本日(3月8日)、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会は、TOKYO MXの番組『ニュース女子』の放送が、辛淑玉さんの名誉を毀損したと判断し、放送倫理上の問題があるとして、同放送局に再発防止に取り組むよう勧告した。
辛さんが申立人となっていた、「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する同委員会決定においてのことである。この件の被申立人は放送局であるTOKYO MXだが、『ニュース女子』は「持込番組」であって、DHCの子会社「DHCテレビジョン」が企画・制作し、DHCがスポンサーとなって放送したもの。TOKYO MXは企画、制作に関わっていないが、「持込番組」であっても放送局が放送責任を負うことは当然であり、TOKYO MXもこれを争わなかった。
この決定に対するTOKYO MXの本日付コメントは、以下のとおりである。
「本日、BPO放送人権委員会より、のりこえねっと共同代表の辛淑玉氏から申立てがあった2017年1月2日・9日放送の情報バラエティ番組「ニュース女子」の沖縄基地問題の特集について、審理の結果、本件放送に名誉棄損の人権侵害があり、放送倫理上の問題があるとの勧告を受けました。
当社は、この勧告を真摯に受け止め、現在進めている再発防止策を着実に実行して、信頼される放送の推進に努めて参ります。」
謝罪文言こそないものの真摯なコメントにはなっている。今月限りで『ニュース女子』の放映は終了し、DHCと手を切ることも決めているという。最大のスポンサーであるDHCと手を切って、真っ当なメディアとしての再出発を目指しているものと評価し得よう。
これに比較しておよそ反省のないのが、沖縄差別・在日差別・人権侵害の番組を自ら制作したDHCテレビであり、そのスポンサーとなったDHCである。DHC・吉田嘉明は、根っからのレイシストで、このような番組を作成したことにも、BPOから2度の指摘を受けたことにも、なんの反省の弁もない。
私(澤藤)は、DHC・吉田嘉明の「カネで政治を動かそうという姿勢」を批判して、彼から6000万円請求のスラップ訴訟をかけられた。当然のことながら、一審から最高裁まで勝訴して、今は、その反撃訴訟を闘っている。彼の政治理念や思想の根底に、民族差別があることを知ったのは、スラップ訴訟の経過の中でのことである。醜悪な民族的優越意識の持ち主なのだ。BPO決定を読むと、なるほどレイシストのやりそうなこと、なるほどDHC・吉田嘉明らの制作した番組と思わせる。反省などあり得ないのだろう。
なお、同決定の骨格は以下のとおりである。
決定は、結論として本件放送がつぎのAおよびBの2つの事実を摘示していると判断している。地上波の放送で、信じがたいこの内容である。
「摘示事実A」 申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的に行う人物でその黒幕である。
「摘示事実B」 申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している。
この事実の摘示が、申立人(辛淑玉さん)の社会的評価を低下させるものであるところ、その真実性の立証も、真実と信じるについての相当性の立証もない、と端的に認定している。
この認定は、そのまま民事訴訟における名誉毀損損害賠償請求に使える。辛さんの意思次第で、提訴が可能だ。その場合は、名誉毀損行為の実行者である番組出演者からDHC・吉田嘉明までを連名で被告にして、共同不法行為責任を問うことができる。そのような訴訟の帰趨をこの目で見たいという衝動に駆られる。
なお、本日の辛さんの記者会見での発言が心に残る。
「涙が出た。放送人としてやってはいけないことを明確に示してくれた。日本社会には良心がまだあると思った」とBPOの判断を評価する一方、「ネットは散弾銃だ。撃たれたら拡散する。検証する術がない」と、このデマとヘイトの放送のあとに集中したネットからの攻撃の恐怖を語った。身の危険を避けるためにドイツに避難していたことも明かしたという。
足を踏まれた者の本当の痛みは本人でなければ分からないのだろうが、不当な仕打ちに悲鳴を上げている人の痛みを理解できるようになりたいと思う。
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本日のBPO決定の全文は以下のURLで読むことができる。 https://www.bpo.gr.jp/wordpress/wp-content/themes/codex/pdf/brc/determination/2017/67/dec/k_mx_67.pdf
2018年(平成30年)3月8日
放送と人権等権利に関する委員会決定 第67号
「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する委員会決定― 勧 告 ―
申立人 辛 淑玉
被申立人 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)
苦情の対象となった番組 『ニュース女子』
放送日時 2017年1月2日(月)22時から23時のうち 冒頭16分
2017年1月9日(月)22時から23時のうち 冒頭 7分
【決定の概要】
TOKYO MXは2017年1月2日、『ニュース女子』で沖縄の基地問題を取り上げ、1月9日の同番組では1月2日の放送に対する視聴者からの反響について冒頭で取り上げる放送をした。『ニュース女子』は「持込番組」であり、TOKYO MXは企画、制作に関わっていないが、「持込番組」であっても放送局が放送責任を負うことは当然であり、TOKYO MXもこれを争っていない。
この放送について申立人は、「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」などとしたうえ、そのように描かれた基地反対運動の「黒幕」であり「日当5万円」を支給しているものとされた「申立人の名誉の侵害について主に」問題とするなどと訴え、委員会に申立書を提出した。
これに対しTOKYO MXは、1月2日の放送は、申立人が「のりこえねっと」を主宰する者で、現在は沖縄の基地問題にも取り組んでいるという事実を摘示するものに過ぎず、これらの事実摘示が、直ちに申立人の社会的評価を低下させるものではなく、また、申立人が基地反対運動の「黒幕である」とか、基地反対運動参加者に「日当」を出しているとの内容ではないし、仮にそのような内容であり、それが社会的評価を低下させるとしても、公共性のあるテーマについて公益目的で行われた放送で、その内容は真実であるから名誉毀損にはあたらない、などと反論した。
委員会は、申立てを受けて審理し決定に至った。委員会決定の概要は、以下のとおりである。
1月2日の放送は、前半のVTR部分と後半のスタジオトーク部分からなるが、トークはVTRの内容をもとに展開されており、両者を一体不可分のものとして審理した。VTR部分では基地反対運動が過激で犯罪行為を繰り返すものと描かれており、これを受けてのトーク部分では申立人が関わる「のりこえねっと」のチラシに申立人の名前が記載されていることに言及しつつ、申立人が日当を基地反対運動参加者に支給していると受け取る余地がある出演者の発言やテロップ、ナレーションが重ねて流される。これらの放送内容を総合して見ると、本件放送は「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。この放送に公共性、公益性は認められるが、TOKYO MXによって、上記各事実の真実性は立証されておらず、申立人に対する名誉毀損の人権侵害が成立する。
これに加えて、1月2日および1月9日放送の『ニュース女子』には以下の2点について放送倫理上の問題がある。第一に、「放送倫理基本綱領」は「意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持しなければならない」などとしているところ、1月2日の放送を見れば申立人への取材がなされていないことが明らかであるにもかかわらず、TOKYO MXは考査においてこれを問題としなかった。第二に、「日本民間放送連盟 放送基準」は「人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない」などとしているところ、そのような配慮を欠いた1月2日および1月9日のいずれの放送についても、TOKYO MXは考査において問題としなかった。
委員会は、TOKYO MXに対し、本決定を真摯に受け止めた上で、本決定の主旨を放送するとともに、人権に関する「放送倫理基本綱領」や「日本民間放送連盟 放送基準」の規定を順守し、考査を含めた放送のあり方について局内で十分に検討し、再発防止に一層の努力を重ねるよう勧告する。
本文・目次
【決定の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
? 事案の内容と経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ
1.本件放送内容と申立てに至る経緯
2.論点
? 委員会の判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ
1.はじめに
2.本件放送は申立人の名誉を毀損したか
3.放送倫理上の問題について
? 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23ページ
? 放送概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24ページ
? 申立人の主張と被申立人の答弁・・・・・・・・・・・・・・・42ページ
? 申立ての経緯および審理経過・・・・・・・・・・・・・・・・48ページ
(以下略)
(2018年3月8 日)
何人かの友人からご連絡をいただいた。「保守速報」というまとめサイトに、吉田嘉明の顔写真として、こともあろうに私(澤藤)の写真が掲載されているのだという。よりにもよって「保守速報」であり、よりにもよって吉田嘉明である。
記事は、2016年12月に吉田嘉明がDHCのホームページに掲載したヘイト根性丸出しの「会長メッセージ」の紹介に、「速報・DHC会長『日本には驚くほどの数の在日がいる。似非日本人はいらない 母国に帰れ』」と表題して、大きく私の顔写真を載せている。キャプションは、「平成28年2月12日 DHC代表取締役会長 吉田嘉明」とだけ。
普通の人がこの記事を読み、写真を見れば、「この写真の男が、非常識きわまるレイシスト」だと思い込むことになる。「なるほど、こういう人相が差別を恥としない根性曲がりなのだ」と合点する人もあろう。私にとって、吉田嘉明に間違えられることだけで、不名誉これに過ぎるものはなく、不愉快極まりない。
しかも、私がこの記事を見た時点で、6325RT(リツィート)、1235コメ(コメント)となっていたから、反響は大きかったのだ。
そこで、本日のブログには、「保守速報よ。私の写真を削除して謝罪せよ」との記事を掲載するつもりだった。ところが、先ほど確認したところ、私の写真は削除されていた。
そして現在は、以下の記事が掲載されている。なお、これが全文。
「管理人より 掲載した写真は、DHCの吉田会長のものではなく、澤藤弁護士の写真でした。大変申し訳ありません。」
なんと? これだけ? 「大変申し訳ありません」だけでは、幼稚園児の謝罪に等しい。保守速報よ、誰に対して謝っているのか? 吉田嘉明にか、私にか。いったい私には、どのように申し訳ないと思っているのか? どうして、こんなことが起こったのか。今後の再発防止策はどうするつもりなのか。
この記事がアップされたのは、2018年3月1日14時14分で、削除されたのは3月4日20時過ぎころの模様である。この間丸3日。私は、恥ずべきレイシストとして顔写真を晒されていたのだ。保守速報は、この間の私の名誉の侵害に、どう責任を取ろうというのか。
それだけではない。いくつものサイトがこの写真と記事とを転載している。保守速報は、これについてどう対応しようと言うのだろうか。とくと返答あってしかるべきだろう。ネトウヨとは、最低限の社会常識も持ち合わせていないのか見極めのチャンスだ。しかるべき回答を待ちたい。
この間、このことに関連する幾つものネットの書き込みをみた。励まされるものが多い。
「保守速報が酷いデマを流しています。DHC会長・吉田氏の差別的言動についての記事の中で、別人(澤藤統一郎弁護士)の肖像をDHC会長として掲載しています。これでは澤藤弁護士が差別的発言をしたようにしか見えません。あまりに酷い記事です」
私も同じことを思いました。これじゃ澤藤さんがDHCの社長かと思ってしまう。本当の社長はこちら。なかなか画像検索しても出てきません。
「Share News Japanおよび保守速報で、DHC吉田会長の問題発言とあわせて、吉田会長の顔写真と称する画像が掲載されました。しかしこの写真は吉田会長ではなく、 … 保守速報が引用しているDHC会長と誤認できる画像はDHCによるスラップ訴訟に対する記者会見中の澤藤統一郎弁護士のキャプチャだな。アホなのか。
保守速報がデマを流している例を示しますね。 他人の写真をDHC会長であるかのように載せて、読者を騙しています。写真の人物はDHC吉田に勝訴した澤藤統一郎弁護士です。
この似非ニュースサイトによるクソ記事であるが、DHCの吉田会長の肖像のように貼られている写真からして、DHCにスラップ訴訟を起こされて勝訴した弁護士の肖像だった、という信じられないオチを聞いて呆れている。DHCと争った弁護士をヘイト発言と結びつけようという、悪質な嫌がらせか?
Share News Japanおよび保守速報で、DHC吉田会長の問題発言とあわせて、吉田会長の顔写真と称する画像が掲載されました。しかしこの写真は吉田会長ではなく、なんと、逆にDHCと対決した澤藤弁護士であることが判明。Share Newsおよび保守速報の澤藤弁護士に対する業務妨害の疑いが問題となっています。
保守速報が引用しているDHC会長と誤認できる画像はDHCによるスラップ訴訟に対する記者会見中の澤藤統一郎弁護士のキャプチャだな。アホなのか。
そして、吉田嘉明の「ヘイト・メッセージ」に関する過去の私のブログを引用してくださった方が何人かあった。私も、これを読み直してみて、改めてその通りだとおもう。ぜひお読みいただきたい。
DHC会長吉田嘉明の驚くべきヘイトスピーチ?「DHCスラップ訴訟」を許さない・第93弾
https://article9.jp/wordpress/?p=7992
ついでに、吉田嘉明の驚くべきヘイトメッセージも挙げておこう。
https://top.dhc.co.jp/company/image/cp/message1.pdf
なお、よく知られているとおり、保守速報は差別記事の掲載(転載)で、名誉毀損と訴えられ、敗訴している。
「ネット上の差別的な投稿を集めて掲載され、名誉を傷つけられたとして在日朝鮮人の女性が、まとめサイト「保守速報」を運営する男性に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が(2017年11月)16日、大阪地裁であった。森田浩美裁判長は、運営者に名誉毀損や差別の目的があったと認定し、200万円の支払いを命じた。
訴えていたのは、大阪府東大阪市在住のフリーライター李信恵(リシネ)さん。原告の弁護団は、まとめサイト運営者への賠償命令は「我々が知る限りで初めて」と評価した。運営者側は控訴する意向。
判決によると、運営者の男性は2013年7月から約1年間、保守速報に、匿名掲示板「2ちゃんねる」などに書き込まれた李さんを差別や侮蔑する投稿を、編集した上で掲載した。
判決は、李さんへの「頭おかしい」「朝鮮の工作員」といった表現は、社会通念上許される限度を超えた侮辱にあたると認めた。「日本から叩(たた)き出せ」などの記述は排除をあおり、人種差別にあたると判断。容姿などの揶揄(やゆ)も挙げ「名誉感情や女性としての尊厳を害した程度は甚だしく、複合差別だ」と述べた。
運営者側は「情報の集約に過ぎず違法性はない」と主張していた。しかし判決は、表題の作成や情報量の圧縮で内容を効果的に把握できるようになったと指摘。「2ちゃんねるとは異なる新たな意味合いを有するに至った」とし、引用元の投稿とは別に、憲法13条が認める人格権を侵害したと結論づけた。」(朝日)
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DHC・吉田嘉明のヘイト言論に関連して、興味深い関連コメントを拾うことができる。いずれも、至極真っ当な感想や意見。
「DHC代表取締役会長吉田嘉明はレイシスト さっき「 吉田嘉明」で検索してみたら、ゲボゲボな差別主義者がわんさか出てきて気絶しそうになった。やめときゃよかった。」
「小さな抵抗でDHC は買いません!!」
「同意! DHCのサプリは絶対買わない。APAには絶対泊まらない。
アベ政治に猛反対、嫌悪感不信感を抱くものは 自らに今何ができるかを考えよう!」
「なんで、米軍の航空機が保育園や学校の上空を飛ぶ事に賛成する「DHC」の商品をつかうんだろう。」
「APAホテルには絶対に泊まらないし、DHCの化粧品は絶対に買わない。」
「日本青年会議所 下町ボブスレー DHC 産経ニュース ネトウヨ などなど、自民党・安倍首相 応援団って、言うことやること、ヘイト丸出しで薄汚い。」
「読んでる途中で吐き気がしてきた。」
「会社価値を著しく損なう企業家の差別発言。差別主義が臆面もなくのさばる社会に未来はない。差別主義は悪である。声を出していかなければ正義が悪に飲み込まれてしまう。DHC」
「会長が差別発言をし、差別的な番組をを製作するDHCは、日本サッカー協会の反差別主義というポリシーに反する。協会もサガン鳥栖も早急にDHCと縁を切って、反差別の姿勢を明確に打ち出すべきだ。」
僕もゴーゴーカレー 食べるのやめるわ。さようなら。DHC・APAホテル・安倍晋三・改憲・違憲・ファシスト・レイシスト・ヘイト・差別主義者・日本会議…
僕もAPAホテルには泊まりませんし、コンビニでサプリ買うときはDHCではなく、ファンケルにしてます。ゴーゴーカレーも今後食べることはないでしょう(津田大介)
ヘイト企業のDHCを批判する際はこちらの記事がいいですね。DHC不買運動
アパホテルに続いてDHC会長の「似非日本人は母国に帰れ」の在日ヘイト発言が発覚! ヘイト経営者こそ日本の恥だ lite-ra.com/2017/01/post-2… @litera_webから
私がDHC 不買って話ししたら、友人のお世話になってる薬剤師さんがね「DHC のサプリは質が悪いからオススメしません」って言ってたって教えてくれた。そもそもサプリ自体、本当に取る必要があるのか疑問。
やっぱり質も悪いんですか。あの袋のデザインもなんだかチャチい。 DHCのようなネトウヨ企業の製品には、やっぱりお金を払いたくないですね。
あんな人間性の男が経営してるんだよ。お客様のことを考えて作ってるわけないじゃん!DHC の顧客には在日の人たちだってたくさんいると思うよ。そういう想像力のかけらもない人間なんだから??
こういう差別主義を丸出しにする経営者ってのは、そもそも経営センスがなさすぎてお可哀想じゃよね。痛すぎる。
一番大切なのはカネなんですよ。日本のために役に立ってるか立ってないかっていうのも、多分稼ぎが良いか悪いかって視点だと思う。
人間の価値を本人の意思によらない属性とカネで測る奴など、ろくなもんじゃありません。
つくづく思う。息長く闘うことが大切だ。DHC・吉田嘉明との対峙は、もうすぐ4年にもなる。一貫した批判が、ようやくDHCや吉田嘉明の体質の問題をえぐり出し、DHC製品不買の声も大きくなりつつある。長く闘うことはシンドイが、多くの人々に支えられた長い闘いが、ようやく実りの萌しが見えてきているという実感がある。
「消費者主権」とは、主権者が日々の消費行動を通じてよりよい社会を作っていくという理念を表している。「よりよい社会」とは差別のない社会のことでもある。ヘイト企業・スラップ企業のDHCを追い詰めるのは、自覚した主権者一人ひとりの覚悟であり、具体的には、ヘイト・スラップのDHC製品を買わないことだ。
(2018年3月4日・連続1799回)
ヘイトは憎むべき醜行だ。ヘイトする者よ、恥を知れ。
デマは卑劣漢のやることだ。デマを撒き散らす者よ、恥を知れ。
ヘイトとデマを重ねたら…。これこそ悪辣きわまる。深く恥を知れ。
さらに、この卑劣な醜行を指摘をされてなお反省せず開き直ったとすれば、そのような破廉恥漢をどう表現すればよいのだろうか。私の乏しい語彙では、思いつかない。
朝日の報道が、「『ニュース女子』打ち切りへ MXと制作会社に隔たり」。この見出しの「制作会社」が、「DHCテレビジョン」である。
「DHCテレビジョン」の代表者(会長)は吉田嘉明。在日差別に余念なく、「似非日本人」や「反日」を攻撃してやまない人物。私(澤藤)も、「似非日本人」「反日」「誹謗中傷」「悪辣」と言われている。「DHCテレビジョン」が制作した、ヘイトとデマを重ねた番組を、そのまま放送して批判を浴びたのが、MX(地上波の東京メトロポリタンテレビジョン)。その番組のスポンサーは、当然のことながらDHC本体である。そして、MXとDHC側との間にある「隔たり」とは、廉恥の心の有無についての大きな懸隔だ。
天下に周知の事実だが、「『ニュース女子』は昨年(2017年)1月2日の放送で、沖縄県の米軍ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設の反対運動の参加者を『過激派デモの武闘派集団』と表現し、基地反対派が救急車を止めたなどと伝えた」(毎日)。そして、この『過激派デモの武闘派集団』に在日韓国人が日当をもらって参加していたと放送した。
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は昨年12月、こうした放送内容に十分な裏付けがあったかを制作会社側に確認していなかったなどとして、MXに『重大な放送倫理違反があった」との意見書を公表している。直接批判されたのは、DHCテレビではなくMXだった。
誰が見ても、ヘイト感情剥き出しのデマ放送。誹謗と中傷の典型。恐らくは、日本放送史の負の遺産としてトップ・フェイクの座を守り続けるだろうという代物。ヘイトの対象は、沖縄の平和運動と在日韓国人である。
さすがに、MXには恥ずべきことをしたという思いが強い。PBOの批判に対して「改めて真摯に受け止めたい」としている。常識的な廉恥の心をもっていたということだ。メディアの世界で真っ当に社業を継続するためには、デマやヘイトと訣別しなければならないという決意がみえる。
同社のホームページのプレスリリース欄(3月1日)に、次の短い文章が掲載されている。
「番組『ニュース女子』放送終了について
当社では、番組『ニュース女子』につきましては、より放送責任を明確にする立場から、当番組の制作主体を当方に移したいとの意向をスポンサーに申し入れてきました。しかしながら、最終的に両社間の協議が不調に終わったため、当社での放送を3月末を以て終了いたします。」
この申し入れ先のスポンサーが、DHC・吉田嘉明である。そのスポンサーの側には、少しも恥を知る気持ちの持ち合わせがない。MXからの、「今後は当番組の制作主体を当方に移したい」との申し入れが拒否されたのだ。このため、MXとしては今春の番組改編に合わせて番組の放送をやめざるを得ないこととなった。これが、「MXと制作会社の大きな隔たり」の実態である。「ニュース女子」だけでなく、DHCが1社提供している番組「エクストリームBeauty」も終了するほか、MXが請け負っていたDHCの広告代理店業務も打ち切る。
一方、DHCテレビのホームページには、なんのコメントも掲載されていない。これまでの言い分はこうだ。
「(日当について)断定するものではなく、疑問として投げかけており、表現上問題があったとは考えておりません」「(基地反対派の取材をしないのは不公平との批判について)言い分を聞く必要はないと考えます」「今後も誹謗中傷に屈すること無く、日本の自由な言論空間を守るため、良質な番組を製作して参ります」
デマ放送に対する批判を「誹謗中傷」と言ってのけ、微塵も反省の色を表していない。むしろ、「不当な批判に屈することなく、日本の自由な言論空間を守る」と開き直っている。DHC・吉田嘉明らは、デマやヘイトの言論空間はどこにもあり得ないということを知らねばならない。「今後も…良質な番組を製作して参ります」には、開いた口が塞がらない。「今後も…」というのは、「これまでも良質な番組を製作して」来たことを前提としているのだから。もちろん、沖縄ヘイトのデマ番組を含めてのことだ。
MXの決断は、事実上のDHCとの訣別だという。朝日の取材に、MX幹部は「今回の放送打ち切りで、ディーエイチシーとの取引はゼロになる覚悟だ。営業的には苦しいが、このままでは番組内容が一方的になることがある。ネット時代に放送のあり方が問われている大事な曲がり角だ。我々の意向を理解してくれる新スポンサーを探すしかない」と言う。やや悲壮感がただよっている。
DHCは、MXにとって最大の取引先だ。2016年度の有価証券報告書によると、MX総売上高の11・5%をDHCとの取引が占める。15年度は14・3%、14年度は21・0%だった。それでも、DHCを切らざるを得ないと決断したわけだ。
MXに対しては、ニュース女子の放送直後から市民らが本社前で抗議活動を続け、MX労組も会社の見解を求める申入書を出すなど厳しい目が向けられてきた。
常識をもっているMXに対しては、BPOの批判や世論の抗議が効いた。しかし、常識も廉恥心も持ち合わせぬDHC・吉田嘉明らには、商品の不買だけが特効薬である。デマやヘイトを憎む市民に呼びかける。
DHCの製品を買うのはやめよう。そのことが、消費行動を通じて真っ当な社会を形成する運動に繋がる。
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明日は、3月3日「モリ・カケ追及! 納税者一揆 第2弾」
国会では、文書の書き換えが新たな大問題。ますます、佐川氏と昭恵夫人の証人喚問が急務。麻生財務相、安倍首相の責任追及が喫緊の課題。
次のようなアピールを掲げて、第2弾の行動があります。より多くの方にご参加をお願いします。
<モリ・カケ追及! 第2弾 国税庁包囲行動&デモ行進>
3月3日(土)13時30分 日比谷公園 西幸門集合
13時40分? 国税庁・財務省包囲行動
14時30分 デモ出発
よびかけ一式:
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/233-dd8f.html
チラシ:
https://app.box.com/s/aqgf2wydnsudd2pxfg6fyw4suug7tp0h
「森友・ 加計問題の幕引きを許さない市民の会」
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/
コール
・安倍のお友達に税金を横流しするな!
・納税者をなめるな!
・納税者の怒りを思い知れ!
・ふざけた国会答弁 許さない
・音声録音 うそはない!
・検察は財務省を捜査せよ!
・佐川を証人喚問せよ!
・ウソつき佐川を罷免しろ!
・麻生は にやけた答弁 やめろ!
・悪代官麻生を追放しよう!
・責任逃れの安倍を許さない!
・安倍の逃げ切り 許さない!
・一番の悪代官安倍は辞めろ!
・昭恵夫人を喚問だ!
・モリ・カケ食い逃げ 許さない!
・納税者一揆の爆発だ!
・納税者一揆 続けるぞ!
【替え歌】(寺尾そのみ作)?
『矢切の渡し』のメロディで
「佐川逃げたよ」「捜さないでよ」
納税の気が失せる 確定申告
民の心に 背いてまでも
地位につきたい 腐れです
「埋めてないよね?」「ゴミは出ないよ」
カゴイケが隠し録り 値切りの話
裏で怪しい 資料は捨てて
アベに忖度 ヒラメです
「タダで売るのよ」「国の土地だよ」
バレたから火がついた お尻がヤバい
息を殺して 目を伏せながら
明日もコソコソ 佐川です
(2018年3月2日・連続1797回)
本日(2月16日)午後1時から、DHCスラップ訴訟口頭弁論。DHC・吉田嘉明側は、本日法廷で本訴債務不存在確認請求事件を口頭で取り下げた。これで、本訴がなくなって、私が原告になっている損害賠償請求反訴事件だけが残った。
かくて私は、被告業から念願の原告業に転業したことになる。バンザイ、と言うべきだろうか。
本日の法廷では、まずは反訴原告(澤藤)からの求釈明に対する反訴被告(DHC・吉田嘉明)の不真面目回答。この不誠実でふざけた回答は、DHC・吉田嘉明の非常識な姿勢を露わにしているだけでなく、結局のところDHC・吉田嘉明の回答不能を物語っている。あるいは、回答すれば不利益となることを自認しているもの。ところが、思いがけなくも裁判所からDHC・吉田嘉明側に、「求釈明で提出を求められている関連事件の訴状や判決書を、任意に提出してはどうか」と勧告があり、2月23日(金)までに、訴状・一審判決・二審判決などを提出の約束となった。
任意に提出された関連事件訴状や判決をよく読み込んだ上で、澤藤側から、再反論の準備書面を提出することになり、次回期日は4月26日(木)13時30分、415号法廷となった。
もう一度、澤藤側の求釈明事項とDHC・吉田嘉明の釈明、つまりは「問」と「答」を並べてみよう。そして、若干のコメントを付け加えてみたい。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
回答《多数あった。》
「合計何件あったか」という問に対する回答が、《多数あった》である。幼稚園児との会話の如くである。要するに、正確な回答が自分に不利益であることを自認するものにほかならない。
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
回答《回答の必要性なし。》
「回答の必要性なし」の理由は、回答に窮し回答不能だからである。吉田嘉明によれば、私(澤藤)は「反日の徒」とのことである。何ゆえ、私が「反日の徒」であるか、是非とも聞かせていただきたい。
この法廷のあと、国税庁を包囲した納税者一揆でのコールが、「佐川は逃げるな」「佐川は出て来い」「昭恵も出てこい」というものだった。まったく佐川と同様ではないか。旗色悪くなると、「回答の必要性なし」と逃げる姿勢はみっともない。みっともないでは言葉が足りない。卑怯千万というほかはない。自分の言葉に責任を持てないのだ。逃げずに、堂々と、「『反日の徒』とは、かくかくの意味である」「澤藤はこれこれの理由あるから『反日の徒』なのだ」と言ってみたらどうだ。
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
回答《多数あった。》
件数を聞かれて、「多数あった」は答えになっていない。不誠実きわまるというほかはない。もともと、真っ当な訴訟進行などする気はないのだ。公の場で、真っ当ならざる姿勢をさらけ出して意に介さない、その種の輩なのだ。
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
回答《悪辣とは,反訴原告(澤藤)の記述のようなものである。》
この回答自体を「特に悪辣なもの」と指摘せざるを得ない。DHC・吉田嘉明は、少なくとも10件の同種関連事件の提訴をしたことを認めている。「多数」の批判記事やブログの中から、10件を選定した提訴基準を「特に悪辣なもの」と言っているのだ。「特に悪辣なもの」では分からない。いったい何が、具体的提訴基準だったかを問うているのだ。それに対して、「悪辣とは、反訴原告(澤藤)の記述のようなもの」では、まったく提訴基準を示しえていない。ということは、常識的な判断としては、提訴基準などは存在せず、吉田嘉明にとって耳が痛い順、あるいは吉田嘉明にとって真実を衝かれたことにより恫喝と封殺の必要を感じた順に10件を選んだと推認せざるを得ない。
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
回答《反訴被告ら代理人が相当の時間をかけて検討の結果,確実に勝訴の見込みがあると判断したものであり,事前交渉したものも複数あった。》
何とも、具体性に欠け自信のない回答だが、決して無意味なものではない。人証の申請に生かすことができる。尋問事項の作成にも役立つ。
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
回答《検討に加わった顧問弁護士全員の判断である。》
そんなことはあるまい。これは措信しがたい。私に対する提訴も含んで、関連事件はすべてスラップ訴訟と言わざるを得ない。普通の能力を持った弁護士が「必ず勝てる」などと判断をしたとはとうてい考えられない。吉田嘉明のスラップ提訴の意図を止められなかったか、止める意図がなかったかだ。代理人らの責任も大きい。
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
回答《10件のみである。訴状や判決等を開示する必要性はなく,反訴原告らにおいて必要なら記録の閲覧をされたい。》
この10件を末尾に記載しておこう。
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
回答《反訴原告らにおいて記録の閲覧をされたい。金額算定の根拠は,反訴被告ら及び代理人が各事件において相当と思料した慰謝料額である。》
いうまでもないが、DHC・吉田嘉明のスラップ提訴は、すべて高額である。高額であることが、恫喝の効果をもち、言論萎縮の効果をもつことになる。そのような高額訴訟には、恫喝の目的ではない何らかの金額算定根拠があるのかを聞いているのだ。これに対する回答が「相当と思料した慰謝料額」である。なるほど、恫喝目的意外に金額算定の根拠はないことを自認しているのだ。
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DHC・吉田嘉明が提訴したスラップ関連事件一覧
(すべて東京地裁、DHC・吉田嘉明が原告の事件)
1 平成26年(ワ)第9172号
被告 ジャーナリスト
提訴年月日 平成26年4月14日
損害賠償請求額 6000万円
2 平成26年(ワ)第9407号
被告 ジャーナリスト
提訴年月日 平成26年4月16日
損害賠償請求額 2000万円
3 平成26年(ワ)第9411号
被 告 業界紙
提訴年月日 平成26年4月16日
損害賠償請求額 2000万円⇒後に1億円に増額
4 平成26年(ワ)第9408号
被 告 弁護士(澤藤)
提訴年月日 平成26年4月16日
損害賠償請求額 2000万円⇒後に6000万円に増額
5 平成26年(ワ)第9412号
被 告 弁護士
提訴年月日 平成26年4月16日
損害賠償請求額 2000万円
6 平成26年(ワ)第10342号
被 告 出版社
提訴年月日 平成26年4月25日
損害賠償請求額 2億円
7 平成26年(ワ)第1 1 3 0 9号
被 告 出版社
提訴年月日 平成26年5月8日
損害賠償請求額 6000万円
8 平成26年(ワ)第1 5 1 9 0号
被 告 出版社
提訴年月日 平成26年6月16日
損害賠償請求額 2億円
9 平成26年(ワ)第1 5 1 9 1号
被 告 ジャーナリスト
提訴年月日 平成26年6月16日
損害賠償請求額 2000万円
10 平成26年(ワ)第1 5 1 9 2号
被 告 ジャーナリスト
提訴年月日 平成26年6月16日
損害賠償請求額 4000万円
(2018年2月16日)
明後日(2月16日・金)は忙しい。午後1時からがDHCスラップ訴訟口頭弁論で、終わり次第、日比谷公園集合の「モリ・カケ追及! 緊急デモ」に参加しよう。
まずは、DHCスラップ訴訟の口頭弁論期日である。
2月16日(金)午後1時00分。民事第1部(415号法廷)
今回の口頭弁論期日は、反訴被告(DHC・吉田嘉明)の求釈明回答書の陳述が主たるもの。次回に、反訴原告(澤藤)側の、本格的な主張という段取りになる。
今回は薄味の法廷ではあるが、それでも傍聴にお越しいただけたらありがたい。閉廷後に、弁護団からのご報告とご説明をしたい。
なお、本日関連事件9件について、東京地裁に謄写閲覧の申請をした。DHC・吉田嘉明は、私(澤藤)に対するスラップ提訴と前後して、弁護団が把握している限りで、少なくとも10件の同種スラップ訴訟を提起している。DHC・吉田嘉明は、スラップ常習者なのだ。その関連事件について、訴状・一審判決・控訴審判決・そして上告受理申立の不受理決定の全部を取り寄せて、DHC・吉田嘉明の提訴による言論抑圧の意図を明確にしようということだ。
記録謄写の後は、スラップをかけられた方々のプライバシーには十分な配慮をしつつ、DHC・吉田嘉明の提訴の違法性を明確にし、その負けっぷりを訴訟資料として活用したい。
なお、下記は、各関連事件の閲覧・謄写申請書に添付した、謄写申請についての利害関係を有する旨の上申書である。
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平成26年(ワ)第○○○○○○○号 損害賠償等請求事件
原 告 株式会社ディーエイチシー・吉田嘉明
被 告 △△△△△△△
???????????? 2018年2月14日
??????????????????????????????? 上 申 書
東京地方裁判所民事記録閲覧室御中
澤藤統一郎法律事務所
申請者 (弁護士)澤藤統一郎
上記事件について、澤藤統一郎は以下のとおり利害関係を有するので、閲覧及び謄写の許可を求める。
1 申請者は、別件の東京地裁平成29年(ワ)第30018号債務不存在確認請求事件及び同第38149号損害賠償請求反訴事件における、本訴被告・反訴原告の地位にある(同事件を、以下29年事件という)。
2 現在係属中の同事件は、株式会社ディーエイチシー及び吉田嘉明の両名が申請者を被告として提訴した東京地裁平成26年(ワ)第9408号損害賠償等請求事件の提訴自体が不法行為に当たるか否かについて争われている訴訟である。(同事件を、以下26年提訴事件という)
26年提訴事件は、請求棄却、控訴棄却となり、上告受理申立が不受理となって、株式会社ディーエイチシー及び吉田嘉明両名の全部敗訴が確定した。
3 29年事件において、反訴原告(申請者)は、DHC・吉田嘉明の26年提訴事件を、自己の権利救済のための訴訟ではなく言論の萎縮を狙った「スラップ訴訟」(経済的強者が、自らに対する批判の言論を封殺するための高額請求訴訟)であると主張し、それゆえ民事訴訟が予定する制度の趣旨を逸脱する濫訴として違法と主張している。
DHC・吉田嘉明は、26年提訴事件提訴の同時期に、事案の内容が類似の訴えを多数提起しており、申請人が事件番号を把握しているものだけで10件を数える。このことは、DHC・吉田嘉明において、26年提訴事件の提訴の目的が、他の多数提訴と相まって、自分を批判する言論を攻撃することによる言論萎縮にあることを強く推認せしめる。
4 29年事件において、反訴原告は、反訴被告に対して、各事件の訴状・各審級の判決書を任意に提出するよう求めたが、反訴被告に拒絶されたので本申請に及ぶ。
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 以上
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同日1時30分からは、「モリ・カケ追及! 緊急デモ」だ。
?13時30分 日比谷公園 西幸門 集合
13時40分 ?財務省・国税庁 包囲行動
宣伝カーを使ったアピール行動
14時15分 デモ出発(西幸門)→ 銀座・有楽町の繁華街を行進
15時(予定) 鍛治橋(丸の内)で解散
背任、証拠隠滅の悪行を犯しながら、責任逃れの答弁で逃げ切りを図ろうとする悪代官たちを許さない主権者の怒りを総結集して、納税者一揆を爆発させましょう!
皆さまのご参加、お知り合いへの呼びかけをぜひともお願いします。
PDFダウンロード
https://app.box.com/s/ktgpzbj9uw92kh9hx5ye7ui1h46b57jn
ところで、本日(2月14日)の日刊ゲンダイ。トップが「火に油 納税者の乱」の大見出し。「なぜ、こんな首相や財務省が長くやれるのか」「常識が通用せず、嘘は言ったもん勝ち、権力者の横暴とそれへの服従が当たり前になった異様な国は、どんどん狂った方へ流れている」…と続く。
そして3面。「2・16納税者一揆 全国に拡大」「ナメ切った麻生答弁が、国民の怒りに火」「佐川は国税庁長官としては適任」。これだけで、あらかたは分かる。
当日は、叫ぼう。
・「モリ・カケ」食い逃げ 許さんぞ
・音声・録音 嘘はない
・佐川は罷免だ
・任命責任 麻生だろ
・嘘つき大将 安倍晋三
・昭恵夫人は 喚問だ
・加計孝太郎氏も喚問だ
・おれたち国民怒ってる
・納税者一揆の爆発だ!
(2018年2月14日)
まずは、下記DHC・吉田側の準備書面をご一読いただきたい。文字通り、ペラ1枚のものだが、これが2月9日付で正式に裁判所に提出された書面である。
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平成29年(ワ)第38149号 同損害賠償請求反訴事件
反訴原告 澤藤統一郎
反訴被告 吉田嘉明,株式会社ディーエイチシー
?反訴被告ら準備書面1
?平成30年2月9日
東京地方裁判所民事第1部合議孫 御中
?反訴被告ら訴訟代理人弁護士 今 村 憲
?反訴原告準備書面(1)の求釈明に対する回答
(1)多数あった。
(2)回答の必要性なし。
(3)多数あった。
(4)悪辣とは,反訴原告の記述のようなものである。
(5)反訴被告ら代理人が相当の時間をかけて検討の結果,確実に勝訴の見込みがあると判断したものであり,事前交渉したものも複数あった。
(6)検討に加わった顧問弁護士全員の判断である。
(7)10件のみである。訴状や判決等を開示する必要性はなく,反訴原告らにおいて必要なら記録の閲覧をされたい。
(8)反訴原告らにおいて記録の閲覧をされたい。金額算定の根拠は,反訴被告ら及び代理人が各事件において相当と思料した慰謝料額である。
以 上
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これはいったい何なのだ。これだけでは分りようがない。何を言っているのかという内容についてだけではなく、DHC・吉田側の訴訟に取り組む真摯さの欠如についても、だ。下記の反訴原告・澤藤側の求釈明準備書面と併せて読むことで、はじめて、DHC・吉田の応訴態度がよく見えてくる。
平成29年(ワ)第30018号 債務不存在確認請求事件
平成29年(ワ)第38149号 同損害賠償請求反訴事件
反訴原告(本訴被告) 澤藤 統一郎
反訴被告(本訴原告) 吉田嘉明、株式会社ディーエイチシー
?準備書面(1)
?2018年(平成30年)2月1日
?東京地方裁判所民事第1部合議係 御中
反訴原告(本訴被告)訴訟代理人弁護士 55名
反訴被告らの答弁書に反論するにあたり、反訴被告らに対し、以下の点を明らかにするよう求める。
1 反訴原告は、反訴被告らの前件訴訟提起が違法であることを、最高裁昭和63年1月26日判決に基づき主張しているが(反訴状7頁)、同判決は、訴訟提起が違法になる場合として、「・・当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示している。
同判決は、その事案に即し、訴訟提起が違法(著しく相当性を欠く)となる場合の一例として、「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえた場合」を挙げているが、もとより、違法提訴がこれに限定されるわけではなく、違法性の判断指標は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」か否かにあり、この指標に基づき、当該訴訟提起の違法性を、主観、客観の両面から検討し、時代に即した判例法の発展(言論、評論の自由と個人の名誉という対向する権利の困難な調整)が期待されている。
この点において、反訴被告らが、反訴答弁書において、ことさら同判決の例示部分のみを引用する論述は(反訴答弁書5頁)、軽挙な前件訴訟提起の一因を示している。
2 本件において反訴原告は、前件訴訟提起の違法性について、敗訴の客観的予見可能性とともに、反訴被告らの訴訟提起の意図、目的が、裁判による権利回復よりも、意に沿わない公共事項に関する公益目的の言論を封殺することにあったと考え、これを裏付ける事実の一つとして、反訴原告が知りえたものだけでも、反訴被告らが10件の類似の高額名誉毀損訴訟を一括提起し、多数の敗訴を受けているという事実を主張している。
3 これに対し、反訴被告らは、10件の訴訟提起の事実を認め、その一部につき和解調書(甲A17?18)と判決書(甲A19)を提出し、また、反訴被告吉田は、反訴被告会社のブログ(乙9の2)で、多数の訴訟提起に至った経緯について、「渡辺騒動の後、澤藤被告始め数十名の反日の徒より、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました。当社の顧問弁護士等とともに、どのケースなら確実に勝訴の見込みがあるかを慎重に検討した上で、特に悪辣な10件ほどを選んで提訴したものです。やみくもに誰も彼もと提訴したわけではありません。」と述べている。
4 そこで、反訴被告らに対し、以下の各点を明らかにするよう求める。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
以上
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念のため、澤藤側の求釈明事項と吉田嘉明の釈明、つまりは問と答を並べてみよう。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
《(1)多数あった。》
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
《(2)回答の必要性なし。》
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
《(3)多数あった。》
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
《(4)悪辣とは,反訴原告の記述のようなものである。》
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
《(5)反訴被告ら代理人が相当の時間をかけて検討の結果,確実に勝訴の見込みがあると判断したものであり,事前交渉したものも複数あった。》
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
《(6)検討に加わった顧問弁護士全員の判断である。》
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
《(7)10件のみである。訴状や判決等を開示する必要性はなく,反訴原告らにおいて必要なら記録の閲覧をされたい。》
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
《(8)反訴原告らにおいて記録の閲覧をされたい。金額算定の根拠は,反訴被告ら及び代理人が各事件において相当と思料した慰謝料額である。》
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求釈明の意図や必要性については、十分に伝わっている。にもかかわらず、「合計何件あったのか」という問に「多数あった」という回答の類は、不真面目きわまる。
また、「『反日の徒』とはいかなる概念か。」という質問に対して、「回答の必要性なし」は、普通は「まずいことを言ってしまった。失点は認めるからこれ以上の追求は勘弁してください」という含意と理解することになる。
しかし、今回に関しては、どうにも私は納得しがたい。世に「愛国者」「国士」「憂国の士」などを気取って自らを飾り、他を貶める輩は星の数ほどいる。その悪罵の常套句が「反日」である。私は「国士」だの「大和魂」などという言葉は大嫌いだが、自らをホンモノの「国士」や「憂国の士」を任じる人物の気骨や正直さには敬意を払うにやぶさかではない。
私が相手をしている吉田嘉明なる人物は、「渡辺騒動の後、澤藤被告始め数十名の反日の徒より、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました」と明言したのだ。吉田嘉明は、自分の言葉に責任をもたなければならない。いったい、私(澤藤)を指して「反日の徒」と言ったのは、いかなる意味なのか。何を根拠にしているのか。「回答の必要なし」ではなく、己の信ずるところを堂々と開陳してしかるべきではないか。
私の理解するところでは、「国士」とは卑怯、未練、逃げ隠れを恥と心得ている人物像である。責任を回避せず、逃げも隠れもしない態度を示してこそ、「似非日本人」を批判しうるのではないか。自分の言葉に対する責任を放棄して、「『反日の徒』とはいかなる概念であるか回答の必要性はない」は、卑怯というしかない。それこそ、「似非者」と罵られても甘受せざるを得ない、と指摘しておこう。
こうした、吉田嘉明の投げやりで真摯さを欠く応訴態度は、私のみならず、この裁判を注視している、多くのディーエイチシー製品の顧客たちをも落胆させることになるだろう。
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なお、次回口頭弁論期日は、2月16日(金)午後1時?
東京地裁庁舎415号法廷です。傍聴にお越しください。
(2018年2月10日)
もとより提訴は、国民に等しく認められた権利だ。これを、憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と人権カタログのひとつとして挙示している。
法や裁判所がなければ、この世は実力だけがものを言う野蛮な社会となる。権力や社会的な強者の横暴に泣き寝入りすることなく、弱者が自分の権利救済の盾とも槍ともするものが法であり、その権利救済を実現する場として駆け込むところが裁判所である。
この本来の目的から逸脱した提訴は、訴権の濫用として違法となり、提訴自体が不法行為として損害賠償請求の責任を生じることになる。スラップとは、そのような問題なのだ。裁判制度の利用まで、カネの力次第として濫用を許してはならない。
今のところ、訴訟提起自体を違法とすることについての基準としては、1988(昭和63)年1月26日最高裁判決がリーディングケースとされている。同判決は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示している。そりゃそうだ。通常、提訴は権利だ。提訴して敗訴したというだけでは、違法な提訴をしたことにはならない。しかし、それは通常、あるいは普通の場合。本件は、極めて特別であり特殊な場合なのだ。
この点について、前記最高裁判決はこうも言っている。訴訟提起が違法になる場合として、「…当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合…」。DHC・吉田嘉明の、私に対するスラップ提訴は、「事実的、法律的に根拠を欠くもの」という客観要件を明らかに具備している。しかも、吉田嘉明は、「訴えが事実的、法律的に根拠を欠き敗訴必至なことを知っていた」。少なくも、「通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した」のだ。なんのために、自分への批判の言論を封殺するためにだ。だから、とんでもない高額訴訟となっているのだ。
従って、DHC・吉田嘉明の私(澤藤)に対する提訴は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」ものとして、その提訴自体が違法といわねばならない。
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本日の法廷での手続は、DHC・吉田嘉明側が反訴答弁書を陳述し、これに対する反論に必要として、澤藤側から、準備書面(1)の求釈明書(後記)を陳述した。
結局はこの求釈明に対するDHC・吉田側の意見を待って、澤藤側から本格的反論をすることになり、
次回口頭弁論期日は、
2月16日(金)午後1時00分(415号法廷)となった。
なお、裁判長から原告に対して、再度の本訴取り下げ勧告があり、原告訴訟代理人から「次回までに手続をする」との発言があった。
その後、小規模ながら、報告集会兼弁護団会議が行われた。弁護団長から、関連別訴の判決内容について分かっている限りで詳細な報告があり、あらためて、DHC・吉田嘉明の提訴の不当性について、思いを新たにした。
意見交換では、本件スラップ訴訟の違法性について、客観面と主観面の両方から、明らかにしていくべきことが確認された。求釈明に対しては、誠実な回答はなされないだろうことを前提に、対策を講じようということになり、次回弁護団会議を設定した。
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平成29年(ワ)第30018号 債務不存在確認請求事件
平成29年(ワ)第38149号 同損害賠償請求反訴事件
反訴原告(本訴被告) 澤藤 統一郎
反訴被告(本訴原告) 吉田嘉明、株式会社ディーエイチシー
????????? 準備書面(1)
?????????????????????????????????????????? ? 2018年(平成30年)2月1日
東京地方裁判所民事第1部合議係 御中
反訴原告(本訴被告)訴訟代理人
弁護士 55名
反訴被告らの答弁書に反論するにあたり、反訴被告らに対し、以下の点を明らかにするよう求める。
1 反訴原告は、反訴被告らの前件訴訟提起が違法であることを、最高裁昭和63年1月26日判決に基づき主張しているが(反訴状7頁)、同判決は、訴訟提起が違法になる場合として、「・・当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示している。
同判決は、その事案に即し、訴訟提起が違法(著しく相当性を欠く)となる場合の一例として、「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえた場合」を挙げているが、もとより、違法提訴がこれに限定されるわけではなく、違法性の判断指標は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」か否かにあり、この指標に基づき、当該訴訟提起の違法性を、主観、客観の両面から検討し、時代に即した判例法の発展(言論、評論の自由と個人の名誉という対向する権利の困難な調整)が期待されている。
この点において、反訴被告らが、反訴答弁書において、ことさら同判決の例示部分のみを引用する論述は(反訴答弁書5頁)、軽挙な前件訴訟提起の一因を示している。
2 本件において反訴原告は、前件訴訟提起の違法性について、敗訴の客観的予見可能性とともに、反訴被告らの訴訟提起の意図、目的が、裁判による権利回復よりも、意に沿わない公共事項に関する公益目的の言論を封殺することにあったと考え、これを裏付ける事実の一つとして、反訴原告が知りえたものだけでも、反訴被告らが10件の類似の高額名誉毀損訴訟を一括提起し、多数の敗訴を受けているという事実を主張している。
3 これに対し、反訴被告らは、10件の訴訟提起の事実を認め、その一部につき和解調書(甲A17?18)と判決書(甲A19)を提出し、また、反訴被告吉田は、反訴被告会社のブログ(乙9の2)で、多数の訴訟提起に至った経緯について、「渡辺騒動の後、澤藤被告始め数十名の反日の徒より、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました。当社の顧問弁護士等とともに、どのケースなら確実に勝訴の見込みがあるかを慎重に検討した上で、特に悪辣な10件ほどを選んで提訴したものです。やみくもに誰も彼もと提訴したわけではありません。」と述べている。
4 そこで、反訴被告らに対し、以下の各点を明らかにするよう求める。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
以上
私(澤藤)自身が被告とされた「DHCスラップ訴訟」。今、「DHCスラップ第2次訴訟」となり、これに反訴(リベンジ訴訟)で反撃している。
その第2回口頭弁論期日(形式的には3回目)の法廷が近づいている。
2018年2月1日(木)午前10時30分
東京地裁415号法廷・東京地裁4階(民事第1部)
今回の法廷では、反撃訴訟訴状(反訴状)に対する反訴被告(DHC・吉田)側の答弁書の陳述が行われる。
どなたでも、なんの手続も必要なく傍聴できます。ぜひ、多数の方の傍聴をお願いいたします。なお、現在東京地裁庁舎では一部のエレベータが稼働していません。エレベータに行列ができています。少し早めに、お越しください。
なお、いつものとおり、傍聴された方には、これまでの進行の解説文と今回口頭弁論期日に陳述となるDHC・吉田側の答弁書のコピーを配布いたします。
また、閉廷後の報告集会は今回に限って行いません。閉廷後に控え室で多少の時間をとってご挨拶と、意見交換をいたしたいと思います。実は、2月1日は東京弁護士会役員選挙の真っ最中。東京弁護士会の会議室はすべて選挙事務所に割り当てられて借りることができません。しかも、アスベスト問題で裁判所のエレベータが満足には動かない事態。加えて、法廷でなすべきことは反訴被告側の陳述のみ。そんなわけで、これまでは毎回行ってきた報告集会を今回は行わず、法廷終了後に裁判所控え室で小さな報告会を行うことにします。
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この反撃訴訟において、何が問題とされているのか。是非とも、ご理解をいただきたい。ご理解だけではなく、ご支援もお願いしたい。言論の自由の保障のために、ひいては民主主義のために。
DHCと吉田嘉明は、私を被告としてスラップ訴訟を提起した。実は私だけでなく、同じ時期に少なくとも10件の同種の提訴をしている。提訴はせずに同種の言論妨害も行っているが、その件数は分からない。
吉田嘉明の私への提訴は、侵害された権利の回復を求めてのものではない。自分(DHCと吉田嘉明)への批判の言論を封じるための提訴だから違法なのだ。言論の自由をこよなく大切なものとするこの民主主義社会において、訴訟を言論封殺の手段としてはならない。これが、「スラップ訴訟を許さない」という意味である。
私は、当時吉田嘉明という人物については何も知らなかった。興味もなかった。だから、格別に先入意識はなく、吉田嘉明に対する侮蔑感も反感も持ってはいなかった。吉田の思想や差別的言動について知ることになったのは、スラップ訴訟の応訴の過程においてのことである。
私は、純粋に、彼が書いた週刊新潮手記を論評する限度で3本のブログ記事を書いた。典型的な政治的言論と言ってよい。中心は政治とカネの問題である。そして、カネの力での規制緩和に警鐘を鳴らし、消費者問題にも言及した。それが、経営者として規制緩和を目指す吉田嘉明にとっては不愉快な内容となった。しかし、だからといって私を訴えるのは筋違いも甚だしい。
当然のことながら、彼にも言論の自由はある。私の批判に異論や反論があれば、堂々と反批判の言論を行えばよい。富豪の彼には、私のブログとは較べものにならない、強力な反批判の言論のツールを持ち合わせている。
ところが、言論に対して批判の言論のツールを駆使することなく、いきなりの提訴。しかも6000万円という明らかに過大な請求。言論をもっての反論ではないこの提訴は、自分を批判するとこのような面倒なことになるぞ、という恫喝以外のなにものでもない。これがスラップというものだ。批判の言論の萎縮を狙っての提訴というところに、その本質がある。
私が事実無根の記事を書いたか。私が彼の人格を攻撃したか。いささかもそのようなことはない。だから、DHC・吉田の私に対するスラップ訴訟は請求棄却となった。一審も控訴審もそして最高裁もだ。しかし、吉田嘉明は負けることが明らかな提訴を敢えてして負けた、それだけのこと。なんの制裁も受けていない。むしろ、「私(吉田嘉明)を批判してみろ。高額損害賠償請求の提訴をするぞ」という威嚇の実績をつくったのだ。提訴した得は確保している。一方、私は故ない提訴を受けてこれを斥けて勝訴はしたが、私に生じた金銭的、時間的、精神的な損失は回復されていない。
だから、DHCと吉田嘉明にはしかるべき制裁措置が必要だし、私の損害は回復されなければならない。こうしてこそ、世にスラップが横行することを防止できる。典型としてのDHCスラップ訴訟にはきちんとしたケジメが必要だ。DHCスラップ2次訴訟(反撃訴訟)とは、そのような意味を持つ訴訟なのだ。
次回法廷で陳述予定の反訴答弁書の中に、いくつかDHC・吉田嘉明側の興味深い言い分が記載されている。以下は、その一節。
「反訴被告吉田は,日本国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家(註?渡辺喜美)を応援するために,大金(註?8億円)を貸し付けたのであって,政治を金で買うなどという気持ちなど微塵もなかった。当該貸付について,いろいろな意見を言うのはよいとしても,このような反訴被告吉田の純粋な思いを踏みにじるような事実無根の過激な罵倒に対して,名誉毀損だと主張して損賠賠償請求訴訟を提起することが違法になる余地など全くない。」
吉田嘉明には、「純粋な思い」があったのに、これを澤藤のブログの記載によって「踏みにじられた」という。澤藤は、「事実無根の過激な罵倒」をしたのだという。まるで私(澤藤)が、年端の行かぬ子どもをいじめているかのごとき言い分。これを、針小棒大とは言わない。誇大妄想と言うほかはない。
「反訴被告ら(註?DHC・吉田嘉明)は,8億円という貸付動機について事実と異なる言動をした者のうち,反訴原告(註?澤藤)のようにあまりにも酷い表現をした者に限定して訴訟提起しているのである。」
吉田嘉明が最も力んで主張しているのは、8億円の「貸付」動機である。吉田嘉明によれば、「日本国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家(註?渡辺喜美)を応援するために,大金(註?8億円)を貸し付けた」というのである。
今さら言うまでもないが、吉田嘉明は化粧品とサプリメントを製造販売する会社の経営者として厚労省の規制に服する。ところが、新潮手記の冒頭には、「厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてきます」「霞ヶ関、官僚機構の打破こそが今の日本に求められる改革」「それを託せる人こそが、私の求める政治家」と無邪気に書き連ねているのだ。
並みの文章読解能力を持つ人がこの手記の記載を読めば、吉田嘉明が「国をより良くする」とは「脱官僚」と同義であり、「日本をダメにしている監督官庁の規制をなくすることを意味している」と理解することになる。彼が「国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家を応援するために、8億円もの大金を政治家に渡した」のは、「他の省庁と比べても特別煩わしい厚労省の規制チェックを緩和する」期待を込めてのことと考えざるをえない。彼の手記は、そのように理解を誘導する文章の筋立てとなっているのだ。
「政治家を金で買う」は、もちろん比喩である。8億という政治資金規正法上の手続に隠れた巨額の金を「脱官僚を掲げる政治家」に渡して、官僚による規制の緩和を期待することを、「政治家を金で買う」と比喩したのだ。この比喩を捉えて「事実無根」などということは意味をなさず、およそ反論になっていない。こんなことでの提訴は言いがかりも甚だしく、違法と認定してもらわねばならない。
(2018年1月29日)
松井一郎の米山知事に対するスラップ提訴(12月6日)に続いて、今度は橋下徹がジャーナリスト岩上安身にスラップを仕掛けた(12月15日)。岩上の記者会見は1月22日。これについて、リテラが昨日(1月24日)付で詳しく報じている。
http://lite-ra.com/2018/01/post-3754.html
「橋下徹がリツイートしただけの岩上安身を名誉毀損で見せしめ提訴! 松井府知事の新潟県知事“誤読”提訴に続きスラップ攻撃」というタイトル。
なるほど、松井一郎のスラップは「誤読提訴」で、橋下徹のは「見せしめ提訴」なのだ。両訴訟の代理人弁護士は同一人。弁護士法人橋下総合法律事務所所属の弁護士。
松井スラップは、客観的には「誤読提訴」だ。1月19日の当ブログ、「これはこれは―知事が知事を被告にスラップ訴訟」を参照されたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=9780
頭を冷やしてツイートを読み直してみれば、誤読は明らかだろう。それでも、あえて提訴までした意図は、社会に「松井を批判すると面倒なことになるぞ」という警告を発して威嚇することで、自分を批判する言論の抑止効果を狙ってのものと考えざるをえない。決して、毀損された名誉を回復する手段としての提訴ではない。
橋下スラップは、文字通りの「見せしめ提訴」だ。しかも、極めて安直な「お手軽提訴」でもある。リツイートのクリックひとつに対して110万円の請求。東京在住の被告に対し、大阪簡裁への提訴にもいやがらせ効果。まずは、東京への移送問題が前哨戦となる。
この訴状、請求の趣旨と請求原因の記載が、合わせてわずか3頁だという。この種の訴状は、極めて安直に書けるのだ。「被告の表現行為を特定し、この表現が原告の名誉を毀損したので、慰謝料と弁護士費用の損害賠償を求める」と言えば足りることになっている。
「当該の表現によって毀損される名誉よりも表現の自由の価値が優越する」という被告の立場は、公共性・公益性・真実(相当)性の違法性阻却3要件を立証してはじめて認めるられることになる。これが、我が国の名誉毀損訴訟の実務の実態なのだ。
だから、訴状は実に安直に書ける。しかし、答弁書は安直には書けない。違法性阻却3要件の主張挙証責任は、あげて被告に背負わされることになるからだ。提訴されたら、面倒極まりないという現実がある。そこが、スラップ横行の土壌となっている。
私は、DHC・吉田嘉明から、典型的なスラップ訴訟をかけられた。吉田は、提訴時には2000万円の請求で私を黙らせようとした。私が黙らず、当ブログでDHCスラップ訴訟を糾弾する記事を掲載し続けるや、2000万円の請求金額は6000万円に跳ね上がった。明らかに、黙らせることが目的の提訴なのだ。
DHCスラップ訴訟は私が完全勝訴して確定し、今反撃訴訟が始まったところである。なお、DHCスラップ訴訟に関連する記事は120件ほどになる。是非、下記のURLでお読みいただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?cat=12
私に対するDHC・吉田嘉明の6000万円請求訴訟が古典的な大型スラップで、橋下の100万円訴訟が、お手軽・お気軽の新種小型スラップといえよう。吉田は請求金額で恫喝し、橋下はその手軽さで「見せしめの数」を恃もうということだろう。
私はかつて、万国のブロガー団結せよと訴えた。
万国のブロガー団結せよ?『DHCスラップ訴訟』を許さない・第2弾
https://article9.jp/wordpress/?p=3061
「万国のブロガー団結せよ」再論
https://article9.jp/wordpress/?p=6127
あらためて、この事態にスラップ被害者の連帯を呼びかけたい。勇ましくはなく、「同病相憐れむ」「同憂相救う」の互助精神から。
『呉越春秋・闔閭内伝』に、“復讐に生きた”伍子胥の言葉として、「同病相憐れみ、同憂相救う」が語られているという。父と兄とを殺した仇敵である楚の平王に燃える復讐心を抱いていた、あの伍子胥である。呉の力を借りて復讐を遂げ、亡き平王の墓をあばいて屍にむち打った人物が「同憂相救う」といっている。
私には水に落ちた犬を打つ趣味はないが、理由なく吠えられたら、吠えた犬には仕置きが必要だと考える。同じく吠えられた同士、「同憂」を抱える者として、「相救う」連帯を申し出たい。
情報を交換し、事蹟を集積し、対抗理論を検討し、そしてともに世論に訴えようではないか。表現の自由こそは民主主義社会を支える基礎である。これを失墜させようという輩への対抗においての連帯を。
この件についてのリテラのまとめに、賛成する。
「批判勢力を吊るし上げ、言論人やメディアを名指しながら罵倒して大衆を煽動する手法は、いまや、アメリカのトランプ大統領の戦術として知られるが、もともと橋下氏が政治家時代から繰り返してきたことだ。」「彼らにどんな思惑があるにせよ、こんなやり方を許してしまったら、日本の言論の自由が脅かされることになる。政治的スタンスとは関係なく、メディアは徹底的に批判していくべきではないか。」
(2018年1月25日)
報道によると、「2017年12月6日、日本維新の会代表の松井一郎・大阪府知事が、新潟県の米山隆一知事に550万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した」。提訴の理由は、「大阪府立高の頭髪指導訴訟をめぐるツイッターの投稿(2017年10月29日)で名誉を傷つけられた」ということ。「本年1月18日、米山知事がこのことを自身のブログで公表した」という。
知事が知事を訴えたのだ。濫訴時代の到来を予感させる事態。そして、問題の名誉毀損言論は、ツィッターだ。いかにも、今日的なお膳立て。衆人環視の中での短い文章のやり取りが売り言葉に買い言葉となって、論争の舞台を裁判所に移したというわけだ。
この事件の原告となった松井知事は、1月18日大阪府庁で記者団の取材に応じ、提訴の事実を認めて、次のように語ったという。
「ツィッターで人を馬鹿にしたようなことを言うからね、彼(米山知事)も今はもう公人なんだから、公人として不特定多数の皆さんに事実でないことを掲げて、人を馬鹿にするということをやれば、それに対して、きちっと反省していただく。」
いささか軽すぎる印象ではあるが、原告松井側の言い分は、「被告米山が不特定多数に対して『事実でないことを掲げて』、人を馬鹿にした」ということだ。公然事実を摘示して、他人の名誉を毀損した、というわけだ。
これに対する被告米山側の反論は、次のとおりホームページに掲載されている。
?そもそも私のツイートが松井府知事に対するものだとの松井府知事の主張は誤読であり、私のツイートは松井府知事に対するものではなく、当然ながらその名誉を棄損するものではない。
?仮に私のツイートが松井府知事に対するものだと解する余地があるとしても、その後再三にわたってツイッター上でそうでない旨説明しており、既に誤読の余地はない。
?仮に私のツイッター上の説明をもってしてもなお、松井府知事の主張する誤読の通りだと解する余地があるとしても、その誤読自体松井府知事と日本維新の会に対する言論の自由の行使としての正当な論評であり不法行為に当たらない。
もっとも、これだけでは何のことだかよく分からない。
三浦瑠璃という人物(政治学者)のツィッター発言が先にあり、名誉毀損とされる米山ツィッターは三浦発言に対してなされた言論で、松井知事宛のものではない。
三浦発言の内容は、「大阪府立高3年の女子生徒が2017年、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らから指導されて精神的な苦痛を受けたとして、府を相手取り、約220万円の賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした」件について、被告大阪府を批判する立場からのものだった。
三浦のツイートは「まあどんな1984年に迷い込んだんだとおもうよね。私が公教育でときどき体験したあの感じを思いだす。支配への従順さを強要する態度。染める行為に従順さを見出し満足するという教師として最低の態度。」というもの。
これに対して、米山がこう呟いたのだ。
「因みにこの『高校』は大阪府立高校であり、その責任者は三浦さんの好きな維新の松井さんであり、異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景と随分似ていて、それが伝染している様にも見えるのですが、その辺全部スルー若しくはOKというのが興味深いです」
このツイートが、名誉毀損言論とされた。
三浦が、府立高教師の「支配への従順さを強要する態度」を不快とした発言に対して、米山が「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景」に似ていると軽く揶揄したもの。
このツイートに、松井が反応した。「米山君、いつ僕が異論を出した党員を叩き潰したの?君も公人なんだから、自身の発言には責任取る覚悟を持ってるでしょうね。いつ僕が異論を出したものに恭順を誓わせたのか説明して下さい。」と出てきた。
明らかに、松井は米山ツイート中の、「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」の主体を原告松井自身と判断してのこと。
これに、米山が弁明する。
「どこにも松井さんとは書いていないのですが…。文章上分かりづらかったなら恐縮ですが、状況上誰かは言わずもがな当然松井さんもご存知と思います。叩き潰していないという理屈は勿論言われるのでしょうが、あれだけ衆人環視で罵倒されれば、普通の人は異論は言えないと思います。違いますでしょうか?」
「状況上誰かは言わずもがな」とは、「松井さん、あなたを指しているのではなく、橋下徹さんのことだとお分かりでしょう」ということなのだ。「あれだけ衆人環視で罵倒されれば、普通の人は異論は言えないと思います。」とは、報道によってよく知られた事実を指している。「橋下氏は当時、衆院選直後に『衆院選総括と代表選なしに前に進めない』などとツイートした同党所属の丸山穂高衆院議員(大阪19区)と対立。『代表選を求めるにも言い方があるやろ。ボケ!』とTwitter上で激しく反発していた。」ということ。
しかし、松井はこの弁明に納得しない。「話をすり替えるのはやめなさい。僕がいつ党員の意見を叩き潰したのか?恭順させたのか?答えなさい。」と言い募る。そして、もう一つが、「僕が『生徒指導は適法』としていると報道から把握しているとされていますが、何処の報道でしょうか?僕は生徒指導は適法なんて一言も言っておりません。」という点。
せっかく論戦の場ができているのだから、お互い言論の応酬を徹底すればよい。ところが、松井は言論戦継続ではなく、提訴を選んだ。この姿勢は残念というほかはない。
この点を米山は、
「私は、この様な訴訟は、憲法で保障された言論の自由(憲法21条)を強く委縮させ、事実上、松井府知事、松井府知事が代表を務めるおおさか維新の会、日本維新の会への正当な批判を極めて強く委縮させる効果があるものであり、訴訟それ自体の成否を度外視して批判を抑圧するためになされる所謂SLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation:批判的言論威嚇目的訴訟)であるとの疑いを禁じえないとの念を抱いていることも、併せて申し上げさせて頂きます。」と言っている。
DHC・吉田嘉明からスラップ訴訟を起こされ、恫喝された私の経験から、松井の提訴をスラップという米山意見に賛同する。「批判的言論威嚇目的訴訟」というスラップの訳語もよくできていると思う。
この訴訟は、「公的立場にある者の、批判の言論に対する不寛容」という問題と把握するしかない。「今後容認し得ない私に対する批判には、誰であろうとも、遠慮なく訴訟を提起するぞ」という威嚇効果を持つからだ。
法律論としては、当該の言論が被告松井の社会的評価の低下をもたらしたものかがまず問題になる。この訴訟の判決は、この点を否定して棄却となる公算が高い。
名誉毀損、つまりは社会的な評価の低下の有無は、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準として判断される。「原告松井の名誉が毀損された」は、米山の弁明も踏まえれば無理筋だと考えざるをえない。
仮に、原告松井側がこの点のハードルを越えたとしても、違法性阻却3要件(公共性・公益性・真実(相当)性)具備の判断がなされる可能性はきわめて高い。
実務上の問題点は、「名誉毀損表現が事実の摘示か、意見・論評か」ということとなる。
「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」は「一般読者の普通の注意と読み方」からすれば、直接的には維新の党への名誉毀損表現として原告松井に関連すると考えざるをえないが、否定し得ない前提事実を踏まえての「意見・論評」と解する以外にない。言うまでもなく、政党のあり方に対する批判の「意見・論評」は、高度に尊重されなければならない。
被告米山の側は、政党の党首であり大阪府の知事でもある公人松井についての批判受忍義務論を精力的に展開し、公人に対する政治的言論の自由を古典的に強調することになろうが、勝算十分と考えられるところ。
一方、原告松井の側が、どうしてかくも強気で提訴に及んだのか、理解に苦しまざるを得ない。が、所詮スラップ訴訟とはそのようなものなのだ。
このような「スラップ訴訟」が、早期の棄却判決で決着となるよう期待している。
(2018年1月19日)