、両国の絆の基本です。トランプ新大統領はワタクシの面子などお構いなしにTPP離脱を表明しましたが、なんとか翻意してもらえるよう、おすがりするために早期の直訴訪米をしなければなりません。聞き入れてもらうのは難しかろうとは思うのですが、それでも参勤交代の責務を果たして、臣下としての立場を更に明確化する考えであります。
ワタクシの政策は、ドナルドと同一で「アメリカ・ファースト」であります。「アメリカ・ファースト」とは「沖縄県民ラースト」ということです。辺野古・高江などの新基地建設については、最も大切な友人に迷惑をかけるようなことがあってはなりません。ワタクシは、オスプレイが墜落しようと、基地内の米兵の不祥事が続こうと、何が何でもオール沖縄の県民意思を踏みつぶし、全国の警察力や海保の実力を総動員し、沖縄の自然を破壊して断固基地建設に邁進することを、この場を借りてドナルドにお約束いたします。
かつて、民主党政権は、「最低でも県外」と言ったことすら実現せず、失望だけが残りました。威勢のよい言葉だけを並べても、現実は一ミリも変わりません。必要なことは、実行です。結果を出すことであります。アベ内閣は、沖縄の平和運動を弾圧して、米国との信頼関係の下、抑止力を維持しながら、辺野古・高江の新基地建設を強行し、南西諸島の自衛隊基地を強化して、一つひとつ着実に結果を出していく決意であります。
南スーダンでは、明日にも何があるか分からない状勢です。それでも、駆けつけ警護の任務を帯びた自衛隊派兵の実績作りが大切なのです。今こそ、「積極的平和主義」という名で、軍事重視の旗を高く掲げ、能う限りの軍事的貢献をしていこうではありませんか。
経済政策は完全に失敗しました。アベノミクスは破綻しました。しかし、それを認めてしまってはおしまいです。数字の操作によって幻想を並べ立て、国民を煙に巻かねばなりません。ワタクシの経済ブレインのその悪知恵と厚かましさには、ワタクシ自身が驚き感服しているところです。経済政策については長々とお話申しあげますが、言ってるワタクシが気恥ずかしくなる始末。あまり、突っ込んでくださいますな。
憲法施行七十年の節目に当たり、日本国憲法をますます輝かしいものとして国政に生かしていこうと言いたい人もいるようではありますが、ワタクシは敢えて反対を申しあげます。ワタクシは、日本国憲法が嫌いなのです。ですから、憲法のどこでもよい、どんな理由でもよい、とにかく、1ミリでも憲法を変えたいのです。
確かに、強引に解釈改憲をして戦争法を成立させ、曲がりなりにも集団的自衛権行使ができるようにはなりました。しかし、憲法の制約がある限り、あの法律では思う存分の戦闘も戦争もできません。国民の皆さまには、少しずつ憲法改正に慣れていただき、最後は憲法9条を改正して、政府の判断で自由に勇ましく戦争のできる国にしたいのです。また、核武装の選択肢は残しておかねばなりませんから、原発再稼働は譲れません。
とはいえ、なかなかあからさまに、思うことが言えません。いま言えることは、「日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか」。という程度。悔しいけれど、これが精一杯。
この次の機会には、もう少し踏み込んで、テーマを絞り込んだ具体的な憲法改正の提案をしなければならないと思っています。なかなか進展しないことに、正直のところ焦りもあります。国民の皆さまには、是非ともできるだけ早期に、できるだけ上手に、ワタクシに欺されていただくようお願い申しあげます。
(2017年1月21日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会は1週間後の土曜日
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会が1週間後に迫りました。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
?「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
本日(1月20日)の赤旗社会面トップに、「DHC」の大見出しが踊った。
見出しを順序立てれば、「デマ・差別放送流した東京MX」「DHC(化粧品製造販売)が最大スポンサー」「『ニュース女子』制作も子会社」「極右論客登場番組作り続け」となる。その見出しの文字のうち、右肩トップの位置に大きく「DHC」なのだ。赤旗よ、よくぞ書いた。
「ニュース女子」批判も「東京MX」批判も重要ではある。しかし、最も批判を集中すべき元凶は、DHCなのだ。枝葉ではなく、根と幹を叩かねばならず、そのためにはDHCの名前を出さなければならない。これを遠慮しているようでは、真っ当なジャーナリズムとはいえない。
1月18日朝日夕刊に続いて、本日(1月20日)の朝刊で、毎日も東京新聞も、「東京MX」と「ニュース女子」批判の記事を掲載している。毎日の見出しは、「MX『偏見報道』に波紋」『(反対運動参加者は、年金をもらっているから)逮捕されても影響ない集団』『(地元の住民の)大多数は基地に反対でない』というもの。
リードと本文の冒頭を引用する。
「沖縄県の米軍北部訓練場のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設に対する抗議活動を取り上げた東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)の番組を巡り、波紋が広がっている。番組は『こんなやつらが反対運動をしている』などと報じ、市民らは19日、『沖縄に対する誤解や偏見をあおる』『事実関係が誤っている』とMXに抗議した。
MXは1995年に開局した東京ローカルの地上波。問題の番組は月曜午後10時のバラエティー情報『ニュース女子』で、大手化粧品会社の子会社が制作。」
毎日も朝日と同様に、「大手化粧品会社」と言ってDHCの名を出さない。「大手化粧品会社の子会社」と言って、DHCシアターの名を出さない。何を遠慮しているのか。
本日の東京新聞「こちら特報部」は、情報量としては最大だ。その筋の通った批判の姿勢もよい。見出しは、「『ニュース女子』の誹謗中傷に高まる批判」「高江市民特派員『やゆされ悔しい』」というもの。
リードだけ引用する。
「沖縄県東村高江周辺の米軍ヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設に反対する人たちを誹謗中傷した東京メトロポリタンテレビジョン(東京MX)の番組『ニュース女子』への批判が一段と高まっている。中でも怒り心頭に発しているのが、名指しされた市民団体『のりこえねっと』だ。カンパで捻出した資金から交通費相当の金銭を支給し、現地の様子を発信する『市民特派員』を派遣したが、番組は『基地反対派に日当』などとデマを垂れ流した。特派員が語る『放送されない真実』とは?。」
『ニュース女子』では、長谷川幸洋・東京新聞論説副主幹が司会を務めている。自社の幹部が関係する番組を真っ向批判する紙面の姿勢は立派なものだ。しかし、この批判の姿勢もDHCの責任追及までには及んでいない。
各紙が、大広告主DHCの名指しの批判を躊躇する中で、さすがに赤旗は、DHCの宣伝媒体となっていない強みを遺憾なく発揮している。本日の記事は、もっぱらDHC批判に貫かれたもの。やや長いが、主要部分を引用する。
「沖縄県東村高江の米軍ヘリパッド建設に反対している人は『金で雇われている』などとデマを放送して批判が殺到している東京の地上波テレビ局・MXテレビの最大のスポンサーが、デマを流した番組『ニュース女子』を提供した化粧品・健康食品製造販売のDHC(ディーエイチシー、吉田嘉明会長)で、同局の売り上げの1?2割超にのぼっていることが19日、本紙の調べで明らかになりました。
MXテレビの有価証券報告書によると2015年(16年3月決算)での総売り上げは164億7千万円。主な相手先ではDHCが23億5900万円(14・3%)で1位、2位のテレビ通販会社・インターワールド11億1100万円(6・7%)を大きく引き離す大口スポンサーになっています。
10年には総売り上げ75億300万円で、大口先は1位が東京都8億5700万円(11・4%)、2位DHC8億2400万円(11%)、3位インターワールド8億600万円(10・8%)と横並びの状態でした。
ところが11年にDHCが18億300万円(19・2%)へと急激に増やし、それ以降不動の1位に。もはやDHC抜きのMXテレビはありえないほど、いびつな収益構造になっています。
DHCの吉田会長は14年3月、当時みんなの党代表だった渡辺喜美氏(維新の会参院議員)に8億円を提供したと暴露して大問題になりました。
吉田氏は同年、CSチャンネル『シアター・テレビジョン』を子会社とし、翌15年には『DHCシアター』と改称。『日本最高クラスの知性を結集した日本国民のテレビ局』(通販顧客向けパンフレット)とうたい、極右論客を登場させる番組を作り続けています。
このうちの一つである「ニュース女子」が、MXテレビの時間枠をDHCが買いとる形で地上波でも放映されています。
MXテレビは自主的に定めている『放送番組の基準』で『すべての人の人権を守り、人格を尊重する。個人、団体の名誉、信用を傷つけない。差別・偏見の解消に努め、あらゆる立場の弱者、少数者の意見に配慮する』としています。
2日放送の「ニュース女子」のデマ、差別表現がこれに抵触することは明らかであり、MXテレビは訂正、取り消しの放送、再発防止に取り組むべきだと批判があがっています。」
「ニュース女子」の番組の中では、「(反対派は)中国人や朝鮮人をどんどん連れてきている」と煽り、百田尚樹が「とにかく反日活動なんですけど」などと説明を行っている(リテラ)。この番組の姿勢は、吉田嘉明自身の次の言葉と符合する。「時々とんでもない悪(わる)がいたりします…。純粋な日本人でない人も結構います」「本物、偽物、似非ものを語るとき在日の問題は避けて通れません」「いま日本に驚くほどの在日が住んでいます」「問題なのは日本人として帰化しているのに日本の悪口ばっかり言っていたり、徒党を組んで在日集団を作ろうとしている輩…」。
吉田嘉明・渡辺喜美事件を思い出す。スポンサー吉田嘉明が、政治を動かそうと渡辺喜美に薄汚い8億円の裏金を提供したのだ。メディアは、挙って政治家渡辺喜美を批判したが、吉田嘉明批判を控えた。それはおかしいと、私は当ブログで、吉田嘉明を批判した。それが下記の3本。
2014年3月31日 「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 政治資金の動きはガラス張りでなければならない?
この3本が、私に対するスラップ訴訟提起の根拠とされたのだ。
今またメディアはDHC批判に何を遠慮しているのか。元凶を指し示せ。根幹を批判せよ。さもなくば、DHCは懲りずに極右番組のスポンサーととして、デマとヘイトを垂れ流し続けるだろう。消費者のDHC商品不買による抗議の運動も不十分なものになる。
(2017年1月20日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
?「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
昨日(1月18日)の当ブログの結論部分を再掲しよう。
消費者のDHC商品の購入が、DHCを太らせ、デマとヘイトの番組作りの資金となる。そこで、消費者諸君に呼びかけたい。とりわけDHCの顧客層に。
「あなたがDHC商品を一つ買えば、デマとヘイトの番組作りを後押しして、日本の民主主義を一歩後退させることになる。反対に、あなたがDHC商品の購入を控えれば、デマとヘイトの番組作りは一歩後退し、日本の民主主義を一歩前進させることになる。」
DHC商品不買の運動は、デマとヘイトを抑制する民主主義運動なのだ。
この理は、当然のことながらDHCを標的とするものに限らない。また、「スラップ」「デマ」「ヘイト」問題にも限らない。民主主義社会での国民が、投票行動によらず消費者としての市場の選択権を行使して日々なし得る民主主義運動として、幅広いテーマでの有効性をもつ。このようにして、消費者が政治や社会を動かし得る側面に注目して、消費者主権という概念が生まれている。
消費者主権の担い手である自覚的な消費者は、ダボハゼの如く安い商品に飛びついてはならない。いかがわしい商品宣伝に踊らされてはならない。日々購入する商品が安全なものであるか、環境問題に配慮した商品であるか、フェアトレードを遵守したものであるかを吟味しなければならない。その選択が、商品の安全性だけでなく、環境問題、途上国の少年労働の問題にまで、影響を及ぼすのだ。
ブラック企業として名の出た企業の製品は買わない。そのような企業が経営する店には行かない。そのような振る舞いが、ブラックのままでは経営の継続ができないという教訓を社会に行き渡らせ、自身の労働条件の向上に資することにもなるのだ。さらには、ヘイトやデマを宣伝し、裏金で政治を操ろうとする経営者や企業の反憲法的行動に歯止めを掛けることも可能となる。スラップも同様だ。スラップ常連の企業の商品のボイコットが、この社会の言論の萎縮を回避することになるのだ。
DHCによく似た企業のよく似た経営者が、俄然話題となっている。アパホテルの歴史修正主義書籍問題だ。
「『アパホテルの全客室に、南京大虐殺を否定する内容を含む書籍が置かれている。中国人はこの事実を知った上で宿泊するかどうか決めるべき』と伝える動画が中国のSNS『微博』に投稿され、中国で大きな話題となっている。これについて、アパホテル親会社のアパグループが1月17日見解を発表した」と報じられている。
問題になった書籍は、アパグループ代表者の著書「本当の日本の歴史 理論近現代史 II」というもの。アパグループのホテルの各客室に置かれており、「南京虐殺事件が中国側のでっちあげであり、存在しなかったことは明らかである」などの主張が盛り込まれている、という。
この書籍を読んで「ショックを受けた」として、問題提起した米国人大学生の言が行き届いている。
「彼(アパグループの元谷代表)には自分の本をホテルに置いたり言いたいことを言う権利はあるが、彼の政治的思想を知らない中国人客からお金を取っているのは不誠実」「彼の思想を知った上で宿泊するかどうか決めるべき」というのだ。まったくそのとおりだ。
この本の内容はお粗末極まる。「いわゆる定説と言われるものに囚われず、著者が数多くの資料等を解析し、理論的に導き出した見解に基づいて書かれたものです」というものなのだが、「定説と言われるものに囚われず」とは、定説の根拠を徹底的に分析し検証しようということではない。定説の根拠は一切無視して、結論ありきで素人見解の自説を述べるのだ、と言っているに過ぎない。
興味深いのは、「元谷は、『異なる立場の方から批判されたことをもって書籍を客室から撤去することは考えていない。日本には言論の自由が保証されており、一方的な圧力によって主張を撤回するようなことは許されてはならない』と、今後も書籍を客室に起き続けると表明した。」と報道されていること。
そのとおりだ。日本には言論の自由が保障されている。だから、このようなお粗末で劣悪な言論と言えども、公権力が取り締まることはできない。歴史修正主義者も、日本国憲法による基本権擁護の恩恵に与っているのだ。
かの動画投稿の大学生は、ネットでこう語っているという。
「ここに泊まれば、彼の懐にお金が入る。事実を知って泊まるかどうか決めてほしい」
これこそ、消費者主権行使の呼びかけなのだ。
「この動画は18日夕までの3日間で9500万回以上再生され、中国メディアは『右翼ホテル』などと一斉に報道。ネット上では『会員カードを切り刻み、友人に泊まるなと伝えた』『日本旅行はよいが、このホテルには泊まらないで』などの書き込みが続く(朝日)」。
アパホテルは、歴史修正主義宣伝とセットでの宿泊を勧誘している。その行為は自由だ。しかし、顧客の拒否の選択ももとより自由である。かの動画投稿の大学生は、多くの消費者に「正確な選択の前提条件」を提供したのだ。典型的な歴史修正主義言説としての「南京事件はなった」「中国のでっちあげだ」という言論を不快に思う人は、アパホテルに泊まってはならない。
資本主義というものは、それなりの合理性をもった制度である。DHCやアパホテルなどの非合理で憲法理念に反する企業に対しては、消費者主権を有効に働かせなければならない。まずは、その商品の不買運動が有効な第一歩である。
(2017年1月19日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
?「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
今日もまた、複数の友人からのメールで教えられたテーマ。「DHCのテレビ番組が、おどろくべき沖縄ヘイトを垂れ流しています」というのだ。
正確に言えば、今「沖縄ヘイト・在日ヘイト」で悪評この上ないMXテレビ『ニュース女子』はDHC・吉田制作の番組とのことなのだ。
舌鋒鋭く好調のリテラが、この点を詳しく報道している。これは、出色の記事であり、必見というべきだろう。長文だが、長さを感じさせない。
タイトルが、「ヘイトデマ垂れ流しで大問題のMX『ニュース女子』も… 化粧品会社のDHCはなぜ極右ヘイト番組をつくるのか」。DHCの名をバッチリ出しているところが、素晴らしい。
そのURLが下記のとおり。
http://lite-ra.com/2017/01/post-2838.html
こちらのURLでも見ることができる。
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20170109/Litera_2838.html?_p=4
記事の内容の前半は、MXテレビ(地上波・東京メトロポリタンテレビジョン)『ニュース女子』の内容の酷さだ。多くの検証記事が、この番組のデタラメぶりと、沖縄ヘイト・在日ヘイトの非常識を報道しているが、まさしく目を覆わんばかり。そして後半は、この「ヘイト」・「デマ」番組を作っているのが、DHCだという指摘。しかも、これまでのDHCの問題の数々をきちんと書き連ねて、遠慮も萎縮もない。この後半部分が「出色」という所以なのだ。
本日(1月18日)の朝日の夕刊も、MX『ニュース女子』の内容を検証している。「MXテレビに『沖縄ヘイト』批判 米軍への抗議活動巡り」というタイトルの記事。
「沖縄県東村高江の米軍ヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設への抗議活動について報じた東京メトロポリタンテレビジョン(MXテレビ)の番組に、反発の声が上がっている。取り上げられた団体は『意図的な歪曲』『人種差別的な発言」と指摘し、沖縄の地元紙も『沖縄ヘイト』などと批判。局側は16日、『議論の一環として放送した』との見解を番組で流した。」
この朝日の記事は、MXテレビ番組のデタラメぶりを検証し、沖縄ヘイト・在日ヘイトにも触れている。しかし、DHCの社名を出さない。なんと、「化粧品大手」としか言わないのだ。「化粧品大手」といえば、まず思い浮かべるのは資生堂・花王、あるいはポーラのことではないか。イメージ重視企業が、こんなヘイト番組を作っているものと誤解されてはたいへんなダメージ。はた迷惑と同情せざるを得ない。朝日にとって、DHCは広告料スポンサーとしてのお得意様。DHCの社名は出せないということなのだろうか。
さて、リテラの記事である。
1月2日にTOKYO MXで放送された『ニュース女子』の内容のデタラメと、それ故の沖縄の基地反対運動への差別意識、のりこえねっと辛淑玉氏を名指しの誹謗中傷については、もう周知の事実となった。この前半部分は割愛して、後半部分から引用する。
「この『ニュース女子』という番組はCS放送局「DHCシアター」が制作・放送を行っているものだということだ。つまり、TOKYO-MXTVの番組枠をDHCシアターが買い上げ、地上波でも放送しているのである。
DHCシアターとは、その名の通り、化粧品やサプリメントの販売などで知られるDHCが株主でありDHCグループのひとつ。
このDHCシアターの前身は、舞台を専門に放送していたCSチャンネル「シアター・テレビジョン」なのだが、…14年にDHC会長の吉田嘉明が代表取締役会長となり、15年よりDHCシアターと改称し、『ニュース女子』や『虎ノ門ニュース8時入り!』などの番組を放送スタートするようになった。
両番組とも、井上和彦や百田尚樹のほか、圧力団体『放送法遵守を求める視聴者の会』の小川榮太郎、上念司、ケント・ギルバートなどが出演者するなど、顔ぶれを見るとCS版『そこまで言って委員会NP』(読売テレビ)といった赴き…。
つまり、もともと保守思想の持ち主である濱田がその人脈で極右番組放送局として進めてきたところにDHCという大資本が入り、さらにはネトウヨ製造番組と呼ばれる『委員会』のノウハウが流入され、現在のDHCシアターがある、というわけだ。
ご存じの通り、吉田会長といえば、2014年にみんなの党・渡辺喜美氏に8億円もの供与を「週刊新潮」(新潮社)で暴露、大問題へと発展したことが記憶に新しいが、このとき、「渡辺氏を通じて安倍晋三首相にも接近しようとしていた」(「FACTA」14年5月号)とも報じられている。いずれにしても、政界への影響力行使に色気を出す吉田会長にとって、DHCシアターの安倍政権をアシストする露骨な極右的姿勢は、当然の流れだったのかもしれない。
しかし、8億円供与問題でもわかるように、吉田会長のやり方にはこれまでさまざまな批判が起こってきた。…数々のスキャンダルや不祥事も起こってきた。1992年には六本木に元社長秘書をママに据えた会員制クラブを開店したことが「週刊新潮」で取り上げられたが、2001年にはさらに「週刊文春」(文藝春秋)が「仰天内部告発 化粧品会社DHC社長『女子社員満喫生活』」と題した記事を掲載。記事によれば〈気に入った女子社員と豪遊し、豪華な自宅には高給で女子社員からお手伝いさんを雇ったが身長、体重を書かせた〉というが、この報道に対し吉田氏は前代未聞の10億円という超高額損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。結果として『文春』が敗訴したが、この高額訴訟と判決には『メディアが萎縮する』『言論の自由を脅かす』として批判が巻き起こった。
そのほかにも、吉田氏が自社株を買い戻したときの金額を国税局が低すぎるとし約6億円の追徴課税を行った際には、処分取り消しの訴訟を起こしただけでなく、国税庁職員の調査によって精神的な苦痛を受けたとして国を相手に約1億4000万円の損害賠償訴訟を起こすなど、『けんかっ早いフィクサー』『ワンマン経営者』などと呼ばれてきた吉田会長。それでもDHCがいまだ好調なのは、マスコミに広告を大量出稿していることで、前述したようなさまざまな問題を新聞やテレビが大きく報じてこなかった影響もある。」
リテラの「マスコミに広告を大量出稿していることで、前述したようなさまざまな問題を新聞やテレビが大きく報じてこなかった影響もある。」という指摘を重く受けとめねばならない。マスメディアが腰砕けなら、消費者自身が立ち上がるしかなかろう。リテラ記事の結論部分はこうなっている。
「SNS上では今回の『ニュース女子』問題を皮切りに『DHC不買』運動が起こっているが、それも当然の話だろう。DHC商品の購入がヘイト番組に加担することになるということを、消費者はよく覚えておく必要がある。」
『DHC不買』運動に関連しては、こんなサイトの記事もある。
「『右寄りTV番組』スポンサーでDHCに不買運動」(オルタナ)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170109-00010000-alterna-soci
「SNSでは、『DHC不買』というハッシュタグをつけて、同番組やDHCへの批判的な投稿が増えている。同番組は、DHCシアターの主要株主であるDHC(東京・港)の持ち込み番組として、2015年4月から始まった。持ち込み番組では、放送するTV局が企画に関わることは少なく、基本的に外部の制作プロダクションが映像をつくり、TV局はその映像を流すことだけを行う。制作費が掛からないので、収益率が良い。同番組を制作しているのは、DHCシアターとボーイズ(東京・港)の2社。」
「DHC商品の購入がヘイト番組に加担することになる」というリテラの指摘のとおりではないか。消費者のDHC商品の購入がDHCを太らせ、デマとヘイトの番組作りの資金となる。
消費者諸君に呼びかけたい。とりわけDHCの顧客層に。
あなたがDHC商品を一つ買えば、デマとヘイトの番組作りを後押しして、日本の民主主義が一歩後退することになる。
反対に、あなたがDHC商品の購入を控えれば、デマとヘイトの番組作りは一歩後退し、日本の民主主義が一歩前進することになる。『DHC不買』運動は、デマとヘイトを抑制する民主主義運動なのだ。
(2017年1月18日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
友人からのメールで教えられた。「DHCの会長吉田嘉明が、おどろくべきヘイトスピーチを自社のホームページに掲載しています」というのだ。
そのURLが下記のとおり。
http://top.dhc.co.jp/company/image/cp/message1.pdf
是非、多くの人にこの全文をお読みいただきたい。まさしく、「おどろくべきヘイトスピーチ」なのである。吉田嘉明とはいかなる人物であるか、自らが雄弁に語って余すところがない。
昨年(2016年)2月12日付の記事で、「会長メッセージ」と標題があり、「株式会社ディーエイチシー 代表取締役 吉田嘉明」との肩書記名がある。今どき、このような差別的文章を人目にさらす人物の存在自体が信じがたいが、まさか「なりすまし」ではないだろう。
この人物、このような差別的文章を書くこと自体が、いかに道義的非難に当たることであるか、自らの品位を貶める恥ずべき行為であるのかの自覚に欠けている。一面滑稽ではあるが、他面このような人物が大手を振ってまかり通っているこの社会を恐ろしいものと感じざるを得ない。
主要な部分を抜き書きしてみよう。
「時々とんでもない悪(わる)がいたりしますので、この点は注意が必要です。純粋な日本人でない人も結構います」
「本物、偽物、似非ものを語るとき在日の問題は避けて通れません。この場合の在日は広義の意味の在日です。いわゆる三、四代前までに先祖が日本にやってきた帰化人のことです。そうい意味では、いま日本に驚くほどの在日が住んでいます。」
「問題なのは日本人として帰化しているのに日本の悪口ばっかり言っていたり、徒党を組んで在日集団を作ろうとしている輩」
「政界(特に民主党)、マスコミ(特に朝日新聞、NHK、TBS)、法曹界(裁判官、弁護士、特に東大出身)、官僚(ほとんど東大出身)、芸能界、スポーツ界には特に多いようです」
「問題は、政界、官僚、マスコミ、法曹界です。国民の生活に深刻な影響を与えます。」
「私どもの会社も…法廷闘争になるときが多々ありますが、裁判官が在日、被告側も在日の時は、提訴したこちら側が100%の敗訴になります。裁判を始める前から結果がわかっているのです。似非日本人はいりません。母国に帰っていただきましょう。」
この文章には、論理も論証もない。「法曹界には、日本人として帰化しているのに日本の悪口ばっかり言っていたり、徒党を組んで在日集団を作ろうとしている輩が特に多い」「私どもの会社(DHC)が裁判に負けるのは、裁判官がそのような在日だから」という、無茶苦茶な没論理。
論理的にものを考える能力に欠け支離滅裂な文章を綴る輩がいることには少しの不思議もない。しかし、解せないのはこのような公然たる民族差別、あるいは排外主義の情念が、何ゆえにどこから来るものなのかということである。
かつての日本にとっては、中国も朝鮮も、学ぶべき先進の文化大国であった。ところが、明治維新後の日本が近隣諸国への膨張政策をとるようになると、根拠のない優越民族意識の醸成が国策となる。国策に操られた国民の選民意識と差別感情が、植民地支配や侵略戦争への積極的加担に大きな役割を果たした。この差別意識は、敗戦とともに表向きは消滅する。国民が国家による意識的な精神動員に乗せられたことを反省したのだ。民衆の意識の底流に、差別感情の残滓が払拭しきれずにあるとしても、社会の良識は、この吉田嘉明の文章の如き表現を許さないはずであった。いつの間に、私たちの社会は劣化してしまったのだろう。
私は、天皇制のあり方には辛口だが、天皇(明仁)の発言に、少数ながらも評価すべきものがあることは否定しない。たとえば、2001年12月の天皇誕生日に際してのコメントである。「天皇家には朝鮮の血が流れている」発言として知られているもの。
下記URLの宮内庁ホームページから引用する。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h13e.html
問 …歴史的,地理的にも近い国である韓国に対し,陛下が持っておられる関心,思いなどをお聞かせください。
天皇(明仁) 日本と韓国との人々の間には,古くから深い交流があったことは,日本書紀などに詳しく記されています。韓国から移住した人々や,招へいされた人々によって,様々な文化や技術が伝えられました。宮内庁楽部の楽師の中には,当時の移住者の子孫で,代々楽師を務め,今も折々に雅楽を演奏している人があります。こうした文化や技術が,日本の人々の熱意と韓国の人々の友好的態度によって日本にもたらされたことは,幸いなことだったと思います。日本のその後の発展に,大きく寄与したことと思っています。私自身としては,桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると,続日本紀に記されていることに,韓国とのゆかりを感じています。武寧王は日本との関係が深く,この時以来,日本に五経博士が代々招へいされるようになりました。また,武寧王の子,聖明王は,日本に仏教を伝えたことで知られております。
しかし,残念なことに,韓国との交流は,このような交流ばかりではありませんでした。このことを,私どもは忘れてはならないと思います。
天皇(明仁)もいうとおり、日本人も朝鮮・韓国人も、純粋・純血ということはありえない。明らかに血は混じりあっており、優越も劣等もあり得ない。吉田の言う「純粋な日本人」などは存在しないのだ。天皇もその例外ではない。にもかかわらず、空虚な差別感情を誇示する者の絶えないことが、「残念なこと」であり、同胞として恥ずかしい限りというほかはない。
差別には、もう一つの政治的な側面がある。
霍見芳浩ニューヨーク市立大学名誉教授が、「法と民主主義」1月号に寄稿している。トランプを「欠陥人間」大統領と表現して、トランプ現象をヒットラー現象になぞらえている。
「その昔、ナチス独逸を創り上げたアドルフ・ヒットラーは、第一次世界大戦に敗れて過大な賠償金の重圧にあえぐドイツ国民に『すべてがユダヤ人のせいだ』と叫ぶ、これにドイツ国民の大半が「そうだ」と飛びついた」。今、アメリカでよく似た事態がおきているのだ。
日本では、吉田嘉明の如き人物が、「すべてが在日のせいだ」と叫んでいる。「政界も、マスコミも、法曹界も、官僚も、芸能界も、スポーツ界も在日だらけ」「とりわけ、政界、官僚、マスコミ、法曹界の在日が、国民の生活に深刻な影響を与えている」「国民生活の不都合は在日に由来する」というのだ。
これに、「そうだ」と飛びついてはならない。こんな支離滅裂の煽動に乗せられてはならない。このようなレイシストを、徹底して批判し孤立させなければならない。DHCスラップ訴訟とその反撃訴訟は、新たな意味づけを獲得したようである。
(2017年1月17日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
政府は懲りもせずに、1月20日召集の第193通常国会に、4度目の「共謀罪」法案を提出しようとしている。その名称(略称)を「テロ等組織犯罪準備罪」、あるいは、「テロ等準備罪」とするという。
評判の悪い人物は、名前を変えて出てくる。売れない商品は、名前を変えてみる。飽きられた政党は党名を変更しようとする。それと同じ。3度も廃案となった共謀罪を通すために、「テロ等準備罪」と目先を変えてみようというもくろみ。
しかし、名称をどう変えようと、姑息な手直しを施そうと、共謀罪の危険な本質は変えようがない。伝えられる政府の新法案も、構成要件を曖昧にすることで、刑法のもつ人権保障機能を脆弱化することに変わりはない。人権保障機能の脆弱化とは、政権にとっては、抵抗勢力を弾圧するために調法この上ない武器を手にすることになる。共謀罪とは、権力の凶暴性を助長する「凶暴罪」法案なのだ。アベ暴走政権を共謀罪で武装させ、このうえ凶暴政権化させてはならない。改憲阻止闘争や、沖縄の平和運動に弾圧の手段を与えてはならない。
共謀罪は構成要件の曖昧さの危険ゆえに、「現代の治安維持法法」といわれる。いかにも、そっくりなのだ。昨日(1月15日)の赤旗が、「戦前の治安維持法」と「現代の新『共謀罪』」とについて、「説明そっくり」と政府説明の類似を指摘している。これは、背筋が寒くなる。
見出しに出ているのは、
「戦前の治安維持法⇒世間の人が心配するほどのものでない」
「現代の新『共謀罪』⇒一般人が対象になることはあり得ない」
戦前の政府説明は、1925年の警視庁当局のもの。現代の説明は、今年(2017年)1月6日の菅官房長官のもの。
治安維持法も共謀罪も、はたまた国防保安法も特定秘密保護法も、「善良な一般人が対象になることはあり得ないのだから、世間の人が心配するほどのものでない」として、制定されるのだ。
治安維持法は、「國體を変革し、私有財産を否定する」目的の結社と思想をあからさまに犯罪とした。当時、天皇制を否定し共産主義を鼓吹するなどは、皇国の臣民にあるまじき非国民の振る舞いだったのだから、「善良な一般人が対象になることはあり得ず、世間の人が心配するほどのものでない」ことになるだろう。
しかし、治安維持法は共産党だけを対象にせず、猛威を振るった。下記の如く、赤旗が報道するとおりである。
「治安維持法による逮捕者は数十万人を超え(28?45年)、送検された人は7万5000人(同)となっています。同法の弾圧が原因で命を落とした人は、わかっているだけで1682人となっています。
国民をだまして施行すると、日本共産党や労働運動や農民運動、文化活動や宗教者の集まり、つづり方教育といった教育実践など、国民生活のあらゆる分野に弾圧の手を伸ばしました。」
以上の点は、忘れてはならない苦い記憶として、何度でも思い起こさなければならない。
「菅官房長官は6日の会見で『従前の共謀罪とは別物だ。一般の方々が対象になることはあり得ない』と説明しました。治安維持法が施行されたのは1925年5月。当時の新聞報道でも、政府が国民の不安払拭に力を入れていたことがわかります。」
赤旗は、1925年当時の東京朝日や読売の記事を引用して、当時の政府の説明を伝えている。
「労働者や思想家たちはあまりにこの法案を重大視し悲観的に考えているようであるが(中略)伝家の宝刀であって余り度々抜くつもりでもない」「今の時代精神とかけ離れたような旧式の取り締まりもできませんよ。だから世間の人が心配するほどのものでなく、この法のために今の社会運動が抑圧されるなどということはないだろう」(警視庁当局)
「われわれの方でも運用については非常に注意し純真な労働運動や社会運動を傷つけないように心がけている」(内務省警保局長)
「細心の注意を払い 乱用するな」(小川平吉法相)
その後の治安維持法が改正の都度、凶暴の度を増したこと。そして、その運用が、広範な政治運動・社会運動・文化運動・思想運動・平和運動・宗教者の運動を抑圧したことを忘れてはならない。
「『一般の方々が対象になることはあり得ない』とする菅長官の説明が方便にすぎないことがわかります」と赤旗が言うとおりではないか。
赤旗を除いて、多くのメディアでは、共謀罪の3点が問題で、政府提案の新法がこれをクリアーできるかが焦点という見方が広がっている。
その第1点が、処罰範囲。
産経の報じるところによれば、「今回提出予定の新法案では、処罰範囲は限定されたものとなっている」という。だから、新法を成立させて問題はない、という文脈。むしろ、例によって、政権の言うとおりに、東京五輪にテロなどあってはならないから、早期に共謀罪処罰の新法を制定せよ、という論調。記事は以下のとおりである。
「共謀罪」対象676から50超減 政府原案修正、提出へ
組織的な重大犯罪の計画段階で処罰対象となる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案をめぐり、対象犯罪を676とした政府原案を修正し、過失犯や結果的加重犯など50罪以上を除外する方向で検討されていることが14日、関係者への取材で分かった。公明党内から対象犯罪を絞るよう求める声に配慮したもので、事前に犯罪を計画できない業務上過失致死罪など50罪以上を除外する方向で法務省などが調整している。
「共謀罪」対象犯罪は676と予定されている。曖昧模糊たる「犯罪」の数が一挙にこれだけ増えるのだ。ところが、産経によると、「50罪以上もの新設犯罪を除外して、わずか626以下の数に限定する方向で調整が進んでいる」「これは公明党への配慮で、これなら公明党も賛成するだろう」というニュアンス。
しかも、除外する50罪余とは、「過失犯や結果的加重犯など」事前に犯罪を計画できない、従ってよく考えれば共謀罪類型に馴染まないものだという。公明党も軽く見られたものというほかはない。特定秘密保護法でも戦争法でもそうだった。法案提出時に、与党内の摺り合わせで少しすねてみせて、結局は悪法推進勢力に回る下駄の雪政党と、自民党からばかりでなく、産経など右翼からも侮られているのだ。
第2点は、犯罪主体の適用対象。
過去の法案は、適用対象を単に「団体」としていたため、市民団体や労働組合などが捜査の対象になり得るとして、反発を招いた。しかし、今回、政府は適用対象をテロ組織や暴力団などの「組織的犯罪集団」に限定する方針と報じられている。しかし、詳細は未定である。
また、第3点として、「犯罪を行おうとする合意(計画)だけでなく、凶器の購入資金の調達など準備行為が行われることも犯罪成立の要件に加える」ものとされているが、これも要件の詳細な定義は明らかになっていない。
仮にこの3点がクリヤーされたとしても、問題は大きく残るのだ。テロ対策としてでも、刑法の基本体系を崩し、かくも構成要件曖昧な、弾圧法規として使い勝手のよい立法を許してはならないのだ。けっして、「テロ以外の犯罪にも広範に網がかけられている点が最大の論点になる」(毎日社説)というわけではない。先に引用した赤旗の、治安維持法がとめどなく適用範囲を広げて猛威を振るった事実の指摘が重要なのだ。
内田博文(九州大学名誉教授)の東京新聞への寄稿に耳を傾けたい。
戦争に反対する人たちの取り締まりに利用された治安維持法も、同じ性格の法律だった。帝国議会で法案が審議されたとき「近代刑法の基本原則が認められていない」と批判されたが、法制定後は歯止めが利かなくなった。
取り締まり対象は「非合法左翼だけ」から「合法左翼」に広がり、最終的に「サークル活動」「勉強会」なども対象になった。当局が法律を拡大解釈し、裁判所が容認した結果、処罰対象が雪だるま式に肥大化していった。
共謀罪も運用次第では、「みんなで市役所に行って窓口で陳情しよう」という話し合いが、組織的威力業務妨害の共謀罪に問われる可能性もある。
治安維持法のできた時代、不景気や将来への不安から国民が強い権力を求め、戦争で突破しようとした。遠い昔の話で自分には関係ないと考える人も多いだろう。だが、近年も人間不信や将来に希望が見いだせないことから、強い権力への期待が強まっている。テロ対策の名の下に共謀罪が創設され、取り締まりの矛先が普通の人々に向かった場合、防ぐのは極めて困難だ。
(2017年1月16日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会にご参加を
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。
その勝訴確定報告集会のお知らせです。
この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
発表された瞬間に、歌は詠み手から離れる。詠み手から離れた歌をどのように読むかは、読み手の自由である。詠み手から独立した歌がどのように読み手の感性と響き合うか、あるいは不協和音を発するか。それは詠み手の責任ではない。ひたすら、読み手の感性の問題なのだ。それでも、歌は正直に詠み手の心根を映すものとして、読み手の感性に関わってくる。
本日は、最近発表された話題の2首について、私の感性とどう響き合うか。あるいは不協和音を発するか。評釈を試みたい。
2017年1月13日発表の一首
邯鄲の鳴く音聞かむと那須の野に集ひし夜をなつかしみ思ふ
この一首、まずは「邯鄲の鳴く音」に注目しなければならない。
最も美しい鳴き声とされる邯鄲の語源が、邯鄲の夢・邯鄲の枕の故事に由来するとは定説ではない。しかし、漢字文化圏に育っただれもが、邯鄲という古代都市名からは盧生の一炊の夢を連想する。「邯鄲の鳴く音」からは、人生の栄華の美しさにも夢の如きはかなさが伴っていることの暗喩を読みとらねばならない。
言うまでもないことだが、「邯鄲の鳴く音聞かむと野に集ひ」などという想い出が、現代の庶民にあろうはずはない。この歌の詠み手が、現代の特権的な階級に属する人物であることは容易に推察される。
その恵まれたこの歌の詠み手が、人生の終焉に近づいたことを意識して自分の生を振り返り、来し方に栄華とともにはかなさを感じている。権力を振るった者も、財をなした者も、名声を博した者も、権威として君臨した者も、老境にいたっては人生のはかなさを感じるばかりなのだ。
リタイヤを決意した老人が、半生の総括の言葉として「邯鄲の鳴く音」を冒頭に読み込んだものと思えば、なるほど、人生とは美しくもはかないとの感慨が込められていると読み取ることができよう。
もっとも、この歌には「那須の野に集ひし夜」の時期を示唆する言葉がない。「だれとの集い」であったも示されていない。だから想像の幅は広がる。
もしや戦前における父母や兄弟姉妹との懐かしい集いであったかも知れない。とすれば、これこそ茫々たる記憶のかなたの一炊の夢であろう。権力よりも、権威よりも、虫の音を聞くための家族との集いこそが、自分の人生での懐かしむべき輝きであったと言っているのだ。
あるいは、国民が戦争の惨禍に疲弊した時期における特権階級の優雅な行事であったかも知れない。それなら、家族のだれにも戦争での犠牲者を出さなかったという安堵の想い出と解することができよう。しかし、この詠み手の家族が戦争責任といささかでも関わる立場にあるのなら、私の感性との共感は生まれない。
もしかしたら、詠み手は、那須の野に家族を集めてリタイヤ宣言をしたのかも知れない。その際の家族を集める理由を「邯鄲の鳴く音を聞くため」と説明したとも考えられる。とすれば、「なつかしみ思ふ」とは、邯鄲の音ではなく、ようやくこの重い荷を下ろして肩の凝る立場から離れることができるという安堵感を詠ったのだろう。
この歌を、庶民とは無縁の立場の人の老境での過去を振り返っての述懐。そう見ればごく平凡でありきたりだが、時事を詠みこんだ歌と解すれば、解釈に興味が湧かないこともない。
2017年1月13日発表のもう一首
土筆摘み野蒜を引きてさながらに野にあるごとくここに住み来し
これはまた、特権階級がその特権を謳歌していることを、気恥ずかしげもなく臆面もなく無邪気に歌い上げたもの。天真爛漫とも天衣無縫とも言えるのだろうが、庶民の立場からの怨嗟の声が聞こえて来そうだ。
この歌の詠み手が「住み来し」「ここ」とは、都心の広大な土地と思われる。都市は、人を呼び寄せ人を集積するが、必然的に都市の住環境は貧弱となる。庶民の多くは、春菜摘む土地から引き剥がされ、日照の享受もままならない。もちろん、「野にあるごとく」という自然との共棲などは夢物語である。
それをこの歌は、「土筆摘み野蒜を引きて」と自然の中にある喜びを歌い、「さながらに野にあるごとく」と誇示するのだ。
ひるがえって、地震、津波、原発事故の被災者を思う。まさしく、「土筆摘み野蒜を引きて」という自然の中にある喜びを謳歌していた多くの人々が、故郷を追われて不自由な仮設に暮らしている。あるいは、慣れない都市のマンション暮らしの人々もいる。
詠み手の気持の中には、このような人々を思いやる心情がかけらもない。歌は、正直に詠み手の心根を暴き映し出す。特権階級のその場限りの慈善の言葉や態度の偽善性をも、である。
(2017年1月15日)
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「DHCスラップ訴訟」勝利報告集会のお知らせ
私自身が訴えられた「DHCスラップ訴訟」。その勝利報告集会が近づいてきました。あらためてお知らせし、集会へのご参加を、よろしくお願いします。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演
常任弁護団員からの解説(テーマは、「名誉毀損訴訟の構造」「サプリメントの消費者問題」「反撃訴訟の内容」など)
会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
この集会から、強者の言論抑圧に対する反撃をはじめます。ご支援ください。