澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

ネトウヨ集団の弁護士懲戒請求運動に、きっちり責任をとらせよう

一昨日(5月11日)の毎日新聞朝刊「ネットウオッチ」欄に、「懲戒請求被害の弁護士 広がる対抗措置の動き (ネトウヨに対して)損害賠償求め提訴へ/請求側(ネトウヨ)は動揺」との記事。(括弧内は澤藤の挿入、以下同)

朝鮮学校への補助金交付は利敵行為??などとするネット上での扇動を背景に(ネトウヨから)大量の懲戒請求を送られた弁護士たちの間で、懲戒請求者(ネトウヨ)に対し、損害賠償請求や刑事告訴など法的措置をとる動きが広がっている。これを恐れ、弁護士に和解金10万円を支払って謝罪する請求者(ネトウヨ)も出ている。ネット空間の無責任な言説にあおられた軽率な行動が、実社会で法的制裁を受けようとしている。

この「《ネット空間》の無責任な言説にあおられた軽率な行動が、《実社会》で法的制裁を受けようとしている」という指摘が的確で印象的である。ネトウヨ諸君には現実感覚が乏しいようだ。バーチャルな《ネット空間》と、リアルな《実社会での法的制裁》の結び付きについての認識が希薄で、クリック一つが高くつくことへの警戒心がなく、あとで仰天することになる。

このことは、弁護士に対する不当懲戒請求に限らない。ネトウヨが寄り集まっての集団提訴や集団告発、あるいはヘイトデモ参加についても同様である。最終的には、違法な行為の責任は個人が、損害賠償という形で負わねばならない。それこそが、アベの大好きな「自己責任」なのだ。煽動に乗せられただけ、単に記事を転送しただけ、後ろにくっついて行っただけ、などは免責理由とならない。

なお、毎日が言う「無責任な言説にあおられた軽率な行動」とは、「余命三年時事日記」なるブログの煽動にうかうか乗せられたことを指す。このブログが、テンプレートをつくっての書き込みを誘っていた。当の「余命三年時事日記」を主宰する者の氏名住所は現時点では未特定。自分は闇に隠れて、人を裏から煽動しているわけだ。私もこのブログに目を通してみた。どうして、こんな低劣な煽動に乗せられる者が続出するのだろうか。詐欺まがい悪徳商法の被害者についても同じ思いだが、まことに不思議でならない。

もちろん、ネトウヨ諸君にも表現の自由はある。しかし、事実無根の主張によって人の名誉を毀損する自由は誰にもない。民族や国籍による差別言動も許されない。ネトウヨ諸君よ。もし、表現の自由を謳歌しようというなら、匿名に隠れることなく堂々と顕名で論争するがよかろう。

毎日新聞の同記事によれば、佐々木亮・北周士の両弁護士が、全懲戒請求者に損害賠償請求訴訟を起こす予定で、虚偽告訴や業務妨害での刑事告訴も検討するという。懲戒請求の全件数は約3000件だそうだから、3000人を被告とする訴訟となる。もっとも、管轄は損害賠償債務の履行地でよいから、全国のすべての被告に対する請求が一通の訴状で、東京地裁に提訴が可能だ。

毎日の記事は、こうも伝えている。

?ある(ネット上の)掲示板には懲戒請求者とみられる人物が「(ネット情報で)俺の連絡先が通知されないと信じて請求した。(扇動者に)裏切られた」「裁判とめるにはどうしたらよいのか」などと不安を書き込んでいる。

佐々木弁護士らは、訴訟前に和解する条件として、明確な謝罪や慰謝料10万円(両弁護士分合計)の支払いなどを求め、すでに応じた請求者もいる。懲戒請求では請求者の実名や住所が当該弁護士に伝えられる。佐々木弁護士は「匿名で請求できると勘違いしている人もいるようだ。素直に謝ってきた人もいた。軽い気持ちでやったという印象を受けた」と話す。

佐々木亮・北周士の両弁護士は、まずは事前の和解を推進する方針で、5月16日に記者会見の予定という。その後塵を拝することなく、榊原元弁護士が5月9日に、東京地裁に提訴した。
以下は、当日の彼のツィート。

朝鮮学校への補助金などを巡って弁護士に対して大量の懲戒請求がなされた件、不当な懲戒請求による損害賠償金の支払いを求め、本日、東京地方裁判所等に訴訟を提起した。現時点で被告は未だごく一部であるが、訴訟前に和解が成立した方を除き、最終的には請求者全員に裁判所までお越し頂きたいと思う。

その後のツィートで彼の基本認識が以下のように語られている。

弁護士に対する大量懲戒請求事件の件。確かに我々個々の弁護士は被害者だ。しかし、本当に攻撃されているのは弁護士会であり、弁護士自治である。さらにいうと、本件は在日コリアンを差別するという動機でなされたヘイトクライムである点を看過してはならない。究極的な被害者は在日コリアンなのである

たかがネットに煽られて弁護士に大量の懲戒請求をしたり、在日コリアンを入管に大量通報したり、検察庁に大量告発したりする日本人が、新聞に煽られたら朝鮮人虐殺をしないはずがない。
何度も言うが、大量懲戒請求事件はヘイトクライムである。ヘイトクライム防止につながる解決でなければならない。

神原弁護士のこの訴状は見ていない。弁護士ドットコムによれば大要以下のとおり。

訴状によると、被告(懲戒請求のネトウヨ)は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。

懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会(神奈川県弁護士会)でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である」などと書かれていたという。

原告(神原弁護士)は「少なくとも朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はまったくない」「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていたことが明らかだ」としている。現時点で、被告数や請求額などは明らかにされていない。

そして同記事は次のようにまとめている。

最高裁の判例では、事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる、とされている。日弁連によると、2017年だけで組織的な懲戒請求は約13万件あり、その多くが問題のブログに起因するものとみられる。

当ブログも、このことについては、何度か論及してきた。ぜひ、ご参照いただきたい。
民族差別主義者らの「弁護士懲戒請求の濫用」に歯止めを
https://article9.jp/wordpress/?p=9724
(2018年1月5日)?

安易な弁護士懲戒請求は、損害賠償請求の対象となる。
https://article9.jp/wordpress/?p=9311
(2017年10月12日)

さて、懲戒濫用に対抗の武器となる最高裁判例(平成19年4月24日・三小)の当該部分を再確認しておこう。

「…懲戒請求を受けた弁護士は、根拠のない請求により名誉、信用等を不当に侵害されるおそれがあり、また、その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして、同項が、請求者に対し恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから、同項に基づく請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると、同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」

つまり、「通常人としての普通の注意を払うことなく」軽々に弁護士懲戒請求をすれば、不法行為として損害賠償請求されることを覚悟しなければならないのだ。

しかも、当然のことながら、懲戒請求は請求者の住所氏名を明記しなければ、受け付けられない。うかうか、扇動に乗せられると、ある日、裁判所から損害賠償請求の訴状が届くことになる。よく考えるべきなのだ。ネトウヨ諸君。
(2018年5月13日)

『津島原発訴訟』法廷での澤藤大河要旨陳述

志ある若手弁護士は、その時代にふさわしい「時代を映す事件」に取り組む。そのような事件の弁護団に飛び込む。かつては、公害事件であったり、薬害救済であったり、大規模消費者被害であったり、情報公開請求訴訟であったり。あるいは、いじめ・体罰、過労死、基地問題、ヘイトスピーチ、天皇の代替わりにともなう政教分離訴訟…などなど。

今それは、まぎれもなく原発訴訟。時代を映す問題としてこれ以上のものはない。文明史的な大事件として、取り組むに値する訴訟事件。

澤藤大河が「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」弁護団に参加して事件にどっぷりと浸かっている。ずいぶんと時間も労力も使っているようだ。

同弁護団はホームページを開設している。
http://www.tsushima-genben.com/

「『ふるさとを返せ 津島原発訴訟』は,2011年3月11日の福島第一原発事故に伴う放射能汚染によって「ふるさと」を追われた,浪江町津島地区の住民による集団訴訟です。

津島地区の住民は、代々培われてきた伝統芸能や先祖が切り拓いた土地を承継しながら、地区住民がひとつの家族のように一体となって、豊かな自然と共に生活してきました。

ところが、津島地区は、現在もなお放射線量の高い帰還困難区域と指定され、地区全域が人の住めない状況となっています。

津島地区の住民は、いつかはふるさとに帰れると信じながらも、いつになれば帰れるか分からないまま、放置されて荒廃していく「ふるさと」のことを遠く避難している仮住まいから想う日々です。

国及び東京電力は、広範囲の地域の放射能汚染という重大事故を起こしておきながら、原発事故に対する責任に正面から向き合おうとしません。

国及び東京電力のこのような姿勢に堪えかねた津島地区住民の約半数となる約230世帯700名の住民が立ち上がり、2015年9月29日、国及び東京電力を被告として、福島地方裁判所郡山支部に集団提訴をしました。」

本日(3月16日)の口頭弁論期日に、原告らの「第41準備書面」が陳述された。その要旨を、訴訟代理人澤藤大河が口頭で陳述したという。それが以下のとおり。

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本日陳述の、「原告ら第41準備書面」は、被告国の第11準備書面の第6、つまり「本件事故には結果回避可能性がなかった」との主張に反論するものです。

被告国の主張は,概略次のようなものです。
「被告国が,事故前において考えつくことができた津波対策は,防波堤・防潮堤の建設だけである。
しかも津波予測に基づき対策として作られたであろう防波堤・防潮堤は、敷地を囲う物ではなく、海に面した東側に大きな切れ目のある構造になるはずであり、このような防波堤・防潮堤を建設しても、本件津波に耐えることはできず事故は避けられなかった。
また、この工事の工期はもちろんのこと、被告国の認可手続きにも時間がかかり,本件津波までに間に合うものではなかった」
というものです。
津波対策として、防潮堤防波堤にて敷地への海水侵入を防ぐという考え方を「ドライサイトコンセプト」といい、敷地への海水侵入があったとしても個別の重要機器を防水して機能を守る考え方を「ウェットサイトコンセプト」といいますが、国の主張は、「ドライサイトコンセプトしかなかったのだ」ということになります。
しかし、この国の主張には、根本的な誤りがあります。

まず、「結果回避可能性」の有無は客観的に判断されるということです。
行為者の認識、能力、意欲など、主観的な事情は取り除き、客観的に可能性を判断するのが結果回避可能性の議論なのです。
被告国の主張は、客観的に判断されるべき結果回避可能性の議論において,「行為者が考えつかなかった」というような行為者の主観的な事情を考慮すべきとする点で誤っています。
特に、津波対策として,効果の乏しい防波堤・防潮堤の建設しか思いつかなかったはずであるとの主張は,自らの不勉強と無能力をことさらに強調しているだけであり,その責任を軽減したり、結果回避可能性を否定することには繋がりません。
客観的には,敷地に海水が侵入しても,なお原子炉を冷却できるようウェットサイトコンセプトでの対策を行うよう被告東京電力に指導すれば,本件事故は回避することが可能でした。これらの対策は,事故前に十分実施可能だったのです。素材や技術的な面での飛躍的進歩は、なにも必要ありませんでした。

被告国の主張は根本的な考え方を誤っていますが、それはさておいて、津波対策として、本件事故以前の時点で、ドライサイトコンセプトしかないとの主張についても、誤りであると指摘せざるを得ません。
1991年にはフランス・ルブレイエ原子力発電所にて洪水浸水事故があり、開口部の閉鎖という対策がなされていました。また、福島第一原子力発電所においてすら、1991年溢水事故の後、地下階に設置された重要機器が被水して機能を失わないよう、非常用ディーゼル発電機室入り口扉の水密化も行われていたのです。
被告国は、「ウェットサイトコンセプト」も取り入れるべきだったのです。

また、被告国が主張する「津波対策として建設されるはずだった防波堤・防潮堤」も、非常に不自然なものです。津波対策であるのに、敷地を取り囲むものではなく,海に面した東側を大きく開けた防波堤を建設することになったはずだったというのです。
実際には、被告東京電力の技術者は敷地全周を囲う計画を立てていました。この計画は最終的に刑事事件で起訴されている経営陣に拒否されました。
津波対策の防波堤であれば,敷地全周を囲むべきで,切れ目があってはならないのは当然のことといわなくてはなりません。土木技術の専門家ならずとも,容易にわかることです。

さらに、被告国は,対策の実施には時間的余裕がなかったとも主張します。
しかし,事故後の津波対策は,わずか1ヶ月という短期間で本件津波と同等の津波に耐える対策が実施されました。このことは、被告国が自ら報告しているのです。
確かに防波堤・防潮堤を建設しようとすれば、大規模な土木工事にそれなりの期間は必要です。しかし、防波堤・防潮堤のみが対策であるというのは,被告国の思い込みに過ぎません。
ウェットサイトコンセプトに基づく,個別重要機器の防水や予備電源の配置などを行えば,長くとも数ヶ月間という短期間に対策を完了することができたはずです。

被告国が長期評価により想定される津波の波高が15m以上となることを知り得た2002年に,あるいは遅くとも2006年には津波対策を実施するように被告東京電力に対し規制権限を行使すべきであって,そうしておれば本件津波襲来までに対策を完了し,事故を回避することができたことは客観的に明らかなことなのです。
(2018年3月16日)

目出度さも中くらいか ― 2018年弁護士会選挙結果報告

常々思っていることだが、弁護士会は市民に開かれていなければならない。市民に支えられ市民とともに歩む姿勢を大切にしなければならない。弁護士会は権力と対峙する側にあるのだから、市民に支えられなければ権力に抗する力を持ち得ない。

弁護士会が何を考えているか。市民に対する広報も重要だが、弁護士会の役員選挙での公約を市民に知ってもらうことも大切だと思う。弁護士が、真に市民の利益のための弁護士会を作ろうとしているのか、それとももっぱら弁護士の利益を考えているのか、選挙戦はリアルに弁護士らの姿勢を映し出す。

本日(2月9日)は、日弁連会長選挙の投開票であり、各単位会の役員選挙の投開票でもあった。日弁連次期会長(任期2年)には、東京弁護士会の菊地裕太郎候補が当選した。いわゆる主流派の路線が継承されることになる。この路線の生ぬるさを批判する立場から立候補した武内更一候補は、意外と水を開けられた。得票数1万3005対2847であった。

両候補についての評価は、1月31日の当ブログ「日弁連会長選挙 保守派も革新派も『弁護士自治を堅持』」をご覧いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=9852

最大単位会である東弁の会長選挙立候補者は2名、二大派閥の法友会と法曹親和会を地盤とした各候補。第三の派閥である期成会は、過去3人の東弁会長を出している。かつて、右翼誌が「日弁連は東弁が動かしている」「東弁は期成会がキャスティングボードを握っている。」「その期成会は共産党が牛耳っている」「だから、共産党が日弁連を動かしている」という『名言(迷言)』を語らしめた期成会である。今年は、久しぶりにその期成会から会長候補擁立をという声が高かった。

しかし、期成会からの東弁会長候補擁立は立ち消えになり、親和の冨田秀実候補を推すことになった。その冨田候補の公約のメインスローガンは、「憲法的価値を護り、法化社会を実現する」である。立派なものと言ってよい。対立する安井規雄候補のものは、「すべての市民の人権が等しく保障される社会に」というもの。これとてなかなかのものだが、冨田候補に比較すれば明らかに薄味。もっとも、濃い味が好まれるとは限らない。薄味であればこその支持・支援もあるだろう。

本日投開票の結果、2408票対2126票の僅差で、薄味派が当選した。これが現実。

破れた濃い味派冨田候補の選挙公約の一部を特に記して記憶しておきたい。公約全体は膨大だが、立憲主義と弁護士自治堅持の部分に限って。

☆立憲主義を堅持する
政治権力の恣意的な権利行使を制限する立憲主義は堅持しなければなりません。解釈によって実質的に憲法を改変した安全保障関連法に対してはその廃止を含め見直しを求め、その運用も監視すべきです。国民の権利を制約する特定秘密保護法や共謀罪の運用についてもその監視を怠ってはなりません。そのためにも、国民の知る権利の保障を充実させ、情報公開の促進と権力監視の仕組みを強化することが必要です。
憲法の基本原理である国民主権主義、平和主義、基本的人権尊重主義に反するような改正には、断固として反対します。したがって、憲法9条に自衛隊を明記しようとする加憲論については、同9条が「原理」規定である点や平和主義・立憲主義の観点から賛成することはできません。

☆憲法的秩序を護るためにも弁護士自治を堅持する
憲法は、刑事被告人に対して弁護人依頼権を保障し(37条3項)、弁護士(弁護人)が刑事被告人の人権を護る重要な役割を担うことを認め、国民には裁判を受ける権利を保障(32条)しています。刑事事件では国家と対峙することから、国家の圧力から、また、民事事件においては、外部の不当な圧力から弁護士の職務の独立性を担保するために、弁護士法によって弁護士自治が認められています。同時に、弁護士法は、弁護士の使命を「基本的人権の擁護と社会正義の実現」と定め、その使命を遂行するための活動についても、弁護士が外部から不当な干渉を受けないように弁護士自治が認められています。このように、弁護士が、その職務を遂行し、活動をするにあたって、弁護士自治は個々の弁護士の職務や活動の独立性を護るためのもので、ひいては、依頼者の人権や権利を護るための制度的な保障ともなっているのです。
ところで、近時、弁護士不祥事事件が多発し、国民の弁護士に対する信頼が揺らいでいる状況があり、その対策は喫緊です。依頼者見舞金制度や預り金□座の届出制のみならず、東弁における具体的な防止策や対策を講じ、国民の信頼を回復し、弁護士・弁護士会にとって最も重要な弁護士自治を堅持します。

冨田候補による弁護士自治堅持の語り口の熱さには脱帽であり、冨田候補の落選は残念と言わざるを得ない。敗れたとはいえ、これだけの公約を掲げた候補がこれだけの票を取ったのだ。その影響は小さいはずがない。

当選後のあいさつで、安井候補は、こう言ったそうだ。

「私は、三つのことを守ると約束する。国民の人権を守る。平和憲法を守る。そして、弁護士自治を守る」

その言やよし。

(2018年2月9日)

日弁連会長選挙 保守派も革新派も「弁護士自治を堅持」

今、弁護士会は春の恒例行事、役員選挙の真っ盛りである。梅の花が咲く初春の風物詩であり、子どもたちの受験シーズンとも重なる。東京弁護士会では、この時期、全館の会議室が選挙用に押さえられ、他の集会予定がとばっちりを受けることとなる。

今年(2018年)の弁護士会役員選挙は、日弁連・各単位会とも2月9日(金)が投開票。今年の選挙は、まずまず穏やかで波乱はなさそう。私が当ブログで繰りかえし指摘してきた「理念なき弁護士」たちの跳梁は見られない。

以下の記事をご覧いただきたい。
「『弁護士の役割や使命への自覚はなく、もっぱら経営の安定だけが関心事と見える』 平成27、28年度の東京弁護士会副会長選挙で「弁護士自治」の“廃止”を打ち出したロースクール世代の赤瀬康明(39)やその支持者に対し、同じ東弁所属の澤藤統一郎(74)が当時、ブログでこう強く批判した背景には、弁護士自治に対するベテラン世代の強い思い入れがある。

 弁護士自治は、弁護士が悲願の末に勝ち取った生命線だ。戦後の昭和24年に施行された弁護士法で、弁護士会は登録事務と監督・懲戒権を独占した。世界でもまれに見る、監督官庁を持たない自治体制は、戦前の教訓から生まれた。

戦前の旧弁護士法では、登録を法務府が管轄。監督・懲戒権は司法省が持ち、弁護士会は任意加入団体にすぎなかった。こうした状況下で、共産党員が検挙された昭和3年の「3・15事件」などで弁護人を務めた「日本労農弁護士団」が8年、治安維持法違反で一斉に逮捕され、弁護士資格を剥奪(はくだつ)されるなど、弁護士が言論統制の対象となるケースが相次いだ。

 弁護士は、使命とする「人権擁護と社会正義」を実現するためには、いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければならない。そのためには監督・懲戒に国家が介入できない仕組みが必要 ?。その積年の願いを実現したのが現在の弁護士自治だ。強制加入制も、弁護士自治を担保するために必要不可欠な仕組みとして導入された。

それだけに、弁護士会の懲戒や会務活動は裁判所や行政の関与で代替可能?という赤瀬の「任意加入制導入」の主張は波紋を広げた。澤藤も『弁護士会自体が人材をきちんと育てていない。非常に危機感を持っている。今は(赤瀬は)泡沫(候補)だが、これから先は分からない』と若手の「弁護士会離れ」の予兆を感じたのだ。」

実はこれ、本年1月23日産経新聞の記事。【弁護士会 地殻変動(2)】というシリーズに、「『政治的な活動にうつつを抜かしている暇ない』ロースクール世代、ベテランと溝」というタイトルでの記事の冒頭部分。産経の記者に取材を受けて語ったことが、要領よくまとめられている。この部分に関しては、いつも私が非難してやまない産経とは思えぬ書きっぷり。これなら、「日の丸・君が代」にせよ、靖国にせよ、改憲問題にせよ、産経の取材を断る理由はなさそうだ。

「ロースクール世代」対「ベテラン世代」の意識の対立という構図が正確かどうかはともかく、弁護士自治を不要と広言する「理念なき弁護士」群の出現は、人権派にとっては恐るべき脅威であり、右派勢力にとっては輝く希望の灯だろう。

在野に徹することを使命とし、権力の介入を許してはならないと明確に自覚すべき分野として、《メディア》と《大学》と《在野法曹》とがある。それぞれに、理念の揺らぎが感じられるものの、まだまだ在野派健在なのだ。

今年(2018年)の会長選挙ではまともな議論が行われている。
日弁連会長選挙候補者は、いわゆる「主流派」から菊地裕太郎、「反主流派」からは武内更一。両候補の選挙公報の対比は興味深い。菊地の略歴はすべて元号表示、武内は西暦で統一されている。常識的には、保守対革新の対立と言ってよかろう。

菊地の訴えの項目は下記のとおり至極穏当なもの。
1.憲法の根本規範を護る
2.公正・公平な人権尊重の社会を目指して
3.弁護士業務基盤を確かなものにする
4.貸与制世代への対応
5.災害対策・被災者支援
6.刑事・民事の司法改革の推進
7.法曹養成制度について
8.弁護士自治を堅持し、司法の力を信じて一体感のある日弁連を

これに対する武内陣営のスローガンの大綱は以下のとおり。こちらは、穏やかならざる雰囲気を感じさせる。
【?】9条改憲反対・とめよう戦争 共謀罪廃止
【?】弁護士自治は権力・社会的強者と闘うための民衆の盾
【?】弁護士貧困化攻撃をはね返そう

両陣営の主張のトーンはずいぶんちがうが、こと弁護士自治に関しては両陣営とも、「堅持」を積極的に訴えている。保守派の菊地もこう言っている。
「弁護士自治は、先達の熱い想いを込めて勝ち得た我われ弁護士にとってのアイデンティティを象徴する理念です。権力に怯まず恐れず対峙する弁護士・弁護士会の活動を支える制度的保障であります。故に、政治リスクの高まりは、弁護士自治リスクと表裏の関係にあり、日弁連は今、重大な局面にあります。弁護士自治を安定的・持続的な制度保障として確たるものにしていくには、不断の努力が欠かせません。」

もちろん、武内陣営も負けずにこう言う。
「弁護士自治は、民衆が権力や社会的強者から自らを守る盾の役割を弁護士に求めて弁護士法に規定させたものです。権力との対決を避けることは人びとの離反を招き、自治の基盤を失わせます。」

弁護士自治という制度の堅持とともに、この理念を承継する具体策が競われている。
これなら、今年の春はうららに過ごせそう。
(2018年1月31日)

江戸期訴訟制度の教科書として百姓一揆の訴状が使われていた

世の中、知らないことばかりだが、ときに、知らなかったというだけでなく、「えっ?」「どうして?」と盲点を衝かれたような事実を知らされることがある。「闘いを記憶する百姓たち:江戸時代の裁判学習帳」 (八鍬友広著:吉川弘文館・歴史文化ライブラリー、2017年9月刊)の読後感がそれ。

この本で、筆者が「目安往来物」と名付けるジャンルがあることを初めて知った。これが、意外なもので興味が尽きない。

「往来物」とは、中世から近世にかけての庶民階層の教科書である。寺子屋は、官製の小学校と張り合って、明治の中期までは盛んだったというから、往来物もその頃までは命脈を保っていたことになる。もともと「往来」とは、「消息往来」の意味で書翰の往復を意味した。模範的な手紙文が、教科書のはじめであったことは容易に肯ける。

やがて、「庭訓往来」「商売往来」「百姓往来」「名所往来」等々の各種往来物が出回り、これによって子どもたちが読み書きを憶え、文章の作法を心得、その内容を通じて算術や商売の基礎や農事を身につけ、地理や歴史や伝承を習い、礼儀や道徳も学んだ。

「目安」とは、訴状のことである。もともとは箇条書きにした「見やすい」文書のことだったが、近世以後はもっぱら訴状を指すという。この用語は8代将軍吉宗の「目安箱」で有名だが、目安箱は江戸城外辰ノ口の評定所(幕府の司法機関)に置かれた。「目安箱」とは、庶民の不満についての「訴状」受け付け窓口だったのだ。

だから、「目安往来物」とは、江戸期の庶民が訴状のひな形を教科書にして、読み書きを習い、同時に「訴状」の書き方を学んでいたというのだ。しかも、この「目安」は、貸金請求や、家屋明渡請求、離婚請求の類の訴状ではない。歴とした現実の百姓一揆の「訴状」なのだ。生々しくも、百姓一同から、藩や幕府への訴状。まずは、具体的な要求を整理して列挙し、その要求の正当性を根拠づける理由を述べるもの。領主や代官の理不尽な圧政、それによる領民の苦しみ、そしてその怒りが暴発寸前にあること、事態がこのまま推移した場合の領民たちの決起の決意、等々を順序立てて説得力ある文章でなくてはならない。これを、江戸期の庶民が教科書として繰りかえし書き写し、その文体を身につけ、さらにはこの訴状を書いた先人を義民と讃える口碑の伝承とともに、反権力の作法を学んでいたのだ。

筆者八鍬友広の見解によれば、苛政に対して庶民が実力での蜂起を余儀なくされていた「一揆の時代」は江戸初期までで、幕藩体制の整備とともに、江戸中期以後は「訴訟社会」になっていたという。そのため、人々は先人の一揆の訴状を教材として、訴訟制度の利用に知恵を磨いたのだという。けっして、幕末に幕政の権力統制が衰退したから、反体制の文書が許容されたという事情ではないとのことだ。

その見解に安易に同意はしがたい。しかし一揆の訴状の教科書化は、連綿として苛政への反抗の精神を承継することに貢献しただろう。何よりも、我が国の近世には反権力的訴訟があったこと、また反権力的訴訟制度を学習してこれを利用しようとする運動の伝統があったとの歴史的事実には、まことに心強いものがある。

権力や強者の苛斂誅求や理不尽があったとき、被圧迫者はけっして泣き寝入りしない。団結し連帯して闘おうとするのだ。訴訟制度があれば訴訟を手段として、訴訟制度を手段とすることができなければ、実力をもってする。これは、万古不易変わらない。

この書物で蒙を啓かれたのは、実力をもってする一揆と、法と理をもってする訴訟制度の利用とが、明確につながっていることだ。そのことが、「闘いを記憶する百姓たち」というタイトルと、「江戸時代の裁判学習帳」というサブタイトルによく表れている。江戸中期以後、苛政にあえぐ庶民たちは、一揆に立ち上がった先人たちの闘いの精神や犠牲を忘れず、これを教材に訴訟制度の利用方法を学習したのだ。

私も、現代の訴訟に携わるものとして、一揆の精神を受継した先人の心意気を学びたいと思う。
(2018年1月14日)

民族差別主義者らの「弁護士懲戒請求の濫用」に歯止めを

昨年(2017年)暮の12月25日、下記の東弁会長談話が公表された。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html

「当会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」

  東京弁護士会 会長 渕上 玲子

 日本弁護士連合会および当会が意見表明を行ったことについて、特定の団体を介して当会宛に、今般953名の方々から、当会所属弁護士全員の懲戒を求める旨の書面が送付されました。
 これらは、懲戒請求の形で弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであって、当会は、これらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました。

 弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度です。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないことがあります。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものです。
弁護士会としてはこの懲戒権を適正に行使・運用しなければならないことを改めて確認するとともに、市民の方々には弁護士懲戒制度の趣旨をご理解いただくことをお願いするものです。

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これは、懲戒請求制度の濫用者953名に対する説示ではなく、社会に向けて発信された文字どおりの広報である。措辞穏やかで短いものだが、東京弁護士会の確固たる意志表明であり、理性ある市民への理解を求める訴えかけでもある。

「東京弁護士会会員全員(約8000名)に対する懲戒請求」とは、明らかに制度の趣旨を逸脱した東京弁護士会自体へのいやがらせ。このような申立があることを知らなかったが、私も被懲戒請求者とされていたのだ。いったい誰が、どんなテーマで、何を根拠に、何を狙ってのものだったのか。また、その処理に、いったいどれだけの手間暇と費用を要したのか。この会長談話だけからでは窺えない。もう少し説明あってもよかったのかなとも思う。

思い当たるのは、下記の報道との関連である。

毎日新聞2017年10月12日
「懲戒請求 弁護士会に4万件超 『朝鮮学校無償化』に反発 6月以降全国で」

「朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。

各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件??などに達している。

請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。

請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。」

この報道に村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)のコメントが付されている。
「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」

報道の対象となった懲戒請求がすべて斥けられたあとに、懲りない面々が、「特定の団体を介して」東弁会員全員への懲戒請求を思い立ったのであろう。が、すこぶる失当で迷惑な話。

弁護士の独立性こそは「人権の最後の砦」であって、弁護士自治はその制度的保障である。弁護士は「人権の護り手」としての使命を全うするために、国家や自治体、大企業・財界・資本からも、そして社会の多数派からも独立して、その任務を果たさなくてはならない。弁護士会は、会員弁護士がその使命を全うすべく在野に徹しなければならない。公権力からも、社会的な強者からも、そして多数派世論からも独立した自治を必要とする。

また弁護士会は、弁護士法に基づいて「建議・答申」をすべきものとされている。その内容は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」ものでなくてはならない。公権力とこれと一体化した右派の運動が押し進めている「在日に対する民族差別」に、人権を擁護すべき立場にある弁護士会が、批判の意見を述べることは、当然の権限であり責務ですらある。

これに耳を傾けることなく、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に(弁護士会が)賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などということは、およそ支離滅裂で没論理の行為である。こんな露骨な差別的言論が横行する事態を憂慮せざるを得ない。

弁護士自治は、人権と民主主義を尊重する社会の防衛装置としてこよなく大切なものであるが、その弁護士自治が市民から遊離した独善に陥ることを警戒しなければならない。また、弁護士は高い倫理を要求されてしかるべきで、市民による弁護士への懲戒請求の制度は使いやすいものでなくてはならない。その立場からは、軽々に弁護士に対する懲戒請求のハードルを高くするようなことをしてはならない。

しかし、信用を生命とする弁護士にとって、懲戒請求を受けるということの打撃は、相当のものである。私は47年間の弁護士生活の中で、自分には無関係だと思っていた懲戒請求を、たった一度受けたことがある。懲戒請求者は訴訟事件の相手方代理人だった下光軍二という一弁の弁護士。下光自身が遺言状作成に立ち会って長男に全財産の集中をはかった筋悪の事件で、私が妹側について遺留分減殺を請求した訴訟。財産の保全のために、仮差押命令や処分禁止の仮処分を3回に渡ってかけたことが、弁護士としての職権を濫用したもので非行にあたるという、およそ信じがたい懲戒理由だった。おそらくは、この弁護士、自分の無能と怠慢を依頼者に言い訳するためにこんな策を弄したのだ。

下光の請求は懲戒委員会まで到達せず、綱紀委員会で懲戒不相当の議決となった。が、綱紀委員会に呼出を受け、仲間から事情を聞かれる屈辱感は忘れられない。スジの通らない懲戒請求ではあっても、弁明のための書面作成の時間も労力も割かなくてはならない。こういう明らかな懲戒請求の濫用には歯止めのために相当の制裁があってしかるべきだと思う。

いま、私はDHCスラップ訴訟に反撃訴訟を提起している。理不尽な懲戒請求と同様、言論萎縮を狙った民事訴訟制度の濫用に対しては歯止めのための制裁があってしかるべきだという考えにもとづいてのもの。最終的には、スラップ防止の法制度が必要だと考えている。

今般の東京弁護士会会員全員に懲戒請求をした953名が同種のことを繰り返すのであれば、刑事的には偽計業務妨害に、民事的には損害賠償請求の対象となり得る。弁護士会は、味方とすべき理性ある市民と、権力と癒着した差別主義者たちとを峻別し、明らかな人権侵害集団による会務への不当な侵害には断固たる措置をとるべきであろう。
(2018年1月5日)

弁護士自治とは、人権擁護を職責とする弁護士の重要な砦である。

産経新聞の記者から、以下のメールをいただいた。趣旨は、インタビューの申込みである。

「先生に取材をお願いしたく、連絡させていただきました。
弊紙では、今年4月から、「戦後72年 弁護士会」という企画を掲載しております。 弁護士会の戦後の歩みを振り返るというもので、これまでに以下のようなテーマ・概要で記事を掲載いたしました。

第1部 政治闘争に走る「法曹」=近年の会長声明や意見書などから安全保障など各分野への日弁連の姿勢を考察
第2部 左傾のメカニズム=日弁連会長選挙など弁護士会の仕組みを紹介
第3部 恣意的な人権・平和=拉致や国旗国歌など戦後の各問題への日弁連の姿勢を考察
第4部 左傾の源は憲法学=東大法学部が牽引した戦後憲法学が現在の改憲議論などに与えた影響を考察

12月初旬ごろから掲載予定の第5部では「揺らぐ土台」というテーマで、弁護士会の地殻変動につながる可能性のある事象を考察したいと考えております。
具体的には、5回構成で、
?法科大学院世代の逆襲…法科大学院出身で「弁護士会の任意加入制の導入」を訴える弁護士が、東京弁護士会正副会長選挙に出馬したことなど
?波乱含みの救済制度…弁護士による横領被害者に見舞金を支払う制度をめぐる賛否など
?日弁連VS新興勢力…ウェブ広告をめぐる懲戒処分や、長野県、千葉県弁護士会への入会を求める訴訟など、アディーレと弁護士会をめぐる対立など
?淘汰される法科大学院…学生募集停止が相次ぎ、予備試験に後塵を拝する法科大学院の苦境など
?加速する弁護士離れ、廃業宣言も…司法試験に合格しても弁護士会に登録せずに企業内弁護士として活動するなど
を取り上げたいと考えております。

つきましては、?の記事の関係で、先生に、弁護士自治のあり方などについて、ご意見を伺えないでしょうか。
?では、平成27、28年の東京弁護士会正副会長選挙に立候補した赤瀬康明弁護士(64期)が、
「弁護士会の任意加入制の導入」、「弁護士会費の半減」「委員会活動などの事業仕分け」を訴えたことを取り上げる予定です。
先生は、両年の選挙についてブログで複数回、見解を示されていらっしゃいますが、改めて、
◎そもそも、なぜ弁護士会は強制加入制度をとっているのか(弁護士自治の必要性)
◎「弁護士会の任意加入制の導入」を訴える候補が立候補したこと、また、その得票数などをどうとらえていらっしゃるか
という点について、ご意見を伺えればと思っております。」

ご親切なことに、第1部から第4部までの過去の記事をPDF添付で送っていただいた。いやはや、なんとも凄まじい日弁連に対する「左傾化」批判。さすがは産経、なのである。

きれいはきたない、きたないはきれい。みぎはひだりだ。ひだりもひだり。産経から見れば、全てが「左傾」。そんな産経と私は折り合いが悪い。これまで何度か、インタビューやコメントを求められたが、全てお断りしてきた。「貴紙の論調に違和感がある」「貴紙に協力したくない」と、明確に理由を述べてのことである。

しかし、今回は自分が書いたブログの記事に目を止められての取材要請。自分の書いたものには責任を持たねばならない。そう考えて、インタビューをお受けし、本日産経の記者に会った。

そのブログが、下記のとおりだ。

今年は平穏無事だー2017年東京弁護士会役員選挙事情 (2017年2月7日)
https://article9.jp/wordpress/?p=8108

東京弁護士会副会長選挙における「理念なき立候補者」へ(2016年2月1日)
https://article9.jp/wordpress/?p=6329

野暮じゃありませんか、日弁連の「べからず選挙」。(2016年1月29日)
https://article9.jp/wordpress/?p=6309

東京弁護士会役員選挙結果紹介?理念なき弁護士群の跳梁(2015年2月15日)
https://article9.jp/wordpress/?p=4409

弁護士会選挙に臨む三者の三様ー将来の弁護士は頼むに足りるか(2015年2月2日)
https://article9.jp/wordpress/?p=4313

産経と私の間には、越えがたい深い溝がある。私がしゃべったことがどんな記事になるかは、予想しがたい。産経側の意図がどんなものであったとしても、言うべきことは言っておきたい。

当然のことながら、産経にも言論の自由がある。しかし、率直に言って産経にほめられるような日弁連であってはならないし、私の望むところでもない。

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「そもそも、なぜ弁護士会は強制加入制度をとっているのか(弁護士自治の必要性)」

弁護士の弁護士会への強制加入制度は、弁護士自治と表裏一体の関係にある。弁護士会に自治を認め、行政からの統制を遮断して、会に会員の入退会や指導監督の権限を委ねる以上は、一元的な弁護士管理の必要上、単一の弁護士会に全弁護士の所属が求められる。強制加入は、弁護士自治の当然の帰結なのだ。

ではなぜ、弁護士の自治が必要なのか。ことは弁護士という職能の本質に関わる。弁護士とは、基本的人権の擁護をその本務とする。人権を誰から擁護するのか。まずは公権力からである。弁護士は在野に徹し公権力から独立していなければならない。

弁護士が国民の人権の守り手として公権力と対峙するときに、公権力が、その弁護士の活動を嫌って弁護士の行為を制約し、あるいは身分の剥奪をはかるようなことが許されてはならない。弁護士の身分が権力から独立してはじめて、十全の人権擁護活動が可能となる。弁護士の身分は、権力からの統制を完全に遮断した弁護士団体によって保障されなければならない。これが、弁護士の自治である。

国民の人権は、公権力からだけではなく、資本からも、あるいは社会の多数派からも侵害の危険にさらされる。個々の弁護士が人権擁護活動を行うとき、資本や社会の多数派とも果敢に切り結ばねばならない。そのとき、弁護士会はそのような任務を遂行する弁護士を、こぞって支援しなければならない。そのために、会は公権力からだけではなく、資本からも、多数派からも独立していなければならない。

法は人権擁護のためにある。法がなければ、この世は無秩序な弱肉強食の世界だ。法あればこそ、合理的な秩序が形成され、強者の横暴を押さえて弱者の人権が擁護される。人権侵害に対する最後の救済手段が訴訟であり、訴訟の場において人権擁護のために法を活用する専門家が弁護士である。弁護士とは、そのような基本的任務を負うものとして、社会に必要とされる。弁護士会とは、そのような弁護士の活動を相互に支援することを任務とする。社会的な圧力から、個別の弁護士の活動を守るために、弁護士会がある。

戦前、弁護士自治はなかった。弁護士は司法省・検事局の統制の下にあった。人権擁護の守り手としての弁護士の活動は、司法省によって制約された。布施辰治も、山崎今朝弥も、その弁護活動を咎められて懲戒を請求され、弁護士登録抹消となり、あるいは業務停止となった。労農弁護士団事件では、治安維持法違反被告事件を弁護した弁護士が、共産党の目的に寄与する行為があったとして、有罪となり弁護士資格を剥奪された。これに、弁護士会が抗議の声をあげることはなかった。

これは、一握りの弁護士の問題ではない。もっとも厳しく権力との対峙をした局面における象徴的事件なのだ。その余の弁護士にとっての見せしめでもあった。こうして、弁護士が真っ当にその任務を果たすことのできない時代には、国民の人権は惨憺たるありさまとなった。

戦後、弁護士自身の起案による、新弁護士法が制定された。政府はこれを歓迎せず、閣法としなかった。そのため、49年制定の現行弁護士法は議員立法として成立した。言うまでもなく、新弁護士制度の中心には、確固たる弁護士自治が据えられている。

弁護士自治は、弁護士のためにあるのではなく、国民の人権擁護のためにあるのだ。「自治などどうでもよい」「任意加入でよいではないか」など、弁護士本来の任務を忘れた妄言を、軽々しく発してはならない。
(2017年12月4日)

『ふるさとを返せ 津島原発訴訟』弁護団紹介

そのときどきに時代を映す訴訟というものがある。志ある若手弁護士は、その時代にふさわしい「時代を映す事件」に取り組む。それは、公害であったり、薬害であったり、大規模消費者被害であったり、情報公開請求訴訟であったり。あるいは、いじめ・体罰、過労死、基地問題、ヘイトスピーチ、天皇の代替わりにともなう政教分離訴訟…などなど。

今なら、まぎれもなく原発訴訟だろう。時代を映す問題としてこれ以上のものはない。文明論としても、人類史上の大事件としても、弁護士として取り組むに値する大事件。

とはいうものの、私には声がかからない。その余裕も力量もないからやむをえない。代わって、澤藤大河が「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」にどっぷりと浸かっている。ずいぶんと時間も労力も使っているようだ。

弁護団はホームページを開設している。
http://www.tsushima-genben.com/

「『ふるさとを返せ 津島原発訴訟』は,2011年3月11日の福島第一原発事故に伴う放射能汚染によって「ふるさと」を追われた,浪江町津島地区の住民による集団訴訟です。

津島地区の住民は、代々培われてきた伝統芸能や先祖が切り拓いた土地を承継しながら、地区住民がひとつの家族のように一体となって、豊かな自然と共に生活してきました。

ところが、津島地区は、現在もなお放射線量の高い帰還困難区域と指定され、地区全域が人の住めない状況となっています。

津島地区の住民は、いつかはふるさとに帰れると信じながらも、いつになれば帰れるか分からないまま、放置されて荒廃していく「ふるさと」のことを遠く避難している仮住まいから想う日々です。

国及び東京電力は、広範囲の地域の放射能汚染という重大事故を起こしておきながら、原発事故に対する責任に正面から向き合おうとしません。

国及び東京電力のこのような姿勢に堪えかねた津島地区住民の約半数となる約230世帯700名の住民が立ち上がり、2015年9月29日、国及び東京電力を被告として、福島地方裁判所郡山支部に集団提訴をしました。」

そのホームページに「弁護団加入Q&A 」があって、こんな問と答がある。

「Q 弁護士の活動実費、弁護士報酬などはどう保障されるのでしょうか。
A 訴訟の弁護士報酬について
まず、着手金はありません。勝訴(確定)の場合には、弁護士報酬をその関与の度合いを勘案してお支払いすることになります。もっとも、津島訴訟のような、社会的な訴訟においては、弁護士費用獲得やその多寡が目的でありません。弁護士として社会の役に立ちたいという高い志をもった方の参加をお待ちしています。」

要するに、手弁当で活動するというのだ。これで、よく弁護団を組めるものと感心せざるを得ない。

最近の法廷は11月17日、先週の金曜日。「原告ら第27準備書面?結果回避可能性について?」を陳述し、30頁に近い準備書面の要旨を、訴訟代理人澤藤大河が口頭で述べたという。それが以下のとおり。
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1.概要
本準備書面は,本件事故前に,被告らが何をしていれば結果を回避できたのか,主に甲B194号証の1「渡辺意見書」(工学博士渡辺敦雄氏が作成した意見書)に基づいて,結果回避可能性を指摘することを目的とする。
法は,不可能を要求しないため,前提として結果回避可能性が必要となる。そこで,事故の回避可能性があったことを明らかにする。

2.原子力発電所の危険性
まず,原子力発電所が原理的に内包する不可逆的かつ壊滅的危険性について,指摘しておく。原発の重大な危険性が被告らの注意義務を加重するからである。
重大事故が生じれば,広範な周辺住民の生命健康財産を侵害し,本件原告らの居住地のように,長期に渡り,立ち入りすら制限されることにもなりかねない。
このような原子力発電所が原理的にもつ危険の重大性から,絶対の安全性を確保することが,被告らに求められる。「危険が明らかな限りで対策をすればよい」のではなく,「安全と立証されない限り運転は許されない」のが,原子力発電所を運転する際に求められる基本姿勢である。
さらにすすんで,危険の見積りに不正確さがあれば,予想される幅の中で最も安全側の対策を採らねばならないし,本質的に安全であることが保証できないのなら,原子力発電所は運転してはならないはずである。

3.渡辺意見書
渡辺意見書は,工学博士渡辺敦雄氏が作成した意見書である。
渡辺敦雄氏は,東京大学工学部を卒業後に,株式会社東芝に入社し,原子力部門で基本設計を担当してきた。福島第一原発の1?3号機,5号機も担当したことがある。原子力技術者としての専門的知識は勿論,福島第一原発の現場を知る専門家である。
渡辺氏の専門分野は,機械であり,津波が襲来しても,原子炉の冷却機能を保持するために,具体的に,いかなる設備・対策を調えておくべきかが,渡辺意見書の趣旨である。
原子炉は,核燃料が内部に存在する限り,熱が発生し続けるので,冷却し続けなければならない。重大な事故を回避するための要諦は,?電力を安定的に確保すること,?冷却水を循環させること,である。

4.具体的対策工事
渡辺意見書が具体的に述べるところは,浸水高が2mの津波を想定して対策工事をしてさえいれば、2011年の実際の津波においてなお冷却機能を喪失せず,事故は避けることができたというものである。
敷地を2m浸水させる津波を想定した場合になすべきことは,建屋扉の浸水防止対策,外壁開口部の水密化,建屋貫通部の浸水防止,建屋内の重要機器室の浸水防止対策,重要機器類の高所配置,海水ポンプ室の水密強化等である。
原子力発電所の危険性を考えれば,電力が失われることに備えて,多重防護を考えることも必要である。予備の電源を確保するため,津波の影響のない高所に十分な出力の発電機と燃料を設置しておくことが考えられるし,移動式電源車を配備することも考えられる。
また,海水への最終的な熱の排出ができなくなることに備えて,淡水貯槽,空冷熱交換器を備え,熱を逃がす別の系統の整備もするべきである。冷却水の循環ポンプが動かなくなっても,冷却機能が維持できるようにするために車載式注水ポンプ車の配備も考えられる。
事故対策作業を現場において実際に行えるようにするための対策も重要である。原子炉制御室の作業環境確保,放射線エリアモニタの設置,放射線遮へい対策等の強化などをしなくては,作業員が対策のための活動を十分に行うことができない。
また,緊急時用資材倉庫の高台設置,がれき撤去用重機の配備等の対策を行うことが考えられる。
以上の対策は,全て可能で、かつ浜岡原発で現実に実施されていることでもある。
これらの工事の工期は,最長でも3年である。本準備書面で指摘した工事の項目は全部で11件となっているが,これらの対策を,遅くとも2006年に始めていれば,2011年までに十分に対策を完了させ,本件事故を回避することができたのである。

5.結論
以上のとおり,被告らの結果回避義務の前提として求められる結果回避可能性が存在していたことは明らかである。
(2017年11月20日・連日更新第1695回)

反動・石田和外最高裁長官が鍛えた23期司法修習の仲間たち

一昨日(11月13日)奈良で、心許す仲間だけの同期会を開いた。
参加者は、1969年4月から71年4月までの修習をともにした23期の13人。当時の修習生活動をともにした仲間。最初の出会いが、48年前のことである。当時はみんな二十代。今は、全員古稀を超えている。

幹事役から、「弁護士13名が元気で参加できたことは現地幹事としてうれしい限り」「恒例の通り、大声で、楽しく、笑い、茶化しながらの同窓会が終了しました」というメーリングリストへの報告があった。話が尽きない。時間が足りない。あとは次回への持ち越し。

昔の仲間と会うことは、あの頃の自分と出会うこと。あの頃の自分を思い出し、あの頃の志と向かい合うことでもある。

確かに、みな髪は薄くなり、白くはなったが、話を始めるとすぐにあの頃に戻る。みんな、昔と少しも変わっていない。その変わりのなさに驚ろかざるを得ない。

13人のうちの11人は、弁護士ひとすじで今年が47年目となる。2人が裁判官として任官して今は弁護士。あの頃の志を頑固に職業生活に生かし続けてこられたということは、恵まれたことであり、贅沢なことでもあると思う。

皆、清貧に生きてきたとも見えないが、富貴を望まず、名利を求めずの姿勢を貫いてきたことがよく分かる。政権にも資本にも迎合することなく、弱者の立場で強者に抵抗を試みてきた弁護士たちだ。

参加者の気持を代弁した発言があった。
「あの頃、司法行政は我々の運動を弾圧して、7人の裁判官希望を拒否し、さらにその抗議の声をあげた阪口徳雄君の罷免までした。しかし、同時にそれは我々を鍛え、団結させることでもあった。」「23期が初志を貫いてこられたのは、政権と一体になった反動石田和外や最高裁当局のお陰でもある。」

私も、そう思い続けてきた。もう50年に近い昔のことなのに、あの頃のことを思うと、新たな怒りが吹き出してくる。理不尽なものへの憤り。負けてなるものかというエネルギーの源泉。

事後に、こんなメールもいただいた。
「憲法改悪が具体的日程にのぼっているなかで、私たちのこれまでのあり方の真価(進化)が問われているように思います。防戦では無く「安倍政治」に決着をつけるときが迫っていると思うと、少しドキリとしませんか?ドキリこそ若返りの秘訣です。」「具体的な話題をわかりやすく提供していくこと、「老害」と言わせないためにも、いつまでも「青春」でいるためにも、心がけたいものです。」

その通り。今は、怒りのエネルギーを安倍改憲阻止に向けなければならない。

 

さて、先日ご紹介した1000年前の同窓会の詩を、あらためてもう一度。本当にこのとおりだったという事後の感想を込めて。

 同榜同僚同里客
 班毛素髪入華筵
 三杯耳熱歌声発
 猶喜歓情似少年

読み下しは以下のとおりかと思う。

 同榜 同僚 同里の客
 班毛 素髪 華筵に入る
 三杯 耳熱くして歌声発す
 猶お喜ぶ 歓情の少年に似たるを

(註 「同榜」は合格掲示板に名を連ねた同窓。「素髪」は白髪頭。「班毛」はごま塩頭。いずれも老人を指す。「華筵」はにぎやかな饗宴のこと)

拙訳はころころ変わる。今は、こんなところ。

 口角に泡を飛ばした若き日の
 同期の友らと宴の席に
 飲んではしゃいで語って熱い
 おれもおまえも変わらない

気持は変わらない。しかし、志においては、北宋の詩人よりも我々の方が格段に高い。それは誇るにたりることだ。
(2017年11月15日)

「核兵器のない世界を求めてー反核平和をつらぬいた弁護士 池田眞規」出版記念の会

池田眞規さんが亡くなられたのは、昨年の今日・2016年11月13日。
池田さんをご存じない方は、当ブログの下記記事(2016年11月16日)をご覧いただきたい。

池田眞規さんを悼む
https://article9.jp/wordpress/?p=7705

没後1年の今日(2017年11月13日)を発行日付とする下記の書が日本評論社から発刊された。
「核兵器のない世界を求めてー反核平和をつらぬいた弁護士 池田眞規」
池田眞規著作集刊行委員会の編になるもの。反核平和をつらぬいた、一人の弁護士の人生とその情熱がこの一冊に凝縮されている。没後一年をかけて、反核法協を中心とする後輩弁護士が中心となって編集したもの。

一昨日(11月11日)、この書物の出版記念会があった。被爆者・反核運動・弁護士・医療者等々の多彩な関係者の集いだった。湿っぽさのない「楽しい集会」と言って不謹慎でないのは、池田さんの人徳だろう。

会の冒頭に池田さんの生涯がスライドで紹介された。朝鮮の大邱で生まれ、釜山の中学生だった池田さんがどのように敗戦を迎え、どのように戦後を生きたか。なぜ、何を目指して弁護士となり、どのようにして「反核」弁護士となったのか。どのように人との輪を作り、繋げていったのか。よくできたナレーションだった。

資料を集めてこのスライドを作った佐藤むつみさん、この書物の中で「池田眞規小伝」を書いた丸山重威さんらが、「さながら、戦後史を見るような人生」と言っていたのが印象に深かった。

個人的には、懐かしい顔ぶれとも出会うことができ、文字には残せないエピソードの数々も聞けて、楽しいひとときだった。眞規さん、ありがとう。
(2017年11月13日)

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