「沖縄県民投票」妨害の議決をした5市の議員も法的責任を免れない
2月24日投開票が予定されている「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」。住民の直接請求を受けて、沖縄県議会が可決した住民投票条例によるもの。その事務手続は、各市町村が代行することになっており、その費用は県が負担する。
この投票事務手続委任の趣旨を木村草太さんは、沖縄タイムスへの寄稿の中で次のように説明している。
「地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。
なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。」
この点を、沖縄県のホームページはこう解説している。
Q5 市町村事務に要する経費について
市町村の事務の執行に要する経費については、地方財政法第28条の規定に基づいて全額、県が負担し、市町村に交付します。市町村が実施する投票に関する事務の主なものは「名簿の調整」、「投票の実施」、「開票の実施」に係る事務があります。
ところが、この投票事務手続に関して、県内5市(沖縄、宜野湾、うるま、宮古島、石垣)が実施を拒否して事実上の投票不参加を表明している。
この実施拒否はおそらくは違法だ。違法な上に、住民の意見表明の権利を侵害している。これは、官邸や自民党の意向を忖度した宮崎政久・自民党議員の煽動によるところが大きく、5市の関係者の責任は重く大きい。そのことは明確だが、いまどう対応すべきか、それが喫緊の課題となっている。
なによりも全国の世論の結集と糾弾が最重要であろう。それを背景に、県から総務省に緊急に要請して、同省から各市町村への行政指導を求めるのが、一つの手立てではないか。あるいは、5市の住民から、各市を被告とする直接型義務付け訴訟の提起と、仮の義務付けの申立(行政訴訟法第37条の5・1項)ができないだろうか。
ところで、一昨日(1月15日)、「2・24県民投票じのーんちゅ(宜野湾市民の意)の会」が、同市で記者会見し、市を相手とする投票権侵害に対する国家賠償請求訴訟に向けて、原告を募集することを発表した。当座の間に合わないが、これも、インパクトが大きい。
原告募集期間は、2月24日まで。宜野湾市に住む同県民投票の投票資格者を対象としている。訴額(損害賠償請求額)は1人1万円、費用負担は訴訟費・事務経費などで1人千円で、3月の提訴を目指しているという。
「同会共同代表の宮城一郎県議は、原告団の規模の目安は同県民投票を求める市内の有効署名数の4813人と発言。「お金で償ってもらうというのは本来の趣旨ではない。やはり私たちの権利を奪うことの償いとして、その罪を歴史に残す」と説明しました。会は並行して、松川市長に引き続き県民投票の参加を求めていく構えです。」(TBS) また、宜野湾だけでなく、宮古島などでも同様の動きがあるという。
関連して提案したい。この損害賠償請求の提訴には、宜野湾市だけでなく、松川市長個人も、県民投票参加に反対した保守系議員も被告にすべきではないだろうか。
地方自治法の規定によって、県から事務の委託を受けた市は、その執行の義務を負うものと解される。だからこそ、市長は受託事務の執行やその予算を議会に提案した。議会がこれを否決すると、市に義務がある限り、市長はその義務遂行のために、議案を再提案(再議)しなければならない。そして、再び否決されても、やはり市の義務の遂行のためには、否決された受託事務を執行しなければならない。
この義務に違反していることが明らかな市と市長が、損害賠償の義務を負うべきことは分かり易い。この点を、今話題の自民党・宮崎政久衆院議員が作成・配布した12月5日付「県民投票条例への対応について」と題する2頁の資料には、このように記されている。
3 市町村議会で予算案を否決した場合の取り扱い
地方自治法177条第1項により、当該市町村長は再議に付さなければならない。
再議における議会の議決で再度否決された場合は、同条第2項により、当該市町村長は当該予算案を原案執行することが可能である。
しかし、この原案は執行することが「できる」のであって、議会で予算案が否決された事実を前に、これに反して市町村長が予算案を執行することは議会軽視であり、不適切である。
果たしてそうだろうか。もともと、市は県から委託された事務を執行する義務を負っている。この「できる」は、再否決によっても義務を免除されない意と読むべきであって、「執行してもしなくてもよい」意と解してはならない。行政庁が「できる」とされた権限の不行使が違法とされる例は、数多くある。
むしろ問題は、議案に反対した議員の責任である。
やはり、宮崎が作成した、12月8日付の「県民投票条例への対応に関する地方自治法の解釈」と表題する文書には、
「予算案を否決することに全力を尽くすべきである。議員が損害賠償などの法的な責任を負うことはない」
との一文が見える。明らかに無責任な煽動というしかない。「法的な責任を負うことはないのだから」と、「市の義務の執行のための予算案」を無責任に否決した議員を特定して、その責任を問わねばならない。煽動した宮崎も、煽動された議員側も、予算案を否決する議決に責任が伴うことは考えていないようだ。しかし、憲法51条の議員の発言・表決についての免責特権は国会限りのもので、地方議会の議員に適用はないとされている。私自身の経験でも、以下のような判例がある。
(1991年1月10日・岩手靖国訴訟仙台高等裁判所判決)
「県議会のした国の代表及び国賓による靖国神社公式参拝が実現されるよう強く要望するとの趣旨の決議が違憲無効であることを前提として,同決議を可決して県に同決議事項を内容とする意見書等の印刷費並びに同意見書等を内閣総理大臣,総理府総務長官及び衆,参両議院議長等に提出するための旅費の支出による損害を被らせたこと及び法律上の原因なく前記旅費の支給を受けたことを理由として提起された地方自治法242条の2第1項4号後段に基づく議員個人に対する損害賠償請求及び県議会議長に対する不当利得返還請求につき,議員の発言又は表決は,地方自治法99条2項所定の地方議会の議決がその後の司法判断により違法とされても,その議決当時,前記発言又は表決の対象となった議決の内容に関する法的解釈が分かれている状況にあった場合には,前記発言又は表決が憲法及び法令の遵守義務を負う議員としての見識に基づき,かつ,相当の根拠と合理性を有する法解釈に依拠している限り,違法と評価されるべきではなく,また,議長は,議決の違憲性又は違法性が一見明白でない限り,議決に従って職務を行うべきであるから,職務上の行為としてした意見書等の印刷及び意見書等の提出のための出張は,違法とはいえず,その行為のため支出された費用を取得しても不当利得とはならない」
議員に責任を負わせることはできなかったが、この高裁判例の射程距離からは、煽動された5市の議員らが「憲法及び法令の遵守義務を負う議員としての見識に基づき,かつ,相当の根拠と合理性を有する法解釈に依拠していない」ことが明らかである以上は、有責と考えざるを得ないではないか。
(2019年1月17日)