毎日新聞の社会面トップが、11月20日、21日、そして本日(22日)と3日連続で、鶴保庸介の「政治とカネ」疑惑を報道している。「土人発言擁護」のあの鶴保、スピード違反検挙歴2回のあの鶴保、そして女性スキャンダルで信じがたい背信的行為で話題となったあの鶴保、そしてアベ政権が必死に擁護をはかっているあの沖縄担当大臣である。
11月20日と21日の記事は必見。いずれもネットで読める(見出しなどは、多少新聞記事と異なるが)。是非、目をお通し願いたい。
http://mainichi.jp/articles/20161120/k00/00m/040/094000c
http://mainichi.jp/articles/20161121/k00/00m/040/116000c
そして、いつもながらリテラの解説記事が遠慮なく切れ味がよい。毎日の書かない鶴保のスキャンダルなどは、こちらに詳しい。こちらも是非。
http://lite-ra.com/2016/11/post-2716.html
報じられている疑惑の内容は、表面上パー券購入に関しての「政治資金規正法違反」疑惑だが、毎日の記事がターゲットにしているのは、明らかに「収賄」ないしは、「あっせん利得処罰法違反」容疑である。あの甘利明とおなじ容疑なのた。これは看過できない。
毎日がスクープした疑惑は2件ある。両件を通じて鶴保が受けとったカネの合計額は450万円(20日報道のA事件350万円、21日報道のB事件100万円)。行政の担当者を呼び出して、自分の執務室(当時国交副大臣)で献金者に会わせているところまで、甘利疑惑とそっくりである。そこまでしていれば、鶴保の行政への口利きがあったと考えるべきが常識というもの。鶴保への献金者二人は、二人とも行政から利益を得ている。甘利に続いて、これを立件できないとなれば、いったい何のための法、なんのための検察なのか。
それにしても鶴保の手口は汚い。献金(パー券購入)は、他人名義とされていた。毎日のA事件のサワリはこうだ。
「鶴保氏は12年12月、第2次安倍内閣発足時に副国交相(観光庁などを担当)に就任。男性の(二人の他人名義での)パーティー券購入はその翌月で、男性らによると購入から5日後の13年1月16日午後、男性は山梨のNPO代表らと国交省の副大臣室で鶴保氏と面会した。観光庁観光産業課出身の秘書官も同席。男性らは補助事業制度全般について意見を述べ、河口湖での駐車場やトイレの増設を要望したという。
NPOは翌2月、観光庁の補助事業「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」(補助金上限1500万円)に応募。3月に倍率8倍を突破し対象事業に選ばれた。14年2月には追加補助の「観光地ビジネス創出の総合支援」(同700万円)にも選ばれた。」
これを政治家利用ビジネスとしてみれば、このA事件疑惑は、鶴保への献金合計350万円のコストで補助金2200万円を獲得したことになる。8倍の倍率を突破しての補助金受領は、ビジネスに金銭以上のメリットを付与するものとなる。献金(パー券購入)は他人名義でさせておいて、鶴保はこの真の献金者を行政の担当者に紹介して、メリットを付与したとの濃厚な疑惑。
そのコストパフォーマンスをもたらした「名義擬装」については、献金授受の両者の共謀あったことが明らかと言うべきである。その隠蔽工作がバレたから「カネは返した」という、いつものパターン。カネを返さねばならないということは、違法を認めたということ。これを放置しておいては、同種犯罪をはびこらせることに手を貸すものとして、司法の権威を失墜せしめると指摘せざるを得ない。
私の印象では、毎日の記者が鶴保の土人発言擁護をはじめとする一連の行動に、義憤を燃やしたのだ。徹底して調査してやろうと考えたに違いない。こうして叩いてみたら、案の定ホコリが出てきた。到底看過できない「立派なホコリ」。鶴は、言わずもがなの土人発言擁護の一声を発して、撃たれたのだ。
さすが毎日、よく調べている。毎日が報道する鶴保政治資金規正法違反疑惑は、報告書を眺めているだけでは把握できない。執念で歩き回ってはじめて書ける記事だ。立派な新聞の立派な記者が、薄汚い議員の隠蔽された疑惑をよくぞ見つけてきた。
甘利の場合は「献金」という形で現金の授受があった。鶴保疑惑は、パーテイ券購入という形での金銭授受。しかも、悪質なのは甘利陣営が、これを隠そうと工作していることだ。当然にやましいところがあるからである。そして、隠蔽工作は、金銭授受の両当事者が、相互に協力して美しくも心を合わせた共同作業によるものと考えざるをえない。
理由はあるのだろう。献金(パー券購入)側の名前は伏せられている。「山梨県のNPO法人副代表」とか、「前年に法人税法違反容疑で逮捕された会社の社長」などという特定のしかた。汚い政治家にカネをやることを通じて、行政を動かそうとしたこちらも汚い輩だ。少なくとも、政治や行政の廉潔性に対する信頼を傷つけた人物。ちょうど、渡辺喜美にカネを提供したDHC・吉田嘉明と同じ立場。政治家にたかって、利益に与ろうという世にはびこっている不正には、強い警告を発しなければならない。
甘利の場合は、献金者とURとの間の損害賠償交渉への口利きだった。鶴保は、国交省の副大臣として、業者への補助金取得口利きがメインの疑惑である。これを隠蔽するための工作が政治資金規正法違反疑惑となって表面化している。政治資金規正法が政治資金の流れの透明性を確保して、職務の廉潔性に対する国民の信頼を確保しようという法律なのだから、政治資金規正法違反の裏には、カネで政治を動かそうという献金者側の思惑と、これにたかろうという薄汚い政治家の、相寄る魂の抱擁があるわけだ。
カネを持っている連中は、政治家にカネをやりたくてならないのだ。もちろん、見返り期待のない献金などはありえない。そのことを常識として、カネの授受や利益供与が、政治や行政の廉潔性に対する国民の信頼を損なうものとして規制されているのだ。DHCの吉田嘉明の如く、「他は知らず、自分の献金だけは別」などが通じるはずもないことを弁えねばならない。
惜しむらくは、この疑惑の発覚が、7月参院選のあとになったことだ。もし、参院選の前だったら…。もしかしたら、和歌山選挙区では、市民と野党の共同候補が、当選していたかも知れない。
鶴保は、鳴いて撃たれた。鳴かずに、ひっそりと同様の疑惑を抱えたままの議員も多いに違いない。これを暴く旺盛なメディアにも期待したいし、新たな政治資金監視の市民運動の出現が望まれる。
(2016年11月22日)
よう。オレのファストネームはドナルドだ。ドンと呼んでくれ。
では、ワタクシはシンゾーですから、シンとでも。
オレがドンで、あんたがシン。意味深でいいじゃないか。今後はずっとこれでいこう。
ドンとシンの友情。結構でございます。
あんたとは、ウマが合いそうだ。ドイツやフランスの首脳は、結構うるさいことを言って面白くない。礼儀に欠けるんだな。あんただけが、私に批判めいたことを一切言わないのが、気に入った。
それはもう、ワタクシは身の程をよくわきまえていますから。
メルケルも、オランドも、メイも、みんなヒラリーとおんなじ気取り屋だ。オバマも、オレをバカにしている。あんただけだよ、オレと同類という雰囲気をもっているのは。
そりゃそのとおりです。ワタクシもオバマとは肌が合わない。オバマはワタクシのことは「右翼の軍国主義者」という目で見ていますから。
オレは、「偉大なアメリカを取り戻す」というのがスローガン。
ワタクシは、「戦後民主々義を脱却して日本を取り戻す」。よく似ているのは偶然でしょうか。
お互い、支持勢力が極右の排外主義者。差別のホンネもそっくりだ。民主主義とか人権が大嫌いなところも、よく似ている。
それだけじゃありません。反知性のレッテルがよく似ているし、選挙の前とあとでは、正反対のことを言って平気なことも一緒。お友だちや身内を平気で登用することまで似た者同士。こういうのを、価値観を同じくするって言うんでしょうね。
オレが、次期大統領に決まって以来、全米が湧いているぜ。これまでしおたれていた白人が、ようやく男らしさを取り戻して、ヒスパニックや黒人に威勢を張り始めた。クー・クラックス・クランも眠りから覚めたようだし、ヨーロッパのネオ・ナチ連中も、勢いづいている。
さすがに大きなドンの影響力。でも、ワタクシだって負けてはいませんよ。ワタクシが総理になって以来、日本の差別主義者は勇気百倍、在日に対するヘイトスピーチ・ヘイトデモでの弱い者イジメに懸命です。やっぱり、彼ら右翼は分かるんですね。右翼を支持し差別を推進している、ワタクシの心の内が。
そうだよ、トップの心もちひとつで、国中が変わる。なんてったってアメリカ・ファーストだ。アメリカっていうのは、白人ってことだ。ヒスパニックもムスリムも黒人も「アメリカ」じゃなくて、よそ者だ。民主党の連中は、こんな簡単なことをはっきり言えないから、選挙に勝てない。
日本でもがんばって、在日だけでなく沖縄を差別しています。先日は、内地の機動隊が現地のデモ隊に、「土人」と差別語を浴びせて侮辱しています。鶴保庸介という沖縄・北方担当大臣が、現地の沖縄県民の側に立たずに、土人発言をした内地の機動隊員の擁護に回っています。大臣も、機動隊も、右翼も、ワタクシの気持を忖度してくれています。
ところで聞きたかったのは、あんたの「積極的平和主義」ってやつ。平和主義なんて、あんた嫌いだろう。一人前の男が口にすることじゃない。でも、国民の多くは平和主義が好きだ。そこで「積極的」を付けると、言葉は平和主義だけど、内容は武力行使容認なんだ。このからくりでどこまで国民をだませる?
国民騙しのテクニックは、ワタクシが先輩ですからお教えします。問題は、TPPですよ。以前はTPP反対で、「ぶれない自民党」と言ってました。「反対だけど、アメリカや近隣諸国が望む以上は、聖域を護りつつの交渉参加はやむを得ない」と言って舵を切りました。今では自民党は強行採決までしてTPPを通そうとしています。もちろん、すべてはアメリカへの義理立てでのことです。そんなことをお考えいただき、もう選挙は済んだことですから、TPPについては、候補者としての発言と、行政の責任者としての発言は分けていただきたいところ。
あんた、そりゃ駄目だ。TPP離脱は、オレの公約の目玉だ。他のことはとかく、この公約はアメリカ・ファーストと結びついているんだ。どうしても骨抜きにはできない。
とは言ってもですね。そもそも、自由貿易の伸展は歴史の流れでございまして、貴国の利益にもなることですから、ここは相互主義の立場から譲歩をお願いしたのです。
なんだと。あんたはオレに説教しようというのか。
いいえ、とんでもない。お願いしているだけで。
なら、お断り。こちらは、アメリカ・ファーストの旗は降ろせない。アメリカ・ファーストとは、日本も敵ということだ。
それは上等でございます。こちらも、ジャパン・ファーストの旗は降ろせない。ジャパン・ファーストとは、アメリカが敵ということでございます。
そういえば、お互いが排外主義のナショナリストだ。そもそも利害が一致するはずはないんだ。我が合衆国には、「黄禍」という言葉が伝統としてある。
こちらも一緒でございます。表面は取り繕っても、排外主義者同士が親密になれるはずはございません。我が日本には、「鬼畜米英」という言葉が伝統としてあります。
「リメンバー・パールハーバー」だ。
東京を焼き、広島・長崎に原爆を落としたのはアメリカじゃないか。
今日のところは、決裂はまずい。表面だけは取り繕っておこう。「両者は、日米関係の緊密化こそが、両国の利益のみならず、世界の平和や経済発展にとって、死活的な重要事であることを相互に確認した」くらいの発表で、お茶を濁しておこう。それでいいな。しんきくさいシンよ。
「親密に、将来の夢と希望を語り合った」とか。今日のところだけはね。どんくさいドンよ。
(2016年11月17日)
言葉は大切だ。
用語の選択で、イメージは大きく変わる。
上手な言葉の使い方に政治家のセンスが問われる。
民主政治の本質は、良民のダマシにあるのさ。
上手な言葉の使い方で、
上手にダマシができなくちゃあ、
一人前の政治家なんていえやしない。
だから、「賭博の開帳」なんて言っちゃ、お仕舞いよ。
「博打」も「ギャンブル」も禁句さね。
できれば、「カジノ」も避けたいものさ。
なんてったって「IR」と言わなくっちゃね。
IRじゃ何のことか分からない?
分からなくて、けっこうなのさ。
ワーワー騒がれないうちにことを運ぶ。
あの手口を学んだらどうかね。
なんてったって、「IR」。
「愛 あ?る」って読めるだろう。
これ、憎めないじゃないか。
人も政策も、見掛けが9割。
人も政策も、本質ばれるまでが勝負なのさ。
えっ?
「IR」って、実はカジノだろう。
カジノって、バクチだろう。
バクチって犯罪じゃないか、ですって?
なんと狭量な、そして古くさいお考え。
まったく誤解でござりまする。
「IR」とは、インテグレイテド・リゾートでございます。
ファミリーで楽しむことのできる、統合型複合行楽施設。
その中の一角に、カジノを楽しんでいただける施設も整っているというだけのことなのでございます。
カジノとバクチは大違い。
カジノは英語で、バクチは日本語。
カジノはギャンブルで、バクチは賭け事。
どっちも、身ぐるみ剥がれてスッテンテン。
えっ、やっぱりおんなじじゃないかって?
カジノは品良くする賭けでございまして、
品よくとはまいらないバクチとは大違いなのでございます。
上品に身ぐるみ剥がれるか、下品にスッテンテンとなるか。
えっ? まだ違いが分からない?
先日は、野球賭博が有罪となりました。
賭博は犯罪でございます。
でも、IRのカジノは犯罪ではございません。
なぜって、我々政治家が認めるからでございます。
これが、一番分かり易い。
通称「IR議連」の正式名称は、
「国際観光産業振興議員連盟」でございます。
「国際」「観光」「産業」「振興」と単語を並べるとバクチ推進議員連盟となる仕掛け。
頭の固い、共産党と社民党を除く全党の議員が参加して、
現在238名の大勢力なのでございます。既に賭けに勝ったも同然。
昨日(10月12日)、その総会が国会内で開催されました。
IR議連の国会議員関係者、IR誘致に取り組む地方自治体、地方経済団体、IR産業界からも、ゾロゾロゾロゾロと約300名が集結して、会場を埋め尽くしたのでございます。
賭博業者と、地方政治家と、そして国会議員とが形づくる美しい三角形。
なにしろ、昔からバクチ開帳は儲けのタネ。
胴元が儲かりさえすればよいのです。
背に腹は代えられないというではありませんか。
業者が儲かれば、政治家にも甘い汁がしたたり落ちる、
これをトリクルダウンと申します。
昨日は、「団結固く結束し、したたり落ちる甘い汁にありつこう」
そう決意を確認しあったのでございます。
「今臨時国会でIR推進法案を成立させるべくガンバロー」
「全力で与党、野党の各議員を説得するゾー」
「自民だけでなく、公明も民進もがんばるゾー」
と叫んだのでございます。
最後に、推進自治体の代表者が登壇しました。
・大阪府 松井一郎・知事
・北海道 辻泰弘・副知事
・長崎県 里見晋・副知事
・全国IR誘致団体協議会 森田金清・会長
・徳島県・鳴門IR健康保養リゾート誘致協議会 中西昭憲・会長
の皆様でございます。
これぞ、主権者の民意。これぞ、地域の声。
民意に応えるのが、民主主義社会における政治家の任務。
沖縄の辺野古や高江の地元の声はどこ吹く風。
私の耳には聞こえませぬ。聞きませぬ。
カジノ建設なら、我々は勇躍して、
実現のための要望を聞き届けようというのです。
甘い汁があるかないかの大違い。
これが、資本主義社会の民主政治の鉄則なのでございます。
今やIR推進法案成立のために、官邸と与党トップの調整が進んでおります。
自民党の二階俊博・幹事長、細田博之・総務会長、茂木敏充・政調会長、公明党の山口那津男・代表、井上義久・幹事長、漆原良夫・中央幹事会会長が、それぞれIR推進法案の審議入りを容認する姿勢を表明しておるのでございます。
(カジノIRジャパンcasino-ir-japan.com/)
このところ、悪役づいている大阪府松井一郎知事だけではありません。実は、東京都の小池知事も、IRにはことのほか熱心なのです。「エンターテインメントをそっくり考えるという意味でのIRについては積極的。IRは、カジノ単独の施設ではない」「カジノが真っ先に語られることによって、青少年の教育への影響やギャンブル依存症など社会的な問題が注目され、議論が進みにくい。思考停止に陥りがち」と述べているところでございます。
えっ? なんですって?
「カジノは、人を不幸にする。人を不幸にしての経済振興はあり得ない。」
「どんなに表面をごまかしても、勤労意欲減退、ギャンブル依存症、反社会勢力の横行、青少年に悪影響。」
「カジノ誘致には、基地や原発の誘致と同じ匂いがする。基地や原発に依存した経済の二の舞となることが目に見えている。」
そんなことは、選挙で勝てない勢力ののきれいごと。甘い汁を吸えない負け犬の遠吠え。
せっかく民意が経済振興を求めているではありませんか。基地や原発だって、地元に大きな経済利益をもたらしたのですよ。
選挙に勝った我々に正義があるのです。
さあ、断乎、日本中に博打場を。もとい、IRの建設を。
(2016年10月13日)
あらもったいなやもったいない
リオで百合子が旗ふって
アベのマリオが猿芝居
8分間で12億
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
新国立の設計は過大過剰でやり直し
清算費用も気前よく
ドブに捨てたが68億
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
豊洲の地下に盛り土なく
ポッカリ開いた空間は
まっくらくらの伏魔殿
移転費用はふくらんで
総額なんと5884億
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
東京五輪は金食い虫よ
東北復興妨害し
東京一極押し進め
今や予算は3兆円
これがみんなの財布から
合法的に奪われる
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
新銀行東京を
作って壊して1400億
なんの役にも立たないで
石原選挙のボロ看板
都民を欺す道具立て
都民の負担で立てながら
当の本人「オレ知らん」
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
防衛予算は聖域で
とうとう5兆を突破した
北朝鮮様に感謝して
次にほしいはステルス機
先日落ちたと同型のF?35Aがお手頃で
6機でなんと946億円
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
誰が原発始めたか
巨額の費用で恐怖のタネを
作って育ててばらまいて
反省知らずの再稼働
プルトニュウムをためこんで
やがては兵器に転用か
廃炉の費用も青天井
ああ、もったいない
くちおしい
あらもったいなやもったいない
税金払うがもったいない
保育園児は待たされて
介護給付は出し渋り
堤防低くて出水し
老朽トンネルガタガタで
南海地震に直下型
そんな備えは後回し
税金払うはもったいない
あらもったいなやもったいない
私の納めた税金が、私のために使われず
こんな形で消えてゆく
投票先を間違えて
監視と追求怠って
愚かな為政者のさばらせ
欺瞞と隠蔽放置した
結局私の責任か
ああ、もったいない
くちおしい
(2016年9月29日)
イナダは、その存在自体が平和憲法と相容れない。この点で、けっしてアベにも引けをとらない。その人物が、よりによって安倍内閣の防衛大臣である。安倍内閣の近隣諸国に対する挑発的姿勢をよく表している。
この人物の防衛大臣不適格理由がもう一つ明らかになった。一昨日(9月16日)の第3次安倍再改造内閣の閣僚資産公開によって、夫が防衛産業関連銘柄の株式保有者であることが判明した。
イナダの夫は、稲田龍示という。これも弁護士で、大阪弁護士会に所属。巷間言われているところでは、ノンポリだったイナダを感化して右翼にした男。そして、「弁護士バカ」事件で一躍有名になった人物でもある。
「弁護士バカ」事件の顛末は、朝日と共同とウイキペディアの記事を総合すれば次のとおりである。
「自民党の稲田朋美政調会長への取材対応をめぐり、週刊新潮に『弁護士バカ』などと書かれて名誉を傷つけられたとして、稲田氏の夫の龍示氏が発行元の新潮社と同誌編集・発行人に慰謝料500万円の支払いと同誌への確定判決の掲載を求め、大阪地裁に提訴した。提訴は2015年5月29日付。」
「同誌は15年4月9日号に「『選挙民に日本酒贈呈』をない事にした『稲田朋美』政調会長」との見出しの記事を掲載。その中で龍示氏が同誌の取材に対し、『記事を掲載すれば法的な対抗手段をとる』と文書で通告してきたことを暴露した。そのうえで、『記事も見ないで“裁判!裁判!”の弁護士バカ』『恫喝だと気づかないのなら、世間を知らない弁護士バカ以外の何ものでもない』と書いた。龍示氏は『掲載を強行しようとする場合に、訴訟などの手段を予告して事態の重大性を認識してもらおうと試みるのは正当な弁護活動』と主張。週刊新潮編集部は『論評には相応の理由と根拠がある』と反論している。」
「2016年4月19日に判決言い渡しがあり、大阪地裁は『論評の域を出ない』として請求を棄却した。増森珠美裁判長は判決理由で、『記事は社会的評価を低下させるが、稲田政調会長の公選法違反疑惑を報じた内容で公益目的があった』と認定。『「弁護士バカ」との表現も論評の域を逸脱しない』とした。」
この人、週刊新潮に「(公職選挙法違反の)記事を掲載すれば民事訴訟や刑事告訴に踏み切ると文書を送った」というのだから、相当なお人柄。週刊新潮から「弁護士バカ以外の何ものでもない」と挑発されて訴訟を起こし、敗訴して人に知られるところとなった。
その人が、イナダの入閣以来、閣僚の配偶者として資産公開の対象となっている。その資産公開で明らかとなった持ち株の銘柄が問題なのだ。
閣議決定で、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」というものが定められている。「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、副大臣等の役割分担を明確化するため、下記のとおり国務大臣、副大臣及び大臣政務官に関する規範を定める。」という制定の趣旨が明記されており、その一項目に、次のとおり株式の保有に関するものがある。
「(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託
国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。
なお、就任時に保有する株式、転換社債等の有価証券)については、信託銀行等に信託することとし、在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならない。」
ある種の企業の株式は、政治や政策に敏感に反応する。大臣が株式を保有し、その売買をしていたのでは、国民のための政治よりは自己の利益のための政治となってしまうのではないかとの疑念をもたれかねない。政治家はなかんずく閣僚は、本来株なんぞ持つべきではないのだ。
ところが、報じられているのは次のとおりである。
「稲田氏は、夫が複数の防衛関連企業の株式を所有。行政改革相を退任した14年9月以降の約2年間で、新たに取得した9銘柄のうち5銘柄が、防衛省との契約金額上位20社(15年度)に含まれていた。
新たに取得していた5銘柄は、川崎重工6千株、三菱重工3千株、IHI8千株、三菱電機2千株、日立製作所3千株。稲田氏の事務所は『日米防衛相会談で本人が訪米中のため、コメントできない』としている。」(朝日)
「8月の内閣改造に伴う新任閣僚らの資産公開で、稲田朋美防衛相(衆院福井1区)が、夫名義で防衛装備品を受注する重工大手3社の株を持っていることも目を引く。内訳は、▽三菱重工業3000株▽川崎重工業6000株▽IHI8000株。
装備品を調達する防衛装備庁によると、2014年度の企業別契約金額は▽三菱重工業が2632億円で1位▽川崎重工業は1913億円で2位▽IHIは619億円で6位。稲田氏が行政改革担当相を退いた14年9月時点の資産公開で3社の株はなく、それ以降に購入したとみられる。政府は同年4月に新たな防衛装備移転三原則を設け、それまで禁じていた武器輸出を事実上解禁した。稲田氏の事務所は取材に、防衛省トップが親族名義で防衛産業株を保有する是非について『答えられない』、購入の経緯は『配偶者のことなので承知せず、すぐには確認できない』と回答した。」(毎日)
防衛大臣が「夫名義で防衛産業株」をもっているのだ。近隣諸国との軍事的緊張が高まれば防衛予算が増額となる。そうすれば、三菱重工業・川崎重工業・IHIなどの持ち株の株価が上がる。イナダ夫妻は儲かることになる。これは、「風が吹けば桶屋が儲かる」の類の迂遠な話ではない。「雨が降れば傘屋が儲かる」ほどに必然性のある分かり易い話。防衛大臣イナダは、軍事緊張をつくり出すことで儲けることができる立場にあるのだ。
反対に、近隣諸国との緊張が解けて平和な環境構築が進めば、防衛予算は削られ、防衛関連株の株価下落は避けられない。防衛大臣夫妻は、軍事緊張なくなれば損をすることになるのだ。到底「国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する」ことはできようもない。
イナダさん、防衛大臣おやめなさい。あなたほど、そのポストにふさわしからぬ人物はいないのだから。
(2016年9月18日)
「白馬は馬にあらず」とは詭弁である。しかし、「金額白地の領収書は、領収書ではない」は法的に正しい。これを「金額欄空欄でも白地でも、領収書は領収書」との詭弁は成り立たない。
富山市議会議員政務活動費の不正受給問題で、本日(9月14日)新たに民進系の2人の議員が辞職願を提出した。これで、辞職議員は、自民3人民進系2人の5人となった。今のところ、定数40のうちの5人だが、報道では疑惑の議員はさらに多いという。さて、これは富山市だけの特殊事情だろうか。
顕れている問題は多岐にわたるが、私の関心は、もっぱら金額欄白紙の領収書に市議自らが金額を記入する収支報告の手口。あの防衛大臣イナダが同様の悪質な手口の常連だからだ。
「自民党会派の議員が、白紙の領収書に自分でうその金額を記入するなどして、政務活動費を不正に受け取っていた」「その手口の多くは白紙領収書を使うというものだ。たとえば自民党会派の市議の場合、ストックしておいた白紙の領収書に自ら金額を記入していた。5年間で95回の市政報告会を開き、その全てで白紙領収書を使用、不正受給の総額は約469万円にのぼる」「民政クラブ(民進系会派)と取引があった富山市内の印刷会社が14日、取引の詳細を語った。『頼まれて5、6年ほど前から白紙の領収書を渡していた』『会派控室に集金に行くと、たびたび、「白紙の領収書、もう何枚かもらえんかね」と求められた』『会派の事務処理に必要だとの説明を受けた』という。」「実際の印刷費は1回あたり5万円台だったが、同会派の13?15年の領収書では、金額欄に約90万円と記入して政活費を取得していた。」
領収書の偽造や変造の違法性は明らかだ。多くは詐欺の手段とされる。では、政治家が白紙の領収証の交付を受けて、受領者の政治家側で「うそではない金額」を記入するという行為の違法性はどうだろうか。違法だろうか、可罰性はあるだろうか。政治家側で金額欄の白地を補充した領収証を、政治資金収支報告書に添付していたとして、処罰が可能だろうか。私は、処罰可能であり、当然に立件すべきだと思う。
普通、そのような事態を想定しがたい。金額欄白地の領収証に、「うそではない金額」を補充するなどということが現実にあるのだろうか。いぶかしむのが通常人の感覚だろう。イナダの事務所では、これありと言っている。「宛名と金額欄白地の領収書に事務所側で補充した」「ウソではない『宛名』と『金額』を書き込んでいる」という趣旨。そのような領収書がゾロゾロとある。イナダの政治資金収支報告書に添付された受領後金額書き込みの領収書が、確認された限りで260枚。520万円にも及ぶ。
このイナダの白紙領収書問題、最初の報道が8月14日付の赤旗日曜版だった。日刊ゲンダイやリテラ、フラッシュ、フライデーなどが、充実した続報を書いている。もちろん日刊赤旗も続いている。
法的にはこうなるだろう。
政治資金規正法第11条(会計責任者等が支出をする場合の手続)は、「政治団体の会計責任者は…当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。」とする。
また、同法第12条(報告書の提出)1項は、政治団体の会計責任者に政治資金収支報告の義務を課し、その2号で、「すべての支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日」の報告義務を明記したうえ、同条2項はその報告に照応する領収書の写を添付するよう義務づけている。
法の記載は、「5万円以上の支出」となっているが、国会議員関係政治団体については、収支報告書に明細を記載すべき支出の範囲が拡大されており、人件費以外の経費のうち一件当たり1万円を超えるものについて、収支報告書に記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければならない。また、領収書の徴収義務はすべての支出に係ることとされている。
念のためだが、総務省の有権解釈は次のとおり、明快である。
「法における『領収書等』とは、『当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面』のことです。」
【よくあるご質問】領収書関係
Q1 法における「領収書等」は、当該支出の「目的」、「金額」、「年月日」を記載した領収書その他の支出を証すべき書面とのことですが、これらの記載すべき事項が記載されていない場合は、「領収書等」に該当しないのですか。
A1 法における「領収書等」は、当該支出の「目的」、「金額」、「年月日」の三事項が記載されていなければなりませんので、1つでも欠ければ、法の「領収書等」に該当しません。(「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」)
明らかに、金額も宛名も完成した領収書の徴収が義務づけられている。あとで、正しい金額を補充したという言い訳は通用しないのだ。まさしく、富山の市議諸君が見本を示したとおり、詐欺などの実質犯を誘発する法益侵害の危険を防止するために、「白紙領収証は領収証ではない」のだ。違反には、「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」が定められている。白紙領収証の発行者も、身分のない共同正犯と言わねばならない。
もう一度、イナダ(事務所)が何をしたのか、確認しておこう。
「しんぶん赤旗日曜版」(8月14日号)の報道によると、稲田大臣が代表を務める資金管理団体「ともみ組」の収支報告書(2012?14年分)に添付された領収書のうち、政治資金パーティーに「会費」として支出した計260枚、約520万円分の領収書の「宛名」「金額」が同じ筆跡なのだ。稲田事務所の職員が、白紙の領収書に手書きで記していたのだという。
日刊ゲンダイも領収書を入手し精査したところ、同じ筆跡で記された領収書がぞろぞろ出てきた。12年10月11日付の領収書には、丸川珠代五輪相が主催する政治資金パーティーに、13年12月19日付の領収書には高市早苗総務相のパーティー、14年10月2日付の領収書には加藤勝信1億相のパーティーにそれぞれ「¥20000」支出したことが記されている。筆跡は素人目に見ても同じ。特に、宛名に記された「ともみ組」の「と」の字、金額欄に記された「¥」マークは、どれも同じ人物が書いたものとしか見えない。
稲田事務所は赤旗に「金額は稲田事務所の事務担当者が(白紙の領収書に)書き入れている」と、シレッと認めていたからフザケている。
日刊ゲンダイが過去に、資金管理団体「ともみ組」の1件1万円以下の支出に関わる「少額領収書」の問題を調べたら、缶ビールやアイス、カップラーメンなどを政治資金で購入していたことが分かった。こんなフザケたカネの使い方や白紙の領収書が、一般企業で認められるとはとても思えない。
富山の市議諸君とイナダ防衛大臣。ちょっと似てるが、バッシングの受け方が大きく違う。この点について、リテラが次のような指摘を紹介している。
「稲田さんの件なんて取り上げられるわけがないじゃないですか。今のテレビでは、稲田さんにかぎらず内閣の閣僚や自民党幹部の不正を取り上げようとしても、絶対に上に潰されますよ。各局とも、国会で大々的に追及されるか、本人が認めない限り報道しない、というのが不文律になっていますから。ただ、知事や地方議会になると、このハードルがかなり下がるので、思い切った厳しい追及ができる。というか、舛添前知事のときもそうでしたが、安倍政権のことをやれないぶん、そのうっぷんを地方政治家にぶつけている、という構造はあるでしょうね」
もちろんイナダ自身にも、会計責任者選任監督上の刑事責任があり得る。富山の市議諸君は反省の弁頻りだが、イナダはいまだに反省も謝罪をもしていない。犯状悪質というしかないではないか。刑事事件として立件して黒白をつけてもらいたい。
(2016年9月14日)
本日(9月10日)の朝日朝刊が大きく報じている。「西松建設の元役員ら、株主と和解」「違法献金めぐり賠償」の記事。北朝鮮核実験の愚挙がなければ社会面トップの扱いにもなったところ。中見出しの「弁護団『企業監視のモデルに』」がすばらしい。
残念ながら、毎日の扱いは小さい。記事の内容はとてもよいのに…、である。見出しは、「政治資金収支報告書・ネットで全文公開」「西松建設1000万円寄付」となっている。日経は、「西松建設の株主訴訟、異例条件で和解」「政治資金公開団体に寄付」というもの。
各紙の見出しだけで、何が話題かおよその見当がつくだろう。「西松建設がした政治家への献金を違法として、株主の一人が当時の役員9名を被告に、『献金相当額を会社に賠償せよ』という株主代表訴訟を起こした」「昨日(9月9日)、東京高裁でその訴訟の和解が成立した」「その和解において、被告らは違法献金を賠償しただけでなく、『政治資金公開団体』に1000万円を寄付することを約束した」「この『政治資金公開団体』は、政治資金収支報告書をネットで全文公開しようというもの」「このような条件で和解に至ることは異例」「弁護団は、このような解決方法を『企業監視のモデルに』したい」と言っている。
一審で判決が出たのが、2年前の2014年9月。判決は、献金の違法を認めて「被告元役員らは(連帯して)、6億7200万円を西松建設に(損害賠償金として)支払え」というものだった。昨日成立の東京高裁での和解金は1億5000万円。この金額が、現実に西松建設に支払われることになる。被告らは、この和解金とは別に、1000万円を『政治資金公開団体』へ拠出することを約した。被告らが、原告・弁護団の理念に基づいた提案に応じた姿勢を評価したい。西松建設が、「和解を機に、一層の法令順守を徹底し再発防止に努めていく」とするコメントしたことも、その言やよし。今後、本件がモデルケースとなって、同様の和解の方式が定着することを期待したい。
1000万円の資金拠出で発足する『政治資金公開団体』は、「一般財団法人・政治資金センター」という。阪口徳雄弁護団長は、記者会見で「株主や市民が企業を監視する、一つのモデルケースになったと思う」と発言している。今後も、「株主や市民が企業を監視する」活動を継続していくという宣言でもあるだろう。
この世の不公正は、強者による弱者への支配としてあらわれる。強者とは、政治的には権力であり、経済的には企業であり富者である。強者は一握りの存在であり、弱者はそれ以外の全ての市民である。政治的強者と経済的強者とは、相互に利用し補完する関係に立って、双頭の猛獣となっている。市民は、この双頭の猛獣をコントロールしなければならない。
市民による政治権力へのコントロールは、タテマエにもせよこの民主々義社会において、一応はメニューが揃っている。政治的権力に対するコントロールの基本は選挙であるが、「投票日だけの主権者」によるコントロールには限界がある。権力を担う者への監視を可能とする情報公開と、報道の自由があれば、市民は監視の目を光らせて、権力暴走の実態を把握し、批判することができる。権力の違法に対する批判は、言論やデモによることもあれば、パプリックコメント、あるいは司法の利用を手段として実現することも可能となる。
これに比して、市民による対企業コントロールは、制度として想定されているものではない。消費者運動による意識的な商品選択行動として、あるいは市民が公開会社の株主となっての株主オンブズマン活動などが試みられているが、成果は部分的なものに過ぎない。株主代表訴訟は貴重な対企業コントロール手段である。
最重要問題は、政治献金を通じての権力と企業との癒着に対する市民のコントロールをどう実効性あるものとするか、である。今後、新たに設立された「政治資金センター」が、各政治家ごとに、あるいは企業ごとに、政治資金収支報告書や選挙運動収支報告書を整理して公開し、分析を発表し続けることだろう。根気を要する地道な作業だが、権力と企業の両者を監視して、コントロールのための基礎資料と分析結果を市民に送り続けるとなればその意義は大きい。
なお、西松建設株主代表訴訟の一審判決言い渡しは、2014年9月25日だった。偶然だが、同じ日にやはり東京地裁で、住民訴訟関連の「原告国立市・被告上原公子(元市長) 損害賠償請求事件」判決が言い渡されている。
両判決を比較した私の見解を、「株主代表訴訟と住民訴訟、明と暗の二つの判決」と題して、その当日(9月25日)の当ブログに詳しく書いている。再読していただけたらありがたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=3589
両訴訟の一審判決は、市民の側から見て明暗分かれたが、国立市事件判決はその後逆転して高裁段階では両訴訟とも私が望ましいとした結果となった。たった一人でも、権力や企業の不正を糺すことを目的に提訴できる株主代表訴訟と住民訴訟。その制度を形骸化させることなく活用し、活性化したいものである。市民が、権力と企業の違法を是正すべくコントロールするために。
(2016年9月10日)
7月29日、東京第四検察審査会から連絡があって足を運び、被疑者甘利明外2名に対するあっせん利得処罰法違反告発事件の審査申立に対する議決書を受領した。
被疑者甘利明は「不起訴相当」となった。この結果、甘利に対する訴追の道は断ちきられたことになる。到底納得できない。
清島と鈴木の秘書2名は、「不起訴不当」。検察は捜査をやり直すことになるが、強制起訴の道は断たれている。
政治家秘書は「トカゲの尻尾」。これを切り離すことで政治家は生き延びることができる。そのような見本となった検察審査会議決である。
とはいうものの、少なくも秘書については、あっせん利得罪が成立することを認めた議決。それなりの意義はある。甘利についての不起訴相当の判断は、秘書との共謀の立証がないからというもの。秘書限りの犯罪とされたわけだ。
経過は次のとおり。
上脇博之政治資金オンブズマン共同代表(神戸学院大学教授)らが、被疑者甘利明と秘書2名を告発したのが本年4月8日。同告発に対して東京地検特捜部は、5月31日付けで不起訴処分とした。これを不服として、6月3日付で東京検察審査会宛に審査申立書が提出され、被告発人甘利明らの起訴の有無は、東京第四検察審査会の11名の審査員の判断に委ねられていた。その申立の代理人弁護士は49名。その筆頭が大阪弁護士の阪口徳雄君。私も代理人のひとりである。
6月3日の私のブログの表題は、「甘利不起訴ー検察審査員諸君、今君たちに正義の実現が委ねられている」というものだった。再掲しておきたい。
検察審査員諸君、あなたの活躍の舞台ができた。せっかくの機会だ。このたびは、あなたが法であり、正義となる。政治の浄化のために、民主主義のために、勇躍して主権者の任務を果たしていただきたい。
不起訴処分と同時に、甘利の政治活動への復帰が報じられている。甘利本人にとっても、起訴は覚悟のこと、不起訴は望外の僥倖と検察に感謝しているのではないか。不起訴処分は、限りなくブラックな政治家を甦らせ、元気を与えるカンフル剤となる。それだけではない。政治家の口利きは利用するに値するもので、しかも立件されるリスクがほぼゼロに近いと世間に周知することにもなる。
これでは、あっせん利得処罰法はザル法というにとどまらない。あっせん利得容認法、ないしはあっせん利得奨励法というべきものになる。
こんなことを許してはならない。巨額のカネが動いたのは事実だ。甘利自身、薩摩興業の総務担当者から、大臣室で現金50万円、地元神奈川県大和市の甘利事務所で50万円を直接受けとっている。この金が口利き料としてはたらいたことも明らかではないか。薩摩興業は、最終的にはURから2億2000万円の補償金を得ている。この現金授受と口利きの事実、口利きの効果が立証困難ということはありえない。「知らぬ存ぜぬ」は通らない。「秘書が」の抗弁もあり得ない。
有罪判決のハードルが、もっぱら構成要件の解釈にあるのなら、当然に起訴して裁判所の判断を仰ぐべきである。有罪判決となれば、立法の趣旨が生かされる。仮に法の不備から無罪となれば、そのときには法の不備を修正する改正が必要になる。いずれにせよ、検察審査会は単に不起訴不当というだけではなく、国民目線で、起訴相当の議決をすべきである。そうでなければ、政治とカネにまつわる不祥事が永久に絶えることはないだろう。
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審査申立書のまとめの部分を抜粋しておきたい。
1 本件は政権の有力政治家の介入事件である
本件告発事件は、閣僚として政権の中枢にある有力政治家(被疑者甘利明)事務所が、民間建設会社の担当者からURへの口利きを依頼されて、URとのトラブルに介入して、その報酬を受領したという、あっせん利得処罰法が典型的に想定したとおりの犯罪である。同時に、口利きによる報酬であることを隠蔽するために、政治資金規正法にも違反し、不記載罪を犯した事件である。
2 あっせん利得処罰法の保護法益
あっせん利得処罰法の保護法益は、「公職にある者(衆議院議員等の政治家)の政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に姑する国民の信頼」とされている。政治の廉潔性に対する国民の信頼と言い換えてもよい。本件の被疑者甘利明の行為は、政治の廉潔性に対する国民の信頼を著しく毀損したことは明白である。
しかも、通例共犯者間の秘密の掟に隠されて表面化することのない犯罪が、対抗犯側から覚悟の「メディアヘの告発」がなされ、しかも告発者側が克明に経過を記録し証拠を保存しているという稀有の事案である。世上に多くの論者が指摘しているとおり、この事件を立件できなければ、あっせん利得処罰法の適用例は永遠になく、立法が無意味だったことになろう。
被疑者らが、請託を受けたこと、したこと、URの職員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと、さらにその報酬として財産上の利益を収受に疑問の余地はないと思われる。
3 検察の不起訴処分は政権政党の有力大臣であった者への「恣意的」で「政治的」な不起訴処分である
検察は国民の常識から見て起訴すべき事案を、もし報道されているように検察官が「権限に基づく影響力の行使」を『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などという違法・不当な強い圧力を行使した場合に限定した解釈をしたというのであれば、その解釈は被疑者が政権政党の有力大臣であったことによる『恣意的』で『政治的』な限定解釈であると断じざるを得ない。
第1に「権限に基づく影響力の行使」を『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などのような一般的な制限的解釈は正しくはない。条文に「その権限に基づき不当に影響力を行使」したとか言う「行為態様」に関して一切の制限をしていない。
権限に基づくという影響力の行使とは、行為態様が強いとか弱いとかいうのではなく、国会議員が有する客観的地位、権限に基づき影響力の行使を言うのであって、その影響力の行使の「態様」を制限していないのである。それをあたかも「影響力の行使」の「態様」について『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などという制限的な態様を解釈で補充することは検察の極めて恣意的な解釈であると同時に検察の「立法」に該当する。あっせん利得処罰法の保護法益は前記に述べたように政治家はカネを貰って斡旋行為をすることを禁じた法律であり、政治家などの政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に対する国民の信頼が毀損された場合は処罰する法律であって、その権限の行使態様には一切の制限がないのである。確かに一般の国会議員等が関係機関に要請した場合または口利きのみの行為を罰することは正しくない。しかし、国会議員等の要求、口利きであつてもその「行為」の報酬としてカネを貰うという「議員等とのカネでの癒着による権限に基づく影響力の行使」行為を罰するのであつて、通常の政治家の要請行為を罰するものではない。
第2に本件の場合は安倍政権の有力大臣であり政治家の「要請」行為であったからこそ、UR側は当初は補償の意思がなかったのに2億2000万円まで大幅に補償額を上乗せして支払っているのである。この結果=社会的事実は甘利大臣側がどのような言葉で要請したかではなく、安倍政権の有力政治家が有する「権限に基づく影響力の行使」という客観的な地位、権限があったからこそ、UR側は飛躍的に補償額を上乗せしたのである。『言うことを聞かないと国会で取り上げる』と言ったとか、言わなかったかの問題でなく、当時の甘利大臣の飛ぶ鳥を落とす「地位」「威力」「権限」があったからこそ、UR側も要求に応じたのである。例えが悪いが巨大な指定暴力団の有力幹部が横に座つているだけで一言も発しなくてもその「威力」に負けて要求に応じるのと同一の構造である。
第3に、本件は決して軽微な事案ではない。「週刊文春」などの報道によれば、被疑者甘利らが、本件補償交渉に介入する以前には、UR側は「補償の意思はなかった」(週刊文春)、あるいは「1600万円に過ぎなかった」とされている。ところが、被疑者らが介入して以来、その金額は1億8000万円となり、さらに2億円となり、最終的には2億2000万円となつた巨額の事件であり、甘利側が貰った金額も巨額である。今回の事件は、有力政治家の口利きが有効であることを如実に示すものであり、これを放置すると多くの業者などが、政権政党の有力大臣や有力政治家に多額のカネを払い、関係機関に「口利き」を要請する事態が跋扈することになろう。これを払拭するために、本件については厳正な捜査と処罰が必要とされている。
※本件のような、政権政党の有力大臣や有力政治家による口利きがあったことが明白な事件においてあっせん利得処罰法の適用ができないということになれば、「公職にある者(国会議員等の政治家)の政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に対する国民の信頼」を保護することなど到底できないことになる。そして、今後政治家による「適法な口利き」が野放しとなり、国民は政治活動の廉潔性を信頼することがなくなり、政治不信が増大することとなる。
口利きによる利益誘導型の政治が政治不信を招き、それを防止するために制定されたあっせん利得処罰法の趣旨を十分理解したうえで、検察官の不起訴処分に対して法と市民の目線の立場で「起訴相当」決議をしていただきたく審査請求をする次第である。ちなみにあっせん利得処罰法違反で500万円を受領した事件の時効は本年8月20日に満了する。早急に審査の上、起訴相当の議決をして頂きたい。
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7月29日に交付を受けた議決書の全文を資料として掲載する。
平成28年東京第四検察審査会審査事件(申立)第5号(第5号申立事件)
申立書記載罪名 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反
議決年月日 平成28年7月20日
議決書作成年月日 平成28年7月27日
議決の要旨
審査申立人 上脇博之
審査申立代理人弁護土阪口徳雄外 48名
被疑者 甘利明 清島健一 鈴木陵允
不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 井上一朗
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 岡村英郎
上記被疑者らに対する,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反被疑事件につき,平成28年5月31日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件被疑事件について,
1 被疑者甘利明に対する各不起訴処分は,いずれも相当である。
2 被疑者清島健一に対する公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被疑事件のうち後記被疑事実1(1)及び同2(3)についての各不起訴処分は不当,その余の不起訴処分はいずれも相当である。
3 被疑者鈴木陵允に対する公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被疑事件のうち後記被疑事実2(3)についての不起訴処分は不当,その余の不起訴処分はいずれも相当である。
議 決 の 理 由
第1 被疑事実の要旨
被疑者甘利明(以下「被疑者甘利」という。)は衆議院議員であって,政治団体である自由民主党神奈川県第13選挙区支部(以下「第13選挙区支部」という。)の代表者であるもの,被疑者清島健一(以下「被疑者清島」という。)は,被疑者甘利の秘書であって,第13選挙区支部の会計責任者であったもの,被疑者鈴木陵允(以下「被疑者鈴木」という。)は被疑者甘利の秘書であったものであるが
1 被疑者甘利及び被疑者清島は,共謀の上,平成25年5月9日,神奈川県大和市内所在の大和事務所において,A社の交渉担当者であったBから,国が資本金の二分の一以上を出資している独立行政法人Cが実施する道路整備事業に関し,独立行政法人CとA社の補償契約に関して請託を受け,被疑者甘利の衆議院議員としての権限に基づく影響力を行使して,独立行政法人Cに対し,A社に補償金を支払うようあっせんしたことにつき,その報酬として
(1) 同年8月20日,同事務所において,Bから現金500万円の供与を受けた。
(2) 同年11月14日,東京都千代田区内所在の被疑者甘利の大臣室において,Bから現金50万円の供与を受けた。
2 被疑者甘利,被疑者清島及び被疑者鈴木は,共謀の上,平成26年2月1日から平成27年11月までの間,Bから,独立行政法人CとA社の産業廃棄物に係る補償契約に関して請託を受け,被疑者甘利の衆議院議員としての権限に基づく影響力を行使して,独立行政法人Cに対し,A社に補償金を支払うようあっせんすることにつき,その報酬として
(1)平成26年2月1日,前記大和事務所において,Bから現金50万円の供与を受けた。
(2)平成26年11月20日,Bから現金100万円の供与を受けた。
(3)平成27年中,Bから,53回にわたって,現金合計795万円の供与を受けた。
(4)平成27年6月頃及び同年11月頃,Bから,パーティー券代名目で現金合計40万円の供与を受けた。
(以上につき公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(以下「あっせん利得処罰法」という。)違反)
3 被疑者甘利及び被疑者清島は,共謀の上
(1)第13選挙区支部の平成25年におけるすべての収入及び支出等を記
載した報告書(以下「収支報告書」という。)を提出するに当たり
ア 実際は,平成25年8月20日に500万円の収入があったのに,100万円の寄附収入があった旨虚偽の記入をした。
イ 実際は,平成25年9月6日に自由民主党神奈川県大和市第2支部(以下「大和市第2支部」という。)に100万円の寄附をしたのに,その記載をしなかった。
(2)第13選挙区支部の平成26年における収支報告書を提出するに当たり
ア実際は,平成26年11月20日にBから50万円の収入があったのに,その記載をしなかった。
イ実際は,被疑者甘利に対する個人的な贈与であったのに,平成26年2月4日に第13選挙区支部が寄附を受けた旨虚偽の記入をした。
(以上につき政治資金規正法違反)
第2 検察審査会の判断
当検察審査会が本件不起訴処分を不当とする理由は,次のとおりである。
1 被疑事実1(1) について(あっせん利得処罰法違反)
? 前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア Bは,平成25年4月頃,A社の総務担当者として独立行政法人Cとの間の,独立行政法人Cによる道路用地取得に関する補償交渉(以下「補償交渉1」という。)に関与することになったが,同年5月頃に独立行政法人Cが検討していた補償金額はA社が主張する補償金額を大きく下回っていた。
イ Bは,同年5月頃,神奈川県大和市内にある被疑者甘利の大和事務所に赴き,被疑者清島に対し,A社と独立行政法人Cとの補償交渉1について,独立行政法人Cに働きかけ,A社が要求する額の補償金を支払わせるよう陳情した。この際,まずA社が独立行政法人Cに対してこの補償交渉1に関する内容証明郵便を送り,その後に大和事務所が独立行政法人Cに接触することになった。
ウ 被疑者清島から依頼を受けたD秘書は,同年6月頃,事前に予約を入れないまま独立行政法人C本社を訪れ,その職員が応接室にてD秘書と面談した。D秘書は,この職員に対しA社が送付した内容証明郵便に対する回答の状況を問い,独立行政法人Cの担当部署において検討している旨の回答を得た。
エ A社は,同年8月,独立行政法人Cとの間で補償契約を締結し,同月中に,独立行政法人Cから,同契約に基づく補償金の一部金の支払いを受けた。
オ Bは,前項の補償金の支払いを受けた日に,被疑者清島に供与するための資金として現金を受け取り,大和事務所に赴いたが,被疑者清島に手渡しだのは現金500万円であった。
被疑者清島は,Bと協議レ最終的に,このうち300万円を個人的に受領し,残り100万円を県議会議員に寄附することとした。
カ なお,関係証拠上,前記のとおり独立行政法人Cにおいて補償交渉1に関する補償金額を増額することとしたのは,独立行政法人Cにおける算定方法や範囲等の見直し等がきっかけとなっており,D秘書との面談がきっかけとなったと窺わせる証拠はない。
(2) 被疑者清島について
検察官は,被疑事実1(1) について被疑者清島を不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は,納得できるものではなく,改めて捜査が必要であり,不当である。
ア 第1に,あっせん利得処罰法違反における「請託」とは,「その権限に基づく影響力を行使」してあっせんすることを依頼するまでの必要はないと解されているところ,Bが被疑者清島に独立行政法人Cとの補償交渉1についてあっせんを依頼したこと,被疑者清島がこれを了承したことは関係証拠から明らかであり,「請託」の事実が認められる。
イ 第2に,あっせん利得処罰法違反における「その権限に基づく影響力を行使」したと認められるためには,あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様でのあっせんであれば足り,現実にあっせんを受けた公務員等の判断が影響を受けたことは必要ないと解されているところ,あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様の典型例として職務権限の行使・不行使を交換条件的に示すことが挙げられるが,この典型例に当たる行為が認められないからといって,直ちに「その権限に基づく影響力を行使」したといえない訳ではない。当該議員の立場や地位,口利きや働きかけの態様や背景その他の個別具体的事案における事情によっては,公務員等の判断に影響を与えるような態様の行為と認め得る。
被疑者清島は,前記のとおり,A社から独立行政法人Cに対する内容証明郵便が送付された後に,D秘書に独立行政法人Cにその確認をするように依頼レD秘書は,事前の約束もなしに独立行政法人C本社を訪れてその職員と面談して,A社と独立行政法人Cとの本件補償交渉に関する内容証明郵便への対応を確認したが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉という民事的な紛争の場面において,対立する一方当事者であったとしても,相手方の都合も問かないまま突然,直接の担当部署でもない相手方の本社に訪問しても対応を断られるのが通常と思われる。D秘書は,あくまでも第三者に過ぎないが,衆議院議員で,有力な国務大臣の一人である被疑者甘利の秘書であるからこそ,応接室に通され,独立行政法人C本社の職員らと面談し,前記の確認をできたとみるのが自然である。D秘書が単に事実確認をするだけであれば,電話を独立行政法人Cの担当部署にかければ十分であり,事務作業としても効率的なはずである。しかしながら,D秘書は,敢えて事前の約束もなしに独立行政法人C,しかもA社との補償交渉を直接担当している訳ではない独立行政法人C本社に乗り込み,面談を求めたのは,そういった行動が独立行政法人Cの判断に影響を与え得るものと判断しているからであると考えるのが自然である。他方,独立行政法人C本社職員がわざわざ自らの業務時間を割いて,D秘書と面談し,補償交渉1に関する説明をしたのも,それをしないと不利益を受けるおそれがあるからと判断したとみるのが自然である。
また,被疑者清島としても,補償交渉1の補償金額が増額された経緯を認識していないとしても,それに関して500万円もの高額の現金を受領したのであるから,それ相応の行為をしたという認識があったと考えるのが自然である。
ウ 第三に,Bが被疑者清島に供与した現金500万円の趣旨は,その交付日が増額された補償金の支払日と同一であること,供与された現金が500万円と高額であることを考慮すると,その交付の趣旨は,補償交渉1に関する補償金額が増額されたという結果に対する報酬,謝礼であるとみるのが自然である。
(3) 被疑者甘利について
以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者清島に関する再捜査が必要であるが,被疑者甘利が被疑者清島との間で前記の被疑者清島の一連の行為について共謀していたことを窺わせる証拠はない。
よって,被疑事実1(1)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。
2 被疑事実1(2) について(あっせん利得処罰法違反)
関係証拠によれば,A社代表取締役のEが平成25年11月14日にBらA社関係者と共に被疑者甘利の大臣室を訪れ,被疑者甘利に直接現金50万円を手渡した事実が認められるものの,この訪問の目的や経緯も考慮すると,この現金50万円がA社と独立行政法人Cとの間の補償交渉1に対する報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。
よって,被疑事実1(2)について,被疑者甘利及び被疑者清島をいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。
3 被疑事実2(1),(2)及び(4)について(あっせん利得処罰法違反)
関係証拠によれば,平成26年から平成27年頃にBが被疑者甘利に現金50万円を手渡したこと,Bが被疑者清島に現金100万円を手渡したこと,Bがパーティー券代金として各現金0万円を支払ったことが認められる。
しかし,関係証拠から認められるこれらの供与の経緯を考慮すると,A社と独立行政法人Cとの補償交渉をすることの報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。
よって,被疑事実2(1),(2)及び?について被疑者甘利,被疑者清島及び被疑者鈴木をいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。
4 被疑事実2(3)について(あっせん利得処罰法違反)
巾被疑者清島及び被疑者鈴木について
検察官は,被疑事実(3)について被疑者清島及び被疑者鈴木をいずれも不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は納得できるものではなく,改めて捜査が必要であるから,不当である。
ア被疑事実(3)の前提となる現金の供与について,関係証拠によれば,被疑者清島及び被疑者鈴木が,平成27年中,Bから,多数回に渡り現金の供与を受け,その合計額は多額なものとなっていることが認められる。この現金の供与は,多数回のことであり,関係者による記録や記憶に不正確ないしは曖昧な点があるとしても,そういった事実が一切存在しないとか,Bを含む関係者において意図的に虚偽の事実を作出したと疑うべき明確な事情は認められない。
イ関係証拠によれば,Bが,この間,被疑者清島に対し,A社の代表取締役の知人に関する事柄やA社に関する別の事柄も相談していた事実が認められるものの,この現金が供与されている間,Bが継続して相談していたのはA社と独立行政法人Cとの道路建設工事の実施に伴う損傷修復等に関する補償交渉(以下「補償交渉」という。)であること,多額の現金供与に経済的に見合う事柄は補償交渉であることを考慮すると,この継続する現金供与の主要な目的は,A社と独立行政法人Cとの補償交渉に関レ被疑者清島や被疑者鈴木においてあっせん行為をすることの報酬,謝礼であるとみるのが自然である。
被疑者清島や被疑者鈴木も,繰り返しの現金提供を受けていること,その間,A社と独立行政法人Cとの補償交渉について相談を受け,関与していたのであるからBによる現金供与の目的を理解していたはずである。
そうすると,双方とも,Bによる現金供与の主要な目的があくまでA社と独立行政法人Cとの補償交渉に係るあっせんすることの対価と理解していると認められる以上,あっせん利得処罰法違反における「請託」を受けて,あっせんしたことの報酬,謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然である。
ウ被疑事実(3)は,「あっせんをすること」,すなわち将来あっせんすることの報酬,謝礼として現金の供与を受けたという行為に関するものである。
関係証拠によれば,Bと被疑者清島との間に,独立行政法人Cへの働きかけの方法として具体的な合意,協議の事実までは認められないものの,被疑事実1田に関する補償交渉1の経緯,その際補償金額が増額したことの対価としてBから被疑者清島に対し500万円もの現金が渡されたことも踏まえると,Bが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉について,甘利事務所によって独立行政法人C担当者の判断に影響を与えるような働きかけを求めていたことは容易に認めることができる。
他方,被疑者清島も,Bにおいて,被疑事実1(1)同様に,甘利事務所による働きかけによってA社が主張する額の補償金が支払われるようあっせんすることを求めていることを知っていたから,こそ,その対価として多数回に渡り現金の供与を受けていたと認めるのが自然である。被疑者鈴木も,Bから現金供与を受ける中で,被疑者清島から,Bの意図につき説明を受け,認識していたとみるのが自然である。
(3)被疑者甘利について
以上のとおり,被疑事実(3)について被疑者清島及び被疑者鈴木の関係で再捜査する必要があるといえるが,その一連の行為について,被疑者甘利が被疑者清島,被疑者鈴木の一方又は双方と共謀していたことを認め得る証拠はない。
よって,被疑事実(3)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。
5 被疑事実2(3)について(政治資金規正法違反)
関係証拠によっても,被疑事実2(3)のような収支報告書の虚偽記載,不記載があったと認められない。
よって,被疑事実2(3)について被疑者甘利及び被疑者清島をいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。
6 結論
以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者清島を不起訴としたこと,被疑事実(3)について被疑者清島及び被疑者鈴木を不起訴としたことには納得できないため,検察官に再捜査及び再考を求める必要があり,その他について不起訴とした検察官の判断が相当であると判断したから,前記議決の趣旨のとおり議決する。
東京第四検察審査会
以 上
(2016年8月2日)
都知事が2代続けて「汚れたカネ」でつまずいて、辞任に追い込まれた。今回都知事選は、いつにもまして候補者の「政治資金収支のクリーン度」が問われている。カネにキズ持つ候補者は、今回都知事選に出馬の資格がない。
昨日の当ブログで、「落選運動を支援する会」のサイトを引用して、小池百合子候補の「政治とカネ」疑惑4件をお伝えした。今日(7月24日)になって、そのうちの1件に進展があった。小池百合子の「政治資金疑惑」の色が一挙に濃くなったのだ。小池は、思想的に右翼というだけではない。「政治資金のクリーン度」不足についても徹底した批判を受けなければならない。赤旗と日刊ゲンダイが伝えているニュースだが、もっと多くの有権者に小池百合子「裏金作り疑惑」を知っていただきたいと思う。
政治資金の流れは、徹底して透明でなければならない。これをごまかそうというのが、「裏金作り」だ。適宜に調達した領収証を利用して、政治資金収支報告書には実体のない支出の報告をしておく。こうして浮かせた金が、国民の目から隠れた支出に使われる。計画的で組織的な、ダーティきわまるカネの使い方。もちろん、政治資金規正法における「収支報告書への虚偽記載の罪」に当たる。小池百合子にその疑惑濃厚なのだ。
昨日の当ブログの該当個所は、以下のとおりである。
小池百合子自民党衆議院議員(元防衛大臣)の政治資金問題その2
「不可解な「調査費」支出とその領収書問題
http://rakusen-sien.com/rakusengiin/6730.html
既にない企業へ世論調査を依頼し、「調査費」の領収証をもらったという不可解。
こんなことをしている政治家に、クリーンな都政を期待できるのか。」
落選運動のサイトから、疑惑を再構成してみよう。
☆政治資金収支報告書によれば、小池百合子議員の政党支部「自民党・東京都第10選挙区支部」(代表者・小池百合子)は、2012年から2014年まで、「M?SMILE」(当初、東京都新宿区新宿5?11?28、後に東京都渋谷区広尾5?17?11)という先に「調査費」合計210万円を支出している。
☆上記住所の「M?SMILE」は、インターネットで検索しても該当するものが見あたらない。会社としての登記もない。実在が怪しい。
☆「日刊ゲンダイ」の調査報道(「小池百合子氏に新疑惑 “正体不明”の会社に調査費210万円」2016年7月5日)によると、同紙の問合せに対する小池事務所の説明は次のとおり。
「当初は『M―SMILE』という会社名だったのですが、現在は『モノヅクリ』という名前に変更されています。・・・支出目的? 選挙の際、世論調査をお願いしました」
☆この説明は不自然で、疑惑が残る。
・『モノヅクリ』は実在するが、「オーダースーツ専門の株式会社」で、調査をする会社とは思えない。
・この点の疑惑に関して、『モノヅクリ』の代表者はこう説明している。
「私は09年ごろから、個人的に『M―SMILE』という名で世論調査の事業を始めました。小池さんから仕事をいただき、軌道に乗れば法人登録したかったのですが、うまくいかなかった。そのため、12年に『モノヅクリ』を立ち上げ、オーダースーツの事業をメーンにしています」(「日刊ゲンダイ」)
・小池事務所の「『M―SMILE』という会社名が、『モノヅクリ』という名前に変更された」と、『モノヅクリ』側の「12年に『モノヅクリ』を立ち上げた」は齟齬がある。「調査」と「スーツ」、事業目的の違いはあまりに大きく商号変更というには無理があろう。
☆2012年には既に企業としては存在しなくなっている『M―SMILE』に、2012年から2014年まで調査費を支払ったということはあまりに不自然。
・仮に、「『M―SMILE』という会社名が、『モノヅクリ』という名前に変更」されたとしても、13年・14年とも『M―SMILE』の領収証を添付し続けたことが、これまたあまりに不自然。
☆実は、調査の依頼などの事実はなく、存在しない(あるいは、存在しなくなった)会社の領収書が意図的に作成された疑惑が残る。政治資金収支報告書上は調査費支出としておいて、実は210万円を裏金とする操作をしたのではないか。これは、政治資金規正法上の収支報告書への虚偽記載に当たる可能性がある。
ここまでは、昨日まで判明の「疑惑」。ここからが「本日さらに濃くなった疑惑」である。
本日(7月24日)の赤旗・社会面のトップと、「日刊ゲンダイ」(デジタル)が、新たな調査で判明した疑惑を報道している。
「小池百合子氏「裏金疑惑」 都議補選に出馬“元秘書”の正体」(「ゲンダイ」)、「『調査費』210万円の実態不明会社 社長の正体は元秘書」(赤旗)という各見出し。
「ああ、やっぱり」というべきなのだ。「疑惑」は限りなくクロに近くなった。
赤旗の記事を引用しておこう。
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「東京都知事選(31日投票)に立候補している元防衛相、小池百合子氏の政党支部が、実態不明の会社に「調査費」名目で210万円を支出していた問題で、同社の社長は、小池氏の元秘書だったことが、23日までにわかりました。まさに政治資金の“横流し”といえるもの。しかも小池氏は、この元秘書を22日に告示された都議補選・新宿区に無所属で擁立しており、小池氏側に説明責任が浮上してきました。
政治資金収支報告書によると、小池氏が支部長を務める「自民党東京都第10選挙区支部」は、2012年?14年に計210万円を「調査費」名目で「M―SMILE」に支出しています。
本紙の調べによると、このM―SMILEなる会社は、当該住所に存在しませんでした。本紙の「架空支出ではないのか」との問い合わせに、小池事務所は「M―SMILEは現在、『ものづくり』という会社で、世論調査を発注、結果を受け取っていた」と文書で回答してきました。
今回、都議補選に立候補した小池氏の元秘書は、森口つかさ氏(34)。同氏のオフィシャルサイトによると、08年9月に「衆議院議員小池百合子事務所」に入所し、12年10月に「株式会社モノヅクリ設立」とあります。
登記簿やホームページによると、「モノヅクリ」は、東京都渋谷区広尾に「本店」を置き、資本金100万円のオーダースーツ専門会社。森口氏が社長でした。
元秘書のオーダースーツ専門会社に「調査費」名目で支出していたことになります。
第10選挙区支部は、12年?14年の3年間で4875万円の政党助成金を自民党本部から受け取っています。これは、同支部の収入総額(約9140万円)の53・3%にあたります。国民の税金が、「調査費」名目で自分の秘書の会社に流れていた可能性があります。
小池氏は、森口氏擁立にあたって、「都議会に私の仲間というか、方向性を同じくする者が存在するということは意義深いことだ」と語り、22日の告示日にも応援に立ちました。
小池氏は、知事選立候補表明直後に掲げていた「利権追及チームの設置」にいつのまにか言及しなくなりました。「しがらみなくクリーンな若い力で、不透明な都政を変えます」と主張している森口氏ともども、不透明な政治資金支出について、明確な説明が求められています。
以下は「日刊ゲンダイ」の記事
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「31日投開票の都知事選に出馬している小池百合子元防衛相(64)に新たな「政治とカネ」問題が浮上した。今回はナント! 「裏金づくり」疑惑だ。
日刊ゲンダイは小池氏が代表を務める「自民党東京都第十選挙区支部」の収支報告書に添付された領収書の写し(2012?14年分)を入手。この領収書を精査すると、不可解なカネの流れが判明した。
同支部は12?14年、「M―SMILE」という会社に「調査費」として計210万円を支出していたのだが、この会社は登記簿を調べても記載がなく、実体不明の会社だったからだ。
小池事務所は「現在は『モノヅクリ』という社名に変わっている。選挙の際の世論調査を依頼した」と説明。そこで日刊ゲンダイが改めて「M?SMILE」の代表者に確認すると、代表者の男性は「09年ごろ、個人的に『M―SMILE』という名で世論調査の事業を始めた。12年に、『モノヅクリ』を立ち上げ、オーダースーツの事業をメーンにしている」と説明。つまり、実体のないスーツ会社が、小池氏から多額の政治資金を受け取り、世論調査を請け負っていた――という怪しさを記事にした。
■小池氏、元秘書とも問い合わせにダンマリ
そうしたら、小池陣営が22日、都議補選(31日投開票)で新宿選挙区から擁立した男性の名前を見て驚いた。何を隠そう「M?SMILE」の代表者、森口つかさ氏(34)だったからだ。しかも、肩書は小池氏の「元秘書」だったからビックリ仰天だ。
つまり、小池氏は自分の秘書がつくった“ペーパーカンパニー”に多額の政治資金(調査費)を支払っていたことになる。これほど不自然で、不可解なカネの流れはないだろう。政治資金に詳しい上脇博之・神戸学院大教授もこう言う。
「小池氏の政党支部が(M?SMILE)に調査費を支出した時期に森口氏が秘書を務めていたのなら大問題です。通常、議員のために調査を行うことは秘書としての業務の一環で、調査の対価は給与として支払い済みのはず。それを秘書が経営する(幽霊)会社に調査費用を支払うというのは、あまりにも不自然です。裏金をつくったり、不正な選挙資金を捻出していたと疑われても仕方がありません。そうでないのならば、小池氏は説明責任を果たすべきです」
果たして小池氏と森口氏はどう答えるのか。両者に何度も問い合わせても、ともに一切回答なし。知事が2代続けて辞職に追い込まれた「政治とカネ」問題は、今回の都知事選でも間違いなく重要な争点だ。それなのに小池氏、元秘書ともそろってダンマリでいいはずがない。
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以上の各報道が問題点を語り尽くしている。「M?SMILE」にせよ、「モノヅクリ」にせよ、その代表者(森口つかさ)は小池百合子の元秘書なのだ。現在も、小池が都議補選候補に擁立する間柄。小池百合子を代表者とする政治団体が、小池百合子の秘書(あるいは元秘書)に「調査」を依頼し、その秘書(あるいは元秘書)が作成した領収証を受領していたというのだ。領収証はどうにでも作れるではないか。到底些事として看過できることではない。
(2016年7月24日)
政治とカネにまつわる事件は、最近の主なものだけで、「徳洲会・猪瀬 5000万円事件」、「DHC・渡辺 8億円事件」、「小渕優子・ドリル事件」、「田母神俊雄・運動員買収」、「甘利明・UR口利き」。それだけで終わらず、舛添要一・公私混同事件にまで続いている。都政・都知事選関係の事件が際立つのは、偶然だろうか。
それにしても、突如猛烈な勢いで炎上した舛添叩き。誰も彼もが安心しきって楽しそうに、それぞれの正義を振りかざして舛添叩きに参加している。この雰囲気に、ある種の不気味さを感じざるを得ない。かつて、國体の護持に反逆する不逞の輩に対するバッシングとは、こんなものではなかっただろうか。マッカーシズムの空気にも似てはいないだろうか。どうして、叩く相手が舛添なのか。政権中枢の諸悪にもっと切り込まないのか。安倍の外遊、安倍の原発売り込みに、無駄はないのか、浪費はないのか。安倍の政治資金収支報告書の徹底洗い出しは誰もやらないのか。
政治家の裏金の授受や公私混同、あるいは贈収賄、あっせん利得などの立件の壁は厚い。正確に言えば、検察が「壁は厚い」と自らに言い聞かせている。だから、政治家本人の刑事訴追にはなかなか至らない。
そのなかにあって、政治家本人が立件されたのは猪瀬と田母神。実は両事件とも、公職選挙法違反なのだ。政治資金規正法はダダ漏れのザルだが、公職選挙法はザルの目が細かい、というべきなのだろうか。
猪瀬直樹前東京都知事が、徳洲会から5000万円を受け取っていたことに関して、東京地検特捜部は公職選挙法違反(選挙運動費用収支報告書への虚偽記載)として罰金50万円の略式起訴とし、略式命令が確定した。罰金50万円だが、5年間の公民権停止が付いている。
そして、元自衛隊空幕長だった田母神である。舛添が当選した都知事選に、石原慎太郎ら極右勢力の与望を担って出馬し、泡沫かと思われていたが61万票を獲得した。今、その選挙陣営から10人が起訴されて公判中である。候補者なんぞにならなければ、逮捕も起訴もなかったに。
田母神の処罰そのものにさしたる関心はない。注目すべきは、その罪名である。運動員買収。この事件は、選挙運動に携わる者に、警告を発している。
先月(5月)7日当ブログの下記の記事を参照されたい。
『田母神起訴から教訓を学べー「選挙運動は飽くまで無償」「運動員にカネを配った選対事務局長は買収で起訴』
https://article9.jp/wordpress/?p=6853
連休さなかの5月2日、東京地検は元航空幕僚長・田母神俊雄を公選法違反(運動員買収)で起訴した。2014年2月東京都知事選における選対ぐるみの選挙違反摘発である。選挙後に運動員にカネをばらまいたことが「運動員買収」とされ、起訴されたものは合計10名に及ぶ。
田母神俊雄(候補者) 逮捕・勾留中
島本順光(選対事務局長) 逮捕・勾留中
鈴木新(会計責任者) 在宅起訴
運動員・6名 在宅起訴
ウグイス嬢・女性 略式起訴
起訴にかかる買収資金の総額は545万円と報じられている。田母神・島本・鈴木の3人は共謀して14年3月?5月選挙運動をした5人に、20万?190万円の計280万円を提供。このほか田母神・鈴木両名は14年3月中旬、200万円を島本に渡したとされ、島本は被買収の罪でも起訴された。さらに鈴木らは、うぐいす嬢ら2人に計65万円を渡したとされている。
被疑罪名は、田母神俊雄(候補者)と鈴木新(会計責任者)が運動員買収、島本は買収と被買収の両罪、その余の運動員は被買収である。
選挙カンパは、ときに思いがけない大金となる。選挙事務を司る者は、往々にしてこの金を自分が自由に差配できるカネと錯覚する。小さな権力を行使して、自分の権限で選挙運動員にこのカネを配ったりする。運動員に対する恩恵の付与のつもりなのだろうが、こうして個人的な影響力を誇示し拡げようとする意図が透けて見える。
これは典型的な公職選挙法上の運動員買収に当たる。カネを配った者には運動員買収罪、日当名目でも報酬としてでもカネを受けとった者には被買収罪が成立する。カネを配ることは、犯罪者を作ることでもあって罪が深い。表に出ることはすくないが、現実にあることだ。
繰り返すが、選挙運動は無報酬ですべきことなのだ。選挙運動の対価として報酬を得れば犯罪となる。このことを肝に銘じなければならない。不当な弾圧などと言っても通じることではない。
田母神陣営の公判は、分離されて進行している。その先頭が陣営の元出納責任者・鈴木新。同被告人は、6月7日の初公判で起訴事実を認めたと報道されている。
「買収起訴内容認める…田母神陣営元出納責任者 東京地裁初公判
2014年2月の東京都知事選で落選した元航空幕僚長、田母神俊雄被告の運動員に違法な報酬を配ったとして、公選法違反(運動員買収)に問われた陣営の元出納責任者、鈴木新被告は(6月)7日、東京地裁(家令和典裁判長)の初公判で『事実はその通り』と起訴内容を認めた。事件では計10人が起訴されたが公判は初めて。無罪を主張するとみられる田母神被告の初公判は27日に開かれる。」(毎日)
検察側の冒頭陳述は、大要次のようであったという。
「田母神の政治団体が1億円以上の寄付を集め、選挙運動の経費を払っても数千万円の余剰金が出る見込みになったことから、元選挙対策事務局長の島本順光が総額2000万円を選挙運動の報酬として払うことを考え、島本が貢献度に応じて報酬額を決めた配布リストを作成した。田母神がこれを了承した上で、選挙の応援演説などに加わった元自衛官の友人らにも報酬を配ることや、一部協力者の報酬を増やすように指示し、島本被告から伝えられた鈴木被告が『会長指示自衛隊関係』と記してリストを修正した」
各メディアの報道では、田母神陣営が集めた選挙カンパの額は1億3200万円。この金額が罪を作ることとなった。内5000万円が使途不明となり、そのうち2000万円が運動員の買収資金となった。残りの使途不明金3000万円余は、田母神と陣営幹部の遊興費に費やされたとみられている。田母神陣営のカンパだけが使途不明になったわけではない。往々にしてあることだ。選挙カンパの使途について、原則公開されるのだから、目を光らせなければならない。ネットの収支報告書を読むだけでも、解ることがある。怪しいことも見えてくる。それが、主権者としての自覚というべきものではないか。
けっして、舛添だけが汚いのではない。6月27日の田母神初公判にも注目しよう。そして、政治資金や選挙カンパには目を光らせ、政治とカネのつながりにもっともっと、鋭敏になろう。
(2016年6月9日)