澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

DHC制作番組『ニュース女子』の人権侵害が明確に ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第126弾

本日(3月8日)、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会は、TOKYO MXの番組『ニュース女子』の放送が、辛淑玉さんの名誉を毀損したと判断し、放送倫理上の問題があるとして、同放送局に再発防止に取り組むよう勧告した。

辛さんが申立人となっていた、「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する同委員会決定においてのことである。この件の被申立人は放送局であるTOKYO MXだが、『ニュース女子』は「持込番組」であって、DHCの子会社「DHCテレビジョン」が企画・制作し、DHCがスポンサーとなって放送したもの。TOKYO MXは企画、制作に関わっていないが、「持込番組」であっても放送局が放送責任を負うことは当然であり、TOKYO MXもこれを争わなかった。

この決定に対するTOKYO MXの本日付コメントは、以下のとおりである。

「本日、BPO放送人権委員会より、のりこえねっと共同代表の辛淑玉氏から申立てがあった2017年1月2日・9日放送の情報バラエティ番組「ニュース女子」の沖縄基地問題の特集について、審理の結果、本件放送に名誉棄損の人権侵害があり、放送倫理上の問題があるとの勧告を受けました。
当社は、この勧告を真摯に受け止め、現在進めている再発防止策を着実に実行して、信頼される放送の推進に努めて参ります。」

謝罪文言こそないものの真摯なコメントにはなっている。今月限りで『ニュース女子』の放映は終了し、DHCと手を切ることも決めているという。最大のスポンサーであるDHCと手を切って、真っ当なメディアとしての再出発を目指しているものと評価し得よう。

これに比較しておよそ反省のないのが、沖縄差別・在日差別・人権侵害の番組を自ら制作したDHCテレビであり、そのスポンサーとなったDHCである。DHC・吉田嘉明は、根っからのレイシストで、このような番組を作成したことにも、BPOから2度の指摘を受けたことにも、なんの反省の弁もない。

私(澤藤)は、DHC・吉田嘉明の「カネで政治を動かそうという姿勢」を批判して、彼から6000万円請求のスラップ訴訟をかけられた。当然のことながら、一審から最高裁まで勝訴して、今は、その反撃訴訟を闘っている。彼の政治理念や思想の根底に、民族差別があることを知ったのは、スラップ訴訟の経過の中でのことである。醜悪な民族的優越意識の持ち主なのだ。BPO決定を読むと、なるほどレイシストのやりそうなこと、なるほどDHC・吉田嘉明らの制作した番組と思わせる。反省などあり得ないのだろう。

なお、同決定の骨格は以下のとおりである。
決定は、結論として本件放送がつぎのAおよびBの2つの事実を摘示していると判断している。地上波の放送で、信じがたいこの内容である。
「摘示事実A」 申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的に行う人物でその黒幕である。
「摘示事実B」 申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している。

この事実の摘示が、申立人(辛淑玉さん)の社会的評価を低下させるものであるところ、その真実性の立証も、真実と信じるについての相当性の立証もない、と端的に認定している。

この認定は、そのまま民事訴訟における名誉毀損損害賠償請求に使える。辛さんの意思次第で、提訴が可能だ。その場合は、名誉毀損行為の実行者である番組出演者からDHC・吉田嘉明までを連名で被告にして、共同不法行為責任を問うことができる。そのような訴訟の帰趨をこの目で見たいという衝動に駆られる。

なお、本日の辛さんの記者会見での発言が心に残る。
「涙が出た。放送人としてやってはいけないことを明確に示してくれた。日本社会には良心がまだあると思った」とBPOの判断を評価する一方、「ネットは散弾銃だ。撃たれたら拡散する。検証する術がない」と、このデマとヘイトの放送のあとに集中したネットからの攻撃の恐怖を語った。身の危険を避けるためにドイツに避難していたことも明かしたという。

足を踏まれた者の本当の痛みは本人でなければ分からないのだろうが、不当な仕打ちに悲鳴を上げている人の痛みを理解できるようになりたいと思う。

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本日のBPO決定の全文は以下のURLで読むことができる。 https://www.bpo.gr.jp/wordpress/wp-content/themes/codex/pdf/brc/determination/2017/67/dec/k_mx_67.pdf

2018年(平成30年)3月8日
放送と人権等権利に関する委員会決定 第67号
「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する委員会決定― 勧 告 ―
申立人  辛 淑玉
被申立人 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)
苦情の対象となった番組 『ニュース女子』
放送日時 2017年1月2日(月)22時から23時のうち 冒頭16分
2017年1月9日(月)22時から23時のうち 冒頭 7分

【決定の概要】
TOKYO MXは2017年1月2日、『ニュース女子』で沖縄の基地問題を取り上げ、1月9日の同番組では1月2日の放送に対する視聴者からの反響について冒頭で取り上げる放送をした。『ニュース女子』は「持込番組」であり、TOKYO MXは企画、制作に関わっていないが、「持込番組」であっても放送局が放送責任を負うことは当然であり、TOKYO MXもこれを争っていない。
この放送について申立人は、「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」などとしたうえ、そのように描かれた基地反対運動の「黒幕」であり「日当5万円」を支給しているものとされた「申立人の名誉の侵害について主に」問題とするなどと訴え、委員会に申立書を提出した。
これに対しTOKYO MXは、1月2日の放送は、申立人が「のりこえねっと」を主宰する者で、現在は沖縄の基地問題にも取り組んでいるという事実を摘示するものに過ぎず、これらの事実摘示が、直ちに申立人の社会的評価を低下させるものではなく、また、申立人が基地反対運動の「黒幕である」とか、基地反対運動参加者に「日当」を出しているとの内容ではないし、仮にそのような内容であり、それが社会的評価を低下させるとしても、公共性のあるテーマについて公益目的で行われた放送で、その内容は真実であるから名誉毀損にはあたらない、などと反論した。
委員会は、申立てを受けて審理し決定に至った。委員会決定の概要は、以下のとおりである。
1月2日の放送は、前半のVTR部分と後半のスタジオトーク部分からなるが、トークはVTRの内容をもとに展開されており、両者を一体不可分のものとして審理した。VTR部分では基地反対運動が過激で犯罪行為を繰り返すものと描かれており、これを受けてのトーク部分では申立人が関わる「のりこえねっと」のチラシに申立人の名前が記載されていることに言及しつつ、申立人が日当を基地反対運動参加者に支給していると受け取る余地がある出演者の発言やテロップ、ナレーションが重ねて流される。これらの放送内容を総合して見ると、本件放送は「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。この放送に公共性、公益性は認められるが、TOKYO MXによって、上記各事実の真実性は立証されておらず、申立人に対する名誉毀損の人権侵害が成立する。
これに加えて、1月2日および1月9日放送の『ニュース女子』には以下の2点について放送倫理上の問題がある。第一に、「放送倫理基本綱領」は「意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持しなければならない」などとしているところ、1月2日の放送を見れば申立人への取材がなされていないことが明らかであるにもかかわらず、TOKYO MXは考査においてこれを問題としなかった。第二に、「日本民間放送連盟 放送基準」は「人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない」などとしているところ、そのような配慮を欠いた1月2日および1月9日のいずれの放送についても、TOKYO MXは考査において問題としなかった。
委員会は、TOKYO MXに対し、本決定を真摯に受け止めた上で、本決定の主旨を放送するとともに、人権に関する「放送倫理基本綱領」や「日本民間放送連盟 放送基準」の規定を順守し、考査を含めた放送のあり方について局内で十分に検討し、再発防止に一層の努力を重ねるよう勧告する。

本文・目次
【決定の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
? 事案の内容と経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ
1.本件放送内容と申立てに至る経緯
2.論点
? 委員会の判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ
1.はじめに
2.本件放送は申立人の名誉を毀損したか
3.放送倫理上の問題について
? 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23ページ
? 放送概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24ページ
? 申立人の主張と被申立人の答弁・・・・・・・・・・・・・・・42ページ
? 申立ての経緯および審理経過・・・・・・・・・・・・・・・・48ページ
(以下略)
(2018年3月8 日)

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